1 論文式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [民
7
8 法]
9
10 次の文章を読んで,
11 後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
12
13
14 【事実】
15 1.Aは,
16 自宅近くにあるB所有の建物(以下「B邸」という。
17
18 )の外壁(れんが風タイル張り仕
19 上げ)がとても気に入り,
20 自己が所有する別荘(以下「A邸」という。
21
22 )を改修する際は,
23 B邸
24 のような外壁にしたいと思っていた。
25
26
27 2.Aは,
28 A邸の外壁が傷んできたのを機に,
29 外壁の改修をすることとし,
30 工務店を営むCにその
31 工事を依頼することにした。
32
33 Aは,
34 発注前にCと打合せをした際に,
35 CにB邸を実際に見せて,
36
37 A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えた。
38
39
40 3.Cは,
41 B邸を建築した業者であるD社から,
42 B邸の外壁に用いられているタイルがE社製造の
43 商品名「シャトー」であることを聞いた。
44
45 CはE社に問い合わせ,
46 「シャトー」が出荷可能であ
47 ることを確認した。
48
49
50 4.Cは,
51 Aに対し,
52 Aの希望に沿った改修工事が可能である旨を伝えた。
53
54 そこで,
55 AとCは,
56
57 事完成を1か月後とするA邸の改修工事の請負契約を締結した。
58
59 Aは,
60 契約締結当日,
61 Cに対
62 し,
63 請負代金の全額を支払った。
64
65
66 5.工事の開始時に現場に立ち会ったAは,
67 A邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャ
68 トー」の色がB邸のものとは若干違うと思った。
69
70 しかし,
71 Aは,
72 Cから,
73 光の具合で色も違っ
74 て見えるし,
75 長年の使用により多少変色するとの説明を受け,
76 また,
77 E社に問い合わせて確認
78 したから間違いないと言われたので,
79 Aはそれ以上何も言わなかった。
80
81
82 6.Cは,
83 【事実】5に記したA邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」を使用
84 して,
85 A邸の外壁の改修を終えた。
86
87 ところが,
88 Aは,
89 出来上がった外壁がB邸のものと異なる
90 感じを拭えなかったので,
91 直接E社に問い合わせた。
92
93 そして,
94 E社からAに対し,
95 タイル「シ
96 ャトー」の原料の一部につき従前使用していたものが入手しにくくなり,
97 最近になって他の原
98 料に変えた結果,
99 表面の手触りや光沢が若干異なるようになり,
100 そのため色も少し違って見え
101 るが,
102 耐火性,
103 防水性等の性能は同一であるとの説明があった。
104
105 また,
106 Aは,
107 B邸で使用した
108 タイルと完全に同じものは,
109 特注品として注文を受けてから2週間あれば製作することができ
110 る旨をE社から伝えられた。
111
112
113 7.そこで,
114 Aは,
115 Cに対し,
116 E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工事
117 をやり直すよう求めることにし,
118 特注品であるタイルの製作及び改修工事のために必要な期間
119 を考慮して,
120 3か月以内にその工事を完成させるよう請求した。
121
122
123 〔設問1〕
124 【事実】7に記したAの請求について,
125 予想されるCからの反論を踏まえつつ検討しなさい。
126
127
128 【事実(続き)】
129 8.
130 【事実】7に記したAの請求があった後3か月が経過したが,
131 Cは工事に全く着手しなかった。
132
133
134 そこで,
135 嫌気がさしたAは,
136 A邸を2500万円でFに売却し,
137 引き渡すとともに,
138 その代金
139 の全額を受領した。
140
141
142 9.なお,
143 A邸の外壁に現在張られているタイルは,
144 性能上は問題がなく,
145 B邸に使用されている
146 ものと同じものが用いられていないからといって,
147 A邸の売却価格には全く影響していない。
148
149
150
151 - 2 -
152
153 〔設問2〕
154 Aは,
155 A邸をFに売却した後,
156 Cに対し,
157 外壁の改修工事の不備を理由とする損害の賠償を
158 求めている。
159
160 この請求が認められるかを,
161 反対の考え方にも留意しながら論じなさい。
162
163
164 なお,
165 〔設問1〕に関して,
166 AのCに対する請求が認められることを前提とする。
167
168
169
170 - 3 -
171
172 [商
173
174 法]
175
176 次の文章を読んで,
177 後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
178
179
180 1.X株式会社(以下「X社」という。
181
182 )は,
183 携帯電話機の製造及び販売を行う取締役会設置会社
184 であり,
185 普通株式のみを発行している。
186
187 X社の発行可能株式総数は100万株であり,
188 発行済
189 株式の総数は30万株である。
190
191 また,
192 X社は,
193 会社法上の公開会社であるが,
194 金融商品取引所
195 にその発行する株式を上場していない。
196
197 X社の取締役は,
198 A,
199 B,
200 Cほか2名の計5名であり,
201
202 その代表取締役は,
203 Aのみである。
204
205
206 2.Y株式会社(以下「Y社」という。
207
208 )は,
209 携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取
210 締役会設置会社であり,
211 その製造するバッテリーをX社に納入している。
212
213 Y社は,
214 古くからX
215 社と取引関係があり,
216 また,
217 X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。
218
219
220 Bは,
221 Y社の創業者で,
222 その発行済株式の総数の90%を有しているが,
223 平成20年以降,
224
225 代表権のない取締役となっている。
226
227 また,
228 Bは,
229 X社株式5万1千株(発行済株式の総数の1
230 7%)を有している。
231
232
233 3.Z株式会社(以下「Z社」という。
234
235 )は,
236 携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取
237 締役会設置会社であり,
238 Cがその代表取締役である。
239
240
241 Z社は,
242 Y社と同様に,
243 その製造するバッテリーをX社に納入しているが,
244 Y社と比較する
245 とX社と取引を始めた時期は遅く,
246 最近になってその取引量を伸ばしてきている。
247
248 なお,
249 Z社
250 は,
251 X社株式を有していない。
252
253
254 4.X社は,
255 平成25年末頃から,
256 経営状態が悪化し,
257 急きょ10億円の資金が必要となった。
258
259
260 こで,
261 Aは,
262 その資金を調達する方法についてBに相談した。
263
264 Bは,
265 市場実勢よりもやや高い
266 金利によることとなるが,
267 5億円であればY社がX社に貸し付けることができると述べた。
268
269
270 5.そこで,
271 平成26年1月下旬,
272 X社の取締役会が開催され,
273 取締役5名が出席した。
274
275 Y社から
276 の借入れの決定については,
277 X社とY社との関係が強化されることを警戒して,
278 Cのみが反対
279 したが,
280 他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。
281
282 この取締役会の決定に基づき,
283 X社
284 は,
285 Y社から5億円を借り入れた。
286
287
288 6.Y社のX社に対する貸付金の原資は,
289 Bが自己の資産を担保に金融機関から借り入れた5億円
290 であり,
291 Bは,
292 この5億円をそのままY社に貸し付けていた。
293
294 Y社がX社に貸し付ける際の金
295 利は,
296 Bが金融機関から借り入れた際の金利に若干の上乗せがされたものであった。
297
298 なお,
299
300 は,
301 これらの事情をAに伝えたことはなく,
302 X社の取締役会においても説明していなかった。
303
304
305 7.他方,
306 Cは,
307 Aに対し,
308 X社の募集株式を引き受ける方法であれば,
309 不足する5億円の資金を
310 Z社が提供することができると述べた。
311
312
313 8.そこで,
314 同年2月上旬,
315 X社の取締役会が開催され,
316 1株当たりの払込金額を5000円とし
317 て,
318 10万株の新株を発行し,
319 その全株式をZ社に割り当てることを決定した。
320
321 この決定につ
322 いては,
323 Bのみが反対したが,
324 他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。
325
326
327 X社は,
328 この募集株式の発行に当たり,
329 株主総会の決議は経なかったが,
330 募集事項の決定時
331 及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は,
332 1万円を下ることはなかった。
333
334 また,
335 X社はこ
336 の募集株式の発行について,
337 適法に公告を行っている。
338
339
340 9.Cは,
341 同月下旬,
342 上記6の事情を知るに至った。
343
344
345
346 - 4 -
347
348 〔設問1〕
349 Cは,
350 平成26年3月に開催されたX社の取締役会において,
351 X社のY社からの借入れが無
352 効であると主張している。
353
354 この主張の当否について論じなさい。
355
356
357 〔設問2〕
358 Bは,
359 X社のZ社に対する募集株式の発行の効力が生じた後,
360 訴えを提起してその発行が無効
361 であると主張している。
362
363 この主張の当否について論じなさい。
364
365
366
367 - 5 -
368
369 [民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,
370 2:3)
371 次の【事例】について,
372 後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
373
374
375 【事例】
376 Xは,
377 Aとの間で,
378 Aの所有する甲土地についての売買契約(以下「本件売買契約」という。
379
380 )を
381 締結し,
382 売買を原因とする所有権移転登記を経由している。
383
384 ところが,
385 本件売買契約が締結された
386 後,
387 Xは,
388 Yが甲土地上に自己所有の乙建物を建築し,
389 乙建物の所有権保存登記を経由しているこ
390 とを知った。
391
392 Xは,
393 Yに甲土地の明渡しを求めたが,
394 Yは,
395 AX間で本件売買契約が締結される前
396 に,
397 Aとの間で土地上に自己所有の建物を建築する目的で,
398 甲土地を賃借する旨の契約を締結して
399 おり,
400 甲土地の正当な占有権原がある旨を主張して,
401 これに応じなかった。
402
403
404 そこで,
405 Xは,
406 平成26年4月15日,
407 甲土地の所在地を管轄する地方裁判所に,
408 Yを被告と
409 して,
410 甲土地の所有権に基づき,
411 乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴訟(以下「本
412 件訴訟」という。
413
414 )を提起し,
415 その訴状は,
416 同月21日,
417 Yに対して送達された。
418
419
420 平成26年7月13日の時点では,
421 乙建物は,
422 これをYから賃借したWが占有している。
423
424
425 〔設問1〕
426 上記の【事例】において,
427 YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年2月10日であり,
428
429 は,
430 Wに乙建物が賃貸されたことに気付かないまま,
431 Yのみを相手に建物収去土地明渡しを求
432 める本件訴訟を提起し,
433 その後,
434 乙建物をWが占有していることに気付いた。
435
436 Xは,
437 Wに対す
438 る建物退去土地明渡請求についても,
439 本件訴訟の手続で併せて審理してもらいたいと考えてい
440 るが,
441 そのために民事訴訟法上どのような方法を採り得るか説明しなさい。
442
443
444 〔設問2〕(
445 〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。
446
447
448 上記の【事例】において,
449 YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年5月10日であり,
450
451 して,
452 Wは,
453 本件訴訟で,
454 AX間で本件売買契約が締結された事実はないとして,
455 Xが甲土地
456 の所有権を有することを争いたいと考えている。
457
458
459 ところが,
460 Yは,
461 本件訴訟の口頭弁論期日において,
462 AX間で本件売買契約が締結されたこ
463 とを認める旨の陳述をした。
464
465
466 @
467 A
468
469 Yがこの陳述をした口頭弁論期日の後に,
470 Wが本件訴訟に当事者として参加した場合
471 Wが本件訴訟に当事者として参加した後の口頭弁論期日において,
472 Yがこの陳述をした
473 場合
474
475 B
476
477 Xの申立てにより裁判所がWに訴訟を引き受けさせる旨の決定をした後の口頭弁論期日
478 において,
479 Yがこの陳述をした場合
480
481 のそれぞれについて,
482 Wとの関係で,
483 このYの陳述が有する民事訴訟法上の意義を説明しなさい。
484
485
486
487 - 6 -
488
489