1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19
20 ヨ
21 短答式試験問題集
22 [憲法・行政法]
23 ┠
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36
37 
38 -1-
39
40 ┠
41 [憲法]
42 
43 
44 〔第1問〕(配点:2)
45
46 人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について,
47 正しいものには○,
48 誤っているも
49
50 のには×を付した場合の組合せを,
51 後記1から8までの中から選びなさい。
52
53 (解答欄は,
54 [bP])
55 ググ
56 ア.外国人の場合には,
57 我が国との関係が日本国民とは異なるので,
58 日本国民に比べて裁判を受
59 ゎθ
60 ける権利の保障の程度に差を設けることも許される。
61
62
63 
64 イ.法人は,
65 現代社会におけるその役割の重要性からすると,
66 全ての人権について,
67 自然人と同
68
69 程度の保障を受ける。
70
71
72 ほせ
73 ウ.未成年者は,
74 精神的・肉体的に未成熟なことから,
75 成人とは異なった特別の保護を必要とす
76
77 る場合があり,
78 このような趣旨から,
79 憲法は児童の酷使を禁止している。
80
81
82
83 1.ア○ イ○ ウ○
84 2.ア○ イ○ ウ×
85 3.ア○ イ× ウ○
86
87 4.ア○ イ× ウ×
88 5.ア× イ○ ウ○
89 6.ア× イ○ ウ×
90 
91 7.ア× イ× ウ○
92 8.ア× イ× ウ×
93
94
95 〔第2問〕
96 (配点:3)
97
98 ┠
99 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について
100
101 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
102
103 
104 それぞれ正しい場合には1を
105
106 誤っている場合には2を選びなさい。
107
108
109 (解答欄は,
110 アからウの順に[
111
112 2]から
113 [bS])
114 ┠グ⊂
115 ア.日本国籍は重要な法的地位であり,
116 父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意
117 
118 思や努力によっては変えられない事柄であることから,
119 こうした事柄により国籍取得に関して
120
121
122 区別することに合理的な理由があるか否かについては,
123 慎重な検討が必要である。
124
125
126 [bQ]
127
128
129
130 イ.非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから,
131 嫡出性の
132 
133 有無による法定相続分の区別の合理性については,
134 立法目的自体の合理性及び当該目的と手段
135 
136
137 との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。
138
139 [bR]
140 
141   
142 ウ.尊属殺という特別の罪を設け,
143 刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが,
144 加重
145 
146   
147 の程度が極端であって,
148 立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し,
149 これを正当化し得べ
150 
151   
152 き根拠を見出し得ないときは,
153 その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。
154
155
156 [bS]
157    
158    
159
160 
161 
162
163
164 ゎθ
165 
166 
167   
168    
169   
170    
171   
172    
173   
174    
175 
176
177 
178 -2-
179
180   
181 〔第3問〕(配点:2)
182    
183 信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
184 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
185
186   
187 正しいものには○,
188 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
189 後記1から8までの中から選
190 
191 びなさい。
192
193 (解答欄は,
194 [bT])
195
196 ア.生徒が自らの信仰に基づき,
197 その通学する公立校で義務付けられている授業の履修を拒んだ
198 す
199 ため不利益処分を受けることになっても,
200 公教育が特例なしに実施されるべきであることに鑑
201 タタ
202 み,
203 その不利益の内容や程度に関わりなく,
204 これを受忍しなければならない。
205
206
207 タせ
208 イ.僧侶がその業務として遂行した行為の結果,
209 刑法上の犯罪構成要件に該当することになった
210 ゝb
211 場合,
212 その行為の目的や内容に宗教上の意義が認められるときは,
213 たとえそれが著しく社会的
214 
215 妥当性を欠くものであっても,
216 正当な業務行為として処罰の対象とはならない。
217
218
219 ゝゎ
220 ウ.宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため,
221 裁判所から宗教法
222 ⊂
223 人法所定の解散命令を受け,
224 法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上
225
226 で支障が生じても,
227 その支障は間接的で事実上のものにとどまるので,
228 やむを得ない。
229
230
231 
232 1.ア○ イ○ ウ○
233 2.ア○ イ○ ウ×
234 3.ア○ イ× ウ○
235 4.ア○ イ× ウ×
236 5.ア× イ○ ウ○
237 6.ア× イ○ ウ×
238 
239 7.ア× イ× ウ○
240 8.ア× イ× ウ×
241 
242
243 〔第4問〕
244 (配点:3)
245
246 ゎθ
247 憲法第21条第2項前段の「検閲」に関する次のアからウまでの各記述について,
248 bの見解がa
249  の見解の批判となっている場合には1を,
250 そうでない場合には2を選びなさい。
251
252 (解答欄は,
253 アか
254 
255 らウの順に
256 [bU]から[bW])
257 す
258 
259 ア.a.名誉毀損のおそれのある記事を掲載した書籍の販売等を,
260 裁判所の仮処分により事前差
261 
262 
263 止めするのは
264
265 「検閲」に該当しない。
266
267
268 
269 
270 b.「検閲」の解釈に当たっては,
271 過去に検閲が行政権により濫用されたという歴史的経緯
272 
273 
274 を踏まえる必要がある。
275
276
277 [bU]
278 
279 
280 イ.a.外国で出版済みの書籍について,
281 輸入禁制品である「公安又は風俗を害すべき書籍」に
282 
283 
284 該当するか否かを税関が検査するのは
285
286 「検閲」に該当しない。
287
288
289 
290 
291 b.「検閲」は,
292 表現の自由に対する制約という側面と,
293 この自由と一体をなす知る権利に
294 
295 [bV]
296 対する制約という側面がある。
297
298
299 
300 q
301 ウ.a.受刑者の逃走防止等を目的として,
302 その発信しようとする信書の内容を刑務所長が事前
303 
304 
305 に検査するのは
306
307 「検閲」に該当しない。
308
309
310 
311
312 b.「検閲」の禁止は,
313 国民に対する関係では,
314 絶対的に禁止されるが,
315 特殊の法律関係に
316 ある者については,
317 異なる取扱いが認められる。
318
319 [bW]
320
321 せ
322
323
324
325
326
327 
328
329
330
331
332 
333
334
335 
336
337 
338
339 
340 
341 
342 
343 
344
345 
346 -3-
347
348 
349 〔第5問〕(配点:2)
350
351 学問の自由や大学の自治に関する次のアからウまでの各記述について,
352 正しいものには○,
353 誤っ
354
355 ているものには×を付した場合の組合せを,
356 後記1から8までの中から選びなさい。
357
358
359 (解答欄は,
360 [
361
362 9])
363 ┠グ
364 ゎθ
365 ア.教授の自由の保障は,
366 その沿革上,
367 高等教育の場である大学に限られ,
368 普通教育の場におけ
369 
370 る教師の教授の自由は,
371 学問の自由やその他の憲法上の自由として保障されているわけではな
372
373 い。
374
375
376 
377 イ.大学は,
378 自治権を有し,
379 その施設及び学生の管理に関して自主的に決定する権利を有するこ
380
381 とから,
382 警察は,
383 大学の了解なしには大学構内において令状に基づく犯罪捜査を行うことはで
384 
385 きない。
386
387
388 すす
389 ウ.大学教授が授業中に行ったその所属学部の執行部への批判を理由として,
390 当該学部が当該教
391 タ
392 授の授業開講を認めない措置を採るような場合には,
393 学問の自由と大学の自治とが対立的な関
394
395 係に立つ。
396
397
398 
399 1.ア○ イ○ ウ○
400 2.ア○ イ○ ウ×
401 3.ア○ イ× ウ○
402
403 4.ア○ イ× ウ×
404 5.ア× イ○ ウ○
405 6.ア× イ○ ウ×
406 
407 7.ア×
408 イ× ウ○
409 
410
411 8.ア×
412
413 イ×
414
415 ウ×
416
417 
418 〔第6問〕
419 (配点:3)
420 
421 社会保障制度の合憲性をめぐる理由に関する次のアからウまでの各記述について,
422 最高裁判所の
423 
424 判例の趣旨に照らして,
425 それぞれ正しい場合には1を,
426 誤っている場合には2を選びなさい。
427
428
429 (解
430 
431 答欄は,
432 アからウの順に[10]から[12])
433 
434 ア.限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり,
435 国が自国民を在留外国人より優先的に扱う
436 
437
438 ことは許されるが,
439 特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは,
440
441 
442 合理な差別となる。
443
444 [10]
445
446 イ.障害基礎年金の受給に関し,
447 保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に密接に
448
449 関連するから,
450 保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち学生とそれ以外の者と
451
452 の間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたとしても,
453 不合理とはいえない。
454
455 [11]
456 ググ
457 ウ.生活保護法に基づいて生活保護を受けるのは,
458 単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う
459
460 ゎθ
461 反射的利益ではなく,
462 法的権利であるから,
463 保護基準の改定(老齢加算の廃止)に基づく保護
464 
465
466 の不利益変更は,
467 その改定自体に正当な理由がない限り違法となる。
468
469 [12]
470
471
472 
473 〔第7問〕
474 (配点:3)
475 
476 公務員の争議権に関する次のアからウまでの各記述について
477
478 いわゆる全農林警職法事件判決(最
479 
480 高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決,
481 刑集27巻4号547頁)以降の最高裁判所の判例の
482 趣旨に照らして
483
484 それぞれ正しい場合には1を,
485 誤っている場合には2を選びなさい。
486
487
488 (解答欄は,
489
490 
491 アからウの順に
492 [13]から[15])
493 
494
495 ア.国家公務員は,
496 その地位の特殊性や職務の公共性に加え,
497 勤労条件が法律・予算により定め
498 
499 られており,
500 人事院をはじめとする代償措置が講じられていることなどからすれば,
501 その争議
502 
503 行為を全面的に禁止することは,
504 やむを得ない制約である。
505
506 [13]
507
508 
509
510 イ.人事院勧告の実施が凍結され,
511 労働基本権の制約の代償措置がその本来の機能を果たさず実
512 
513 際上画餅に等しいとみられる事態が生じた場合には,
514 国家公務員がその正常な運用を要求して
515 相当な手段態様で争議行為を行うことは,
516 憲法上保障される。
517
518
519 [14]
520 
521         
522    
523 ウ.非権力的な労務に従事する現業の国家公務員は憲法第28条の勤労者にほかならず,
524 労働基
525 
526             
527 本権の保障を受けるから,
528 全体の奉仕者であることを理由として,
529 非現業の国家公務員と同様
530 
531             
532  に争議行為を全面的に禁止することは,
533 合理的な理由を欠く。
534
535 [15]
536
537 
538
539 
540 -4-
541
542              
543 〔第8問〕(配点:2)
544              
545 憲法第9条について,
546 第1項は侵略戦争を放棄したものであり自衛戦争は放棄されていないとし,
547
548 
549 第2項は第1項全体の企図する目的,
550 すなわち,
551 日本国民が正義と秩序を基調とする国際平和を誠
552 
553 実に希求して戦争等を放棄するという動機のもとに,
554 その実効性を確保するために,
555 一切の戦力の
556
557 不保持を定めるとともに,
558 国家として戦争を行う権利である交戦権を否認するものであるとする見
559 ゎθ
560 解がある。
561
562 次のアからウまでの各記述について,
563 この見解と整合するものには○,
564 整合しないもの
565 
566 には×を付した場合の組合せを,
567 後記1から8までの中から選びなさい。
568
569 (解答欄は,
570 [16])
571 
572 ア.およそ国際紛争解決の手段でない戦争というものは現実にはあり得ず,
573 侵略戦争と自衛戦争
574 モモモ
575 等を峻別することは困難である。
576
577
578
579 イ.非武装平和主義を掲げた憲法の特徴は第9条第2項にあり,
580 同項は,
581 単なる確認的規定では
582
583 なく,
584 実質的な意義を有する規定と解するべきである。
585
586
587
588 ウ.国際法上,
589 交戦権とは,
590 敵国領土の占領,
591 船舶の臨検・拿捕,
592 あるいは敵国兵力の破壊を行
593 ャャ
594 う権利など,
595 交戦国に認められている諸権利のことをいう。
596
597
598
599 1.ア○ イ○ ウ○
600 2.ア○ イ○ ウ×
601 3.ア○ イ× ウ○
602 
603 4.ア○ イ× ウ×
604 5.ア× イ○ ウ○
605 6.ア× イ○ ウ×
606 ぢ
607 7.ア×
608 イ× ウ○
609 8.ア× イ× ウ×
610
611
612 〔第9問〕
613 (配点:3)
614
615 選挙に関する次のアからウまでの各記述について,
616 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
617 それ
618
619 ぞれ正しい場合には1を
620
621 誤っている場合には2を選びなさい。
622
623
624 (解答欄は,
625 アからウの順に[17]
626 ャャ
627 から[19])
628 ┤
629 ア.公職選挙法は,
630 投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが,
631 選挙
632 運動の重要性に照らすと,
633 その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければな
634 
635 らない。
636
637 [17]
638 
639 イ.いわゆる立候補の自由は,
640 選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり,
641 自由かつ公正な選挙
642 
643 を維持する上で極めて重要であるとして,
644 憲法第15条第1項によって保障されていると解
645 
646 すべきである。
647
648 [18]
649 
650
651 ウ.選挙や当選の効力に関する争訟において,
652 誰が誰に対して投票したかを解明し,
653 これを公
654 
655 表することは,
656 選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精
657 
658 神に反する。
659
660 [19]
661 
662
663 
664 〔第10問〕
665 (配点:2)
666 
667 憲法の定める国会議員の特権に関する次のアからウまでの各記述について,
668 正しいものには○,
669
670 
671 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
672 後記1から8までの中から選びなさい。
673
674
675 (解答欄
676  は,
677 [20])
678 
679 
680 
681 
682 
683
684 ア.不逮捕特権を定める目的が議院の審議権の確保にあるとする見解に立つと,
685 国会議員に対す
686 る逮捕請求の理由が正当であっても,
687 議院は,
688 議員の逮捕を許諾しないことができる。
689
690
691 イ.免責特権を定める目的が議員の職務執行の自由の保障にあるとする見解に立つと,
692 地方公聴
693 会における行為まで免責の対象とならない。
694
695
696 ウ.免責特権の趣旨は,
697 議院内で行った発言を理由に院外で法的責任を問われないというもので
698
699 あり,
700 その発言を理由に所属政党から除名されることはある。
701
702
703 
704 2.ア○ イ○ ウ×
705 3.ア○ イ×
706 1.ア○ イ○ ウ○
707 4.ア○
708 7.ア×
709
710 イ×
711
712 ウ×
713
714 5.ア×
715
716 イ○
717
718 ウ○
719
720 イ×
721
722 ウ○
723
724 8.ア×
725
726 イ×
727
728 ウ×
729
730 
731 
732
733 
734 -5-
735
736 6.ア×
737
738 イ○
739
740 ウ○
741 ウ×
742
743 
744 〔第11問〕(配点:2)
745
746 違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について,
747 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
748
749 ゎθ
750 しいものには○,
751 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
752 後記1から8までの中から選び
753 
754 なさい。
755
756 (解答欄は,
757 [21])
758 モ
759 ア.日米安全保障条約は,
760 主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の
761
762 政治性を有するもので,
763 その内容の合憲性判断は,
764 一見極めて明白に違憲無効でない限り,
765
766 
767 判所の審査権の範囲外である。
768
769
770 ゝぢ⊂ Streber モモ streben ↓
771 イ.日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効であることが一見極めて明白でない以上,
772
773
774 判所としては,
775 これらが合憲であることを前提として,
776 これらの条約を履行するために制定さ
777 Streber
778 れた,
779 いわゆる駐留軍用地特措法の合憲性を審査すべきである。
780
781
782
783 ウ.衆議院解散の効力をめぐる争いは,
784 本来,
785 内閣と衆議院という両政治部門間の争いであり,
786
787
788 議員歳費請求のように前提問題として解散の効力を争う場合であっても,
789 その実質は機関訴訟
790 モ〔
791 というべきもので,
792 裁判所は,
793 原則として統治部門の自律的解決を尊重すべきである。
794
795
796 〔
797
798 1.ア○
799 イ○ ウ○Streber
800 2.ア○ イ○ ウ×
801 3.ア○ イ× ウ○
802
803 4.ア○ イ× ウ×
804 5.ア× イ○ ウ○
805 6.ア× イ○ ウ×
806
807 7.ア×
808 イ× ウ○
809 8.ア× イ× ウ×
810 t
811
812 〔第12問〕
813 (配点:3)
814 Talent
815
816 憲法の定める租税法律主義に関する次のアからウまでの各記述について,
817 最高裁判所の判例の趣
818
819 Streber 
820 旨に照らして,
821 それぞれ正しい場合には1を,
822 誤っている場合には2を選びなさい。
823
824
825 (解答欄は,
826
827 
828 
829 アからウの順に[22]から[24])
830 Streber
831 ア.租税の賦課は法律又は法律の定める条件によらなければならないが,
832 条例は公選の議員で組
833
834 織する議会の議決を経て制定される自治立法であるから,
835 一定の範囲内で条例による租税の賦
836
837 課徴収ができる。
838
839 [22]
840 
841 イ.課税の根拠法律があるにもかかわらず長年にわたり課税されなかった物については,
842 非課税
843
844 Streber モ↓ Streber
845 の慣習法が成立しているとみるべきであるから,
846 新たにその物に課税することは,
847 それがその
848 
849 根拠法律の正しい解釈に基づくものであるとしても,
850 租税法律主義に反する。
851
852 [23]
853 
854 ウ.租税法律主義は,
855 社会全体に対する財やサービスを提供するための資金を租税として強制的
856 gゝ
857 に徴収する場合について規定したものであるから,
858 個人への給付に対する反対給付としての性
859
860 
861
862 質を有する保険料等については適用がなく,
863 また,
864 その趣旨も及ばない。
865
866 [24]
867 
868 
869 
870 ┠
871 
872
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883
884 
885 -6-
886
887 
888 [行政法]
889 モグ
890 ゎθ
891 〔第13問〕(配点:2)
892 
893 行政処分に関する次のアからウまでの各記述について,
894 最高裁判所の判例の趣旨に照らし,
895 正し
896 ぢぢ
897 いものに○,
898 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
899 後記1から8までの中から選びなさい。
900
901
902
903 (解答欄は,
904 [25])
905 
906 ア.青色申告に係る法人税の更正処分における附記理由不備の瑕疵は,
907 後日これについての審査
908 モヰ
909 請求に対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても,
910 それにより治癒され
911 
912 るものではない。
913
914
915 
916 イ.原子炉の周辺住民が,
917 人格権に基づき原子炉設置の差止めを求める民事訴訟を提起するには,
918
919 モモモ
920 あらかじめ原子炉設置許可の取消し又は無効確認の判決を得ておく必要がある。
921
922
923 
924 ウ.行政庁は,
925 自らのした行政処分が当初から違法であったことを後日認識したときは,
926 取消し
927 
928 を認める旨の明文規定の有無を問わず,
929 また,
930 争訟を裁断する行政処分であっても,
931 当該行政
932  
933 処分を自ら取り消すことができる。
934
935
936 
937  ウ○
938 1.ア〇 イ〇
939 2.ア〇 イ〇 ウ×
940 3.ア〇 イ× ウ○
941 
942  ウ×
943 4.ア〇
944 イ×
945 
946  ウ○
947 7.ア×
948 イ×
949  
950
951 5.ア×
952
953 イ〇
954
955 ウ○
956
957 8.ア×
958
959 イ×
960
961 ウ×
962
963 6.ア×
964
965 イ〇
966
967 ウ×
968
969 
970 
971
972
973
974 
975
976 グゎθ
977 
978 
979 
980 
981 
982 ぞ
983 
984 
985  
986  
987  
988  
989  
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997
998 
999 -7-
1000
1001 
1002 〔第14問〕(配点:3)
1003 3344
1004 P県知事は,
1005 採石法(以下「法」という。
1006
1007 )の運用に関して運営要領を定め,
1008 その中で採石業の
1009 
1010 登録が必要な場合について,
1011 基準(a)を設けている。
1012
1013 次のアからエまでの各記述について,
1014 それぞ
1015 
1016 れ正しい場合には1を,
1017 誤っている場合には2を選びなさい。
1018
1019
1020 (解答欄は,
1021 アからエの順に[26]
1022   ┠ ┠ ┠ ┠
1023 から[29])
1024  3     3     4     4
1025 
1026
1027 基準 (a):法第32条にいう「採石業を行おうとする者」とは,
1028 営利,
1029 非営利の目的のいかんを
1030 ┠44┠4
1031 問わず,
1032 岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。
1033
1034
1035 4┠33
1036 ┠33
1037 ア.P県知事が定めた基準(a)は,
1038 行政手続法にいう審査基準に当たる。
1039
1040 [26]
1041 34
1042 イ.法の定める採石業の登録の要件について,
1043 法の定めが十分具体的でありそれ以上判断基準を
1044
1045 必要としない場合には,
1046 P県知事が行政手続法にいう審査基準を定めないことも許される。
1047
1048
1049
1050 [27]
1051
1052 ゎθ
1053 ウ.法第32条の2第2項に基づいて定められた経済産業省令は,
1054 行政手続法にいう審査基準に
1055
1056 
1057
1058 当たる。
1059
1060 [28]
1061 3
1062 エ.P県知事は,
1063 法第32条の10の不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とす
1064 34
1065 るかについて,
1066 必ず基準を定めなければならない。
1067
1068 [29]
1069 34
1070 334
1071 (参照条文)採石法
1072 344
1073 (登録)
1074
1075 
1076
1077 第32条 採石業を行おうとする者は,
1078 当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の
1079 
1080 登録を受けなければならない。
1081
1082
1083
1084
1085 (登録の申請)
1086
1087 第32条の2 前条の登録を受けようとする者は,
1088 次に掲げる事項を記載した申請書を都道府
1089
1090 ゎθ
1091 県知事に提出しなければならない。
1092
1093
1094 
1095
1096 一〜三 (略)
1097
1098 2 前項の申請書には,
1099 前条の登録を受けようとする者が第32条の4第1項第1号から第4
1100
1101 号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附
1102 ぢ
1103 しなければならない。
1104
1105
1106
1107 (登録及びその通知)
1108
1109
1110 第32条の3 都道府県知事は,
1111 第32条の登録の申請があつたときは,
1112 次条第1項の規定に
1113 b
1114 より登録を拒否する場合を除くほか,
1115 前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び
1116
1117 登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
1118
1119
1120
1121
1122 (略)
1123 
1124 (登録の拒否)
1125 第32条の4 都道府県知事は,
1126 第32条の2第1項の申請書を提出した者が次の各号のいず
1127
1128 れかに該当するとき,
1129 又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記
1130
1131
1132 載があり,
1133 若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,
1134 その登録を拒否しなければなら
1135 
1136 ない。
1137
1138
1139
1140 
1141
1142 一〜五 (略)
1143 ≧
1144
1145 (略)
1146 (登録の取消し等)
1147
1148 第32条の10 都道府県知事は,
1149 その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当す
1150
1151 るときは,
1152 その登録を取り消し,
1153 又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一
1154 せ
1155
1156
1157 
1158
1159 
1160 -8-
1161
1162
1163 部の停止を命ずることができる。
1164
1165
1166 
1167 一〜六 (略)
1168
1169
1170 (略)
1171
1172 タィ
1173 〔第15問〕(配点:3)
1174
1175 行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について,
1176 それぞれ正しい場合には1を,
1177 誤ってい
1178
1179 る場合には2を選びなさい。
1180
1181 (解答欄は,
1182 アからエの順に[30]から[33])
1183 
1184 ア.処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合でも,
1185 当該行政庁は,
1186 理由なく特定の個人を差
1187
1188 別的に取り扱い不利益を及ぼす自由を有するものではなく,
1189 この意味において,
1190 行政庁の裁量
1191
1192 権には一定の限界がある。
1193
1194 [30]
1195 
1196 イ.処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合には,
1197 処分が社会通念上著しく妥当性を欠き,
1198
1199 
1200 裁量権の濫用に当たるものでない限り,
1201 処分の理由の提示に不備があったとしても,
1202 そのこと
1203 
1204 を理由として処分が違法とされることはない。
1205
1206 [31]
1207   ぢ
1208 ウ.規制を目的とする不利益処分について,
1209 処分の根拠法令が処分を行うか否かの点で行政庁に
1210
1211 ゎθ
1212 効果裁量を認めている場合には,
1213 処分を行わないという行政庁の不作為が違法となることはな
1214 
1215
1216 い。
1217
1218 [32]
1219
1220  
1221 エ.処分の根拠法令が,
1222 処分要件該当性の判断について行政庁に要件裁量を認めている場合には,
1223
1224  
1225 事実認定について行政庁に裁量が広く認められる。
1226
1227
1228 [33]
1229  
1230
1231  
1232 〔第16問〕(配点:3)
1233
1234  
1235 行政指導に関する次のアからエまでの各記述について,
1236 それぞれ正しい場合には1を,
1237 誤ってい
1238  
1239 る場合には2を選びなさい
1240
1241
1242 (解答欄は,
1243 アからエの順に[34]から[37])
1244
1245 
1246 
1247 ア.度を超えた圧力による行政指導が行われた場合には,
1248 実際に行政指導に従わなかったときで
1249  
1250 も,
1251 精神的苦痛による損害に係る賠償請求が可能となることがある。
1252
1253
1254 [34]
1255
1256 
1257 
1258 イ.最高裁判所の判例によれば,
1259 申請に対する処分を留保されたままでの行政指導には応じられ
1260  
1261 ないことを真摯かつ明確に意思表示した行政指導の相手方に対して,
1262 行政指導を継続している
1263 
1264
1265 という理由でなお処分を留保しても,
1266 処分の留保が違法とは評価されない場合がある。
1267
1268
1269 [35]
1270 
1271 ウ.行政手続法によれば,
1272 口頭で行政指導を行う場合には,
1273 行政指導の趣旨及び内容並びに責任
1274 ググ
1275 者を明確に示す必要はなく,
1276 行政指導の相手方からこれらを記載した書面の交付を求められた
1277
1278 ゎθ
1279 ときに,
1280 当該行政指導に携わる者がこれらを記載した書面を交付すれば足りる。
1281
1282
1283 [36]
1284 
1285
1286 エ.行政手続法の行政指導に関する規定には,
1287 地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用され
1288
1289 るものがある。
1290
1291 [37]
1292 
1293 
1294
1295 そ
1296 
1297
1298 
1299         
1300       
1301       
1302       
1303       
1304       
1305 
1306 
1307
1308 
1309 -9-
1310
1311 
1312 〔第17問〕(配点:2)
1313 グゎ
1314 行政の諸活動に関する次のアからウまでの各記述について,
1315 正しいものに○,
1316 誤っているものに
1317 θ
1318 ×を付した場合の組合せを,
1319 後記1から8までの中から選びなさい。
1320
1321 (解答欄は,
1322 [38])
1323 
1324 ア.行政計画とは,
1325 行政権が一定の公の目的のために目標を設定し,
1326 その目標を達成するための
1327
1328 手段を総合的に提示するものであるから,
1329 行政計画に分類される都市計画決定の内容が私人に
1330 ヨヨ
1331 対して法的拘束力を有することはない。
1332
1333
1334
1335 イ.行政代執行法は,
1336 行政上の義務の履行確保に関しては,
1337 別に法律で定めるものを除いては,
1338
1339 
1340 同法の定めるところによるとしているから,
1341 条例に即時強制の手法を定めることは許されない。
1342
1343
1344
1345 ウ.最高裁判所の判例によれば,
1346 地方自治法及び地方自治法施行令に定める随意契約の制限に違
1347
1348 反して締結された契約であっても,
1349 私法上当然に無効になるものではない。
1350
1351
1352 
1353 1.ア〇 イ〇 ウ○
1354 2.ア〇 イ〇 ウ×
1355 3.ア〇 イ× ウ○
1356
1357 4.ア〇 イ× ウ×
1358 5.ア× イ〇 ウ○
1359 6.ア× イ〇 ウ×
1360 ┬ィ
1361 7.ア× イ× ウ○
1362 8.ア× イ× ウ×
1363 
1364
1365 〔第18問〕
1366 (配点:3)
1367 ↓ほ
1368 甲市は,
1369 条例(以下「本件条例」という。
1370
1371 )により,
1372 甲市内においてパチンコ店の建築をしよ
1373 ぢ↓
1374 うとする者は市長の同意を得なければならないこと,
1375 市長は,
1376 商業地域以外の用途地域において
1377 
1378 は,
1379 上記の同意をしないものとすること,
1380 及び,
1381 市長は,
1382 上記の同意を得ないでパチンコ店の建
1383
1384 築をしようとする者に対し
1385
1386 建築の中止等の命令を発することができることを定めていた。
1387
1388 ただし,
1389
1390
1391 上記命令の違反に対する罰則は,
1392 定められていなかった。
1393
1394 Aは,
1395 パチンコ店を建築しようとして,
1396
1397
1398 本件条例に基づく建築の同意を申請したが,
1399 甲市長Bは,
1400 建築予定地が準工業地域に属することか
1401 
1402 ら,
1403 本件条例に基づき,
1404 不同意とした。
1405
1406 しかし,
1407 Aが建築工事に着手したため,
1408 Bは,
1409 本件条例に
1410  基づき,
1411 建築工事中止命令(以下「本件命令」という。
1412
1413 )を発した。
1414
1415 これに対し,
1416 Aが工事を続行
1417 
1418 したため,
1419 甲市は,
1420 Aを相手取って,
1421 工事の続行禁止を求める民事訴訟(以下「本件訴え」という。
1422
1423
1424
1425 を提起した。
1426
1427
1428
1429 この事案に関する次のアからエまでの各記述について,
1430 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1431
1432
1433 それぞれ正しい場合には1を,
1434 誤っている場合には2を選びなさい。
1435
1436 (解答欄は,
1437 アからエの順に
1438
1439 [39]からゎ
1440 [42]) θ
1441 
1442
1443 ア.本件命令は行政指導の性質を有するにすぎず,
1444 そもそも法的強制になじまないから,
1445 本件訴
1446
1447 えは不適法である。
1448
1449 [39]
1450 〇
1451 イ.仮に,
1452 本件命令違反に対する罰則が本件条例に置かれている場合には,
1453 Bは,
1454 行政代執行法
1455 ほ
1456 に基づく代執行により,
1457 本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。
1458
1459 [40]
1460 ゎゎ
1461 ウ.仮に,
1462 本件命令違反に対する執行罰の規定が本件条例に置かれている場合には,
1463 Bは,
1464 Aに
1465 
1466 対して執行罰としての過料を課すことにより,
1467 本件命令に基づく義務の履行を確保することが
1468 ゎ
1469 できる。
1470
1471 [41]
1472 エ.本件訴えは,
1473 法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって,
1474 自己の権
1475
1476 タゎ
1477 利利益の保護救済を目的とするものではないから,
1478 法律上の争訟に当たらない。
1479
1480 [42]
1481 
1482
1483 
1484 
1485
1486
1487
1488 ゎθ
1489 
1490 
1491 
1492
1493 
1494 - 10 -
1495
1496
1497 〔第19問〕(配点:3)
1498 せ
1499 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。
1500
1501 )に関する次のアか
1502
1503 らエまでの各記述について,
1504 それぞれ正しい場合には1を,
1505 誤っている場合には2を選びなさい。
1506
1507
1508 
1509 (解答欄は,
1510 アからエの順に[43]から[46])
1511
1512 ア.情報公開法は,
1513 国民主権の理念にのっとり,
1514 政府の諸活動について国民に説明する責務が全
1515 
1516 うされるようにするとともに,
1517 国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進
1518 グヱ
1519 に資することを目的とするものであるから,
1520 行政文書の開示請求権は,
1521 外国人には認められて
1522 
1523 いない。
1524
1525 [43]
1526 
1527 イ.情報公開法は,
1528 公にすることにより国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認め
1529
1530 ることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としているが,
1531 これは,
1532 この種の情報につい
1533
1534 ては,
1535 開示・不開示の判断に高度の政策的判断が伴い,
1536 また,
1537 国防,
1538 外交上の専門的,
1539 技術的
1540 ≧⊂
1541 判断を要するという特殊性があるため,
1542 行政機関の長の判断に裁量を認める趣旨である。
1543
1544
1545
1546 [44]
1547 ゎθ
1548 ウ.行政機関の長は,
1549 情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成さ
1550  れたものである場合,
1551 当該行政文書の開示の是非を判断することができないので,
1552 当該開示請
1553 ⊂
1554 求を却下することができる。
1555
1556 [45]
1557 」
1558 エ.行政機関の長は,
1559 国,
1560 独立行政法人等,
1561 地方公共団体,
1562 地方独立行政法人及び開示請求者以
1563 ⊂
1564 外の者(以下「第三者」という。
1565
1566 )に関する情報が記録されている行政文書を情報公開法第7
1567 つ
1568 条の規定により開示しようとするときは,
1569 開示決定に先立ち,
1570 所在の判明している第三者に対
1571 ⊂
1572 し,
1573 意見書を提出する機会を与えなければならない。
1574
1575 [46]
1576 
1577
1578 (参照条文)情報公開法
1579 
1580 第7条 行政機関の長は,
1581 開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっ
1582
1583
1584 ても,
1585 公益上特に必要があると認めるときは,
1586 開示請求者に対し,
1587 当該行政文書を開示する
1588 ググ
1589 ことができる。
1590
1591
1592 ゎθ
1593 
1594
1595
1596 
1597
1598
1599 
1600
1601 せぢぢ
1602 
1603
1604
1605 
1606 
1607       
1608       
1609       
1610       
1611       
1612       
1613 
1614
1615 
1616 - 11 -
1617
1618 
1619 〔第20問〕(配点:2)
1620 ほP PP
1621 原告適格に関する次のアからウまでの各記述について,
1622 それぞれ@の法令に関する説明を前提に
1623 ィ ほほ
1624 した場合に,
1625 Aの記述が最高裁判所の判例の内容として正しいものに○,
1626 誤っているものに×を付
1627
1628 した場合の組合せを,
1629 後記1から8までの中から選びなさい。
1630
1631 (解答欄は,
1632 [47])
1633 グィ
1634 ア.@建築基準法第59条の2第1項は,
1635 建築物の容積率制限,
1636 高さ制限に関し,
1637 一定規模以上
1638 ↓≧グほ グ
1639 の広さの敷地を有し,
1640 かつ,
1641 敷地内に一定規模以上の空地を有する場合においては,
1642 安全,
1643
1644
1645 火等の観点から支障がないと認められることなどの要件を満たすときに限り,
1646 これらの制限を
1647 PVィゎ
1648 緩和することを認めている。
1649
1650 Aこの規定は,
1651 建築物の倒壊,
1652 炎上等による被害が直接的に及ぶ
1653 >θ
1654 ことが想定される周辺の一定範囲の地域に存する他の建築物についてその居住者の生命,
1655 身体
1656 
1657 の安全等及び財産としてのその建築物を,
1658 個々人の個別的利益としても保護すべきものとする
1659 
1660 趣旨を含むものと解されるから,
1661 同条第1項の総合設計許可に係る建築物の倒壊,
1662 炎上等によ
1663 
1664 り直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有
1665 
1666 する者は,
1667 当該許可の取消しを求める原告適格を有する。
1668
1669
1670 
1671 イ.@風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。
1672
1673 )第4条第2項
1674 
1675 第2号は,
1676 風俗営業の許可の基準につき,
1677 良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限
1678 
1679
1680 する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例(以下「施行条例」という。
1681
1682
1683 
1684 で定める地域内に営業所があるときは風俗営業の許可をしてはならないと定め,
1685 法の委任を受
1686
1687 けて規定された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「施行令」と
1688
1689
1690 いう。
1691
1692 )第6条第1号イの規定は,
1693 「住居が多数集合しており,
1694 住居以外の用途に供される土地
1695 99
1696 が少ない地域」を風俗営業の制限地域とすべきことを基準として定めている。
1697
1698 Aこれらの規定
1699 
1700 から,
1701 法の風俗営業の許可に関する規定が一般的公益の保護に加えて個々人の個別的利益をも
1702
1703 ゎθ
1704 保護すべきものとする趣旨を含むことを読み取ることは困難であり,
1705 施行令第6条第1号イの
1706  規定は,
1707 専ら公益保護の観点から基準を定めていると解するのが相当である。
1708
1709 そうすると,
1710
1711 9
1712 記の基準に従って規定された施行条例が定める地域に住居する者は,
1713 風俗営業の許可の取消し
1714 9
1715 を求める原告適格を有するとはいえない。
1716
1717
1718 9
1719 ウ.@自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)第4条第2項は,
1720 場外車券
1721 9
1722 発売施設につき,
1723 申請に係る施設の位置,
1724 構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合す
1725 9
1726 る場合に限りその許可をすることができる旨定め,
1727 これを受けて規定された自転車競技法施行
1728 
1729
1730 規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)第15条第1項第1号は,
1731
1732
1733 
1734
1735 記の基準として,
1736 学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設(以下,
1737 これらを併せて「医
1738
1739 
1740
1741 療施設等」という。
1742
1743 )から相当の距離を有し,
1744 文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれ
1745
1746 
1747
1748 がないこと(以下,
1749 この基準を「位置基準」という。
1750
1751 )を定めている。
1752
1753 A一般に,
1754 場外車券発
1755
1756 
1757
1758 売施設が設置,
1759 運営された場合に周辺住民等が被る可能性のある被害は,
1760 交通,
1761 風紀,
1762 教育な
1763
1764 
1765
1766 ど広い意味での生活環境の悪化であって,
1767 基本的には公益に属する利益というべきである。
1768
1769
1770
1771 
1772
1773 うすると,
1774 医療施設等の開設者は,
1775 位置基準を根拠として当該施設の設置許可の取消しを求め
1776
1777 
1778
1779 る原告適格を有するとはいえない。
1780
1781
1782
1783 1.ア○
1784
1785 イ○
1786
1787 ウ○
1788
1789 2.ア○
1790
1791 イ○
1792
1793 ウ×
1794
1795 3.ア○
1796
1797 イ×
1798
1799 ウ○
1800
1801 4.ア○
1802 7.ア×
1803
1804 イ×
1805
1806 ウ×
1807
1808 5.ア×
1809
1810 イ○
1811
1812 ウ○
1813
1814 6.ア×
1815
1816 イ○
1817
1818 ウ×
1819
1820 イ×
1821
1822 ウ○
1823
1824 8.ア×
1825
1826 イ×
1827
1828 ウ×
1829
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837
1838 
1839 - 12 -
1840
1841 
1842 
1843
1844 ッゴグ
1845 NJVP3DP
1846
1847 ゎθθ
1848 PV
1849
1850
1851 1
1852 4
1853
1854 ┤ッ
1855 θ
1856 
1857 
1858
1859 
1860
1861 ッッ
1862 ゎθ
1863 ッθ
1864
1865
1866 1
1867
1868
1869 θ
1870 
1871 
1872 4
1873 ッヱ
1874
1875 1
1876
1877
1878 
1879 
1880 2
1881 θ
1882 
1883 
1884 
1885
1886 
1887
1888 
1889
1890 
1891 ┤グ
1892
1893
1894 Υせ
1895
1896
1897
1898 θ
1899 PV-FDO
1900 ゎ
1901 グッ
1902 NPP
1903
1904
1905 ゎθ
1906 
1907
1908 グッ
1909
1910
1911 
1912 グッ
1913 
1914
1915 
1916
1917 
1918
1919
1920
1921 
1922
1923
1924
1925 
1926
1927
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942
1943 
1944 - 13 -
1945
1946 
1947 〔第23問〕(配点:2)
1948
1949 国家賠償に関する次のアからウまでの各記述について,
1950 最高裁判所の判例に照らし,
1951 正しいもの
1952 $%&'
1953 に○,
1954 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1955 後記1から8までの中から選びなさい。
1956
1957 (解
1958 DEFG
1959 答欄は,
1960 [53])
1961 $ED%$%
1962 ア.A県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人
1963 %&&'$&$
1964 に損害を加えた場合においては,
1965 A県だけではなく,
1966 原則として,
1967 国もまた,
1968 国家賠償法第1
1969 '$%&'
1970 条第1項に基づいて損害賠償責任を負う。
1971
1972
1973
1974 イ.国立公園内にB県が設置した周回路におけるかけ橋の設置管理の瑕疵により,
1975 観光客がかけ
1976 ゎθ
1977 橋から足を踏み外して転落し重傷を負った場合,
1978 国は,
1979 B県に対する補助金の交付によりかけ
1980 
1981 橋の設置費用の2分の1近くを負担していたとしても,
1982 法律上の設置費用負担義務を負ってい
1983 $%&'
1984 なければ,
1985 国家賠償法に基づいて損害賠償責任を負うことはない。
1986
1987
1988 $&%'
1989 ウ.社会福祉法人Cの設置する児童養護施設に,
1990 児童福祉法に基づくD県の措置により入所した
1991 $&'%
1992 児童が,
1993 施設の職員Eの養育監護上の過失によって,
1994 他の入所児童から暴行を受けて負傷した
1995 %&'$
1996 場合であって,
1997 Eの養育監護行為が,
1998 国家賠償法第1条第1項の適用上,
1999 県の公権力の行使に
2000 &$'%
2001 当たる公務員の職務行為とされるときには,
2002 E個人が民法第709条に基づく損害賠償責任を
2003 
2004
2005 負わないのみならず,
2006 使用者であるCも同法第715条に基づく損害賠償責任を負わない。
2007
2008
2009 
2010 1.ア○ イ○ ウ○
2011 2.ア○ イ○ ウ×
2012 3.ア○ イ× ウ○
2013 '1$ゎ3&5'1$3&5
2014 4.ア○ イ× ウ×
2015 5.ア× イ○ ウ○
2016 6.ア× イ○ ウ×
2017 '1$
2018 7.ア×
2019 イ× ウ○
2020 8.ア× イ× ウ×
2021 '1$
2022 3&5'1$
2023 3&5'1$
2024 ゎθ
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
2047 
2048
2049 
2050 - 14 -
2051
2052 
2053 〔第24問〕(配点:2)
2054 どぬぬぬぬゐぬ
2055 損失補償に関する次のアからエまでの各記述は,
2056 最高裁判所の判例の内容を示したものである(か
2057 ゐぬグぬグ
2058 ぎ括弧内の記述は,
2059 最高裁判所の判例の原文をそのまま抜き出したものである。
2060
2061 )。
2062
2063 4つのうち,
2064
2065 ゎθ
2066 失補償の要否の判断に影響を及ぼした主要な要素が他の判例と最も異なっているものを1つ,
2067 後記
2068 1から4までの中から選びなさい。
2069
2070 (解答欄は,
2071 [54])
2072 どぬ」
2073 ア.「鉱業法六四条の定める制限は,
2074 鉄道,
2075 河川,
2076 公園,
2077 学校,
2078 病院,
2079 図書館等の公共施設及び
2080 どぬ
2081 建物の管理運営上支障ある事態の発生を未然に防止するため,
2082 これらの近傍において鉱物を採
2083 ぬg
2084 掘する場合には管理庁又は管理人の承諾を得ることが必要であることを定めたものにすぎず,
2085
2086 ぬ
2087 この種の制限は,
2088 公共の福祉のためにする一般的な最小限度の制限であり,
2089 何人もこれをやむ
2090 ぬ
2091 を得ないものとして当然受忍しなければならないものであつて,
2092 特定の人に対し特別の財産上
2093 ぬ
2094 の犠牲を強いるものとはいえないから,
2095 同条の規定によつて損失を被つたとしても,
2096 憲法二九
2097 ぬg
2098 条三項を根拠にして補償請求をすることができないものと解するのが相当である。
2099
2100
2101 ぬ
2102 イ.奈良県ため池の保全に関する条例は,
2103 「災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであ
2104 ゐぬg
2105 り,
2106 その四条二号は,
2107 ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するもので
2108 ゐぬ
2109 はあるが,
2110 結局それは,
2111 災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないもの
2112 
2113
2114 であり,
2115 そのような制約は,
2116 ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなけ
2117 
2118 ればならない責務というべきものであつて,
2119 憲法二九条三項の損失補償はこれを必要としない
2120 g
2121 と解するのが相当である。
2122
2123
2124 DHググ
2125 ウ.都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該
2126
2127 ゎθ
2128 行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向かって取り消された事案においては,
2129
2130 「都有行政財産たる土地につき使用許可によつて与えられた使用権は,
2131 それが期間の定めのな
2132
2133 い場合であれば,
2134 当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点におい
2135 ┤
2136 て原則として消滅すべきものであり,
2137 また,
2138 権利自体に右のような制約が内在しているものと
2139
2140 して付与されているものとみるのが相当である」から,
2141 使用権者は,
2142 特別の事情のない限り,
2143
2144 %7
2145 その取消しによる土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。
2146
2147
2148 ぢぢ
2149 エ.道路法70条1項による「補償の対象は,
2150 道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の
2151 
2152 原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむを得ない必要があつて
2153 ググ
2154 した前記工作物の新築,
2155 増築,
2156 修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失
2157 
2158 に限られると解するのが相当である。
2159
2160 したがつて,
2161 警察法規が一定の危険物の保管場所等につ
2162
2163 き保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めて
2164 
2165 いる場合において,
2166 道路工事の施行の結果,
2167 警察違反の状態を生じ,
2168 危険物保有者が右技術上
2169 の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ,
2170 これによつて損失を被つたとしても,
2171
2172 D
2173 E
2174 それは道路工事の施行によつて警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに至つたものにす
2175 D
2176 F
2177 ぎず,
2178 このような損失は,
2179 道路法七〇条一項の定める補償の対象には属しないものというべき
2180 E
2181 であるH
2182
2183
2184
2185 1.ア
2186 2.イ
2187 F G
2188
2189 3.ウ
2190
2191 4.エ
2192
2193 G H
2194 
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