1 短答式試験問題集[民事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の
6 適用を考慮する必要はない。】
7 [民事系科目]
8 〔第1問〕(配点:2)
9 制限行為能力に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,
10 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bP])
11 ア.未成年者が婚姻をする場合に,未成年後見人があるときは,その同意を得なければならない。
12 イ.成年被後見人がした遺言は,成年後見人が取り消すことができる。
13 ウ.保佐開始の審判は,本人の同意がなくてもすることができる。
14 エ.保佐人の同意を得なければならない行為について,保佐人が被保佐人の利益を害するおそれ
15 がないにもかかわらず同意をしないときは,家庭裁判所は,被保佐人の請求により,保佐人の
16 同意に代わる許可を与えることができる。
17 オ.本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意が必要である。
18 1.ア
19
20
21
22 2.ア
23
24
25
26 3.イ
27
28
29
30 4.ウ
31
32
33
34 5.エ
35
36
37
38 〔第2問〕(配点:2)
39 詐欺又は強迫による意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤
40 っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bQ])
41 ア.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において,相手方がその事実を
42 知っていたときには,その意思表示を取り消すことができるが,第三者が強迫を行った場合に
43 おいては,相手方がその事実を知らなかったときでも,その意思表示を取り消すことができる。
44 イ.Aがその所有する不動産をBに売却する旨の契約が締結され,これに基づきAからBへの所
45 有権移転登記がされた場合において,Aが詐欺を理由としてその意思表示を取り消したときに
46 は,その旨の登記をしなければ,その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗する
47 ことができないが,Aが強迫を理由としてその意思表示を取り消したときには,その旨の登記
48 をしなくても,その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができる。
49 ウ.強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者が完全に意思の自由を失って意
50 思表示をしたことを要する。
51 エ.相手方に欺罔された結果,法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場
52 合には,錯誤による意思表示の無効を主張することも,詐欺による意思表示の取消しをするこ
53 ともできる。
54 オ.連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後,その代物弁済を詐欺を理由として取り消し
55 た場合,他の連帯債務者は,Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときで
56 あっても,債権者に対し,代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
57 1.ア
58
59
60
61 2.ア
62
63
64
65 3.イ
66
67
68
69 4.イ
70
71 - 2 -
72
73
74
75 5.エ
76
77
78
79 〔第3問〕(配点:2)
80 代理人の権限に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを
81 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bR])
82 ア.売買契約を締結する権限を与えられて代理人となった者は,相手方からその売買契約を取り
83 消す旨の意思表示を受ける権限を有する。
84 イ.成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合,成年後見人は,成年被後見
85 人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することはできない。
86 ウ.家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は,不在者を被告とする土地明渡請求訴訟の第
87 一審において不在者が敗訴した場合,家庭裁判所の許可を得ないで控訴をすることができる。
88 エ.委任による代理人は,本人の許諾を得たときのほか,やむを得ない事由があるときにも,復
89 代理人を選任することができる。
90 オ.個別に代理権の授権がなければ,日常の家事に関する事項についても,夫婦の一方は,他の
91 一方のために法律行為をすることはできない。
92 1.ア
93
94
95
96 2.ア
97
98
99
100 3.イ
101
102
103
104 4.ウ
105
106
107
108 5.エ
109
110
111
112 〔第4問〕(配点:2)
113 無権代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
114 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bS])
115 ア.本人に代わって弁済を受領する権限がない者が本人の有する債権について本人に代わって弁
116 済を受領した後に,第三者が当該債権を差し押さえて転付命令を得た場合において,その後に
117 本人がその弁済受領行為を追認したときは,当該第三者は,転付命令により当該債権を取得す
118 ることはできない。
119 イ.本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合であっても,その後に無権代理人が本人を相続し
120 たときは,無権代理行為は有効になる。
121 ウ.無権代理人を相続した本人は,無権代理行為について追認を拒絶することができる地位にあ
122 ったことを理由として,無権代理人の責任を免れることができない。
123 エ.本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認したとしても,相手方がこれを知るまでの間
124 は,本人は,無権代理人に対しても追認の効果を主張することができない。
125 オ.無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において,他の共同相続人の一人が
126 追認を拒絶したときは,無権代理行為は有効にならない。
127 1.ア
128
129
130
131 2.ア
132
133
134
135 3.イ
136
137
138
139 4.イ
140
141 - 3 -
142
143
144
145 5.ウ
146
147
148
149 〔第5問〕(配点:2)
150 取得時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
151 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bT])
152 ア.10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は,占有を開始した時及びその時か
153 ら10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り,所有の意思をもって,平
154 穏に,かつ,公然と物を占有したこと,占有の開始時に善意無過失であったことについて主張
155 ・立証する必要はない。
156 イ.時効期間を計算する際には,その期間が午前零時から始まるときを除き,期間の初日は算入
157 しない。
158 ウ.外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解
159 される事情を証明すれば,所有の意思を否定することができる。
160 エ.Aが所有する不動産についてBが占有を継続したことにより取得時効が完成しても,Bは,
161 その登記をしなければ,その後にAからその不動産を取得したCに対しては,時効による権利
162 の取得を対抗することができない。
163 オ.他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は,その第三者が20年間
164 その土地を占有したとしても,取得時効によりその土地の所有権を取得することはできない。
165 1.ア
166
167
168
169 2.ア
170
171
172
173 3.イ
174
175
176
177 4.イ
178
179
180
181 5.エ
182
183
184
185 〔第6問〕(配点:2)
186 消滅時効の起算点に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを
187 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bU])
188 ア.不確定期限の定めのある債権の消滅時効は,債権者が期限の到来を知った時から進行する。
189 イ.契約解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において,その履行不能による損害
190 賠償請求権の消滅時効は,原状回復義務が履行不能になった時から進行する。
191 ウ.無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は,転借人が転貸借契約に基づい
192 て当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
193 エ.安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は,損害が発生した時から進行する。
194 オ.10回に分割して弁済する旨の約定がある場合において,債務者が1回でも弁済を怠ったと
195 きは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定があるときには,残債
196 権全額の消滅時効は,債務者が弁済を怠った時から進行する。
197 1.ア
198
199
200
201 2.ア
202
203
204
205 3.イ
206
207
208
209 4.ウ
210
211 - 4 -
212
213
214
215 5.ウ
216
217
218
219 〔第7問〕(配点:2)
220 Aが所有して占有していた動産甲が,AからBへ売られてBに引き渡され,その後にBからCへ
221 売られてCに引き渡された場合において,AがCに対して所有権に基づき動産甲の返還を請求する
222 訴訟を提起し,請求原因としてAが動産甲を所有していたこと及びCが動産甲を占有していること
223 を主張し,これらについてCの自白が成立したときに関する次の1から4までの各記述のうち,判
224 例の趣旨に照らし正しいものはどれか。(解答欄は,[bV])
225 1.Cは,Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,動産甲がBからCへ売られたことを
226 主張・立証しなければならず,Cがこれを主張・立証した場合において,Aが,再抗弁として,
227 動産甲がAからBへ売られたこと及びAB間の売買契約に無効原因があることを主張・立証し
228 たときは,Aの請求が認容される。
229 2.Cは,Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,動産甲がAからBへ売られたこと及
230 び動産甲がBからCへ売られたことを主張・立証しなければならず,Cがこれらを主張・立証
231 した場合において,Aが,再抗弁として,BC間の売買契約に無効原因があることを主張・立
232 証したときは,Aの請求が認容される。
233 3.Cは,Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,動産甲がAからBへ売られたことを
234 主張・立証しなければならず,Cがこれを主張・立証した場合において,Aが再抗弁として適
235 切な主張・立証をしないときは,Aの請求が棄却される。
236 4.Cは,Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,動産甲がAからBへ売られたこと及
237 びAB間の売買に基づく引渡しがされたことを主張・立証しなければならず,Cがこれらを主
238 張・立証した場合において,Aが,再抗弁として,AB間の売買契約に取消原因があること及
239 びBC間の売買契約が締結された後にBに対してAB間の売買契約を取り消す旨の意思表示を
240 したことを主張・立証したときは,Aの請求が認容される。
241 〔第8問〕(配点:2)
242 登記請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
243 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bW])
244 ア.Aは,BからB所有の土地を買う旨の契約をし,その代金を支払ったが,所有権移転登記を
245 していなかった。この売買契約を締結した後10年が経過した場合には,Aは,Bに対し,売
246 買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができない。
247 イ.AからB,BからCへ土地が順次売却された後,Bの同意なくAからCへの所有権移転登記
248 がされた場合,現在の権利関係と登記の内容が一致する限り,Bはその所有権移転登記の抹消
249 登記手続を請求することはできない。
250 ウ.AがBの所有する土地に第一順位の抵当権を有し,その抵当権の設定登記がされた後に,そ
251 の抵当権の被担保債権が弁済により消滅した場合,第二順位の抵当権者であるCは,Aに対し,
252 抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできない。
253 エ.Aは,BからC所有の土地を買う旨の契約をした場合,その土地についてCを登記名義人と
254 する登記がされていても,Bに対し,売買契約に基づき,その土地についてBからAへの所有
255 権移転登記手続を請求することができる。
256 オ.Aはその所有する土地をBに遺贈する旨の遺言をしていたが,Aが死亡した後,Bがその土
257 地の所有権移転登記をしない間に,Aの唯一の相続人であるCが,AからCへの相続を原因と
258 する所有権移転登記をした上で,その土地をDに売却してCからDへの所有権移転登記をした
259 場合,Bは,Dに対し,CからDへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができな
260 い。
261 1.ア
262
263
264
265 2.ア
266
267
268
269 3.イ
270
271
272
273 4.イ
274
275 - 5 -
276
277
278
279 5.エ
280
281
282
283 〔第9問〕(配点:2)
284 登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
285 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bX])
286 ア.AがBから売買によってB所有の甲土地を取得し,BからAへの所有権移転登記がされた後
287 に,AB間の売買契約が解除され,その後,AからCへ甲土地が譲渡され,AからCへの所有
288 権移転登記がされた場合,Bは,Cに対し,AからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請
289 求することができる。
290 イ.AがA所有の甲土地をBに譲渡した後,これをCにも譲渡した場合,Cが背信的悪意者とさ
291 れる場合であっても,Bは,Cからの譲受人Dが背信的悪意者でない限り,Dに対して自己の
292 所有権を主張するためには登記が必要である。
293 ウ.AがBに賃貸している甲土地をCに譲渡した場合において,Cが所有権移転登記をしていな
294 い場合は,BはCに対して賃料の支払を拒むことができる。
295 エ.AとBは,被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続したが,Bは,甲土地についてAに
296 無断で相続を原因としてCからBへの所有権移転登記をし,さらに,Dへ甲土地を譲渡した場
297 合,Aの持分について,AがDに対して自己の権利を主張するためには登記が必要である。
298 オ.AとBは,被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続し,Aが甲土地を単独で相続する旨
299 の遺産分割を成立させた。その後,Bが,甲土地について相続を原因としてABの共有とする
300 登記をし,さらにBの持分をDへ譲渡した場合,Bの持分について,AがDに対して自己の権
301 利を主張するためには登記が必要である。
302 1.ア
303
304
305
306 2.ア
307
308
309
310 3.イ
311
312
313
314 4.イ
315
316
317
318 5.エ
319
320
321
322 〔第10問〕(配点:2)
323 A大学の図書館所蔵の書籍甲を,同大学教授Bが借り出し,図書館と同一の構内にある自己の研
324 究室で利用していたことを前提として,次の1から4までの各記述のうち,誤っているものを2個
325 選びなさい。(解答欄は,[10]
326 ,[11]順不同)
327 1.Bが海外出張のため1週間大学を留守にしていた間に,Cが甲を盗み出して現に所持してい
328 る場合,Bは,Cに対し,占有回収の訴えにより甲の返還を求めることができる。
329 2.Bが目を離した隙に,Dが甲を盗み出した上,自己の物と偽ってEに売却し,引き渡した。
330 甲にはA大学図書館の蔵書印が押捺されており,Eは,Dが甲を横領したものであると考えて
331 いた場合であっても,Bは,Eに対し,占有回収の訴えにより甲の返還を求めることはできな
332 い。
333 3.Bが研究室から自宅に甲を持ち帰る途中,電車内に甲を置き忘れたところ,Fがこれを拾得
334 して現に所持している場合,Bは,Fに対し,占有回収の訴えにより甲の返還を求めることが
335 できる。
336 4.Bは,助手Gに対し,甲の一部について複写するよう指示して甲を預けたところ,Gが目を
337 離した隙にHが甲を盗み出して現に所持している場合,Bは,Hに対し,占有回収の訴えによ
338 り甲の返還を求めることはできない。
339
340 - 6 -
341
342 〔第11問〕(配点:2)
343 物権又はその得喪若しくは変更について当事者がする合意に関する次のアからオまでの各記述の
344 うち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
345 (解
346 答欄は,[12])
347 ア.抵当権の順位の変更は,各抵当権者の合意のみによって効力を生ずるが,それを第三者に対
348 抗するためには,その登記をしなければならない。
349 イ.土地を所有する者が売主となる売買において,当事者間で合意をすれば土地上の立木につい
350 ての所有権を当該売主に留保することができるが,それを第三者に対抗するためには,当該売
351 主が立木の所有者である旨を公示する対抗要件を具備しなければならない。
352 ウ.抵当権者は,利息その他の定期金の全額を被担保債権とする旨の定めを設定行為でしたとき
353 は,その定めに従い他の債権者に優先して抵当権を行使することができる。
354 エ.売買においては,目的物の所有権は,契約成立時に移転することが原則であるが,これと異
355 なる時期に所有権が移転するものと定めることができる。
356 オ.不動産質権者は,設定者の承諾を得なければ,質権の目的である不動産の使用及び収益をす
357 ることができない。
358 1.ア
359
360
361
362 2.ア
363
364
365
366 3.イ
367
368
369
370 4.イ
371
372
373
374 5.エ
375
376
377
378 〔第12問〕(配点:2)
379 相隣関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
380 から5までのうちどれか。(解答欄は,[13])
381 ア.土地の所有者は,隣地との境界付近において建物を修繕するため必要な範囲内で,隣地の使
382 用を請求することができるが,隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,その償金を支払
383 わなければならない。
384 イ.土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には,その土地の所有者は,公道に至
385 るため,他の分割者の所有地のみを通行することができ,その通行について償金を支払う必要
386 はない。
387 ウ.土地の所有者は,やむを得ない事由がある場合には,直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を
388 設けることができるが,隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,その償金を支払わなけ
389 ればならない。
390 エ.土地の境界線から50センチメートル以上の距離を保って建物を築造しなければならない場
391 合においても,境界線に接して建築をしようとする者がいるときに,隣地の所有者は,その建
392 築を中止させ,又は変更させることができない。
393 オ.土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を切除することができ,
394 かつ,その費用を隣地の所有者に請求することができる。
395 1.ア
396
397
398
399 2.ア
400
401
402
403 3.ウ
404
405
406
407 4.イ
408
409 - 7 -
410
411
412
413 5.エ
414
415
416
417 〔第13問〕(配点:2)
418 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1か
419 ら5までのうちどれか。(解答欄は,[14])
420 ア.債権者は,債務者との合意によって先取特権の設定を受けることはできないが,債務者との
421 合意により留置権の設定を受けることはできる。
422 イ.留置権者は,留置物について留置権に基づき競売を申し立てることができ,換価金から優先
423 的に弁済を受けることができる。
424 ウ.留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合,債務者は,留置権の消滅を請求す
425 ることができる。
426 エ.請負人が,注文者に対する報酬債権を被担保債権として,留置権に基づき仕事の目的物の引
427 渡しを拒んでいる場合,その報酬債権の消滅時効の進行は妨げられない。
428 オ.留置権者は,目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位を
429 することができる。
430 1.ア
431
432
433
434 2.ア
435
436
437
438 3.イ
439
440
441
442 4.ウ
443
444
445
446 5.ウ
447
448
449
450 〔第14問〕(配点:2)
451 抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1か
452 ら5までのうちどれか。(解答欄は,[15])
453 ア.保証人の求償権は,主たる債務者が弁済しないときに保証人が弁済することによって生じる
454 将来の債権であるから,保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することはできない。
455 イ.土地を賃借し,その土地上に建物を所有している者が,その建物に抵当権を設定した場合で
456 あっても,土地の賃貸人が賃借人との合意により賃貸借契約を解除したときは,土地の賃貸人
457 は,その解除による賃借権の消滅を抵当権者に対抗することができる。
458 ウ.抵当不動産を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済
459 したときは,抵当権は,その第三者のために消滅する。
460 エ.抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば,抵当権設定者は,抵当権者に対
461 し,時効による抵当権の消滅を主張することができる。
462 オ.A所有の建物について,Bが第一順位の抵当権を,Cが第二順位の抵当権をそれぞれ有して
463 いる場合,BがAからその建物を買い受けた場合であっても,第一順位の抵当権は消滅しない。
464 1.ア
465
466
467
468 2.ア
469
470
471
472 3.イ
473
474
475
476 4.ウ
477
478 - 8 -
479
480
481
482 5.ウ
483
484
485
486 〔第15問〕(配点:2)
487 法定地上権に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
488 (解答欄は,[16])
489 1.Aが所有する甲土地に,その更地としての評価に基づき,Bのための抵当権が設定され,そ
490 の後,甲土地上にA所有の乙建物が建てられた後,抵当権が実行された結果,Cが甲土地の所
491 有者になった場合,Bが抵当権設定時,甲土地上にA所有の乙建物が建てられることをあらか
492 じめ承諾していたとしても,甲土地に乙建物のための法定地上権は成立しない。
493 2.Aが所有する甲土地に,Bのための第一順位の抵当権が設定され,その後,Bの承諾を受け
494 て甲土地上にA所有の乙建物が建てられ,さらに,甲土地にCのための第二順位の抵当権が設
495 定された後,Cの申立てに基づいて甲土地の抵当権が実行された結果,Dが甲土地の所有者に
496 なった場合,甲土地に乙建物のための法定地上権が成立する。
497 3.Aが所有する甲土地上に,A所有の乙建物が存在し,その後,甲土地にBのための抵当権が
498 設定され,抵当権が実行された結果,Cが甲土地の所有者になった場合,Aが乙建物の所有権
499 の登記をしていなかったときは,甲土地に乙建物のための法定地上権は成立しない。
500 4.Aが所有する甲土地上に,A所有の乙建物が建てられ,その後,甲土地と乙建物にBのため
501 の第一順位の共同抵当権がそれぞれ設定され,さらに,乙建物が取り壊されて甲土地上にA所
502 有の丙建物が建てられた場合,その後,丙建物にBのための第一順位の共同抵当権が設定され,
503 甲土地の抵当権が実行された結果,Cが甲土地の所有者になったときであっても,甲土地に丙
504 建物のための法定地上権は成立しない。
505 〔第16問〕(配点:2)
506 売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し,買主の住所で引き渡すこととさ
507 れていた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組
508 み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[17])
509 ア.売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したのに,買主がその受領を拒んだ場
510 合には,その後売主がそのワインを故意に滅失させたときであっても,売主は,ワインの引渡
511 債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。
512 イ.売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,買主がその受領を拒んだ場合
513 において,その後そのワインが保管されていた倉庫が第三者の放火によって焼失し,ワインが
514 滅失したときには,売主は,ワインの引渡債務を免れる。
515 ウ.売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,買主がその受領を拒んだ場合
516 において,その後そのワインが買主の過失により滅失したときは,買主は,ワインの代金債務
517 を免れない。
518 エ.売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,買主がその受領を拒んだ場合
519 には,その1週間後に売主が買主に対してワインの代金の支払を求めてきたときであっても,
520 買主は,ワインの引渡しとの同時履行の抗弁を主張することができない。
521 オ.買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合において,売主が弁済の準備をしたことを
522 買主に通知してその受領を催告したときは,売主は,約定の期日に買主の住所にワインを持参
523 しなくても,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。
524 1.ア
525
526
527
528 2.ア
529
530
531
532 3.イ
533
534
535
536 4.イ
537
538 - 9 -
539
540
541
542 5.エ
543
544
545
546 〔第17問〕(配点:2)
547 詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組
548 み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[18])
549 ア.共同相続人間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権の対象とならない。
550 イ.詐害行為取消権が成立するためには,債務者が債権者を害することを意図して法律行為をす
551 る必要がある。
552 ウ.債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は,
553 その額が財産分与として不相当に過大で,財産分与に仮託された財産処分と認められる事情が
554 ある場合,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消すことがで
555 きる。
556 エ.抵当権が設定されている一個の建物を,その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為
557 が詐害行為となる場合,他の一般債権者は,当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を
558 控除した残額の範囲で取り消すことができ,その限度において価額の賠償を請求することが許
559 されるにとどまり,当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない。
560 オ.詐害行為取消権は,訴訟において行使しなければならないが,訴えによる必要はなく,抗弁
561 によって行使することもできる。
562 1.ア
563
564
565
566 2.ア
567
568
569
570 3.イ
571
572
573
574 4.ウ
575
576
577
578 5.ウ
579
580
581
582 〔第18問〕(配点:2)
583 Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合に関する次の1か
584 ら5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[19])
585 1.AがBに対して履行の請求をしても,そのことを知らないC及びDについては,時効中断の
586 効力を生じない。
587 2.BがAに対して有する金銭債権を自働債権として相殺をしても,C及びDに相殺の効力は及
588 ばない。
589 3.AがBに対して300万円の連帯債務の全額について免除をした場合には,C及びDは,A
590 に対し,200万円の連帯債務を負う。
591 4.Bのために消滅時効が完成しても,C及びDは,Aに対し,300万円の連帯債務を負う。
592 5.判例によれば,Bが60万円を弁済しても,Bの負担部分の範囲内であるから,C及びDに
593 対して求償することはできない。
594
595 - 10 -
596
597 〔第19問〕(配点:2)
598 AのBに対する金銭債務について,CがBとの間で保証契約を締結した場合に関する次のアから
599 オまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
600 (解答欄は,[20])
601 ア.AのBに対する債務に関して違約金の定めがなかった場合,BC間の保証契約において違約
602 金の定めをすることはできない。
603 イ.Aが未成年者であって,その法定代理人の同意を得ないでBに対する債務を負担する行為を
604 した場合において,Cが,保証契約締結の当時,そのことを知っており,その後,Aの行為が
605 取り消されたときには,Cは,Aの負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担
606 したものと推定される。
607 ウ.AのBに対する債務の額が500万円であり,CがAの依頼を受けてBとの間で保証契約を
608 締結した場合において,Aが,その後取得したBに対する300万円の金銭債権を自働債権と
609 して,Bに対する債務と相殺をしようと考えていたところ,CがAに対して通知することなく
610 Bに500万円を弁済したときには,AはCから500万円の求償を受けても,相殺をするこ
611 とができる地位にあったことを主張して,300万円の範囲でこれを拒むことができる。
612 エ.Cが,Aの意思に反してBとの間で保証契約を締結し,Bに保証債務の弁済をした場合には,
613 Cは,Aが現に利益を受けている限度でのみ,Aに対して求償をすることができる。
614 オ.判例によれば,AのBに対する債務につき消滅時効が完成した場合において,Aが時効の利
615 益を放棄したときには,Cは,もはや時効の援用をすることができない。
616 1.ア
617
618
619
620 2.ア
621
622
623
624 3.イ
625
626
627
628 4.ウ
629
630
631
632 5.エ
633
634
635
636 〔第20問〕(配点:2)
637 弁済の目的物の供託に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
638 (解答欄は,[21],[22]順不同)
639 1.債務の弁済について利害関係を有する第三者が弁済の提供をしたのに,債権者がその受領を
640 拒む場合には,当該第三者は,債務者の意思に反するときであっても,供託をすることができ
641 る。
642 2.債務者が債権者を確知することができない場合には,確知することができないことについて
643 の過失の有無を問わず,供託をすることができる。
644 3.債務者が供託をした場合であっても,債権者が供託物を受け取らない限り,債務は消滅しな
645 い。
646 4.債務者が供託をした場合,債権者が同意しない限り,債務者は供託物を取り戻すことができ
647 ない。
648 5.供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合,債権者が
649 供託物を受け取るためには,債務者に対して反対給付をしなければならない。
650
651 - 11 -
652
653 〔第21問〕(配点:2)
654 弁済及び相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み
655 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[23])
656 ア.A名義のB銀行に対する預金に係る通帳と印鑑を窃取したCが,Aの代理人と称して,B銀
657 行から預金の払戻しを受けた場合,Cは,自己のためにする意思でしたものではなく,債権の
658 準占有者には当たらないので,B銀行の過失の有無にかかわらず,弁済の効力は生じない。
659 イ.AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ,Cが,Aと称して,B銀行に対し,
660 その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし,B銀行は,CをAと誤信したため貸付け
661 に応じた。その後,貸付金債権の履行期に弁済がなかったため,B銀行がその貸付金債権を自
662 働債権としてその定期預金債権と相殺をした場合において,貸付けの際に,金融機関として負
663 担すべき相当の注意義務を尽くしていたときは,B銀行は,その相殺をもってAに対抗するこ
664 とができる。
665 ウ.債務者の弁済が,債権の準占有者に対する弁済として有効となる場合においては,真の債権
666 者は,弁済を受けた者に対し,不当利得返還請求をすることができない。
667 エ.AがBに対して取立債務を負っている場合において,その履行期にBが取立てをしなかった
668 としても,Aが口頭の提供をしていないときは,Aは債務不履行責任を免れない。
669 オ.Aは,Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し,それぞれの譲渡につきBに対して確定日
670 付のある証書で通知をしたが,その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合におい
671 て,BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには,Dを真の債権者であると信ずるにつき
672 相当な理由があることを要する。
673 1.ア
674
675
676
677 2.ア
678
679
680
681 3.イ
682
683
684
685 4.ウ
686
687
688
689 5.ウ
690
691
692
693 〔第22問〕(配点:2)
694 贈与に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[24])
695 1.贈与は,自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示することにより成立する単独行為で
696 ある。
697 2.書面によらない贈与であれば,履行の終わった部分についても撤回することができる。
698 3.贈与者は,贈与した特定物を引き渡すまでの間,善良な管理者の注意をもってその物を保存
699 する義務を負う。
700 4.贈与者は,贈与した特定物に瑕疵があった場合,売主と同様の担保責任を負う。
701 5.他人の物を目的とする贈与は,贈与者がその物の権利を取得した時からその効力を生ずる。
702
703 - 12 -
704
705 〔第23問〕(配点:2)
706 売買に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
707 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[25])
708 ア.買主は,目的物の引渡しを先に受けた場合でも,目的物の引渡しを受けた場所において代金
709 を支払わなければならない。
710 イ.売主は,目的物の引渡しを遅滞している場合でも,引渡しまでは,これを使用し果実を取得
711 することができるが,買主が代金を支払った後は,果実を取得することはできない。
712 ウ.買主は,買い受けた不動産について抵当権,先取特権又は質権の登記があるときは,抵当権,
713 先取特権又は質権の消滅請求の手続が終わるまで,その代金の支払を拒むことができる。
714 エ.買主が売主に手付を交付した場合,売主が手付の倍額を償還して契約を解除するためには,
715 口頭により手付の倍額を償還する旨を告げ,その受領を催告すれば足りる。
716 オ.賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合,売主は,その建物の敷地を目的とする賃
717 借権の譲渡につき賃貸人の承諾を得て,敷地の賃借権を買主に移転する義務を負う。
718 1.ア
719
720
721
722 2.ア
723
724
725
726 3.イ
727
728
729
730 4.イ
731
732
733
734 5.ウ
735
736
737
738 〔第24問〕(配点:2)
739 使用貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
740 から5までのうちどれか。(解答欄は,[26])
741 ア.当事者が返還時期及び使用収益の目的を定めなかった場合,貸主は,相当の期間を定めて返
742 還の催告をしなければ,使用貸借の目的物の返還を求めることはできない。
743 イ.判例によれば,建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を全て負担している
744 場合には,特別の事情のない限り,当該建物の貸借関係を使用貸借と認めることはできない。
745 ウ.貸主は,使用貸借の目的物に瑕疵があることを知っていた場合,その存在を借主に告げてい
746 れば,瑕疵担保責任を負わない。
747 エ.借主は,使用貸借の目的物について,善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う。
748 オ.借主が死亡した場合,その相続人は,使用貸借の目的物を借主として使用収益する地位を承
749 継する。
750 1.ア
751
752
753
754 2.ア
755
756
757
758 3.イ
759
760
761
762 4.イ
763
764
765
766 5.ウ
767
768
769
770 〔第25問〕(配点:2)
771 消費貸借に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[
772 27])
773 1.判例によれば,利息付きの消費貸借において,借主は,特約のない限り,元本を受け取った
774 日を含めた利息を支払わなければならない。
775 2.民法上の消費貸借は,利息に関する約定をしなかった場合,無利息の消費貸借となる。
776 3.利息付きの消費貸借において,物に隠れた瑕疵があったときは,貸主は,瑕疵がない物をも
777 ってこれに代えなければならない。
778 4.消費貸借の予約は,その後に借主が破産手続開始の決定を受けた場合であっても,その効力
779 を失わない。
780 5.借主は,契約に定めた時期に先立って返還することができるが,貸主の利益を害することは
781 できない。
782
783 - 13 -
784
785 〔第26問〕(配点:2)
786 賃貸借契約において敷金が差し入れられていた場合に関する次の1から5までの各記述のうち,
787 判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[28],[29]順不同)
788 1.建物の賃貸借契約において,目的建物の譲受人が賃貸人たる地位を承継した場合,敷金は譲
789 渡人に対する賃貸借契約上の債務があればこれに充当された上で譲受人に承継されるため,賃
790 借人は,賃貸借契約が終了し目的建物を明け渡したときは,譲受人に対し,敷金の返還を請求
791 することができる。
792 2.土地の賃貸借契約において,目的土地上の建物の所有権が土地賃借権とともに譲渡され,そ
793 の土地賃借権の譲渡について賃貸人の承諾がある場合,敷金についての権利関係も土地賃借権
794 とともに移転するため,土地賃借権の譲受人は,契約が終了し目的土地を明け渡したときは,
795 賃貸人に対し,譲渡人が差し入れていた敷金の返還を請求することができる。
796 3.建物の賃貸借契約において,契約が終了し目的建物が明け渡された後に敷金の返還請求がさ
797 れた場合,賃料の未払があるときは,敷金が当然に充当されるため,賃貸人が賃借人に相殺の
798 意思表示をする必要はない。
799 4.敷金は賃借人が賃貸借期間中に負担する債務を担保するものであるから,賃借人は,賃料の
800 未払がある場合であっても,差し入れてある敷金をもって賃料債務に充当する旨を主張するこ
801 とにより,敷金の額に満つるまでは,未払賃料の支払を拒むことができる。
802 5.建物の賃貸借契約において,敷金返還請求権は,賃貸借契約が終了し目的建物が明け渡され
803 た時点において,それまでに生じた被担保債権を控除した残額につき具体的に発生するもので
804 あるから,賃貸借契約が終了した後であっても,目的建物が明け渡される前においては,転付
805 命令の対象とはならない。
806 〔第27問〕(配点:2)
807 Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を発見し,その不明の飼い主のために犬の世話をした場合
808 に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5まで
809 のうちどれか。(解答欄は,[30])
810 ア.Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしている場合,犬の飼い主に対して報酬を請求する
811 ことはできない。
812 イ.Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしている場合,犬の世話について要求される注意義
813 務の程度は自己の財産に対するのと同一の注意で足りる。
814 ウ.Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしていたところ,犬が下駄箱の上に置かれていた花
815 瓶を倒し,壊してしまった。この場合,Aに過失がなかったとすると,Aは犬の飼い主に対し
816 て損害賠償を請求することができる。
817 エ.Aが自分の家に犬を連れて帰り,世話をしていたところ,犬が家の塀を乗り越え,通行人B
818 に怪我をさせた。この場合のAは,所有の意思を持たないため,動物の占有者としての責任を
819 負わず,BがAに対して損害賠償を請求するには,Aの過失を立証しなければならない。
820 オ.Aは,犬を発見した時,犬が怪我をしていたので,獣医に治療を受けさせ,治療費を支払っ
821 た。その後,飼い主が犬の返還を求めてきた場合,Aは,支払った治療費の償還を受けるまで,
822 犬の引渡しを拒むことができる。
823 1.ア
824
825
826
827 2.ア
828
829
830
831 3.イ
832
833
834
835 4.イ
836
837 - 14 -
838
839
840
841 5.エ
842
843
844
845 〔第28問〕(配点:2)
846 不当利得に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
847 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[31])
848 ア.Aが公正証書を債務名義としてBの財産に強制執行をしようとしている場合,Bは,その強
849 制執行に係る債務を既に弁済したことを知りつつ,後日返還を請求する旨を留保して,強制執
850 行を避けるためやむを得ずAに債務の弁済として金員を支払ったときは,Aに対し,その金員
851 の返還を請求することはできない。
852 イ.A銀行は,Bに帰属している預金を誤ってCに払い戻したものの,その払戻しについて過失
853 があった場合,その預金について,Bへの払戻しをしていないときでも,Cに対し,支払った
854 金員の返還を請求することができる。
855 ウ.債権者Aが債務者Bに対する債権を被担保債権としてC所有の不動産の上に抵当権の設定を
856 受けたが,当該抵当権は,Bが権限なくCを代理して設定したものであった場合,その抵当権
857 の実行により不動産の所有権を喪失したCは,抵当権の実行手続において配当を受けたAに対
858 し,不当利得の返還を請求することはできない。
859 エ.債務者Aが,第三者Bから横領した金銭を自己の金銭と識別することができない状態にした
860 上,その金銭で自己の債権者Cに対する債務の弁済に充てた場合であっても,社会通念上,B
861 の金銭でCの利益を図ったと認めるに足りる連結があり,CがAの横領を知り,又は知らなか
862 ったことについて重大な過失があるときは,Bは,Cに対し,不当利得の返還を請求すること
863 ができる。
864 オ.AがBに不法な原因のために土地を譲渡し,所有権移転登記をした場合,Aは,Bに対し,
865 不当利得に基づきその返還を請求することができないときであっても,土地の所有権に基づき,
866 所有権移転登記の抹消を請求することができる。
867 1.ア
868
869
870
871 2.ア
872
873
874
875 3.イ
876
877
878
879 4.イ
880
881
882
883 5.ウ
884
885
886
887 〔第29問〕(配点:2)
888 不法行為に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
889 か。(解答欄は,[32])
890 1.Aの前方不注意による自動車の運転によってBが重傷を負い,Bを治療したCの過失によっ
891 てBが死亡した場合において,ACの各行為が共同不法行為となるときであっても,Bの死亡
892 という結果の発生に対するA及びCの寄与の割合をそれぞれ確定することができるときは,A
893 は,Bの死亡による損害の全額を賠償する責任を負わない。
894 2.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じた場合において,そ
895 の工作物の占有者であるBが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,その工作物
896 の所有者であるCが,Aに対し,その損害を賠償する責任を負う。
897 3.複数の加害者であるABの過失と被害者Cの過失が競合する1つの交通事故において,その
898 交通事故の原因となった全ての過失の割合を認定することができ,A,B及びCの過失割合が
899 順次5:3:2である場合には,ABは,Cに対し,連帯して,その損害の8割に相当する額
900 を賠償する責任を負う。
901 4.Aの不法行為により未成年者Bが重傷を負った場合において,Bが事理弁識能力を有してい
902 なかったときであっても,その損害の発生についてBの親に監督上の過失が認められるときに
903 は,Aは,過失相殺による損害額の減額を主張することができる。
904
905 - 15 -
906
907 〔第30問〕(配点:2)
908 A及びBが婚姻し,Aの氏を称することにした場合において,その間の子Cが満18歳であった
909 時にA及びBが離婚したことを前提として,次の1から4までの各記述のうち,誤っているものは
910 どれか。(解答欄は,[33])
911 1.A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが婚姻前の氏に復した場合に,未成年者
912 であるCがBの氏を称するためには,家庭裁判所の許可を得る必要がある。
913 2.A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが,婚姻前の氏に復したことにより,子
914 が父又は母と氏を異にする場合に該当するとして,Cが法定の手続に従いBの氏を称するに
915 至った場合に,Cが成年に達した時から法定の期間内にAの氏に復するためには,家庭裁判
916 所の許可を得る必要はない。
917 3.A及びBの離婚に際し,Cの親権者と定められたBが,Aとの離婚後にDと婚姻し,Dの氏
918 を称することとした場合,未成年者であるCは,Dの養子となる縁組をしたときに限り,D
919 の氏を称することができる。
920 4.A及びBの離婚当時,Eと婚姻してEの氏を称することとしていたCは,その後Fの養子と
921 なる縁組をした場合であっても,Fの氏を称することはできない。
922 〔第31問〕(配点:2)
923 親権及び未成年後見に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたもの
924 は,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[34])
925 ア.父又は母による親権の行使が困難又は不相当なことにより子の利益を害するときは,家庭裁
926 判所は,期間を定めることなく親権停止の審判をすることができる。
927 イ.子の出生前に父母が離婚した場合には,父又は母の請求により,家庭裁判所が親権者を定め
928 る。
929 ウ.未成年後見人が複数いる場合には,共同でその権限を行使するのが原則であるが,家庭裁判
930 所は,その一部の者について,財産に関する権限のみを単独で行使すべきことを定めることが
931 できる。
932 エ.法人は未成年後見人になることができない。
933 オ.親権を行う者は,自己のためにするのと同一の注意をもって,その管理権を行わなければな
934 らない。
935 1.ア
936
937
938
939 2.ア
940
941
942
943 3.イ
944
945
946
947 4.イ
948
949 - 16 -
950
951
952
953 5.ウ
954
955
956
957 〔第32問〕(配点:2)
958 A(30歳)B(30歳)夫婦が,婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4
959 歳)を養子にする場合において,CはEを認知し,DはEの親権者であることを前提として,次の
960 アからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちど
961 れか。(解答欄は,[35])
962 ア.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては,Dの承諾を得るとともに,家庭
963 裁判所の許可を得る必要があるが,Cの同意を得る必要はない。
964 イ.AB夫婦とEとの間で特別養子縁組を成立させるためには,夫婦がともに養親とならなけれ
965 ばならず,AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない。
966 ウ.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合であっても,AB夫婦がEの親権者となるた
967 めには,親権者の変更について家庭裁判所の許可を得なければならない。
968 エ.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては,DE間の親族関係は存続するが,
969 CE間の親族関係は終了する。
970 オ.AB夫婦とEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては,CE間及びDE間の親族関
971 係は終了する。
972 1.ア
973
974
975
976 2.ア
977
978
979
980 3.イ
981
982
983
984 4.ウ
985
986
987
988 5.ウ
989
990
991
992 〔第33問〕(配点:2)
993 相続人と相続の効果に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたもの
994 は,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[36])
995 ア.代襲相続は,被代襲者が死亡した場合には認められるが,被代襲者が相続欠格又は推定相続
996 人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の廃除によって相続資格を失った場合には認
997 められない。
998 イ.封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合,相続に関する遺言は無効
999 となる。
1000 ウ.推定相続人の廃除は,遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており,被相続人の
1001 兄弟姉妹については認められていない。
1002 エ.判例によれば,Aが死亡し(第1相続),その相続の承認又は放棄をすべき期間中に,Aの
1003 相続人であるAの子Bが死亡した場合(第2相続),Bの相続人であるBの子Cは,第2相続
1004 の承認又は放棄をすべき期間中に,第1相続と第2相続についてともに相続の承認をすること
1005 ができるが,第1相続を放棄して,第2相続のみを承認することはできない。
1006 オ.判例によれば,遺言により相続分の指定がされている場合であっても,被相続人の債権者は,
1007 法定相続人に対し,法定相続分に従った相続債務の履行を求めることができる。
1008 1.ア
1009
1010
1011
1012 2.ア
1013
1014
1015
1016 3.イ
1017
1018
1019
1020 4.ウ
1021
1022 - 17 -
1023
1024
1025
1026 5.エ
1027
1028
1029
1030 〔第34問〕(配点:2)
1031 遺産分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1032 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[37])
1033 ア.共同相続人の一人であるAが相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である甲建物におい
1034 て被相続人と同居してきたときは,相続が開始した時から遺産分割が終了するまでの間,引き
1035 続きAに甲建物を無償で使用させる旨の合意があったものと推認され,被相続人の地位を承継
1036 した他の相続人らが貸主となり,Aを借主とする甲建物の使用貸借契約関係が存続することに
1037 なる。
1038 イ.共同相続人が全員の合意によって遺産分割前に遺産である土地を第三者に売却した場合にお
1039 いて,その売買に係る代金債権は,不可分債権である。
1040 ウ.被相続人が所有し,その名義で所有権の登記がされている甲土地を相続人の一人であるAに
1041 相続させる旨の遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合,Aは,登記をしなくても甲土地
1042 の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
1043 エ.嫡出でない子がいる母の死亡による相続について,その子が遺産の分割を請求しようとする
1044 場合において,他の共同相続人らがその子の存在を知らないまま,既に遺産分割の協議を成立
1045 させていたときは,その子は,他の共同相続人らに対し,価額のみによる支払の請求権を有す
1046 る。
1047 オ.遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,当該建
1048 物を遺産分割により取得した相続人は,他の相続人に対し,瑕疵担保責任を追及することがで
1049 きない。
1050 1.ア
1051
1052
1053
1054 2.ア
1055
1056
1057
1058 3.イ
1059
1060
1061
1062 4.ウ
1063
1064
1065
1066 5.エ
1067
1068
1069
1070 〔第35問〕(配点:2)
1071 被相続人Aの遺産は,甲土地(死亡時の価額3000万円)及び乙建物(死亡時の価額1000
1072 万円)であり,相続債務は存在せず,法定相続人は配偶者B並びにAB間の子C及びDであること
1073 を前提として,次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1
1074 から5までのうちどれか。ただし,特に言及がある場合を除き,相続開始時の貨幣価値への換算並
1075 びに特別受益及び寄与分は考えなくてよい。(解答欄は,[38])
1076 ア.Cが,遺産の維持又は増加につき800万円相当の特別の寄与をしていた場合,具体的相続
1077 分は,B及びCがそれぞれ1600万円,Dが800万円である。
1078 イ.Aが,死亡する3年前にDに生計の資本として1000万円を贈与していた場合,具体的相
1079 続分は,Bが2500万円,Cが1250万円,Dが250万円である。
1080 ウ.Aが,死亡する3年前にCに生計の資本として1000万円を贈与していたが,遺言で,相
1081 続の際には,当該贈与は各自の相続分の算定から除外するように指示していた場合,具体的相
1082 続分は,Bが2000万円,C及びDがそれぞれ1000万円である。
1083 エ.Aが,死亡する3年前にCに生計の資本として400万円を贈与し,さらに,遺言で甲土地
1084 及び乙建物をBに相続させるとしていた場合,Dは甲土地及び乙建物について遺留分減殺請求
1085 をすることができるが,Cは遺留分減殺請求をすることができない。
1086 オ.Aが遺言で甲土地及び乙建物をCに相続させるとしていた場合において,Dが甲土地及び乙
1087 建物について遺留分減殺請求権を行使したときは,Cは,乙建物についてのみ価額による弁償
1088 をすることはできない。
1089 1.ア
1090
1091
1092
1093 2.ア
1094
1095
1096
1097 3.イ
1098
1099
1100
1101 4.イ
1102
1103 - 18 -
1104
1105
1106
1107 5.エ
1108
1109
1110
1111 〔第36問〕(配点:2)
1112 必要費に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記
1113 1から5までのうちどれか。(解答欄は,[39])
1114 ア.義務なく他人のために事務の管理を始めた者は,本人のために有益な債務を負担した場合に
1115 おいて,その債務が弁済期にあるときは,本人に対し,自己に代わってその弁済をすることを
1116 請求することができる。
1117 イ.占有者は,占有物について通常の必要費を支出した場合であっても,果実を取得したときに
1118 は,回復者にその償還をさせることはできない。
1119 ウ.動産質権者は,継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合であっても,
1120 所有者にその償還をさせることはできない。
1121 エ.留置権者は,留置物について通常の必要費を支出した場合には,所有者にその償還をさせる
1122 ことができる。
1123 オ.抵当不動産の第三取得者は,抵当不動産について通常の必要費を支出した場合には,果実を
1124 取得したときであっても,抵当不動産の代価から,他の債権者より先にその償還を受けること
1125 ができる。
1126 1.ア
1127
1128
1129
1130 2.ア
1131
1132
1133
1134 3.イ
1135
1136
1137
1138 4.イ
1139
1140
1141
1142 5.ウ
1143
1144
1145
1146 〔第37問〕(配点:2)
1147 民法と特別法の関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせた
1148 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[40])
1149 ア.一般社団法人は,法令の規定に従い,定款で定められた目的の範囲内において,権利を有し,
1150 義務を負う。
1151 イ.法人が指名債権である金銭債権を譲渡した場合において,当該債権の譲渡につき債権譲渡登
1152 記ファイルに譲渡の登記がされたときであっても,その債権の譲渡は,確定日付のある証書に
1153 よって,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,債務者以外の第三者に
1154 対抗することができない。
1155 ウ.消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約)において,事業者の詐欺により消費
1156 者がした意思表示は,取り消すことができる。
1157 エ.建物の賃貸借は,これを登記した場合には,その建物の引渡しがされていないときであって
1158 も,その後その建物について物権を取得した者に対し,その効力を生ずる。
1159 オ.製造物(製造又は加工された動産)を業として製造した者は,その引き渡した製造物の欠陥
1160 により他人の財産を侵害した場合,故意又は過失がなかったことを証明すれば,それによって
1161 生じた損害を賠償する責任を負わない。
1162 1.ア
1163
1164
1165
1166 2.ア
1167
1168
1169
1170 3.イ
1171
1172
1173
1174 4.ウ
1175
1176 - 19 -
1177
1178
1179
1180 5.エ
1181
1182
1183
1184 〔第38問〕(配点:2)
1185 株式会社を設立する際の定款に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個
1186 選びなさい。(解答欄は,[41],[42]順不同)
1187 1.定款の絶対的記載事項のうち,発行可能株式総数は,登記すべき事項ではない。
1188 2.支店の所在地は,定款の絶対的記載事項である。
1189 3.判例によれば,定款に定めのない財産引受けは無効であり,会社の成立後,その財産引受契
1190 約を承認する株主総会の特別決議をしても,これによって無効な財産引受契約が有効となるも
1191 のではない。
1192 4.定款の認証の手数料は,定款に定めがなくても,成立後の会社が負担する。
1193 5.公証人による認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合には,改めて公証人による認
1194 証を受ける必要はない。
1195 〔第39問〕(配点:2)
1196 単元株制度に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記
1197 1から5までのうちどれか。(解答欄は,[43])
1198 ア.発行済株式の総数が20万株である会社の単元株式数は,1000を超えることはできない。
1199 イ.株主は,単元未満株式について,定款に定めがある場合に限り,株主総会において議決権を
1200 行使することができる。
1201 ウ.株主は,単元未満株式について,定款に定めがある場合に限り,会社に対してその買取りを
1202 請求することができる。
1203 エ.取締役会設置会社でない会社において,単元株式数を減少するには,株主総会の決議が必要
1204 である。
1205 オ.種類株式発行会社においては,単元株式数は,株式の種類ごとに定めなければならない。
1206 1.ア
1207
1208
1209
1210 2.ア
1211
1212
1213
1214 3.イ
1215
1216
1217
1218 4.イ
1219
1220
1221
1222 5.ウ
1223
1224
1225
1226 〔第40問〕(配点:2)
1227 株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1228 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[44])
1229 ア.他人の承諾を得てその名義を用いて募集株式の引受けがされた場合には,特段の事情がない
1230 限り,その名義の使用を承諾した者が株主となる。
1231 イ.株券発行会社が株券として会社法所定の要件を満たす文書を作成した場合には,その文書は,
1232 株主に交付される前であっても,株券としての効力を有する。
1233 ウ.会社の承認を得ないで譲渡制限株式を譲渡担保に供した場合には,その譲渡担保権の設定は,
1234 契約当事者間においては有効である。
1235 エ.会社と従業員との間で,従業員の退職に際してはその有する当該会社の譲渡制限株式を会社
1236 の指定する者に譲渡する旨の合意をした場合には,その合意は,無効である。
1237 オ.新株発行の無効の訴えにおいて,会社法所定の出訴期間の経過後に新たな無効事由を追加し
1238 て主張することは,許されない。
1239 1.ア
1240
1241
1242
1243 2.ア
1244
1245
1246
1247 3.イ
1248
1249
1250
1251 4.ウ
1252
1253 - 20 -
1254
1255
1256
1257 5.エ
1258
1259
1260
1261 〔第41問〕(配点:2)
1262 新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記
1263 1から5までのうちどれか。(解答欄は,[45])
1264 ア.会社は,その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは,募集新株予
1265 約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めなければならない。
1266 イ.新株予約権は,これを発行した会社の貸借対照表において,負債の部に計上される。
1267 ウ.新株予約権の行使に際し,金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
1268 エ.会社は,その有する自己新株予約権を行使することができない。
1269 オ.募集新株予約権の発行が法令に違反する場合において,既存の新株予約権者が不利益を受け
1270 るおそれがあるときは,その新株予約権者は,会社に対し,新株予約権の発行をやめることを
1271 請求することができる。
1272 1.ア
1273
1274
1275
1276 2.ア
1277
1278
1279
1280 3.イ
1281
1282
1283
1284 4.ウ
1285
1286
1287
1288 5.エ
1289
1290
1291
1292 〔第42問〕(配点:2)
1293 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
1294 から5までのうちどれか。(解答欄は,[46])
1295 ア.株主総会は,会社の本店の所在地において招集しなければならない。
1296 イ.会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては,株主総会の招集通知は,口頭です
1297 ることができる。
1298 ウ.譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは,株主総会の特別決議
1299 により,廃止することができる。
1300 エ.取締役がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は,総株主の同意がある
1301 場合には,株主総会の決議を経ることなく,これを免除することができる。
1302 オ.株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には,
1303 その株主総会の決議は,無効である。
1304 1.ア
1305
1306
1307
1308 2.ア
1309
1310
1311
1312 3.イ
1313
1314
1315
1316 4.イ
1317
1318
1319
1320 5.ウ
1321
1322
1323
1324 〔第43問〕(配点:2)
1325 取締役及び取締役会に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っている
1326 ものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[47])
1327 ア.取締役会を構成する取締役は,社外取締役であっても,取締役会に上程された事柄について
1328 だけ監視するにとどまらず,代表取締役による会社の業務執行一般につき,これを監視する職
1329 務を有する。
1330 イ.取締役会の開催に当たり,取締役の一部の者に対する招集通知を欠いた場合において,その
1331 取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは,その
1332 決議は有効である。
1333 ウ.取締役会の定足数は,開会時に充足されただけでは足りず,討議及び議決の全過程を通じて
1334 維持されなければならない。
1335 エ.代表取締役の解職に関する取締役会の決議については,その決議がその代表取締役に告知さ
1336 れて初めて解職の効果が生ずる。
1337 オ.代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合には,特
1338 段の事情がない限り,その会社以外の者も,取締役会の決議を経ていないことを理由とするそ
1339 の取引の無効を主張することができる。
1340 1.ア
1341
1342
1343
1344 2.ア
1345
1346
1347
1348 3.イ
1349
1350
1351
1352 4.イ
1353
1354 - 21 -
1355
1356
1357
1358 5.エ
1359
1360
1361
1362 〔第44問〕(配点:2)
1363 会社法上の公開会社の代表取締役の行為を監督・是正する手段に関する次の1から5までの各記
1364 述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[48],[49]順不同)
1365 1.会社法所定の要件を満たす株主は,代表取締役による会社の業務執行に関し,法令に違反す
1366 る重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは,会社の業務及び財産の状況を調査
1367 させるため,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをすることができる。
1368 2.会社法所定の要件を満たす株主は,取締役に対し,代表取締役を取締役から解任することを
1369 議題とすること及びその理由を示して,株主総会の招集を請求することができる。
1370 3.会社法所定の要件を満たす株主は,代表取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事
1371 実があった場合には,その代表取締役を取締役から解任することを議案とする株主総会が開催
1372 されたか否かを問わず,訴えをもってその解任を請求することができる。
1373 4.会社法所定の要件を満たす株主は,代表取締役が法令に違反する行為をし,その行為によっ
1374 て会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,その代表取締役に対し,その行為をやめる
1375 ことを請求することができる。
1376 5.監査役は,代表取締役につき法令に違反する事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨
1377 を取締役会に報告しなければならない。
1378 〔第45問〕(配点:2)
1379 監査役会設置会社の会計監査人に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合
1380 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[50])
1381 ア.会計監査人の報酬は,定款にその額を定めていないときは,株主総会の決議によって定めな
1382 ければならない。
1383 イ.会計監査人は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
1384 において別段の決議がされなかったときは,その株主総会において再任されたものとみなされ
1385 る。
1386 ウ.会計監査人が欠けた場合において,遅滞なく会計監査人が選任されないときは,裁判所は,
1387 利害関係人の申立てにより,一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することができる。
1388 エ.会計監査人は,取締役が不正の行為をし,又は不正の行為をするおそれがあると認めるとき
1389 は,遅滞なく,その旨を取締役会に報告しなければならない。
1390 オ.会計監査人は,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,これによって
1391 第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
1392 1.ア
1393
1394
1395
1396 2.ア
1397
1398
1399
1400 3.イ
1401
1402
1403
1404 4.イ
1405
1406
1407
1408 5.ウ
1409
1410
1411
1412 〔第46問〕(配点:2)
1413 会社法上の公開会社である委員会設置会社の業務執行に関する次の1から5までの各事項のう
1414 ち,その決定を執行役に委任することができるものを2個選びなさい。
1415 (解答欄は,
1416 [51],
1417 [52]
1418 順不同)
1419 1.重要な財産の処分
1420 2.取締役の報酬の決定
1421 3.株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定
1422 4.執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定
1423 5.払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額でない場合における募集株式の発行に
1424 係る募集事項の決定
1425
1426 - 22 -
1427
1428 〔第47問〕(配点:2)
1429 株式会社の剰余金の配当に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせた
1430 ものは,後記1から5までのうちどれか。なお,この会社の純資産額は,300万円を下回らない
1431 ものとする。(解答欄は,[53])
1432 ア.判例によれば,株主の会社に対する剰余金配当請求権は,剰余金の配当に関する事項が株主
1433 総会又は取締役会の決議によって定められる前においても,株式から分離して,これを第三者
1434 に譲渡することができる。
1435 イ.判例によれば,会社は,定款において,剰余金の配当につき,効力発生日から5年を経過し
1436 ても請求がないときはその支払義務を免れる旨を定めることができない。
1437 ウ.会計監査人設置会社でない会社が,定款の定めに基づき,1事業年度の途中において1回に
1438 限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には,その配当財産は,金銭でなければ
1439 ならない。
1440 エ.金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をするには,当該配当財産に代えて金銭を交
1441 付することを会社に対して請求する権利を株主に与えるか否かにかかわらず,株主総会の特別
1442 決議によらなければならない。
1443 オ.会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には,会社の債権者は,その債権額を上
1444 限として,剰余金の配当を受けた株主に対し,交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金
1445 銭を直接自己に支払うよう請求することができる。
1446 1.ア
1447
1448
1449
1450 2.ア
1451
1452
1453
1454 3.イ
1455
1456
1457
1458 4.ウ
1459
1460
1461
1462 5.エ
1463
1464
1465
1466 〔第48問〕(配点:2)
1467 株式会社の発行する社債に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせた
1468 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[54])
1469 ア.社債は,その総額が最終事業年度の末日において会社に現存する純資産額を超える場合であ
1470 っても,発行することができる。
1471 イ.会社が自己が発行した社債を取得するには,定款に別段の定めがない限り,株主総会の決議
1472 によらなければならない。
1473 ウ.判例の趣旨によれば,会社は,弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし,
1474 社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として,対当額において相殺をすること
1475 ができる。
1476 エ.社債権者集会において,社債の全部についてするその支払の猶予に関する事項を可決するに
1477 は,議決権を有する社債権者の過半数が出席し,かつ,出席した議決権者の議決権の総額の3
1478 分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
1479 オ.社債権者集会の決議の方法が法令に違反し,又は著しく不公正なときは,社債権者は,訴え
1480 をもってその決議の取消しを請求することができる。
1481 1.ア
1482
1483
1484
1485 2.ア
1486
1487
1488
1489 3.イ
1490
1491
1492
1493 4.イ
1494
1495 - 23 -
1496
1497
1498
1499 5.ウ
1500
1501
1502
1503 〔第49問〕(配点:2)
1504 組織再編行為に係る契約又は計画が株主総会において承認された場合には,反対株主に,自己の
1505 有する株式を公正な価格で買い取ることを会社に請求する権利が認められている。この反対株主の
1506 株式買取請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後
1507 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[55])
1508 ア.株式買取請求権は,組織再編行為に無効原因がない場合にも認められる。
1509 イ.当事者の申立てにより,裁判所が株式の価格について決定をしたときは,会社は,裁判所の
1510 決定した価格に加え,これに対する当該決定の確定後の年6分の利率により算定した利息をも
1511 支払わなければならない。
1512 ウ.組織再編行為に係る契約又は計画を承認する株主総会において議決権を行使することができ
1513 ない株主には,株式買取請求権は認められない。
1514 エ.株式買取請求権を行使した株主は,いつでも,会社の承諾を得ることなく,その株式買取請
1515 求を撤回することができる。
1516 オ.株式買取請求権が認められる趣旨は,判例によれば,反対株主に会社からの退出の機会を与
1517 えるとともに,退出を選択した株主には,組織再編行為がされなかったとした場合と経済的に
1518 同等の状態を確保し,さらに,組織再編による相乗効果その他の企業価値の増加が生ずる場合
1519 には,これを適切に分配し得るものとすることにより,反対株主の利益を一定の範囲で保障す
1520 ることにある。
1521 1.ア
1522
1523
1524
1525 2.ア
1526
1527
1528
1529 3.イ
1530
1531
1532
1533 4.イ
1534
1535
1536
1537 5.ウ
1538
1539
1540
1541 〔第50問〕(配点:2)
1542 株式会社を当事会社とする組織再編行為と登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,正し
1543 いものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[56])
1544 ア.吸収合併存続会社は,吸収合併の登記をした日に,吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
1545 イ.吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は,吸収合併の登記の後でなければ,これをもって
1546 第三者に対抗することができない。
1547 ウ.新設合併設立会社は,その本店の所在地において設立の登記をした日に,新設合併消滅会社
1548 の権利義務を承継する。
1549 エ.同一の不動産について,その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は,不動
1550 産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割の登記をした時の先後で決する。
1551 オ.株式交換完全子会社の株主は,株式交換の登記がされた日に,株式交換完全親会社の株主と
1552 なる。
1553 1.ア
1554
1555
1556
1557 2.ア
1558
1559
1560
1561 3.イ
1562
1563
1564
1565 4.イ
1566
1567 - 24 -
1568
1569
1570
1571 5.エ
1572
1573
1574
1575 〔第51問〕(配点:2)
1576 株式会社の組織に関する訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わ
1577 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[57])
1578 ア.設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,会社は,清算の目的の範囲
1579 内において,清算が結了するまでは存続するものとみなされる。
1580 イ.株主総会の決議が無効であることの確認の訴えは,その決議の日から3か月以内に提起しな
1581 ければならない。
1582 ウ.自己株式の処分の無効の訴えは,自己株式の処分をした会社及びその処分された株式を現在
1583 有する株主を被告として,提起しなければならない。
1584 エ.株式交換の無効の訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対してもその効力を有す
1585 る。
1586 オ.新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,その新株予約
1587 権は,将来に向かってその効力を失う。
1588 1.ア
1589
1590
1591
1592 2.ア
1593
1594
1595
1596 3.イ
1597
1598
1599
1600 4.ウ
1601
1602
1603
1604 5.エ
1605
1606
1607
1608 〔第52問〕(配点:2)
1609 個人商人の商号に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解
1610 答欄は,[58],[59]順不同)
1611 1.商人の商号は,その商人の氏又は名を含まなければならない。
1612 2.商人が数種の独立した営業を行うときは,その商人は,その各営業につき異なる商号を使用
1613 することができる。
1614 3.商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合に
1615 おいて,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をし
1616 ていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
1617 4.自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は,当該商人がその営業を行う
1618 ものと誤認して当該他人と取引をした者に対し,その取引によって生じた債務を当該他人の財
1619 産をもって完済することができない場合に限り,連帯してその債務を弁済する責任を負う。
1620 5.商人は,その営業を廃止するときは,その商号を譲渡することができる。
1621 〔第53問〕(配点:2)
1622 次のアからオまでの各債権のうち,判例の趣旨によれば商法第522条の適用又は準用がないも
1623 のを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[60])
1624 ア.商行為によって生じた債務の不履行に基づく損害賠償請求権
1625 イ.債権者のためには商行為ではなく,債務者のためにのみ商行為である行為によって生じた債
1626
1627 ウ.商行為である金銭消費貸借に関し,利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金
1628 についての不当利得返還請求権
1629 エ.質屋を営む個人が商人ではない個人の顧客に対して貸付けを行った場合におけるその貸付債
1630
1631 オ.満期を白地として振り出された約束手形の白地補充権
1632 1.ア
1633
1634
1635
1636 2.ア
1637
1638
1639
1640 3.イ
1641
1642
1643
1644 4.イ
1645
1646
1647
1648 5.ウ
1649
1650
1651
1652 (参照条文)商法
1653 第522条
1654
1655 商行為によって生じた債権は,この法律に別段の定めがある場合を除き,5年間行使
1656
1657 しないときは,時効によって消滅する。ただし,他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあ
1658 るときは,その定めるところによる。
1659 - 25 -
1660
1661 〔第54問〕(配点:2)
1662 商人及び商行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,
1663 後記1から5までのうちどれか。なお,各記述に係る事項について,当事者間に別段の合意はない
1664 ものとする。(解答欄は,[61])
1665 ア.判例によれば,商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合におい
1666 て,相手方において,代理人が本人のためにすることを知らなかったときは,代理人は自己の
1667 ためにその行為をしたものとみなされ,相手方は,本人に対して履行の請求をすることができ
1668 ない。
1669 イ.商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは,その他人に対し,
1670 立替えの日以後の年6分の利率により算定した利息を請求することができる。
1671 ウ.商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,その申込みとともに受
1672 け取った物品があるときでも,平常取引をする者から申込みを受けたときでなければ,その商
1673 人は,その物品を保管する義務を負わない。
1674 エ.判例によれば,保証人がある場合において,保証が債権者にとって商行為であるときは,主
1675 たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても,その債務は,各
1676 自が連帯して負担する。
1677 オ.写真の撮影を業とする商人がその営業の部類に属する取引によって商人でない顧客に対して
1678 債権を有し,その弁済期が到来している場合において,その商人がその顧客の物を占有してい
1679 るときは,当該債権がその物に関して生じたものでなくても,その商人は,当該債権の弁済を
1680 受けるまで,その物を留置することができる。
1681 1.ア
1682
1683
1684
1685 2.ア
1686
1687
1688
1689 3.イ
1690
1691
1692
1693 4.イ
1694
1695
1696
1697 5.ウ
1698
1699
1700
1701 〔第55問〕(配点:2)
1702 約束手形に関する次のアからオまでの各規律のうち,約束手形の流通性を高める趣旨によるもの
1703 としてふさわしくないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
1704 (解答欄は,
1705
1706 62])
1707 ア.約束手形の振出人は,為替手形の引受人と同一の義務を負う。
1708 イ.約束手形の金額が文字及び数字によって記載された場合において,文字によって記載された
1709 金額と数字によって記載された金額とに差異があるときは,文字によって記載された金額が手
1710 形金額となる。
1711 ウ.約束手形に偽造の署名がある場合でも,他の署名者の債務は,その効力を妨げられない。
1712 エ.約束手形の取得者には,手形法所定の要件の下で善意取得が認められる。
1713 オ.約束手形の所持人が裏書人に対して遡求権を行使するためには,原則として,満期又はこれ
1714 に次ぐ2取引日内に振出人に対して支払のための呈示をするなど,手形法所定の要件を満たさ
1715 なければならない。
1716 1.ア
1717
1718
1719
1720 2.ア
1721
1722
1723
1724 3.イ
1725
1726
1727
1728 4.ウ
1729
1730 - 26 -
1731
1732
1733
1734 5.エ
1735
1736
1737
1738 〔第56問〕(配点:2)
1739 約束手形の振出人と裏書人の手形法上の地位に関する次の1から5までの各記述のうち,正しい
1740 ものを2個選びなさい。(解答欄は,[63]
1741 ,[64]順不同)
1742 1.振出人は,手形に「指図禁止」の文字を記載することができるが,裏書人は,新たな裏書を
1743 禁止することはできない。
1744 2.手形金額を100万円とする手形が振り出された後に,手形金額が200万円に変造され,
1745 その後,裏書がされた場合には,振出人及び裏書人は,100万円の限度で手形上の債務を負
1746 う。
1747 3.受取人の記載のない手形について振出人に対し手形上の権利を行使するには,受取人の記載
1748 を補充する必要があるが,被裏書人の記載のない手形について裏書人に対し手形上の権利を行
1749 使するには,被裏書人の記載を補充する必要はない。
1750 4.振出人及び裏書人が手形所持人に対して合同して責任を負うときは,手形所持人が振出人に
1751 対して手形上の債務の履行を請求しても,裏書人に対しては時効の中断の効力を生じない。
1752 5.手形上の権利は,振出人に対するものであっても,裏書人に対するものであっても,満期の
1753 日から1年間行使しないときは,時効により消滅する。
1754 〔第57問〕(配点:2)
1755 当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解答欄
1756 は,[65],[66]順不同)
1757 1.訴え又は訴えられることにより判決の名宛人となる者が当事者であるとする考え方によれば,
1758 訴訟物として他人の権利を主張する者であっても当事者になることができる。
1759 2.判例の趣旨によれば,土地の共有者の一人が不実の登記名義を有する者を被告としてその抹
1760 消登記手続を求める訴えを提起することはできない。
1761 3.胎児は,不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは,当事者になることができ
1762 る。
1763 4.判例の趣旨によれば,土地所有者がその所有権に基づいて土地上の建物の共有者を相手方と
1764 して建物収去土地明渡しを求める訴えを提起する場合には,建物共有者全員を被告にしなけ
1765 ればならない。
1766 5.解散した法人は,清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,その限度で当事者と
1767 なることができる。
1768 〔第58問〕(配点:2)
1769 選定当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1770 (解答欄は,
1771
1772 67])
1773 1.訴訟の係属の後,共同の利益を有する多数の原告の中から,全員のために原告となるべき者
1774 が選定されたときは,他の原告は,当然に訴訟から脱退する。
1775 2.選定当事者の選定は,書面で証明しなければならない。
1776 3.第三者が係属中の訴訟の原告を自己のためにも原告となるべき者として選定した場合には,
1777 選定当事者は,その選定者のために請求の追加をすることができる。
1778 4.複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときは,訴訟手続は中断する。
1779 5.選定者は,いつでも選定を撤回することができる。
1780
1781 - 27 -
1782
1783 〔第59問〕(配点:2)
1784 訴訟能力に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1785 (解答欄は,
1786 [68])
1787 1.法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて,裁判所が請求を棄却する判決をし
1788 た場合には,その者が自ら提起した控訴は,不適法である。
1789 2.訴訟の係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても,訴訟手続は中断しない。
1790 3.未成年者が営業を許された場合であっても,その営業に関して訴訟行為をするには,法定代
1791 理人によらなければならない。
1792 4.未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は,その者が訴訟係属中に成年に達したとき
1793 は,当然に行為の時にさかのぼって有効となる。
1794 5.成年被後見人は,日用品の購入に関する訴えを,法定代理人によらずに提起することができ
1795 る。
1796 〔第60問〕(配点:2)
1797 請求の併合に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解
1798 答欄は,[69],[70]順不同)
1799 1.配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には,原告は,被告
1800 に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。
1801 2.土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所
1802 在地を管轄する裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する貸金返還請求を併合する
1803 ことができない。
1804 3.土地の明渡請求と当該土地の明渡しまでの賃料に相当する額の損害の賠償請求とが一の訴え
1805 でされた場合には,裁判所は,各請求について判決をする必要がある。
1806 4.消費貸借契約に基づく貸金100万円の支払請求と,仮に当該契約が無効であるときには不
1807 当利得として同額の支払を求める請求とが一の訴えでされた場合において,裁判所は,前者
1808 の請求を認容するときは,後者の請求について判決をする必要はない。
1809 5.不特定物の引渡しの請求とその執行不能の場合における代償請求とが一の訴えでされた場合
1810 において,裁判所は,前者の請求を認容するときは,後者の請求について判決をする必要は
1811 ない。
1812 〔第61問〕(配点:2)
1813 訴えの変更に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄
1814 は,[71],[72]順不同)
1815 1.判例の趣旨によれば,訴えの変更は,請求の基礎に変更があるときは,相手方が異議を述べ
1816 なかったときでも許されない。
1817 2.訴えの変更は,相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても,著しく訴訟手続を遅
1818 滞させるときは,許されない。
1819 3.判例の趣旨によれば,いわゆる訴えの交換的変更においては,旧請求について訴えの取下げ
1820 及び相手方の同意又は請求の放棄がなくても,旧請求の訴訟係属は消滅する。
1821 4.判例の趣旨によれば,ある土地の所有権確認請求訴訟において,原告が初め被告からのその
1822 売買による取得を主張し,後にその時効による取得を主張することは,訴えの変更に当たる。
1823 5.離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは,請求の基礎の変更にかかわらず,許され
1824 る。
1825
1826 - 28 -
1827
1828 〔第62問〕(配点:2)
1829 訴状審査に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1830 (解答欄は,
1831 [73])
1832 1.訴状の審査は,受訴裁判所が行う。
1833 2.証拠の引用又は添付の不備は,補正命令の対象となる。
1834 3.補正命令の対象となる事項については,裁判所書記官に命じて補正を促すことができない。
1835 4.訴状が被告に送達された後は,訴状を却下することができない。
1836 5.訴状を却下する命令に対しては,不服を申し立てることができない。
1837 〔第63問〕(配点:2)
1838 受命裁判官に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解
1839 答欄は,[74],[75]順不同)
1840 1.裁判長は,合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することができる。
1841 2.裁判所は,相当と認めるときは,受命裁判官に命じて,裁判所外において検証をさせること
1842 ができる。
1843 3.弁論準備手続を行う受命裁判官は,文書の証拠調べをすることができない。
1844 4.受命裁判官が証人尋問を行う場合において,裁判所及び裁判長の職務は,その裁判官が行う
1845 が,尋問の順序の変更についての異議の裁判は,受訴裁判所が行う。
1846 5.裁判所は,受命裁判官をして和解を試みさせることができる。
1847 〔第64問〕(配点:2)
1848 当事者の欠席に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,
1849 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[76])
1850 ア.公示送達の方法により訴状及び第一回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において,被
1851 告が当該期日に欠席したときは,原告の主張した事実を自白したものとみなす。
1852 イ.最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には,その当事者があらかじめ提
1853 出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
1854 ウ.裁判所は,当事者双方が期日に欠席した場合においても,証人尋問を実施することができる。
1855 エ.判例の趣旨によれば,適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において
1856 弁論を終結し,判決の言渡しのための期日を告知したときは,同期日の呼出状を送達するこ
1857 とを要する。
1858 オ.裁判所は,当事者の双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,審理の現状及び当事者
1859 の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることができる。
1860 1.ア
1861
1862
1863
1864 2.ア
1865
1866
1867
1868 3.イ
1869
1870
1871
1872 4.ウ
1873
1874 - 29 -
1875
1876
1877
1878 5.ウ
1879
1880
1881
1882 〔第65問〕(配点:2)
1883 訴訟手続における当事者の同意・異議に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを
1884 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[77])
1885 ア.第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の
1886 申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は
1887 簡易裁判所に移送しなければならない。
1888 イ.当事者が補助参加について異議を述べなければ,補助参加人が参加の理由を疎明する必要は
1889 ない。
1890 ウ.裁判所は,争点及び証拠の整理をするに当たり,訴訟関係を明瞭にするため必要があると認
1891 める場合において,専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させると
1892 きは,当事者の同意を得なければならない。
1893 エ.裁判所は,争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において,事件を弁論準
1894 備手続に付するときは,当事者の同意を得なければならない。
1895 オ.控訴審において,反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたと
1896 きは,反訴の提起に同意したものとみなされる。
1897 1.ア
1898
1899
1900
1901 2.ア
1902
1903
1904
1905 3.イ
1906
1907
1908
1909 4.ウ
1910
1911
1912
1913 5.ウ
1914
1915
1916
1917 〔第66問〕(配点:2)
1918 弁論準備手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後
1919 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[78])
1920 ア.弁論準備手続では,相手方が出頭している場合であっても,準備書面に記載していない事実
1921 を主張することができない。
1922 イ.弁論準備手続の期日において,証人尋問の採否を決定することができる。
1923 ウ.裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁
1924 論準備手続の期日における手続を行う場合には,当該期日において和解をすることができな
1925 い。
1926 エ.弁論準備手続で提出された資料は,当事者が口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述し
1927 なければ,これを訴訟資料とすることができない。
1928 オ.弁論準備手続の終結後には,新たな攻撃又は防御の方法を提出することができない。
1929 1.ア
1930
1931
1932
1933 2.ア
1934
1935
1936
1937 3.イ
1938
1939
1940
1941 4.イ
1942
1943
1944
1945 5.ウ
1946
1947
1948
1949 〔第67問〕(配点:2)
1950 調査の嘱託に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記
1951 1から5までのうちどれか。(解答欄は,[79])
1952 ア.調査の嘱託は,裁判所が職権ですることができる。
1953 イ.判例の趣旨によれば,調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合にお
1954 いて,裁判所が当該書面を証拠とするには,口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の
1955 機会を与えれば足り,当事者の援用を要しない。
1956 ウ.調査の嘱託は,個人に対してすることができる。
1957 エ.調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には,過料の制裁が科される。
1958 オ.調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。
1959 1.ア
1960
1961
1962
1963 2.ア
1964
1965
1966
1967 3.イ
1968
1969
1970
1971 4.ウ
1972
1973 - 30 -
1974
1975
1976
1977 5.エ
1978
1979
1980
1981 〔第68問〕(配点:2)
1982 証人尋問又は当事者尋問に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選び
1983 なさい。(解答欄は,[80],[81]順不同)
1984 1.証人の尋問は,その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることはで
1985 きない。
1986 2.当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは,裁判所の裁量に
1987 委ねられている。
1988 3.裁判所は,当事者本人を尋問する場合においては,その当事者が正当な理由なく期日に出頭
1989 しないときでも,その勾引を命ずることはできない。
1990 4.裁判所は,相当と認める場合において,当事者に異議がないときは,証人の尋問に代え,そ
1991 の証人に書面の提出をさせることができる。
1992 5.当事者の訴訟代理人を尋問するときは,当事者尋問の規定による。
1993 〔第69問〕(配点:2)
1994 文書の作成者に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1995 (解
1996 答欄は,[82],[83]順不同)
1997 1.A名義の文書が存在する場合に,その作成者がAとなるのは,A自らが文書を作成した場合
1998 であり,Aの依頼を受けた使者Bが文書を作成した場合の作成者はBである。
1999 2.A名義の文書をBが無断で作成した場合であっても,当該文書がBを作成者とするものとし
2000 て提出されたときは,その成立の真正が認められる。
2001 3.挙証者の相手方が文書の成立の真正につき認否をしなかった場合には,成立に争いがあるも
2002 のとして扱われる。
2003 4.債務者とその連帯保証人の署名がある借用証書は,一通の書面であっても,作成者が複数の
2004 文書である。
2005 5.判例の趣旨によれば,相手方が,文書について,挙証者の主張する作成者の意思に基づいて
2006 作成されたものであることを認めたときでも,裁判所はそれに拘束されず,当該作成者の意
2007 思に基づいて作成されたものではないと判断することができる。
2008
2009 - 31 -
2010
2011 〔第70問〕(配点:2)
2012 Xは,Yに対し,Yの脇見運転による過失を原因とする交通事故により傷害を受け,500万円
2013 の損害を被ったと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として500万円の支払を求める訴え
2014 を提起したところ,Yは,Xには飛び出してきた不注意があるが,自分にも脇見運転による過失が
2015 あったことを認めると主張した。X及びYからこれ以外の主張がなかったとして,次のアからウま
2016 での裁判所の判決に関する後記1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはど
2017 れか。(解答欄は,[84])
2018 ア.裁判所は,証拠調べの結果,YがXに対して500万円の弁済をしている事実を認めて,X
2019 の請求を棄却する判決をした。
2020 イ.裁判所は,証拠調べの結果,不法行為の成立を認めつつ,Xの飛び出しの事実を認めて,3
2021 00万円の範囲で,Xの請求を認容した。
2022 ウ.裁判所は,証拠調べの結果,Yの脇見運転による過失は認められないとして,Xの請求を棄
2023 却した。
2024 1.アからウまでのいずれの判決も,弁論主義に反する。
2025 2.アからウまでのいずれの判決も,弁論主義に反しない。
2026 3.アの判決は弁論主義に反するが,イ及びウの判決は弁論主義に反しない。
2027 4.ア及びイの判決は弁論主義に反するが,ウの判決は弁論主義に反しない。
2028 5.ア及びウの判決は弁論主義に反するが,イの判決は弁論主義に反しない。
2029 〔第71問〕(配点:2)
2030 Xは,Yと締結した自らを注文主とする建物建築請負契約をYの債務不履行を理由に工事完成前
2031 に解除し,Yを被告として,総額1000万円の損害賠償債権のうちの一部であることを明示して
2032 400万円の支払を求める訴えを提起した。この場合における次のアからウまでの各記述について
2033 説明した後記1から5までのうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
2034 (解答欄は,
2035 [85])
2036 ア.Yから何らの抗弁が提出されることなくXの請求を全部認容する判決が確定したときは,こ
2037 の確定判決の既判力は,残部の請求に及ばない。
2038 イ.裁判所は,Yの債務不履行に基づくXの1000万円の損害賠償債権は認められるが,Yか
2039 ら提出されたXに対する売買代金債権400万円を自働債権とする相殺の抗弁に理由がある
2040 との心証を得たときは,Xの請求を棄却すべきである。
2041 ウ.Yの債務不履行が認められないとしてXの請求を棄却する判決が確定したときは,XがYに
2042 対し残部の支払を求める訴えを提起することは,特段の事情がない限り,信義則に反して許
2043 されない。
2044 1.アからウまでの各記述はいずれも正しい。
2045 2.アの記述は正しくないが,イ及びウの各記述は正しい。
2046 3.イの記述は正しくないが,ア及びウの各記述は正しい。
2047 4.ウの記述は正しくないが,ア及びイの各記述は正しい。
2048 5.ア及びイの各記述は正しくないが,ウの記述は正しい。
2049
2050 - 32 -
2051
2052 〔第72問〕(配点:2)
2053 訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
2054 (解答欄は,
2055 [86])
2056 1.訴えは,その一部を取り下げることができる。
2057 2.訴えは,控訴審では取り下げることができない。
2058 3.訴えの取下げは,相手方が本案について口頭弁論をした後には,その同意なしにすることが
2059 できない。
2060 4.訴えの取下げは,和解の期日において口頭ですることができる。
2061 5.請求を放棄した場合と異なり,訴えを取り下げた場合には,確定判決と同一の効力は生じな
2062 い。
2063 〔第73問〕(配点:2)
2064 当事者が訴訟外でした合意に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びな
2065 さい。(解答欄は,[87],[88]順不同)
2066 1.第一審の管轄裁判所を定める当事者の合意が電磁的記録によってされたときは,その合意は,
2067 効力を生じない。
2068 2.判例の趣旨によれば,原告と被告との間で訴えの取下げの合意が成立したときは,訴訟は,
2069 直ちに終了する。
2070 3.訴訟の管轄をある地方裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合であっても,訴えが他の
2071 地方裁判所に提起され,被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をしたとき
2072 は,その地方裁判所は,管轄権を有する。
2073 4.紛争を特定しないで一切起訴しない旨の合意は,有効である。
2074 5.当事者双方が,第一審の終局判決の後,共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合
2075 意をしたときは,その合意は,有効である。
2076 〔第74問〕(配点:2)
2077 控訴に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
2078 (解答欄は,
2079 [89])
2080 1.訴訟費用の負担の裁判に対しては,独立して控訴をすることができない。
2081 2.控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは,第一審裁判
2082 所は,決定で,控訴を却下しなければならない。
2083 3.控訴審の口頭弁論期日において,当事者は,第一審における口頭弁論の結果を陳述しなけれ
2084 ばならない。
2085 4.第一審判決がその理由によれば不当である場合においても,他の理由により正当であるとき
2086 は,控訴裁判所は,控訴を棄却しなければならない。
2087 5.附帯控訴は,控訴の取下げがあったときは,控訴期間内に提起されたものであっても,その
2088 効力を失う。
2089
2090 - 33 -
2091
2092 〔第75問〕(配点:2)
2093 再審に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
2094 (解答欄は,
2095 [90],[91]順不同)
2096 1.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合には,当事者が上告
2097 によりその事由を主張したときであっても,再審の訴えを提起することができる。
2098 2.確定判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には,再審期間の制限は
2099 ない。
2100 3.再審の訴えを提起した当事者は,不服の理由を変更することができる。
2101 4.裁判所は,再審の訴えが不適法である場合には,判決で,これを却下し,再審の事由がない
2102 場合には,判決で,再審の請求を棄却しなければならない。
2103 5.裁判所は,再審の本案の審理及び裁判をする場合において,判決を正当とするときは,再審
2104 の請求を棄却しなければならない。
2105
2106 - 34 -
2107
2108