1 論文式試験問題集
2 [憲法・行政法]
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4 - 1 -
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6 [憲
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8 法]
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10 202*年時点では,衆議院小選挙区選出議員における,いわゆる「世襲」議員の数が増加する
11 傾向にある。「世襲」議員とは,例えば,国会議員が引退する際に,その子が親と同一の選挙区か
12 ら立候補して当選した場合の当選議員をいう。「世襲」議員には,立候補時において,一般の新人
13 候補者に比べて,後援会組織,選挙資金,知名度等のメリットがあると言われている。このような
14 「世襲」議員については賛否両論があるが,政党A及び政党Bでは,世論の動向も踏まえて何らか
15 の対応策を採ることとし,立候補が制限される世襲の範囲や対象となる選挙区の範囲等について検
16 討が行われた。その結果,政党Aから甲案が,政党Bから乙案が,それぞれ法律案として国会に提
17 出された。
18 甲乙各法律案の内容は,以下のとおりである。
19 (甲案)政党は,その政党に所属する衆議院議員の配偶者及び三親等内の親族が,次の衆議院
20 議員選挙において,当該議員が選出されている小選挙区及びその小選挙区を含む都道府
21 県内の他の小選挙区から立候補する場合は,その者を当該政党の公認候補とすることが
22 できない。
23 (乙案)衆議院議員の配偶者及び三親等内の親族は,次の衆議院議員選挙において,当該議員
24 が選出されている小選挙区及びその小選挙区を含む都道府県内の他の小選挙区から立候
25 補することができない。
26 政党Cに所属する衆議院議員Dは,次の衆議院議員選挙では自らは引退した上で,長男を政党C
27 の公認候補として出馬させようとして,その準備を着々と進めている。Dは,甲案及び乙案のいず
28 れにも反対である。Dは,甲案にも乙案にも憲法上の問題があると考えている。
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30 - 2 -
31
32 〔設
33
34 問〕
35 Dの立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あな
36
37 た自身の見解を述べなさい。
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39 - 3 -
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41 [行政法]
42 A市は,景観法(以下「法」という。)に基づく事務を処理する地方公共団体(景観行政団体)
43 であり,市の全域について景観計画(以下「本件計画」という。)を定めている。本件計画には,
44 A市の臨海部の建築物に係る形態意匠の制限として,「水域に面した外壁の幅は,原則として50
45 メートル以内とし,外壁による圧迫感の軽減を図る。」と定められている。事業者Bは,A市の臨
46 海部に,水域に面した外壁の幅が70メートルのマンション(以下「本件マンション」という。)
47 を建築する計画を立て,2013年7月10日に,A市長に対し法第16条第1項による届出を行
48 った。本件マンションの建築は,法第17条第1項にいう特定届出対象行為にも該当する。しかし,
49 本件マンションの建築予定地の隣に建っているマンションに居住するCは,本件マンションの建築
50 は本件計画に違反し良好な景観を破壊するものと考えた。Cは,本件マンションの建築を本件計画
51 に適合させるためには,水域に面した外壁の幅が50メートル以内になるように本件マンションの
52 設計を変更させることが不可欠であると考え,法及び行政事件訴訟法による法的手段を採ることが
53 できないか,弁護士Dに相談した。Cから同月14日の時点で相談を受けたDの立場に立って,以
54 下の設問に解答しなさい。
55 なお,法の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しなさい。
56 〔設問1〕
57 Cが,本件計画に適合するように本件マンションの設計を変更させるという目的を実現するに
58 は,法及び行政事件訴訟法によりどのような法的手段を採ることが必要か。法的手段を具体的に
59 示すとともに,当該法的手段を採ることが必要な理由を,これらの法律の定めを踏まえて説明し
60 なさい。
61 〔設問2〕
62 〔設問1〕の法的手段について,法及び行政事件訴訟法を適用する上で問題となる論点のうち,
63 訴訟要件の論点に絞って検討しなさい。
64
65 - 4 -
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67 【資料】景観法(平成16年法律第110号)(抜粋)
68 (目的)
69 第1条
70
71 この法律は,我が国の都市,農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため,景観計
72
73 画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより,美しく風格のある国土の形成,潤いのある豊
74 かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り,もって国民生活の向上並びに国
75 民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
76 (基本理念)
77 第2条
78
79 良好な景観は,美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠な
80
81 ものであることにかんがみ,国民共通の資産として,現在及び将来の国民がその恵沢を享受できる
82 よう,その整備及び保全が図られなければならない。
83 2〜5
84
85 (略)
86
87 (住民の責務)
88 第6条
89
90 住民は,基本理念にのっとり,良好な景観の形成に関する理解を深め,良好な景観の形成に
91
92 積極的な役割を果たすよう努めるとともに,国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関
93 する施策に協力しなければならない。
94
95 (景観計画)
96 第8条
97
98 景観行政団体は,都市,農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれ
99
100 と一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地(中略)
101 の区域について,良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めること
102 ができる。
103 一〜五
104
105 (略)
106
107 2〜11
108
109 (略)
110
111 (届出及び勧告等)
112 第16条
113
114 景観計画区域内において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ,
115 (中略 )
116
117 行為の種類,場所,設計又は施行方法,着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観
118 行政団体の長に届け出なければならない。
119
120
121 建築物の新築(以下略)
122
123 二〜四
124 2〜7
125
126 (略)
127 (略)
128
129 (変更命令等)
130 第17条
131
132 景観行政団体の長は,良好な景観の形成のために必要があると認めるときは,特定
133
134 届出対象行為(前条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち,当該景観行政団体
135 の条例で定めるものをいう。(中略))について,景観計画に定められた建築物又は工作物の
136 形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し,当該制限に適合させ
137 るため必要な限度において,当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命
138 ずることができる。(以下略)
139
140
141 前項の処分は,前条第1項又は第2項の届出をした者に対しては,当該届出があった日か
142
143 ら30日以内に限り,することができる。
144 3〜9
145
146 (略)
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148 - 5 -
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