1 短答式試験問題集[公法系科目]
2
3 -1 -
4
5 [公法系科目]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 外国人の人権に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
8 それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
9 (解答欄は,アからウの順に[
10 1]から[bR])
11 ア.外国人の政治活動の自由は,我が国の政治的意思決定に影響を及ぼす活動であっても,憲法
12 上保障される。[bP]
13 イ.我が国に在留する外国人には,居住する地方公共団体の長及びその議会の議員に対する選挙
14 権が憲法上保障されていない。[bQ]
15 ウ.社会保障の施策において外国人をどのように処遇するかについては,憲法上立法府の裁量に
16 委ねられている。[bR]
17 〔第2問〕(配点:2)
18 人権保障規定の私人間効力に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤
19 っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
20 (解答欄は,
21 [bS])
22 ア.間接効力説は,私人による人権侵害の危険性が増大していることに対応しようとするもので
23 あるが,国家権力がなお人権にとっての最大の脅威であることを無視している。
24 イ.間接効力説は,私法の一般条項に人権価値を充しようとするものであるから,充の程度
25 により結論が大きく異なり得る。
26 ウ.直接効力説は,私人間に憲法規範を直接適用するものであるが,国家が私人の自由な活動領
27 域に過度に介入する糸口を与えかねない。
28 1.ア○
29
30 イ○
31
32 ウ○
33
34 2.ア○
35
36 イ○
37
38 ウ×
39
40 3.ア○
41
42 イ×
43
44 ウ○
45
46 4.ア○
47
48 イ×
49
50 ウ×
51
52 5.ア×
53
54 イ○
55
56 ウ○
57
58 6.ア×
59
60 イ○
61
62 ウ×
63
64 7.ア×
65
66 イ×
67
68 ウ○
69
70 8.ア×
71
72 イ×
73
74 ウ×
75
76 〔第3問〕(配点:2)
77 憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁
78 判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,
79 後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[bT])
80 ア.国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであるが,指紋は個人の私
81 生活や内心に関する情報ではないので,何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有
82 するとまではいえない。
83 イ.何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するから,犯
84 罪捜査の必要上,本人の同意や令状がなくとも,警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一
85 定の要件の下で許されるものの,その際に第三者が写らないようにしなければならない。
86 ウ.住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は
87 利用する行為は,当該住民がこれに同意していなくとも,個人に関する情報をみだりに第三者
88 に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
89 1.ア○
90
91 イ○
92
93 ウ○
94
95 2.ア○
96
97 イ○
98
99 ウ×
100
101 3.ア○
102
103 イ×
104
105 ウ○
106
107 4.ア○
108
109 イ×
110
111 ウ×
112
113 5.ア×
114
115 イ○
116
117 ウ○
118
119 6.ア×
120
121 イ○
122
123 ウ×
124
125 7.ア×
126
127 イ×
128
129 ウ○
130
131 8.ア×
132
133 イ×
134
135 ウ×
136
137 -2 -
138
139 〔第4問〕(配点:3)
140 憲法第14条に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っ
141 ている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[bU]から[bW])
142 ア.憲法第14条第1項は,実質的平等も要請しているから,公務員における女性の比率が低い
143 場合には,国は女性を優先的に公務員に採用するよう憲法上義務付けられる。[bU]
144 イ.憲法第14条第2項は,明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止し
145 ているから,特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。[bV]
146 ウ.憲法第14条第3項は,栄典の授与に伴う特権を禁止しているから,社会の様々な領域で功
147 労のあった者に勲章を授ける際に経済的利益を付与することは違憲となる。[bW]
148 〔第5問〕(配点:3)
149 憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,bの見
150 解がaの見解の批判となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は,
151 アからウの順に[bX]から[11])
152 ア.a.思想・良心の意味は,人の内心における物の見方ないし考え方であり,事物に対する是
153 非弁別を含む内心一般と捉えるべきである。
154 b.思想・良心の自由が保障される範囲を広範に捉えることは,その高い価値を低下させ,
155 むしろ,その自由の保障を弱めるものである。[bX]
156 イ.a.思想・良心の意味は,人生観,世界観,思想体系,政治的意見などのように人格形成に
157 関連のある内心の活動と捉えるべきである。
158 b.憲法第19条は,「思想」と「良心」を併記し,同等にその自由を保障しているのであ
159 るから,「思想」と「良心」の概念を区別する必要はない。[10]
160 ウ.a.思想・良心の自由のうち,良心の自由については,信教の自由,とりわけ信仰選択の自
161 由ないし信仰の自由と同じ意味に捉えるべきである。
162 b.欧米諸国では良心の自由と信教の自由が不可分とされてきた歴史もあるが,日本国憲法
163 は第20条で信教の自由を保障しており,あえて良心の自由を限定的に解する必要はない。
164 [11]
165 〔第6問〕(配点:3)
166 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
167 それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
168 (解答欄は,アからウの順に[
169 12]から[14])
170 ア.公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも,その
171 論評が専ら公益目的でなされ,かつ前提たる事実が主要な点において真実であることの証明が
172 あれば,論評としての域を逸脱していない限り,名誉毀損の不法行為は成立しない。[12]
173 イ.新聞記事において批判を加えられた者が,名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず,無料で
174 反論文の掲載を当該新聞に求める権利については,公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅ
175 うちょさせるおそれがあるので,具体的な法律がない場合には,これを認めることはできない。
176 [13]
177 ウ.憲法の禁ずる検閲とは,公権力が主体となって,表現物を対象とし,その全部又は一部の発
178 表の禁止を目的として,表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上で不適
179 当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものをいう。[14]
180
181 -3 -
182
183 〔第7問〕(配点:2)
184 憲法第23条の保障する学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに
185 は○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
186 (解
187 答欄は,[15])
188 ア.学問研究は,真理の探究を目的とするので,それが大学で行われる限り,研究テーマについ
189 ても,研究を遂行する手段・方法についても,制約されない。
190 イ.国や地方公共団体が研究助成を行う場合に,応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評
191 価に基づいて助成金の額に差異を設けることは,憲法第23条に違反しない。
192 ウ.大学の自治の保障は,大学の施設や学生の管理に関する自主的な秩序維持の権能には及ぶが,
193 大学の教授その他の研究者の人事に関する自主的な決定権には及ばない。
194 1.ア○
195
196 イ○
197
198 ウ○
199
200 2.ア○
201
202 イ○
203
204 ウ×
205
206 3.ア○
207
208 イ×
209
210 ウ○
211
212 4.ア○
213
214 イ×
215
216 ウ×
217
218 5.ア×
219
220 イ○
221
222 ウ○
223
224 6.ア×
225
226 イ○
227
228 ウ×
229
230 7.ア×
231
232 イ×
233
234 ウ○
235
236 8.ア×
237
238 イ×
239
240 ウ×
241
242 〔第8問〕(配点:2)
243 居住・移転の自由の複合的性格に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,
244 誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄
245 は,[16])
246 ア.居住・移転の自由は,歴史的には,職業選択の自由の当然の前提として自由に住所を定め,
247 他の場所に移動することを認めたところに由来するものである。
248 イ.居住・移転の自由は,非人道的な自由の拘束状態からの解放を企図する人身の自由の要素を
249 併せ持つものではない。
250 ウ.居住・移転の自由の保障は,広く知的な接触の機会を得るためにも不可欠であるので,精神
251 的自由の要素も併せ持っている。
252 1.ア○
253
254 イ○
255
256 ウ○
257
258 2.ア○
259
260 イ○
261
262 ウ×
263
264 3.ア○
265
266 イ×
267
268 ウ○
269
270 4.ア○
271
272 イ×
273
274 ウ×
275
276 5.ア×
277
278 イ○
279
280 ウ○
281
282 6.ア×
283
284 イ○
285
286 ウ×
287
288 7.ア×
289
290 イ×
291
292 ウ○
293
294 8.ア×
295
296 イ×
297
298 ウ×
299
300 〔第9問〕(配点:2)
301 財産権の保障に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているもの
302 には×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[17])
303 ア.憲法は,私有財産制と具体的な財産上の権利をともに保障しており,後者には所有権などの
304 物権のほか債権や知的財産権などが含まれる。
305 イ.財産権の内容は必ず法律によって定めなければならないが,財産権の制約は法律によらずに,
306 政令によることも許される。
307 ウ.財産権が公務員の故意又は過失による違法な行為によって侵害されたとき,被害者は国又は
308 地方公共団体に対し損失補償を請求できる。
309 1.ア○
310
311 イ○
312
313 ウ○
314
315 2.ア○
316
317 イ○
318
319 ウ×
320
321 3.ア○
322
323 イ×
324
325 ウ○
326
327 4.ア○
328
329 イ×
330
331 ウ×
332
333 5.ア×
334
335 イ○
336
337 ウ○
338
339 6.ア×
340
341 イ○
342
343 ウ×
344
345 7.ア×
346
347 イ×
348
349 ウ○
350
351 8.ア×
352
353 イ×
354
355 ウ×
356
357 -4 -
358
359 〔第10問〕(配点:2)
360 教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照ら
361 して,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中
362 から選びなさい。(解答欄は,[18])
363 ア.憲法第26条の規定の背後には,特に,自ら学習することのできない子どもは,その学習要
364 求を充足するために,教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという
365 観念が存在する。
366 イ.教育の具体的方法や内容に関して教師に認められるべき裁量には,おのずから制約がある。
367 自分の考えと異なるとして教科書を使用しないで授業を行ったり,全員に一律の成績評価を行
368 ったりすることは,教師の裁量の範囲内とはいえない。
369 ウ.憲法は,義務教育の無償を規定している。そこで無償とすることが求められているのは,授
370 業料と教科書代のみであり,文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するもので
371 はない。
372 1.ア○
373
374 イ○
375
376 ウ○
377
378 2.ア○
379
380 イ○
381
382 ウ×
383
384 3.ア○
385
386 イ×
387
388 ウ○
389
390 4.ア○
391
392 イ×
393
394 ウ×
395
396 5.ア×
397
398 イ○
399
400 ウ○
401
402 6.ア×
403
404 イ○
405
406 ウ×
407
408 7.ア×
409
410 イ×
411
412 ウ○
413
414 8.ア×
415
416 イ×
417
418 ウ×
419
420 〔第11問〕(配点:3)
421 憲法第31条が行政手続にも適用されるべきかどうかについて,同条が行政手続にも適用される
422 と解する説,同条が行政手続にも準用あるいは類推適用されると解する説,同条が行政手続には適
423 用されないと解する説がある。これらの見解に関する次のアからウまでの各記述について,それぞ
424 れ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
425 (解答欄は,アからウの順に[19]
426 から[21])
427 ア.適用説は,憲法第31条が要求する適正さが行政手続にも及ぶべきであると説きつつも,そ
428 の程度は行政作用の性質に応じて異なり得るとする。[19]
429 イ.準用あるいは類推適用説は,適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に
430 準ずる行政処分に限られるとする。[20]
431 ウ.不適用説は,行政手続の適正さについて,憲法第31条からはその文言上これを導き出すこ
432 とはできないが,憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。[21]
433 〔第12問〕(配点:3)
434 憲法前文に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤ってい
435 る場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[22]から[24])
436 ア.前文は,日本国憲法という法典名の後に置かれているばかりでなく,その内容が憲法制定の
437 目的や憲法の基本原理を含んでいることから,その法的規範性が是認される。[22]
438 イ.前文は,法律の場合と同じ手続で改正することができるが,前文に抵触する下位規範は,憲
439 法第98条第1項からして,理論上排除されることになる。[23]
440 ウ.前文第2段は,「平和のうちに生存する権利」を謳っており,最高裁判所はその裁判規範性
441 を認めている。[24]
442
443 -5 -
444
445 〔第13問〕(配点:2)
446 主権に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を
447 付した場合の組合せを,後記1から8の中から選びなさい。(解答欄は,[25])
448 ア.憲法前文第3段で「自国の主権を維持し」という場合の主権は,対外的な独立性に重点を置
449 いた意味で使われている。
450 イ.憲法第1条で「主権の存する日本国民の総意」という場合の主権は,国の政治のあり方を最
451 終的に決定する権力又は権威を意味する。
452 ウ.憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,国民主権の権力的な契機
453 の表れといえる。
454 1.ア○
455
456 イ○
457
458 ウ○
459
460 2.ア○
461
462 イ○
463
464 ウ×
465
466 3.ア○
467
468 イ×
469
470 ウ○
471
472 4.ア○
473
474 イ×
475
476 ウ×
477
478 5.ア×
479
480 イ○
481
482 ウ○
483
484 6.ア×
485
486 イ○
487
488 ウ×
489
490 7.ア×
491
492 イ×
493
494 ウ○
495
496 8.ア×
497
498 イ×
499
500 ウ×
501
502 〔第14問〕(配点:3)
503 天皇に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場
504 合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[26]から[28])
505 ア.内閣が総辞職した後に,国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合,この新たな内閣
506 総理大臣の任命は,総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる。[26]
507 イ.天皇も日本国民であることから基本的人権は保障されており,例えば表現の自由や選挙権は
508 保障されるものの,その職務の特殊性から一定の例外があり,例えば被選挙権は認められない。
509 [27]
510 ウ.内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規
511 定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。
512 [28]
513 〔第15問〕(配点:2)
514 政党に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を
515 付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[29])
516 ア.政党国家とは,政党が国の政治的意思形成過程に重要な役割を果たすようになった現象をい
517 うが,そのような現象は,政党が広く国民と議会を媒介する組織として発達した段階に生じた。
518 イ.政治過程の腐敗・わい曲を防止し,民主政治の健全な発展を図るため,政党の活動資金の適
519 切性・透明性が確保されるよう法律で規律しても,憲法に抵触することにはならない。
520 ウ.政党に対する公的助成を行う場合には,法律により,政党の役員・党員等の名簿,活動計画
521 書を提出させた上で政党の設立を許可する制度を設けても,違憲とはならない。
522 1.ア○
523
524 イ○
525
526 ウ○
527
528 2.ア○
529
530 イ○
531
532 ウ×
533
534 3.ア○
535
536 イ×
537
538 ウ○
539
540 4.ア○
541
542 イ×
543
544 ウ×
545
546 5.ア×
547
548 イ○
549
550 ウ○
551
552 6.ア×
553
554 イ○
555
556 ウ×
557
558 7.ア×
559
560 イ×
561
562 ウ○
563
564 8.ア×
565
566 イ×
567
568 ウ×
569
570 -6 -
571
572 〔第16問〕(配点:3)
573 国会の運営・活動の原則と例外に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場
574 合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[30]から[
575 32])
576 ア.両議院の会議は公開が原則であり,本会議については傍聴が認められているほか,その記録
577 は公表され,かつ一般に頒布されなければならない。ただし,出席議員の3分の2以上の多数
578 で議決したときは秘密会を開くことができる。[30]
579 イ.両議院は,それぞれ独立して活動し,独立して意思決定を行うのが原則である。ただし,両
580 議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は,各議院において選挙
581 された委員によって構成される。[31]
582 ウ.衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり,国会は機能を停止するのが原則であるが,
583 その例外が参議院の緊急集会である。ただし,そこで採られた措置は,次の国会開会の後10
584 日以内に衆議院の同意が得られない場合,遡って効力を失う。[32]
585 〔第17問〕(配点:2)
586 内閣に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○を,誤っているものには×
587 を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[33])
588 ア.日本国憲法は,国会による内閣総理大臣の指名,内閣の国会に対する連帯責任のほか,衆議
589 院の内閣不信任決議権や衆議院の解散などを定めていることから,議院内閣制を採用している
590 と解される。
591 イ.国務大臣については,内閣総理大臣が必ず国会議員の中から指名されなければならないのと
592 は異なり,国会議員以外の者を任命することもできるが,その過半数は衆議院議員の中から選
593 ばなければならない。
594 ウ.衆議院が内閣不信任を決議した場合でも,内閣がこれに対抗して衆議院の解散に踏み切り,
595 その後の総選挙で内閣を支持する与党が過半数の議席を獲得した場合には,内閣は総辞職する
596 か否か自ら決することができる。
597 1.ア○
598
599 イ○
600
601 ウ○
602
603 2.ア○
604
605 イ○
606
607 ウ×
608
609 3.ア○
610
611 イ×
612
613 ウ○
614
615 4.ア○
616
617 イ×
618
619 ウ×
620
621 5.ア×
622
623 イ○
624
625 ウ○
626
627 6.ア×
628
629 イ○
630
631 ウ×
632
633 7.ア×
634
635 イ×
636
637 ウ○
638
639 8.ア×
640
641 イ×
642
643 ウ×
644
645 〔第18問〕(配点:3)
646 司法権に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている
647 場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[34]から[36])
648 ア.裁判官の罷免に関し弾劾裁判所の裁判の結果に不服がある場合に,最高裁判所に訴えること
649 ができるとする法律を制定することは憲法に違反しない。[34]
650 イ.行政機関の認定した事実はこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束すると定
651 めた法律は,その実質的証拠の有無は裁判所が判断するとの規定があっても憲法に違反する。
652 [35]
653 ウ.特定の種類の事件だけを扱う裁判所を設置しても,その裁判所の裁判の結果に不服がある場
654 合に,最高裁判所に上訴できるのであれば憲法に違反しない。[36]
655
656 -7 -
657
658 〔第19問〕(配点:3)
659 人権制約立法の合憲性審査に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合に
660 は1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[37]から[39])
661 ア.判例は,精神的自由に対する制約の合憲性を経済的自由に対する制約の合憲性より厳しく審
662 査すべきであるという二重の基準論を採用し,表現活動に対する制約については,表現内容に
663 基づく制約だけでなく,間接的・付随的制約の合憲性についても厳格な審査を及ぼしている。
664 [37]
665 イ.二重の基準論の一つの根拠として,精神的自由への制約の場合は,民主政の過程自体がゆが
666 められるから裁判所の積極的な審査が要請されるが,経済的自由への制約の場合は,裁判所は
667 民主的手続の中でなされた立法者の判断の合理性を尊重すべきである,ということが挙げられ
668 る。[38]
669 ウ.裁判所は,合憲性審査に当たり人権制約立法の根拠となる立法事実の存否を審査する必要が
670 あるが,その際立法事実についての立法者の判断をどの程度尊重すべきかという問題は,いか
671 なる基準で合憲性を判断するかの問題とは無関係である。[39]
672 〔第20問〕(配点:2)
673 憲法の最高法規性に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○を,誤ってい
674 るものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
675 (解答欄は,
676 [40])
677 ア.憲法が最高法規であることからすれば,立法その他の国家行為が憲法に反するか否かを判断
678 する権限が司法府に与えられていなければならない。
679 イ.憲法は授権するのみで授権されることはないため,実定法秩序における法の段階構造を前提
680 にすれば,憲法の最高規範性が導き出される。
681 ウ.憲法の最高法規性は憲法規範の内容が他の法規範とは質的に異なることから導かれるが,こ
682 のような意味における最高法規性が一般に実質的最高法規性と呼ばれている。
683 1.ア○
684
685 イ○
686
687 ウ○
688
689 2.ア○
690
691 イ○
692
693 ウ×
694
695 3.ア○
696
697 イ×
698
699 ウ○
700
701 4.ア○
702
703 イ×
704
705 ウ×
706
707 5.ア×
708
709 イ○
710
711 ウ○
712
713 6.ア×
714
715 イ○
716
717 ウ×
718
719 7.ア×
720
721 イ×
722
723 ウ○
724
725 8.ア×
726
727 イ×
728
729 ウ×
730
731 -8 -
732
733 〔第21問〕(配点:3)
734 行政活動と民事法の関係に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には
735 1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[41]から[44])
736 ア.市長Aが,B市を代表するとともに相手方Cを代理して契約を締結した事例において,最高
737 裁判所の判例によれば,当該契約の締結には双方代理に関する民法第108条が類推適用され
738 るが,B市の議会が双方代理の事情を認識した上でAによる双方代理行為について追認した場
739 合には,議会の意思に沿ってB市にその法律効果は帰属する。[41]
740 イ.DがEの経営する飲食店においてランチを注文し,Dが食事を終えた事例において,Eが食
741 品衛生法第52条第1項に基づく飲食店営業許可を得ていない場合には,無許可営業は原則と
742 して当該営業上締結された契約の無効事由となるため,DはEからの飲食代金の支払請求に対
743 し支払を拒否することができる。[42]
744 (参照条文)食品衛生法
745 第51条
746
747 都道府県は,飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(中略)であ
748
749 つて,政令で定めるものの施設につき,条例で,業種別に,公衆衛生の見地から必要な基
750 準を定めなければならない。
751 第52条
752
753 前条に規定する営業を営もうとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,
754
755 都道府県知事の許可を受けなければならない。
756 2,3
757
758 (略)
759
760 ウ . 産業廃棄物処理業者Fが廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理施設
761 (以下「施設」という。)の設置許可を県知事Gから受けた事例において,施設周辺に居住す
762 るHが施設の操業により健康被害のおそれが生ずることを主張して,施設の操業を差し止めよ
763 うとする場合には,Hは,施設設置許可の取消訴訟を提起することなく,人格権に基づきFを
764 被告として操業の差止めを求める民事訴訟を適法に提起することができる。[43]
765 エ.公共用財産である水路が,長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され,公共用
766 財産としての形態,機能を全く喪失した事例において,Iが当該水路の土地(以下「本件土地」
767 という。)を20年以上にわたり水田として利用し,平穏かつ公然と占有を続けてきた場合に
768 は,最高裁判所の判例によれば,本件土地について取得時効が成立するが,公用廃止決定がな
769 されていないことから,Iが取得できるのは公用制限を伴う本件土地所有権である。[44]
770
771 -9 -
772
773 〔第22問〕(配点:3)
774 建築基準法第6条第1項の定める建築確認及び同法第9条第1項の定める違反是正命令に関し,
775 次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選び
776 なさい。(解答欄は,アからエの順に[45]から[48])
777 (参照条文)建築基準法
778 第6条
779
780 建築主は,(中略)建築物を建築しようとする場合(中略)においては,当該工事
781
782 に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条
783 例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地,構造又は建築設
784 備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下
785 同じ。)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を
786 受け,確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)
787 2〜13
788 14
789
790 (略)
791
792 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ,同項の建築物の建築(中略)の工事
793 は,することができない。
794
795 15
796
797 (略)
798
799 第9条
800
801 特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件
802
803 に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主(中略)に対して,
804 当該工事の施工の停止を命じ,又は,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,
805 改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの規定又は条件に対する違
806 反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
807 2〜15
808
809 (略)
810
811 第99条
812
813 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
814
815 に処する。
816
817
818 第6条第1項(中略)の規定に違反した者
819
820 二〜十三
821
822
823 (略)
824
825 (略)
826
827 ア.建築主事は,建築主と建築に反対する近隣住民とが一定期間協議することを停止条件として
828 建築確認を行うことができる。[45]
829 イ.建築確認を受けて建築された建築物について,特定行政庁は,建築確認が取り消され又は無
830 効である場合でなくても,建築物が建築基準法令の規定に違反することを理由に,違反是正命
831 令を行うことができる。[46]
832 ウ.建築確認を受けて建築された建築物について,近隣住民は,建築確認の取消訴訟又は無効確
833 認訴訟を併合提起しなくても,違反是正命令の義務付け訴訟を適法に提起することができる。
834 [47]
835 エ.建築確認を受けずに建築を行っても,当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合し
836 ていれば,建築基準法第99条第1項第1号の定める刑罰を科されない。[48]
837
838 - 10 -
839
840 〔第23問〕(配点:2)
841 行政行為の取消し又は撤回に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っ
842 ているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[
843 49])
844 ア.行政行為が名宛人にとって利益なものであったときには,当該行政行為を行った行政庁自身
845 が後にこれが当初から違法であったと認識したとしても,取消しを認める旨の明文の規定がな
846 い限り,職権をもって当該行政行為を取り消すことはできない。
847 イ.行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴い将来に向かって撤回することが
848 できるのは,当該行政行為を行う権限のある行政庁に限られるから,たとえ指揮監督権を有す
849 る上級行政庁であっても,当該行政行為の撤回をすることはできない。
850 ウ.行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴い将来に向かって撤回することが
851 許されたとしても,撤回に伴う財産的損害の補償が当然に不要となるとは限らない。
852 1.ア○
853
854 イ○
855
856 ウ○
857
858 2.ア○
859
860 イ○
861
862 ウ×
863
864 3.ア○ イ× ウ○
865
866 4.ア○
867
868 イ×
869
870 ウ×
871
872 5.ア×
873
874 イ○
875
876 ウ○
877
878 6.ア× イ○ ウ×
879
880 7.ア×
881
882 イ×
883
884 ウ○
885
886 8.ア×
887
888 イ×
889
890 ウ×
891
892 〔第24問〕(配点:2)
893 行政手続法第14条第1項本文は,不利益処分をする場合には同時にその理由を名宛人に示さな
894 ければならない旨を定めているが,次のアからウまでの各記述について,同項の理由の提示に関す
895 る最高裁判所平成23年6月7日第三小法廷判決(民集65巻4号2081頁)の多数意見の判示
896 内容として,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの
897 中から選びなさい。(解答欄は,[50])
898 ア.行政手続法第14条第1項本文が理由の提示を要求しているのは,不利益処分の性質に鑑み,
899 行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を名宛人に
900 知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものである。
901 イ.建築士法による一級建築士に対する懲戒処分の場合,処分基準が定められているとしても,
902 行政手続法第14条第1項本文が理由の提示を要求している趣旨は,当該処分の根拠である建
903 築士法の法条及びその法条の要件に該当する具体的な事実関係が明らかにされることで十分に
904 達成できるというべきであり,更に進んで,処分基準の内容及び適用関係についてまで明らか
905 にすることを要するものではない。
906 ウ.建築士法による一級建築士に対する懲戒処分について,公にされている処分基準は,複数の
907 懲戒処分の中から処分内容を選択するための基準として,多様な事例に対応すべくかなり複雑
908 な内容を定めていたのであり,処分の原因となる事実と処分の根拠法条とが示されているだけ
909 では,いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのか
910 を知ることはできないから,処分基準の適用関係が全く示されていない理由提示は,行政手続
911 法第14条第1項本文の要求する理由提示としては十分でない。
912 1.ア○
913
914 イ○
915
916 ウ○
917
918 2.ア○
919
920 イ○
921
922 ウ×
923
924 3.ア○
925
926 イ×
927
928 ウ○
929
930 4.ア○
931
932 イ×
933
934 ウ×
935
936 5.ア×
937
938 イ○
939
940 ウ○
941
942 6.ア×
943
944 イ○
945
946 ウ×
947
948 7.ア×
949
950 イ×
951
952 ウ○
953
954 8.ア×
955
956 イ×
957
958 ウ×
959
960 - 11 -
961
962 〔第25問〕(配点:2)
963 行政庁が免許業者に対して不利益処分を行う場合の聴聞手続及び弁明手続に関する次のアからウ
964 までの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1か
965 ら8までの中から選びなさい。(解答欄は,[51])
966 ア.弁明は,書面を提出して行うことが原則であるが,行政庁が認める場合には,口頭で行うこ
967 とができる。
968 イ.行政庁は,免許取消のための聴聞手続の進行中に免許停止処分とすることが妥当であると判
969 断した場合であっても,免許停止処分を行うことはできず,改めて弁明手続を執ることが必要
970 となる。
971 ウ.行政庁は,免許停止のための弁明手続の進行中に免許取消処分とすることが妥当であると判
972 断した場合であっても,免許取消処分を行うことはできず,改めて聴聞手続を執ることが必要
973 となる。
974 1.ア○
975
976 イ○
977
978 ウ○
979
980 2.ア○
981
982 イ○
983
984 ウ×
985
986 3.ア○
987
988 イ×
989
990 ウ○
991
992 4.ア○
993
994 イ×
995
996 ウ×
997
998 5.ア×
999
1000 イ○
1001
1002 ウ○
1003
1004 6.ア×
1005
1006 イ○
1007
1008 ウ×
1009
1010 7.ア×
1011
1012 イ×
1013
1014 ウ○
1015
1016 8.ア×
1017
1018 イ×
1019
1020 ウ×
1021
1022 〔第26問〕(配点:2)
1023 行政裁量に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を
1024 付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[52])
1025 ア.外国人の在留期間の更新の許可に関する法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるに足り
1026 る相当の理由」があるかどうかの判断に関し,「法務大臣の裁量権の性質にかんがみ,その判
1027 断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限
1028 り,裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法となる」とした最高裁判所の判
1029 決は,効果裁量を承認する趣旨であると解されている。
1030 (参照条文)出入国管理及び難民認定法
1031 第21条
1032
1033 本邦に在留する外国人は,現に有する在留資格を変更することなく,在留期間の
1034
1035 更新を受けることができる。
1036
1037
1038 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続に
1039 より,法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
1040
1041
1042
1043 前項の規定による申請があつた場合には,法務大臣は,当該外国人が提出した文書によ
1044 り在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り,これを許可する
1045 ことができる。
1046
1047
1048
1049 (略)
1050
1051 イ.学校施設の目的外使用許可に関し,「本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き,
1052 児童生徒に教育上悪影響を与え,学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた
1053 本件不許可処分は,重視すべきでない考慮要素を重視するなど,考慮した事項に対する評価が
1054 明らかに合理性を欠いており,他方,当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず,その結果,
1055 社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる」とした最高裁判所の判決は,
1056 学校施設の目的外使用許可の判断が管理者の裁量に委ねられることを前提として,裁量処分を
1057 する際の考慮事項に着目した司法審査の在り方を示したものといえる。
1058 ウ.公務員の懲戒処分に関し,裁判所が当該処分の適否を審査するに当たっては,「懲戒権者の
1059 裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権を濫用したと認められる場
1060 合に限り違法であると判断すべきものである」とした最高裁判所の判決は,裁判所が行政庁と
1061 同一の立場に立ってした判断と行政庁がした判断との間に食い違いがあれば行政庁の判断を違
1062 - 12 -
1063
1064 法と判定する方法を採ったものといえる。
1065 1.ア○
1066
1067 イ○
1068
1069 ウ○
1070
1071 2.ア○
1072
1073 イ○
1074
1075 ウ×
1076
1077 3.ア○
1078
1079 イ×
1080
1081 ウ○
1082
1083 4.ア○
1084
1085 イ×
1086
1087 ウ×
1088
1089 5.ア×
1090
1091 イ○
1092
1093 ウ○
1094
1095 6.ア×
1096
1097 イ○
1098
1099 ウ×
1100
1101 7.ア×
1102
1103 イ×
1104
1105 ウ○
1106
1107 8.ア×
1108
1109 イ×
1110
1111 ウ×
1112
1113 〔第27問〕(配点:3)
1114 Xがマンションを建築するために,甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ,Xの
1115 建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては,建築紛争が発生した
1116 場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職
1117 員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで,職員は,Xの建築計画が建築基準関
1118 係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も,Xに対して,付近住民との話合いにより紛争を
1119 解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以
1120 上持ったが,紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に,Xと付近住民との合
1121 意成立を受けて,Aはようやく建築確認をした。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正
1122 しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。なお,解答に当たっては,甲市では行政
1123 手続条例が制定され,行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提と
1124 しなさい。(解答欄は,アからエの順に[53]から[56])
1125 ア.最高裁判所の判例によれば,規制的行政指導には根拠規範が原則として必要とされるが,職
1126 員は建築基準法における建築確認の根拠規定に基づき,Xに対して付近住民との話合いを指導
1127 することができる。[53]
1128 イ.建築確認を留保して行う行政指導については,その指針があらかじめ定められなければなら
1129 ず,行政上の支障がない限り,当該指針は公表されなければならない。[54]
1130 ウ.付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を
1131 Xから求められた場合には,職員は行政上の支障がない限り,これを交付しなければならない。
1132 [55]
1133 エ.職員が紛争の解決のための話合いをXに対して求める行政指導は,事実行為であって法的拘
1134 束力を有しないことから,Xは,当該指導が行われていることを理由に建築確認が遅延させら
1135 れたのは違法であると主張して,国家賠償法第1条第1項に基づき損害賠償を請求することは
1136 できない。[56]
1137
1138 - 13 -
1139
1140 〔第28問〕(配点:3)
1141 A市は,コンビニエンスストアを経営する株式会社B社との間で,住民に対する住民票の写しの
1142 交付を委託する契約(以下「本件契約」という。
1143 )を締結した。A市は,A市個人情報保護条例(以
1144 下「本件条例」という。)第10条において,「市は,個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託
1145 するときは,当該契約において,個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らか
1146 にしなければならない」旨を定めている。本件契約及び本件条例に関する次のアからエまでの各記
1147 述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,ア
1148 からエの順に[57]から[60])
1149 ア.本件契約により,A市長は住民に対し住民票の写しを交付する権限の一部をB社に委任した
1150 ことになる。[57]
1151 イ.本件契約には,B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合
1152 に,B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることが
1153 できる。[58]
1154 ウ.A市は,本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反し
1155 た場合には刑罰を科される旨を,本件条例中に定めることができる。[59]
1156 エ.A市は,本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を適切に講じていない場合に
1157 はA市長が受託者に対し行政処分として是正命令をなし得る旨を,本件条例中に定めることが
1158 できる。[60]
1159 〔第29問〕(配点:3)
1160 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に関する次のアか
1161 らエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
1162 (解答欄は,アからエの順に[61]から[64])
1163 ア.特定の個人の病歴に関する情報が記録された行政文書の開示請求があった場合,当該行政文
1164 書に記録されている情報は不開示情報に該当するので不開示である旨を答えたのでは,そのこ
1165 とだけで当該個人の病歴の存在が明らかになってしまうため,行政機関の長は,当該行政文書
1166 の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。[61]
1167 イ.行政機関の長は,開示請求に係る行政文書に情報公開法第5条各号所定の不開示情報が記録
1168 されている場合には,公益上特に必要があると認めるときであっても,当該行政文書を開示す
1169 ることができない。[62]
1170 ウ.行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち,当該行政文書を保有していないことを理由
1171 とするものについても,行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。[63]
1172 エ.行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において,不開示とされた行政文書を目
1173 的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは原則として許されないが,原告が検証へ
1174 の立会権を放棄した場合には,例外的に許される。[64]
1175
1176 - 14 -
1177
1178 〔第30問〕(配点:3)
1179 処分の取消しを求める利益に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣
1180 旨に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,ア
1181 からエの順に[65]から[68])
1182 ア.当初の更正処分による税額を減額する再更正処分は,納税者に有利な効果をもたらすもので
1183 あるから,納税者にその取消しを求める利益はない。[65]
1184 イ.外国人は,我が国に在留する権利や引き続き在留することを要求する権利を保障されている
1185 ものではないから,在留期間の更新許可申請をした外国人に更新不許可の取消しを求める利益
1186 はない。[66]
1187 ウ.市立中学校の教諭に対する同一市内の中学校間の転任処分が,教諭の身分,俸給等に異動を
1188 生ぜしめず,客観的,実際的見地からみて勤務場所,勤務内容等に何らの不利益を伴わない場
1189 合には,他に特段の事情のない限り,教諭に当該転任処分の取消しを求める利益はない。[6
1190 7]
1191 エ.自動車運転免許証の有効期間の更新処分は,申請を認容して利益を付する処分であり,更新
1192 によって交付される免許証が優良運転者である旨の記載のあるものか一般運転者である旨の記
1193 載のあるものかによって当該免許証の有効期間等に差異はないから,一般運転者として扱われ,
1194 優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者が,自分は優良運転
1195 者に当たるとして当該更新処分の取消しを求める利益はない。[68]
1196 〔第31問〕(配点:2)
1197 医療法に基づく病院開設中止の勧告(以下「中止勧告」という。)が抗告訴訟の対象としての行
1198 政処分に当たるかどうかについて判示した最高裁判所平成17年7月15日第二小法廷判決(民集
1199 59巻6号1661頁)に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤ってい
1200 るものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
1201 (解答欄は,
1202 [69])
1203 ア.この判決は,中止勧告は行政指導に当たるが,これに従わない場合には事実上病院開設の許
1204 可が受けられなくなることを,その処分性を認める根拠の一つとしている。
1205 イ.この判決は,中止勧告に従わないことなどを保険医療機関の指定の拒否事由とする通達があ
1206 り,中止勧告に従わない場合には相当程度の確実さをもって保険医療機関の指定を受けること
1207 ができなくなること,その結果,国民皆保険制度の下では,病院の開設自体を断念せざるを得
1208 なくなることを考慮して,中止勧告の処分性を認めたものである。
1209 ウ.この判決によれば,中止勧告に処分性が認められ,抗告訴訟の対象とすることができる以上,
1210 中止勧告後にされた保険医療機関の指定拒否処分を抗告訴訟の対象とすることはできない。
1211 1.ア○
1212
1213 イ○
1214
1215 ウ○
1216
1217 2.ア○
1218
1219 イ○
1220
1221 ウ×
1222
1223 3.ア○
1224
1225 イ×
1226
1227 ウ○
1228
1229 4.ア○
1230
1231 イ×
1232
1233 ウ×
1234
1235 5.ア×
1236
1237 イ○
1238
1239 ウ○
1240
1241 6.ア×
1242
1243 イ○
1244
1245 ウ×
1246
1247 7.ア×
1248
1249 イ×
1250
1251 ウ○
1252
1253 8.ア×
1254
1255 イ×
1256
1257 ウ×
1258
1259 - 15 -
1260
1261 〔第32問〕(配点:2)
1262 マンションの新築の計画に関し建築基準法上の指定確認検査機関Aがした建築確認(以下「本件
1263 確認」という。)につき,同マンションの敷地の周辺に居住する者がAを被告としてその取消しを
1264 求めて訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起した。本件訴訟において,いわゆる違法性の承継
1265 を肯定した最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決(民集63巻10号2631頁)の
1266 判示したところに従い,本件確認に先立って東京都の特別区の区長Bが条例の規定に基づいてした
1267 接道義務についての安全認定(以下「先行処分」という。)の違法を主張することができるとされ
1268 る場合の本件訴訟の審理等に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤って
1269 いるものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
1270 (解答欄は,
1271 [70])
1272 ア.本件訴訟において,Aが本件確認をするに当たり先行処分の適法性につき審査を尽くしたこ
1273 とが認められる場合は,先行処分が違法であることは,本件確認の取消事由とならない。
1274 イ.本件訴訟において,被告であるAは,先行処分の適法性の審理のために必要があると考えた
1275 場合は,裁判所に対し,先行処分をした行政庁である区長Bを本件訴訟に参加させることを求
1276 める申立てを,適法にすることができる。
1277 ウ.本件訴訟において,本件確認を取り消す判決が確定した場合には,当該判決は,本件確認を
1278 したAのみを拘束する。
1279 1.ア○
1280
1281 イ○
1282
1283 ウ○
1284
1285 2.ア○
1286
1287 イ○
1288
1289 ウ×
1290
1291 3.ア○
1292
1293 イ×
1294
1295 ウ○
1296
1297 4.ア○
1298
1299 イ×
1300
1301 ウ×
1302
1303 5.ア×
1304
1305 イ○
1306
1307 ウ○
1308
1309 6.ア×
1310
1311 イ○
1312
1313 ウ×
1314
1315 7.ア×
1316
1317 イ×
1318
1319 ウ○
1320
1321 8.ア×
1322
1323 イ×
1324
1325 ウ×
1326
1327 〔第33問〕(配点:3)
1328 処分の取消しの訴えの審理に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合に
1329 は1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[71]から[74])
1330 ア.審査請求前置主義が採用されている場合に,審査請求が不適法として却下されたときは,審
1331 査請求前置を満たしたことにはならないが,適法な審査請求がされたにもかかわらず,裁決庁
1332 が誤って審査請求を却下した場合には,裁決庁は実体審理の機会を与えられていたのであるか
1333 ら,審査請求人は,直ちに処分の取消しの訴えを提起することができる。[71]
1334 イ.取消訴訟においては,自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めるこ
1335 とができず,原告がこの制限に触れる主張のみを行っている場合には,訴えが却下されること
1336 になる。[72]
1337 ウ.原処分の取消訴訟と原処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起すること
1338 ができる場合,原処分の取消訴訟においては,裁決固有の瑕疵を主張することもできる。[7
1339 3]
1340 エ.国家公務員法に基づき人事院が行う修正裁決は,懲戒権者の行った懲戒処分を一体として取
1341 り消し,人事院において新たな内容の懲戒処分を行うものであるから,修正裁決が出された後
1342 において懲戒権者の行った懲戒処分の取消しを求める訴えは,訴えの利益を欠くものとして却
1343 下されることになる。[74]
1344
1345 - 16 -
1346
1347 〔第34問〕(配点:3)
1348 最高裁判所平成24年2月9日第一小法廷判決(民集66巻2号183頁)は,次のような事案
1349 における教職員からの訴えについて判断を示しているが,次のアからエまでの各記述について,同
1350 判決の判示内容として,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解
1351 答欄は,アからエの順に[75]から[78])
1352
1353
1354 教育委員会は,公立高等学校等の各校長に対し,卒業式等の式典の実施に当たっては国歌斉唱
1355 の際に教職員は会場に掲揚された国旗に向かって起立して斉唱するなど所定の実施指針のとおり
1356 行うものとすること等を示達する通達を発し,各校長は,同通達を踏まえ,毎年度,卒業式や入
1357 学式等の式典に際し,多数の教職員に対し,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱するこ
1358 とを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。)を発している。
1359
1360
1361
1362 本件職務命令に従わない教職員については,過去の懲戒処分の対象と同様の非違行為を再び行
1363 った場合には処分を加重するという方針の下に,おおむね,その違反が1回目は戒告,2,3回
1364 目は減給,4回目以降は停職という処分量定がされ,懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にさ
1365 れる危険があり,また,その違反及びその累積が懲戒処分の処分事由及び加重事由との評価を受
1366 けることに伴い,勤務成績の評価を通じた昇給等に係る不利益という行政処分以外の処遇上の不
1367 利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大する危険がある。
1368 ア.処分の差止めの訴えについて行政事件訴訟法第37条の4第1項所定の「重大な損害を生ず
1369 るおそれ」があると認められるためには,処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,
1370 処分がされた後に取消訴訟又は無効確認訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどによ
1371 り容易に救済を受けることができるものではなく,処分がされる前に差止めを命ずる方法によ
1372 るのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要する。[75]
1373 イ.教職員が本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについては,処分
1374 の取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることにより容易に救済を受けることができる
1375 から,前記,などの事情があるからといって,行政事件訴訟法第37条の4第1項所定の
1376 「重大な損害を生ずるおそれ」があるということはできない。[76]
1377 ウ.教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,本件職務命令の違反を
1378 理由としてされる蓋然性のある懲戒処分の差止めの訴えを法定の類型の抗告訴訟として適法に
1379 提起することができ,その本案において当該義務の存否が判断の対象となるという事情の下で
1380 は,上記懲戒処分の予防を目的とするいわゆる無名抗告訴訟としては,他に適当な争訟方法が
1381 あるものとして,不適法である。[77]
1382 エ.教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,前記,などの事情
1383 の下では,本件職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とす
1384 る公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,確認の利益がある。[78]
1385
1386 - 17 -
1387
1388 〔第35問〕(配点:3)
1389 普通地方公共団体であるA市の住民であるXが地方自治法(以下「法」という。)第242条の
1390 2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟に係る各事例に関する次のアからエまでの各記述(い
1391 ずれにあっても,各記述に係るもの以外の訴訟要件については問題はないものとする。)について,
1392 それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に
1393 [79]から[82])
1394 ア.Xが違法であると主張する公金の支出がされるであろうことが確実となった事例において,
1395 Xは,対象とする行為が処分に当たる場合に限り,法第242条の2第1項第1号の規定に基
1396 づき,その差止めを求める住民訴訟を,適法に提起することができる。[79]
1397 イ.Xが違法であると主張する公金の支出を内容とする処分がされたが実際の金銭の支払は未了
1398 である事例において,Xは,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき当該処分の取消し
1399 を求める住民訴訟を適法に提起した場合には,当該処分に係る金銭の支払について,行政事件
1400 訴訟法第25条の規定の適用により,それが当該処分の相手方にされることによりXの経営す
1401 る事業が受ける重大な損害を避けるため,執行停止の申立てを,適法にすることができる。
1402
1403 80]
1404 ウ.A市の住民であるBがその企画する事業についてした法令に基づく許可の申請に対するA市
1405 の応答が遅れていることをXが違法であると主張している事例において,上記の不作為がA市
1406 の財務会計上の行為に関するものではない場合には,Xは,法第242条の2第1項第3号の
1407 規定に基づき,それが違法であることの確認を求める住民訴訟を,適法に提起することはでき
1408 ない。[81]
1409 エ.Xが法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づきA市の市長においてCに対して損害
1410 賠償の請求をすることを求める住民訴訟を適法に提起した事例において,損害賠償の請求を命
1411 ずる判決が確定した場合には,A市の市長は,Cに対して損害賠償金の支払を請求することを
1412 義務付けられる。[82]
1413 (参照条文)地方自治法
1414 第242条の2
1415
1416 普通地方公共団体の住民は,前条(注:住民監査請求)第1項の規定による
1417
1418 請求をした場合において,同条第4項の規定による監査委員の監査の結果(中略)に不服が
1419 あるとき(中略)は,裁判所に対し,同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につ
1420 き,訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
1421
1422
1423 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
1424
1425
1426
1427 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
1428
1429
1430
1431 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
1432
1433
1434
1435 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請
1436
1437 求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。
1438 (以下略)
1439 2〜12
1440
1441 (略)
1442
1443 〔第36問〕(配点:3)
1444 仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤ってい
1445 る場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[83]から[86])
1446 ア.処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において,当該決定は,第三者に対し
1447 ても効力を有する。[83]
1448 イ.処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において,相手方は,本案の判決が確
1449 定するまでは,事情のいかんにかかわらず,当該決定の取消しを求める申立てを適法にするこ
1450 とができない。[84]
1451 ウ.処分の取消しの訴えの提起があった場合において,当該処分,当該処分の執行又は手続の続
1452 - 18 -
1453
1454 行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,裁判所は,申立てにより,
1455 仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができる。[85]
1456 エ.裁判所は,仮の差止めを命ずる決定をする場合は,常にあらかじめ相手方の意見を聴かなけ
1457 ればならない。[86]
1458 〔第37問〕(配点:2)
1459 国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,正
1460 しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさ
1461 い。(解答欄は,[87])
1462 ア.国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく損害賠償責任は無過失責任
1463 であるから,結果発生の回避可能性がなかったとしても,国又は公共団体の責任は否定されな
1464 い。
1465 イ.未改修河川に要求される安全性は,財政的,技術的,社会的制約等の下で一般に施行されて
1466 きた治水事業による河川の改修,整備の過程に対応するいわば過渡的な安全性をもって足りる
1467 ものとせざるを得ないから,道路の管理の場合とは,管理の瑕疵の有無についての判断基準も
1468 おのずから異なる。
1469 ウ.国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは,営造物が通常有すべき安全性
1470 を欠いている状態,すなわち,他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうが,そこにいう危
1471 害は,営造物の利用者以外の第三者に対するものを含む。
1472 1.ア○
1473
1474 イ○
1475
1476 ウ○
1477
1478 2.ア○
1479
1480 イ○
1481
1482 ウ×
1483
1484 3.ア○
1485
1486 イ×
1487
1488 ウ○
1489
1490 4.ア○
1491
1492 イ×
1493
1494 ウ×
1495
1496 5.ア×
1497
1498 イ○
1499
1500 ウ○
1501
1502 6.ア×
1503
1504 イ○
1505
1506 ウ×
1507
1508 7.ア×
1509
1510 イ×
1511
1512 ウ○
1513
1514 8.ア×
1515
1516 イ×
1517
1518 ウ×
1519
1520 〔第38問〕(配点:2)
1521 損失補償請求権として法律構成することが考えられる事案について,損害賠償を認めることによ
1522 り解決される例がある。こうした例として適切なものを,次の1から5までの中から2個選びなさ
1523 い。(解答欄は,[88],[89]順不同)
1524 1.民間の事業者が村の工場誘致施策に応じて投資した後,村長が交代し,村が事業者に対し代
1525 償的措置を執らずに施策を変更した場合に,村が事業者の受けた積極的損害を賠償する不法行
1526 為責任を負う例。
1527 2.国の行政機関が民間の事業者による汚染物質の排出を規制する権限を適切に行使しなかった
1528 場合に,国が公害の被害者に対し国家賠償法第1条第1項による賠償責任を負う例。
1529 3.民間の指定確認検査機関が違法に建築確認を行ったために当該建築物の近隣住民が被害を受
1530 けた場合に,当該建築物に係る建築確認事務の帰属する市が国家賠償法第1条第1項による賠
1531 償責任を負う例。
1532 4.市の保健所で受けた予防接種により個人に後遺障害が生じた場合に,接種した医師の過失が
1533 一部推定され,市が損害賠償責任を負う例。
1534 5.国家公務員が勤務場所での事故により死傷した場合に,国が国家公務員に対して負う安全配
1535 慮義務の懈怠を理由に損害賠償責任を負う例。
1536
1537 - 19 -
1538
1539 〔第39問〕(配点:2)
1540 行政不服審査法における教示に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤
1541 っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
1542 (解答欄は,
1543
1544 90])
1545 ア.行政庁は,審査請求や異議申立てをすることができる処分をする場合には,処分を口頭です
1546 る場合を除き,処分の相手方に対し,不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず
1547 書面で教示しなければならないこととされている。
1548 イ.処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は,
1549 処分の名宛人以外の者に対しては,行う必要はないこととされている。
1550 ウ.審査請求をすることができる処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)につき,
1551 処分庁が誤って異議申立てをすることができる旨を教示した場合において,当該処分庁に異議
1552 申立てがされたときは,異議申立書は審査庁に送付され,初めから審査庁に審査請求がされた
1553 ものとみなされることとされている。
1554 1.ア○
1555
1556 イ○
1557
1558 ウ○
1559
1560 2.ア○
1561
1562 イ○
1563
1564 ウ×
1565
1566 3.ア○
1567
1568 イ×
1569
1570 ウ○
1571
1572 4.ア○
1573
1574 イ×
1575
1576 ウ×
1577
1578 5.ア×
1579
1580 イ○
1581
1582 ウ○
1583
1584 6.ア×
1585
1586 イ○
1587
1588 ウ×
1589
1590 7.ア×
1591
1592 イ×
1593
1594 ウ○
1595
1596 8.ア×
1597
1598 イ×
1599
1600 ウ×
1601
1602 〔第40問〕(配点:2)
1603 行政組織と法律との関係に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤って
1604 いるものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
1605 (解答欄は,
1606 [91])
1607 ア.権限の委任は法律上定められた処分権限の帰属を変更することから,法律の根拠を必要とす
1608 るのに対し,専決は,補助機関が処分権限のある行政庁の名義でこれを行使するものであり,
1609 処分権限の移譲を伴わないことから,法律の根拠を必要としない。
1610 イ.行政組織に対する立法上の規制を弾力化する目的から,国家行政組織法においては,官房,
1611 局及び部の設置は,法律によらずに政令で定めることができるものとされている。
1612 ウ.国が地方公共団体に対して関与を行う場合には,国の関与は,その目的を達成するために必
1613 要最小限度のものでなければならないが,法律又はこれに基づく政令の根拠までは必要とされ
1614 ていない。
1615 1.ア○
1616
1617 イ○
1618
1619 ウ○
1620
1621 2.ア○
1622
1623 イ○
1624
1625 ウ×
1626
1627 3.ア○
1628
1629 イ×
1630
1631 ウ○
1632
1633 4.ア○
1634
1635 イ×
1636
1637 ウ×
1638
1639 5.ア×
1640
1641 イ○
1642
1643 ウ○
1644
1645 6.ア×
1646
1647 イ○
1648
1649 ウ×
1650
1651 7.ア×
1652
1653 イ×
1654
1655 ウ○
1656
1657 8.ア×
1658
1659 イ×
1660
1661 ウ×
1662
1663 - 20 -
1664
1665