1 短答式試験問題集[憲法]
2
3 - 1 -
4
5 [憲法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 国家公務員法第102条第1項にいう「政治的行為」の意義について判断した最高裁判所の二つ
8 の判決(最高裁判所平成24年12月7日第二小法廷判決,
9 刑集66巻12号1337頁及び同
10 1722頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
11 正しいものには○,
12 誤っているものに
13 は×を付した場合の組合せを,
14 後記1から8までの中から選びなさい。
15
16 (解答欄は,
17 [bP])
18 ア.「政治的行為」とは,
19 公務員の政治的な行為一般ではなく,
20 公務員の職務の遂行の政治的中
21 立性を損なうおそれが,
22 観念的なものにとどまらず,
23 現実的に起こり得るものとして実質的に
24 認められるものを指す。
25
26
27 イ.管理職的地位にある公務員が政党機関紙の配布といった殊更に一定の政治的傾向を顕著に示
28 す行動に出た場合には,
29 その指揮命令や指導監督を通じてその部下等の職務の遂行や組織の運
30 営にもその傾向に沿った影響を及ぼすことになりかねず,
31 「政治的行為」に該当する。
32
33
34 ウ.公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが認められるか否かは,
35 諸般の事情を総
36 合して判断する必要があるが,
37 公務員の政治的な行為が勤務外で行われた場合には,
38 そのおそ
39 れは存在しないと考えられる。
40
41
42 1.ア○
43
44 イ○
45
46 ウ○
47
48 2.ア○
49
50 イ○
51
52 ウ×
53
54 3.ア○
55
56 イ×
57
58 ウ○
59
60 4.ア○
61
62 イ×
63
64 ウ×
65
66 5.ア×
67
68 イ○
69
70 ウ○
71
72 6.ア×
73
74 イ○
75
76 ウ×
77
78 7.ア×
79
80 イ×
81
82 ウ○
83
84 8.ア×
85
86 イ×
87
88 ウ×
89
90 〔第2問〕(配点:3)
91 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について,
92 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
93
94 それぞれ正しい場合には1を,
95 誤っている場合には2を選びなさい。
96
97
98 (解答欄は,
99 アからウの順に[
100 2]から[bS])
101 ア.憲法第14条第1項の「社会的身分」とは,
102 人が社会において占める継続的な地位をいうか
103 ら,
104 高齢であることはこれに当たらないので,
105 町長が町職員の余剰を整理する際,
106 高齢のみを
107 基準として対象者を選択しても,
108 平等原則には反しない。
109
110 [bQ]
111 イ.併給調整条項の適用により,
112 障害福祉年金を受けることのできる者とそうでない者との間に
113 児童扶養手当の受給に関して差別が生じても,
114 両給付が基本的に同一の性格を有し,
115 併給調整
116 に立法裁量があることなどに照らすと,
117 合理的理由のない不当なものとはいえない。
118
119 [bR]
120 ウ.租税法の定立は立法府の政策的,
121 技術的判断に委ねるほかないから,
122 この分野における取扱
123 いの区別は,
124 立法目的が正当であり,
125 かつ,
126 区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理で
127 あることが明らかでない限り,
128 憲法第14条第1項に違反するとはいえない。
129
130 [bS]
131
132 - 2 -
133
134 〔第3問〕(配点:2)
135 信教の自由に関する次のアからエまでの各記述について,
136 誤っているもの二つの組合せを,
137 後記
138 1から6までの中から選びなさい。
139
140 (解答欄は,
141 [bT])
142 ア.信教の自由には内心における信仰の自由が含まれるが,
143 信仰の自由は,
144 内心にとどまるもの
145 である限り,
146 制約が一切許されない。
147
148
149 イ.宗教とは無関係な行政上の要請により,
150 宗教を信じているか,
151 いずれの宗教団体に属してい
152 るかなど,
153 個人の信仰に関する申告をさせることも,
154 内心における信仰の自由の侵害となる。
155
156
157 ウ.宗教的行為の自由は,
158 憲法第20条第1項前段ではなく,
159 「宗教上の行為」等に「参加する
160 ことを強制されない」と規定する同条第2項により保障される。
161
162
163 エ.特定の宗教の宣伝や共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由は,
164 信教
165 の自由ではなく,
166 憲法第21条第1項の結社の自由として保障される。
167
168
169 1.アとイ
170
171 2.アとウ
172
173 3.アとエ
174
175 4.イとウ
176
177 5.イとエ
178
179 6.ウとエ
180
181 〔第4問〕(配点:3)
182 報道の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
183 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
184
185 それぞれ正しい場合には1を,
186 誤っている場合には2を選びなさい。
187
188
189 (解答欄は,
190 アからウの順に[
191 6]から[bW])
192 ア.法廷内における被告人の容ぼう等につき,
193 手錠,
194 腰縄により身体の拘束を受けている状態が
195 描かれたイラスト画を被告人の承諾なく公表する行為は,
196 被告人を侮辱し,
197 名誉感情を侵害す
198 るものというべきで,
199 その人格的利益を侵害する。
200
201 [bU]
202 イ.報道機関の取材源は,
203 一般に,
204 それがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材
205 活動が妨げられることになるため,
206 民事訴訟法上,
207 取材源の秘密については職業の秘密に当た
208 るので,
209 当該事案における利害の個別的な比較衡量を行うまでもなく証言拒絶が認められる。
210
211
212 [bV]
213 ウ.少年法第61条が禁止する推知報道に該当するか否かは,
214 少年と面識のある特定多数の者あ
215 るいは少年の生活基盤としてきた地域社会の不特定多数の者が,
216 少年を当該事件の本人である
217 と推知することができるかを基準にして判断すべきである。
218
219 [bW]
220 〔第5問〕(配点:2)
221 通信の秘密に関する次のアからウまでの各記述について,
222 正しいものには○,
223 誤っているものに
224 は×を付した場合の組合せを,
225 後記1から8までの中から選びなさい。
226
227 (解答欄は,
228 [bX])
229 ア.通信の秘密の保障の目的は,
230 私生活の自由を保護することにあるだけでなく,
231 公権力による
232 通信内容の探索の可能性を断つことにより自由な表現伝達手段を確保することにもある。
233
234
235 イ.通信の秘密は,
236 特定の他者との通信の秘密を保障するものであり,
237 はがき,
238 手紙のほか,
239
240 話,
241 電信もその保障の対象に含まれるが,
242 インターネット上の通信はこれに含まれない。
243
244
245 ウ.通信の秘密の保障は,
246 通信の内容のみならず,
247 通信の当事者の氏名,
248 住所,
249 通信の日時,
250
251 信の個数など通信に関する全ての事項に及ぶ。
252
253
254 1.ア○
255
256 イ○
257
258 ウ○
259
260 2.ア○
261
262 イ○
263
264 ウ×
265
266 3.ア○
267
268 イ×
269
270 ウ○
271
272 4.ア○
273
274 イ×
275
276 ウ×
277
278 5.ア×
279
280 イ○
281
282 ウ○
283
284 6.ア×
285
286 イ○
287
288 ウ×
289
290 7.ア×
291
292 イ×
293
294 ウ○
295
296 8.ア×
297
298 イ×
299
300 ウ×
301
302 - 3 -
303
304 〔第6問〕(配点:3)
305 営業の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
306 それぞれ正しい場合には1を,
307 誤って
308 いる場合には2を選びなさい。
309
310 (解答欄は,
311 アからウの順に[10]から[12])
312 ア.営業の自由を市場における私的な独占からの自由と捉える見解によれば,
313 事業者に対し一定
314 の取引分野での競争を不当に制限する行為を禁止する立法は,
315 自由を促進する立法と位置付け
316 られる。
317
318 [10]
319 イ.営業の自由が歴史的には公序として形成されてきたものであるとしても,
320 憲法は「国家から
321 の自由」を中心に人権を保障することを第一義とするものであるから,
322 営業の自由を憲法第
323 22条第1項で保障される人権と解することは可能である。
324
325 [11]
326 ウ.営業の自由の内容を開業・廃業と営業活動に分け,
327 前者は憲法第22条第1項,
328 後者は憲法
329 第29条により保障されるとする見解は,
330 営業の自由の保障根拠を憲法第22条第1項のみに
331 求める見解と比べて,
332 営業の自由を広く保障する。
333
334 [12]
335 〔第7問〕(配点:3)
336 憲法第25条に関する次のアからウまでの各記述について,
337 それぞれ正しい場合には1を,
338 誤っ
339 ている場合には2を選びなさい。
340
341 (解答欄は,
342 アからウの順に[13]から[15])
343 ア.憲法第25条第1項で定める救貧施策においては国民の最低限度の生活を保障しなければな
344 らないが,
345 同条第2項で定める防貧施策においては広い立法裁量が認められると解する立場に
346 よっても,
347 救貧施策は生活保護法による公的扶助に限定されないと解することはできる。
348
349
350 [13]
351 イ.憲法第25条第1項は,
352 将来に向けた政策の指針を定めたもので,
353 国民の権利を保障するも
354 のではないと解するプログラム規定説によっても,
355 裁判所が同項に基づいて個々の法律につい
356 て国民の生存権を侵害するか否かを判断できる。
357
358 [14]
359 ウ.いわゆる朝日訴訟においては,
360 生活保護法に基づく生活扶助を廃止するとともに医療扶助を
361 変更する旨の保護変更決定について,
362 これを認容した厚生大臣の裁決自体の裁量権の逸脱・濫
363 用が争われたのではなく,
364 生活保護法自体が憲法第25条第1項に違反するとして争われた。
365
366
367 [15]
368 〔第8問〕(配点:2)
369 学校教育に関する次のアからウまでの各記述について,
370 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
371
372 しいものには○,
373 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
374 後記1から8までの中から選び
375 なさい。
376
377 (解答欄は,
378 [16])
379 ア.憲法第26条が子どもの学習権を保障していることから,
380 教育の内容及び方法を誰がいかに
381 して決定し得るかという問題に対する一定の結論が当然に導き出されるわけではない。
382
383
384 イ.親の教育の自由は,
385 主として家庭教育等,
386 学校外での教育において現れるものであり,
387 学校
388 選択の自由はこれに含まれない。
389
390
391 ウ.国が一定の教育水準確保のために定立する学習指導要領は,
392 生徒側の教育内容に対する批判
393 能力の程度及び学校選択の余地等に鑑みれば,
394 高等学校では法的拘束力を持たない。
395
396
397 1.ア○
398
399 イ○
400
401 ウ○
402
403 2.ア○
404
405 イ○
406
407 ウ×
408
409 3.ア○
410
411 イ×
412
413 ウ○
414
415 4.ア○
416
417 イ×
418
419 ウ×
420
421 5.ア×
422
423 イ○
424
425 ウ○
426
427 6.ア×
428
429 イ○
430
431 ウ×
432
433 7.ア×
434
435 イ×
436
437 ウ○
438
439 8.ア×
440
441 イ×
442
443 ウ×
444
445 - 4 -
446
447 〔第9問〕(配点:3)
448 財産権の保障に関する次のアからウまでの各記述について,
449 それぞれ正しい場合には1を,
450 誤っ
451 ている場合には2を選びなさい。
452
453 (解答欄は,
454 アからウの順に[17]から[19])
455 ア.憲法第29条第1項は財産権の不可侵性を規定しているが,
456 同項が保障するのは,
457 私有財産
458 制ではなく,
459 個人が現に有する財産を侵害されないということである。
460
461 [17]
462 イ.憲法第29条第2項は財産権の内容は法律で定めるとするが,
463 入会権のような慣習に基づく
464 伝統的な権利も憲法上の財産権に含まれる。
465
466 [18]
467 ウ.憲法第29条第3項は私有財産を正当な補償の下に公共のために用いることができるとする
468 が,
469 こうした規定は歴史的には福祉国家理念を背景にして制定されるに至った。
470
471 [19]
472 〔第10問〕(配点:2)
473 国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について,
474 正しいものには○,
475 誤っているものに
476 は×を付した場合の組合せを,
477 後記1から8までの中から選びなさい。
478
479 (解答欄は,
480 [20])
481 ア.憲法第26条第2項は保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めているが,
482
483 れは子どもが普通教育を受ける義務を負うことも意味するから,
484 宗教上の信念に基づき授業内
485 容の一部を受講しないと,
486 子どもが同項違反の責任を問われる。
487
488
489 イ.憲法第27条第1項は国民の勤労義務を定めるが,
490 これを道徳的な訓示規定と解すると,
491
492 労の能力ある者がその機会があるのに勤労しない場合に生活保護を受給できないとする制度を
493 設けることは,
494 同項の訓示規定としての性格に反し憲法上許されないこととなる。
495
496
497 ウ.憲法第30条の定める国民の納税義務は憲法上の義務であるが,
498 その義務は法律によって具
499 体化されるので,
500 国民が租税法規に従って税金を納付しない場合でも,
501 法的には租税法規違反
502 にとどまる。
503
504
505 1.ア○
506
507 イ○
508
509 ウ○
510
511 2.ア○
512
513 イ○
514
515 ウ×
516
517 3.ア○
518
519 イ×
520
521 ウ○
522
523 4.ア○
524
525 イ×
526
527 ウ×
528
529 5.ア×
530
531 イ○
532
533 ウ○
534
535 6.ア×
536
537 イ○
538
539 ウ×
540
541 7.ア×
542
543 イ×
544
545 ウ○
546
547 8.ア×
548
549 イ×
550
551 ウ×
552
553 〔第11問〕(配点:3)
554 近代立憲主義に関する次のアからウの各記述について,
555 それぞれ正しい場合には1を,
556 誤ってい
557 る場合には2を選びなさい。
558
559 (解答欄は,
560 アからウの順に[21]から[23])
561 ア.近代立憲主義とは,
562 成文憲法に基づいて国家運営を行おうとする思想ないし実践を意味する。
563
564
565 れは,
566 イギリスにおける1215年のマグナカルタによって確立された。
567
568 [21]
569 イ.1789年のフランス人権宣言は近代立憲主義の内容を簡潔に示している。
570
571 それによれば,
572
573 「憲法」というためには,
574 「権力の分立」が定められていれば足りる。
575
576 [22]
577 ウ.19世紀の「自由国家」と形容される時代には自由の保障が強調されていた。
578
579 しかし,
580 その
581 自由の保障のために,
582 違憲立法審査権を裁判所に認める国は例外的であった。
583
584 [23]
585
586 - 5 -
587
588 〔第12問〕(配点:3)
589 二院制に関する次のアからウまでの各記述について,
590 それぞれ正しい場合には1を,
591 誤っている
592 場合には2を選びなさい。
593
594 (解答欄は,
595 アからウの順に[24]から[26])
596 ア.日本国憲法が二院制を採用したのは,
597 異なる選挙制度や議員の任期が異なること等によって,
598
599 角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ,
600 衆議院と参議院との権限の抑制,
601 均衡を図り,
602
603 国政の運営の安定性,
604 継続性を確保しようとしたものと解される。
605
606 [24]
607 イ.衆議院と参議院の関係について,
608 日本国憲法は,
609 衆議院に法律案及び予算の先議権を認めて
610 いるが,
611 法律案及び予算について両議院の意見が対立した場合には,
612 両院協議会を開かなけれ
613 ばならないとしている。
614
615 [25]
616 ウ.参議院議員選挙に関して,
617 判例は,
618 半数改選という憲法上の要請,
619 そして都道府県を単位と
620 する参議院の選挙区選挙における地域代表的性格という特殊性を重視して,
621 都道府県を各選挙
622 区の単位とする仕組みを維持することを是認し続けている。
623
624 [26]
625 〔第13問〕(配点:3)
626 憲法第41条の「唯一の立法機関」に関する次のアからウまでの各記述について,
627 それぞれ正し
628 い場合には1を,
629 誤っている場合には2を選びなさい。
630
631
632 (解答欄は,
633 アからウの順に[27]から[
634 29])
635 ア.「唯一の立法機関」の意味の一つは,
636 国会中心立法の原則である。
637
638 それは,
639 形式的意味の立
640 法が専ら国会で法律という形式で定められなければならないという原則である。
641
642 [27]
643 イ.国会中心立法の原則には例外がある。
644
645 その例外は,
646 憲法に特別の定めがある最高裁判所規則
647 の制定だけである。
648
649 [28]
650 ウ.「唯一の立法機関」の意味の一つは,
651 国会単独立法の原則である。
652
653 それは,
654 国会による立法
655 は,
656 国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則である。
657
658 [29]
659 〔第14問〕(配点:2)
660 委任立法に関する次のアからエまでの各記述について,
661 誤っているもの二つの組合せを,
662 後記1
663 から6までの中から選びなさい。
664
665 (解答欄は,
666 [30])
667 ア.憲法第73条第6号は委任命令を一般的に認めているが,
668 多数説は,
669 専門技術性と迅速な対
670 応の必要性から,
671 権利や義務に関して法律の内容の詳細規定の命令への委任を認めている。
672
673
674 イ.憲法第41条からして,
675 命令に委任する場合には,
676 白紙委任が禁止される。
677
678 さらに,
679 学説は,
680
681 当該法律の本質をなす部分や重要事項に関して議会が定めることを求める。
682
683
684 ウ.判例は,
685 被勾留者には一般市民としての自由が制約されることを理由に,
686 14歳未満の者と
687 の接見を原則として認めていなかった当時の監獄法施行規則を委任の趣旨の範囲内とした。
688
689
690 エ.判例は,
691 インターネット販売が認められる医薬品を一定の医薬品に限定した薬事法施行規則
692 について,
693 法律の委任の範囲を逸脱した違法なものであるとした。
694
695
696 1.アとイ
697
698 2.アとウ
699
700 3.アとエ
701
702 4.イとウ
703
704 - 6 -
705
706 5.イとエ
707
708 6.ウとエ
709
710 〔第15問〕(配点:2)
711 国政調査権の行使に関する次のアからウまでの各記述について,
712 正しいものには○,
713 誤っている
714 ものには×を付した場合の組合せを,
715 後記1から8までの中から選びなさい。
716
717
718 (解答欄は,
719 [31])
720 ア.国政調査権は,
721 各議院を構成する個々の国会議員についても認められている権能であるので,
722
723 々の国会議員も行使することができる。
724
725
726 イ.内閣は,
727 各議院から国政調査権に基づき報告又は記録の提出を求められた場合には,
728 国家の
729 重大な利益に悪影響を及ぼすときであっても拒むことができない。
730
731
732 ウ.各議院は,
733 国政調査権の行使として,
734 公務員のみならず私人に対しても,
735 証人として出頭し
736 て証言することを求めることができる。
737
738
739 1.ア○
740
741 イ○
742
743 ウ○
744
745 2.ア○
746
747 イ○
748
749 ウ×
750
751 3.ア○
752
753 イ×
754
755 ウ○
756
757 4.ア○
758
759 イ×
760
761 ウ×
762
763 5.ア×
764
765 イ○
766
767 ウ○
768
769 6.ア×
770
771 イ○
772
773 ウ×
774
775 7.ア×
776
777 イ×
778
779 ウ○
780
781 8.ア×
782
783 イ×
784
785 ウ×
786
787 〔第16問〕(配点:3)
788 選挙に関する次のアからウまでの各記述について,
789 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
790 それぞ
791 れ正しい場合には1を,
792 誤っている場合には2を選びなさい。
793
794 (解答欄は,
795 アからウの順に[32]
796 から[34])
797 ア.衆議院議員選挙における1人別枠方式については,
798 人口の少ない県に居住する国民の意思を
799 も十分に国政に反映させるという目的は合理的であるが,
800 その結果生じる投票価値の較差が過
801 大であるから違憲である。
802
803 [32]
804 イ.国民の選挙権を制限するためには,
805 そのような制限をすることがやむを得ないと認められる
806 事由がなければならないが,
807 選挙権の保障には投票をする機会の保障は含まれないため,
808 投票
809 機会の確保のための措置を採るか採らないかについては広汎な立法裁量が認められる。
810
811 [33]
812 ウ.衆議院議員選挙では,
813 小選挙区の候補者のほか,
814 所属する候補者届出政党にも選挙運動が認
815 められており,
816 無所属の候補者は政見放送ができないなど非常に不利であるが,
817 他に十分な手
818 段があるため,
819 政策・政党本位の選挙制度の実現のための立法裁量の範囲を逸脱していない。
820
821
822 [34]
823 〔第17問〕(配点:2)
824 内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,
825 正しいものには○,
826 誤って
827 いるものには×を付した場合の組合せを,
828 後記1から8までの中から選びなさい。
829
830 (解答欄は,
831 [
832 35])
833 ア.憲法第65条第1項は,
834 「行政権は,
835 内閣に属する」と規定している。
836
837 行政権とは全ての国
838 家作用のうちから立法作用と司法作用を除いた残りの作用であるとすると,
839 立法作用と司法作
840 用以外の全ての国家作用について内閣が自ら行うことが必要となる。
841
842
843 イ.内閣は,
844 行政権の行使につき,
845 国会に対し連帯して責任を負う。
846
847 これは,
848 特定の国務大臣が
849 その所管事項に関して単独の責任を負うことを否定するものではなく,
850 個別の国務大臣に対す
851 る衆議院及び参議院の問責決議も認められるが,
852 それらには法的効力はない。
853
854
855 ウ.内閣総理大臣は,
856 内閣という合議体において,
857 単なる同輩中の首席ではなく,
858 首長の立場に
859 あり,
860 その他の国務大臣の任免権を専権として有する。
861
862 したがって,
863 文民統制の観点から内閣
864 総理大臣は文民でなければならないとしても,
865 その他の国務大臣が文民である必要はない。
866
867
868 1.ア○
869
870 イ○
871
872 ウ○
873
874 2.ア○
875
876 イ○
877
878 ウ×
879
880 3.ア○
881
882 イ×
883
884 ウ○
885
886 4.ア○
887
888 イ×
889
890 ウ×
891
892 5.ア×
893
894 イ○
895
896 ウ○
897
898 6.ア×
899
900 イ○
901
902 ウ×
903
904 7.ア×
905
906 イ×
907
908 ウ○
909
910 8.ア×
911
912 イ×
913
914 ウ×
915
916 - 7 -
917
918 〔第18問〕(配点:2)
919 合憲限定解釈に関する次のアからウまでの各記述について,
920 正しいものには○,
921 誤っているもの
922 には×を付した場合の組合せを,
923 後記1から8までの中から選びなさい。
924
925 (解答欄は,
926 [36])
927 ア.合憲限定解釈に対しては,
928 立法者の意思を超えて法文の意味を書き換えてしまう可能性があ
929 り,
930 立法権の簒奪につながりかねないという問題がある。
931
932
933 イ.合憲限定解釈に対しては,
934 当該解釈が不明確であると,
935 犯罪構成要件の保障的機能を失わせ,
936
937 法第31条違反の疑いを生じさせるという問題がある。
938
939
940 ウ.判例は,
941 集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について,
942 条例の改正が立
943 法技術上困難でないから,
944 あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。
945
946
947 1.ア○
948
949 イ○
950
951 ウ○
952
953 2.ア○
954
955 イ○
956
957 ウ×
958
959 3.ア○
960
961 イ×
962
963 ウ○
964
965 4.ア○
966
967 イ×
968
969 ウ×
970
971 5.ア×
972
973 イ○
974
975 ウ○
976
977 6.ア×
978
979 イ○
980
981 ウ×
982
983 7.ア×
984
985 イ×
986
987 ウ○
988
989 8.ア×
990
991 イ×
992
993 ウ×
994
995 〔第19問〕(配点:2)
996 憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し,
997
998 「国又は地方公共団体が当該事業の予算を定め,
999
1000 その執行を監督し,
1001 さらにその人事に関与するなど,
1002 その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼす
1003 ことのできる権力を有する」ことを要すると解する見解があるが,
1004 次のアからウまでの各記述につ
1005 いて,
1006 かかる見解と同じ立場からの記述には○を,
1007 異なる立場からの記述には×を付した場合の組
1008 合せを,
1009 後記1から8までの中から選びなさい。
1010
1011 (解答欄は,
1012 [37])
1013 ア.慈善,
1014 教育,
1015 博愛の事業を行うのは,
1016 通常,
1017 法律に基づき国の監督を受ける公益法人であり,
1018
1019 校法人も公益法人として法的規制を受けるので,
1020 「公の支配」に属する。
1021
1022
1023 イ.現行法の私立学校に対する助成については,
1024 監督官庁の権限が報告を徴したり,
1025 勧告を行っ
1026 たりすることに限られているので,
1027 違憲の疑いがある。
1028
1029
1030 ウ.憲法第89条後段の立法趣旨は,
1031 私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危
1032 険を除こうとすることにある。
1033
1034
1035 1.ア○
1036
1037 イ○
1038
1039 ウ○
1040
1041 2.ア○
1042
1043 イ○
1044
1045 ウ×
1046
1047 3.ア○
1048
1049 イ×
1050
1051 ウ○
1052
1053 4.ア○
1054
1055 イ×
1056
1057 ウ×
1058
1059 5.ア×
1060
1061 イ○
1062
1063 ウ○
1064
1065 6.ア×
1066
1067 イ○
1068
1069 ウ×
1070
1071 7.ア×
1072
1073 イ×
1074
1075 ウ○
1076
1077 8.ア×
1078
1079 イ×
1080
1081 ウ×
1082
1083 〔第20問〕(配点:3)
1084 地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,
1085 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
1086
1087 れぞれ正しい場合には1を,
1088 誤っている場合には2を選びなさい。
1089
1090 (解答欄は,
1091 アからウの順に[
1092 38]から[40])
1093 ア.憲法上の「地方公共団体」とは,
1094 沿革的に見ても,
1095 また現実の行政の上においても,
1096 相当程
1097 度の自主立法権,
1098 自主行政権,
1099 自主財政権等,
1100 地方自治の基本的権能を付与された地域団体で
1101 あれば足り,
1102 共同体意識を持っているという社会的基盤が存在する必要はない。
1103
1104 [38]
1105 イ.憲法上の条例制定権は当然には罰則制定権を含まず,
1106 刑罰権設定は本来国家事務であり,
1107
1108 例中に罰則を設けるには法律の授権が必要であるが,
1109 条例は,
1110 行政府の命令と異なり,
1111 民主的
1112 立法であり実質的に法律に準ずるもので,
1113 条例への罰則の委任は一般的・包括的委任で足りる。
1114
1115
1116 [39]
1117 ウ.地方公共団体は,
1118 地方自治の本旨に従い,
1119 その財産を管理し事務を処理し及び行政を執行す
1120 る権能を有し,
1121 その遂行のためには,
1122 その財源を自ら調達する権能を有することが必要である
1123 から,
1124 地方自治の不可欠の要素として,
1125 課税権の主体となることが憲法上予定されている。
1126
1127 [
1128 40]
1129
1130 - 8 -
1131
1132