1 短答式試験問題集[刑法]
2
3 - 1 -
4
5 [刑法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものの組合せは,後記1
8 から5までのうちどれか。(解答欄は,[bP])
9 ア.不真正不作為犯の作為義務は,法律上の規定に基づかなければならない。
10 イ.不真正不作為犯が成立するために,作為可能性を必要としない場合もある。
11 ウ.不真正不作為犯の因果関係が認められるためには,期待された作為をしていれば結果が発生
12 しなかったことが,合理的な疑いを超える程度に確実であったことが必要である。
13 エ.不真正不作為犯は,殺人罪や放火罪については成立するが,財産犯については成立しない。
14 オ.不作為による放火罪が成立するためには,既発の火力を利用する意思は必ずしも必要ではな
15 い。
16 1.ア
17
18 ウ
19
20 2.ア
21
22 オ
23
24 3.イ
25
26 ウ
27
28 4.ウ
29
30 エ
31
32 5.ウ
33
34 オ
35
36 〔第2問〕(配点:3)
37 業務妨害罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,誤っているものを
38 2個選びなさい。(解答欄は,[bQ],[bR]順不同)
39 1.業務妨害罪における「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事
40 務又は事業をいい,営利を目的とするものでなくても「業務」に含まれる。
41 2.業務妨害罪における「業務」は,業務自体が適法なものであることを要するから,行政取締
42 法規に違反した営業行為は「業務」には当たらない。
43 3.強制力を行使しない非権力的公務は,公務執行妨害罪における「公務」に当たるとともに業
44 務妨害罪における「業務」にも当たる。
45 4.威力業務妨害罪における威力を「用いて」といえるためには,威力が直接現に業務に従事し
46 ている他人に対してなされることを要する。
47 5.業務妨害罪における「妨害」とは,現に業務妨害の結果が発生したことを必要とせず,業務
48 を妨害するに足りる行為があることをもって足りる。
49
50 - 2 -
51
52 〔第3問〕(配点:4)
53 次のアからオまでの各事例を判例の立場に従って検討し,(
54
55 )内の甲の行為とVの死亡との間
56
57 に因果関係が認められる場合には1を,認められない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アか
58 らオの順に[bS]から[bW])
59 ア.甲は,自宅に遊びに来た友人Vの態度に腹を立て,その頭部を平手で1回殴打したところ,
60 Vが家から出て行ったので,謝りながらVを追い掛けた。Vは,甲が謝りながら追い掛けてき
61 たことに気付いたが,甲と話をしたくなかったので,甲に追い付かれないように,あえて遮断
62 機が下りていた踏切に入ったところ,列車にひかれ,内臓破裂により死亡した。(甲がVの頭
63 部を平手で1回殴打した行為)[bS]
64 イ.甲は,マンション4階の甲方居間で,Vの頭部や腹部を木刀で多数回殴打した。Vは,この
65 ままでは殺されると思い,甲の隙を見て逃走することを決意し,窓からすぐ隣のマンションの
66 ベランダに飛び移ろうとしたが,これに失敗して転落し,脳挫滅により死亡した。(甲がVの
67 頭部や腹部を木刀で多数回殴打した行為)[bT]
68 ウ.甲は,Vに致死量の毒薬を飲ませたが,その毒薬が効く前に,Vは,事情を知らない乙に出
69 刃包丁で腹部を刺されて失血死した。(甲がVに致死量の毒薬を飲ませた行為)[bU]
70 エ.甲は,路上でVの頭部を木刀で多数回殴打し,これにより直ちに治療しなければ数時間後に
71 は死亡するほどの脳出血を伴う傷害をVに負わせ,倒れたまま動けないVを残して立ち去った。
72 そこへ,たまたま通り掛かった事情を知らない乙が,Vの頭部を1回蹴り付け,Vは,当初の
73 脳出血が悪化し,死期が若干早まって死亡した。
74 (甲がVの頭部を木刀で多数回殴打した行為)
75 [bV]
76 オ.甲は,面識のないVが電車内で酔って絡んできたため,Vの顔面を拳で1回殴打したところ,も
77 ともとVは特殊な病気により脳の組織が脆弱となっており,その1回の殴打で脳の組織が崩壊
78 し,その結果Vが死亡した。(甲がVの顔面を拳で1回殴打した行為)[bW]
79 〔第4問〕(配点:3)
80 偽造公文書の行使に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいもの
81 を2個選びなさい。(解答欄は,[bX],[10]順不同)
82 1.行使の目的なしに作成された偽造公文書は,偽造公文書行使罪の客体とならない。
83 2.偽造公文書の内容,形式を口頭で他人に告知するだけでは,偽造公文書行使罪は成立しない。
84 3.偽造公文書を相手方に示して錯誤に陥れ,相手方から現金の交付を受けた場合,偽造公文書
85 行使罪は詐欺罪に吸収され,詐欺罪のみが成立する。
86 4.交際相手と結婚するために自己に生活能力があることを示そうとして,偽造した国家試験合
87 格証書を当該相手に見せた場合,偽造公文書行使罪が成立する。
88 5.自動車を運転する際,警察官から運転免許証の提示を求められれば提示するつもりで偽造し
89 た運転免許証を携帯した場合,偽造公文書行使罪が成立する。
90
91 - 3 -
92
93 〔第5問〕(配点:2)
94 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものはどれか。(解
95 答欄は,[11])
96 1.甲は,Xを眠らせてXが左腕に着けていた高級腕時計を外して持ち去ろうと考え,Xに多量
97 の睡眠薬を飲ませたが,Xが眠らなかったため,Xの腕時計に触れることすらできなかった。
98 甲には昏酔強盗未遂罪が成立する。
99 2.拘置所に勾留中の甲は,逃走しようと考え,収容されていた房の壁を削り取って穴を開けた
100 が,その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されたため,逃走行為に及ばなかった。
101 甲には加重逃走未遂罪が成立する。
102 3.甲は,Xから現金を脅し取ろうと考え,「殺されたくなければ100万円をよこせ。」などと
103 Xを恐喝する内容の手紙をポストに投かんし,その手紙はX方に配達されたが,手紙を見たX
104 の妻は冗談であると思い,その内容をXに伝えなかった。甲には恐喝未遂罪が成立する。
105 4.甲は,X方の居間に置かれた金庫に多額の現金が入れてあることを知り,これを盗む目的で,X
106 方の無施錠のドアから玄関に入ったが,Xにその場で発見されたため,逃走した。甲には窃盗
107 未遂罪が成立する。
108 5.甲は,Xに対し,Xの孫を装って電話をかけ,
109 「おじいちゃん。金がなくて困っているので,
110 今から言う俺の口座に100万円を送金して。」と言って現金をだまし取ろうとしたが,その
111 声が孫の声と違うことに気付いたXは,甲から指定された口座に送金しなかった。甲には詐欺
112 未遂罪が成立する。
113 〔第6問〕(配点:2)
114 次の1から5までの各事例における甲のVに対する罪責について,判例の立場に従って検討した
115 場合,甲に殺人罪が成立しないものはどれか。(解答欄は,[12])
116 1.甲は,Vには自殺がどのようなものかを理解する能力がなく,しかもVが甲の命ずることに
117 は何でも服従するのを利用してVを死亡させようと考え,Vに対して,首を吊る方法を教えた
118 上,これを実行するよう命じた。Vは,甲から命じられたとおりに,教えられた方法で自ら首
119 を吊って窒息死した。
120 2.甲は,真冬の深夜,河川堤防でVに激しい暴行を加えたところ,Vは走って逃げ出した。甲
121 は,逃げるVを堤防際まで追い詰めれば,逃げ場を失ったVが堤防から下の川に飛び込んで溺
122 死するかもしれないがそれでも構わないと考え,Vを堤防際まで追い詰めた。逃げ場を失った
123 Vは,甲からの暴行を免れるため,堤防から約3メートル下の川に飛び込んで溺死した。
124 3.甲は,Vから,包丁で腹部を突き刺して殺してほしいと依頼され,これを真意から出た依頼
125 であると信じて包丁でVの腹部を突き刺したが,その依頼はVの冗談であって,Vの真意から
126 出たものではなかった。Vは,甲から腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。
127 4.甲は,妻と話し合って一家心中することとし,妻と5歳になる息子Vからそれぞれ一家心中
128 することの承諾を得た上,妻とVを殺すため,同人らの腹部を包丁で刺した。妻とVは,甲か
129 ら腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。
130 5.甲は,Vから心中を持ち掛けられたことを利用して,Vを死亡させようと考え,自らは死ぬ
131 気がないのに,Vとの心中を了承した。Vは,甲の真意を知っていれば死ぬことはなかったが,
132 甲も一緒に死んでくれるものと誤信したまま,甲の目の前で,甲が用意した致死量の毒を飲ん
133 で中毒死した。
134
135 - 4 -
136
137 〔第7問〕(配点:2)
138 学生Aと学生Bは,次の【事例】における甲の罪責について後記【会話】のとおり検討している。
139 【会話】中の@からGまでの(
140
141 )内から適切な語句を選んだ場合,正しいものの組合せは,後記
142
143 1から5までのうちどれか。(解答欄は,[13])
144 【事
145
146 例】
147 甲は,乙に対し,殺意をもって,拳銃の引き金を引いて銃弾1発を発射し,乙の胸部に命中さ
148
149 せて乙を殺害した。甲が拳銃で乙に狙いを付ける直前,乙は,甲に対し,殺意をもって,拳銃で
150 狙いを付けて引き金を引こうとしていたものの,甲が発射した銃弾によって死亡したことから,
151 引き金を引くには至らなかった。なお,甲は,乙が拳銃で自己に狙いを付けていることを知らな
152 かった。
153 【会
154
155 話】
156
157 学生A.甲の行為は,殺人罪の構成要件に該当する。そして,正当防衛の成立要件として,防衛
158 の意思が必要であると考えると,甲には@(a.殺人既遂罪が成立し・b.正当防衛が認
159 められ),防衛の意思は不要であると考えると,甲にはA(c.殺人既遂罪が成立する・
160 d.正当防衛が認められる)ことになる。
161 学生B.最近では,防衛の意思必要説,不要説のいずれからも,甲には殺人未遂罪が成立し得る
162 という見解が有力に主張されている。防衛の意思必要説からの殺人未遂罪説は,違法性は
163 行為無価値と結果無価値の総合から構成されるという違法二元論を根拠とし,B(e.行
164 為無価値の存在と結果無価値の欠如・f.行為無価値の欠如と結果無価値の存在)を理由
165 に,一方,防衛の意思不要説からの殺人未遂罪説は,C(g.適法・h.違法)な結果が
166 発生する具体的危険があることを理由に,それぞれ殺人未遂罪が成立し得ると説明してい
167 る。
168 学生A.しかし,防衛の意思不要説からの殺人未遂罪説に対しては,D(i.「侵害はよいが侵
169 害を試みることは許されない」・j.「侵害を試みることはよいが侵害は許されない」)こ
170 とになるとの批判がある。
171 学生B.もともと,防衛の意思不要説からの殺人未遂罪説が問題にしている危険は,E(k.別
172 のあり得た違法結果・l.当該結果)を発生させる危険ではなく,F(m.別のあり得た
173 違法結果・n.当該結果)を発生させる危険と言われている。だから,その批判は当たら
174 ない。
175 学生A.いずれにせよ,殺人未遂罪説は,実際に乙が死亡しているのだから,罪刑法定主義上,
176 問題があると思う。
177 学生B.刑法第43条は,「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」と規定しており,これ
178 を,G(o.構成要件的結果・p.構成要件に該当する違法な結果)が発生しなかったと
179 いう意味に理解すれば,文言解釈としての問題はないと思う。
180 1.@a
181
182 Ad
183
184 Be
185
186 Ch
187
188 Di
189
190 Ek
191
192 Fn
193
194 Go
195
196 2.@b
197
198 Ac
199
200 Be
201
202 Cg
203
204 Dj
205
206 Ek
207
208 Fn
209
210 Gp
211
212 3.@b
213
214 Ac
215
216 Bf
217
218 Cg
219
220 Dj
221
222 Ek
223
224 Fn
225
226 Go
227
228 4.@a
229
230 Ad
231
232 Be
233
234 Ch
235
236 Di
237
238 El
239
240 Fm
241
242 Gp
243
244 5.@a
245
246 Ad
247
248 Bf
249
250 Ch
251
252 Dj
253
254 El
255
256 Fm
257
258 Gp
259
260 - 5 -
261
262 〔第8問〕(配点:2)
263 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものの組合せは,後
264 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[14])
265 ア.準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項)の「心神喪失」とは,責任能力における心神喪
266 失と同義である。
267 イ.第三者の暴行・脅迫によって女子が「抗拒不能」の状態に陥っているのを利用して,同人を
268 姦淫した場合,準強姦罪(刑法第178条第2項)が成立する。
269 ウ.2名以上の者が,女子を強姦する目的でそれぞれ暴行を加えて同人の反抗を著しく困難な状
270 態にした上,犯行現場にいる者のうち1名が姦淫行為に及んだ場合,集団強姦罪(刑法第178
271 条の2)が成立する。
272 エ.女子を強姦する目的で暴行を加えたところ,その暴行によって同人が死亡したため,姦淫す
273 るに至らなかった場合,強姦致死罪(刑法第181条第2項)が成立する。
274 オ.女子に対して準強制わいせつ罪に当たる行為をし,同人に騒がれて捕まりそうになり,わい
275 せつな行為を行う意思を喪失してその場から逃走するため同人に暴行を加えて傷害を負わせた
276 場合,強制わいせつ致傷罪(刑法第181条第1項)は成立せず,準強制わいせつ罪と傷害罪
277 が成立する。
278 1.ア
279
280 ウ
281
282 2.ア
283
284 オ
285
286 3.イ
287
288 ウ
289
290 4.イ
291
292 エ
293
294 5.エ
295
296 オ
297
298 〔第9問〕(配点:3)
299 次の【事例】に関する1から5までの各【記述】を判例の立場に従って検討し,正しいものを2
300 個選びなさい。(解答欄は,[15],[16]順不同)
301 【事
302
303 例】
304 Aは,外国へ旅行に行った際,旅行先で知り合ったBから,荷物を預けるので手荷物として日
305
306 本まで運んでほしいと依頼され,これを了承し,その荷物を日本に持ち込んだが,荷物の中身は
307 覚せい剤であった。
308 なお,覚せい剤をみだりに日本に持ち込んだ場合には覚せい剤取締法の輸入罪が成立し,麻薬
309 をみだりに日本に持ち込んだ場合には麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪が成立するものとする。
310 【記
311
312 述】
313
314 1.Aは,Bから預かった荷物の中身は「薬物ではない。」と聞かされていたが,「薬物以外の何
315 か違法なものかもしれない。」と思ってこれを日本に持ち込んだ場合,Aには覚せい剤取締法
316 の輸入罪が成立する。
317 2.Aは,Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤である。」と思ったものの,覚せい剤を日本
318 に持ち込むことは法律上禁止されていないと考えてこれを日本に持ち込んだ場合,Aには覚せ
319 い剤取締法の輸入罪が成立する。
320 3.Aは,Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤である。」と聞かされたものの,覚せい剤が
321 違法な薬物であることを知らず,「覚せい剤とは高価な化粧品のことである。」と認識してこれ
322 を日本に持ち込んだ場合でも,「覚せい剤」という認識がある以上,Aには覚せい剤取締法の
323 輸入罪が成立する。
324 4.Aは,Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤かもしれないし,もしかしたら麻薬かもしれ
325 ない。」と思ってこれを日本に持ち込んだ場合,Aには客体の認識に錯誤があり,麻薬及び向
326 精神薬取締法の輸入罪の法定刑が覚せい剤取締法の輸入罪の法定刑よりも軽いときには,Aに
327 は麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪が成立する。
328 5.Aは,Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤ではないが,麻薬である。」と思ってこれを
329 日本に持ち込んだ場合,覚せい剤取締法の輸入罪の法定刑と麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪
330 の法定刑が同じときには,Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
331
332 - 6 -
333
334 〔第10問〕(配点:2)
335 次の【記述】中の@からHまでの(
336
337 )内から適切な語句を選んだ場合,正しいものの組合せは,
338
339 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[17])
340 【記
341
342 述】
343 強盗罪における強取とは,相手方の反抗を@(a.困難にする・b.抑圧する)に足りる程度
344
345 の暴行・脅迫を加え,相手方のA(c.意思に反し・d.瑕疵ある意思に基づき),相手方の占
346 有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転することをいう。強取とB(e.窃盗罪における
347 窃取・f.恐喝罪における喝取)との区別は,実行行為としての暴行・脅迫の有無であり,強取
348 とC(g.窃盗罪における窃取・h.恐喝罪における喝取)との区別は,相手方の反抗を@(a.
349 困難にする・b.抑圧する)に足りる程度の暴行・脅迫であるか否か,つまり,暴行・脅迫の程
350 度である。それゆえ,恐喝罪は,D(i.委託物横領罪・j.詐欺罪)と同様,相手方のE(k.
351 意思に反し・l.瑕疵ある意思に基づき),財物を交付させる犯罪である。そして,強盗罪やF
352 (m.窃盗罪・n.恐喝罪)のように,相手方のA(c.意思に反し・d.瑕疵ある意思に基づ
353 き),相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転する犯罪をG(o.奪取罪・p.
354 交付罪)と呼び,恐喝罪やD(i.委託物横領罪・j.詐欺罪)のように,相手方のE(k.意
355 思に反し・l.瑕疵ある意思に基づき),相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に
356 移転する犯罪をH(q.奪取罪・r.交付罪)と呼んで区別することができる。
357 1.@a
358
359 Ac
360
361 Be
362
363 Ch
364
365 Dj
366
367 Ek
368
369 Fn
370
371 Gp
372
373 Hq
374
375 2.@b
376
377 Ac
378
379 Be
380
381 Ch
382
383 Dj
384
385 El
386
387 Fm
388
389 Gp
390
391 Hq
392
393 3.@a
394
395 Ad
396
397 Bf
398
399 Cg
400
401 Di
402
403 El
404
405 Fn
406
407 Gp
408
409 Hq
410
411 4.@b
412
413 Ad
414
415 Bf
416
417 Cg
418
419 Di
420
421 Ek
422
423 Fm
424
425 Go
426
427 Hr
428
429 5.@b
430
431 Ac
432
433 Be
434
435 Ch
436
437 Dj
438
439 El
440
441 Fm
442
443 Go
444
445 Hr
446
447 〔第11問〕(配点:2)
448 責任能力に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものは
449 どれか。(解答欄は,[18])
450 1.ある人が同じ精神の障害の状態にありながら,ある行為については完全な責任能力が認めら
451 れ,他の行為については完全な責任能力が認められないことがある。
452 2.心神喪失とは,精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動
453 する能力のいずれもない状態をいう。
454 3.心神喪失は,精神の障害がある場合に限られるから,アルコールによって一時的にそのよう
455 な状態に陥った場合は心神喪失と認めることはできない。
456 4.心神耗弱は,責任能力が著しく減退しているにすぎないから,その刑を減軽しないこともで
457 きる。
458 5.13歳の少年が人を殺害した場合,少年法の規定に基づく手続を経れば,その少年に刑罰を
459 科すことができる。
460
461 - 7 -
462
463 〔第12問〕(配点:2)
464 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものはどれか。(解
465 答欄は,[19])
466 1.盗品等無償譲受け罪が成立するためには,無償譲受けについて契約を締結しただけでは足り
467 ず,盗品等が現実に移転されることが必要であるが,盗品等有償譲受け罪は,有償譲受けにつ
468 いて契約を締結しただけで成立する。
469 2.盗品等の売買をあっせんすれば,あっせん自体が無償であっても,盗品等有償処分あっせん
470 罪が成立する。
471 3.盗品等有償譲受け罪の客体に対する故意は,財産罪に当たる行為によって領得された物であ
472 ることの認識があれば足り,いかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である。
473 4.盗品等の売買をあっせんすれば,盗品等が現実に移転されなくても,盗品等有償処分あっせ
474 ん罪が成立する。
475 5.盗品等有償譲受け罪の犯人が本犯である窃盗犯人の配偶者である場合,当該盗品等有償譲受
476 け罪の犯人について,その刑は免除される。
477
478 - 8 -
479
480 〔第13問〕(配点:2)
481 教授Xと学生Yは,事後強盗罪の共犯に関する事例について後記【会話】のとおり検討している。
482 【会話】中の@からCまでの(
483
484 )内から適切な語句を選んだ場合,正しいものの組合せは,後記
485
486 1から5までのうちどれか。(解答欄は,[20])
487 【会
488
489 話】
490
491 教授X.窃盗犯人甲は,自己を逮捕しようと追い掛けてきた被害者Vに対し,逮捕を免れる目的
492 で,Vの反抗を抑圧する程度の暴行を加えました。甲にはどのような犯罪が成立しますか。
493 学生Y.甲には事後強盗罪が成立します。
494 教授X.それでは,甲がVから追い掛けられている時に,甲の知人乙が,偶然通り掛かり,その
495 状況から甲がVの物を盗んだのだと認識し,甲と意思を通じて,甲の逮捕を免れさせる目
496 的で,Vに対し,Vの反抗を抑圧する程度の暴行を加えた場合,乙の共犯としての罪責は
497 どうなりますか。
498 学生Y.事後強盗罪を真正身分犯と考え,刑法第65条についての判例の立場に立てば,乙には
499 @(a.刑法第65条第1項により事後強盗罪・b.刑法第65条第2項により暴行罪)
500 が成立します。
501 教授X.事後強盗罪を不真正身分犯と考える立場では,乙の共犯としての罪責はどうなりますか。
502 学生Y.事後強盗罪を不真正身分犯と考えた上で,刑法第65条第1項は構成的身分及び加減的
503 身分を通じて,身分犯における共犯の成立の規定であり,同条第2項は加減的身分につい
504 て刑の個別作用を定めたものと解する立場に立てば,乙にはA(c.刑法第65条第1項
505 により事後強盗罪が成立するが,同条第2項により暴行罪の刑を科す・d.刑法第65条
506 第1項と同条第2項の双方を適用して,暴行罪が成立する)ことになります。
507 教授X.事後強盗罪を身分犯と考えない立場では,乙の共犯としての罪責はどうなりますか。
508 学生Y.事後強盗罪を窃盗と暴行の結合犯と考える立場もあります。この立場に立ち,乙に事後
509 強盗罪が成立するという考え方は,乙の承継的共同正犯をB(e.肯定・f.否定)して
510 います。
511 教授X.事後強盗罪を結合犯と考える立場に対しては,どのような批判がありますか。
512 学生Y.C(g.窃盗の既遂・未遂によって事後強盗罪の既遂・未遂が決まることを説明できな
513 い・h.窃盗に着手しただけで事後強盗罪の未遂を肯定することになってしまうのではな
514 いか)という批判があります。
515 1.@a
516
517 Ad
518
519 Be
520
521 Cg
522
523 2.@b
524
525 Ad
526
527 Bf
528
529 Ch
530
531 3.@a
532
533 Ac
534
535 Be
536
537 Ch
538
539 4.@b
540
541 Ad
542
543 Bf
544
545 Cg
546
547 5.@a
548
549 Ac
550
551 Be
552
553 Cg
554
555 - 9 -
556
557 〔第14問〕(配点:3)
558 証拠隠滅等の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを
559 2個選びなさい。(解答欄は,[21],[22]順不同)
560 1.甲は,Aが窃盗被告事件で公判請求されたと知り,同事件に関するAに有利な情状証拠を隠
561 匿した。甲には証拠隠滅罪は成立しない。
562 2.甲は,親族Aが犯した傷害被疑事件につき,他人を教唆してAの犯行に関わる証拠を隠滅さ
563 せた。甲には,親族による犯罪に関する特例(刑法第105条)が適用され,証拠隠滅罪の教
564 唆犯は成立しない。
565 3.甲は,Aが犯した殺人被疑事件につき,目撃者Bが捜査機関から事情聴取の要請を受けたこ
566 とを知り,その聴取を妨害するため,Bを甲方に2か月間監禁した。甲には証拠隠滅罪が成立
567 する。
568 4.甲は,Aの強盗被告事件に証人として出廷し,法律により宣誓の上,自己の記憶と異なる偽
569 りの事実を証言し,これに基づく証人尋問調書が作成された。甲には証拠偽造罪が成立する。
570 5.甲は,自己が犯した強制わいせつ被疑事件に関する証拠の隠滅をAに教唆して実行させた。
571 甲には証拠隠滅罪の教唆犯が成立する。
572 〔第15問〕(配点:3)
573 結果的加重犯の共同正犯の成立が認められることを前提に,次の【事例】及び各【見解】に関す
574 る後記1から5までの各【記述】を検討し,誤っているものを2個選びなさい。
575 (解答欄は,
576 [23],
577 [24]順不同)
578 【事
579
580 例】
581 甲と乙は,丙に対する傷害を共謀し,共同して木刀で丙の手足を殴打していた際,甲は丙に対
582
583 する殺意を抱き,木刀で丙の頭部を殴打し,丙はその殴打により脳挫傷で死亡した。なお,乙は,
584 甲が殺意を抱いたことを知らなかった。
585 【見
586
587 解】
588
589 A説:共同正犯とは,数人が犯罪に至る行為過程を含めた行為を共同することであり,特定の犯
590 罪を共同して実現する場合はもちろんのこと,単なる行為を共同して各自の意図する犯罪を
591 実現する場合も,それぞれの行為について共同正犯の成立を認める。
592 B説:共同正犯とは,数人の者が共同して特定の犯罪を行うことであり,構成要件の間に重なり
593 合いがあれば,そのうちのより重い犯罪について共同正犯の成立を認め,軽い犯罪の故意し
594 かない者には,軽い犯罪の刑を科す。
595 C説:共同正犯とは,数人の者が共同して特定の犯罪を行うことであり,構成要件の重なり合う
596 限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認める。
597 【記
598
599 述】
600
601 1.A説からは,甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論が導かれる。
602 2.B説からは,甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論が導かれる。
603 3.B説に対しては,犯罪の成立と科刑が分離するのは妥当でないと批判できる。
604 4.C説からは,甲と乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し,甲には殺人罪の単独犯が成立すると
605 の結論が導かれる。
606 5.C説に対しては,A説やB説から,共同正犯の成立範囲が広すぎると批判できる。
607
608 - 10 -
609
610 〔第16問〕(配点:3)
611 事後強盗罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個
612 選びなさい。(解答欄は,[25],[26]順不同)
613 1.窃盗既遂犯人のみが事後強盗罪の主体となる。
614 2.事後強盗罪は,強盗罪と同様,財物と財産上の利益について成立する。
615 3.窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた相手方が,現に当該窃盗犯
616 人を逮捕する意図を有していなくても,事後強盗罪は成立する。
617 4.窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために相手方を殺害した場合,強盗殺人罪は成立しな
618 い。
619 5.強盗予備罪の「強盗の罪を犯す目的」には,事後強盗を犯す目的も含まれる。
620 〔第17問〕(配点:2)
621 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものはどれか。(解
622 答欄は,[27])
623 1.甲は,酒に酔った状態で,自動車を無免許で運転した。甲には酒酔い運転の罪と無免許運転
624 の罪が成立し,これらは観念的競合となる。
625 2.甲及び乙は,対立する暴走族の構成員を襲撃することを共謀し,同構成員であるX,Y及び
626 Zに対し,殴る蹴るの暴行を加え,それぞれに傷害を負わせた。甲及び乙にはそれぞれ3個の
627 傷害罪が成立し,これらは併合罪となる。
628 3.甲は,乙がX及びYを殺害するつもりでいることを知ったことから,凶器としてナイフ1本
629 を乙に手渡したところ,乙は,同ナイフを用いてX及びYを殺害した。甲には2個の殺人幇助
630 の罪が成立し,これらは併合罪となる。
631 4.甲は,離婚した元妻Xを殺害する目的で,深夜,Xの母親Y宅に侵入し,その場にいたX,
632 Y及びYの子Zを順次殺害した。甲には1個の住居侵入罪と3個の殺人罪が成立するが,住居
633 侵入罪と各殺人罪は牽連犯となり,全体が科刑上一罪となる。
634 5.甲は,身の代金を得る目的でXを拐取し,更にXを監禁し,その間にXの近親者に対して身
635 の代金を要求した。甲には身の代金目的拐取罪,拐取者身の代金要求罪及び監禁罪が成立し,
636 身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪は牽連犯となり,これらの各罪と監禁罪は併合罪
637 となる。
638
639 - 11 -
640
641 〔第18問〕(配点:2)
642 次の【事例】に関する後記1から5までの甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合,甲に(
643
644 )
645
646 内の犯罪が成立しないものはどれか。(解答欄は,[28])
647 【事
648
649 例】
650 甲は,A方から高価な壺を盗み出した。Aは,これに気付いて甲を追い掛けたが,甲は,逃げ
651
652 切って帰宅し,盗んだ上記壺を自宅のテーブルに置いていた。警察官は,甲の本件窃盗事件の捜
653 査を開始した。
654 1.警察官は,甲を立会人として本件窃盗事件に係る捜索差押許可状に基づき甲方を捜索中,テー
655 ブルに上記壺が置かれているのを発見し,これを差し押さえようとして手を伸ばしたところ,
656 甲は,腹立ち紛れにその壺を取り上げ,その場で床にたたき付けて粉々に割った。(公務執行
657 妨害罪)
658 2.甲は,自宅において,本件窃盗事件に係る捜索差押許可状に基づく捜索を受けた際,自宅に
659 隠し持っていた覚せい剤が警察官に発見されることを恐れ,これを密かにトイレに流した。
660 (証
661 拠隠滅罪)
662 3.甲は,本件窃盗事件で通常逮捕され,警察署において弁解録取の手続を受けた際,警察官が
663 甲の供述を記載した弁解録取書を手に取って破った。(公用文書毀棄罪)
664 4.甲は,本件窃盗事件について発付された勾留状の執行により留置施設に留置されていたが,
665 留置担当者の隙を見て同施設から外へ逃走した。(単純逃走罪)
666 5.甲は,本件窃盗事件について犯人ではないと否認していたが,公判請求され,公判でAが被
667 害状況を証言したことを逆恨みし,公判係属中,Aに対して「自分が有罪になったら,Aの自
668 宅へ行って直接会ってお礼をさせてもらう。」旨の手紙を送り,Aはこれを読んで不安に思っ
669 た。(証人威迫罪)
670 〔第19問〕(配点:2)
671 罪刑法定主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5
672 までのうちどれか。(解答欄は,[29])
673 ア.犯罪と刑罰は,「法律」によって定められていなければならず,この「法律」には,法律の
674 委任を受けた政令,条例及び慣習法が含まれる。
675 イ.行為の時に適法であった行為を,その後の法律によって遡って犯罪とすることは,許されな
676 い。
677 ウ.ある刑罰法規につき,条文の文言を,語義の可能な範囲内で通常の意味よりも広げて解釈す
678 ることは,許されない。
679 エ.刑の長期と短期を定めて言い渡し,現実の執行期間をその範囲内において執行機関の裁量に
680 委ねることは,許されない。
681 オ.ある刑罰法規が,犯罪に比べて著しく均衡を失する重い刑罰を規定している場合,当該刑罰
682 法規は違憲である。
683 1.ア
684
685 イ
686
687 2.ア
688
689 ウ
690
691 3.イ
692
693 オ
694
695 4.ウ
696
697 - 12 -
698
699 エ
700
701 5.ウ
702
703 オ
704
705 〔第20問〕(配点:4)
706 次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し,正しい場合
707 には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからオの順に[30]から[34])
708 【事
709
710 例】
711 借金の返済に苦しんでいた甲とその内縁の妻乙は,A市が発行した乙を被保険者とする国民健
712
713 康保険被保険者証の氏名を乙から実在しない丙に改変し,丙になりすまして消費者金融会社から
714 借入れをして現金を手に入れることを相談した。甲と相談したとおり,乙は,上記国民健康保険
715 被保険者証の被保険者氏名欄に乙とあるのを丙と書き換えた。そして,乙は,消費者金融会社の
716 無人借入手続コーナーにおいて,借入申込書に丙の氏名を記載し,丙と刻した印鑑を押捺するな
717 どして丙名義の借入申込書1通を完成させた上,同申込書及び氏名を丙に改変した上記国民健康
718 保険被保険者証の内容を,同コーナーに設置された機械を使用し,同機械に接続されている同社
719 本店の端末機に送信し,同社の貸付手続担当者に対し,丙であるかのように装って100万円の
720 借入れを申し込んだ。同担当者は,当該申込みをした者が真実丙であり,かつ,貸付金は約定の
721 とおりに返済されるものと誤信し,同社の貸付システムに従って丙名義の借入カードを上記コー
722 ナーに設置された機械から発券した。乙は,その場で同カードを入手し,同カードを現金自動入
723 出機に挿入して同機から現金100万円を引き出した。その後,乙は,上記行為に及んだことを
724 後悔し,自宅で,甲に一緒に自首をしようと持ち掛けた。甲は,これを聞いて激高し,乙を窒息
725 死させようと考え,その首を絞めたところ,乙は首を絞められたことによるショックで心不全に
726 なり死亡した。甲は,乙の死亡から約30分後,死亡して横たわっている乙の指に時価20万円
727 相当の乙の指輪がはめてあることに気が付き,同指輪を奪って逃走した。
728 【記
729
730 述】
731
732 ア.乙が国民健康保険被保険者証の被保険者氏名欄を丙と書き換えた行為については,単に文書
733 の内容を書き換えたにすぎないから,甲と乙には,公文書偽造罪ではなく,公文書変造罪が成
734 立する。[30]
735 イ.乙が丙名義の借入申込書を作成した行為については,丙が実在しなくても,一般人をして真
736 正に作成された文書であると誤信させる危険があるから,甲と乙には有印私文書偽造罪が成立
737 する。[31]
738 ウ.甲と乙は,当初から現金100万円を手に入れる目的で丙名義の借入カードを入手し,同カー
739 ドを利用して現金100万円を引き出したのだから,甲と乙には現金100万円について詐欺
740 罪が成立する。[32]
741 エ.甲は,乙を窒息死させようとしていたが,乙はそれとは別の原因で死亡するに至ったのであ
742 るから,甲には,乙の首を絞めて死亡させた行為について殺人既遂罪は成立せず,殺人未遂罪
743 と過失致死罪が成立する。[33]
744 オ.甲が乙の指輪を奪った行為については,その時点で乙は既に死んでいるから,甲には,窃盗
745 罪ではなく,占有離脱物横領罪が成立する。[34]
746
747 - 13 -
748
749