1 短答式試験問題集[民法]
2
3 - 1 -
4
5 【以下の問題の解答に当たっては,
6 国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の
7 適用を考慮する必要はない。
8
9
10 [民法]
11 〔第1問〕(配点:2)
12 法律行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,
13 誤っているものを組み合わせたものは,
14
15 記1から5までのうちどれか。
16
17 (解答欄は,
18 [bP])
19 ア.代理権を有しない者が本人のためにすることを示して契約を締結した場合,
20 本人がその契約
21 の相手方に対して追認を拒絶する旨を表示することは,
22 法律行為に当たる。
23
24
25 イ.債権者が債務者に対してその債務を免除する旨を表示することは,
26 法律行為に当たる。
27
28
29 ウ.債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは,
30 法律行為に
31 当たる。
32
33
34 エ.2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,
35 双方の債務が弁済期にある
36 ときに,
37 債務者の一方が相手方に対してその対当額について相殺をする旨を表示することは,
38
39 法律行為に当たる。
40
41
42 オ.債務の消滅時効が完成する前に,
43 債務者が債権者に対してその債務の承認をする旨を表示す
44 ることは,
45 法律行為に当たる。
46
47
48 1.ア
49
50
51
52 2.ア
53
54
55
56 3.イ
57
58
59
60 4.イ
61
62
63
64 5.ウ
65
66
67
68 〔第2問〕(配点:2)
69 意思表示に関する次の1から4までの各記述のうち,
70 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
71 か。
72
73 (解答欄は,
74 [bQ])
75 1.Aは,
76 その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,
77 その旨の所有権移転登記
78 をした。
79
80 その後,
81 Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合,
82 BからCへの所有権移
83 転登記がされていないときでも,
84 Aは,
85 Cに対し,
86 AB間の売買契約の無効を主張することが
87 できない。
88
89
90 2.Aは,
91 その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,
92 その旨の所有権移転登記
93 をした。
94
95 その後,
96 Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが,
97 その返済を怠っ
98 たことから,
99 Cが甲土地を差し押さえた場合,
100 甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったと
101 しても,
102 Aは,
103 Cに対し,
104 AB間の売買契約の無効を主張することができない。
105
106
107 3.Aの代理人であるBは,
108 その代理権の範囲内でAを代理してCから1000万円を借り入れ
109 る旨の契約を締結したが,
110 その契約締結の当時,
111 Bは,
112 Cから借り入れた金銭を着服する意図
113 を有しており,
114 実際に1000万円を着服した。
115
116 この場合において,
117 Cが,
118 その契約締結の当
119 時,
120 Bの意図を知ることができたときは,
121 Aは,
122 Cに対し,
123 その契約の効力が自己に及ばない
124 ことを主張することができる。
125
126
127 4.AのBに対する甲土地の売買契約の意思表示について法律行為の要素に錯誤があった場合で
128 も,
129 Aに自らの錯誤を理由としてその意思表示の無効を主張する意思がないときには,
130 Bは,
131
132 Aの意思表示の無効を主張することはできない。
133
134
135
136 - 2 -
137
138 〔第3問〕(配点:2)
139 代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
140 正しいものを組み合わせたものは,
141 後記1から
142 5までのうちどれか。
143
144 (解答欄は,
145 [bR])
146 ア.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,
147 Cとの間で甲土地の売買契約を締
148 結する際に,
149 Bの従業員Dに命じて甲土地の売買契約書に「Aの代理人B」という署名をさせ
150 た場合でも,
151 AC間に売買契約の効力が生ずる。
152
153
154 イ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,
155 Aの許諾を得て復代理人Cを選任
156 し,
157 CがDとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,
158 CがDに対しAのために売買契約を締
159 結することを示しただけで,
160 自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さな
161 かったときは,
162 AD間に売買契約の効力は生じない。
163
164
165 ウ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,
166 CのBに対する詐欺により,
167 Aの
168 ためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,
169 Aは,
170 その売買契約を
171 取り消すことができない。
172
173
174 エ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,
175 Cから甲土地を売却する権限を与
176 えられてCの代理人にもなり,
177 A及びCを代理してAC間の甲土地の売買契約を締結した場合,
178
179 Bが双方代理であることをA及びCの双方にあらかじめ通知したときは,
180 AC間に売買契約の
181 効力が生ずる。
182
183
184 オ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,
185 Aのためにすることを示さずにC
186 との間で甲土地の売買契約を締結した場合,
187 BがAのために売買契約を締結することをCが知
188 ることができたときは,
189 AC間に売買契約の効力が生ずる。
190
191
192 1.ア
193
194
195
196 2.ア
197
198
199
200 3.イ
201
202
203
204 4.ウ
205
206
207
208 5.エ
209
210
211
212 〔第4問〕(配点:2)
213 表見法理に関する次の1から4までの各記述のうち,
214 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
215 か。
216
217 (解答欄は,
218 [bS])
219 1.AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに,
220 その代理権を与えた旨
221 をCに表示し,
222 BがAの代理人としてCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,
223 Aは,
224
225 がBに代理権がないと知っていたこと,
226 又は過失により知らなかったことを立証しなければ,
227
228 甲土地の引渡債務を免れることができない。
229
230
231 2.AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買予約がされた旨仮装し,
232 Bへの所有権
233 移転登記請求権保全の仮登記をした後,
234 Bが偽造書類を用いて仮登記を本登記にした上で,
235
236 意無過失のCに甲土地を売却し,
237 Cへの所有権移転登記をした場合,
238 Cは,
239 Aに対し,
240 甲土地
241 の所有権をCが有することを主張することができる。
242
243
244 3.AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買契約がされた旨仮装し,
245 Bへの所有権
246 移転登記をした後,
247 Bが甲土地をCに売却した場合,
248 Aは,
249 CがAB間の売買契約が虚偽表示
250 であることを知っていたことを立証しなければ,
251 Cに対し,
252 甲土地の所有権をAが有すること
253 を主張することができない。
254
255
256 4.AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに,
257 Bが甲土地につきAか
258 らBへの所有権移転登記をした上で,
259 その事情について善意無過失のCに甲土地を売却した場
260 合,
261 Aが甲土地の登記済証及びAの印鑑登録証明書をBに預けたままにし,
262 Aの面前でBがA
263 の実印を登記申請書に押捺するのを漫然と見ていたなど,
264 Aの帰責性の程度が自ら外観の作出
265 に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いときは,
266
267 Cは,
268 Aに対し,
269 甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。
270
271
272
273 - 3 -
274
275 〔第5問〕(配点:2)
276 条件及び期限に関する次のアからオまでの各記述のうち,
277 判例の趣旨に照らし誤っているものを
278 組み合わせたものは,
279 後記1から5までのうちどれか。
280
281 (解答欄は,
282 [bT])
283 ア.医学部に入学したAがBから金銭を借り入れた際に「借入金は私が医師になった時に返済す
284 る。
285
286 」と約束していたが,
287 その後,
288 Aの父親が急死し,
289 Aがその父親の事業を継がざるを得なく
290 なったため医学部を中途退学した場合,
291 Aは,
292 Bに対する借入金の返還債務を免れる。
293
294
295 イ.家屋の賃貸人Aがその家屋の賃借人Bに対し,
296 Bが滞納している賃料を所定の期限までに支
297 払わない場合にはその家屋の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をすることは,
298 単独行為に条
299 件を付することになっても許される。
300
301
302 ウ.AがBに対し「将来気が向いたら,
303 私が所有する甲自動車を贈与する。
304
305 」と約束したとしても,
306
307 その贈与契約は無効である。
308
309
310 エ.AがBに対し「Bが医学部の卒業試験に合格したら,
311 私が所有する甲自動車を贈与する。
312
313 」と
314 約束した場合,
315 卒業試験の前にAが甲自動車を第三者Cに売却したときは,
316 Bは,
317 Aに対し,
318
319 それにより生じた損害の賠償を請求することができる。
320
321
322 オ.AがBに対し「私の所有する乙土地の購入希望者をBが見つけることができ,
323 Bの仲介によ
324 り売買契約に至れば,
325 その仲介報酬を支払う。
326
327 」と約束した場合,
328 Aが,
329 Bの見つけてきた乙土
330 地の購入希望者との間で,
331 Bの仲介によらずに直接乙土地の売買契約を結んだときは,
332 Bは,
333
334 Aに対し,
335 仲介報酬を請求することができない。
336
337
338 1.ア
339
340
341
342 2.ア
343
344
345
346 3.イ
347
348
349
350 4.イ
351
352
353
354 5.エ
355
356
357
358 〔第6問〕(配点:2)
359 消滅時効の中断に関する次の1から4までの各記述のうち,
360 判例の趣旨に照らし誤っているもの
361 はどれか。
362
363 (解答欄は,
364 [bU])
365 1.時効期間が経過する前に,
366 被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を
367 承認した場合,
368 その債権の消滅時効は中断しない。
369
370
371 2.時効期間が経過する前に,
372 債権者が第三者に債権を譲渡し,
373 債務者がその債権の譲渡につい
374 て債権の譲受人に対し承諾をした場合,
375 その債権の消滅時効は中断する。
376
377
378 3.時効期間が経過する前に,
379 債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをした場合,
380
381 の債権の消滅時効は中断する。
382
383
384 4.時効期間が経過する前に,
385 債務者が債権者に対し債務の承認をした場合,
386 被担保債権につい
387 て生じた消滅時効中断の効力を,
388 その債権の物上保証人が否定することは許されない。
389
390
391
392 - 4 -
393
394 〔第7問〕(配点:2)
395 不動産登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
396 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
397 み合わせたものは,
398 後記1から5までのうちどれか。
399
400 (解答欄は,
401 [bV])
402 ア.AがA所有の甲土地をBに売却し,
403 その旨の所有権移転登記がされた後,
404 Bは,
405 甲土地をC
406 に売却し,
407 その旨の所有権移転登記がされた。
408
409 その後,
410 AがBの強迫を理由としてBに対する
411 売買の意思表示を取り消した場合,
412 Aは,
413 Cに対し,
414 甲土地の所有権がAからBに移転してい
415 ないことを主張することができる。
416
417
418 イ.AがA所有の甲土地をBに売却し,
419 その旨の所有権移転登記がされた後,
420 Aは,
421 Bの詐欺を
422 理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した。
423
424 その後,
425 BがCに甲土地を売却し,
426 Cへ
427 の所有権移転登記をした場合,
428 Aは,
429 Cに対し,
430 甲土地の所有権がBからAに復帰したことを
431 主張することができない。
432
433
434 ウ.Aは亡Bから亡Bの所有していた乙土地の遺贈を受けたが,
435 その旨の所有権移転登記をして
436 いなかった。
437
438 その後,
439 亡Bの共同相続人の一人であるCの債権者Dが乙土地についてCの相続
440 分に相当する持分を差し押さえ,
441 その旨の登記がされた。
442
443 この場合,
444 Aは,
445 Dに対し,
446 乙土地
447 の所有権を亡Bから取得したことを主張することができる。
448
449
450 エ.AがB所有の乙土地を占有し,
451 取得時効が完成した場合において,
452 その取得時効が完成する
453 前に,
454 Cが乙土地をBから譲り受けると同時に乙土地の所有権移転登記をしたときは,
455 Aは,
456
457 Cに対し,
458 乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。
459
460
461 オ.AがB所有の乙土地を占有し,
462 取得時効が完成した場合において,
463 その取得時効が完成する
464 前に,
465 Cが乙土地をBから譲り受け,
466 その取得時効の完成後にCが乙土地の所有権移転登記を
467 したときは,
468 Aは,
469 Cに対し,
470 乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができない。
471
472
473 1.ア
474
475
476
477 2.ア
478
479
480
481 3.イ
482
483
484
485 4.ウ
486
487
488
489 5.エ
490
491
492
493 〔第8問〕(配点:2)
494 登記請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
495 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
496 わせたものは,
497 後記1から5までのうちどれか。
498
499 (解答欄は,
500 [bW])
501 ア.Aの所有する甲土地がAからB,
502 BからCに順次譲渡された場合において,
503 Bは,
504 甲土地の
505 所有権を喪失していても,
506 Aに対し,
507 AからBへの所有権移転登記手続を請求することができ
508 る。
509
510
511 イ.Aの所有する甲土地がAからB,
512 BからCに順次譲渡されたにもかかわらず,
513 登記名義がな
514 おAに残っている場合,
515 Cは,
516 Aに対し,
517 AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とす
518 る所有権移転登記手続を請求することはできない。
519
520
521 ウ.Aの所有する甲土地についてAからB,
522 BからCへの所有権移転登記がされている場合,
523
524 れぞれの所有権移転登記に対応する権利変動がないときは,
525 Aは,
526 Cに対し,
527 直接自己への所
528 有権移転登記手続を請求することはできない。
529
530
531 エ.Aの所有する甲土地についてAからB,
532 BからCへの各売買を原因とする所有権移転登記が
533 されている場合,
534 AからB,
535 BからCへの各売買がいずれも無効であるときは,
536 Aは,
537 Cに対
538 し,
539 BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるが,
540 Bは,
541 Cに対し,
542
543 BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
544
545
546 オ.Aが,
547 Bに売却した甲土地について所有権移転登記手続をしない間に死亡し,
548 Aの共同相続
549 人であるCとDがAの代金債権と所有権移転登記義務を相続した場合,
550 Dがその所有権移転登
551 記義務の履行を拒絶しているため,
552 Bが同時履行の抗弁権を理由として代金を支払わないとき
553 は,
554 Cは,
555 Bに対する自己の代金債権を保全するため,
556 Bに代位して,
557 BのDに対する所有権
558 移転登記手続請求権を行使することはできない。
559
560
561 1.ア
562
563
564
565 2.ア
566
567
568
569 3.イ
570
571
572
573 4.ウ
574
575 - 5 -
576
577
578
579 5.ウ
580
581
582
583 〔第9問〕(配点:2)
584 Aが3分の1,
585 Bが3分の2の持分で甲土地を共有している場合に関する次のアからオまでの各
586 記述のうち,
587 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
588 後記1から5までのうち
589 どれか。
590
591 (解答欄は,
592 [bX])
593 ア.Aは,
594 Bに無断で,
595 甲土地の自己の持分について抵当権を設定することができない。
596
597
598 イ.Aに無断でBが甲土地を農地から宅地にする造成工事を行い,
599 甲土地の形状を変更している
600 場合,
601 Aは,
602 Bに対し,
603 その工事の差止めを求めることができる。
604
605
606 ウ.Aに無断でBが甲土地上に乙建物を建て,
607 甲土地全体を単独で使用している場合,
608 Aは,
609
610 に対し,
611 自己の持分割合に応じ,
612 甲土地の地代相当額の支払を請求することができる。
613
614
615 エ.甲土地の利用方法についてAとBが協議したが意見が一致せず,
616 Aに無断でBがCと甲土地
617 の賃貸借契約を締結し,
618 Cが甲土地を占有している場合,
619 Aは,
620 Cに対し,
621 甲土地全体の明渡
622 しを求めることができる。
623
624
625 オ.AがBに無断で甲土地全体を単独で占有している場合であっても,
626 Bは,
627 自分の共有持分が
628 過半数を超えることを理由として,
629 Aに対し,
630 甲土地全体の明渡しを求めることはできない。
631
632
633 1.ア
634
635
636
637 2.ア
638
639
640
641 3.イ
642
643
644
645 4.イ
646
647
648
649 5.エ
650
651
652
653 〔第10問〕(配点:2)
654 共有物の分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,
655 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
656 合わせたものは,
657 後記1から5までのうちどれか。
658
659 (解答欄は,
660 [10])
661 ア.遺産分割前において共同相続人の一人から遺産を構成する不動産の共有持分権を譲り受けた
662 第三者が,
663 その不動産の共同所有関係の解消を求めるためには,
664 共有物分割訴訟によらなけれ
665 ばならない。
666
667
668 イ.共有物の分割請求をした共有者が多数の場合,
669 分割請求をされた共有者の持分の限度で現物
670 を分割し,
671 その余は分割請求をした共有者の共有として残す方法により共有物の分割をするこ
672 とはできない。
673
674
675 ウ.共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし,
676 これらの者から他の共有者に
677 対して持分の価格を賠償させる方法により共有物の分割をすることはできない。
678
679
680 エ.裁判所は,
681 共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみでなく,
682 社会通念上適正な現物分
683 割が著しく困難な場合にも,
684 共有物の競売を命ずることができる。
685
686
687 オ.数個の共有建物を一括して分割の対象とし,
688 共有者各自が各個の建物の単独所有権を取得す
689 る方法により共有物の分割をすることはできない。
690
691
692 1.ア
693
694
695
696 2.ア
697
698
699
700 3.イ
701
702
703
704 4.イ
705
706
707
708 5.エ
709
710
711
712 〔第11問〕(配点:2)
713 地役権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
714 誤っているものを組み合わせたものは,
715 後記
716 1から5までのうちどれか。
717
718 (解答欄は,
719 [11])
720 ア.地役権者がその権利の一部を行使しないときは,
721 その部分のみが時効によって消滅する。
722
723
724 イ.要役地に隣接しない土地を承役地として地役権を設定することはできない。
725
726
727 ウ.要役地が数人の共有に属する場合において,
728 要役地の共有者の一人は,
729 その持分につき,
730
731 の土地のために存する地役権を放棄することができる。
732
733
734 エ.要役地が数人の共有に属する場合において,
735 その一人のために時効の中断があるときは,
736
737 の中断は,
738 他の共有者のためにも,
739 その効力を生ずる。
740
741
742 オ.要役地の所有者は,
743 地役権を要役地から分離して譲渡することができない。
744
745
746 1.ア
747
748
749
750 2.ア
751
752
753
754 3.イ
755
756
757
758 4.ウ
759
760 - 6 -
761
762
763
764 5.エ
765
766
767
768 〔第12問〕(配点:2)
769 先取特権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
770 誤っているものを組み合わせたものは,
771
772 記1から5までのうちどれか。
773
774 (解答欄は,
775 [12])
776 ア.一般の先取特権者は,
777 債務者の財産の中の動産が売却されて買主にその引渡しがされた場合,
778
779 債務者が取得する代金債権について,
780 その払渡しの前に差押えをしなくても先取特権を行使す
781 ることができる。
782
783
784 イ.宿泊客が旅館に持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でない場合,
785 旅館の主人は,
786 その手
787 荷物がその宿泊客の所有物であると過失なく信じたとしても,
788 その手荷物について先取特権を
789 行使することができない。
790
791
792 ウ.家屋の賃借人がその家屋に備え付けた家具が競売された場合において,
793 その執行費用に関す
794 る先取特権は,
795 その家屋の賃貸人が賃料債権に基づき家具について有する先取特権に優先する。
796
797
798 エ.動産売買の先取特権の目的物について質権が設定された場合,
799 動産売買の先取特権が質権に
800 優先する。
801
802
803 オ.判例によれば,
804 日用品の供給の先取特権は,
805 債務者が法人のときは認められない。
806
807
808 1.ア
809
810
811
812 2.ア
813
814
815
816 3.イ
817
818
819
820 4.イ
821
822
823
824 5.ウ
825
826
827
828 〔第13問〕(配点:2)
829 Aが,
830 A所有の甲動産を占有するBに対し,
831 所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したと
832 ころ,
833 Bは,
834 Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。
835
836 この場合に
837 関する次の1から4までの各記述のうち,
838 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
839
840 (解答欄は,
841
842 [13])
843 1.占有者が占有物について行使する権利は,
844 適法に有するものと推定されるから,
845 Bは,
846 質権
847 の即時取得の成立を基礎付ける事実を主張・立証する必要はない。
848
849
850 2.Bは,
851 Cとの間で質権設定の合意をし,
852 その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けた
853 ことを主張・立証する必要がある。
854
855
856 3.Bは,
857 質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく,
858 Aが,
859 質権の被担保
860 債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。
861
862
863 4.Bは,
864 Cに甲動産の所有権がないことについてBが善意であることを主張・立証する必要は
865 ないが,
866 Bに過失がないことを主張・立証する必要がある。
867
868
869
870 - 7 -
871
872 〔第14問〕(配点:3)
873 譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち,
874 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
875 合わせたものは,
876 後記1から5までのうちどれか。
877
878 (解答欄は,
879 [14])
880 ア.不動産が譲渡担保の目的とされ,
881 譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記
882 がされた場合において,
883 譲渡担保権の設定者は,
884 その譲渡担保権に係る債務の弁済と,
885 その不
886 動産の譲渡担保権者から譲渡担保権の設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張する
887 ことができない。
888
889
890 イ.対抗要件を備えた集合動産譲渡担保権の設定者が,
891 その目的とされた動産につき通常の営業
892 の範囲を超える売却処分をし,
893 その動産を占有改定の方法により買主に引き渡した場合,
894 買主
895 はその動産の所有権を取得することができる。
896
897
898 ウ.不動産の譲渡担保において,
899 債務者が弁済期にその譲渡担保権に係る債務を弁済しない場合,
900
901 譲渡担保権者がその不動産を譲渡したときは,
902 譲受人は確定的にその不動産の所有権を取得し,
903
904 債務者は債務を弁済してその不動産を受け戻すことができない。
905
906
907 エ.不動産が譲渡担保の目的とされ,
908 譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記
909 がされた場合において,
910 その譲渡担保権に係る債務の弁済により譲渡担保権が消滅した後にそ
911 の不動産が譲渡担保権者から第三者に譲渡されたときは,
912 譲渡担保権の設定者は,
913 登記がなけ
914 れば,
915 その所有権をその不動産を譲り受けた第三者に対抗することができない。
916
917
918 オ.集合動産の譲渡担保権者は,
919 その譲渡担保権の設定者が通常の営業を継続している場合で
920 あっても,
921 その目的とされた動産が滅失したときは,
922 その損害をてん補するために設定者に支
923 払われる損害保険金の請求権に対して物上代位権を行使することができる。
924
925
926 1.ア
927
928
929
930 2.ア
931
932
933
934 3.イ
935
936
937
938 4.イ
939
940
941
942 5.エ
943
944
945
946 〔第15問〕(配点:2)
947 債務不履行による損害賠償に関する次のアからオまでの各記述のうち,
948 判例の趣旨に照らし正し
949 いものを組み合わせたものは,
950 後記1から5までのうちどれか。
951
952 (解答欄は,
953 [15])
954 ア.消費貸借の約定利率が法定利率を超える場合,
955 借主が返済を遅滞したときにおける損害賠償
956 の額は,
957 約定利率により計算される額であり,
958 貸主は,
959 約定利率により計算される額を超える
960 損害が生じていることを立証しても,
961 その賠償を借主に請求することはできない。
962
963
964 イ.家屋の賃借人が賃貸借契約の終了後もその家屋を賃貸人に返還しない場合,
965 賃貸人は,
966 その
967 賃貸借契約で定められた賃料に相当する額の損害賠償を賃借人に請求することができるが,
968
969 貸人がその賃貸借契約の終了後に別の者との間でその家屋の賃貸借契約を締結し,
970 その賃貸借
971 契約で定められた賃料が従前の賃料を上回るときであっても,
972 その新たな賃料に基づく損害賠
973 償を賃借人に請求することはできない。
974
975
976 ウ.営業用店舗の賃貸人が修繕義務の履行を怠ったために賃借人がその店舗で営業をすることが
977 できなかった場合,
978 賃借人は,
979 これにより生じた営業利益の喪失による損害の賠償を,
980 債務不
981 履行により通常生ずべき損害として請求することができるが,
982 賃借人が営業をその店舗とは別
983 の場所で再開するなどの損害を回避又は減少させる措置を何ら執らなかったときは,
984 そのよう
985 な措置を執ることができた時期以降に生じた損害の全ての賠償を請求することはできない。
986
987
988 エ.当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定している場合,
989 裁判所は,
990 その損害賠償の
991 予定額を増減することはできず,
992 過失相殺により賠償額を減額することもできない。
993
994
995 オ.当事者が損害賠償の方法について金銭以外の物による旨の合意をしても,
996 その効力は認めら
997 れない。
998
999
1000 1.ア
1001
1002
1003
1004 2.ア
1005
1006
1007
1008 3.イ
1009
1010
1011
1012 4.イ
1013
1014 - 8 -
1015
1016
1017
1018 5.ウ
1019
1020
1021
1022 〔第16問〕(配点:2)
1023 債権者が債務者に対する債権を保全する必要がある場合に関する次の1から4までの各記述のう
1024 ち,
1025 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1026
1027 (解答欄は,
1028 [16])
1029 1.離婚に伴う財産分与請求権は,
1030 協議又は審判によって具体化されるまではその範囲及び内容
1031 が不確定・不明確であるため,
1032 これを被保全債権として債権者代位権を行使することはできな
1033 い。
1034
1035
1036 2.債務者が第三者に対してした意思表示が錯誤によるものであったことを認めているときは,
1037
1038 債務者自らが錯誤無効を主張する意思がなくても,
1039 債権者は,
1040 債務者が第三者に対してした意
1041 思表示の無効を主張することができる。
1042
1043
1044 3.債権者が,
1045 債務者に対する金銭債権に基づき,
1046 債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位
1047 行使する場合,
1048 債権者は,
1049 自己の債務者に対する債権額の範囲においてのみ,
1050 債務者の第三債
1051 務者に対する金銭債権を行使することができる。
1052
1053
1054 4.債権者は,
1055 債務者が第三者に対して負う債務について,
1056 債務者に代わってその消滅時効を援
1057 用することができない。
1058
1059
1060 〔第17問〕(配点:2)
1061 AがBに対して融資をしていたところ,
1062 Bがその所有する建物をBの妻Cに贈与し,
1063 その旨の所
1064 有権移転登記手続をしたことから,
1065 Aが詐害行為取消訴訟を提起した。
1066
1067 この場合に関する次のアか
1068 らオまでの各記述のうち,
1069 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
1070 後記1から5ま
1071 でのうちどれか。
1072
1073 (解答欄は,
1074 [17])
1075 ア.Aは,
1076 BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるほか,
1077 CからA
1078 への所有権移転登記手続を請求することもできる。
1079
1080
1081 イ.Aは,
1082 BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することなく,
1083 BC間の贈与契約
1084 の取消しを請求することができる。
1085
1086
1087 ウ.Aは,
1088 詐害行為の取消しを請求するに際しては,
1089 B及びCの両方を被告として訴えを提起し
1090 なければならない。
1091
1092
1093 エ.Aは,
1094 BC間の贈与契約が債権者であるAを害すること及びそのことをB及びCが知ってい
1095 たことを主張・立証しなければならない。
1096
1097
1098 オ.Aは,
1099 BC間の贈与契約の当時Bが無資力であったことを主張・立証すれば足り,
1100 詐害行為
1101 取消訴訟の口頭弁論終結時までにBの資力が回復したことは,
1102 Cが主張・立証しなければなら
1103 ない。
1104
1105
1106 1.ア
1107
1108
1109
1110 2.ア
1111
1112
1113
1114 3.イ
1115
1116
1117
1118 4.イ
1119
1120 - 9 -
1121
1122
1123
1124 5.ウ
1125
1126
1127
1128 〔第18問〕(配点:3)
1129 AがBに金銭を貸し付け,
1130 CがAに対しBの借入金債務を保証したが,
1131 BがAに対する借入金の
1132 返還を怠ったことから,
1133 Aが,
1134 Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した場合に関する
1135 次の1から4までの各記述のうち,
1136 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1137
1138 (解答欄は,
1139
1140 [18])
1141 1.Cは,
1142 保証債務の消滅時効を自ら援用しなくても,
1143 Bが主たる債務の消滅時効を援用したこ
1144 とを抗弁として主張することができる。
1145
1146
1147 2.Cは,
1148 Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも,
1149 主たる債務の消滅時効を援用
1150 して抗弁を主張することができる。
1151
1152
1153 3.Cが保証債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し,
1154 主たる債務の消滅時効が完成
1155 する前にBがその債務の一部を弁済したことは,
1156 時効中断の再抗弁となる。
1157
1158
1159 4.Cが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し,
1160 主たる債務の消滅時効が完
1161 成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは,
1162 時効中断の再抗弁となる。
1163
1164
1165 〔第19問〕(配点:2)
1166 債務の履行と弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1167 判例の趣旨に照らし正しいものを
1168 組み合わせたものは,
1169 後記1から5までのうちどれか。
1170
1171 (解答欄は,
1172 [19])
1173 ア.安全配慮義務の違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は,
1174 その義務の違反によ
1175 り損害が発生した時から遅滞に陥る。
1176
1177
1178 イ.弁済をすべき場所について別段の意思表示がない場合には,
1179 特定物の引渡しは,
1180 債権発生の
1181 時にその物が存在した場所においてしなければならないが,
1182 その他の弁済は債権者の現在の住
1183 所においてしなければならない。
1184
1185
1186 ウ.弁済の費用について別段の意思表示がない場合には,
1187 債権者と債務者の双方が等しい割合で
1188 その費用を負担するが,
1189 債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたと
1190 きは,
1191 その増加額は債権者が負担する。
1192
1193
1194 エ.Aの所有する甲土地を,
1195 Bが建物の所有を目的として賃借し,
1196 Bが甲土地上に乙建物を建築
1197 して乙建物をCに賃貸した場合,
1198 BがAに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは,
1199
1200 は,
1201 Aに対し甲土地の賃料の支払をすることができる。
1202
1203
1204 オ.金銭消費貸借の借主が,
1205 元本,
1206 利息及び費用の総額に足りない金銭を貸主に弁済する場合に
1207 は,
1208 それをまず元本に充当することを指定することができ,
1209 貸主が直ちに異議を述べない限り,
1210
1211 その充当の指定は効力を有する。
1212
1213
1214 1.ア
1215
1216
1217
1218 2.ア
1219
1220
1221
1222 3.イ
1223
1224
1225
1226 4.イ
1227
1228 - 10 -
1229
1230
1231
1232 5.エ
1233
1234
1235
1236 〔第20問〕(配点:2)
1237 相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1238 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1239 ものは,
1240 後記1から5までのうちどれか。
1241
1242 (解答欄は,
1243 [20])
1244 ア.AのBに対する甲債権が差し押さえられた後,
1245 BがAに対する乙債権を取得した場合,
1246 Bは,
1247
1248 乙債権を自働債権として甲債権と相殺することができる。
1249
1250
1251 イ.賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除した後,
1252 賃借人が解除後に存在を知った
1253 賃貸人に対する債権と賃料債務を相殺により消滅させたとしても,
1254 賃貸借契約の解除の効力に
1255 は影響がない。
1256
1257
1258 ウ.継続的契約の当事者が,
1259 その契約が終了したときに債権債務が残っていた場合は相殺するこ
1260 とをあらかじめ合意していたとしても,
1261 その合意は無効である。
1262
1263
1264 エ.債権が不法行為によって生じたときは,
1265 その債権者は,
1266 その債権を自働債権として相殺する
1267 ことができる。
1268
1269
1270 オ.注文者は,
1271 請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,
1272
1273 負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
1274
1275
1276 1.ア
1277
1278
1279
1280 2.ア
1281
1282
1283
1284 3.イ
1285
1286
1287
1288 4.ウ
1289
1290
1291
1292 5.エ
1293
1294
1295
1296 〔第21問〕(配点:2)
1297 同時履行の抗弁に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1298 誤っているものを組み合わせたもの
1299 は,
1300 後記1から5までのうちどれか。
1301
1302 (解答欄は,
1303 [21])
1304 ア.判例によれば,
1305 家屋の賃貸借契約の締結時に敷金が差し入れられた場合,
1306 その賃貸借契約の
1307 終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは,
1308 同時履行の関係にない。
1309
1310
1311 イ.双務契約における一方の債権が第三者に譲渡され,
1312 譲渡人が債務者に譲渡の通知をした後そ
1313 の債務者が遅滞なく異議を述べなかった場合,
1314 その債務者は,
1315 その債権の譲受人からの債務の
1316 履行の請求に対し,
1317 同時履行の抗弁を主張することができない。
1318
1319
1320 ウ.売買契約における双方の債務の履行期が同じである場合において,
1321 その履行期が経過したと
1322 きであっても,
1323 一方の当事者は,
1324 自己の債務について弁済又はその提供をしなければ,
1325 債務不
1326 履行に基づく契約の解除をすることができない。
1327
1328
1329 エ.売買契約の解除により両当事者が互いに原状回復義務を負う場合,
1330 両当事者の原状回復義務
1331 は同時履行の関係にない。
1332
1333
1334 オ.AがBに対し美術品を売却した際,
1335 BのAに対する美術品の代金債務とAのBに対する美術
1336 品の引渡債務の履行期を同一とすることが合意された場合,
1337 Aは,
1338 BのAに対する美術品の代
1339 金債務についてその履行期が到来しても,
1340 AのBに対する美術品の引渡債務について弁済又は
1341 その提供をしていないときは,
1342 AのBに対する美術品の代金債権とそれとは別にBがAに対し
1343 て有する貸金債権とを対当額で相殺することができない。
1344
1345
1346 1.ア
1347
1348
1349
1350 2.ア
1351
1352
1353
1354 3.イ
1355
1356
1357
1358 4.イ
1359
1360 - 11 -
1361
1362
1363
1364 5.エ
1365
1366
1367
1368 〔第22問〕(配点:2)
1369 契約締結後に債務の履行に障害が生じた場合に関する次の1から4までの各記述のうち,
1370 誤って
1371 いるものはどれか。
1372
1373 (解答欄は,
1374 [22])
1375 1.特定物の売買契約において,
1376 売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能に
1377 なった場合,
1378 その売買契約の効力は法律上当然に失われ,
1379 買主は,
1380 代金を支払う義務を免れる。
1381
1382
1383 2.建物の賃貸借契約において,
1384 賃借人の責めに帰すべき事由により建物が滅失した場合,
1385 その
1386 賃貸借契約は法律上当然に終了し,
1387 賃借人は,
1388 それ以降賃料を支払う義務を負わない。
1389
1390
1391 3.建物の建築を目的とする請負契約において,
1392 当事者双方の責めに帰することができない事由
1393 により建築途中の建物が滅失した場合であっても,
1394 請負人は,
1395 新たに建物を建築し,
1396 これを完
1397 成させなければ,
1398 注文者に対し,
1399 請負代金全額の支払を請求することはできない。
1400
1401
1402 4.有償寄託契約において,
1403 受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務
1404 が履行不能になった場合,
1405 受寄者は,
1406 寄託者に対し,
1407 約定の存続期間のうち履行不能になった
1408 後の期間についての報酬の支払を求めることができない。
1409
1410
1411 〔第23問〕(配点:3)
1412 賃貸借契約及び消費貸借契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1413 正しいものを組み合わ
1414 せたものは,
1415 後記1から5までのうちどれか。
1416
1417 (解答欄は,
1418 [23])
1419 ア.賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合,
1420 その目的物の所有権は賃借人に移
1421 転しないが,
1422 消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合,
1423 その目的物の所有権は
1424 借主に移転する。
1425
1426
1427 イ.賃貸借契約は,
1428 諾成契約であるから,
1429 当事者間の合意によって成立するが,
1430 消費貸借契約は,
1431
1432 要物契約であるから,
1433 当事者間で,
1434 当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し,
1435
1436 手方がその引渡しを受けた物と種類,
1437 品質及び数量の同じ物をもって返還することを約したと
1438 しても,
1439 その合意は無効である。
1440
1441
1442 ウ.賃貸借契約における賃料の支払時期も,
1443 利息付きの消費貸借契約における利息の支払時期も,
1444
1445 当事者の合意により自由に定めることができる。
1446
1447
1448 エ.賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合に貸主が解約の申入れをしたときは,
1449
1450 借主は,
1451 法定の期間内は目的物を返還しなくても遅滞の責任を負わないが,
1452 消費貸借契約にお
1453 いて当事者が返還の時期を定めなかった場合に貸主が返還を請求したときは,
1454 借主は,
1455 直ちに
1456 目的物を返還しなければ遅滞の責任を負う。
1457
1458
1459 オ.賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合,
1460 借主はいつでも解約の申入れをする
1461 ことができるが,
1462 消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合,
1463 無利息の消
1464 費貸借契約のときに限り,
1465 借主はいつでも解約の申入れをすることができる。
1466
1467
1468 1.ア
1469
1470
1471
1472 2.ア
1473
1474
1475
1476 3.イ
1477
1478
1479
1480 4.イ
1481
1482
1483
1484 5.ウ
1485
1486
1487
1488 〔第24問〕(配点:2)
1489 賃貸借及び使用貸借に関する次の1から4までの各記述のうち,
1490 使用貸借にのみ当てはまるもの
1491 はどれか。
1492
1493 なお,
1494 本問において,
1495 賃貸借の賃貸人及び使用貸借の貸主は,
1496 いずれも「貸主」といい,
1497
1498 賃貸借の賃借人及び使用貸借の借主は,
1499 いずれも「借主」という。
1500
1501 (解答欄は,
1502 [24])
1503 1.借主は,
1504 目的物の通常の必要費を負担する。
1505
1506
1507 2.借主は,
1508 契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い,
1509 目的物の使用及び収益を
1510 しなければならない。
1511
1512
1513 3.貸主が死亡した場合,
1514 契約は当然に終了する。
1515
1516
1517 4.借主は,
1518 契約が終了した場合,
1519 目的物を原状に復さなければならないが,
1520 借主が目的物に附
1521 属させた物を収去するには,
1522 貸主の同意を得る必要がある。
1523
1524
1525
1526 - 12 -
1527
1528 〔第25問〕(配点:2)
1529 Aは,
1530 Bとの間で,
1531 Aが所有する2階建ての甲建物を月額50万円の賃料で賃貸する旨の契約を
1532 締結し,
1533 甲建物をBに引き渡した。
1534
1535 その後,
1536 Bは,
1537 Aの承諾を得て,
1538 Cとの間で,
1539 甲建物を月額5
1540 0万円の賃料で転貸する旨の契約を締結し,
1541 甲建物をCに引き渡した。
1542
1543 それからしばらくして甲建
1544 物の屋根の不具合により雨漏りが発生し,
1545 Cは,
1546 甲建物の2階部分を使用することができなくなっ
1547 た。
1548
1549 この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1550 正しいものを組み合わせたものは,
1551 後記
1552 1から5までのうちどれか。
1553
1554 (解答欄は,
1555 [25])
1556 ア.Cは,
1557 Bに対し,
1558 甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することができる。
1559
1560
1561 イ.Cは,
1562 Bが甲建物の屋根の不具合の修繕を拒絶するときは,
1563 Aに対し,
1564 甲建物の屋根の不具
1565 合を修繕するよう請求することができる。
1566
1567
1568 ウ.AがBに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請
1569 求した場合,
1570 Bは,
1571 甲建物の2階部分の割合に相当する賃料については,
1572 その支払を拒絶する
1573 ことができる。
1574
1575
1576 エ.AがCに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請
1577 求した場合,
1578 Cは,
1579 甲建物の2階部分の割合に相当する賃料についても,
1580 その支払を拒絶する
1581 ことができない。
1582
1583
1584 オ.判例によれば,
1585 甲建物の屋根の不具合がCの責めに帰すべき事由によって生じた場合,
1586 Aは,
1587
1588 Bに対し,
1589 甲建物の屋根の不具合により生じた損害の賠償を請求することができない。
1590
1591
1592 1.ア
1593
1594
1595
1596 2.ア
1597
1598
1599
1600 3.イ
1601
1602
1603
1604 4.イ
1605
1606
1607
1608 5.ウ
1609
1610
1611
1612 〔第26問〕(配点:2)
1613 請負契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1614 誤っているものを組み合わせたものは,
1615
1616 記1から5までのうちどれか。
1617
1618 (解答欄は,
1619 [26])
1620 ア.請負人が債務の本旨に従って仕事を完成した後であっても,
1621 注文者は,
1622 損害を賠償して契約
1623 の解除をすることができる。
1624
1625
1626 イ.判例によれば,
1627 建物の建築を目的とする請負契約の請負人は,
1628 自ら材料を提供したか,
1629 注文
1630 者が材料を提供したかにかかわらず,
1631 完成した建物の所有権を取得する。
1632
1633
1634 ウ.注文者が破産手続開始の決定を受けたときは,
1635 請負人は,
1636 契約の解除をすることができる。
1637
1638
1639 エ.仕事の目的物の引渡しを要する場合には,
1640 注文者は,
1641 仕事の目的物の引渡しを受けるまで,
1642
1643 請負人に対し,
1644 報酬の支払を拒むことができる。
1645
1646
1647 オ.請負人は,
1648 注文者との間で瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合であっても,
1649 瑕疵が
1650 あることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したときには,
1651 その瑕疵
1652 についての担保責任を免れることができない。
1653
1654
1655 1.ア
1656
1657
1658
1659 2.ア
1660
1661
1662
1663 3.イ
1664
1665
1666
1667 4.ウ
1668
1669 - 13 -
1670
1671
1672
1673 5.エ
1674
1675
1676
1677 〔第27問〕(配点:2)
1678 請負人の瑕疵担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1679 誤っているものを組み合わせ
1680 たものは,
1681 後記1から5までのうちどれか。
1682
1683 (解答欄は,
1684 [27])
1685 ア.仕事の目的物の引渡しを要する場合において,
1686 その引渡しの時に目的物の瑕疵が明らかで
1687 あったときは,
1688 請負人は瑕疵担保責任を負わない。
1689
1690
1691 イ.仕事の目的物に瑕疵がある場合,
1692 注文者は,
1693 その瑕疵の修補に代えて,
1694 又はその修補ととも
1695 に,
1696 損害賠償の請求をすることができる。
1697
1698
1699 ウ.仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場
1700 合,
1701 請負人は,
1702 その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったとき
1703 を除き,
1704 瑕疵担保責任を負わない。
1705
1706
1707 エ.仕事の目的物に瑕疵がある場合において,
1708 その瑕疵を修補することが不能であるときは,
1709
1710 文者は,
1711 請負契約を解除することができる。
1712
1713
1714 オ.仕事の目的物の引渡しを要しない場合,
1715 請負人の瑕疵担保責任の存続期間は,
1716 その仕事が終
1717 了した時から起算する。
1718
1719
1720 1.ア
1721
1722
1723
1724 2.ア
1725
1726
1727
1728 3.イ
1729
1730
1731
1732 4.ウ
1733
1734
1735
1736 5.ウ
1737
1738
1739
1740 〔第28問〕(配点:2)
1741 不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1742 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1743 せたものは,
1744 後記1から5までのうちどれか。
1745
1746 (解答欄は,
1747 [28])
1748 ア.他人の生命を侵害した者は,
1749 被害者の相続人に対してのみ慰謝料を支払う義務を負う。
1750
1751
1752 イ.被害者が死亡していない場合には,
1753 被害者の近親者は,
1754 慰謝料を請求することができない。
1755
1756
1757 ウ.ある事業のために他人を使用する者は,
1758 被用者がその事業の執行について第三者に加えた損
1759 害を賠償する責任を負うが,
1760 この責任は,
1761 被用者に賠償の資力があったとしても免れることが
1762 できない。
1763
1764
1765 エ.被害者が加害者の使用者に対し使用者責任に基づく損害賠償を請求する場合,
1766 被害者は,
1767
1768 害者による不法行為があったことに加え,
1769 加害者の使用者が加害者である被用者の選任及びそ
1770 の事業の監督について相当の注意をしていなかったことを主張・立証しなければならない。
1771
1772
1773 オ.過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は,
1774 その間に
1775 他人に加えた損害について賠償の責任を負う。
1776
1777
1778 1.ア
1779
1780
1781
1782 2.ア
1783
1784
1785
1786 3.イ
1787
1788
1789
1790 4.ウ
1791
1792 - 14 -
1793
1794
1795
1796 5.ウ
1797
1798
1799
1800 〔第29問〕(配点:2)
1801 婚姻が解消した場合の法律関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1802 正しいものを組み合
1803 わせたものは,
1804 後記1から5までのうちどれか。
1805
1806 (解答欄は,
1807 [29])
1808 ア.婚姻によって氏を改めた者は,
1809 婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚
1810 によって解消した場合であるかを問わず,
1811 婚姻前の氏に戻るが,
1812 法定の期間内に届出をすれば,
1813
1814 婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。
1815
1816
1817 イ.婚姻が離婚により終了した場合には,
1818 姻族関係は当然に終了するが,
1819 婚姻が夫婦の一方の死
1820 亡により終了した場合には,
1821 姻族関係は生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したと
1822 きに限り終了する。
1823
1824
1825 ウ.婚姻中の夫婦の間に生まれた子が未成年であるときは,
1826 協議上の離婚の際に,
1827 父母の一方を
1828 親権者と定めなければならず,
1829 この定めについては,
1830 家庭裁判所の許可を要しない。
1831
1832
1833 エ.婚姻が離婚により終了した場合には,
1834 配偶者の財産分与請求権が認められ,
1835 また,
1836 婚姻が夫
1837 婦の一方の死亡により終了した場合には,
1838 生存配偶者の相続権が認められるが,
1839 判例によれば,
1840
1841 配偶者について認められるこれらの権利は,
1842 内縁関係にある者についても類推して認められる。
1843
1844
1845 オ.判例によれば,
1846 協議上の離婚をした夫婦の一方は,
1847 相手方に対し財産の分与を請求した場合
1848 には,
1849 相手方に対し慰謝料を請求することはできない。
1850
1851
1852 1.ア
1853
1854
1855
1856 2.ア
1857
1858
1859
1860 3.イ
1861
1862
1863
1864 4.ウ
1865
1866
1867
1868 5.エ
1869
1870
1871
1872 〔第30問〕(配点:2)
1873 親子関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1874 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
1875 合わせたものは,
1876 後記1から5までのうちどれか。
1877
1878 (解答欄は,
1879 [30])
1880 ア.婚姻成立後200日以内に生まれた子であっても,
1881 同棲開始の時から200日経過後に生ま
1882 れたときは,
1883 嫡出子であることが推定され,
1884 親子関係を否定するには,
1885 嫡出否認の方法によら
1886 なければならない。
1887
1888
1889 イ.父が,
1890 嫡出でない子について嫡出子として出生の届出をし,
1891 それが受理された場合であって
1892 も,
1893 その出生の届出は,
1894 認知の届出としての効力を有しない。
1895
1896
1897 ウ.離婚後300日以内に生まれた子であっても,
1898 嫡出の推定が及ばないときには,
1899 その子は,
1900
1901 血縁上の父に対して認知の訴えを提起することができる。
1902
1903
1904 エ.女性が,
1905 他人の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合であっても,
1906 出生
1907 した子の母は,
1908 その子を懐胎し出産した女性である。
1909
1910
1911 オ.保存された男性の精子を用いてその男性の死亡後に行われた人工生殖によって女性が子を懐
1912 胎し出産した場合には,
1913 その男性と子の間に法律上の親子関係は認められない。
1914
1915
1916 1.ア
1917
1918
1919
1920 2.ア
1921
1922
1923
1924 3.イ
1925
1926
1927
1928 4.ウ
1929
1930 - 15 -
1931
1932
1933
1934 5.エ
1935
1936
1937
1938 〔第31問〕(配点:2)
1939 親権と未成年後見に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1940 正しいものを組み合わせたものは,
1941
1942 後記1から5までのうちどれか。
1943
1944 (解答欄は,
1945 [31])
1946 ア.後見人は,
1947 正当な事由があるときは,
1948 家庭裁判所の許可を得て,
1949 その任務を辞することがで
1950 きる。
1951
1952
1953 イ.親権を行う者が財産管理権を有しない場合に選任された未成年後見人であっても,
1954 財産管理
1955 権のほか,
1956 身上監護権も有する。
1957
1958
1959 ウ.離婚に際し,
1960 協議により父母の一方を親権者と定めた場合には,
1961 父母の協議により親権者を
1962 変更することができる。
1963
1964
1965 エ.親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは,
1966 後見が開始する。
1967
1968
1969 オ.特別養子を除く養子(いわゆる普通養子)は,
1970 実親及び養親の共同親権に服する。
1971
1972
1973 1.ア
1974
1975
1976
1977 2.ア
1978
1979
1980
1981 3.イ
1982
1983
1984
1985 4.ウ
1986
1987
1988
1989 5.ウ
1990
1991
1992
1993 〔第32問〕(配点:2)
1994 後見に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1995 誤っているものを組み合わせたものは,
1996 後記1
1997 から5までのうちどれか。
1998
1999 (解答欄は,
2000 [32])
2001 ア.任意後見契約が登記されている場合,
2002 家庭裁判所は,
2003 本人の利益のため特に必要があると認
2004 めるときに限り,
2005 後見開始の審判をすることができる。
2006
2007
2008 イ.成年後見人は,
2009 成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物を売却するに
2010 は,
2011 家庭裁判所の許可を得なければならないが,
2012 成年被後見人に代わって成年被後見人の居住
2013 の用に供する建物の賃貸借契約を解除するには,
2014 家庭裁判所の許可を得る必要はない。
2015
2016
2017 ウ.後見開始の審判を受ける者に配偶者がある場合には,
2018 その配偶者に成年後見人の職務を行う
2019 ことができない事情があるときを除き,
2020 その配偶者が成年後見人に就任する。
2021
2022
2023 エ.成年後見及び未成年後見のいずれにおいても,
2024 家庭裁判所は2人以上の後見人を選任して,
2025
2026 後見事務を分掌させることができる。
2027
2028
2029 オ.破産者は,
2030 後見人となることができない。
2031
2032
2033 1.ア
2034
2035
2036
2037 2.ア
2038
2039
2040
2041 3.イ
2042
2043
2044
2045 4.イ
2046
2047
2048
2049 5.エ
2050
2051
2052
2053 〔第33問〕(配点:2)
2054 遺贈に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2055 誤っているものを組み合わせたものは,
2056 後記1
2057 から5までのうちどれか。
2058
2059 (解答欄は,
2060 [33])
2061 ア.遺贈は,
2062 相続人に対してすることができない。
2063
2064
2065 イ.包括遺贈を受けた者は,
2066 相続財産に属する債務を承継する。
2067
2068
2069 ウ.受遺者が遺言者より先に死亡した場合は,
2070 遺言者が遺言において別段の意思を表示していな
2071 い限り,
2072 受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。
2073
2074
2075 エ.遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り,
2076 受遺者は,
2077 遺贈の履行を請求する
2078 ことができる時から果実を取得する。
2079
2080
2081 オ.遺贈の承認及び放棄は,
2082 撤回することができない。
2083
2084
2085 1.ア
2086
2087
2088
2089 2.ア
2090
2091
2092
2093 3.イ
2094
2095
2096
2097 4.イ
2098
2099 - 16 -
2100
2101
2102
2103 5.エ
2104
2105
2106
2107 〔第34問〕(配点:2)
2108 遺留分に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2109 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合
2110 わせたものは,
2111 後記1から5までのうちどれか。
2112
2113 (解答欄は,
2114 [34])
2115 ア.遺留分権利者の債権者は,
2116 遺留分権利者がその遺留分を放棄しない限り,
2117 遺留分減殺請求権
2118 を債権者代位の目的とすることができる。
2119
2120
2121 イ.遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合,
2122 遺留分権
2123 利者に帰属する権利は,
2124 遺産分割の対象となる相続財産とならない。
2125
2126
2127 ウ.包括遺贈の場合においても,
2128 被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは,
2129 その兄弟姉妹は,
2130
2131 遺留分を有しない。
2132
2133
2134 エ.遺留分減殺請求権は,
2135 裁判上行使しなければならない。
2136
2137
2138 オ.遺留分権利者は,
2139 受贈者に対して減殺請求をした場合,
2140 その後に受贈者から贈与の目的物を
2141 譲り受けた者に対して更に減殺請求をすることができない。
2142
2143
2144 1.ア
2145
2146
2147
2148 2.ア
2149
2150
2151
2152 3.イ
2153
2154
2155
2156 4.イ
2157
2158
2159
2160 5.エ
2161
2162
2163
2164 〔第35問〕(配点:2)
2165 催告に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2166 誤っているものを組み合わせたものは,
2167 後記1
2168 から5までのうちどれか。
2169
2170 (解答欄は,
2171 [35])
2172 ア.被保佐人との間で不動産の売買契約を締結した者が,
2173 保佐人に対し,
2174 1か月以上の期間を定
2175 めて,
2176 その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし,
2177 保佐人がそ
2178 の期間内に確答を発しなかった場合には,
2179 その売買契約を追認したものとみなされる。
2180
2181
2182 イ.無権代理人がした売買契約について,
2183 その売買契約の相手方が,
2184 本人に対し,
2185 相当の期間を
2186 定めて,
2187 その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし,
2188 本人がそ
2189 の期間内に確答をしなかった場合には,
2190 その売買契約を追認したものとみなされる。
2191
2192
2193 ウ.債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいるときは,
2194 債務者は,
2195 弁済の準備をしたことを通
2196 知してその受領の催告をすれば,
2197 債務不履行責任を免れる。
2198
2199
2200 エ.債務不履行に基づく解除権が発生した場合,
2201 その相手方が,
2202 解除権を有する者に対し,
2203 相当
2204 の期間を定めて,
2205 その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をし,
2206 その期間内に
2207 解除の通知を受けなかったときは,
2208 解除権は,
2209 消滅する。
2210
2211
2212 オ.遺贈義務者が,
2213 受遺者に対し,
2214 相当の期間を定めて,
2215 その期間内にその遺贈の承認又は放棄
2216 をすべき旨の催告をし,
2217 受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しなかった
2218 場合には,
2219 その遺贈を放棄したものとみなされる。
2220
2221
2222 1.ア
2223
2224
2225
2226 2.ア
2227
2228
2229
2230 3.イ
2231
2232
2233
2234 4.ウ
2235
2236 - 17 -
2237
2238
2239
2240 5.ウ
2241
2242
2243
2244 〔第36問〕(配点:2)
2245 利息に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2246 誤っているものを組み合わせたものは,
2247 後記1
2248 から5までのうちどれか。
2249
2250 (解答欄は,
2251 [36])
2252 ア.留置権者は,
2253 留置物から生ずる果実を収取し,
2254 他の債権者に先立って,
2255 これを自己の債権の
2256 弁済に充当することができるが,
2257 その果実は,
2258 被担保債権の利息に充当され,
2259 なお剰余がある
2260 ときでも,
2261 元本に充当することはできない。
2262
2263
2264 イ.債務者が利息の支払を1年分以上延滞し,
2265 債権者が催告をしても,
2266 債務者がその利息を支払
2267 わないときは,
2268 債権者は,
2269 これを元本に組み入れることができる。
2270
2271
2272 ウ.主たる債務者の委託を受けないで保証をした保証人が弁済をしたときは,
2273 主たる債務者は,
2274
2275 弁済がされた日以後の法定利息をその保証人に支払わなければならない。
2276
2277
2278 エ.売主が,
2279 買主から売買代金の一部を受領した後,
2280 買主の債務不履行を理由として売買契約を
2281 解除した場合において,
2282 売主がその売買代金の一部として受領した金銭を買主に返還するとき
2283 は,
2284 その受領の時から利息を付さなければならない。
2285
2286
2287 オ.売買契約において,
2288 売主の目的物引渡義務が先履行とされ,
2289 かつ,
2290 代金の支払について期限
2291 がある場合,
2292 買主は,
2293 その目的物の引渡しを受けた後も,
2294 代金の支払についての期限が到来す
2295 るまでは,
2296 利息を支払う必要がない。
2297
2298
2299 1.ア
2300
2301
2302
2303 2.ア
2304
2305
2306
2307 3.イ
2308
2309
2310
2311 4.イ
2312
2313 - 18 -
2314
2315
2316
2317 5.ウ
2318
2319
2320
2321