1 短答式試験問題集[公法系科目]
2
3 -1 -
4
5 [公法系科目]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 外国人の人権に関する次のアからウまでの各記述について,
8 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
9
10 それぞれ正しい場合には1を,
11 誤っている場合には2を選びなさい。
12
13
14 (解答欄は,
15 アからウの順に[
16 1]から[bR])
17 ア.外国人の政治活動の自由は,
18 我が国の政治的意思決定に影響を及ぼす活動であっても,
19 憲法
20 上保障される。
21
22 [bP]
23 イ.我が国に在留する外国人には,
24 居住する地方公共団体の長及びその議会の議員に対する選挙
25 権が憲法上保障されていない。
26
27 [bQ]
28 ウ.社会保障の施策において外国人をどのように処遇するかについては,
29 憲法上立法府の裁量に
30 委ねられている。
31
32 [bR]
33 〔第2問〕(配点:2)
34 人権保障規定の私人間効力に関する次のアからウまでの各記述について,
35 正しいものには○,
36 誤
37 っているものには×を付した場合の組合せを,
38 後記1から8までの中から選びなさい。
39
40
41 (解答欄は,
42
43 [bS])
44 ア.間接効力説は,
45 私人による人権侵害の危険性が増大していることに対応しようとするもので
46 あるが,
47 国家権力がなお人権にとっての最大の脅威であることを無視している。
48
49
50 イ.間接効力説は,
51 私法の一般条項に人権価値を充しようとするものであるから,
52 充の程度
53 により結論が大きく異なり得る。
54
55
56 ウ.直接効力説は,
57 私人間に憲法規範を直接適用するものであるが,
58 国家が私人の自由な活動領
59 域に過度に介入する糸口を与えかねない。
60
61
62 1.ア○
63
64 イ○
65
66 ウ○
67
68 2.ア○
69
70 イ○
71
72 ウ×
73
74 3.ア○
75
76 イ×
77
78 ウ○
79
80 4.ア○
81
82 イ×
83
84 ウ×
85
86 5.ア×
87
88 イ○
89
90 ウ○
91
92 6.ア×
93
94 イ○
95
96 ウ×
97
98 7.ア×
99
100 イ×
101
102 ウ○
103
104 8.ア×
105
106 イ×
107
108 ウ×
109
110 〔第3問〕(配点:2)
111 憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,
112 最高裁
113 判所の判例の趣旨に照らして,
114 正しいものには○,
115 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
116
117 後記1から8までの中から選びなさい。
118
119 (解答欄は,
120 [bT])
121 ア.国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであるが,
122 指紋は個人の私
123 生活や内心に関する情報ではないので,
124 何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有
125 するとまではいえない。
126
127
128 イ.何人も,
129 その承諾なしに,
130 みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するから,
131 犯
132 罪捜査の必要上,
133 本人の同意や令状がなくとも,
134 警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一
135 定の要件の下で許されるものの,
136 その際に第三者が写らないようにしなければならない。
137
138
139 ウ.住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,
140 管理又は
141 利用する行為は,
142 当該住民がこれに同意していなくとも,
143 個人に関する情報をみだりに第三者
144 に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
145
146
147 1.ア○
148
149 イ○
150
151 ウ○
152
153 2.ア○
154
155 イ○
156
157 ウ×
158
159 3.ア○
160
161 イ×
162
163 ウ○
164
165 4.ア○
166
167 イ×
168
169 ウ×
170
171 5.ア×
172
173 イ○
174
175 ウ○
176
177 6.ア×
178
179 イ○
180
181 ウ×
182
183 7.ア×
184
185 イ×
186
187 ウ○
188
189 8.ア×
190
191 イ×
192
193 ウ×
194
195 -2 -
196
197 〔第4問〕(配点:3)
198 憲法第14条に関する次のアからウまでの各記述について,
199 それぞれ正しい場合には1を,
200 誤っ
201 ている場合には2を選びなさい。
202
203 (解答欄は,
204 アからウの順に[bU]から[bW])
205 ア.憲法第14条第1項は,
206 実質的平等も要請しているから,
207 公務員における女性の比率が低い
208 場合には,
209 国は女性を優先的に公務員に採用するよう憲法上義務付けられる。
210
211 [bU]
212 イ.憲法第14条第2項は,
213 明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止し
214 ているから,
215 特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。
216
217 [bV]
218 ウ.憲法第14条第3項は,
219 栄典の授与に伴う特権を禁止しているから,
220 社会の様々な領域で功
221 労のあった者に勲章を授ける際に経済的利益を付与することは違憲となる。
222
223 [bW]
224 〔第5問〕(配点:3)
225 憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
226 bの見
227 解がaの見解の批判となっている場合には1を,
228 そうでない場合には2を選びなさい。
229
230 (解答欄は,
231
232 アからウの順に[bX]から[11])
233 ア.a.思想・良心の意味は,
234 人の内心における物の見方ないし考え方であり,
235 事物に対する是
236 非弁別を含む内心一般と捉えるべきである。
237
238
239 b.思想・良心の自由が保障される範囲を広範に捉えることは,
240 その高い価値を低下させ,
241
242 むしろ,
243 その自由の保障を弱めるものである。
244
245 [bX]
246 イ.a.思想・良心の意味は,
247 人生観,
248 世界観,
249 思想体系,
250 政治的意見などのように人格形成に
251 関連のある内心の活動と捉えるべきである。
252
253
254 b.憲法第19条は,
255 「思想」と「良心」を併記し,
256 同等にその自由を保障しているのであ
257 るから,
258 「思想」と「良心」の概念を区別する必要はない。
259
260 [10]
261 ウ.a.思想・良心の自由のうち,
262 良心の自由については,
263 信教の自由,
264 とりわけ信仰選択の自
265 由ないし信仰の自由と同じ意味に捉えるべきである。
266
267
268 b.欧米諸国では良心の自由と信教の自由が不可分とされてきた歴史もあるが,
269 日本国憲法
270 は第20条で信教の自由を保障しており,
271 あえて良心の自由を限定的に解する必要はない。
272
273
274 [11]
275 〔第6問〕(配点:3)
276 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
277 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
278
279 それぞれ正しい場合には1を,
280 誤っている場合には2を選びなさい。
281
282
283 (解答欄は,
284 アからウの順に[
285 12]から[14])
286 ア.公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも,
287 その
288 論評が専ら公益目的でなされ,
289 かつ前提たる事実が主要な点において真実であることの証明が
290 あれば,
291 論評としての域を逸脱していない限り,
292 名誉毀損の不法行為は成立しない。
293
294 [12]
295 イ.新聞記事において批判を加えられた者が,
296 名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず,
297 無料で
298 反論文の掲載を当該新聞に求める権利については,
299 公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅ
300 うちょさせるおそれがあるので,
301 具体的な法律がない場合には,
302 これを認めることはできない。
303
304
305 [13]
306 ウ.憲法の禁ずる検閲とは,
307 公権力が主体となって,
308 表現物を対象とし,
309 その全部又は一部の発
310 表の禁止を目的として,
311 表現物につき網羅的一般的に,
312 発表前にその内容を審査した上で不適
313 当と認めるものの発表を禁止することを,
314 その特質として備えるものをいう。
315
316 [14]
317
318 -3 -
319
320 〔第7問〕(配点:2)
321 憲法第23条の保障する学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
322 正しいものに
323 は○,
324 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
325 後記1から8までの中から選びなさい。
326
327
328 (解
329 答欄は,
330 [15])
331 ア.学問研究は,
332 真理の探究を目的とするので,
333 それが大学で行われる限り,
334 研究テーマについ
335 ても,
336 研究を遂行する手段・方法についても,
337 制約されない。
338
339
340 イ.国や地方公共団体が研究助成を行う場合に,
341 応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評
342 価に基づいて助成金の額に差異を設けることは,
343 憲法第23条に違反しない。
344
345
346 ウ.大学の自治の保障は,
347 大学の施設や学生の管理に関する自主的な秩序維持の権能には及ぶが,
348
349 大学の教授その他の研究者の人事に関する自主的な決定権には及ばない。
350
351
352 1.ア○
353
354 イ○
355
356 ウ○
357
358 2.ア○
359
360 イ○
361
362 ウ×
363
364 3.ア○
365
366 イ×
367
368 ウ○
369
370 4.ア○
371
372 イ×
373
374 ウ×
375
376 5.ア×
377
378 イ○
379
380 ウ○
381
382 6.ア×
383
384 イ○
385
386 ウ×
387
388 7.ア×
389
390 イ×
391
392 ウ○
393
394 8.ア×
395
396 イ×
397
398 ウ×
399
400 〔第8問〕(配点:2)
401 居住・移転の自由の複合的性格に関する次のアからウまでの各記述について,
402 正しいものには○,
403
404 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
405 後記1から8までの中から選びなさい。
406
407 (解答欄
408 は,
409 [16])
410 ア.居住・移転の自由は,
411 歴史的には,
412 職業選択の自由の当然の前提として自由に住所を定め,
413
414 他の場所に移動することを認めたところに由来するものである。
415
416
417 イ.居住・移転の自由は,
418 非人道的な自由の拘束状態からの解放を企図する人身の自由の要素を
419 併せ持つものではない。
420
421
422 ウ.居住・移転の自由の保障は,
423 広く知的な接触の機会を得るためにも不可欠であるので,
424 精神
425 的自由の要素も併せ持っている。
426
427
428 1.ア○
429
430 イ○
431
432 ウ○
433
434 2.ア○
435
436 イ○
437
438 ウ×
439
440 3.ア○
441
442 イ×
443
444 ウ○
445
446 4.ア○
447
448 イ×
449
450 ウ×
451
452 5.ア×
453
454 イ○
455
456 ウ○
457
458 6.ア×
459
460 イ○
461
462 ウ×
463
464 7.ア×
465
466 イ×
467
468 ウ○
469
470 8.ア×
471
472 イ×
473
474 ウ×
475
476 〔第9問〕(配点:2)
477 財産権の保障に関する次のアからウまでの各記述について,
478 正しいものには○,
479 誤っているもの
480 には×を付した場合の組合せを,
481 後記1から8までの中から選びなさい。
482
483 (解答欄は,
484 [17])
485 ア.憲法は,
486 私有財産制と具体的な財産上の権利をともに保障しており,
487 後者には所有権などの
488 物権のほか債権や知的財産権などが含まれる。
489
490
491 イ.財産権の内容は必ず法律によって定めなければならないが,
492 財産権の制約は法律によらずに,
493
494 政令によることも許される。
495
496
497 ウ.財産権が公務員の故意又は過失による違法な行為によって侵害されたとき,
498 被害者は国又は
499 地方公共団体に対し損失補償を請求できる。
500
501
502 1.ア○
503
504 イ○
505
506 ウ○
507
508 2.ア○
509
510 イ○
511
512 ウ×
513
514 3.ア○
515
516 イ×
517
518 ウ○
519
520 4.ア○
521
522 イ×
523
524 ウ×
525
526 5.ア×
527
528 イ○
529
530 ウ○
531
532 6.ア×
533
534 イ○
535
536 ウ×
537
538 7.ア×
539
540 イ×
541
542 ウ○
543
544 8.ア×
545
546 イ×
547
548 ウ×
549
550 -4 -
551
552 〔第10問〕(配点:2)
553 教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について,
554 最高裁判所の判例の趣旨に照ら
555 して,
556 正しいものには○,
557 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
558 後記1から8までの中
559 から選びなさい。
560
561 (解答欄は,
562 [18])
563 ア.憲法第26条の規定の背後には,
564 特に,
565 自ら学習することのできない子どもは,
566 その学習要
567 求を充足するために,
568 教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという
569 観念が存在する。
570
571
572 イ.教育の具体的方法や内容に関して教師に認められるべき裁量には,
573 おのずから制約がある。
574
575
576 自分の考えと異なるとして教科書を使用しないで授業を行ったり,
577 全員に一律の成績評価を行
578 ったりすることは,
579 教師の裁量の範囲内とはいえない。
580
581
582 ウ.憲法は,
583 義務教育の無償を規定している。
584
585 そこで無償とすることが求められているのは,
586 授
587 業料と教科書代のみであり,
588 文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するもので
589 はない。
590
591
592 1.ア○
593
594 イ○
595
596 ウ○
597
598 2.ア○
599
600 イ○
601
602 ウ×
603
604 3.ア○
605
606 イ×
607
608 ウ○
609
610 4.ア○
611
612 イ×
613
614 ウ×
615
616 5.ア×
617
618 イ○
619
620 ウ○
621
622 6.ア×
623
624 イ○
625
626 ウ×
627
628 7.ア×
629
630 イ×
631
632 ウ○
633
634 8.ア×
635
636 イ×
637
638 ウ×
639
640 〔第11問〕(配点:3)
641 憲法第31条が行政手続にも適用されるべきかどうかについて,
642 同条が行政手続にも適用される
643 と解する説,
644 同条が行政手続にも準用あるいは類推適用されると解する説,
645 同条が行政手続には適
646 用されないと解する説がある。
647
648 これらの見解に関する次のアからウまでの各記述について,
649 それぞ
650 れ正しい場合には1を,
651 誤っている場合には2を選びなさい。
652
653
654 (解答欄は,
655 アからウの順に[19]
656 から[21])
657 ア.適用説は,
658 憲法第31条が要求する適正さが行政手続にも及ぶべきであると説きつつも,
659 そ
660 の程度は行政作用の性質に応じて異なり得るとする。
661
662 [19]
663 イ.準用あるいは類推適用説は,
664 適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に
665 準ずる行政処分に限られるとする。
666
667 [20]
668 ウ.不適用説は,
669 行政手続の適正さについて,
670 憲法第31条からはその文言上これを導き出すこ
671 とはできないが,
672 憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。
673
674 [21]
675 〔第12問〕(配点:3)
676 憲法前文に関する次のアからウまでの各記述について,
677 それぞれ正しい場合には1を,
678 誤ってい
679 る場合には2を選びなさい。
680
681 (解答欄は,
682 アからウの順に[22]から[24])
683 ア.前文は,
684 日本国憲法という法典名の後に置かれているばかりでなく,
685 その内容が憲法制定の
686 目的や憲法の基本原理を含んでいることから,
687 その法的規範性が是認される。
688
689 [22]
690 イ.前文は,
691 法律の場合と同じ手続で改正することができるが,
692 前文に抵触する下位規範は,
693 憲
694 法第98条第1項からして,
695 理論上排除されることになる。
696
697 [23]
698 ウ.前文第2段は,
699 「平和のうちに生存する権利」を謳っており,
700 最高裁判所はその裁判規範性
701 を認めている。
702
703 [24]
704
705 -5 -
706
707 〔第13問〕(配点:2)
708 主権に関する次のアからウまでの各記述について,
709 正しいものには○,
710 誤っているものには×を
711 付した場合の組合せを,
712 後記1から8の中から選びなさい。
713
714 (解答欄は,
715 [25])
716 ア.憲法前文第3段で「自国の主権を維持し」という場合の主権は,
717 対外的な独立性に重点を置
718 いた意味で使われている。
719
720
721 イ.憲法第1条で「主権の存する日本国民の総意」という場合の主権は,
722 国の政治のあり方を最
723 終的に決定する権力又は権威を意味する。
724
725
726 ウ.憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,
727 国民主権の権力的な契機
728 の表れといえる。
729
730
731 1.ア○
732
733 イ○
734
735 ウ○
736
737 2.ア○
738
739 イ○
740
741 ウ×
742
743 3.ア○
744
745 イ×
746
747 ウ○
748
749 4.ア○
750
751 イ×
752
753 ウ×
754
755 5.ア×
756
757 イ○
758
759 ウ○
760
761 6.ア×
762
763 イ○
764
765 ウ×
766
767 7.ア×
768
769 イ×
770
771 ウ○
772
773 8.ア×
774
775 イ×
776
777 ウ×
778
779 〔第14問〕(配点:3)
780 天皇に関する次のアからウまでの各記述について,
781 それぞれ正しい場合には1を,
782 誤っている場
783 合には2を選びなさい。
784
785 (解答欄は,
786 アからウの順に[26]から[28])
787 ア.内閣が総辞職した後に,
788 国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合,
789 この新たな内閣
790 総理大臣の任命は,
791 総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる。
792
793 [26]
794 イ.天皇も日本国民であることから基本的人権は保障されており,
795 例えば表現の自由や選挙権は
796 保障されるものの,
797 その職務の特殊性から一定の例外があり,
798 例えば被選挙権は認められない。
799
800
801 [27]
802 ウ.内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,
803 憲法第69条の規
804 定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,
805 憲法第7条以外に求めざるを得ない。
806
807
808 [28]
809 〔第15問〕(配点:2)
810 政党に関する次のアからウまでの各記述について,
811 正しいものには○,
812 誤っているものには×を
813 付した場合の組合せを,
814 後記1から8までの中から選びなさい。
815
816 (解答欄は,
817 [29])
818 ア.政党国家とは,
819 政党が国の政治的意思形成過程に重要な役割を果たすようになった現象をい
820 うが,
821 そのような現象は,
822 政党が広く国民と議会を媒介する組織として発達した段階に生じた。
823
824
825 イ.政治過程の腐敗・わい曲を防止し,
826 民主政治の健全な発展を図るため,
827 政党の活動資金の適
828 切性・透明性が確保されるよう法律で規律しても,
829 憲法に抵触することにはならない。
830
831
832 ウ.政党に対する公的助成を行う場合には,
833 法律により,
834 政党の役員・党員等の名簿,
835 活動計画
836 書を提出させた上で政党の設立を許可する制度を設けても,
837 違憲とはならない。
838
839
840 1.ア○
841
842 イ○
843
844 ウ○
845
846 2.ア○
847
848 イ○
849
850 ウ×
851
852 3.ア○
853
854 イ×
855
856 ウ○
857
858 4.ア○
859
860 イ×
861
862 ウ×
863
864 5.ア×
865
866 イ○
867
868 ウ○
869
870 6.ア×
871
872 イ○
873
874 ウ×
875
876 7.ア×
877
878 イ×
879
880 ウ○
881
882 8.ア×
883
884 イ×
885
886 ウ×
887
888 -6 -
889
890 〔第16問〕(配点:3)
891 国会の運営・活動の原則と例外に関する次のアからウまでの各記述について,
892 それぞれ正しい場
893 合には1を,
894 誤っている場合には2を選びなさい。
895
896 (解答欄は,
897 アからウの順に[30]から[
898 32])
899 ア.両議院の会議は公開が原則であり,
900 本会議については傍聴が認められているほか,
901 その記録
902 は公表され,
903 かつ一般に頒布されなければならない。
904
905 ただし,
906 出席議員の3分の2以上の多数
907 で議決したときは秘密会を開くことができる。
908
909 [30]
910 イ.両議院は,
911 それぞれ独立して活動し,
912 独立して意思決定を行うのが原則である。
913
914 ただし,
915 両
916 議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は,
917 各議院において選挙
918 された委員によって構成される。
919
920 [31]
921 ウ.衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり,
922 国会は機能を停止するのが原則であるが,
923
924 その例外が参議院の緊急集会である。
925
926 ただし,
927 そこで採られた措置は,
928 次の国会開会の後10
929 日以内に衆議院の同意が得られない場合,
930 遡って効力を失う。
931
932 [32]
933 〔第17問〕(配点:2)
934 内閣に関する次のアからウまでの各記述について,
935 正しいものには○を,
936 誤っているものには×
937 を付した場合の組合せを,
938 後記1から8までの中から選びなさい。
939
940 (解答欄は,
941 [33])
942 ア.日本国憲法は,
943 国会による内閣総理大臣の指名,
944 内閣の国会に対する連帯責任のほか,
945 衆議
946 院の内閣不信任決議権や衆議院の解散などを定めていることから,
947 議院内閣制を採用している
948 と解される。
949
950
951 イ.国務大臣については,
952 内閣総理大臣が必ず国会議員の中から指名されなければならないのと
953 は異なり,
954 国会議員以外の者を任命することもできるが,
955 その過半数は衆議院議員の中から選
956 ばなければならない。
957
958
959 ウ.衆議院が内閣不信任を決議した場合でも,
960 内閣がこれに対抗して衆議院の解散に踏み切り,
961
962 その後の総選挙で内閣を支持する与党が過半数の議席を獲得した場合には,
963 内閣は総辞職する
964 か否か自ら決することができる。
965
966
967 1.ア○
968
969 イ○
970
971 ウ○
972
973 2.ア○
974
975 イ○
976
977 ウ×
978
979 3.ア○
980
981 イ×
982
983 ウ○
984
985 4.ア○
986
987 イ×
988
989 ウ×
990
991 5.ア×
992
993 イ○
994
995 ウ○
996
997 6.ア×
998
999 イ○
1000
1001 ウ×
1002
1003 7.ア×
1004
1005 イ×
1006
1007 ウ○
1008
1009 8.ア×
1010
1011 イ×
1012
1013 ウ×
1014
1015 〔第18問〕(配点:3)
1016 司法権に関する次のアからウまでの各記述について,
1017 それぞれ正しい場合には1を,
1018 誤っている
1019 場合には2を選びなさい。
1020
1021 (解答欄は,
1022 アからウの順に[34]から[36])
1023 ア.裁判官の罷免に関し弾劾裁判所の裁判の結果に不服がある場合に,
1024 最高裁判所に訴えること
1025 ができるとする法律を制定することは憲法に違反しない。
1026
1027 [34]
1028 イ.行政機関の認定した事実はこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束すると定
1029 めた法律は,
1030 その実質的証拠の有無は裁判所が判断するとの規定があっても憲法に違反する。
1031
1032
1033 [35]
1034 ウ.特定の種類の事件だけを扱う裁判所を設置しても,
1035 その裁判所の裁判の結果に不服がある場
1036 合に,
1037 最高裁判所に上訴できるのであれば憲法に違反しない。
1038
1039 [36]
1040
1041 -7 -
1042
1043 〔第19問〕(配点:3)
1044 人権制約立法の合憲性審査に関する次のアからウまでの各記述について,
1045 それぞれ正しい場合に
1046 は1を,
1047 誤っている場合には2を選びなさい。
1048
1049 (解答欄は,
1050 アからウの順に[37]から[39])
1051 ア.判例は,
1052 精神的自由に対する制約の合憲性を経済的自由に対する制約の合憲性より厳しく審
1053 査すべきであるという二重の基準論を採用し,
1054 表現活動に対する制約については,
1055 表現内容に
1056 基づく制約だけでなく,
1057 間接的・付随的制約の合憲性についても厳格な審査を及ぼしている。
1058
1059
1060 [37]
1061 イ.二重の基準論の一つの根拠として,
1062 精神的自由への制約の場合は,
1063 民主政の過程自体がゆが
1064 められるから裁判所の積極的な審査が要請されるが,
1065 経済的自由への制約の場合は,
1066 裁判所は
1067 民主的手続の中でなされた立法者の判断の合理性を尊重すべきである,
1068 ということが挙げられ
1069 る。
1070
1071 [38]
1072 ウ.裁判所は,
1073 合憲性審査に当たり人権制約立法の根拠となる立法事実の存否を審査する必要が
1074 あるが,
1075 その際立法事実についての立法者の判断をどの程度尊重すべきかという問題は,
1076 いか
1077 なる基準で合憲性を判断するかの問題とは無関係である。
1078
1079 [39]
1080 〔第20問〕(配点:2)
1081 憲法の最高法規性に関する次のアからウまでの各記述について,
1082 正しいものには○を,
1083 誤ってい
1084 るものには×を付した場合の組合せを,
1085 後記1から8までの中から選びなさい。
1086
1087
1088 (解答欄は,
1089
1090 [40])
1091 ア.憲法が最高法規であることからすれば,
1092 立法その他の国家行為が憲法に反するか否かを判断
1093 する権限が司法府に与えられていなければならない。
1094
1095
1096 イ.憲法は授権するのみで授権されることはないため,
1097 実定法秩序における法の段階構造を前提
1098 にすれば,
1099 憲法の最高規範性が導き出される。
1100
1101
1102 ウ.憲法の最高法規性は憲法規範の内容が他の法規範とは質的に異なることから導かれるが,
1103 こ
1104 のような意味における最高法規性が一般に実質的最高法規性と呼ばれている。
1105
1106
1107 1.ア○
1108
1109 イ○
1110
1111 ウ○
1112
1113 2.ア○
1114
1115 イ○
1116
1117 ウ×
1118
1119 3.ア○
1120
1121 イ×
1122
1123 ウ○
1124
1125 4.ア○
1126
1127 イ×
1128
1129 ウ×
1130
1131 5.ア×
1132
1133 イ○
1134
1135 ウ○
1136
1137 6.ア×
1138
1139 イ○
1140
1141 ウ×
1142
1143 7.ア×
1144
1145 イ×
1146
1147 ウ○
1148
1149 8.ア×
1150
1151 イ×
1152
1153 ウ×
1154
1155 -8 -
1156
1157 〔第21問〕(配点:3)
1158 行政活動と民事法の関係に関する次のアからエまでの各記述について,
1159 それぞれ正しい場合には
1160 1を,
1161 誤っている場合には2を選びなさい。
1162
1163 (解答欄は,
1164 アからエの順に[41]から[44])
1165 ア.市長Aが,
1166 B市を代表するとともに相手方Cを代理して契約を締結した事例において,
1167 最高
1168 裁判所の判例によれば,
1169 当該契約の締結には双方代理に関する民法第108条が類推適用され
1170 るが,
1171 B市の議会が双方代理の事情を認識した上でAによる双方代理行為について追認した場
1172 合には,
1173 議会の意思に沿ってB市にその法律効果は帰属する。
1174
1175 [41]
1176 イ.DがEの経営する飲食店においてランチを注文し,
1177 Dが食事を終えた事例において,
1178 Eが食
1179 品衛生法第52条第1項に基づく飲食店営業許可を得ていない場合には,
1180 無許可営業は原則と
1181 して当該営業上締結された契約の無効事由となるため,
1182 DはEからの飲食代金の支払請求に対
1183 し支払を拒否することができる。
1184
1185 [42]
1186 (参照条文)食品衛生法
1187 第51条
1188
1189 都道府県は,
1190 飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(中略)であ
1191
1192 つて,
1193 政令で定めるものの施設につき,
1194 条例で,
1195 業種別に,
1196 公衆衛生の見地から必要な基
1197 準を定めなければならない。
1198
1199
1200 第52条
1201
1202 前条に規定する営業を営もうとする者は,
1203 厚生労働省令で定めるところにより,
1204
1205
1206 都道府県知事の許可を受けなければならない。
1207
1208
1209 2,
1210 3
1211
1212 (略)
1213
1214 ウ . 産業廃棄物処理業者Fが廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理施設
1215 (以下「施設」という。
1216
1217 )の設置許可を県知事Gから受けた事例において,
1218 施設周辺に居住す
1219 るHが施設の操業により健康被害のおそれが生ずることを主張して,
1220 施設の操業を差し止めよ
1221 うとする場合には,
1222 Hは,
1223 施設設置許可の取消訴訟を提起することなく,
1224 人格権に基づきFを
1225 被告として操業の差止めを求める民事訴訟を適法に提起することができる。
1226
1227 [43]
1228 エ.公共用財産である水路が,
1229 長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され,
1230 公共用
1231 財産としての形態,
1232 機能を全く喪失した事例において,
1233 Iが当該水路の土地(以下「本件土地」
1234 という。
1235
1236 )を20年以上にわたり水田として利用し,
1237 平穏かつ公然と占有を続けてきた場合に
1238 は,
1239 最高裁判所の判例によれば,
1240 本件土地について取得時効が成立するが,
1241 公用廃止決定がな
1242 されていないことから,
1243 Iが取得できるのは公用制限を伴う本件土地所有権である。
1244
1245 [44]
1246
1247 -9 -
1248
1249 〔第22問〕(配点:3)
1250 建築基準法第6条第1項の定める建築確認及び同法第9条第1項の定める違反是正命令に関し,
1251
1252 次のアからエまでの各記述について,
1253 それぞれ正しい場合には1を,
1254 誤っている場合には2を選び
1255 なさい。
1256
1257 (解答欄は,
1258 アからエの順に[45]から[48])
1259 (参照条文)建築基準法
1260 第6条
1261
1262 建築主は,
1263 (中略)建築物を建築しようとする場合(中略)においては,
1264 当該工事
1265
1266 に着手する前に,
1267 その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条
1268 例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。
1269
1270 )その他建築物の敷地,
1271 構造又は建築設
1272 備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。
1273
1274 以下
1275 同じ。
1276
1277 )に適合するものであることについて,
1278 確認の申請書を提出して建築主事の確認を
1279 受け,
1280 確認済証の交付を受けなければならない。
1281
1282 (以下略)
1283 2〜13
1284 14
1285
1286 (略)
1287
1288 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ,
1289 同項の建築物の建築(中略)の工事
1290 は,
1291 することができない。
1292
1293
1294
1295 15
1296
1297 (略)
1298
1299 第9条
1300
1301 特定行政庁は,
1302 建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件
1303
1304 に違反した建築物又は建築物の敷地については,
1305 当該建築物の建築主(中略)に対して,
1306
1307 当該工事の施工の停止を命じ,
1308 又は,
1309 相当の猶予期限を付けて,
1310 当該建築物の除却,
1311 移転,
1312
1313 改築,
1314 増築,
1315 修繕,
1316 模様替,
1317 使用禁止,
1318 使用制限その他これらの規定又は条件に対する違
1319 反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
1320
1321
1322 2〜15
1323
1324 (略)
1325
1326 第99条
1327
1328 次の各号のいずれかに該当する者は,
1329 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
1330
1331 に処する。
1332
1333
1334 一
1335
1336 第6条第1項(中略)の規定に違反した者
1337
1338 二〜十三
1339 2
1340
1341 (略)
1342
1343 (略)
1344
1345 ア.建築主事は,
1346 建築主と建築に反対する近隣住民とが一定期間協議することを停止条件として
1347 建築確認を行うことができる。
1348
1349 [45]
1350 イ.建築確認を受けて建築された建築物について,
1351 特定行政庁は,
1352 建築確認が取り消され又は無
1353 効である場合でなくても,
1354 建築物が建築基準法令の規定に違反することを理由に,
1355 違反是正命
1356 令を行うことができる。
1357
1358 [46]
1359 ウ.建築確認を受けて建築された建築物について,
1360 近隣住民は,
1361 建築確認の取消訴訟又は無効確
1362 認訴訟を併合提起しなくても,
1363 違反是正命令の義務付け訴訟を適法に提起することができる。
1364
1365
1366 [47]
1367 エ.建築確認を受けずに建築を行っても,
1368 当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合し
1369 ていれば,
1370 建築基準法第99条第1項第1号の定める刑罰を科されない。
1371
1372 [48]
1373
1374 - 10 -
1375
1376 〔第23問〕(配点:2)
1377 行政行為の取消し又は撤回に関する次のアからウまでの各記述について,
1378 正しいものに○,
1379 誤っ
1380 ているものに×を付した場合の組合せを,
1381 後記1から8までの中から選びなさい。
1382
1383 (解答欄は,
1384 [
1385 49])
1386 ア.行政行為が名宛人にとって利益なものであったときには,
1387 当該行政行為を行った行政庁自身
1388 が後にこれが当初から違法であったと認識したとしても,
1389 取消しを認める旨の明文の規定がな
1390 い限り,
1391 職権をもって当該行政行為を取り消すことはできない。
1392
1393
1394 イ.行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴い将来に向かって撤回することが
1395 できるのは,
1396 当該行政行為を行う権限のある行政庁に限られるから,
1397 たとえ指揮監督権を有す
1398 る上級行政庁であっても,
1399 当該行政行為の撤回をすることはできない。
1400
1401
1402 ウ.行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴い将来に向かって撤回することが
1403 許されたとしても,
1404 撤回に伴う財産的損害の補償が当然に不要となるとは限らない。
1405
1406
1407 1.ア○
1408
1409 イ○
1410
1411 ウ○
1412
1413 2.ア○
1414
1415 イ○
1416
1417 ウ×
1418
1419 3.ア○ イ× ウ○
1420
1421 4.ア○
1422
1423 イ×
1424
1425 ウ×
1426
1427 5.ア×
1428
1429 イ○
1430
1431 ウ○
1432
1433 6.ア× イ○ ウ×
1434
1435 7.ア×
1436
1437 イ×
1438
1439 ウ○
1440
1441 8.ア×
1442
1443 イ×
1444
1445 ウ×
1446
1447 〔第24問〕(配点:2)
1448 行政手続法第14条第1項本文は,
1449 不利益処分をする場合には同時にその理由を名宛人に示さな
1450 ければならない旨を定めているが,
1451 次のアからウまでの各記述について,
1452 同項の理由の提示に関す
1453 る最高裁判所平成23年6月7日第三小法廷判決(民集65巻4号2081頁)の多数意見の判示
1454 内容として,
1455 正しいものに○,
1456 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1457 後記1から8までの
1458 中から選びなさい。
1459
1460 (解答欄は,
1461 [50])
1462 ア.行政手続法第14条第1項本文が理由の提示を要求しているのは,
1463 不利益処分の性質に鑑み,
1464
1465 行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,
1466 処分の理由を名宛人に
1467 知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものである。
1468
1469
1470 イ.建築士法による一級建築士に対する懲戒処分の場合,
1471 処分基準が定められているとしても,
1472
1473 行政手続法第14条第1項本文が理由の提示を要求している趣旨は,
1474 当該処分の根拠である建
1475 築士法の法条及びその法条の要件に該当する具体的な事実関係が明らかにされることで十分に
1476 達成できるというべきであり,
1477 更に進んで,
1478 処分基準の内容及び適用関係についてまで明らか
1479 にすることを要するものではない。
1480
1481
1482 ウ.建築士法による一級建築士に対する懲戒処分について,
1483 公にされている処分基準は,
1484 複数の
1485 懲戒処分の中から処分内容を選択するための基準として,
1486 多様な事例に対応すべくかなり複雑
1487 な内容を定めていたのであり,
1488 処分の原因となる事実と処分の根拠法条とが示されているだけ
1489 では,
1490 いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのか
1491 を知ることはできないから,
1492 処分基準の適用関係が全く示されていない理由提示は,
1493 行政手続
1494 法第14条第1項本文の要求する理由提示としては十分でない。
1495
1496
1497 1.ア○
1498
1499 イ○
1500
1501 ウ○
1502
1503 2.ア○
1504
1505 イ○
1506
1507 ウ×
1508
1509 3.ア○
1510
1511 イ×
1512
1513 ウ○
1514
1515 4.ア○
1516
1517 イ×
1518
1519 ウ×
1520
1521 5.ア×
1522
1523 イ○
1524
1525 ウ○
1526
1527 6.ア×
1528
1529 イ○
1530
1531 ウ×
1532
1533 7.ア×
1534
1535 イ×
1536
1537 ウ○
1538
1539 8.ア×
1540
1541 イ×
1542
1543 ウ×
1544
1545 - 11 -
1546
1547 〔第25問〕(配点:2)
1548 行政庁が免許業者に対して不利益処分を行う場合の聴聞手続及び弁明手続に関する次のアからウ
1549 までの各記述について,
1550 正しいものに○,
1551 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1552 後記1か
1553 ら8までの中から選びなさい。
1554
1555 (解答欄は,
1556 [51])
1557 ア.弁明は,
1558 書面を提出して行うことが原則であるが,
1559 行政庁が認める場合には,
1560 口頭で行うこ
1561 とができる。
1562
1563
1564 イ.行政庁は,
1565 免許取消のための聴聞手続の進行中に免許停止処分とすることが妥当であると判
1566 断した場合であっても,
1567 免許停止処分を行うことはできず,
1568 改めて弁明手続を執ることが必要
1569 となる。
1570
1571
1572 ウ.行政庁は,
1573 免許停止のための弁明手続の進行中に免許取消処分とすることが妥当であると判
1574 断した場合であっても,
1575 免許取消処分を行うことはできず,
1576 改めて聴聞手続を執ることが必要
1577 となる。
1578
1579
1580 1.ア○
1581
1582 イ○
1583
1584 ウ○
1585
1586 2.ア○
1587
1588 イ○
1589
1590 ウ×
1591
1592 3.ア○
1593
1594 イ×
1595
1596 ウ○
1597
1598 4.ア○
1599
1600 イ×
1601
1602 ウ×
1603
1604 5.ア×
1605
1606 イ○
1607
1608 ウ○
1609
1610 6.ア×
1611
1612 イ○
1613
1614 ウ×
1615
1616 7.ア×
1617
1618 イ×
1619
1620 ウ○
1621
1622 8.ア×
1623
1624 イ×
1625
1626 ウ×
1627
1628 〔第26問〕(配点:2)
1629 行政裁量に関する次のアからウまでの各記述について,
1630 正しいものに○,
1631 誤っているものに×を
1632 付した場合の組合せを,
1633 後記1から8までの中から選びなさい。
1634
1635 (解答欄は,
1636 [52])
1637 ア.外国人の在留期間の更新の許可に関する法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるに足り
1638 る相当の理由」があるかどうかの判断に関し,
1639 「法務大臣の裁量権の性質にかんがみ,
1640 その判
1641 断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限
1642 り,
1643 裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法となる」とした最高裁判所の判
1644 決は,
1645 効果裁量を承認する趣旨であると解されている。
1646
1647
1648 (参照条文)出入国管理及び難民認定法
1649 第21条
1650
1651 本邦に在留する外国人は,
1652 現に有する在留資格を変更することなく,
1653 在留期間の
1654
1655 更新を受けることができる。
1656
1657
1658 2
1659
1660 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は,
1661 法務省令で定める手続に
1662 より,
1663 法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
1664
1665
1666
1667 3
1668
1669 前項の規定による申請があつた場合には,
1670 法務大臣は,
1671 当該外国人が提出した文書によ
1672 り在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り,
1673 これを許可する
1674 ことができる。
1675
1676
1677
1678 4
1679
1680 (略)
1681
1682 イ.学校施設の目的外使用許可に関し,
1683 「本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き,
1684
1685 児童生徒に教育上悪影響を与え,
1686 学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた
1687 本件不許可処分は,
1688 重視すべきでない考慮要素を重視するなど,
1689 考慮した事項に対する評価が
1690 明らかに合理性を欠いており,
1691 他方,
1692 当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず,
1693 その結果,
1694
1695 社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる」とした最高裁判所の判決は,
1696
1697 学校施設の目的外使用許可の判断が管理者の裁量に委ねられることを前提として,
1698 裁量処分を
1699 する際の考慮事項に着目した司法審査の在り方を示したものといえる。
1700
1701
1702 ウ.公務員の懲戒処分に関し,
1703 裁判所が当該処分の適否を審査するに当たっては,
1704 「懲戒権者の
1705 裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き,
1706 裁量権を濫用したと認められる場
1707 合に限り違法であると判断すべきものである」とした最高裁判所の判決は,
1708 裁判所が行政庁と
1709 同一の立場に立ってした判断と行政庁がした判断との間に食い違いがあれば行政庁の判断を違
1710 - 12 -
1711
1712 法と判定する方法を採ったものといえる。
1713
1714
1715 1.ア○
1716
1717 イ○
1718
1719 ウ○
1720
1721 2.ア○
1722
1723 イ○
1724
1725 ウ×
1726
1727 3.ア○
1728
1729 イ×
1730
1731 ウ○
1732
1733 4.ア○
1734
1735 イ×
1736
1737 ウ×
1738
1739 5.ア×
1740
1741 イ○
1742
1743 ウ○
1744
1745 6.ア×
1746
1747 イ○
1748
1749 ウ×
1750
1751 7.ア×
1752
1753 イ×
1754
1755 ウ○
1756
1757 8.ア×
1758
1759 イ×
1760
1761 ウ×
1762
1763 〔第27問〕(配点:3)
1764 Xがマンションを建築するために,
1765 甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ,
1766 Xの
1767 建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。
1768
1769 甲市においては,
1770 建築紛争が発生した
1771 場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職
1772 員」という。
1773
1774 )において指導する運用を続けてきた。
1775
1776 そこで,
1777 職員は,
1778 Xの建築計画が建築基準関
1779 係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も,
1780 Xに対して,
1781 付近住民との話合いにより紛争を
1782 解決するよう口頭で指導した。
1783
1784 Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以
1785 上持ったが,
1786 紛争解決には至らなかった。
1787
1788 Xの建築確認申請から6か月後に,
1789 Xと付近住民との合
1790 意成立を受けて,
1791 Aはようやく建築確認をした。
1792
1793 次のアからエまでの各記述について,
1794 それぞれ正
1795 しい場合には1を,
1796 誤っている場合には2を選びなさい。
1797
1798 なお,
1799 解答に当たっては,
1800 甲市では行政
1801 手続条例が制定され,
1802 行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提と
1803 しなさい。
1804
1805 (解答欄は,
1806 アからエの順に[53]から[56])
1807 ア.最高裁判所の判例によれば,
1808 規制的行政指導には根拠規範が原則として必要とされるが,
1809 職
1810 員は建築基準法における建築確認の根拠規定に基づき,
1811 Xに対して付近住民との話合いを指導
1812 することができる。
1813
1814 [53]
1815 イ.建築確認を留保して行う行政指導については,
1816 その指針があらかじめ定められなければなら
1817 ず,
1818 行政上の支障がない限り,
1819 当該指針は公表されなければならない。
1820
1821 [54]
1822 ウ.付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を
1823 Xから求められた場合には,
1824 職員は行政上の支障がない限り,
1825 これを交付しなければならない。
1826
1827
1828 [55]
1829 エ.職員が紛争の解決のための話合いをXに対して求める行政指導は,
1830 事実行為であって法的拘
1831 束力を有しないことから,
1832 Xは,
1833 当該指導が行われていることを理由に建築確認が遅延させら
1834 れたのは違法であると主張して,
1835 国家賠償法第1条第1項に基づき損害賠償を請求することは
1836 できない。
1837
1838 [56]
1839
1840 - 13 -
1841
1842 〔第28問〕(配点:3)
1843 A市は,
1844 コンビニエンスストアを経営する株式会社B社との間で,
1845 住民に対する住民票の写しの
1846 交付を委託する契約(以下「本件契約」という。
1847
1848
1849 )を締結した。
1850
1851 A市は,
1852 A市個人情報保護条例(以
1853 下「本件条例」という。
1854
1855 )第10条において,
1856 「市は,
1857 個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託
1858 するときは,
1859 当該契約において,
1860 個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らか
1861 にしなければならない」旨を定めている。
1862
1863 本件契約及び本件条例に関する次のアからエまでの各記
1864 述について,
1865 それぞれ正しい場合には1を,
1866 誤っている場合には2を選びなさい。
1867
1868 (解答欄は,
1869 ア
1870 からエの順に[57]から[60])
1871 ア.本件契約により,
1872 A市長は住民に対し住民票の写しを交付する権限の一部をB社に委任した
1873 ことになる。
1874
1875 [57]
1876 イ.本件契約には,
1877 B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合
1878 に,
1879 B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることが
1880 できる。
1881
1882 [58]
1883 ウ.A市は,
1884 本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反し
1885 た場合には刑罰を科される旨を,
1886 本件条例中に定めることができる。
1887
1888 [59]
1889 エ.A市は,
1890 本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を適切に講じていない場合に
1891 はA市長が受託者に対し行政処分として是正命令をなし得る旨を,
1892 本件条例中に定めることが
1893 できる。
1894
1895 [60]
1896 〔第29問〕(配点:3)
1897 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。
1898
1899 )に関する次のアか
1900 らエまでの各記述について,
1901 それぞれ正しい場合には1を,
1902 誤っている場合には2を選びなさい。
1903
1904
1905 (解答欄は,
1906 アからエの順に[61]から[64])
1907 ア.特定の個人の病歴に関する情報が記録された行政文書の開示請求があった場合,
1908 当該行政文
1909 書に記録されている情報は不開示情報に該当するので不開示である旨を答えたのでは,
1910 そのこ
1911 とだけで当該個人の病歴の存在が明らかになってしまうため,
1912 行政機関の長は,
1913 当該行政文書
1914 の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
1915
1916 [61]
1917 イ.行政機関の長は,
1918 開示請求に係る行政文書に情報公開法第5条各号所定の不開示情報が記録
1919 されている場合には,
1920 公益上特に必要があると認めるときであっても,
1921 当該行政文書を開示す
1922 ることができない。
1923
1924 [62]
1925 ウ.行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち,
1926 当該行政文書を保有していないことを理由
1927 とするものについても,
1928 行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
1929
1930 [63]
1931 エ.行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において,
1932 不開示とされた行政文書を目
1933 的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは原則として許されないが,
1934 原告が検証へ
1935 の立会権を放棄した場合には,
1936 例外的に許される。
1937
1938 [64]
1939
1940 - 14 -
1941
1942 〔第30問〕(配点:3)
1943 処分の取消しを求める利益に関する次のアからエまでの各記述について,
1944 最高裁判所の判例の趣
1945 旨に照らし,
1946 それぞれ正しい場合には1を,
1947 誤っている場合には2を選びなさい。
1948
1949 (解答欄は,
1950 ア
1951 からエの順に[65]から[68])
1952 ア.当初の更正処分による税額を減額する再更正処分は,
1953 納税者に有利な効果をもたらすもので
1954 あるから,
1955 納税者にその取消しを求める利益はない。
1956
1957 [65]
1958 イ.外国人は,
1959 我が国に在留する権利や引き続き在留することを要求する権利を保障されている
1960 ものではないから,
1961 在留期間の更新許可申請をした外国人に更新不許可の取消しを求める利益
1962 はない。
1963
1964 [66]
1965 ウ.市立中学校の教諭に対する同一市内の中学校間の転任処分が,
1966 教諭の身分,
1967 俸給等に異動を
1968 生ぜしめず,
1969 客観的,
1970 実際的見地からみて勤務場所,
1971 勤務内容等に何らの不利益を伴わない場
1972 合には,
1973 他に特段の事情のない限り,
1974 教諭に当該転任処分の取消しを求める利益はない。
1975
1976 [6
1977 7]
1978 エ.自動車運転免許証の有効期間の更新処分は,
1979 申請を認容して利益を付する処分であり,
1980 更新
1981 によって交付される免許証が優良運転者である旨の記載のあるものか一般運転者である旨の記
1982 載のあるものかによって当該免許証の有効期間等に差異はないから,
1983 一般運転者として扱われ,
1984
1985 優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者が,
1986 自分は優良運転
1987 者に当たるとして当該更新処分の取消しを求める利益はない。
1988
1989 [68]
1990 〔第31問〕(配点:2)
1991 医療法に基づく病院開設中止の勧告(以下「中止勧告」という。
1992
1993 )が抗告訴訟の対象としての行
1994 政処分に当たるかどうかについて判示した最高裁判所平成17年7月15日第二小法廷判決(民集
1995 59巻6号1661頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
1996 正しいものに○,
1997 誤ってい
1998 るものに×を付した場合の組合せを,
1999 後記1から8までの中から選びなさい。
2000
2001
2002 (解答欄は,
2003
2004 [69])
2005 ア.この判決は,
2006 中止勧告は行政指導に当たるが,
2007 これに従わない場合には事実上病院開設の許
2008 可が受けられなくなることを,
2009 その処分性を認める根拠の一つとしている。
2010
2011
2012 イ.この判決は,
2013 中止勧告に従わないことなどを保険医療機関の指定の拒否事由とする通達があ
2014 り,
2015 中止勧告に従わない場合には相当程度の確実さをもって保険医療機関の指定を受けること
2016 ができなくなること,
2017 その結果,
2018 国民皆保険制度の下では,
2019 病院の開設自体を断念せざるを得
2020 なくなることを考慮して,
2021 中止勧告の処分性を認めたものである。
2022
2023
2024 ウ.この判決によれば,
2025 中止勧告に処分性が認められ,
2026 抗告訴訟の対象とすることができる以上,
2027
2028 中止勧告後にされた保険医療機関の指定拒否処分を抗告訴訟の対象とすることはできない。
2029
2030
2031 1.ア○
2032
2033 イ○
2034
2035 ウ○
2036
2037 2.ア○
2038
2039 イ○
2040
2041 ウ×
2042
2043 3.ア○
2044
2045 イ×
2046
2047 ウ○
2048
2049 4.ア○
2050
2051 イ×
2052
2053 ウ×
2054
2055 5.ア×
2056
2057 イ○
2058
2059 ウ○
2060
2061 6.ア×
2062
2063 イ○
2064
2065 ウ×
2066
2067 7.ア×
2068
2069 イ×
2070
2071 ウ○
2072
2073 8.ア×
2074
2075 イ×
2076
2077 ウ×
2078
2079 - 15 -
2080
2081 〔第32問〕(配点:2)
2082 マンションの新築の計画に関し建築基準法上の指定確認検査機関Aがした建築確認(以下「本件
2083 確認」という。
2084
2085 )につき,
2086 同マンションの敷地の周辺に居住する者がAを被告としてその取消しを
2087 求めて訴訟(以下「本件訴訟」という。
2088
2089 )を提起した。
2090
2091 本件訴訟において,
2092 いわゆる違法性の承継
2093 を肯定した最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決(民集63巻10号2631頁)の
2094 判示したところに従い,
2095 本件確認に先立って東京都の特別区の区長Bが条例の規定に基づいてした
2096 接道義務についての安全認定(以下「先行処分」という。
2097
2098 )の違法を主張することができるとされ
2099 る場合の本件訴訟の審理等に関する次のアからウまでの各記述について,
2100 正しいものに○,
2101 誤って
2102 いるものに×を付した場合の組合せを,
2103 後記1から8までの中から選びなさい。
2104
2105
2106 (解答欄は,
2107
2108 [70])
2109 ア.本件訴訟において,
2110 Aが本件確認をするに当たり先行処分の適法性につき審査を尽くしたこ
2111 とが認められる場合は,
2112 先行処分が違法であることは,
2113 本件確認の取消事由とならない。
2114
2115
2116 イ.本件訴訟において,
2117 被告であるAは,
2118 先行処分の適法性の審理のために必要があると考えた
2119 場合は,
2120 裁判所に対し,
2121 先行処分をした行政庁である区長Bを本件訴訟に参加させることを求
2122 める申立てを,
2123 適法にすることができる。
2124
2125
2126 ウ.本件訴訟において,
2127 本件確認を取り消す判決が確定した場合には,
2128 当該判決は,
2129 本件確認を
2130 したAのみを拘束する。
2131
2132
2133 1.ア○
2134
2135 イ○
2136
2137 ウ○
2138
2139 2.ア○
2140
2141 イ○
2142
2143 ウ×
2144
2145 3.ア○
2146
2147 イ×
2148
2149 ウ○
2150
2151 4.ア○
2152
2153 イ×
2154
2155 ウ×
2156
2157 5.ア×
2158
2159 イ○
2160
2161 ウ○
2162
2163 6.ア×
2164
2165 イ○
2166
2167 ウ×
2168
2169 7.ア×
2170
2171 イ×
2172
2173 ウ○
2174
2175 8.ア×
2176
2177 イ×
2178
2179 ウ×
2180
2181 〔第33問〕(配点:3)
2182 処分の取消しの訴えの審理に関する次のアからエまでの各記述について,
2183 それぞれ正しい場合に
2184 は1を,
2185 誤っている場合には2を選びなさい。
2186
2187 (解答欄は,
2188 アからエの順に[71]から[74])
2189 ア.審査請求前置主義が採用されている場合に,
2190 審査請求が不適法として却下されたときは,
2191 審
2192 査請求前置を満たしたことにはならないが,
2193 適法な審査請求がされたにもかかわらず,
2194 裁決庁
2195 が誤って審査請求を却下した場合には,
2196 裁決庁は実体審理の機会を与えられていたのであるか
2197 ら,
2198 審査請求人は,
2199 直ちに処分の取消しの訴えを提起することができる。
2200
2201 [71]
2202 イ.取消訴訟においては,
2203 自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めるこ
2204 とができず,
2205 原告がこの制限に触れる主張のみを行っている場合には,
2206 訴えが却下されること
2207 になる。
2208
2209 [72]
2210 ウ.原処分の取消訴訟と原処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起すること
2211 ができる場合,
2212 原処分の取消訴訟においては,
2213 裁決固有の瑕疵を主張することもできる。
2214
2215 [7
2216 3]
2217 エ.国家公務員法に基づき人事院が行う修正裁決は,
2218 懲戒権者の行った懲戒処分を一体として取
2219 り消し,
2220 人事院において新たな内容の懲戒処分を行うものであるから,
2221 修正裁決が出された後
2222 において懲戒権者の行った懲戒処分の取消しを求める訴えは,
2223 訴えの利益を欠くものとして却
2224 下されることになる。
2225
2226 [74]
2227
2228 - 16 -
2229
2230 〔第34問〕(配点:3)
2231 最高裁判所平成24年2月9日第一小法廷判決(民集66巻2号183頁)は,
2232 次のような事案
2233 における教職員からの訴えについて判断を示しているが,
2234 次のアからエまでの各記述について,
2235 同
2236 判決の判示内容として,
2237 それぞれ正しい場合には1を,
2238 誤っている場合には2を選びなさい。
2239
2240 (解
2241 答欄は,
2242 アからエの順に[75]から[78])
2243
2244
2245 教育委員会は,
2246 公立高等学校等の各校長に対し,
2247 卒業式等の式典の実施に当たっては国歌斉唱
2248 の際に教職員は会場に掲揚された国旗に向かって起立して斉唱するなど所定の実施指針のとおり
2249 行うものとすること等を示達する通達を発し,
2250 各校長は,
2251 同通達を踏まえ,
2252 毎年度,
2253 卒業式や入
2254 学式等の式典に際し,
2255 多数の教職員に対し,
2256 国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱するこ
2257 とを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。
2258
2259 )を発している。
2260
2261
2262
2263
2264
2265 本件職務命令に従わない教職員については,
2266 過去の懲戒処分の対象と同様の非違行為を再び行
2267 った場合には処分を加重するという方針の下に,
2268 おおむね,
2269 その違反が1回目は戒告,
2270 2,
2271 3回
2272 目は減給,
2273 4回目以降は停職という処分量定がされ,
2274 懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にさ
2275 れる危険があり,
2276 また,
2277 その違反及びその累積が懲戒処分の処分事由及び加重事由との評価を受
2278 けることに伴い,
2279 勤務成績の評価を通じた昇給等に係る不利益という行政処分以外の処遇上の不
2280 利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大する危険がある。
2281
2282
2283 ア.処分の差止めの訴えについて行政事件訴訟法第37条の4第1項所定の「重大な損害を生ず
2284 るおそれ」があると認められるためには,
2285 処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,
2286
2287 処分がされた後に取消訴訟又は無効確認訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどによ
2288 り容易に救済を受けることができるものではなく,
2289 処分がされる前に差止めを命ずる方法によ
2290 るのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要する。
2291
2292 [75]
2293 イ.教職員が本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについては,
2294 処分
2295 の取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることにより容易に救済を受けることができる
2296 から,
2297 前記,
2298 などの事情があるからといって,
2299 行政事件訴訟法第37条の4第1項所定の
2300 「重大な損害を生ずるおそれ」があるということはできない。
2301
2302 [76]
2303 ウ.教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,
2304 本件職務命令の違反を
2305 理由としてされる蓋然性のある懲戒処分の差止めの訴えを法定の類型の抗告訴訟として適法に
2306 提起することができ,
2307 その本案において当該義務の存否が判断の対象となるという事情の下で
2308 は,
2309 上記懲戒処分の予防を目的とするいわゆる無名抗告訴訟としては,
2310 他に適当な争訟方法が
2311 あるものとして,
2312 不適法である。
2313
2314 [77]
2315 エ.教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,
2316 前記,
2317 などの事情
2318 の下では,
2319 本件職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とす
2320 る公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,
2321 確認の利益がある。
2322
2323 [78]
2324
2325 - 17 -
2326
2327 〔第35問〕(配点:3)
2328 普通地方公共団体であるA市の住民であるXが地方自治法(以下「法」という。
2329
2330 )第242条の
2331 2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟に係る各事例に関する次のアからエまでの各記述(い
2332 ずれにあっても,
2333 各記述に係るもの以外の訴訟要件については問題はないものとする。
2334
2335 )について,
2336
2337 それぞれ正しい場合には1を,
2338 誤っている場合には2を選びなさい。
2339
2340 (解答欄は,
2341 アからエの順に
2342 [79]から[82])
2343 ア.Xが違法であると主張する公金の支出がされるであろうことが確実となった事例において,
2344
2345 Xは,
2346 対象とする行為が処分に当たる場合に限り,
2347 法第242条の2第1項第1号の規定に基
2348 づき,
2349 その差止めを求める住民訴訟を,
2350 適法に提起することができる。
2351
2352 [79]
2353 イ.Xが違法であると主張する公金の支出を内容とする処分がされたが実際の金銭の支払は未了
2354 である事例において,
2355 Xは,
2356 法第242条の2第1項第2号の規定に基づき当該処分の取消し
2357 を求める住民訴訟を適法に提起した場合には,
2358 当該処分に係る金銭の支払について,
2359 行政事件
2360 訴訟法第25条の規定の適用により,
2361 それが当該処分の相手方にされることによりXの経営す
2362 る事業が受ける重大な損害を避けるため,
2363 執行停止の申立てを,
2364 適法にすることができる。
2365
2366
2367 [
2368 80]
2369 ウ.A市の住民であるBがその企画する事業についてした法令に基づく許可の申請に対するA市
2370 の応答が遅れていることをXが違法であると主張している事例において,
2371 上記の不作為がA市
2372 の財務会計上の行為に関するものではない場合には,
2373 Xは,
2374 法第242条の2第1項第3号の
2375 規定に基づき,
2376 それが違法であることの確認を求める住民訴訟を,
2377 適法に提起することはでき
2378 ない。
2379
2380 [81]
2381 エ.Xが法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づきA市の市長においてCに対して損害
2382 賠償の請求をすることを求める住民訴訟を適法に提起した事例において,
2383 損害賠償の請求を命
2384 ずる判決が確定した場合には,
2385 A市の市長は,
2386 Cに対して損害賠償金の支払を請求することを
2387 義務付けられる。
2388
2389 [82]
2390 (参照条文)地方自治法
2391 第242条の2
2392
2393 普通地方公共団体の住民は,
2394 前条(注:住民監査請求)第1項の規定による
2395
2396 請求をした場合において,
2397 同条第4項の規定による監査委員の監査の結果(中略)に不服が
2398 あるとき(中略)は,
2399 裁判所に対し,
2400 同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につ
2401 き,
2402 訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
2403
2404
2405 一
2406
2407 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
2408
2409 二
2410
2411 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
2412
2413 三
2414
2415 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
2416
2417 四
2418
2419 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請
2420
2421 求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。
2422
2423
2424 (以下略)
2425 2〜12
2426
2427 (略)
2428
2429 〔第36問〕(配点:3)
2430 仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,
2431 それぞれ正しい場合には1を,
2432 誤ってい
2433 る場合には2を選びなさい。
2434
2435 (解答欄は,
2436 アからエの順に[83]から[86])
2437 ア.処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において,
2438 当該決定は,
2439 第三者に対し
2440 ても効力を有する。
2441
2442 [83]
2443 イ.処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において,
2444 相手方は,
2445 本案の判決が確
2446 定するまでは,
2447 事情のいかんにかかわらず,
2448 当該決定の取消しを求める申立てを適法にするこ
2449 とができない。
2450
2451 [84]
2452 ウ.処分の取消しの訴えの提起があった場合において,
2453 当該処分,
2454 当該処分の執行又は手続の続
2455 - 18 -
2456
2457 行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,
2458 裁判所は,
2459 申立てにより,
2460
2461 仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができる。
2462
2463 [85]
2464 エ.裁判所は,
2465 仮の差止めを命ずる決定をする場合は,
2466 常にあらかじめ相手方の意見を聴かなけ
2467 ればならない。
2468
2469 [86]
2470 〔第37問〕(配点:2)
2471 国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について,
2472 最高裁判所の判例の趣旨に照らし,
2473 正
2474 しいものに○,
2475 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2476 後記1から8までの中から選びなさ
2477 い。
2478
2479 (解答欄は,
2480 [87])
2481 ア.国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく損害賠償責任は無過失責任
2482 であるから,
2483 結果発生の回避可能性がなかったとしても,
2484 国又は公共団体の責任は否定されな
2485 い。
2486
2487
2488 イ.未改修河川に要求される安全性は,
2489 財政的,
2490 技術的,
2491 社会的制約等の下で一般に施行されて
2492 きた治水事業による河川の改修,
2493 整備の過程に対応するいわば過渡的な安全性をもって足りる
2494 ものとせざるを得ないから,
2495 道路の管理の場合とは,
2496 管理の瑕疵の有無についての判断基準も
2497 おのずから異なる。
2498
2499
2500 ウ.国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは,
2501 営造物が通常有すべき安全性
2502 を欠いている状態,
2503 すなわち,
2504 他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうが,
2505 そこにいう危
2506 害は,
2507 営造物の利用者以外の第三者に対するものを含む。
2508
2509
2510 1.ア○
2511
2512 イ○
2513
2514 ウ○
2515
2516 2.ア○
2517
2518 イ○
2519
2520 ウ×
2521
2522 3.ア○
2523
2524 イ×
2525
2526 ウ○
2527
2528 4.ア○
2529
2530 イ×
2531
2532 ウ×
2533
2534 5.ア×
2535
2536 イ○
2537
2538 ウ○
2539
2540 6.ア×
2541
2542 イ○
2543
2544 ウ×
2545
2546 7.ア×
2547
2548 イ×
2549
2550 ウ○
2551
2552 8.ア×
2553
2554 イ×
2555
2556 ウ×
2557
2558 〔第38問〕(配点:2)
2559 損失補償請求権として法律構成することが考えられる事案について,
2560 損害賠償を認めることによ
2561 り解決される例がある。
2562
2563 こうした例として適切なものを,
2564 次の1から5までの中から2個選びなさ
2565 い。
2566
2567 (解答欄は,
2568 [88],
2569 [89]順不同)
2570 1.民間の事業者が村の工場誘致施策に応じて投資した後,
2571 村長が交代し,
2572 村が事業者に対し代
2573 償的措置を執らずに施策を変更した場合に,
2574 村が事業者の受けた積極的損害を賠償する不法行
2575 為責任を負う例。
2576
2577
2578 2.国の行政機関が民間の事業者による汚染物質の排出を規制する権限を適切に行使しなかった
2579 場合に,
2580 国が公害の被害者に対し国家賠償法第1条第1項による賠償責任を負う例。
2581
2582
2583 3.民間の指定確認検査機関が違法に建築確認を行ったために当該建築物の近隣住民が被害を受
2584 けた場合に,
2585 当該建築物に係る建築確認事務の帰属する市が国家賠償法第1条第1項による賠
2586 償責任を負う例。
2587
2588
2589 4.市の保健所で受けた予防接種により個人に後遺障害が生じた場合に,
2590 接種した医師の過失が
2591 一部推定され,
2592 市が損害賠償責任を負う例。
2593
2594
2595 5.国家公務員が勤務場所での事故により死傷した場合に,
2596 国が国家公務員に対して負う安全配
2597 慮義務の懈怠を理由に損害賠償責任を負う例。
2598
2599
2600
2601 - 19 -
2602
2603 〔第39問〕(配点:2)
2604 行政不服審査法における教示に関する次のアからウまでの各記述について,
2605 正しいものに○,
2606 誤
2607 っているものに×を付した場合の組合せを,
2608 後記1から8までの中から選びなさい。
2609
2610
2611 (解答欄は,
2612
2613 [
2614 90])
2615 ア.行政庁は,
2616 審査請求や異議申立てをすることができる処分をする場合には,
2617 処分を口頭です
2618 る場合を除き,
2619 処分の相手方に対し,
2620 不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず
2621 書面で教示しなければならないこととされている。
2622
2623
2624 イ.処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は,
2625
2626 処分の名宛人以外の者に対しては,
2627 行う必要はないこととされている。
2628
2629
2630 ウ.審査請求をすることができる処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。
2631
2632 )につき,
2633
2634 処分庁が誤って異議申立てをすることができる旨を教示した場合において,
2635 当該処分庁に異議
2636 申立てがされたときは,
2637 異議申立書は審査庁に送付され,
2638 初めから審査庁に審査請求がされた
2639 ものとみなされることとされている。
2640
2641
2642 1.ア○
2643
2644 イ○
2645
2646 ウ○
2647
2648 2.ア○
2649
2650 イ○
2651
2652 ウ×
2653
2654 3.ア○
2655
2656 イ×
2657
2658 ウ○
2659
2660 4.ア○
2661
2662 イ×
2663
2664 ウ×
2665
2666 5.ア×
2667
2668 イ○
2669
2670 ウ○
2671
2672 6.ア×
2673
2674 イ○
2675
2676 ウ×
2677
2678 7.ア×
2679
2680 イ×
2681
2682 ウ○
2683
2684 8.ア×
2685
2686 イ×
2687
2688 ウ×
2689
2690 〔第40問〕(配点:2)
2691 行政組織と法律との関係に関する次のアからウまでの各記述について,
2692 正しいものに○,
2693 誤って
2694 いるものに×を付した場合の組合せを,
2695 後記1から8までの中から選びなさい。
2696
2697
2698 (解答欄は,
2699
2700 [91])
2701 ア.権限の委任は法律上定められた処分権限の帰属を変更することから,
2702 法律の根拠を必要とす
2703 るのに対し,
2704 専決は,
2705 補助機関が処分権限のある行政庁の名義でこれを行使するものであり,
2706
2707 処分権限の移譲を伴わないことから,
2708 法律の根拠を必要としない。
2709
2710
2711 イ.行政組織に対する立法上の規制を弾力化する目的から,
2712 国家行政組織法においては,
2713 官房,
2714
2715 局及び部の設置は,
2716 法律によらずに政令で定めることができるものとされている。
2717
2718
2719 ウ.国が地方公共団体に対して関与を行う場合には,
2720 国の関与は,
2721 その目的を達成するために必
2722 要最小限度のものでなければならないが,
2723 法律又はこれに基づく政令の根拠までは必要とされ
2724 ていない。
2725
2726
2727 1.ア○
2728
2729 イ○
2730
2731 ウ○
2732
2733 2.ア○
2734
2735 イ○
2736
2737 ウ×
2738
2739 3.ア○
2740
2741 イ×
2742
2743 ウ○
2744
2745 4.ア○
2746
2747 イ×
2748
2749 ウ×
2750
2751 5.ア×
2752
2753 イ○
2754
2755 ウ○
2756
2757 6.ア×
2758
2759 イ○
2760
2761 ウ×
2762
2763 7.ア×
2764
2765 イ×
2766
2767 ウ○
2768
2769 8.ア×
2770
2771 イ×
2772
2773 ウ×
2774
2775 - 20 -
2776
2777