1 論文式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [民法]
7 次の文章を読んで,
8 後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
9
10
11 【事実】
12 1.Aは,
13 太陽光発電パネル(以下「パネル」という。
14
15 )の部品を製造し販売することを事業とす
16 る株式会社である。
17
18 工場設備の刷新のための資金を必要としていたAは,
19 平成25年1月11日,
20
21 Bから,
22 利息年5%,
23 毎月末日に元金100万円及び利息を支払うとの条件で,
24 1200万円の
25 融資を受けると共に,
26 その担保として,
27 パネルの部品の製造及び販売に係る代金債権であって,
28
29 現在有しているもの及び今後1年の間に有することとなるもの一切を,
30 Bに譲渡した。
31
32 A及びB
33 は,
34 融資金の返済が滞るまでは上記代金債権をAのみが取り立てることができることのほか,
35
36 が融資金の返済を一度でも怠れば,
37 BがAに対して通知をすることによりAの上記代金債権に係
38 る取立権限を喪失させることができることも,
39 併せて合意した。
40
41
42 2.Aは,
43 平成25年3月1日,
44 Cとの間で,
45 パネルの部品を100万円で製造して納品する旨の
46 契約を締結した。
47
48 代金は同年5月14日払いとした。
49
50 Aは,
51 上記部品を製造し,
52 同年3月12日,
53
54 Cに納品した(以下,
55 この契約に基づくAのCに対する代金債権を「甲債権」という。
56
57 )。
58
59 Aは,
60
61 同月25日,
62 Dとの間で,
63 甲債権に係る債務をDが引き受け,
64 これによりCを当該債務から免責
65 させる旨の合意をした。
66
67
68 3.Aは,
69 平成25年3月5日,
70 Eとの間で,
71 パネルの部品を150万円で製造して納品する旨の
72 契約を締結した。
73
74 代金は同年5月14日払いとした。
75
76 Aは,
77 上記部品を製造し,
78 同年3月26日,
79
80 Eに納品した(以下,
81 この契約に基づくAのEに対する代金債権を「乙債権」という。
82
83 )。
84
85 乙債権
86 については,
87 Eからの要請を受けて,
88 上記契約を締結した同月5日,
89 AE間で譲渡禁止の特約が
90 された。
91
92 Aは,
93 Bに対してこの旨を同月5日到達の内容証明郵便で通知した。
94
95
96 4.その直後,
97 Aは,
98 大口取引先の倒産のあおりを受けて資金繰りに窮するようになり,
99 平成25
100 年4月末日に予定されていたBへの返済が滞った。
101
102
103 5.Aの債権者であるFは,
104 平成25年5月1日,
105 Aを債務者,
106 Cを第三債務者として甲債権の差
107 押命令を申し立て,
108 同日,
109 差押命令を得た。
110
111 そして,
112 その差押命令は同月2日にCに送達された。
113
114
115 6.Bは,
116 平成25年5月7日,
117 Aに対し,
118 同年1月11日の合意に基づき取立権限を喪失させる
119 旨を同年5月7日到達の内容証明郵便で通知した。
120
121 Aは,
122 同年5月7日,
123 D及びEに対し,
124 甲債
125 権及び乙債権をBに譲渡したので,
126 これらの債権についてはBに対して弁済されたい旨を,
127 同月
128 7日到達の内容証明郵便で通知した。
129
130
131
132 - 2 -
133
134 〔設問1〕
135 (1)
136
137 【事実】1の下線を付した契約は有効であるか否か,
138 有効であるとしたならば,
139 Bは甲債権を
140 いつの時点で取得するかを検討しなさい。
141
142
143
144 (2)
145
146 Cは,
147 平成25年5月14日,
148 Fから甲債権の支払を求められた。
149
150 この場合において,
151 Cの立
152 場に立ち,
153 その支払を拒絶する論拠を示しなさい。
154
155
156
157 〔設問2〕
158 Eは,
159 平成25年5月14日,
160 Bから乙債権の支払を求められた。
161
162 この請求に対し,
163 Eは,
164 【事
165 実】3の譲渡禁止特約をもって対抗することができるか。
166
167 譲渡禁止特約の意義を踏まえ,
168 かつ,
169
170 が乙債権を取得した時期に留意しつつ,
171 理由を付して論じなさい。
172
173
174
175 - 3 -
176
177 [商
178
179 法]
180
181 次の文章を読んで,
182 後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。
183
184
185 1.X株式会社(以下「X社」という。
186
187 )は,
188 日本国内において不動産の開発及び販売等を行う監
189 査役会設置会社であり,
190 金融商品取引所にその発行する株式を上場している。
191
192
193 2.Y株式会社(以下「Y社」という。
194
195 )は,
196 日本国内において新築マンションの企画及び販売等
197 を行う取締役会設置会社であり,
198 監査役を置いている。
199
200 Y社が発行する株式は普通株式のみであ
201 り,
202 その譲渡による取得にはY社の承認を要するものとされている。
203
204
205 Y社の発行済株式のうち,
206 75%はX社及びその子会社(以下,
207 X社を含め「Xグループ」と
208 いう。
209
210 )が,
211 15%はY社の取締役であるAが,
212 10%は関東地方を中心に住居用の中古不動産
213 の販売等を行うZ株式会社(以下「Z社」という。
214
215 )がそれぞれ保有している。
216
217 なお,
218 Z社の発
219 行済株式の67%はAが保有し,
220 同社の取締役はA及びAの親族のみである。
221
222
223 3.X社は,
224 平成23年9月,
225 Y社の行う事業をXグループ内の他社に統合する方向で検討を始め,
226
227 その後,
228 Aに対し,
229 A及びZ社が保有するY社株式をX社に売却するよう求めた。
230
231 しかし,
232 Aは,
233
234 Y社との資本関係が失われることによって生じ得るZ社の事業展開への不安を訴えて回答を留保
235 し,
236 その後のX社による説得にも応じなかった。
237
238
239 4.X社は,
240 平成24年6月1日,
241 取締役会を開催し,
242 同年9月1日をもってY社をX社の完全子
243 会社とする旨の株式交換契約(以下「本件株式交換契約」という。
244
245 )を締結することを適法に決
246 定した。
247
248 また,
249 Y社でも,
250 同年6月1日,
251 取締役会を開催し,
252 本件株式交換契約を締結すること
253 を適法に決定した。
254
255
256 これらの決定を受けて,
257 X社とY社との間で本件株式交換契約が正式に締結された。
258
259 本件株式
260 交換契約においては,
261 Y社株主に対しY社株式10株につきX社株式1株を交付する,
262 すなわち,
263
264 X社とY社との間の株式交換比率(以下「本件交換比率」という。
265
266 )を1対0.1とする旨が定
267 められた。
268
269
270 5.X社では,
271 同月29日,
272 定時株主総会が開催され,
273 本件株式交換契約の承認に関する議案が適
274 法に可決された。
275
276
277 6.Y社でも,
278 同日,
279 定時株主総会(以下「本件総会」という。
280
281 )が適法な招集手続に基づき開催
282 された。
283
284 本件総会には,
285 本件株式交換契約の承認に関する議案及びAの取締役からの解任に関す
286 る議案が提出された。
287
288
289 Aは,
290 本件総会の議場において,
291 株主としての地位に基づき,
292 議長である代表取締役Bに対し,
293
294 自らが取締役から解任される理由について質問をした。
295
296 これに対してBは,
297 「それはあなたもわ
298 かっているはずであり,
299 答える必要はない。
300
301 」と回答し,
302 質疑を打ち切った。
303
304 A及びZ社は,
305
306 件総会に提出された上記各議案に反対したが,
307 いずれもXグループ各社の賛成により可決された。
308
309
310 7.Aは,
311 同年7月,
312 本件交換比率の妥当性について独自に検討し,
313 算定を行うこととした。
314
315 その
316 結果,
317 同年8月,
318 Aとしては,
319 Y社株主に対しY社株式10株につきX社株式3株を交付するの
320 が妥当であるとの結論に至った。
321
322
323
324 - 4 -
325
326 〔設問1〕
327 Aは,
328 Aを取締役から解任する旨の本件総会の決議の効力を争うことができるか。
329
330
331 〔設問2〕
332 Aは,
333 Y社に対し,
334 本件交換比率の妥当性を検討するためであることを明らかにして,
335 本件交
336 換比率をY社が算定するために使用したY社の一切の会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧を請
337 求した。
338
339 Y社は,
340 この請求を拒むことができるか。
341
342 なお,
343 Y社の会計帳簿及びこれに関する資料
344 は書面をもって作成されているものとする。
345
346
347 〔設問3〕
348 本件交換比率を不当と考えるAが,
349
350 @
351
352 本件株式交換契約に基づく株式交換の効力発生前に会社法上採ることができる手段
353
354 A
355
356 本件株式交換契約に基づく株式交換の効力発生後に会社法上採ることができる手段
357
358 として,
359 それぞれどのようなものが考えられるか。
360
361
362
363 - 5 -
364
365 [民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,
366 7:3)
367 次の文章を読んで,
368 後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
369
370
371 【事例】
372 Aは,
373 平成23年11月10日,
374 Bに対し,
375 弁済期を平成24年11月10日として,
376 1000
377 万円を貸し付けた(以下,
378 この貸付けに基づく貸金債権を「甲債権」という。
379
380 )。
381
382 しかし,
383 Bは,
384
385 済期にこれを返済しなかった。
386
387
388 そこで,
389 AがBの現在の財産状況を調査したところ,
390 Bの営む店舗の経営状態が悪化し,
391 甲債権
392 のほかにも,
393 多額の借入金や取引先に対する買掛金の合計1億円余りが弁済期を過ぎても未払とな
394 っていること,
395 Bの所有する不動産にはその評価額以上に抵当権が設定されており,
396 平成25年1
397 月31日を弁済期とする500万円の売掛金債権(以下「乙債権」という。
398
399 )をCに対して有する
400 ほか,
401 Bには見るべき資産がないことが判明した。
402
403
404 そこで,
405 平成25年2月25日,
406 Aは,
407 Bに代位して,
408 乙債権の支払を求める訴えをCに対して
409 提起した(以下,
410 この訴えに係る訴訟を「訴訟1」という。
411
412 )。
413
414
415 〔設問1〕((1)と(2)は,
416 独立した問題である。
417
418
419 (1)
420
421 Bは,
422 平成25年3月14日,
423 訴訟1に係る訴状の送達を受けたCから問い合わせを受けて,
424
425 訴訟1が第一審に係属中であることを知った。
426
427 Bは,
428 甲債権については,
429 平成24年12月10
430 日にAから免除を受けたとしてその存在を争うとともに,
431 乙債権については,
432 自己に支払うよ
433 うCに求めたいと考えている。
434
435
436
437
438 この場合,
439 Bは,
440 訴訟1において,
441 民事訴訟法上,
442 どのような手段を採ることができるか,
443
444 理由を付して述べなさい。
445
446
447
448
449
450 裁判所は,
451 審理の結果,
452 甲債権は存在せず,
453 乙債権は存在すると判断した場合,
454 どのよう
455 な判決をすべきか,
456 Aが提起した訴訟1に係る訴え及びアでBが採った手段のそれぞれにつ
457 いて説明しなさい。
458
459
460
461 (2)
462
463 Bが訴訟1の係属の事実を知らないうちに,
464 訴訟1について,
465 甲債権は存在すると認められ
466 るが,
467 乙債権が存在するとは認められないとして,
468 請求棄却判決がされ,
469 この第一審判決が確
470 定した。
471
472 その後,
473 Bが,
474 Cに対し,
475 乙債権の支払を求めて訴えを提起した(以下,
476 この訴えに
477 係る訴訟を「訴訟2」という。
478
479 )ところ,
480 訴訟2の過程において,
481 訴訟1についての上記確定
482 判決の存在が明らかになった。
483
484 この場合において,
485 訴訟2の受訴裁判所はどのような判決をす
486 べきか,
487 当該受訴裁判所が,
488 審理の結果,
489 訴訟1の口頭弁論終結時において甲債権が存在して
490 いたと判断したときと,
491 これが存在していなかったと判断したときとに分けて説明しなさい。
492
493
494
495 【事例(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。
496
497
498 Dは,
499 Bに対して,
500 平成25年2月10日を弁済期とする1500万円の売掛金債権を有してい
501 るが,
502 同年4月半ば,
503 Dの取引先でCとも取引関係があるEから,
504 AのCに対する訴訟1が第一審
505 に係属中であると知らされた。
506
507
508 そこで,
509 Dは,
510 顧問弁護士と相談した結果,
511 Aが甲債権を有することを争う必要はないが,
512 この
513 ままではAが乙債権の弁済による利益を独占し,
514 自らが弁済を受ける機会を失ってしまうこととな
515 るので,
516 それを避けたいと考えるに至った。
517
518
519 〔設問2〕
520 この場合,
521 Dは,
522 訴訟1において,
523 民事訴訟法上,
524 どのような手段を採ることができるか,
525
526 由を付して述べなさい。
527
528
529
530 - 6 -
531
532