1 短答式試験問題集[民事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 【以下の問題の解答に当たっては,
6 国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の
7 適用を考慮する必要はない。
8
9 】
10 [民事系科目]
11 〔第1問〕(配点:2)
12 制限行為能力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
13 誤っているものを組み合わせたものは,
14
15 後記1から5までのうちどれか。
16
17 (解答欄は,
18 [bP])
19 ア.未成年者が婚姻をする場合に,
20 未成年後見人があるときは,
21 その同意を得なければならない。
22
23
24 イ.成年被後見人がした遺言は,
25 成年後見人が取り消すことができる。
26
27
28 ウ.保佐開始の審判は,
29 本人の同意がなくてもすることができる。
30
31
32 エ.保佐人の同意を得なければならない行為について,
33 保佐人が被保佐人の利益を害するおそれ
34 がないにもかかわらず同意をしないときは,
35 家庭裁判所は,
36 被保佐人の請求により,
37 保佐人の
38 同意に代わる許可を与えることができる。
39
40
41 オ.本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには,
42 本人の同意が必要である。
43
44
45 1.ア
46
47 イ
48
49 2.ア
50
51 エ
52
53 3.イ
54
55 ウ
56
57 4.ウ
58
59 オ
60
61 5.エ
62
63 オ
64
65 〔第2問〕(配点:2)
66 詐欺又は強迫による意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,
67 判例の趣旨に照らし誤
68 っているものを組み合わせたものは,
69 後記1から5までのうちどれか。
70
71 (解答欄は,
72 [bQ])
73 ア.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において,
74 相手方がその事実を
75 知っていたときには,
76 その意思表示を取り消すことができるが,
77 第三者が強迫を行った場合に
78 おいては,
79 相手方がその事実を知らなかったときでも,
80 その意思表示を取り消すことができる。
81
82
83 イ.Aがその所有する不動産をBに売却する旨の契約が締結され,
84 これに基づきAからBへの所
85 有権移転登記がされた場合において,
86 Aが詐欺を理由としてその意思表示を取り消したときに
87 は,
88 その旨の登記をしなければ,
89 その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗する
90 ことができないが,
91 Aが強迫を理由としてその意思表示を取り消したときには,
92 その旨の登記
93 をしなくても,
94 その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができる。
95
96
97 ウ.強迫による意思表示の取消しが認められるためには,
98 表意者が完全に意思の自由を失って意
99 思表示をしたことを要する。
100
101
102 エ.相手方に欺罔された結果,
103 法律行為の要素に錯誤が生じ,
104 その錯誤により意思表示をした場
105 合には,
106 錯誤による意思表示の無効を主張することも,
107 詐欺による意思表示の取消しをするこ
108 ともできる。
109
110
111 オ.連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後,
112 その代物弁済を詐欺を理由として取り消し
113 た場合,
114 他の連帯債務者は,
115 Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときで
116 あっても,
117 債権者に対し,
118 代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
119
120
121 1.ア
122
123 ウ
124
125 2.ア
126
127 エ
128
129 3.イ
130
131 ウ
132
133 4.イ
134
135 - 2 -
136
137 オ
138
139 5.エ
140
141 オ
142
143 〔第3問〕(配点:2)
144 代理人の権限に関する次のアからオまでの各記述のうち,
145 判例の趣旨に照らし誤っているものを
146 組み合わせたものは,
147 後記1から5までのうちどれか。
148
149 (解答欄は,
150 [bR])
151 ア.売買契約を締結する権限を与えられて代理人となった者は,
152 相手方からその売買契約を取り
153 消す旨の意思表示を受ける権限を有する。
154
155
156 イ.成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合,
157 成年後見人は,
158 成年被後見
159 人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することはできない。
160
161
162 ウ.家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は,
163 不在者を被告とする土地明渡請求訴訟の第
164 一審において不在者が敗訴した場合,
165 家庭裁判所の許可を得ないで控訴をすることができる。
166
167
168 エ.委任による代理人は,
169 本人の許諾を得たときのほか,
170 やむを得ない事由があるときにも,
171 復
172 代理人を選任することができる。
173
174
175 オ.個別に代理権の授権がなければ,
176 日常の家事に関する事項についても,
177 夫婦の一方は,
178 他の
179 一方のために法律行為をすることはできない。
180
181
182 1.ア
183
184 イ
185
186 2.ア
187
188 ウ
189
190 3.イ
191
192 オ
193
194 4.ウ
195
196 エ
197
198 5.エ
199
200 オ
201
202 〔第4問〕(配点:2)
203 無権代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
204 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
205 せたものは,
206 後記1から5までのうちどれか。
207
208 (解答欄は,
209 [bS])
210 ア.本人に代わって弁済を受領する権限がない者が本人の有する債権について本人に代わって弁
211 済を受領した後に,
212 第三者が当該債権を差し押さえて転付命令を得た場合において,
213 その後に
214 本人がその弁済受領行為を追認したときは,
215 当該第三者は,
216 転付命令により当該債権を取得す
217 ることはできない。
218
219
220 イ.本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合であっても,
221 その後に無権代理人が本人を相続し
222 たときは,
223 無権代理行為は有効になる。
224
225
226 ウ.無権代理人を相続した本人は,
227 無権代理行為について追認を拒絶することができる地位にあ
228 ったことを理由として,
229 無権代理人の責任を免れることができない。
230
231
232 エ.本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認したとしても,
233 相手方がこれを知るまでの間
234 は,
235 本人は,
236 無権代理人に対しても追認の効果を主張することができない。
237
238
239 オ.無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において,
240 他の共同相続人の一人が
241 追認を拒絶したときは,
242 無権代理行為は有効にならない。
243
244
245 1.ア
246
247 エ
248
249 2.ア
250
251 オ
252
253 3.イ
254
255 ウ
256
257 4.イ
258
259 - 3 -
260
261 エ
262
263 5.ウ
264
265 オ
266
267 〔第5問〕(配点:2)
268 取得時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
269 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
270 合わせたものは,
271 後記1から5までのうちどれか。
272
273 (解答欄は,
274 [bT])
275 ア.10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は,
276 占有を開始した時及びその時か
277 ら10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り,
278 所有の意思をもって,
279 平
280 穏に,
281 かつ,
282 公然と物を占有したこと,
283 占有の開始時に善意無過失であったことについて主張
284 ・立証する必要はない。
285
286
287 イ.時効期間を計算する際には,
288 その期間が午前零時から始まるときを除き,
289 期間の初日は算入
290 しない。
291
292
293 ウ.外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解
294 される事情を証明すれば,
295 所有の意思を否定することができる。
296
297
298 エ.Aが所有する不動産についてBが占有を継続したことにより取得時効が完成しても,
299 Bは,
300
301 その登記をしなければ,
302 その後にAからその不動産を取得したCに対しては,
303 時効による権利
304 の取得を対抗することができない。
305
306
307 オ.他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は,
308 その第三者が20年間
309 その土地を占有したとしても,
310 取得時効によりその土地の所有権を取得することはできない。
311
312
313 1.ア
314
315 ウ
316
317 2.ア
318
319 オ
320
321 3.イ
322
323 ウ
324
325 4.イ
326
327 エ
328
329 5.エ
330
331 オ
332
333 〔第6問〕(配点:2)
334 消滅時効の起算点に関する次のアからオまでの各記述のうち,
335 判例の趣旨に照らし正しいものを
336 組み合わせたものは,
337 後記1から5までのうちどれか。
338
339 (解答欄は,
340 [bU])
341 ア.不確定期限の定めのある債権の消滅時効は,
342 債権者が期限の到来を知った時から進行する。
343
344
345 イ.契約解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において,
346 その履行不能による損害
347 賠償請求権の消滅時効は,
348 原状回復義務が履行不能になった時から進行する。
349
350
351 ウ.無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は,
352 転借人が転貸借契約に基づい
353 て当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
354
355
356 エ.安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は,
357 損害が発生した時から進行する。
358
359
360 オ.10回に分割して弁済する旨の約定がある場合において,
361 債務者が1回でも弁済を怠ったと
362 きは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定があるときには,
363 残債
364 権全額の消滅時効は,
365 債務者が弁済を怠った時から進行する。
366
367
368 1.ア
369
370 イ
371
372 2.ア
373
374 オ
375
376 3.イ
377
378 エ
379
380 4.ウ
381
382 - 4 -
383
384 エ
385
386 5.ウ
387
388 オ
389
390 〔第7問〕(配点:2)
391 Aが所有して占有していた動産甲が,
392 AからBへ売られてBに引き渡され,
393 その後にBからCへ
394 売られてCに引き渡された場合において,
395 AがCに対して所有権に基づき動産甲の返還を請求する
396 訴訟を提起し,
397 請求原因としてAが動産甲を所有していたこと及びCが動産甲を占有していること
398 を主張し,
399 これらについてCの自白が成立したときに関する次の1から4までの各記述のうち,
400 判
401 例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
402
403 (解答欄は,
404 [bV])
405 1.Cは,
406 Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,
407 動産甲がBからCへ売られたことを
408 主張・立証しなければならず,
409 Cがこれを主張・立証した場合において,
410 Aが,
411 再抗弁として,
412
413 動産甲がAからBへ売られたこと及びAB間の売買契約に無効原因があることを主張・立証し
414 たときは,
415 Aの請求が認容される。
416
417
418 2.Cは,
419 Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,
420 動産甲がAからBへ売られたこと及
421 び動産甲がBからCへ売られたことを主張・立証しなければならず,
422 Cがこれらを主張・立証
423 した場合において,
424 Aが,
425 再抗弁として,
426 BC間の売買契約に無効原因があることを主張・立
427 証したときは,
428 Aの請求が認容される。
429
430
431 3.Cは,
432 Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,
433 動産甲がAからBへ売られたことを
434 主張・立証しなければならず,
435 Cがこれを主張・立証した場合において,
436 Aが再抗弁として適
437 切な主張・立証をしないときは,
438 Aの請求が棄却される。
439
440
441 4.Cは,
442 Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として,
443 動産甲がAからBへ売られたこと及
444 びAB間の売買に基づく引渡しがされたことを主張・立証しなければならず,
445 Cがこれらを主
446 張・立証した場合において,
447 Aが,
448 再抗弁として,
449 AB間の売買契約に取消原因があること及
450 びBC間の売買契約が締結された後にBに対してAB間の売買契約を取り消す旨の意思表示を
451 したことを主張・立証したときは,
452 Aの請求が認容される。
453
454
455 〔第8問〕(配点:2)
456 登記請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
457 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
458 わせたものは,
459 後記1から5までのうちどれか。
460
461 (解答欄は,
462 [bW])
463 ア.Aは,
464 BからB所有の土地を買う旨の契約をし,
465 その代金を支払ったが,
466 所有権移転登記を
467 していなかった。
468
469 この売買契約を締結した後10年が経過した場合には,
470 Aは,
471 Bに対し,
472 売
473 買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができない。
474
475
476 イ.AからB,
477 BからCへ土地が順次売却された後,
478 Bの同意なくAからCへの所有権移転登記
479 がされた場合,
480 現在の権利関係と登記の内容が一致する限り,
481 Bはその所有権移転登記の抹消
482 登記手続を請求することはできない。
483
484
485 ウ.AがBの所有する土地に第一順位の抵当権を有し,
486 その抵当権の設定登記がされた後に,
487 そ
488 の抵当権の被担保債権が弁済により消滅した場合,
489 第二順位の抵当権者であるCは,
490 Aに対し,
491
492 抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできない。
493
494
495 エ.Aは,
496 BからC所有の土地を買う旨の契約をした場合,
497 その土地についてCを登記名義人と
498 する登記がされていても,
499 Bに対し,
500 売買契約に基づき,
501 その土地についてBからAへの所有
502 権移転登記手続を請求することができる。
503
504
505 オ.Aはその所有する土地をBに遺贈する旨の遺言をしていたが,
506 Aが死亡した後,
507 Bがその土
508 地の所有権移転登記をしない間に,
509 Aの唯一の相続人であるCが,
510 AからCへの相続を原因と
511 する所有権移転登記をした上で,
512 その土地をDに売却してCからDへの所有権移転登記をした
513 場合,
514 Bは,
515 Dに対し,
516 CからDへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができな
517 い。
518
519
520 1.ア
521
522 ウ
523
524 2.ア
525
526 エ
527
528 3.イ
529
530 ウ
531
532 4.イ
533
534 - 5 -
535
536 オ
537
538 5.エ
539
540 オ
541
542 〔第9問〕(配点:2)
543 登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
544 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
545 せたものは,
546 後記1から5までのうちどれか。
547
548 (解答欄は,
549 [bX])
550 ア.AがBから売買によってB所有の甲土地を取得し,
551 BからAへの所有権移転登記がされた後
552 に,
553 AB間の売買契約が解除され,
554 その後,
555 AからCへ甲土地が譲渡され,
556 AからCへの所有
557 権移転登記がされた場合,
558 Bは,
559 Cに対し,
560 AからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請
561 求することができる。
562
563
564 イ.AがA所有の甲土地をBに譲渡した後,
565 これをCにも譲渡した場合,
566 Cが背信的悪意者とさ
567 れる場合であっても,
568 Bは,
569 Cからの譲受人Dが背信的悪意者でない限り,
570 Dに対して自己の
571 所有権を主張するためには登記が必要である。
572
573
574 ウ.AがBに賃貸している甲土地をCに譲渡した場合において,
575 Cが所有権移転登記をしていな
576 い場合は,
577 BはCに対して賃料の支払を拒むことができる。
578
579
580 エ.AとBは,
581 被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続したが,
582 Bは,
583 甲土地についてAに
584 無断で相続を原因としてCからBへの所有権移転登記をし,
585 さらに,
586 Dへ甲土地を譲渡した場
587 合,
588 Aの持分について,
589 AがDに対して自己の権利を主張するためには登記が必要である。
590
591
592 オ.AとBは,
593 被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続し,
594 Aが甲土地を単独で相続する旨
595 の遺産分割を成立させた。
596
597 その後,
598 Bが,
599 甲土地について相続を原因としてABの共有とする
600 登記をし,
601 さらにBの持分をDへ譲渡した場合,
602 Bの持分について,
603 AがDに対して自己の権
604 利を主張するためには登記が必要である。
605
606
607 1.ア
608
609 ウ
610
611 2.ア
612
613 エ
614
615 3.イ
616
617 ウ
618
619 4.イ
620
621 オ
622
623 5.エ
624
625 オ
626
627 〔第10問〕(配点:2)
628 A大学の図書館所蔵の書籍甲を,
629 同大学教授Bが借り出し,
630 図書館と同一の構内にある自己の研
631 究室で利用していたことを前提として,
632 次の1から4までの各記述のうち,
633 誤っているものを2個
634 選びなさい。
635
636 (解答欄は,
637 [10]
638 ,
639 [11]順不同)
640 1.Bが海外出張のため1週間大学を留守にしていた間に,
641 Cが甲を盗み出して現に所持してい
642 る場合,
643 Bは,
644 Cに対し,
645 占有回収の訴えにより甲の返還を求めることができる。
646
647
648 2.Bが目を離した隙に,
649 Dが甲を盗み出した上,
650 自己の物と偽ってEに売却し,
651 引き渡した。
652
653
654 甲にはA大学図書館の蔵書印が押捺されており,
655 Eは,
656 Dが甲を横領したものであると考えて
657 いた場合であっても,
658 Bは,
659 Eに対し,
660 占有回収の訴えにより甲の返還を求めることはできな
661 い。
662
663
664 3.Bが研究室から自宅に甲を持ち帰る途中,
665 電車内に甲を置き忘れたところ,
666 Fがこれを拾得
667 して現に所持している場合,
668 Bは,
669 Fに対し,
670 占有回収の訴えにより甲の返還を求めることが
671 できる。
672
673
674 4.Bは,
675 助手Gに対し,
676 甲の一部について複写するよう指示して甲を預けたところ,
677 Gが目を
678 離した隙にHが甲を盗み出して現に所持している場合,
679 Bは,
680 Hに対し,
681 占有回収の訴えによ
682 り甲の返還を求めることはできない。
683
684
685
686 - 6 -
687
688 〔第11問〕(配点:2)
689 物権又はその得喪若しくは変更について当事者がする合意に関する次のアからオまでの各記述の
690 うち,
691 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
692 後記1から5までのうちどれか。
693
694
695 (解
696 答欄は,
697 [12])
698 ア.抵当権の順位の変更は,
699 各抵当権者の合意のみによって効力を生ずるが,
700 それを第三者に対
701 抗するためには,
702 その登記をしなければならない。
703
704
705 イ.土地を所有する者が売主となる売買において,
706 当事者間で合意をすれば土地上の立木につい
707 ての所有権を当該売主に留保することができるが,
708 それを第三者に対抗するためには,
709 当該売
710 主が立木の所有者である旨を公示する対抗要件を具備しなければならない。
711
712
713 ウ.抵当権者は,
714 利息その他の定期金の全額を被担保債権とする旨の定めを設定行為でしたとき
715 は,
716 その定めに従い他の債権者に優先して抵当権を行使することができる。
717
718
719 エ.売買においては,
720 目的物の所有権は,
721 契約成立時に移転することが原則であるが,
722 これと異
723 なる時期に所有権が移転するものと定めることができる。
724
725
726 オ.不動産質権者は,
727 設定者の承諾を得なければ,
728 質権の目的である不動産の使用及び収益をす
729 ることができない。
730
731
732 1.ア
733
734 ウ
735
736 2.ア
737
738 オ
739
740 3.イ
741
742 ウ
743
744 4.イ
745
746 エ
747
748 5.エ
749
750 オ
751
752 〔第12問〕(配点:2)
753 相隣関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
754 正しいものを組み合わせたものは,
755 後記1
756 から5までのうちどれか。
757
758 (解答欄は,
759 [13])
760 ア.土地の所有者は,
761 隣地との境界付近において建物を修繕するため必要な範囲内で,
762 隣地の使
763 用を請求することができるが,
764 隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,
765 その償金を支払
766 わなければならない。
767
768
769 イ.土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には,
770 その土地の所有者は,
771 公道に至
772 るため,
773 他の分割者の所有地のみを通行することができ,
774 その通行について償金を支払う必要
775 はない。
776
777
778 ウ.土地の所有者は,
779 やむを得ない事由がある場合には,
780 直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を
781 設けることができるが,
782 隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,
783 その償金を支払わなけ
784 ればならない。
785
786
787 エ.土地の境界線から50センチメートル以上の距離を保って建物を築造しなければならない場
788 合においても,
789 境界線に接して建築をしようとする者がいるときに,
790 隣地の所有者は,
791 その建
792 築を中止させ,
793 又は変更させることができない。
794
795
796 オ.土地の所有者は,
797 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,
798 その枝を切除することができ,
799
800 かつ,
801 その費用を隣地の所有者に請求することができる。
802
803
804 1.ア
805
806 イ
807
808 2.ア
809
810 ウ
811
812 3.ウ
813
814 エ
815
816 4.イ
817
818 - 7 -
819
820 オ
821
822 5.エ
823
824 オ
825
826 〔第13問〕(配点:2)
827 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
828 正しいものを組み合わせたものは,
829 後記1か
830 ら5までのうちどれか。
831
832 (解答欄は,
833 [14])
834 ア.債権者は,
835 債務者との合意によって先取特権の設定を受けることはできないが,
836 債務者との
837 合意により留置権の設定を受けることはできる。
838
839
840 イ.留置権者は,
841 留置物について留置権に基づき競売を申し立てることができ,
842 換価金から優先
843 的に弁済を受けることができる。
844
845
846 ウ.留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合,
847 債務者は,
848 留置権の消滅を請求す
849 ることができる。
850
851
852 エ.請負人が,
853 注文者に対する報酬債権を被担保債権として,
854 留置権に基づき仕事の目的物の引
855 渡しを拒んでいる場合,
856 その報酬債権の消滅時効の進行は妨げられない。
857
858
859 オ.留置権者は,
860 目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位を
861 することができる。
862
863
864 1.ア
865
866 イ
867
868 2.ア
869
870 オ
871
872 3.イ
873
874 エ
875
876 4.ウ
877
878 エ
879
880 5.ウ
881
882 オ
883
884 〔第14問〕(配点:2)
885 抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
886 正しいものを組み合わせたものは,
887 後記1か
888 ら5までのうちどれか。
889
890 (解答欄は,
891 [15])
892 ア.保証人の求償権は,
893 主たる債務者が弁済しないときに保証人が弁済することによって生じる
894 将来の債権であるから,
895 保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することはできない。
896
897
898 イ.土地を賃借し,
899 その土地上に建物を所有している者が,
900 その建物に抵当権を設定した場合で
901 あっても,
902 土地の賃貸人が賃借人との合意により賃貸借契約を解除したときは,
903 土地の賃貸人
904 は,
905 その解除による賃借権の消滅を抵当権者に対抗することができる。
906
907
908 ウ.抵当不動産を買い受けた第三者が,
909 抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済
910 したときは,
911 抵当権は,
912 その第三者のために消滅する。
913
914
915 エ.抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば,
916 抵当権設定者は,
917 抵当権者に対
918 し,
919 時効による抵当権の消滅を主張することができる。
920
921
922 オ.A所有の建物について,
923 Bが第一順位の抵当権を,
924 Cが第二順位の抵当権をそれぞれ有して
925 いる場合,
926 BがAからその建物を買い受けた場合であっても,
927 第一順位の抵当権は消滅しない。
928
929
930 1.ア
931
932 イ
933
934 2.ア
935
936 オ
937
938 3.イ
939
940 エ
941
942 4.ウ
943
944 - 8 -
945
946 エ
947
948 5.ウ
949
950 オ
951
952 〔第15問〕(配点:2)
953 法定地上権に関する次の1から4までの各記述のうち,
954 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
955
956
957 (解答欄は,
958 [16])
959 1.Aが所有する甲土地に,
960 その更地としての評価に基づき,
961 Bのための抵当権が設定され,
962 そ
963 の後,
964 甲土地上にA所有の乙建物が建てられた後,
965 抵当権が実行された結果,
966 Cが甲土地の所
967 有者になった場合,
968 Bが抵当権設定時,
969 甲土地上にA所有の乙建物が建てられることをあらか
970 じめ承諾していたとしても,
971 甲土地に乙建物のための法定地上権は成立しない。
972
973
974 2.Aが所有する甲土地に,
975 Bのための第一順位の抵当権が設定され,
976 その後,
977 Bの承諾を受け
978 て甲土地上にA所有の乙建物が建てられ,
979 さらに,
980 甲土地にCのための第二順位の抵当権が設
981 定された後,
982 Cの申立てに基づいて甲土地の抵当権が実行された結果,
983 Dが甲土地の所有者に
984 なった場合,
985 甲土地に乙建物のための法定地上権が成立する。
986
987
988 3.Aが所有する甲土地上に,
989 A所有の乙建物が存在し,
990 その後,
991 甲土地にBのための抵当権が
992 設定され,
993 抵当権が実行された結果,
994 Cが甲土地の所有者になった場合,
995 Aが乙建物の所有権
996 の登記をしていなかったときは,
997 甲土地に乙建物のための法定地上権は成立しない。
998
999
1000 4.Aが所有する甲土地上に,
1001 A所有の乙建物が建てられ,
1002 その後,
1003 甲土地と乙建物にBのため
1004 の第一順位の共同抵当権がそれぞれ設定され,
1005 さらに,
1006 乙建物が取り壊されて甲土地上にA所
1007 有の丙建物が建てられた場合,
1008 その後,
1009 丙建物にBのための第一順位の共同抵当権が設定され,
1010
1011 甲土地の抵当権が実行された結果,
1012 Cが甲土地の所有者になったときであっても,
1013 甲土地に丙
1014 建物のための法定地上権は成立しない。
1015
1016
1017 〔第16問〕(配点:2)
1018 売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し,
1019 買主の住所で引き渡すこととさ
1020 れていた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1021 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
1022 み合わせたものは,
1023 後記1から5までのうちどれか。
1024
1025 (解答欄は,
1026 [17])
1027 ア.売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したのに,
1028 買主がその受領を拒んだ場
1029 合には,
1030 その後売主がそのワインを故意に滅失させたときであっても,
1031 売主は,
1032 ワインの引渡
1033 債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。
1034
1035
1036 イ.売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,
1037 買主がその受領を拒んだ場合
1038 において,
1039 その後そのワインが保管されていた倉庫が第三者の放火によって焼失し,
1040 ワインが
1041 滅失したときには,
1042 売主は,
1043 ワインの引渡債務を免れる。
1044
1045
1046 ウ.売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,
1047 買主がその受領を拒んだ場合
1048 において,
1049 その後そのワインが買主の過失により滅失したときは,
1050 買主は,
1051 ワインの代金債務
1052 を免れない。
1053
1054
1055 エ.売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが,
1056 買主がその受領を拒んだ場合
1057 には,
1058 その1週間後に売主が買主に対してワインの代金の支払を求めてきたときであっても,
1059
1060 買主は,
1061 ワインの引渡しとの同時履行の抗弁を主張することができない。
1062
1063
1064 オ.買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合において,
1065 売主が弁済の準備をしたことを
1066 買主に通知してその受領を催告したときは,
1067 売主は,
1068 約定の期日に買主の住所にワインを持参
1069 しなくても,
1070 ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。
1071
1072
1073 1.ア
1074
1075 ウ
1076
1077 2.ア
1078
1079 エ
1080
1081 3.イ
1082
1083 ウ
1084
1085 4.イ
1086
1087 - 9 -
1088
1089 オ
1090
1091 5.エ
1092
1093 オ
1094
1095 〔第17問〕(配点:2)
1096 詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1097 判例の趣旨に照らし正しいものを組
1098 み合わせたものは,
1099 後記1から5までのうちどれか。
1100
1101 (解答欄は,
1102 [18])
1103 ア.共同相続人間で成立した遺産分割協議は,
1104 詐害行為取消権の対象とならない。
1105
1106
1107 イ.詐害行為取消権が成立するためには,
1108 債務者が債権者を害することを意図して法律行為をす
1109 る必要がある。
1110
1111
1112 ウ.債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は,
1113
1114 その額が財産分与として不相当に過大で,
1115 財産分与に仮託された財産処分と認められる事情が
1116 ある場合,
1117 不相当に過大な部分について,
1118 その限度において詐害行為として取り消すことがで
1119 きる。
1120
1121
1122 エ.抵当権が設定されている一個の建物を,
1123 その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為
1124 が詐害行為となる場合,
1125 他の一般債権者は,
1126 当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を
1127 控除した残額の範囲で取り消すことができ,
1128 その限度において価額の賠償を請求することが許
1129 されるにとどまり,
1130 当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない。
1131
1132
1133 オ.詐害行為取消権は,
1134 訴訟において行使しなければならないが,
1135 訴えによる必要はなく,
1136 抗弁
1137 によって行使することもできる。
1138
1139
1140 1.ア
1141
1142 イ
1143
1144 2.ア
1145
1146 オ
1147
1148 3.イ
1149
1150 エ
1151
1152 4.ウ
1153
1154 エ
1155
1156 5.ウ
1157
1158 オ
1159
1160 〔第18問〕(配点:2)
1161 Aに対し,
1162 BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合に関する次の1か
1163 ら5までの各記述のうち,
1164 正しいものはどれか。
1165
1166 (解答欄は,
1167 [19])
1168 1.AがBに対して履行の請求をしても,
1169 そのことを知らないC及びDについては,
1170 時効中断の
1171 効力を生じない。
1172
1173
1174 2.BがAに対して有する金銭債権を自働債権として相殺をしても,
1175 C及びDに相殺の効力は及
1176 ばない。
1177
1178
1179 3.AがBに対して300万円の連帯債務の全額について免除をした場合には,
1180 C及びDは,
1181 A
1182 に対し,
1183 200万円の連帯債務を負う。
1184
1185
1186 4.Bのために消滅時効が完成しても,
1187 C及びDは,
1188 Aに対し,
1189 300万円の連帯債務を負う。
1190
1191
1192 5.判例によれば,
1193 Bが60万円を弁済しても,
1194 Bの負担部分の範囲内であるから,
1195 C及びDに
1196 対して求償することはできない。
1197
1198
1199
1200 - 10 -
1201
1202 〔第19問〕(配点:2)
1203 AのBに対する金銭債務について,
1204 CがBとの間で保証契約を締結した場合に関する次のアから
1205 オまでの各記述のうち,
1206 誤っているものを組み合わせたものは,
1207 後記1から5までのうちどれか。
1208
1209
1210 (解答欄は,
1211 [20])
1212 ア.AのBに対する債務に関して違約金の定めがなかった場合,
1213 BC間の保証契約において違約
1214 金の定めをすることはできない。
1215
1216
1217 イ.Aが未成年者であって,
1218 その法定代理人の同意を得ないでBに対する債務を負担する行為を
1219 した場合において,
1220 Cが,
1221 保証契約締結の当時,
1222 そのことを知っており,
1223 その後,
1224 Aの行為が
1225 取り消されたときには,
1226 Cは,
1227 Aの負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担
1228 したものと推定される。
1229
1230
1231 ウ.AのBに対する債務の額が500万円であり,
1232 CがAの依頼を受けてBとの間で保証契約を
1233 締結した場合において,
1234 Aが,
1235 その後取得したBに対する300万円の金銭債権を自働債権と
1236 して,
1237 Bに対する債務と相殺をしようと考えていたところ,
1238 CがAに対して通知することなく
1239 Bに500万円を弁済したときには,
1240 AはCから500万円の求償を受けても,
1241 相殺をするこ
1242 とができる地位にあったことを主張して,
1243 300万円の範囲でこれを拒むことができる。
1244
1245
1246 エ.Cが,
1247 Aの意思に反してBとの間で保証契約を締結し,
1248 Bに保証債務の弁済をした場合には,
1249
1250 Cは,
1251 Aが現に利益を受けている限度でのみ,
1252 Aに対して求償をすることができる。
1253
1254
1255 オ.判例によれば,
1256 AのBに対する債務につき消滅時効が完成した場合において,
1257 Aが時効の利
1258 益を放棄したときには,
1259 Cは,
1260 もはや時効の援用をすることができない。
1261
1262
1263 1.ア
1264
1265 イ
1266
1267 2.ア
1268
1269 オ
1270
1271 3.イ
1272
1273 ウ
1274
1275 4.ウ
1276
1277 エ
1278
1279 5.エ
1280
1281 オ
1282
1283 〔第20問〕(配点:2)
1284 弁済の目的物の供託に関する次の1から5までの各記述のうち,
1285 正しいものを2個選びなさい。
1286
1287
1288 (解答欄は,
1289 [21],
1290 [22]順不同)
1291 1.債務の弁済について利害関係を有する第三者が弁済の提供をしたのに,
1292 債権者がその受領を
1293 拒む場合には,
1294 当該第三者は,
1295 債務者の意思に反するときであっても,
1296 供託をすることができ
1297 る。
1298
1299
1300 2.債務者が債権者を確知することができない場合には,
1301 確知することができないことについて
1302 の過失の有無を問わず,
1303 供託をすることができる。
1304
1305
1306 3.債務者が供託をした場合であっても,
1307 債権者が供託物を受け取らない限り,
1308 債務は消滅しな
1309 い。
1310
1311
1312 4.債務者が供託をした場合,
1313 債権者が同意しない限り,
1314 債務者は供託物を取り戻すことができ
1315 ない。
1316
1317
1318 5.供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合,
1319 債権者が
1320 供託物を受け取るためには,
1321 債務者に対して反対給付をしなければならない。
1322
1323
1324
1325 - 11 -
1326
1327 〔第21問〕(配点:2)
1328 弁済及び相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1329 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
1330 合わせたものは,
1331 後記1から5までのうちどれか。
1332
1333 (解答欄は,
1334 [23])
1335 ア.A名義のB銀行に対する預金に係る通帳と印鑑を窃取したCが,
1336 Aの代理人と称して,
1337 B銀
1338 行から預金の払戻しを受けた場合,
1339 Cは,
1340 自己のためにする意思でしたものではなく,
1341 債権の
1342 準占有者には当たらないので,
1343 B銀行の過失の有無にかかわらず,
1344 弁済の効力は生じない。
1345
1346
1347 イ.AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ,
1348 Cが,
1349 Aと称して,
1350 B銀行に対し,
1351
1352 その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし,
1353 B銀行は,
1354 CをAと誤信したため貸付け
1355 に応じた。
1356
1357 その後,
1358 貸付金債権の履行期に弁済がなかったため,
1359 B銀行がその貸付金債権を自
1360 働債権としてその定期預金債権と相殺をした場合において,
1361 貸付けの際に,
1362 金融機関として負
1363 担すべき相当の注意義務を尽くしていたときは,
1364 B銀行は,
1365 その相殺をもってAに対抗するこ
1366 とができる。
1367
1368
1369 ウ.債務者の弁済が,
1370 債権の準占有者に対する弁済として有効となる場合においては,
1371 真の債権
1372 者は,
1373 弁済を受けた者に対し,
1374 不当利得返還請求をすることができない。
1375
1376
1377 エ.AがBに対して取立債務を負っている場合において,
1378 その履行期にBが取立てをしなかった
1379 としても,
1380 Aが口頭の提供をしていないときは,
1381 Aは債務不履行責任を免れない。
1382
1383
1384 オ.Aは,
1385 Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し,
1386 それぞれの譲渡につきBに対して確定日
1387 付のある証書で通知をしたが,
1388 その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合におい
1389 て,
1390 BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには,
1391 Dを真の債権者であると信ずるにつき
1392 相当な理由があることを要する。
1393
1394
1395 1.ア
1396
1397 イ
1398
1399 2.ア
1400
1401 エ
1402
1403 3.イ
1404
1405 オ
1406
1407 4.ウ
1408
1409 エ
1410
1411 5.ウ
1412
1413 オ
1414
1415 〔第22問〕(配点:2)
1416 贈与に関する次の1から5までの各記述のうち,
1417 正しいものはどれか。
1418
1419 (解答欄は,
1420 [24])
1421 1.贈与は,
1422 自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示することにより成立する単独行為で
1423 ある。
1424
1425
1426 2.書面によらない贈与であれば,
1427 履行の終わった部分についても撤回することができる。
1428
1429
1430 3.贈与者は,
1431 贈与した特定物を引き渡すまでの間,
1432 善良な管理者の注意をもってその物を保存
1433 する義務を負う。
1434
1435
1436 4.贈与者は,
1437 贈与した特定物に瑕疵があった場合,
1438 売主と同様の担保責任を負う。
1439
1440
1441 5.他人の物を目的とする贈与は,
1442 贈与者がその物の権利を取得した時からその効力を生ずる。
1443
1444
1445
1446 - 12 -
1447
1448 〔第23問〕(配点:2)
1449 売買に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1450 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
1451 せたものは,
1452 後記1から5までのうちどれか。
1453
1454 (解答欄は,
1455 [25])
1456 ア.買主は,
1457 目的物の引渡しを先に受けた場合でも,
1458 目的物の引渡しを受けた場所において代金
1459 を支払わなければならない。
1460
1461
1462 イ.売主は,
1463 目的物の引渡しを遅滞している場合でも,
1464 引渡しまでは,
1465 これを使用し果実を取得
1466 することができるが,
1467 買主が代金を支払った後は,
1468 果実を取得することはできない。
1469
1470
1471 ウ.買主は,
1472 買い受けた不動産について抵当権,
1473 先取特権又は質権の登記があるときは,
1474 抵当権,
1475
1476 先取特権又は質権の消滅請求の手続が終わるまで,
1477 その代金の支払を拒むことができる。
1478
1479
1480 エ.買主が売主に手付を交付した場合,
1481 売主が手付の倍額を償還して契約を解除するためには,
1482
1483 口頭により手付の倍額を償還する旨を告げ,
1484 その受領を催告すれば足りる。
1485
1486
1487 オ.賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合,
1488 売主は,
1489 その建物の敷地を目的とする賃
1490 借権の譲渡につき賃貸人の承諾を得て,
1491 敷地の賃借権を買主に移転する義務を負う。
1492
1493
1494 1.ア
1495
1496 ウ
1497
1498 2.ア
1499
1500 エ
1501
1502 3.イ
1503
1504 エ
1505
1506 4.イ
1507
1508 オ
1509
1510 5.ウ
1511
1512 オ
1513
1514 〔第24問〕(配点:2)
1515 使用貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1516 正しいものを組み合わせたものは,
1517 後記1
1518 から5までのうちどれか。
1519
1520 (解答欄は,
1521 [26])
1522 ア.当事者が返還時期及び使用収益の目的を定めなかった場合,
1523 貸主は,
1524 相当の期間を定めて返
1525 還の催告をしなければ,
1526 使用貸借の目的物の返還を求めることはできない。
1527
1528
1529 イ.判例によれば,
1530 建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を全て負担している
1531 場合には,
1532 特別の事情のない限り,
1533 当該建物の貸借関係を使用貸借と認めることはできない。
1534
1535
1536 ウ.貸主は,
1537 使用貸借の目的物に瑕疵があることを知っていた場合,
1538 その存在を借主に告げてい
1539 れば,
1540 瑕疵担保責任を負わない。
1541
1542
1543 エ.借主は,
1544 使用貸借の目的物について,
1545 善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う。
1546
1547
1548 オ.借主が死亡した場合,
1549 その相続人は,
1550 使用貸借の目的物を借主として使用収益する地位を承
1551 継する。
1552
1553
1554 1.ア
1555
1556 エ
1557
1558 2.ア
1559
1560 オ
1561
1562 3.イ
1563
1564 ウ
1565
1566 4.イ
1567
1568 オ
1569
1570 5.ウ
1571
1572 エ
1573
1574 〔第25問〕(配点:2)
1575 消費貸借に関する次の1から5までの各記述のうち,
1576 誤っているものはどれか。
1577
1578 (解答欄は,
1579 [
1580 27])
1581 1.判例によれば,
1582 利息付きの消費貸借において,
1583 借主は,
1584 特約のない限り,
1585 元本を受け取った
1586 日を含めた利息を支払わなければならない。
1587
1588
1589 2.民法上の消費貸借は,
1590 利息に関する約定をしなかった場合,
1591 無利息の消費貸借となる。
1592
1593
1594 3.利息付きの消費貸借において,
1595 物に隠れた瑕疵があったときは,
1596 貸主は,
1597 瑕疵がない物をも
1598 ってこれに代えなければならない。
1599
1600
1601 4.消費貸借の予約は,
1602 その後に借主が破産手続開始の決定を受けた場合であっても,
1603 その効力
1604 を失わない。
1605
1606
1607 5.借主は,
1608 契約に定めた時期に先立って返還することができるが,
1609 貸主の利益を害することは
1610 できない。
1611
1612
1613
1614 - 13 -
1615
1616 〔第26問〕(配点:2)
1617 賃貸借契約において敷金が差し入れられていた場合に関する次の1から5までの各記述のうち,
1618
1619 判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
1620
1621 (解答欄は,
1622 [28],
1623 [29]順不同)
1624 1.建物の賃貸借契約において,
1625 目的建物の譲受人が賃貸人たる地位を承継した場合,
1626 敷金は譲
1627 渡人に対する賃貸借契約上の債務があればこれに充当された上で譲受人に承継されるため,
1628 賃
1629 借人は,
1630 賃貸借契約が終了し目的建物を明け渡したときは,
1631 譲受人に対し,
1632 敷金の返還を請求
1633 することができる。
1634
1635
1636 2.土地の賃貸借契約において,
1637 目的土地上の建物の所有権が土地賃借権とともに譲渡され,
1638 そ
1639 の土地賃借権の譲渡について賃貸人の承諾がある場合,
1640 敷金についての権利関係も土地賃借権
1641 とともに移転するため,
1642 土地賃借権の譲受人は,
1643 契約が終了し目的土地を明け渡したときは,
1644
1645 賃貸人に対し,
1646 譲渡人が差し入れていた敷金の返還を請求することができる。
1647
1648
1649 3.建物の賃貸借契約において,
1650 契約が終了し目的建物が明け渡された後に敷金の返還請求がさ
1651 れた場合,
1652 賃料の未払があるときは,
1653 敷金が当然に充当されるため,
1654 賃貸人が賃借人に相殺の
1655 意思表示をする必要はない。
1656
1657
1658 4.敷金は賃借人が賃貸借期間中に負担する債務を担保するものであるから,
1659 賃借人は,
1660 賃料の
1661 未払がある場合であっても,
1662 差し入れてある敷金をもって賃料債務に充当する旨を主張するこ
1663 とにより,
1664 敷金の額に満つるまでは,
1665 未払賃料の支払を拒むことができる。
1666
1667
1668 5.建物の賃貸借契約において,
1669 敷金返還請求権は,
1670 賃貸借契約が終了し目的建物が明け渡され
1671 た時点において,
1672 それまでに生じた被担保債権を控除した残額につき具体的に発生するもので
1673 あるから,
1674 賃貸借契約が終了した後であっても,
1675 目的建物が明け渡される前においては,
1676 転付
1677 命令の対象とはならない。
1678
1679
1680 〔第27問〕(配点:2)
1681 Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を発見し,
1682 その不明の飼い主のために犬の世話をした場合
1683 に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1684 正しいものを組み合わせたものは,
1685 後記1から5まで
1686 のうちどれか。
1687
1688 (解答欄は,
1689 [30])
1690 ア.Aが自分の家に犬を連れて帰り,
1691 世話をしている場合,
1692 犬の飼い主に対して報酬を請求する
1693 ことはできない。
1694
1695
1696 イ.Aが自分の家に犬を連れて帰り,
1697 世話をしている場合,
1698 犬の世話について要求される注意義
1699 務の程度は自己の財産に対するのと同一の注意で足りる。
1700
1701
1702 ウ.Aが自分の家に犬を連れて帰り,
1703 世話をしていたところ,
1704 犬が下駄箱の上に置かれていた花
1705 瓶を倒し,
1706 壊してしまった。
1707
1708 この場合,
1709 Aに過失がなかったとすると,
1710 Aは犬の飼い主に対し
1711 て損害賠償を請求することができる。
1712
1713
1714 エ.Aが自分の家に犬を連れて帰り,
1715 世話をしていたところ,
1716 犬が家の塀を乗り越え,
1717 通行人B
1718 に怪我をさせた。
1719
1720 この場合のAは,
1721 所有の意思を持たないため,
1722 動物の占有者としての責任を
1723 負わず,
1724 BがAに対して損害賠償を請求するには,
1725 Aの過失を立証しなければならない。
1726
1727
1728 オ.Aは,
1729 犬を発見した時,
1730 犬が怪我をしていたので,
1731 獣医に治療を受けさせ,
1732 治療費を支払っ
1733 た。
1734
1735 その後,
1736 飼い主が犬の返還を求めてきた場合,
1737 Aは,
1738 支払った治療費の償還を受けるまで,
1739
1740 犬の引渡しを拒むことができる。
1741
1742
1743 1.ア
1744
1745 ウ
1746
1747 2.ア
1748
1749 オ
1750
1751 3.イ
1752
1753 ウ
1754
1755 4.イ
1756
1757 - 14 -
1758
1759 エ
1760
1761 5.エ
1762
1763 オ
1764
1765 〔第28問〕(配点:2)
1766 不当利得に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1767 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1768 せたものは,
1769 後記1から5までのうちどれか。
1770
1771 (解答欄は,
1772 [31])
1773 ア.Aが公正証書を債務名義としてBの財産に強制執行をしようとしている場合,
1774 Bは,
1775 その強
1776 制執行に係る債務を既に弁済したことを知りつつ,
1777 後日返還を請求する旨を留保して,
1778 強制執
1779 行を避けるためやむを得ずAに債務の弁済として金員を支払ったときは,
1780 Aに対し,
1781 その金員
1782 の返還を請求することはできない。
1783
1784
1785 イ.A銀行は,
1786 Bに帰属している預金を誤ってCに払い戻したものの,
1787 その払戻しについて過失
1788 があった場合,
1789 その預金について,
1790 Bへの払戻しをしていないときでも,
1791 Cに対し,
1792 支払った
1793 金員の返還を請求することができる。
1794
1795
1796 ウ.債権者Aが債務者Bに対する債権を被担保債権としてC所有の不動産の上に抵当権の設定を
1797 受けたが,
1798 当該抵当権は,
1799 Bが権限なくCを代理して設定したものであった場合,
1800 その抵当権
1801 の実行により不動産の所有権を喪失したCは,
1802 抵当権の実行手続において配当を受けたAに対
1803 し,
1804 不当利得の返還を請求することはできない。
1805
1806
1807 エ.債務者Aが,
1808 第三者Bから横領した金銭を自己の金銭と識別することができない状態にした
1809 上,
1810 その金銭で自己の債権者Cに対する債務の弁済に充てた場合であっても,
1811 社会通念上,
1812 B
1813 の金銭でCの利益を図ったと認めるに足りる連結があり,
1814 CがAの横領を知り,
1815 又は知らなか
1816 ったことについて重大な過失があるときは,
1817 Bは,
1818 Cに対し,
1819 不当利得の返還を請求すること
1820 ができる。
1821
1822
1823 オ.AがBに不法な原因のために土地を譲渡し,
1824 所有権移転登記をした場合,
1825 Aは,
1826 Bに対し,
1827
1828 不当利得に基づきその返還を請求することができないときであっても,
1829 土地の所有権に基づき,
1830
1831 所有権移転登記の抹消を請求することができる。
1832
1833
1834 1.ア
1835
1836 エ
1837
1838 2.ア
1839
1840 オ
1841
1842 3.イ
1843
1844 ウ
1845
1846 4.イ
1847
1848 エ
1849
1850 5.ウ
1851
1852 オ
1853
1854 〔第29問〕(配点:2)
1855 不法行為に関する次の1から4までの各記述のうち,
1856 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
1857 か。
1858
1859 (解答欄は,
1860 [32])
1861 1.Aの前方不注意による自動車の運転によってBが重傷を負い,
1862 Bを治療したCの過失によっ
1863 てBが死亡した場合において,
1864 ACの各行為が共同不法行為となるときであっても,
1865 Bの死亡
1866 という結果の発生に対するA及びCの寄与の割合をそれぞれ確定することができるときは,
1867 A
1868 は,
1869 Bの死亡による損害の全額を賠償する責任を負わない。
1870
1871
1872 2.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じた場合において,
1873 そ
1874 の工作物の占有者であるBが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,
1875 その工作物
1876 の所有者であるCが,
1877 Aに対し,
1878 その損害を賠償する責任を負う。
1879
1880
1881 3.複数の加害者であるABの過失と被害者Cの過失が競合する1つの交通事故において,
1882 その
1883 交通事故の原因となった全ての過失の割合を認定することができ,
1884 A,
1885 B及びCの過失割合が
1886 順次5:3:2である場合には,
1887 ABは,
1888 Cに対し,
1889 連帯して,
1890 その損害の8割に相当する額
1891 を賠償する責任を負う。
1892
1893
1894 4.Aの不法行為により未成年者Bが重傷を負った場合において,
1895 Bが事理弁識能力を有してい
1896 なかったときであっても,
1897 その損害の発生についてBの親に監督上の過失が認められるときに
1898 は,
1899 Aは,
1900 過失相殺による損害額の減額を主張することができる。
1901
1902
1903
1904 - 15 -
1905
1906 〔第30問〕(配点:2)
1907 A及びBが婚姻し,
1908 Aの氏を称することにした場合において,
1909 その間の子Cが満18歳であった
1910 時にA及びBが離婚したことを前提として,
1911 次の1から4までの各記述のうち,
1912 誤っているものは
1913 どれか。
1914
1915 (解答欄は,
1916 [33])
1917 1.A及びBの離婚に際し,
1918 Cの親権者と定められたBが婚姻前の氏に復した場合に,
1919 未成年者
1920 であるCがBの氏を称するためには,
1921 家庭裁判所の許可を得る必要がある。
1922
1923
1924 2.A及びBの離婚に際し,
1925 Cの親権者と定められたBが,
1926 婚姻前の氏に復したことにより,
1927 子
1928 が父又は母と氏を異にする場合に該当するとして,
1929 Cが法定の手続に従いBの氏を称するに
1930 至った場合に,
1931 Cが成年に達した時から法定の期間内にAの氏に復するためには,
1932 家庭裁判
1933 所の許可を得る必要はない。
1934
1935
1936 3.A及びBの離婚に際し,
1937 Cの親権者と定められたBが,
1938 Aとの離婚後にDと婚姻し,
1939 Dの氏
1940 を称することとした場合,
1941 未成年者であるCは,
1942 Dの養子となる縁組をしたときに限り,
1943 D
1944 の氏を称することができる。
1945
1946
1947 4.A及びBの離婚当時,
1948 Eと婚姻してEの氏を称することとしていたCは,
1949 その後Fの養子と
1950 なる縁組をした場合であっても,
1951 Fの氏を称することはできない。
1952
1953
1954 〔第31問〕(配点:2)
1955 親権及び未成年後見に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1956 正しいものを組み合わせたもの
1957 は,
1958 後記1から5までのうちどれか。
1959
1960 (解答欄は,
1961 [34])
1962 ア.父又は母による親権の行使が困難又は不相当なことにより子の利益を害するときは,
1963 家庭裁
1964 判所は,
1965 期間を定めることなく親権停止の審判をすることができる。
1966
1967
1968 イ.子の出生前に父母が離婚した場合には,
1969 父又は母の請求により,
1970 家庭裁判所が親権者を定め
1971 る。
1972
1973
1974 ウ.未成年後見人が複数いる場合には,
1975 共同でその権限を行使するのが原則であるが,
1976 家庭裁判
1977 所は,
1978 その一部の者について,
1979 財産に関する権限のみを単独で行使すべきことを定めることが
1980 できる。
1981
1982
1983 エ.法人は未成年後見人になることができない。
1984
1985
1986 オ.親権を行う者は,
1987 自己のためにするのと同一の注意をもって,
1988 その管理権を行わなければな
1989 らない。
1990
1991
1992 1.ア
1993
1994 ウ
1995
1996 2.ア
1997
1998 エ
1999
2000 3.イ
2001
2002 エ
2003
2004 4.イ
2005
2006 - 16 -
2007
2008 オ
2009
2010 5.ウ
2011
2012 オ
2013
2014 〔第32問〕(配点:2)
2015 A(30歳)B(30歳)夫婦が,
2016 婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4
2017 歳)を養子にする場合において,
2018 CはEを認知し,
2019 DはEの親権者であることを前提として,
2020 次の
2021 アからオまでの各記述のうち,
2022 誤っているものを組み合わせたものは,
2023 後記1から5までのうちど
2024 れか。
2025
2026 (解答欄は,
2027 [35])
2028 ア.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては,
2029 Dの承諾を得るとともに,
2030 家庭
2031 裁判所の許可を得る必要があるが,
2032 Cの同意を得る必要はない。
2033
2034
2035 イ.AB夫婦とEとの間で特別養子縁組を成立させるためには,
2036 夫婦がともに養親とならなけれ
2037 ばならず,
2038 AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない。
2039
2040
2041 ウ.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合であっても,
2042 AB夫婦がEの親権者となるた
2043 めには,
2044 親権者の変更について家庭裁判所の許可を得なければならない。
2045
2046
2047 エ.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては,
2048 DE間の親族関係は存続するが,
2049
2050 CE間の親族関係は終了する。
2051
2052
2053 オ.AB夫婦とEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては,
2054 CE間及びDE間の親族関
2055 係は終了する。
2056
2057
2058 1.ア
2059
2060 イ
2061
2062 2.ア
2063
2064 オ
2065
2066 3.イ
2067
2068 エ
2069
2070 4.ウ
2071
2072 エ
2073
2074 5.ウ
2075
2076 オ
2077
2078 〔第33問〕(配点:2)
2079 相続人と相続の効果に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2080 正しいものを組み合わせたもの
2081 は,
2082 後記1から5までのうちどれか。
2083
2084 (解答欄は,
2085 [36])
2086 ア.代襲相続は,
2087 被代襲者が死亡した場合には認められるが,
2088 被代襲者が相続欠格又は推定相続
2089 人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の廃除によって相続資格を失った場合には認
2090 められない。
2091
2092
2093 イ.封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合,
2094 相続に関する遺言は無効
2095 となる。
2096
2097
2098 ウ.推定相続人の廃除は,
2099 遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており,
2100 被相続人の
2101 兄弟姉妹については認められていない。
2102
2103
2104 エ.判例によれば,
2105 Aが死亡し(第1相続),
2106 その相続の承認又は放棄をすべき期間中に,
2107 Aの
2108 相続人であるAの子Bが死亡した場合(第2相続),
2109 Bの相続人であるBの子Cは,
2110 第2相続
2111 の承認又は放棄をすべき期間中に,
2112 第1相続と第2相続についてともに相続の承認をすること
2113 ができるが,
2114 第1相続を放棄して,
2115 第2相続のみを承認することはできない。
2116
2117
2118 オ.判例によれば,
2119 遺言により相続分の指定がされている場合であっても,
2120 被相続人の債権者は,
2121
2122 法定相続人に対し,
2123 法定相続分に従った相続債務の履行を求めることができる。
2124
2125
2126 1.ア
2127
2128 イ
2129
2130 2.ア
2131
2132 エ
2133
2134 3.イ
2135
2136 ウ
2137
2138 4.ウ
2139
2140 - 17 -
2141
2142 オ
2143
2144 5.エ
2145
2146 オ
2147
2148 〔第34問〕(配点:2)
2149 遺産分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2150 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
2151 せたものは,
2152 後記1から5までのうちどれか。
2153
2154 (解答欄は,
2155 [37])
2156 ア.共同相続人の一人であるAが相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である甲建物におい
2157 て被相続人と同居してきたときは,
2158 相続が開始した時から遺産分割が終了するまでの間,
2159 引き
2160 続きAに甲建物を無償で使用させる旨の合意があったものと推認され,
2161 被相続人の地位を承継
2162 した他の相続人らが貸主となり,
2163 Aを借主とする甲建物の使用貸借契約関係が存続することに
2164 なる。
2165
2166
2167 イ.共同相続人が全員の合意によって遺産分割前に遺産である土地を第三者に売却した場合にお
2168 いて,
2169 その売買に係る代金債権は,
2170 不可分債権である。
2171
2172
2173 ウ.被相続人が所有し,
2174 その名義で所有権の登記がされている甲土地を相続人の一人であるAに
2175 相続させる旨の遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合,
2176 Aは,
2177 登記をしなくても甲土地
2178 の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
2179
2180
2181 エ.嫡出でない子がいる母の死亡による相続について,
2182 その子が遺産の分割を請求しようとする
2183 場合において,
2184 他の共同相続人らがその子の存在を知らないまま,
2185 既に遺産分割の協議を成立
2186 させていたときは,
2187 その子は,
2188 他の共同相続人らに対し,
2189 価額のみによる支払の請求権を有す
2190 る。
2191
2192
2193 オ.遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,
2194 当該建
2195 物を遺産分割により取得した相続人は,
2196 他の相続人に対し,
2197 瑕疵担保責任を追及することがで
2198 きない。
2199
2200
2201 1.ア
2202
2203 イ
2204
2205 2.ア
2206
2207 ウ
2208
2209 3.イ
2210
2211 エ
2212
2213 4.ウ
2214
2215 オ
2216
2217 5.エ
2218
2219 オ
2220
2221 〔第35問〕(配点:2)
2222 被相続人Aの遺産は,
2223 甲土地(死亡時の価額3000万円)及び乙建物(死亡時の価額1000
2224 万円)であり,
2225 相続債務は存在せず,
2226 法定相続人は配偶者B並びにAB間の子C及びDであること
2227 を前提として,
2228 次のアからオまでの各記述のうち,
2229 誤っているものを組み合わせたものは,
2230 後記1
2231 から5までのうちどれか。
2232
2233 ただし,
2234 特に言及がある場合を除き,
2235 相続開始時の貨幣価値への換算並
2236 びに特別受益及び寄与分は考えなくてよい。
2237
2238 (解答欄は,
2239 [38])
2240 ア.Cが,
2241 遺産の維持又は増加につき800万円相当の特別の寄与をしていた場合,
2242 具体的相続
2243 分は,
2244 B及びCがそれぞれ1600万円,
2245 Dが800万円である。
2246
2247
2248 イ.Aが,
2249 死亡する3年前にDに生計の資本として1000万円を贈与していた場合,
2250 具体的相
2251 続分は,
2252 Bが2500万円,
2253 Cが1250万円,
2254 Dが250万円である。
2255
2256
2257 ウ.Aが,
2258 死亡する3年前にCに生計の資本として1000万円を贈与していたが,
2259 遺言で,
2260 相
2261 続の際には,
2262 当該贈与は各自の相続分の算定から除外するように指示していた場合,
2263 具体的相
2264 続分は,
2265 Bが2000万円,
2266 C及びDがそれぞれ1000万円である。
2267
2268
2269 エ.Aが,
2270 死亡する3年前にCに生計の資本として400万円を贈与し,
2271 さらに,
2272 遺言で甲土地
2273 及び乙建物をBに相続させるとしていた場合,
2274 Dは甲土地及び乙建物について遺留分減殺請求
2275 をすることができるが,
2276 Cは遺留分減殺請求をすることができない。
2277
2278
2279 オ.Aが遺言で甲土地及び乙建物をCに相続させるとしていた場合において,
2280 Dが甲土地及び乙
2281 建物について遺留分減殺請求権を行使したときは,
2282 Cは,
2283 乙建物についてのみ価額による弁償
2284 をすることはできない。
2285
2286
2287 1.ア
2288
2289 ウ
2290
2291 2.ア
2292
2293 エ
2294
2295 3.イ
2296
2297 ウ
2298
2299 4.イ
2300
2301 - 18 -
2302
2303 オ
2304
2305 5.エ
2306
2307 オ
2308
2309 〔第36問〕(配点:2)
2310 必要費に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2311 誤っているものを組み合わせたものは,
2312 後記
2313 1から5までのうちどれか。
2314
2315 (解答欄は,
2316 [39])
2317 ア.義務なく他人のために事務の管理を始めた者は,
2318 本人のために有益な債務を負担した場合に
2319 おいて,
2320 その債務が弁済期にあるときは,
2321 本人に対し,
2322 自己に代わってその弁済をすることを
2323 請求することができる。
2324
2325
2326 イ.占有者は,
2327 占有物について通常の必要費を支出した場合であっても,
2328 果実を取得したときに
2329 は,
2330 回復者にその償還をさせることはできない。
2331
2332
2333 ウ.動産質権者は,
2334 継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合であっても,
2335
2336 所有者にその償還をさせることはできない。
2337
2338
2339 エ.留置権者は,
2340 留置物について通常の必要費を支出した場合には,
2341 所有者にその償還をさせる
2342 ことができる。
2343
2344
2345 オ.抵当不動産の第三取得者は,
2346 抵当不動産について通常の必要費を支出した場合には,
2347 果実を
2348 取得したときであっても,
2349 抵当不動産の代価から,
2350 他の債権者より先にその償還を受けること
2351 ができる。
2352
2353
2354 1.ア
2355
2356 エ
2357
2358 2.ア
2359
2360 オ
2361
2362 3.イ
2363
2364 ウ
2365
2366 4.イ
2367
2368 エ
2369
2370 5.ウ
2371
2372 オ
2373
2374 〔第37問〕(配点:2)
2375 民法と特別法の関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2376 誤っているものを組み合わせた
2377 ものは,
2378 後記1から5までのうちどれか。
2379
2380 (解答欄は,
2381 [40])
2382 ア.一般社団法人は,
2383 法令の規定に従い,
2384 定款で定められた目的の範囲内において,
2385 権利を有し,
2386
2387 義務を負う。
2388
2389
2390 イ.法人が指名債権である金銭債権を譲渡した場合において,
2391 当該債権の譲渡につき債権譲渡登
2392 記ファイルに譲渡の登記がされたときであっても,
2393 その債権の譲渡は,
2394 確定日付のある証書に
2395 よって,
2396 譲渡人が債務者に通知をし,
2397 又は債務者が承諾をしなければ,
2398 債務者以外の第三者に
2399 対抗することができない。
2400
2401
2402 ウ.消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約)において,
2403 事業者の詐欺により消費
2404 者がした意思表示は,
2405 取り消すことができる。
2406
2407
2408 エ.建物の賃貸借は,
2409 これを登記した場合には,
2410 その建物の引渡しがされていないときであって
2411 も,
2412 その後その建物について物権を取得した者に対し,
2413 その効力を生ずる。
2414
2415
2416 オ.製造物(製造又は加工された動産)を業として製造した者は,
2417 その引き渡した製造物の欠陥
2418 により他人の財産を侵害した場合,
2419 故意又は過失がなかったことを証明すれば,
2420 それによって
2421 生じた損害を賠償する責任を負わない。
2422
2423
2424 1.ア
2425
2426 イ
2427
2428 2.ア
2429
2430 ウ
2431
2432 3.イ
2433
2434 オ
2435
2436 4.ウ
2437
2438 - 19 -
2439
2440 エ
2441
2442 5.エ
2443
2444 オ
2445
2446 〔第38問〕(配点:2)
2447 株式会社を設立する際の定款に関する次の1から5までの各記述のうち,
2448 誤っているものを2個
2449 選びなさい。
2450
2451 (解答欄は,
2452 [41],
2453 [42]順不同)
2454 1.定款の絶対的記載事項のうち,
2455 発行可能株式総数は,
2456 登記すべき事項ではない。
2457
2458
2459 2.支店の所在地は,
2460 定款の絶対的記載事項である。
2461
2462
2463 3.判例によれば,
2464 定款に定めのない財産引受けは無効であり,
2465 会社の成立後,
2466 その財産引受契
2467 約を承認する株主総会の特別決議をしても,
2468 これによって無効な財産引受契約が有効となるも
2469 のではない。
2470
2471
2472 4.定款の認証の手数料は,
2473 定款に定めがなくても,
2474 成立後の会社が負担する。
2475
2476
2477 5.公証人による認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合には,
2478 改めて公証人による認
2479 証を受ける必要はない。
2480
2481
2482 〔第39問〕(配点:2)
2483 単元株制度に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2484 正しいものを組み合わせたものは,
2485 後記
2486 1から5までのうちどれか。
2487
2488 (解答欄は,
2489 [43])
2490 ア.発行済株式の総数が20万株である会社の単元株式数は,
2491 1000を超えることはできない。
2492
2493
2494 イ.株主は,
2495 単元未満株式について,
2496 定款に定めがある場合に限り,
2497 株主総会において議決権を
2498 行使することができる。
2499
2500
2501 ウ.株主は,
2502 単元未満株式について,
2503 定款に定めがある場合に限り,
2504 会社に対してその買取りを
2505 請求することができる。
2506
2507
2508 エ.取締役会設置会社でない会社において,
2509 単元株式数を減少するには,
2510 株主総会の決議が必要
2511 である。
2512
2513
2514 オ.種類株式発行会社においては,
2515 単元株式数は,
2516 株式の種類ごとに定めなければならない。
2517
2518
2519 1.ア
2520
2521 エ
2522
2523 2.ア
2524
2525 オ
2526
2527 3.イ
2528
2529 ウ
2530
2531 4.イ
2532
2533 エ
2534
2535 5.ウ
2536
2537 オ
2538
2539 〔第40問〕(配点:2)
2540 株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2541 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
2542 ものは,
2543 後記1から5までのうちどれか。
2544
2545 (解答欄は,
2546 [44])
2547 ア.他人の承諾を得てその名義を用いて募集株式の引受けがされた場合には,
2548 特段の事情がない
2549 限り,
2550 その名義の使用を承諾した者が株主となる。
2551
2552
2553 イ.株券発行会社が株券として会社法所定の要件を満たす文書を作成した場合には,
2554 その文書は,
2555
2556 株主に交付される前であっても,
2557 株券としての効力を有する。
2558
2559
2560 ウ.会社の承認を得ないで譲渡制限株式を譲渡担保に供した場合には,
2561 その譲渡担保権の設定は,
2562
2563 契約当事者間においては有効である。
2564
2565
2566 エ.会社と従業員との間で,
2567 従業員の退職に際してはその有する当該会社の譲渡制限株式を会社
2568 の指定する者に譲渡する旨の合意をした場合には,
2569 その合意は,
2570 無効である。
2571
2572
2573 オ.新株発行の無効の訴えにおいて,
2574 会社法所定の出訴期間の経過後に新たな無効事由を追加し
2575 て主張することは,
2576 許されない。
2577
2578
2579 1.ア
2580
2581 イ
2582
2583 2.ア
2584
2585 ウ
2586
2587 3.イ
2588
2589 エ
2590
2591 4.ウ
2592
2593 - 20 -
2594
2595 オ
2596
2597 5.エ
2598
2599 オ
2600
2601 〔第41問〕(配点:2)
2602 新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2603 正しいものを組み合わせたものは,
2604 後記
2605 1から5までのうちどれか。
2606
2607 (解答欄は,
2608 [45])
2609 ア.会社は,
2610 その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは,
2611 募集新株予
2612 約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めなければならない。
2613
2614
2615 イ.新株予約権は,
2616 これを発行した会社の貸借対照表において,
2617 負債の部に計上される。
2618
2619
2620 ウ.新株予約権の行使に際し,
2621 金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
2622
2623
2624 エ.会社は,
2625 その有する自己新株予約権を行使することができない。
2626
2627
2628 オ.募集新株予約権の発行が法令に違反する場合において,
2629 既存の新株予約権者が不利益を受け
2630 るおそれがあるときは,
2631 その新株予約権者は,
2632 会社に対し,
2633 新株予約権の発行をやめることを
2634 請求することができる。
2635
2636
2637 1.ア
2638
2639 イ
2640
2641 2.ア
2642
2643 オ
2644
2645 3.イ
2646
2647 ウ
2648
2649 4.ウ
2650
2651 エ
2652
2653 5.エ
2654
2655 オ
2656
2657 〔第42問〕(配点:2)
2658 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2659 正しいものを組み合わせたものは,
2660 後記1
2661 から5までのうちどれか。
2662
2663 (解答欄は,
2664 [46])
2665 ア.株主総会は,
2666 会社の本店の所在地において招集しなければならない。
2667
2668
2669 イ.会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては,
2670 株主総会の招集通知は,
2671 口頭です
2672 ることができる。
2673
2674
2675 ウ.譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは,
2676 株主総会の特別決議
2677 により,
2678 廃止することができる。
2679
2680
2681 エ.取締役がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は,
2682 総株主の同意がある
2683 場合には,
2684 株主総会の決議を経ることなく,
2685 これを免除することができる。
2686
2687
2688 オ.株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には,
2689
2690 その株主総会の決議は,
2691 無効である。
2692
2693
2694 1.ア
2695
2696 ウ
2697
2698 2.ア
2699
2700 オ
2701
2702 3.イ
2703
2704 エ
2705
2706 4.イ
2707
2708 オ
2709
2710 5.ウ
2711
2712 エ
2713
2714 〔第43問〕(配点:2)
2715 取締役及び取締役会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2716 判例の趣旨に照らし誤っている
2717 ものを組み合わせたものは,
2718 後記1から5までのうちどれか。
2719
2720 (解答欄は,
2721 [47])
2722 ア.取締役会を構成する取締役は,
2723 社外取締役であっても,
2724 取締役会に上程された事柄について
2725 だけ監視するにとどまらず,
2726 代表取締役による会社の業務執行一般につき,
2727 これを監視する職
2728 務を有する。
2729
2730
2731 イ.取締役会の開催に当たり,
2732 取締役の一部の者に対する招集通知を欠いた場合において,
2733 その
2734 取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは,
2735 その
2736 決議は有効である。
2737
2738
2739 ウ.取締役会の定足数は,
2740 開会時に充足されただけでは足りず,
2741 討議及び議決の全過程を通じて
2742 維持されなければならない。
2743
2744
2745 エ.代表取締役の解職に関する取締役会の決議については,
2746 その決議がその代表取締役に告知さ
2747 れて初めて解職の効果が生ずる。
2748
2749
2750 オ.代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合には,
2751 特
2752 段の事情がない限り,
2753 その会社以外の者も,
2754 取締役会の決議を経ていないことを理由とするそ
2755 の取引の無効を主張することができる。
2756
2757
2758 1.ア
2759
2760 ウ
2761
2762 2.ア
2763
2764 オ
2765
2766 3.イ
2767
2768 ウ
2769
2770 4.イ
2771
2772 - 21 -
2773
2774 エ
2775
2776 5.エ
2777
2778 オ
2779
2780 〔第44問〕(配点:2)
2781 会社法上の公開会社の代表取締役の行為を監督・是正する手段に関する次の1から5までの各記
2782 述のうち,
2783 誤っているものを2個選びなさい。
2784
2785 (解答欄は,
2786 [48],
2787 [49]順不同)
2788 1.会社法所定の要件を満たす株主は,
2789 代表取締役による会社の業務執行に関し,
2790 法令に違反す
2791 る重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは,
2792 会社の業務及び財産の状況を調査
2793 させるため,
2794 裁判所に対し,
2795 検査役の選任の申立てをすることができる。
2796
2797
2798 2.会社法所定の要件を満たす株主は,
2799 取締役に対し,
2800 代表取締役を取締役から解任することを
2801 議題とすること及びその理由を示して,
2802 株主総会の招集を請求することができる。
2803
2804
2805 3.会社法所定の要件を満たす株主は,
2806 代表取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事
2807 実があった場合には,
2808 その代表取締役を取締役から解任することを議案とする株主総会が開催
2809 されたか否かを問わず,
2810 訴えをもってその解任を請求することができる。
2811
2812
2813 4.会社法所定の要件を満たす株主は,
2814 代表取締役が法令に違反する行為をし,
2815 その行為によっ
2816 て会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,
2817 その代表取締役に対し,
2818 その行為をやめる
2819 ことを請求することができる。
2820
2821
2822 5.監査役は,
2823 代表取締役につき法令に違反する事実があると認めるときは,
2824 遅滞なく,
2825 その旨
2826 を取締役会に報告しなければならない。
2827
2828
2829 〔第45問〕(配点:2)
2830 監査役会設置会社の会計監査人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2831 正しいものを組み合
2832 わせたものは,
2833 後記1から5までのうちどれか。
2834
2835 (解答欄は,
2836 [50])
2837 ア.会計監査人の報酬は,
2838 定款にその額を定めていないときは,
2839 株主総会の決議によって定めな
2840 ければならない。
2841
2842
2843 イ.会計監査人は,
2844 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
2845 において別段の決議がされなかったときは,
2846 その株主総会において再任されたものとみなされ
2847 る。
2848
2849
2850 ウ.会計監査人が欠けた場合において,
2851 遅滞なく会計監査人が選任されないときは,
2852 裁判所は,
2853
2854 利害関係人の申立てにより,
2855 一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することができる。
2856
2857
2858 エ.会計監査人は,
2859 取締役が不正の行為をし,
2860 又は不正の行為をするおそれがあると認めるとき
2861 は,
2862 遅滞なく,
2863 その旨を取締役会に報告しなければならない。
2864
2865
2866 オ.会計監査人は,
2867 その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,
2868 これによって
2869 第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2870
2871
2872 1.ア
2873
2874 ウ
2875
2876 2.ア
2877
2878 エ
2879
2880 3.イ
2881
2882 エ
2883
2884 4.イ
2885
2886 オ
2887
2888 5.ウ
2889
2890 オ
2891
2892 〔第46問〕(配点:2)
2893 会社法上の公開会社である委員会設置会社の業務執行に関する次の1から5までの各事項のう
2894 ち,
2895 その決定を執行役に委任することができるものを2個選びなさい。
2896
2897
2898 (解答欄は,
2899
2900 [51],
2901
2902 [52]
2903 順不同)
2904 1.重要な財産の処分
2905 2.取締役の報酬の決定
2906 3.株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定
2907 4.執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定
2908 5.払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額でない場合における募集株式の発行に
2909 係る募集事項の決定
2910
2911 - 22 -
2912
2913 〔第47問〕(配点:2)
2914 株式会社の剰余金の配当に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2915 正しいものを組み合わせた
2916 ものは,
2917 後記1から5までのうちどれか。
2918
2919 なお,
2920 この会社の純資産額は,
2921 300万円を下回らない
2922 ものとする。
2923
2924 (解答欄は,
2925 [53])
2926 ア.判例によれば,
2927 株主の会社に対する剰余金配当請求権は,
2928 剰余金の配当に関する事項が株主
2929 総会又は取締役会の決議によって定められる前においても,
2930 株式から分離して,
2931 これを第三者
2932 に譲渡することができる。
2933
2934
2935 イ.判例によれば,
2936 会社は,
2937 定款において,
2938 剰余金の配当につき,
2939 効力発生日から5年を経過し
2940 ても請求がないときはその支払義務を免れる旨を定めることができない。
2941
2942
2943 ウ.会計監査人設置会社でない会社が,
2944 定款の定めに基づき,
2945 1事業年度の途中において1回に
2946 限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には,
2947 その配当財産は,
2948 金銭でなければ
2949 ならない。
2950
2951
2952 エ.金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をするには,
2953 当該配当財産に代えて金銭を交
2954 付することを会社に対して請求する権利を株主に与えるか否かにかかわらず,
2955 株主総会の特別
2956 決議によらなければならない。
2957
2958
2959 オ.会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には,
2960 会社の債権者は,
2961 その債権額を上
2962 限として,
2963 剰余金の配当を受けた株主に対し,
2964 交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金
2965 銭を直接自己に支払うよう請求することができる。
2966
2967
2968 1.ア
2969
2970 イ
2971
2972 2.ア
2973
2974 エ
2975
2976 3.イ
2977
2978 ウ
2979
2980 4.ウ
2981
2982 オ
2983
2984 5.エ
2985
2986 オ
2987
2988 〔第48問〕(配点:2)
2989 株式会社の発行する社債に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2990 正しいものを組み合わせた
2991 ものは,
2992 後記1から5までのうちどれか。
2993
2994 (解答欄は,
2995 [54])
2996 ア.社債は,
2997 その総額が最終事業年度の末日において会社に現存する純資産額を超える場合であ
2998 っても,
2999 発行することができる。
3000
3001
3002 イ.会社が自己が発行した社債を取得するには,
3003 定款に別段の定めがない限り,
3004 株主総会の決議
3005 によらなければならない。
3006
3007
3008 ウ.判例の趣旨によれば,
3009 会社は,
3010 弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし,
3011
3012 社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として,
3013 対当額において相殺をすること
3014 ができる。
3015
3016
3017 エ.社債権者集会において,
3018 社債の全部についてするその支払の猶予に関する事項を可決するに
3019 は,
3020 議決権を有する社債権者の過半数が出席し,
3021 かつ,
3022 出席した議決権者の議決権の総額の3
3023 分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
3024
3025
3026 オ.社債権者集会の決議の方法が法令に違反し,
3027 又は著しく不公正なときは,
3028 社債権者は,
3029 訴え
3030 をもってその決議の取消しを請求することができる。
3031
3032
3033 1.ア
3034
3035 ウ
3036
3037 2.ア
3038
3039 エ
3040
3041 3.イ
3042
3043 エ
3044
3045 4.イ
3046
3047 - 23 -
3048
3049 オ
3050
3051 5.ウ
3052
3053 オ
3054
3055 〔第49問〕(配点:2)
3056 組織再編行為に係る契約又は計画が株主総会において承認された場合には,
3057 反対株主に,
3058 自己の
3059 有する株式を公正な価格で買い取ることを会社に請求する権利が認められている。
3060
3061 この反対株主の
3062 株式買取請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3063 正しいものを組み合わせたものは,
3064 後
3065 記1から5までのうちどれか。
3066
3067 (解答欄は,
3068 [55])
3069 ア.株式買取請求権は,
3070 組織再編行為に無効原因がない場合にも認められる。
3071
3072
3073 イ.当事者の申立てにより,
3074 裁判所が株式の価格について決定をしたときは,
3075 会社は,
3076 裁判所の
3077 決定した価格に加え,
3078 これに対する当該決定の確定後の年6分の利率により算定した利息をも
3079 支払わなければならない。
3080
3081
3082 ウ.組織再編行為に係る契約又は計画を承認する株主総会において議決権を行使することができ
3083 ない株主には,
3084 株式買取請求権は認められない。
3085
3086
3087 エ.株式買取請求権を行使した株主は,
3088 いつでも,
3089 会社の承諾を得ることなく,
3090 その株式買取請
3091 求を撤回することができる。
3092
3093
3094 オ.株式買取請求権が認められる趣旨は,
3095 判例によれば,
3096 反対株主に会社からの退出の機会を与
3097 えるとともに,
3098 退出を選択した株主には,
3099 組織再編行為がされなかったとした場合と経済的に
3100 同等の状態を確保し,
3101 さらに,
3102 組織再編による相乗効果その他の企業価値の増加が生ずる場合
3103 には,
3104 これを適切に分配し得るものとすることにより,
3105 反対株主の利益を一定の範囲で保障す
3106 ることにある。
3107
3108
3109 1.ア
3110
3111 エ
3112
3113 2.ア
3114
3115 オ
3116
3117 3.イ
3118
3119 ウ
3120
3121 4.イ
3122
3123 エ
3124
3125 5.ウ
3126
3127 オ
3128
3129 〔第50問〕(配点:2)
3130 株式会社を当事会社とする組織再編行為と登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3131 正し
3132 いものを組み合わせたものは,
3133 後記1から5までのうちどれか。
3134
3135 (解答欄は,
3136 [56])
3137 ア.吸収合併存続会社は,
3138 吸収合併の登記をした日に,
3139 吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
3140
3141
3142 イ.吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は,
3143 吸収合併の登記の後でなければ,
3144 これをもって
3145 第三者に対抗することができない。
3146
3147
3148 ウ.新設合併設立会社は,
3149 その本店の所在地において設立の登記をした日に,
3150 新設合併消滅会社
3151 の権利義務を承継する。
3152
3153
3154 エ.同一の不動産について,
3155 その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は,
3156 不動
3157 産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割の登記をした時の先後で決する。
3158
3159
3160 オ.株式交換完全子会社の株主は,
3161 株式交換の登記がされた日に,
3162 株式交換完全親会社の株主と
3163 なる。
3164
3165
3166 1.ア
3167
3168 ウ
3169
3170 2.ア
3171
3172 オ
3173
3174 3.イ
3175
3176 ウ
3177
3178 4.イ
3179
3180 - 24 -
3181
3182 エ
3183
3184 5.エ
3185
3186 オ
3187
3188 〔第51問〕(配点:2)
3189 株式会社の組織に関する訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち,
3190 正しいものを組み合わ
3191 せたものは,
3192 後記1から5までのうちどれか。
3193
3194 (解答欄は,
3195 [57])
3196 ア.設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,
3197 会社は,
3198 清算の目的の範囲
3199 内において,
3200 清算が結了するまでは存続するものとみなされる。
3201
3202
3203 イ.株主総会の決議が無効であることの確認の訴えは,
3204 その決議の日から3か月以内に提起しな
3205 ければならない。
3206
3207
3208 ウ.自己株式の処分の無効の訴えは,
3209 自己株式の処分をした会社及びその処分された株式を現在
3210 有する株主を被告として,
3211 提起しなければならない。
3212
3213
3214 エ.株式交換の無効の訴えに係る請求を棄却する確定判決は,
3215 第三者に対してもその効力を有す
3216 る。
3217
3218
3219 オ.新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,
3220 その新株予約
3221 権は,
3222 将来に向かってその効力を失う。
3223
3224
3225 1.ア
3226
3227 イ
3228
3229 2.ア
3230
3231 オ
3232
3233 3.イ
3234
3235 ウ
3236
3237 4.ウ
3238
3239 エ
3240
3241 5.エ
3242
3243 オ
3244
3245 〔第52問〕(配点:2)
3246 個人商人の商号に関する次の1から5までの各記述のうち,
3247 正しいものを2個選びなさい。
3248
3249 (解
3250 答欄は,
3251 [58],
3252 [59]順不同)
3253 1.商人の商号は,
3254 その商人の氏又は名を含まなければならない。
3255
3256
3257 2.商人が数種の独立した営業を行うときは,
3258 その商人は,
3259 その各営業につき異なる商号を使用
3260 することができる。
3261
3262
3263 3.商人は,
3264 自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合に
3265 おいて,
3266 その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,
3267 商号の登記をし
3268 ていない限り,
3269 その侵害の停止を請求することができない。
3270
3271
3272 4.自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は,
3273 当該商人がその営業を行う
3274 ものと誤認して当該他人と取引をした者に対し,
3275 その取引によって生じた債務を当該他人の財
3276 産をもって完済することができない場合に限り,
3277 連帯してその債務を弁済する責任を負う。
3278
3279
3280 5.商人は,
3281 その営業を廃止するときは,
3282 その商号を譲渡することができる。
3283
3284
3285 〔第53問〕(配点:2)
3286 次のアからオまでの各債権のうち,
3287 判例の趣旨によれば商法第522条の適用又は準用がないも
3288 のを組み合わせたものは,
3289 後記1から5までのうちどれか。
3290
3291 (解答欄は,
3292 [60])
3293 ア.商行為によって生じた債務の不履行に基づく損害賠償請求権
3294 イ.債権者のためには商行為ではなく,
3295 債務者のためにのみ商行為である行為によって生じた債
3296 権
3297 ウ.商行為である金銭消費貸借に関し,
3298 利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金
3299 についての不当利得返還請求権
3300 エ.質屋を営む個人が商人ではない個人の顧客に対して貸付けを行った場合におけるその貸付債
3301 権
3302 オ.満期を白地として振り出された約束手形の白地補充権
3303 1.ア
3304
3305 エ
3306
3307 2.ア
3308
3309 オ
3310
3311 3.イ
3312
3313 ウ
3314
3315 4.イ
3316
3317 オ
3318
3319 5.ウ
3320
3321 エ
3322
3323 (参照条文)商法
3324 第522条
3325
3326 商行為によって生じた債権は,
3327 この法律に別段の定めがある場合を除き,
3328 5年間行使
3329
3330 しないときは,
3331 時効によって消滅する。
3332
3333 ただし,
3334 他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあ
3335 るときは,
3336 その定めるところによる。
3337
3338
3339 - 25 -
3340
3341 〔第54問〕(配点:2)
3342 商人及び商行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3343 正しいものを組み合わせたものは,
3344
3345 後記1から5までのうちどれか。
3346
3347 なお,
3348 各記述に係る事項について,
3349 当事者間に別段の合意はない
3350 ものとする。
3351
3352 (解答欄は,
3353 [61])
3354 ア.判例によれば,
3355 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合におい
3356 て,
3357 相手方において,
3358 代理人が本人のためにすることを知らなかったときは,
3359 代理人は自己の
3360 ためにその行為をしたものとみなされ,
3361 相手方は,
3362 本人に対して履行の請求をすることができ
3363 ない。
3364
3365
3366 イ.商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは,
3367 その他人に対し,
3368
3369 立替えの日以後の年6分の利率により算定した利息を請求することができる。
3370
3371
3372 ウ.商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,
3373 その申込みとともに受
3374 け取った物品があるときでも,
3375 平常取引をする者から申込みを受けたときでなければ,
3376 その商
3377 人は,
3378 その物品を保管する義務を負わない。
3379
3380
3381 エ.判例によれば,
3382 保証人がある場合において,
3383 保証が債権者にとって商行為であるときは,
3384 主
3385 たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても,
3386 その債務は,
3387 各
3388 自が連帯して負担する。
3389
3390
3391 オ.写真の撮影を業とする商人がその営業の部類に属する取引によって商人でない顧客に対して
3392 債権を有し,
3393 その弁済期が到来している場合において,
3394 その商人がその顧客の物を占有してい
3395 るときは,
3396 当該債権がその物に関して生じたものでなくても,
3397 その商人は,
3398 当該債権の弁済を
3399 受けるまで,
3400 その物を留置することができる。
3401
3402
3403 1.ア
3404
3405 ウ
3406
3407 2.ア
3408
3409 オ
3410
3411 3.イ
3412
3413 エ
3414
3415 4.イ
3416
3417 オ
3418
3419 5.ウ
3420
3421 エ
3422
3423 〔第55問〕(配点:2)
3424 約束手形に関する次のアからオまでの各規律のうち,
3425 約束手形の流通性を高める趣旨によるもの
3426 としてふさわしくないものを組み合わせたものは,
3427 後記1から5までのうちどれか。
3428
3429
3430 (解答欄は,
3431
3432 [
3433 62])
3434 ア.約束手形の振出人は,
3435 為替手形の引受人と同一の義務を負う。
3436
3437
3438 イ.約束手形の金額が文字及び数字によって記載された場合において,
3439 文字によって記載された
3440 金額と数字によって記載された金額とに差異があるときは,
3441 文字によって記載された金額が手
3442 形金額となる。
3443
3444
3445 ウ.約束手形に偽造の署名がある場合でも,
3446 他の署名者の債務は,
3447 その効力を妨げられない。
3448
3449
3450 エ.約束手形の取得者には,
3451 手形法所定の要件の下で善意取得が認められる。
3452
3453
3454 オ.約束手形の所持人が裏書人に対して遡求権を行使するためには,
3455 原則として,
3456 満期又はこれ
3457 に次ぐ2取引日内に振出人に対して支払のための呈示をするなど,
3458 手形法所定の要件を満たさ
3459 なければならない。
3460
3461
3462 1.ア
3463
3464 イ
3465
3466 2.ア
3467
3468 オ
3469
3470 3.イ
3471
3472 ウ
3473
3474 4.ウ
3475
3476 - 26 -
3477
3478 エ
3479
3480 5.エ
3481
3482 オ
3483
3484 〔第56問〕(配点:2)
3485 約束手形の振出人と裏書人の手形法上の地位に関する次の1から5までの各記述のうち,
3486 正しい
3487 ものを2個選びなさい。
3488
3489 (解答欄は,
3490 [63]
3491 ,
3492 [64]順不同)
3493 1.振出人は,
3494 手形に「指図禁止」の文字を記載することができるが,
3495 裏書人は,
3496 新たな裏書を
3497 禁止することはできない。
3498
3499
3500 2.手形金額を100万円とする手形が振り出された後に,
3501 手形金額が200万円に変造され,
3502
3503 その後,
3504 裏書がされた場合には,
3505 振出人及び裏書人は,
3506 100万円の限度で手形上の債務を負
3507 う。
3508
3509
3510 3.受取人の記載のない手形について振出人に対し手形上の権利を行使するには,
3511 受取人の記載
3512 を補充する必要があるが,
3513 被裏書人の記載のない手形について裏書人に対し手形上の権利を行
3514 使するには,
3515 被裏書人の記載を補充する必要はない。
3516
3517
3518 4.振出人及び裏書人が手形所持人に対して合同して責任を負うときは,
3519 手形所持人が振出人に
3520 対して手形上の債務の履行を請求しても,
3521 裏書人に対しては時効の中断の効力を生じない。
3522
3523
3524 5.手形上の権利は,
3525 振出人に対するものであっても,
3526 裏書人に対するものであっても,
3527 満期の
3528 日から1年間行使しないときは,
3529 時効により消滅する。
3530
3531
3532 〔第57問〕(配点:2)
3533 当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,
3534 誤っているものを2個選びなさい。
3535
3536 (解答欄
3537 は,
3538 [65],
3539 [66]順不同)
3540 1.訴え又は訴えられることにより判決の名宛人となる者が当事者であるとする考え方によれば,
3541
3542 訴訟物として他人の権利を主張する者であっても当事者になることができる。
3543
3544
3545 2.判例の趣旨によれば,
3546 土地の共有者の一人が不実の登記名義を有する者を被告としてその抹
3547 消登記手続を求める訴えを提起することはできない。
3548
3549
3550 3.胎児は,
3551 不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは,
3552 当事者になることができ
3553 る。
3554
3555
3556 4.判例の趣旨によれば,
3557 土地所有者がその所有権に基づいて土地上の建物の共有者を相手方と
3558 して建物収去土地明渡しを求める訴えを提起する場合には,
3559 建物共有者全員を被告にしなけ
3560 ればならない。
3561
3562
3563 5.解散した法人は,
3564 清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,
3565 その限度で当事者と
3566 なることができる。
3567
3568
3569 〔第58問〕(配点:2)
3570 選定当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,
3571 誤っているものはどれか。
3572
3573
3574 (解答欄は,
3575
3576 [
3577 67])
3578 1.訴訟の係属の後,
3579 共同の利益を有する多数の原告の中から,
3580 全員のために原告となるべき者
3581 が選定されたときは,
3582 他の原告は,
3583 当然に訴訟から脱退する。
3584
3585
3586 2.選定当事者の選定は,
3587 書面で証明しなければならない。
3588
3589
3590 3.第三者が係属中の訴訟の原告を自己のためにも原告となるべき者として選定した場合には,
3591
3592 選定当事者は,
3593 その選定者のために請求の追加をすることができる。
3594
3595
3596 4.複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときは,
3597 訴訟手続は中断する。
3598
3599
3600 5.選定者は,
3601 いつでも選定を撤回することができる。
3602
3603
3604
3605 - 27 -
3606
3607 〔第59問〕(配点:2)
3608 訴訟能力に関する次の1から5までの各記述のうち,
3609 正しいものはどれか。
3610
3611
3612 (解答欄は,
3613
3614 [68])
3615 1.法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて,
3616 裁判所が請求を棄却する判決をし
3617 た場合には,
3618 その者が自ら提起した控訴は,
3619 不適法である。
3620
3621
3622 2.訴訟の係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても,
3623 訴訟手続は中断しない。
3624
3625
3626 3.未成年者が営業を許された場合であっても,
3627 その営業に関して訴訟行為をするには,
3628 法定代
3629 理人によらなければならない。
3630
3631
3632 4.未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は,
3633 その者が訴訟係属中に成年に達したとき
3634 は,
3635 当然に行為の時にさかのぼって有効となる。
3636
3637
3638 5.成年被後見人は,
3639 日用品の購入に関する訴えを,
3640 法定代理人によらずに提起することができ
3641 る。
3642
3643
3644 〔第60問〕(配点:2)
3645 請求の併合に関する次の1から5までの各記述のうち,
3646 誤っているものを2個選びなさい。
3647
3648 (解
3649 答欄は,
3650 [69],
3651 [70]順不同)
3652 1.配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には,
3653 原告は,
3654 被告
3655 に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。
3656
3657
3658 2.土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所
3659 在地を管轄する裁判所に提起する場合には,
3660 原告は,
3661 被告に対する貸金返還請求を併合する
3662 ことができない。
3663
3664
3665 3.土地の明渡請求と当該土地の明渡しまでの賃料に相当する額の損害の賠償請求とが一の訴え
3666 でされた場合には,
3667 裁判所は,
3668 各請求について判決をする必要がある。
3669
3670
3671 4.消費貸借契約に基づく貸金100万円の支払請求と,
3672 仮に当該契約が無効であるときには不
3673 当利得として同額の支払を求める請求とが一の訴えでされた場合において,
3674 裁判所は,
3675 前者
3676 の請求を認容するときは,
3677 後者の請求について判決をする必要はない。
3678
3679
3680 5.不特定物の引渡しの請求とその執行不能の場合における代償請求とが一の訴えでされた場合
3681 において,
3682 裁判所は,
3683 前者の請求を認容するときは,
3684 後者の請求について判決をする必要は
3685 ない。
3686
3687
3688 〔第61問〕(配点:2)
3689 訴えの変更に関する次の1から5までの各記述のうち,
3690 正しいものを2個選びなさい。
3691
3692 (解答欄
3693 は,
3694 [71],
3695 [72]順不同)
3696 1.判例の趣旨によれば,
3697 訴えの変更は,
3698 請求の基礎に変更があるときは,
3699 相手方が異議を述べ
3700 なかったときでも許されない。
3701
3702
3703 2.訴えの変更は,
3704 相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても,
3705 著しく訴訟手続を遅
3706 滞させるときは,
3707 許されない。
3708
3709
3710 3.判例の趣旨によれば,
3711 いわゆる訴えの交換的変更においては,
3712 旧請求について訴えの取下げ
3713 及び相手方の同意又は請求の放棄がなくても,
3714 旧請求の訴訟係属は消滅する。
3715
3716
3717 4.判例の趣旨によれば,
3718 ある土地の所有権確認請求訴訟において,
3719 原告が初め被告からのその
3720 売買による取得を主張し,
3721 後にその時効による取得を主張することは,
3722 訴えの変更に当たる。
3723
3724
3725 5.離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは,
3726 請求の基礎の変更にかかわらず,
3727 許され
3728 る。
3729
3730
3731
3732 - 28 -
3733
3734 〔第62問〕(配点:2)
3735 訴状審査に関する次の1から5までの各記述のうち,
3736 正しいものはどれか。
3737
3738
3739 (解答欄は,
3740
3741 [73])
3742 1.訴状の審査は,
3743 受訴裁判所が行う。
3744
3745
3746 2.証拠の引用又は添付の不備は,
3747 補正命令の対象となる。
3748
3749
3750 3.補正命令の対象となる事項については,
3751 裁判所書記官に命じて補正を促すことができない。
3752
3753
3754 4.訴状が被告に送達された後は,
3755 訴状を却下することができない。
3756
3757
3758 5.訴状を却下する命令に対しては,
3759 不服を申し立てることができない。
3760
3761
3762 〔第63問〕(配点:2)
3763 受命裁判官に関する次の1から5までの各記述のうち,
3764 誤っているものを2個選びなさい。
3765
3766 (解
3767 答欄は,
3768 [74],
3769 [75]順不同)
3770 1.裁判長は,
3771 合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することができる。
3772
3773
3774 2.裁判所は,
3775 相当と認めるときは,
3776 受命裁判官に命じて,
3777 裁判所外において検証をさせること
3778 ができる。
3779
3780
3781 3.弁論準備手続を行う受命裁判官は,
3782 文書の証拠調べをすることができない。
3783
3784
3785 4.受命裁判官が証人尋問を行う場合において,
3786 裁判所及び裁判長の職務は,
3787 その裁判官が行う
3788 が,
3789 尋問の順序の変更についての異議の裁判は,
3790 受訴裁判所が行う。
3791
3792
3793 5.裁判所は,
3794 受命裁判官をして和解を試みさせることができる。
3795
3796
3797 〔第64問〕(配点:2)
3798 当事者の欠席に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3799 誤っているものを組み合わせたものは,
3800
3801 後記1から5までのうちどれか。
3802
3803 (解答欄は,
3804 [76])
3805 ア.公示送達の方法により訴状及び第一回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において,
3806 被
3807 告が当該期日に欠席したときは,
3808 原告の主張した事実を自白したものとみなす。
3809
3810
3811 イ.最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には,
3812 その当事者があらかじめ提
3813 出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
3814
3815
3816 ウ.裁判所は,
3817 当事者双方が期日に欠席した場合においても,
3818 証人尋問を実施することができる。
3819
3820
3821 エ.判例の趣旨によれば,
3822 適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において
3823 弁論を終結し,
3824 判決の言渡しのための期日を告知したときは,
3825 同期日の呼出状を送達するこ
3826 とを要する。
3827
3828
3829 オ.裁判所は,
3830 当事者の双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,
3831 審理の現状及び当事者
3832 の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,
3833 終局判決をすることができる。
3834
3835
3836 1.ア
3837
3838 イ
3839
3840 2.ア
3841
3842 エ
3843
3844 3.イ
3845
3846 オ
3847
3848 4.ウ
3849
3850 - 29 -
3851
3852 エ
3853
3854 5.ウ
3855
3856 オ
3857
3858 〔第65問〕(配点:2)
3859 訴訟手続における当事者の同意・異議に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3860 正しいものを
3861 組み合わせたものは,
3862 後記1から5までのうちどれか。
3863
3864 (解答欄は,
3865 [77])
3866 ア.第一審裁判所は,
3867 訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,
3868 当事者の
3869 申立て及び相手方の同意があるときは,
3870 訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は
3871 簡易裁判所に移送しなければならない。
3872
3873
3874 イ.当事者が補助参加について異議を述べなければ,
3875 補助参加人が参加の理由を疎明する必要は
3876 ない。
3877
3878
3879 ウ.裁判所は,
3880 争点及び証拠の整理をするに当たり,
3881 訴訟関係を明瞭にするため必要があると認
3882 める場合において,
3883 専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させると
3884 きは,
3885 当事者の同意を得なければならない。
3886
3887
3888 エ.裁判所は,
3889 争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において,
3890 事件を弁論準
3891 備手続に付するときは,
3892 当事者の同意を得なければならない。
3893
3894
3895 オ.控訴審において,
3896 反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたと
3897 きは,
3898 反訴の提起に同意したものとみなされる。
3899
3900
3901 1.ア
3902
3903 イ
3904
3905 2.ア
3906
3907 エ
3908
3909 3.イ
3910
3911 オ
3912
3913 4.ウ
3914
3915 エ
3916
3917 5.ウ
3918
3919 オ
3920
3921 〔第66問〕(配点:2)
3922 弁論準備手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3923 正しいものを組み合わせたものは,
3924 後
3925 記1から5までのうちどれか。
3926
3927 (解答欄は,
3928 [78])
3929 ア.弁論準備手続では,
3930 相手方が出頭している場合であっても,
3931 準備書面に記載していない事実
3932 を主張することができない。
3933
3934
3935 イ.弁論準備手続の期日において,
3936 証人尋問の採否を決定することができる。
3937
3938
3939 ウ.裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁
3940 論準備手続の期日における手続を行う場合には,
3941 当該期日において和解をすることができな
3942 い。
3943
3944
3945 エ.弁論準備手続で提出された資料は,
3946 当事者が口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述し
3947 なければ,
3948 これを訴訟資料とすることができない。
3949
3950
3951 オ.弁論準備手続の終結後には,
3952 新たな攻撃又は防御の方法を提出することができない。
3953
3954
3955 1.ア
3956
3957 ウ
3958
3959 2.ア
3960
3961 エ
3962
3963 3.イ
3964
3965 エ
3966
3967 4.イ
3968
3969 オ
3970
3971 5.ウ
3972
3973 オ
3974
3975 〔第67問〕(配点:2)
3976 調査の嘱託に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3977 正しいものを組み合わせたものは,
3978 後記
3979 1から5までのうちどれか。
3980
3981 (解答欄は,
3982 [79])
3983 ア.調査の嘱託は,
3984 裁判所が職権ですることができる。
3985
3986
3987 イ.判例の趣旨によれば,
3988 調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合にお
3989 いて,
3990 裁判所が当該書面を証拠とするには,
3991 口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の
3992 機会を与えれば足り,
3993 当事者の援用を要しない。
3994
3995
3996 ウ.調査の嘱託は,
3997 個人に対してすることができる。
3998
3999
4000 エ.調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には,
4001 過料の制裁が科される。
4002
4003
4004 オ.調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。
4005
4006
4007 1.ア
4008
4009 イ
4010
4011 2.ア
4012
4013 オ
4014
4015 3.イ
4016
4017 ウ
4018
4019 4.ウ
4020
4021 - 30 -
4022
4023 エ
4024
4025 5.エ
4026
4027 オ
4028
4029 〔第68問〕(配点:2)
4030 証人尋問又は当事者尋問に関する次の1から5までの各記述のうち,
4031 誤っているものを2個選び
4032 なさい。
4033
4034 (解答欄は,
4035 [80],
4036 [81]順不同)
4037 1.証人の尋問は,
4038 その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることはで
4039 きない。
4040
4041
4042 2.当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは,
4043 裁判所の裁量に
4044 委ねられている。
4045
4046
4047 3.裁判所は,
4048 当事者本人を尋問する場合においては,
4049 その当事者が正当な理由なく期日に出頭
4050 しないときでも,
4051 その勾引を命ずることはできない。
4052
4053
4054 4.裁判所は,
4055 相当と認める場合において,
4056 当事者に異議がないときは,
4057 証人の尋問に代え,
4058 そ
4059 の証人に書面の提出をさせることができる。
4060
4061
4062 5.当事者の訴訟代理人を尋問するときは,
4063 当事者尋問の規定による。
4064
4065
4066 〔第69問〕(配点:2)
4067 文書の作成者に関する次の1から5までの各記述のうち,
4068 誤っているものを2個選びなさい。
4069
4070
4071 (解
4072 答欄は,
4073 [82],
4074 [83]順不同)
4075 1.A名義の文書が存在する場合に,
4076 その作成者がAとなるのは,
4077 A自らが文書を作成した場合
4078 であり,
4079 Aの依頼を受けた使者Bが文書を作成した場合の作成者はBである。
4080
4081
4082 2.A名義の文書をBが無断で作成した場合であっても,
4083 当該文書がBを作成者とするものとし
4084 て提出されたときは,
4085 その成立の真正が認められる。
4086
4087
4088 3.挙証者の相手方が文書の成立の真正につき認否をしなかった場合には,
4089 成立に争いがあるも
4090 のとして扱われる。
4091
4092
4093 4.債務者とその連帯保証人の署名がある借用証書は,
4094 一通の書面であっても,
4095 作成者が複数の
4096 文書である。
4097
4098
4099 5.判例の趣旨によれば,
4100 相手方が,
4101 文書について,
4102 挙証者の主張する作成者の意思に基づいて
4103 作成されたものであることを認めたときでも,
4104 裁判所はそれに拘束されず,
4105 当該作成者の意
4106 思に基づいて作成されたものではないと判断することができる。
4107
4108
4109
4110 - 31 -
4111
4112 〔第70問〕(配点:2)
4113 Xは,
4114 Yに対し,
4115 Yの脇見運転による過失を原因とする交通事故により傷害を受け,
4116 500万円
4117 の損害を被ったと主張して,
4118 不法行為に基づく損害賠償請求として500万円の支払を求める訴え
4119 を提起したところ,
4120 Yは,
4121 Xには飛び出してきた不注意があるが,
4122 自分にも脇見運転による過失が
4123 あったことを認めると主張した。
4124
4125 X及びYからこれ以外の主張がなかったとして,
4126 次のアからウま
4127 での裁判所の判決に関する後記1から5までの各記述のうち,
4128 判例の趣旨に照らし正しいものはど
4129 れか。
4130
4131 (解答欄は,
4132 [84])
4133 ア.裁判所は,
4134 証拠調べの結果,
4135 YがXに対して500万円の弁済をしている事実を認めて,
4136 X
4137 の請求を棄却する判決をした。
4138
4139
4140 イ.裁判所は,
4141 証拠調べの結果,
4142 不法行為の成立を認めつつ,
4143 Xの飛び出しの事実を認めて,
4144 3
4145 00万円の範囲で,
4146 Xの請求を認容した。
4147
4148
4149 ウ.裁判所は,
4150 証拠調べの結果,
4151 Yの脇見運転による過失は認められないとして,
4152 Xの請求を棄
4153 却した。
4154
4155
4156 1.アからウまでのいずれの判決も,
4157 弁論主義に反する。
4158
4159
4160 2.アからウまでのいずれの判決も,
4161 弁論主義に反しない。
4162
4163
4164 3.アの判決は弁論主義に反するが,
4165 イ及びウの判決は弁論主義に反しない。
4166
4167
4168 4.ア及びイの判決は弁論主義に反するが,
4169 ウの判決は弁論主義に反しない。
4170
4171
4172 5.ア及びウの判決は弁論主義に反するが,
4173 イの判決は弁論主義に反しない。
4174
4175
4176 〔第71問〕(配点:2)
4177 Xは,
4178 Yと締結した自らを注文主とする建物建築請負契約をYの債務不履行を理由に工事完成前
4179 に解除し,
4180 Yを被告として,
4181 総額1000万円の損害賠償債権のうちの一部であることを明示して
4182 400万円の支払を求める訴えを提起した。
4183
4184 この場合における次のアからウまでの各記述について
4185 説明した後記1から5までのうち,
4186 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
4187
4188
4189 (解答欄は,
4190
4191 [85])
4192 ア.Yから何らの抗弁が提出されることなくXの請求を全部認容する判決が確定したときは,
4193 こ
4194 の確定判決の既判力は,
4195 残部の請求に及ばない。
4196
4197
4198 イ.裁判所は,
4199 Yの債務不履行に基づくXの1000万円の損害賠償債権は認められるが,
4200 Yか
4201 ら提出されたXに対する売買代金債権400万円を自働債権とする相殺の抗弁に理由がある
4202 との心証を得たときは,
4203 Xの請求を棄却すべきである。
4204
4205
4206 ウ.Yの債務不履行が認められないとしてXの請求を棄却する判決が確定したときは,
4207 XがYに
4208 対し残部の支払を求める訴えを提起することは,
4209 特段の事情がない限り,
4210 信義則に反して許
4211 されない。
4212
4213
4214 1.アからウまでの各記述はいずれも正しい。
4215
4216
4217 2.アの記述は正しくないが,
4218 イ及びウの各記述は正しい。
4219
4220
4221 3.イの記述は正しくないが,
4222 ア及びウの各記述は正しい。
4223
4224
4225 4.ウの記述は正しくないが,
4226 ア及びイの各記述は正しい。
4227
4228
4229 5.ア及びイの各記述は正しくないが,
4230 ウの記述は正しい。
4231
4232
4233
4234 - 32 -
4235
4236 〔第72問〕(配点:2)
4237 訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,
4238 誤っているものはどれか。
4239
4240
4241 (解答欄は,
4242
4243 [86])
4244 1.訴えは,
4245 その一部を取り下げることができる。
4246
4247
4248 2.訴えは,
4249 控訴審では取り下げることができない。
4250
4251
4252 3.訴えの取下げは,
4253 相手方が本案について口頭弁論をした後には,
4254 その同意なしにすることが
4255 できない。
4256
4257
4258 4.訴えの取下げは,
4259 和解の期日において口頭ですることができる。
4260
4261
4262 5.請求を放棄した場合と異なり,
4263 訴えを取り下げた場合には,
4264 確定判決と同一の効力は生じな
4265 い。
4266
4267
4268 〔第73問〕(配点:2)
4269 当事者が訴訟外でした合意に関する次の1から5までの各記述のうち,
4270 正しいものを2個選びな
4271 さい。
4272
4273 (解答欄は,
4274 [87],
4275 [88]順不同)
4276 1.第一審の管轄裁判所を定める当事者の合意が電磁的記録によってされたときは,
4277 その合意は,
4278
4279 効力を生じない。
4280
4281
4282 2.判例の趣旨によれば,
4283 原告と被告との間で訴えの取下げの合意が成立したときは,
4284 訴訟は,
4285
4286 直ちに終了する。
4287
4288
4289 3.訴訟の管轄をある地方裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合であっても,
4290 訴えが他の
4291 地方裁判所に提起され,
4292 被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をしたとき
4293 は,
4294 その地方裁判所は,
4295 管轄権を有する。
4296
4297
4298 4.紛争を特定しないで一切起訴しない旨の合意は,
4299 有効である。
4300
4301
4302 5.当事者双方が,
4303 第一審の終局判決の後,
4304 共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合
4305 意をしたときは,
4306 その合意は,
4307 有効である。
4308
4309
4310 〔第74問〕(配点:2)
4311 控訴に関する次の1から5までの各記述のうち,
4312 誤っているものはどれか。
4313
4314
4315 (解答欄は,
4316
4317 [89])
4318 1.訴訟費用の負担の裁判に対しては,
4319 独立して控訴をすることができない。
4320
4321
4322 2.控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは,
4323 第一審裁判
4324 所は,
4325 決定で,
4326 控訴を却下しなければならない。
4327
4328
4329 3.控訴審の口頭弁論期日において,
4330 当事者は,
4331 第一審における口頭弁論の結果を陳述しなけれ
4332 ばならない。
4333
4334
4335 4.第一審判決がその理由によれば不当である場合においても,
4336 他の理由により正当であるとき
4337 は,
4338 控訴裁判所は,
4339 控訴を棄却しなければならない。
4340
4341
4342 5.附帯控訴は,
4343 控訴の取下げがあったときは,
4344 控訴期間内に提起されたものであっても,
4345 その
4346 効力を失う。
4347
4348
4349
4350 - 33 -
4351
4352 〔第75問〕(配点:2)
4353 再審に関する次の1から5までの各記述のうち,
4354 誤っているものを2個選びなさい。
4355
4356
4357 (解答欄は,
4358
4359 [90],
4360 [91]順不同)
4361 1.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合には,
4362 当事者が上告
4363 によりその事由を主張したときであっても,
4364 再審の訴えを提起することができる。
4365
4366
4367 2.確定判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には,
4368 再審期間の制限は
4369 ない。
4370
4371
4372 3.再審の訴えを提起した当事者は,
4373 不服の理由を変更することができる。
4374
4375
4376 4.裁判所は,
4377 再審の訴えが不適法である場合には,
4378 判決で,
4379 これを却下し,
4380 再審の事由がない
4381 場合には,
4382 判決で,
4383 再審の請求を棄却しなければならない。
4384
4385
4386 5.裁判所は,
4387 再審の本案の審理及び裁判をする場合において,
4388 判決を正当とするときは,
4389 再審
4390 の請求を棄却しなければならない。
4391
4392
4393
4394 - 34 -
4395
4396