1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 【以下の問題の解答に当たっては,
7 国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の
8 適用を考慮する必要はない。
9
10 】
11 [民法]
12 〔第1問〕(配点:2)
13 意思表示に関する次の1から4までの各記述のうち,
14 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
15 か。
16
17 (解答欄は,
18 [bP])
19 1.Aは,
20 その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,
21 その旨の所有権移転登記
22 をした。
23
24 その後,
25 Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合,
26 BからCへの所有権移
27 転登記がされていないときでも,
28 Aは,
29 Cに対し,
30 AB間の売買契約の無効を主張することが
31 できない。
32
33
34 2.Aは,
35 その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,
36 その旨の所有権移転登
37 記をした。
38
39 その後,
40 Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが,
41 その返済を
42 怠ったことから,
43 Cが甲土地を差し押さえた場合,
44 甲土地の差押えの前にCがこの事情を知
45 ったとしても,
46 Aは,
47 Cに対し,
48 AB間の売買契約の無効を主張することができない。
49
50
51 3.Aの代理人であるBは,
52 その代理権の範囲内でAを代理してCから1000万円を借り入
53 れる旨の契約を締結したが,
54 その契約締結の当時,
55 Bは,
56 Cから借り入れた金銭を着服する
57 意図を有しており,
58 実際に1000万円を着服した。
59
60 この場合において,
61 Cが,
62 その契約締
63 結の当時,
64 Bの意図を知ることができたときは,
65 Aは,
66 Cに対し,
67 その契約の効力が自己に
68 及ばないことを主張することができる。
69
70
71 4.AのBに対する甲土地の売買契約の意思表示について法律行為の要素に錯誤があった場合
72 でも,
73 Aに自らの錯誤を理由としてその意思表示の無効を主張する意思がないときには,
74 B
75 は,
76 Aの意思表示の無効を主張することはできない。
77
78
79 〔第2問〕(配点:2)
80 代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
81 正しいものを組み合わせたものは,
82 後記1から
83 5までのうちどれか。
84
85 (解答欄は,
86 [bQ])
87 ア.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,
88 Cとの間で甲土地の売買契約を
89 締結する際に,
90 Bの従業員Dに命じて甲土地の売買契約書に「Aの代理人B」という署名を
91 させた場合でも,
92 AC間に売買契約の効力が生ずる。
93
94
95 イ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,
96 Aの許諾を得て復代理人Cを選
97 任し,
98 CがDとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,
99 CがDに対しAのために売買契約
100 を締結することを示しただけで,
101 自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを
102 示さなかったときは,
103 AD間に売買契約の効力は生じない。
104
105
106 ウ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,
107 CのBに対する詐欺により,
108 A
109 のためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,
110 Aは,
111 その売買契
112 約を取り消すことができない。
113
114
115 エ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,
116 Cから甲土地を売却する権限を
117 与えられてCの代理人にもなり,
118 A及びCを代理してAC間の甲土地の売買契約を締結した
119 場合,
120 Bが双方代理であることをA及びCの双方にあらかじめ通知したときは,
121 AC間に売
122 買契約の効力が生ずる。
123
124
125 オ.Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,
126 Aのためにすることを示さずに
127 Cとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,
128 BがAのために売買契約を締結することをC
129 が知ることができたときは,
130 AC間に売買契約の効力が生ずる。
131
132
133 - 2 -
134
135 1.ア
136
137 イ
138
139 2.ア
140
141 オ
142
143 3.イ
144
145 ウ
146
147 4.ウ
148
149 エ
150
151 5.エ
152
153 オ
154
155 〔第3問〕(配点:2)
156 消滅時効の中断に関する次の1から4までの各記述のうち,
157 判例の趣旨に照らし誤っているもの
158 はどれか。
159
160 (解答欄は,
161 [bR])
162 1.時効期間が経過する前に,
163 被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務
164 を承認した場合,
165 その債権の消滅時効は中断しない。
166
167
168 2.時効期間が経過する前に,
169 債権者が第三者に債権を譲渡し,
170 債務者がその債権の譲渡につ
171 いて債権の譲受人に対し承諾をした場合,
172 その債権の消滅時効は中断する。
173
174
175 3.時効期間が経過する前に,
176 債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをした場合,
177
178 その債権の消滅時効は中断する。
179
180
181 4.時効期間が経過する前に,
182 債務者が債権者に対し債務の承認をした場合,
183 被担保債権につ
184 いて生じた消滅時効中断の効力を,
185 その債権の物上保証人が否定することは許されない。
186
187
188 〔第4問〕(配点:2)
189 不動産登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
190 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
191 み合わせたものは,
192 後記1から5までのうちどれか。
193
194 (解答欄は,
195 [bS])
196 ア.AがA所有の甲土地をBに売却し,
197 その旨の所有権移転登記がされた後,
198 Bは,
199 甲土地を
200 Cに売却し,
201 その旨の所有権移転登記がされた。
202
203 その後,
204 AがBの強迫を理由としてBに対
205 する売買の意思表示を取り消した場合,
206 Aは,
207 Cに対し,
208 甲土地の所有権がAからBに移転
209 していないことを主張することができる。
210
211
212 イ.AがA所有の甲土地をBに売却し,
213 その旨の所有権移転登記がされた後,
214 Aは,
215 Bの詐欺
216 を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した。
217
218 その後,
219 BがCに甲土地を売却し,
220
221 Cへの所有権移転登記をした場合,
222 Aは,
223 Cに対し,
224 甲土地の所有権がBからAに復帰した
225 ことを主張することができない。
226
227
228 ウ.Aは亡Bから亡Bの所有していた乙土地の遺贈を受けたが,
229 その旨の所有権移転登記をし
230 ていなかった。
231
232 その後,
233 亡Bの共同相続人の一人であるCの債権者Dが乙土地についてCの
234 相続分に相当する持分を差し押さえ,
235 その旨の登記がされた。
236
237 この場合,
238 Aは,
239 Dに対し,
240
241 乙土地の所有権を亡Bから取得したことを主張することができる。
242
243
244 エ.AがB所有の乙土地を占有し,
245 取得時効が完成した場合において,
246 その取得時効が完成す
247 る前に,
248 Cが乙土地をBから譲り受けると同時に乙土地の所有権移転登記をしたときは,
249 A
250 は,
251 Cに対し,
252 乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。
253
254
255 オ.AがB所有の乙土地を占有し,
256 取得時効が完成した場合において,
257 その取得時効が完成す
258 る前に,
259 Cが乙土地をBから譲り受け,
260 その取得時効の完成後にCが乙土地の所有権移転登
261 記をしたときは,
262 Aは,
263 Cに対し,
264 乙土地の所有権を時効取得したことを主張することがで
265 きない。
266
267
268 1.ア
269
270 イ
271
272 2.ア
273
274 ウ
275
276 3.イ
277
278 エ
279
280 4.ウ
281
282 - 3 -
283
284 オ
285
286 5.エ
287
288 オ
289
290 〔第5問〕(配点:2)
291 AとBが各2分の1の割合で共有する甲土地の法律関係に関する次の1から4までの各記述のう
292 ち,
293 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
294
295 (解答欄は,
296 [bT])
297 1.Aは,
298 甲土地の不法占拠者に対し単独で不法行為に基づく損害賠償を請求することができ
299 るが,
300 Aの請求することができる損害賠償の額は,
301 Aの持分割合に相当する額に限られる。
302
303
304 2.AB間の合意により甲土地をAが単独で使用する旨を定めた場合,
305 Aは,
306 甲土地を単独で
307 使用することができるが,
308 その使用による利益についてBに対し不当利得返還債務を負う。
309
310
311 3.Aが死亡し,
312 その相続人の不存在が確定するとともに,
313 甲土地がAの特別縁故者に対する
314 財産分与の対象にもならなかったときは,
315 Aの有していた甲土地の持分はBに帰属する。
316
317
318 4.Aが甲土地の管理費用のうちBが負担すべき分を立て替えて支払った後,
319 Bが甲土地の自
320 己の持分をCに譲渡した場合,
321 Aは,
322 Cに対し,
323 その立替金額の支払を請求することができ
324 る。
325
326
327 〔第6問〕(配点:2)
328 先取特権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
329 誤っているものを組み合わせたものは,
330 後
331 記1から5までのうちどれか。
332
333 (解答欄は,
334 [bU])
335 ア.一般の先取特権者は,
336 債務者の財産の中の動産が売却されて買主にその引渡しがされた場
337 合,
338 債務者が取得する代金債権について,
339 その払渡しの前に差押えをしなくても先取特権を
340 行使することができる。
341
342
343 イ.動産売買の先取特権者がその代金債権を第三者に譲渡した場合,
344 その先取特権は代金債権
345 とともに第三者に移転する。
346
347
348 ウ.動産売買先取特権と動産質権が競合する場合,
349 動産質権は動産売買先取特権より先順位と
350 なる。
351
352
353 エ.不動産の保存行為が完了した後直ちに不動産の保存の先取特権の登記をした場合であって
354 も,
355 その先取特権は,
356 その登記より前にその不動産について登記された抵当権に先立って行
357 使することができない。
358
359
360 オ.不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには,
361 工事を始める前にその費用の予算額
362 を登記しなければならない。
363
364
365 1.ア
366
367 イ
368
369 2.ア
370
371 ウ
372
373 3.イ
374
375 オ
376
377 4.ウ
378
379 エ
380
381 5.エ
382
383 オ
384
385 〔第7問〕(配点:2)
386 Aが,
387 A所有の甲動産を占有するBに対し,
388 所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したと
389 ころ,
390 Bは,
391 Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。
392
393 この場合に
394 関する次の1から4までの各記述のうち,
395 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
396
397
398 (解答欄は,
399
400 [
401 7])
402 1.占有者が占有物について行使する権利は,
403 適法に有するものと推定されるから,
404 Bは,
405 質
406 権の即時取得の成立を基礎付ける事実を主張・立証する必要はない。
407
408
409 2.Bは,
410 Cとの間で質権設定の合意をし,
411 その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受け
412 たことを主張・立証する必要がある。
413
414
415 3.Bは,
416 質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく,
417 Aが,
418 質権の被担
419 保債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。
420
421
422 4.Bは,
423 Cに甲動産の所有権がないことについてBが善意であることを主張・立証する必要
424 はないが,
425 Bに過失がないことを主張・立証する必要がある。
426
427
428
429 - 4 -
430
431 〔第8問〕(配点:2)
432 債務不履行による損害賠償に関する次のアからオまでの各記述のうち,
433 判例の趣旨に照らし正し
434 いものを組み合わせたものは,
435 後記1から5までのうちどれか。
436
437 (解答欄は,
438 [bW])
439 ア.消費貸借の約定利率が法定利率を超える場合,
440 借主が返済を遅滞したときにおける損害賠
441 償の額は,
442 約定利率により計算される額であり,
443 貸主は,
444 約定利率により計算される額を超
445 える損害が生じていることを立証しても,
446 その賠償を借主に請求することはできない。
447
448
449 イ.家屋の賃借人が賃貸借契約の終了後もその家屋を賃貸人に返還しない場合,
450 賃貸人は,
451 そ
452 の賃貸借契約で定められた賃料に相当する額の損害賠償を賃借人に請求することができるが,
453
454 賃貸人がその賃貸借契約の終了後に別の者との間でその家屋の賃貸借契約を締結し,
455 その賃
456 貸借契約で定められた賃料が従前の賃料を上回るときであっても,
457 その新たな賃料に基づく
458 損害賠償を賃借人に請求することはできない。
459
460
461 ウ.営業用店舗の賃貸人が修繕義務の履行を怠ったために賃借人がその店舗で営業をすること
462 ができなかった場合,
463 賃借人は,
464 これにより生じた営業利益の喪失による損害の賠償を,
465 債
466 務不履行により通常生ずべき損害として請求することができるが,
467 賃借人が営業をその店舗
468 とは別の場所で再開するなどの損害を回避又は減少させる措置を何ら執らなかったときは,
469
470 そのような措置を執ることができた時期以降に生じた損害の全ての賠償を請求することはで
471 きない。
472
473
474 エ.当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定している場合,
475 裁判所は,
476 その損害賠償
477 の予定額を増減することはできず,
478 過失相殺により賠償額を減額することもできない。
479
480
481 オ.当事者が損害賠償の方法について金銭以外の物による旨の合意をしても,
482 その効力は認め
483 られない。
484
485
486 1.ア
487
488 ウ
489
490 2.ア
491
492 オ
493
494 3.イ
495
496 エ
497
498 4.イ
499
500 オ
501
502 5.ウ
503
504 エ
505
506 〔第9問〕(配点:2)
507 AがBに対して融資をしていたところ,
508 Bがその所有する建物をBの妻Cに贈与し,
509 その旨の所
510 有権移転登記手続をしたことから,
511 Aが詐害行為取消訴訟を提起した。
512
513 この場合に関する次のアか
514 らオまでの各記述のうち,
515 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
516 後記1から5ま
517 でのうちどれか。
518
519 (解答欄は,
520 [bX])
521 ア.Aは,
522 BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるほか,
523 Cから
524 Aへの所有権移転登記手続を請求することもできる。
525
526
527 イ.Aは,
528 BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することなく,
529 BC間の贈与契
530 約の取消しを請求することができる。
531
532
533 ウ.Aは,
534 詐害行為の取消しを請求するに際しては,
535 B及びCの両方を被告として訴えを提起
536 しなければならない。
537
538
539 エ.Aは,
540 BC間の贈与契約が債権者であるAを害すること及びそのことをB及びCが知って
541 いたことを主張・立証しなければならない。
542
543
544 オ.Aは,
545 BC間の贈与契約の当時Bが無資力であったことを主張・立証すれば足り,
546 詐害行
547 為取消訴訟の口頭弁論終結時までにBの資力が回復したことは,
548 Cが主張・立証しなければ
549 ならない。
550
551
552 1.ア
553
554 ウ
555
556 2.ア
557
558 エ
559
560 3.イ
561
562 エ
563
564 4.イ
565
566 - 5 -
567
568 オ
569
570 5.ウ
571
572 オ
573
574 〔第10問〕(配点:2)
575 相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
576 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
577 ものは,
578 後記1から5までのうちどれか。
579
580 (解答欄は,
581 [10])
582 ア.AのBに対する甲債権が差し押さえられた後,
583 BがAに対する乙債権を取得した場合,
584 B
585 は,
586 乙債権を自働債権として甲債権と相殺することができる。
587
588
589 イ.賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除した後,
590 賃借人が解除後に存在を知っ
591 た賃貸人に対する債権と賃料債務を相殺により消滅させたとしても,
592 賃貸借契約の解除の効
593 力には影響がない。
594
595
596 ウ.継続的契約の当事者が,
597 その契約が終了したときに債権債務が残っていた場合は相殺する
598 ことをあらかじめ合意していたとしても,
599 その合意は無効である。
600
601
602 エ.債権が不法行為によって生じたときは,
603 その債権者は,
604 その債権を自働債権として相殺す
605 ることができる。
606
607
608 オ.注文者は,
609 請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,
610
611 請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
612
613
614 1.ア
615
616 イ
617
618 2.ア
619
620 ウ
621
622 3.イ
623
624 エ
625
626 4.ウ
627
628 オ
629
630 5.エ
631
632 オ
633
634 〔第11問〕(配点:2)
635 AがA所有の宝石を代金100万円でBに売却した際,
636 その宝石の代金債務と宝石の引渡債務の
637 履行期を同一とすることがAB間で合意された。
638
639 この事例に関する次のアからオまでの各記述のう
640 ち,
641 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
642 後記1から5までのうちどれか。
643
644
645 (解答欄は,
646 [11])
647 ア.A及びBが各自の債務を履行した後に,
648 第三者Cの詐欺を理由としてBがAB間の売買契
649 約を取り消した場合,
650 AのBに対する宝石代金の返還債務とBのAに対する宝石の返還債務
651 とは,
652 同時履行の関係にある。
653
654
655 イ.AがBに対する宝石の代金債権を第三者Dに譲渡してBにその旨を通知した後,
656 Bが遅滞
657 なく異議を述べなかった場合,
658 Bは,
659 Dからの宝石代金の支払請求に対し,
660 同時履行の抗弁
661 権を行使することができない。
662
663
664 ウ.AがBに対して別の貸金債務を負っている場合,
665 BのAに対する宝石の代金債務について
666 その履行期が到来しても,
667 Aは,
668 AのBに対する宝石の引渡債務について弁済又はその提供
669 をしていないときは,
670 AのBに対する宝石の代金債権とBのAに対する別の貸金債権とを対
671 当額で相殺することができない。
672
673
674 エ.AがBに対して宝石代金の支払を求める訴えを提起した場合,
675 Bの同時履行の抗弁が認め
676 られるときは,
677 Aの請求は全部棄却される。
678
679
680 オ.BがAに対して宝石の引渡債務の履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合,
681
682 Bが宝石の代金債務の弁済の提供をしていないときは,
683 Bの請求は全部棄却される。
684
685
686 1.ア
687
688 イ
689
690 2.ア
691
692 オ
693
694 3.イ
695
696 エ
697
698 4.ウ
699
700 - 6 -
701
702 エ
703
704 5.ウ
705
706 オ
707
708 〔第12問〕(配点:2)
709 賃貸借及び使用貸借に関する次の1から4までの各記述のうち,
710 使用貸借にのみ当てはまるもの
711 はどれか。
712
713 なお,
714 本問において,
715 賃貸借の賃貸人及び使用貸借の貸主は,
716 いずれも「貸主」といい,
717
718 賃貸借の賃借人及び使用貸借の借主は,
719 いずれも「借主」という。
720
721 (解答欄は,
722 [12])
723 1.借主は,
724 目的物の通常の必要費を負担する。
725
726
727 2.借主は,
728 契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い,
729 目的物の使用及び収益
730 をしなければならない。
731
732
733 3.貸主が死亡した場合,
734 契約は当然に終了する。
735
736
737 4.借主は,
738 契約が終了した場合,
739 目的物を原状に復さなければならないが,
740 借主が目的物に
741 附属させた物を収去するには,
742 貸主の同意を得る必要がある。
743
744
745 〔第13問〕(配点:2)
746 請負人の瑕疵担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
747 誤っているものを組み合わせ
748 たものは,
749 後記1から5までのうちどれか。
750
751 (解答欄は,
752 [13])
753 ア.仕事の目的物の引渡しを要する場合において,
754 その引渡しの時に目的物の瑕疵が明らかで
755 あったときは,
756 請負人は瑕疵担保責任を負わない。
757
758
759 イ.仕事の目的物に瑕疵がある場合,
760 注文者は,
761 その瑕疵の修補に代えて,
762 又はその修補とと
763 もに,
764 損害賠償の請求をすることができる。
765
766
767 ウ.仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた
768 場合,
769 請負人は,
770 その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかった
771 ときを除き,
772 瑕疵担保責任を負わない。
773
774
775 エ.仕事の目的物に瑕疵がある場合において,
776 その瑕疵を修補することが不能であるときは,
777
778 注文者は,
779 請負契約を解除することができる。
780
781
782 オ.仕事の目的物の引渡しを要しない場合,
783 請負人の瑕疵担保責任の存続期間は,
784 その仕事が
785 終了した時から起算する。
786
787
788 1.ア
789
790 イ
791
792 2.ア
793
794 エ
795
796 3.イ
797
798 オ
799
800 4.ウ
801
802 エ
803
804 5.ウ
805
806 オ
807
808 〔第14問〕(配点:2)
809 婚姻が解消した場合の法律関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
810 正しいものを組み合
811 わせたものは,
812 後記1から5までのうちどれか。
813
814 (解答欄は,
815 [14])
816 ア.婚姻によって氏を改めた者は,
817 婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離
818 婚によって解消した場合であるかを問わず,
819 婚姻前の氏に戻るが,
820 法定の期間内に届出をす
821 れば,
822 婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。
823
824
825 イ.婚姻が離婚により終了した場合には,
826 姻族関係は当然に終了するが,
827 婚姻が夫婦の一方の
828 死亡により終了した場合には,
829 姻族関係は生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示し
830 たときに限り終了する。
831
832
833 ウ.婚姻中の夫婦の間に生まれた子が未成年であるときは,
834 協議上の離婚の際に,
835 父母の一方
836 を親権者と定めなければならず,
837 この定めについては,
838 家庭裁判所の許可を要しない。
839
840
841 エ.婚姻が離婚により終了した場合には,
842 配偶者の財産分与請求権が認められ,
843 また,
844 婚姻が
845 夫婦の一方の死亡により終了した場合には,
846 生存配偶者の相続権が認められるが,
847 判例によ
848 れば,
849 配偶者について認められるこれらの権利は,
850 内縁関係にある者についても類推して認
851 められる。
852
853
854 オ.判例によれば,
855 協議上の離婚をした夫婦の一方は,
856 相手方に対し財産の分与を請求した場
857 合には,
858 相手方に対し慰謝料を請求することはできない。
859
860
861 1.ア
862
863 イ
864
865 2.ア
866
867 エ
868
869 3.イ
870
871 ウ
872
873 4.ウ
874 - 7 -
875
876 オ
877
878 5.エ
879
880 オ
881
882 〔第15問〕(配点:2)
883 遺贈に関する次のアからオまでの各記述のうち,
884 誤っているものを組み合わせたものは,
885 後記1
886 から5までのうちどれか。
887
888 (解答欄は,
889 [15])
890 ア.遺贈は,
891 相続人に対してすることができない。
892
893
894 イ.包括遺贈を受けた者は,
895 相続財産に属する債務を承継する。
896
897
898 ウ.受遺者が遺言者より先に死亡した場合は,
899 遺言者が遺言において別段の意思を表示してい
900 ない限り,
901 受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。
902
903
904 エ.遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り,
905 受遺者は,
906 遺贈の履行を請求す
907 ることができる時から果実を取得する。
908
909
910 オ.遺贈の承認及び放棄は,
911 撤回することができない。
912
913
914 1.ア
915
916 ウ
917
918 2.ア
919
920 オ
921
922 3.イ
923
924 ウ
925
926 4.イ
927
928 - 8 -
929
930 エ
931
932 5.エ
933
934 オ
935
936 [商法]
937 〔第16問〕(配点:2)
938 株式会社の発起人の責任に関する次の1から5までの各記述のうち,
939 正しいものはどれか。
940
941 (解
942 答欄は,
943 [16])
944 1.発起人の一人からの財産引受けに係る契約が締結された場合において,
945 会社の成立の時にお
946 けるその目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは,
947 その財産引受けに
948 関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経たときでも,
949 他の発起人は,
950 会社に対
951 し,
952 その不足額を支払う義務を負う。
953
954
955 2.募集設立において発起人の一人が現物出資をした場合において,
956 会社の成立の時における現
957 物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときでも,
958 他の発起人は,
959 その職
960 務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,
961 会社に対し,
962 その不足額を支払
963 う義務を負わない。
964
965
966 3.発起人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損
967 害を賠償する責任を負うときは,
968 総株主の同意によっても,
969 これを免れることができない。
970
971
972 4.会社が成立しなかった場合において,
973 発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかった
974 ことを証明したときは,
975 その発起人は,
976 会社の設立に関して支出した費用を負担しない。
977
978
979 5.発起人が会社の設立についてその任務を怠り,
980 これによって会社に損害を生じさせた場合に
981 おいて,
982 その会社について設立を無効とする判決が確定したときは,
983 その発起人は,
984 会社に対
985 し,
986 損害を賠償する責任を負わない。
987
988
989 〔第17問〕(配点:2)
990 株式会社は,
991 株主を,
992 その有する株式の内容及び数に応じて,
993 平等に取り扱わなければならない
994 ものとされている。
995
996 株式会社に関する次の1から5までの各規律のうち,
997 この原則の例外としてふ
998 さわしくないものはどれか。
999
1000 (解答欄は,
1001 [17])
1002 1.会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を
1003 与える場合に,
1004 割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは,
1005 これを切り
1006 捨てるものとする。
1007
1008
1009 2.会社は,
1010 一定の数の株式をもって株主が株主総会において1個の議決権を行使することがで
1011 きる1単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
1012
1013
1014 3.会社は,
1015 既存の株式とは別に,
1016 剰余金の配当に関する優先株式を新たに発行し,
1017 既存の株式
1018 の株主に優先して優先株式の株主に剰余金の配当をすることができる。
1019
1020
1021 4.定款に別段の定めがない限り,
1022 取締役に対し株主総会の招集を請求した株主の有する議決権
1023 が総株主の議決権の100分の3に満たないときは,
1024 取締役は,
1025 その請求を拒むことができる。
1026
1027
1028 5.会社法上の公開会社でない会社は,
1029 残余財産の分配を受ける権利に関する事項について,
1030 株
1031 主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができる。
1032
1033
1034
1035 - 9 -
1036
1037 〔第18問〕(配点:2)
1038 株式が2以上の者の共有に属する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1039 誤っているも
1040 のを組み合わせたものは,
1041 後記1から5までのうちどれか。
1042
1043 (解答欄は,
1044 [18])
1045 ア.判例によれば,
1046 その株式に係る権利を行使する者を指定するときは,
1047 持分の価格に従いその
1048 過半数をもってこれを決することができる。
1049
1050
1051 イ.判例によれば,
1052 その株式に係る権利を行使する者を指定し,
1053 会社に通知した場合でも,
1054 株主
1055 総会の決議事項について共有者の間に意見の相違が生じたときは,
1056 その指定された者は,
1057 自己
1058 の判断に基づき議決権を行使することができない。
1059
1060
1061 ウ.その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠くときは,
1062 会社が株式の
1063 共有者に対してする通知又は催告は,
1064 そのうちの1人に対してすれば足りる。
1065
1066
1067 エ.判例によれば,
1068 その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠く場合に
1069 は,
1070 共有者全員が議決権を共同して行使するときでも,
1071 会社から議決権の行使を認めることは
1072 許されない。
1073
1074
1075 オ.判例によれば,
1076 株式を2以上の者が共同して相続し,
1077 そのうちの1人が共有者として株主総
1078 会決議不存在確認の訴えを提起する場合において,
1079 その株式に係る権利を行使する者の指定及
1080 び会社に対する通知を欠くときは,
1081 特段の事情がない限り,
1082 原告適格は認められない。
1083
1084
1085 1.ア
1086
1087 ウ
1088
1089 2.ア
1090
1091 オ
1092
1093 3.イ
1094
1095 ウ
1096
1097 4.イ
1098
1099 エ
1100
1101 5.エ
1102
1103 オ
1104
1105 〔第19問〕(配点:2)
1106 株主総会の招集に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1107 正しいものを組み合わせたものは,
1108
1109 後記1から5までのうちどれか。
1110
1111 なお,
1112 いわゆる全員出席総会が成立する場合及び招集手続の省略
1113 について株主全員の同意がある場合は,
1114 考慮しないものとする。
1115
1116 (解答欄は,
1117 [19])
1118 ア.取締役会設置会社でない会社においては,
1119 株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法
1120 によって議決権を行使することができる旨を定めない場合には,
1121 株主総会の目的である事項を
1122 定めたときでも,
1123 その事項を招集通知に記載することを要しない。
1124
1125
1126 イ.取締役会設置会社においては,
1127 会社法上の公開会社であるか否かにかかわらず,
1128 株主総会の
1129 招集通知は,
1130 株主総会の日の2週間前までに発しなければならない。
1131
1132
1133 ウ.会社法上の公開会社においては,
1134 株主総会の招集通知は,
1135 口頭ですることができない。
1136
1137
1138 エ.大会社においては,
1139 株主総会の招集に際して,
1140 株主総会に出席しない株主が書面によって議
1141 決権を行使することができる旨を定めなければならない。
1142
1143
1144 オ.連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社においては,
1145 定時株主総会の招
1146 集通知に際して,
1147 株主に対し,
1148 連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告を提供しなけれ
1149 ばならない。
1150
1151
1152 1.ア
1153
1154 ウ
1155
1156 2.ア
1157
1158 エ
1159
1160 3.イ
1161
1162 エ
1163
1164 4.イ
1165
1166 - 10 -
1167
1168 オ
1169
1170 5.ウ
1171
1172 オ
1173
1174 〔第20問〕(配点:2)
1175 取締役会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1176 正しいものを組み合わせたものは,
1177 後記1
1178 から5までのうちどれか。
1179
1180 (解答欄は,
1181 [20])
1182 ア.会社は,
1183 取締役会の日の3日前までに取締役会の招集通知を発する旨を定款で定めることが
1184 できる。
1185
1186
1187 イ.取締役会の招集権者を定めるときは,
1188 定款でこれを定めなければならない。
1189
1190
1191 ウ.取締役会においては,
1192 その招集に際して定められた取締役会の目的である事項以外の事項に
1193 ついても決議することができる。
1194
1195
1196 エ.定款に取締役の員数及び取締役会の決議要件についての定めがなく,
1197 3人の取締役がいる場
1198 合において,
1199 2人の取締役が取締役会の決議について特別の利害関係を有するときは,
1200 その取
1201 締役会の決議は,
1202 行うことができない。
1203
1204
1205 オ.監査役設置会社の株主は,
1206 取締役が会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認める
1207 ときは,
1208 取締役会の招集を請求することができる。
1209
1210
1211 1.ア
1212
1213 イ
1214
1215 2.ア
1216
1217 ウ
1218
1219 3.イ
1220
1221 エ
1222
1223 4.ウ
1224
1225 オ
1226
1227 5.エ
1228
1229 オ
1230
1231 〔第21問〕(配点:2)
1232 取締役に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1233 正しいものを組み合わせたものは,
1234 後記1か
1235 ら5までのうちどれか。
1236
1237 (解答欄は,
1238 [21])
1239 ア.特別取締役のうち,
1240 少なくとも1人は,
1241 社外取締役でなければならない。
1242
1243
1244 イ.代表取締役は,
1245 3か月に1回以上,
1246 自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければな
1247 らないが,
1248 あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは,
1249
1250 取締役会への報告を省略することができる。
1251
1252
1253 ウ.取締役が自己のために会社とした取引によって会社に損害が生じたときは,
1254 その取締役は,
1255
1256 任務を怠ったことがその取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証
1257 明しても,
1258 その取引に係る任務懈怠責任を免れることができない。
1259
1260
1261 エ.監査役設置会社においては,
1262 取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合でも,
1263 そ
1264 の行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ,
1265 監査役は,
1266 その取締
1267 役に対し,
1268 その行為をやめることを請求することができない。
1269
1270
1271 オ.社外取締役を株主総会の決議によって解任するには,
1272 正当な理由がなければならない。
1273
1274
1275 1.ア
1276
1277 イ
1278
1279 2.ア
1280
1281 オ
1282
1283 3.イ
1284
1285 ウ
1286
1287 4.ウ
1288
1289 エ
1290
1291 5.エ
1292
1293 オ
1294
1295 〔第22問〕(配点:2)
1296 監査役会設置会社の監査役に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1297 正しいものを組み合わせ
1298 たものは,
1299 後記1から5までのうちどれか。
1300
1301 (解答欄は,
1302 [22])
1303 ア.監査役会は,
1304 2人以上の常勤監査役を選定することができる。
1305
1306
1307 イ.監査役が4人いるときは,
1308 少なくとも2人は,
1309 社外監査役でなければならない。
1310
1311
1312 ウ.監査役が4人いる場合において,
1313 監査役会に出席した監査役が3人いるときは,
1314 そのうち2
1315 人の賛成により監査役会の決議が成立する。
1316
1317
1318 エ.会社は,
1319 監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,
1320 その
1321 提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,
1322 その提案を可決する旨の
1323 監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
1324
1325
1326 オ.監査役を解任する株主総会の決議は,
1327 定款に別段の定めがない限り,
1328 議決権を行使すること
1329 ができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,
1330 出席した当該株主の議決権の過半数を
1331 もって行う。
1332
1333
1334 1.ア
1335
1336 イ
1337
1338 2.ア
1339
1340 エ
1341
1342 3.イ
1343
1344 オ
1345
1346 4.ウ
1347
1348 - 11 -
1349
1350 エ
1351
1352 5.ウ
1353
1354 オ
1355
1356 〔第23問〕(配点:2)
1357 株式会社の資本金に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1358 正しいものを組み合わせたものは,
1359
1360 後記1から5までのうちどれか。
1361
1362 (解答欄は,
1363 [23])
1364 ア.資本金の額は,
1365 会社の財産の増減と連動して増減する。
1366
1367
1368 イ.資本金は,
1369 貸借対照表において,
1370 資産の部に計上される。
1371
1372
1373 ウ.募集株式の発行に際して,
1374 株主となる者が会社に対して払込み又は給付をした財産の額の2
1375 分の1を超えない額を資本金として計上しないときは,
1376 資本金として計上しない額は,
1377 利益準
1378 備金として計上しなければならない。
1379
1380
1381 エ.自己株式の処分により,
1382 資本金の額は増加しない。
1383
1384
1385 オ.資本金の額の減少は,
1386 債権者異議手続が終了していないときは,
1387 その効力を生じない。
1388
1389
1390 1.ア
1391
1392 イ
1393
1394 2.ア
1395
1396 エ
1397
1398 3.イ
1399
1400 ウ
1401
1402 4.ウ
1403
1404 オ
1405
1406 5.エ
1407
1408 オ
1409
1410 〔第24問〕(配点:2)
1411 持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1412 正しいものを組み合わせたものは,
1413 後記1
1414 から5までのうちどれか。
1415
1416 (解答欄は,
1417 [24])
1418 ア.法人は,
1419 持分会社の社員となることができない。
1420
1421
1422 イ.社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは,
1423 定款の絶対的記載事項である。
1424
1425
1426 ウ.有限責任社員は,
1427 信用を出資の目的とすることができる。
1428
1429
1430 エ.合名会社は,
1431 計算書類を作成する必要はない。
1432
1433
1434 オ.合資会社の有限責任社員が退社したことによりその会社の社員が無限責任社員のみとなった
1435 ときは,
1436 その会社は,
1437 合名会社となる定款の変更をしたものとみなされる。
1438
1439
1440 1.ア
1441
1442 ウ
1443
1444 2.ア
1445
1446 オ
1447
1448 3.イ
1449
1450 エ
1451
1452 4.イ
1453
1454 オ
1455
1456 5.ウ
1457
1458 エ
1459
1460 〔第25問〕(配点:2)
1461 株式会社を各当事会社とする合併において,
1462 合併比率の不公正は合併無効の訴えに係る無効原因
1463 とはならないという見解がある。
1464
1465 次のアからオまでの各記述のうち,
1466 この見解の論拠としてふさわ
1467 しくないものを組み合わせたものは,
1468 後記1から5までのうちどれか。
1469
1470 (解答欄は,
1471 [25])
1472 ア.合併比率の算定に当たっては,
1473 多くの事情を勘案しなければならず,
1474 その算定の方式にも種
1475 々のものがある。
1476
1477
1478 イ.株主総会の決議の方法が法令又は定款に違反するときは,
1479 その違反は,
1480 その決議の取消事由
1481 となる。
1482
1483
1484 ウ.反対株主は,
1485 原則として,
1486 会社に対し,
1487 株式買取請求権を行使することができる。
1488
1489
1490 エ.会社は,
1491 原則として,
1492 一定の期間内に異議を述べた債権者に対し,
1493 弁済し,
1494 又は相当の担保
1495 を提供しなければならない。
1496
1497
1498 オ.株主総会の特別決議があれば,
1499 募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額で募集株式を
1500 発行することができる。
1501
1502
1503 1.ア
1504
1505 イ
1506
1507 2.ア
1508
1509 オ
1510
1511 3.イ
1512
1513 エ
1514
1515 4.ウ
1516
1517 - 12 -
1518
1519 エ
1520
1521 5.ウ
1522
1523 オ
1524
1525 〔第26問〕(配点:2)
1526 会社関係訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
1527 正しいものを2個選びなさい。
1528
1529 (解答
1530 欄は,
1531 [26],
1532 [27]順不同)
1533 1.株主代表訴訟を提起した株主は,
1534 株式交換によりその訴訟の係属中に株主でなくなった場合
1535 でも,
1536 その対価として株式交換完全親会社の株式を取得したときは,
1537 原告適格を失わない。
1538
1539
1540 2.会社法上の公開会社において,
1541 株主代表訴訟を提起することができる株主は,
1542 6か月前から
1543 引き続き株式を有している必要があるが,
1544 この期間は,
1545 定款の定めにより伸長することができ
1546 る。
1547
1548
1549 3.株主代表訴訟は,
1550 退任後の取締役を被告として提起することができない。
1551
1552
1553 4.取締役を選任した株主総会決議の取消しの訴えは,
1554 その取締役を被告として提起することが
1555 できる。
1556
1557
1558 5.判例によれば,
1559 株主は,
1560 自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がない場合でも,
1561 他の株主
1562 に対する招集手続に瑕疵があるときは,
1563 そのことを理由として,
1564 株主総会決議の取消しの訴え
1565 を提起することができる。
1566
1567
1568 〔第27問〕(配点:2)
1569 個人商人(小商人に当たる者を除く。
1570
1571 )に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1572 正しいもの
1573 を組み合わせたものは,
1574 後記1から5までのうちどれか。
1575
1576 (解答欄は,
1577 [28])
1578 ア.未成年者は,
1579 商人となることができない。
1580
1581
1582 イ.商人は,
1583 複数の商号を登記することができない。
1584
1585
1586 ウ.商人は,
1587 営業とともにする場合でなければ,
1588 商号を譲渡することができない。
1589
1590
1591 エ.登記した商号の譲渡は,
1592 その登記をしなければ,
1593 第三者に対抗することができない。
1594
1595
1596 オ.商人は,
1597 その営業のために使用する財産について,
1598 適時に,
1599 正確な会計帳簿及び貸借対照表
1600 を作成しなければならない。
1601
1602
1603 1.ア
1604
1605 イ
1606
1607 2.ア
1608
1609 エ
1610
1611 3.イ
1612
1613 ウ
1614
1615 4.ウ
1616
1617 オ
1618
1619 5.エ
1620
1621 オ
1622
1623 〔第28問〕(配点:2)
1624 個人商人及び商行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1625 誤っているものを組み合わせた
1626 ものは,
1627 後記1から5までのうちどれか。
1628
1629 (解答欄は,
1630 [29])
1631 ア.商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期
1632 間内に承諾の通知を発しなかったときは,
1633 その申込みは,
1634 効力を失う。
1635
1636
1637 イ.保証人がある場合において,
1638 債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき
1639 は,
1640 主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときでも,
1641 その債務は,
1642 各
1643 自が連帯して負担する。
1644
1645
1646 ウ.商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは,
1647 その他人が商人であるか
1648 否かにかかわらず,
1649 相当な報酬を請求することができる。
1650
1651
1652 エ.商行為によって生じた債務に係る債権が指図債権である場合でも,
1653 その債務の履行をすべき
1654 場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは,
1655 その債務の履行は,
1656
1657 債権者の現在の営業所においてしなければならない。
1658
1659
1660 オ.商人間の売買において,
1661 買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて
1662 催告をした後にその物を競売に付したときは,
1663 売主は,
1664 遅滞なく,
1665 買主に対してその旨の通知
1666 を発しなければならず,
1667 これを怠ったときは,
1668 その競売は,
1669 無効となる。
1670
1671
1672 1.ア
1673
1674 イ
1675
1676 2.ア
1677
1678 エ
1679
1680 3.イ
1681
1682 ウ
1683
1684 4.ウ
1685
1686 - 13 -
1687
1688 オ
1689
1690 5.エ
1691
1692 オ
1693
1694 〔第29問〕(配点:2)
1695 約束手形の流通に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1696 判例の趣旨に照らし誤っているもの
1697 を組み合わせたものは,
1698 後記1から5までのうちどれか。
1699
1700 (解答欄は,
1701 [30])
1702 ア.Aが商取引の裏付けなく専ら手形を利用してBに金融を得させることを目的としてBに手形
1703 を振り出した場合において,
1704 BがCにこれを裏書譲渡したときは,
1705 Cがそのような手形振出し
1706 の目的を知ってその手形を取得したときでも,
1707 Aは,
1708 そのことを理由として,
1709 Cに対して手形
1710 金の支払を拒むことができない。
1711
1712
1713 イ.手形を善意取得した者は,
1714 その手形について除権決定があったときは,
1715 その手形に表章され
1716 た手形上の権利を失う。
1717
1718
1719 ウ.AがBに振り出した手形が白地手形であって,
1720 Bが白地の補充をしないままこれをCに裏書
1721 譲渡した場合において,
1722 CがA・B間であらかじめされた白地の補充に関する合意と異なる補
1723 充をしたときは,
1724 Cが善意でかつ重大な過失がないときでも,
1725 Aは,
1726 その白地の補充に関する
1727 合意に反することをもってCに対抗することができる。
1728
1729
1730 エ.手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消されたときは,
1731 その裏書は,
1732 裏
1733 書の連続の関係では,
1734 白地式裏書となる。
1735
1736
1737 オ.AがBに振り出した手形をBがCに裏書譲渡し,
1738 これをCが更にDに裏書譲渡した場合にお
1739 いて,
1740 AがBに対する人的抗弁を善意のCに対して対抗することができないときは,
1741 Dがその
1742 人的抗弁の存在を知ってその手形を取得したときでも,
1743 Aは,
1744 Dに対してその人的抗弁を対抗
1745 することができない。
1746
1747
1748 1.ア
1749
1750 イ
1751
1752 2.ア
1753
1754 オ
1755
1756 3.イ
1757
1758 ウ
1759
1760 4.ウ
1761
1762 エ
1763
1764 5.エ
1765
1766 オ
1767
1768 〔第30問〕(配点:2)
1769 約束手形の支払に関する次の1から5までの各記述のうち,
1770 誤っているものを2個選びなさい。
1771
1772
1773 (解答欄は,
1774 [31],
1775 [32]順不同)
1776 1.振出人が期限の利益を放棄して支払をすべき日より前に手形金の支払をしようとするとき
1777 は,
1778 所持人は,
1779 その支払を拒むことができる。
1780
1781
1782 2.振出人が支払をすべき日に手形金の一部の支払をしようとするときは,
1783 所持人は,
1784 その支払
1785 を拒むことができる。
1786
1787
1788 3.振出人は,
1789 支払をすべき日に手形金の支払をするに当たり,
1790 裏書の連続の整否を調査する義
1791 務を負うが,
1792 裏書人の署名を調査する義務を負わない。
1793
1794
1795 4.振出人は,
1796 所持人が支払をすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のために手形を呈示し
1797 ないときでも,
1798 所持人に対する手形金の支払義務を免れない。
1799
1800
1801 5.確定日払の手形の振出人は,
1802 所持人が支払のために手形を呈示しないときでも,
1803 支払をすべ
1804 き日に支払をしない限り,
1805 同日以後の利息を支払わなければならない。
1806
1807
1808
1809 - 14 -
1810
1811 [民事訴訟法]
1812 〔第31問〕(配点:2)
1813 送達に関する次の1から5までの各記述のうち,
1814 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1815
1816
1817 (解答欄は,
1818 [33])
1819 1.原告が被告の住所を知りながらこれを不明としてした申立てに基づき訴状等の公示送達が
1820 実施されたため,
1821 被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴の第一審判決が下され,
1822 そ
1823 の後,
1824 控訴期間を徒過した場合には,
1825 当該被告は,
1826 控訴を追完することができる。
1827
1828
1829 2.被告の住所宛てに郵便に付する送達ができる場合において,
1830 訴状等を書留郵便で発送すれ
1831 ば,
1832 書留郵便の保管期間満了により訴状等が裁判所に返戻されても,
1833 訴訟係属の効果には影
1834 響がない。
1835
1836
1837 3.被告のクレジットカードを無断で使用した被告の同居の妻が,
1838 当該使用に係る立替金請求
1839 訴訟の訴状等が被告の住所において送達された際,
1840 被告不在のため,
1841 被告に代わってこれを
1842 受領した後に隠匿したことにより,
1843 被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴の第一審
1844 判決が下され,
1845 これが確定したときは,
1846 当該判決に対して再審の訴えを提起することができ
1847 る。
1848
1849
1850 4.裁判所書記官は,
1851 その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては,
1852 自ら送達を
1853 することができる。
1854
1855
1856 5.訴訟代理人を選任している被告につき,
1857 第一審判決正本を,
1858 当該訴訟代理人ではなく被告本
1859 人に送達することは違法である。
1860
1861
1862 〔第32問〕(配点:2)
1863 訴訟能力,
1864 法定代理人及び法人の代表者に関する次の1から5までの各記述のうち,
1865 判例の趣
1866 旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1867
1868 (解答欄は,
1869 [34],
1870 [35]順不同)
1871 1.成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合,
1872 この訴え提起は無効で
1873 あり,
1874 補正命令の対象となる。
1875
1876
1877 2.被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには,
1878 保佐人又は保
1879 佐監督人の同意を要しない。
1880
1881
1882 3.未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し,
1883 未成年者本人がこれを受領し
1884 た場合,
1885 その後,
1886 法定代理人が追認したとしても,
1887 法定代理人に対し更にこれを送達しなけ
1888 ればならない。
1889
1890
1891 4.株式会社の代表取締役の職務の執行を停止し,
1892 その職務を代行する者を選任する旨の仮処
1893 分が発令されている場合,
1894 その取締役を選任した株主総会決議が無効であることの確認を請
1895 求する本案訴訟において,
1896 当該株式会社を代表すべき者は,
1897 当該職務を代行する者である。
1898
1899
1900 5.法定代理人の無権代理行為の瑕疵を看過してなされた本案判決が確定した場合,
1901 訴訟能力を
1902 取得した本人がこの判決の存在を知った日から30日を経過した後は,
1903 再審の訴えを提起する
1904 ことができない。
1905
1906
1907
1908 - 15 -
1909
1910 〔第33問〕(配点:2)
1911 法人でない社団に関する次の1から5までの各記述のうち,
1912 判例の趣旨に照らし正しいものは
1913 どれか。
1914
1915 (解答欄は,
1916 [36])
1917 1.法人でない社団が,
1918 団体としての固定資産ないし基本的財産を有しない場合,
1919 当該団体に
1920 当事者能力が認められる余地はない。
1921
1922
1923 2.ある土地が法人でない社団の所有に属することの確認を求める訴えにつき,
1924 当該団体が原
1925 告となり認容判決を得る余地はない。
1926
1927
1928 3.ある土地が法人でない社団の構成員全員の総有に属することの確認を求める訴えにつき,
1929
1930 当該団体が原告となる余地はない。
1931
1932
1933 4.法人でない社団の旧代表者の個人名義で登記されている不動産に関し,
1934 代表者の交代に伴
1935 い,
1936 新代表者の個人名義への所有権移転登記手続を求める訴えにつき,
1937 新代表者が原告とな
1938 る余地はない。
1939
1940
1941 5.法人でない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,
1942 当該団体の
1943 代表者の個人名義で登記された不動産に対して強制執行をする余地はない。
1944
1945
1946 〔第34問〕(配点:2)
1947 訴訟費用に関する次の1から5までの各記述のうち,
1948 正しいものを2個選びなさい。
1949
1950
1951 (解答欄は,
1952
1953 [37]
1954 ,
1955 [38]順不同)
1956 1.裁判所は,
1957 終局判決において,
1958 当事者の申立てがなくても,
1959 訴訟費用の負担について裁判
1960 をしなければならない。
1961
1962
1963 2.訴訟費用の負担の裁判の対象となる訴訟費用には,
1964 当事者が任意で選任した訴訟代理人で
1965 ある弁護士に対して支払う報酬も含まれる。
1966
1967
1968 3.訴訟上の救助の決定は,
1969 申立て又は職権ですることができる。
1970
1971
1972 4.訴訟費用は,
1973 敗訴の当事者が負担するのが原則であるが,
1974 裁判所は,
1975 事情により,
1976 勝訴の
1977 当事者に,
1978 その権利の伸張又は防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用の全部又は一
1979 部を負担させることができる。
1980
1981
1982 5.当事者が裁判所において和解をした場合における和解の費用は,
1983 その負担について特別の
1984 定めをしなかったときは,
1985 当事者双方が半分ずつ平等に負担する。
1986
1987
1988 〔第35問〕(配点:2)
1989 XはYに対して,
1990 甲土地の所有権確認を求める訴え(以下「本件訴え」という。
1991
1992 )を提起した。
1993
1994
1995 この場合に関する次の1から5までの各記述のうち,
1996 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1997
1998
1999 (解
2000 答欄は,
2001 [39])
2002 1.訴状の請求の趣旨欄に「『Xが甲土地の所有権を有することを確認する。
2003
2004 』との判決を求め
2005 る。
2006
2007 」との記載があれば,
2008 請求の原因欄に甲土地の所有権の取得原因事実の記載がなくても,
2009
2010 そのことは訴状の補正を命じる理由にはならない。
2011
2012
2013 2.XがYに対して甲土地の所有権に基づきその返還を請求することができるときは,
2014 甲土地
2015 についてのXの所有権を確認する訴えの利益を認めることはできない。
2016
2017
2018 3.Xが,
2019 甲土地の所有権の取得原因として,
2020 Aの元所有,
2021 Xの父BによるAからの買受け,
2022
2023 Bの死亡による相続を主張し,
2024 Yが,
2025 Aの元所有は認めつつ,
2026 その後のXの所有権の取得の
2027 経緯を単純否認した。
2028
2029 この場合,
2030 裁判所が証拠調べの結果に基づいて,
2031 Aから甲土地を買い
2032 受けたのはBではなくYであることを理由としてXの請求を棄却することはできない。
2033
2034
2035 4.本件訴えについて,
2036 Xの請求を棄却する判決が確定した後に,
2037 Yが,
2038 Xに対して,
2039 Yが甲
2040 土地の所有権を有することの確認を求める訴えを提起した場合,
2041 当該判決の既判力の作用に
2042 より,
2043 Xは,
2044 Yが甲土地の所有権を有することを争うことができない。
2045
2046
2047 - 16 -
2048
2049 5.本件訴えについて,
2050 Xの請求を棄却する判決が確定した後に,
2051 甲土地を占有するYがZに対
2052 しその占有を移転したため,
2053 XがZに対し,
2054 所有権に基づく甲土地の明渡しを請求することは,
2055
2056 当該判決の既判力により妨げられない。
2057
2058
2059 〔第36問〕(配点:2)
2060 訴えの利益に関する次の1から5までの各記述のうち,
2061 判例の趣旨に照らし誤っているものは
2062 どれか。
2063
2064 (解答欄は,
2065 [40])
2066 1.新株予約権の募集事項の決定につき株主総会決議を要する場合において,
2067 当該決議の取消
2068 訴訟が係属中に当該新株予約権が発行されたとしても,
2069 当該訴えの利益は失われない。
2070
2071
2072 2.共同相続人間において具体的相続分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは,
2073 確
2074 認の利益が欠ける。
2075
2076
2077 3.確定した給付判決が存在しても,
2078 時効中断のため他に方法がないときには,
2079 同一訴訟物に
2080 つき再度給付の訴えを提起する利益が認められる。
2081
2082
2083 4.物の引渡しが執行不能となる場合に備えての代償請求は,
2084 将来の給付の訴えとしてその利
2085 益が認められる。
2086
2087
2088 5.ある財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えは,
2089 確認の利益が欠ける。
2090
2091
2092 〔第37問〕(配点:2)
2093 賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ,
2094 賃借人の無断転貸の事実が判明した
2095 ため,
2096 賃貸人が原告となり,
2097 賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終
2098 了に基づく建物明渡しを,
2099 転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを,
2100 それぞれ求める訴え
2101 を併合提起した。
2102
2103 この訴訟(以下「本訴」という。
2104
2105 )について,
2106 次の1から5までの各記述のうち,
2107
2108 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
2109
2110 (解答欄は,
2111 [41])
2112 1.訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで
2113 欠席したときは,
2114 裁判所は,
2115 弁論を分離し,
2116 転借人に対する建物明渡請求を認容する判決を
2117 することができる。
2118
2119
2120 2.賃借人が取調べを申し出た証人が,
2121 賃貸人が転貸借について承諾した事実を証言したとき
2122 は,
2123 当該証言は,
2124 転借人に対する建物明渡請求についても,
2125 転借人の援用を要することなく
2126 証拠資料となる。
2127
2128
2129 3.訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは,
2130 転借人に
2131 対する建物明渡請求訴訟も中断する。
2132
2133
2134 4.賃貸人は,
2135 本訴提起に先立ち,
2136 転借人が建物の占有を他に移転することに備えて,
2137 転借人
2138 に対し,
2139 占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。
2140
2141
2142 5.賃借人に対する建物明渡請求において,
2143 賃借人の転貸借が賃貸人に対する背信的行為と認め
2144 るに足りない特段の事情があることを基礎付ける事実は,
2145 賃借人が主張立証責任を負う。
2146
2147
2148
2149 - 17 -
2150
2151 〔第38問〕(配点:2)
2152 Xは,
2153 Yに対し,
2154 Yの代理人Zとの間で,
2155 Yが所有する甲土地の売買契約を締結したと主張し
2156 て,
2157 売買契約に基づき甲土地の所有権移転登記手続を求める訴えを提起した。
2158
2159 この場合において,
2160
2161 次のアからオまでのYの各陳述のうち,
2162 当該訴えの請求原因に対する抗弁となり得るものを組み
2163 合わせたものは,
2164 後記1から5までのうちどれか。
2165
2166 (解答欄は,
2167 [42])
2168 ア.Yは,
2169 Zに対して,
2170 代理権を授与したことはない。
2171
2172
2173 イ.YがZに対して授与した代理権は,
2174 甲土地について賃貸借契約を締結することについての
2175 ものである。
2176
2177
2178 ウ.XとZとの間で甲土地の売買契約が締結される前に,
2179 YとZとの合意によりZへの授権は
2180 撤回されている。
2181
2182
2183 エ.甲土地の売買契約に係るZの意思表示は,
2184 XのZに対する詐欺に基づいてされたものであ
2185 るので,
2186 これを取り消す。
2187
2188
2189 オ.Zが甲土地についての売買契約を締結した相手方は,
2190 Xではなく,
2191 Xの息子であるAであ
2192 る。
2193
2194
2195 1.ア
2196
2197 ウ
2198
2199 2.ア
2200
2201 オ
2202
2203 3.イ
2204
2205 エ
2206
2207 4.イ
2208
2209 オ
2210
2211 5.ウ
2212
2213 エ
2214
2215 〔第39問〕(配点:2)
2216 裁判上の自白に関する次の1から5までの各記述のうち,
2217 正しいものを2個選びなさい。
2218
2219 (解答
2220 欄は,
2221 [43],
2222 [44]順不同)
2223 1.貸金返還請求訴訟において,
2224 被告が原告の主張する額の金銭の受領を認める旨の陳述をし
2225 たときは,
2226 金銭消費貸借契約締結の事実につき裁判上の自白が成立する。
2227
2228
2229 2.貸金返還請求訴訟の原告本人尋問において,
2230 被告が抗弁として主張する弁済の事実を原告
2231 が認める旨の供述をしたときは,
2232 弁済の事実につき裁判上の自白が成立する。
2233
2234
2235 3.親子関係不存在確認の訴えにおいて,
2236 被告が,
2237 子の懐胎が可能である時期に両親が別居し
2238 ていたとの原告の主張を認める旨の陳述をしたときは,
2239 この事実につき裁判上の自白が成立
2240 する。
2241
2242
2243 4.所有権に基づく建物明渡請求訴訟において,
2244 被告が原告との間で当該建物の賃貸借契約を
2245 締結した旨の抗弁を主張し,
2246 原告がこれを認める旨の陳述をしたときは,
2247 賃貸借契約締結の
2248 事実につき裁判上の自白が成立する。
2249
2250
2251 5.所有権に基づく建物明渡請求訴訟において,
2252 原告が自ら進んで被告との間で当該建物の賃貸
2253 借契約を締結した旨の陳述をしたときは,
2254 これを被告が援用すれば,
2255 賃貸借契約締結の事実に
2256 つき裁判上の自白が成立する。
2257
2258
2259 〔第40問〕(配点:2)
2260 争点及び証拠の整理手続に関する次の1から5までの各記述のうち,
2261 正しいものはどれか。
2262
2263 (解
2264 答欄は,
2265 [45])
2266 1.当事者は,
2267 口頭弁論において,
2268 準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
2269
2270
2271 2.裁判所は,
2272 事件を書面による弁論準備手続に付するに当たり,
2273 当事者の意見を聴かなけれ
2274 ばならない。
2275
2276
2277 3.弁論準備手続期日において,
2278 証人の採否の決定及び証人尋問をすることができる。
2279
2280
2281 4.裁判所は,
2282 弁論準備手続の期日を公開しなければならない。
2283
2284
2285 5.書面による準備手続においては,
2286 いわゆる電話会議システムを利用することができない。
2287
2288
2289
2290 - 18 -
2291
2292 〔第41問〕(配点:2)
2293 直接主義に関する次の1から5までの各記述のうち,
2294 判例の趣旨に照らし誤っているものを2
2295 個選びなさい。
2296
2297 (解答欄は,
2298 [46],
2299 [47]順不同)
2300 1.裁判所は,
2301 裁判官が代わった場合において,
2302 当事者の申出があるときは,
2303 裁判官が代わる
2304 前に尋問した当事者本人について,
2305 その尋問をしなければならない。
2306
2307
2308 2.合議体の審理をその構成員である裁判官の一人が単独裁判官として引き続き審理をすると
2309 きは,
2310 弁論の更新手続は必要ないが,
2311 単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引
2312 き続き審理をするときは,
2313 弁論の更新手続が必要である。
2314
2315
2316 3.弁論の更新手続をしないままされた判決は,
2317 法律に従って判決裁判所を構成しなかったも
2318 のとして,
2319 最高裁判所に対する上告の理由となる。
2320
2321
2322 4.控訴審において,
2323 第一審で尋問した証人につき当事者が尋問を求めた場合,
2324 これを認めな
2325 くても,
2326 直接主義の要請に反しない。
2327
2328
2329 5.裁判官が代わった後の口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合,
2330 裁判所は,
2331 出頭した他
2332 方の当事者に,
2333 当事者双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させて,
2334 弁論の更新手続をする
2335 ことはできない。
2336
2337
2338
2339 - 19 -
2340
2341 〔第42問〕(配点:2)
2342 文書提出命令に関する次の1から5までの各記述のうち,
2343 誤っているものはどれか。
2344
2345
2346 (解答欄は,
2347
2348 [48])
2349 1.民事訴訟法第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書
2350 提出命令の申立ては,
2351 書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でな
2352 ければ,
2353 することができない。
2354
2355
2356 2.文書提出命令の申立てをする場合において,
2357 文書の表示又は文書の趣旨を明らかにするこ
2358 とが著しく困難であるときは,
2359 その申立ての時においては,
2360 これらの事項に代えて,
2361 文書の
2362 所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
2363
2364
2365 3.裁判所は,
2366 第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には,
2367 その第三者を審尋しな
2368 ければならない。
2369
2370
2371 4.裁判所は,
2372 文書提出命令の申立てに係る文書が公務員の職務上の秘密に関する文書でその
2373 提出により公共の利益を害し,
2374 又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該
2375 当するかどうかの判断をするためには,
2376 いわゆるインカメラ手続を採ることはできない。
2377
2378
2379 5.判例によれば,
2380 第三者に対してされた文書提出命令に対し,
2381 文書提出命令の申立人ではな
2382 い本案訴訟の当事者は,
2383 即時抗告をすることができない。
2384
2385
2386 (参照条文)民事訴訟法
2387 (文書提出義務)
2388 第220条
2389 一〜三
2390 四
2391
2392 次に掲げる場合には,
2393 文書の所持者は,
2394 その提出を拒むことができない。
2395
2396
2397 (略)
2398
2399 前3号に掲げる場合のほか,
2400 文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
2401
2402
2403 イ
2404
2405 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者について
2406 の同条に規定する事項が記載されている文書
2407
2408 ロ
2409
2410 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し,
2411 又は公務
2412 の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
2413
2414 ハ
2415
2416 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で,
2417 黙秘の
2418 義務が免除されていないものが記載されている文書
2419
2420 ニ
2421
2422 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書
2423 にあっては,
2424 公務員が組織的に用いるものを除く。
2425
2426 )
2427
2428 ホ
2429
2430 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件に
2431 おいて押収されている文書
2432
2433 〔第43問〕(配点:2)
2434 補助参加に関する次の1から5までの各記述のうち,
2435 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさ
2436 い。
2437
2438
2439 (解答欄は,
2440 [49],
2441 [50]順不同)
2442 1.当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは,
2443 補助参加人は,
2444 参加の理由を疎
2445 明する必要がない。
2446
2447
2448 2.補助参加人の訴訟行為は,
2449 補助参加を許さない裁判が確定した場合には,
2450 当事者が援用してもそ
2451 の効力を有しない。
2452
2453
2454 3.原告側に補助参加をした補助参加人は,
2455 訴えの取下げをすることができない。
2456
2457
2458 4.補助参加人への第一審判決正本の送達の日から2週間以内であれば,
2459 その前に被参加人が
2460 控訴を提起することのないまま控訴期間が経過していたとしても,
2461 補助参加人は,
2462 控訴を提
2463 起することができる。
2464
2465
2466 5.貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において,
2467 保証人が借主側に補助参加した場合,
2468 借主
2469
2470 - 20 -
2471
2472 が,
2473 参加申出よりも前に,
2474 請求原因事実の一部を自白し,
2475 これを撤回することができない場合
2476 であっても,
2477 保証人はその自白に係る事実を争うことができる。
2478
2479
2480 〔第44問〕(配点:2)
2481 共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
2482 判例の趣旨に照らし誤っているものはど
2483 れか。
2484
2485 (解答欄は,
2486 [51])
2487 1.入会集落の構成員の一部は,
2488 入会地についての使用収益権に基づいて,
2489 入会地への立入り
2490 を妨害する者に対し,
2491 その排除を求める訴えを提起することができる。
2492
2493
2494 2.A及びBが共有する甲土地について,
2495 第三者Cに対し,
2496 甲土地がA及びBの共有に属する
2497 ことの確認を求める訴えは,
2498 Aが単独で提起することができる。
2499
2500
2501 3.A及びBが共有する甲土地について,
2502 第三者Cに対し,
2503 Aが甲土地の共有持分権を有する
2504 ことの確認を求める訴えは,
2505 Aが単独で提起することができる。
2506
2507
2508 4.AがBから甲土地を買い受けた場合において,
2509 その所有権移転登記がされる前にBが死亡
2510 し,
2511 C及びDがAに対して所有権移転登記手続をする義務をBから共同相続したときは,
2512 A
2513 は,
2514 C又はDのいずれか一方を被告としてB名義で登記されている甲土地につき所有権移転
2515 登記手続を求める訴えを提起することができる。
2516
2517
2518 5.Aが所有する甲土地とB及びCの共有に属する乙土地とが筆界(境界)を挟んで隣接する場
2519 合において,
2520 Aが境界確定の訴えを提起するときは,
2521 B及びCの双方を被告としてこれを提起
2522 しなければならない。
2523
2524
2525 〔第45問〕(配点:2)
2526 裁判に対する不服申立てに関する次の1から5までの各記述のうち,
2527 誤っているものを2個選
2528 びなさい。
2529
2530 (解答欄は,
2531 [52],
2532 [53]順不同)
2533 1.忌避の申立てを認容する決定に対しては,
2534 不服を申し立てることができない。
2535
2536
2537 2.移送の申立てを却下する決定に対しては,
2538 不服を申し立てることができる。
2539
2540
2541 3.文書提出義務がないことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,
2542
2543 不服を申し立てることができない。
2544
2545
2546 4.補助参加の申出を認める決定に対しては,
2547 不服を申し立てることができない。
2548
2549
2550 5.訴訟費用の負担の裁判に対しては,
2551 独立して不服を申し立てることができない。
2552
2553
2554
2555 - 21 -
2556
2557