1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 【以下の問題の解答に当たっては,
7 国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の
8 適用を考慮する必要はない。
9
10 】
11 [民法]
12 〔第1問〕(配点:2)
13 詐欺又は強迫による意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,
14 判例の趣旨に照らし誤
15 っているものを組み合わせたものは,
16 後記1から5までのうちどれか。
17
18 (解答欄は,
19 [bP])
20 ア.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において,
21 相手方がその事実を
22 知っていたときには,
23 その意思表示を取り消すことができるが,
24 第三者が強迫を行った場合に
25 おいては,
26 相手方がその事実を知らなかったときでも,
27 その意思表示を取り消すことができる。
28
29
30 イ.Aがその所有する不動産をBに売却する旨の契約が締結され,
31 これに基づきAからBへの所
32 有権移転登記がされた場合において,
33 Aが詐欺を理由としてその意思表示を取り消したときに
34 は,
35 その旨の登記をしなければ,
36 その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗する
37 ことができないが,
38 Aが強迫を理由としてその意思表示を取り消したときには,
39 その旨の登記
40 をしなくても,
41 その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができる。
42
43
44 ウ.強迫による意思表示の取消しが認められるためには,
45 表意者が完全に意思の自由を失って意
46 思表示をしたことを要する。
47
48
49 エ.相手方に欺罔された結果,
50 法律行為の要素に錯誤が生じ,
51 その錯誤により意思表示をした場
52 合には,
53 錯誤による意思表示の無効を主張することも,
54 詐欺による意思表示の取消しをするこ
55 ともできる。
56
57
58 オ.連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後,
59 その代物弁済を詐欺を理由として取り消し
60 た場合,
61 他の連帯債務者は,
62 Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときで
63 あっても,
64 債権者に対し,
65 代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
66
67
68 1.ア
69
70 ウ
71
72 2.ア
73
74 エ
75
76 3.イ
77
78 ウ
79
80 4.イ
81
82 オ
83
84 5.エ
85
86 オ
87
88 〔第2問〕(配点:2)
89 無権代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
90 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
91 せたものは,
92 後記1から5までのうちどれか。
93
94 (解答欄は,
95 [bQ])
96 ア.本人に代わって弁済を受領する権限がない者が本人の有する債権について本人に代わって弁
97 済を受領した後に,
98 第三者が当該債権を差し押さえて転付命令を得た場合において,
99 その後に
100 本人がその弁済受領行為を追認したときは,
101 当該第三者は,
102 転付命令により当該債権を取得す
103 ることはできない。
104
105
106 イ.本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合であっても,
107 その後に無権代理人が本人を相続し
108 たときは,
109 無権代理行為は有効になる。
110
111
112 ウ.無権代理人を相続した本人は,
113 無権代理行為について追認を拒絶することができる地位にあ
114 ったことを理由として,
115 無権代理人の責任を免れることができない。
116
117
118 エ.本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認したとしても,
119 相手方がこれを知るまでの間
120 は,
121 本人は,
122 無権代理人に対しても追認の効果を主張することができない。
123
124
125 オ.無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において,
126 他の共同相続人の一人が
127 追認を拒絶したときは,
128 無権代理行為は有効にならない。
129
130
131 1.ア
132
133 エ
134
135 2.ア
136
137 オ
138
139 3.イ
140
141 ウ
142
143 4.イ
144
145 - 2 -
146
147 エ
148
149 5.ウ
150
151 オ
152
153 〔第3問〕(配点:2)
154 取得時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
155 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
156 合わせたものは,
157 後記1から5までのうちどれか。
158
159 (解答欄は,
160 [bR])
161 ア.10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は,
162 占有を開始した時及びその時か
163 ら10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り,
164 所有の意思をもって,
165 平
166 穏に,
167 かつ,
168 公然と物を占有したこと,
169 占有の開始時に善意無過失であったことについて主張
170 ・立証する必要はない。
171
172
173 イ.時効期間を計算する際には,
174 その期間が午前零時から始まるときを除き,
175 期間の初日は算入
176 しない。
177
178
179 ウ.外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解
180 される事情を証明すれば,
181 所有の意思を否定することができる。
182
183
184 エ.Aが所有する不動産についてBが占有を継続したことにより取得時効が完成しても,
185 Bは,
186
187 その登記をしなければ,
188 その後にAからその不動産を取得したCに対しては,
189 時効による権利
190 の取得を対抗することができない。
191
192
193 オ.他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は,
194 その第三者が20年間
195 その土地を占有したとしても,
196 取得時効によりその土地の所有権を取得することはできない。
197
198
199 1.ア
200
201 ウ
202
203 2.ア
204
205 オ
206
207 3.イ
208
209 ウ
210
211 4.イ
212
213 エ
214
215 5.エ
216
217 オ
218
219 〔第4問〕(配点:2)
220 登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
221 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
222 ものは,
223 後記1から5までのうちどれか。
224
225 (解答欄は,
226 [bS])
227 ア.Aは,
228 A所有の甲土地をBに売却し,
229 AからBへの所有権移転登記をした後,
230 Bから強迫さ
231 れたことを理由として,
232 AB間の甲土地の売買契約を取り消した。
233
234 その後,
235 Cが,
236 Bによる強
237 迫の事実も,
238 Aによる取消しの事実も知らずに,
239 Bから甲土地を買い受け,
240 BからCへの所有
241 権移転登記をした場合,
242 Cは,
243 Aに対し,
244 甲土地の所有権の取得を主張することができる。
245
246
247 イ.Aが,
248 A所有の甲建物をBとCに二重に売却し,
249 AからBへの所有権移転登記も,
250 AからC
251 への所有権移転登記もされていない時に,
252 Dが甲建物を勝手に占拠した場合,
253 Bは,
254 AからB
255 への所有権移転登記をするまでは,
256 Dに対し,
257 所有権に基づき甲建物の明渡しを請求すること
258 はできない。
259
260
261 ウ.Aは,
262 B所有の甲土地上に,
263 勝手に乙建物を建築して所有権保存登記をした上,
264 乙建物をC
265 に売却した。
266
267 その後,
268 Bが,
269 Aに対し,
270 甲土地の所有権に基づき乙建物の収去を請求した場合,
271
272 Aは,
273 乙建物についてAからCへの所有権移転登記をする前であっても,
274 乙建物の所有権を失
275 ったことを理由としてBの請求を拒むことができる。
276
277
278 エ.Aは,
279 Bの代理人として,
280 C所有の甲土地をCから買い受けたが,
281 CからBへの所有権移転
282 登記がされる前に,
283 自ら甲土地をCから買い受け,
284 CからAへの所有権移転登記をし,
285 さらに,
286
287 Dに対して甲土地を売却し,
288 AからDへの所有権移転登記をした場合,
289 Bは,
290 Dに対し,
291 登記
292 をしなくても甲土地の所有権の取得を主張することができる。
293
294
295 オ.Aは,
296 A所有の甲土地をBに売却したが,
297 AからBへの所有権移転登記をする前に死亡した。
298
299
300 Aの法定相続人は,
301 子C及び子Dの二人であり,
302 その相続分は各2分の1であったが,
303 遺産分
304 割協議が調う前に,
305 Cが勝手に甲土地について単独で相続した旨のAからCへの所有権移転登
306 記をした上,
307 甲土地をEに売却し,
308 CからEへの所有権移転登記をした場合,
309 Bは,
310 Eに対し,
311
312 2分の1の限度で甲土地の共有持分の取得を主張することができる。
313
314
315 1.ア
316
317 ウ
318
319 2.ア
320
321 オ
322
323 3.イ
324
325 エ
326
327 4.イ
328
329 - 3 -
330
331 オ
332
333 5.ウ
334
335 エ
336
337 〔第5問〕(配点:2)
338 Aが所有して占有する動産を奪ったBが,
339 この動産をCに売って引き渡した場合について,
340 次の
341 及びに答えなさい。
342
343
344
345
346 AがCに対して占有回収の訴えを提起することができる場合の説明として判例の趣旨に照らし
347 正しいものは,
348 次のうちどれか。
349
350 解答は,
351 [bT]の欄にマークしなさい。
352
353
354
355 1.Cが,
356 Bが動産の所有者でないことを過失により知らなかったとき。
357
358
359 2.Cが,
360 Bによる占有侵奪の事実を知っていたとき。
361
362
363 3.Cが,
364 Aが動産の所有者であることを知っていたとき。
365
366
367
368
369 AがCに対して占有回収の訴えを提起した場合の効果について,
370 判例の趣旨に照らし正しいも
371 のは,
372 次のうちどれか。
373
374 解答は,
375 [bU]の欄にマークしなさい。
376
377
378
379 1.Aは,
380 占有回収の訴えを提起したことにより占有を継続していたとみなされる。
381
382
383 2.Aは,
384 占有回収の訴えに勝訴し,
385 その判決が確定した場合において,
386 その確定した時から,
387 新
388 しい占有が開始したものとみなされる。
389
390
391 3.Aは,
392 占有回収の訴えに勝訴し,
393 その判決が確定した場合において,
394 その確定判決により現実
395 に動産の占有を回復したときは,
396 現実に占有していなかった間も占有を継続していたとみなされ
397 る。
398
399
400 〔第6問〕(配点:2)
401 抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
402 正しいものを組み合わせたものは,
403 後記1か
404 ら5までのうちどれか。
405
406 (解答欄は,
407 [bV])
408 ア.保証人の求償権は,
409 主たる債務者が弁済しないときに保証人が弁済することによって生じる
410 将来の債権であるから,
411 保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することはできない。
412
413
414 イ.土地を賃借し,
415 その土地上に建物を所有している者が,
416 その建物に抵当権を設定した場合で
417 あっても,
418 土地の賃貸人が賃借人との合意により賃貸借契約を解除したときは,
419 土地の賃貸人
420 は,
421 その解除による賃借権の消滅を抵当権者に対抗することができる。
422
423
424 ウ.抵当不動産を買い受けた第三者が,
425 抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済
426 したときは,
427 抵当権は,
428 その第三者のために消滅する。
429
430
431 エ.抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば,
432 抵当権設定者は,
433 抵当権者に対
434 し,
435 時効による抵当権の消滅を主張することができる。
436
437
438 オ.A所有の建物について,
439 Bが第一順位の抵当権を,
440 Cが第二順位の抵当権をそれぞれ有して
441 いる場合,
442 BがAからその建物を買い受けた場合であっても,
443 第一順位の抵当権は消滅しない。
444
445
446 1.ア
447
448 イ
449
450 2.ア
451
452 オ
453
454 3.イ
455
456 エ
457
458 4.ウ
459
460 - 4 -
461
462 エ
463
464 5.ウ
465
466 オ
467
468 〔第7問〕(配点:2)
469 詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
470 判例の趣旨に照らし正しいものを組
471 み合わせたものは,
472 後記1から5までのうちどれか。
473
474 (解答欄は,
475 [bW])
476 ア.共同相続人間で成立した遺産分割協議は,
477 詐害行為取消権の対象とならない。
478
479
480 イ.詐害行為取消権が成立するためには,
481 債務者が債権者を害することを意図して法律行為をす
482 る必要がある。
483
484
485 ウ.債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は,
486
487 その額が財産分与として不相当に過大で,
488 財産分与に仮託された財産処分と認められる事情が
489 ある場合,
490 不相当に過大な部分について,
491 その限度において詐害行為として取り消すことがで
492 きる。
493
494
495 エ.抵当権が設定されている一個の建物を,
496 その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為
497 が詐害行為となる場合,
498 他の一般債権者は,
499 当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を
500 控除した残額の範囲で取り消すことができ,
501 その限度において価額の賠償を請求することが許
502 されるにとどまり,
503 当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない。
504
505
506 オ.詐害行為取消権は,
507 訴訟において行使しなければならないが,
508 訴えによる必要はなく,
509 抗弁
510 によって行使することもできる。
511
512
513 1.ア
514
515 イ
516
517 2.ア
518
519 オ
520
521 3.イ
522
523 エ
524
525 4.ウ
526
527 エ
528
529 5.ウ
530
531 オ
532
533 〔第8問〕(配点:2)
534 AのBに対する金銭債務について,
535 CがBとの間で保証契約を締結した場合に関する次のアから
536 オまでの各記述のうち,
537 誤っているものを組み合わせたものは,
538 後記1から5までのうちどれか。
539
540
541 (解答欄は,
542 [bX])
543 ア.AのBに対する債務に関して違約金の定めがなかった場合,
544 BC間の保証契約において違約
545 金の定めをすることはできない。
546
547
548 イ.Aが未成年者であって,
549 その法定代理人の同意を得ないでBに対する債務を負担する行為を
550 した場合において,
551 Cが,
552 保証契約締結の当時,
553 そのことを知っており,
554 その後,
555 Aの行為が
556 取り消されたときには,
557 Cは,
558 Aの負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担
559 したものと推定される。
560
561
562 ウ.AのBに対する債務の額が500万円であり,
563 CがAの依頼を受けてBとの間で保証契約を
564 締結した場合において,
565 Aが,
566 その後取得したBに対する300万円の金銭債権を自働債権と
567 して,
568 Bに対する債務と相殺をしようと考えていたところ,
569 CがAに対して通知することなく
570 Bに500万円を弁済したときには,
571 AはCから500万円の求償を受けても,
572 相殺をするこ
573 とができる地位にあったことを主張して,
574 300万円の範囲でこれを拒むことができる。
575
576
577 エ.Cが,
578 Aの意思に反してBとの間で保証契約を締結し,
579 Bに保証債務の弁済をした場合には,
580
581 Cは,
582 Aが現に利益を受けている限度でのみ,
583 Aに対して求償をすることができる。
584
585
586 オ.判例によれば,
587 AのBに対する債務につき消滅時効が完成した場合において,
588 Aが時効の利
589 益を放棄したときには,
590 Cは,
591 もはや時効の援用をすることができない。
592
593
594 1.ア
595
596 イ
597
598 2.ア
599
600 オ
601
602 3.イ
603
604 ウ
605
606 4.ウ
607
608 - 5 -
609
610 エ
611
612 5.エ
613
614 オ
615
616 〔第9問〕(配点:2)
617 弁済及び相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
618 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
619 合わせたものは,
620 後記1から5までのうちどれか。
621
622 (解答欄は,
623 [10])
624 ア.A名義のB銀行に対する預金に係る通帳と印鑑を窃取したCが,
625 Aの代理人と称して,
626 B銀
627 行から預金の払戻しを受けた場合,
628 Cは,
629 自己のためにする意思でしたものではなく,
630 債権の
631 準占有者には当たらないので,
632 B銀行の過失の有無にかかわらず,
633 弁済の効力は生じない。
634
635
636 イ.AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ,
637 Cが,
638 Aと称して,
639 B銀行に対し,
640
641 その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし,
642 B銀行は,
643 CをAと誤信したため貸付け
644 に応じた。
645
646 その後,
647 貸付金債権の履行期に弁済がなかったため,
648 B銀行がその貸付金債権を自
649 働債権としてその定期預金債権と相殺をした場合において,
650 貸付けの際に,
651 金融機関として負
652 担すべき相当の注意義務を尽くしていたときは,
653 B銀行は,
654 その相殺をもってAに対抗するこ
655 とができる。
656
657
658 ウ.債務者の弁済が,
659 債権の準占有者に対する弁済として有効となる場合においては,
660 真の債権
661 者は,
662 弁済を受けた者に対し,
663 不当利得返還請求をすることができない。
664
665
666 エ.AがBに対して取立債務を負っている場合において,
667 その履行期にBが取立てをしなかった
668 としても,
669 Aが口頭の提供をしていないときは,
670 Aは債務不履行責任を免れない。
671
672
673 オ.Aは,
674 Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し,
675 それぞれの譲渡につきBに対して確定日
676 付のある証書で通知をしたが,
677 その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合におい
678 て,
679 BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには,
680 Dを真の債権者であると信ずるにつき
681 相当な理由があることを要する。
682
683
684 1.ア
685
686 イ
687
688 2.ア
689
690 エ
691
692 3.イ
693
694 オ
695
696 4.ウ
697
698 エ
699
700 5.ウ
701
702 オ
703
704 〔第10問〕(配点:2)
705 売買に関する次のアからオまでの各記述のうち,
706 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
707 せたものは,
708 後記1から5までのうちどれか。
709
710 (解答欄は,
711 [11])
712 ア.買主は,
713 目的物の引渡しを先に受けた場合でも,
714 目的物の引渡しを受けた場所において代金
715 を支払わなければならない。
716
717
718 イ.売主は,
719 目的物の引渡しを遅滞している場合でも,
720 引渡しまでは,
721 これを使用し果実を取得
722 することができるが,
723 買主が代金を支払った後は,
724 果実を取得することはできない。
725
726
727 ウ.買主は,
728 買い受けた不動産について抵当権,
729 先取特権又は質権の登記があるときは,
730 抵当権,
731
732 先取特権又は質権の消滅請求の手続が終わるまで,
733 その代金の支払を拒むことができる。
734
735
736 エ.買主が売主に手付を交付した場合,
737 売主が手付の倍額を償還して契約を解除するためには,
738
739 口頭により手付の倍額を償還する旨を告げ,
740 その受領を催告すれば足りる。
741
742
743 オ.賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合,
744 売主は,
745 その建物の敷地を目的とする賃
746 借権の譲渡につき賃貸人の承諾を得て,
747 敷地の賃借権を買主に移転する義務を負う。
748
749
750 1.ア
751
752 ウ
753
754 2.ア
755
756 エ
757
758 3.イ
759
760 エ
761
762 4.イ
763
764 - 6 -
765
766 オ
767
768 5.ウ
769
770 オ
771
772 〔第11問〕(配点:2)
773 建物の賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,
774 誤っているものを組み合わせたものは,
775
776 後記1から5までのうちどれか。
777
778 (解答欄は,
779 [12])
780 ア.賃借人は,
781 賃貸借の目的建物が修繕を要する状態になった場合,
782 賃貸人が既にこれを知って
783 いるときを除き,
784 目的建物が修繕を要する旨を遅滞なく賃貸人に通知しなければならない。
785
786
787 イ.賃借人は,
788 賃貸人が賃借人の意思に反して賃貸借の目的建物を保存するために修繕をしよう
789 とする場合,
790 これを拒絶することができる。
791
792
793 ウ.賃借人は,
794 賃貸借の目的建物の改良のために工事費用を支出した場合において,
795 その価格の
796 増加が現存するときは,
797 その工事について賃貸人から了解を得ていないときであっても,
798 賃貸
799 人の選択に従い,
800 その支出した費用の額又は目的建物の増価額について,
801 賃貸借の終了時にそ
802 の償還を賃貸人に請求することができる。
803
804
805 エ.賃借人は,
806 賃貸借の目的建物の保存のために必要な費用を支出した場合,
807 賃貸借が終了する
808 前であっても,
809 直ちにその費用の償還を賃貸人に請求することができる。
810
811
812 オ.期間の定めがある場合において,
813 賃貸人が期間の満了の1年前から6月前までの間に賃借人
814 に対して更新をしない旨の通知をしたときには,
815 その契約が更新されることはない。
816
817
818 1.ア
819
820 エ
821
822 2.ア
823
824 オ
825
826 3.イ
827
828 ウ
829
830 4.イ
831
832 オ
833
834 5.ウ
835
836 エ
837
838 〔第12問〕(配点:2)
839 不法行為に関する次の1から4までの各記述のうち,
840 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
841 か。
842
843 (解答欄は,
844 [13])
845 1.Aの前方不注意による自動車の運転によってBが重傷を負い,
846 Bを治療したCの過失によっ
847 てBが死亡した場合において,
848 ACの各行為が共同不法行為となるときであっても,
849 Bの死亡
850 という結果の発生に対するA及びCの寄与の割合をそれぞれ確定することができるときは,
851 A
852 は,
853 Bの死亡による損害の全額を賠償する責任を負わない。
854
855
856 2.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じた場合において,
857 そ
858 の工作物の占有者であるBが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,
859 その工作物
860 の所有者であるCが,
861 Aに対し,
862 その損害を賠償する責任を負う。
863
864
865 3.複数の加害者であるABの過失と被害者Cの過失が競合する1つの交通事故において,
866 その
867 交通事故の原因となった全ての過失の割合を認定することができ,
868 A,
869 B及びCの過失割合が
870 順次5:3:2である場合には,
871 ABは,
872 Cに対し,
873 連帯して,
874 その損害の8割に相当する額
875 を賠償する責任を負う。
876
877
878 4.Aの不法行為により未成年者Bが重傷を負った場合において,
879 Bが事理弁識能力を有してい
880 なかったときであっても,
881 その損害の発生についてBの親に監督上の過失が認められるときに
882 は,
883 Aは,
884 過失相殺による損害額の減額を主張することができる。
885
886
887
888 - 7 -
889
890 〔第13問〕(配点:2)
891 A(30歳)B(30歳)夫婦が,
892 婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4
893 歳)を養子にする場合において,
894 CはEを認知し,
895 DはEの親権者であることを前提として,
896 次の
897 アからオまでの各記述のうち,
898 誤っているものを組み合わせたものは,
899 後記1から5までのうちど
900 れか。
901
902 (解答欄は,
903 [14])
904 ア.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては,
905 Dの承諾を得るとともに,
906 家庭
907 裁判所の許可を得る必要があるが,
908 Cの同意を得る必要はない。
909
910
911 イ.AB夫婦とEとの間で特別養子縁組を成立させるためには,
912 夫婦がともに養親とならなけれ
913 ばならず,
914 AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない。
915
916
917 ウ.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合であっても,
918 AB夫婦がEの親権者となるた
919 めには,
920 親権者の変更について家庭裁判所の許可を得なければならない。
921
922
923 エ.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては,
924 DE間の親族関係は存続するが,
925
926 CE間の親族関係は終了する。
927
928
929 オ.AB夫婦とEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては,
930 CE間及びDE間の親族関
931 係は終了する。
932
933
934 1.ア
935
936 イ
937
938 2.ア
939
940 オ
941
942 3.イ
943
944 エ
945
946 4.ウ
947
948 エ
949
950 5.ウ
951
952 オ
953
954 〔第14問〕(配点:2)
955 遺産分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,
956 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
957 せたものは,
958 後記1から5までのうちどれか。
959
960 (解答欄は,
961 [15])
962 ア.共同相続人の一人であるAが相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である甲建物におい
963 て被相続人と同居してきたときは,
964 相続が開始した時から遺産分割が終了するまでの間,
965 引き
966 続きAに甲建物を無償で使用させる旨の合意があったものと推認され,
967 被相続人の地位を承継
968 した他の相続人らが貸主となり,
969 Aを借主とする甲建物の使用貸借契約関係が存続することに
970 なる。
971
972
973 イ.共同相続人が全員の合意によって遺産分割前に遺産である土地を第三者に売却した場合にお
974 いて,
975 その売買に係る代金債権は,
976 不可分債権である。
977
978
979 ウ.被相続人が所有し,
980 その名義で所有権の登記がされている甲土地を相続人の一人であるAに
981 相続させる旨の遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合,
982 Aは,
983 登記をしなくても甲土地
984 の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
985
986
987 エ.嫡出でない子がいる母の死亡による相続について,
988 その子が遺産の分割を請求しようとする
989 場合において,
990 他の共同相続人らがその子の存在を知らないまま,
991 既に遺産分割の協議を成立
992 させていたときは,
993 その子は,
994 他の共同相続人らに対し,
995 価額のみによる支払の請求権を有す
996 る。
997
998
999 オ.遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,
1000 当該建
1001 物を遺産分割により取得した相続人は,
1002 他の相続人に対し,
1003 瑕疵担保責任を追及することがで
1004 きない。
1005
1006
1007 1.ア
1008
1009 イ
1010
1011 2.ア
1012
1013 ウ
1014
1015 3.イ
1016
1017 エ
1018
1019 4.ウ
1020
1021 - 8 -
1022
1023 オ
1024
1025 5.エ
1026
1027 オ
1028
1029 〔第15問〕(配点:2)
1030 必要費に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1031 誤っているものを組み合わせたものは,
1032 後記
1033 1から5までのうちどれか。
1034
1035 (解答欄は,
1036 [16])
1037 ア.義務なく他人のために事務の管理を始めた者は,
1038 本人のために有益な債務を負担した場合に
1039 おいて,
1040 その債務が弁済期にあるときは,
1041 本人に対し,
1042 自己に代わってその弁済をすることを
1043 請求することができる。
1044
1045
1046 イ.占有者は,
1047 占有物について通常の必要費を支出した場合であっても,
1048 果実を取得したときに
1049 は,
1050 回復者にその償還をさせることはできない。
1051
1052
1053 ウ.動産質権者は,
1054 継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合であっても,
1055
1056 所有者にその償還をさせることはできない。
1057
1058
1059 エ.留置権者は,
1060 留置物について通常の必要費を支出した場合には,
1061 所有者にその償還をさせる
1062 ことができる。
1063
1064
1065 オ.抵当不動産の第三取得者は,
1066 抵当不動産について通常の必要費を支出した場合には,
1067 果実を
1068 取得したときであっても,
1069 抵当不動産の代価から,
1070 他の債権者より先にその償還を受けること
1071 ができる。
1072
1073
1074 1.ア
1075
1076 エ
1077
1078 2.ア
1079
1080 オ
1081
1082 3.イ
1083
1084 ウ
1085
1086 4.イ
1087
1088 - 9 -
1089
1090 エ
1091
1092 5.ウ
1093
1094 オ
1095
1096 [商法]
1097 〔第16問〕(配点:2)
1098 株式会社を設立する際の定款に関する次の1から5までの各記述のうち,
1099 誤っているものを2個
1100 選びなさい。
1101
1102 (解答欄は,
1103 [17],
1104 [18]順不同)
1105 1.定款の絶対的記載事項のうち,
1106 発行可能株式総数は,
1107 登記すべき事項ではない。
1108
1109
1110 2.支店の所在地は,
1111 定款の絶対的記載事項である。
1112
1113
1114 3.判例によれば,
1115 定款に定めのない財産引受けは無効であり,
1116 会社の成立後,
1117 その財産引受契
1118 約を承認する株主総会の特別決議をしても,
1119 これによって無効な財産引受契約が有効となるも
1120 のではない。
1121
1122
1123 4.定款の認証の手数料は,
1124 定款に定めがなくても,
1125 成立後の会社が負担する。
1126
1127
1128 5.公証人による認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合には,
1129 改めて公証人による認
1130 証を受ける必要はない。
1131
1132
1133 〔第17問〕(配点:2)
1134 株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1135 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1136 ものは,
1137 後記1から5までのうちどれか。
1138
1139 (解答欄は,
1140 [19])
1141 ア.他人の承諾を得てその名義を用いて募集株式の引受けがされた場合には,
1142 特段の事情がない
1143 限り,
1144 その名義の使用を承諾した者が株主となる。
1145
1146
1147 イ.株券発行会社が株券として会社法所定の要件を満たす文書を作成した場合には,
1148 その文書は,
1149
1150 株主に交付される前であっても,
1151 株券としての効力を有する。
1152
1153
1154 ウ.会社の承認を得ないで譲渡制限株式を譲渡担保に供した場合には,
1155 その譲渡担保権の設定は,
1156
1157 契約当事者間においては有効である。
1158
1159
1160 エ.会社と従業員との間で,
1161 従業員の退職に際してはその有する当該会社の譲渡制限株式を会社
1162 の指定する者に譲渡する旨の合意をした場合には,
1163 その合意は,
1164 無効である。
1165
1166
1167 オ.新株発行の無効の訴えにおいて,
1168 会社法所定の出訴期間の経過後に新たな無効事由を追加し
1169 て主張することは,
1170 許されない。
1171
1172
1173 1.ア
1174
1175 イ
1176
1177 2.ア
1178
1179 ウ
1180
1181 3.イ
1182
1183 エ
1184
1185 4.ウ
1186
1187 オ
1188
1189 5.エ
1190
1191 オ
1192
1193 〔第18問〕(配点:2)
1194 新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1195 正しいものを組み合わせたものは,
1196 後記
1197 1から5までのうちどれか。
1198
1199 (解答欄は,
1200 [20])
1201 ア.会社は,
1202 その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは,
1203 募集新株予
1204 約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めなければならない。
1205
1206
1207 イ.新株予約権は,
1208 これを発行した会社の貸借対照表において,
1209 負債の部に計上される。
1210
1211
1212 ウ.新株予約権の行使に際し,
1213 金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
1214
1215
1216 エ.会社は,
1217 その有する自己新株予約権を行使することができない。
1218
1219
1220 オ.募集新株予約権の発行が法令に違反する場合において,
1221 既存の新株予約権者が不利益を受け
1222 るおそれがあるときは,
1223 その新株予約権者は,
1224 会社に対し,
1225 新株予約権の発行をやめることを
1226 請求することができる。
1227
1228
1229 1.ア
1230
1231 イ
1232
1233 2.ア
1234
1235 オ
1236
1237 3.イ
1238
1239 ウ
1240
1241 4.ウ
1242
1243 - 10 -
1244
1245 エ
1246
1247 5.エ
1248
1249 オ
1250
1251 〔第19問〕(配点:2)
1252 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1253 正しいものを組み合わせたものは,
1254 後記1
1255 から5までのうちどれか。
1256
1257 (解答欄は,
1258 [21])
1259 ア.株主総会は,
1260 会社の本店の所在地において招集しなければならない。
1261
1262
1263 イ.会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては,
1264 株主総会の招集通知は,
1265 口頭です
1266 ることができる。
1267
1268
1269 ウ.譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは,
1270 株主総会の特別決議
1271 により,
1272 廃止することができる。
1273
1274
1275 エ.取締役がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は,
1276 総株主の同意がある
1277 場合には,
1278 株主総会の決議を経ることなく,
1279 これを免除することができる。
1280
1281
1282 オ.株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には,
1283
1284 その株主総会の決議は,
1285 無効である。
1286
1287
1288 1.ア
1289
1290 ウ
1291
1292 2.ア
1293
1294 オ
1295
1296 3.イ
1297
1298 エ
1299
1300 4.イ
1301
1302 オ
1303
1304 5.ウ
1305
1306 エ
1307
1308 〔第20問〕(配点:2)
1309 表見代表取締役についての会社法第354条に関する次の1から5までの各記述のうち,
1310 判例の
1311 趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1312
1313 (解答欄は,
1314 [22])
1315 1.取締役の地位を有しない会社の使用人が,
1316 代表取締役の承認の下に,
1317 会社を代表する権限を
1318 有するものと認められる名称を使用して取引をした場合には,
1319 会社は,
1320 その取引について,
1321 善
1322 意の第三者に対して責任を負う。
1323
1324
1325 2.代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選定された取締役が代
1326 表取締役として取引をした場合には,
1327 その選定が無効であるときであっても,
1328 会社は,
1329 その取
1330 引について,
1331 善意の第三者に対して責任を負う。
1332
1333
1334 3.会社が代表取締役以外の取締役に会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付し,
1335
1336 その取締役がその名称を使用して取引をした場合であっても,
1337 その取締役が会社を代表する権
1338 限を有しないことを知らないことにつきその取引の相手方に重大な過失があるときは,
1339 会社は,
1340
1341 その取引について責任を負わない。
1342
1343
1344 4.会社が代表取締役以外の取締役に会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付し,
1345
1346 その取締役がその名称を使用して取引をした場合において,
1347 善意の第三者として保護される者
1348 は,
1349 その取引の直接の相手方に限られない。
1350
1351
1352 5.会社の代表者としての資格を有しない者につき代表取締役の就任の登記がされた場合におい
1353 て,
1354 その者を被告である当該会社の代表者として提起された訴えは,
1355 不適法である。
1356
1357
1358 (参照条文)会社法
1359 第354条
1360
1361 株式会社は,
1362 代表取締役以外の取締役に社長,
1363 副社長その他株式会社を代表する権限
1364
1365 を有するものと認められる名称を付した場合には,
1366 当該取締役がした行為について,
1367 善意の第三
1368 者に対してその責任を負う。
1369
1370
1371
1372 - 11 -
1373
1374 〔第21問〕(配点:2)
1375 取締役及び取締役会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1376 判例の趣旨に照らし誤っている
1377 ものを組み合わせたものは,
1378 後記1から5までのうちどれか。
1379
1380 (解答欄は,
1381 [23])
1382 ア.取締役会を構成する取締役は,
1383 社外取締役であっても,
1384 取締役会に上程された事柄について
1385 だけ監視するにとどまらず,
1386 代表取締役による会社の業務執行一般につき,
1387 これを監視する職
1388 務を有する。
1389
1390
1391 イ.取締役会の開催に当たり,
1392 取締役の一部の者に対する招集通知を欠いた場合において,
1393 その
1394 取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは,
1395 その
1396 決議は有効である。
1397
1398
1399 ウ.取締役会の定足数は,
1400 開会時に充足されただけでは足りず,
1401 討議及び議決の全過程を通じて
1402 維持されなければならない。
1403
1404
1405 エ.代表取締役の解職に関する取締役会の決議については,
1406 その決議がその代表取締役に告知さ
1407 れて初めて解職の効果が生ずる。
1408
1409
1410 オ.代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合には,
1411 特
1412 段の事情がない限り,
1413 その会社以外の者も,
1414 取締役会の決議を経ていないことを理由とするそ
1415 の取引の無効を主張することができる。
1416
1417
1418 1.ア
1419
1420 ウ
1421
1422 2.ア
1423
1424 オ
1425
1426 3.イ
1427
1428 ウ
1429
1430 4.イ
1431
1432 エ
1433
1434 5.エ
1435
1436 オ
1437
1438 〔第22問〕(配点:2)
1439 監査役会設置会社の会計監査人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1440 正しいものを組み合
1441 わせたものは,
1442 後記1から5までのうちどれか。
1443
1444 (解答欄は,
1445 [24])
1446 ア.会計監査人の報酬は,
1447 定款にその額を定めていないときは,
1448 株主総会の決議によって定めな
1449 ければならない。
1450
1451
1452 イ.会計監査人は,
1453 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
1454 において別段の決議がされなかったときは,
1455 その株主総会において再任されたものとみなされ
1456 る。
1457
1458
1459 ウ.会計監査人が欠けた場合において,
1460 遅滞なく会計監査人が選任されないときは,
1461 裁判所は,
1462
1463 利害関係人の申立てにより,
1464 一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することができる。
1465
1466
1467 エ.会計監査人は,
1468 取締役が不正の行為をし,
1469 又は不正の行為をするおそれがあると認めるとき
1470 は,
1471 遅滞なく,
1472 その旨を取締役会に報告しなければならない。
1473
1474
1475 オ.会計監査人は,
1476 その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,
1477 これによって
1478 第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
1479
1480
1481 1.ア
1482
1483 ウ
1484
1485 2.ア
1486
1487 エ
1488
1489 3.イ
1490
1491 エ
1492
1493 4.イ
1494
1495 オ
1496
1497 5.ウ
1498
1499 オ
1500
1501 〔第23問〕(配点:2)
1502 次の1から5までの各事項のうち,
1503 それが行われた場合に資本金の額及び発行済株式の総数のい
1504 ずれについても変化がないものはどれか。
1505
1506 (解答欄は,
1507 [25])
1508 1.自己の株式の取得
1509 2.株式の消却
1510 3.株式の併合
1511 4.株式の分割
1512 5.新株予約権の行使(その行使に際して会社が交付する株式の全部が自己株式である場合を除
1513 く。
1514
1515 )
1516
1517 - 12 -
1518
1519 〔第24問〕(配点:2)
1520 株式会社の剰余金の配当に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1521 正しいものを組み合わせた
1522 ものは,
1523 後記1から5までのうちどれか。
1524
1525 なお,
1526 この会社の純資産額は,
1527 300万円を下回らない
1528 ものとする。
1529
1530 (解答欄は,
1531 [26])
1532 ア.判例によれば,
1533 株主の会社に対する剰余金配当請求権は,
1534 剰余金の配当に関する事項が株主
1535 総会又は取締役会の決議によって定められる前においても,
1536 株式から分離して,
1537 これを第三者
1538 に譲渡することができる。
1539
1540
1541 イ.判例によれば,
1542 会社は,
1543 定款において,
1544 剰余金の配当につき,
1545 効力発生日から5年を経過し
1546 ても請求がないときはその支払義務を免れる旨を定めることができない。
1547
1548
1549 ウ.会計監査人設置会社でない会社が,
1550 定款の定めに基づき,
1551 1事業年度の途中において1回に
1552 限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には,
1553 その配当財産は,
1554 金銭でなければ
1555 ならない。
1556
1557
1558 エ.金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をするには,
1559 当該配当財産に代えて金銭を交
1560 付することを会社に対して請求する権利を株主に与えるか否かにかかわらず,
1561 株主総会の特別
1562 決議によらなければならない。
1563
1564
1565 オ.会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には,
1566 会社の債権者は,
1567 その債権額を上
1568 限として,
1569 剰余金の配当を受けた株主に対し,
1570 交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金
1571 銭を直接自己に支払うよう請求することができる。
1572
1573
1574 1.ア
1575
1576 イ
1577
1578 2.ア
1579
1580 エ
1581
1582 3.イ
1583
1584 ウ
1585
1586 4.ウ
1587
1588 オ
1589
1590 5.エ
1591
1592 オ
1593
1594 〔第25問〕(配点:2)
1595 株式会社を当事会社とする組織再編行為と登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1596 正し
1597 いものを組み合わせたものは,
1598 後記1から5までのうちどれか。
1599
1600 (解答欄は,
1601 [27])
1602 ア.吸収合併存続会社は,
1603 吸収合併の登記をした日に,
1604 吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
1605
1606
1607 イ.吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は,
1608 吸収合併の登記の後でなければ,
1609 これをもって
1610 第三者に対抗することができない。
1611
1612
1613 ウ.新設合併設立会社は,
1614 その本店の所在地において設立の登記をした日に,
1615 新設合併消滅会社
1616 の権利義務を承継する。
1617
1618
1619 エ.同一の不動産について,
1620 その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は,
1621 不動
1622 産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割の登記をした時の先後で決する。
1623
1624
1625 オ.株式交換完全子会社の株主は,
1626 株式交換の登記がされた日に,
1627 株式交換完全親会社の株主と
1628 なる。
1629
1630
1631 1.ア
1632
1633 ウ
1634
1635 2.ア
1636
1637 オ
1638
1639 3.イ
1640
1641 ウ
1642
1643 4.イ
1644
1645 - 13 -
1646
1647 エ
1648
1649 5.エ
1650
1651 オ
1652
1653 〔第26問〕(配点:2)
1654 株主総会決議の取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち,
1655 正しいものを組み合わせたも
1656 のは,
1657 後記1から5までのうちどれか。
1658
1659 (解答欄は,
1660 [28])
1661 ア.株主総会決議に取消事由がある場合には,
1662 訴え以外の方法によって決議を取り消すことがで
1663 きる。
1664
1665
1666 イ.株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えは,
1667 会社及び取締役を被告としなければな
1668 らない。
1669
1670
1671 ウ.株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えと,
1672 同じ株主総会における計算書類承認決
1673 議の取消しの訴えが同時に係属しても,
1674 その弁論及び裁判を併合する必要はない。
1675
1676
1677 エ.株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は,
1678 第三者に対してもその効力
1679 を有するが,
1680 その請求を棄却する確定判決は,
1681 第三者に対してはその効力を有しない。
1682
1683
1684 オ.株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起
1685 があった場合において,
1686 裁判所は,
1687 その違反する事実が重大でなく,
1688 かつ,
1689 決議に影響を及ぼ
1690 さないものであると認めるときは,
1691 その請求を棄却することができる。
1692
1693
1694 1.ア
1695
1696 エ
1697
1698 2.ア
1699
1700 オ
1701
1702 3.イ
1703
1704 ウ
1705
1706 4.イ
1707
1708 オ
1709
1710 5.ウ
1711
1712 エ
1713
1714 〔第27問〕(配点:2)
1715 個人商人の商号に関する次の1から5までの各記述のうち,
1716 正しいものを2個選びなさい。
1717
1718 (解
1719 答欄は,
1720 [29],
1721 [30]順不同)
1722 1.商人の商号は,
1723 その商人の氏又は名を含まなければならない。
1724
1725
1726 2.商人が数種の独立した営業を行うときは,
1727 その商人は,
1728 その各営業につき異なる商号を使用
1729 することができる。
1730
1731
1732 3.商人は,
1733 自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合に
1734 おいて,
1735 その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,
1736 商号の登記をし
1737 ていない限り,
1738 その侵害の停止を請求することができない。
1739
1740
1741 4.自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は,
1742 当該商人がその営業を行う
1743 ものと誤認して当該他人と取引をした者に対し,
1744 その取引によって生じた債務を当該他人の財
1745 産をもって完済することができない場合に限り,
1746 連帯してその債務を弁済する責任を負う。
1747
1748
1749 5.商人は,
1750 その営業を廃止するときは,
1751 その商号を譲渡することができる。
1752
1753
1754
1755 - 14 -
1756
1757 〔第28問〕(配点:2)
1758 次のアからオまでの各債権のうち,
1759 判例の趣旨によれば商法第522条の適用又は準用がないも
1760 のを組み合わせたものは,
1761 後記1から5までのうちどれか。
1762
1763 (解答欄は,
1764 [31])
1765 ア.商行為によって生じた債務の不履行に基づく損害賠償請求権
1766 イ.債権者のためには商行為ではなく,
1767 債務者のためにのみ商行為である行為によって生じた債
1768 権
1769 ウ.商行為である金銭消費貸借に関し,
1770 利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金
1771 についての不当利得返還請求権
1772 エ.質屋を営む個人が商人ではない個人の顧客に対して貸付けを行った場合におけるその貸付債
1773 権
1774 オ.満期を白地として振り出された約束手形の白地補充権
1775 1.ア
1776
1777 エ
1778
1779 2.ア
1780
1781 オ
1782
1783 3.イ
1784
1785 ウ
1786
1787 4.イ
1788
1789 オ
1790
1791 5.ウ
1792
1793 エ
1794
1795 (参照条文)商法
1796 第522条
1797
1798 商行為によって生じた債権は,
1799 この法律に別段の定めがある場合を除き,
1800 5年間行使
1801
1802 しないときは,
1803 時効によって消滅する。
1804
1805 ただし,
1806 他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあ
1807 るときは,
1808 その定めるところによる。
1809
1810
1811 〔第29問〕(配点:2)
1812 約束手形に関する次のアからオまでの各規律のうち,
1813 約束手形の流通性を高める趣旨によるもの
1814 としてふさわしくないものを組み合わせたものは,
1815 後記1から5までのうちどれか。
1816
1817
1818 (解答欄は,
1819
1820 [
1821 32])
1822 ア.約束手形の振出人は,
1823 為替手形の引受人と同一の義務を負う。
1824
1825
1826 イ.約束手形の金額が文字及び数字によって記載された場合において,
1827 文字によって記載された
1828 金額と数字によって記載された金額とに差異があるときは,
1829 文字によって記載された金額が手
1830 形金額となる。
1831
1832
1833 ウ.約束手形に偽造の署名がある場合でも,
1834 他の署名者の債務は,
1835 その効力を妨げられない。
1836
1837
1838 エ.約束手形の取得者には,
1839 手形法所定の要件の下で善意取得が認められる。
1840
1841
1842 オ.約束手形の所持人が裏書人に対して遡求権を行使するためには,
1843 原則として,
1844 満期又はこれ
1845 に次ぐ2取引日内に振出人に対して支払のための呈示をするなど,
1846 手形法所定の要件を満たさ
1847 なければならない。
1848
1849
1850 1.ア
1851
1852 イ
1853
1854 2.ア
1855
1856 オ
1857
1858 3.イ
1859
1860 ウ
1861
1862 4.ウ
1863
1864 - 15 -
1865
1866 エ
1867
1868 5.エ
1869
1870 オ
1871
1872 〔第30問〕(配点:2)
1873 約束手形の振出人と裏書人の手形法上の地位に関する次の1から5までの各記述のうち,
1874 正しい
1875 ものを2個選びなさい。
1876
1877 (解答欄は,
1878 [33],
1879 [34]順不同)
1880 1.振出人は,
1881 手形に「指図禁止」の文字を記載することができるが,
1882 裏書人は,
1883 新たな裏書を
1884 禁止することはできない。
1885
1886
1887 2.手形金額を100万円とする手形が振り出された後に,
1888 手形金額が200万円に変造され,
1889
1890 その後,
1891 裏書がされた場合には,
1892 振出人及び裏書人は,
1893 100万円の限度で手形上の債務を負
1894 う。
1895
1896
1897 3.受取人の記載のない手形について振出人に対し手形上の権利を行使するには,
1898 受取人の記載
1899 を補充する必要があるが,
1900 被裏書人の記載のない手形について裏書人に対し手形上の権利を行
1901 使するには,
1902 被裏書人の記載を補充する必要はない。
1903
1904
1905 4.振出人及び裏書人が手形所持人に対して合同して責任を負うときは,
1906 手形所持人が振出人に
1907 対して手形上の債務の履行を請求しても,
1908 裏書人に対しては時効の中断の効力を生じない。
1909
1910
1911 5.手形上の権利は,
1912 振出人に対するものであっても,
1913 裏書人に対するものであっても,
1914 満期の
1915 日から1年間行使しないときは,
1916 時効により消滅する。
1917
1918
1919
1920 - 16 -
1921
1922 [民事訴訟法]
1923 〔第31問〕(配点:2)
1924 当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,
1925 誤っているものを2個選びなさい。
1926
1927 (解答欄
1928 は,
1929 [35],
1930 [36]順不同)
1931 1.訴え又は訴えられることにより判決の名宛人となる者が当事者であるとする考え方によれば,
1932
1933 訴訟物として他人の権利を主張する者であっても当事者になることができる。
1934
1935
1936 2.判例の趣旨によれば,
1937 土地の共有者の一人が不実の登記名義を有する者を被告としてその抹
1938 消登記手続を求める訴えを提起することはできない。
1939
1940
1941 3.胎児は,
1942 不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは,
1943 当事者になることができ
1944 る。
1945
1946
1947 4.判例の趣旨によれば,
1948 土地所有者がその所有権に基づいて土地上の建物の共有者を相手方と
1949 して建物収去土地明渡しを求める訴えを提起する場合には,
1950 建物共有者全員を被告にしなけ
1951 ればならない。
1952
1953
1954 5.解散した法人は,
1955 清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,
1956 その限度で当事者と
1957 なることができる。
1958
1959
1960 〔第32問〕(配点:2)
1961 訴訟能力に関する次の1から5までの各記述のうち,
1962 正しいものはどれか。
1963
1964
1965 (解答欄は,
1966
1967 [37]
1968 )
1969 1.法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて,
1970 裁判所が請求を棄却する判決をし
1971 た場合には,
1972 その者が自ら提起した控訴は,
1973 不適法である。
1974
1975
1976 2.訴訟の係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても,
1977 訴訟手続は中断しない。
1978
1979
1980 3.未成年者が営業を許された場合であっても,
1981 その営業に関して訴訟行為をするには,
1982 法定代
1983 理人によらなければならない。
1984
1985
1986 4.未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は,
1987 その者が訴訟係属中に成年に達したとき
1988 は,
1989 当然に行為の時にさかのぼって有効となる。
1990
1991
1992 5.成年被後見人は,
1993 日用品の購入に関する訴えを,
1994 法定代理人によらずに提起することができ
1995 る。
1996
1997
1998 〔第33問〕(配点:2)
1999 訴えの利益に関する次の1から5までの各記述のうち,
2000 判例の趣旨に照らし誤っているものを2
2001 個選びなさい。
2002
2003 (解答欄は,
2004 [38],
2005 [39]順不同)
2006 1.自らの所有する土地を継続的に不法に占有されている者が将来の賃料に相当する額の損害の
2007 賠償を求める訴えには,
2008 訴えの利益が認められる。
2009
2010
2011 2.原告の所有権の確認を求める本訴に対し,
2012 反訴として提起された被告の所有権の確認を求め
2013 る訴えには,
2014 訴えの利益が認められる。
2015
2016
2017 3.遺言者がその生存中に受遺者に対し遺言の無効確認を求める訴えには,
2018 訴えの利益が認めら
2019 れる。
2020
2021
2022 4.債務不存在の確認を求める本訴に対し,
2023 当該債務の履行を求める給付の反訴が提起されたと
2024 きは,
2025 本訴の訴えの利益は失われる。
2026
2027
2028 5.婚姻取消訴訟の係属中に,
2029 当該婚姻が離婚により解消されても,
2030 訴えの利益は失われない。
2031
2032
2033
2034 - 17 -
2035
2036 〔第34問〕(配点:2)
2037 請求の併合に関する次の1から5までの各記述のうち,
2038 誤っているものを2個選びなさい。
2039
2040 (解
2041 答欄は,
2042 [40],
2043 [41]順不同)
2044 1.配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には,
2045 原告は,
2046 被告
2047 に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。
2048
2049
2050 2.土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所
2051 在地を管轄する裁判所に提起する場合には,
2052 原告は,
2053 被告に対する貸金返還請求を併合する
2054 ことができない。
2055
2056
2057 3.土地の明渡請求と当該土地の明渡しまでの賃料に相当する額の損害の賠償請求とが一の訴え
2058 でされた場合には,
2059 裁判所は,
2060 各請求について判決をする必要がある。
2061
2062
2063 4.消費貸借契約に基づく貸金100万円の支払請求と,
2064 仮に当該契約が無効であるときには不
2065 当利得として同額の支払を求める請求とが一の訴えでされた場合において,
2066 裁判所は,
2067 前者
2068 の請求を認容するときは,
2069 後者の請求について判決をする必要はない。
2070
2071
2072 5.不特定物の引渡しの請求とその執行不能の場合における代償請求とが一の訴えでされた場合
2073 において,
2074 裁判所は,
2075 前者の請求を認容するときは,
2076 後者の請求について判決をする必要は
2077 ない。
2078
2079
2080 〔第35問〕(配点:2)
2081 訴えの変更に関する次の1から5までの各記述のうち,
2082 正しいものを2個選びなさい。
2083
2084 (解答欄
2085 は,
2086 [42],
2087 [43]順不同)
2088 1.判例の趣旨によれば,
2089 訴えの変更は,
2090 請求の基礎に変更があるときは,
2091 相手方が異議を述べ
2092 なかったときでも許されない。
2093
2094
2095 2.訴えの変更は,
2096 相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても,
2097 著しく訴訟手続を遅
2098 滞させるときは,
2099 許されない。
2100
2101
2102 3.判例の趣旨によれば,
2103 いわゆる訴えの交換的変更においては,
2104 旧請求について訴えの取下げ
2105 及び相手方の同意又は請求の放棄がなくても,
2106 旧請求の訴訟係属は消滅する。
2107
2108
2109 4.判例の趣旨によれば,
2110 ある土地の所有権確認請求訴訟において,
2111 原告が初め被告からのその
2112 売買による取得を主張し,
2113 後にその時効による取得を主張することは,
2114 訴えの変更に当たる。
2115
2116
2117 5.離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは,
2118 請求の基礎の変更にかかわらず,
2119 許され
2120 る。
2121
2122
2123 〔第36問〕(配点:2)
2124 訴状審査に関する次の1から5までの各記述のうち,
2125 正しいものはどれか。
2126
2127
2128 (解答欄は,
2129
2130 [44]
2131 )
2132 1.訴状の審査は,
2133 受訴裁判所が行う。
2134
2135
2136 2.証拠の引用又は添付の不備は,
2137 補正命令の対象となる。
2138
2139
2140 3.補正命令の対象となる事項については,
2141 裁判所書記官に命じて補正を促すことができない。
2142
2143
2144 4.訴状が被告に送達された後は,
2145 訴状を却下することができない。
2146
2147
2148 5.訴状を却下する命令に対しては,
2149 不服を申し立てることができない。
2150
2151
2152
2153 - 18 -
2154
2155 〔第37問〕(配点:2)
2156 当事者の欠席に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2157 誤っているものを組み合わせたものは,
2158
2159 後記1から5までのうちどれか。
2160
2161 (解答欄は,
2162 [45])
2163 ア.公示送達の方法により訴状及び第一回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において,
2164 被
2165 告が当該期日に欠席したときは,
2166 原告の主張した事実を自白したものとみなす。
2167
2168
2169 イ.最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には,
2170 その当事者があらかじめ提
2171 出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
2172
2173
2174 ウ.裁判所は,
2175 当事者双方が期日に欠席した場合においても,
2176 証人尋問を実施することができる。
2177
2178
2179 エ.判例の趣旨によれば,
2180 適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において
2181 弁論を終結し,
2182 判決の言渡しのための期日を告知したときは,
2183 同期日の呼出状を送達するこ
2184 とを要する。
2185
2186
2187 オ.裁判所は,
2188 当事者の双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,
2189 審理の現状及び当事者
2190 の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,
2191 終局判決をすることができる。
2192
2193
2194 1.ア
2195
2196 イ
2197
2198 2.ア
2199
2200 エ
2201
2202 3.イ
2203
2204 オ
2205
2206 4.ウ
2207
2208 エ
2209
2210 5.ウ
2211
2212 オ
2213
2214 〔第38問〕(配点:2)
2215 訴訟手続における当事者の同意・異議に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2216 正しいものを
2217 組み合わせたものは,
2218 後記1から5までのうちどれか。
2219
2220 (解答欄は,
2221 [46])
2222 ア.第一審裁判所は,
2223 訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,
2224 当事者の
2225 申立て及び相手方の同意があるときは,
2226 訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は
2227 簡易裁判所に移送しなければならない。
2228
2229
2230 イ.当事者が補助参加について異議を述べなければ,
2231 補助参加人が参加の理由を疎明する必要は
2232 ない。
2233
2234
2235 ウ.裁判所は,
2236 争点及び証拠の整理をするに当たり,
2237 訴訟関係を明瞭にするため必要があると認
2238 める場合において,
2239 専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させると
2240 きは,
2241 当事者の同意を得なければならない。
2242
2243
2244 エ.裁判所は,
2245 争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において,
2246 事件を弁論準
2247 備手続に付するときは,
2248 当事者の同意を得なければならない。
2249
2250
2251 オ.控訴審において,
2252 反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたと
2253 きは,
2254 反訴の提起に同意したものとみなされる。
2255
2256
2257 1.ア
2258
2259 イ
2260
2261 2.ア
2262
2263 エ
2264
2265 3.イ
2266
2267 オ
2268
2269 4.ウ
2270
2271 エ
2272
2273 5.ウ
2274
2275 オ
2276
2277 〔第39問〕(配点:2)
2278 調査の嘱託に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2279 正しいものを組み合わせたものは,
2280 後記
2281 1から5までのうちどれか。
2282
2283 (解答欄は,
2284 [47])
2285 ア.調査の嘱託は,
2286 裁判所が職権ですることができる。
2287
2288
2289 イ.判例の趣旨によれば,
2290 調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合にお
2291 いて,
2292 裁判所が当該書面を証拠とするには,
2293 口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の
2294 機会を与えれば足り,
2295 当事者の援用を要しない。
2296
2297
2298 ウ.調査の嘱託は,
2299 個人に対してすることができる。
2300
2301
2302 エ.調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には,
2303 過料の制裁が科される。
2304
2305
2306 オ.調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。
2307
2308
2309 1.ア
2310
2311 イ
2312
2313 2.ア
2314
2315 オ
2316
2317 3.イ
2318
2319 ウ
2320
2321 4.ウ
2322
2323 - 19 -
2324
2325 エ
2326
2327 5.エ
2328
2329 オ
2330
2331 〔第40問〕(配点:2)
2332 鑑定に関する次の1から5までの各記述のうち,
2333 誤っているものを2個選びなさい。
2334
2335
2336 (解答欄は,
2337
2338 [48],
2339 [49]順不同)
2340 1.鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは,
2341 当事者は,
2342 その鑑定
2343 人を忌避することができる。
2344
2345
2346 2.鑑定人の資格は自然人に限られ,
2347 官公署や法人を鑑定人とすることはできない。
2348
2349
2350 3.鑑定の申出は,
2351 当事者において鑑定人を指定してしなければならない。
2352
2353
2354 4.裁判所は,
2355 鑑定人が正当な理由なく期日に出頭しないときは,
2356 鑑定人の勾引を命ずることが
2357 できる。
2358
2359
2360 5.患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように,
2361 特別の学識経
2362 験により知り得た事実を陳述させる場合には,
2363 鑑定人質問ではなく,
2364 証人尋問に関する規定
2365 による。
2366
2367
2368 〔第41問〕(配点:2)
2369 証拠保全に関する次の1から5までの各記述のうち,
2370 誤っているものを2個選びなさい。
2371
2372 (解答
2373 欄は,
2374 [50],
2375 [51]順不同)
2376 1.訴えの提起前に証拠保全の申立てをし,
2377 検証の申出をする場合には,
2378 検証物の所在地を管轄
2379 する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
2380
2381
2382 2.裁判所は,
2383 訴えの提起後においては,
2384 申立てがなければ証拠保全の決定をすることができな
2385 い。
2386
2387
2388 3.証拠保全の申立ては,
2389 相手方を指定することができない場合においても,
2390 することができる。
2391
2392
2393 4.証拠保全の手続において尋問をした証人については,
2394 当事者が口頭弁論における尋問の申出
2395 をしたときであっても,
2396 裁判所は,
2397 その尋問をする必要はない。
2398
2399
2400 5.証拠保全の決定に対しては,
2401 不服を申し立てることができない。
2402
2403
2404 〔第42問〕(配点:2)
2405 Xは,
2406 Yに対し,
2407 Yの脇見運転による過失を原因とする交通事故により傷害を受け,
2408 500万円
2409 の損害を被ったと主張して,
2410 不法行為に基づく損害賠償請求として500万円の支払を求める訴え
2411 を提起したところ,
2412 Yは,
2413 Xには飛び出してきた不注意があるが,
2414 自分にも脇見運転による過失が
2415 あったことを認めると主張した。
2416
2417 X及びYからこれ以外の主張がなかったとして,
2418 次のアからウま
2419 での裁判所の判決に関する後記1から5までの各記述のうち,
2420 判例の趣旨に照らし正しいものはど
2421 れか。
2422
2423 (解答欄は,
2424 [52])
2425 ア.裁判所は,
2426 証拠調べの結果,
2427 YがXに対して500万円の弁済をしている事実を認めて,
2428 X
2429 の請求を棄却する判決をした。
2430
2431
2432 イ.裁判所は,
2433 証拠調べの結果,
2434 不法行為の成立を認めつつ,
2435 Xの飛び出しの事実を認めて,
2436 3
2437 00万円の範囲で,
2438 Xの請求を認容した。
2439
2440
2441 ウ.裁判所は,
2442 証拠調べの結果,
2443 Yの脇見運転による過失は認められないとして,
2444 Xの請求を棄
2445 却した。
2446
2447
2448 1.アからウまでのいずれの判決も,
2449 弁論主義に反する。
2450
2451
2452 2.アからウまでのいずれの判決も,
2453 弁論主義に反しない。
2454
2455
2456 3.アの判決は弁論主義に反するが,
2457 イ及びウの判決は弁論主義に反しない。
2458
2459
2460 4.ア及びイの判決は弁論主義に反するが,
2461 ウの判決は弁論主義に反しない。
2462
2463
2464 5.ア及びウの判決は弁論主義に反するが,
2465 イの判決は弁論主義に反しない。
2466
2467
2468
2469 - 20 -
2470
2471 〔第43問〕(配点:2)
2472 Xは,
2473 Yと締結した自らを注文主とする建物建築請負契約をYの債務不履行を理由に工事完成前
2474 に解除し,
2475 Yを被告として,
2476 総額1000万円の損害賠償債権のうちの一部であることを明示して
2477 400万円の支払を求める訴えを提起した。
2478
2479 この場合における次のアからウまでの各記述について
2480 説明した後記1から5までのうち,
2481 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
2482
2483
2484 (解答欄は,
2485
2486 [53])
2487 ア.Yから何らの抗弁が提出されることなくXの請求を全部認容する判決が確定したときは,
2488 こ
2489 の確定判決の既判力は,
2490 残部の請求に及ばない。
2491
2492
2493 イ.裁判所は,
2494 Yの債務不履行に基づくXの1000万円の損害賠償債権は認められるが,
2495 Yか
2496 ら提出されたXに対する売買代金債権400万円を自働債権とする相殺の抗弁に理由がある
2497 との心証を得たときは,
2498 Xの請求を棄却すべきである。
2499
2500
2501 ウ.Yの債務不履行が認められないとしてXの請求を棄却する判決が確定したときは,
2502 XがYに
2503 対し残部の支払を求める訴えを提起することは,
2504 特段の事情がない限り,
2505 信義則に反して許
2506 されない。
2507
2508
2509 1.アからウまでの各記述はいずれも正しい。
2510
2511
2512 2.アの記述は正しくないが,
2513 イ及びウの各記述は正しい。
2514
2515
2516 3.イの記述は正しくないが,
2517 ア及びウの各記述は正しい。
2518
2519
2520 4.ウの記述は正しくないが,
2521 ア及びイの各記述は正しい。
2522
2523
2524 5.ア及びイの各記述は正しくないが,
2525 ウの記述は正しい。
2526
2527
2528 〔第44問〕(配点:2)
2529 訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,
2530 誤っているものはどれか。
2531
2532
2533 (解答欄は,
2534
2535 [54])
2536 1.訴えは,
2537 その一部を取り下げることができる。
2538
2539
2540 2.訴えは,
2541 控訴審では取り下げることができない。
2542
2543
2544 3.訴えの取下げは,
2545 相手方が本案について口頭弁論をした後には,
2546 その同意なしにすることが
2547 できない。
2548
2549
2550 4.訴えの取下げは,
2551 和解の期日において口頭ですることができる。
2552
2553
2554 5.請求を放棄した場合と異なり,
2555 訴えを取り下げた場合には,
2556 確定判決と同一の効力は生じな
2557 い。
2558
2559
2560 〔第45問〕(配点:2)
2561 控訴に関する次の1から5までの各記述のうち,
2562 誤っているものはどれか。
2563
2564
2565 (解答欄は,
2566
2567 [55]
2568 )
2569 1.訴訟費用の負担の裁判に対しては,
2570 独立して控訴をすることができない。
2571
2572
2573 2.控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは,
2574 第一審裁判
2575 所は,
2576 決定で,
2577 控訴を却下しなければならない。
2578
2579
2580 3.控訴審の口頭弁論期日において,
2581 当事者は,
2582 第一審における口頭弁論の結果を陳述しなけれ
2583 ばならない。
2584
2585
2586 4.第一審判決がその理由によれば不当である場合においても,
2587 他の理由により正当であるとき
2588 は,
2589 控訴裁判所は,
2590 控訴を棄却しなければならない。
2591
2592
2593 5.附帯控訴は,
2594 控訴の取下げがあったときは,
2595 控訴期間内に提起されたものであっても,
2596 その
2597 効力を失う。
2598
2599
2600
2601 - 21 -
2602
2603