1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19
20 ヨ
21 短答式試験問題集
22 [憲法・行政法]
23 ┠
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36
37 
38 -1-
39
40 ┠
41 [憲法]
42 
43 
44 〔第1問〕(配点:2)
45
46 人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているも
47
48 のには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[bP])
49 ググ
50 ア.外国人の場合には,我が国との関係が日本国民とは異なるので,日本国民に比べて裁判を受
51 ゎθ
52 ける権利の保障の程度に差を設けることも許される。
53 
54 イ.法人は,現代社会におけるその役割の重要性からすると,全ての人権について,自然人と同
55
56 程度の保障を受ける。
57 ほせ
58 ウ.未成年者は,精神的・肉体的に未成熟なことから,成人とは異なった特別の保護を必要とす
59
60 る場合があり,このような趣旨から,憲法は児童の酷使を禁止している。
61
62 1.ア○ イ○ ウ○
63 2.ア○ イ○ ウ×
64 3.ア○ イ× ウ○
65
66 4.ア○ イ× ウ×
67 5.ア× イ○ ウ○
68 6.ア× イ○ ウ×
69 
70 7.ア× イ× ウ○
71 8.ア× イ× ウ×
72
73
74 〔第2問〕
75 (配点:3)
76
77 ┠
78 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について
79 ,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
80 
81 それぞれ正しい場合には1を
82 ,誤っている場合には2を選びなさい。
83 (解答欄は,アからウの順に[
84
85 2]から
86 [bS])
87 ┠グ⊂
88 ア.日本国籍は重要な法的地位であり,父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意
89 
90 思や努力によっては変えられない事柄であることから,こうした事柄により国籍取得に関して
91
92
93 区別することに合理的な理由があるか否かについては,慎重な検討が必要である。
94 [bQ]
95
96
97
98 イ.非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから,嫡出性の
99 
100 有無による法定相続分の区別の合理性については,立法目的自体の合理性及び当該目的と手段
101 
102
103 との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。[bR]
104 
105   
106 ウ.尊属殺という特別の罪を設け,刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが,加重
107 
108   
109 の程度が極端であって,立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し,これを正当化し得べ
110 
111   
112 き根拠を見出し得ないときは,その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。
113 [bS]
114    
115    
116
117 
118 
119
120
121 ゎθ
122 
123 
124   
125    
126   
127    
128   
129    
130   
131    
132 
133
134 
135 -2-
136
137   
138 〔第3問〕(配点:2)
139    
140 信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
141   
142 正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選
143 
144 びなさい。(解答欄は,[bT])
145
146 ア.生徒が自らの信仰に基づき,その通学する公立校で義務付けられている授業の履修を拒んだ
147 す
148 ため不利益処分を受けることになっても,公教育が特例なしに実施されるべきであることに鑑
149 タタ
150 み,その不利益の内容や程度に関わりなく,これを受忍しなければならない。
151 タせ
152 イ.僧侶がその業務として遂行した行為の結果,刑法上の犯罪構成要件に該当することになった
153 ゝb
154 場合,その行為の目的や内容に宗教上の意義が認められるときは,たとえそれが著しく社会的
155 
156 妥当性を欠くものであっても,正当な業務行為として処罰の対象とはならない。
157 ゝゎ
158 ウ.宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため,裁判所から宗教法
159 ⊂
160 人法所定の解散命令を受け,法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上
161
162 で支障が生じても,その支障は間接的で事実上のものにとどまるので,やむを得ない。
163 
164 1.ア○ イ○ ウ○
165 2.ア○ イ○ ウ×
166 3.ア○ イ× ウ○
167 4.ア○ イ× ウ×
168 5.ア× イ○ ウ○
169 6.ア× イ○ ウ×
170 
171 7.ア× イ× ウ○
172 8.ア× イ× ウ×
173 
174
175 〔第4問〕
176 (配点:3)
177
178 ゎθ
179 憲法第21条第2項前段の「検閲」に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がa
180  の見解の批判となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アか
181 
182 らウの順に
183 [bU]から[bW])
184 す
185 
186 ア.a.名誉毀損のおそれのある記事を掲載した書籍の販売等を,裁判所の仮処分により事前差
187 
188 
189 止めするのは
190 ,「検閲」に該当しない。
191 
192 
193 b.「検閲」の解釈に当たっては,過去に検閲が行政権により濫用されたという歴史的経緯
194 
195 
196 を踏まえる必要がある。
197 [bU]
198 
199 
200 イ.a.外国で出版済みの書籍について,輸入禁制品である「公安又は風俗を害すべき書籍」に
201 
202 
203 該当するか否かを税関が検査するのは
204 ,「検閲」に該当しない。
205 
206 
207 b.「検閲」は,表現の自由に対する制約という側面と,この自由と一体をなす知る権利に
208 
209 [bV]
210 対する制約という側面がある。
211 
212 q
213 ウ.a.受刑者の逃走防止等を目的として,その発信しようとする信書の内容を刑務所長が事前
214 
215 
216 に検査するのは
217 ,「検閲」に該当しない。
218 
219
220 b.「検閲」の禁止は,国民に対する関係では,絶対的に禁止されるが,特殊の法律関係に
221 ある者については,異なる取扱いが認められる。[bW]
222
223 せ
224
225
226
227
228
229 
230
231
232
233
234 
235
236
237 
238
239 
240
241 
242 
243 
244 
245 
246
247 
248 -3-
249
250 
251 〔第5問〕(配点:2)
252
253 学問の自由や大学の自治に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っ
254
255 ているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
256 (解答欄は,[
257
258 9])
259 ┠グ
260 ゎθ
261 ア.教授の自由の保障は,その沿革上,高等教育の場である大学に限られ,普通教育の場におけ
262 
263 る教師の教授の自由は,学問の自由やその他の憲法上の自由として保障されているわけではな
264
265 い。
266 
267 イ.大学は,自治権を有し,その施設及び学生の管理に関して自主的に決定する権利を有するこ
268
269 とから,警察は,大学の了解なしには大学構内において令状に基づく犯罪捜査を行うことはで
270 
271 きない。
272 すす
273 ウ.大学教授が授業中に行ったその所属学部の執行部への批判を理由として,当該学部が当該教
274 タ
275 授の授業開講を認めない措置を採るような場合には,学問の自由と大学の自治とが対立的な関
276
277 係に立つ。
278 
279 1.ア○ イ○ ウ○
280 2.ア○ イ○ ウ×
281 3.ア○ イ× ウ○
282
283 4.ア○ イ× ウ×
284 5.ア× イ○ ウ○
285 6.ア× イ○ ウ×
286 
287 7.ア×
288 イ× ウ○
289 
290
291 8.ア×
292
293 イ×
294
295 ウ×
296
297 
298 〔第6問〕
299 (配点:3)
300 
301 社会保障制度の合憲性をめぐる理由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の
302 
303 判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
304 (解
305 
306 答欄は,アからウの順に[10]から[12])
307 
308 ア.限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり,国が自国民を在留外国人より優先的に扱う
309 
310
311 ことは許されるが,特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは,不
312 
313 合理な差別となる。[10]
314
315 イ.障害基礎年金の受給に関し,保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に密接に
316
317 関連するから,保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち学生とそれ以外の者と
318
319 の間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたとしても,不合理とはいえない。[11]
320 ググ
321 ウ.生活保護法に基づいて生活保護を受けるのは,単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う
322
323 ゎθ
324 反射的利益ではなく,法的権利であるから,保護基準の改定(老齢加算の廃止)に基づく保護
325 
326
327 の不利益変更は,その改定自体に正当な理由がない限り違法となる。[12]
328
329
330 
331 〔第7問〕
332 (配点:3)
333 
334 公務員の争議権に関する次のアからウまでの各記述について
335 ,いわゆる全農林警職法事件判決(最
336 
337 高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決,刑集27巻4号547頁)以降の最高裁判所の判例の
338 趣旨に照らして
339 ,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
340 (解答欄は,
341 
342 アからウの順に
343 [13]から[15])
344 
345
346 ア.国家公務員は,その地位の特殊性や職務の公共性に加え,勤労条件が法律・予算により定め
347 
348 られており,人事院をはじめとする代償措置が講じられていることなどからすれば,その争議
349 
350 行為を全面的に禁止することは,やむを得ない制約である。[13]
351
352 
353
354 イ.人事院勧告の実施が凍結され,労働基本権の制約の代償措置がその本来の機能を果たさず実
355 
356 際上画餅に等しいとみられる事態が生じた場合には,国家公務員がその正常な運用を要求して
357 相当な手段態様で争議行為を行うことは,憲法上保障される。
358 [14]
359 
360         
361    
362 ウ.非権力的な労務に従事する現業の国家公務員は憲法第28条の勤労者にほかならず,労働基
363 
364             
365 本権の保障を受けるから,全体の奉仕者であることを理由として,非現業の国家公務員と同様
366 
367             
368  に争議行為を全面的に禁止することは,合理的な理由を欠く。[15]
369
370 
371
372 
373 -4-
374
375              
376 〔第8問〕(配点:2)
377              
378 憲法第9条について,第1項は侵略戦争を放棄したものであり自衛戦争は放棄されていないとし,
379 
380 第2項は第1項全体の企図する目的,すなわち,日本国民が正義と秩序を基調とする国際平和を誠
381 
382 実に希求して戦争等を放棄するという動機のもとに,その実効性を確保するために,一切の戦力の
383
384 不保持を定めるとともに,国家として戦争を行う権利である交戦権を否認するものであるとする見
385 ゎθ
386 解がある。次のアからウまでの各記述について,この見解と整合するものには○,整合しないもの
387 
388 には×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[16])
389 
390 ア.およそ国際紛争解決の手段でない戦争というものは現実にはあり得ず,侵略戦争と自衛戦争
391 モモモ
392 等を峻別することは困難である。
393
394 イ.非武装平和主義を掲げた憲法の特徴は第9条第2項にあり,同項は,単なる確認的規定では
395
396 なく,実質的な意義を有する規定と解するべきである。
397
398 ウ.国際法上,交戦権とは,敵国領土の占領,船舶の臨検・拿捕,あるいは敵国兵力の破壊を行
399 ャャ
400 う権利など,交戦国に認められている諸権利のことをいう。
401
402 1.ア○ イ○ ウ○
403 2.ア○ イ○ ウ×
404 3.ア○ イ× ウ○
405 
406 4.ア○ イ× ウ×
407 5.ア× イ○ ウ○
408 6.ア× イ○ ウ×
409 ぢ
410 7.ア×
411 イ× ウ○
412 8.ア× イ× ウ×
413
414
415 〔第9問〕
416 (配点:3)
417
418 選挙に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それ
419
420 ぞれ正しい場合には1を
421 ,誤っている場合には2を選びなさい。
422 (解答欄は,アからウの順に[17]
423 ャャ
424 から[19])
425 ┤
426 ア.公職選挙法は,投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが,選挙
427 運動の重要性に照らすと,その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければな
428 
429 らない。[17]
430 
431 イ.いわゆる立候補の自由は,選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり,自由かつ公正な選挙
432 
433 を維持する上で極めて重要であるとして,憲法第15条第1項によって保障されていると解
434 
435 すべきである。[18]
436 
437
438 ウ.選挙や当選の効力に関する争訟において,誰が誰に対して投票したかを解明し,これを公
439 
440 表することは,選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精
441 
442 神に反する。[19]
443 
444
445 
446 〔第10問〕
447 (配点:2)
448 
449 憲法の定める国会議員の特権に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,
450 
451 誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
452 (解答欄
453  は,[20])
454 
455 
456 
457 
458 
459
460 ア.不逮捕特権を定める目的が議院の審議権の確保にあるとする見解に立つと,国会議員に対す
461 る逮捕請求の理由が正当であっても,議院は,議員の逮捕を許諾しないことができる。
462 イ.免責特権を定める目的が議員の職務執行の自由の保障にあるとする見解に立つと,地方公聴
463 会における行為まで免責の対象とならない。
464 ウ.免責特権の趣旨は,議院内で行った発言を理由に院外で法的責任を問われないというもので
465
466 あり,その発言を理由に所属政党から除名されることはある。
467 
468 2.ア○ イ○ ウ×
469 3.ア○ イ×
470 1.ア○ イ○ ウ○
471 4.ア○
472 7.ア×
473
474 イ×
475
476 ウ×
477
478 5.ア×
479
480 イ○
481
482 ウ○
483
484 イ×
485
486 ウ○
487
488 8.ア×
489
490 イ×
491
492 ウ×
493
494 
495 
496
497 
498 -5-
499
500 6.ア×
501
502 イ○
503
504 ウ○
505 ウ×
506
507 
508 〔第11問〕(配点:2)
509
510 違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正
511 ゎθ
512 しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選び
513 
514 なさい。(解答欄は,[21])
515 モ
516 ア.日米安全保障条約は,主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の
517
518 政治性を有するもので,その内容の合憲性判断は,一見極めて明白に違憲無効でない限り,裁
519 
520 判所の審査権の範囲外である。
521 ゝぢ⊂ Streber モモ streben ↓
522 イ.日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効であることが一見極めて明白でない以上,裁
523
524 判所としては,これらが合憲であることを前提として,これらの条約を履行するために制定さ
525 Streber
526 れた,いわゆる駐留軍用地特措法の合憲性を審査すべきである。
527
528 ウ.衆議院解散の効力をめぐる争いは,本来,内閣と衆議院という両政治部門間の争いであり,
529
530 議員歳費請求のように前提問題として解散の効力を争う場合であっても,その実質は機関訴訟
531 モ〔
532 というべきもので,裁判所は,原則として統治部門の自律的解決を尊重すべきである。
533 〔
534
535 1.ア○
536 イ○ ウ○Streber
537 2.ア○ イ○ ウ×
538 3.ア○ イ× ウ○
539
540 4.ア○ イ× ウ×
541 5.ア× イ○ ウ○
542 6.ア× イ○ ウ×
543
544 7.ア×
545 イ× ウ○
546 8.ア× イ× ウ×
547 t
548
549 〔第12問〕
550 (配点:3)
551 Talent
552
553 憲法の定める租税法律主義に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣
554
555 Streber 
556 旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
557 (解答欄は,
558 
559 
560 アからウの順に[22]から[24])
561 Streber
562 ア.租税の賦課は法律又は法律の定める条件によらなければならないが,条例は公選の議員で組
563
564 織する議会の議決を経て制定される自治立法であるから,一定の範囲内で条例による租税の賦
565
566 課徴収ができる。[22]
567 
568 イ.課税の根拠法律があるにもかかわらず長年にわたり課税されなかった物については,非課税
569
570 Streber モ↓ Streber
571 の慣習法が成立しているとみるべきであるから,新たにその物に課税することは,それがその
572 
573 根拠法律の正しい解釈に基づくものであるとしても,租税法律主義に反する。[23]
574 
575 ウ.租税法律主義は,社会全体に対する財やサービスを提供するための資金を租税として強制的
576 gゝ
577 に徴収する場合について規定したものであるから,個人への給付に対する反対給付としての性
578
579 
580
581 質を有する保険料等については適用がなく,また,その趣旨も及ばない。[24]
582 
583 
584 
585 ┠
586 
587
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598
599 
600 -6-
601
602 
603 [行政法]
604 モグ
605 ゎθ
606 〔第13問〕(配点:2)
607 
608 行政処分に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,正し
609 ぢぢ
610 いものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
611
612 (解答欄は,[25])
613 
614 ア.青色申告に係る法人税の更正処分における附記理由不備の瑕疵は,後日これについての審査
615 モヰ
616 請求に対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても,それにより治癒され
617 
618 るものではない。
619 
620 イ.原子炉の周辺住民が,人格権に基づき原子炉設置の差止めを求める民事訴訟を提起するには,
621 モモモ
622 あらかじめ原子炉設置許可の取消し又は無効確認の判決を得ておく必要がある。
623 
624 ウ.行政庁は,自らのした行政処分が当初から違法であったことを後日認識したときは,取消し
625 
626 を認める旨の明文規定の有無を問わず,また,争訟を裁断する行政処分であっても,当該行政
627  
628 処分を自ら取り消すことができる。
629 
630  ウ○
631 1.ア〇 イ〇
632 2.ア〇 イ〇 ウ×
633 3.ア〇 イ× ウ○
634 
635  ウ×
636 4.ア〇
637 イ×
638 
639  ウ○
640 7.ア×
641 イ×
642  
643
644 5.ア×
645
646 イ〇
647
648 ウ○
649
650 8.ア×
651
652 イ×
653
654 ウ×
655
656 6.ア×
657
658 イ〇
659
660 ウ×
661
662 
663 
664
665
666
667 
668
669 グゎθ
670 
671 
672 
673 
674 
675 ぞ
676 
677 
678  
679  
680  
681  
682  
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690
691 
692 -7-
693
694 
695 〔第14問〕(配点:3)
696 3344
697 P県知事は,採石法(以下「法」という。)の運用に関して運営要領を定め,その中で採石業の
698 
699 登録が必要な場合について,基準(a)を設けている。次のアからエまでの各記述について,それぞ
700 
701 れ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
702 (解答欄は,アからエの順に[26]
703   ┠ ┠ ┠ ┠
704 から[29])
705  3     3     4     4
706 
707
708 基準 (a):法第32条にいう「採石業を行おうとする者」とは,営利,非営利の目的のいかんを
709 ┠44┠4
710 問わず,岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。
711 4┠33
712 ┠33
713 ア.P県知事が定めた基準(a)は,行政手続法にいう審査基準に当たる。[26]
714 34
715 イ.法の定める採石業の登録の要件について,法の定めが十分具体的でありそれ以上判断基準を
716
717 必要としない場合には,P県知事が行政手続法にいう審査基準を定めないことも許される。
718
719 [27]
720
721 ゎθ
722 ウ.法第32条の2第2項に基づいて定められた経済産業省令は,行政手続法にいう審査基準に
723
724 
725
726 当たる。[28]
727 3
728 エ.P県知事は,法第32条の10の不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とす
729 34
730 るかについて,必ず基準を定めなければならない。[29]
731 34
732 334
733 (参照条文)採石法
734 344
735 (登録)
736
737 
738
739 第32条 採石業を行おうとする者は,当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の
740 
741 登録を受けなければならない。
742
743
744 (登録の申請)
745
746 第32条の2 前条の登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を都道府
747
748 ゎθ
749 県知事に提出しなければならない。
750 
751
752 一〜三 (略)
753
754 2 前項の申請書には,前条の登録を受けようとする者が第32条の4第1項第1号から第4
755
756 号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附
757 ぢ
758 しなければならない。
759
760 (登録及びその通知)
761
762
763 第32条の3 都道府県知事は,第32条の登録の申請があつたときは,次条第1項の規定に
764 b
765 より登録を拒否する場合を除くほか,前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び
766
767 登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
768
769
770 (略)
771 
772 (登録の拒否)
773 第32条の4 都道府県知事は,第32条の2第1項の申請書を提出した者が次の各号のいず
774
775 れかに該当するとき,又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記
776
777
778 載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければなら
779 
780 ない。
781
782 
783
784 一〜五 (略)
785 ≧
786
787 (略)
788 (登録の取消し等)
789
790 第32条の10 都道府県知事は,その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当す
791
792 るときは,その登録を取り消し,又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一
793 せ
794
795
796 
797
798 
799 -8-
800
801
802 部の停止を命ずることができる。
803 
804 一〜六 (略)
805
806
807 (略)
808
809 タィ
810 〔第15問〕(配点:3)
811
812 行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤ってい
813
814 る場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[30]から[33])
815 
816 ア.処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合でも,当該行政庁は,理由なく特定の個人を差
817
818 別的に取り扱い不利益を及ぼす自由を有するものではなく,この意味において,行政庁の裁量
819
820 権には一定の限界がある。[30]
821 
822 イ.処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合には,処分が社会通念上著しく妥当性を欠き,
823 
824 裁量権の濫用に当たるものでない限り,処分の理由の提示に不備があったとしても,そのこと
825 
826 を理由として処分が違法とされることはない。[31]
827   ぢ
828 ウ.規制を目的とする不利益処分について,処分の根拠法令が処分を行うか否かの点で行政庁に
829
830 ゎθ
831 効果裁量を認めている場合には,処分を行わないという行政庁の不作為が違法となることはな
832 
833
834 い。[32]
835
836  
837 エ.処分の根拠法令が,処分要件該当性の判断について行政庁に要件裁量を認めている場合には,
838  
839 事実認定について行政庁に裁量が広く認められる。
840 [33]
841  
842
843  
844 〔第16問〕(配点:3)
845
846  
847 行政指導に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤ってい
848  
849 る場合には2を選びなさい
850 。(解答欄は,アからエの順に[34]から[37])
851
852 
853 
854 ア.度を超えた圧力による行政指導が行われた場合には,実際に行政指導に従わなかったときで
855  
856 も,精神的苦痛による損害に係る賠償請求が可能となることがある。
857 [34]
858
859 
860 
861 イ.最高裁判所の判例によれば,申請に対する処分を留保されたままでの行政指導には応じられ
862  
863 ないことを真摯かつ明確に意思表示した行政指導の相手方に対して,行政指導を継続している
864 
865
866 という理由でなお処分を留保しても,処分の留保が違法とは評価されない場合がある。
867 [35]
868 
869 ウ.行政手続法によれば,口頭で行政指導を行う場合には,行政指導の趣旨及び内容並びに責任
870 ググ
871 者を明確に示す必要はなく,行政指導の相手方からこれらを記載した書面の交付を求められた
872
873 ゎθ
874 ときに,当該行政指導に携わる者がこれらを記載した書面を交付すれば足りる。
875 [36]
876 
877
878 エ.行政手続法の行政指導に関する規定には,地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用され
879
880 るものがある。[37]
881 
882 
883
884 そ
885 
886
887 
888         
889       
890       
891       
892       
893       
894 
895 
896
897 
898 -9-
899
900 
901 〔第17問〕(配点:2)
902 グゎ
903 行政の諸活動に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに
904 θ
905 ×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[38])
906 
907 ア.行政計画とは,行政権が一定の公の目的のために目標を設定し,その目標を達成するための
908
909 手段を総合的に提示するものであるから,行政計画に分類される都市計画決定の内容が私人に
910 ヨヨ
911 対して法的拘束力を有することはない。
912
913 イ.行政代執行法は,行政上の義務の履行確保に関しては,別に法律で定めるものを除いては,
914 
915 同法の定めるところによるとしているから,条例に即時強制の手法を定めることは許されない。
916
917 ウ.最高裁判所の判例によれば,地方自治法及び地方自治法施行令に定める随意契約の制限に違
918
919 反して締結された契約であっても,私法上当然に無効になるものではない。
920 
921 1.ア〇 イ〇 ウ○
922 2.ア〇 イ〇 ウ×
923 3.ア〇 イ× ウ○
924
925 4.ア〇 イ× ウ×
926 5.ア× イ〇 ウ○
927 6.ア× イ〇 ウ×
928 ┬ィ
929 7.ア× イ× ウ○
930 8.ア× イ× ウ×
931 
932
933 〔第18問〕
934 (配点:3)
935 ↓ほ
936 甲市は,条例(以下「本件条例」という。)により,甲市内においてパチンコ店の建築をしよ
937 ぢ↓
938 うとする者は市長の同意を得なければならないこと,市長は,商業地域以外の用途地域において
939 
940 は,上記の同意をしないものとすること,及び,市長は,上記の同意を得ないでパチンコ店の建
941
942 築をしようとする者に対し
943 ,建築の中止等の命令を発することができることを定めていた。ただし,
944
945 上記命令の違反に対する罰則は,定められていなかった。Aは,パチンコ店を建築しようとして,
946
947 本件条例に基づく建築の同意を申請したが,甲市長Bは,建築予定地が準工業地域に属することか
948 
949 ら,本件条例に基づき,不同意とした。しかし,Aが建築工事に着手したため,Bは,本件条例に
950  基づき,建築工事中止命令(以下「本件命令」という。)を発した。これに対し,Aが工事を続行
951 
952 したため,甲市は,Aを相手取って,工事の続行禁止を求める民事訴訟(以下「本件訴え」という。)
953
954 を提起した。
955
956 この事案に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,
957
958 それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に
959
960 [39]からゎ
961 [42]) θ
962 
963
964 ア.本件命令は行政指導の性質を有するにすぎず,そもそも法的強制になじまないから,本件訴
965
966 えは不適法である。[39]
967 〇
968 イ.仮に,本件命令違反に対する罰則が本件条例に置かれている場合には,Bは,行政代執行法
969 ほ
970 に基づく代執行により,本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。[40]
971 ゎゎ
972 ウ.仮に,本件命令違反に対する執行罰の規定が本件条例に置かれている場合には,Bは,Aに
973 
974 対して執行罰としての過料を課すことにより,本件命令に基づく義務の履行を確保することが
975 ゎ
976 できる。[41]
977 エ.本件訴えは,法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって,自己の権
978
979 タゎ
980 利利益の保護救済を目的とするものではないから,法律上の争訟に当たらない。[42]
981 
982
983 
984 
985
986
987
988 ゎθ
989 
990 
991 
992
993 
994 - 10 -
995
996
997 〔第19問〕(配点:3)
998 せ
999 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に関する次のアか
1000
1001 らエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
1002 
1003 (解答欄は,アからエの順に[43]から[46])
1004
1005 ア.情報公開法は,国民主権の理念にのっとり,政府の諸活動について国民に説明する責務が全
1006 
1007 うされるようにするとともに,国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進
1008 グヱ
1009 に資することを目的とするものであるから,行政文書の開示請求権は,外国人には認められて
1010 
1011 いない。[43]
1012 
1013 イ.情報公開法は,公にすることにより国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認め
1014
1015 ることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としているが,これは,この種の情報につい
1016
1017 ては,開示・不開示の判断に高度の政策的判断が伴い,また,国防,外交上の専門的,技術的
1018 ≧⊂
1019 判断を要するという特殊性があるため,行政機関の長の判断に裁量を認める趣旨である。
1020
1021 [44]
1022 ゎθ
1023 ウ.行政機関の長は,情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成さ
1024  れたものである場合,当該行政文書の開示の是非を判断することができないので,当該開示請
1025 ⊂
1026 求を却下することができる。[45]
1027 」
1028 エ.行政機関の長は,国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以
1029 ⊂
1030 外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている行政文書を情報公開法第7
1031 つ
1032 条の規定により開示しようとするときは,開示決定に先立ち,所在の判明している第三者に対
1033 ⊂
1034 し,意見書を提出する機会を与えなければならない。[46]
1035 
1036
1037 (参照条文)情報公開法
1038 
1039 第7条 行政機関の長は,開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっ
1040
1041
1042 ても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該行政文書を開示する
1043 ググ
1044 ことができる。
1045 ゎθ
1046 
1047
1048
1049 
1050
1051
1052 
1053
1054 せぢぢ
1055 
1056
1057
1058 
1059 
1060       
1061       
1062       
1063       
1064       
1065       
1066 
1067
1068 
1069 - 11 -
1070
1071 
1072 〔第20問〕(配点:2)
1073 ほP PP
1074 原告適格に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ@の法令に関する説明を前提に
1075 ィ ほほ
1076 した場合に,Aの記述が最高裁判所の判例の内容として正しいものに○,誤っているものに×を付
1077
1078 した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[47])
1079 グィ
1080 ア.@建築基準法第59条の2第1項は,建築物の容積率制限,高さ制限に関し,一定規模以上
1081 ↓≧グほ グ
1082 の広さの敷地を有し,かつ,敷地内に一定規模以上の空地を有する場合においては,安全,防
1083
1084 火等の観点から支障がないと認められることなどの要件を満たすときに限り,これらの制限を
1085 PVィゎ
1086 緩和することを認めている。Aこの規定は,建築物の倒壊,炎上等による被害が直接的に及ぶ
1087 >θ
1088 ことが想定される周辺の一定範囲の地域に存する他の建築物についてその居住者の生命,身体
1089 
1090 の安全等及び財産としてのその建築物を,個々人の個別的利益としても保護すべきものとする
1091 
1092 趣旨を含むものと解されるから,同条第1項の総合設計許可に係る建築物の倒壊,炎上等によ
1093 
1094 り直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有
1095 
1096 する者は,当該許可の取消しを求める原告適格を有する。
1097 
1098 イ.@風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項
1099 
1100 第2号は,風俗営業の許可の基準につき,良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限
1101 
1102
1103 する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例(以下「施行条例」という。)
1104 
1105 で定める地域内に営業所があるときは風俗営業の許可をしてはならないと定め,法の委任を受
1106
1107 けて規定された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「施行令」と
1108
1109
1110 いう。)第6条第1号イの規定は,「住居が多数集合しており,住居以外の用途に供される土地
1111 99
1112 が少ない地域」を風俗営業の制限地域とすべきことを基準として定めている。Aこれらの規定
1113 
1114 から,法の風俗営業の許可に関する規定が一般的公益の保護に加えて個々人の個別的利益をも
1115
1116 ゎθ
1117 保護すべきものとする趣旨を含むことを読み取ることは困難であり,施行令第6条第1号イの
1118  規定は,専ら公益保護の観点から基準を定めていると解するのが相当である。そうすると,上
1119 9
1120 記の基準に従って規定された施行条例が定める地域に住居する者は,風俗営業の許可の取消し
1121 9
1122 を求める原告適格を有するとはいえない。
1123 9
1124 ウ.@自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)第4条第2項は,場外車券
1125 9
1126 発売施設につき,申請に係る施設の位置,構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合す
1127 9
1128 る場合に限りその許可をすることができる旨定め,これを受けて規定された自転車競技法施行
1129 
1130
1131 規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)第15条第1項第1号は,上
1132
1133 
1134
1135 記の基準として,学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設(以下,これらを併せて「医
1136
1137 
1138
1139 療施設等」という。)から相当の距離を有し,文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれ
1140
1141 
1142
1143 がないこと(以下,この基準を「位置基準」という。)を定めている。A一般に,場外車券発
1144
1145 
1146
1147 売施設が設置,運営された場合に周辺住民等が被る可能性のある被害は,交通,風紀,教育な
1148
1149 
1150
1151 ど広い意味での生活環境の悪化であって,基本的には公益に属する利益というべきである。そ
1152
1153 
1154
1155 うすると,医療施設等の開設者は,位置基準を根拠として当該施設の設置許可の取消しを求め
1156
1157 
1158
1159 る原告適格を有するとはいえない。
1160
1161 1.ア○
1162
1163 イ○
1164
1165 ウ○
1166
1167 2.ア○
1168
1169 イ○
1170
1171 ウ×
1172
1173 3.ア○
1174
1175 イ×
1176
1177 ウ○
1178
1179 4.ア○
1180 7.ア×
1181
1182 イ×
1183
1184 ウ×
1185
1186 5.ア×
1187
1188 イ○
1189
1190 ウ○
1191
1192 6.ア×
1193
1194 イ○
1195
1196 ウ×
1197
1198 イ×
1199
1200 ウ○
1201
1202 8.ア×
1203
1204 イ×
1205
1206 ウ×
1207
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215
1216 
1217 - 12 -
1218
1219 
1220 
1221
1222 ッゴグ
1223 NJVP3DP
1224
1225 ゎθθ
1226 PV
1227
1228
1229 1
1230 4
1231
1232 ┤ッ
1233 θ
1234 
1235 
1236
1237 
1238
1239 ッッ
1240 ゎθ
1241 ッθ
1242
1243
1244 1
1245
1246
1247 θ
1248 
1249 
1250 4
1251 ッヱ
1252
1253 1
1254
1255
1256 
1257 
1258 2
1259 θ
1260 
1261 
1262 
1263
1264 
1265
1266 
1267
1268 
1269 ┤グ
1270
1271
1272 Υせ
1273
1274
1275
1276 θ
1277 PV-FDO
1278 ゎ
1279 グッ
1280 NPP
1281
1282
1283 ゎθ
1284 
1285
1286 グッ
1287
1288
1289 
1290 グッ
1291 
1292
1293 
1294
1295 
1296
1297
1298
1299 
1300
1301
1302
1303 
1304
1305
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320
1321 
1322 - 13 -
1323
1324 
1325 〔第23問〕(配点:2)
1326
1327 国家賠償に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,正しいもの
1328 $%&'
1329 に○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解
1330 DEFG
1331 答欄は,[53])
1332 $ED%$%
1333 ア.A県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人
1334 %&&'$&$
1335 に損害を加えた場合においては,A県だけではなく,原則として,国もまた,国家賠償法第1
1336 '$%&'
1337 条第1項に基づいて損害賠償責任を負う。
1338
1339 イ.国立公園内にB県が設置した周回路におけるかけ橋の設置管理の瑕疵により,観光客がかけ
1340 ゎθ
1341 橋から足を踏み外して転落し重傷を負った場合,国は,B県に対する補助金の交付によりかけ
1342 
1343 橋の設置費用の2分の1近くを負担していたとしても,法律上の設置費用負担義務を負ってい
1344 $%&'
1345 なければ,国家賠償法に基づいて損害賠償責任を負うことはない。
1346 $&%'
1347 ウ.社会福祉法人Cの設置する児童養護施設に,児童福祉法に基づくD県の措置により入所した
1348 $&'%
1349 児童が,施設の職員Eの養育監護上の過失によって,他の入所児童から暴行を受けて負傷した
1350 %&'$
1351 場合であって,Eの養育監護行為が,国家賠償法第1条第1項の適用上,県の公権力の行使に
1352 &$'%
1353 当たる公務員の職務行為とされるときには,E個人が民法第709条に基づく損害賠償責任を
1354 
1355
1356 負わないのみならず,使用者であるCも同法第715条に基づく損害賠償責任を負わない。
1357 
1358 1.ア○ イ○ ウ○
1359 2.ア○ イ○ ウ×
1360 3.ア○ イ× ウ○
1361 '1$ゎ3&5'1$3&5
1362 4.ア○ イ× ウ×
1363 5.ア× イ○ ウ○
1364 6.ア× イ○ ウ×
1365 '1$
1366 7.ア×
1367 イ× ウ○
1368 8.ア× イ× ウ×
1369 '1$
1370 3&5'1$
1371 3&5'1$
1372 ゎθ
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396
1397 
1398 - 14 -
1399
1400 
1401 〔第24問〕(配点:2)
1402 どぬぬぬぬゐぬ
1403 損失補償に関する次のアからエまでの各記述は,最高裁判所の判例の内容を示したものである(か
1404 ゐぬグぬグ
1405 ぎ括弧内の記述は,最高裁判所の判例の原文をそのまま抜き出したものである。)。4つのうち,損
1406 ゎθ
1407 失補償の要否の判断に影響を及ぼした主要な要素が他の判例と最も異なっているものを1つ,後記
1408 1から4までの中から選びなさい。(解答欄は,[54])
1409 どぬ」
1410 ア.「鉱業法六四条の定める制限は,鉄道,河川,公園,学校,病院,図書館等の公共施設及び
1411 どぬ
1412 建物の管理運営上支障ある事態の発生を未然に防止するため,これらの近傍において鉱物を採
1413 ぬg
1414 掘する場合には管理庁又は管理人の承諾を得ることが必要であることを定めたものにすぎず,
1415 ぬ
1416 この種の制限は,公共の福祉のためにする一般的な最小限度の制限であり,何人もこれをやむ
1417 ぬ
1418 を得ないものとして当然受忍しなければならないものであつて,特定の人に対し特別の財産上
1419 ぬ
1420 の犠牲を強いるものとはいえないから,同条の規定によつて損失を被つたとしても,憲法二九
1421 ぬg
1422 条三項を根拠にして補償請求をすることができないものと解するのが相当である。」
1423 ぬ
1424 イ.奈良県ため池の保全に関する条例は,「災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであ
1425 ゐぬg
1426 り,その四条二号は,ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するもので
1427 ゐぬ
1428 はあるが,結局それは,災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないもの
1429 
1430
1431 であり,そのような制約は,ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなけ
1432 
1433 ればならない責務というべきものであつて,憲法二九条三項の損失補償はこれを必要としない
1434 g
1435 と解するのが相当である。」
1436 DHググ
1437 ウ.都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該
1438
1439 ゎθ
1440 行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向かって取り消された事案においては,
1441 「都有行政財産たる土地につき使用許可によつて与えられた使用権は,それが期間の定めのな
1442
1443 い場合であれば,当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点におい
1444 ┤
1445 て原則として消滅すべきものであり,また,権利自体に右のような制約が内在しているものと
1446
1447 して付与されているものとみるのが相当である」から,使用権者は,特別の事情のない限り,
1448 %7
1449 その取消しによる土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。
1450 ぢぢ
1451 エ.道路法70条1項による「補償の対象は,道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の
1452 
1453 原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむを得ない必要があつて
1454 ググ
1455 した前記工作物の新築,増築,修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失
1456 
1457 に限られると解するのが相当である。したがつて,警察法規が一定の危険物の保管場所等につ
1458
1459 き保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めて
1460 
1461 いる場合において,道路工事の施行の結果,警察違反の状態を生じ,危険物保有者が右技術上
1462 の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ,これによつて損失を被つたとしても,
1463 D
1464 E
1465 それは道路工事の施行によつて警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに至つたものにす
1466 D
1467 F
1468 ぎず,このような損失は,道路法七〇条一項の定める補償の対象には属しないものというべき
1469 E
1470 であるH
1471 。」
1472 1.ア
1473 2.イ
1474 F G
1475
1476 3.ウ
1477
1478 4.エ
1479
1480 G H
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490
1491 
1492 - 15 -
1493
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