1 短答式試験問題集[民事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 次の各記述のうち公序良俗に違反することを根拠とするものは,
8 後記1から4までのうちどれか。
9
10
11 (解答欄は,
12 [bP])
13 1.土地の売買契約により,
14 買主が所有権を取得し,
15 その引渡しを受けた後に,
16 売主がその土地
17 に第三者のため地上権の設定登記をした場合には,
18 売主が買主に対して残代金の支払を催告し,
19
20 その不払を理由に売買契約を解除する旨の意思表示をしても,
21 解除の効力は生じない。
22
23
24 2.食品の製造業者Aが,
25 有害性物質甲の混入した食品の販売を法令が禁止していることを知り
26 ながら,
27 あえて甲の混入した食品を製造し,
28 これをその混入の事実を知る販売者Bに継続的に
29 売り渡す契約を締結した場合,
30 この売買契約は無効であるから,
31 BはAに対してその代金支払
32 の義務を負わない。
33
34
35 3.消費貸借契約の貸主が積極的に借主の誤信を招くような対応をしたため,
36 借主が期限の利益
37 を喪失していないものと信じて各期の支払を継続し,
38 貸主も借主が誤信していることを知りな
39 がらその誤信を解くことなく弁済金を受領し続けたという事情がある場合,
40 貸主は,
41 借主に対
42 し,
43 期限の利益を喪失した旨の主張をすることはできない。
44
45
46 4.不動産の共同相続人の一人が,
47 単独相続の登記をして,
48 これに抵当権を設定し,
49 その設定登
50 記をしながら,
51 自己の持分を超える部分の抵当権の無効を主張して,
52 その抹消登記手続を請求
53 することはできない。
54
55
56 〔第2問〕(配点:2)
57 意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,
58 正しいものを組み合わせたものは,
59 後記1
60 から5までのうちどれか。
61
62 (解答欄は,
63 [bQ])
64 ア.意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は,
65 後見開始の審判を受けていなくても,
66 その契
67 約の無効を主張することができる。
68
69
70 イ.被保佐人が,
71 保佐人の同意を得て,
72 自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結した
73 ときは,
74 被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており,
75 かつ,
76 そのことにつき重
77 大な過失がない場合でも,
78 その契約の無効を主張することができない。
79
80
81 ウ.第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は,
82 相手方が第三者による詐欺の事
83 実を知らなかった場合にも,
84 その詐欺によって生じた錯誤が錯誤無効の要件を満たすときは,
85
86 相手方に対し,
87 その意思表示の無効を主張することができる。
88
89
90 エ.被保佐人は,
91 保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとき
92 は,
93 自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることはできない。
94
95
96 オ.被保佐人と契約を締結しようとする者は,
97 家庭裁判所に対し,
98 利害関係人として,
99 被保佐人
100 に十分な判断能力があることを理由に保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
101
102
103 1.ア
104
105
106
107 2.ア
108
109
110
111 3.イ
112
113
114
115 4.イ
116
117 - 2 -
118
119
120
121 5.ウ
122
123
124
125 〔第3問〕(配点:2)
126 単独行為に関する次の1から5までの各記述のうち,
127 誤っているものはどれか。
128
129 (解答欄は,
130
131 3])
132 1.行為能力の制限を理由に取り消すことができる行為について,
133 制限行為能力者の相手方は,
134
135 その制限行為能力者が行為能力者となった後,
136 その者に対し,
137 1か月以上の期間を定めて,
138
139 の期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ,
140 その場合に,
141 その者が
142 その期間内に確答を発しないときは,
143 その行為を追認したものとみなされる。
144
145
146 2.遺贈に停止条件を付した場合において,
147 その条件が遺言者の死亡後に成就したときは,
148 遺贈
149 は,
150 条件が成就した時からその効力を生ずる。
151
152
153 3.時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には,
154 その
155 債権者は,
156 消滅時効が完成した後であっても,
157 相殺をすることができる。
158
159
160 4.表意者の法定代理人が,
161 詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認した場合であっ
162 ても,
163 その追認があったことを表意者本人が知らなかったときは,
164 表意者本人は,
165 その法律行
166 為を取り消すことができる。
167
168
169 5.代理権を有しない者がした契約の本人による追認は,
170 その契約を相手方が取り消した後は,
171
172 することができない。
173
174
175 〔第4問〕(配点:2)
176 表見代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
177 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
178 せたものは,
179 後記1から5までのうちどれか。
180
181 (解答欄は,
182 [bS])
183 ア.本人から登記申請を委任された者が,
184 その権限を越えて,
185 本人を代理して第三者と取引行為
186 をした場合において,
187 その登記申請の権限が本人の私法上の契約による義務を履行するために
188 付与されたものであり,
189 第三者が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは,
190
191 任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する。
192
193
194 イ.原材料甲を仕入れる代理権を本人から付与された者が,
195 その代理権を利用して利益を図ろう
196 と考え,
197 本人を代理して第三者から甲を買い受け,
198 これを他に転売しその利益を着服した場合,
199
200 権限外の行為についての表見代理に関する規定が類推され,
201 第三者は,
202 本人に対し,
203 甲の代金
204 の支払を求めることができる。
205
206
207 ウ.子が父から何らの代理権も与えられていないのに,
208 父の代理人として相手方に対し父所有の
209 不動産を売却した場合,
210 相手方において,
211 子に売買契約を締結する代理権があると信じ,
212 その
213 ように信じたことに正当な理由があるときは,
214 表見代理が成立する。
215
216
217 エ.本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が,
218 本人を代理して
219 当該不動産を売却した場合,
220 売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り,
221 又はそれを知
222 らないことについて過失があったときでも,
223 転得者が善意無過失であるときは,
224 表見代理が成
225 立する。
226
227
228 オ.夫が,
229 日常の家事の範囲を越えて,
230 妻を代理して法律行為をした場合,
231 相手方において,
232
233 の行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があると
234 きは,
235 権限外の行為についての表見代理に関する規定の趣旨が類推され,
236 妻は夫がした法律行
237 為によって生じた債務について,
238 連帯してその責任を負う。
239
240
241 1.ア
242
243
244
245 2.ア
246
247
248
249 3.イ
250
251
252
253 4.イ
254
255 - 3 -
256
257
258
259 5.エ
260
261
262
263 〔第5問〕(配点:2)
264 無効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
265 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
266 ものは,
267 後記1から5までのうちどれか。
268
269 (解答欄は,
270 [bT])
271 ア.人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がなく養子縁組がされたときは,
272
273 の縁組は無効である。
274
275
276 イ.賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合において,
277 債務者が異議をとどめずに
278 債権譲渡を承諾したとき,
279 債務者は,
280 当該債権の譲受人に対し,
281 当該債権の発生に係る契約の
282 公序良俗違反による無効を主張することができない。
283
284
285 ウ.Aの所有する土地をBが錯誤により購入し,
286 Bが当該土地を占有するCに対して所有権に基
287 づき明渡しを求めた場合,
288 Bにおいて錯誤による意思表示の無効を主張する意思がないときは,
289
290 Cは,
291 当該土地の売買契約が無効であることを主張して,
292 その明渡しを拒むことはできない。
293
294
295 エ.AがB所有の動産をBから何らの代理権も与えられていないのにその代理人としてCに売却
296 した場合には,
297 Bがこれを追認すれば,
298 BC間の売買契約は契約時にさかのぼって有効となる
299 が,
300 AがB所有の動産をBに断りなく自分の物としてCに売却した場合には,
301 Bがこれを追認
302 すると,
303 その追認の時に新たにAC間の売買契約が締結されたものとみなされる。
304
305
306 オ.Aがその所有する不動産を,
307 一方でBとの売買契約によりBへ譲渡し,
308 他方でCとの売買契
309 約によりCへ譲渡した場合において,
310 AからCへの所有権移転登記がされたときは,
311 AB間の
312 売買契約は無効となる。
313
314
315 1.ア
316
317
318
319 2.ア
320
321
322
323 3.イ
324
325
326
327 4.ウ
328
329
330
331 5.エ
332
333
334
335 〔第6問〕(配点:2)
336 消滅時効に関する次のアからエまでの各記述のうち,
337 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
338 せたものは,
339 後記1から6までのうちどれか。
340
341 (解答欄は,
342 [bU])
343 ア.他人の代理人として契約をした者が無権代理人であり,
344 かつ,
345 本人の追認を得ることができ
346 なかった場合において,
347 相手方の選択により無権代理人として履行に代わる損害賠償義務を負
348 うときは,
349 当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから,
350 無権代理行為の時か
351 ら3年の時効消滅にかかる。
352
353
354 イ.債務者が消滅時効の完成後に債権者に対して債務を承認した場合において,
355 その後さらに消
356 滅時効の期間が経過したときは,
357 債務者は,
358 その完成した消滅時効を援用することができる。
359
360
361 ウ.特定物売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に,
362 買主が売主に対して有する損害賠償請求
363 権は,
364 買主が瑕疵の存在に気付かなくても,
365 目的物が買主に引き渡された時から10年の時効
366 消滅にかかる。
367
368
369 エ.不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され,
370 その弁済期が和
371 解の時から1年後とされた場合であっても,
372 その請求権は,
373 その和解が調書に記載された時か
374 ら10年の時効消滅にかかる。
375
376
377 1.ア
378
379
380
381 2.ア
382
383
384
385 3.ア
386
387
388
389 4.イ
390
391 - 4 -
392
393
394
395 5.イ
396
397
398
399 6.ウ
400
401
402
403 〔第7問〕(配点:2)
404 一般社団法人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
405 正しいものを組み合わせたものは,
406
407 記1から5までのうちどれか。
408
409 (解答欄は,
410 [bV])
411 ア.代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めていない場合には,
412 各理事は,
413 単独で一般
414 社団法人を代表する。
415
416
417 イ.一般社団法人は,
418 代表者でない者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任
419 を負うことはない。
420
421
422 ウ.一般社団法人に理事が複数ある場合には,
423 必ず理事会を置かなければならない。
424
425
426 エ.一般社団法人が代表理事を定めた場合には,
427 必ず理事会を置かなければならない。
428
429
430 オ.一般社団法人が理事会を設置した場合には,
431 必ず監事を置かなければならない。
432
433
434 1.ア
435
436
437
438 2.ア
439
440
441
442 3.イ
443
444
445
446 4.ウ
447
448
449
450 5.ウ
451
452
453
454 〔第8問〕(配点:2)
455 物権の帰属に関する次の1から5までの各記述のうち,
456 正しいものを2個選びなさい。
457
458 (解答欄
459 は,
460 [bW],
461 [bX]順不同)
462 1.未成年者との間で売買契約を締結して同人所有の動産を購入した者は,
463 その後に当該売買契
464 約が行為能力の制限を理由に取り消された場合に,
465 売主が未成年であることについて善意無過
466 失であったとしても,
467 即時取得を理由としてその動産の所有権の取得を主張することはできな
468 い。
469
470
471 2.相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産のうち,
472 不動産の所有権は,
473
474 国庫に帰属するが,
475 動産の所有権は,
476 相続開始後に所有の意思をもって占有を始めた者に直ち
477 に帰属する。
478
479
480 3.他人の動産に工作を加えた者があるときの加工物の所有権は,
481 民法の規定に従って帰属する
482 者が定められ,
483 加工前に所有者と加工者との間で民法の加工に関する規定と異なる合意をして
484 も,
485 その合意の効力は生じない。
486
487
488 4.土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは,
489 他の共有者もこれを取得する。
490
491
492 5.所有者を異にし,
493 主従の区別のある2個の動産が付合した場合,
494 従たる動産の所有者は,
495
496 の付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。
497
498
499
500 - 5 -
501
502 〔第9問〕(配点:2)
503 所有権の取得又は移転に関する次の1から5までの各記述のうち,
504 判例の趣旨に照らし正しいも
505 のを2個選びなさい。
506
507 (解答欄は,
508 [10],
509 [11]順不同)
510 1.A所有の不動産を占有するBが自己の占有に前の占有者Cの占有を併せて主張することによ
511 ってその不動産の所有権を時効により取得したときは,
512 Aは,
513 Cの占有の開始日にさかのぼっ
514 てその所有権を喪失する。
515
516
517 2.売主が他人の不動産を売り渡した後にその所有権を取得したときは,
518 買主は,
519 売主がその不
520 動産の所有権を取得した後これを買主に移転する意思を表示した時に,
521 その不動産の所有権を
522 取得する。
523
524
525 3.詐害行為取消権に基づき不動産の贈与契約を取り消す旨の判決が確定したときは,
526 贈与契約
527 による所有権移転の効果は,
528 贈与契約締結時にさかのぼって消滅する。
529
530
531 4.不動産の譲渡をもって代物弁済契約がされた場合,
532 所有権移転登記をするまでは,
533 その不動
534 産の所有権が債権者に移転することはない。
535
536
537 5.相続財産のうち,
538 特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合,
539 その遺
540 言で相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り,
541 何ら
542 の行為を要せずして,
543 その不動産の所有権は,
544 被相続人の死亡の時に直ちに相続により当該相
545 続人に承継される。
546
547
548 〔第10問〕(配点:2)
549 物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,
550 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
551 合わせたものは,
552 後記1から5までのうちどれか。
553
554 (解答欄は,
555 [12])
556 ア.AがBに甲土地を売却し,
557 所有権移転登記がされた後,
558 Aは,
559 Bの代金不払を理由に売買契
560 約を解除した。
561
562 その後BがCに甲土地を売却し,
563 所有権移転登記がされた場合,
564 Aは,
565 Cに対
566 し,
567 甲土地の所有権を主張することができない。
568
569
570 イ.AがB所有の甲土地を占有し,
571 取得時効が完成した後BからAへの所有権移転登記が未了の
572 間に,
573 CがBから甲土地を譲り受けて登記をした場合であっても,
574 Aがその後さらに占有を継
575 続し,
576 Cが登記をした時から再度取得時効の期間が経過したときは,
577 Aは,
578 Cに対し,
579 所有権
580 移転登記をしなくても時効による所有権取得を主張することができる。
581
582
583 ウ.甲土地を含む財産をABCが共同で相続し,
584 その後Aのみが相続を放棄した場合,
585 BCがB
586 Cのみの共有持分登記をする前に,
587 Aの債権者DがAも共同相続したものとして代位によりA
588 の共有持分登記をした上,
589 Aの持分を差し押さえたときは,
590 BCは,
591 Dに対し,
592 甲土地がBC
593 のみの共有であることを主張することができない。
594
595
596 エ.甲土地がAからB,
597 BからCに順次売却された後,
598 AB間の売買契約が合意により解除され
599 た場合,
600 Cは,
601 Aに対し,
602 所有権移転登記をしなくても甲土地の所有権取得を主張することが
603 できる。
604
605
606 オ.Aは,
607 Bに対する債権の担保としてCが所有する甲土地に抵当権の設定を受け,
608 その登記を
609 していたが,
610 Bから被担保債権全額の弁済を受けたにもかかわらず,
611 Bに対する債権をDに譲
612 渡し,
613 Bは,
614 その債権譲渡について異議をとどめないで承諾した。
615
616 この場合,
617 Cは,
618 Dに対し,
619
620 抵当権抹消登記をしなくても抵当権の消滅を主張することができる。
621
622
623 1.ア
624
625
626
627 2.ア
628
629
630
631 3.イ
632
633
634
635 4.イ
636
637 - 6 -
638
639
640
641 5.ウ
642
643
644
645 〔第11問〕(配点:2)
646 用益物権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
647 正しいものを組み合わせたものは,
648 後記1
649 から5までのうちどれか。
650
651 (解答欄は,
652 [13])
653 ア.地上権は,
654 抵当権の目的とすることができない。
655
656
657 イ.土地の所有者と地上権者との間において,
658 地上権の譲渡を禁ずる旨の特約がある場合であっ
659 ても,
660 地上権者がその後に第三者との間で地上権を譲渡する旨の契約を締結したときは,
661 その
662 第三者は,
663 地上権を取得することができる。
664
665
666 ウ.地役権者は,
667 承役地の所有者に対し,
668 必ず便益の対価を支払わなければならない。
669
670
671 エ.法定地上権を取得した者は,
672 土地の所有者に対し,
673 地代を支払う義務を負わない。
674
675
676 オ.定期の地代を支払うべき地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは,
677 土地の所
678 有者は,
679 地上権の消滅を請求することができる。
680
681
682 1.ア
683
684
685
686 2.ア
687
688
689
690 3.イ
691
692
693
694 4.イ
695
696
697
698 5.ウ
699
700
701
702 〔第12問〕(配点:2)
703 共有に関する次のアからオまでの各記述のうち,
704 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
705 せたものは,
706 後記1から5までのうちどれか。
707
708 (解答欄は,
709 [14])
710 ア.共有地について筆界の確定を求める訴えを提起しようとする場合に,
711 一部の共有者が訴えの
712 提起に同調しないときは,
713 その余の共有者は,
714 隣接する土地の所有者と訴えの提起に同調しな
715 い共有者とを被告として,
716 上記訴えを提起することができる。
717
718
719 イ.裁判所に請求して共有物の分割をする場合,
720 共有物の現物を分割するか,
721 共有物を競売して
722 売得金を分割する方法のいずれかによらなければならず,
723 共有物を共有者のうちの一人の単独
724 所有又は数人の共有とし,
725 これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法に
726 よることはできない。
727
728
729 ウ.共有物について賃貸借契約を締結することは,
730 過半数の持分を有する共有者によって可能で
731 あるが,
732 賃貸借契約の解除は,
733 共有者全員によってされる必要がある。
734
735
736 エ.ABが共有する土地につき,
737 Cが無権限で自己への所有権移転登記をした場合,
738 Aは,
739 単独
740 で,
741 Cに対し,
742 抹消登記手続を請求することができる。
743
744
745 オ.ABが各2分の1の持分で甲土地を共有している場合に,
746 Bは,
747 AB間の協議に基づかずに
748 Aの承認を受けて甲土地を占有するCに対し,
749 単独で,
750 甲土地の明渡しを求めることはできな
751 い。
752
753
754 1.ア
755
756
757
758 2.ア
759
760
761
762 3.イ
763
764
765
766 4.ウ
767
768 - 7 -
769
770
771
772 5.エ
773
774
775
776 〔第13問〕(配点:2)
777 担保物権の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,
778 誤っているものはどれか。
779
780 (解答欄
781 は,
782 [15])
783 1.留置権者は,
784 債権の全部の弁済を受けるまでは,
785 留置物の全部についてその権利を行使する
786 ことができる。
787
788
789 2.一般の先取特権者は,
790 不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価が配当される場合を
791 除き,
792 まず不動産以外の財産から弁済を受け,
793 なお不足があるのでなければ,
794 不動産から弁済
795 を受けることができない。
796
797
798 3.質権の目的である債権が金銭債権であるときは,
799 質権者は,
800 その被担保債権の額にかかわら
801 ず,
802 当該金銭債権の全額を取り立てることができる。
803
804
805 4.抵当権の実行としての競売がされる前に抵当権の被担保債権について抵当不動産以外の財産
806 の代価を配当すべき場合には,
807 当該抵当権者以外の債権者は,
808 当該抵当権者に配当すべき金額
809 の供託を請求することができる。
810
811
812 5.根抵当権の元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは,
813
814 他人の債務を担保するため当該根抵当権を設定した者は,
815 その極度額に相当する金額を払い渡
816 し又は供託して,
817 当該根抵当権の消滅請求をすることができる。
818
819
820 〔第14問〕(配点:2)
821 先取特権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
822 誤っているものを組み合わせたものは,
823
824 記1から5までのうちどれか。
825
826 (解答欄は,
827 [16])
828 ア.不動産売買の先取特権について登記があるときは,
829 その先取特権者は,
830 登記の先後を問わず,
831
832 抵当権に先立って先取特権を行使することができる。
833
834
835 イ.動産売買の先取特権の目的物が転売され,
836 第三者に引き渡されたときは,
837 先取特権者は,
838
839 の動産について先取特権を行使することができない。
840
841
842 ウ.雇用関係の先取特権は,
843 給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権
844 について存在する。
845
846
847 エ.一般の先取特権者は,
848 不動産について登記をしなくても,
849 不動産売買の先取特権について登
850 記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができる。
851
852
853 オ.判例によれば,
854 日用品供給の先取特権の債務者は,
855 自然人に限られ,
856 法人は含まれない。
857
858
859 1.ア
860
861
862
863 2.ア
864
865
866
867 3.イ
868
869
870
871 4.ウ
872
873 - 8 -
874
875
876
877 5.エ
878
879
880
881 〔第15問〕(配点:2)
882 抵当権に関する次の1から5までの各記述のうち,
883 正しいものはどれか。
884
885 (解答欄は,
886 [17])
887 1.債務者が所有する不動産に抵当権の設定登記がされ,
888 これが存続している場合には,
889 債務者
890 は継続的に被担保債権に係る債務の存在を承認していることになるから,
891 その抵当権の被担保
892 債権については消滅時効が進行しない。
893
894
895 2.債務者が所有する不動産に抵当権が設定され,
896 その登記がされている場合,
897 その債務者が当
898 該不動産を10年間継続して占有したとしても,
899 その債務者は,
900 抵当権者に対し,
901 抵当権の負
902 担のない所有権を時効により取得したとして,
903 抵当権設定登記の抹消登記手続を請求すること
904 はできない。
905
906
907 3.債務者が所有する同一の不動産について,
908 第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,
909
910 それぞれその旨の登記がされている場合,
911 第一順位の抵当権の実行としての競売の結果,
912 第一
913 順位の抵当権者のみが配当を受けたときは,
914 第二順位の抵当権は消滅しない。
915
916
917 4.債務者が所有する同一の不動産について,
918 第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,
919
920 それぞれその旨の登記がされている場合,
921 第一順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者
922 が弁済したときは,
923 債務者は,
924 弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する。
925
926
927 5.債務者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合,
928 その被担保債権に係る債務につい
929 て他の者により併存的債務引受がされたときは,
930 当該債務引受によって生じた債権も,
931 その抵
932 当権の被担保債権となる。
933
934
935 〔第16問〕(配点:2)
936 抵当権の効力に関する次の1から4までの各記述のうち,
937 正しいものはどれか。
938
939 (解答欄は,
940
941 18])
942 1.Aがその所有する甲建物をBに賃貸している場合において,
943 Aが甲建物にCのために抵当権
944 を設定したときは,
945 その抵当権の効力は,
946 Bが甲建物において使用しているB所有の畳に対し
947 ても及ぶ。
948
949
950 2.AがBから建物所有目的で土地を賃借し,
951 その上にAが建てた甲建物にCのために抵当権を
952 設定した場合,
953 その抵当権の効力は甲建物の従たる権利である当該土地賃借権にも及び,
954 抵当
955 権実行としての競売がされた時に当該土地賃借権も甲建物の買受人Dに移転するから,
956 Dは,
957
958 Bの承諾がなくても,
959 Bに対し,
960 当該土地賃借権を甲建物の占有権原として主張することがで
961 きる。
962
963
964 3.根抵当権者は,
965 確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害
966 の賠償の全部について,
967 極度額を限度として,
968 その根抵当権を行使することができる。
969
970
971 4.抵当権が設定された土地の上に存する建物については,
972 別段の定めをした場合に限り,
973 土地
974 の抵当権の効力が及ぶ。
975
976
977
978 - 9 -
979
980 〔第17問〕(配点:2)
981 建物を目的物とする売買契約が締結された後,
982 その引渡期日が到来する前に売主の占有下で当該
983 建物の全部が滅失した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
984 誤っているものを組み合わ
985 せたものは,
986 後記1から5までのうちどれか。
987
988 (解答欄は,
989 [19])
990 ア.当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合,
991 売主は,
992 買主からの建物の引渡請
993 求を拒絶することができる。
994
995
996 イ.当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合,
997 売主は,
998 買主に対して代金の支払
999 を請求することはできない。
1000
1001
1002 ウ.当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合,
1003 買主は,
1004 既に売主に代金を支払っ
1005 ているときは,
1006 契約を解除して,
1007 その代金の返還を請求することができる。
1008
1009
1010 エ.当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合,
1011 買主は,
1012 既に売主に代金を支払っ
1013 ているときでも,
1014 その返還を請求することはできない。
1015
1016
1017 オ.当該建物の滅失が不可抗力による場合,
1018 売買契約は契約時にさかのぼって無効となるため,
1019
1020 買主は,
1021 既に売主に代金を支払っているときは,
1022 その返還を請求することができる。
1023
1024
1025 1.ア
1026
1027
1028
1029 2.ア
1030
1031
1032
1033 3.イ
1034
1035
1036
1037 4.イ
1038
1039
1040
1041 5.ウ
1042
1043
1044
1045 〔第18問〕(配点:2)
1046 多数当事者の債権関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1047 判例の趣旨に照らし正しいも
1048 のを組み合わせたものは,
1049 後記1から5までのうちどれか。
1050
1051 (解答欄は,
1052 [20])
1053 ア.相続開始から遺産分割までの間に相続財産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は,
1054 各共同
1055 相続人が,
1056 その相続分に応じ,
1057 分割債権として確定的に取得する。
1058
1059
1060 イ.債務引受がされた場合には,
1061 原債務者及び引受人は分割債務を負う。
1062
1063
1064 ウ.共同不法行為者の一人に対してした債務免除の意思表示は,
1065 被害者が他の共同不法行為者に
1066 対する債務免除の意思を有していなくても,
1067 他の共同不法行為者の利益のためにその効力を生
1068 ずる。
1069
1070
1071 エ.連帯債務を負うA及びBに対してそれぞれ100万円の債権を有するCは,
1072 A及びBがそれ
1073 ぞれ破産手続開始の決定を受け,
1074 各破産手続において配当が行われるときは,
1075 それぞれ50万
1076 円の限度で,
1077 A及びBの各破産財団の配当に加入することができる。
1078
1079
1080 オ.被害者が共同不法行為者の一人に対して損害賠償債務の履行を請求しても,
1081 他の共同不法行
1082 為者の損害賠償債務の消滅時効は中断しない。
1083
1084
1085 1.ア
1086
1087
1088
1089 2.ア
1090
1091
1092
1093 3.イ
1094
1095
1096
1097 4.イ
1098
1099 - 10 -
1100
1101
1102
1103 5.エ
1104
1105
1106
1107 〔第19問〕(配点:2)
1108 債権者Aが債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した場合に関する次のアからオま
1109 での各記述のうち,
1110 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
1111 後記1から5までのう
1112 ちどれか。
1113
1114 なお,
1115 本問では,
1116 Cに対する債権譲渡を「第一譲渡」といい,
1117 Dに対する債権譲渡を「第
1118 二譲渡」という。
1119
1120 (解答欄は,
1121 [21])
1122 ア.Aが第一譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達し,
1123 第二
1124 譲渡については通知をしていない場合に,
1125 BがCに対して弁済をすれば,
1126 甲債権はこれによっ
1127 て消滅する。
1128
1129
1130 イ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,
1131 Aが確定日付のある証書によらずに通知をして
1132 これらがBに到達した場合には,
1133 これらの通知の到達後に,
1134 BがCに対して弁済をしても甲債
1135 権は消滅しない。
1136
1137
1138 ウ.Aが第一譲渡については確定日付のある証書によって通知をしてこれがBに到達し,
1139 第二譲
1140 渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達した場合には,
1141 これら
1142 の通知の到達後に,
1143 BがDに対して弁済をすれば,
1144 甲債権はこれによって消滅する。
1145
1146
1147 エ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,
1148 Aが確定日付のある証書によって通知をし,
1149
1150 れらの通知が同時にBに到達した場合には,
1151 Bは,
1152 Dからの請求に応じなくても債務不履行責
1153 任を負うことはない。
1154
1155
1156 オ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,
1157 Aが確定日付のある証書によって通知をし,
1158
1159 れらの通知が同時にBに到達した後に,
1160 BがCに対して弁済をすれば,
1161 甲債権はこれによって
1162 消滅する。
1163
1164
1165 1.ア
1166
1167
1168
1169 2.ア
1170
1171
1172
1173 3.イ
1174
1175
1176
1177 4.イ
1178
1179
1180
1181 5.エ
1182
1183
1184
1185 〔第20問〕(配点:2)
1186 解除の要件に関する次の1から4までの各記述のうち,
1187 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1188
1189
1190 (解答欄は,
1191 [22])
1192 1.解除の要件としての催告は,
1193 相手方が履行遅滞に陥った後にしなければならないから,
1194 期限
1195 の定めのない債務の履行遅滞を理由に契約を解除するには,
1196 あらかじめ履行の請求をすること
1197 によって当該債務を履行遅滞に陥れた後,
1198 改めてその履行の催告をする必要がある。
1199
1200
1201 2.双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合において,
1202 一方の当事者が相当の期間を定め
1203 て催告をしたときは,
1204 その当事者は,
1205 当該期間中弁済の提供を継続しなければ契約を解除する
1206 ことはできない。
1207
1208
1209 3.債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても,
1210
1211 債務者が履行の催告に応じず,
1212 相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは,
1213
1214 除の効力が生ずる。
1215
1216
1217 4.解除の意思表示に条件又は期限を付すことはできないから,
1218 債権者が相当な期間を定めて催
1219 告をし,
1220 当該期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をしたとしても,
1221 解除
1222 の効力は生じない。
1223
1224
1225
1226 - 11 -
1227
1228 〔第21問〕(配点:3)
1229 代位に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1230 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1231 ものは,
1232 後記1から5までのうちどれか。
1233
1234 (解答欄は,
1235 [23])
1236 ア.抵当権の被担保債権の一部を弁済した第三者は,
1237 その弁済をした価額に応じて抵当権者とと
1238 もにその抵当権を行使することができ,
1239 その抵当権が実行されたときは,
1240 当該抵当権者と当該
1241 第三者は,
1242 当該抵当権者が有する残債権の額と当該第三者が代位によって取得した債権の額に
1243 応じ,
1244 按分して配当を受ける。
1245
1246
1247 イ.同一の物上保証人が所有する甲土地及び乙土地に第一順位の共同抵当権が設定されている場
1248 合において,
1249 甲土地の代価のみが先に配当されたときは,
1250 甲土地について第二順位の抵当権を
1251 有していた者は,
1252 当該配当によりその被担保債権の全額について弁済を受けた場合を除き,
1253
1254 同抵当に関する民法の規定に定める限度で,
1255 乙土地に設定された第一順位の抵当権を行使する
1256 ことができる。
1257
1258
1259 ウ.物上保証人所有の甲土地と債務者所有の乙土地に第一順位の共同抵当権が設定されている場
1260 合,
1261 甲土地の代価のみが先に配当され,
1262 その被担保債権に係る債務が消滅したときは,
1263 物上保
1264 証人は,
1265 当該債務者に対して有する求償権の範囲内で,
1266 乙土地に設定された第一順位の抵当権
1267 を行使することができる。
1268
1269
1270 エ.同一の債務につき,
1271 保証人がいるとともに,
1272 物上保証人所有の甲土地に抵当権が設定されて
1273 いる場合,
1274 保証人が保証債務を履行し,
1275 債務を消滅させたときは,
1276 保証人は,
1277 当該債務者に対
1278 する求償権の全額について,
1279 甲土地に設定された抵当権を行使することができる。
1280
1281
1282 オ.同一の債務につき,
1283 保証人がいるとともに,
1284 債務者所有の甲土地に抵当権が設定されている
1285 場合,
1286 債権者が甲土地に設定された抵当権を放棄した後に保証人が保証債務を履行し,
1287 債務を
1288 消滅させたときは,
1289 保証人は,
1290 甲土地に設定された抵当権が放棄されていないものとして,
1291
1292 の抵当権を行使することができる。
1293
1294
1295 1.ア
1296
1297
1298
1299 2.ア
1300
1301
1302
1303 3.イ
1304
1305
1306
1307 4.イ
1308
1309
1310
1311 5.ウ
1312
1313
1314
1315 〔第22問〕(配点:2)
1316 債務不履行による損害賠償に関する次の1から4までの各記述のうち,
1317 正しいものはどれか。
1318
1319
1320 (解
1321 答欄は,
1322 [24])
1323 1.債務不履行による損害賠償は,
1324 当事者間で別段の合意がされたかどうかにかかわらず,
1325 金銭
1326 をもってその額を定める。
1327
1328
1329 2.金銭債務の不履行による損害賠償については,
1330 債務者は,
1331 その不履行が不可抗力による場合
1332 を除き,
1333 その責任を免れない。
1334
1335
1336 3.当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合には,
1337 裁判所は,
1338 実際の損害額を
1339 考慮してこれを増額することができるのみであり,
1340 これを減額することはできない。
1341
1342
1343 4.当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても,
1344 解除権を行使するこ
1345 とは妨げられない。
1346
1347
1348
1349 - 12 -
1350
1351 〔第23問〕(配点:2)
1352 債権の消滅原因に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1353 正しいものを組み合わせたものは,
1354
1355 後記1から5までのうちどれか。
1356
1357 (解答欄は,
1358 [25])
1359 ア.判例によれば,
1360 土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において,
1361 建物の賃借
1362 人は,
1363 その土地の賃料について,
1364 土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。
1365
1366
1367 イ.弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には,
1368 その供託をした者は,
1369
1370 債権者が供託を受諾する前であっても,
1371 供託物を取り戻すことができない。
1372
1373
1374 ウ.相殺の意思表示には,
1375 条件を付することができる。
1376
1377
1378 エ.判例によれば,
1379 債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は,
1380
1381 保証人が検索の抗弁権を有するときであっても,
1382 双方の債務が弁済期にあれば,
1383 することがで
1384 きる。
1385
1386
1387 オ.債権者は,
1388 債務者の承諾がなければ,
1389 その債務を免除することができない。
1390
1391
1392 1.ア
1393
1394
1395
1396 2.ア
1397
1398
1399
1400 3.イ
1401
1402
1403
1404 4.ウ
1405
1406
1407
1408 5.エ
1409
1410
1411
1412 〔第24問〕(配点:2)
1413 売主の担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1414 誤っているものを組み合わせたもの
1415 は,
1416 後記1から5までのうちどれか。
1417
1418 (解答欄は,
1419 [26])
1420 ア.他人の土地の売買において,
1421 売主がその土地を取得して買主に移転することができない場合
1422 であっても,
1423 契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときは,
1424 売主は,
1425
1426 契約の解除をすることができる。
1427
1428
1429 イ.売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において,
1430 買主がその滅
1431 失を知らなかったときは,
1432 買主は,
1433 その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求す
1434 ることができる。
1435
1436
1437 ウ.判例によれば,
1438 数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には,
1439 売主は,
1440
1441 数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により,
1442 代金の増額を請求す
1443 ることができる。
1444
1445
1446 エ.売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の
1447 契約の解除は,
1448 買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
1449
1450
1451 オ.強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において,
1452 買受人は,
1453 そのことを知
1454 らず,
1455 かつ,
1456 そのために買受けをした目的を達することができないときであっても,
1457 契約の解
1458 除をすることができない。
1459
1460
1461 1.ア
1462
1463
1464
1465 2.ア
1466
1467
1468
1469 3.イ
1470
1471
1472
1473 4.ウ
1474
1475 - 13 -
1476
1477
1478
1479 5.ウ
1480
1481
1482
1483 〔第25問〕(配点:3)
1484 Aは,
1485 Bとの間で,
1486 期間を平成22年10月1日から起算して2年とし,
1487 賃料を毎月末日に当月
1488 分を支払うとの約定で,
1489 B所有の甲建物を賃借する旨の契約を締結し,
1490 敷金をBに交付して,
1491 甲建
1492 物の引渡しを受けた。
1493
1494 その後,
1495 Bが,
1496 Aに断りなく,
1497 甲建物をCに売却し,
1498 その日のうちにCへの
1499 所有権移転登記もされた。
1500
1501 この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1502 判例の趣旨に照ら
1503 し誤っているものを組み合わせたものは,
1504 後記1から5までのうちどれか。
1505
1506 (解答欄は,
1507 [27])
1508 ア.甲建物の売却が平成23年10月31日に行われた場合,
1509 Cは,
1510 Aに対し,
1511 平成23年11
1512 月1日以降の賃料を請求することができる。
1513
1514
1515 イ.甲建物の売却が平成23年10月31日に行われたが,
1516 その時点でAの延滞賃料が発生して
1517 いた場合,
1518 Cは,
1519 Aに対し,
1520 その延滞賃料を請求することができない。
1521
1522
1523 ウ.甲建物の売却が平成23年10月31日に行われたが,
1524 Aが甲建物について有益費を支出し
1525 たのがそれ以前の平成23年9月30日であった場合には,
1526 平成24年9月30日に期間満了
1527 により賃貸借契約が終了した時点でその価格の増加が現存するときであっても,
1528 Aは,
1529 Cに対
1530 し,
1531 その有益費の償還を請求することはできない。
1532
1533
1534 エ.甲建物の売却が平成23年10月31日に行われた後,
1535 平成24年9月30日に期間満了に
1536 より賃貸借契約が終了した場合,
1537 Aは,
1538 甲建物をCに明け渡した上で,
1539 Cに対し,
1540 敷金の返還
1541 請求権を行使することができる。
1542
1543
1544 オ.平成24年9月30日に期間満了により賃貸借契約が終了した後,
1545 Aが甲建物を明け渡す前
1546 に甲建物が売却された場合,
1547 Aは,
1548 甲建物をCに明け渡した上で,
1549 Cに対し,
1550 敷金の返還請求
1551 権を行使することができる。
1552
1553
1554 1.ア
1555
1556
1557
1558 2.ア
1559
1560
1561
1562 3.イ
1563
1564
1565
1566 4.ウ
1567
1568
1569
1570 5.エ
1571
1572
1573
1574 〔第26問〕(配点:2)
1575 委任に関する次の1から5までの各記述のうち,
1576 誤っているものはどれか。
1577
1578
1579 (解答欄は,
1580
1581 [28])
1582 1.委任は,
1583 受任者からは,
1584 やむを得ない事由がなければ解除することができない。
1585
1586
1587 2.受任者は,
1588 委任者の請求があるときは,
1589 いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければな
1590 らない。
1591
1592
1593 3.委任者が死亡した場合でも,
1594 委任者の相続人がこれを受任者に通知せず,
1595 かつ,
1596 受任者が委
1597 任者の死亡を知らなかったときは,
1598 委任者の相続人は,
1599 委任者の死亡による委任の終了を受任
1600 者に対抗することができない。
1601
1602
1603 4.報酬を支払う旨の特約がある場合において,
1604 委任が受任者の責めに帰することができない事
1605 由によって履行の中途で終了したときは,
1606 受任者は,
1607 既にした履行の割合に応じて報酬を請求
1608 することができる。
1609
1610
1611 5.受任者は,
1612 委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,
1613 委任者に対し,
1614
1615 自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
1616
1617
1618
1619 - 14 -
1620
1621 〔第27問〕(配点:2)
1622 寄託に関する次の1から4までの各記述のうち,
1623 誤っているものはどれか。
1624
1625
1626 (解答欄は,
1627
1628 [29])
1629 1.有償の寄託契約において,
1630 寄託物を返還する時期について定めがある場合,
1631 受寄者は,
1632 その
1633 期限前であっても,
1634 保管料を返還することにより,
1635 寄託物を寄託者に返還することができる。
1636
1637
1638 2.受寄者は,
1639 寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起されたときは,
1640 遅滞なくそ
1641 の事実を寄託者に通知しなければならない。
1642
1643
1644 3.有償の寄託契約においても,
1645 受寄者が自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を
1646 保管する義務を負う旨の合意がされた場合には,
1647 その合意は有効である。
1648
1649
1650 4.寄託物の瑕疵によって受寄者に損害が生じた場合,
1651 寄託者は,
1652 過失なくその瑕疵を知らなか
1653 ったとき,
1654 又は受寄者がこれを知っていたときを除き,
1655 その損害を受寄者に賠償しなければな
1656 らない。
1657
1658
1659 〔第28問〕(配点:2)
1660 組合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1661 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
1662 せたものは,
1663 後記1から5までのうちどれか。
1664
1665 (解答欄は,
1666 [30])
1667 ア.組合員は,
1668 組合の清算前には,
1669 組合財産の分割を求めることはできない。
1670
1671
1672 イ.組合契約において,
1673 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨を合意した場合,
1674
1675 その合意は無効である。
1676
1677
1678 ウ.組合契約において,
1679 ある組合員が損失を分担しない旨を合意した場合,
1680 その組合員は,
1681 他の
1682 組合員に対し,
1683 当該合意の効力を主張することができる。
1684
1685
1686 エ.組合解散後に死亡した組合員の相続人は,
1687 残余財産分配請求権を相続しない。
1688
1689
1690 オ.死亡した組合員の相続人は,
1691 残存組合員の全員の意思表示があれば,
1692 当該相続人の意思にか
1693 かわらず組合員となる。
1694
1695
1696 1.ア
1697
1698
1699
1700 2.ア
1701
1702
1703
1704 3.イ
1705
1706
1707
1708 4.ウ
1709
1710
1711
1712 5.エ
1713
1714
1715
1716 〔第29問〕(配点:2)
1717 役務の提供を目的とする契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1718 誤っているものを組み
1719 合わせたものは,
1720 後記1から5までのうちどれか。
1721
1722 (解答欄は,
1723 [31])
1724 ア.雇用契約において期間によって定めた報酬は,
1725 その期間を経過した後に,
1726 請求することが
1727 できる。
1728
1729
1730 イ.請負契約において,
1731 請負人は,
1732 具体的な報酬額の定めがなければ,
1733 報酬を請求することが
1734 できない。
1735
1736
1737 ウ.委任事務を処理するについて費用を要するときは,
1738 委任者は,
1739 受任者の請求により,
1740 その
1741 前払をしなければならない。
1742
1743
1744 エ.準委任契約の受任者は,
1745 委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約が
1746 ある場合であっても,
1747 委任事務を履行しない限り,
1748 委任者に報酬を請求することができない。
1749
1750
1751 オ.商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,
1752 報酬を受けないときであっても,
1753
1754 受寄者は,
1755 善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
1756
1757
1758 1.ア
1759
1760
1761
1762 2.ア
1763
1764
1765
1766 3.イ
1767
1768
1769
1770 - 15 -
1771
1772 4.イ
1773
1774
1775
1776 5.エ
1777
1778
1779
1780 〔第30問〕(配点:2)
1781 使用者又は注文者の不法行為責任に関する次の1から4までの各記述のうち,
1782 判例の趣旨に照ら
1783 し誤っているものはどれか。
1784
1785 (解答欄は,
1786 [32])
1787 1.法人Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において,
1788 Aの
1789 代表者Dが現実にBの選任監督を担当していなかったときは,
1790 Dは,
1791 Cに対し,
1792 Aに代わって
1793 事業を監督する者としての責任を負わない。
1794
1795
1796 2.Aの使用するBが,
1797 その外形からみてAの事業の範囲内に属すると認められる行為によって
1798 第三者Cに損害を与えた場合であっても,
1799 Bの加害行為がBの職務権限内で適法に行われたも
1800 のでないことをCが知っていたとき,
1801 又は知らなかったことについて重大な過失があったとき
1802 は,
1803 Aは,
1804 Cに対し,
1805 損害賠償の責任を負わない。
1806
1807
1808 3.Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において,
1809 その損害
1810 を賠償する債務をAがCに対して弁済したときには,
1811 AのBに対する求償権は,
1812 発生しない。
1813
1814
1815 4.Aとの間で請負契約を締結した請負人Bがその仕事について第三者Cに損害を与えた場合に
1816 おいて,
1817 注文又は指図についてAに過失があったときは,
1818 Aは,
1819 Cに対し,
1820 注文者として損害
1821 賠償の責任を負う。
1822
1823
1824 〔第31問〕(配点:2)
1825 A男とB女の間の内縁関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1826 判例の趣旨に照らし正し
1827 いものを組み合わせたものは,
1828 後記1から5までのうちどれか。
1829
1830 (解答欄は,
1831 [33])
1832 ア.AがBに無断で婚姻届を作成して提出した場合,
1833 その当時両名に夫婦としての実質的生活関
1834 係が存在し,
1835 かつ,
1836 後にBが届出の事実を知ってこれを追認したときは,
1837 その婚姻は,
1838 追認に
1839 より届出の当初にさかのぼって有効となる。
1840
1841
1842 イ.Aが内縁関係を正当な理由なく一方的に破棄した場合,
1843 Bは,
1844 Aに対し,
1845 債務不履行を理由
1846 として損害賠償を請求することができるが,
1847 不法行為を理由として損害賠償を請求することは
1848 できない。
1849
1850
1851 ウ.Bが内縁継続中に病気療養のためAと別居している場合において,
1852 その間にBが支出した医
1853 療費は,
1854 婚姻から生ずる費用に準じてABが分担する。
1855
1856
1857 エ.内縁成立の日から200日を経過した後又は内縁解消の日から300日以内にBが分娩した
1858 子のAに対する認知の訴えにおいては,
1859 その子はAの子と推定されない。
1860
1861
1862 オ.Bは,
1863 Aが死亡したときの相続について,
1864 Aと他の女性との間の子であるCに対し,
1865 Aの配
1866 偶者に準ずる相続分を主張することができる。
1867
1868
1869 1.ア
1870
1871
1872
1873 2.ア
1874
1875
1876
1877 3.イ
1878
1879
1880
1881 4.ウ
1882
1883 - 16 -
1884
1885
1886
1887 5.エ
1888
1889
1890
1891 〔第32問〕(配点:2)
1892 実親子関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1893 誤っているものを組み合わせたものは,
1894
1895 後記1から5までのうちどれか。
1896
1897 (解答欄は,
1898 [34])
1899 ア.再婚禁止期間内に再婚をした女性が出産した場合において,
1900 嫡出の推定に関する民法の規定
1901 によりその子の父を定めることができないときは,
1902 父を定めることを目的とする訴えにより,
1903
1904 裁判所がこれを定める。
1905
1906
1907 イ.嫡出否認の訴えは,
1908 子が出生した時から1年を経過すると提起することができない。
1909
1910
1911 ウ.判例によれば,
1912 母の夫が服役していた間に母が懐胎したことが明らかな子は夫の子と推定さ
1913 れないから,
1914 母も嫡出否認の訴えを提起することができる。
1915
1916
1917 エ.父は,
1918 死亡した子でも,
1919 その直系卑属があるときに限り,
1920 認知することができるが,
1921 その直
1922 系卑属が成年者であるときは,
1923 その承諾を得なければならない。
1924
1925
1926 オ.戸籍法の定めるところにより認知の届出がされた場合であっても,
1927 子その他の利害関係人は,
1928
1929 認知が真実に反することを理由として認知無効の訴えを提起することができる。
1930
1931
1932 1.ア
1933
1934
1935
1936 2.ア
1937
1938
1939
1940 3.イ
1941
1942
1943
1944 4.イ
1945
1946
1947
1948 5.エ
1949
1950
1951
1952 〔第33問〕(配点:2)
1953 後見人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1954 正しいものを組み合わせたものは,
1955 後記1か
1956 ら5までのうちどれか。
1957
1958 (解答欄は,
1959 [35])
1960 ア.未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場
1961 合,
1962 Bは未成年であってもAの未成年後見人となる。
1963
1964
1965 イ.成年後見人が選任されている場合においても,
1966 家庭裁判所は,
1967 必要があると認めるときは,
1968
1969 請求により又は職権で,
1970 更に成年後見人を選任することができる。
1971
1972
1973 ウ.成年後見人は,
1974 正当な事由があるときは,
1975 家庭裁判所の許可を得ずにその任務を辞すること
1976 ができる。
1977
1978
1979 エ.未成年後見人は,
1980 未成年被後見人の財産を管理し,
1981 かつ,
1982 その財産に関する法律行為につい
1983 て未成年被後見人を代表するが,
1984 未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には,
1985
1986 未成年被後見人の同意を得なければならない。
1987
1988
1989 オ.成年後見人の配偶者は成年後見監督人となることはできないが,
1990 成年後見人の父は成年後見
1991 監督人となることができる。
1992
1993
1994 1.ア
1995
1996
1997
1998 2.ア
1999
2000
2001
2002 3.イ
2003
2004
2005
2006 4.イ
2007
2008 - 17 -
2009
2010
2011
2012 5.ウ
2013
2014
2015
2016 〔第34問〕(配点:2)
2017 AB夫婦の間に子CDがいる場合において,
2018 相続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2019
2020 しいものを組み合わせたものは,
2021 後記1から5までのうちどれか。
2022
2023 (解答欄は,
2024 [36])
2025 ア.判例によれば,
2026 Aの死亡後,
2027 遺産の分割前に,
2028 Cが,
2029 Aの遺産に含まれる特定の土地の持分
2030 4分の1を第三者Eに売り渡したときは,
2031 Dは,
2032 その価額及び費用を償還して,
2033 Eから当該持
2034 分を取り戻すことができる。
2035
2036
2037 イ.Aが死亡した場合,
2038 Aが所有していた墳墓の所有権は,
2039 Aの指定に従って祖先の祭祀を主宰
2040 すべき者がCであるときは,
2041 Cが承継する。
2042
2043
2044 ウ.ABが同時に死亡したが,
2045 Aがその財産の全部を第三者Fに遺贈したときは,
2046 Cは,
2047 Fに対
2048 し,
2049 Aの財産の8分の1に相当する額の限度で,
2050 遺贈の減殺を請求することができる。
2051
2052
2053 エ.ABの死亡後Cが死亡したが,
2054 Cには内縁の妻GがいてCの療養看護に努めたときは,
2055 家庭
2056 裁判所は,
2057 Gの請求により,
2058 Cの遺産の全部又は一部をGに与えることができる。
2059
2060
2061 オ.Dには妻Hがおり,
2062 Hは,
2063 Dとの婚姻後ABと養子縁組をし,
2064 その後に死亡したが,
2065 Hには,
2066
2067 第三者Iとの間に子Jがおり,
2068 Jが出生したのがDHの婚姻の前である場合,
2069 Hの死亡後にA
2070 が死亡したときは,
2071 Aの相続人は,
2072 B,
2073 C及びDである。
2074
2075
2076 1.ア
2077
2078
2079
2080 2.ア
2081
2082
2083
2084 3.イ
2085
2086
2087
2088 4.ウ
2089
2090
2091
2092 5.エ
2093
2094
2095
2096 〔第35問〕(配点:2)
2097 相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2098 誤っているものを組み合わせた
2099 ものは,
2100 後記1から5までのうちどれか。
2101
2102 (解答欄は,
2103 [37])
2104 ア.相続の放棄をした者は,
2105 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内で
2106 あっても,
2107 これを撤回することはできない。
2108
2109
2110 イ.唯一の相続人が単純承認をした場合,
2111 相続人が被相続人に対して有していた貸金債権は,
2112
2113 の債権が第三者の権利の目的である場合を除き,
2114 混同により消滅する。
2115
2116
2117 ウ.相続人が,
2118 自己のために相続が開始した事実を知りながら,
2119 限定承認又は相続放棄をする前
2120 に相続財産の全部又は一部を処分した場合,
2121 当該処分が保存行為に該当するときであっても,
2122
2123 単純承認をしたものとみなされる。
2124
2125
2126 エ.相続の放棄をした者は,
2127 その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めること
2128 ができるまで,
2129 善良な管理者の注意をもって,
2130 その財産の管理を継続しなければならない。
2131
2132
2133 オ.限定承認者は,
2134 限定承認に関する民法の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなけれ
2135 ば,
2136 受遺者に弁済をすることができない。
2137
2138
2139 1.ア
2140
2141
2142
2143 2.ア
2144
2145
2146
2147 3.イ
2148
2149
2150
2151 4.ウ
2152
2153
2154
2155 5.エ
2156
2157
2158
2159 〔第36問〕(配点:2)
2160 遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,
2161 正しいものを2個選びなさい。
2162
2163
2164 (解答欄は,
2165
2166
2167 38],
2168 [39]順不同)
2169 1.贈与の減殺を請求された受贈者は,
2170 その返還すべき財産から生じた果実は返還することを要
2171 しない。
2172
2173
2174 2.不相当な対価をもってした建物の売買契約で,
2175 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えるこ
2176 とを知ってしたものについて遺留分権利者がその減殺を請求するときは,
2177 遺留分権利者は,
2178
2179 手方に対し,
2180 その対価を償還する必要はない。
2181
2182
2183 3.相続の開始後における遺留分の放棄は,
2184 家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。
2185
2186
2187 4.遺贈は,
2188 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,
2189 その目的の価額の割合に応
2190 じて減殺し,
2191 贈与は,
2192 後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する。
2193
2194
2195 5.共同相続人の一人が遺留分を放棄しても,
2196 他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
2197
2198
2199 - 18 -
2200
2201 〔第37問〕(配点:2)
2202 株式会社の募集設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2203 誤っているものを組み合わせた
2204 ものは,
2205 後記1から5までのうちどれか。
2206
2207 (解答欄は,
2208 [40])
2209 ア.設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には,
2210 発起人は,
2211 各申込者に
2212 対し,
2213 申込みに係る株式の数の割合に応じて,
2214 設立時募集株式を割り当てなければならない。
2215
2216
2217 イ.発起人は,
2218 払込みの取扱いをした銀行に対し,
2219 設立時募集株式のみならず,
2220 発起人が引き受
2221 けた設立時発行株式についても,
2222 払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交
2223 付を請求することができる。
2224
2225
2226 ウ.設立の廃止については,
2227 創立総会の招集に際して創立総会の目的である事項として定められ
2228 ていなくても,
2229 創立総会において,
2230 決議をすることができる。
2231
2232
2233 エ.公証人による定款の認証を受けた後に,
2234 創立総会の決議により定款を変更した場合には,
2235
2236 めて公証人の認証を受ける必要はない。
2237
2238
2239 オ.株式会社は,
2240 定款又は創立総会の決議により定められた設立の効力発生日に成立する。
2241
2242
2243 1.ア
2244
2245
2246
2247 2.ア
2248
2249
2250
2251 3.イ
2252
2253
2254
2255 4.イ
2256
2257
2258
2259 5.エ
2260
2261
2262
2263 〔第38問〕(配点:2)
2264 株式会社の譲渡制限株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2265 正しいものを組み合わせた
2266 ものは,
2267 後記1から5までのうちどれか。
2268
2269 (解答欄は,
2270 [41])
2271 ア.会社が,
2272 定款を変更して,
2273 その発行する全部の株式の内容として,
2274 譲渡による当該株式の取
2275 得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には,
2276 総株主の同意を得なければ
2277 ならない。
2278
2279
2280 イ.会社は,
2281 その発行する一部の株式の内容として,
2282 譲渡による当該株式の取得について会社の
2283 承認を要する旨の定款の定めを設けることはできない。
2284
2285
2286 ウ.譲渡制限株式の株主が死亡した場合には,
2287 その相続人は,
2288 当該譲渡制限株式の取得について
2289 会社の承認を得ない限り,
2290 会社に対し,
2291 株主の地位を主張することはできない。
2292
2293
2294 エ.判例の趣旨によれば,
2295 取締役会設置会社の唯一の株主がその保有する譲渡制限株式を他に譲
2296 渡した場合には,
2297 取締役会の決議による承認がないときであっても,
2298 その譲渡は,
2299 当事者間だ
2300 けではなく,
2301 会社に対する関係においても,
2302 有効である。
2303
2304
2305 オ.取締役会設置会社は,
2306 定款の定めにより,
2307 譲渡による株式の取得についての承認の決定を株
2308 主総会の決議によるものとすることができる。
2309
2310
2311 1.ア
2312
2313
2314
2315 2.ア
2316
2317
2318
2319 3.イ
2320
2321
2322
2323 4.ウ
2324
2325 - 19 -
2326
2327
2328
2329 5.エ
2330
2331
2332
2333 〔第39問〕(配点:2)
2334 会社法の禁止する株主の権利の行使に関する利益の供与についての次のアからオまでの各記述の
2335 うち,
2336 正しいものを組み合わせたものは,
2337 後記1から5までのうちどれか。
2338
2339 (解答欄は,
2340 [42])
2341 ア.判例によれば,
2342 会社から見て好ましくない株主が議決権を行使することを回避する目的で,
2343
2344 会社が,
2345 自己の計算において,
2346 第三者に対してその株主から株式を譲り受けるための対価を供
2347 与した場合には,
2348 株主の権利の行使に関する利益の供与に該当する。
2349
2350
2351 イ.会社が,
2352 自己の計算において,
2353 特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をした場合に
2354 は,
2355 その会社は,
2356 株主の権利の行使に関する利益の供与をしたものと推定される。
2357
2358
2359 ウ.株主が,
2360 自己の計算において,
2361 株主総会における議決権の行使に関し,
2362 他の株主に対して財
2363 産上の利益の供与をした場合には,
2364 株主の権利の行使に関する利益の供与に該当する。
2365
2366
2367 エ.取締役が株主の権利の行使に関する利益の供与をした場合には,
2368 その利益の供与をすること
2369 に関与した他の取締役は,
2370 その職務を行うについて注意を怠ったかどうかにかかわらず,
2371 会社
2372 に対し,
2373 供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。
2374
2375
2376 オ.会社から株主の権利の行使に関する利益の供与を受けた者が取締役,
2377 会計参与,
2378 監査役,
2379
2380 行役又は会計監査人でない場合には,
2381 その者に対してその利益の返還を求める株主代表訴訟は,
2382
2383 提起することができない。
2384
2385
2386 1.ア
2387
2388
2389
2390 2.ア
2391
2392
2393
2394 3.イ
2395
2396
2397
2398 4.ウ
2399
2400
2401
2402 5.エ
2403
2404
2405
2406 〔第40問〕(配点:2)
2407 社債,
2408 株式等の振替に関する法律に規定する振替株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2409
2410 誤っているものを組み合わせたものは,
2411 後記1から5までのうちどれか。
2412
2413 なお,
2414 各記述において,
2415
2416 振替口座簿は,
2417 電磁的記録をもって作成されているものとする。
2418
2419 (解答欄は,
2420 [43])
2421 ア.振替株式に係る株主名簿の名義書換は,
2422 振替機関から会社に対し総株主通知がされた場合に
2423 は行われるが,
2424 振替機関から会社に対し個別株主通知がされた場合には行われない。
2425
2426
2427 イ.振替株式の譲渡は,
2428 当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるが,
2429 振替の申請により,
2430
2431 振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ,
2432
2433 会社に対抗することができない。
2434
2435
2436 ウ.振替口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に,
2437 譲渡人が有する振替株式の数を超過する振
2438 替株式の数が誤って記録されていた場合でも,
2439 譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替
2440 株式を譲り受ける旨の合意をし,
2441 かつ,
2442 振替の申請により,
2443 譲受人の口座における保有欄にそ
2444 の譲渡に係る数の増加の記録がされたときは,
2445 譲受人は,
2446 悪意又は重大な過失があるときを除
2447 き,
2448 その増加の記録に係る権利を取得する。
2449
2450
2451 エ.振替株式の質入れがあった場合には,
2452 総株主通知の際に,
2453 その振替株式の質入れの事実を会
2454 社に知らせないようにすることはできない。
2455
2456
2457 オ.振替株式を発行した会社は,
2458 正当な理由があるときは,
2459 振替機関に対し,
2460 所定の費用を支払
2461 って,
2462 その備える振替口座簿中の加入者の口座に記録されている事項を証明した書面の交付を
2463 請求することができる。
2464
2465
2466 1.ア
2467
2468
2469
2470 2.ア
2471
2472
2473
2474 3.イ
2475
2476
2477
2478 4.イ
2479
2480 - 20 -
2481
2482
2483
2484 5.ウ
2485
2486
2487
2488 〔第41問〕(配点:2)
2489 株主総会における株主の議決権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2490 正しいものを組み合
2491 わせたものは,
2492 後記1から5までのうちどれか。
2493
2494 (解答欄は,
2495 [44])
2496 ア.株主総会の招集の通知は,
2497 その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき
2498 議決権を行使することができない株主に対しては,
2499 することを要しない。
2500
2501
2502 イ.株主は,
2503 議決権行使書面によって議決権を行使した場合には,
2504 その議決権行使に係る議題に
2505 ついて株主総会に出席することができない。
2506
2507
2508 ウ.株主は,
2509 その有する議決権を統一しないで行使することはできない。
2510
2511
2512 エ.株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は,
2513 その決議において,
2514 議決権を行使
2515 することができない。
2516
2517
2518 オ.株主は,
2519 株主総会の議案に賛成する議決権を行使した場合でも,
2520 その議案に係る株主総会の
2521 決議の取消しの訴えを提起することができる。
2522
2523
2524 1.ア
2525
2526
2527
2528 2.ア
2529
2530
2531
2532 3.イ
2533
2534
2535
2536 4.イ
2537
2538
2539
2540 5.ウ
2541
2542
2543
2544 〔第42問〕(配点:2)
2545 株主総会の招集及び株主提案権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2546 正しいものを組み合
2547 わせたものは,
2548 後記1から5までのうちどれか。
2549
2550 (解答欄は,
2551 [45])
2552 ア.株主が取締役に対し適法に株主総会の招集を請求したにもかかわらず,
2553 遅滞なく招集の手続
2554 が行われない場合には,
2555 その株主は,
2556 裁判所の許可を得て,
2557 自ら株主総会を招集することがで
2558 きる。
2559
2560
2561 イ.会社法上の公開会社は,
2562 株主が取締役に対し一定の事項を株主総会の議題とすることを請求
2563 するためには,
2564 その請求は株主総会の日の3か月前までにしなければならない旨を定款で定め
2565 ることができる。
2566
2567
2568 ウ.取締役の選任に関する議案に限り株主総会において議決権を行使することができる旨の定款
2569 の定めがある議決権制限株式の株主は,
2570 取締役に対し,
2571 剰余金の配当を株主総会の議題とする
2572 ことを請求することができない。
2573
2574
2575 エ.特定の議案につき株主総会において会社法所定の議決権の割合以上の賛成を得られなかった
2576 場合には,
2577 その日から5年を経過しない限り,
2578 株主は,
2579 株主総会において,
2580 その議案と実質的
2581 に同一の議案を提出することができない。
2582
2583
2584 オ.会社は,
2585 総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主の同意がある場合に限り,
2586
2587 株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため,
2588 その株主総会に先立ち,
2589 裁判所
2590 に対し,
2591 検査役の選任の申立てをすることができる。
2592
2593
2594 1.ア
2595
2596
2597
2598 2.ア
2599
2600
2601
2602 3.イ
2603
2604
2605
2606 4.イ
2607
2608 - 21 -
2609
2610
2611
2612 5.ウ
2613
2614
2615
2616 〔第43問〕(配点:2)
2617 取締役会設置会社の機関に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2618 誤っているものを組み合わ
2619 せたものは,
2620 後記1から5までのうちどれか。
2621
2622 (解答欄は,
2623 [46])
2624 ア.取締役を選任する株主総会の決議の定足数は,
2625 定款の定めにより,
2626 議決権を行使することが
2627 できる株主の議決権の3分の1とすることができる。
2628
2629
2630 イ.監査役が3人いる場合には,
2631 そのうちの2人の同意により,
2632 職務を怠った会計監査人を解任
2633 することができる。
2634
2635
2636 ウ.判例によれば,
2637 代表取締役の解職に関する取締役会の決議について,
2638 その代表取締役は,
2639
2640 決に加わることができない。
2641
2642
2643 エ.取締役会の決議は,
2644 定款の定めにより,
2645 議決に加わることができる取締役の過半数が出席し,
2646
2647 その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
2648
2649
2650 オ.会社は,
2651 定款の定めにより,
2652 会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることが
2653 できる。
2654
2655
2656 1.ア
2657
2658
2659
2660 2.ア
2661
2662
2663
2664 3.イ
2665
2666
2667
2668 4.イ
2669
2670
2671
2672 5.ウ
2673
2674
2675
2676 〔第44問〕(配点:2)
2677 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。
2678
2679 )の取締役が行った取引に関する次のアからオまで
2680 の各記述のうち,
2681 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
2682 後記1から5までの
2683 うちどれか。
2684
2685 (解答欄は,
2686 [47])
2687 ア.取締役Aが会社の代表取締役としてBと取引を行った場合において,
2688 Aを代表取締役に選定
2689 した取締役会の決議が無効であったときは,
2690 Aが代表権を有しないことをBが知らなかったと
2691 しても,
2692 その取引の効力は,
2693 会社には及ばない。
2694
2695
2696 イ.会社から副社長の名称を付された代表権を有しない取締役Cが副社長の名称を使用してDと
2697 取引を行った場合において,
2698 Cが代表権を有しないことを知らなかったことについてDに重大
2699 な過失があるときは,
2700 その取引の効力は,
2701 会社には及ばない。
2702
2703
2704 ウ.代表取締役が,
2705 会社を代表して,
2706 取締役会の決議を経ないで,
2707 会社の重要な財産であるEに
2708 対する金銭債権をFに譲渡した場合において,
2709 Fが取締役会の決議を経ていないことを知って
2710 いたときは,
2711 Eは,
2712 Fに対し,
2713 その債権譲渡の無効を主張することができる。
2714
2715
2716 エ.代表取締役GがHに対して負担する債務について,
2717 Gが,
2718 会社を代表して,
2719 取締役会の承認
2720 を受けないで,
2721 その債務を引き受けた場合において,
2722 Hが取締役会の承認を受けていないこと
2723 を知っていたときは,
2724 その債務引受けの効力は,
2725 会社には及ばない。
2726
2727
2728 オ.代表取締役Iが,
2729 自己の個人的利益を図る目的で,
2730 会社を代表してJから金銭を借り入れた
2731 場合において,
2732 JがIの真意を知り得べきであったときは,
2733 その借入れの効力は,
2734 会社には及
2735 ばない。
2736
2737
2738 1.ア
2739
2740
2741
2742 2.ア
2743
2744
2745
2746 3.イ
2747
2748
2749
2750 4.イ
2751
2752 - 22 -
2753
2754
2755
2756 5.エ
2757
2758
2759
2760 〔第45問〕(配点:2)
2761 取締役の善管注意義務違反の有無については,
2762 取締役の意思決定の過程及び内容に著しい不合理
2763 がないかどうかという観点から判断されるべきであり,
2764 そのような著しい不合理がなければ取締役
2765 の善管注意義務違反はないとすべきであるとの見解がある。
2766
2767 次の1から5までの各記述のうち,
2768
2769 の見解と整合しないものはどれか。
2770
2771 (解答欄は,
2772 [48])
2773 1.企業経営には一定のリスクが伴うので,
2774 取締役の経営判断に対して事後的又は結果論的な評
2775 価をすることにより,
2776 取締役を萎縮させるべきではない。
2777
2778
2779 2.取締役の経営判断は,
2780 経営の専門家によるものであるから,
2781 尊重されるべきである。
2782
2783
2784 3.株主は,
2785 株主総会において選任した取締役に会社の経営を委ね,
2786 取締役は,
2787 これを引き受け
2788 たのであるから,
2789 取締役の経営判断の失敗については,
2790 取締役が責任を負うべきである。
2791
2792
2793 4.取締役が経営判断を行うに当たり弁護士の意見を聴取することは,
2794 取締役の意思決定の過程
2795 の合理性を裏付ける一要素となり得る。
2796
2797
2798 5.取締役に善管注意義務違反の責任を余りに広く課すと,
2799 取締役となろうとする者がいなくな
2800 るという懸念がある。
2801
2802
2803 〔第46問〕(配点:2)
2804 監査役会設置会社における監査役及び監査役会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2805 誤っ
2806 ているものを組み合わせたものは,
2807 後記1から5までのうちどれか。
2808
2809 (解答欄は,
2810 [49])
2811 ア.監査役会は,
2812 監査の方針を決定する。
2813
2814
2815 イ.監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには,
2816 監査役会の同意を得る必要はない。
2817
2818
2819 ウ.取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには,
2820 監査役会の同意を得なけれ
2821 ばならない。
2822
2823
2824 エ.株主代表訴訟において,
2825 会社が被告である取締役を補助するためその訴訟に参加するには,
2826
2827 監査役会の同意を得なければならない。
2828
2829
2830 オ.監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには,
2831 監査役会の同意を得なければならな
2832 い。
2833
2834
2835 1.ア
2836
2837
2838
2839 2.ア
2840
2841
2842
2843 3.イ
2844
2845
2846
2847 4.ウ
2848
2849
2850
2851 5.エ
2852
2853
2854
2855 〔第47問〕(配点:2)
2856 株式会社の資本金の額に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2857 正しいものを組み合わせたも
2858 のは,
2859 後記1から5までのうちどれか。
2860
2861 (解答欄は,
2862 [50])
2863 ア.会社を設立する際に作成すべき定款には,
2864 資本金の額を記載し,
2865 又は記録しなければならな
2866 い。
2867
2868
2869 イ.会社が資本金の額を減少する場合には,
2870 それと同時に株式の発行が行われることにより,
2871
2872 の資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないと
2873 きであっても,
2874 その会社の債権者は,
2875 その資本金の額の減少について異議を述べることができ
2876 る。
2877
2878
2879 ウ.取締役会設置会社が資本金の額を減少する場合において,
2880 減少する資本金の額の全部を準備
2881 金とするときは,
2882 その資本金の額の減少については,
2883 株主総会決議を要せず,
2884 取締役会決議に
2885 よってこれを行うことができる。
2886
2887
2888 エ.監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は,
2889
2890 資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
2891
2892
2893 オ.会社が資本金の額を減少したときは,
2894 その会社は,
2895 その本店の所在地のみならず,
2896 その支店
2897 の所在地においても,
2898 変更の登記をしなければならない。
2899
2900
2901 1.ア
2902
2903
2904
2905 2.ア
2906
2907
2908
2909 3.イ
2910
2911
2912
2913 4.イ
2914
2915 - 23 -
2916
2917
2918
2919 5.ウ
2920
2921
2922
2923 〔第48問〕(配点:2)
2924 持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2925 正しいものを組み合わせたものは,
2926 後記1
2927 から5までのうちどれか。
2928
2929 (解答欄は,
2930 [51])
2931 ア.合同会社を設立しようとする場合において,
2932 定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財
2933 産であるときは,
2934 社員になろうとする者は,
2935 裁判所に対し,
2936 検査役の選任の申立てをしなけれ
2937 ばならない。
2938
2939
2940 イ.合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は,
2941 他の社員の全員の同意によ
2942 って除名することができる。
2943
2944
2945 ウ.合名会社の社員が会社の債務を弁済する責任を負う場合には,
2946 その社員は,
2947 会社が主張する
2948 ことができる抗弁をもって会社の債権者に対抗することができる。
2949
2950
2951 エ.合資会社は,
2952 社員が1人となったときは,
2953 解散する。
2954
2955
2956 オ.合名会社は,
2957 定款で定めた解散の事由の発生によって解散したときは,
2958 総社員の同意によっ
2959 て,
2960 会社の財産の処分の方法を定め,
2961 清算人を置かないで清算をすることができる。
2962
2963
2964 1.ア
2965
2966
2967
2968 2.ア
2969
2970
2971
2972 3.イ
2973
2974
2975
2976 4.ウ
2977
2978
2979
2980 5.ウ
2981
2982
2983
2984 〔第49問〕(配点:2)
2985 株式会社を各当事会社とする吸収合併に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2986 正しいものを
2987 組み合わせたものは,
2988 後記1から5までのうちどれか。
2989
2990 (解答欄は,
2991 [52])
2992 ア.存続会社は,
2993 その親会社の株式を消滅会社の株主に対して合併対価として交付することはで
2994 きない。
2995
2996
2997 イ.存続会社は,
2998 消滅会社の自己株式については,
2999 合併対価が金銭であっても,
3000 合併対価を割り
3001 当てることはできない。
3002
3003
3004 ウ.消滅会社が会社法上の公開会社である場合には,
3005 存続会社は,
3006 消滅会社の株主に対し,
3007 合併
3008 対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
3009
3010
3011 エ.存続会社は,
3012 消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し,
3013 その有する新株予約権に代えて
3014 存続会社の株式を交付することができる。
3015
3016
3017 オ.消滅会社の反対株主は,
3018 合併対価として交付を受ける株式の価額が各当事会社の財産の状況
3019 その他の事情に照らして相当である場合でも,
3020 株式買取請求権を行使することができる。
3021
3022
3023 1.ア
3024
3025
3026
3027 2.ア
3028
3029
3030
3031 3.イ
3032
3033
3034
3035 4.イ
3036
3037 - 24 -
3038
3039
3040
3041 5.エ
3042
3043
3044
3045 〔第50問〕(配点:2)
3046 監査役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。
3047
3048 )の取締役Aが甲社に損害を与えた
3049 として,
3050 株主Bが,
3051 甲社に対し,
3052 Aの責任を追及する訴えの提起を請求した場合に関する次のアか
3053 らオまでの各記述のうち,
3054 正しいものを組み合わせたものは,
3055 後記1から5までのうちどれか。
3056
3057
3058 (解
3059 答欄は,
3060 [53])
3061 ア.甲社が会社法上の公開会社でない場合には,
3062 Aの責任を追及する訴えの提起の請求を受ける
3063 際に甲社を代表する者は,
3064 代表取締役である。
3065
3066
3067 イ.甲社が提起するAの責任を追及する訴えは,
3068 甲社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管
3069 轄に専属する。
3070
3071
3072 ウ.甲社が会社法上の公開会社である場合において,
3073 甲社がAの責任を追及する訴えを提起した
3074 ときは,
3075 甲社は,
3076 遅滞なく,
3077 その旨を公告し,
3078 かつ,
3079 株主に通知しなければならない。
3080
3081
3082 エ.Bが,
3083 甲社のために,
3084 Aの責任を追及する訴えを提起した場合において,
3085 その訴訟の係属中
3086 に,
3087 甲社の株式移転によりBが甲社の株主でなくなったときでも,
3088 Bがその株式移転により甲
3089 社の完全親会社の株主となったときは,
3090 Bは,
3091 原告適格を失わない。
3092
3093
3094 オ.Bが甲社のために提起したAの責任を追及する訴えに係る請求を認容する確定判決の効力は,
3095
3096 甲社に対しても及ぶが,
3097 その請求を棄却する確定判決の効力は,
3098 甲社には及ばない。
3099
3100
3101 1.ア
3102
3103
3104
3105 2.ア
3106
3107
3108
3109 3.イ
3110
3111
3112
3113 4.イ
3114
3115
3116
3117 5.ウ
3118
3119
3120
3121 〔第51問〕(配点:2)
3122 商業登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3123 誤っているものを組み合わせたものは,
3124
3125 記1から5までのうちどれか。
3126
3127 (解答欄は,
3128 [54])
3129 ア.株式会社の代表取締役の就任は,
3130 その登記の前でも,
3131 悪意の第三者に対抗することができる。
3132
3133
3134 イ.株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は,
3135 その登記の後でも,
3136 第三者が正当な事由に
3137 よってその登記があることを知らなかったときは,
3138 その第三者に対抗することができない。
3139
3140
3141 ウ.判例の趣旨によれば,
3142 株式会社の代表取締役は,
3143 その登記の後でなければ,
3144 民事訴訟におけ
3145 る当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。
3146
3147
3148 エ.判例の趣旨によれば,
3149 個人商人が支配人を選任した場合には,
3150 その登記の前でも,
3151 その支配
3152 人と取引をした第三者は,
3153 その個人商人に支配人の選任を対抗することができる。
3154
3155
3156 オ.個人商人は,
3157 その商号を定めたときは,
3158 その登記をしなければならない。
3159
3160
3161 1.ア
3162
3163
3164
3165 2.ア
3166
3167
3168
3169 3.イ
3170
3171
3172
3173 4.イ
3174
3175 - 25 -
3176
3177
3178
3179 5.ウ
3180
3181
3182
3183 〔第52問〕(配点:2)
3184 商行為に関する規定の適用についての次のアからオまでの各記述のうち,
3185 正しいものを組み合わ
3186 せたものは,
3187 後記1から5までのうちどれか。
3188
3189 (解答欄は,
3190 [55])
3191 ア.判例の趣旨によれば,
3192 会社の行為は,
3193 商行為と推定され,
3194 これを争う者において,
3195 その行為
3196 がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
3197
3198
3199 イ.商行為の委任による代理の場合であっても,
3200 代理権は,
3201 本人の死亡によって消滅する。
3202
3203
3204 ウ.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,
3205
3206 遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは,
3207 その商人は,
3208 その契約の申込みを承諾した
3209 ものとみなされる。
3210
3211
3212 エ.判例の趣旨によれば,
3213 商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償債務についての法
3214 定利率は,
3215 年5分である。
3216
3217
3218 オ.判例の趣旨によれば,
3219 会社法第423条第1項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償
3220 請求権は,
3221 商行為によって生じた債権に当たり,
3222 その消滅時効期間は,
3223 5年である。
3224
3225
3226 1.ア
3227
3228
3229
3230 2.ア
3231
3232
3233
3234 3.イ
3235
3236
3237
3238 4.イ
3239
3240
3241
3242 5.エ
3243
3244
3245
3246 (参照条文)会社法
3247 第423条
3248
3249 取締役,
3250 会計参与,
3251 監査役,
3252 執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」
3253
3254 という。
3255
3256 )は,
3257 その任務を怠ったときは,
3258 株式会社に対し,
3259 これによって生じた損害を賠償する
3260 責任を負う。
3261
3262
3263 2,
3264
3265
3266 (略)
3267
3268 〔第53問〕(配点:2)
3269 陸上における物品の運送契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3270 正しいものを組み合わ
3271 せたものは,
3272 後記1から5までのうちどれか。
3273
3274 なお,
3275 各記述に係る事項について運送契約上別段の
3276 定めはなく,
3277 また,
3278 運送契約に関して貨物引換証は発行されていないものとする。
3279
3280 (解答欄は,
3281
3282 56])
3283 ア.運送品の滅失,
3284 毀損又は延着の場合における運送契約の債務不履行に基づく運送人の損害賠
3285 償責任の消滅時効期間は,
3286 運送人に悪意があるときを除き,
3287 1年である。
3288
3289
3290 イ.高価品について運送契約が締結される際に,
3291 高価品の種類及び価額の明告がされなかった場
3292 合には,
3293 運送契約の債務不履行による損害賠償の額は,
3294 運送品が高価品でなかったとしたとき
3295 に生ずるであろう損害の額が上限となる。
3296
3297
3298 ウ.運送人に対して運送契約によって生ずる権利を有するのは荷送人であって,
3299 荷受人が運送契
3300 約によって生ずる権利を取得することはない。
3301
3302
3303 エ.判例によれば,
3304 運送人の故意又は過失により運送品が滅失し,
3305 荷送人に損害が生じた場合に
3306 は,
3307 荷送人は,
3308 運送人に対し,
3309 運送契約に基づく債務不履行責任のみを追及することができ,
3310
3311 不法行為責任を追及することはできない。
3312
3313
3314 オ.運送人の過失(重大な過失を除く。
3315
3316 )によって運送品の全部が滅失した場合には,
3317 運送契約
3318 の債務不履行による損害賠償の額は,
3319 運送品の引渡しがあるべき日における到達地での運送品
3320 の価格によって定まる。
3321
3322
3323 1.ア
3324
3325
3326
3327 2.ア
3328
3329
3330
3331 3.イ
3332
3333
3334
3335 4.ウ
3336
3337 - 26 -
3338
3339
3340
3341 5.エ
3342
3343
3344
3345 〔第54問〕(配点:2)
3346 手形上の記載からは,
3347 約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも,
3348 代表者個人のた
3349 めにされたものであるとも解し得る場合には,
3350 手形所持人は,
3351 法人及び代表者個人のいずれに対し
3352 ても手形金の請求をすることができるとの見解がある。
3353
3354 次のアからオまでの各記述のうち,
3355 この見
3356 解と整合しないものを組み合わせたものは,
3357 後記1から5までのうちどれか。
3358
3359
3360 (解答欄は,
3361
3362 [57])
3363 ア.法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示は,
3364 法人のために
3365 されたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りる。
3366
3367
3368 イ.手形上の記載を解釈するに当たっては,
3369 一般の社会通念に従ってその記載の趣旨を合理的に
3370 判断すべきである。
3371
3372
3373 ウ.手形上,
3374 法人名と個人名とが併記されている場合には,
3375 法人の代表者である旨の記載がなく
3376 ても,
3377 法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示と解釈すべき
3378 である。
3379
3380
3381 エ.この手形金の請求を受けた者は,
3382 その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直
3383 接の相手方に対し,
3384 その旨の人的抗弁を主張することができる。
3385
3386
3387 オ.手形上の記載を解釈するに当たっては,
3388 手形外の証拠もしんしゃくすることができる。
3389
3390
3391 1.ア
3392
3393
3394
3395 2.ア
3396
3397
3398
3399 3.イ
3400
3401
3402
3403 4.ウ
3404
3405
3406
3407 5.エ
3408
3409
3410
3411 〔第55問〕(配点:2)
3412 小売商Aと卸売商Bは,
3413 Aを買主とし,
3414 Bを売主とする衣料品の売買契約(以下「本件売買契約」
3415 という。
3416
3417 )を締結し,
3418 その売買代金債務(以下「本件原因債務」という。
3419
3420 )の支払を目的として,
3421
3422 は,
3423 Bを受取人とする確定日払の約束手形(以下「本件手形」という。
3424
3425 )を振り出した。
3426
3427 Bは,
3428
3429 件手形を誰にも譲渡していない。
3430
3431
3432 この取引におけるA・B間の法律関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3433 正しいものを
3434 組み合わせたものは,
3435 後記1から5までのうちどれか。
3436
3437 (解答欄は,
3438 [58])
3439 ア.Bが,
3440 本件売買契約に基づく衣料品の納入に係る債務を履行しないまま,
3441 支払呈示期間内に
3442 本件手形の支払呈示をした場合でも,
3443 Aは,
3444 手形金の支払を拒むことはできない。
3445
3446
3447 イ.判例によれば,
3448 本件手形の振出し後に本件原因債務が時効により消滅した場合には,
3449 Aは,
3450
3451 これを抗弁として,
3452 Bに対し,
3453 手形金の支払を拒むことができる。
3454
3455
3456 ウ.Bが支払呈示期間内に本件手形の支払呈示をすることを怠っても,
3457 BのAに対する本件手形
3458 上の権利は,
3459 消滅しない。
3460
3461
3462 エ.火災によりBが本件手形を焼失した場合には,
3463 Bは,
3464 Aに対し,
3465 手形金の支払を求めること
3466 はできない。
3467
3468
3469 オ.AとBが,
3470 本件手形の振出しの際,
3471 本件原因債務を消滅させ,
3472 本件手形上の権利だけを残す
3473 ことを合意していた場合において,
3474 本件手形上の権利が時効により消滅したときは,
3475 Bは,
3476
3477 に対し,
3478 利得償還請求権を取得しない。
3479
3480
3481 1.ア
3482
3483
3484
3485 2.ア
3486
3487
3488
3489 3.イ
3490
3491
3492
3493 4.イ
3494
3495 - 27 -
3496
3497
3498
3499 5.エ
3500
3501
3502
3503 〔第56問〕(配点:2)
3504 大阪市に居住するXが,
3505 東京都千代田区に居住するYに対し,
3506 貸金100万円の返還を求める訴
3507 えを提起した。
3508
3509 この場合における訴訟の移送に関する次の1から5までの各記述のうち,
3510 誤ってい
3511 るものはどれか。
3512
3513 (解答欄は,
3514 [59])
3515 1.Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,
3516 東京簡易裁判所は,
3517 相当と認めるとき
3518 は,
3519 申立てにより又は職権で,
3520 訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
3521
3522
3523 2.Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,
3524 Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の
3525 申立てがあり,
3526 Xが移送に同意した場合であっても,
3527 大阪簡易裁判所は,
3528 移送により著しく訴
3529 訟手続を遅滞させることとなるときは,
3530 訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
3531
3532
3533 3.Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,
3534 同裁判所が,
3535 Yの申立てにより,
3536 合意された管轄
3537 裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,
3538 この移送の裁判が確定した場合であっても,
3539
3540 名古屋簡易裁判所は,
3541 Xの申立てにより,
3542 この管轄の合意が無効であることを理由に,
3543 訴訟を
3544 大阪簡易裁判所に移送することができる。
3545
3546
3547 4.この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,
3548 Xがこの訴えを同
3549 裁判所に提起した場合であっても,
3550 東京地方裁判所は,
3551 相当と認めるときは,
3552 申立てにより又
3553 は職権で,
3554 訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
3555
3556
3557 5.この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,
3558 Xがこ
3559 の訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,
3560 東京地方裁判所は,
3561 相当と認めるときは,
3562 Yの
3563 移送の申立てにより,
3564 訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
3565
3566
3567 〔第57問〕(配点:2)
3568 訴訟能力に関する次の1から5までの各記述のうち,
3569 誤っているものはどれか。
3570
3571 (解答欄は,
3572
3573 60])
3574 1.成年被後見人が自らした訴訟行為は,
3575 取り消すことができる。
3576
3577
3578 2.婚姻している未成年者は,
3579 自ら訴訟行為をすることができる。
3580
3581
3582 3.未成年者は,
3583 人事訴訟においては,
3584 意思能力を有する限り,
3585 自ら訴訟行為をすることができ
3586 る。
3587
3588
3589 4.被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには,
3590 保佐
3591 人の同意を要しない。
3592
3593
3594 5.家庭裁判所は,
3595 被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることが
3596 できる。
3597
3598
3599 〔第58問〕(配点:2)
3600 訴訟承継に関する次の1から5までの各記述のうち,
3601 誤っているものを2個選びなさい。
3602
3603 (解答
3604 欄は,
3605 [61]
3606
3607 [62]順不同)
3608 1.貸金返還請求訴訟の係属中に,
3609 当事者が死亡したときは,
3610 その者の相続人は,
3611 相続の放棄を
3612 しない限り,
3613 当事者となる。
3614
3615
3616 2.貸金返還請求訴訟の係属中に,
3617 訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は,
3618 参加承継の
3619 申立てをして訴訟を承継する義務を負う。
3620
3621
3622 3.貸金返還請求訴訟の係属中に,
3623 訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承
3624 継をしたときは,
3625 その参加は,
3626 訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断の効力を生ずる。
3627
3628
3629 4.貸金返還請求訴訟の係属中に,
3630 訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承
3631 継をしたときは,
3632 参加前の原告は,
3633 相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
3634
3635
3636 5.貸金返還請求訴訟の係属中に,
3637 訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受け
3638 たときは,
3639 原告は,
3640 当該第三者に対して,
3641 訴訟引受けの申立てをすることができる。
3642
3643
3644 - 28 -
3645
3646 〔第59問〕(配点:2)
3647 株式会社が訴訟の当事者である場合に関する次の1から5までの各記述のうち,
3648 誤っているもの
3649 はどれか。
3650
3651 (解答欄は,
3652 [63])
3653 1.株式会社がその事業を停止し,
3654 その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,
3655 当該株式
3656 会社の普通裁判籍は,
3657 代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
3658
3659
3660 2.株式会社に代表者がない場合において,
3661 当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,
3662
3663 遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,
3664 特別代理人の選任を申し立てることが
3665 できる。
3666
3667
3668 3.株式会社に対する送達は,
3669 その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,
3670
3671 その効力を有しない。
3672
3673
3674 4.株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには,
3675 当事者本人の尋問の手続
3676 によらなければならない。
3677
3678
3679 5.判決書には,
3680 株式会社の代表者を記載しなければならない。
3681
3682
3683 〔第60問〕(配点:2)
3684 訴訟代理人(訴訟委任に基づく訴訟代理人に限る。
3685
3686 以下同じ。
3687
3688 )に関する次の1から5までの各
3689 記述のうち,
3690 誤っているものはどれか。
3691
3692 (解答欄は,
3693 [64])
3694 1.訴訟代理人の権限は,
3695 書面で証明しなければならない。
3696
3697
3698 2.解任による訴訟代理権の消滅は,
3699 本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなけれ
3700 ば,
3701 その効力を生じない。
3702
3703
3704 3.当事者が死亡しても,
3705 訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
3706
3707
3708 4.当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には,
3709 各訴訟代理人は,
3710 単独で訴訟行為をすることが
3711 できない。
3712
3713
3714 5.訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは,
3715 裁判所は,
3716 職権で調査をしなければなら
3717 ない。
3718
3719
3720 〔第61問〕(配点:2)
3721 送達に関する次の1から5までの各記述のうち,
3722 誤っているものはどれか。
3723
3724
3725 (解答欄は,
3726
3727 [65])
3728 1.訴状の当事者欄に記載された被告の住所に送達を受けるべき場所と記されていた場合には,
3729
3730 送達場所の届出としての効力が生ずる。
3731
3732
3733 2.送達場所において,
3734 送達を受けるべき者が正当な理由なく送達書類の受領を拒否したときは,
3735
3736 書類を差し置くことができる。
3737
3738
3739 3.判例の趣旨によれば,
3740 妻が夫に無断で夫を連帯保証人として銀行から借入れをし,
3741 銀行が夫
3742 に対し保証債務履行請求訴訟を提起した場合において,
3743 訴状を夫の住所地で送達するときは,
3744
3745 同居中の妻がこれを受領しても,
3746 補充送達として有効である。
3747
3748
3749 4.書留郵便に付する送達がされたときは,
3750 書類の発送の時に,
3751 送達があったものとみなされる。
3752
3753
3754 5.反訴状の送達は,
3755 本訴の期日に出頭した原告に対しては,
3756 裁判所書記官が自らすることがで
3757 きる。
3758
3759
3760
3761 - 29 -
3762
3763 〔第62問〕(配点:2)
3764 次のアからオまでの各記述のうち,
3765 訴訟手続が中断しない場合の組合せとして正しいものは,
3766
3767 記1から5までのうちどれか。
3768
3769 ただし,
3770 いずれの場合も当事者に訴訟委任に基づく訴訟代理人はな
3771 いものとする。
3772
3773 (解答欄は,
3774 [66])
3775 ア.当事者である破産管財人が解任された場合
3776 イ.当事者が支配人によって訴訟追行している場合において,
3777 当該支配人が辞任したとき
3778 ウ.当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において,
3779 当該代表者が辞任した
3780 とき
3781 エ.被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,
3782 当該特別代理人が改任
3783 されたとき
3784 オ.複数の選定当事者のうちの一人が死亡した場合
3785 1.ア
3786
3787
3788
3789 2.ア
3790
3791
3792
3793 3.イ
3794
3795
3796
3797 4.イ
3798
3799
3800
3801 5.エ
3802
3803
3804
3805 〔第63問〕(配点:2)
3806 Xは,
3807 甲土地を前所有者であるAから買い受けたところ,
3808 Yが同土地を占有しているとして,
3809
3810 に対し,
3811 所有権に基づく甲土地の明渡しを求める訴えを提起した。
3812
3813
3814 これに対し,
3815 Yが次のアからオまでの各主張をした場合において,
3816 その主張がXの請求原因に対
3817 する抗弁を含まないものの組合せとして正しいものは,
3818 後記1から5までのうちどれか。
3819
3820 (解答欄
3821 は,
3822 [67])
3823 ア.Xが甲土地をAから買い受けたことはなく,
3824 甲土地は,
3825 現在もAが所有している。
3826
3827
3828 イ.Xは,
3829 甲土地をAから買い受けた後,
3830 Bに売り渡した。
3831
3832
3833 ウ.Xは,
3834 甲土地をAから買い受けたが,
3835 Yも,
3836 甲土地をAから買い受けた上で自らに対する所
3837 有権移転登記を経由した。
3838
3839
3840 エ.Yの占有は,
3841 Xが甲土地を買い受ける前から,
3842 同土地をAから無償で借り受けていることに
3843 基づく。
3844
3845
3846 オ.Yの占有は,
3847 Xが甲土地を買い受けた後,
3848 同土地をXから賃借していることに基づく。
3849
3850
3851 1.ア
3852
3853
3854
3855 2.ア
3856
3857
3858
3859 3.イ
3860
3861
3862
3863 4.イ
3864
3865
3866
3867 5.ウ
3868
3869
3870
3871 〔第64問〕(配点:2)
3872 口頭弁論の終結に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3873 正しいものを組み合わせたものは,
3874
3875 後記1から5までのうちどれか。
3876
3877 (解答欄は,
3878 [68])
3879 ア.終結した口頭弁論を再開した場合には,
3880 裁判官が代わっていない場合であっても,
3881 弁論の更
3882 新の手続を要する。
3883
3884
3885 イ.訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合には,
3886 口頭弁論を経たときであっても,
3887
3888 口頭弁論を終結する必要はない。
3889
3890
3891 ウ.口頭弁論の終結後においてする和解の期日に,
3892 口頭弁論終結時の裁判官以外の裁判官が関与
3893 することは許される。
3894
3895
3896 エ.第一審の口頭弁論の終結後に当事者から書証として提出された文書は,
3897 第一審判決の資料と
3898 することはできないが,
3899 控訴審において第一審の口頭弁論の結果が陳述された場合には,
3900 訴訟
3901 記録につづられていれば,
3902 当該文書も証拠として控訴審における判決の資料となる。
3903
3904
3905 オ.反訴を提起することができるのは,
3906 本訴の事実審の口頭弁論の終結に至るまでである。
3907
3908
3909 1.ア
3910
3911
3912
3913 2.ア
3914
3915
3916
3917 3.イ
3918
3919
3920
3921 4.ウ
3922
3923 - 30 -
3924
3925
3926
3927 5.ウ
3928
3929
3930
3931 〔第65問〕(配点:2)
3932 準備書面に関する次の1から5までの各記述のうち,
3933 正しいものを2個選びなさい。
3934
3935
3936 (解答欄は,
3937
3938 [69]
3939
3940 [70]順不同)
3941 1.準備書面は,
3942 記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて,
3943 裁判所を通じ
3944 て相手方に送達しなければならない。
3945
3946
3947 2.相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には,
3948 準備書面に記載のない事項でも陳述することが
3949 できる。
3950
3951
3952 3.準備書面は,
3953 裁判所に提出されただけでは,
3954 判決の基礎とすることができない。
3955
3956
3957 4.口頭弁論は,
3958 簡易裁判所においても,
3959 書面で準備しなければならない。
3960
3961
3962 5.当事者は,
3963 裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,
3964 口頭弁論期日において陳述
3965 することができない。
3966
3967
3968 〔第66問〕(配点:2)
3969 職権証拠調べの可否に関する次の1から5までの各記述のうち,
3970 誤っているものはどれか。
3971
3972 (解
3973 答欄は,
3974 [71])
3975 1.裁判所は,
3976 管轄の原因事実について,
3977 職権で,
3978 証拠調べをすることができる。
3979
3980
3981 2.裁判所は,
3982 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは,
3983 証拠調べのため,
3984
3985 権で,
3986 その提出を命ずることができる。
3987
3988
3989 3.裁判所は,
3990 訴訟の係属中,
3991 職権で,
3992 証拠保全をすることができる。
3993
3994
3995 4.裁判所は,
3996 検証をするに当たり,
3997 職権で,
3998 鑑定を命ずることができる。
3999
4000
4001 5.裁判所は,
4002 人事訴訟においては,
4003 職権で,
4004 証拠調べをすることができる。
4005
4006
4007 〔第67問〕(配点:2)
4008 民事訴訟における宣誓又は証言若しくは陳述の拒絶に関する次の1から5までの各記述のうち,
4009
4010 誤っているものはどれか。
4011
4012 (解答欄は,
4013 [72])
4014 1.少額訴訟においては,
4015 証人の尋問は,
4016 宣誓をさせないですることができる。
4017
4018
4019 2.鑑定人は,
4020 宣誓をしなければならない。
4021
4022
4023 3.16歳未満の者を証人として尋問する場合には,
4024 宣誓をさせることができない。
4025
4026
4027 4.証人は,
4028 証人自身が刑事訴追を受けるおそれがある事項について,
4029 証言を拒絶することがで
4030 きる。
4031
4032
4033 5.当事者本人を尋問する場合において,
4034 その当事者が,
4035 正当な理由なく陳述を拒んだときは,
4036
4037 罰金又は過料の制裁を受ける。
4038
4039
4040
4041 - 31 -
4042
4043 〔第68問〕(配点:2)
4044 私文書の成立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
4045 正しいものを組み合わせたものは,
4046
4047 記1から5までのうちどれか。
4048
4049 なお,
4050 各記述におけるAはいずれも被告であり,
4051 かつ,
4052 私人である
4053 とする。
4054
4055 (解答欄は,
4056 [73])
4057 ア.A名義で事件の経過を記載した報告書は,
4058 Aの意思に基づいて作成されたことが認められれ
4059 ば,
4060 その内容が真実であると推定される。
4061
4062
4063 イ.作成者をAとして提出されたが,
4064 Aの署名も押印もない文書につき,
4065 裁判所は,
4066 他の証拠を
4067 併せて考慮することにより,
4068 その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができ
4069 る。
4070
4071
4072 ウ.作成者をAとして提出された借用証書につき,
4073 Aが借主欄に署名したことは認められるが,
4074
4075 署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には,
4076 当該借用証書は,
4077 真正に成立
4078 したものと推定されない。
4079
4080
4081 エ.判例の趣旨によれば,
4082 Aの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には,
4083 その
4084 文書は,
4085 Aを作成者として真正に成立したものと推定される。
4086
4087
4088 オ.作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には,
4089 押印がないときであっても,
4090
4091 その文書は,
4092 真正に成立したものと推定される。
4093
4094
4095 1.ア
4096
4097
4098
4099 2.ア
4100
4101
4102
4103 3.イ
4104
4105
4106
4107 4.イ
4108
4109
4110
4111 5.エ
4112
4113
4114
4115 〔第69問〕(配点:2)
4116 処分権主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,
4117 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
4118 み合わせたものは,
4119 後記1から5までのうちどれか。
4120
4121 (解答欄は,
4122 [74])
4123 ア.訴訟物が特定されない訴状は,
4124 裁判長の命令にもかかわらず原告がその不備を補正しないと
4125 きは,
4126 裁判長の命令により却下される。
4127
4128
4129 イ.原告が給付判決を求めている場合において,
4130 訴訟物とされている請求権の履行期が到来して
4131 いないことが明らかになったときは,
4132 裁判所は,
4133 当該請求権の存在を確認する判決をすること
4134 ができる。
4135
4136
4137 ウ.家屋明渡請求訴訟において,
4138 留置権の抗弁が認められるときは,
4139 裁判所は,
4140 当該留置権によ
4141 り担保される債権の弁済を受けることと引換えに家屋の引渡しを命ずる。
4142
4143
4144 エ.債務の全額である100万円についての不存在確認を求める訴訟において,
4145 裁判所は,
4146 当該
4147 債務の一部である10万円の債務が存在すると認めるときは,
4148 100万円のうち10万円を超
4149 える債務の不存在を確認し,
4150 その余の請求を棄却する。
4151
4152
4153 オ.共有物分割の訴えにおいて,
4154 原告が分割の方法として共有物の現物を分割することを求めて
4155 いるときは,
4156 裁判所は,
4157 当該共有物を競売してその売得金で分割する内容の判決をすることが
4158 できない。
4159
4160
4161 1.ア
4162
4163
4164
4165 2.ア
4166
4167
4168
4169 3.イ
4170
4171
4172
4173 4.イ
4174
4175 - 32 -
4176
4177
4178
4179 5.ウ
4180
4181
4182
4183 〔第70問〕(配点:2)
4184 確定判決の既判力に関する次の1から5までの各記述のうち,
4185 判例の趣旨に照らし誤っているも
4186 のを2個選びなさい。
4187
4188 (解答欄は,
4189 [75],
4190 [76]順不同)
4191 1.貸金返還請求訴訟において,
4192 被告がその債務につき消滅時効が完成していたのに援用の意思
4193 表示をしないまま口頭弁論が終結し,
4194 請求認容判決が確定した場合であっても,
4195 被告は,
4196 その
4197 後にした時効の援用の効果を請求異議の事由として主張することができる。
4198
4199
4200 2.貸金返還請求訴訟において,
4201 被告が原告に対する反対債権を有し相殺適状にあったのに相殺
4202 の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し,
4203 請求認容判決が確定した場合であっても,
4204 被告は,
4205
4206 その後にした相殺の意思表示の効果を請求異議の事由として主張することができる。
4207
4208
4209 3.売買による所有権の取得を請求原因として買主が提起した所有権確認訴訟において,
4210 売主で
4211 ある被告が詐欺を理由として当該売買契約の取消しをすることができたのにこれをしないまま
4212 口頭弁論が終結し,
4213 請求認容判決が確定した場合であっても,
4214 被告は,
4215 自己の所有権の確認を
4216 求める後訴において当該売買契約の取消しを主張して買主の所有権の取得を争うことができ
4217 る。
4218
4219
4220 4.土地の賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟において,
4221 賃借人である被告が建物
4222 買取請求権を行使しないまま口頭弁論が終結し,
4223 請求認容判決が確定した場合であっても,
4224
4225 告は,
4226 その後にした建物買取請求権の行使の効果を請求異議の事由として主張することができ
4227 る。
4228
4229
4230 5.将来の賃料相当額の損害金請求を認容する判決が確定した場合であっても,
4231 その後,
4232 土地価
4233 格の昂騰等の事情によって当該判決の認容額が不相当となったときは,
4234 原告は,
4235 後訴により,
4236
4237 当該認容額と適正賃料額との差額に相当する損害金の支払を求めることができる。
4238
4239
4240 〔第71問〕(配点:2)
4241 仮執行宣言に関する次の1から5までの各記述のうち,
4242 誤っているものを2個選びなさい。
4243
4244 (解
4245 答欄は,
4246 [77],
4247 [78]順不同)
4248 1.財産上の請求に関する判決であって手形又は小切手による金銭の支払及びそれに附帯する法
4249 定利率による損害賠償の請求に関するもの以外のものについては,
4250 裁判所は,
4251 当事者の申立て
4252 がなければ,
4253 仮執行宣言をすることができない。
4254
4255
4256 2.裁判所は,
4257 判決に仮執行宣言を付すときは,
4258 申立てにより又は職権で,
4259 担保を立てて仮執行
4260 を免れることができることを宣言することができる。
4261
4262
4263 3.仮執行宣言は,
4264 本案判決を変更する判決の言渡しにより,
4265 仮執行宣言を取り消す裁判をしな
4266 くても,
4267 変更の限度においてその効力を失う。
4268
4269
4270 4.判例の趣旨によれば,
4271 貸金返還請求訴訟において,
4272 債権者が,
4273 仮執行宣言付きの第一審判決
4274 に基づく強制執行によって弁済を受けた場合には,
4275 控訴裁判所は,
4276 その弁済の事実をしん酌し
4277 て第一審判決を取り消し,
4278 請求を棄却すべきである。
4279
4280
4281 5.控訴裁判所は,
4282 第一審判決について不服の申立てがない部分に限り,
4283 当事者の申立てにより,
4284
4285 決定で,
4286 仮執行宣言をすることができる。
4287
4288
4289
4290 - 33 -
4291
4292 〔第72問〕(配点:2)
4293 訴訟上の和解に関する次の1から5までの各記述のうち,
4294 判例の趣旨に照らし正しいものを2個
4295 選びなさい。
4296
4297 (解答欄は,
4298 [79]
4299
4300 [80]順不同)
4301 1.訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから,
4302 重複する訴
4303 えの場合には,
4304 前訴が取り下げられない限り,
4305 後訴において訴訟上の和解をすることはできな
4306 い。
4307
4308
4309 2.訴訟上の和解には,
4310 当事者以外の第三者も加わることができるが,
4311 そのためには訴訟参加の
4312 手続を経ることを要する。
4313
4314
4315 3.成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤無効を主張して和解の効力を争うために
4316 は,
4317 和解が無効であることの確認を求める別訴を提起しなければならない。
4318
4319
4320 4.裁判所は,
4321 訴訟の係属後であれば,
4322 第1回口頭弁論期日前であっても,
4323 和解を試みることが
4324 できる。
4325
4326
4327 5.筆界(境界)確定の訴えにおいて,
4328 筆界を定める効果を有する内容の和解をすることはでき
4329 ない。
4330
4331
4332 〔第73問〕(配点:2)
4333 控訴に関する次の1から5までの各記述のうち,
4334 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさ
4335 い。
4336
4337 (解答欄は,
4338 [81],
4339 [82]順不同)
4340 1.被告が第一審で請求棄却を求めた場合において,
4341 訴えを却下する判決が言い渡されたときは,
4342
4343 被告には控訴の利益が認められない。
4344
4345
4346 2.第一審判決が予備的相殺の抗弁を認めて原告の請求を棄却したのに対し,
4347 原告が控訴し,
4348
4349 告が控訴も附帯控訴もしない場合において,
4350 控訴裁判所が原告の請求債権はそもそも存在しな
4351 いと判断するときは,
4352 控訴裁判所は,
4353 第一審判決を維持し,
4354 控訴を棄却しなければならない。
4355
4356
4357 3.裁判所は,
4358 控訴審の第一回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法を,
4359
4360 時機に後れたものとして却下することはできない。
4361
4362
4363 4.一部請求であることを明示した訴えにおいて全部勝訴した原告は,
4364 被告が控訴をしたときは,
4365
4366 附帯控訴により残部について請求を拡張することができる。
4367
4368
4369 5.控訴審が原判決を取り消し,
4370 事件を原審に差し戻す判決をした場合には,
4371 それにより事件が
4372 原裁判所に移審するため,
4373 当該差戻判決に対して上告をすることはできない。
4374
4375
4376 〔第74問〕(配点:2)
4377 上告審に関する次の1から5までの各記述のうち,
4378 正しいものを2個選びなさい。
4379
4380
4381 (解答欄は,
4382
4383
4384 83]
4385
4386 [84]順不同)
4387 1.最高裁判所は,
4388 上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していない限り,
4389
4390 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合であっても,
4391 原判決を破棄す
4392 ることはできない。
4393
4394
4395 2.最高裁判所への上告も,
4396 高等裁判所への上告も,
4397 判決に憲法の解釈の誤りがあることその他
4398 憲法の違反がある場合のほか,
4399 重大な手続違反(絶対的上告理由)がある場合に限り,
4400 許され
4401 る。
4402
4403
4404 3.上告裁判所が,
4405 上告状,
4406 上告理由書,
4407 答弁書その他の書類を調査して上告に理由がないと判
4408 断したときは,
4409 口頭弁論を開かずに,
4410 上告棄却の判決をすることができる。
4411
4412
4413 4.最高裁判所は,
4414 上告受理決定をする場合であっても,
4415 上告受理の申立ての理由中に重要でな
4416 いと認めるものがあるときは,
4417 これを排除することができる。
4418
4419
4420 5.判例の趣旨によれば,
4421 上告受理の申立てに対して附帯上告をし,
4422 又は上告に対して附帯上告
4423 受理の申立てをすることができる。
4424
4425
4426 - 34 -
4427
4428