1 平成26年司法試験予備試験論文式試験問題と出題趣旨
2 [憲
3
4 法]
5
6 A市内の全ての商店街には,当該商店街に店舗を営む個人又は法人を会員とする商店会が組織
7 されている。会員は,店舗の大きさや売上高の多寡にかかわらず定額の会費を毎月納入し,その会
8 費で,防犯灯の役目を果たしている街路灯や商店街のネオンサイン等の設置・管理費用,商店街の
9 イベント費用,清掃美化活動費用などを賄っていた。しかし,A市内に古くからある商店街の多く
10 が,いわゆるシャッター通りと化してしまい,商店街の活動が不活発となっているだけでなく,商
11 店街の街路灯等の管理にも支障が生じており,防犯面でも問題が起きている。
12 A市内には,大型店やチェーン店もある。それらの多くは,商店街を通り抜けた道路沿いにあ
13 る。それらの大型店やチェーン店は,商店街の街路灯やネオンサイン等によって立地上の恩恵を受
14 けているにもかかわらず,それらの設置や管理等に掛かる費用を負担していない。また,大型店や
15 チェーン店は,商店街のイベントに参加しないものの,同時期にセールを行うことで集客増を図る
16 などしている。大型店やチェーン店は,営業成績が悪化しているわけでもないし,商店会に加入し
17 なくても営業に支障がない。それゆえ,多くの大型店やチェーン店は,商店街の活性化活動に非協
18 力的である。このような大型店やチェーン店に対して,全ての商店会から,商店街がもたらす利便
19 に「タダ乗り」しているとする批判が寄せられている。A市にとって,市内全体での商業活動を活
20 性化するためにも,古くからある商店街の活性化が喫緊の課題となっている。
21 このような状況に鑑みて,A市は,大型店やチェーン店を含む全てのA市内の店舗に対し,最
22 寄りの商店会への加入を義務付ける「A市商店街活性化条例」(以下「本条例」という。)を制定し
23 た。本条例の目的は大きく分けて二つある。第一の目的は,共同でイベントを開催するなど大型店
24 やチェーン店を含む全ての店舗が協力することによって集客力を向上させ,商店街及び市内全体で
25 の商業活動を活性化することである。第二の目的は,大型店やチェーン店をも含めた商店会を,地
26 域における防犯体制等の担い手として位置付けることである。
27 本条例は,商店会に納入すべき毎月の会費を,売場面積と売上高に一定の率を乗じて算出され
28 る金額と定めている。そして,本条例によれば,A市長は,加入義務に違反する者が営む店舗に対
29 して,最長で7日間の営業停止を命ずることができる。
30 A市内で最も広い売場面積を有し,最も売上高が大きい大型店Bの場合,加入するものとされ
31 ている商店会に毎月納入しなければならない会費の額が,その商店会の会員が納入する平均的な金
32 額の約50倍となる。そこで,大型店Bを営むC社としては,このような加入義務は憲法に違反し
33 ていると考え,当該商店会に加入しなかったために,A市長から,7日間の営業停止処分を受けた。
34 その結果,大型店Bの収益は大幅に減少した。
35 C社は,A市を被告として,本条例が違憲であると主張して,国家賠償請求訴訟を提起した。
36
37 〔設問1〕
38 あなたがC社の訴訟代理人であるとしたら,どのような憲法上の主張を行うか。
39 なお,本条例による会費の算出方法の当否及び営業停止処分の日数の相当性については,論
40 じなくてよい。
41 〔設問2〕
42 想定される被告側の反論を簡潔に述べた上で,あなた自身の見解を述べなさい。
43
44 (出題趣旨)
45 本問は,職業の自由に対する制約,そして結社の自由に対する制約の合憲性に関
46 する出題である。職業の自由の制約に関しては,近時,規制目的二分論に言及する
47 ことなく判断している最高裁判例(最三判平成12年2月8日刑集第54巻2号1
48 頁,最三判平成17年4月26日判例時報1898号54頁)や租税の適正かつ確
49 実な賦課徴収という第三の目的が示された最高裁判例(最三判平成4年12月15
50 日民集第46巻9号2829頁)があり,まずは,規制目的二分論の有効性自体を
51 検討する必要がある。その上で,設問の条例の目的を政策的目的と位置付けるとし
52 ても,その具体的内容や制約の合憲性審査の手法につき,定型的でない丁寧な論証
53 が求められる。さらに,設問の条例は,目的達成手段として強制加入制を採用して
54 いる点において,結社の自由への制約の問題についても検討する必要がある。強制
55 加入制の合憲性をめぐっては,南九州税理士会事件(最三判平成8年3月19日民
56 集第50巻3号615頁),群馬司法書士会事件(最一判平成14年4月25日判
57 例時報1785号31頁)などで争われており,これらの判例も念頭に置きつつ,
58 本問の条例では,条例が定める目的を達成するための手段として,営利法人に対し
59 て団体への加入を義務付け,さらに,違反に対して最長7日間の営業停止という処
60 分を課すことができるとしている点などを踏まえ,制裁で担保された強制加入制の
61 合憲性を論じる必要がある。
62
63 [行政法]
64 A県は,漁港漁場整備法(以下「法」という。)に基づき,漁港管理者としてB漁港を管理して
65 いる。B漁港の一部には公共空地(以下「本件公共空地」という。)があり,Cは,A県の執行機
66 関であるA県知事から,本件公共空地の一部(以下「本件敷地」という。)につき,1981年8
67 月1日から2014年7月31日までの期間,3年ごとに法第39条第1項による占用許可(以下
68 「占用許可」とは,同法による占用許可をいう。)を受けてきた。そして,1982年に本件敷地
69 に建物を建築し,現在に至るまでその建物で飲食店を経営している。同飲食店は,本件公共空地の
70 近くにあった魚市場の関係者によって利用されていたが,同魚市場は徐々に縮小され,2012年
71 には廃止されて,関係施設も含め完全に撤去されるに至った。現在Cは,観光客などの一般利用者
72 をターゲットとして飲食店の営業を継続し,2013年には,客層の変化に対応するために店内の
73 内装工事を行っている。他方,A県知事は,魚市場の廃止に伴って,観光客を誘引するために,B
74 漁港その他の県内漁港からの水産物の直売所を本件敷地を含む土地に建設する事業(以下「本件事
75 業」という。)の構想を,2014年の初めに取りまとめた。なお,本件事業は,法第1条にいう
76 漁港漁場整備事業にも,法第39条第2項にいう特定漁港漁場整備事業にも,該当するものではな
77 い。
78 Cは,これまで受けてきた占用許可に引き続き,2014年8月1日からも占用許可を受ける
79 ために,本件敷地の占用許可の申請をした。しかし,A県知事は,Cに対する占用許可が本件事業
80 の妨げになることに鑑みて,2014年7月10日付けで占用不許可処分(以下「本件不許可処分」
81 という。)をした。Cは,「Cは長期間継続して占用許可を受けてきたので,本件不許可処分は占用
82 許可を撤回する処分と理解すべきである。」という法律論を主張している。A県側は,「法第39条
83 第1項による占用許可をするか否かについて,同条第2項に従って判断すべき場合は,法第1条の
84 定める法の目的を促進する占用に限定されると解釈すべきである。Cによる本件敷地の占用は,法
85 第1条の定める法の目的を促進するものではないので,Cに対し本件敷地の占用許可をするかどう
86 かについては,その実質に照らし,地方自治法第238条の4第7項が行政財産の使用許可につい
87 て定める基準に従って判断するべきである。」という法律論を主張している。なお,B漁港は,A
88 県の行政財産である。
89 A県の職員から,Cがなぜ上記のような法律論を主張しているのか,及び,A県側の法律論は認
90 められるかについて,質問を受けた弁護士Dの立場に立って,以下の設問に解答しなさい。なお,
91 法の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しなさい。
92 〔設問1〕
93 本件不許可処分を,占用許可申請を拒否する処分と理解する法律論と,占用許可の撤回処分
94 と理解する法律論とを比べると,後者の法律論は,Cにとってどのような利点があるために,
95 Cが主張していると考えられるか。行政手続法及び行政事件訴訟法の規定も考慮して答えなさ
96 い。
97 〔設問2〕
98 (1)
99
100 Cによる本件敷地の占用を許可するか否かについて,法第39条第2項に従って判断する法
101 律論と,A県側が主張するように,地方自治法第238条の4第7項の定める基準に従って
102 判断する法律論とを比べると,後者の法律論は,A県側にとってどのような利点があるか。
103 両方の規定の文言及び趣旨を比較して答えなさい。
104
105 (2)
106
107 本件において,A県側の上記の法律論は認められるか,検討しなさい。
108
109 【資料】漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)(抜粋)
110 (目的)
111 第1条
112
113 この法律は,水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため,環境との
114
115 調和に配慮しつつ,漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し,及び漁港の維持管理を適正に
116 し,もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し,あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資
117 することを目的とする。
118 (漁港の保全)
119 第39条
120
121 漁港の区域内の水域又は公共空地において,(中略)土地の一部の占用(中略)をしよう
122
123 とする者は,漁港管理者の許可を受けなければならない。(以下略)
124
125
126 漁港管理者は,前項の許可の申請に係る行為が特定漁港漁場整備事業の施行又は漁港の利用を著
127 しく阻害し,その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限り,同項の許可をしなければな
128 らない。
129
130 3〜8
131
132 (略)
133
134 (出題趣旨)
135 本問は,漁港において公共空地の占用許可を継続的に受けてきた事業者が,引き
136 続き占用許可を申請したところ,不許可処分を受けたという事例に即して,行政手
137 続,行政訴訟及び行政処分の違法事由についての基本的な知識及び理解を試す趣旨
138 の問題である。設問1では,申請拒否処分と不利益処分について行政手続法が定め
139 る規律の相違や抗告訴訟で争う場合の行政事件訴訟上の規定の相違及び授益処分の
140 撤回の制限法理について論じること,設問2では,行政財産の目的外使用許可と行
141 政庁の裁量についての理解を前提とした上で,行政庁が占用許可についてどのよう
142 な法的基準を用いて判断するべきかを,関係規定及び関係制度の文言や趣旨並びに
143 本件の事実関係に照らして論じることが,それぞれ求められている。
144
145 [民
146
147 法]
148
149 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
150 【事実】
151 1.Aは,自宅近くにあるB所有の建物(以下「B邸」という。)の外壁(れんが風タイル張り仕
152 上げ)がとても気に入り,自己が所有する別荘(以下「A邸」という。)を改修する際は,B邸
153 のような外壁にしたいと思っていた。
154 2.Aは,A邸の外壁が傷んできたのを機に,外壁の改修をすることとし,工務店を営むCにその
155 工事を依頼することにした。Aは,発注前にCと打合せをした際に,CにB邸を実際に見せて,
156 A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えた。
157 3.Cは,B邸を建築した業者であるD社から,B邸の外壁に用いられているタイルがE社製造の
158 商品名「シャトー」であることを聞いた。CはE社に問い合わせ,「シャトー」が出荷可能であ
159 ることを確認した。
160 4.Cは,Aに対し,Aの希望に沿った改修工事が可能である旨を伝えた。そこで,AとCは,工
161 事完成を1か月後とするA邸の改修工事の請負契約を締結した。Aは,契約締結当日,Cに対
162 し,請負代金の全額を支払った。
163 5.工事の開始時に現場に立ち会ったAは,A邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャ
164 トー」の色がB邸のものとは若干違うと思った。しかし,Aは,Cから,光の具合で色も違っ
165 て見えるし,長年の使用により多少変色するとの説明を受け,また,E社に問い合わせて確認
166 したから間違いないと言われたので,Aはそれ以上何も言わなかった。
167 6.Cは,【事実】5に記したA邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」を使用
168 して,A邸の外壁の改修を終えた。ところが,Aは,出来上がった外壁がB邸のものと異なる
169 感じを拭えなかったので,直接E社に問い合わせた。そして,E社からAに対し,タイル「シ
170 ャトー」の原料の一部につき従前使用していたものが入手しにくくなり,最近になって他の原
171 料に変えた結果,表面の手触りや光沢が若干異なるようになり,そのため色も少し違って見え
172 るが,耐火性,防水性等の性能は同一であるとの説明があった。また,Aは,B邸で使用した
173 タイルと完全に同じものは,特注品として注文を受けてから2週間あれば製作することができ
174 る旨をE社から伝えられた。
175 7.そこで,Aは,Cに対し,E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工事
176 をやり直すよう求めることにし,特注品であるタイルの製作及び改修工事のために必要な期間
177 を考慮して,3か月以内にその工事を完成させるよう請求した。
178 〔設問1〕
179 【事実】7に記したAの請求について,予想されるCからの反論を踏まえつつ検討しなさい。
180 【事実(続き)】
181 8.
182 【事実】7に記したAの請求があった後3か月が経過したが,Cは工事に全く着手しなかった。
183 そこで,嫌気がさしたAは,A邸を2500万円でFに売却し,引き渡すとともに,その代金
184 の全額を受領した。
185 9.なお,A邸の外壁に現在張られているタイルは,性能上は問題がなく,B邸に使用されている
186 ものと同じものが用いられていないからといって,A邸の売却価格には全く影響していない。
187
188 〔設問2〕
189 Aは,A邸をFに売却した後,Cに対し,外壁の改修工事の不備を理由とする損害の賠償を
190 求めている。この請求が認められるかを,反対の考え方にも留意しながら論じなさい。
191 なお,〔設問1〕に関して,AのCに対する請求が認められることを前提とする。
192
193 (出題趣旨)
194 設問1は,AのCに対する請求が民法第634条第1項本文に基づく修補請求権
195 によるものであることを明らかにした上で,この請求に対するCからの主要な反論
196 が,@Aによる修補請求が相当の期間を定めたものか,A「B邸と同じ仕様」にな
197 っていないことが仕事の目的物の瑕疵に当たるか,BAによる修補請求が同項ただ
198 し書により退けられるのではないかという点に依拠することを踏まえ,それぞれに
199 ついて民法第634条第1項の規範の意味を理論面で正確かつ細密に示しつつ,本
200 問事案に現われた具体的事実に即してAの主張の当否を検討することを求めるもの
201 である。
202 設問2は,AのCに対する請求が民法第634条第2項前段に基づく損害賠償請
203 求権によるものであることを明らかにした上で,@Aが既にA邸をFに譲渡してい
204 ること,Aその譲渡に際して,A邸には市場価値の下落がなかったことを踏まえ,
205 本問事案における同項前段の損害賠償請求が瑕疵の修補に代わるものであることの
206 意味を理論的に検討しつつ,本問事案に現われた具体的事実に即してAの主張の当
207 否を検討することを求めるものである。
208
209 [商
210
211 法]
212
213 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
214 1.X株式会社(以下「X社」という。)は,携帯電話機の製造及び販売を行う取締役会設置会社
215 であり,普通株式のみを発行している。X社の発行可能株式総数は100万株であり,発行済
216 株式の総数は30万株である。また,X社は,会社法上の公開会社であるが,金融商品取引所
217 にその発行する株式を上場していない。X社の取締役は,A,B,Cほか2名の計5名であり,
218 その代表取締役は,Aのみである。
219 2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取
220 締役会設置会社であり,その製造するバッテリーをX社に納入している。Y社は,古くからX
221 社と取引関係があり,また,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。
222 Bは,Y社の創業者で,その発行済株式の総数の90%を有しているが,平成20年以降,
223 代表権のない取締役となっている。また,Bは,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の1
224 7%)を有している。
225 3.Z株式会社(以下「Z社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取
226 締役会設置会社であり,Cがその代表取締役である。
227 Z社は,Y社と同様に,その製造するバッテリーをX社に納入しているが,Y社と比較する
228 とX社と取引を始めた時期は遅く,最近になってその取引量を伸ばしてきている。なお,Z社
229 は,X社株式を有していない。
230 4.X社は,平成25年末頃から,経営状態が悪化し,急きょ10億円の資金が必要となった。そ
231 こで,Aは,その資金を調達する方法についてBに相談した。Bは,市場実勢よりもやや高い
232 金利によることとなるが,5億円であればY社がX社に貸し付けることができると述べた。
233 5.そこで,平成26年1月下旬,X社の取締役会が開催され,取締役5名が出席した。Y社から
234 の借入れの決定については,X社とY社との関係が強化されることを警戒して,Cのみが反対
235 したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。この取締役会の決定に基づき,X社
236 は,Y社から5億円を借り入れた。
237 6.Y社のX社に対する貸付金の原資は,Bが自己の資産を担保に金融機関から借り入れた5億円
238 であり,Bは,この5億円をそのままY社に貸し付けていた。Y社がX社に貸し付ける際の金
239 利は,Bが金融機関から借り入れた際の金利に若干の上乗せがされたものであった。なお,B
240 は,これらの事情をAに伝えたことはなく,X社の取締役会においても説明していなかった。
241 7.他方,Cは,Aに対し,X社の募集株式を引き受ける方法であれば,不足する5億円の資金を
242 Z社が提供することができると述べた。
243 8.そこで,同年2月上旬,X社の取締役会が開催され,1株当たりの払込金額を5000円とし
244 て,10万株の新株を発行し,その全株式をZ社に割り当てることを決定した。この決定につ
245 いては,Bのみが反対したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。
246 X社は,この募集株式の発行に当たり,株主総会の決議は経なかったが,募集事項の決定時
247 及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は,1万円を下ることはなかった。また,X社はこ
248 の募集株式の発行について,適法に公告を行っている。
249 9.Cは,同月下旬,上記6の事情を知るに至った。
250
251 〔設問1〕
252 Cは,平成26年3月に開催されたX社の取締役会において,X社のY社からの借入れが無
253 効であると主張している。この主張の当否について論じなさい。
254 〔設問2〕
255 Bは,X社のZ社に対する募集株式の発行の効力が生じた後,訴えを提起してその発行が無効
256 であると主張している。この主張の当否について論じなさい。
257
258 (出題趣旨)
259 本問は,取引先であるX社に取締役を派遣しているY社及びZ社が行ったX社に
260 対する貸付け及び出資について,X社において,@その利益相反取引該当性,A派
261 遣された取締役が議決に加わった取締役会決議の効力,B株主総会の特別決議を欠
262 く募集株式の有利発行の効力を問うものである。
263 解答に際しては,@直接取引(会社法第356条第1項第2号,第365条)又
264 は間接取引(同法第356条第1項第3号)のいずれに該当するのか,重要な事実
265 の開示の有無(同法第356条第1項),取締役会の承認決議に瑕疵がある場合の
266 利益相反取引の効力,A特別の利害関係(同法第369条第2項)の有無,特別の
267 利害関係を有する取締役が議決に加わった取締役会決議の効力,同決議に基づく行
268 為の効力,B「払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合」
269 (同法第199条第3項)の意義,株主総会の特別決議を欠く募集株式の有利発行
270 の効力について,設問の事実関係を踏まえて,正しく論述することが求められる。
271
272 [民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,2:3)
273 次の【事例】について,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
274 【事例】
275 Xは,Aとの間で,Aの所有する甲土地についての売買契約(以下「本件売買契約」という。)を
276 締結し,売買を原因とする所有権移転登記を経由している。ところが,本件売買契約が締結された
277 後,Xは,Yが甲土地上に自己所有の乙建物を建築し,乙建物の所有権保存登記を経由しているこ
278 とを知った。Xは,Yに甲土地の明渡しを求めたが,Yは,AX間で本件売買契約が締結される前
279 に,Aとの間で土地上に自己所有の建物を建築する目的で,甲土地を賃借する旨の契約を締結して
280 おり,甲土地の正当な占有権原がある旨を主張して,これに応じなかった。
281 そこで,Xは,平成26年4月15日,甲土地の所在地を管轄する地方裁判所に,Yを被告と
282 して,甲土地の所有権に基づき,乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴訟(以下「本
283 件訴訟」という。)を提起し,その訴状は,同月21日,Yに対して送達された。
284 平成26年7月13日の時点では,乙建物は,これをYから賃借したWが占有している。
285 〔設問1〕
286 上記の【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年2月10日であり,X
287 は,Wに乙建物が賃貸されたことに気付かないまま,Yのみを相手に建物収去土地明渡しを求
288 める本件訴訟を提起し,その後,乙建物をWが占有していることに気付いた。Xは,Wに対す
289 る建物退去土地明渡請求についても,本件訴訟の手続で併せて審理してもらいたいと考えてい
290 るが,そのために民事訴訟法上どのような方法を採り得るか説明しなさい。
291 〔設問2〕(
292 〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
293 上記の【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年5月10日であり,そ
294 して,Wは,本件訴訟で,AX間で本件売買契約が締結された事実はないとして,Xが甲土地
295 の所有権を有することを争いたいと考えている。
296 ところが,Yは,本件訴訟の口頭弁論期日において,AX間で本件売買契約が締結されたこ
297 とを認める旨の陳述をした。
298 @
299 A
300
301 Yがこの陳述をした口頭弁論期日の後に,Wが本件訴訟に当事者として参加した場合
302 Wが本件訴訟に当事者として参加した後の口頭弁論期日において,Yがこの陳述をした
303 場合
304
305 B
306
307 Xの申立てにより裁判所がWに訴訟を引き受けさせる旨の決定をした後の口頭弁論期日
308 において,Yがこの陳述をした場合
309
310 のそれぞれについて,Wとの関係で,このYの陳述が有する民事訴訟法上の意義を説明しなさい。
311
312 (出題趣旨)
313 本問は,建物所有者に対する建物収去土地明渡請求訴訟の目的物である当該建物
314 が訴訟係属前又は訴訟係属後に賃貸された場合について,これにより当該土地建物
315 の占有を承継した賃借人が当該訴訟手続に関与するため又は当該賃借人を当該訴訟
316 手続に関与させるための方法と,当該訴訟手続に関与することとなった当該賃借人
317 に対して従前からの当事者である建物所有者が行った陳述の効果が及ぶか否かを問
318 うものである。
319
320 設問1は,訴訟係属前に当該賃借人が当該土地建物の占有を承継した事案につい
321 て,訴訟係属後に,原告の意思に基づき当該賃借人を当該訴訟手続に関与させるた
322 めの方法を問うものであり,別訴提起・弁論の併合の方法によることや主観的追加
323 的併合の許否等について検討することが求められる。
324 設問2は,訴訟係属後に当該賃借人が当該土地建物の占有を承継した事案につい
325 て,@及びAでは,賃借人すなわち義務承継人が参加承継することを前提として,
326 従前からの当事者が当該義務承継人の参加前(@)・参加後(A)にした陳述の当
327 該義務承継人に対する効果を,Bでは,義務承継人に引受承継させることを前提と
328 して,従前からの当事者が当該義務承継人の引受け後にした陳述の当該義務承継人
329 に対する効果を,それぞれ問うものである。
330
331 [刑
332
333 法]
334
335 以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
336
337
338 甲(28歳,男性,身長178センチメートル,体重82キログラム)は,V(68歳,男
339 性,身長160センチメートル,体重53キログラム)が密輸入された仏像を密かに所有して
340 いることを知り,Vから,売買を装いつつ,代金を支払わずにこれを入手しようと考えた。具
341 体的には,甲は,代金を支払う前に鑑定が必要であると言ってVから仏像の引渡しを受け,こ
342 れを別の者に託して持ち去らせ,その後,自身は隙を見て逃走して代金の支払を免れようと計
343 画した。
344 甲は,偽名を使って自分の身元が明らかにならないようにして,Vとの間で代金や仏像の受
345 渡しの日時・場所を決めるための交渉をし,その結果,仏像の代金は2000万円と決まり,
346 某日,ホテルの一室で受渡しを行うこととなった。甲は,仏像の持ち去り役として後輩の乙を
347 誘ったが,乙には,「ホテルで人から仏像を預かることになっているが,自分にはほかに用事
348 があるから,仏像をホテルから持ち帰ってしばらく自宅に保管しておいてくれ。」とのみ伝え
349 て上記計画は伝えず,乙も,上記計画を知らないまま,甲の依頼に応じることとした。
350
351
352
353 受渡し当日,Vは,一人で受渡し場所であるホテルの一室に行き,一方,甲も,乙を連れて
354 同ホテルに向かい,乙を室外に待たせ,甲一人でVの待つ室内に入った。甲は,Vに対し,
355 「金
356 は持ってきたが,近くの喫茶店で鑑定人が待っているので,まず仏像を鑑定させてくれ。本物
357 と確認できたら鑑定人から連絡が入るので,ここにある金を渡す。」と言い,2000万円が
358 入っているように見せ掛けたアタッシュケースを示して仏像の引渡しを求めた。Vは,代金が
359 準備されているのであれば,先に仏像を引き渡しても代金を受け取り損ねることはないだろう
360 と考え,仏像を甲に引き渡した。甲は,待機していた乙を室内に招き入れ,「これを頼む。」と
361 言って,仏像を手渡したところ,乙は,準備していた風呂敷で仏像を包み,甲からの指示どお
362 り,これを持ってそのままホテルを出て,タクシーに乗って自宅に帰った。乙がタクシーで立
363 ち去った後,甲は,代金を支払わないまま同室から逃走しようとしたが,Vは,その意図を見
364 破り,同室出入口ドア前に立ちはだかって,甲の逃走を阻んだ。
365
366
367
368 Vは,甲が逃げないように,護身用に持ち歩いていたナイフ(刃体の長さ約15センチメー
369 トル)の刃先を甲の首元に突き付け,さらに,甲に命じてアタッシュケースを開けさせたが,
370 中に現金はほとんど入っていなかった。Vは,甲から仏像を取り返し,又は代金を支払わせよ
371 うとして,その首元にナイフを突き付けたまま,「仏像を返すか,すぐに金を準備して払え。
372 言うことを聞かないと痛い目に合うぞ。」と言った。また,Vは,甲の身元を確認しようと考
373 え,「お前の免許証か何かを見せろ。」と言った。
374
375
376
377 甲は,このままではナイフで刺される危険があり,また,Vに自動車運転免許証を見られる
378 と,身元が知られて仏像の返還や代金の支払を免れることができなくなると考えた。そこで,
379 甲は,Vからナイフを奪い取ってVを殺害して,自分の身を守るとともに,仏像の返還や代金
380 の支払を免れることを意図し,隙を狙ってVからナイフを奪い取り,ナイフを取り返そうとし
381 て甲につかみ掛かってきたVの腹部を,殺意をもって,ナイフで1回突き刺し,Vに重傷を負
382 わせた。甲は,すぐに逃走したが,部屋から逃げていく甲の姿を見て不審に思ったホテルの従
383 業員が,Vが血を流して倒れているのに気付いて119番通報をした。Vは,直ちに病院に搬
384 送され,一命を取り留めた。
385
386
387
388 甲は,身を隠すため,その日のうちに国外に逃亡した。乙は,持ち帰った仏像を自宅に保管
389 したまま,甲からの指示を待った。その後,乙は,甲から電話で,上記一連の事情を全て打ち
390 明けられ,引き続き仏像の保管を依頼された。乙は,先輩である甲からの依頼であるのでやむ
391
392 を得ないと思い,そのまま仏像の保管を続けた。しかし,乙は,その電話から2週間後,金に
393 困っていたことから,甲に無断で仏像を500万円で第三者に売却し,その代金を自己の用途
394 に費消した。
395
396 (出題趣旨)
397 本問は,甲が,Vに嘘を言い,同人所有の仏像を,事情を知らない乙を介して入
398 手した際,Vからナイフを突き付けられて仏像の返還や代金の支払を要求されたた
399 め,自分の身を守るとともに仏像の返還や代金の支払を免れる意図で,殺意をもっ
400 て,Vから奪い取ったナイフで同人の腹部を刺したが殺害に至らず,その後,甲の
401 依頼を受けた乙が,仏像を保管中,甲に無断でこれを売却した,という事案を素材
402 として,事案を的確に分析する能力を問うとともに,詐欺罪,強盗殺人未遂罪,正
403 当防衛,盗品等保管罪,横領罪それぞれの成立要件等に関する基本的理解と事実の
404 当てはめが,論理的一貫性を保って行われているかを問うものである。
405
406 [刑事訴訟法]
407 次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
408 【事
409
410 例】
411 司法警察員Kらは,A建設株式会社(以下「A社」という。)代表取締役社長である甲が,L県
412
413 発注の公共工事をA社において落札するため,L県知事乙を接待しているとの情報を得て,甲及び
414 乙に対する内偵捜査を進めるうち,平成25年12月24日,A社名義の預金口座から800万円
415 が引き出されたものの,A社においてそれを取引に用いた形跡がない上,同月25日,乙が,新車
416 を購入し,その代金約800万円をその日のうちに現金で支払ったことが判明した。
417 Kらは,甲が乙に対し,800万円の現金を賄賂として供与したとの疑いを持ち,甲を警察署
418 まで任意同行し,Kは,取調室において,甲に対し,供述拒否権を告知した上で,A社名義の預金
419 口座から引き出された800万円の使途につき質問したところ,甲は「何も言いたくない。」と答
420 えた。
421 そこで,Kは,甲に対し,「本当のことを話してほしい。この部屋には君と私しかいない。ここ
422 で君が話した内容は,供述調書にはしないし,他の警察官や検察官には教えない。ここだけの話と
423 して私の胸にしまっておく。」と申し向けたところ,甲はしばらく黙っていたものの,やがて「分
424 かりました。それなら本当のことを話します。あの800万円は乙知事に差し上げました。」と話
425 し始めた。Kが,甲に気付かれないように,所持していたICレコーダーを用いて録音を開始し,
426 そのまま取調べを継続すると,甲は,「乙知事は,以前から,高級車を欲しがっており,その価格
427 が約800万円だと言っていた。そこで,私は,平成25年12月24日にA社の預金口座から8
428 00万円を引き出し,その日,乙知事に対し,車両購入代としてその800万円を差し上げ,その
429 際,乙知事に,『来月入札のあるL県庁庁舎の耐震工事をA社が落札できるよう便宜を図っていた
430 だきたい。この800万円はそのお礼です。』とお願いした。乙知事は『私に任せておきなさい。』
431 と言ってくれた。」と供述した。Kは,甲に対し,前記供述を録音したことを告げずに取調べを終
432 えた。
433 その後,甲は贈賄罪,乙は収賄罪の各被疑事実によりそれぞれ逮捕,勾留され,各罪によりそ
434 れぞれ起訴された。第1回公判期日の冒頭手続において,甲は「何も言いたくない。」と陳述し,
435 乙は「甲から800万円を受け取ったことに間違いないが,それは私が甲から借りたものである。」
436 と陳述し,以後,両被告事件の弁論は分離された。
437 〔設
438
439 問〕
440 甲の公判において,「甲が乙に対し賄賂として現金800万円を供与したこと」を立証趣旨と
441
442 して,前記ICレコーダーを証拠とすることができるか。その証拠能力につき,問題となり得る
443 点を挙げつつ論じなさい。
444
445 (出題趣旨)
446 本問は,贈賄事件について,被疑者を任意で取調べ中,警察官が「本当のことを
447 話してほしい。この部屋には君と私しかいない。ここで君が話した内容は,供述調
448 書にはしないし,他の警察官や検察官には教えない。ここだけの話として私の胸に
449 しまっておく。」と申し向けて被疑者から自白を引き出し,その自白をICレコー
450 ダーを用いて秘密録音したとの事例において,当該ICレコーダーを贈賄事件の犯
451 罪事実を立証するための証拠として用いる場合の証拠能力に関わる問題点を検討さ
452
453 せることにより,伝聞法則とその例外,自白法則(不任意自白の排除),秘密録音
454 を含む自白獲得手続の適法性と自白の証拠能力について,基本的な学識の有無及び
455 具体的事案における応用力を試すものである。
456
457 [法律実務基礎科目(民事)]
458 (〔設問1〕から〔設問5〕までの配点の割合は,8:16:4:14:8)
459 司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。
460 〔設問1〕
461 弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。
462 【Xの相談内容】
463 「私の父Yは,その妻である私の母が平成14年に亡くなって以来,Yが所有していた甲土地
464 上の古い建物(以下「旧建物」といいます。)に1人で居住していました。平成15年初め頃,
465 Yが,生活に不自由を来しているので同居してほしいと頼んできたため,私と私の妻子は,甲土
466 地に引っ越してYと同居することにしました。Yは,これを喜び,旧建物を取り壊した上で,甲
467 土地を私に無償で譲ってくれました。そこで,私は,甲土地上に新たに建物(以下「新建物」と
468 いいます。)を建築し,Yと同居を始めました。ちなみにYから甲土地の贈与を受けたのは,私
469 が新建物の建築工事を始めた平成15年12月1日のことで,その日,私はYから甲土地の引渡
470 しも受けました。
471 ところが,新建物の完成後に同居してみると,Yは私や妻に対しささいなことで怒ることが多
472 く,とりわけ,私が退職した平成25年春には,Yがひどい暴言を吐くようになり,ついには遠
473 方にいる弟Aの所に勝手に出て行ってしまいました。
474 平成25年10月頃,Aから電話があり,甲土地はAに相続させるとYが言っているとの話を
475 聞かされました。さすがにびっくりするとともに,とても腹が立ちました。親子なので書類は作
476 っていませんが,Yは,甲土地が既に私のものであることをよく分かっているはずです。平成1
477 6年から現在まで甲土地の固定資産税等の税金を支払っているのも私です。もちろん母がいると
478 きのようには生活できなかったかもしれませんが,私も妻もYを十分に支えてきました。
479 甲土地は,Yの名義のままになっていますので,この機会に,私は,Yに対し,所有権の移
480 転登記を求めたいと考えています。」
481 弁護士Pは,【Xの相談内容】を受けて甲土地の登記事項証明書を取り寄せたところ,昭和58
482 年12月1日付け売買を原因とするY名義の所有権移転登記(詳細省略)があることが明らかとな
483 った。弁護士Pは,【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対し,贈与契約に基
484 づく所有権移転登記請求権を訴訟物として,所有権移転登記を求める訴えを提起することにした。
485 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
486 (1) 弁護士Pが作成する訴状における請求の趣旨(民事訴訟法第133条第2項)を記載しなさい。
487 (2) 弁護士Pは,その訴状において,「Yは,Xに対し,平成15年12月1日,甲土地を贈与し
488 た。」との事実を主張したが,請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)は,この
489 事実のみで足りるか。結論とその理由を述べなさい。
490 〔設問2〕
491 上記訴状の副本を受け取ったYは,弁護士Qに相談した。贈与の事実はないとの事情をYから聴
492 取した弁護士Qは,Yの訴訟代理人として,Xの請求を棄却する,贈与の事実は否認する旨記載し
493 た答弁書を提出した。
494 平成26年2月28日の本件の第1回口頭弁論期日において,弁護士Pは訴状を陳述し,弁護士
495
496 Qは答弁書を陳述した。また,同期日において,弁護士Pは,次回期日までに,時効取得に基づい
497 て所有権移転登記を求めるという内容の訴えの追加的変更を申し立てる予定であると述べた。
498 弁護士Pは,第1回口頭弁論期日後にXから更に事実関係を確認し,訴えの追加的変更につきX
499 の了解を得て,訴えの変更申立書を作成し,請求原因として次の各事実を記載した。
500 @ Xは,平成15年12月1日,甲土地を占有していた。
501 A
502
503 〔ア〕
504
505 B
506
507 無過失の評価根拠事実
508 平成15年11月1日,Yは,Xに対し,旧建物において,「明日からこの建物を取り壊
509 す。取り壊したら,甲土地はお前にただでやる。いい建物を頼むぞ。」と述べ,甲土地の登
510 記済証(権利証)を交付した。〔以下省略〕
511
512 C
513
514 Xは,Yに対し,本申立書をもって,甲土地の時効取得を援用する。
515
516 D
517
518 〔イ〕
519
520 E
521
522 よって,Xは,Yに対し,所有権に基づき,甲土地について,上記時効取得を原因とする
523 所有権移転登記手続をすることを求める。
524
525 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
526 (1) 上記〔ア〕及び〔イ〕に入る具体的事実を,それぞれ答えなさい。
527 (2) 上記@からDまでの各事実について,請求原因事実としてそれらの事実を主張する必要があり,
528 かつ,これで足りると考えられる理由を,実体法の定める要件や当該要件についての主張・立
529 証責任の所在に留意しつつ説明しなさい。
530 (3) 上記B無過失の評価根拠事実(甲土地が自己の所有に属すると信じるにつき過失はなかったと
531 の評価を根拠付ける事実)に該当するとして,「Xは平成16年から現在まで甲土地の固定資産
532 税等の税金を支払っている。」を主張することは適切か。結論とその理由を述べなさい。
533 〔設問3〕
534 上記訴えの変更申立書の副本を受け取った弁護士Qは,Yに事実関係の確認をした。Yの相談内
535 容は次のとおりである。
536 【Yの相談内容】
537 「私は,長男Xと次男Aの独立後しばらくたった昭和58年12月1日,甲土地及び旧建物
538 を前所有者であるBから代金3000万円で購入して所有権移転登記を取得し,妻と生活して
539 いました。
540 その後,妻が亡くなってしまい,私も生活に不自由を来すようになりましたので,Xに同居
541 してくれるよう頼みました。Xは,甲土地であれば通勤等が便利だと言って喜んで賛成してく
542 れました。私とXは,旧建物は私の方で取り壊すこと,甲土地をXに無償で貸すこと,Xの方
543 で二世帯が住める住宅を建てることを決めました。
544 しかし,いざ新建物で同居してみると,だんだんと一緒に生活することが辛くなり,平成2
545 5年春,Aに頼んでAの所で生活をさせてもらうことにしました。
546 このような次第ですので,私が甲土地上の旧建物を取り壊して甲土地をXに引き渡したこと,
547 Xに甲土地を引き渡したのが新建物の建築工事が始まった平成15年12月1日であり,それ
548 以来Xが甲土地を占有していること,Xが新建物を所有していることは事実ですが,私はXに
549 対し甲土地を無償で貸したのであって,贈与したのではありません。平成15年12月1日に
550 私とXが会って新築工事の話をしましたが,その際に甲土地を贈与するという話は一切出てい
551 ませんし,書類も作っていません。私には所有権の移転登記をすべき義務はないと思います。」
552
553 弁護士Qは,【Yの相談内容】を踏まえて,どのような抗弁を主張することになると考えられる
554 か。いずれの請求原因に関するものかを明らかにした上で,当該抗弁の内容を端的に記載しなさい
555 (なお,無過失の評価障害事実については記載する必要はない。)。
556 〔設問4〕
557 第1回弁論準備手続期日において,弁護士Pは訴えの変更申立書を陳述し,弁護士Qは前記抗弁
558 等を記載した準備書面を陳述した。その後,弁論準備手続が終結し,第2回口頭弁論期日において,
559 弁論準備手続の結果の陳述を経て,XとYの本人尋問が行われた。本人尋問におけるXとYの供述
560 内容の概略は,以下のとおりであった。
561 【Xの供述内容】
562 「私は,平成15年11月1日,旧建物に行き,Yと今後の相談をしました。その際,Yは,
563 私に対し,『明日からこの建物を取り壊す。取り壊したら,甲土地はお前にただでやる。いい建
564 物を頼むぞ。』と述べ,甲土地の登記済証(権利証)を交付してくれました。私は,Yと相談し
565 て,Yの要望に沿った二世帯住宅を建築することにし,Yが住みやすいような間取りにしました。
566 新建物は,仮にYが亡くなった後も,私や私の妻子が末永く住めるよう私が依頼して鉄筋コンク
567 リート造の建物としました。
568 平成15年12月1日,更地になった甲土地で新建物の建築工事が始まることになり,Yと甲
569 土地で会いました。Yは,
570 『今日からこの土地はお前の土地だ。ただでやる。同居が楽しみだな。』
571 と言ってくれ,私も『ありがとう。』と答えました。
572 私はその日に土地の引渡しを受け,工事を開始し,新建物を建築しました。その後,私は,甲
573 土地の登記済証(権利証)を保管し,平成16年以降,甲土地の固定資産税等の税金を支払い,
574 Yが勝手に出て行った平成25年春までは,その生活の面倒も見てきました。
575 新建物の建築費用は3000万円で,私の預貯金から出しました。移転登記については,いず
576 れすればよいと思ってそのままにし,贈与税の申告もしていませんでした。なお,親子のことで
577 すから,贈与の書面は作っていませんが,Yが事実と異なることを言っているのは,Aと同居を
578 始めたからに違いありません。」
579 【Yの供述内容】
580 「私は,平成15年11月1日,旧建物で,Xと今後の相談をしましたが,その際,私は,
581 Xに対し,『明日からこの建物を取り壊す。取り壊したら,甲土地はお前に無償で貸す。いい建
582 物を頼むぞ。』と言ったのであって,『譲渡する』とは言っていません。Xには,生活の面倒を
583 見てもらい,甲土地の固定資産税等の支払いをしてもらい,正直,私が死んだら,甲土地はX
584 に相続させようと考えていたのは事実ですが,生前に贈与するつもりはありませんでしたし,
585 贈与の書類も作っていません。なお,甲土地の登記済証(権利証)を交付しましたが,これは
586 旧建物を取り壊す際に,Xに保管を依頼したものです。
587 平成15年12月1日,更地になった甲土地で新建物の建築工事が始まることになり,Xと
588 甲土地で会いましたが,私が言ったのは,『今日からこの土地はお前に貸してやる。お金はいら
589 ない。』ということです。その日からXが新建物の工事を始め,私の意向を踏まえた二世帯住宅
590 が建ち,私たちは同居を始めました。
591 しかし,いざ新建物で同居してみると,Xらは私を老人扱いしてささいなことも制約しよう
592 としましたので,だんだんと一緒に生活することが辛くなり,平成25年春,別居せざるを得
593 なくなったのです。Xには,誰のおかげでここまで来れたのか,もう一度よく考えてほしいと
594 思います。」
595
596 本人尋問終了後に,弁護士Qは,次回の第3回口頭弁論期日までに,当事者双方の尋問結果に基
597 づいて準備書面を提出する予定であると陳述した。弁護士Qは,「Yは,Xに対し,平成15年1
598 2月1日,甲土地を贈与した。」とのXの主張に関し,法廷におけるXとYの供述内容を踏まえて,
599 Xに有利な事実への反論をし,Yに有利な事実を力説して,Yの主張の正当性を明らかにしたいと
600 考えている。
601 この点について,弁護士Qが作成すべき準備書面の概略を答案用紙1頁程度の分量で記載しなさ
602 い。
603 〔設問5〕
604 弁護士Qは,Yから本件事件を受任するに当たり,Yに対し,事件の見通し,処理方法,弁護士
605 報酬及び費用について一通り説明した上で,委任契約を交わした。その際,Yから「私も高齢で,
606 難しい法律の話はよく分からない。息子のAに全て任せているから,今後の細かい打合せ等につい
607 ては,Aとやってくれ。」と言われ,弁護士Qは,日頃Aと懇意にしていたこともあったため,そ
608 の後の訴訟の打合せ等のやりとりはAとの間で行っていた。
609 第3回口頭弁論期日において裁判所から和解勧告があり,XY間において,YがXに対し甲土地
610 の所有権移転登記手続を行うのと引換えにXがYに対し1500万円を支払うとの内容の和解が成
611 立したが,弁護士Qは,その際の意思確認もAに行った。また,弁護士Qは,和解成立後の登記手
612 続等についても,Aから所有権移転登記手続書類を預かり,その交付と引換えにXから1500万
613 円の支払を受けた。さらに,弁護士Qは,受領した1500万円から本件事件の成功報酬を差し引
614 いて,残額については,Aの指示により,A名義の銀行口座に送金して返金した。
615 弁護士Qの行為は弁護士倫理上どのような問題があるか,司法試験予備試験用法文中の弁護士職
616 務基本規程を適宜参照して答えなさい。
617
618 (出題趣旨)
619 設問1は,贈与契約に基づく所有権移転登記請求権を訴訟物とする訴訟において,
620 原告代理人が作成すべき訴状における請求の趣旨及び請求を理由付ける事実につい
621 て説明を求めるものであり,債権的登記請求権の特殊性に留意して説明することが
622 求められる。
623 設問2は,所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求の請求原
624 因事実についての理解を問うものであり,短期取得時効(民法第162条第2項)
625 の法律要件を同法第186条の規定に留意して説明することが求められる。
626 設問3は,使用貸借の主張が,いずれの請求原因に対し,いかなる抗弁となり得
627 るかについて問うものである。
628 設問4は,贈与契約の成否という争点に関し,被告代理人が作成すべき準備書面
629 において,当事者尋問の結果を踏まえ各供述をどのように取り上げるべきかについ
630 ての概要の説明を求めるものであり,主要事実との関係で各供述の位置付けを分析
631 し,重要な事実を拾って,検討・説明することが求められる。
632 設問5は,弁護士倫理の問題であり,弁護士職務基本規程の依頼者との関係にお
633 ける規律に留意しつつ,被告代理人の各行為の問題点を検討することが求められる。
634
635 [法律実務基礎科目(刑事)]
636 次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
637 【事
638
639
640 例】
641 A(男性,22歳)は,平成26年2月1日,V(男性,40歳)を被害者とする強盗致傷
642 罪の被疑事実で逮捕され,翌2日から勾留された後,同月21日,
643 「被告人は,Bと共謀の上,
644 通行人から金品を強取しようと企て,平成26年1月15日午前零時頃,H県I市J町1丁目
645 2番3号先路上において,同所を通行中のV(当時40歳)に対し,Bにおいて,Vの後頭部
646 をバットで1回殴り,同人が右手に所持していたかばんを強く引いて同人を転倒させる暴行を
647 加え,その反抗を抑圧した上,同人所有の現金10万円が入った財布等2点在中の前記かばん
648 1個(時価合計約1万円相当)を強取し,その際,同人に加療約1週間を要する頭部挫創の傷
649 害を負わせた。」との公訴事実が記載された起訴状により,I地方裁判所に公訴を提起された。
650 なお,B(男性,22歳)は,Aが公訴を提起される前の同年2月6日に同裁判所に同罪で公
651 訴を提起されていた。
652
653
654
655 Aの弁護人は,Aが勾留された後,数回にわたりAと接見した。Aは,逮捕・勾留に係る被
656 疑事実につき,同弁護人に対し,「私は,平成26年1月14日午後11時頃,友人Bの家に
657 居た際,Bから『ひったくりをするから,一緒に来てくれ。車を運転してほしい。ひったくり
658 をする相手が見付かったら,俺だけ車から降りてひったくりをするから,俺が戻るまで車で待
659 っていてほしい。俺が車に戻ったらすぐに車を発進させて逃げてくれ。』と頼まれた。Bから
660 ひったくりの手伝いを頼まれたのは,この時が初めてである。私は,Bが通行人の隙を狙って
661 かばんなどを奪って逃げてくるのだと思った。私は金に困っておらず,ひったくりが成功した
662 際に分け前をもらえるかどうかについては何も聞かなかったが,私自身がひったくりをするわ
663 けでもないので自動車を運転するくらいなら構わないと思い,Bの頼みを引き受けた。その後,
664 私は,先にBの家を出て,その家に来る際に乗ってきていた私の自動車の運転席に乗った。し
665 ばらくしてから,Bが私の自動車の助手席に乗り込んだ。Bが私の自動車に乗り込んだ際,私
666 は,Bがバットを持っていることに気付かなかった。そして,私が自動車を運転して,I市内
667 の繁華街に向かった。車内では,どうやってかばんなどをひったくるのかについて何も話をし
668 なかった。私は,しばらく繁華街周辺の人気のない道路を走り,翌15日午前零時前頃,かば
669 んを持って一人で歩いている男性を見付けた。その男性がVである。Bも,Vがかばんを持っ
670 て歩いていることに気付き,私に『あの男のかばんをひったくるから,車を止めてくれ。』と
671 言ってきた。私が自動車を止めると,Bは一人で助手席から降り,Vの後を付けて行った。こ
672 の時,周囲が暗く,私は,Bがバットを持っていることには気付かなかったし,BがVに暴力
673 を振るうとは思っていなかった。その後,私からは,VとBの姿が見えなくなった。私は,自
674 動車の運転席で待機していた。しばらくすると,Bが私の自動車の方に走ってきたが,VもB
675 の後を追い掛けて走ってきた。私は,Bが自動車の助手席に乗り込むや,すぐに自動車を発進
676 させてその場から逃げた。Bがかばんを持っていたので,私は,ひったくりが成功したのだと
677 思ったが,BがVに暴力を振るったとは思っていなかった。私とBは,Bの家に戻ってから,
678 一緒にかばんの中身を確認した。かばんには財布と携帯電話機1台が入っており,財布の中に
679 は現金10万円が入っていた。Bが,私に2万円を渡してきたので,私は,自動車を運転した
680 謝礼としてこれを受け取った。残りの8万円はBが自分のものにした。財布や携帯電話機,か
681 ばんについては,Bが自分のものにしたか,あるいは捨てたのだと思う。私は,Bからもらっ
682 た2万円を自分の飲食費などに使った。」旨説明した。Aは,前記1のとおり公訴を提起され
683 た後も,同弁護人に前記説明と同じ内容の説明をした。
684
685
686
687 受訴裁判所は,同年2月24日,Aに対する強盗致傷被告事件を公判前整理手続に付する決
688 定をした。検察官は,同年3月3日,【別紙1】の証明予定事実記載書を同裁判所及びAの弁
689 護人に提出・送付するとともに,同裁判所に【別紙2】の証拠の取調べを請求し,Aの弁護人
690 に当該証拠を開示した。Aの弁護人が当該証拠を閲覧・謄写したところ,その概要は次のとお
691 りであった。
692
693 (1)
694
695 甲第1号証の診断書には,Vの受傷について,同年1月15日から加療約1週間を要する
696 頭部挫創の傷害と診断する旨が記載されていた。
697
698 (2)
699
700 甲第2号証の実況見分調書には,司法警察員が,Vを立会人として,同日午前2時から同
701 日午前3時までの間,Vがかばんを奪われるなどの被害に遭った事件現場としてH県I市J
702 町1丁目2番3号先路上の状況を見分した結果が記載されており,同所付近には街灯が少な
703 く,夜間は非常に暗いこと,同路上の通行量はほとんどなく,実況見分中の1時間のうちに
704 通行人2名が通過しただけであったことなども記載されていた。
705
706 (3)
707
708 甲第3号証のバット1本は,木製で,長さ約90センチメートル,重さ約1キログラムの
709 ものであった。
710
711 (4)
712
713 甲第4号証のVの検察官調書には,「私は,平成26年1月15日午前零時頃,勤務先か
714
715 ら帰宅するためI市内の繁華街に近い道路を一人で歩いていたところ,いきなり何者かに後
716 頭部を固い物で殴られ,右手に持っていたかばんを強く引っ張られて仰向けに転倒した。私
717 は,仰向けに転倒した拍子にかばんから手を離した。すると,この時,私のすぐそばに男が
718 立っており,その男が左手にバットを持ち,右手に私のかばんを持っているのが見えた。そ
719 こで,私は,その男にバットで後頭部を殴られたのだと分かった。男は,私のかばんを持っ
720 て逃げたが,その際,バットを地面に落としていった。かばんには,財布と携帯電話機1台
721 を入れており,財布の中には,現金10万円を入れていた。男にかばんを奪われた後,私は,
722 すぐに男を追い掛けたが,男が自動車に乗って逃げたため,捕まえることはできなかった。」
723 旨記載されていた。
724 (5)
725
726 甲第5号証のBの検察官調書には,「私は,サラ金に約50万円の借金を抱え,平成26
727
728 年1月15日に事件を起こす1週間くらい前から,遊ぶ金欲しさに,通行人からかばんなど
729 をひったくることを考えていた。通行人からかばんなどをひったくる際には抵抗されること
730 も予想し,そのときは相手を殴ってでもかばんなどを奪おうと考えていた。私は,同月14
731 日午後11時頃,私の自宅に来ていた友人Aに『ひったくりをするから,一緒に来てくれな
732 いか。車を運転してほしい。ひったくりをする相手が見付かったら,俺が一人で車から降り
733 てひったくりをするから,その間,車で待っていてくれ。俺が車に戻ったら,すぐに車を走
734 らせて逃げてほしい。』と頼んだ。Aは,快く引き受けてくれて,Aの自動車でI市内の繁
735 華街に行くことを話し合った。私は,かばんなどを奪う相手に抵抗されたりした場合にはそ
736 の相手をバットで殴ったり脅したりしようと考え,自分の部屋からバット1本を持ち出し,
737 そのバットを持ってAの自動車の助手席に乗った。そして,Aが自動車を運転して繁華街に
738 向かい,その周辺の道路を走行しながら,ひったくりの相手を探した。車内では,どうやっ
739 てかばんなどを奪うのかについて話はしなかった。私は,かばんを持って一人で歩いている
740 男性Vを見付けたので,Aに停車してもらってから,私一人でバットを持って降車し,Vの
741 後を付けて行った。私がバットを持って自動車に乗ったことや,バットを持って自動車から
742 降りたことは,Aも自動車の運転席に居たのだから,当然気付いていたと思う。私は,降車
743 してしばらくVを追跡してから,同月15日午前零時頃,背後からVに近付き,いきなりV
744 が右手に持っていたかばんをつかんで後ろに引っ張った。この時,Vが後方に転倒して頭部
745 を地面に打ち付け,かばんから手を離したので,私は,すぐにかばんを取ることができた。
746 私は,Vを転倒させようと思ってかばんを引っ張ったわけではなく,バットで殴りもしなか
747 った。かばんを奪った直後,私は,手を滑らせてバットをその場に落としてしまったが,V
748
749 がすぐに立ち上がって私を捕まえようとしたので,バットをその場に残したままAの自動車
750 まで走って逃げた。私は,Vに追い掛けられたが,私がAの自動車の助手席に乗り込むとA
751 がすぐに自動車を発進させてくれたので,逃げ切ることができた。その後,私とAは,私の
752 自宅に戻り,Vのかばんの中身を確認した。かばんには,財布と携帯電話機1台が入ってお
753 り,財布には現金10万円が入っていた。そこで,私は,Aに,自動車を運転してくれた謝
754 礼として現金2万円を渡し,残り8万円を自分の遊興費に使った。財布や携帯電話機,かば
755 んは,私がいずれもゴミとして捨てた。」旨記載されていた。
756 (6)
757
758 乙第1号証のAの警察官調書には,Aの生い立ちなどが記載されており,乙第2号証のA
759 の検察官調書には,前記2のとおりAが自己の弁護人に説明した内容と同じ内容が記載され
760 ていた。乙第3号証の身上調査照会回答書には,Aの戸籍の内容が記載されていた。
761
762
763
764 Aの弁護人は,【別紙1】の証明予定事実記載書及び【別紙2】の検察官請求証拠を検討し
765 た後,@同証明予定事実記載書の内容につき,受訴裁判所裁判長に対して求釈明を求める方針
766 を定め,また,A検察官に対し,【別紙2】の検察官請求証拠の証明力を判断するため,類型
767 証拠の開示を請求した。そこで,検察官は,当該開示請求に係る証拠をAの弁護人に開示した。
768 その後,同年3月14日,Aに対する強盗致傷被告事件につき,第1回公判前整理手続期日
769 が開かれた。裁判長は,Aの弁護人からの前記求釈明の要求に応じて,検察官に釈明を求めた。
770 そこで,検察官は,今後,証明予定事実記載書を追加して提出することにより釈明する旨述べ
771 た。
772 第1回公判前整理手続期日が終了した後,検察官は,追加の証明予定事実記載書を受訴裁判
773 所及びAの弁護人に提出・送付した。Aの弁護人は,BがVの後頭部をバットで殴打したか否
774 かなどの実行行為の態様については,甲第4号証のVの検察官調書が信用性に乏しく,甲第5
775 号証のBの検察官調書が信用できると考えた。その上で,BAの弁護人は,前記2のAの説明
776 内容に基づいて予定主張記載書面を作成し,これを受訴裁判所及び検察官に提出・送付した。
777 同月28日,第2回公判前整理手続期日が開かれ,受訴裁判所は,争点及び証拠を整理し,
778 V及びBの証人尋問が実施されることとなった。そして,同裁判所は,争点及び証拠の整理結
779 果を確認して審理計画を策定し,公判前整理手続を終結した。公判期日は,同年5月19日か
780 ら同月21日までの連日と定められた。
781
782
783
784 その後,Bに対する強盗致傷被告事件の公判が,同年4月21日から同月23日まで行われ
785 た。Bは,同公判の被告人質問において,「実は,起訴されるまでの取調べにおいては嘘の話
786 をしていた。本当は,平成26年1月14日午後11時頃,自宅において,Aに対し本件犯行
787 への協力を求めた際,Aから『バットを持って行けばよい。』と勧められた。また,Vを襲っ
788 た時,バットでVの後頭部を殴ってから,Vのかばんを引っ張った。」旨新たに供述した。そ
789 こで,Aの公判を担当する検察官が,同年4月24日にBを取り調べたところ,Bは自己の公
790 判で供述した内容と同旨の供述をしたが,その一方で「Aの前では,Aに責任が及ぶことにつ
791 いて話しづらいので,Aの公判では,できることなら話したくない。今日話したことについて
792 は,供述調書の作成にも応じたくない。」旨供述した。C同検察官は,取調べの結果,Bが自
793 己の公判で新たにした供述の内容が信用できると判断した。
794
795 〔設問1〕
796 下線部@につき,Aの弁護人が求釈明を求める条文上の根拠を指摘するとともに,同弁護人が求
797 釈明を求める事項として考えられる内容を挙げ,当該求釈明の要求を必要と考える理由を具体的に
798 説明しなさい。
799 〔設問2〕
800 下線部Aにつき,Aの弁護人が甲第4号証のVの検察官調書の証明力を判断するために開示を請
801 求する類型証拠として考えられるものを3つ挙げ,同弁護人が当該各証拠の開示を請求するに当た
802 り明らかにしなければならない事項について,条文上の根拠を指摘しつつ具体的に説明しなさい。
803 ただし,当該各証拠は,異なる類型に該当するものを3つ挙げることとする。
804 〔設問3〕
805 下線部Bにつき,Aの弁護人は,Aの罪責についていかなる主張をすべきか,その結論を示すと
806 ともに理由を具体的に論じなさい。
807 〔設問4〕
808 下線部Cにつき,検察官は,Bが自己の公判で新たにした供述の内容をAの公訴事実の立証に用
809 いるためにどのような訴訟活動をすべきか,予想されるAの弁護人の対応を踏まえつつ具体的に論
810 じなさい。
811
812 【別紙1】
813 証明予定事実記載書
814 平成26年3月3日
815 被告人Aに対する強盗致傷被告事件に関し,検察官が証拠により証明しようとする事実は下記のと
816 おりである。
817
818 第1
819
820
821 犯行に至る経緯
822 するなどし,友人として付き合いを続けていた。
823
824
825
826 証拠
827
828 被告人とBとは,高校の同級生であり,高校卒業後もお互いの自宅に行き来 第1につき
829 甲3号証(バッ
830
831 Bは,高校卒業後,アルバイトをすることもあったが,定職には就いておら ト1本),甲4
832 ず,本件当時も無職であった。また,Bは,本件当時,消費者金融会社からの 号証(Vの検察
833 負債が約50万円に上っていた。そこで,Bは,遊興費欲しさに,本件の約1 官調書),甲5
834 週間くらい前から,通行人を殴打するなどしてかばん等を奪うことを考えるよ 号証(Bの検察
835 うになった。
836
837
838
839 官調書),乙1
840
841 被告人は,平成26年1月14日,自己が所有する普通乗用自動車に乗って, 号証(被告人の
842 Bの自宅を訪れた。Bは,同日午後11時頃,かねてから考えていた強盗を実 警察官調書),
843 行しようと決意し,事件後に逃走するためには自動車があった方がよいと考え,乙2号証(被告
844 被告人に自動車の運転役を依頼し,被告人もこれを了承し,ここにおいて被告 人 の 検 察 官 調
845 人とBは,強盗の共謀を遂げた。
846
847 書)
848
849 被告人は,自己の自動車の運転席に乗り,Bが,自宅にあったバット1本を
850 持ち,同車の助手席に乗った。そして,被告人が同車を運転し,H県I市内の
851 繁華街に向かった。なお,被告人は,Bが乗車した際にバットを持っているこ
852 とを認識していた。
853 第2
854
855
856 犯行状況等
857
858 第2につき
859
860 被告人とBは,I市内の繁華街周辺の道路を自動車で走行していた際,かば 甲1号証(診断
861 んを所持して徒歩で帰宅途中のVを認め,Vからそのかばんを強奪しようと考 書),甲2号証
862 えた。そこで,被告人が自動車を停止させ,Bがバットを持って降車し,Vを ( 実 況 見 分 調
863 追跡した。
864
865 書),甲3号証
866
867 Bは,しばらくVを追跡した後,同月15日午前零時頃,I市J町1丁目2 (バット1本),
868 番3号先路上において,いきなりVの後頭部を手に持っていたバットで1回殴 甲4号証(Vの
869 打し,Vが右手に持っていたかばんをつかんで後方に引っ張った。Vは,かば 検察官調書),
870 んを引っ張られた勢いで仰向けに転倒してかばんから手を離した。そこで,B 甲5号証(Bの
871 は,Vのかばんを取得し,被告人の自動車まで逃走した。この間,被告人は, 検察官調書),
872 同車内で待機していたが,Bが,Vから追い掛けられながら逃走してくるのを 乙2号証(被告
873 認め,Bが助手席に乗るや否や同車を発進させて逃走した。
874
875 人の検察官調
876
877 Vは,前記のとおり後頭部を殴打されたことなどにより,加療約1週間を要 書)
878 する頭部挫創のけがを負った。
879
880
881 被告人とBは,Bの自宅に戻り,Vのかばんの中身を確認した。かばんの中
882 には財布及び携帯電話機1台が入っており,財布の中には現金10万円が入っ
883 ていたことから,Bが8万円を自分のものとし,被告人が2万円を自分のもの
884 とした。財布,携帯電話機及びかばんについては,Bが廃棄した。
885
886
887
888
889 【別紙2】
890 検察官請求証拠
891 甲号証
892 番号
893
894 証拠の標目
895
896 立証趣旨
897
898 甲第1号証
899
900 診断書
901
902 Vの負傷部位・内容
903
904 甲第2号証
905
906 実況見分調書
907
908 犯行現場の状況
909
910 甲第3号証
911
912 バット1本
913
914 犯行に用いられたバットの存在及び形状
915
916 甲第4号証
917
918 Vの検察官調書
919
920 被害状況
921
922 甲第5号証
923
924 Bの検察官調書
925
926 犯行に至る経緯及び犯行の状況等
927 乙号証
928
929 番号
930
931 証拠の標目
932
933 立証趣旨
934
935 乙第1号証
936
937 被告人の警察官調書
938
939 身上・経歴関係
940
941 乙第2号証
942
943 被告人の検察官調書
944
945 犯行に至る経緯及び犯行の状況等
946
947 乙第3号証
948
949 被告人の身上調査照会回答書
950
951 被告人の身上関係
952
953 (出題趣旨)
954 本問は,強盗致傷罪の成否やその共謀が争点となり得る具体的事例を題材に,弁
955 護人として,公判前整理手続において,検察官作成の証明予定事実記載書の内容に
956 つき求釈明を要求すべき事項(設問1),被害者の検察官調書の証明力を判断する
957 ために類型証拠開示請求すべき証拠(設問2),被告人の弁解等を踏まえ明示すべ
958 き予定主張の内容(設問3)などを問うとともに,検察官として,公判前整理手続
959 終了後に共犯者の公判でなされた共犯者供述を被告人の公訴事実の立証に用いるた
960 めに行うべき訴訟活動の在り方(設問4)を問うものである。昨今の刑事裁判実務
961 において重要な役割を果たしている公判前整理手続やその他の刑事手続,更には実
962 体法(刑法)についての基礎的知識を試すとともに,具体的事例において,これら
963 の知識を活用し,訴訟当事者として行うべき訴訟活動や法的主張を検討するなどの
964 法律実務の基礎的素養を試すことを目的としている。
965
966 [一般教養科目]
967 エリート(選良)という言葉は,今日,両義的な意味合いで用いられる。例えば,「トップエリ
968 ートの養成」というと,肯定的な含意がある。これに対して,「エリート意識が高い」というと,
969 否定的な含意がある。エリートをどう捉えるかは,社会をどう捉えるかと同等の,極めて根源的な
970 問題の一つである。
971 「エリートとは何か」をめぐる,以下の二つの文章を読んで,後記の各設問に答えなさい。
972 [A]
973
974 「エリートとは何か」は,それぞれの社会の持つ歴史的・地理的な制約によって,その様相
975 が異なる問題である。
976 これに関連して,イタリアの経済学者・社会学者 V.F.D.パレートは,「エリートの周流」
977 (circulation of elites)という理論を提示している。この理論は,エリートが周期的に交替す
978 る(旧エリートが衰退し,新エリートが興隆する)ことを,一つの社会法則として提示しよ
979 うとしたものである。
980 パレートはこう説く。エリートは,本来,少数者(特定の階級)の利益を代表している。
981 新エリートは,当初,
982 (旧エリートの階級性を批判しつつ)多数者の利益を代表して登場する。
983 しかし,旧エリートと交替すると,今度は少数者の利益を代表するようになる,と(「社会学
984 理論のひとつの応用」1900 年による。)。
985
986 〔設問1〕
987 [A]の文章中のパレートの理論を参照しつつ,近代社会において「学歴主義」(学歴を人の能
988 力の評価尺度とすること)が果たしてきた役割について,15行程度で論じなさい。
989 [B]
990
991 ....
992 ....
993 現代社会(ここでは,「現代社会」という言葉を,古典的な近代社会に対して近代的な近代
994
995 社会という意味内容で用いている。)が,いかなる様相を持つ社会であるかは,当該社会に生
996 きる私たちにとって現実的な問題である。
997 例えば,アメリカの経営学者 P.F.ドラッカーは,「ポスト資本主義社会」という概念を提
998 示している。
999 ドラッカーはこう説く。従来の資本主義社会では,土地・労働・資本の三つが,生産の資
1000 源であった。しかし,今日のポスト資本主義社会では,知識が生産の資源になる。資本主義
1001 社会では,資本家と労働者が,中心的な階級区分であった。しかし,ポスト資本主義社会で
1002 は,知識労働者とサービス労働者が中心的な階級区分になる,と(『ポスト資本主義社会』19
1003 93 年による。)。
1004 このドラッカーの主張は,エリートとは何かを論じる目的でされたものではないが,現代
1005 社会において「エリートとは何か」を考える上で,一つの素材となり得るものである。
1006 〔設問2〕
1007 [B]の文章中のドラッカーの主張を素材として,現代日本社会におけるエリートとは何かにつ
1008 いて,10行程度で論じなさい。
1009
1010 (出題趣旨)
1011 設問1は,[A]の文章中のパレートの理論を,学歴主義(学歴を人の能力の評価
1012 尺度とすること)におけるエリートに当てはめて説明することができるかどうかを
1013 問うている。その説明に当たっては,近代以前の社会が属性主義に基づく社会であ
1014
1015 り,近代社会がそうでない社会となったことを前提に,学歴主義が近代社会におい
1016 て果たした役割や,時代が下るにつれて学歴主義に基づくエリートが一種の階級性
1017 を帯びるようになったことを具体的に説明することが求められる。
1018 設問2は,[B]の文章中のドラッカーの主張が直ちにはエリート論と結びつかな
1019 いもののエリート論となり得ることを説明するか,この主張を素材に別の主張を立
1020 てるなどして,現代日本社会におけるエリートの定義や要件について,自説を具体
1021 的かつ説得的に展開することを問うている。
1022 いずれの設問においても,全体として指定の分量内で簡明に記述する能力も求め
1023 られる。
1024
1025