1 論文式試験問題集[刑事系科目第1問]
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5 [刑事系科目]
6 〔第1問〕(配点:100)
7 以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について,具体的な事実を摘示しつつ論じなさい(特別法違
8 反の点を除く。)。
9 1
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11 暴力団組長である甲(35歳)は,同組幹部のA(30歳)が対立する暴力団に情報提供してい
12 ることを知り,Aの殺害を決意した。
13 甲は,Aに睡眠薬を混入させた飲料を飲ませて眠らせた上,Aを車のトランク内に閉じ込め,ひ
14 とけのない山中の採石場で車ごと燃やしてAを殺害することとした。甲は,Aを殺害する時間帯の
15 自己のアリバイを作っておくため,Aに睡眠薬を飲ませて車のトランク内に閉じ込めるところま
16 では甲自身が行うものの,採石場に車を運んでこれを燃やすことは,末端組員である乙(20歳)
17 に指示して実行させようと計画した。ただし,甲は,乙が実行をちゅうちょしないよう,乙にはト
18 ランク内にAを閉じ込めていることは伝えないこととした。
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20 2
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22 甲は,上記計画を実行する当日夜,乙に電話をかけ,
23 「後でお前の家に行くから待ってろ。」と指
24 示した上,Aに電話をかけ,
25 「ちょっと話があるから付き合え。」などと言ってAを呼び出した。甲
26 は,古い自己所有の普通乗用自動車(以下「B車」という。
27 )を運転してAとの待ち合わせ場所に
28 向かったが,その少し手前のコンビニエンスストアに立ち寄り,カップ入りのホットコーヒー2杯
29 を購入し,そのうちの1杯に,あらかじめ用意しておいた睡眠薬5錠分の粉末を混入させた。甲は,
30 程なく待ち合わせ場所に到着し,そこで待っていたAに対し,
31 「乗れ。」と言い,AをB車助手席に
32 乗せた。甲は,B車を運転して出発し,走行中の車内で,上記睡眠薬入りコーヒーをAに差し出し
33 た。Aは,甲の意図に気付くことなくこれを飲み干し,その約30分後,昏睡状態に陥った。甲は,
34 Aが昏睡したことを確認し,ひとけのない場所にB車を止め,車内でAの手足をロープで縛り,A
35 が自由に動けないようにした上,昏睡したままのAを助手席から引きずり出して抱え上げ,B車の
36 トランク内に入れて閉じ込めた。なお,上記睡眠薬の1回分の通常使用量は1錠であり,5錠を一
37 度に服用した場合,昏睡状態には陥るものの死亡する可能性はなく,甲も,上記睡眠薬入りコーヒ
38 ーを飲んだだけでAが死亡することはないと思っていた。
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40 3
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42 その後,甲は,給油所でガソリン10リットルを購入し,B車の後部座席にそのガソリンを入れ
43 た容器を置いた上,B車を運転して乙宅に行った。甲は,乙に対し,
44 「この車を廃車にしようと思
45 うが,手続が面倒だから,お前と何度か行ったことがある採石場の駐車場に持って行ってガソリン
46 をまいて燃やしてくれ。ガソリンはもう後部座席に積んである。」などと言い,トランク内にAを
47 閉じ込めた状態であることを秘したまま,B車を燃やすよう指示した。乙は,組長である甲の指示
48 であることから,これを引き受けた。甲が以前に乙と行ったことがある採石場(以下「本件採石場」
49 という。)は,人里離れた山中にあり,夜間はひとけがなく,周囲に建物等もない場所であり,甲
50 は,本件採石場の駐車場(以下「本件駐車場」という。)でB車を燃やしても,建物その他の物や
51 人に火勢が及ぶおそれは全くないと認識していた。
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55 甲が乙宅から帰宅した後,乙は,一人でB車を運転し,甲に指示された本件採石場に向かった。
56 乙の運転開始から約1時間後,Aは,B車のトランク内で意識を取り戻し,
57 「助けてくれ。出して
58 くれ。」などと叫び出した。乙は,トランク内から人の声が聞こえたことから,道端にB車を止め
59 てトランクを開けてみた。トランク内には,Aが手足をロープで縛られて横たわっており,
60 「助け
61 てくれ。出してくれ。」と言って乙に助けを求めてきた。乙は,この時点で,甲が自分に事情を告
62 げずにB車を燃やすように仕向けてAを焼き殺すつもりだったのだと気付いた。乙は,Aを殺害す
63 ることにちゅうちょしたが,組長である甲の指示であることや,乙自身,日頃,Aからいじめを受
64 けてAに恨みを抱いていたことから,Aをトランク内に閉じ込めたままB車を燃やし,Aを焼き殺
65 すことを決意した。乙は,Aが声を出さないようにAの口を車内にあったガムテープで塞いだ上,
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68 トランクを閉じ,再びB車を運転して本件採石場に向かった。乙は,Aの口をガムテープで塞いだ
69 ものの,鼻を塞いだわけではないので,それによってAが死亡するとは思っていなかった。
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72 乙は,その後,山中の悪路を約1時間走行し,トランク内のAに気付いた地点から距離にして約
73 20キロメートル離れた本件駐車場に到着した。Aは,その間に,睡眠薬の影響ではなく上記走行
74 による車酔いによりおう吐し,ガムテープで口を塞がれていたため,その吐しゃ物が気管を塞ぎ,
75 本件駐車場に到着する前に窒息死した。
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79 本件駐車場は,南北に走る道路の西側に面する南北約20メートル,東西約10メートルの長方
80 形状の砂利の敷地であり,その周囲には岩ばかりの採石現場が広がっていた。本件採石場に建物は
81 なく,当時夜間であったので,人もいなかった。乙は,上記南北に走る道路から本件駐車場に入る
82 と,B車を本件駐車場の南西角にB車前方を西に向けて駐車した。本件駐車場には,以前甲と乙が
83 数回訪れたときには駐車車両はなかったが,この日は,乙が駐車したB車の右側,すなわち北側約
84 5メートルの地点に,荷台にベニヤ板が3枚積まれている無人の普通貨物自動車1台(C所有)が
85 B車と並列に駐車されていた。また,その更に北側にも,順に約1メートルずつの間隔で,無人の
86 普通乗用自動車1台(D所有)及び荷物が積まれていない無人の普通貨物自動車1台(E所有)が
87 いずれも並列に駐車されていた。しかし,本件駐車場内にはその他の車両はなく,人もいなかった。
88 当時の天候は,晴れで,北西に向かって毎秒約2メートルの風が吹いていた。また,B車の車内の
89 シートは布製であり,後部座席には雑誌数冊と新聞紙が置いてあった。乙は,それら本件駐車場内
90 外の状況,天候や車内の状況等を認識した上,
91 「ここなら,誰にも気付かれずにB車を燃やすこと
92 ができる。他の車に火が燃え移ることもないだろう。」と考え,その場でB車を燃やすこととした。
93 乙は,トランク内のAがまだ生存していると思っており,トランクを開けて確認することなく,B
94 車を燃やしてAを殺害することとした。乙は,B車後部座席に容器に入れて置いてあったガソリン
95 10リットルをB車の車内及び外側のボディーに満遍なくまき,B車の東方約5メートルの地点
96 まで離れた上,丸めた新聞紙にライターで火をつけてこれをB車の方に投げ付けた。すると,その
97 火は,乙がまいたガソリンに引火し,B車全体が炎に包まれてAの死体もろとも炎上した。その炎
98 は,地上から約5メートルの高さに達し,時折,隣のC所有の普通貨物自動車の左側面にも届いた
99 が,間もなく風向きが変わり,南東に向かって風が吹くようになったため,C所有の普通貨物自動
100 車は,左側面が一部すすけたものの,燃え上がるには至らず,その他の2台の駐車車両は何らの被
101 害も受けなかった。
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105 論文式試験問題集[刑事系科目第2問]
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109 [刑事系科目]
110 〔第2問〕(配点:100)
111 次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
112 【事
113 1
114
115 例】
116 平成25年2月1日午後10時,Wは,帰宅途中にH市内にあるH公園の南東側入口から同公
117
118 園内に入った際,2名の男(以下,「男1」及び「男2」とする。)が同入口から約8メートル離
119 れた地点にある街灯の下でVと対峙しているのを目撃した。Wは,何か良くないことが起こるの
120 ではないかと心配になり,男1,男2及びVを注視していたところ,男2が「やれ。」と言った
121 直後に,男1が右手に所持していた包丁でVの胸を2回突き刺し,Vが胸に包丁が刺さったまま
122 仰向けに倒れるのを目撃した。その後,Wは,男2が「逃げるぞ。」と叫ぶのを聞くとともに,
123 男1及び男2が,Vを放置したまま,北西に逃げていくのを目撃した。
124 そこで,Wは,同日午後10時2分に持っていた携帯電話を使って110番通報し,前記目
125 撃状況を説明したほか,「男1は身長約190センチメートル,痩せ型,20歳くらい,上下と
126 も青色の着衣,長髪」,「男2は身長約170センチメートル,小太り,30歳くらい,上が白色
127 の着衣,下が黒色の着衣,短髪」という男1及び男2の特徴も説明した。
128 この通報を受けて,H県警察本部所属の司法警察員が,同日午後10時8分,Vが倒れてい
129 る現場に臨場し,Vの死亡を確認した。
130 また,H県警察本部所属の別の司法警察員は,H公園付近を管轄するH警察署の司法警察員
131 に対し,H公園で殺人事件が発生したこと,Wから通報された前記目撃状況,男1及び男2の特
132 徴を伝達するとともに,男1及び男2を発見するように指令を発した。
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134
135 前記指令を受けた司法警察員P及びQの2名は,一緒に,男1及び男2を探索していたところ,
136 同日午後10時20分,H公園から北西方向に約800メートル離れた路上において,「身長約
137 190センチメートル,痩せ型,20歳くらい,上下とも青色の着衣,長髪の男」,「身長約17
138 0センチメートル,小太り,30歳くらい,上が白色の着衣,下が黒色の着衣,短髪の男」の2
139 名が一緒に歩いているのを発見し,そのうち,身長約190センチメートルの男の上下の着衣及
140 び靴に一見して血と分かる赤い液体が付着していることに気付いた。そのため,司法警察員Pら
141 は,これら男2名を呼び止めて氏名等の人定事項を確認したところ,身長約190センチメート
142 ルの男が甲,身長約170センチメートルの男が乙であることが判明した。その後,司法警察員
143 Pは,甲及び乙に対し,「なぜ甲の着衣と靴に血が付いているのか。」と質問した。
144 これに対し,甲は,何も答えなかった。
145 一方,乙は,司法警察員P及びQに対し,「甲の着衣と靴に血が付いているのは,20分前に
146 H公園でVを殺したからだ。二日前に俺が,甲に対し,報酬を約束してVの殺害を頼んだ。そし
147 て,今日の午後10時に俺がVをH公園に誘い出した。その後,俺が『やれ。』と言ってVを殺
148 すように指示すると,甲が包丁でVの胸を2回突き刺してVを殺した。その場から早く逃げよう
149 と思い,俺が甲に『逃げるぞ。』と呼び掛けて一緒に逃げた。俺は,甲がVを殺すのを見ていた
150 だけだが,俺にも責任があるのは間違いない。」などと述べた。
151 その後,同日午後10時30分,前記路上において,甲は,司法警察員Pにより,刑事訴訟
152 法第212条第2項に基づき,乙と共謀の上,Vを殺害した事実で逮捕された【逮捕@】。また,
153 その頃,同所において,乙は,司法警察員Qにより,同項に基づき,甲と共謀の上,Vを殺害し
154 た事実で逮捕された【逮捕A】。
155 その直後,乙は,司法警察員P及びQに対し,「今朝,甲に対し,メールでVを殺害すること
156 に対する報酬の金額を伝えた。」旨述べ,所持していた携帯電話を取り出し,同日午前9時に甲
157 宛てに送信された「報酬だけど,100万円でどうだ。」と記載されたメールを示した。これを
158 受けて,司法警察員Qは,乙に対し,この携帯電話を任意提出するように求めたところ,乙がこ
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160
161 れに応じたため,この携帯電話を領置した。
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164 他方,司法警察員Pは,甲の身体着衣について,前記路上において,逮捕に伴う捜索を実施し
165 ようとしたが,甲は暴れ始めた。ちょうどその頃,酒に酔った学生の集団が同所を通り掛かり,
166 司法警察員P及び甲を取り囲んだ。そのため,1台の車が同所を通行できず,停車を余儀なくさ
167 れた。
168 そこで,司法警察員Pは,同所における捜索を断念し,まず,甲を300メートル離れたI交
169 番に連れて行き,同交番内において,逮捕に伴う捜索を実施することとした。司法警察員Pは,
170 甲に対し,I交番に向かう旨告げたところ,甲は,おとなしくなり,これに応じた。
171 その後,司法警察員Pと甲は,I交番に向かって歩いていたところ,同日午後10時40分頃,
172 前記路上から約200メートル離れた地点において,甲がつまずいて転倒した。その拍子に,甲
173 のズボンのポケットから携帯電話が落ちたことから,甲は直ちに立ち上がり,その携帯電話を取
174 ろうとして携帯電話に手を伸ばした。
175 一方,司法警察員Pも,甲のズボンのポケットから携帯電話が落ちたことに気付き,この携帯
176 電話に乙から送信された前記報酬に関するメールが残っていると思い,この携帯電話を差し押さ
177 える必要があると判断した。そこで,司法警察員Pは,携帯電話を差し押さえるため,携帯電話
178 に手を伸ばしたところ,甲より先に携帯電話をつかむことができ,これを差し押さえた【差押え】。
179 なお,この差押えの際,司法警察員Pが携帯電話の記録内容を確認することはなかった。
180 その後,司法警察員Pは,甲をI交番まで連れて行き,同所において,差し押さえた携帯電話
181 の記録内容を確認したが,送信及び受信ともメールは存在しなかった。
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184
185 甲及び乙は,同月2日にH地方検察庁検察官に送致され,同日中に勾留された。
186 その後,同月4日までの間,司法警察員Pが,差し押さえた甲の携帯電話の解析及び甲の自宅
187 における捜索差押えを実施したところ,乙からの前記報酬に関するメールについては,差し押さ
188 えた甲の携帯電話ではなく,甲の自宅において差し押さえたパソコンに送信されていたことが判
189 明した。
190 また,司法警察員Pは,同月5日午後10時,H公園において,Wを立会人とする実況見分
191 を実施した。この実況見分は,Wが目撃した犯行状況及びWが犯行を目撃することが可能であっ
192 たことを明らかにすることを目的とするものであり,司法警察員Pは,必要に応じてWに説明を
193 求めるとともに,その状況を写真撮影した。
194 この実況見分において,Wは,目撃した犯行状況につき,「このように,犯人の一人が,被害
195 者に対し,右手に持った包丁を胸に突き刺した。」と説明した。司法警察員Pは,この説明に基
196 づいて司法警察員2名(犯人役1名,被害者役1名)をWが指示した甲とVが立っていた位置に
197 立たせて犯行を再現させ,その状況を約1メートル離れた場所から写真撮影した。そして,後日,
198 司法警察員Pは,この写真を貼付して説明内容を記載した別紙1を作成した【別紙1】。
199 また,Wは,同じく実況見分において,犯行を目撃することが可能であったことにつき,「私
200 が犯行を目撃した時に立っていた場所はここです。」と説明してその位置を指示した上で,その
201 位置において「このように,犯行状況については,私が目撃した時に立っていた位置から十分に
202 見ることができます。」と説明した。この説明を受けて司法警察員Pは,Wが指示した目撃当時
203 Wが立っていた位置に立ち,Wが指示した甲とVが立っていた位置において司法警察員2名が犯
204 行を再現している状況を目撃することができるかどうか確認した。その結果,司法警察員Pが立
205 っている位置から司法警察員2名が立っている位置までの間に視界を遮る障害物がなく,かつ,
206 再現している司法警察員2名が街灯に照らされていたため,司法警察員Pは,司法警察員2名に
207 よる再現状況を十分に確認することができた。そこで,司法警察員Pは,Wが指示した目撃当時
208 Wが立っていた位置,すなわち,司法警察員2名が立っている位置から約8メートル離れた位置
209 から,司法警察員2名による再現状況を写真撮影した。そして,後日,司法警察員Pは,この写
210 真を貼付して説明内容を記載した別紙2を作成した【別紙2】。
211 - 3 -
212
213 司法警察員Pは,同月10日付けで【別紙1】及び【別紙2】を添付した実況見分調書を作
214 成した【実況見分調書】。
215 5
216
217 甲及び乙は,勾留期間の延長を経て同月21日に殺人罪(甲及び乙の共同正犯)によりH地方
218 裁判所に起訴された。なお,本件殺人につき,甲は一貫して黙秘し,乙は一貫して自白していた
219 ことなどを踏まえ,検察官Aは,甲を乙と分離して起訴した。
220 甲に対する殺人被告事件については,裁判員裁判の対象事件であったことから,H地方裁判所
221 の決定により,公判前整理手続に付されたところ,同手続の中で,検察官Aは,
222 【実況見分調書】
223 につき,立証趣旨を「犯行状況及びWが犯行を目撃することが可能であったこと」として証拠調
224 べの請求をした。これに対し,甲の弁護人Bは,これを不同意とした。
225
226 〔設問1〕
227
228 【逮捕@】及び【逮捕A】並びに【差押え】の適法性について,具体的事実を摘示し
229 つつ論じなさい。
230
231 〔設問2〕
232
233 【別紙1】及び【別紙2】が添付された【実況見分調書】の証拠能力について論じな
234 さい。
235
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237
238 実
239
240 況
241
242 見
243
244 分
245
246 調
247
248 書
249 平成25年2月10日
250
251 H警察署
252 司法警察員
253
254 P
255
256 ,
257
258 被疑者甲ほか1名に対する殺人被疑事件につき,本職は,下記のとおり実況見分をした。
259 記
260 1
261
262 実況見分の日時
263 平成25年2月5日午後10時から同日午後11時まで
264
265 2
266
267 実況見分の場所,身体又は物
268 H公園
269
270 3
271
272 実況見分の目的
273
274
275
276 Wが目撃した犯行状況を明らかにするため
277
278
279
280 Wが犯行を目撃することが可能であったことを明らかにするため
281
282 4
283
284 実況見分の立会人
285 W
286
287 5
288
289 実況見分の結果
290 別紙1及び別紙2のとおり
291 以
292
293 - 5 -
294
295 上
296
297 【別紙1】
298
299 司法警察員2名が犯行状況を再現した写真
300 (約1メートル離れた場所から撮影したもの)
301
302 立会人(W)は,「このように,犯人の一人が,被害者に対し,右手に持った包丁を胸に突き刺
303 した。」と説明した。
304
305 - 6 -
306
307 【別紙2】
308
309 司法警察員2名が犯行状況を再現した写真
310 (約8メートル離れた場所[Wが指示した位置]から撮影したもの)
311
312 立会人(W)は,「私が犯行を目撃した時に立っていた場所はここです。」と指示し,その位置に
313 おいて「このように,犯行状況については,私が目撃した時に立っていた位置から十分に見ること
314 ができます。」と説明した。
315 本職も,Wが指示した位置から司法警察員2名が犯行を再現している状況を目撃することができ
316 るか確認したところ,本職が立っている位置から司法警察員2名が立っている位置までの間に視界
317 を遮る障害物がなく,かつ,再現している司法警察員2名が街灯に照らされていたため,司法警察
318 員2名による再現状況を十分に確認することができた。
319 そこで,本職は,これらの状況を明らかにするため,Wが指示した位置から司法警察員2名によ
320 る再現状況を写真撮影した。
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