1 短答式試験問題集[公法系科目]
2
3 -1 -
4
5 [公法系科目]
6 〔第1問〕(配点:3)
7
8 「法の支配」の原理に関する次のアからウまでの各記述について,
9 それぞれ正しい場合には1を,
10
11 誤っている場合には2を選びなさい。
12
13 (解答欄は,
14 アからウの順に[bP]から[bR])
15 ア.「法の支配」は,
16 「人による支配」を排斥し,
17 権力を「法」で拘束することによって国民の権
18 利・自由を保障することを目的とする原理である。
19
20 [bP]
21 イ.「法の支配」は,
22 「法律による行政」の原理を意味するものであり,
23 その法律自体の内容は問
24 わない原理である。
25
26 [bQ]
27 ウ.日本国憲法も,
28 憲法の最高法規性,
29 基本的人権の保障,
30 特別裁判所の設置の禁止,
31 そして裁
32 判所による違憲立法審査権等からして,
33 「法の支配」の原理に立脚しているといえる。
34
35 [bR]
36 〔第2問〕(配点:2)
37
38 人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について,
39 正しいものには○,
40 誤っているも
41 のには×を付した場合の組合せを,
42 後記1から8までの中から選びなさい。
43
44 (解答欄は,
45 [bS])
46 ア.外国人の場合には,
47 我が国との関係が日本国民とは異なるので,
48 日本国民に比べて裁判を受
49 ける権利の保障の程度に差を設けることも許される。
50
51
52 イ.法人は,
53 現代社会におけるその役割の重要性からすると,
54 全ての人権について,
55 自然人と同
56 程度の保障を受ける。
57
58
59 ウ.未成年者は,
60 精神的・肉体的に未成熟なことから,
61 成人とは異なった特別の保護を必要とす
62 る場合があり,
63 このような趣旨から,
64 憲法は児童の酷使を禁止している。
65
66
67 1.ア○
68
69 イ○
70
71 ウ○
72
73 2.ア○
74
75 イ○
76
77 ウ×
78
79 3.ア○
80
81 イ×
82
83 ウ○
84
85 4.ア○
86
87 イ×
88
89 ウ×
90
91 5.ア×
92
93 イ○
94
95 ウ○
96
97 6.ア×
98
99 イ○
100
101 ウ×
102
103 7.ア×
104
105 イ×
106
107 ウ○
108
109 8.ア×
110
111 イ×
112
113 ウ×
114
115 〔第3問〕(配点:3)
116
117 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について,
118 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
119
120 (解答欄は,
121 アからウの順に[
122 それぞれ正しい場合には1を,
123 誤っている場合には2を選びなさい。
124
125
126 5]から[bV])
127
128 ア.日本国籍は重要な法的地位であり,
129 父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意
130 思や努力によっては変えられない事柄であることから,
131 こうした事柄により国籍取得に関して
132 区別することに合理的な理由があるか否かについては,
133 慎重な検討が必要である。
134
135 [bT]
136 イ.非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから,
137 嫡出性の
138 有無による法定相続分の区別の合理性については,
139 立法目的自体の合理性及び当該目的と手段
140 との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。
141
142 [bU]
143 ウ.尊属殺という特別の罪を設け,
144 刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが,
145 加重
146 の程度が極端であって,
147 立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し,
148 これを正当化し得べ
149 き根拠を見出し得ないときは,
150 その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。
151
152 [bV]
153
154 -2 -
155
156 〔第4問〕(配点:2)
157
158 憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
159 最高裁
160 判所の判例の趣旨に照らして,
161 正しいものには○,
162 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
163
164 後記1から8までの中から選びなさい。
165
166 (解答欄は,
167 [bW])
168 ア.企業が従業員に対して特定政党の党員か否かを調査することは,
169 当該調査の必要性があり,
170
171 不利益な取扱いのおそれがあることを示唆せず,
172 強要にわたらない限り,
173 許容される。
174
175
176 イ.裁判所が謝罪広告を強制しても,
177 単に事態の真相を告白し,
178 陳謝の意を表明するにとどまる
179 場合は,
180 良心の自由を不当に制限することにはならない。
181
182
183 ウ.中学校の内申書にその学校の全共闘を名乗って機関紙を発行したなどと記載した場合,
184 それ
185 自体は客観的な事実であっても,
186 その記載に係る外部的行為から一定の思想信条を了知し得る。
187
188
189 1.ア○
190
191 イ○
192
193 ウ○
194
195 2.ア○
196
197 イ○
198
199 ウ×
200
201 3.ア○
202
203 イ×
204
205 ウ○
206
207 4.ア○
208
209 イ×
210
211 ウ×
212
213 5.ア×
214
215 イ○
216
217 ウ○
218
219 6.ア×
220
221 イ○
222
223 ウ×
224
225 7.ア×
226
227 イ×
228
229 ウ○
230
231 8.ア×
232
233 イ×
234
235 ウ×
236
237 〔第5問〕(配点:2)
238
239 信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
240 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
241
242 正しいものには○,
243 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
244 後記1から8までの中から選
245 びなさい。
246
247 (解答欄は,
248 [bX])
249 ア.生徒が自らの信仰に基づき,
250 その通学する公立校で義務付けられている授業の履修を拒んだ
251 ため不利益処分を受けることになっても,
252 公教育が特例なしに実施されるべきであることに鑑
253 み,
254 その不利益の内容や程度に関わりなく,
255 これを受忍しなければならない。
256
257
258 イ.僧侶がその業務として遂行した行為の結果,
259 刑法上の犯罪構成要件に該当することになった
260 場合,
261 その行為の目的や内容に宗教上の意義が認められるときは,
262 たとえそれが著しく社会的
263 妥当性を欠くものであっても,
264 正当な業務行為として処罰の対象とはならない。
265
266
267 ウ.宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため,
268 裁判所から宗教法
269 人法所定の解散命令を受け,
270 法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上
271 で支障が生じても,
272 その支障は間接的で事実上のものにとどまるので,
273 やむを得ない。
274
275
276 1.ア○
277
278 イ○
279
280 ウ○
281
282 2.ア○
283
284 イ○
285
286 ウ×
287
288 3.ア○
289
290 イ×
291
292 ウ○
293
294 4.ア○
295
296 イ×
297
298 ウ×
299
300 5.ア×
301
302 イ○
303
304 ウ○
305
306 6.ア×
307
308 イ○
309
310 ウ×
311
312 7.ア×
313
314 イ×
315
316 ウ○
317
318 8.ア×
319
320 イ×
321
322 ウ×
323
324 -3 -
325
326 〔第6問〕(配点:3)
327
328 憲法第21条第2項前段の「検閲」に関する次のアからウまでの各記述について,
329 bの見解がa
330 の見解の批判となっている場合には1を,
331 そうでない場合には2を選びなさい。
332
333 (解答欄は,
334 アか
335 らウの順に[10]から[12])
336
337 ア.a.名誉毀損のおそれのある記事を掲載した書籍の販売等を,
338 裁判所の仮処分により事前差
339 止めするのは,
340 「検閲」に該当しない。
341
342
343 b.「検閲」の解釈に当たっては,
344 過去に検閲が行政権により濫用されたという歴史的経緯
345 を踏まえる必要がある。
346
347 [10]
348 イ.a.外国で出版済みの書籍について,
349 輸入禁制品である「公安又は風俗を害すべき書籍」に
350 該当するか否かを税関が検査するのは,
351 「検閲」に該当しない。
352
353
354 b.「検閲」は,
355 表現の自由に対する制約という側面と,
356 この自由と一体をなす知る権利に
357 対する制約という側面がある。
358
359 [11]
360 ウ.a.受刑者の逃走防止等を目的として,
361 その発信しようとする信書の内容を刑務所長が事前
362 に検査するのは,
363 「検閲」に該当しない。
364
365
366 b.「検閲」の禁止は,
367 国民に対する関係では,
368 絶対的に禁止されるが,
369 特殊の法律関係に
370 ある者については,
371 異なる取扱いが認められる。
372
373 [12]
374 〔第7問〕(配点:2)
375
376 知る権利や表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
377 最高裁判所の判例の趣旨に
378 照らして,
379 正しいものには○,
380 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
381 後記1から8まで
382 の中から選びなさい。
383
384 (解答欄は,
385 [13])
386 ア.表現の自由は,
387 公立図書館に自己の著作物の収蔵を求めることまで保障するものではないか
388 ら,
389 公立図書館で閲覧に供された図書を職員が著作者の思想や信条を理由として廃棄すること
390 は,
391 その思想,
392 意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものとはいえない。
393
394
395 イ.放送事業者は,
396 限られた電波の使用の免許を受けた者であって,
397 公的な性格を有するもので
398 あり,
399 放送による権利侵害や放送された事項が真実でないことが判明した場合に訂正放送が義
400 務付けられているが,
401 これは視聴者に対し反論権を認めるものではない。
402
403
404 ウ.集団行動を法的に規制する場合,
405 表現の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるため,
406
407 集団行動が行われ得るような場所を包括的に掲げたり,
408 その行われる場所のいかんを問わない
409 ものとしたりすることは許されない。
410
411
412 1.ア○
413
414 イ○
415
416 ウ○
417
418 2.ア○
419
420 イ○
421
422 ウ×
423
424 3.ア○
425
426 イ×
427
428 ウ○
429
430 4.ア○
431
432 イ×
433
434 ウ×
435
436 5.ア×
437
438 イ○
439
440 ウ○
441
442 6.ア×
443
444 イ○
445
446 ウ×
447
448 7.ア×
449
450 イ×
451
452 ウ○
453
454 8.ア×
455
456 イ×
457
458 ウ×
459
460 -4 -
461
462 〔第8問〕(配点:2)
463
464 学問の自由や大学の自治に関する次のアからウまでの各記述について,
465 正しいものには○,
466 誤っ
467 (解答欄は,
468 [
469 ているものには×を付した場合の組合せを,
470 後記1から8までの中から選びなさい。
471
472
473 14])
474
475 ア.教授の自由の保障は,
476 その沿革上,
477 高等教育の場である大学に限られ,
478 普通教育の場におけ
479 る教師の教授の自由は,
480 学問の自由やその他の憲法上の自由として保障されているわけではな
481 い。
482
483
484 イ.大学は,
485 自治権を有し,
486 その施設及び学生の管理に関して自主的に決定する権利を有するこ
487 とから,
488 警察は,
489 大学の了解なしには大学構内において令状に基づく犯罪捜査を行うことはで
490 きない。
491
492
493 ウ.大学教授が授業中に行ったその所属学部の執行部への批判を理由として,
494 当該学部が当該教
495 授の授業開講を認めない措置を採るような場合には,
496 学問の自由と大学の自治とが対立的な関
497 係に立つ。
498
499
500 1.ア○
501
502 イ○
503
504 ウ○
505
506 2.ア○
507
508 イ○
509
510 ウ×
511
512 3.ア○
513
514 イ×
515
516 ウ○
517
518 4.ア○
519
520 イ×
521
522 ウ×
523
524 5.ア×
525
526 イ○
527
528 ウ○
529
530 6.ア×
531
532 イ○
533
534 ウ×
535
536 7.ア×
537
538 イ×
539
540 ウ○
541
542 8.ア×
543
544 イ×
545
546 ウ×
547
548 〔第9問〕(配点:3)
549
550 職業の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
551 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
552
553 (解答欄は,
554 アからウの順に[
555 それぞれ正しい場合には1を,
556 誤っている場合には2を選びなさい。
557
558
559 15]から[17])
560
561 ア.酒類販売の免許制に関する立法事実が変化しているので,
562 当該免許制の合憲性は厳格度を高
563 めた基準で審査されるが,
564 酒税法が定める免許基準は依然として合理性を有する。
565
566 [15]
567 イ.特定産業における経営の安定を目的とする生糸の輸入制限は,
568 零細な他の産業に犠牲を強い
569 ることになるので,
570 その合憲性は慎重に審査されるが,
571 著しく不合理とはいえない。
572
573 [16]
574 ウ.登記制度が国民の権利義務等に重大な影響を及ぼすことなどから,
575 原則として司法書士に登
576 記業務の独占を認める職域規制は,
577 公共の福祉に合致した合理的な規制である。
578
579 [17]
580 〔第10問〕(配点:3)
581
582 社会保障制度の合憲性をめぐる理由に関する次のアからウまでの各記述について,
583 最高裁判所の
584 判例の趣旨に照らして,
585 それぞれ正しい場合には1を,
586 誤っている場合には2を選びなさい。
587
588 (解
589 答欄は,
590 アからウの順に[18]から[20])
591
592 ア.限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり,
593 国が自国民を在留外国人より優先的に扱う
594 ことは許されるが,
595 特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは,
596
597 合理な差別となる。
598
599 [18]
600 イ.障害基礎年金の受給に関し,
601 保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に密接に
602 関連するから,
603 保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち学生とそれ以外の者と
604 の間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたとしても,
605 不合理とはいえない。
606
607 [19]
608 ウ.生活保護法に基づいて生活保護を受けるのは,
609 単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う
610 反射的利益ではなく,
611 法的権利であるから,
612 保護基準の改定(老齢加算の廃止)に基づく保護
613 の不利益変更は,
614 その改定自体に正当な理由がない限り違法となる。
615
616 [20]
617
618 -5 -
619
620 〔第11問〕(配点:2)
621
622 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。
623
624 )に基づき裁判官以外の者
625 が構成員となった裁判体によって裁判が行われる制度(以下「裁判員制度」という。
626
627 )の合憲性に
628 ついて判断した最高裁判所の判決(最高裁判所平成23年11月16日大法廷判決,
629 刑集65巻8
630 号1285頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
631 正しいものには○,
632 誤っているもの
633 には×を付した場合の組合せを,
634 後記1から8までの中から選びなさい。
635
636 (解答欄は,
637 [21])
638 ア.憲法が採用する統治の基本原理や刑事裁判の諸原則,
639 憲法制定当時の歴史的状況を含めた憲
640 法制定の経緯及び憲法の関連規定の文理を総合的に検討すれば,
641 憲法は一般的に国民の司法参
642 加を許容しているといえる。
643
644
645 イ.裁判員法が規定する評決制度の下で,
646 裁判官が時に自らの意見と異なる結論に従わざるを得
647 ない場合があるとしても,
648 憲法が国民の司法参加を許容し,
649 裁判員法が憲法に適合するように
650 これを法制化したものである以上,
651 憲法第76条第3項には反しない。
652
653
654 ウ.裁判員制度は,
655 参政権と同様の権限を国民に付与するものではないが,
656 辞退制度や旅費・日
657 当の支給等の経済的措置を講じていることを考慮すれば,
658 裁判員の職務は憲法第18条の「苦
659 役」に当たらない。
660
661
662 1.ア○
663
664 イ○
665
666 ウ○
667
668 2.ア○
669
670 イ○
671
672 ウ×
673
674 3.ア○
675
676 イ×
677
678 ウ○
679
680 4.ア○
681
682 イ×
683
684 ウ×
685
686 5.ア×
687
688 イ○
689
690 ウ○
691
692 6.ア×
693
694 イ○
695
696 ウ×
697
698 7.ア×
699
700 イ×
701
702 ウ○
703
704 8.ア×
705
706 イ×
707
708 ウ×
709
710 〔第12問〕(配点:3)
711
712 天皇の国事行為及び内閣の助言と承認に関する次のアからウまでの各記述について,
713 それぞれ正
714 しい場合には1を,
715 誤っている場合には2を選びなさい。
716
717 (解答欄は,
718 アからウの順に[22]から
719 [24])
720
721 ア.国事行為のうち,
722 その行為自体が名目的・儀礼的なものであっても,
723 天皇は,
724 自らの判断に
725 基づき,
726 内閣の助言と承認を拒むことは許されない。
727
728 [22]
729 イ.憲法は,
730 天皇の無答責を明文で規定していないので,
731 内閣の助言と承認のもとで行われた天
732 皇の国事行為であっても,
733 内閣の責任のほかに天皇が責任を負うことがあり得る。
734
735 [23]
736 ウ.国政に関する権能を天皇に付与しない限り,
737 憲法で定められている国事行為以外の行為につ
738 いて,
739 新たな国事行為として法律で定めることも許される。
740
741 [24]
742 〔第13問〕(配点:3)
743
744 選挙に関する次のアからウまでの各記述について,
745 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
746 それ
747 (解答欄は,
748 アからウの順に[25]
749 ぞれ正しい場合には1を,
750 誤っている場合には2を選びなさい。
751
752
753 から[27])
754
755 ア.公職選挙法は,
756 投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが,
757 選挙
758 運動の重要性に照らすと,
759 その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければな
760 らない。
761
762 [25]
763 イ.いわゆる立候補の自由は,
764 選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり,
765 自由かつ公正な選挙
766 を維持する上で極めて重要であるとして,
767 憲法第15条第1項によって保障されていると解
768 すべきである。
769
770 [26]
771 ウ.選挙や当選の効力に関する争訟において,
772 誰が誰に対して投票したかを解明し,
773 これを公
774 表することは,
775 選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精
776 神に反する。
777
778 [27]
779
780 -6 -
781
782 〔第14問〕(配点:2)
783
784 憲法第43条第1項の「全国民の代表」に関する次のアからウまでの各記述について,
785 正しいも
786 のには○,
787 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
788 後記1から8までの中から選びなさい。
789
790
791 (解答欄は,
792 [28])
793
794 ア.憲法第43条第1項は,
795 国会が民意を反映すべき機関であると同時に,
796 国民代表機関である
797 ことも意味する。
798
799
800 イ.各選挙区において選出された議員は,
801 「全国民の代表」となるので,
802 選挙区民から法的に責
803 任を問われることはない。
804
805
806 ウ.議員が実質的には政党の媒介によってのみ国民代表者となり得るとする見解に立つと,
807 党議
808 拘束の慣行は,
809 議員が「全国民の代表」であることと矛盾抵触する。
810
811
812 1.ア○
813
814 イ○
815
816 ウ○
817
818 2.ア○
819
820 イ○
821
822 ウ×
823
824 3.ア○
825
826 イ×
827
828 ウ○
829
830 4.ア○
831
832 イ×
833
834 ウ×
835
836 5.ア×
837
838 イ○
839
840 ウ○
841
842 6.ア×
843
844 イ○
845
846 ウ×
847
848 7.ア×
849
850 イ×
851
852 ウ○
853
854 8.ア×
855
856 イ×
857
858 ウ×
859
860 〔第15問〕(配点:2)
861
862 独立行政委員会に関する次のアからウまでの各記述について,
863 正しいものには○,
864 誤っているも
865 のには×を付した場合の組合せを,
866 後記1から8までの中から選びなさい。
867
868 (解答欄は,
869 [29])
870 ア.独立行政委員会が規則制定という準立法的作用を行うことは,
871 国会を唯一の立法機関と定め
872 る憲法第41条に反するものではない。
873
874
875 イ.行政権は内閣に属すると定める憲法第65条により,
876 独立行政委員会の職務全般に対しては,
877
878 内閣の直接的な指揮監督権が及ぶ。
879
880
881 ウ.独立行政委員会が裁決や審決という準司法的作用を行うことは,
882 たとえ前審であっても,
883
884 て司法権は裁判所に属する旨を定める憲法第76条第1項に反し,
885 許されない。
886
887
888 1.ア○
889
890 イ○
891
892 ウ○
893
894 2.ア○
895
896 イ○
897
898 ウ×
899
900 3.ア○
901
902 イ×
903
904 ウ○
905
906 4.ア○
907
908 イ×
909
910 ウ×
911
912 5.ア×
913
914 イ○
915
916 ウ○
917
918 6.ア×
919
920 イ○
921
922 ウ×
923
924 7.ア×
925
926 イ×
927
928 ウ○
929
930 8.ア×
931
932 イ×
933
934 ウ×
935
936 〔第16問〕(配点:2)
937
938 司法権に関する次のアからウまでの各記述について,
939 正しいものには○,
940 誤っているものには×
941 を付した場合の組合せを,
942 後記1から8までの中から選びなさい。
943
944 (解答欄は,
945 [30])
946 ア.下級裁判所は,
947 最高裁判所が制定した裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則に拘
948 束されるから,
949 最高裁判所が,
950 下級裁判所の裁判官に対して,
951 具体的事件について,
952 どのよう
953 な判断を行うべきか指示することも許される。
954
955
956 イ.裁判官の職権の独立は,
957 裁判に対して不当な影響を与えるおそれのある一切の外部的行為の
958 排除を要求するが,
959 一般国民やマスメディアによる裁判内容の批判は,
960 表現の自由の行使の一
961 場面であるから許される。
962
963
964 ウ.国政調査権は議院にとって重要な権能であるが,
965 司法権の独立の観点からして,
966 具体的事件
967 について,
968 その判決の事実認定や量刑が適切かどうかを調査することは,
969 国政調査権の範囲を
970 逸脱するものであり,
971 許されない。
972
973
974 1.ア○
975
976 イ○
977
978 ウ○
979
980 2.ア○
981
982 イ○
983
984 ウ×
985
986 3.ア○
987
988 イ×
989
990 ウ○
991
992 4.ア○
993
994 イ×
995
996 ウ×
997
998 5.ア×
999
1000 イ○
1001
1002 ウ○
1003
1004 6.ア×
1005
1006 イ○
1007
1008 ウ×
1009
1010 7.ア×
1011
1012 イ×
1013
1014 ウ○
1015
1016 8.ア×
1017
1018 イ×
1019
1020 ウ×
1021
1022 -7 -
1023
1024 〔第17問〕(配点:2)
1025
1026 裁判所が違憲とした議員定数配分規定に基づいて行われた選挙の効力に関する次のアからウまで
1027 (解
1028 の各記述について,
1029 正しいもの全てを挙げた組合せを,
1030 後記1から7までの中から選びなさい。
1031
1032
1033 答欄は,
1034 [31])
1035
1036 ア.一般的な法の基本原則に基づくものとして事情判決の法理を適用して,
1037 選挙を無効とせず違
1038 法の宣言にとどめるのは,
1039 当該選挙を無効とすることによって憲法が所期していない結果を生
1040 じることを回避するためである。
1041
1042
1043 イ.定数配分規定の違憲判断を選挙の効力と結び付けず,
1044 訴訟が提起された選挙区の選挙だけを
1045 無効とする手法は,
1046 投票価値が不平等であるとされた選挙区からの代表者がいない状態で定数
1047 配分規定の是正が行われるという問題がある。
1048
1049
1050 ウ.定数配分規定の違憲判断を選挙の効力と結び付けない判決の将来効の法理は,
1051 再選挙を執行
1052 することが事実上不可能であることや,
1053 事情判決を繰り返すことによって生じる司法審査制自
1054 体への弊害という問題にも対処しようとするものである。
1055
1056
1057 1.ア
1058
1059 2.イ
1060
1061 3.ウ
1062
1063 4.アイ
1064
1065 5.アウ
1066
1067 6.イウ
1068
1069 7.アイウ
1070
1071 〔第18問〕(配点:3)
1072
1073 憲法の定める租税法律主義に関する次のアからウまでの各記述について,
1074 最高裁判所の判例の趣
1075 旨に照らして,
1076 それぞれ正しい場合には1を,
1077 誤っている場合には2を選びなさい。
1078
1079 (解答欄は,
1080
1081 アからウの順に[32]から[34])
1082
1083 ア.租税の賦課は法律又は法律の定める条件によらなければならないが,
1084 条例は公選の議員で組
1085 織する議会の議決を経て制定される自治立法であるから,
1086 一定の範囲内で条例による租税の賦
1087 課徴収ができる。
1088
1089 [32]
1090 イ.課税の根拠法律があるにもかかわらず長年にわたり課税されなかった物については,
1091 非課税
1092 の慣習法が成立しているとみるべきであるから,
1093 新たにその物に課税することは,
1094 それがその
1095 根拠法律の正しい解釈に基づくものであるとしても,
1096 租税法律主義に反する。
1097
1098 [33]
1099 ウ.租税法律主義は,
1100 社会全体に対する財やサービスを提供するための資金を租税として強制的
1101 に徴収する場合について規定したものであるから,
1102 個人への給付に対する反対給付としての性
1103 質を有する保険料等については適用がなく,
1104 また,
1105 その趣旨も及ばない。
1106
1107 [34]
1108 〔第19問〕(配点:3)
1109
1110 地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,
1111 aの見解とbの見解が両立する場合には
1112 1を,
1113 両立しない場合には2を選びなさい。
1114
1115 (解答欄は,
1116 アからウの順に[35]から[37])
1117 ア.a.憲法第29条第2項は,
1118 財産権の内容を法律で定める旨規定しているから,
1119 法律で個別
1120 的な委任がある場合を除いて,
1121 条例で規制することはできない。
1122
1123
1124 b.財産権は全国的な取引の対象となる点で取引の安全を図る必要があるため,
1125 その規制は
1126 国の事務に属するが,
1127 地方的な特殊な事情があれば条例によっても規制できる。
1128
1129 [35]
1130 イ.a.憲法第95条が地方自治特別法に住民の過半数の同意を求めるのは,
1131 特定の地方公共団
1132 体の本質に関わるような不利益な特例を設けることを防止する趣旨である。
1133
1134
1135 b.憲法第95条は,
1136 国会の単独立法権の例外を認めるもので,
1137 地方公共団体が独自の条例
1138 を制定する権限を有することの根拠規定の一つである。
1139
1140 [36]
1141 ウ.a.憲法第94条の「行政の執行」には租税の賦課・徴収が含まれているから,
1142 憲法は抽象
1143 的には地方公共団体の課税権を承認している。
1144
1145
1146 b.地方自治法第223条が,
1147 地方公共団体は「法律の定めるところ」により地方税を賦課
1148 [37]
1149 徴収できると定めているのは,
1150 地方公共団体独自の課税権を承認する趣旨である。
1151
1152
1153
1154 -8 -
1155
1156 〔第20問〕(配点:3)
1157
1158 条約に関する次のアからウまでの各記述について,
1159 それぞれ正しい場合には1を,
1160 誤っている場
1161 合には2を選びなさい。
1162
1163 (解答欄は,
1164 アからウの順に[38]から[40])
1165 ア.国家間の合意には,
1166 条約のほか,
1167 協定,
1168 取極,
1169 規約,
1170 憲章,
1171 議定書など様々な名称のものが
1172 あり,
1173 その締結には常に国会の承認を必要とする。
1174
1175 [38]
1176 イ.条約の効力は憲法の効力に優位するとの見解によれば,
1177 条約締結権に関する憲法の規定は,
1178
1179 条約の効力の根拠を定めたものではないことになる。
1180
1181 [39]
1182 ウ.国会の条約修正権を肯定する見解も,
1183 修正議決に従った内容の条約を締結するためには相手
1184 国との再交渉を必要とする。
1185
1186 [40]
1187 〔第21問〕(配点:3)
1188 国土交通大臣は,
1189 道路占用許可(以下「許可」という。
1190
1191 )について,
1192 道路法及び同法第33条第
1193 1項に基づく政令の定めよりも具体的に許可の基準を示す通知(以下「本件通知」という。
1194
1195 )を策
1196 定した。
1197
1198 そして,
1199 本件通知を,
1200 道路管理者として許可を行う権限を有する各地方整備局長,
1201 各都道
1202 府県知事,
1203 及びその他の行政庁に発出した。
1204
1205 各地方整備局は,
1206 国土交通省に置かれる行政機関(地
1207 方支分部局)である。
1208
1209 許可の基準を定める政令及び本件通知に関する次のアからエまでの各記述に
1210 ついて,
1211 それぞれ正しい場合には1を,
1212 誤っている場合には2を選びなさい。
1213
1214 (解答欄は,
1215 アから
1216 エの順に[41]から[44])
1217
1218 (参照条文)道路法
1219 第32条
1220
1221 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物,
1222 物件又は施設を設け,
1223 継続して道路
1224
1225 を使用しようとする場合においては,
1226 道路管理者の許可を受けなければならない。
1227
1228
1229 一〜七
1230 2〜5
1231
1232 (略)
1233 (略)
1234
1235 第33条
1236
1237 道路管理者は,
1238 道路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて
1239
1240 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり,
1241 かつ,
1242 (中略)政令で定める
1243 基準に適合する場合に限り,
1244 同条第1項(中略)の許可を与えることができる。
1245
1246
1247
1248
1249 (略)
1250
1251 ア.仮に,
1252 許可の基準を政令で定める旨の,
1253 道路法第33条第1項におけるような明文の規定が
1254 法律になければ,
1255 許可の基準を政令で定めることは認められない。
1256
1257 [41]
1258 イ.各地方整備局長は,
1259 本件通知の内容を,
1260 許可に係る行政手続法上の審査基準として公にする
1261 ことができる。
1262
1263 [42]
1264 ウ.私人が各地方整備局長に対し,
1265 本件通知に具体的に定められていない事情を理由に許可を求
1266 めることは,
1267 平等原則及び信義則に反し認められない。
1268
1269 [43]
1270 エ.本件通知は,
1271 その内容が道路法に違反していなければ,
1272 下級行政庁である各都道府県知事に
1273 対する通達として,
1274 各都道府県知事を拘束する。
1275
1276 [44]
1277
1278 -9 -
1279
1280 〔第22問〕(配点:2)
1281
1282 行政処分に関する次のアからウまでの各記述について,
1283 最高裁判所の判例の趣旨に照らし,
1284 正し
1285 いものに○,
1286 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1287 後記1から8までの中から選びなさい。
1288
1289
1290 (解答欄は,
1291 [45])
1292
1293 ア.青色申告に係る法人税の更正処分における附記理由不備の瑕疵は,
1294 後日これについての審査
1295 請求に対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても,
1296 それにより治癒さ
1297 れるものではない。
1298
1299
1300 イ.原子炉の周辺住民が,
1301 人格権に基づき原子炉設置の差止めを求める民事訴訟を提起するには,
1302
1303 あらかじめ原子炉設置許可の取消し又は無効確認の判決を得ておく必要がある。
1304
1305
1306 ウ.行政庁は,
1307 自らのした行政処分が当初から違法であったことを後日認識したときは,
1308 取消し
1309 を認める旨の明文規定の有無を問わず,
1310 また,
1311 争訟を裁断する行政処分であっても,
1312 当該行
1313 政処分を自ら取り消すことができる。
1314
1315
1316 1.ア〇
1317
1318 イ〇
1319
1320 ウ○
1321
1322 2.ア〇
1323
1324 イ〇
1325
1326 ウ×
1327
1328 3.ア〇
1329
1330 イ×
1331
1332 ウ○
1333
1334 4.ア〇
1335
1336 イ×
1337
1338 ウ×
1339
1340 5.ア×
1341
1342 イ〇
1343
1344 ウ○
1345
1346 6.ア×
1347
1348 イ〇
1349
1350 ウ×
1351
1352 7.ア×
1353
1354 イ×
1355
1356 ウ○
1357
1358 8.ア×
1359
1360 イ×
1361
1362 ウ×
1363
1364 〔第23問〕(配点:2)
1365
1366 行政手続法第2章の「申請に対する処分」に関する次のアからウまでの各記述について,
1367 正しい
1368 ものに○,
1369 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1370 後記1から8までの中から選びなさい。
1371
1372
1373 (解答欄は,
1374 [46])
1375
1376 ア.行政手続法第6条に定める標準処理期間には,
1377 申請が形式上の要件に適合しない場合の当該
1378 申請の補正に要する期間は含まれず,
1379 適法な申請の処理に要する期間のみが含まれる。
1380
1381
1382 イ.行政手続法第7条に定める「申請がその事務所に到達したとき」とは,
1383 当該申請を取り扱う
1384 こととされている事務所の職員により,
1385 受付印を押印する等,
1386 申請を受領した旨の意思が表示
1387 された時点をいう。
1388
1389
1390 ウ.申請期間を徒過していることを根拠に,
1391 申請を不適法として拒否処分を行う場合には,
1392 申請
1393 者に対して,
1394 行政手続法第8条に基づき当該処分の理由を示す必要はない。
1395
1396
1397 1.ア〇
1398
1399 イ〇
1400
1401 ウ○
1402
1403 2.ア〇
1404
1405 イ〇
1406
1407 ウ×
1408
1409 3.ア〇
1410
1411 イ×
1412
1413 ウ○
1414
1415 4.ア〇
1416
1417 イ×
1418
1419 ウ×
1420
1421 5.ア×
1422
1423 イ〇
1424
1425 ウ○
1426
1427 6.ア×
1428
1429 イ〇
1430
1431 ウ×
1432
1433 7.ア×
1434
1435 イ×
1436
1437 ウ○
1438
1439 8.ア×
1440
1441 イ×
1442
1443 ウ×
1444
1445 - 10 -
1446
1447 〔第24問〕(配点:3)
1448
1449 行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について,
1450 それぞれ正しい場合には1を,
1451 誤ってい
1452 る場合には2を選びなさい。
1453
1454 (解答欄は,
1455 アからエの順に[47]から[50])
1456 ア.処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合でも,
1457 当該行政庁は,
1458 理由なく特定の個人を差
1459 別的に取り扱い不利益を及ぼす自由を有するものではなく,
1460 この意味において,
1461 行政庁の裁量
1462 権には一定の限界がある。
1463
1464 [47]
1465 イ.処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合には,
1466 処分が社会通念上著しく妥当性を欠き,
1467
1468 裁量権の濫用に当たるものでない限り,
1469 処分の理由の提示に不備があったとしても,
1470 そのこと
1471 を理由として処分が違法とされることはない。
1472
1473 [48]
1474 ウ.規制を目的とする不利益処分について,
1475 処分の根拠法令が処分を行うか否かの点で行政庁に
1476 効果裁量を認めている場合には,
1477 処分を行わないという行政庁の不作為が違法となることはな
1478 い。
1479
1480 [49]
1481 エ.処分の根拠法令が,
1482 処分要件該当性の判断について行政庁に要件裁量を認めている場合には,
1483
1484 事実認定について行政庁に裁量が広く認められる。
1485
1486 [50]
1487 〔第25問〕(配点:3)
1488
1489 行政指導に関する次のアからエまでの各記述について,
1490 それぞれ正しい場合には1を,
1491 誤ってい
1492 る場合には2を選びなさい。
1493
1494 (解答欄は,
1495 アからエの順に[51]から[54])
1496 ア.度を超えた圧力による行政指導が行われた場合には,
1497 実際に行政指導に従わなかったときで
1498 も,
1499 精神的苦痛による損害に係る賠償請求が可能となることがある。
1500
1501 [51]
1502 イ.最高裁判所の判例によれば,
1503 申請に対する処分を留保されたままでの行政指導には応じられ
1504 ないことを真摯かつ明確に意思表示した行政指導の相手方に対して,
1505 行政指導を継続している
1506 [52]
1507 という理由でなお処分を留保しても,
1508 処分の留保が違法とは評価されない場合がある。
1509
1510
1511
1512 ウ.行政手続法によれば,
1513 口頭で行政指導を行う場合には,
1514 行政指導の趣旨及び内容並びに責任
1515 者を明確に示す必要はなく,
1516 行政指導の相手方からこれらを記載した書面の交付を求められた
1517 ときに,
1518 当該行政指導に携わる者がこれらを記載した書面を交付すれば足りる。
1519
1520 [53]
1521 エ.行政手続法の行政指導に関する規定には,
1522 地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用され
1523 るものがある。
1524
1525 [54]
1526
1527 - 11 -
1528
1529 〔第26問〕(配点:2)
1530
1531 行政主体が当事者となる契約に関する次のアからウまでの各記述について,
1532 最高裁判所の判例の
1533 趣旨に照らし,
1534 正しいものに〇,
1535 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1536 後記1から8まで
1537 の中から選びなさい。
1538
1539 (解答欄は,
1540 [55])
1541 ア.市が市営の老人福祉施設を民間事業者に移管するために,
1542 施設の資産の譲渡先としてその運
1543 営を引き継ぐ事業者を公募したが,
1544 応募者に対して市長が「決定に至らなかった」旨の通知を
1545 行った場合,
1546 当該通知は,
1547 法令に基づかずに行った公募の応募者に対し,
1548 その者を相手方とし
1549 て契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎないから,
1550 抗告訴訟の対象となる行
1551 政処分には当たらない。
1552
1553
1554 イ.地方公共団体が公共工事の指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり,
1555 地元
1556 企業か否かを考慮することは,
1557 価格の有利性確保という入札制度の趣旨とは無関係の観点を考
1558 慮に入れるものであるから,
1559 許されない。
1560
1561
1562 ウ.水道事業を経営する地方公共団体が水道料金を定めるに当たり,
1563 当該地方公共団体の住民基
1564 本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者とそれ以外の給水契約者との間で基本料金に
1565 差異を設けることは,
1566 平等原則に反し,
1567 許されない。
1568
1569
1570 1.ア〇
1571
1572 イ〇
1573
1574 ウ○
1575
1576 2.ア〇
1577
1578 イ〇
1579
1580 ウ×
1581
1582 3.ア〇
1583
1584 イ×
1585
1586 ウ○
1587
1588 4.ア〇
1589
1590 イ×
1591
1592 ウ×
1593
1594 5.ア×
1595
1596 イ〇
1597
1598 ウ○
1599
1600 6.ア×
1601
1602 イ〇
1603
1604 ウ×
1605
1606 7.ア×
1607
1608 イ×
1609
1610 ウ○
1611
1612 8.ア×
1613
1614 イ×
1615
1616 ウ×
1617
1618 〔第27問〕(配点:3)
1619
1620 甲市は,
1621 条例(以下「本件条例」という。
1622
1623 )により,
1624 甲市内においてパチンコ店の建築をしよ
1625 うとする者は市長の同意を得なければならないこと,
1626 市長は,
1627 商業地域以外の用途地域において
1628 は,
1629 上記の同意をしないものとすること,
1630 及び,
1631 市長は,
1632 上記の同意を得ないでパチンコ店の建
1633 築をしようとする者に対し,
1634 建築の中止等の命令を発することができることを定めていた。
1635
1636 ただし,
1637
1638 上記命令の違反に対する罰則は,
1639 定められていなかった。
1640
1641 Aは,
1642 パチンコ店を建築しようとして,
1643
1644 本件条例に基づく建築の同意を申請したが,
1645 甲市長Bは,
1646 建築予定地が準工業地域に属することか
1647 ら,
1648 本件条例に基づき,
1649 不同意とした。
1650
1651 しかし,
1652 Aが建築工事に着手したため,
1653 Bは,
1654 本件条例に
1655 基づき,
1656 建築工事中止命令(以下「本件命令」という。
1657
1658 )を発した。
1659
1660 これに対し,
1661 Aが工事を続行
1662 したため,
1663 甲市は,
1664 Aを相手取って,
1665 工事の続行禁止を求める民事訴訟(以下「本件訴え」という。
1666
1667
1668 を提起した。
1669
1670
1671 この事案に関する次のアからエまでの各記述について,
1672 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1673
1674 それぞれ正しい場合には1を,
1675 誤っている場合には2を選びなさい。
1676
1677 (解答欄は,
1678 アからエの順に
1679 [56]から[59])
1680
1681 ア.本件命令は行政指導の性質を有するにすぎず,
1682 そもそも法的強制になじまないから,
1683 本件訴
1684 えは不適法である。
1685
1686 [56]
1687 イ.仮に,
1688 本件命令違反に対する罰則が本件条例に置かれている場合には,
1689 Bは,
1690 行政代執行法
1691 に基づく代執行により,
1692 本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。
1693
1694 [57]
1695 ウ.仮に,
1696 本件命令違反に対する執行罰の規定が本件条例に置かれている場合には,
1697 Bは,
1698 Aに
1699 対して執行罰としての過料を課すことにより,
1700 本件命令に基づく義務の履行を確保することが
1701 できる。
1702
1703 [58]
1704 エ.本件訴えは,
1705 法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって,
1706 自己の権
1707 利利益の保護救済を目的とするものではないから,
1708 法律上の争訟に当たらない。
1709
1710 [59]
1711
1712 - 12 -
1713
1714 〔第28問〕(配点:3)
1715
1716 Aは,
1717 海岸保全区域に当たる海岸で,
1718 海岸管理者であるB県知事の許可を受けずに,
1719 レジャー施
1720 設(以下「本件施設」という。
1721
1722 )を設置しており,
1723 更に本件施設を拡張しようとしている。
1724
1725 これに
1726 対し,
1727 B県知事は,
1728 海岸法(以下「法」という。
1729
1730 )第12条により本件施設の除却を求める処分(以
1731 下「本件監督処分」という。
1732
1733 ),
1734 及びAが本件監督処分に従わない場合の代執行(以下「本件代執行」
1735 という。
1736
1737 )を含めて,
1738 様々な措置を執ることを検討している。
1739
1740 Aに対し執ることが想定される措置
1741 に関する次のアからエまでの各記述について,
1742 それぞれ正しい場合には1を,
1743 誤っている場合には
1744 2を選びなさい。
1745
1746 (解答欄は,
1747 アからエの順に[60]から[63])
1748 (参照条文)海岸法
1749 第7条
1750
1751 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(中略)内において,
1752 海岸保全施設以外の施設
1753
1754 又は工作物(以下(中略)第12条において「他の施設等」という。
1755
1756 )を設けて当該海岸
1757 保全区域を占用しようとするときは,
1758
1759 (中略)海岸管理者の許可を受けなければならない。
1760
1761
1762
1763
1764 (略)
1765
1766 第11条
1767
1768 海岸管理者は,
1769 (中略)第7条第1項(中略)の規定による許可を受けた者から
1770
1771 占用料(中略)を徴収することができる。
1772
1773 (以下略)
1774 第12条
1775
1776 海岸管理者は,
1777 次の各号の一に該当する者に対して(中略)他の施設等の(中略)
1778
1779 除却(中略)を命ずることができる。
1780
1781
1782
1783
1784 第7条第1項(中略)の規定に違反した者
1785
1786 二・三
1787
1788 (略)
1789
1790 2〜10
1791
1792 (略)
1793
1794 第41条
1795
1796 次の各号の一に該当する者は,
1797 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1798
1799
1800
1801
1802
1803 第7条第1項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者
1804
1805 二・三
1806
1807 (略)
1808
1809 ア.Aが本件代執行に現場で抵抗する場合に,
1810 B県知事が抵抗を排除するために執り得る措置を
1811 定める規定は,
1812 行政代執行法に置かれていない。
1813
1814 [60]
1815 イ.最高裁判所の判例によれば,
1816 本件監督処分を準備する調査を担当して本件施設に係る情報を
1817 収集したB県の職員が,
1818 Aを法第41条第1号の罪について刑事告発することは認められない。
1819
1820
1821 [61]
1822
1823 ウ.B県が,
1824 法第7条第1項に違反したAから,
1825 法第11条の占用料に相当する金額を,
1826 法のこ
1827 れらの規定に基づく行政上の秩序罰として徴収することはできない。
1828
1829 [62]
1830 エ.最高裁判所の判例によれば,
1831 B県が,
1832 占有保全の訴えを提起して,
1833 Aによる本件施設の拡張
1834 を予防することはできない。
1835
1836 [63]
1837
1838 - 13 -
1839
1840 〔第29問〕(配点:3)
1841
1842 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。
1843
1844 )に関する次のアか
1845 らエまでの各記述について,
1846 それぞれ正しい場合には1を,
1847 誤っている場合には2を選びなさい。
1848
1849
1850 (解答欄は,
1851 アからエの順に[64]から[67])
1852
1853 ア.情報公開法は,
1854 国民主権の理念にのっとり,
1855 政府の諸活動について国民に説明する責務が全
1856 うされるようにするとともに,
1857 国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進
1858 に資することを目的とするものであるから,
1859 行政文書の開示請求権は,
1860 外国人には認められて
1861 いない。
1862
1863 [64]
1864 イ.情報公開法は,
1865 公にすることにより国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認め
1866 ることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としているが,
1867 これは,
1868 この種の情報につい
1869 ては,
1870 開示・不開示の判断に高度の政策的判断が伴い,
1871 また,
1872 国防,
1873 外交上の専門的,
1874 技術的
1875 判断を要するという特殊性があるため,
1876 行政機関の長の判断に裁量を認める趣旨である。
1877
1878
1879 [65]
1880
1881 ウ.行政機関の長は,
1882 情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成さ
1883 れたものである場合,
1884 当該行政文書の開示の是非を判断することができないので,
1885 当該開示請
1886 求を却下することができる。
1887
1888 [66]
1889 エ.行政機関の長は,
1890 国,
1891 独立行政法人等,
1892 地方公共団体,
1893 地方独立行政法人及び開示請求者以
1894 外の者(以下「第三者」という。
1895
1896 )に関する情報が記録されている行政文書を情報公開法第7
1897 条の規定により開示しようとするときは,
1898 開示決定に先立ち,
1899 所在の判明している第三者に対
1900 し,
1901 意見書を提出する機会を与えなければならない。
1902
1903 [67]
1904 (参照条文)情報公開法
1905 第7条
1906
1907 行政機関の長は,
1908 開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっ
1909
1910 ても,
1911 公益上特に必要があると認めるときは,
1912 開示請求者に対し,
1913 当該行政文書を開示する
1914 ことができる。
1915
1916
1917
1918 - 14 -
1919
1920 〔第30問〕(配点:2)
1921
1922 原告適格に関する次のアからウまでの各記述について,
1923 それぞれ@の法令に関する説明を前提に
1924 した場合に,
1925 Aの記述が最高裁判所の判例の内容として正しいものに○,
1926 誤っているものに×を付
1927 した場合の組合せを,
1928 後記1から8までの中から選びなさい。
1929
1930 (解答欄は,
1931 [68])
1932 ア.@建築基準法第59条の2第1項は,
1933 建築物の容積率制限,
1934 高さ制限に関し,
1935 一定規模以上
1936 の広さの敷地を有し,
1937 かつ,
1938 敷地内に一定規模以上の空地を有する場合においては,
1939 安全,
1940
1941 火等の観点から支障がないと認められることなどの要件を満たすときに限り,
1942 これらの制限を
1943 緩和することを認めている。
1944
1945 Aこの規定は,
1946 建築物の倒壊,
1947 炎上等による被害が直接的に及ぶ
1948 ことが想定される周辺の一定範囲の地域に存する他の建築物についてその居住者の生命,
1949 身体
1950 の安全等及び財産としてのその建築物を,
1951 個々人の個別的利益としても保護すべきものとする
1952 趣旨を含むものと解されるから,
1953 同条第1項の総合設計許可に係る建築物の倒壊,
1954 炎上等によ
1955 り直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有
1956 する者は,
1957 当該許可の取消しを求める原告適格を有する。
1958
1959
1960 イ.@風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。
1961
1962 )第4条第2項
1963 第2号は,
1964 風俗営業の許可の基準につき,
1965 良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限
1966 する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例(以下「施行条例」という。
1967
1968
1969 で定める地域内に営業所があるときは風俗営業の許可をしてはならないと定め,
1970 法の委任を受
1971 けて規定された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「施行令」と
1972 いう。
1973
1974 )第6条第1号イの規定は,
1975 「住居が多数集合しており,
1976 住居以外の用途に供される土地
1977 が少ない地域」を風俗営業の制限地域とすべきことを基準として定めている。
1978
1979 Aこれらの規定
1980 から,
1981 法の風俗営業の許可に関する規定が一般的公益の保護に加えて個々人の個別的利益をも
1982 保護すべきものとする趣旨を含むことを読み取ることは困難であり,
1983 施行令第6条第1号イの
1984 規定は,
1985 専ら公益保護の観点から基準を定めていると解するのが相当である。
1986
1987 そうすると,
1988
1989 記の基準に従って規定された施行条例が定める地域に住居する者は,
1990 風俗営業の許可の取消し
1991 を求める原告適格を有するとはいえない。
1992
1993
1994 ウ.@自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)第4条第2項は,
1995 場外車券
1996 発売施設につき,
1997 申請に係る施設の位置,
1998 構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合す
1999 る場合に限りその許可をすることができる旨定め,
2000 これを受けて規定された自転車競技法施行
2001 規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)第15条第1項第1号は,
2002
2003 記の基準として,
2004 学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設(以下,
2005 これらを併せて「医
2006 療施設等」という。
2007
2008 )から相当の距離を有し,
2009 文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれ
2010 がないこと(以下,
2011 この基準を「位置基準」という。
2012
2013 )を定めている。
2014
2015 A一般に,
2016 場外車券発
2017 売施設が設置,
2018 運営された場合に周辺住民等が被る可能性のある被害は,
2019 交通,
2020 風紀,
2021 教育な
2022 ど広い意味での生活環境の悪化であって,
2023 基本的には公益に属する利益というべきである。
2024
2025
2026 うすると,
2027 医療施設等の開設者は,
2028 位置基準を根拠として当該施設の設置許可の取消しを求め
2029 る原告適格を有するとはいえない。
2030
2031
2032 1.ア○
2033
2034 イ○
2035
2036 ウ○
2037
2038 2.ア○
2039
2040 イ○
2041
2042 ウ×
2043
2044 3.ア○
2045
2046 イ×
2047
2048 ウ○
2049
2050 4.ア○
2051
2052 イ×
2053
2054 ウ×
2055
2056 5.ア×
2057
2058 イ○
2059
2060 ウ○
2061
2062 6.ア×
2063
2064 イ○
2065
2066 ウ×
2067
2068 7.ア×
2069
2070 イ×
2071
2072 ウ○
2073
2074 8.ア×
2075
2076 イ×
2077
2078 ウ×
2079
2080 - 15 -
2081
2082 〔第31問〕(配点:3)
2083
2084 取消訴訟の審理に関する次のアからエまでの各記述について,
2085 それぞれ正しい場合には1を,
2086
2087 っている場合には2を選びなさい。
2088
2089 (解答欄は,
2090 アからエの順に[69]から[72])
2091 ア.処分について審査請求をすることができる場合であっても,
2092 法律に特段の定めのない限り,
2093
2094 直ちに処分の取消しの訴えを提起することができる。
2095
2096 [69]
2097 イ.処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起
2098 することができる場合,
2099 これらの訴えは併合して提起しなければならない。
2100
2101 [70]
2102 ウ.処分の根拠法令が裁決主義を採用している場合には,
2103 裁決の取消しの訴えにおいて原処分の
2104 違法を主張することができる。
2105
2106 [71]
2107 エ.建築基準法上の指定確認検査機関による建築確認処分の取消しの訴えにおいては,
2108 当該機関
2109 を指定した国土交通大臣又は都道府県知事の所属する国又は地方公共団体が被告となる。
2110
2111
2112 [72]
2113 〔第32問〕(配点:3)
2114
2115 行政事件訴訟の審理に関する次のアからエまでの各記述について,
2116 それぞれ正しい場合には1を,
2117
2118 誤っている場合には2を選びなさい。
2119
2120 (解答欄は,
2121 アからエの順に[73]から[76])
2122 ア.数名の者が共同訴訟人として処分の取消しの訴えを適法に提起することができるのは,
2123 訴訟
2124 の目的がそれらの者について合一にのみ確定すべき場合に限られる。
2125
2126 [73]
2127 イ.処分の取消しの訴えを提起するに当たっては,
2128 同一の被告に対する民事訴訟であれば,
2129 これ
2130 を適法に併合して提起することができる。
2131
2132 [74]
2133 ウ.処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えを適法に提起した後,
2134 原告は,
2135 法令
2136 に特別の定めがある場合を除き,
2137 口頭弁論の終結に至るまで,
2138 当該処分の取消しの訴えをこれ
2139 に併合して適法に提起することができる。
2140
2141 [75]
2142 エ.法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らの処分がされないとして義務付けの訴えを提起
2143 する場合には,
2144 当該処分に係る不作為の違法確認の訴えをこれに併合して提起しなければなら
2145 ない。
2146
2147 [76]
2148
2149 - 16 -
2150
2151 〔第33問〕(配点:2)
2152
2153 在外日本人である原告らが,
2154 @平成10年法律第47号による改正前の公職選挙法が,
2155 原告らに
2156 衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙における選挙権の行使を認めていなかったことが違法であ
2157 ることの確認,
2158 A同改正後の公職選挙法が,
2159 原告らに衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選
2160 挙区選出議員の選挙における選挙権の行使を認めていないことが違法であることの確認及びB原告
2161 らが今後直近に実施される上記Aの各選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求
2162 める各訴えに関する最高裁判所平成17年9月14日大法廷判決(民集59巻7号2087頁)に
2163 ついての次のアからウまでの各記述のうち,
2164 正しいものに○,
2165 誤っているものに×を付した場合の
2166 組合せを,
2167 後記1から8までの中から選びなさい。
2168
2169 (解答欄は,
2170 [77])
2171 ア.この判決は,
2172 上記@の訴えは,
2173 過去の法律関係の確認を求めるものであって,
2174 確認の利益を
2175 欠くから,
2176 不適法であるとした。
2177
2178
2179 イ.この判決は,
2180 上記Aの訴えは,
2181 抽象的に立法不作為の違法確認を求めるものであって,
2182 法律
2183 上の争訟に当たらないから,
2184 不適法であるとした。
2185
2186
2187 ウ.この判決は,
2188 上記Bの訴えが適法であると判断するに当たり,
2189 選挙権は侵害を受けた後に争
2190 うことによっては権利行使の実質を回復することができない性質のものであることを考慮して
2191 いる。
2192
2193
2194 1.ア〇
2195
2196 イ〇
2197
2198 ウ○
2199
2200 2.ア〇
2201
2202 イ〇
2203
2204 ウ×
2205
2206 3.ア〇
2207
2208 イ×
2209
2210 ウ○
2211
2212 4.ア〇
2213
2214 イ×
2215
2216 ウ×
2217
2218 5.ア×
2219
2220 イ〇
2221
2222 ウ○
2223
2224 6.ア×
2225
2226 イ〇
2227
2228 ウ×
2229
2230 7.ア×
2231
2232 イ×
2233
2234 ウ○
2235
2236 8.ア×
2237
2238 イ×
2239
2240 ウ×
2241
2242 〔第34問〕(配点:3)
2243
2244 A市の住民であるXは,
2245 A市の職員が公金の支出の手続においてした財務会計上の行為に問題が
2246 あると考え,
2247 地方自治法の規定に基づき住民監査請求をすること及び住民訴訟を提起することを検
2248 討している。
2249
2250 このような事例に関する次のアからエまでの各記述について,
2251 それぞれ正しい場合に
2252 は1を,
2253 誤っている場合には2を選びなさい。
2254
2255 (解答欄は,
2256 アからエの順に[78]から[81])
2257 ア.住民監査請求において,
2258 Xは,
2259 当該財務会計上の行為が違法なものであることのみを主張す
2260 ることができ,
2261 それが不当なものであると主張することはできない。
2262
2263 [78]
2264 イ.Xは,
2265 事案の重要性その他の事情によっては,
2266 住民監査請求をすることなく,
2267 適法に住民訴
2268 訟を提起することができる。
2269
2270 [79]
2271 ウ.Xは,
2272 住民監査請求をし監査の結果の通知を受けた場合において,
2273 一定の期間内でなければ,
2274
2275 適法に住民訴訟を提起することができない。
2276
2277 [80]
2278 エ.住民訴訟において,
2279 Xは,
2280 当該財務会計上の行為が違法なものであることのみを主張するこ
2281 とができ,
2282 それが不当なものであると主張することはできない。
2283
2284 [81]
2285
2286 - 17 -
2287
2288 〔第35問〕(配点:2)
2289
2290 仮の救済に関する次のアからウまでの各記述について,
2291 正しいものに○,
2292 誤っているものに×を
2293 付した場合の組合せを,
2294 後記1から8までの中から選びなさい。
2295
2296 (解答欄は,
2297 [82])
2298 ア.処分の取消しの訴えの提起があった場合において,
2299 当該処分についての執行停止の申立ての
2300 管轄裁判所は,
2301 当該本案の係属する裁判所である。
2302
2303
2304 イ.裁判所による確定した仮の義務付けの決定に基づいて行政庁が処分をした場合において,
2305
2306 判所は,
2307 事情が変更したときは,
2308 当該決定における相手方の申立てにより,
2309 当該決定を取り消
2310 すことができる。
2311
2312
2313 ウ.裁判所による仮の差止めの決定は,
2314 第三者に対しても効力を有する。
2315
2316
2317 1.ア○
2318
2319 イ○
2320
2321 ウ○
2322
2323 2.ア○
2324
2325 イ○
2326
2327 ウ×
2328
2329 3.ア○
2330
2331 イ×
2332
2333 ウ○
2334
2335 4.ア○
2336
2337 イ×
2338
2339 ウ×
2340
2341 5.ア×
2342
2343 イ○
2344
2345 ウ○
2346
2347 6.ア×
2348
2349 イ○
2350
2351 ウ×
2352
2353 7.ア×
2354
2355 イ×
2356
2357 ウ○
2358
2359 8.ア×
2360
2361 イ×
2362
2363 ウ×
2364
2365 〔第36問〕(配点:2)
2366
2367 国家賠償に関する次のアからウまでの各記述について,
2368 最高裁判所の判例に照らし,
2369 正しいもの
2370 に○,
2371 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2372 後記1から8までの中から選びなさい。
2373
2374 (解
2375 答欄は,
2376 [83])
2377
2378 ア.A県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人
2379 に損害を加えた場合においては,
2380 A県だけではなく,
2381 原則として,
2382 国もまた,
2383 国家賠償法第1
2384 条第1項に基づいて損害賠償責任を負う。
2385
2386
2387 イ.国立公園内にB県が設置した周回路におけるかけ橋の設置管理の瑕疵により,
2388 観光客がかけ
2389 橋から足を踏み外して転落し重傷を負った場合,
2390 国は,
2391 B県に対する補助金の交付によりかけ
2392 橋の設置費用の2分の1近くを負担していたとしても,
2393 法律上の設置費用負担義務を負ってい
2394 なければ,
2395 国家賠償法に基づいて損害賠償責任を負うことはない。
2396
2397
2398 ウ.社会福祉法人Cの設置する児童養護施設に,
2399 児童福祉法に基づくD県の措置により入所した
2400 児童が,
2401 施設の職員Eの養育監護上の過失によって,
2402 他の入所児童から暴行を受けて負傷した
2403 場合であって,
2404 Eの養育監護行為が,
2405 国家賠償法第1条第1項の適用上,
2406 県の公権力の行使に
2407 当たる公務員の職務行為とされるときには,
2408 E個人が民法第709条に基づく損害賠償責任を
2409 負わないのみならず,
2410 使用者であるCも同法第715条に基づく損害賠償責任を負わない。
2411
2412
2413 1.ア○
2414
2415 イ○
2416
2417 ウ○
2418
2419 2.ア○
2420
2421 イ○
2422
2423 ウ×
2424
2425 3.ア○
2426
2427 イ×
2428
2429 ウ○
2430
2431 4.ア○
2432
2433 イ×
2434
2435 ウ×
2436
2437 5.ア×
2438
2439 イ○
2440
2441 ウ○
2442
2443 6.ア×
2444
2445 イ○
2446
2447 ウ×
2448
2449 7.ア×
2450
2451 イ×
2452
2453 ウ○
2454
2455 8.ア×
2456
2457 イ×
2458
2459 ウ×
2460
2461 - 18 -
2462
2463 〔第37問〕(配点:2)
2464
2465 損失補償に関する次のアからエまでの各記述は,
2466 最高裁判所の判例の内容を示したものである(か
2467 ぎ括弧内の記述は,
2468 最高裁判所の判例の原文をそのまま抜き出したものである。
2469
2470 )。
2471
2472 4つのうち,
2473
2474 失補償の要否の判断に影響を及ぼした主要な要素が他の判例と最も異なっているものを1つ,
2475 後記
2476 1から4までの中から選びなさい。
2477
2478 (解答欄は,
2479 [84])
2480 ア.「鉱業法六四条の定める制限は,
2481 鉄道,
2482 河川,
2483 公園,
2484 学校,
2485 病院,
2486 図書館等の公共施設及び
2487 建物の管理運営上支障ある事態の発生を未然に防止するため,
2488 これらの近傍において鉱物を採
2489 掘する場合には管理庁又は管理人の承諾を得ることが必要であることを定めたものにすぎず,
2490
2491 この種の制限は,
2492 公共の福祉のためにする一般的な最小限度の制限であり,
2493 何人もこれをやむ
2494 を得ないものとして当然受忍しなければならないものであつて,
2495 特定の人に対し特別の財産上
2496 の犠牲を強いるものとはいえないから,
2497 同条の規定によつて損失を被つたとしても,
2498 憲法二九
2499 条三項を根拠にして補償請求をすることができないものと解するのが相当である。
2500
2501
2502 イ.奈良県ため池の保全に関する条例は,
2503 「災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであ
2504 り,
2505 その四条二号は,
2506 ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するもので
2507 はあるが,
2508 結局それは,
2509 災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないもの
2510 であり,
2511 そのような制約は,
2512 ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなけ
2513 ればならない責務というべきものであつて,
2514 憲法二九条三項の損失補償はこれを必要としない
2515 と解するのが相当である。
2516
2517
2518 ウ.都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該
2519 行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向かって取り消された事案においては,
2520
2521 「都有行政財産たる土地につき使用許可によつて与えられた使用権は,
2522 それが期間の定めのな
2523 い場合であれば,
2524 当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点におい
2525 て原則として消滅すべきものであり,
2526 また,
2527 権利自体に右のような制約が内在しているものと
2528 して付与されているものとみるのが相当である」から,
2529 使用権者は,
2530 特別の事情のない限り,
2531
2532 その取消しによる土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。
2533
2534
2535 エ.道路法70条1項による「補償の対象は,
2536 道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の
2537 原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむを得ない必要があつて
2538 した前記工作物の新築,
2539 増築,
2540 修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失
2541 に限られると解するのが相当である。
2542
2543 したがつて,
2544 警察法規が一定の危険物の保管場所等につ
2545 き保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めて
2546 いる場合において,
2547 道路工事の施行の結果,
2548 警察違反の状態を生じ,
2549 危険物保有者が右技術上
2550 の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ,
2551 これによつて損失を被つたとしても,
2552
2553 それは道路工事の施行によつて警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに至つたものにす
2554 ぎず,
2555 このような損失は,
2556 道路法七〇条一項の定める補償の対象には属しないものというべき
2557 である。
2558
2559
2560 1.ア
2561
2562 2.イ
2563
2564 3.ウ
2565
2566 4.エ
2567
2568 - 19 -
2569
2570 〔第38問〕(配点:2)
2571
2572 行政不服審査に関する次のアからウまでの各記述について,
2573 正しいものに○,
2574 誤っているものに
2575 ×を付した場合の組合せを,
2576 後記1から8までの中から選びなさい。
2577
2578 (解答欄は,
2579 [85])
2580 ア.行政庁の不作為についての不服申立てに関しては不服申立期間の制限がなく,
2581 不作為状態の
2582 続く限りいつでも申立てが可能である。
2583
2584
2585 イ.処分庁が誤って法定の期間よりも長い期間を審査請求期間として教示した場合において,
2586
2587 の教示された期間内に審査請求がされたときは,
2588 当該審査請求は,
2589 法定の審査請求期間内に
2590 されたものとみなされる。
2591
2592
2593 ウ.処分庁の上級行政庁である審査庁は,
2594 処分庁に対する一般的指揮監督権を有するから,
2595 裁決
2596 で当該処分を審査請求人の不利益に変更することもできる。
2597
2598
2599 1.ア〇
2600
2601 イ〇
2602
2603 ウ○
2604
2605 2.ア〇
2606
2607 イ〇
2608
2609 ウ×
2610
2611 3.ア〇
2612
2613 イ×
2614
2615 ウ○
2616
2617 4.ア〇
2618
2619 イ×
2620
2621 ウ×
2622
2623 5.ア×
2624
2625 イ〇
2626
2627 ウ○
2628
2629 6.ア×
2630
2631 イ〇
2632
2633 ウ×
2634
2635 7.ア×
2636
2637 イ×
2638
2639 ウ○
2640
2641 8.ア×
2642
2643 イ×
2644
2645 ウ×
2646
2647 〔第39問〕(配点:3)
2648
2649 普通地方公共団体の活動の規律に係る地方自治法の定めに関する次のアからエまでの各記述につ
2650 いて,
2651 それぞれ正しい場合には1を,
2652 誤っている場合には2を選びなさい。
2653
2654 (解答欄は,
2655 アからエ
2656 の順に[86]から[89])
2657
2658 ア.普通地方公共団体は,
2659 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがない限り,
2660
2661 利の放棄を行う場合,
2662 議会の議決を要する。
2663
2664 [86]
2665 イ.普通地方公共団体は,
2666 執行機関である長に対する諮問機関として,
2667 地方自治法の定める委員
2668 会及び委員を置かなければならない。
2669
2670 [87]
2671 ウ.普通地方公共団体は,
2672 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがない限り,
2673 公の施設の設置
2674 及び管理に関する事項を,
2675 条例で定めなければならない。
2676
2677 [88]
2678 エ.各大臣は,
2679 担任する事務に関し,
2680 都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると
2681 認める場合,
2682 当該都道府県に対し,
2683 当該自治事務の処理について違反の是正のため必要な措置
2684 を講ずるように求めることができる。
2685
2686 [89]
2687 〔第40問〕(配点:2)
2688
2689 独立行政法人に関する次のアからウまでの各記述について,
2690 法令に照らし,
2691 正しいものに○,
2692
2693 (解答欄は,
2694
2695
2696 っているものに×を付した場合の組合せを,
2697 後記1から8までの中から選びなさい。
2698
2699
2700 90])
2701
2702 ア.独立行政法人とは,
2703 公共上の見地から確実に実施されることが必要な事業ではあるが,
2704 民間
2705 の主体に委ねても実施されることが十分に期待されるものについて,
2706 これを効率的かつ効果的
2707 に実施させることを目的として設立される法人をいう。
2708
2709
2710 イ.何人も,
2711 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の定める要件を満たす場合
2712 には,
2713 独立行政法人の保有する自己を本人とする個人情報の開示を請求することができる。
2714
2715
2716 ウ.独立行政法人の行う業務は,
2717 いずれも高い公共性を有するものであるから,
2718 全ての独立行政
2719 法人の役員及び職員は,
2720 国家公務員とされている。
2721
2722
2723 1.ア〇
2724
2725 イ〇
2726
2727 ウ○
2728
2729 2.ア〇
2730
2731 イ〇
2732
2733 ウ×
2734
2735 3.ア〇
2736
2737 イ×
2738
2739 ウ○
2740
2741 4.ア〇
2742
2743 イ×
2744
2745 ウ×
2746
2747 5.ア×
2748
2749 イ〇
2750
2751 ウ○
2752
2753 6.ア×
2754
2755 イ〇
2756
2757 ウ×
2758
2759 7.ア×
2760
2761 イ×
2762
2763 ウ○
2764
2765 8.ア×
2766
2767 イ×
2768
2769 ウ×
2770
2771 - 20 -
2772
2773