1 平成27年司法試験予備試験論文式試験問題と出題趣旨
2 [憲
3
4 法]
5
6 違憲審査権の憲法上の根拠や限界について,後記の〔設問〕にそれぞれ答えなさい。
7 〔設問1〕
8 違憲審査権に関し,次のような見解がある。
9 「憲法第81条は,最高裁判所に,いわゆる違憲審査権を認めている。ただし,この条文が
10 なくても,一層根本的な考え方からすれば,憲法の最高法規性を規定する憲法第98条,裁判
11 官は憲法に拘束されると規定する憲法第76条第3項,そして裁判官の憲法尊重擁護義務を規
12 定する憲法第99条から,違憲審査権は十分に抽出され得る。」
13 上記見解に列挙されている各条文に即して検討しつつ,違憲審査権をめぐる上記見解の妥当
14 性について,あなた自身の見解を述べなさい。(配点:20点)
15 〔設問2〕
16 内閣は,日本経済のグローバル化を推進するために農産物の市場開放を推し進め,何よりも
17 X国との間での貿易摩擦を解消することを目的として,X国との間で農産物の貿易自由化に関
18 する条約(以下「本条約」という。)を締結した。国会では,本条約の承認をめぐって議論が紛
19 糾したために,事前の承認は得られなかった。国会は,これを事後に承認した。
20 内閣が本条約上の義務を履行する措置を講じた結果,X国からの農産物輸入量が飛躍的に増
21 加し,日本の食料自給率は20パーセントを下回るまでになることが予想される状況となった。
22 ちなみに,X国の食料自給率は100パーセントを超えており,世界的に見ても60から70
23 パーセントが平均的な数字で,先進国で20パーセントを切る国はない。
24 農業を営むAは,X国から輸入が増大したものと同じ種類の農産物を生産していたが,X国
25 と日本とでは農地の規模が異なるため大量生産ができず,価格競争力において劣るため,農業
26 を継続することが困難な状況にある。Aは,本条約は,農業を営む者の生存権や職業選択の自
27 由を侵害するのみならず,国民生活の安定にとって不可欠な食料自給体制を崩壊させる違憲な
28 条約であるとして訴訟を提起した。これに対して,被告となった国から本条約は違憲審査の対
29 象とならない旨の主張がなされ,この点が争点となった。
30 本条約が違憲審査の対象となるか否か,及び本条約について憲法判断を行うべきか否かに関し
31 て,Aの主張及び想定される国の主張を簡潔に指摘し,その上でこれらの点に関するあなた自身
32 の見解を述べなさい。(配点:30点)
33
34 (出題趣旨)
35 本年は,憲法上の基本的論点である,裁判所の違憲審査権の憲法上の根拠及び限
36 界に関する問題である。
37 設問1は,裁判所の違憲審査権の憲法上の根拠に関する問題である。日本国憲法
38 は,アメリカ合衆国憲法とは異なり,裁判所の違憲審査権に関する明文の規定とし
39 て第81条を置いている。もっとも,昭和23年最高裁判決(最大判昭和23年7
40 月8日刑集2巻8号801頁)は,アメリカのマーベリー対マディソン判決(18
41 03年)を引きつつ,第81条の規定がなくとも,日本国憲法の他の規定から裁判
42 所の違憲審査権が導かれると判示した。設問1は,この判示を題材として,憲法の
43
44 条文解釈として,裁判所の違憲審査権の根拠に関する論述を求めるものである。条
45 文解釈は,法曹が有すべき基礎的能力として当然に求められるものである。設問1
46 では,その問題文にも明記されているとおり,条文から離れた観念的・抽象的な議
47 論ではなく,具体的な条文の文言及びその解釈を踏まえた論述が求められる。
48 次に,判例は,司法権に関する第76条があって,その上での第81条であると
49 位置付けていることからすると,司法権の限界が違憲審査権の限界でもあることに
50 なる。設問2は,憲法と条約の関係という基本的問題を題材として,その限界を問
51 う事例問題である。設問2では,その問題文にも明記されているとおり,本条約が
52 そもそも違憲審査の対象となるか否か,対象となるとして本条約について憲法判断
53 を行うべきか否かに関して,判例及び学説に関する基本的な知識を踏まえて検討す
54 ることが求められる。すなわち,判例及び多数の学説が肯定するいわゆる統治行為
55 論を含め,憲法と条約の関係や本条約に対する違憲審査の可否等につき,一般的理
56 論の論拠及びその射程範囲,その上での事案の内容に応じた具体的検討についての
57 論述が求められる。
58
59 [行政法]
60 A県に存するB川の河川管理者であるA県知事は,1983年,B川につき,河川法第6条第
61 1項第3号に基づく河川区域の指定(以下「本件指定」という。)を行い,公示した。本件指定は,
62 縮尺2500分の1の地図に河川区域の境界を表示した図面(以下「本件図面」という。)によっ
63 て行われた。
64 Cは,2000年,B川流水域の渓谷にキャンプ場(以下「本件キャンプ場」という。)を設置
65 し,本件キャンプ場内にコテージ1棟(以下「本件コテージ」という。)を建築した。その際,C
66 は,本件コテージの位置につき,本件図面が作成された1983年当時と土地の形状が変化してい
67 るため不明確ではあるものの,本件図面に表示された河川区域の境界から数メートル離れており,
68 河川区域外にあると判断し,本件コテージの建築につき河川法に基づく許可を受けなかった。そし
69 て,河川法上の問題について,2014年7月に至るまで,A県知事から指摘を受けることはなか
70 った。
71 2013年6月,A県知事は,Cに対し,本件コテージにつき建築基準法違反があるとして是正
72 の指導(以下「本件指導」という。)をした。Cは,本件指導に従うには本件コテージの大規模な
73 改築が必要となり多額の費用を要するため,ちゅうちょしたが,本件指導に従わなければ建築基準
74 法に基づく是正命令を発すると迫られ,やむなく本件指導に従って本件コテージを改築した。Cは,
75 本件コテージの改築を決断する際,本件指導に携わるA県の建築指導課の職員Dに対し,「本件コ
76 テージは河川区域外にあると理解しているが間違いないか。」と尋ねた。Dは,A県の河川課の担
77 当職員Eに照会したところ,Eから「測量をしないと正確なことは言えないが,今のところ,本件
78 コテージは河川区域外にあると判断している。」旨の回答を受けたので,その旨をCに伝えた。
79 2014年7月,A県外にある他のキャンプ場で河川の急激な増水による事故が発生したことを
80 契機として,A県知事は本件コテージの設置場所について調査した。そして,本件コテージは,本
81 件指定による河川区域内にあると判断するに至った。そこで,A県知事は,Cに対し,行政手続法
82 上の手続を執った上で,本件コテージの除却命令(以下「本件命令」という。)を発した。
83 Cは,本件命令の取消しを求める訴訟(以下「本件取消訴訟」という。)を提起し,本件コテー
84 ジが本件指定による河川区域外にあることを主張している。さらに,Cは,このような主張に加え
85 て,本件コテージが本件指定による河川区域内にあると仮定した場合にも,本件命令の何らかの違
86 法事由を主張することができるか,また,本件取消訴訟以外に何らかの行政訴訟を提起することが
87 できるかという点を,明確にしておきたいと考え,弁護士Fに相談した。Fの立場に立って,以下
88 の設問に答えなさい。なお,河川法及び同法施行令の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しな
89 さい。
90 〔設問1〕
91 本件取消訴訟以外にCが提起できる行政訴訟があるかを判断する前提として,本件指定が抗告
92 訴訟の対象となる処分に当たるか否かを検討する必要がある。本件指定の処分性の有無に絞り,
93 河川法及び同法施行令の規定に即して検討しなさい。なお,本件取消訴訟以外にCが提起できる
94 行政訴訟の有無までは,検討しなくてよい。
95 〔設問2〕
96 本件コテージが本件指定による河川区域内にあり,本件指定に瑕疵はないと仮定した場合,C
97 は,本件取消訴訟において,本件命令のどのような違法事由を主張することが考えられるか。ま
98 た,当該違法事由は認められるか。
99
100 【資
101
102
103 料】
104 河川法(昭和39年7月10日法律第167号)(抜粋)
105
106 (河川区域)
107 第6条
108
109
110 この法律において「河川区域」とは,次の各号に掲げる区域をいう。
111 河川の流水が継続して存する土地及び地形,草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が
112
113 継続して存する土地に類する状況を呈している土地(中略)の区域
114
115
116 (略)
117
118
119
120 堤外の土地(中略)の区域のうち,第1号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるも
121 のとして河川管理者が指定した区域 〔注:「堤外の土地」とは,堤防から見て流水の存する側の
122 土地をいう。〕
123
124 2・3
125
126
127 (略)
128
129 河川管理者は,第1項第3号の区域(中略)を指定するときは,国土交通省令で定めるところに
130 より,その旨を公示しなければならない。これを変更し,又は廃止するときも,同様とする。
131
132 5・6
133
134 (略)
135
136 (河川の台帳)
137 第12条
138
139 河川管理者は,その管理する河川の台帳を調製し,これを保管しなければならない。
140
141
142
143 河川の台帳は,河川現況台帳及び水利台帳とする。
144
145
146
147 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は,政令で定める。
148
149
150
151 河川管理者は,河川の台帳の閲覧を求められた場合においては,正当な理由がなければ,これを
152 拒むことができない。
153
154 (工作物の新築等の許可)
155 第26条
156
157 河川区域内の土地において工作物を新築し,改築し,又は除却しようとする者は,国土
158
159 交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。(以下略)
160 2〜5
161
162 (略)
163
164 (河川管理者の監督処分)
165 第75条
166
167 河川管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,(中略)工事その他の行為の
168
169 中止,工作物の改築若しくは除却(中略),工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しく
170 は生ずべき損害を除去し,若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若し
171 くは河川を原状に回復することを命ずることができる。
172
173
174 この法律(中略)の規定(中略)に違反した者(以下略)
175
176 二・三
177
178 (略)
179
180 2〜10
181
182 (略)
183
184 第102条
185
186 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
187
188
189
190 (略)
191
192
193
194 第26条第1項の規定に違反して,工作物の新築,改築又は除却をした者
195
196
197
198 (略)
199
200
201
202 河川法施行令(昭和40年2月11日政令第14号)(抜粋)
203
204 (河川現況台帳)
205 第5条
206
207
208 (略)
209
210 河川現況台帳の図面は,付近の地形及び方位を表示した縮尺2500分の1以上(中略)の平面
211 図(中略)に,次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。
212
213
214 河川区域の境界
215
216 二〜九
217
218 (略)
219
220 (出題趣旨)
221 本問は,事案及び関係行政法規に即して,行政訴訟及び行政法の一般原則につい
222 ての基本的な知識及び理解を運用する能力を試す趣旨の問題である。設問1は,河
223 川管理者による河川区域の指定の処分性を問うものである。特定の者を名宛人とせ
224 ずに特定の区域における土地利用を制限する行政庁の決定の処分性に関する最高裁
225 判所の判例の趣旨を踏まえ,河川区域の指定の法的効果を河川法及び同法施行令の
226 規定に即して検討し,処分性認定の要件に結びつけて論じることが求められる。設
227 問2は,河川区域内に無許可で設置され改築された工作物の除却命令の違法性を問
228 うものである。最高裁判所昭和62年10月30日第三小法廷判決(判時1262
229 号91頁)の趣旨を踏まえ,河川区域内における工作物の設置を規制する河川法の
230 趣旨との関係で,信義則が適用されるのはどのような場合か,そして,信義則の適
231 用に当たっては,行政庁による公的見解の表示の有無,相手方が当該表示を信頼し
232 たことについての帰責事由の有無等の考慮が不可欠ではないかを検討した上で,本
233 問の具体的な事実関係に即して,信義則の適用により除却命令が違法となるか否か
234 について論じることが求められる。
235
236 [民
237
238 法]
239
240 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
241 【事実】
242 1.Aは,A所有の甲建物において手作りの伝統工芸品を製作し,これを販売業者に納入する事業
243 を営んできたが,高齢により思うように仕事ができなくなったため,引退することにした。A
244 は,かねてより,長年事業を支えてきた弟子のBを後継者にしたいと考えていた。そこで,A
245 は,平成26年4月20日,Bとの間で,甲建物をBに贈与する旨の契約(以下「本件贈与契
246 約」という。)を書面をもって締結し,本件贈与契約に基づき甲建物をBに引き渡した。本件贈
247 与契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,同年7月18日に行うこととされていたが,A
248 は,同年6月25日に疾病により死亡した。Aには,亡妻との間に,子C,D及びEがいるが,
249 他に相続人はいない。なお,Aは,遺言をしておらず,また,Aには,甲建物のほかにも,自
250 宅建物等の不動産や預金債権等の財産があったため,甲建物の贈与によっても,C,D及びE
251 の遺留分は侵害されていない。また,Aの死亡後も,Bは,甲建物において伝統工芸品の製作
252 を継続していた。
253 2.C及びDは,兄弟でレストランを経営していたが,その資金繰りに窮していたことから,平成
254 26年10月12日,Fとの間で,甲建物をFに代金2000万円で売り渡す旨の契約(以下
255 「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,
256 同月20日に代金の支払と引換えに行うこととされていた。本件売買契約を締結する際,C及
257 びDは,Fに対し,C,D及びEの間では甲建物をC及びDが取得することで協議が成立して
258 いると説明し,その旨を確認するE名義の書面を提示するなどしたが,実際には,Eはそのよ
259 うな話は全く聞いておらず,この書面もC及びDが偽造したものであった。
260 3.C及びDは,平成26年10月20日,Fに対し,Eが遠方に居住していて登記の申請に必
261 要な書類が揃わなかったこと等を説明した上で謝罪し,とりあえずC及びDの法定相続分に相
262 当する3分の2の持分について所有権移転登記をすることで許してもらいたいと懇願した。こ
263 れに対し,Fは,約束が違うとして一旦はこれを拒絶したが,C及びDから,取引先に対する
264 支払期限が迫っており,その支払を遅滞すると仕入れができなくなってレストランの経営が困
265 難になるので,せめて代金の一部のみでも支払ってもらいたいと重ねて懇願されたことから,
266 甲建物の3分の2の持分についてFへの移転の登記をした上で,代金のうち1000万円を支
267 払うこととし,その残額については,残りの3分の1の持分と引換えに行うことに合意した。
268 そこで,同月末までに,C及びDは,甲建物について相続を原因として,C,D及びEが各自
269 3分の1の持分を有する旨の登記をした上で,この合意に従い,C及びDの各持分について,
270 それぞれFへの移転の登記をした。
271 4.Fは,平成26年12月12日,甲建物を占有しているBに対し,甲建物の明渡しを求めた。
272 Fは,Bとの交渉を進めるうちに,本件贈与契約が締結されたことや,【事実】2の協議はされ
273 ていなかったことを知るに至った。
274 Fは,その後も,話し合いによりBとの紛争を解決することを望み,Bに対し,数回にわたり,
275 明渡猶予期間や立退料の支払等の条件を提示したが,Bは,甲建物において現在も伝統工芸品
276 の製作を行っており,甲建物からの退去を前提とする交渉には応じられないとして,Fの提案
277 をいずれも拒絶した。
278 5.Eは,その後本件贈与契約の存在を知るに至り,平成27年2月12日,甲建物の3分の1
279 の持分について,EからBへの移転の登記をした。
280 6.Fは,Bが【事実】4のFの提案をいずれも拒絶したことから,平成27年3月6日,Bに
281
282 対し,甲建物の明渡しを求める訴えを提起した。
283 〔設問1〕
284 FのBに対する【事実】6の請求が認められるかどうかを検討しなさい。
285 〔設問2〕
286 Bは,Eに対し,甲建物の全部については所有権移転登記がされていないことによって受けた
287 損害について賠償を求めることができるかどうかを検討しなさい。なお,本件贈与契約の解除に
288 ついて検討する必要はない。
289
290 (出題趣旨)
291 設問1は,甲建物に関する権利関係を明らかにした上で,甲建物の過半数の持分
292 を有する者が他の共有持分権者に対して明渡しを求めることができる場合があるか
293 どうかを問うものであり,これにより,事案に即した分析能力や論理的思考力を試
294 すものである。また,設問2は,本件贈与契約において贈与者が負う債務の法的性
295 質や,共同相続人にその債務がどのように承継されるかを明らかにした上で,甲建
296 物全部の所有権移転登記手続がされなかったことについて,共同相続人の一人にそ
297 の損害の全部の賠償を求めることができるかどうかを問うものであり,これにより,
298 法的知識の正確性や論理的思考力を試すものである。
299
300 [商
301
302 法]
303
304 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
305 1.X株式会社(以下「X社」という。)は,昭和60年に設立され,「甲荘」という名称のホテル
306 を経営していたが,平成20年から新たに高級弁当の製造販売事業を始め,これを全国の百貨
307 店で販売するようになった。X社の平成26年3月末現在の資本金は5000万円,純資産額
308 は1億円であり,平成25年4月から平成26年3月末までの売上高は20億円,当期純利益
309 は5000万円である。
310 X社は,取締役会設置会社であり,その代表取締役は,創業時からAのみが務めている。ま
311 た,X社の発行済株式は,A及びその親族がその70%を,Bが残り30%をいずれも創業時
312 から保有している。なお,Bは,X社の役員ではない。
313 2.X社の取締役であり,弁当事業部門本部長を務めるCは,消費期限が切れて百貨店から回収せ
314 ざるを得ない弁当が多いことに頭を悩ませており,回収された弁当の食材の一部を再利用する
315 よう,弁当製造工場の責任者Dに指示していた。
316 3.平成26年4月,上記2の指示についてDから相談を受けたAは,Cから事情を聞いた。Cは,
317 食材の再利用をDに指示していることを認めた上で,「再利用する食材は新鮮なもののみに限定
318 しており,かつ,衛生面には万全を期している。また,食材の再利用によって食材費をかなり
319 節約できる。」などとAに説明した。これに対し,Aは,
320 「衛生面には十分に気を付けるように。」
321 と述べただけであった。
322 4.平成26年8月,X社が製造した弁当を食べた人々におう吐,腹痛といった症状が現れたため,
323 X社の弁当製造工場は,直ちに保健所の調査を受けた。その結果,上記症状の原因は,再利用
324 した食材に大腸菌が付着していたことによる食中毒であったことが明らかとなり,X社の弁当
325 製造工場は,食品衛生法違反により10日間の操業停止となった。
326 5.X社は,損害賠償金の支払と事業継続のための資金を確保する目的で,「甲荘」の名称で営む
327 ホテル事業の売却先を探すこととした。その結果,平成26年10月,Y株式会社(以下「Y
328 社」という。)に対し,ホテル事業を1億円で譲渡することとなった。X社は,その取締役会決
329 議を経て,株主総会を開催し,ホテル事業をY社に譲渡することに係る契約について特別決議
330 による承認を得た。当該特別決議は,Bを含むX社の株主全員の賛成で成立した。なお,X社
331 とその株主は,いずれもY社の株式を保有しておらず,X社の役員とY社の役員を兼任してい
332 る者はいない。また,X社及びY社は,いずれもその商号中に「甲荘」の文字を使用していな
333 い。
334 6.その後,Y社は,譲渡代金1億円をX社に支払い,ホテル事業に係る資産と従業員を継承し,
335 かつ,ホテル事業に係る取引上の債務を引き受けてホテル事業を承継し,「甲荘」の経営を続け
336 ている。1億円の譲渡代金は,債務の引受けを前提としたホテル事業の価値に見合う適正な価
337 額であった。
338 7.X社は,弁当の製造販売事業を継続していたが,売上げが伸びず,かつ,食中毒の被害者とし
339 てX社に損害賠償を請求する者の数が予想を大幅に超え,ホテル事業の譲渡代金を含めたX社
340 の資産の全額によっても,被害者であるEらに対して損害の全額を賠償することができず,取
341 引先への弁済もできないことが明らかとなった。そこで,X社は,平成27年1月,破産手続
342 開始の申立てを行った。
343 8.Eらは,食中毒により被った損害のうち,なお1億円相当の額について賠償を受けられないで
344 いる。また,X社の株式は,X社に係る破産手続開始の決定により,無価値となった。
345 9.Bは,X社の破産手続開始後,上記3の事実を知るに至った。
346
347 〔設問1〕
348 A及びCは,食中毒の被害者であるEらに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論
349 じなさい。
350 A及びCは,X社の株主であるBに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論じなさ
351 い。
352 〔設問2〕
353 ホテル事業をX社から承継したY社は,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負
354 うかについて,論じなさい。
355
356 (出題趣旨)
357 本問は,役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法第429条)について基
358 本的な知識・理解を前提に事例に則した分析・検討を求めるとともに,事業を譲り
359 受けた会社が事業を譲渡した会社の商号を引き続き使用しない場合であっても,譲
360 渡会社の損害賠償債務につき譲受会社がその弁済責任を負うことがあるかどうかに
361 ついての検討を求めるものである。解答に際しては,@会社法第429条に基づく
362 損害賠償責任の意義,A取締役C及び代表取締役Aにそれぞれ求められる任務の具
363 体的内容と任務懈怠の有無,B代表取締役Aの任務懈怠とEらの損害との因果関係,
364 C株主Bに生じた損害の内容について,設問の事実関係を踏まえて,正しく論述す
365 るとともに,D株主が役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法第429条)
366 を追及することの可否について検討することが求められる。さらに,EY社がX社
367 の損害賠償債務について弁済する責任を負うかどうかにつき,会社法第22条を類
368 推適用することの可否,FX社のEらに対する損害賠償債務が「譲渡会社の事業に
369 よって生じた債務」に該当するかどうか等について,設問の事実関係を踏まえて,
370 説得的な論述を展開することが求められる。
371
372 [民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,1:1)
373 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい(なお,解答に当たっては,
374 遅延損害金について考慮する必要はない。)。
375 【事例】
376 弁護士Aは,交通事故の被害者Xから法律相談を受け,次のような事実関係を聴き取り,加害者
377 Yに対する損害賠償請求訴訟事件を受任することになった。
378 1.事故の概要
379 Xが運転する普通自動二輪車が直進中,信号機のない前方交差点左側から右折のために同交差
380 点に進入してきたY運転の普通乗用自動車を避けられず,同車と接触し,転倒した。Yには,交
381 差点に進入する際の安全確認を怠った過失があったが,他方,Xにも前方注視を怠った過失があ
382 った。
383 2.Xが主張する損害の内容
384 人的損害による損害額合計
385
386 1000万円
387
388 (内訳)
389
390
391 財産的損害
392
393 治療費・休業損害等の額の合計
394
395
396
397 精神的損害
398
399 傷害慰謝料
400
401 700万円
402
403 300万円
404
405 〔設問1〕
406 本件交通事故によるXの人的損害には,財産的損害と精神的損害があるが,これらの損害をま
407 とめて不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合について,訴訟物は一つであると
408 するのが,判例(最高裁判所昭和48年4月5日第一小法廷判決・民集27巻3号419頁)の
409 立場である。判例の考え方の理論的な理由を説明した上,そのように考えることによる利点につ
410 いて,上記の事例に即して説明しなさい。
411 〔設問2〕
412 弁護士Aは,本件の事故態様等から,過失相殺によって損害額から少なくとも3割は減額され
413 ると考え,損害総額1000万円のうち,一部請求であることを明示して3割減額した700万
414 円の損害賠償を求める訴えを提起することにした。本件において,弁護士Aがこのような選択を
415 した理由について説明しなさい。
416
417 (出題趣旨)
418 交通事故に基づく損害賠償請求の事例において,訴訟物の特定基準(設問1)や
419 一部請求(設問2)に関する判例等の基礎理論を理解し,これを応用できるかを問
420 う問題である。
421 設問1は,判例は,いわゆる旧訴訟物理論を基礎とし,交通事故に基づく損害賠
422 償請求について,原因事実及び被侵害利益に着目して,人的損害における財産的損
423 害と精神的損害については,その賠償の請求権は1個であり,訴訟物も1個である
424 としているが(最高裁昭和48年4月5日第一小法廷判決・民集27巻3号419
425 頁),その理論的根拠(説明)を,そのように解することの実務上の利点(いわゆ
426 る費目の流用が可能となること)を含めて理解しているかを問う問題であり,実務
427 上の利点を論ずるに当たっては,訴訟物を2個と捉えた場合との差違を念頭に置き
428
429 ながら論ずる必要がある。
430 設問2は,いわゆる一部請求の問題のうち,一部請求を許容すべき必要性及び明
431 示の一部請求における過失相殺の判断方法(いわゆる外側説。前掲最高裁昭和48
432 年4月5日判決)について理解していることを前提に,具体的な事例において原告
433 訴訟代理人の立場でこれらを応用して考えた上で,全部請求ではなく,一部請求を
434 選択した理由を的確に説明することができるかを問う問題である。
435
436 [刑
437
438 法]
439 以下の事例に基づき,甲,乙,丙及び丁の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
440
441
442
443 甲は,建設業等を営むA株式会社(以下「A社」という。)の社員であり,同社の総務部長
444 として同部を統括していた。また,甲は,総務部長として,用度品購入に充てるための現金(以
445 下「用度品購入用現金」という。)を手提げ金庫に入れて管理しており,甲は,用度品を購入
446 する場合に限って,その権限において,用度品購入用現金を支出することが認められていた。
447 乙は,A社の社員であり,同社の営業部長として同部を統括していた。また,乙は,甲の職
448 場の先輩であり,以前営業部の部員であった頃,同じく同部員であった甲の営業成績を向上さ
449 せるため,甲に客を紹介するなどして甲を助けたことがあった。甲はそのことに恩義を感じて
450 いたし,乙においても,甲が自己に恩義を感じていることを認識していた。
451 丙は,B市職員であり,公共工事に関して業者を選定し,B市として契約を締結する職務に
452 従事していた。なお,甲と丙は同じ高校の同級生であり,それ以来の付き合いをしていた。
453 丁は,丙の妻であった。
454
455
456
457 乙は,1年前に営業部長に就任したが,その就任頃からA社の売上げが下降していった。乙
458 は,某年5月28日,A社の社長室に呼び出され,社長から,「6月の営業成績が向上しなか
459 った場合,君を降格する。」と言い渡された。
460
461
462
463 乙は,甲に対して,社長から言われた内容を話した上,「お前はB市職員の丙と同級生なん
464 だろう。丙に,お礼を渡すからA社と公共工事の契約をしてほしいと頼んでくれ。お礼として
465 渡す金は,お前が総務部長として用度品を買うために管理している現金から,用度品を購入し
466 たことにして流用してくれないか。昔は,お前を随分助けたじゃないか。」などと言った。甲
467 は,乙に対して恩義を感じていたことから,専ら乙を助けることを目的として,自己が管理す
468 る用度品購入用現金の中から50万円を謝礼として丙に渡すことで,A社との間で公共工事の
469 契約をしてもらえるよう丙に頼もうと決心し,乙にその旨を告げた。
470
471
472
473 甲は,同年6月3日,丙と会って,「今度発注予定の公共工事についてA社と契約してほし
474 い。もし,契約を取ることができたら,そのお礼として50万円を渡したい。」などと言った。
475 丙は,甲の頼みを受け入れ,甲に対し,「分かった。何とかしてあげよう。」などと言った。
476 丙は,公共工事の受注業者としてA社を選定し,同月21日,B市としてA社との間で契約
477 を締結した。なお,その契約の内容や締結手続については,法令上も内規上も何ら問題がなか
478 った。
479
480
481
482 乙は,B市と契約することができたことによって降格を免れた。
483 甲は,丙に対して謝礼として50万円を渡すため,同月27日,手提げ金庫の用度品購入用
484 現金の中から50万円を取り出して封筒に入れ,これを持って丙方を訪問した。しかし,丙は
485 外出しており不在であったため,甲は,応対に出た丁に対し,これまでの経緯を話した上,
486 「御
487 主人と約束していたお礼のお金を持参しましたので,御主人にお渡しください。」と頼んだ。
488 丁は,外出中の丙に電話で連絡を取り,丙に対して,甲が来訪したことや契約締結の謝礼を渡
489 そうとしていることを伝えたところ,丙は,丁に対して,
490 「私の代わりにもらっておいてくれ。」
491 と言った。
492 そこで,丁は,甲から封筒に入った50万円を受領し,これを帰宅した丙に封筒のまま渡し
493 た。
494
495 (出題趣旨)
496 本問は,建設業等を営むA株式会社の総務部長である甲が,同社営業部長である
497 乙からの要請を受け,B市職員であり,同市発注の公共工事に関する業者の選定及
498 び契約締結権限を持つ丙に対し,業者選定の際に同社を有利に取り計らってほしい
499 との趣旨であることを了解したその妻丁を介して,総務部長として管理する用度品
500 購入に充てるための現金の中から50万円を供与したという事案を素材として,事
501 実を的確に分析する能力を問うとともに,共同正犯,共犯と身分,贈収賄罪,業務
502 上横領罪等に関する基本的理解とその事例への当てはめが論理的一貫性を保って行
503 われているかを問うものである。
504
505 [刑事訴訟法]
506 次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
507 【事
508
509 例】
510 甲は,平成27年2月1日,L県M市内の路上において,肩が触れて口論となったVに対し,携
511
512 帯していたサバイバルナイフで左腕を切り付け,1か月間の加療を要する傷害を負わせた。司法警
513 察員Pらは,前記事実で逮捕状及び捜索差押許可状(捜索すべき場所及び差し押さえるべき物の記
514 載内容は,後記のとおり)の発付を受けた上,同月2日,甲を立ち回り先で逮捕した。また,Pら
515 は,同日,甲と同居する乙を立会人として,甲方の捜索を行った。
516 甲方の捜索に際し,Pは,玄関内において,乙に捜索差押許可状を呈示するとともに,部下の司
517 法警察員Qに指示して,呈示された同許可状を乙が見ている状況を写真撮影した(@)。続いて,
518 Pは,玄関脇の寝室に立ち入ったが,同寝室内には,机とベッドが置かれていた。Pは,Qに指示
519 して,同寝室内全体の写真を撮影した上,前記机の上段の引出しを開けたが,その際,引出し内の
520 手前側中央付近に,血の付いたサバイバルナイフを発見し,その左横に,甲名義の運転免許証及び
521 健康保険証を認めた。Pは,その状況を写真撮影することとし,Qに指示して,前記サバイバルナ
522 イフ及び運転免許証等を1枚の写真に収まる形で近接撮影した(A)。Pは,引き続き,前記机の
523 下段の引出しを開けたところ,覚せい剤の使用をうかがわせる注射器5本及び空のビニール小袋1
524 枚を認めた。そこで,Pは,Qに指示して,前記注射器及びビニール小袋を1枚の写真に収まる形
525 で近接撮影した(B)。その後,Pは,前記サバイバルナイフを押収し,捜索を終了した。
526 前記サバイバルナイフに付いた血がVのものと判明したことなどから,検察官Rは,同月20日,
527 L地方裁判所に甲を傷害罪で公判請求した。甲は,「身に覚えがない。サバイバルナイフは乙の物
528 だ。」旨供述して犯行を否認している。
529 (捜索すべき場所及び差し押さえるべき物の記載内容)
530 捜索すべき場所
531
532 L県M市N町○○番地甲方
533
534 差し押さえるべき物
535
536 サバイバルナイフ
537
538 〔設問1〕
539 【事例】中の@からBに記載された各写真撮影の適法性について論じなさい。
540 〔設問2〕
541 Pは,捜索終了後,「甲方の寝室内には,机及びベッドが置かれていた。机には,上下2段の
542 引出しがあり,このうち,上段の引出しを開けたところ,手前側中央付近に,サバイバルナイフ
543 1本が置かれており,その刃の部分には血液が付着していた。そして,同サバイバルナイフの左
544 横に,甲名義の運転免許証及び健康保険証があった。」旨の説明文を記した上,【事例】中のAの
545 写真を添付した書面を作成した。Rは,同書面によって前記サバイバルナイフと甲との結び付き
546 を立証したいと考えた。同書面の証拠能力について論じなさい(Aに記載された写真撮影の適否
547 が与える影響については,論じなくてよい。)。
548
549 (出題趣旨)
550 本問は,サバイバルナイフを用いた傷害事件について,司法警察員が,捜索すべ
551 き場所を被疑者方,差し押さえるべき物をサバイバルナイフとする捜索差押許可状
552 による捜索を実施した際,@玄関内において,呈示された同許可状を被疑者と同居
553 する乙が見ている状況を写真撮影し,A寝室の机の上段の引き出しから発見された
554 血の付いたサバイバルナイフ並びに被疑者名義の運転免許証及び健康保険証を1枚
555 の写真に収まる形で近接撮影し,B同机の下段の引き出しから発見された注射器及
556 びビニール小袋を1枚の写真に収まる形で近接撮影するという各写真撮影を行った
557 上,捜索終了後,捜索実施時の前記寝室内の机等の配置状況,前記サバイバルナイ
558 フの発見状況並びにその際の同ナイフの状態及び前記運転免許証等との位置関係を
559 記載し,前記Aの写真を添付した書面を作成したとの事例において,前記@ないし
560 Bの各写真撮影の適法性及び前記書面を被疑者とサバイバルナイフの結び付きを立
561 証するための証拠として用いる場合の証拠能力に関わる問題点を検討させることに
562 より,捜索差押許可状の執行現場における写真撮影行為の性質及びその適法性,伝
563 聞法則とその例外について,基本的な学識の有無及び具体的事案における応用力を
564 試すものである。
565
566 [法律実務基礎科目(民事)]
567 (〔設問1〕から〔設問4〕までの配点の割合は,14:10:18:8)
568 司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。
569 〔設問1〕
570 弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。
571 なお,別紙の不動産売買契約書「不動産の表示」記載の土地を以下「本件土地」といい,解答に
572 おいても,「本件土地」の表記を使用してよい。
573 【Xの相談内容】
574 「私は,平成26年9月1日,Yが所有し,占有していた本件土地を,Yから,代金250万
575 円で買い,同月30日限り,代金の支払と引き換えに,本件土地の所有権移転登記を行うこと
576 を合意しました。
577 この合意に至るまでの経緯についてお話しすると,私は,平成26年8月中旬頃,かねてか
578 らの知り合いであったAからYが所有する本件土地を買わないかと持ちかけられました。当初,
579 私は代金額として200万円を提示し,Yの代理人であったAは350万円を希望したのです
580 が,同年9月1日のAとの交渉の結果,代金額を250万円とする話がまとまったので,別紙
581 のとおりの不動産売買契約書(以下「本件売買契約書」という。)を作成しました。Aは,その
582 交渉の際に,Yの記名右横に実印を押印済みの本件売買契約書を持参していましたが,本件売
583 買契約書の金額欄と日付欄(別紙の斜体部分)は空欄でした。Aは,その場で,交渉の結果を
584 踏まえて,金額欄と日付欄に手書きで記入をし,その後で,私が自分の記名右横に実印を押印
585 しました。
586 平成26年9月30日の朝,Aが自宅を訪れ,登記関係書類は夕方までに交付するので,代
587 金を先に支払ってほしいと懇願されました。私は,旧友であるAを信用して,Yの代理人であ
588 るAに対し,本件土地の売買代金額250万円全額を支払いました。ところが,Aは登記関係
589 書類を持ってこなかったので,何度か催促をしたのですが,そのうちに連絡が取れなくなって
590 しまいました。そこで,私は,同年10月10日,改めてYに対し,所有権移転登記を行うよ
591 うに求めましたが,Yはこれに応じませんでした。
592 このようなことから,私は,Yに対し,本件土地の所有権移転登記と引渡しを請求したいと
593 考えています。」
594 上記【Xの相談内容】を前提に,弁護士Pは,平成27年1月20日,Xの訴訟代理人として,
595 Yに対し,本件土地の売買契約に基づく所有権移転登記請求権及び引渡請求権を訴訟物として,本
596 件土地の所有権移転登記及び引渡しを求める訴え(以下「本件訴訟」という。)を提起することに
597 した。
598 弁護士Pは,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)を作成し,その請求の原因欄に,次
599 の@からCまでのとおり記載した。なお,@からBまでの記載は,請求を理由づける事実(民事訴
600 訟規則第53条第1項)として必要かつ十分であることを前提として考えてよい。
601 @ Aは,平成26年9月1日,Xに対し,本件土地を代金250万円で売った(以下「本件売買契
602 約」という。
603
604
605 A Aは,本件売買契約の際,Yのためにすることを示した。
606 B Yは,本件売買契約に先立って,Aに対し,本件売買契約締結に係る代理権を授与した。
607 C よって,Xは,Yに対し,本件売買契約に基づき,
608 (以下記載省略)を求める。
609
610 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
611 (1)
612
613 本件訴状における請求の趣旨(民事訴訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい(付随的
614 申立てを記載する必要はない。)。
615
616 (2)
617
618 弁護士Pが,本件訴状の請求を理由づける事実として,上記@からBまでのとおり記載したの
619 はなぜか,理由を答えなさい。
620
621 〔設問2〕
622 弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。
623 【Yの相談内容】
624 T
625
626 「私は,Aに対し,私が所有し,占有している本件土地の売買に関する交渉を任せました
627 が,当初希望していた代金額は350万円であり,Xの希望額である200万円とは隔たり
628 がありました。その後,Aから交渉の経過を聞いたところ,Xは代金額を上げてくれそうだ
629 ということでした。そこで,私は,Aに対し,280万円以上であれば本件土地を売却して
630 よいと依頼しました。しかし,私が,平成26年9月1日までに,Aに対して本件土地を2
631 50万円で売却することを承諾したことはありません。ですから,Xが主張している本件売
632 買契約は,Aの無権代理行為によるものであって,私が本件売買契約に基づく責任を負うこ
633 とはないと思います。」
634
635 U
636
637 「Xは,平成26年10月10日に本件売買契約に基づいて,代金250万円を支払った
638 ので,所有権移転登記を行うように求めてきました。しかし,私は,Xから本件土地の売買
639 代金の支払を受けていません。そこで,私は,念のため,Xに対し,同年11月1日到着の
640 書面で,1週間以内にXの主張する本件売買契約の代金全額を支払うように催促した上で,
641 同月15日到着の書面で,本件売買契約を解除すると通知しました。ですから,私が本件売
642 買契約に基づく責任を負うことはないと思います。」
643
644 上記【Yの相談内容】を前提に,弁護士Qは,本件訴訟における答弁書(以下「本件答弁書」
645 という。)を作成した。
646 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。なお,各問いにおいて抗弁に該当する具体的事実
647 を記載する必要はない。
648 (1)
649
650 弁護士Qが前記Tの事実を主張した場合,裁判所は,その事実のみをもって,本件訴訟におけ
651 る抗弁として扱うべきか否かについて,結論と理由を述べなさい。
652
653 (2)
654
655 弁護士Qが前記Uの事実を主張した場合,裁判所は,その事実のみをもって,本件訴訟におけ
656 る抗弁として扱うべきか否かについて,結論と理由を述べなさい。
657
658 〔設問3〕
659 本件訴訟の第1回口頭弁論期日において,本件訴状と本件答弁書が陳述された。また,その口頭
660 弁論期日において,弁護士Pは,XとAが作成した文書として本件売買契約書を書証として提出し,
661 これが取り調べられたところ,弁護士Qは,本件売買契約書の成立を認める旨を陳述し,その旨の
662 陳述が口頭弁論調書に記載された。
663 そして,本件訴訟の弁論準備手続が行われた後,第2回口頭弁論期日において,本人尋問が実
664 施され,Xは,
665 【Xの供述内容】のとおり,Yは,
666 【Yの供述内容】のとおり,それぞれ供述した(A
667 の証人尋問は実施されていない。)。
668 その後,弁護士Pと弁護士Qは,本件訴訟の第3回口頭弁論期日までに,準備書面を提出する
669
670 ことになった。
671 【Xの供述内容】
672 「私は,本件売買契約に関する交渉を始めた際に,Aから,Aが本件土地の売買に関するす
673 べてをYから任されていると聞きました。また,Aから,それ以前にも,Yの土地取引の代理
674 人となったことがあったと聞きました。ただし,Aから代理人であるという委任状を見せられ
675 たことはありません。
676 当初,私は代金額として200万円を提示し,Yの代理人であったAは350万円を希望し
677 ており,双方の希望額には隔たりがありました。その後,Aは,Yの希望額を300万円に引
678 き下げると伝えてきたので,私は,250万円でないと資金繰りが困難であると返答しました。
679 私とAは,平成26年9月1日に交渉したところ,Aは,何とか280万円にしてほしいと要
680 求してきました。しかし,私が,それでは購入を諦めると述べたところ,最終的には,本件土
681 地の代金額を250万円とする話がまとまりました。
682 Aは,その交渉の際に,Yの記名右横に実印を押印済みの本件売買契約書を持参していまし
683 たが,本件売買契約書の金額欄と日付欄(別紙の斜体部分)は空欄でした。Aは,Yが実印を
684 押印したのは250万円で本件土地を売却することを承諾した証であると述べていたので,A
685 が委任状を提示していないことを気にすることはありませんでした。そして,Aは,その場で,
686 金額欄と日付欄に手書きで記入をし,その後で,私が自分の記名右横に実印を押印しました。」
687 【Yの供述内容】
688 「私は,Aに本件土地の売買に関する交渉を任せましたが,当初希望していた代金額は35
689 0万円であり,Xの希望額である200万円とは隔たりがありました。私は,それ以前に,A
690 を私の所有する土地取引の代理人としたことがありましたが,その際はAを代理人に選任する
691 旨の委任状を作成していました。しかし,本件売買契約については,そのような委任状を作成
692 したことはありません。
693 その後,私が希望額を300万円に値下げしたところ,Aから,Xは代金額を増額してくれ
694 そうだと聞きました。たしか,250万円を希望しており,資金繰りの関係で,それ以上の増
695 額は難しいという話でした。
696 そこで,私は,Aに対し,280万円以上であれば本件土地を売却してよいと依頼しました。
697 しかし,私が,本件土地を250万円で売却することを承諾したことは一度もありません。
698 Aから,平成26年9月1日よりも前に,完成前の本件売買契約書を見せられましたが,金
699 額欄と日付欄は空欄であり,売主欄と買主欄の押印はいずれもありませんでした。本件売買契
700 約書の売主欄には私の実印が押印されていることは認めますが,私が押印したものではありま
701 せん。私は,実印を自宅の鍵付きの金庫に保管しており,Aが持ち出すことは不可能です。た
702 だ,同年8月頃,別の取引のために実印をAに預けたことがあったので,その際に,Aが勝手
703 に本件売買契約書に押印したに違いありません。もっとも,その別の取引は,交渉が決裂して
704 しまったので,その取引に関する契約書を裁判所に提出することはできません。Aは,現在行
705 方不明になっており,連絡が付きません。」
706 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
707 (1)
708
709 裁判所が,本件売買契約書をAが作成したと認めることができるか否かについて,結論と理由
710 を記載しなさい。
711
712 (2)
713
714 弁護士Pは,第3回口頭弁論期日までに提出予定の準備書面において,前記【Xの供述内容】
715 及び【Yの供述内容】と同内容のXYの本人尋問における供述,並びに本件売買契約書に基づ
716 いて,次の【事実】が認められると主張したいと考えている。弁護士Pが,上記準備書面に記
717
718 載すべき内容を答案用紙1頁程度の分量で記載しなさい(なお,解答において,
719 〔設問2〕の【Y
720 の相談内容】については考慮しないこと。)。
721 【事実】
722 「Yが,Aに対し,平成26年9月1日までに,本件土地を250万円で売却することを承
723 諾した事実」
724 〔設問4〕
725 弁護士Pは,訴え提起前の平成26年12月1日,Xに相談することなく,Yに対し,差出人を
726 「弁護士P」とする要旨以下の内容の「通知書」と題する文書を,内容証明郵便により,Yが勤務
727 するZ社に対し,送付した。
728 通知書
729 平成26年12月1日
730 被通知人Y
731 弁護士P
732 当職は,X(以下「通知人」という。)の依頼を受けて,以下のとおり通知する。
733 通知人は,平成26年9月1日,貴殿の代理人であるAを通じて,本件土地を代金
734 250万円で買い受け,同月30日,Aに対し,売買代金250万円全額を支払い,
735 同年10月10日,貴殿に対し,本件土地の所有権移転登記を求めた。
736 ところが,貴殿は,「売買代金を受領していない。」などと虚偽の弁解をして,不当
737 に移転登記を拒否している。その不遜極まりない態度は到底許されるものではなく,
738 貴殿はAと共謀して上記代金をだまし取ったとも考えられる。
739 以上より,当職は,本書面において,改めて本件土地の所有権移転登記に応ずるよ
740 う要求する。
741 なお,貴殿が上記要求に応じない場合は,貴殿に対し,所有権移転登記請求訴訟を
742 提起するとともに,刑事告訴を行う所存である。
743
744
745
746
747 以上を前提に,以下の問いに答えなさい。
748 弁護士Pの行為は弁護士倫理上どのような問題があるか,司法試験予備試験用法文中の弁護士職
749 務基本規程を適宜参照して答えなさい。
750
751 別紙
752 (注)
753
754 斜体部分は手書きである。
755 不動産売買契約書
756
757 売主Yと買主Xは,後記不動産の表示記載のとおりの土地(本件土地)に関して,下記条項のとお
758 り,売買契約を締結した。
759
760 第1条
761
762 Yは本件土地をXに売り渡し,Xはこれを買い受けることとする。
763
764 第2条
765
766 本件土地の売買代金額は
767
768 第3条
769
770 Xは,平成
771
772 250 万円とする。
773
774 26 年
775
776 9 月 30 日限り,Yに対し,本件土地の所有権移転登
777
778 記と引き換えに,売買代金全額を支払う。
779 第4条
780
781 Yは,平成
782
783 26 年
784
785 9 月 30 日限り,Xに対し,売買代金全額の支払と引
786
787 き換えに,本件土地の所有権移転登記を行う。
788 (以下記載省略)
789 以上のとおり契約を締結したので,本契約書を弐通作成の上,後の証としてYXが各壱通を所持す
790 る。
791
792 26 年
793
794 平成
795
796 9 月
797
798 1 日
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821 ○○県○○市○○
822
823
824 Y印
825
826 ○○県○○市○○
827
828
829 X印
830
831 不動産の表示
832
833
834
835
836 ○○市○○
837
838
839
840
841
842 ○○番
843
844
845
846
847
848 宅地
849
850
851
852
853
854 ○○○.○○u
855
856 (出題趣旨)
857 設問1は,売買契約に基づく所有権移転登記請求権及び土地引渡請求権を訴訟物
858 とする訴訟において,原告代理人が作成すべき訴状における請求の趣旨及び請求を
859 理由づける事実について説明を求めるものであり,債権的請求権及び代理の特殊性
860 に留意して説明することが求められる。
861 設問2は,被告本人の相談内容に基づく被告代理人の各主張に関し,裁判所が本
862 件訴訟における抗弁として扱うべきか否かについて結論とその理由を問うものであ
863 り,無権代理の主張の位置づけや解除の主張と同時履行の抗弁権の関係に留意して
864 説明することが求められる。
865 設問3は,当事者本人尋問の結果を踏まえ,代理人が署名代理の方法により文書
866
867 を作成した場合における文書の成立の真正や代理権の授与に関して準備書面に記載
868 すべき事項について問うものである。
869 設問4は,弁護士倫理の問題であり,原告代理人が依頼者に相談することなく,
870 相手方本人の就業先に不適切な内容の文書を送付した行為の問題点について,弁護
871 士職務基本規程の規律に留意しつつ検討することが求められる。
872
873 [法律実務基礎科目(刑事)]
874 次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
875 【事
876
877
878 例】
879 A(男性,24歳)は,平成27年3月14日,V(男性,19歳)を被害者とする傷害罪
880 の被疑事実で逮捕され,翌15日から勾留された後,同年4月3日にI地方裁判所に同罪で公
881 判請求された。
882 上記公判請求に係る起訴状の公訴事実には「被告人は,平成27年2月1日午後11時頃,
883 H県I市J町1丁目1番3号所在のK駐車場において,V(当時19歳)に対し,拳骨でそ
884 の左顔面を殴打し,持っていた飛び出しナイフでその左腹部を突き刺し,よって,同人に加
885 療約1か月間を要する左腹部刺創の傷害を負わせた。」旨記載されている。
886
887
888
889 受訴裁判所は,平成27年4月10日,Aに対する傷害被告事件を公判前整理手続に付する
890 決定をした。検察官は,同月24日,証明予定事実記載書を同裁判所及びAの弁護人に提出・
891 送付するとともに,同裁判所に証拠の取調べを請求し,Aの弁護人に当該証拠を開示した。検
892 察官が請求した証拠の概要は,次のとおりであった。
893 (1)
894
895 甲第1号証
896
897 診断書
898
899 「Vの診断結果は左腹部刺創であり,平成27年2月2日午前零時頃,Vが救急搬送さ
900 れ,直ちに緊急手術をした。加療期間は約1か月間である。」
901 (2)
902
903 甲第2号証
904
905 Vの検察官調書
906
907 「私は,平成27年2月1日の夜,交際中のB子に呼び出され,同日午後11時頃,K
908 駐車場に行ったところ,黒色の目出し帽を被った男が車の陰から現れ,@『お前か。人の
909 女に手を出すんじゃねー。』と言って,いきなり私の左顔面を1回拳骨で殴った。私は,
910 いきなり殴られてカッとなり,『何すんだ。』と怒鳴ったところ,その男は,どこからかナ
911 イフを取り出したようで,右手にナイフを持っていた。私が刺されると思うや否や,その
912 男は,『この野郎。』と言いながら,私に向かってナイフを持った右手を伸ばし,私の左脇
913 腹にナイフを突き刺した。その後,その男は駐車場から走って逃げていったが,私は,意
914 識がもうろうとしてしまい,気付いたら病院で寝ていた。
915 私を刺した犯人の顔は見ていないが,Aが犯人ではないかと思う。私は,アルバイト先
916 の喫茶店でアルバイト仲間だったB子を好きになり,平成26年12月初旬頃から,3,
917 4回B子とデートをした。平成27年1月中旬頃,B子に,きちんと付き合ってほしいと
918 言ったところ,B子も承諾してくれた。しかし,その後,私と一緒にいる時に,B子の携
919 帯電話に頻繁にメールや電話が来るので,不審に思ってB子に尋ねると,B子は,『実は,
920 前の彼氏であるAからよりを戻そうとしつこく言われている。Aとは,以前数箇月間同棲
921 していたことがあるが,異常なほど焼き餅焼きで,私が男友達とメールのやり取りをして
922 いても怒り,私を殴ったりするので,付いていけないと思い,同棲していたA方から飛び
923 出して1人暮らしを始め,電話番号もメールアドレスも変えた。ところが,Aが私の友人
924 から新しい電話番号やメールアドレスを聞き出したようで,頻繁に電話を掛けてくるよう
925 になった。新しい彼氏ができたと話したが,お前は俺のものだと言って聞く耳を持たない。
926 どうやら新しい住所も知られているようで怖い。』と言っていた。その際,B子はAの写
927 真を見せてくれたので,B子の前の彼氏が逮捕されたAであることに間違いない。私は,
928 B子のことは好きだったが,前の彼氏とのトラブルに巻き込まれたくないと思い,B子か
929 らデートに誘われても最近は断りがちで,中途半端な付き合いになっていた。そのような
930 状況だった平成27年2月1日の午後8時頃,私は,B子から,相談したいことがあるの
931
932 で,どうしても会ってほしいという内容のメールをもらい,B子に会うことにし,B子に
933 指定されたとおり,同日午後11時頃,K駐車場に行った。ところが,現れたのはB子で
934 はなく,先ほど話した黒色目出し帽の男だった。B子が私と会う約束をしたことを知って,
935 Aが私を待ち伏せしていたのではないかと思う。他に恨みを買うような相手に心当たりは
936 ない。」
937 (3)
938
939 甲第3号証
940
941 捜査報告書
942
943 「平成27年2月1日午後11時10分頃,氏名不詳の女性から『黒色目出し帽の男が
944 K駐車場で人を刺した。』旨の110番通報があり,同日午後11時25分頃,K駐車場
945 に司法警察員が臨場し,付近の検索を行ったところ,同駐車場出入口から北側約10メー
946 トルの地点の歩道脇に,飛び出しナイフ1丁が落ちており,犯人の遺留品の可能性がある
947 と思料されたため,同日,これを領置した。」
948 (4)
949
950 甲第4号証
951
952 飛び出しナイフ1丁(平成27年2月1日領置のもの)
953
954 (5)
955
956 甲第5号証
957
958 捜査報告書
959
960 「平成27年2月1日に領置した飛び出しナイフ1丁の柄から採取された指紋1個が,
961 Aの右手母指の指紋と一致した。」
962 (6)
963
964 甲第6号証
965
966 捜査報告書
967
968 「平成27年2月1日に領置した飛び出しナイフ1丁の刃に人血が付着しており,その
969 DNA型が,Vから採取した血液のDNA型と一致した。」
970 (7)
971
972 甲第7号証
973
974 B子の検察官調書
975
976 「私は,以前AとA方で同棲していたが,Aの束縛が激しい上,私が男友達とメールの
977 やり取りをしているだけでも嫉妬して私を殴るなどするので嫌になり,平成26年9月頃,
978 A方から逃げ出して,電話番号やメールアドレスを変え,1人暮らしを始めた。その後,
979 Vと知り合い,平成27年1月頃,Vとの交際を始めた。ところが,Aは,私の電話番号,
980 メールアドレスを探り出し,私に何度も電話やメールを寄越して復縁を迫るようになった。
981 私が更に電話番号やメールアドレスを変えると,今度は私の自宅を突き止めたようで,私
982 の自宅に頻繁に来るようになった。私は,Aに,他に好きな人ができたので復縁するつも
983 りはないと言ったが,Aは納得せず,『そいつと会わせろ。』と言っていた。私は,AがV
984 に暴力を振るうかもしれないと思ったので,AにはVの詳しい情報を教えなかった。私は,
985 Aから逃げられないという恐ろしさを感じ,VにAとの関係やAに付きまとわれている状
986 況を全部打ち明けた。しかし,Vは,次第に私との距離を置くようになってしまった。私
987 は,私から距離を置こうとするVに腹が立ち,どうしていいのか分からなくなった。私は,
988 2人を引き合わせればVの態度もはっきりするだろう,Vが私を捨てるなら私も覚悟を決
989 めようと思った。そこで,私は,平成27年2月1日午後8時頃,Vに『今日の午後11
990 時頃にK駐車場に来てほしい。』という内容のメールを送ってVを呼び出し,その後,A
991 に,電話で,私がVを呼び出したことを伝えた。Aは,『俺が行って話を付けてくるから,
992 お前は家にいろ。』と言っていた。しかし,私は,Vの態度を見たかったので,同日午後
993 11時前頃,K駐車場付近に行き,2人が現れるのをこっそり待っていた。すると,Aが
994 現れてK駐車場に入っていき,しばらくするとVが現れてK駐車場に入っていった。私は,
995 K駐車場のフェンス脇まで近付き,K駐車場内の様子を見ると,Vが黒色の目出し帽を被
996 った男に顔を殴られているところだった。私は,目出し帽を被った男の服装が先ほど駐車
997 場に入っていったAの服装と同じだったので,Aだと分かった。Aは,右手にナイフを持
998 ち,Vのお腹の辺りに右手を突き出した。私は,Vが刺されたと思い,怖くなってその場
999 から走って逃げ出し,200メートルくらい離れた場所から匿名で110番通報をした。
1000 私は,そのまま自宅に帰ったので,その後2人がどうなったのか見ていない。
1001 翌日の2月2日,Aから私に電話があり,Aは,A『Vをナイフで刺した。走って逃げ
1002
1003 ている時に,そのナイフを落としてしまった。』と言っていた。
1004 平成27年2月1日に警察官が領置したという飛び出しナイフを見せてもらったが,そ
1005 のナイフは,Aと同棲していた時に,A方で見たことがある。ナイフの柄にある傷に見覚
1006 えがあるので,Aが持っていたナイフに間違いない。
1007 私は,Aに自宅を知られているが,引っ越し費用を工面する余裕がなく,転居できる見
1008 込みがない。だから,怖くて仕方がない。」
1009 (8)
1010
1011 乙第1号証
1012
1013 Aの司法警察員調書
1014
1015 「私は,現在,H県I市内で母と2人で暮らしている。両親は,私が中学生の時に離婚
1016 し,私は母に引き取られた。それ以降,父とは一度も会っていない。私には兄弟はいない。
1017 私は,21歳の時から1人暮らしをしていたが,平成26年5月頃から私の家でB子と同
1018 棲していた。しかし,同年9月頃にB子が家を出ていき,それから2週間くらい後の同年
1019 10月頃,母が交通事故に遭って,脳挫傷の傷害を負い,左手と左足に麻痺が残ったため,
1020 私は母が退院した同年12月上旬から実家に戻り,母と同居している。
1021 私は,高校卒業後,建設作業員として建築会社を転々としたが,現場で塗装工をしてい
1022 るCさんと知り合い,1年半くらい前からCさんの下で働いている。Cさんの下で働いて
1023 いるのは私だけなので,私が長期間不在にすると,受注していた現場の仕事を工期内に終
1024 わらせることができなくなる。母は1人では日常生活に支障があり,私の手助けが必要だ
1025 し,Cさんにも迷惑を掛けたくないので,早く家に戻りたい。
1026 私には,前科前歴はなく,暴力団関係者との付き合いもない。」
1027
1028
1029 Aの弁護人は,前記の検察官請求証拠を閲覧・謄写した後,平成27年5月3日,Aと接見
1030 したところ,Aは,「B子からVをK駐車場に呼び出したことは聞いたが,私は,K駐車場に
1031 は行っていない。B子には未練があったので,B子の友達からB子の新しい電話番号などを聞
1032 き,連絡をしたことは事実だが,B子がVと付き合っていたのでB子のことは諦めた。むしろ,
1033 最近は,B子から『Vが自分から距離を置こうとしているように感じる。』などと相談を持ち
1034 掛けられていた。B子の家を知っているが,それはB子から相談を持ち掛けられて話をした後,
1035 B子を家まで送っていったからで,B子に付きまとって家を突き止めたわけではない。飛び出
1036 しナイフについては,全く身に覚えがなく,飛び出しナイフの柄になぜ私の指紋が付いていた
1037 のか分からない。VとB子が私を陥れようとしているのではないか。」と述べた。
1038
1039
1040
1041 Aの弁護人は,平成27年5月7日,検察官に類型証拠の開示請求をし,検察官は,同月1
1042 3日,同証拠を開示した。Aの弁護人は,Aと犯人との同一性(犯人性)を争う方針を固め,
1043 同月20日の公判前整理手続期日において,B甲第2号証,甲第5号証及び甲第7号証につい
1044 ては「不同意。」,甲第4号証については「異議あり。関連性なし。」,その他の甲号証及び乙号
1045 証については「同意。」との意見を述べた。
1046 その後,Aの弁護人は,Aと接見を重ねた結果,飛び出しナイフにAの指紋が付着していた
1047 事実自体は争わない方針に決め,同年6月1日の公判前整理手続期日において,甲第5号証に
1048 ついては「同意。」,甲第4号証については「異議なし。」との意見に変更した。
1049 そして,受訴裁判所は,同月15日に公判前整理手続を終了するに当たり,検察官及びAの
1050 弁護人との間で,争点は犯人性であり,証拠については,甲第2号証及び甲第7号証を除く甲
1051 号証,乙号証並びにV及びB子の各証人尋問が採用決定されたことを確認した。
1052 Aの弁護人は,公判前整理手続終了直後に,V及びB子とは接触しない旨のAの誓約書,A
1053 を引き続き雇用する旨のCの上申書及びAの母親の身柄引受書を保釈請求書に添付して,CA
1054 の保釈を請求したが,検察官はこれに反対意見を述べた。
1055 なお,検察官は,証拠開示に当たり,Aの弁護人に,Vの住所,電話番号をAに秘匿するよ
1056 う要請し,Aの弁護人もこれに応じて,Aにそれらを教えなかった。
1057
1058 〔設問1〕
1059 (1)
1060
1061 下線部Bに関し,Aの弁護人が,検察官請求証拠について意見を述べる法令上の義務はあ
1062
1063 るか,簡潔に答えなさい。
1064 (2)
1065
1066 下線部Bに関し,Aの弁護人が,甲第4号証の飛び出しナイフ1丁について「異議あり。
1067
1068 関連性なし。」との意見を述べたため,裁判官は,検察官に関連性に関する釈明を求めた。検
1069 察官は,関連性についてどのように釈明すべきか,論じなさい。
1070 (3)
1071
1072 甲第5号証の捜査報告書は,Aの犯人性を立証する上で,直接証拠又は間接証拠のいずれ
1073
1074 となるか,理由を付して論じなさい。
1075 〔設問2〕
1076 下線部Cに関し,Aの弁護人が保釈を請求するに当たり,検討すべき事項及びその検討結果を
1077 論じなさい。
1078 〔設問3〕
1079 (1)
1080
1081 公判期日に実施されたVの証人尋問において,検察官は,甲第2号証の下線部@のとおり
1082
1083 Vに証言させようと考え,同人に対し,「そのとき,犯人は,何と言っていましたか。」とい
1084 う質問をしたところ,Vは,下線部@のとおり証言し始めた。Aの弁護人が,「異議あり。伝
1085 聞供述を求める質問である。」と述べたため,裁判官は,検察官に弁護人の異議に対する意見
1086 を求めた。検察官は,どのような意見を述べるべきか,理由を付して論じなさい。
1087 (2)
1088
1089 公判期日に実施されたB子の証人尋問において,検察官は,甲第7号証の下線部Aのとお
1090
1091 りB子に証言させようと考え,同人に対し,
1092 「Aは,電話でどのような話をしていましたか。」
1093 という質問をしたところ,B子は,下線部Aのとおり証言し始めた。Aの弁護人が,「異議あ
1094 り。伝聞供述を求める質問である。」と述べたため,裁判官は,検察官に弁護人の異議に対す
1095 る意見を求めた。検察官は,どのような意見を述べるべきか,理由を付して論じなさい。
1096 〔設問4〕
1097 Aの弁護人は,弁論が予定されていた公判期日の前日,Aから「先生にだけは本当のことを話
1098 します。本当は,私がVを刺した犯人です。しかし,母を悲しませたくないので,明日の弁論は
1099 よろしくお願いします。どうか無罪を勝ち取ってください。」と言われ,同期日に,Aは無罪で
1100 ある旨の弁論を行った。このAの弁護人の行為は,弁護士倫理上どのような問題があるか,司法
1101 試験予備試験用法文中の弁護士職務基本規程を適宜参照して論じなさい。
1102
1103 (出題趣旨)
1104 本問は,犯人性が争点となる傷害被告事件を題材に,弁護人として,検察官請求
1105 証拠に対する証拠意見を述べる法令上の義務の有無(設問1(1)),保釈請求に当た
1106 り検討すべき事項(設問2),被告人から自己が犯人である旨打ち明けられた場合
1107 に無罪弁論をすることの弁護士倫理上の問題点(設問4),検察官として,証拠物
1108 の関連性について釈明すべき内容(設問1(2)),公判証言に被告人等の発言内容が
1109 含まれている場合の伝聞法則の適用に関する意見(設問3)等を問うものである。
1110 保釈請求手続,公判前整理手続と証拠法,弁護士倫理等に関する基本的知識と理解
1111 を試すとともに,具体的事例において,これらの知識を活用し,当事者として考慮
1112 すべき事項や主張すべき意見を検討するなどの法律実務の基礎的素養を試すことを
1113 目的としている。
1114
1115 [一般教養科目]
1116 次の文章は,東ヨーロッパ諸国の社会主義体制が 1960 年代から 1970 年代に経験した困難に
1117 ついて述べたものである。これを読んで,後記の各設問に答えなさい。
1118 (省
1119
1120 略)
1121
1122 〔設問1〕
1123 下線部から読み取れる内容を踏まえ,市場機構の機能に関する著者の見解を10行程度でまと
1124 めなさい。
1125 〔設問2〕
1126 20 世紀末の社会主義体制の瓦解後,市場機構は,名実ともに世界経済の中心的・主導的な機構
1127 となった。その一方で,それが,各種の社会問題の温床となっているとの批判もある。これに関
1128 連して,経済社会の在り方をめぐって,以下の2つの理論的立場が想定される。
1129 A:市場機構に,社会的な規制を加える必要はない。
1130 B:市場機構に,社会的な規制を加える必要がある。
1131 ここで,仮にBの立場を取るとすれば,その正当性はいかに主張できるであろうか。具体的な
1132 事例(Bの主張の論拠となる事例)を取り上げつつ,15行程度で立論しなさい。
1133 【出典】猪木武徳『戦後世界経済史
1134
1135 自由と平等の視点から』
1136
1137 (出題趣旨)
1138 設問1は,東ヨーロッパ諸国の社会主義体制が20世紀後半に経験した困難につい
1139 ての記述を通じて,市場機構の機能に関する著者の見解を問うものである。その内
1140 容を要約するには,社会主義計画経済が収集・管理できない「この種の知識」(下
1141 線部)とは何かを踏まえた上で,市場機構において価格が果たすメカニズムやその
1142 重要性を正確に把握する必要がある。「この種の知識」がもたらす変化の指標が市
1143 場で形成される「価格」であり,これが各経済主体の意思決定にとって必要かつ十
1144 分な情報を圧縮した形で提供することから,市場機構には社会主義計画経済に対す
1145 る相対的優位性が認められることを明らかにすることが求められる。
1146 設問2では,市場機構にも一定の限界があり,これに対処するため社会的な規制
1147 が加えられる必要があるとの立場(Bの立場)から,その正当性を具体的な事例を
1148 使って説得的に論証する能力が問われている。正当性の論証に際しては,設問1と
1149 同様に,価格の調整能力を特徴とする市場機構の機能を正確に理解した上で,価格
1150 が市場機構において重要な情報を圧縮して提供する機能の限界を示すような具体例,
1151 例えば価格に反映されない情報があることや,あるいは価格が持つ情報の質にも限
1152 界があることを表す具体例を示し,自己の立場を積極的に正当化することが求めら
1153 れる。
1154 いずれの設問においても,全体として指定の分量内で簡明に記述する能力も求め
1155
1156 られる。
1157
1158