1 短答式試験問題集[刑事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [刑事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 次の1から5までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討した場合,甲に窃
8 盗罪が成立しないものはどれか。(解答欄は,[bP])
9 1.甲は,コンビニエンスストアでレジ係のアルバイトをしていたが,店長の乙が短時間外出し
10 ていた間に,商品棚からたばこ1カートンを取り出して自分のバッグに入れ,アルバイト終了
11 後店外へ持ち出し,これを自分のものにした。
12 2.甲は,旅館に宿泊した際,旅館内にある共同浴場の脱衣場で,他の宿泊客が置き忘れた時計
13 を見付けたので,脱衣場から持ち出し,これを自分のものにした。
14 3.甲は,深夜,路上を歩いていたところ,見知らぬ乙と丙が殴り合いのけんかをしていたので,
15 これを見ていると,乙がナイフを取り出して丙を刺し殺した。甲は,乙が走り去った直後,死
16 亡した丙の上着のポケット内に入っていた現金入りの財布を持ち去り,これを自分のものにし
17 た。
18 4.甲は,乙から封かんされた現金10万円入りの封筒を渡されて丙に届けるように依頼され,
19 丙方に向かって歩き始めたが,途中で封筒内の現金が欲しくなり,封を開いて封筒に入ってい
20 た現金のうち2万円を取り出してこれを自分のものにした後,残りの現金が入った封筒を丙に
21 交付した。
22 5.甲は,乙が他の者から盗んできた宝石を乙所有の自動車の中に置いているのを知っていたと
23 ころ,ある日,同車が無施錠で駐車されているのに気付き,同車内から同宝石を持ち去り,こ
24 れを自分のものにした。
25 〔第2問〕(配点:3)
26 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,甲に(
27
28 )内の犯罪の共同正犯が成立
29
30 する場合には1を,教唆犯又は幇助犯が成立する場合には2を,間接正犯が成立する場合には3を
31 選びなさい。(解答欄は,アからオまでの順に[bQ]から[bU])
32 ア.甲は,甲の所属する暴力団事務所にVを連行し,同事務所において3日間,Vを逃走できな
33 いように見張って監禁し,その後,同じ暴力団に所属する乙に対して「お前が俺に代わって見
34 張れ。」と言った。乙は,これを了承し,4日目から前記事務所においてVを逃走できないよ
35 うに見張って監禁した。5日目に乙が居眠りをした隙に,Vは,前記事務所の窓から外に飛び
36 降りて逃げ出したが,飛び降りた際,右足首を骨折した。(監禁致傷罪)[bQ]
37 イ.甲は,乙が自宅で賭博場を開張して利益を得ていることを知り,乙の役に立とうと考え,乙
38 に連絡することなく,乙の開張する賭博場にA及びBを誘引し,賭博をさせた。(賭博場開張
39 図利罪)[bR]
40 ウ.甲は,常日頃暴行を加えて自己の意のままに従わせていた実子の乙(13歳)に対し,Vが
41 管理するさい銭箱から現金を盗んでくるように命じ,乙は,是非善悪の識別能力及び識別に従
42 って行動を制御する能力を有していたが,甲の命令に従わなければまた暴力を振るわれると畏
43 怖し,意思を抑圧された状態で,前記さい銭箱から現金を盗んだ。(窃盗罪)[bS]
44 エ.甲は,知人乙から,交際相手であるVを殺害したいので青酸カリを入手してほしいと依頼さ
45 れ,自らもVに恨みを抱いていたことから,青酸カリを準備して乙に交付した。乙は,甲から
46 青酸カリを受領した後,実行行為に出る前にV殺害を思いとどまり,警察署に出頭した。(殺
47 人予備罪)[bT]
48 オ.甲は,乙から,乙がV方に強盗に入る際に外で見張りをしてほしいと頼まれ,利益を折半す
49 る約束でこれを承諾し,乙と共にV方に赴いた。甲がV方の外で見張りをしている間に,乙は
50 V方に侵入した。その後,甲は,不安になり,携帯電話で乙に「やっぱり嫌だ。俺は逃げる。」
51 - 2 -
52
53 と告げた上,その場から逃走した。乙は,甲の逃走を認識した後,V方内にいたVを発見し,
54 同人に包丁を突き付けてその反抗を抑圧した上,現金を強取した。(強盗罪)[bU]
55 〔第3問〕(配点:3)
56 次の【事例】及び【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,正しいものを2個選
57 びなさい。(解答欄は,[bV],[bW]順不同)
58 【事
59
60 例】
61 甲は,自動車内でVにクロロホルムを吸引させて失神させた上,約2キロメートル離れた港ま
62
63 でVを運び,自動車ごと海中に転落させて溺死させようという計画の下,Vにクロロホルムを吸
64 引させた。甲は,Vが動かなくなったので,計画どおりVが失神したものと考え,港に運んで自
65 動車ごと海中に転落させた。Vの遺体の司法解剖の結果,甲の計画とは異なり,Vは溺死ではな
66 く,海中への転落前にクロロホルムの吸引により死亡していたことが判明した。
67 【判
68
69 旨】
70 甲の殺害計画は,クロロホルムを吸引させてVを失神させた上(以下「第1行為」という。),
71
72 その失神状態を利用してVを港まで運び,自動車ごと海中に転落させ(以下「第2行為」という。),
73 溺死させるというものであって,第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠な
74 ものであったといえること,第1行為に成功した場合,それ以降の殺害計画を遂行する上で障害
75 となるような特段の事情が存しなかったと認められることや,第1行為と第2行為との間の時間
76 的場所的近接性などに照らすと,第1行為は第2行為に密接な行為であり,甲が第1行為を開始
77 した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから,その時点において殺人罪
78 の実行の着手があったものと解するのが相当である。
79
80 【記 述】
81 1.ダンプカーに女性を引きずり込んで数キロメートル離れた人気のない場所まで連れて行き姦
82 淫しようという計画の下,抵抗する女性をダンプカーに引きずり込んだ上,計画どおり姦淫し
83 たが,引きずり込もうとした段階で加えた暴行により同女が負傷したという事例において強姦
84 致傷罪の成立を認める見解は,実行の着手時期に関してこの判旨の考え方と矛盾する。
85 2.この判旨は,甲がVにクロロホルムを吸引させた場所と殺害計画を実行しようとしていた港
86 との距離が約2キロメートルの距離にあったということを,実行の着手時期を決する上で考慮
87 している。
88 3.この判旨が第1行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手を認めたのは,第1行為自体によ
89 ってVの死の結果が生じることを甲が認識・認容していたことを前提としている。
90 4.この判旨の立場に立てば,甲が第1行為によってVが死亡していることに気付き,自動車ご
91 とVを海中に転落させる行為に及ばなかった場合でも,甲に殺人既遂罪が成立する。
92 5.この判旨の立場に立てば,第1行為を行ってもそれ以降の殺害計画を遂行する上で障害とな
93 るような特段の事情が存在していたような場合には,甲に殺人未遂罪と重過失致死罪が成立す
94 ることになる。
95
96 - 3 -
97
98 〔第4問〕(配点:2)
99 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,甲に乙又は乙社に対する脅迫罪
100 が成立するものの組合せは,後記1から7までのうちどれか。(解答欄は,[bX])
101 ア.甲は,乙に対し,乙の妻の実兄である丙を殺害する旨告知し,乙は丙が殺されるかもしれな
102 い旨畏怖した。
103 イ.甲は,乙株式会社総務課長丙に対して,乙社の商品不買運動を行って乙社の営業活動を妨害
104 する旨告知し,丙は,乙社の営業活動が妨害されるかもしれない旨畏怖した。
105 ウ.甲は,インターネット上の掲示板に乙が匿名で行った書き込みに対し,同掲示板に「そんな
106 投稿をするやつには天罰が下る。」旨の書き込みを行い,これを閲読した乙は,小心者だった
107 ことから,何か悪いことが起こるかもしれない旨畏怖した。
108 エ.甲は,口論の末,乙に対し,「ぶっ殺すぞ。」と怒号した。この様子を見ていた周囲の人たち
109 は,甲が本当に乙を殺害するのではないかと恐れたが,乙は剛胆であったため畏怖しなかった。
110 オ.甲は,単身生活の乙に対し,「乙宅を爆破する。」旨記載した手紙を投函し,同手紙は乙方に
111 配達されたが,同手紙には差出人が記載されていなかったことから,不審に思った乙は同手紙
112 を開封しないまま廃棄した。
113 1.ア
114
115 イ
116
117 2.ア
118
119 ウ
120
121 6.ウ
122
123 エ
124
125 7.ウ
126
127 オ
128
129 3.ア
130
131 エ
132
133 4.イ
134
135 エ
136
137 5.イ
138
139 オ
140
141 〔第5問〕(配点:3)
142 教授と学生A及びBは次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の@からDまでの(
143
144 )
145
146 内に,後記アからケまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合,正しいものの組合せは,後記
147 1から5までのうちどれか。(解答欄は,[10])
148 【会
149 教
150
151 話】
152 授:犯人が被害者の住居に侵入した上で被害者を殺害した場合の住居侵入罪と殺人罪の罪数
153 関係や,犯人が被害者の住居に侵入した上で被害者のお金を盗んだ場合の住居侵入罪と窃
154 盗罪の罪数関係は,判例ではどうなるかな。
155
156 学生A:(@)です。
157 教
158
159 授:それでは,犯人が被害者の住居に侵入した上で,被害者を殺害し,その後に被害者のお
160 金を盗もうと思い立って,現実にお金を盗んだ場合の住居侵入罪,殺人罪,窃盗罪の罪数
161 関係は,判例ではどうなるかな。
162
163 学生B:住居侵入罪と殺人罪が(@),住居侵入罪と窃盗罪が(@)となり,全体として(A)
164 になります。
165 教
166
167 授:そうだね。このような場合をかすがい現象と言っているんだ。
168 それでは,犯人が路上で被害者を殺害し,その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち,
169 お金を盗んだ場合における殺人罪と窃盗罪の罪数関係は,判例ではどうなるかな。
170
171 学生A:(B)です。
172 教
173
174 授:住居侵入罪の法定刑の上限は懲役3年,窃盗罪の法定刑の上限は懲役10年,殺人罪で
175 有期懲役刑を選択した場合の法定刑の上限は懲役20年だけど,判例の立場によれば,前
176 科のない犯人が被害者の住居に侵入した上で,被害者を殺害し,その後に被害者のお金を
177 盗もうと思い立ち,お金を盗んだ事案における処断刑の上限は,それぞれの罪について有
178 期懲役刑を選択した場合にはどうなるだろう。
179
180 学生B:(C)です。
181 教
182
183 授:それでは,判例の立場で,前科のない犯人が路上で被害者を殺害し,その後に被害者の
184 お金を盗もうと思い立ち,お金を盗んだ事案の処断刑の上限は,それぞれの罪について有
185 期懲役刑を選択した場合にはどうなるかな。
186 - 4 -
187
188 学生A:(D)です。
189 【語句群】
190 ア.併合罪
191
192 イ.牽連犯
193
194 カ.懲役20年
195
196 ウ.観念的競合
197
198 キ.懲役25年
199
200 1.@イ
201
202 Aエ
203
204 Bア
205
206 Cカ
207
208 Dク
209
210 2.@イ
211
212 Aエ
213
214 Bア
215
216 Cカ
217
218 Dケ
219
220 3.@イ
221
222 Aオ
223
224 Bイ
225
226 Cケ
227
228 Dカ
229
230 4.@ウ
231
232 Aエ
233
234 Bア
235
236 Cク
237
238 Dキ
239
240 5.@ウ
241
242 Aオ
243
244 Bイ
245
246 Cケ
247
248 Dク
249
250 エ.科刑上一罪
251
252 ク.懲役30年
253
254 オ.包括一罪
255
256 ケ.懲役40年
257
258 〔第6問〕(配点:2)
259 詐欺罪又は恐喝罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,誤っている
260 ものを全て選んだ場合の組合せは,後記1から7までのうちどれか。(解答欄は,[11])
261 ア.甲は,交通事故を装い保険会社から保険金をだまし取ろうと企て,自己の運転する自動車を
262 道路脇の電柱に衝突させて自ら怪我をした。この場合,甲には,自動車を電柱に衝突させた時
263 点で,詐欺未遂罪が成立する。
264 イ.甲は,警察官でないのに警察官を装い,窃盗犯人である乙に対し,「警察の者だが,取り調
265 べる必要があるから差し出せ。」などと虚偽の事実を申し向けて盗品の提出を求め,これに応
266 じなければ直ちに警察署に連行するかもしれないような態度を示したところ,乙は,逮捕され
267 るかもしれないと畏怖した結果,甲に盗品を交付した。この場合,甲には,恐喝既遂罪が成立
268 する。
269 ウ.甲は,無銭宿泊を企て,宿泊代金を支払う意思も能力もないのに,これらがあるように装い,
270 民宿を営む乙に対し,宿泊を申し込んだところ,乙は,他の民宿から甲が無銭宿泊の常習者で
271 あることを聞いていたため,甲に宿泊代金支払の意思も能力もないことが分かったが,甲に憐
272 憫の情を抱き,甲を宿泊させた。この場合,甲には,詐欺未遂罪が成立するにとどまる。
273 エ.甲は,通行中の乙から現金を喝取することを企て,乙に対し,反抗を抑圧するに至らない程
274 度の脅迫を加えたところ,乙は,甲の脅迫により畏怖し,甲が乙の上着の内ポケットに手を入
275 れて財布を抜き取ることを黙認した。この場合,甲には,恐喝未遂罪が成立するにとどまる。
276 オ.甲は,偽札を作る意思がないのに,乙に対し,一緒に偽札を作ることを持ちかけた上,偽札
277 を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め,その旨誤信した乙から同資金と
278 して現金の交付を受けた。この場合,甲には,詐欺未遂罪も,詐欺既遂罪も成立しない。
279 1.アイウ
280
281 2.アエオ
282
283 3.アオ
284
285 4.イウ
286
287 - 5 -
288
289 5.イオ
290
291 6.エ
292
293 7.エオ
294
295 〔第7問〕(配点:3)
296 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,誤っているものを2個選びなさい。
297 (解
298 答欄は,[12],[13]順不同)
299 1.甲は,Aを川の中に突き落として溺死させようと思い,橋の側端に立っていたAを突き飛ば
300 したところ,Aは落下する途中で橋脚に頭部を強打して即死した。甲には殺人既遂罪が成立す
301 る。
302 2.甲は,乙に対し,Aを殺害するよう唆したところ,乙は,その旨決意し,夜道で待ち伏せし
303 た上,歩いてきた男をAだと思って包丁で刺し殺したが,実際には,その男はBであった。甲
304 には殺人既遂罪の教唆犯が成立する。
305 3.甲は,隣人Aの居宅の玄関前に置いてあった自転車を,Aの所有物と認識して持ち去ったが,
306 実際には,同自転車は無主物だった。甲には遺失物等横領罪が成立する。
307 4.甲は,駐車場に駐車中のA所有の自動車を見て,Aに対する腹いせに傷つけてやろうと思っ
308 て石を投げたが,狙いがそれて,その隣に駐車中のB所有の自動車に石が当たってフロントガ
309 ラスが割れた。甲には器物損壊罪が成立する。
310 5.甲は,乙との間で,Aに暴行を加えることを共謀したところ,乙は,Aに対して暴行を加え
311 ている最中に興奮のあまり殺意を生じ,Aを殺害してしまった。甲には傷害罪の共同正犯が成
312 立するにとどまる。
313 〔第8問〕(配点:3)
314 信用毀損罪又は名誉毀損罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正
315 しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[14]
316 ,[15]順不同)
317 1.甲は,スーパーマーケットVに嫌がらせをする目的で,誰でも閲覧できるインターネット上
318 の掲示板に「Vで買ったオレンジジュースに異物が混入していた。」旨の嘘の書き込みをした。
319 甲には信用毀損罪は成立しない。
320 2.教授甲は,数百人が出席している講演会で,日頃意見の対立するV教授がX県出身であった
321 ことから,誰のことを言っているかは分からないようにしつつ,「X県人は頭が悪い。」と述べ
322 た。甲には名誉毀損罪が成立する。
323 3.甲は,以前交際していたV女が別の男性と婚約したことを知り,腹いせに,V女の両親に宛
324 てて,「V女には他にも数人男がいる。V女の好色は目に余る。」などと嘘の事実を記載した手
325 紙を匿名で郵送した。甲には名誉毀損罪は成立しない。
326 4.甲は,インターネット上の書き込みを信じ,特段の調査をすることなく,誰でも閲覧できる
327 インターネット上の掲示板に「ラーメン店Vの経営母体は暴力団Xである。」旨の真実に反す
328 る書き込みをした。甲には名誉毀損罪は成立しない。
329 5.甲は,かつて甲をいじめたVが破産したことを知り,仕返しをするため,「Vは破産者であ
330 る。」と書かれたビラを多数人に配布した。甲には信用毀損罪は成立しない。
331
332 - 6 -
333
334 〔第9問〕(配点:2)
335 緊急避難に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選
336 びなさい。(解答欄は,[16],[17]順不同)
337 1.緊急避難の要件である「現在の危難」は,人の行為によるものに限られないから,自然災害
338 もこれに含まれる。
339 2.緊急避難が成立するのは,避難行為により避けようとした害が避難行為から生じた害の程度
340 を超える場合に限られ,前者と後者が同等の場合には成立しない。
341 3.緊急避難の要件である「現在の危難」が認められる場合であっても,第三者の正当な利益を
342 侵害することは認められないから,現在の危難を避けるために第三者の法益を侵害したときに
343 は,緊急避難は成立しない。
344 4.緊急避難の要件である「現在の危難」は,正当防衛の要件の「急迫不正の侵害」とは異なり,
345 法益に対する侵害が現実に存在することを意味し,侵害が差し迫っているだけでは足りない。
346 5.避難行為から生じた害が避難行為により避けようとした害の程度を超えるが,危難を回避す
347 る方法がその避難行為以外に存在しなかった場合には,過剰避難が成立し得る。
348 〔第10問〕(配点:2)
349 犯人蔵匿罪又は犯人隠避罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場
350 合,正しいものの組合せは,後記1から7までのうちどれか。(解答欄は,[18])
351 ア.甲は,窃盗罪を犯して逃走中の友人乙及び丙をその事情を知りながら自宅にかくまった。そ
352 の時点で,警察は,乙に対する捜査を開始していたが,丙が乙の共犯であることについては把
353 握していなかった。甲には,乙をかくまったことについて犯人蔵匿罪が成立するが,丙をかく
354 まったことについて同罪は成立しない。
355 イ.甲は,乙が強制執行妨害目的財産損壊罪を犯したことを認識した上で乙をかくまったが,同
356 罪の刑が罰金以上であることを知らなかった。甲には犯人蔵匿罪が成立する。
357 ウ.甲は,殺人罪を犯して逮捕勾留された乙に依頼され,乙の身代わり犯人として警察署に出頭
358 し,自己が犯人であるという嘘の申告をした。甲には犯人隠避罪が成立する。
359 エ.甲は,強盗罪を犯した後,友人乙に事情を話して唆し,自己を隠避させた。甲には犯人隠避
360 罪の教唆犯は成立しない。
361 オ.甲は,乙につき,傷害罪で逮捕状が発付されていることを知りながら,乙をかくまった。そ
362 の後,乙は犯罪の嫌疑が不十分であるという理由で不起訴処分となった場合,甲には犯人蔵匿
363 罪は成立しない。
364 1.ア
365
366 イ
367
368 2.ア
369
370 ウ
371
372 6.ウ
373
374 オ
375
376 7.エ
377
378 オ
379
380 3.イ
381
382 ウ
383
384 4.イ
385
386 - 7 -
387
388 エ
389
390 5.ウ
391
392 エ
393
394 〔第11問〕(配点:3)
395 次の【事例】に引き続く事情に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討
396 し,甲に殺人未遂罪の中止犯が成立する場合には1を,成立しない場合には2を選びなさい。(解
397 答欄は,アからオの順に[19]から[23])
398 【事
399
400 例】
401 甲は,殺意をもって,乙の頭部目掛けて包丁で1回切り付けたが,乙は,これを左腕で防いだ
402
403 ため,左前腕部切創の傷害を負った。
404 【記
405
406 述】
407
408 ア.乙の負った傷害は,全治約2週間の左前腕部切創にとどまり,生命に危険のある状態には至
409 らなかった。甲は,更に乙に切り付けようとしたが,通行人が近づいてくるのを認めて,自己
410 の犯行が発覚すると思い,その場から逃走した。[19]
411 イ.乙は,前記左前腕部切創に起因する出血のため,早期に治療を受けなければ出血性ショック
412 により死亡する危険のある状態となった。甲は,乙に致命傷を与えたと思い,その場を立ち去
413 ろうとしたが,乙から「助けてくれ。」と懇願されたため,憐憫の情を催し,通行人に「あそ
414 こに怪我人がいるから,あとはよろしく。」とだけ告げて立ち去った。乙は,その通行人が手
415 配した救急車によって病院に搬送されて治療を受けた結果,死亡するに至らなかった。
416 [20]
417 ウ.乙の負った傷害は,全治約2週間の左前腕部切創にとどまり,生命に危険のある状態には至
418 らなかった。しかし,甲は,乙に致命傷を与えたものと信じ込み,その場を立ち去った。[
419 21]
420 エ.乙の負った傷害は,全治約2週間の左前腕部切創にとどまり,生命に危険のある状態には至
421 らなかった。甲は,更に乙に切り付けようとしたが,乙から「助けてくれ。」と懇願されたた
422 め,憐憫の情を催し,そのままその場から立ち去った。[22]
423 オ.乙は,前記左前腕部切創に起因する出血のため,早期に治療を受けなければ出血性ショック
424 により死亡する危険のある状態となった。甲は,更に乙に切り付けようとしたが,乙から「助
425 けてくれ。」と懇願されたため,憐憫の情を催し,乙を病院に搬送して治療を受けさせたが,
426 乙は治療の甲斐なく出血性ショックにより死亡した。[23]
427 〔第12問〕(配点:3)
428 汚職の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,誤っているものを2
429 個選びなさい。(解答欄は,[24],[25]順不同)
430 1.収賄罪における「職務」とは,賄賂を収受する公務員の一般的な職務権限に属するとともに,
431 本人が現に具体的に担当している事務であることを要する。
432 2.あっせん収賄罪が成立するためには,公務員が積極的にその地位を利用してあっせんするこ
433 とは必要ではないが,少なくとも公務員としての立場であっせんすることを要し,単なる私人
434 としての行為では足りない。
435 3.第三者供賄罪において,賄賂の供与を受ける第三者は,自然人に限られない。
436 4.公務員が一般的職務権限を異にする他の部署に異動した後に,前の職務に関して賄賂を収受
437 した場合でも,収受の当時において公務員である以上,収賄罪は成立する。
438 5.刑法上,賄賂の目的物は,有体物に限られないが,財産上の利益でなければならない。
439
440 - 8 -
441
442 〔第13問〕(配点:2)
443 責任能力に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているも
444 のの個数を後記1から5までの中から選びなさい。(解答欄は,[26])
445 ア.犯行時に14歳未満であっても,公訴を提起する時点で14歳に達していれば,刑事責任能
446 力が認められる。
447 イ.犯行時に成年に達していても,犯行時の知能程度が12歳程度であった場合には,刑事未成
448 年者に関する刑法第41条が準用される。
449 ウ.犯行時に心神耗弱の状態にあったと認められれば,刑が任意的に減軽される。
450 エ.犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても,行動を制御する能力が十
451 分に保たれていれば,完全責任能力が認められることがある。
452 オ.飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり,実際に酩酊したまま運転した場合,運
453 転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても,完全責任能力が認められることがある。
454 1.1個
455
456 2.2個
457
458 3.3個
459
460 4.4個
461
462 5.5個
463
464 〔第14問〕(配点:2)
465 住居侵入罪又は建造物侵入罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した
466 場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[27])
467 ア.甲は,父親乙と居住していた実家から長期間家出していたが,強盗の目的で,共犯者丙と一
468 緒に,深夜,乙方内に入った。丙には住居侵入罪が成立するが,甲には住居侵入罪は成立しな
469 い。
470 イ.甲は,乙が現に住んでいるアパートの居室内にのぞき目的で入ったが,同居室は乙の家賃の
471 滞納により既に賃貸借契約が解除されていた。甲には住居侵入罪が成立する。
472 ウ.甲は,門塀が設けられるとともに,看守者が置かれ出入りが制限されている工場の敷地内に
473 窃盗の目的で立ち入ったが,工場の建物に入る前に逮捕された。甲には建造物侵入未遂罪が成
474 立するにとどまる。
475 エ.甲は,強盗の目的で乙方に行き,その意図を隠した上,玄関前で「こんばんは。」と挨拶し
476 たところ,乙が「お入り。」と答えたので乙方内に入った。甲には住居侵入罪は成立しない。
477 オ.甲は,交通違反の取締りに当たる捜査車両の車種やナンバーをのぞき見るため,外部からの
478 立入りが制限され,内部をのぞき見ることができない構造になっている警察署の高さ約3メー
479 トル,幅30センチメートルのコンクリート塀の上に登り,その上部に立って中庭を見たが,
480 塀から降りて中庭に立ち入る意思はなかった。甲には建造物侵入罪が成立する。
481 1.ア
482
483 イ
484
485 2.イ
486
487 ウ
488
489 3.イ
490
491 オ
492
493 4.ウ
494
495 - 9 -
496
497 エ
498
499 5.ウ
500
501 オ
502
503 〔第15問〕(配点:2)
504 次の【事例】に関する後記1から5までの各【記述】を判例の立場に従って検討し,誤っている
505 ものを2個選びなさい。(解答欄は,[28]
506 ,[29]順不同)
507 【事
508
509 例】
510 甲と乙は,V経営の食料品店で買った弁当を食べたら食中毒になった旨の嘘を言って因縁を付
511
512 けてVを脅迫するとともに,同人に軽度の暴行を加え,これらの暴行・脅迫により同人を畏怖さ
513 せて,損害賠償金の名目で50万円を支払わせ,これを分配することを計画した。乙は,計画に
514 従い,同店に行き,Vに対し,「この店の弁当を食べたら食中毒になった。店の営業を続けたけ
515 れば50万円払え。払わないと,この店の弁当で食中毒になったと書いたビラをばらまくぞ。」
516 と語気鋭く申し向けた上,Vの額を手の平で軽くたたいた。Vは,これをよけようとした際,バ
517 ランスを崩して転倒し,全治約1週間を要する後頭部打撲の怪我を負った。
518 Vは,乙が食中毒になったことは嘘であると気付いたが,乙の要求に応じないと,更に暴力を
519 振るわれたり,店を中傷するビラをまかれるかもしれないと畏怖し,手持ちの現金30万円を乙
520 に渡し,残りの20万円は翌日支払うことで乙を納得させた。
521 乙は,同店を出て,甲と会い,前記経緯を説明した上,Vから受け取った30万円のうち15
522 万円を分け前として甲に渡した。
523 乙は,翌日,同店を訪れてVから残りの20万円を受け取ろうとしたが,通報を受けた警察官
524 が同店近くにいたので,20万円の受取は断念した。
525 乙は,甲に事前に相談することなく,腹いせに,「V経営の食料品店で買った弁当を食べた客
526 が食中毒になった。」という虚偽の事実が書かれたビラを多数の者に配った。
527 なお,甲は,乙がVに怪我を負わせることや前記ビラを配ることを予想していなかった。
528 【記
529
530 述】
531
532 1.Vに怪我を負わせたことについて,甲には,傷害罪は成立しない。
533 2.Vに怪我を負わせたことについて,乙には,傷害罪が成立する。
534 3.Vに30万円を交付させたことについて,甲及び乙には,恐喝既遂罪が成立する。
535 4.虚偽のビラを配ったことについて,甲には,信用毀損罪も業務妨害罪も成立しない。
536 5.乙から15万円を受け取ったことについて,甲には,盗品等無償譲受け罪が成立する。
537 〔第16問〕(配点:3)
538 次の【事例】及び【判旨】に関する後記アからエまでの各【記述】を検討し,正しい場合には1
539 を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエまでの順に[30]から[33])
540 【事
541
542 例】
543 甲は,友人乙及び丙女と深夜歩道上で雑談していたところ,通り掛かったVから因縁を付けら
544
545 れ,Vが丙女の髪をつかんで引きずるなどの暴行を加えたため,乙と共に,丙女への暴行をやめ
546 させるためにVの顔面を殴るなどした(以下,甲と乙が共にVの顔面を殴るなどした行為を「第
547 1行為」という。)。Vは,一旦丙女への暴行をやめたものの,その後も甲らに悪態をついたため,
548 更に乙においてVの顔面を殴ったところ(以下,乙がVの顔面を殴った行為を「第2行為」とい
549 う。),Vが転倒して重傷を負った。第2行為の際,甲はVに対し暴行を加えることも,乙の行為
550 を制止することもなかった。
551 【判
552
553 旨】
554 相手方の侵害に対し,複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び,相手からの侵害が終了
555
556 した後に,なおも一部の者が暴行を続けた場合において,侵害現在時における暴行が正当防衛と
557 認められる場合には,侵害終了後の暴行については,侵害現在時における防衛行為としての暴行
558 の共同意思から離脱したかではなく,新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきであり,共謀
559 の成立が認められるときに初めて侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察し,
560 - 10 -
561
562 防衛行為の相当性を検討すべきであるところ,甲に関しては,第1行為については正当防衛が成
563 立し,第2行為については乙との間に新たに共謀が成立したとは認められないのであるから,第
564 1行為と第2行為とを一連一体のものとして総合評価する余地はない。
565 【記
566
567 述】
568
569 ア.この判旨は,甲らによる第1行為が正当防衛に当たることから,第1行為と第2行為とを一
570 体のものとして考慮するためには,第2行為についての新たな共謀が必要だと考えている。
571 [
572 30]
573 イ.この判旨は,甲らによる第1行為が正当防衛に当たることから,甲が乙による第2行為を防
574 止する措置を講じなかったにもかかわらず,甲に共謀関係からの離脱を認めたものである。
575 [
576 31]
577 ウ.共同正犯について「構成要件に該当する違法な行為を共謀することによって成立する」と考
578 える見解に立つと,この事例における甲の罪責について,この判旨と結論において一致するこ
579 とはない。[32]
580 エ.この判旨の立場からは,甲に第2行為についての新たな共謀が認められる場合には,甲に過
581 剰防衛が成立する余地はない。[33]
582 〔第17問〕(配点:3)
583 放火罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選び
584 なさい。(解答欄は,[34],[35]順不同)
585 1.甲は,日頃恨みを持っていたVの所有する自動車が止めてある駐車場に出向き,同車にガソ
586 リンをかけて火をつけ,同車を焼損させたところ,同駐車場に駐車されていた第三者が所有す
587 る自動車10台に延焼する危険が生じたものの,駐車場が住宅地から離れていたため,住宅そ
588 の他の建物に延焼する危険は生じなかった。甲には建造物等以外放火既遂罪は成立しない。
589 2.甲は,周囲に他の住宅のない場所に空家を所有する乙から,同家屋に付された火災保険金を
590 だまし取る計画を持ちかけられ,これに応じることとし,同家屋に立て掛けてあった薪に灯油
591 をかけて火をつけたところ,火は同家屋の取り外し可能な雨戸に燃え移ったが,たまたま降り
592 出した激しい雨によって鎮火した。甲には他人所有非現住建造物等放火未遂罪が成立するにと
593 どまる。
594 3.甲は,深夜,本殿・祭具庫・社務所・守衛詰所が木造の回廊で接続され,一部に火を放てば
595 他の部分に延焼する可能性がある構造の神社の祭具庫壁付近にガソリンをまいてこれに火をつ
596 けた。その結果,無人の祭具庫は全焼したものの,Vらが現在する社務所・守衛詰所には,火
597 は燃え移らなかった。甲には現住建造物等放火既遂罪が成立する。
598 4.甲は,日頃恨みを持っていたVが居住するマンション内部に設置されたエレベーターのかご
599 内に,ガソリンを染み込ませて点火した新聞紙を投げ入れて放火し,エレベーターのかごの内
600 部を焼損させた。甲には現住建造物等放火未遂罪が成立するにとどまる。
601 5.甲は,妻所有の一戸建て木造家屋に妻と二人で暮らしていたところ,ある日,同家屋内にお
602 いて,口論の末に激高して妻を殺害し,その直後に犯跡を隠すため,同家屋に火をつけて全焼
603 させたが,周囲の住宅には燃え移らなかった。甲には現住建造物等放火既遂罪が成立する。
604
605 - 11 -
606
607 〔第18問〕(配点:3)
608 次の【事例及び裁判所の判断】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,誤っているもの
609 はどれか。(解答欄は,[36])
610 【事例及び裁判所の判断】
611 被告人ら複数名が,被害者に対し,マンションの居室内において,長時間にわたって激しい暴
612 行を加えたところ,被害者が,隙を見て同居室から逃走した上,被告人らに極度の恐怖感を抱き,
613 その追跡から逃れるため,逃走を開始してから約10分後,上記マンションから約800メート
614 ル離れた高速道路内に進入し,疾走してきた自動車に衝突されて死亡したという傷害致死被告事
615 件において,裁判所は,「被害者が逃走しようとして高速道路に進入したことは,危険な行為で
616 はあるが,被害者は,被告人らの激しい暴行を受けて極度の恐怖感を抱き,必死に逃走を図る過
617 程で,とっさにそのような行動を選択したものと認められ,その行動が,被告人らの暴行から逃
618 れる方法として,著しく不自然,不相当であったとはいえない。そうすると,被害者が高速道路
619 に進入して死亡したのは,被告人らの暴行に起因するものと評価することができるから,被告人
620 らの暴行と被害者の死亡との間の因果関係は肯定することができる。」旨の判断を示した。
621 【記
622
623 述】
624
625 1.この裁判所の考え方によれば,上記事例において,高速道路内に進入する以外に被害者にと
626 って容易にとり得る他の安全な逃走経路があり,そのことを被害者が認識していたにもかかわ
627 らず,あえて被害者が高速道路に進入した場合には,因果関係を否定する判断に結び付きやす
628 いといえる。
629 2.この裁判所の考え方は,被告人らの行為の危険性が現実化したか否かという観点から,逃走
630 した被害者の行動が,被告人らの暴行による心理的・物理的な影響に基づくか否かを検討する
631 ことによって,因果関係の存否を判断しているものと評価することも可能である。
632 3.この裁判所の考え方によれば,上記事例において,被告人らが被害者に加えた暴行が短時間
633 かつ軽微なもので,被害者も強い恐怖感を抱かなかった場合には,因果関係を否定する判断に
634 結び付きやすいといえる。
635 4.この裁判所の考え方は,被告人らの行為と被害者の死亡の結果との間に事実的なつながり(条
636 件関係)が存在することを前提にした上で,被告人らの行為の後に被害者による危険な逃走行
637 為が介在した場合における因果関係の存否を判断していると評価することも可能である。
638 5.この裁判所の考え方によれば,上記事例において,被害者が暴行を受けたマンションの居室
639 から逃げ出し,同マンションに面した一般道路に慌てて飛び出したところ,自動車に衝突され
640 て死亡したという場合であれば,因果関係を否定する判断に結び付きやすいといえる。
641 〔第19問〕(配点:2)
642 次の1から5までの各記述のうち,事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を認める見解の根拠
643 となり得るものを2個選びなさい。(解答欄は,[37],[38]順不同)
644 1.窃盗の実行に着手した後,財物窃取前に被害者に発見されたため,同人に暴行・脅迫を加え
645 て財物を強取するいわゆる居直り強盗の場合と,事後強盗の場合を,予備段階で区別するのは
646 実際上困難であり,両者の処罰に差異を設けることは妥当でない。
647 2.条文の配置上,事後強盗罪の処罰規定が強盗予備罪の処罰規定の後に規定されていることを
648 考慮すべきである。
649 3.実質的に窃盗の予備を処罰することになる。
650 4.事後強盗罪に関する刑法第238条は,「強盗として論ずる。」と規定している。
651 5.事後強盗罪は,窃盗犯人であることを身分とする身分犯であり,身分犯の予備行為は,身分
652 者でなければ行うことができない。
653
654 - 12 -
655
656 〔第20問〕(配点:2)
657 没収と追徴に関する次の【記述】中の@からGまでの(
658
659 )内に,後記アからシまでの【語句群】
660
661 から適切な語句を入れた場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄
662 は,[39])
663 【記
664
665 述】
666
667 「刑法第19条により没収の対象とされているのは,例えば,犯罪を組成した物として(@)
668 ,
669 犯罪行為の用に供した物として(A),犯罪行為によって生じた物として(B),犯罪によって得
670 た物として(C)がある。同条は,任意的な没収を定めた規定であるが,刑法上,必要的没収と
671 なるものとしては,(D)がある。没収は,罰金,(E)と並ぶ財産刑の一種であり,(F)を言
672 い渡す場合に付加して言い渡すことができるものである。これに対し,追徴は,没収が不能とな
673 った場合に認められる(G)である。」
674 【語句群】
675 ア.殺人に使用された包丁
676
677 イ.賭博に勝って得た金品
678
679 ウ.文書偽造罪における偽造文書
680
681 エ.偽造文書行使罪における偽造文書
682
683 オ.犯罪行為の報酬として得た金銭
684 ケ.自由刑
685
686 コ.主刑
687
688 カ.収受した賄賂
689
690 サ.換刑処分
691
692 キ.過料
693
694 ク.科料
695
696 シ.付加刑
697
698 1.@ウ
699
700 Aア
701
702 Bエ
703
704 Cカ
705
706 Dオ
707
708 Eク
709
710 Fケ
711
712 Gシ
713
714 2.@ウ
715
716 Aエ
717
718 Bイ
719
720 Cオ
721
722 Dア
723
724 Eキ
725
726 Fコ
727
728 Gサ
729
730 3.@エ
731
732 Aア
733
734 Bウ
735
736 Cイ
737
738 Dカ
739
740 Eク
741
742 Fコ
743
744 Gサ
745
746 4.@エ
747
748 Aア
749
750 Bウ
751
752 Cオ
753
754 Dカ
755
756 Eク
757
758 Fコ
759
760 Gシ
761
762 5.@カ
763
764 Aエ
765
766 Bウ
767
768 Cイ
769
770 Dオ
771
772 Eキ
773
774 Fケ
775
776 Gシ
777
778 〔第21問〕(配点:3)
779 次のT及びUの【見解】は,逮捕状が発付されている被疑事実についての緊急逮捕の可否に関す
780 るものである。次のアからオまでの【記述】のうち,Tの見解について述べたものには1を,Uの
781 見解について述べたものには2を選びなさい。(解答欄は,アからオの順に[40]から[44])
782 【見
783
784 解】
785
786 T.緊急逮捕は許されない。
787 U.緊急逮捕の要件さえ備わっていれば,緊急逮捕も許される。
788 【記
789
790 述】
791
792 ア.この見解に対しては,二重逮捕の危険を生ぜしめるのではないかという批判がある。
793 [40]
794 イ.逮捕後にできる限り速やかに逮捕状を示すことができないことが予想されれば,逮捕状の緊
795 急執行は相当でないから,この見解によれば,手元に逮捕状を有しない司法警察員がいわゆる
796 指名手配の対象となっている被疑者を発見したとしても,被疑者を直ちに逮捕できないことも
797 あり得る。[41]
798 ウ.この見解は,現行法上逮捕状が裁判官の命令状とは解し難いことや,捜査官が逮捕状により
799 逮捕の執行を義務付けられているわけではないことを根拠としている。[42]
800 エ.逮捕状の緊急執行の場合,遅くとも勾留請求のときまでに逮捕状を被疑者に呈示する必要が
801 あるが,逮捕後の逮捕状の呈示が遅れた結果,法定の制限時間内に勾留請求ができなかったと
802 しても,例外的に刑事訴訟法第206条により制限時間不遵守の免責を受け得る余地があるか
803 ら,この見解に立ったとしても,実際上の不都合はない。[43]
804 オ.この見解に立ったとしても,いわゆる指名手配の対象となっている被疑者に関しては,逮捕
805 状の発付を数通受けて要所に送付しておけば,被疑者を発見した場合に直ちに逮捕できないと
806 いう結果を回避し得る。[44]
807
808 - 13 -
809
810 〔第22問〕(配点:2)
811 被疑者の勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5
812 までのうちどれか。(解答欄は,[45])
813 ア.裁判官は,被疑者の勾留期間の延長をする旨の裁判をする際,被疑者に対し被疑事件を告げ
814 これに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
815 イ.裁判官が,検察官から勾留の請求があった翌日に,被疑者を勾留する旨の裁判をした場合で
816 も,検察官は,勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは,勾留期間の延
817 長が認められた場合を除き,直ちに被疑者を釈放しなければならない。
818 ウ.裁判官は,検察官から勾留期間を10日間延長する請求があった場合でも,その延長期間を
819 5日間とする裁判をすることができる。
820 エ.少年の被疑者については,勾留することができない。
821 オ.検察官は,適当と認めるときは,検察官自らの裁量により,勾留の執行を停止することがで
822 きる。
823 1.ア
824
825 イ
826
827 2.ア
828
829 オ
830
831 3.イ
832
833 ウ
834
835 4.ウ
836
837 エ
838
839 5.エ
840
841 オ
842
843 〔第23問〕(配点:2)
844 捜査機関が行う写真等の撮影に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,
845 後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
846 (解答欄は,[46])
847 ア.何人もみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有しているから,公道を歩行中の人に
848 対する警察官による容貌等の写真撮影は,撮影される本人の同意がなく,また裁判官の令状が
849 ない場合には,現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって,証
850 拠保全の必要性及び緊急性があり,その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法
851 をもって行われるとき以外は許されない。
852 イ.身体の拘束を受けている被疑者は,既に身体の拘束という強制処分を受けている以上,ある
853 程度の処分は別個の令状なくして許されるから,身体検査令状の発付を受けることなく,被疑
854 者を全裸にしてその身体を写真撮影することができる。
855 ウ.捜査機関が,捜査の必要のため,宅配便業者の了解を得て,その運送過程下にある宅配便荷
856 物を借り受けた上,荷送人や荷受人の承諾を得ることなく,これに外部からエックス線を照射
857 して内容物の射影を撮影する行為は,宅配便荷物の外部から照射したエックス線の射影により
858 内容物の形状や材質をうかがい知ることができるにとどまるから,プライバシー等の侵害の程
859 度が大きいとはいえない上,占有者である宅配便業者の承諾を得て行っているものであるから,
860 検査対象を不審な宅配便荷物に限定して行う場合には,任意捜査として許容される。
861 エ.捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書で,立証趣旨を「犯行
862 状況」とする書面の写真部分については,弁護人が証拠とすることについて同意しなかった場
863 合であっても,刑事訴訟法第321条第3項所定の要件のほか,同法第322条第1項所定の
864 要件を満たせば証拠能力が認められる。
865 オ.捜査機関は,捜索差押許可状による捜索差押えの際に,捜索差押えに付随する処分として,
866 捜索差押許可状を立会人に示している状況や,捜索の現場で差し押さえるべき物が発見された
867 状況を写真撮影することができる。
868 1.ア
869
870 イ
871
872 2.ア
873
874 ウ
875
876 3.イ
877
878 エ
879
880 4.ウ
881
882 - 14 -
883
884 オ
885
886 5.エ
887
888 オ
889
890 〔第24問〕(配点:3)
891 告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例に照らして,誤っているものの組合せは,
892 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[47])
893 ア.弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴した。捜査の結果,甲が宝石と一
894 緒に現金を盗んでいたことが判明したが,Aは追加の告訴をしなかった。この場合,検察官が
895 宝石と現金を窃取した事実で甲を起訴しても,親告罪について告訴のない事実を起訴したこと
896 にならない。
897 イ.弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴したが,後に告訴を取り消した。
898 捜査の結果,甲が宝石と一緒に現金を盗んでいたことが判明したため,Aはこの現金を窃取し
899 た事実を告訴した。この場合,検察官が現金を窃取した事実で甲を起訴しても,親告罪につい
900 て告訴のない事実を起訴したことにならない。
901 ウ.弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴した。捜査の結果,甲が宝石と一
902 緒にAと同居している妹Bからも現金を盗んでいたことが判明したが,Bは告訴しなかった。
903 この場合,検察官が宝石と現金を窃取した事実で甲を起訴しても,親告罪について告訴のない
904 事実を起訴したことにならない。
905 エ.胸を触られ強姦されそうになったことは許せない旨の強姦未遂の告訴を被害者から受けて捜
906 査をした結果,強制わいせつの事実が判明した場合,被害者による強姦未遂の告訴は,それよ
907 り軽い強制わいせつの事実を当然包含しているから,検察官が強制わいせつの事実で起訴して
908 も,親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
909 オ.深夜無理やり自動車に連れ込まれ強姦されそうになったことは許せない旨の強姦未遂の告訴
910 を被害者から受けて捜査をした結果,わいせつ目的略取未遂の事実が判明した場合,強姦未遂
911 罪とわいせつ目的略取未遂罪は,観念的競合又は牽連犯の関係に立ち,一方が他方を包含する
912 関係にないが,被害者による強姦未遂の告訴があれば,検察官がわいせつ目的略取未遂のみの
913 事実で起訴しても,親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
914 1.ア
915
916 イ
917
918 2.ア
919
920 エ
921
922 3.イ
923
924 ウ
925
926 4.ウ
927
928 オ
929
930 5.エ
931
932 オ
933
934 〔第25問〕(配点:3)
935 次のアからオまでの各記述のうち,検察官の権限として認められていないものは幾つあるか。後
936 記1から6までのうちから選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるもの
937 とする。(解答欄は,[48])
938 ア.被疑者を緊急逮捕すること
939 イ.殺人事件の被疑者につき,公訴を提起しないこと
940 ウ.起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し,その日時,場所
941 及び時間を指定すること
942 エ.有罪判決に対して控訴すること
943 オ.刑の執行を指揮すること
944 1.0個
945
946 2.1個
947
948 3.2個
949
950 4.3個
951
952 - 15 -
953
954 5.4個
955
956 6.5個
957
958 〔第26問〕(配点:2)
959 検察官の公訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1か
960 ら5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。(解答
961 欄は,[49])
962 ア.犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要とし
963 ないときは,公訴を提起しないことができる。
964 イ.検察官は,立証の難易等諸般の事情を考慮し,一罪を構成する行為の一部を起訴することが
965 できる。
966 ウ.公訴の取消しは,公判期日における冒頭手続終了後にあっては,被告人の同意を得なければ
967 その効力を生じない。
968 エ.公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは,犯罪事実につき新たに重要な証拠を
969 発見した場合であっても,同一事件について更に公訴を提起することはできない。
970 オ.検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては,即決裁判手続によることについ
971 ての被疑者の同意がなければ,これをすることができない。
972 1.ア
973
974 ウ
975
976 2.ア
977
978 オ
979
980 3.イ
981
982 エ
983
984 4.イ
985
986 オ
987
988 5.ウ
989
990 エ
991
992 〔第27問〕(配点:3)
993 保釈に関する次のアからオまでの各記述を検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2
994 を選びなさい。(解答欄は,アからオの順に[50]から[54])
995 ア.裁判所は,保釈を許す場合だけでなく,保釈の請求を却下する場合にも,検察官の意見を聴
996 かなければならない。[50]
997 イ.定まった住居を有する被告人が,逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるということのみ
998 を理由に勾留されている場合,被告人から保釈の請求があったときは,裁判所は保釈を許さな
999 ければならない。[51]
1000 ウ.裁判所は保釈を許す場合,保釈保証金の没取という威嚇以外の手段により被告人の出頭を確
1001 保することができると考えるときは,保証金額を定めないことができる。[52]
1002 エ.裁判所は,勾留されている被疑者から保釈の請求があった場合には,捜査機関からの出頭要
1003 請に応じることや被害者等との接触禁止など適当な条件を付して,保釈を許すことができる。
1004 [53]
1005 オ.保釈中の被告人に対して懲役4年の刑に処する判決の宣告があったときであっても,判決が
1006 確定しなければ,被告人を刑事施設に収容することはできない。[54]
1007 〔第28問〕(配点:3)
1008 証拠調べに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5まで
1009 のうちどれか。(解答欄は,[55])
1010 ア.裁判員裁判において,被告人又は弁護人は,証拠により証明すべき事実その他の事実上及び
1011 法律上の主張があるときには,検察官の立証が終了した後被告人側の立証を始めるに当たり,
1012 冒頭陳述によりその主張を明らかにしなければならない。
1013 イ.公判期日において検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には,あらかじめ被
1014 告人又は弁護人に閲覧する機会を与えなければならず,弁護人が証拠書類又は証拠物の取調べ
1015 を請求する場合には,あらかじめ検察官に閲覧する機会を与えなければならない。
1016 ウ.弁護人から鑑定の請求があった場合,裁判所は,これを採用するか却下するかについて参考
1017 にするため,検察官に,刑事訴訟法第326条の同意をするかどうか聴かなければならない。
1018 エ.証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して行わなければならず,
1019 裁判所は,その関係が明らかにされていないときは,証拠調べの請求を却下することができる。
1020 - 16 -
1021
1022 オ.地方裁判所の証拠決定について法令の違反があるときは,これに不服がある当事者から,審
1023 理の終結を待たず,高等裁判所に対して不服申立てをすることができる。
1024 1.ア
1025
1026 イ
1027
1028 2.ア
1029
1030 ウ
1031
1032 3.イ
1033
1034 エ
1035
1036 4.ウ
1037
1038 オ
1039
1040 5.エ
1041
1042 オ
1043
1044 〔第29問〕(配点:3)
1045 次の【事例】は,甲に対する強盗殺人被告事件の公判前整理手続におけるやり取りである。この
1046 やり取りに関する後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものの組合せは,後記1から5まで
1047 のうちどれか。(解答欄は,[56])
1048 【事
1049
1050 例】
1051
1052 裁判長:それでは,甲に対する強盗殺人被告事件に関する第1回の公判前整理手続を開始します。
1053 本期日においては,被告人が公判前整理手続に出頭しています。被告人,名前と生年月日
1054 を言ってください。
1055 被告人:甲です。昭和37年10月10日生まれです。
1056 裁判長:被告人は,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができます@。分かりま
1057 したか。
1058 被告人:はい。分かりました。
1059 裁判長:検察官からは,裁判所に対し,あらかじめ証明予定事実記載書面が提出されA,併せて,
1060 証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされています。検察官,証明予定事実と請求
1061 証拠については,これらの書面のとおりでよろしいですか。
1062 検察官:はい。
1063 裁判長:弁護人は,検察官からこれらの書面を受け取っていますか。
1064 弁護人:はい。あらかじめ送付を受けましたB。
1065 裁判長:請求証拠について開示を受けましたか。
1066 弁護人:はい。証拠の開示を受けておりますC。
1067 裁判長:弁護人,刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示を受けていますか。
1068 弁護人:幾つか証拠の開示を受けていますが,弁護人としては,一部の類型については更に刑事
1069 訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示を求めたいと考えていますD。
1070 【記
1071
1072 述】
1073
1074 ア.@については,裁判所は,刑事訴訟法上,被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合に,
1075 被告人に対し告知しなければならない。
1076 イ.Aについては,検察官は,刑事訴訟法上,裁判所に対し,証明予定事実記載書面の提出をし
1077 なくてもよい。
1078 ウ.Bについては,検察官は,刑事訴訟法上,弁護人に対し,証明予定事実記載書面の送付をし
1079 なくてもよい。
1080 エ.Cについては,検察官は,刑事訴訟法上,弁護人に対し,取調べ請求に係る証拠書類や証拠
1081 物を閲覧し,かつ,謄写する機会を与えなければならない。
1082 オ.Dについては,弁護人は,刑事訴訟法第316条の15に規定する類型証拠の開示請求をす
1083 るに当たり,具体的に主張を明示しなければならない。
1084 1.ア
1085
1086 イ
1087
1088 2.ア
1089
1090 エ
1091
1092 3.イ
1093
1094 オ
1095
1096 4.ウ
1097
1098 - 17 -
1099
1100 エ
1101
1102 5.ウ
1103
1104 オ
1105
1106 〔第30問〕(配点:2)
1107 犯罪の証明に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から
1108 5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。(解答欄
1109 は,[57])
1110 ア.裁判所は,被告事件について犯罪の証明があったときは,同事件について刑を免除するとき
1111 を除き,判決で刑の言渡しをしなければならない。
1112 イ.刑事裁判の有罪認定に当たって必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立
1113 証」とは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性
1114 としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,
1115 その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には,有罪認定を可能とする趣旨である。
1116 ウ.裁判員の関与する判断に関しては,証拠の証明力は,それぞれの裁判官及び裁判員の自由な
1117 判断に委ねる。
1118 エ.一般的に,情況証拠は,直接証拠に比べて証明力が低く,情況証拠により事実認定を行う場
1119 合は,直接証拠により事実認定を行う場合と比べてより慎重な判断が求められることから,反
1120 対事実の存在の可能性を許さないほどの確実性がなければならない。
1121 オ.略式手続においては,書面審理による迅速な判断が要求されることから,犯罪の証明は証拠
1122 の優越で足りる。
1123 1.ア
1124
1125 イ
1126
1127 2.ア
1128
1129 オ
1130
1131 3.イ
1132
1133 ウ
1134
1135 4.ウ
1136
1137 エ
1138
1139 5.エ
1140
1141 オ
1142
1143 〔第31問〕(配点:2)
1144 次の教授と学生A及びBの【会話】は,刑事訴訟法第319条第1項に関するものである。@か
1145 らGまでの(
1146
1147 )内に入る適切な語句を後記aからkまでの【語句群】から一つずつ選んで入れた
1148
1149 場合,組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。なお,@からGまでの(
1150
1151 )
1152
1153 内にはそれぞれ異なる語句が入る。(解答欄は,[58])
1154 【会
1155 教
1156
1157 話】
1158 授:刑事訴訟法第319条第1項は,「任意にされたものでない疑のある自白は,これを証
1159 拠とすることができない」と規定していて,任意性のない自白の(@)を否定しています
1160 が,その根拠についてはどんな考え方があるかね。
1161
1162 学生A:まず,一つ目として,任意性のない自白は,その内容が(A)おそれがあり,誤判防止
1163 のため排除されるべきとする説があります。
1164 教
1165
1166 授:この説に対しては,任意性のない自白でも,その内容が(B)と認められれば,証拠と
1167 して許容される可能性があるのではないかという批判があるね。ほかにどんな考え方があ
1168 るかな。
1169
1170 学生B:二つ目として,任意性のない自白は,(C)等を保障するため排除されるべきとする説
1171 があります。でも,この説については,(D)に関する事実認定が困難ではないかという
1172 批判があります。
1173 教
1174
1175 授:三つ目として,一つ目の説と二つ目の説を統合した考え方もあるね。
1176
1177 学生A:四つ目として,任意性のない自白は,(E)により得られた結果として排除されるべき
1178 とする説もあります。この説は,先ほどの三つの説と違い,(F)側から(G)側に視点
1179 を移して,取調べ方法を問題にするものです。
1180 学生B:この説については,(E)により得られた自白の全てが刑事訴訟法第319条第1項に
1181 より排除されるという結論になりやすく,規定の文言上無理があるという批判があります。
1182 【語句群】
1183 a.被告人
1184
1185 b.取調官
1186
1187 c.違法な手続
1188
1189 f.黙秘権
1190
1191 g.自由心証主義
1192
1193 h.証明力
1194 - 18 -
1195
1196 d.虚偽ではない
1197 i.証拠能力
1198
1199 e.虚偽である
1200
1201 j.供述者の主観的な心理状態
1202 1.@i Cf
1203
1204 k.客観的な取調べ状況
1205
1206 2.Ae Cg
1207
1208 3.Bd Dk
1209
1210 4.Dj Fb
1211
1212 5.Ec Ga
1213
1214 〔第32問〕(配点:3)
1215 次の【事例】に関する甲を有罪とするのに必要な甲の自白の補強証拠について述べた後記アから
1216 オまでの【記述】のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例
1217 がある場合には,それに照らして考えるものとする。なお,甲の自白及び各証拠について,その証
1218 拠能力及び証明力には問題はないものとする。(解答欄は,[59])
1219 【事
1220
1221 例】
1222
1223 甲は,平成23年4月3日,H警察署を訪れ,同署司法警察員Xに対し,「乙と一緒にV1を殺
1224 害する計画を立てた。その計画は,乙がV1をH市内の岸壁に呼び出し,私が普通乗用自動車を運
1225 転してV1を跳ね飛ばして殺害し,V1の死体を海に捨てるというものであった。実際,私は,こ
1226 の計画どおり,平成23年2月3日午後9時頃,前記岸壁において,普通乗用自動車を運転し,乙
1227 が呼び出したV1を跳ね飛ばして殺害し,乙と一緒にV1の死体を海に捨てた。ちなみに,私は,
1228 これまで,一度も運転免許を取得したことがない。また,私は,平成22年12月8日,H市内に
1229 あるアパートの一室に侵入して現金10万円と時計1個を盗んだ。その後に確認したところ,私が
1230 盗みに入ったアパートの住人はV2だと分かった。」などと,道路交通法違反(無免許運転)
1231 ,殺人,
1232 死体遺棄,住居侵入,窃盗の罪を自白した。そこで,司法警察員Xは,この自白を内容とする供述
1233 調書を作成した。その後,甲は,平成23年4月5日,司法警察員Xに述べたことと同じ内容を記
1234 載した知人A宛ての手紙を作成した上,これをAに郵送した。
1235 【記
1236
1237 述】
1238
1239 ア.甲を道路交通法違反(無免許運転)の罪で有罪とするには,甲が無免許であることについて
1240 の補強証拠が必要不可欠であり,この証拠がない限り,甲を道路交通法違反(無免許運転)の
1241 罪で有罪とする余地はない。
1242 イ.甲を殺人,死体遺棄の罪で有罪とするには,V1の死体を写真撮影した写真撮影報告書等V
1243 1の死体の発見を前提とする補強証拠が必要不可欠であり,V1の死体を発見できなかった場
1244 合には,甲を殺人,死体遺棄の罪で有罪とする余地はない。
1245 ウ.甲を殺人,死体遺棄の罪で有罪とするためには,Aに郵送された手紙以外の補強証拠が必要
1246 不可欠であり,甲の供述調書及びAに郵送された手紙以外の証拠がない場合には,甲を殺人,
1247 死体遺棄の罪で有罪とする余地はない。
1248 エ.甲を住居侵入,窃盗の罪で有罪とするには,平成23年4月3日より前にV2が前記被害を
1249 届けていることについての補強証拠が必要不可欠であり,前記甲の自白を端緒に捜査を開始し
1250 た結果,V2が前記被害に気付いて被害を届けた場合,甲を住居侵入,窃盗の罪で有罪とする
1251 余地はない。
1252 オ.甲を現金10万円及び時計1個を窃取した旨の窃盗の罪で有罪とするには,V2が被害直後
1253 に現金10万円と時計1個を窃取された旨の被害を届けていた場合であっても,被害金品の所
1254 在又は使途についての補強証拠が必要不可欠であり,たとえ,甲から押収した被害に係る時計
1255 1個が証拠として存在しても,被害に係る現金10万円の使途を全て明らかにする補強証拠が
1256 ない限り,甲を現金10万円及び時計1個を窃取した旨の窃盗の罪で有罪とする余地はない。
1257 1.ア
1258
1259 ウ
1260
1261 2.ア
1262
1263 エ
1264
1265 3.イ
1266
1267 エ
1268
1269 4.イ
1270
1271 - 19 -
1272
1273 オ
1274
1275 5.ウ
1276
1277 オ
1278
1279 〔第33問〕(配点:2)
1280 次の【記述】は,酒酔い・酒気帯び鑑識カードの証拠能力に関する最高裁判所の判例を要約した
1281 ものである。【記述】中の@からBまでの(
1282
1283 )内から適切な語句を選んだ場合,その組合せとして
1284
1285 正しいものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[60])
1286 【記
1287
1288 述】
1289
1290 本件「化学判定」欄は,甲警察署巡査Aが被疑者の呼気を通した飲酒検知管の着色度を観察して
1291 比色表と対照した検査結果を検知管の示度として記入したものであり,また,被疑者の外部的状態
1292 に関する記載のある欄は,同巡査が被疑者の言語,動作,酒臭,外貌,態度等の外部的状態に関す
1293 る所定の項目につき観察した結果を所定の評語に印を付ける方法によって記入したものであって,
1294 本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち以上の部分は,同巡査が,被疑者の酒酔いの程度を判
1295 断するための資料として,被疑者の状態につき前記のような検査,観察により認識した結果を記載
1296 したものであるから,紙面下段の調査の日時の記載,同巡査の記名押印とあいまって,@(a.刑
1297 事訴訟法第321条第3項にいう「検証の結果を記載した書面」
1298
1299 b.刑事訴訟法第321条第4
1300
1301 項にいう「鑑定の経過及び結果を記載した書面」)に当たるものと解するのが相当である。(中略)
1302 「外観による判定」欄の記載は,同巡査が被疑者の外部的状態を観察した結果を記載したものであ
1303 るから,A(a.検証
1304
1305 b.鑑定)の結果を記載したものと認められる。(中略)本件「酒酔い・
1306
1307 酒気帯び鑑識カード」のうち被疑者との問答の記載のある欄は,同巡査が所定の項目につき質問を
1308 してこれに対する被疑者の応答を簡単に記載したものであり,B(a.被疑者が作成した供述書と
1309 して刑事訴訟法第322条第1項の書面
1310
1311 b.同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事
1312
1313 訴訟法第321条第1項第3号の書面)に当たるものと解するのが相当である。
1314 1.@a
1315
1316 Aa
1317
1318 Ba
1319
1320 2.@a
1321
1322 Aa
1323
1324 Bb
1325
1326 3.@a
1327
1328 Ab
1329
1330 Ba
1331
1332 4.@b
1333
1334 Ab
1335
1336 Bb
1337
1338 5.@b
1339
1340 Ab
1341
1342 Ba
1343
1344 〔第34問〕(配点:2)
1345 鑑定に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1346 (解答欄は,
1347 [61])
1348 1.当事者の一方が鑑定を請求した場合,裁判所が鑑定を決定するについては,相手方又はその
1349 弁護人に意見を述べる機会を与えなければならない。
1350 2.裁判所は,選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行うが,尋問を行うための
1351 召喚に当該鑑定人が応じないときは勾引することができる。
1352 3.鑑定人には,鑑定をする前に,宣誓をさせなければならない。
1353 4.鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては,鑑定書により報告させる方法のほ
1354 か,口頭で報告させる方法も認められている。
1355 5.鑑定人作成の鑑定書を取り調べた後,鑑定の過程について説明を求めるため,当該鑑定人を
1356 証人として尋問することができる。
1357
1358 - 20 -
1359
1360 〔第35問〕(配点:2)
1361 主尋問後に証人が所在不明になるなどの事情により反対尋問を経ていない証人の証言の証拠能力
1362 に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち
1363 どれか。(解答欄は,[62])
1364 ア.伝聞証拠とは,反対尋問を経ていない供述証拠であることを強調すると,反対尋問を受けて
1365 おらず,伝聞証拠に当たることになるから,前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
1366 イ.「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし,又は公判期日外における他の者の供述を
1367 内容とする供述を証拠とすることはできない」という刑事訴訟法第320条第1項の文言を言
1368 葉どおりに解釈すると,前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
1369 ウ.裁判官が証人の証言態度等を直接観察していることを重視すると,前記証言の証拠能力を否
1370 定する見解に結び付く。
1371 エ.証人は,宣誓をしており,偽証罪による制裁という威嚇がある下での供述であることを重視
1372 すると,前記証言の証拠能力を肯定する見解に結び付く。
1373 オ.前記証言が伝聞証拠に当たらないとの見解に立っても,反対尋問が実施できなくなった事情
1374 について証人申請をした当事者の責めに帰すべき理由がある場合には,手続的正義に反し,証
1375 拠能力が否定されると考えることも可能である。
1376 1.ア
1377
1378 イ
1379
1380 2.ア
1381
1382 エ
1383
1384 3.イ
1385
1386 ウ
1387
1388 4.ウ
1389
1390 オ
1391
1392 5.エ
1393
1394 オ
1395
1396 〔第36問〕(配点:2)
1397 次のアからオまでの各手続のうち,殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の
1398 配偶者が,公判期日において行うことが認められないものの組合せは,後記1から5までのうちど
1399 れか。(解答欄は,[63])
1400 ア.裁判所の許可を受けて証拠の取調べを請求すること
1401 イ.被告人の更生可能性について述べた証人の供述の証明力を争うために必要な事項について,
1402 裁判所の許可を受けて当該証人を尋問すること
1403 ウ.裁判所の許可を受けて,犯行の動機について被告人に質問をすること
1404 エ.裁判所に対し,強盗殺人罪の訴因への変更を請求すること
1405 オ.検察官が懲役15年が相当であるとの意見を述べた後,裁判所の許可を受けて,「本件被告
1406 事件については無期懲役が相当である。」との意見を述べること
1407 1.ア
1408
1409 イ
1410
1411 2.ア
1412
1413 エ
1414
1415 3.イ
1416
1417 ウ
1418
1419 4.ウ
1420
1421 - 21 -
1422
1423 オ
1424
1425 5.エ
1426
1427 オ
1428
1429 〔第37問〕(配点:3)
1430 次の【事例】に関する裁判について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,誤っているもの
1431 の組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[64])
1432 【事
1433
1434 例】
1435
1436 外国人である甲,乙,丙,丁及び戊は,共謀の上,平成23年4月1日,H県I市内において,
1437 被害者Vに対し,その顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてバッグ1個を強取したとして強盗
1438 罪によりH地方裁判所に起訴された。ちなみに,甲,乙,丙,丁及び戊は,いずれも,家庭裁判所
1439 に送致されることなく,成人として起訴された。その後,同年7月1日に開かれた第1回公判期日
1440 において,乙,丙,丁及び戊については,成人であることに間違いないことが確認されたが,甲に
1441 ついては,18歳であることが判明した。また,同公判において,結審した。
1442 裁判所は,甲,乙及び丙については,強盗罪の共同正犯である旨の心証を抱いたが,丁について
1443 は,「公訴事実記載のとおり,甲,乙及び丙と共にVに対してその顔面を多数回殴打するなどの暴
1444 行を加えたことに間違いない。しかし,これは,Vを痛めつけるために行ったものであり,Vから
1445 バッグ1個を奪うためではない。Vからバッグ1個等財物を奪う話は誰からも聞いたこともない。」
1446 との丁の公判廷での供述のとおり,強盗罪の共謀までは認められず,前記強盗の手段である暴行に
1447 つき,甲,乙及び丙と共に実行行為に関与したものとして共同暴行(暴力行為等処罰に関する法律
1448 第1条違反)の共同正犯にとどまる旨の心証を抱いた。さらに,戊については,犯罪の証明がない
1449 旨の心証を抱いた。
1450 【記
1451
1452 述】
1453
1454 ア.裁判所は,少年であることが判明した甲については,決定をもって,事件を家庭裁判所に移
1455 送しなければならない。
1456 イ.裁判所は,乙につき,有罪の言渡しをするには,罪となるべき事実のみならず,証拠の標目
1457 及び法令の適用を示さなければならない。
1458 ウ.裁判所は,丙につき,有罪の言渡しをするには,宣告により判決を告知する必要があり,宣
1459 告をせずに判決書謄本を丙に交付するだけでは,丙に判決を告知したことにはならない。
1460 エ.裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更
1461 する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
1462 オ.裁判所は,戊につき,無罪の言渡しをする場合には,決定ではなく,判決でしなければなら
1463 ない。
1464 1.ア
1465
1466 ウ
1467
1468 2.ア
1469
1470 エ
1471
1472 3.イ
1473
1474 ウ
1475
1476 4.イ
1477
1478 オ
1479
1480 5.エ
1481
1482 オ
1483
1484 (参照条文)暴力行為等処罰に関する法律
1485 第1条
1486
1487 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ,団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人
1488
1489 共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条,第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタ
1490 ル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
1491
1492 - 22 -
1493
1494 〔第38問〕(配点:2)
1495 準抗告に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。ただし,判例がある場
1496 合には,それに照らして考えるものとする。(解答欄は,[65])
1497 1.被疑者又は弁護人は,逮捕状を発付した裁判に対して準抗告をすることができる。
1498 2.検察官は,地方裁判所の裁判官がした勾留請求を却下する裁判に対して高等裁判所に準抗告
1499 をすることができる。
1500 3.被疑者又は弁護人は,司法警察員が録取した供述録取書の内容に不服がある場合,これに被
1501 疑者が署名したことの取消しを求める準抗告をすることができる。
1502 4.被疑者又は弁護人は,捜査機関が,捜索差押許可状に記載された「差し押さえるべき物」に
1503 該当しない印鑑を写真撮影した場合,これにより得られたネガ及び写真の廃棄又は引渡しを求
1504 める準抗告をすることができない。
1505 5.被告人又は弁護人は,第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判に対して準抗告をするこ
1506 とができる。
1507 〔第39問〕(配点:3)
1508 次のアからオまでの各記述のうち,刑事訴訟法の規定上,対象となっている事件の法定刑の軽重
1509 による差異が設けられていないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[
1510 66])
1511 ア.現行犯人を逮捕することができる要件
1512 イ.被疑者を勾留することができる要件
1513 ウ.告訴をすることができる者の範囲
1514 エ.公訴時効が完成する期間
1515 オ.公判期日において,被害に関する心情その他被告事件に関する意見を陳述したい旨の申出が
1516 できる被害者の範囲
1517 1.ア
1518
1519 イ
1520
1521 2.ア
1522
1523 エ
1524
1525 3.イ
1526
1527 オ
1528
1529 4.ウ
1530
1531 エ
1532
1533 5.ウ
1534
1535 オ
1536
1537 〔第40問〕(配点:3)
1538 被疑者,被告人及び弁護人の権利に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合
1539 せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[67])
1540 ア.被疑者,被告人又は弁護人は,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用する
1541 ことが困難な事情があるときは,第1回の公判期日前に限り,裁判官に押収,捜索,検証,証
1542 人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
1543 イ.公判前整理手続期日には,被告人は,裁判所の許可がなければ出頭することができない。
1544 ウ.検察官から取調べ請求がなされた証拠に対して同意又は不同意の意見を述べるのは,弁護人
1545 のみが有する権利である。
1546 エ.被告人甲の弁護人は,裁判長に告げて,共同審理を受けている被告人乙の供述を求めること
1547 ができるが,甲が乙の供述を求めることはできない。
1548 オ.控訴審では,被告人自身が弁論をすることはできず,控訴趣意書を被告人が差し出した場合
1549 でも,それに基づく弁論は弁護人が行う。
1550 1.ア
1551
1552 イ
1553
1554 2.ア
1555
1556 オ
1557
1558 3.イ
1559
1560 エ
1561
1562 4.ウ
1563
1564 - 23 -
1565
1566 エ
1567
1568 5.ウ
1569
1570 オ
1571
1572