1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19
20 ヨ
21 短答式試験問題集
22 [憲法・行政法]
23 ┠
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36
37 -1
38
39 ┠
40 [憲法]
41 
42 
43 〔第1問〕(配点:3)
44
45 公務員の人権に関する次のアからウまでの各記述について,
46 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
47
48
49 それぞれ正しい場合には1を,
50 誤っている場合には2を選びなさい。
51
52
53 (解答欄は,
54 アからウの順に[
55 ググ
56 1]から[bR])
57 ゎθ
58 ア.国家公務員は,
59 憲法において「全体の奉仕者」とされていることや,
60 実質的にはその使用者
61 
62 が国民全体であることなどから,
63 その人権についても,
64 一定の制約に服することがあると解さ
65
66 れている。
67
68 [bP]
69 ほせ
70 イ.国家公務員の労働関係は,
71 国民の代表者により構成される国会の制定した法律,
72 予算によっ
73
74 て定められることなどから,
75 争議行為を企てる行為や,
76 これをあおる行為に対して刑罰を科す
77
78 ことは違憲ではないと解されている。
79
80 [bQ]
81
82 ウ.国家公務員と異なり,
83 地方公務員は,
84 憲法の明文で「全体の奉仕者」とされていないことや,
85
86 
87 人事院制度に対応する代償措置も置かれていないことから,
88 争議行為を企てる行為や,
89 これを
90
91
92 あおる行為に対して刑罰を科することは許されないと解されている。
93
94
95 [bR]
96
97
98 ┠
99 〔第2問〕
100 (配点:2)
101 
102 憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,
103 最高裁
104
105 判所の判例の趣旨に照らして,
106
107 正しいものには○,
108 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
109
110
111 ┠グ⊂
112 後記1から8までの中から選びなさい。
113
114
115 (解答欄は,
116 [bS])
117 
118 ア.国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであるが,
119 指紋は個人の私
120
121
122 生活や内心に関する情報ではないので,
123 何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有
124
125 するとまではいえない。
126
127
128 
129 イ.何人も,
130 その承諾なしに,
131 みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するから,
132
133 
134
135 罪捜査の必要上,
136 本人の同意や令状がなくとも,
137 警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一
138 
139   
140 定の要件の下で許されるものの,
141 その際に第三者が写らないようにしなければならない。
142
143
144 
145   
146 ウ.住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,
147 管理又は
148 
149   
150 利用する行為は,
151 当該住民がこれに同意していなくとも,
152 個人に関する情報をみだりに第三者
153 
154   
155 に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
156
157
158
159 
160  ウ○
161  
162 1.ア○
163 イ○
164
165 2.ア○
166
167 イ○
168
169 ウ×
170
171 3.ア○
172
173 イ×
174
175 ウ○
176
177 4.ア○
178
179 6.ア×
180
181 イ○
182
183 ウ×
184
185 イ×
186
187 ウ×
188
189 5.ア×
190
191 イ○
192
193 ウ○
194
195 7.ア× イ×
196 
197
198 ウ○
199
200 8.ア×
201
202 イ×
203
204 ウ×
205
206
207
208 ゎθ
209 
210 
211   
212    
213   
214    
215   
216    
217   
218    
219 
220
221 -2
222
223   
224 〔第3問〕(配点:3)
225    
226 集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
227 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
228
229   
230 それぞれ正しい場合には1を,
231 誤っている場合には2を選びなさい。
232
233
234 (解答欄は,
235 アからウの順に[
236 
237 5]から[bV])
238
239 ア.集会の自由に対する不当な制約を防ぐため,
240 集会の用に供される公共施設の利用許可申請を
241 す
242 公の秩序が害されるおそれを理由にして拒否することが許されるのは,
243 明らかな差し迫った危
244 タタ
245 険の発生が具体的に予見される場合に限られる。
246
247 [bT]
248 タせ
249 イ.集会の用に供される公共施設においてある集会を開催すると,
250 それに反対する勢力が妨害行
251 ゝb
252 為を起こすことが確実に予想される場合,
253 施設管理者が自らの管理権を行使するだけではその
254 
255 妨害行為による混乱を防止できないと判断すれば,
256 当該集会を不許可とすることができる。
257
258
259
260 ゝゎ
261 6]
262 ⊂
263 ウ.殊更に交通秩序の阻害をもたらすような行為は,
264 思想表現行為としての集団行進に不可欠な
265
266 要素ではないから,
267 道路における集団行進を許可するに際し,
268 これを禁ずるという条件を付す
269 
270 るとしても,
271 憲法上の権利を不当に侵害するものではない。
272
273 [bV]
274 
275 
276 〔第4問〕(配点:2)
277 
278 憲法第23条の保障する学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
279 正しいものに
280
281 は○,
282 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
283 後記1から8までの中から選びなさい。
284
285
286 (解
287
288
289 θ
290 
291 答欄は,
292 [bW])
293 
294
295 ア.学問研究は,
296 真理の探究を目的とするので,
297 それが大学で行われる限り,
298 研究テーマについ
299 
300 ても,
301 研究を遂行する手段・方法についても,
302 制約されない。
303
304
305 す
306 
307 イ.国や地方公共団体が研究助成を行う場合に,
308 応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評
309 
310 
311 価に基づいて助成金の額に差異を設けることは,
312 憲法第23条に違反しない。
313
314
315 
316 
317 ウ.大学の自治の保障は,
318 大学の施設や学生の管理に関する自主的な秩序維持の権能には及ぶが,
319
320
321 
322 
323 大学の教授その他の研究者の人事に関する自主的な決定権には及ばない。
324
325
326 
327 1.ア○
328 イ○ ウ○ 
329 2.ア○ イ○ ウ×
330 3.ア○ イ× ウ○
331 
332 4.ア○
333 イ×
334
335 ウ× 
336 5.ア× イ○
337
338 ウ○
339
340 
341 7.ア×
342 イ×
343
344 ウ○ 
345 8.ア× イ×
346
347 ウ×
348
349 
350
351 6.ア×
352
353 イ○
354
355 ウ×
356
357 
358
359 〔第5問〕
360 (配点:2)q
361 
362 教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について,
363 最高裁判所の判例の趣旨に照ら
364 
365 
366  して,
367 正しいものには○,
368 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
369 後記1から8までの中
370 から選びなさい。
371
372
373 (解答欄は,
374 [bX])
375
376
377 ア.憲法第26条の規定の背後には,
378 特に,
379 自ら学習することのできない子どもは,
380 その学習要
381 せ 
382 求を充足するために,
383 教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという
384
385 観念が存在する。
386
387
388
389 
390 イ.教育の具体的方法や内容に関して教師に認められるべき裁量には,
391 おのずから制約がある。
392
393
394
395 自分の考えと異なるとして教科書を使用しないで授業を行ったり,
396 全員に一律の成績評価を行
397 
398 ったりすることは,
399 教師の裁量の範囲内とはいえない。
400
401
402
403 ウ.憲法は,
404 義務教育の無償を規定している。
405
406 そこで無償とすることが求められているのは,
407
408 
409 業料と教科書代のみであり,
410 文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するもので
411
412 はない。
413
414
415 
416 2.ア○ イ○ ウ×
417 3.ア○ イ× ウ○
418 1.ア○ イ○ ウ○
419 4.ア○
420 7.ア×
421 
422
423 イ×
424
425 ウ×
426
427 5.ア×
428
429 イ○
430
431 ウ○
432
433 イ×
434
435 ウ○
436
437 8.ア×
438
439 イ×
440
441 ウ×
442 -3
443
444 6.ア×
445
446 イ○
447
448 ウ×
449
450 
451 〔第6問〕(配点:3)
452
453 憲法第31条が行政手続にも適用されるべきかどうかについて,
454 同条が行政手続にも適用される
455
456 と解する説,
457 同条が行政手続にも準用あるいは類推適用されると解する説,
458 同条が行政手続には適
459
460 用されないと解する説がある。
461
462 これらの見解に関する次のアからウまでの各記述について,
463 それぞ
464 ┠グ
465 ゎθ
466 れ正しい場合には1を,
467 誤っている場合には2を選びなさい。
468
469
470 (解答欄は,
471 アからウの順に[10]
472 
473 から[12])
474
475 ア.適用説は,
476 憲法第31条が要求する適正さが行政手続にも及ぶべきであると説きつつも,
477
478 
479 の程度は行政作用の性質に応じて異なり得るとする。
480
481 [10]
482
483 イ.準用あるいは類推適用説は,
484 適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に
485 
486 準ずる行政処分に限られるとする。
487
488 [11]
489 すす
490 ウ.不適用説は,
491 行政手続の適正さについて,
492 憲法第31条からはその文言上これを導き出すこ
493 タ
494 とはできないが,
495 憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。
496
497 [12]
498
499 
500 〔第7問〕
501 (配点:3)
502
503 日本国憲法成立の法理に関する次のアからウまでの各記述について,
504 それぞれ正しい場合には1
505 
506 を,
507 誤っている場合には2を選びなさい。
508
509
510 (解答欄は,
511 アからウの順に[13]から[15])
512 
513
514 ア.憲法改正無限界論を前提にして,
515 日本国憲法は大日本帝国憲法の憲法改正として有効に成立
516 
517 したものであると主張する説がある。
518
519 この説に対しては,
520 社会が変転する場合には,
521 法もその
522 
523 社会の変転に伴って変わるということが法の本質である,
524 との批判がなされている。
525
526 [13]
527 
528 イ.日本のポツダム宣言受諾によって,
529 天皇主権から国民主権への変更が生じ,
530 日本国憲法はこ
531 
532 の新たな主権者による新憲法制定であると主張する説がある。
533
534 この説に対しては,
535 ポツダム宣
536 
537 言は日本に直ちに国民主権の採用を要求したものではない,
538 との批判がなされている。
539
540
541 [14]
542
543 
544
545 ウ.国家の自主性が失われていた占領下において成立した日本国憲法は無効である,
546 と主張する
547 
548 説がある。
549
550 この説に対しては,
551 ポツダム宣言・降伏文書に従った占領軍の要求は国際法上違法
552
553 ではなく,
554 また国内での国民による自律的判断は存在したといえる,
555 との批判がなされている。
556
557
558
559 [15]
560
561 ググ
562 〔第8問〕
563 (配点:2)
564
565 ゎθ
566 政党に関する次のアからウまでの各記述について,
567 正しいものには○,
568 誤っているものには×を
569  付した場合の組合せを,
570 後記1から8までの中から選びなさい。
571
572 (解答欄は,
573 [16])
574
575 ア.政党国家とは,
576 政党が国の政治的意思形成過程に重要な役割を果たすようになった現象をい
577 うが,
578 そのような現象は,
579 政党が広く国民と議会を媒介する組織として発達した段階に生じた。
580
581
582 
583 イ.政治過程の腐敗・わい曲を防止し,
584 民主政治の健全な発展を図るため,
585 政党の活動資金の適
586 
587 切性・透明性が確保されるよう法律で規律しても,
588 憲法に抵触することにはならない。
589
590
591 
592 ウ.政党に対する公的助成を行う場合には,
593 法律により,
594 政党の役員・党員等の名簿,
595 活動計画
596 
597 書を提出させた上で政党の設立を許可する制度を設けても,
598 違憲とはならない。
599
600
601 
602 1.ア○
603 イ○ ウ○
604 2.ア○ イ○ ウ×
605 3.ア○ イ× ウ○
606 
607 4.ア○
608 イ× ウ×
609 5.ア× イ○ ウ○
610 6.ア× イ○ ウ×
611 
612 7.ア×
613 イ× ウ○
614 8.ア× イ× ウ×
615
616 
617 〔第9問〕(配点:3)
618 国会の運営・活動の原則と例外に関する次のアからウまでの各記述について,
619 それぞれ正しい場
620 
621             
622 合には1を,
623 誤っている場合には2を選びなさい。
624
625 (解答欄は,
626 アからウの順に[17]から[
627              
628 19]
629
630 
631             
632 ア.両議院の会議は公開が原則であり,
633 本会議については傍聴が認められているほか,
634 その記録
635 
636 
637
638 -4
639
640 
641
642              
643 は公表され,
644 かつ一般に頒布されなければならない。
645
646 ただし,
647 出席議員の3分の2以上の多数
648              
649 で議決したときは秘密会を開くことができる。
650
651 [17]
652
653 イ.両議院は,
654 それぞれ独立して活動し,
655 独立して意思決定を行うのが原則である。
656
657 ただし,
658
659 
660 議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は,
661 各議院において選挙
662
663 された委員によって構成される。
664
665 [18]
666 ゎθ
667 ウ.衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり,
668 国会は機能を停止するのが原則であるが,
669
670 
671 その例外が参議院の緊急集会である。
672
673 ただし,
674 そこで採られた措置は,
675 次の国会開会の後10
676 
677 日以内に衆議院の同意が得られない場合,
678 遡って効力を失う。
679
680 [19]
681 モモモ
682
683 〔第10問〕(配点:3)
684
685 司法権に関する次のアからウまでの各記述について,
686 それぞれ正しい場合には1を,
687 誤っている
688
689 場合には2を選びなさい。
690
691 (解答欄は,
692 アからウの順に[20]から[22])
693 ャャ
694 ア.裁判官の罷免に関し弾劾裁判所の裁判の結果に不服がある場合に,
695 最高裁判所に訴えること
696
697 ができるとする法律を制定することは憲法に違反しない。
698
699 [20]
700 
701 イ.行政機関の認定した事実はこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束すると定
702 ぢ
703 めた法律は,
704 その実質的証拠の有無は裁判所が判断するとの規定があっても憲法に違反する。
705
706
707
708 [21]
709
710 ウ.特定の種類の事件だけを扱う裁判所を設置しても,
711 その裁判所の裁判の結果に不服がある場
712
713 合に,
714 最高裁判所に上訴できるのであれば憲法に違反しない。
715
716 [22]
717
718 ャャ
719 〔第11問〕
720 (配点:2)
721 ┤
722 財政に関する次のアからウまでの各記述について,
723 正しいものには○,
724 誤っているものには×を
725 
726 付した場合の組合せを,
727 後記1から8までの中から選びなさい。
728
729
730 (解答欄は,
731 [23])
732 
733 ア.国会は,
734 予算の議決に際し,
735 減額修正を行うことができるが,
736 内閣に予算の作成提出権が専
737 
738 属していることに照らし,
739 予算の款や項目を削除することは許されない。
740
741
742 
743 イ.予算が新年度の開始前に成立しない場合には,
744 内閣は,
745 一会計年度のうちの一定期間に係る
746 
747 暫定予算を編成し,
748 国会の議決を経ることなく執行することができる。
749
750
751 
752
753 ウ.決算は,
754 予算執行者である内閣の責任を明らかにするとともに,
755 将来の財政計画等に資する
756 
757 ために必要とされるものであり,
758 予算と異なり法規範性を有しない。
759
760
761
762 
763 1.ア○
764 イ○ ウ○
765
766 2.ア○
767
768 イ○
769
770 ウ×
771
772 3.ア○
773
774 イ×
775
776 ウ○
777
778 
779 4.ア○
780 イ× ウ×
781
782 5.ア×
783
784 イ○
785
786 ウ○
787
788 6.ア×
789
790 イ○
791
792 ウ×
793
794 7.ア×
795 イ× ウ○
796 
797
798 8.ア×
799
800 イ×
801
802 ウ×
803
804 
805 〔第12問〕
806 (配点:2)
807 
808 憲法の最高法規性に関する次のアからウまでの各記述について,
809 正しいものには○を,
810 誤ってい
811 
812 (解答欄は,
813
814 [24])
815  るものには×を付した場合の組合せを,
816 後記1から8までの中から選びなさい。
817
818
819 ア.憲法が最高法規であることからすれば,
820 立法その他の国家行為が憲法に反するか否かを判断
821 
822 
823 
824 
825 
826
827 する権限が司法府に与えられていなければならない。
828
829
830 イ.憲法は授権するのみで授権されることはないため,
831 実定法秩序における法の段階構造を前提
832 にすれば,
833 憲法の最高規範性が導き出される。
834
835
836 ウ.憲法の最高法規性は憲法規範の内容が他の法規範とは質的に異なることから導かれるが,
837
838
839 のような意味における最高法規性が一般に実質的最高法規性と呼ばれている。
840
841
842 
843 2.ア○ イ○ ウ×
844 3.ア○ イ× ウ○
845 1.ア○ イ○ ウ○
846 4.ア○
847 7.ア×
848 
849
850 イ×
851
852 ウ×
853
854 5.ア×
855
856 イ○
857
858 ウ○
859
860 イ×
861
862 ウ○
863
864 8.ア×
865
866 イ×
867
868 ウ×
869 -5
870
871 6.ア×
872
873 イ○
874
875 ウ×
876
877 
878 [行政法]
879
880 ゎθ
881 〔第13問〕(配点:3)
882 
883 建築基準法第6条第1項の定める建築確認及び同法第9条第1項の定める違反是正命令に関し,
884
885 モ
886 次のアからエまでの各記述について,
887 それぞれ正しい場合には1を,
888 誤っている場合には2を選び
889
890 なさい。
891
892 (解答欄は,
893 アからエの順に[25]から[28])
894 
895 (参照条文)建築基準法
896 ゝぢ⊂ Streber モモ streben ↓
897 第6条 建築主は,
898 (中略)建築物を建築しようとする場合(中略)においては,
899 当該工事
900
901 に着手する前に,
902 その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条
903 Streber
904 例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。
905
906 )その他建築物の敷地,
907 構造又は建築設
908
909 備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。
910
911 以下
912
913 同じ。
914
915 )に適合するものであることについて,
916 確認の申請書を提出して建築主事の確認を
917 モ〔
918 受け,
919 確認済証の交付を受けなければならない。
920
921 (以下略)
922 〔
923 2〜13 (略)
924
925
926 Streber
927 14 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ,
928 同項の建築物の建築(中略)の工事
929
930 は,
931 することができない。
932
933
934
935 15 (略)
936 t
937 第9条 特定行政庁は,
938 建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件
939
940 に違反した建築物又は建築物の敷地については,
941 当該建築物の建築主(中略)に対して,
942
943 Talent
944
945 当該工事の施工の停止を命じ,
946 又は,
947 相当の猶予期限を付けて,
948 当該建築物の除却,
949 移転,
950
951
952 Streber 
953 改築,
954 増築,
955 修繕,
956 模様替,
957 使用禁止,
958 使用制限その他これらの規定又は条件に対する違
959  
960 反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
961
962
963 Streber
964
965 2〜15
966 (略)
967
968 第99条 次の各号のいずれかに該当する者は,
969 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
970
971 に処する。
972
973
974 
975 一 第6条第1項(中略)の規定に違反した者
976
977 Streber モ↓
978 Streber
979 二〜十三
980 (略)
981 
982 2 (略)
983 
984 gゝ
985 ア.建築主事は,
986 建築主と建築に反対する近隣住民とが一定期間協議することを停止条件として
987
988 
989
990 建築確認を行うことができる。
991
992 [25]
993 イ.建築確認を受けて建築された建築物について,
994 特定行政庁は,
995 建築確認が取り消され又は無
996 
997 効である場合でなくても,
998 建築物が建築基準法令の規定に違反することを理由に,
999 違反是正命
1000 
1001 令を行うことができる。
1002
1003 [26]
1004 
1005 ウ.建築確認を受けて建築された建築物について,
1006 近隣住民は,
1007 建築確認の取消訴訟又は無効確
1008 ┠
1009
1010 
1011
1012 認訴訟を併合提起しなくても,
1013 違反是正命令の義務付け訴訟を適法に提起することができる。
1014
1015
1016 
1017 [27]
1018
1019 
1020
1021 エ.建築確認を受けずに建築を行っても,
1022 当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合し
1023
1024 
1025
1026 ていれば,
1027 建築基準法第99条第1項第1号の定める刑罰を科されない。
1028
1029 [28]
1030
1031 
1032 〔第14問〕(配点:2)
1033 
1034
1035 行政庁が免許業者に対して不利益処分を行う場合の聴聞手続及び弁明手続に関する次のアからウ
1036
1037  までの各記述について,
1038 正しいものに○,
1039 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1040 後記1か
1041  ら8までの中から選びなさい。
1042
1043 (解答欄は,
1044 [29])
1045 
1046 
1047
1048 ア.弁明は,
1049 書面を提出して行うことが原則であるが,
1050 行政庁が認める場合には,
1051 口頭で行うこ
1052 -6
1053
1054 
1055 とができる。
1056
1057
1058 モグ
1059 イ.行政庁は,
1060 免許取消のための聴聞手続の進行中に免許停止処分とすることが妥当であると判
1061 ゎθ
1062 断した場合であっても,
1063 免許停止処分を行うことはできず,
1064 改めて弁明手続を執ることが必要
1065 
1066 となる。
1067
1068
1069 ぢぢ
1070 ウ.行政庁は,
1071 免許停止のための弁明手続の進行中に免許取消処分とすることが妥当であると判
1072
1073 断した場合であっても,
1074 免許取消処分を行うことはできず,
1075 改めて聴聞手続を執ることが必要
1076 
1077 となる。
1078
1079
1080 モヰ
1081 1.ア○ イ○ ウ○
1082 2.ア○ イ○ ウ×
1083 3.ア○ イ× ウ○
1084 
1085 4.ア○ イ× ウ×
1086 5.ア× イ○ ウ○
1087 6.ア× イ○ ウ×
1088 
1089 7.ア× イ× ウ○
1090 8.ア× イ× ウ×
1091 モモモ
1092 
1093 〔第15問〕(配点:2)
1094 
1095 行政裁量に関する次のアからウまでの各記述について,
1096 正しいものに○,
1097 誤っているものに×を
1098 
1099 
1100 付した場合の組合せを,
1101 後記1から8までの中から選びなさい。
1102
1103
1104 (解答欄は,
1105 [30])
1106 
1107 
1108 ア.外国人の在留期間の更新の許可に関する法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるに足り
1109 
1110 
1111 る相当の理由」があるかどうかの判断に関し,
1112
1113 「法務大臣の裁量権の性質にかんがみ,
1114 その判
1115 
1116 
1117 断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限
1118 
1119 
1120 り,
1121 裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法となる」とした最高裁判所の判
1122 
1123
1124 決は,
1125 効果裁量を承認する趣旨であると解されている。
1126
1127
1128 
1129 (参照条文)出入国管理及び難民認定法
1130
1131
1132 第21条
1133 本邦に在留する外国人は,
1134 現に有する在留資格を変更することなく,
1135 在留期間の
1136
1137 更新を受けることができる。
1138
1139
1140
1141
1142 2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は,
1143 法務省令で定める手続に
1144 
1145 より,
1146 法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
1147
1148
1149
1150 3 前項の規定による申請があつた場合には,
1151 法務大臣は,
1152 当該外国人が提出した文書によ
1153
1154 ゎθ
1155 り在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り,
1156 これを許可する
1157 
1158
1159 ことができる。
1160
1161
1162 
1163 4 (略)
1164 
1165 
1166 イ.学校施設の目的外使用許可に関し,
1167 「本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き,
1168
1169 
1170 児童生徒に教育上悪影響を与え,
1171 学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた
1172 本件不許可処分は,
1173 重視すべきでない考慮要素を重視するなど,
1174 考慮した事項に対する評価が
1175 ぞ
1176 明らかに合理性を欠いており,
1177 他方,
1178 当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず,
1179 その結果,
1180
1181 
1182
1183 
1184
1185 社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる」とした最高裁判所の判決は,
1186
1187 学校施設の目的外使用許可の判断が管理者の裁量に委ねられることを前提として,
1188 裁量処分を
1189 
1190 
1191 する際の考慮事項に着目した司法審査の在り方を示したものといえる。
1192
1193
1194  
1195 ウ.公務員の懲戒処分に関し,
1196 裁判所が当該処分の適否を審査するに当たっては,
1197
1198 「懲戒権者の
1199 
1200 
1201 裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き,
1202 裁量権を濫用したと認められる場
1203 
1204 
1205
1206 
1207
1208 合に限り違法であると判断すべきものである」とした最高裁判所の判決は,
1209 裁判所が行政庁と
1210 
1211 
1212 同一の立場に立ってした判断と行政庁がした判断との間に食い違いがあれば行政庁の判断を違
1213
1214 法と判定する方法を採ったものといえる。
1215
1216
1217 
1218 2.ア○ イ○ ウ×
1219 1.ア○ イ○ ウ○
1220 4.ア○
1221 7.ア×
1222
1223 イ×
1224
1225 ウ×
1226
1227 5.ア×
1228
1229 イ○
1230
1231 ウ○
1232
1233 イ×
1234
1235 ウ○
1236
1237 8.ア×
1238
1239 イ×
1240
1241 ウ×
1242
1243 
1244 
1245
1246 -7
1247
1248 3.ア○
1249
1250 イ×
1251
1252 ウ○
1253
1254 6.ア×
1255
1256 イ○
1257
1258 ウ×
1259
1260 
1261 〔第16問〕(配点:3)
1262 3344
1263 Xがマンションを建築するために,
1264 甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ,
1265 Xの
1266 
1267 建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。
1268
1269 甲市においては,
1270 建築紛争が発生した
1271 
1272 場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職
1273   ┠ ┠ ┠ ┠
1274 員」という。
1275
1276 )において指導する運用を続けてきた。
1277
1278 そこで,
1279 職員は,
1280 Xの建築計画が建築基準関
1281  3     3     4     4
1282 係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も,
1283 Xに対して,
1284 付近住民との話合いにより紛争を
1285 
1286 解決するよう口頭で指導した。
1287
1288 Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以
1289 ┠44┠4
1290 上持ったが,
1291 紛争解決には至らなかった。
1292
1293 Xの建築確認申請から6か月後に,
1294 Xと付近住民との合
1295 4┠33
1296 意成立を受けて,
1297 Aはようやく建築確認をした。
1298
1299 次のアからエまでの各記述について,
1300 それぞれ正
1301 ┠33
1302 しい場合には1を,
1303 誤っている場合には2を選びなさい。
1304
1305 なお,
1306 解答に当たっては,
1307 甲市では行政
1308 34
1309 手続条例が制定され,
1310 行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提と
1311
1312 しなさい。
1313
1314 (解答欄は,
1315 アからエの順に[31]から[34])
1316
1317 ア.最高裁判所の判例によれば,
1318 規制的行政指導には根拠規範が原則として必要とされるが,
1319
1320
1321 ゎθ
1322 員は建築基準法における建築確認の根拠規定に基づき,
1323 Xに対して付近住民との話合いを指導
1324 
1325
1326 することができる。
1327
1328 [31]
1329 3
1330 イ.建築確認を留保して行う行政指導については,
1331 その指針があらかじめ定められなければなら
1332 34
1333 ず,
1334 行政上の支障がない限り,
1335 当該指針は公表されなければならない。
1336
1337 [32]
1338 34
1339 ウ.付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を
1340 334
1341 Xから求められた場合には,
1342 職員は行政上の支障がない限り,
1343 これを交付しなければならない。
1344
1345
1346 344
1347 [33]
1348
1349 
1350
1351 エ.職員が紛争の解決のための話合いをXに対して求める行政指導は,
1352 事実行為であって法的拘
1353 
1354 束力を有しないことから,
1355 Xは,
1356 当該指導が行われていることを理由に建築確認が遅延させら
1357
1358
1359 れたのは違法であると主張して,
1360 国家賠償法第1条第1項に基づき損害賠償を請求することは
1361
1362 できない。
1363
1364 [34]
1365 グゎθ
1366 
1367 〔第17問〕
1368 (配点:3)
1369
1370 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。
1371
1372 )に関する次のアか
1373
1374 らエまでの各記述について,
1375 それぞれ正しい場合には1を,
1376 誤っている場合には2を選びなさい。
1377
1378
1379 ぢ
1380 (解答欄は,
1381 アからエの順に[35]から[38]
1382
1383
1384
1385 ア.特定の個人の病歴に関する情報が記録された行政文書の開示請求があった場合,
1386 当該行政文
1387
1388
1389 書に記録されている情報は不開示情報に該当するので不開示である旨を答えたのでは,
1390 そのこ
1391 とだけで当該個人の病歴の存在が明らかになってしまうため,
1392 行政機関の長は,
1393 当該行政文書
1394 b
1395 の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
1396
1397 [35]
1398
1399 イ.行政機関の長は,
1400 開示請求に係る行政文書に情報公開法第5条各号所定の不開示情報が記録
1401
1402 されている場合には,
1403 公益上特に必要があると認めるときであっても,
1404 当該行政文書を開示す
1405 
1406 ることができない。
1407
1408 [36]
1409
1410 ウ.行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち,
1411 当該行政文書を保有していないことを理由
1412
1413 とするものについても,
1414 行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
1415
1416 [37]
1417 
1418 エ.行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において,
1419 不開示とされた行政文書を目
1420
1421 
1422
1423 的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは原則として許されないが,
1424 原告が検証へ
1425 ≧
1426 の立会権を放棄した場合には,
1427 例外的に許される。
1428
1429 [38]
1430
1431
1432 せ
1433
1434
1435 
1436
1437 -8
1438
1439
1440 〔第18問〕(配点:3)
1441 
1442 原告適格についての行政事件訴訟法の規定に関する次のアからエまでの各記述について,
1443 それぞ
1444
1445 れ正しい場合には1を,
1446 誤っている場合には2を選びなさい。
1447
1448
1449 (解答欄は,
1450 アからエの順に[39]
1451
1452 から[42])
1453 タィ
1454 ア.処分の取消しの訴えは,
1455 当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者及び直接
1456
1457 的かつ重大な事実上の利益を有する者に限り,
1458 提起することができる。
1459
1460 [39]
1461
1462 イ.処分の取消しの訴えの原告適格を判断するに当たっては,
1463 当該処分の根拠法令と目的を共通
1464 
1465 にする関係法令があるときは,
1466 その趣旨及び目的をも参酌すべきである。
1467
1468 [40]
1469
1470 ウ.処分の取消しの訴えの原告適格を判断するに当たっては,
1471 当該処分が根拠法令に違反してさ
1472
1473 れた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘
1474 
1475 案すべきである。
1476
1477 [41]
1478 
1479 エ.処分の取消しの訴えの原告適格に関する行政事件訴訟法第9条第2項の規定は,
1480 処分の差止
1481 
1482 めの訴えの原告適格の判断について,
1483 準用されている。
1484
1485 [42]
1486   ぢ
1487
1488 ゎθ
1489 〔第19問〕
1490 (配点:2)
1491 
1492 マンションの新築の計画に関し建築基準法上の指定確認検査機関Aがした建築確認(以下「本件
1493  
1494 確認」という。
1495
1496
1497 )につき,
1498 同マンションの敷地の周辺に居住する者がAを被告としてその取消しを
1499  
1500 求めて訴訟(以下「本件訴訟」という。
1501
1502
1503 )を提起した。
1504
1505 本件訴訟において,
1506 いわゆる違法性の承継
1507  
1508 を肯定した最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決(民集63巻10号2631頁)の
1509  
1510 判示したところに従い,
1511 本件確認に先立って東京都の特別区の区長Bが条例の規定に基づいてした
1512  
1513 接道義務についての安全認定(以下「先行処分」という。
1514
1515
1516 )の違法を主張することができるとされ
1517 
1518 
1519 る場合の本件訴訟の審理等に関する次のアからウまでの各記述について,
1520 正しいものに○,
1521 誤って
1522  
1523 いるものに×を付した場合の組合せを,
1524
1525 後記1から8までの中から選びなさい。
1526
1527
1528 (解答欄は,
1529
1530 [43])
1531 
1532 
1533 ア.本件訴訟において,
1534 Aが本件確認をするに当たり先行処分の適法性につき審査を尽くしたこ
1535
1536  
1537 とが認められる場合は,
1538 先行処分が違法であることは,
1539 本件確認の取消事由とならない。
1540
1541
1542  
1543 イ.本件訴訟において,
1544 被告であるAは,
1545 先行処分の適法性の審理のために必要があると考えた
1546 
1547
1548 場合は,
1549 裁判所に対し,
1550 先行処分をした行政庁である区長Bを本件訴訟に参加させることを求
1551 
1552 める申立てを,
1553 適法にすることができる。
1554
1555
1556 ググ
1557 ウ.本件訴訟において,
1558 本件確認を取り消す判決が確定した場合には,
1559 当該判決は,
1560 本件確認を
1561
1562 ゎθ
1563 したAのみを拘束する。
1564
1565
1566 1.ア○
1567
1568 イ○
1569
1570 ウ○
1571
1572 2.ア○
1573
1574 イ○
1575
1576 ウ×
1577
1578 3.ア○
1579
1580 イ×
1581
1582 ウ○
1583
1584 4.ア○
1585 イ× ウ×
1586 5.ア× イ○ ウ○
1587 6.ア× イ○ ウ×
1588
1589 7.ア×
1590 イ×
1591 
1592
1593 ウ○
1594
1595 8.ア×
1596
1597 イ×
1598
1599 ウ×
1600
1601 
1602
1603 そ
1604 
1605 
1606         
1607       
1608       
1609       
1610       
1611       
1612 
1613 
1614
1615 -9
1616
1617 
1618 〔第20問〕(配点:3)
1619 グゎ
1620 最高裁判所平成24年2月9日第一小法廷判決(民集66巻2号183頁)は,
1621 次のような事案
1622 θ
1623 における教職員からの訴えについて判断を示しているが,
1624 次のアからエまでの各記述について,
1625
1626 
1627 判決の判示内容として,
1628 それぞれ正しい場合には1を,
1629 誤っている場合には2を選びなさい。
1630
1631 (解
1632
1633 答欄は,
1634 アからエの順に[44]から[47])
1635 ヨヨ
1636 教育委員会は,
1637 公立高等学校等の各校長に対し,
1638 卒業式等の式典の実施に当たっては国歌斉唱
1639
1640 の際に教職員は会場に掲揚された国旗に向かって起立して斉唱するなど所定の実施指針のとおり
1641 
1642 行うものとすること等を示達する通達を発し,
1643 各校長は,
1644 同通達を踏まえ,
1645 毎年度,
1646 卒業式や入
1647
1648 学式等の式典に際し,
1649 多数の教職員に対し,
1650 国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱するこ
1651
1652 とを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。
1653
1654 )を発している。
1655
1656
1657 
1658 本件職務命令に従わない教職員については,
1659 過去の懲戒処分の対象と同様の非違行為を再び行
1660
1661 った場合には処分を加重するという方針の下に,
1662 おおむね,
1663 その違反が1回目は戒告,
1664 2,
1665 3回
1666 ┬ィ
1667 目は減給,
1668 4回目以降は停職という処分量定がされ,
1669 懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にさ
1670 
1671 れる危険があり,
1672 また,
1673 その違反及びその累積が懲戒処分の処分事由及び加重事由との評価を受
1674
1675 けることに伴い,
1676 勤務成績の評価を通じた昇給等に係る不利益という行政処分以外の処遇上の不
1677 ↓ほ
1678 利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大する危険がある。
1679
1680
1681 ぢ↓
1682 ア.処分の差止めの訴えについて行政事件訴訟法第37条の4第1項所定の「重大な損害を生ず
1683 
1684 るおそれ」があると認められるためには,
1685 処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,
1686
1687
1688 処分がされた後に取消訴訟又は無効確認訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどによ
1689
1690 り容易に救済を受けることができるものではなく,
1691 処分がされる前に差止めを命ずる方法によ
1692
1693
1694 るのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要する。
1695
1696
1697 [44]
1698 
1699 イ.教職員が本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについては,
1700 処分
1701 
1702
1703 の取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることにより容易に救済を受けることができる
1704 
1705 から,
1706 前記,
1707 などの事情があるからといって,
1708 行政事件訴訟法第37条の4第1項所定の
1709
1710 「重大な損害を生ずるおそれ」があるということはできない。
1711
1712 [45]
1713
1714 ウ.教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,
1715 本件職務命令の違反を
1716
1717 理由としてされる蓋然性のある懲戒処分の差止めの訴えを法定の類型の抗告訴訟として適法に
1718
1719 ゎθ
1720 提起することができ,
1721 その本案において当該義務の存否が判断の対象となるという事情の下で
1722 
1723
1724 は,
1725 上記懲戒処分の予防を目的とするいわゆる無名抗告訴訟としては,
1726 他に適当な争訟方法が
1727
1728 あるものとして,
1729 不適法である。
1730
1731 [46]
1732 〇
1733 エ.教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,
1734 前記,
1735 などの事情
1736 の下では,
1737 本件職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とす
1738 ほ
1739 る公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,
1740 確認の利益がある。
1741
1742 [47]
1743 ゎゎ
1744 
1745 ゎ
1746 タゎ
1747 
1748
1749 
1750 
1751
1752
1753
1754 ゎθ
1755 
1756 
1757 
1758
1759 - 10 
1760
1761
1762 せ
1763 〔第21問〕(配点:3)
1764
1765 仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,
1766 それぞれ正しい場合には1を,
1767 誤ってい
1768 
1769 る場合には2を選びなさい。
1770
1771 (解答欄は,
1772 アからエの順に[48]から[51])
1773
1774 ア.処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において,
1775 当該決定は,
1776 第三者に対し
1777 
1778 ても効力を有する。
1779
1780 [48]
1781 グヱ
1782 イ.処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において,
1783 相手方は,
1784 本案の判決が確
1785 
1786 定するまでは,
1787 事情のいかんにかかわらず,
1788 当該決定の取消しを求める申立てを適法にするこ
1789 
1790 とができない。
1791
1792 [49]
1793
1794 ウ.処分の取消しの訴えの提起があった場合において,
1795 当該処分,
1796 当該処分の執行又は手続の続
1797
1798 行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,
1799 裁判所は,
1800 申立てにより,
1801
1802 ≧⊂
1803 仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができる。
1804
1805 [50]
1806
1807 エ.裁判所は,
1808 仮の差止めを命ずる決定をする場合は,
1809 常にあらかじめ相手方の意見を聴かなけ
1810
1811
1812 θ
1813 ればならない。
1814
1815
1816 [51]
1817 
1818 ⊂
1819 〔第22問〕
1820 (配点:2)
1821 」
1822 国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について,
1823 最高裁判所の判例に照らし,
1824 正しいも
1825 ⊂
1826 のに〇,
1827 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1828 後記1から8までの中から選びなさい。
1829
1830
1831 (解
1832 つ
1833 答欄は,
1834 [52])
1835 ⊂
1836 ア.国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」には,
1837 公立学校における教師の教育活動も
1838 
1839
1840 含まれる。
1841
1842
1843 
1844 イ.国家賠償法第1条第1項にいう「その職務を行うについて」に当たるのは,
1845 公務員が権限行
1846
1847
1848 使の意思をもって行為をした場合に限られ,
1849 公務員が自己の利を図る意図をもって行為をした
1850 ググ
1851 場合は,
1852 これに当たらない。
1853
1854
1855
1856 ゎθ
1857 ウ.公の営造物が通常有すべき安全性の有無は,
1858 当該営造物の本来の用法に従った使用を前提と
1859 
1860
1861 して判断されるものであり,
1862 設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で営造物が使用された
1863
1864 結果生じた損害については,
1865 設置管理者は賠償責任を負わない。
1866
1867
1868
1869 1.ア〇
1870 イ〇 ウ○
1871 2.ア〇 イ〇 ウ×
1872 3.ア〇 イ× ウ○
1873 
1874 4.ア〇
1875 イ× ウ×
1876 5.ア×
1877
1878 イ〇
1879
1880 ウ○
1881
1882 6.ア×
1883
1884 イ〇
1885
1886 ウ×
1887
1888
1889 7.ア×
1890 イ× ウ〇
1891 8.ア× イ× ウ×
1892
1893 
1894
1895 せぢぢ
1896 
1897
1898
1899 
1900 
1901       
1902       
1903       
1904       
1905       
1906       
1907 
1908
1909 - 11 
1910
1911 
1912 〔第23問〕(配点:2)
1913 ほP PP
1914 損失補償請求権として法律構成することが考えられる事案について,
1915 損害賠償を認めることによ
1916 ィ ほほ
1917 り解決される例がある。
1918
1919 こうした例として適切なものを,
1920 次の1から5までの中から2個選びなさ
1921
1922 い。
1923
1924 (解答欄は,
1925 [53],
1926 [54]順不同)
1927 グィ
1928 1.民間の事業者が村の工場誘致施策に応じて投資した後,
1929 村長が交代し,
1930 村が事業者に対し代
1931 ↓≧グほ グ
1932 償的措置を執らずに施策を変更した場合に,
1933 村が事業者の受けた積極的損害を賠償する不法行
1934
1935 為責任を負う例。
1936
1937
1938 PVィゎ
1939 2.国の行政機関が民間の事業者による汚染物質の排出を規制する権限を適切に行使しなかった
1940 >θ
1941 場合に,
1942 国が公害の被害者に対し国家賠償法第1条第1項による賠償責任を負う例。
1943
1944
1945 
1946 3.民間の指定確認検査機関が違法に建築確認を行ったために当該建築物の近隣住民が被害を受
1947 
1948 けた場合に,
1949 当該建築物に係る建築確認事務の帰属する市が国家賠償法第1条第1項による賠
1950 
1951 償責任を負う例。
1952
1953
1954 
1955 4.市の保健所で受けた予防接種により個人に後遺障害が生じた場合に,
1956 接種した医師の過失が
1957 
1958 一部推定され,
1959 市が損害賠償責任を負う例。
1960
1961
1962 
1963 5.国家公務員が勤務場所での事故により死傷した場合に,
1964 国が国家公務員に対して負う安全配
1965 
1966
1967 慮義務の懈怠を理由に損害賠償責任を負う例。
1968
1969
1970 
1971
1972 〔第24問〕
1973 (配点:2)
1974
1975
1976 行政不服審査法における教示に関する次のアからウまでの各記述について,
1977 正しいものに○,
1978
1979 99
1980 っているものに×を付した場合の組合せを,
1981 後記1から8までの中から選びなさい。
1982
1983
1984 (解答欄は,
1985
1986
1987 
1988 55])
1989
1990 ゎθ
1991 ア.行政庁は,
1992 審査請求や異議申立てをすることができる処分をする場合には,
1993 処分を口頭です
1994  る場合を除き,
1995 処分の相手方に対し,
1996 不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず
1997 9
1998 書面で教示しなければならないこととされている。
1999
2000
2001 9
2002 イ.処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は,
2003
2004 9
2005 処分の名宛人以外の者に対しては,
2006 行う必要はないこととされている。
2007
2008
2009 9
2010 ウ.審査請求をすることができる処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。
2011
2012
2013 )につき,
2014
2015 9
2016 処分庁が誤って異議申立てをすることができる旨を教示した場合において,
2017 当該処分庁に異議
2018 
2019
2020 申立てがされたときは,
2021 異議申立書は審査庁に送付され,
2022 初めから審査庁に審査請求がされた
2023
2024 
2025
2026 ものとみなされることとされている。
2027
2028
2029
2030 1.ア○
2031
2032 イ○
2033
2034 ウ○
2035
2036 2.ア○
2037
2038 イ○
2039
2040 ウ×
2041
2042 3.ア○
2043
2044 イ×
2045
2046 ウ○
2047
2048 4.ア○
2049
2050 イ×
2051
2052 ウ×
2053
2054 5.ア×
2055
2056 イ○
2057
2058 ウ○
2059
2060 6.ア×
2061
2062 イ○
2063
2064 ウ×
2065
2066 7.ア×
2067
2068 イ×
2069
2070 ウ○
2071
2072 8.ア×
2073
2074 イ×
2075
2076 ウ×
2077
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091
2092 - 12 
2093
2094