1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 ヨ
21 短答式試験問題集
22 [憲法・行政法]
23 ┠
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 -1
38
39 ┠
40 [憲法]
41
42
43 〔第1問〕(配点:3)
44
45 公務員の人権に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
46 グ
47 それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
48 (解答欄は,アからウの順に[
49 ググ
50 1]から[bR])
51 ゎθ
52 ア.国家公務員は,憲法において「全体の奉仕者」とされていることや,実質的にはその使用者
53
54 が国民全体であることなどから,その人権についても,一定の制約に服することがあると解さ
55
56 れている。[bP]
57 ほせ
58 イ.国家公務員の労働関係は,国民の代表者により構成される国会の制定した法律,予算によっ
59 せ
60 て定められることなどから,争議行為を企てる行為や,これをあおる行為に対して刑罰を科す
61 せ
62 ことは違憲ではないと解されている。[bQ]
63 つ
64 ウ.国家公務員と異なり,地方公務員は,憲法の明文で「全体の奉仕者」とされていないことや,
65
66 人事院制度に対応する代償措置も置かれていないことから,争議行為を企てる行為や,これを
67
68
69 あおる行為に対して刑罰を科することは許されないと解されている。
70 [bR]
71 ィ
72
73 ┠
74 〔第2問〕
75 (配点:2)
76
77 憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁
78 ┠
79 判所の判例の趣旨に照らして,
80 正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,
81
82 ┠グ⊂
83 後記1から8までの中から選びなさい。
84 (解答欄は,[bS])
85
86 ア.国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであるが,指紋は個人の私
87
88 ほ
89 生活や内心に関する情報ではないので,何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有
90
91 するとまではいえない。
92
93 イ.何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するから,犯
94
95
96 罪捜査の必要上,本人の同意や令状がなくとも,警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一
97
98
99 定の要件の下で許されるものの,その際に第三者が写らないようにしなければならない。
100
101
102 ウ.住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は
103
104
105 利用する行為は,当該住民がこれに同意していなくとも,個人に関する情報をみだりに第三者
106
107
108 に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
109
110
111 ウ○
112
113 1.ア○
114 イ○
115
116 2.ア○
117
118 イ○
119
120 ウ×
121
122 3.ア○
123
124 イ×
125
126 ウ○
127
128 4.ア○
129
130 6.ア×
131
132 イ○
133
134 ウ×
135
136 イ×
137
138 ウ×
139
140 5.ア×
141
142 イ○
143
144 ウ○
145
146 7.ア× イ×
147
148
149 ウ○
150
151 8.ア×
152
153 イ×
154
155 ウ×
156
157 せ
158 グ
159 ゎθ
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172 -2
173
174
175 〔第3問〕(配点:3)
176
177 集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
178
179 それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
180 (解答欄は,アからウの順に[
181
182 5]から[bV])
183
184 ア.集会の自由に対する不当な制約を防ぐため,集会の用に供される公共施設の利用許可申請を
185 す
186 公の秩序が害されるおそれを理由にして拒否することが許されるのは,明らかな差し迫った危
187 タタ
188 険の発生が具体的に予見される場合に限られる。[bT]
189 タせ
190 イ.集会の用に供される公共施設においてある集会を開催すると,それに反対する勢力が妨害行
191 ゝb
192 為を起こすことが確実に予想される場合,施設管理者が自らの管理権を行使するだけではその
193
194 妨害行為による混乱を防止できないと判断すれば,当該集会を不許可とすることができる。
195 [
196 ゝゎ
197 6]
198 ⊂
199 ウ.殊更に交通秩序の阻害をもたらすような行為は,思想表現行為としての集団行進に不可欠な
200
201 要素ではないから,道路における集団行進を許可するに際し,これを禁ずるという条件を付す
202
203 るとしても,憲法上の権利を不当に侵害するものではない。[bV]
204
205
206 〔第4問〕(配点:2)
207
208 憲法第23条の保障する学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに
209 グ
210 は○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
211 (解
212 グ
213 ゎ
214 θ
215
216 答欄は,[bW])
217
218
219 ア.学問研究は,真理の探究を目的とするので,それが大学で行われる限り,研究テーマについ
220
221 ても,研究を遂行する手段・方法についても,制約されない。
222 す
223
224 イ.国や地方公共団体が研究助成を行う場合に,応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評
225
226
227 価に基づいて助成金の額に差異を設けることは,憲法第23条に違反しない。
228
229
230 ウ.大学の自治の保障は,大学の施設や学生の管理に関する自主的な秩序維持の権能には及ぶが,
231
232
233
234 大学の教授その他の研究者の人事に関する自主的な決定権には及ばない。
235
236 1.ア○
237 イ○ ウ○
238 2.ア○ イ○ ウ×
239 3.ア○ イ× ウ○
240
241 4.ア○
242 イ×
243
244 ウ×
245 5.ア× イ○
246
247 ウ○
248
249
250 7.ア×
251 イ×
252
253 ウ○
254 8.ア× イ×
255
256 ウ×
257
258
259
260 6.ア×
261
262 イ○
263
264 ウ×
265
266
267
268 〔第5問〕
269 (配点:2)q
270
271 教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照ら
272
273
274 して,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中
275 から選びなさい。
276 (解答欄は,[bX])
277
278
279 ア.憲法第26条の規定の背後には,特に,自ら学習することのできない子どもは,その学習要
280 せ
281 求を充足するために,教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという
282
283 観念が存在する。
284
285
286 イ.教育の具体的方法や内容に関して教師に認められるべき裁量には,おのずから制約がある。
287
288 自分の考えと異なるとして教科書を使用しないで授業を行ったり,全員に一律の成績評価を行
289
290 ったりすることは,教師の裁量の範囲内とはいえない。
291 ⊂
292 ウ.憲法は,義務教育の無償を規定している。そこで無償とすることが求められているのは,授
293
294 業料と教科書代のみであり,文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するもので
295
296 はない。
297
298 2.ア○ イ○ ウ×
299 3.ア○ イ× ウ○
300 1.ア○ イ○ ウ○
301 4.ア○
302 7.ア×
303
304
305 イ×
306
307 ウ×
308
309 5.ア×
310
311 イ○
312
313 ウ○
314
315 イ×
316
317 ウ○
318
319 8.ア×
320
321 イ×
322
323 ウ×
324 -3
325
326 6.ア×
327
328 イ○
329
330 ウ×
331
332
333 〔第6問〕(配点:3)
334 す
335 憲法第31条が行政手続にも適用されるべきかどうかについて,同条が行政手続にも適用される
336 グ
337 と解する説,同条が行政手続にも準用あるいは類推適用されると解する説,同条が行政手続には適
338
339 用されないと解する説がある。これらの見解に関する次のアからウまでの各記述について,それぞ
340 ┠グ
341 ゎθ
342 れ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
343 (解答欄は,アからウの順に[10]
344
345 から[12])
346
347 ア.適用説は,憲法第31条が要求する適正さが行政手続にも及ぶべきであると説きつつも,そ
348
349 の程度は行政作用の性質に応じて異なり得るとする。[10]
350
351 イ.準用あるいは類推適用説は,適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に
352
353 準ずる行政処分に限られるとする。[11]
354 すす
355 ウ.不適用説は,行政手続の適正さについて,憲法第31条からはその文言上これを導き出すこ
356 タ
357 とはできないが,憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。[12]
358
359
360 〔第7問〕
361 (配点:3)
362 す
363 日本国憲法成立の法理に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1
364
365 を,誤っている場合には2を選びなさい。
366 (解答欄は,アからウの順に[13]から[15])
367
368
369 ア.憲法改正無限界論を前提にして,日本国憲法は大日本帝国憲法の憲法改正として有効に成立
370
371 したものであると主張する説がある。この説に対しては,社会が変転する場合には,法もその
372
373 社会の変転に伴って変わるということが法の本質である,との批判がなされている。[13]
374
375 イ.日本のポツダム宣言受諾によって,天皇主権から国民主権への変更が生じ,日本国憲法はこ
376
377 の新たな主権者による新憲法制定であると主張する説がある。この説に対しては,ポツダム宣
378
379 言は日本に直ちに国民主権の採用を要求したものではない,との批判がなされている。
380 [14]
381
382
383
384 ウ.国家の自主性が失われていた占領下において成立した日本国憲法は無効である,と主張する
385
386 説がある。この説に対しては,ポツダム宣言・降伏文書に従った占領軍の要求は国際法上違法
387
388 ではなく,また国内での国民による自律的判断は存在したといえる,との批判がなされている。
389 グ
390 [15]
391
392 ググ
393 〔第8問〕
394 (配点:2)
395
396 ゎθ
397 政党に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を
398 付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[16])
399
400 ア.政党国家とは,政党が国の政治的意思形成過程に重要な役割を果たすようになった現象をい
401 うが,そのような現象は,政党が広く国民と議会を媒介する組織として発達した段階に生じた。
402
403 イ.政治過程の腐敗・わい曲を防止し,民主政治の健全な発展を図るため,政党の活動資金の適
404
405 切性・透明性が確保されるよう法律で規律しても,憲法に抵触することにはならない。
406
407 ウ.政党に対する公的助成を行う場合には,法律により,政党の役員・党員等の名簿,活動計画
408
409 書を提出させた上で政党の設立を許可する制度を設けても,違憲とはならない。
410
411 1.ア○
412 イ○ ウ○
413 2.ア○ イ○ ウ×
414 3.ア○ イ× ウ○
415
416 4.ア○
417 イ× ウ×
418 5.ア× イ○ ウ○
419 6.ア× イ○ ウ×
420
421 7.ア×
422 イ× ウ○
423 8.ア× イ× ウ×
424
425
426 〔第9問〕(配点:3)
427 国会の運営・活動の原則と例外に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場
428
429
430 合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[17]から[
431
432 19]
433 )
434
435
436 ア.両議院の会議は公開が原則であり,本会議については傍聴が認められているほか,その記録
437
438
439
440 -4
441
442
443
444
445 は公表され,かつ一般に頒布されなければならない。ただし,出席議員の3分の2以上の多数
446
447 で議決したときは秘密会を開くことができる。[17]
448
449 イ.両議院は,それぞれ独立して活動し,独立して意思決定を行うのが原則である。ただし,両
450
451 議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は,各議院において選挙
452 グ
453 された委員によって構成される。[18]
454 ゎθ
455 ウ.衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり,国会は機能を停止するのが原則であるが,
456
457 その例外が参議院の緊急集会である。ただし,そこで採られた措置は,次の国会開会の後10
458
459 日以内に衆議院の同意が得られない場合,遡って効力を失う。[19]
460 モモモ
461
462 〔第10問〕(配点:3)
463
464 司法権に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている
465 ┤
466 場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[20]から[22])
467 ャャ
468 ア.裁判官の罷免に関し弾劾裁判所の裁判の結果に不服がある場合に,最高裁判所に訴えること
469 せ
470 ができるとする法律を制定することは憲法に違反しない。[20]
471
472 イ.行政機関の認定した事実はこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束すると定
473 ぢ
474 めた法律は,その実質的証拠の有無は裁判所が判断するとの規定があっても憲法に違反する。
475
476 [21]
477
478 ウ.特定の種類の事件だけを扱う裁判所を設置しても,その裁判所の裁判の結果に不服がある場
479
480 合に,最高裁判所に上訴できるのであれば憲法に違反しない。[22]
481
482 ャャ
483 〔第11問〕
484 (配点:2)
485 ┤
486 財政に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を
487
488 付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
489 (解答欄は,[23])
490
491 ア.国会は,予算の議決に際し,減額修正を行うことができるが,内閣に予算の作成提出権が専
492
493 属していることに照らし,予算の款や項目を削除することは許されない。
494
495 イ.予算が新年度の開始前に成立しない場合には,内閣は,一会計年度のうちの一定期間に係る
496
497 暫定予算を編成し,国会の議決を経ることなく執行することができる。
498
499
500 ウ.決算は,予算執行者である内閣の責任を明らかにするとともに,将来の財政計画等に資する
501
502 ために必要とされるものであり,予算と異なり法規範性を有しない。
503
504
505 1.ア○
506 イ○ ウ○
507
508 2.ア○
509
510 イ○
511
512 ウ×
513
514 3.ア○
515
516 イ×
517
518 ウ○
519
520
521 4.ア○
522 イ× ウ×
523
524 5.ア×
525
526 イ○
527
528 ウ○
529
530 6.ア×
531
532 イ○
533
534 ウ×
535
536 7.ア×
537 イ× ウ○
538
539
540 8.ア×
541
542 イ×
543
544 ウ×
545
546
547 〔第12問〕
548 (配点:2)
549
550 憲法の最高法規性に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○を,誤ってい
551
552 (解答欄は,
553 [24])
554 るものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
555 ア.憲法が最高法規であることからすれば,立法その他の国家行為が憲法に反するか否かを判断
556
557
558
559
560
561
562 する権限が司法府に与えられていなければならない。
563 イ.憲法は授権するのみで授権されることはないため,実定法秩序における法の段階構造を前提
564 にすれば,憲法の最高規範性が導き出される。
565 ウ.憲法の最高法規性は憲法規範の内容が他の法規範とは質的に異なることから導かれるが,こ
566
567 のような意味における最高法規性が一般に実質的最高法規性と呼ばれている。
568
569 2.ア○ イ○ ウ×
570 3.ア○ イ× ウ○
571 1.ア○ イ○ ウ○
572 4.ア○
573 7.ア×
574
575
576 イ×
577
578 ウ×
579
580 5.ア×
581
582 イ○
583
584 ウ○
585
586 イ×
587
588 ウ○
589
590 8.ア×
591
592 イ×
593
594 ウ×
595 -5
596
597 6.ア×
598
599 イ○
600
601 ウ×
602
603
604 [行政法]
605 グ
606 ゎθ
607 〔第13問〕(配点:3)
608
609 建築基準法第6条第1項の定める建築確認及び同法第9条第1項の定める違反是正命令に関し,
610 モ
611 次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選び
612 ぢ
613 なさい。(解答欄は,アからエの順に[25]から[28])
614
615 (参照条文)建築基準法
616 ゝぢ⊂ Streber モモ streben ↓
617 第6条 建築主は,(中略)建築物を建築しようとする場合(中略)においては,当該工事
618
619 に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条
620 Streber
621 例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地,構造又は建築設
622
623 備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下
624 ↓
625 同じ。)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を
626 モ〔
627 受け,確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)
628 〔
629 2〜13 (略)
630
631 ⊂
632 Streber
633 14 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ,同項の建築物の建築(中略)の工事
634 ヨ
635 は,することができない。
636 ヨ
637 15 (略)
638 t
639 第9条 特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件
640 〇
641 に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主(中略)に対して,
642 Talent
643 ↓
644 当該工事の施工の停止を命じ,又は,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,
645 ⊂
646 Streber
647 改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの規定又は条件に対する違
648
649 反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
650 Streber
651
652 2〜15
653 (略)
654 ゝ
655 第99条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
656 ゝ
657 に処する。
658
659 一 第6条第1項(中略)の規定に違反した者
660
661 Streber モ↓
662 Streber
663 二〜十三
664 (略)
665
666 2 (略)
667
668 gゝ
669 ア.建築主事は,建築主と建築に反対する近隣住民とが一定期間協議することを停止条件として
670
671
672
673 建築確認を行うことができる。[25]
674 イ.建築確認を受けて建築された建築物について,特定行政庁は,建築確認が取り消され又は無
675
676 効である場合でなくても,建築物が建築基準法令の規定に違反することを理由に,違反是正命
677
678 令を行うことができる。[26]
679
680 ウ.建築確認を受けて建築された建築物について,近隣住民は,建築確認の取消訴訟又は無効確
681 ┠
682
683
684
685 認訴訟を併合提起しなくても,違反是正命令の義務付け訴訟を適法に提起することができる。
686
687 [27]
688
689
690
691 エ.建築確認を受けずに建築を行っても,当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合し
692
693
694
695 ていれば,建築基準法第99条第1項第1号の定める刑罰を科されない。[28]
696
697
698 〔第14問〕(配点:2)
699
700
701 行政庁が免許業者に対して不利益処分を行う場合の聴聞手続及び弁明手続に関する次のアからウ
702
703 までの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1か
704 ら8までの中から選びなさい。(解答欄は,[29])
705
706
707
708 ア.弁明は,書面を提出して行うことが原則であるが,行政庁が認める場合には,口頭で行うこ
709 -6
710
711
712 とができる。
713 モグ
714 イ.行政庁は,免許取消のための聴聞手続の進行中に免許停止処分とすることが妥当であると判
715 ゎθ
716 断した場合であっても,免許停止処分を行うことはできず,改めて弁明手続を執ることが必要
717
718 となる。
719 ぢぢ
720 ウ.行政庁は,免許停止のための弁明手続の進行中に免許取消処分とすることが妥当であると判
721 モ
722 断した場合であっても,免許取消処分を行うことはできず,改めて聴聞手続を執ることが必要
723
724 となる。
725 モヰ
726 1.ア○ イ○ ウ○
727 2.ア○ イ○ ウ×
728 3.ア○ イ× ウ○
729
730 4.ア○ イ× ウ×
731 5.ア× イ○ ウ○
732 6.ア× イ○ ウ×
733
734 7.ア× イ× ウ○
735 8.ア× イ× ウ×
736 モモモ
737
738 〔第15問〕(配点:2)
739
740 行政裁量に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を
741
742
743 付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
744 (解答欄は,[30])
745
746
747 ア.外国人の在留期間の更新の許可に関する法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるに足り
748
749
750 る相当の理由」があるかどうかの判断に関し,
751 「法務大臣の裁量権の性質にかんがみ,その判
752
753
754 断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限
755
756
757 り,裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法となる」とした最高裁判所の判
758
759
760 決は,効果裁量を承認する趣旨であると解されている。
761
762 (参照条文)出入国管理及び難民認定法
763
764
765 第21条
766 本邦に在留する外国人は,現に有する在留資格を変更することなく,在留期間の
767
768 更新を受けることができる。
769
770
771 2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続に
772
773 より,法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
774 グ
775 3 前項の規定による申請があつた場合には,法務大臣は,当該外国人が提出した文書によ
776 グ
777 ゎθ
778 り在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り,これを許可する
779
780
781 ことができる。
782
783 4 (略)
784
785
786 イ.学校施設の目的外使用許可に関し,「本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き,
787
788 児童生徒に教育上悪影響を与え,学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた
789 本件不許可処分は,重視すべきでない考慮要素を重視するなど,考慮した事項に対する評価が
790 ぞ
791 明らかに合理性を欠いており,他方,当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず,その結果,
792
793
794
795
796 社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる」とした最高裁判所の判決は,
797 学校施設の目的外使用許可の判断が管理者の裁量に委ねられることを前提として,裁量処分を
798
799
800 する際の考慮事項に着目した司法審査の在り方を示したものといえる。
801
802 ウ.公務員の懲戒処分に関し,裁判所が当該処分の適否を審査するに当たっては,
803 「懲戒権者の
804
805
806 裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権を濫用したと認められる場
807
808
809
810
811
812 合に限り違法であると判断すべきものである」とした最高裁判所の判決は,裁判所が行政庁と
813
814
815 同一の立場に立ってした判断と行政庁がした判断との間に食い違いがあれば行政庁の判断を違
816
817 法と判定する方法を採ったものといえる。
818
819 2.ア○ イ○ ウ×
820 1.ア○ イ○ ウ○
821 4.ア○
822 7.ア×
823
824 イ×
825
826 ウ×
827
828 5.ア×
829
830 イ○
831
832 ウ○
833
834 イ×
835
836 ウ○
837
838 8.ア×
839
840 イ×
841
842 ウ×
843
844
845
846
847 -7
848
849 3.ア○
850
851 イ×
852
853 ウ○
854
855 6.ア×
856
857 イ○
858
859 ウ×
860
861
862 〔第16問〕(配点:3)
863 3344
864 Xがマンションを建築するために,甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ,Xの
865
866 建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては,建築紛争が発生した
867
868 場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職
869 ┠ ┠ ┠ ┠
870 員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで,職員は,Xの建築計画が建築基準関
871 3 3 4 4
872 係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も,Xに対して,付近住民との話合いにより紛争を
873
874 解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以
875 ┠44┠4
876 上持ったが,紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に,Xと付近住民との合
877 4┠33
878 意成立を受けて,Aはようやく建築確認をした。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正
879 ┠33
880 しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。なお,解答に当たっては,甲市では行政
881 34
882 手続条例が制定され,行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提と
883
884 しなさい。(解答欄は,アからエの順に[31]から[34])
885 ぢ
886 ア.最高裁判所の判例によれば,規制的行政指導には根拠規範が原則として必要とされるが,職
887
888 ゎθ
889 員は建築基準法における建築確認の根拠規定に基づき,Xに対して付近住民との話合いを指導
890
891
892 することができる。[31]
893 3
894 イ.建築確認を留保して行う行政指導については,その指針があらかじめ定められなければなら
895 34
896 ず,行政上の支障がない限り,当該指針は公表されなければならない。[32]
897 34
898 ウ.付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を
899 334
900 Xから求められた場合には,職員は行政上の支障がない限り,これを交付しなければならない。
901 344
902 [33]
903
904
905
906 エ.職員が紛争の解決のための話合いをXに対して求める行政指導は,事実行為であって法的拘
907
908 束力を有しないことから,Xは,当該指導が行われていることを理由に建築確認が遅延させら
909 グ
910
911 れたのは違法であると主張して,国家賠償法第1条第1項に基づき損害賠償を請求することは
912 グ
913 できない。[34]
914 グゎθ
915
916 〔第17問〕
917 (配点:3)
918
919 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に関する次のアか
920 ド
921 らエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
922 ぢ
923 (解答欄は,アからエの順に[35]から[38]
924 )
925
926
927 ア.特定の個人の病歴に関する情報が記録された行政文書の開示請求があった場合,当該行政文
928
929
930 書に記録されている情報は不開示情報に該当するので不開示である旨を答えたのでは,そのこ
931 とだけで当該個人の病歴の存在が明らかになってしまうため,行政機関の長は,当該行政文書
932 b
933 の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。[35]
934
935 イ.行政機関の長は,開示請求に係る行政文書に情報公開法第5条各号所定の不開示情報が記録
936
937 されている場合には,公益上特に必要があると認めるときであっても,当該行政文書を開示す
938
939 ることができない。[36]
940
941 ウ.行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち,当該行政文書を保有していないことを理由
942
943 とするものについても,行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。[37]
944
945 エ.行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において,不開示とされた行政文書を目
946 ⊂
947
948
949 的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは原則として許されないが,原告が検証へ
950 ≧
951 の立会権を放棄した場合には,例外的に許される。[38]
952
953
954 せ
955
956
957
958
959 -8
960
961
962 〔第18問〕(配点:3)
963
964 原告適格についての行政事件訴訟法の規定に関する次のアからエまでの各記述について,それぞ
965
966 れ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
967 (解答欄は,アからエの順に[39]
968
969 から[42])
970 タィ
971 ア.処分の取消しの訴えは,当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者及び直接
972
973 的かつ重大な事実上の利益を有する者に限り,提起することができる。[39]
974 ド
975 イ.処分の取消しの訴えの原告適格を判断するに当たっては,当該処分の根拠法令と目的を共通
976
977 にする関係法令があるときは,その趣旨及び目的をも参酌すべきである。[40]
978 ≧
979 ウ.処分の取消しの訴えの原告適格を判断するに当たっては,当該処分が根拠法令に違反してさ
980
981 れた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘
982
983 案すべきである。[41]
984
985 エ.処分の取消しの訴えの原告適格に関する行政事件訴訟法第9条第2項の規定は,処分の差止
986
987 めの訴えの原告適格の判断について,準用されている。[42]
988 ぢ
989
990 ゎθ
991 〔第19問〕
992 (配点:2)
993
994 マンションの新築の計画に関し建築基準法上の指定確認検査機関Aがした建築確認(以下「本件
995
996 確認」という。
997 )につき,同マンションの敷地の周辺に居住する者がAを被告としてその取消しを
998
999 求めて訴訟(以下「本件訴訟」という。
1000 )を提起した。本件訴訟において,いわゆる違法性の承継
1001
1002 を肯定した最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決(民集63巻10号2631頁)の
1003
1004 判示したところに従い,本件確認に先立って東京都の特別区の区長Bが条例の規定に基づいてした
1005
1006 接道義務についての安全認定(以下「先行処分」という。
1007 )の違法を主張することができるとされ
1008
1009
1010 る場合の本件訴訟の審理等に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤って
1011
1012 いるものに×を付した場合の組合せを,
1013 後記1から8までの中から選びなさい。
1014 (解答欄は,
1015 [43])
1016
1017
1018 ア.本件訴訟において,Aが本件確認をするに当たり先行処分の適法性につき審査を尽くしたこ
1019
1020
1021 とが認められる場合は,先行処分が違法であることは,本件確認の取消事由とならない。
1022
1023 イ.本件訴訟において,被告であるAは,先行処分の適法性の審理のために必要があると考えた
1024
1025
1026 場合は,裁判所に対し,先行処分をした行政庁である区長Bを本件訴訟に参加させることを求
1027
1028 める申立てを,適法にすることができる。
1029 ググ
1030 ウ.本件訴訟において,本件確認を取り消す判決が確定した場合には,当該判決は,本件確認を
1031
1032 ゎθ
1033 したAのみを拘束する。
1034 1.ア○
1035
1036 イ○
1037
1038 ウ○
1039
1040 2.ア○
1041
1042 イ○
1043
1044 ウ×
1045
1046 3.ア○
1047
1048 イ×
1049
1050 ウ○
1051
1052 4.ア○
1053 イ× ウ×
1054 5.ア× イ○ ウ○
1055 6.ア× イ○ ウ×
1056
1057 7.ア×
1058 イ×
1059
1060
1061 ウ○
1062
1063 8.ア×
1064
1065 イ×
1066
1067 ウ×
1068
1069
1070
1071 そ
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083 -9
1084
1085
1086 〔第20問〕(配点:3)
1087 グゎ
1088 最高裁判所平成24年2月9日第一小法廷判決(民集66巻2号183頁)は,次のような事案
1089 θ
1090 における教職員からの訴えについて判断を示しているが,次のアからエまでの各記述について,同
1091
1092 判決の判示内容として,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解
1093
1094 答欄は,アからエの順に[44]から[47])
1095 ヨヨ
1096 教育委員会は,公立高等学校等の各校長に対し,卒業式等の式典の実施に当たっては国歌斉唱
1097
1098 の際に教職員は会場に掲揚された国旗に向かって起立して斉唱するなど所定の実施指針のとおり
1099
1100 行うものとすること等を示達する通達を発し,各校長は,同通達を踏まえ,毎年度,卒業式や入
1101 ィ
1102 学式等の式典に際し,多数の教職員に対し,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱するこ
1103
1104 とを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。)を発している。
1105
1106 本件職務命令に従わない教職員については,過去の懲戒処分の対象と同様の非違行為を再び行
1107 ィ
1108 った場合には処分を加重するという方針の下に,おおむね,その違反が1回目は戒告,2,3回
1109 ┬ィ
1110 目は減給,4回目以降は停職という処分量定がされ,懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にさ
1111
1112 れる危険があり,また,その違反及びその累積が懲戒処分の処分事由及び加重事由との評価を受
1113 ィ
1114 けることに伴い,勤務成績の評価を通じた昇給等に係る不利益という行政処分以外の処遇上の不
1115 ↓ほ
1116 利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大する危険がある。
1117 ぢ↓
1118 ア.処分の差止めの訴えについて行政事件訴訟法第37条の4第1項所定の「重大な損害を生ず
1119
1120 るおそれ」があると認められるためには,処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,
1121
1122 処分がされた後に取消訴訟又は無効確認訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどによ
1123 」
1124 り容易に救済を受けることができるものではなく,処分がされる前に差止めを命ずる方法によ
1125 ヰ
1126
1127 るのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要する。
1128 [44]
1129
1130 イ.教職員が本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについては,処分
1131
1132
1133 の取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることにより容易に救済を受けることができる
1134
1135 から,前記,などの事情があるからといって,行政事件訴訟法第37条の4第1項所定の
1136
1137 「重大な損害を生ずるおそれ」があるということはできない。[45]
1138
1139 ウ.教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,本件職務命令の違反を
1140 グ
1141 理由としてされる蓋然性のある懲戒処分の差止めの訴えを法定の類型の抗告訴訟として適法に
1142
1143 ゎθ
1144 提起することができ,その本案において当該義務の存否が判断の対象となるという事情の下で
1145
1146
1147 は,上記懲戒処分の予防を目的とするいわゆる無名抗告訴訟としては,他に適当な争訟方法が
1148 〇
1149 あるものとして,不適法である。[46]
1150 〇
1151 エ.教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,前記,などの事情
1152 の下では,本件職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とす
1153 ほ
1154 る公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,確認の利益がある。[47]
1155 ゎゎ
1156
1157 ゎ
1158 タゎ
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166 ゎθ
1167
1168
1169
1170
1171 - 10
1172
1173
1174 せ
1175 〔第21問〕(配点:3)
1176
1177 仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤ってい
1178
1179 る場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[48]から[51])
1180 ≧
1181 ア.処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において,当該決定は,第三者に対し
1182
1183 ても効力を有する。[48]
1184 グヱ
1185 イ.処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において,相手方は,本案の判決が確
1186
1187 定するまでは,事情のいかんにかかわらず,当該決定の取消しを求める申立てを適法にするこ
1188
1189 とができない。[49]
1190 せ
1191 ウ.処分の取消しの訴えの提起があった場合において,当該処分,当該処分の執行又は手続の続
1192
1193 行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,裁判所は,申立てにより,
1194 ≧⊂
1195 仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができる。[50]
1196
1197 エ.裁判所は,仮の差止めを命ずる決定をする場合は,常にあらかじめ相手方の意見を聴かなけ
1198
1199 ゎ
1200 θ
1201 ればならない。
1202 [51]
1203
1204 ⊂
1205 〔第22問〕
1206 (配点:2)
1207 」
1208 国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,正しいも
1209 ⊂
1210 のに〇,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
1211 (解
1212 つ
1213 答欄は,[52])
1214 ⊂
1215 ア.国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」には,公立学校における教師の教育活動も
1216
1217
1218 含まれる。
1219
1220 イ.国家賠償法第1条第1項にいう「その職務を行うについて」に当たるのは,公務員が権限行
1221
1222
1223 使の意思をもって行為をした場合に限られ,公務員が自己の利を図る意図をもって行為をした
1224 ググ
1225 場合は,これに当たらない。
1226
1227 ゎθ
1228 ウ.公の営造物が通常有すべき安全性の有無は,当該営造物の本来の用法に従った使用を前提と
1229
1230
1231 して判断されるものであり,設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で営造物が使用された
1232
1233 結果生じた損害については,設置管理者は賠償責任を負わない。
1234
1235 1.ア〇
1236 イ〇 ウ○
1237 2.ア〇 イ〇 ウ×
1238 3.ア〇 イ× ウ○
1239
1240 4.ア〇
1241 イ× ウ×
1242 5.ア×
1243
1244 イ〇
1245
1246 ウ○
1247
1248 6.ア×
1249
1250 イ〇
1251
1252 ウ×
1253
1254
1255 7.ア×
1256 イ× ウ〇
1257 8.ア× イ× ウ×
1258
1259
1260 〇
1261 せぢぢ
1262
1263 ┠
1264 ぢ
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275 - 11
1276
1277
1278 〔第23問〕(配点:2)
1279 ほP PP
1280 損失補償請求権として法律構成することが考えられる事案について,損害賠償を認めることによ
1281 ィ ほほ
1282 り解決される例がある。こうした例として適切なものを,次の1から5までの中から2個選びなさ
1283
1284 い。(解答欄は,[53],[54]順不同)
1285 グィ
1286 1.民間の事業者が村の工場誘致施策に応じて投資した後,村長が交代し,村が事業者に対し代
1287 ↓≧グほ グ
1288 償的措置を執らずに施策を変更した場合に,村が事業者の受けた積極的損害を賠償する不法行
1289
1290 為責任を負う例。
1291 PVィゎ
1292 2.国の行政機関が民間の事業者による汚染物質の排出を規制する権限を適切に行使しなかった
1293 >θ
1294 場合に,国が公害の被害者に対し国家賠償法第1条第1項による賠償責任を負う例。
1295
1296 3.民間の指定確認検査機関が違法に建築確認を行ったために当該建築物の近隣住民が被害を受
1297
1298 けた場合に,当該建築物に係る建築確認事務の帰属する市が国家賠償法第1条第1項による賠
1299
1300 償責任を負う例。
1301
1302 4.市の保健所で受けた予防接種により個人に後遺障害が生じた場合に,接種した医師の過失が
1303
1304 一部推定され,市が損害賠償責任を負う例。
1305
1306 5.国家公務員が勤務場所での事故により死傷した場合に,国が国家公務員に対して負う安全配
1307
1308
1309 慮義務の懈怠を理由に損害賠償責任を負う例。
1310
1311
1312 〔第24問〕
1313 (配点:2)
1314
1315
1316 行政不服審査法における教示に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤
1317 99
1318 っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
1319 (解答欄は,
1320 [
1321
1322 55])
1323
1324 ゎθ
1325 ア.行政庁は,審査請求や異議申立てをすることができる処分をする場合には,処分を口頭です
1326 る場合を除き,処分の相手方に対し,不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず
1327 9
1328 書面で教示しなければならないこととされている。
1329 9
1330 イ.処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は,
1331 9
1332 処分の名宛人以外の者に対しては,行う必要はないこととされている。
1333 9
1334 ウ.審査請求をすることができる処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。
1335 )につき,
1336 9
1337 処分庁が誤って異議申立てをすることができる旨を教示した場合において,当該処分庁に異議
1338
1339
1340 申立てがされたときは,異議申立書は審査庁に送付され,初めから審査庁に審査請求がされた
1341
1342
1343
1344 ものとみなされることとされている。
1345
1346 1.ア○
1347
1348 イ○
1349
1350 ウ○
1351
1352 2.ア○
1353
1354 イ○
1355
1356 ウ×
1357
1358 3.ア○
1359
1360 イ×
1361
1362 ウ○
1363
1364 4.ア○
1365
1366 イ×
1367
1368 ウ×
1369
1370 5.ア×
1371
1372 イ○
1373
1374 ウ○
1375
1376 6.ア×
1377
1378 イ○
1379
1380 ウ×
1381
1382 7.ア×
1383
1384 イ×
1385
1386 ウ○
1387
1388 8.ア×
1389
1390 イ×
1391
1392 ウ×
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
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1408 - 12
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