1 短答式試験問題集
2 [刑法・刑事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [刑法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 刑罰論に関する次の1から5までの各記述のうち,
9 正しいものはどれか。
10
11 (解答欄は,
12 [bP])
13 1.応報刑論は,
14 産業革命に伴う工業化・都市化によって累犯が増加したことを契機として,
15
16 持者が増えた。
17
18
19 2.応報刑論に対しては,
20 重大な犯罪を犯した者であっても,
21 再犯可能性がなければ刑罰を科す
22 ことができなくなるとの批判がある。
23
24
25 3.応報刑論に対しては,
26 論者が前提としている人間の意思の自由が科学的に証明されていない
27 との批判がある。
28
29
30 4.応報刑論に対しては,
31 犯罪を防止するために罪刑の均衡を失した重罰化を招くおそれがある
32 との批判がある。
33
34
35 5.応報刑論に対しては,
36 刑罰と保安処分の区別がなくなるとの批判がある。
37
38
39 〔第2問〕(配点:2)
40 偽証の罪に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討した場合,
41
42 っているものの組合せは,
43 後記1から5までのうちどれか。
44
45 (解答欄は,
46 [bQ])
47 【見
48
49 解】
50
51 A説:
52 「虚偽の陳述」とは,
53 その内容が証人の主観的な記憶に反する陳述をいう。
54
55
56 B説:
57 「虚偽の陳述」とは,
58 その内容が客観的な事実に反する陳述をいう。
59
60
61 【記
62
63 述】
64
65 ア.A説は,
66 証人が主観的な記憶に反する陳述をすること自体に司法作用を侵害する抽象的な危
67 険が認められることを根拠としていると理解することができる。
68
69
70 イ.B説に対しては,
71 結局のところ宣誓義務に違反したことを処罰するものであるという批判が
72 可能である。
73
74
75 ウ.B説に対しては,
76 証人が記憶に反する事実を客観的な真実に合致していると考えて陳述しさ
77 えすれば偽証罪が成立しないことになってしまうという批判が可能である。
78
79
80 エ.証人が,
81 甲がVを包丁で刺した事件現場におらず,
82 甲がVを包丁で刺すところを見ていない
83 のに,
84 客観的な真実は甲がVを包丁で刺したのだと考えて「私は,
85 事件現場にいて,
86 甲がVを
87 包丁で刺したのを見た。
88
89 」と陳述した場合,
90 真実甲がVを包丁で刺したものであったとしても,
91
92 「虚偽の陳述」に当たるかどうかを,
93 事件全体との関係ではなく,
94 個々の陳述との関係で判断
95 するとすれば,
96 B説からも偽証罪が成立する。
97
98
99 オ.証人が,
100 Vを包丁で刺した犯人を見て,
101 そのときは犯人が甲に見えたが,
102 その後記憶が曖昧
103 になり,
104 逆に報道などを見て「真実はVを刺したのは甲ではない。
105
106 」と考えるに至り,
107 「Vを包
108 丁で刺した犯人が甲でないことは間違いない。
109
110 」と陳述した場合,
111 真実Vを包丁で刺したのが
112 甲であれば,
113 いずれの説からも偽証罪が成立する。
114
115
116 1.ア
117
118
119
120 2.ア
121
122
123
124 3.イ
125
126
127
128 4.イ
129
130 -2-
131
132
133
134 5.ウ
135
136
137
138 〔第3問〕(配点:2)
139 教授Xと学生Yは,
140 次の【事例】における甲の罪責について後記【会話】のとおり検討している。
141
142
143 【会話】中の@からDまでの(
144
145 )内から適切な語句を選んだ場合,
146 正しいものの組合せは,
147 後記
148
149 1から5までのうちどれか。
150
151 (解答欄は,
152 [bR])
153 【事
154
155 例】
156 甲は,
157 Vが宅地造成地に駐車して所有・占有していたパワーショベルを盗もうと思い,
158 重機販
159
160 売業者の乙に前記パワーショベルを同所から搬出させた。
161
162
163 【会
164
165 話】
166
167 教授X.【事例】において,
168 甲が,
169 事情を全く知らない乙に対し,
170 前記パワーショベルは甲の所
171 有・占有である旨説明して売却し,
172 乙に前記パワーショベルを搬出させたという事実関係
173 があるとしましょう。
174
175 甲の罪責はどうなりますか。
176
177
178 学生Y.パワーショベルを搬出したのは乙ですが,
179 乙は,
180 事情を全く知らず,
181 規範的障害のない
182 ままパワーショベルを搬出したので,
183 乙には窃盗罪の@(ア.故意・イ.法益侵害)がな
184 いと思います。
185
186 甲は,
187 乙を道具のように利用してVのパワーショベルを盗んだので,
188 窃盗
189 罪の間接正犯が成立すると思います。
190
191
192 教授X.甲には,
193 いつの時点で窃盗罪の実行の着手が認められるのですか。
194
195
196 学生Y.私は,
197 実行の着手は法益侵害の具体的危険が発生した時に認められると考えた上で,
198
199 接正犯の場合には,
200 被利用者の行為開始時に実行の着手が認められると考えます。
201
202 したが
203 って,
204 A(ウ.乙が甲との間でパワーショベルを購入する契約を締結した時に・エ.乙が
205 パワーショベルを搬出する作業を開始した時に),
206 甲には実行の着手が認められると思い
207 ます。
208
209
210 教授X.では,
211 【事例】において,
212 甲が,
213 パワーショベルを盗むため,
214 事情を知らない乙に先ほ
215 どと同様の説明をして売却したが,
216 その後,
217 乙が,
218 宅地造成地に向かう途中で甲の計画に
219 たまたま気付き,
220 自分のものにするつもりでパワーショベルを盗むことを自ら決意して搬
221 出したという事実関係があるとしましょう。
222
223 先ほどの場合と何か違ってきますか。
224
225
226 学生Y.乙は,
227 盗むことを自ら決意してパワーショベルを搬出したのですから,
228 乙には窃盗罪の
229 B(オ.正犯・カ.幇助犯)が成立します。
230
231 そして,
232 乙には,
233 パワーショベルを搬出する
234 前に甲の計画を知って規範的障害が認められるので,
235 もはや甲の道具とはいえません。
236
237
238 たがって,
239 乙が搬出した行為を甲の実行行為と評価することはできません。
240
241
242 教授X.その場合の甲の罪責はどうなりますか。
243
244
245 学生Y.甲は,
246 間接正犯を犯す意思で,
247 客観的には乙に窃盗を決意させたので,
248 甲には,
249 窃盗既
250 遂罪のC(キ.幇助犯・ク.教唆犯)が成立すると思います。
251
252
253 教授X.これはY君の考え方とは異なるのですが,
254 間接正犯の実行の着手時期につき,
255 利用者が
256 被利用者を道具として利用した時点とする考え方に立った場合,
257 結論はどのように変わり
258 ますか。
259
260
261 学生Y.甲には,
262 窃盗既遂罪のC(キ.幇助犯・ク.教唆犯)のほかに,
263 D(ケ.窃盗未遂罪・
264 コ.窃盗既遂罪)の間接正犯が成立すると思います。
265
266
267 1.@ア
268
269 Aエ
270
271 Bオ
272
273 Cク
274
275 Dケ
276
277 2.@イ
278
279 Aウ
280
281 Bオ
282
283 Cキ
284
285 Dコ
286
287 3.@ア
288
289 Aエ
290
291 Bオ
292
293 Cク
294
295 Dコ
296
297 4.@イ
298
299 Aウ
300
301 Bカ
302
303 Cキ
304
305 Dコ
306
307 5.@ア
308
309 Aエ
310
311 Bカ
312
313 Cキ
314
315 Dケ
316
317 -3-
318
319 〔第4問〕(配点:2)
320 各種偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
321 正しいもの
322 はどれか。
323
324
325 (解答欄は,
326 [bS])
327 1.偽造通貨行使罪及び偽造有価証券行使罪の「行使」とは,
328 各客体を真正なものとして使用す
329 ることをいい,
330 例えば,
331 自己に資力があることを証明するために偽造紙幣又は偽造株券を相手
332 に示すことも「行使」に該当する。
333
334
335 2.偽造通貨,
336 偽造有価証券又は偽造公文書を行使の目的で情を知る者に占有移転した場合には,
337
338 各客体の交付罪が成立する。
339
340
341 3.偽造通貨行使罪,
342 偽造有価証券行使罪及び偽造公文書行使罪の各客体は,
343 いずれも行使の目
344 的で作成されたものでなければならない。
345
346
347 4.偽造通貨又は偽造有価証券を行使して相手から金品をだまし取った場合,
348 詐欺罪は偽造通貨
349 行使罪には吸収されるが,
350 詐欺罪と偽造有価証券行使罪とは牽連犯となる。
351
352
353 5.偽造通貨又は偽造有価証券を収得した後に,
354 それが偽造されたものであることを知るに至っ
355 た者が,
356 これを行使した場合には,
357 各客体の収得後知情行使罪が成立する。
358
359
360 〔第5問〕(配点:2)
361 過失に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち,
362 誤っているもの
363 はどれか。
364
365 (解答欄は,
366 [bT])
367 【見
368
369 解】
370
371 A説:過失の本質は,
372 意思を緊張させたならば結果発生を予見することが可能であったにもかか
373 わらず,
374 これを予見しなかったことにある。
375
376
377 B説:過失の本質は,
378 社会生活上必要な注意を守らないで,
379 結果回避のための適切な措置を採ら
380 なかったことにある。
381
382
383 【記
384
385 述】
386
387 1.A説の立場からは,
388 いわゆる信頼の原則は,
389 予見可能性が否定される場合の一部を類型化し
390 たものと理解することができる。
391
392
393 2.B説は,
394 過失犯は,
395 行為の責任だけでなく,
396 構成要件該当性と違法性においても故意犯と異
397 なるものであるとの考え方と矛盾しない。
398
399
400 3.A説に対しては,
401 予見可能性のみで過失を認めると,
402 過失犯の処罰範囲が広がりすぎるとの
403 批判がある。
404
405
406 4.B説に対しては,
407 「結果回避のための適切な措置」につき,
408 行政取締法規が定める義務に帰
409 着せざるを得ず,
410 刑法上の過失犯が行政取締法規の結果的加重犯となってしまうとの批判があ
411 る。
412
413
414 5.A説からは,
415 結果の回避可能性の存在は過失犯の成立において必要ではないことになる。
416
417
418 〔第6問〕(配点:3)
419 窃盗罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
420 正しいものを2個選び
421 なさい。
422
423 (解答欄は,
424 [bU],
425 [bV]順不同)
426 1.宿泊客が,
427 旅館の貸与した浴衣を自分のものにしようと考え,
428 これを着用したまま,
429 玄関に
430 いた支配人に「ちょっと向かいのポストまで手紙を出してくる。
431
432 」と告げ,
433 支配人に「いって
434 らっしゃいませ。
435
436 」と言われて旅館を立ち去った行為には,
437 窃盗罪は成立しない。
438
439
440 2.送金銀行の手違いで,
441 自己名義の預金口座に誤って入金されたことを知った者が,
442 これを自
443 分のものにしようと考え,
444 同口座のキャッシュカードを用いて現金自動預払機から全額を引き
445 出した行為には,
446 窃盗罪は成立しない。
447
448
449 3.民家で火災が発生し,
450 消火活動に参加した者が,
451 一人暮らしだった住人の焼死体に付いてい
452 -4-
453
454 た金のネックレスを発見して自分のものにしようと考え,
455 これを取り外して持ち去った行為に
456 は,
457 窃盗罪は成立しない。
458
459
460 4.施錠された友人所有のキャリーバッグを同人から預かり保管していた者が,
461 在中する衣類を
462 自分のものにしようと考え,
463 友人に無断でキャリーバッグの施錠を解き,
464 同衣類を取り出した
465 行為には,
466 窃盗罪は成立しない。
467
468
469 5.パチスロ機を誤作動させてメダルを窃取することを共謀した者が,
470 実行者の犯行を隠ぺいす
471 るため,
472 実行者の隣で通常の遊戯方法によりメダルを取得した場合,
473 そのメダルを被害品とす
474 る窃盗罪は成立しない。
475
476
477 〔第7問〕(配点:3)
478 故意に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち,
479 正しいものを2
480 個選びなさい。
481
482 (解答欄は,
483 [bW],
484 [bX]順不同)
485 【見
486
487 解】
488
489 A説:故意の有無については,
490 構成要件を基準にして判断すべきであり,
491 殺人罪においては,
492
493 為者の認識した事実と発生した事実が,
494 およそ「人を殺す」という点で一致していれば故意
495 が認められる。
496
497
498 B説:故意の有無については,
499 構成要件を基準にして判断すべきであるが,
500 殺人罪においては,
501
502 行為者の認識した事実と発生した事実が,
503 「その人を殺す」という点で一致していなければ
504 故意は認められない。
505
506
507 【記
508
509 述】
510
511 1.A説に対しては,
512 客体の錯誤と方法の錯誤の区別が必ずしも明らかではない場合があり,
513
514 の場合の故意の有無につき,
515 どのように判断するのか明確ではないとの批判がある。
516
517
518 2.B説に対しては,
519 故意以外の構成要件該当性は法益主体ごとに判断するのに,
520 故意の有無に
521 ついてのみ法益主体の相違を問題にしないのは論理的でないとの批判がある。
522
523
524 3.侵害が生じた客体に錯誤はないが,
525 侵害に至る因果関係に錯誤がある場合の故意の有無につ
526 いて,
527 A説かB説かによる差はない。
528
529
530 4.駅のホームにいた人を甲だと思い,
531 甲を殺そうと考え,
532 電車が近づいてきたときにその人を
533 ホームから突き落としてれき死させたところ,
534 その人が甲ではなく,
535 別人の乙であった場合,
536
537 A説・B説のいずれによっても,
538 乙に対する殺人罪の故意が認められることになる。
539
540
541 5.狩猟中,
542 動く物体を見付け,
543 これを日頃から恨みを抱いていた甲だと思い,
544 甲を殺そうと考
545 え,
546 その動く物体を狙って猟銃を発砲し,
547 これに弾丸を命中させたが,
548 実際に弾丸が命中した
549 のは,
550 甲ではなく,
551 甲の飼い犬であった場合,
552 A説によれば器物損壊罪の故意が認められ,
553
554 説によれば同罪の故意が認められないことになる。
555
556
557
558 -5-
559
560 〔第8問〕(配点:2)
561 放火等の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
562 正しいもの
563 はどれか。
564
565 (解答欄は,
566 [10])
567 1.Aは,
568 Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ,
569 B居住の家
570 屋にまで延焼したが,
571 Aは,
572 B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。
573
574 その倉庫
575 がB所有のものであった場合,
576 Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
577
578
579 2.Aは,
580 無人の倉庫に放火しようとして,
581 その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎
582 は燃え上がらず,
583 燃焼には至らなかった。
584
585 その倉庫がA所有のものであった場合,
586 Aには非現
587 住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)の未遂罪が成立する。
588
589
590 3.Aは,
591 無人の倉庫に放火するためにこれに使用するガソリンとライターを持ってその倉庫に
592 向かっていたところ,
593 Aに不審を抱いた警察官から職務質問を受け,
594 倉庫に放火するには至ら
595 なかった。
596
597 その倉庫がA所有のものであった場合,
598 Aに放火予備罪(刑法第113条)は成立
599 しない。
600
601
602 4.Aは,
603 A所有の倉庫に放火しようと考え,
604 その倉庫の近くの消火栓から放水できないように
605 同消火栓に工作をしたが,
606 放火するには至らなかった。
607
608 Aには消火妨害罪(刑法第114条)
609 が成立する。
610
611
612 5.Aは,
613 無人の倉庫に灯油をまいて放火し,
614 これを焼損したが,
615 公共の危険は生じなかった。
616
617
618 その倉庫が火災保険の付されたA所有のものであった場合,
619 Aに非現住建造物等放火罪(刑法
620 第109条第1項)は成立しない。
621
622
623
624 -6-
625
626 〔第9問〕(配点:2)
627 次の【事例】及び【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,
628 正しいものはどれか。
629
630
631 (解答欄は,
632 [11])
633 【事
634
635 例】
636 スキューバダイビングの潜水指導者である被告人は,
637 夜間,
638 指導補助者としての経験が極めて
639
640 浅く夜間潜水の経験も数回の指導補助者と,
641 潜水経験に乏しく技術が未熟で夜間潜水の経験のな
642 い受講生を連れて,
643 夜間潜水の講習指導を開始した。
644
645 被告人は,
646 指導補助者及び受講生と共に潜
647 水を開始し,
648 途中,
649 魚を捕えて受講生に見せた後,
650 再び移動を開始したが,
651 その際,
652 指導補助者
653 と受講生がそのまま自分に付いてくるものと考え,
654 指導補助者に特別の指示を与えることなく,
655
656 後方を確認しないまま前進した。
657
658 この間,
659 指導補助者と受講生は,
660 魚の動きに気をとられて被告
661 人の移動に気付かず,
662 海流によって沖に流された。
663
664 これにより,
665 被告人は指導補助者と受講生を
666 見失い,
667 他方,
668 指導補助者は被告人を探して沖に向かって数十メートル水中移動を行い,
669 受講生
670 もこれに追随した。
671
672 指導補助者は,
673 受講生の圧縮空気タンク内の空気量が少なくなっていること
674 を確認して一旦海上に浮上したものの,
675 風波のため水面移動が困難であると判断し,
676 受講生に再
677 び水中移動を指示した。
678
679 これに従った受講生は,
680 自分の空気量を確認しないまま水中移動を続け
681 たため,
682 途中で空気を使い果たしてしまい,
683 パニック状態に陥り,
684 自ら適切な措置を採ることが
685 できないまま,
686 でき死するに至った。
687
688
689 【判
690
691 旨】
692 被告人が,
693 夜間潜水の講習指導中,
694 受講生らの動向に注意することなく不用意に移動して受講
695
696 生らのそばから離れ,
697 同人らを見失うに至った行為は,
698 それ自体が,
699 指導者からの適切な指示,
700
701 誘導がなければ事態に適応した措置を講ずることができないおそれがあった受講生をして,
702 海中
703 で空気を使い果たし,
704 ひいては適切な措置を講ずることもできないままに,
705 でき死させる結果を
706 引き起こしかねない危険性を持つものであり,
707 被告人を見失った後の指導補助者及び受講生に適
708 切を欠く行動があったことは否定できないが,
709 それは被告人の上記行為から誘発されたものであ
710 って,
711 被告人の行為と受講生の死亡との間の因果関係を肯定するに妨げないというべきである。
712
713
714 【記
715
716 述】
717
718 1.【判旨】は,
719 行為時に一般人が認識・予見が可能であった事情及び行為者が特に認識・予見
720 していた事情を考慮して因果関係の有無を判断する見解に立つことを示している。
721
722
723 2.【判旨】は,
724 被告人の行為と結果発生との間の因果関係の有無を判断するに際し,
725 その間に
726 介在した被害者である受講生の行動と被告人の行為との関係を考慮していない。
727
728
729 3.【判旨】は,
730 被告人の行為の危険性が結果へと現実化したか否かによって,
731 被告人の行為と
732 結果発生との間の因果関係の有無を判断したものと理解することができる。
733
734
735 4.【判旨】は,
736 被告人の行為と結果発生との間に条件関係が認められれば,
737 因果関係を肯定す
738 ることを示している。
739
740
741 5.【判旨】は,
742 被告人の行為が結果発生の危険性を有するものである場合には,
743 第三者である
744 指導補助者の適切を欠くどのような行為が介在したとしても,
745 その行為は被告人の行為によ
746 り誘発されたことになるとしている。
747
748
749
750 -7-
751
752 〔第10問〕(配点:2)
753 賄賂罪についての次の【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,
754 【判旨】の理解
755 として正しいものはどれか。
756
757 (解答欄は,
758 [12])
759 【判
760
761 旨】
762 甲は,
763 A県警察の警部補としてA県警察X警察署地域課に勤務し,
764 犯罪の捜査等の職務に従事
765
766 していたものであるが,
767 公正証書原本不実記載等の事件につきA県警察Y警察署長に対し告発状
768 を提出していた者から,
769 同事件について,
770 告発状の検討,
771 助言,
772 捜査情報の提供,
773 捜査関係者へ
774 の働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであるこ
775 とを知りながら,
776 現金の供与を受けたというのである。
777
778 警察法等の関係法令によれば,
779 A県警察
780 の警察官の犯罪捜査に関する職務権限は,
781 A県警察の管轄区域であるA県の全域に及ぶと解され
782 ることなどに照らすと,
783 甲が,
784 X警察署管内の交番に勤務しており,
785 Y警察署刑事課の担当する
786 上記事件の捜査に関与していなかったとしても,
787 甲の上記行為は,
788 その職務に関し賄賂を収受し
789 たものであるというべきである。
790
791
792 【記
793
794 述】
795
796 1.この【判旨】は,
797 X警察署地域課とY警察署刑事課とは一般的職務権限を異にするが,
798 同じ
799 A県警察内であり犯罪捜査という点で職務が密接に関連することから,
800 甲が受けた現金の供与
801 も甲の職務に関するものと認めたものである。
802
803
804 2.この【判旨】は,
805 職務関連性の判断において,
806 甲が所属するA県警察の警察官に対して法令
807 が与えた一般的職務権限に属する職務行為であるか否かを重視している。
808
809
810 3.この【判旨】は,
811 警察官が捜査情報を漏えいすることはそもそも禁じられているので,
812 これ
813 が職務行為や職務密接関連行為に該当することはないと考えている。
814
815
816 4.この【判旨】は,
817 甲が以前Y警察署刑事課に勤務中に扱った事件に関して,
818 X警察署地域課
819 に異動になった後に現金の供与を受けたとしても,
820 供与を受けた時点で公務員である以上収賄
821 罪が成立することを認めたものである。
822
823
824 5.この【判旨】は,
825 当該事件の捜査を担当しているY警察署刑事課所属の警察官への働き掛け
826 は,
827 あっせん収賄罪にいう「あっせん」であり,
828 これが職務行為や職務密接関連行為に該当す
829 ることはないと考えている。
830
831
832
833 -8-
834
835 〔第11問〕(配点:2)
836 次の【事例】及び各【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,
837 誤っているものは
838 どれか。
839
840 (解答欄は,
841 [13])
842 【事
843
844 例】
845 甲は,
846 乙から裁判の証人として請求されてX裁判所から呼出しを受けたところ,
847 証人尋問期日
848
849 の3日前にその不出頭を懸念した乙から「俺が裁判所まで連れて行くから,
850 証人尋問の日までこ
851 こにいろ。
852
853 」と言われ,
854 見張りを付けられてマンションの一室に監禁された。
855
856 甲は,
857 自己の生命
858 身体に対する危険は感じなかったものの,
859 証人として出廷したくないと思い,
860 同室に放火して騒
861 ぎを起こし,
862 見張りの者が消火に当たっている隙に逃亡しようと考え,
863 同室の壁等に灯油をまい
864 て放火し,
865 同室の一部及びその上階の第三者が住む部屋の一部を焼損させた。
866
867
868 【見
869
870 解】
871
872 A説:当該避難行為が「やむを得ずにした行為」でなければ緊急避難は認められないが,
873 当該行
874 為が危難を避けるための一つの方法と認められれば,
875 法益権衡の要件を欠いても過剰避難が
876 成立する。
877
878
879 B説:当該避難行為が「やむを得ずにした行為」でなければ緊急避難は認められないが,
880 「やむ
881 を得ずにした行為」でなくとも法益権衡の要件を充たしていれば過剰避難が成立し,
882 また,
883
884 「やむを得ずにした行為」であって,
885 法益権衡の要件を欠く場合にも過剰避難が成立する。
886
887
888 C説:当該避難行為が「やむを得ずにした行為」でなければ緊急避難,
889 過剰避難とも認められず,
890
891 過剰避難は,
892 「やむを得ずにした行為」であって,
893 かつ,
894 法益権衡の要件を欠く場合に成立
895 する。
896
897
898 【記
899
900 述】
901
902 1.【事例】に,
903 更に「事件当時,
904 部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であっ
905 た」との事情がある場合,
906 A説からは甲に過剰避難が成立することになる。
907
908
909 2.【事例】に,
910 更に「事件当時,
911 甲が部屋から脱出する手段はほかになかった」との事情があ
912 る場合,
913 B説からは甲に過剰避難が成立することになる。
914
915
916 3.【事例】に,
917 更に「事件当時,
918 部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であっ
919 た」との事情がある場合,
920 C説からは甲に過剰避難が成立することになる。
921
922
923 4.【事例】に,
924 更に「事件当時,
925 部屋の窓から逃走するなどして脱出することは可能であっ
926 た」との事情がある場合,
927 B説からは甲には緊急避難の成立も過剰避難の成立も認められない。
928
929
930 5.【事例】に,
931 更に「事件当時,
932 甲が部屋から脱出する手段はほかになかった」との事情があ
933 る場合,
934 C説からは甲に過剰避難が成立することになる。
935
936
937
938 -9-
939
940 〔第12問〕(配点:3)
941 次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し,
942 正しい場合に
943 は1を,
944 誤っている場合には2を選びなさい。
945
946
947 (解答欄は,
948 アからオの順に[14]から[18])
949 【事 例】
950 甲は,
951 知人のAをだまして,
952 A所有の土地・建物(以下「本件不動産」という。
953
954
955 )を時価よりも割
956 安な価格で入手した上,
957 他人に転売してもうけを得ようと考えた。
958
959 そこで,
960 甲は,
961 Aに対し,
962 実際
963 にはそのような事実はないのに,
964
965 「本件不動産は,
966 現在は公表されていないが,
967 大規模な地盤沈下の
968 おそれのある地域にある。
969
970
971 」と伝えた上,
972
973 「公表される前に,
974 俺が買ってやる。
975
976
977 」と言った。
978
979 Aは,
980
981 々,
982 本件不動産を子供に相続させるつもりであり,
983 他人に売り渡すつもりはなかったが,
984 甲の言葉
985 を信じ,
986 低額でも処分しようと思い,
987 某月1日,
988 甲との間で,
989 通常の取引価額の半額程度である2
990 000万円で本件不動産を売却する旨の売買契約を締結した。
991
992 そして,
993 甲は,
994 同月3日,
995 本件不動
996 産の自己への所有権移転登記を行うとともに,
997 本件不動産の売買代金として,
998 現金2000万円を
999 Aに支払い,
1000 同月5日,
1001 本件不動産の引渡しを受けた。
1002
1003
1004 その後,
1005 甲は,
1006 乙との間で本件不動産に関する売買の交渉を行ったが,
1007 その過程で,
1008 乙は,
1009 甲が
1010 Aをだまして相当安い価格で本件不動産を入手したことを知った。
1011
1012 しかし,
1013 乙は,
1014 甲から,
1015 売買代
1016 金として通常の取引価額よりも低額である3000万円を提示されたことから,
1017 同月20日,
1018 甲と
1019 の間で本件不動産の売買契約を締結し,
1020 同日,
1021 乙への所有権移転登記を行った。
1022
1023
1024 一方,
1025 甲は,
1026 知人の丙に前記売買代金として現金3000万円を受け取らせ,
1027 B銀行の甲名義の
1028 預金口座に直ちに同代金を入金させることとし,
1029 同月18日,
1030 その旨を丙に指示した。
1031
1032 丙は,
1033 それ
1034 までの経緯を知らないまま,
1035 甲の指示に従い,
1036 同月20日,
1037 乙から現金3000万円を受領した。
1038
1039
1040 ところが,
1041 丙は,
1042 多額の借金を抱えており,
1043 B銀行に向かう途中,
1044
1045 「この現金を元に一もうけして借
1046 金返済に充てよう。
1047
1048
1049 」と考え,
1050 競馬場に行き,
1051 乙から受領した現金の全額を馬券購入に充てた。
1052
1053 する
1054 と,
1055 総額で1000万円のもうけが出たので,
1056 丙は,
1057 同月21日,
1058 現金3000万円をB銀行の甲
1059 名義の預金口座に入金し,
1060 もうけに相当する現金1000万円を自己の借金返済に充てて費消した。
1061
1062
1063 【記 述】
1064 ア.甲には,
1065 本件不動産の自己への所有権移転登記が完了した時点で,
1066 詐欺既遂罪が成立する。
1067
1068 [
1069 14]
1070 イ.甲が本件不動産の乙への所有権移転登記を行った行為には,
1071 横領罪が成立する。
1072
1073 [15]
1074 ウ.乙には,
1075 本件不動産の自己への所有権移転登記が完了した時点で,
1076 詐欺既遂罪の幇助犯が成立
1077 する。
1078
1079 [16]
1080 エ.乙が本件不動産を譲り受けた行為には,
1081 盗品等有償譲受け罪が成立する。
1082
1083 [17]
1084 オ.丙は甲に財産上の損害を与えていないので,
1085 丙に横領罪は成立しない。
1086
1087 [18]
1088
1089 - 10 -
1090
1091 〔第13問〕(配点:3)
1092 次の【事例】及び【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,
1093 正しいものを2個選
1094 びなさい。
1095
1096 (解答欄は,
1097 [19],
1098 [20]順不同)
1099 【事
1100
1101 例】
1102 Xが甲に暴行を加えていたところにXの知人Yが通り掛かり,
1103 XとYが意思を通じ合った上で,
1104
1105
1106 その場で更に両名で甲に暴行を加えた。
1107
1108 これらの暴行によって甲は傷害を負ったが,
1109 X及びYの
1110 どの暴行で傷害を負ったのかは不明であった。
1111
1112
1113 【見
1114
1115 解】
1116 本件では,
1117 Y加担前のXの暴行で甲に傷害が生じていた場合,
1118 YのXとの共謀やそれに基づく
1119
1120 行為と甲の傷害との間に因果関係がない以上,
1121 X及びYに傷害罪の承継的共同正犯は成立しない。
1122
1123
1124 一般に,
1125 傷害の結果が,
1126 全く意思の連絡がない2名以上の者の同一機会における各暴行によって
1127 生じたことは明らかであるが,
1128 いずれの暴行によって生じたものであるかは確定することができ
1129 ない場合には,
1130 同時犯の特例として刑法第207条により傷害罪の共同正犯として処断される。
1131
1132
1133 また,
1134 共謀成立前後にわたる一連の暴行により傷害の結果が発生したことが明らかであるが,
1135
1136 謀成立前後のいずれの暴行により生じたものであるか確定することができない場合にも,
1137 一連の
1138 暴行が同一機会に行われたものである限り,
1139 刑法第207条が適用され,
1140 全体が傷害罪の共同正
1141 犯として処断されると解するのが相当である。
1142
1143 X及びYは,
1144 傷害の結果につき同時傷害が成立し,
1145
1146 全体につき傷害罪の共同正犯として処断すべきである。
1147
1148 けだし,
1149 このような場合でも,
1150 単独犯の
1151 暴行によって傷害が生じたのか,
1152 共同正犯の暴行によって傷害が生じたのか不明であるという点
1153 で,
1154 やはりその傷害を生じさせた者を知ることができないときに当たることに変わりはないと解
1155 されるからである。
1156
1157
1158 【記
1159
1160 述】
1161
1162 1.【見解】の考え方によれば,
1163 本件でY加担前のXの暴行以前にXY間の共謀が成立していた
1164 としても,
1165 刑法第207条の適用がなければ,
1166 X及びYを傷害罪の共同正犯として処罰するこ
1167 とはできない。
1168
1169
1170 2.【見解】の考え方によれば,
1171 仮に本件で刑法第207条が適用されない場合には,
1172 X及びY
1173 のいずれも暴行罪の共同正犯として処罰することになる。
1174
1175
1176 3.【見解】に対しては,
1177 「刑法第207条は,
1178 被害者が傷害を負っているにもかかわらず,
1179 誰に
1180 も傷害罪の責任を問えないことの不合理性を回避するための例外的な規定と考えるべきであ
1181 る。
1182
1183 」との批判が可能である。
1184
1185
1186 4.【見解】に対しては,
1187 「仮に本件でXY間に意思の疎通が一切なかった場合には刑法第207
1188 条が適用されてX及びYを傷害罪で処罰することとの均衡を失する。
1189
1190 」との批判が可能である。
1191
1192
1193 5.【見解】の考え方によれば,
1194 仮に本件の甲の傷害がY加担前のXの暴行か,
1195 Y加担後のXの
1196 暴行によって生じたことが明らかであるが,
1197 そのいずれであるかが不明という場合には,
1198 X及
1199 びYを刑法第207条の適用により傷害罪の共同正犯として処罰することができる。
1200
1201
1202
1203 - 11 -
1204
1205 [刑事訴訟法]
1206 〔第14問〕(配点:3)
1207 次の【事例】において,
1208 司法警察員が後記アからオまでの【捜査】を行った場合,
1209 あらかじめ令
1210 状の発付を受けていなければ適法と評価される余地のないものは幾つあるか。
1211
1212 後記1から6までの
1213 うちから選びなさい。
1214
1215 ただし,
1216 判例がある場合には,
1217 それに照らして考えるものとする。
1218
1219 (解答欄
1220 は,
1221 [No.21])
1222 【事
1223
1224 例】
1225 司法警察員は,
1226 被害者Vの殺害死体が発見されたことから,
1227 その捜査を開始したところ,
1228 Vの
1229
1230 預金が,
1231 同死体の発見された前日にVのキャッシュカードを用いて銀行の現金自動預払機から払
1232 い戻されていたことを把握し,
1233 同銀行に設置された防犯カメラを解析した。
1234
1235 その結果,
1236 Vの預金
1237 を払い戻した人物の容貌がVの知人Aの容貌と類似していることが判明し,
1238 司法警察員は,
1239 Aを
1240 被疑者として次のアからオまでの【捜査】を実施した。
1241
1242
1243 【捜
1244
1245 査】
1246
1247 ア.Aに知られずに,
1248 公道上を歩行中のAの容貌を写真撮影した。
1249
1250
1251 イ.Aに知られずに,
1252 Aの自宅から公道上のごみ集積所に排出されたごみ袋を持ち帰った。
1253
1254
1255 ウ.Aに知られずに,
1256 Aと取引のある金融機関にAの負債内容の報告を求め,
1257 それを記録した書
1258 面の交付を受けた。
1259
1260
1261 エ.Aの同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として,
1262 AのDNA型を検査した。
1263
1264
1265 オ.Aに対し,
1266 Aの同意に基づいてポリグラフ検査を実施した。
1267
1268
1269 1.0個
1270
1271 2.1個
1272
1273 3.2個
1274
1275 4.3個
1276
1277 5.4個
1278
1279 6.5個
1280
1281 〔第15問〕(配点:2)
1282 次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,
1283 正しいものの組合せは,
1284 後記
1285 1から5までのうちどれか。
1286
1287 ただし,
1288 判例がある場合には,
1289 それに照らして考えるものとする。
1290
1291
1292 (解答欄は,
1293 [No.22])
1294 【事
1295
1296 例】
1297 司法巡査は,
1298 「路上で人がバットで殴られている。
1299
1300 」旨の110番通報に基づき,
1301 事件現場に急
1302
1303 行したところ,
1304 現場到着時に犯人が逃走していたことから,
1305 傷害を負った被害者から被害状況や
1306 犯人の服装・体格等を聴取し,
1307 犯人の探索を開始した。
1308
1309 司法巡査は,
1310 事件発生の約30分後に事
1311 件現場から約500メートル離れた路上において,
1312 被害者が供述した犯人の服装・体格と一致す
1313 る人物甲がバットを持って歩いているのを認め,
1314 甲に「ちょっと待って。
1315
1316 」と声を掛けて停止を
1317 求めた。
1318
1319 すると,
1320 甲が直ちに逃走を開始したため,
1321 司法巡査は甲を追跡し,
1322 甲を傷害罪の準現行
1323 犯人として逮捕した。
1324
1325 甲は,
1326 逮捕翌日に,
1327 傷害罪により検察官に送致された。
1328
1329
1330 【記
1331
1332 述】
1333
1334 ア.司法巡査は,
1335 甲を準現行犯人として逮捕するに当たり,
1336 甲に逮捕の理由を告げなければなら
1337 ない。
1338
1339
1340 イ.甲が司法巡査から「ちょっと待って。
1341
1342 」と声を掛けられて直ちに逃走を開始したことは,
1343 「誰
1344 何されて逃走しようとするとき。
1345
1346 」(刑事訴訟法第212条第2項第4号)に該当する。
1347
1348
1349 ウ.甲の逮捕後,
1350 勾留請求前の時点で本件が強盗目的で敢行されたと疑うに足りる相当な理由が
1351 生じた場合には,
1352 検察官は,
1353 強盗致傷罪で勾留を請求することが可能である。
1354
1355
1356 エ.甲を傷害罪で勾留した後,
1357 本件が強盗目的で敢行された疑いが生じた場合であっても,
1358 強盗
1359 目的であったことの捜査のために勾留期間を延長することは許されない。
1360
1361
1362 オ.甲を傷害罪で勾留した後,
1363 甲が「強盗目的で事件を起こした。
1364
1365 」旨供述した場合には,
1366 傷害
1367 罪による勾留中に強盗致傷罪で逮捕しても適法である。
1368
1369
1370 - 12 -
1371
1372 1.ア
1373
1374
1375
1376 2.ア
1377
1378
1379
1380 3.イ
1381
1382
1383
1384 4.イ
1385
1386
1387
1388 5.エ
1389
1390
1391
1392 〔第16問〕(配点:3)
1393 逮捕状による逮捕と起訴前の勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1394 正しい場合には1
1395 を,
1396 誤っている場合には2を選びなさい。
1397
1398 ただし,
1399 判例がある場合には,
1400 それに照らして考えるも
1401 のとする。
1402
1403 (解答欄は,
1404 アからオの順に[No.23]から[No.27])
1405 ア.どちらも,
1406 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件であれば,
1407
1408 裁判官は,
1409 被疑者が身体を拘束されている期間中,
1410 いつでも国選弁護人を付すことができる。
1411
1412
1413 [No.23]
1414 イ.どちらも,
1415 刑事訴訟法上,
1416 不服申立ての手段がない。
1417
1418 [No.24]
1419 ウ.どちらも,
1420 保釈は認められない。
1421
1422 [No.25]
1423 エ.どちらも,
1424 令状を執行した後,
1425 被疑者に対し,
1426 直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任する
1427 ことができる旨を告げた上,
1428 弁解の機会を与えなければならない。
1429
1430 [No.26]
1431 オ.どちらも,
1432 司法警察員の請求により裁判官が令状を発付する。
1433
1434 [No.27]
1435 〔第17問〕(配点:2)
1436 次のTないしWの【見解】は,
1437 医師が捜査機関の依頼に基づき,
1438 人の身体から注射器を用いて血
1439 液を採取するに当たり,
1440 相手方の意思に反して直接強制して採取するために必要と考えられる令状
1441 に関するものである。
1442
1443 【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち,
1444 誤っているものの組
1445 合せは,
1446 後記1から5までのうちどれか。
1447
1448 (解答欄は,
1449 [No.28])
1450 【見
1451
1452 解】
1453
1454 T.身体検査令状によるべきである。
1455
1456
1457 U.鑑定処分許可状によるべきである。
1458
1459
1460 V.身体検査令状と鑑定処分許可状を併用すべきである。
1461
1462
1463 W.捜索差押許可状によるべきである。
1464
1465
1466 【記
1467
1468 述】
1469
1470 ア.Tの見解に対しては,
1471 捜査機関が血液を採取するわけではないとの批判がある。
1472
1473
1474 イ.Uの見解に対しては,
1475 鑑定処分としての身体検査の域を超えるから許されないとの批判があ
1476 る。
1477
1478
1479 ウ.Uの見解に対しては,
1480 直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。
1481
1482
1483 エ.Vの見解に対しては,
1484 採血が検証としての身体検査の域を超える以上,
1485 併用することに意味
1486 がないとの批判がある。
1487
1488
1489 オ.Wの見解に対しては,
1490 人の老廃物である尿と血液とを区別して考える必要はないとの批判が
1491 ある。
1492
1493
1494 1.ア
1495
1496
1497
1498 2.ア
1499
1500
1501
1502 3.イ
1503
1504
1505
1506 4.イ
1507
1508 - 13 -
1509
1510
1511
1512 5.エ
1513
1514
1515
1516 〔第18問〕(配点:3)
1517 公訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1518 正しい場合には1を,
1519 誤っている場合には2を
1520 選びなさい。
1521
1522 (解答欄は,
1523 アからオの順に[No.29]から[No.33])
1524 ア.検察官は,
1525 公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは,
1526 必ず公訴を
1527 提起しなければならない。
1528
1529 [No.29]
1530 イ.検察官は,
1531 第一審の判決があるまで,
1532 公訴を取り消すことができる。
1533
1534 [No.30]
1535 ウ.検察官は,
1536 告訴のあった事件について,
1537 公訴を提起したときは,
1538 その旨を告訴人に通知する
1539 必要はない。
1540
1541 [No.31]
1542 エ.共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は,
1543 他の共犯に対してその効力を有す
1544 る。
1545
1546 [No.32]
1547 オ.公訴事実は,
1548 数個の訴因を択一的に記載することは許されない。
1549
1550 [No.33]
1551 〔第19問〕(配点:2)
1552 次の【事例】に関する共同審理について述べた後記アからエまでの【記述】のうち,
1553 正しいもの
1554 は幾つあるか。
1555
1556 後記1から5までのうちから選びなさい。
1557
1558 ただし,
1559 判例がある場合には,
1560 それに照
1561 らして考えるものとする。
1562
1563 (解答欄は,
1564 [No.34])
1565 【事
1566
1567 例】
1568 被告人Aと被告人Bは,
1569 共謀の上,
1570 A方で覚せい剤を所持したとの覚せい剤取締法違反に係る
1571
1572 公訴事実で起訴された。
1573
1574 公判廷では,
1575 Aは,
1576 Bと共に犯行に及んだことを認める旨の供述をして
1577 いるが,
1578 Bは,
1579 自己の関与を否定する旨の供述をしている。
1580
1581 検察官は,
1582 A方から押収された覚せ
1583 い剤,
1584 同覚せい剤の鑑定書,
1585 A方の捜索差押調書等の証拠調べを請求している。
1586
1587
1588 【記
1589
1590 述】
1591
1592 ア.本件では,
1593 被告人らの防御が互いに相反しているから,
1594 裁判所は,
1595 必ず弁論を分離しなけれ
1596 ばならない。
1597
1598
1599 イ.前記覚せい剤の証拠調べ請求について,
1600 Aの弁護人は「異議なし」との意見を述べ,
1601 Bの弁
1602 護人は「関連性なし」との意見を述べた場合,
1603 裁判所はBとの関係でも同覚せい剤を証拠とし
1604 て採用し,
1605 取り調べることが許される。
1606
1607
1608 ウ.Aの弁護人だけでなく,
1609 Bの弁護人も,
1610 Aに対し,
1611 その供述を求めるための質問をすること
1612 ができる。
1613
1614
1615 エ.Bについては,
1616 Aの公判廷における自白を根拠に有罪とされることがあるが,
1617 Aについては,
1618
1619 Bとの共同所持の事実の補強証拠が取調べ請求されていないから,
1620 このままでは共同所持の事
1621 実で有罪とされることはない。
1622
1623
1624 1.0個
1625
1626 2.1個
1627
1628 3.2個
1629
1630 4.3個
1631
1632 5.4個
1633
1634 〔第20問〕(配点:2)
1635 検察官又は弁護人の訴訟活動に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1636 正しいものは幾つある
1637 か。
1638
1639 後記1から6までのうちから選びなさい。
1640
1641 (解答欄は,
1642 [No.35])
1643 ア.検察官は,
1644 証拠調べのはじめに,
1645 証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
1646
1647
1648 イ.弁護人は,
1649 公判前整理手続に付された事件について,
1650 証拠により証明すべき事実その他の事
1651 実上及び法律上の主張があるときは,
1652 検察官請求証拠が取り調べられた後に,
1653 これを明らかに
1654 しなければならない。
1655
1656
1657 ウ.検察官は,
1658 証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において,
1659
1660 告人が無罪である旨の陳述をしてはならない。
1661
1662
1663 エ.弁護人は,
1664 証拠調べが終わった後の意見の陳述において,
1665 被告人の量刑について,
1666 具体的な
1667 刑の内容を陳述してはならない。
1668
1669
1670 - 14 -
1671
1672 オ.弁護人は,
1673 被告人の明示した意思に反しても,
1674 被告人のために上訴をすることができる。
1675
1676
1677 1.0個
1678
1679 2.1個
1680
1681 3.2個
1682
1683 4.3個
1684
1685 5.4個
1686
1687 6.5個
1688
1689 〔第21問〕(配点:2)
1690 次の【事例】における【Aの証人尋問】に関して述べた後記アからオまでの【記述】のうち,
1691
1692 しいものの組合せは,
1693 後記1から5までのうちどれか。
1694
1695 (解答欄は,
1696 [No.36])
1697 【事
1698
1699 例】
1700 Aは,
1701 平成26年2月3日,
1702 司法警察員から職務質問を受け,
1703 所持していた覚せい剤を発見さ
1704
1705 れて逮捕された。
1706
1707 Aは,
1708 同月12日,
1709 検察官による取調べにおいて,
1710 前記覚せい剤は知人甲から
1711 買った旨供述し,
1712 その旨記載された検察官調書が作成された。
1713
1714 その後,
1715 甲に対する捜査が行われ,
1716
1717 甲は,
1718 Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で,
1719 同年3月2日に起訴されたが,
1720 公判において
1721 公訴事実を否認した。
1722
1723 検察官は,
1724 甲の公判において,
1725 Aの前記検察官調書の証拠調べを請求した
1726 が,
1727 弁護人が不同意の意見を述べたので,
1728 Aの証人尋問を請求し,
1729 次のとおりの証人尋問が実施
1730 された。
1731
1732
1733 【Aの証人尋問】
1734 検察官.(ア)あなたは,
1735 平成26年2月3日,
1736 所持していた覚せい剤を司法警察員に発見され
1737 たのですね。
1738
1739
1740 A.
1741
1742 はい。
1743
1744
1745
1746 検察官.あなたは,
1747 その覚せい剤をどうやって手に入れたのですか。
1748
1749
1750 A.
1751
1752 路上で,
1753 見知らぬ人から買いました。
1754
1755
1756
1757 検察官.(イ)知人から買ったのではありませんか。
1758
1759
1760 A.
1761
1762 知人から買ったものではありません。
1763
1764
1765
1766 検察官.あなたは,
1767 平成26年2月12日,
1768 検察官の取調べを受けた際,
1769 誰から覚せい剤を買っ
1770 たと説明しましたか。
1771
1772
1773 A.
1774
1775 覚えていません。
1776
1777
1778
1779 検察官.(ウ)あなたは,
1780 検察官に対し,
1781 「甲から覚せい剤を買った。
1782
1783 」と説明したのではありま
1784 せんか。
1785
1786
1787 A.
1788
1789 そのように述べたかもしれません。
1790
1791
1792 (中略)
1793
1794 検察官.(エ)(検察官が,
1795 Aに,
1796 前記検察官調書の署名及び指印部分を示す。
1797
1798 )これは,
1799 あなた
1800 の署名及び指印に間違いありませんか。
1801
1802
1803 A.
1804 【記
1805
1806 間違いありません。
1807
1808
1809 述】
1810
1811 ア.下線部(ア)の尋問方法は,
1812 誘導尋問に該当するが,
1813 甲及びその弁護人が争わないことが明
1814 らかであれば,
1815 許される。
1816
1817
1818 イ.下線部(イ)の尋問方法は,
1819 甲が争う事項に関する誘導尋問に該当するから,
1820 許されない。
1821
1822
1823 ウ.下線部(ウ)の尋問方法は,
1824 書面を朗読するものであるから,
1825 許されない。
1826
1827
1828 エ.下線部(エ)の尋問方法は,
1829 記憶を喚起するために供述を録取した書面を示すものであるか
1830 ら,
1831 許されない。
1832
1833
1834 オ.検察官が,
1835 Aの前記検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求
1836 した場合,
1837 前記検察官調書は,
1838 公判でのAの証言よりも検察官の取調べにおける供述を信用す
1839 べき特別の情況が存しなければ,
1840 証拠能力を有しない。
1841
1842
1843 1.ア
1844
1845
1846
1847 2.ア
1848
1849
1850
1851 3.イ
1852
1853
1854
1855 4.ウ
1856
1857 - 15 -
1858
1859
1860
1861 5.エ
1862
1863
1864
1865 〔第22問〕(配点:3)
1866 次の学生AないしDの【会話】は,
1867 脅迫事件の被害者が脅迫を受けている現場の音声を録音した
1868 録音テープを,
1869 犯行時の状況を立証するために用いる場合の証拠能力について議論するものである。
1870
1871
1872 証拠とすることの同意(刑事訴訟法第326条)がない限り,
1873 同法第321条第3項の要件を満た
1874 さなければならないとする見解からの発言をする学生の人数は,
1875 後記1から5までのうちどれか。
1876
1877
1878 (解答欄は,
1879 [No.37])
1880 【会
1881
1882 話】
1883
1884 学生A.この場合の録音テープは,
1885 犯罪が行われた現場の状況を録音したもので,
1886 現場の状況を
1887 音声の面から,
1888 つまり聴覚の面から明らかにするというものですよね。
1889
1890
1891 学生B.その意味では,
1892 聴覚と視覚という違いはあるけれど,
1893 証拠能力については,
1894 現場の状況
1895 を視覚の面から明らかにする現場写真と同じように考えていいんじゃないかな。
1896
1897 僕は,
1898
1899 真は機械的方法によって現場の状況をそのまま記録するもので,
1900 そこに供述の要素は含ま
1901 れないし,
1902 録音でも音声を記録する上での機械的正確さは保障されていると思うね。
1903
1904
1905 学生C.私は,
1906 録音の過程で,
1907 録音機器を操作したり,
1908 記録された情報を編集したりするという
1909 ような作為が介在する点を重視すべきだと思います。
1910
1911
1912 学生D.録音の過程での人の作為による誤りと,
1913 人の知覚・記憶・表現に伴う誤りとは,
1914 本質的
1915 に違うものですよ。
1916
1917
1918 学生A.私は,
1919 現場写真にせよ,
1920 現場録音の録音テープにせよ,
1921 現場の状況を報告するために人
1922 の手によって作成されるものであるという性質を持つことを考えるべきだと思います。
1923
1924
1925 うすると,
1926 録音テープの作成者が,
1927 公判廷で録音テープが真正に作成されたものであるこ
1928 とを供述することが,
1929 録音テープの証拠能力を認める要件として必要になります。
1930
1931
1932 学生B.録音テープの作成過程について,
1933 現場の状況が正確に録音されているかどうかなどを確
1934 認するには,
1935 録音をした者の証人尋問をするのが一番有効だろうね。
1936
1937 でも,
1938 僕の立場から
1939 すると,
1940 証拠能力の要件は関連性で足りるので,
1941 録音者の証人尋問が絶対に必要とまでは
1942 ならないな。
1943
1944
1945 学生C.私は,
1946 録音機器の操作や録音後の編集などによる誤りの危険性があるから,
1947 録音者に対
1948 する反対尋問による確認がなされることが,
1949 必要不可欠だと考えます。
1950
1951
1952 学生D.それじゃあ,
1953 現場の状況が録音されているのが明らかなのに,
1954 録音者が誰か分からない
1955 ときには,
1956 問題なんじゃないですか。
1957
1958 そもそもCさんが言っているのは,
1959 証拠能力の問題
1960 なのかな。
1961
1962
1963 1.0人
1964
1965 2.1人
1966
1967 3.2人
1968
1969 4.3人
1970
1971 5.4人
1972
1973 〔第23問〕(配点:2)
1974 公判前整理手続について刑事訴訟法が定める次のアからオまでの各手続を,
1975 その進行の順序に従
1976 って並べた場合,
1977 正しいものは,
1978 後記1から5までのうちどれか。
1979
1980 (解答欄は,
1981 [No.38])
1982 ア.検察官による証明予定事実記載書面の提出及び送付並びに同書面記載の事実を証明するため
1983 に用いる証拠の取調べ請求
1984 イ.弁護人による類型証拠の開示請求
1985 ウ.事件の争点及び証拠の整理の結果の確認
1986 エ.弁護人による主張関連証拠の開示請求
1987 オ.弁護人による証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法
1988 律上の主張の明示
1989 1.アイウエオ
1990
1991 2.アイオエウ
1992
1993 3.アオウイエ
1994
1995 5.イエアオウ
1996
1997 - 16 -
1998
1999 4.イアエオウ
2000
2001 〔第24問〕(配点:2)
2002 保釈に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2003 正しいものの組合せは,
2004 後記1から5までのう
2005 ちどれか。
2006
2007 (解答欄は,
2008 [No.39])
2009 ア.保釈の請求をすることができるのは,
2010 勾留されている被告人及びその弁護人のみである。
2011
2012
2013 イ.被疑者の国選弁護人は,
2014 公訴の提起後に改めて第一審の弁護人として選任されない限り,
2015
2016 釈の請求をすることができない。
2017
2018
2019 ウ.裁判所は,
2020 第一審の公判審理中に保釈の請求があったときは,
2021 刑事訴訟法第89条各号所定
2022 の事由がある場合を除いて,
2023 保釈を許さなければならない。
2024
2025
2026 エ.裁判所は,
2027 保釈の請求がない場合又は刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合でも,
2028
2029 適当と認めるときは職権で保釈を許すことができる。
2030
2031
2032 オ.公訴の提起があった後,
2033 第1回公判期日までの保釈に関する裁判は,
2034 公訴の提起を受けた裁
2035 判所の事件の審判に関与すべき裁判官のみが行う。
2036
2037
2038 1.ア
2039
2040
2041
2042 2.ア
2043
2044
2045
2046 3.イ
2047
2048
2049
2050 4.ウ
2051
2052
2053
2054 5.エ
2055
2056
2057
2058 〔第25問〕(配点:2)
2059 弁護人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2060 正しいものの組合せは,
2061 後記1から5までの
2062 うちどれか。
2063
2064 (解答欄は,
2065 [No.40])
2066 ア.被疑者は,
2067 自己の配偶者が弁護人を選任した場合には,
2068 自ら弁護人を選任することはできな
2069 い。
2070
2071
2072 イ.弁護士は,
2073 被疑者の弁護人に選任されない限り,
2074 逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくし
2075 て接見することはできない。
2076
2077
2078 ウ.被疑者の弁護人は,
2079 被疑者の勾留場所を警察署の留置施設から拘置所に変更することを求め
2080 て裁判所に準抗告をすることができる。
2081
2082
2083 エ.被疑者の弁護人は,
2084 検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問に立ち会う権利を有し
2085 ない。
2086
2087
2088 オ.被疑者の弁護人は,
2089 勾留されていた被疑者が釈放された後であっても,
2090 弁護人の選任の効力
2091 が失われていない場合には,
2092 裁判官に勾留の理由の開示を請求して,
2093 被疑者と共に公開の法廷
2094 で同理由の開示を受けることができる。
2095
2096
2097 1.ア
2098
2099
2100
2101 2.ア
2102
2103
2104
2105 3.イ
2106
2107
2108
2109 4.ウ
2110
2111
2112
2113 5.ウ
2114
2115
2116
2117 〔第26問〕(配点:2)
2118 刑事事件の上告審に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2119 正しいものの組合せは,
2120 後記1か
2121 ら5までのうちどれか。
2122
2123 (解答欄は,
2124 [No.41])
2125 ア.高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては,
2126 憲法の違反があること,
2127 憲法の解釈
2128 に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことだけではなく,
2129 判決に影響
2130 を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも,
2131 適法な上告理由となる。
2132
2133
2134 イ.高等裁判所が上告審として裁判権を有する場合がある。
2135
2136
2137 ウ.上告審は純粋な法律審であるから,
2138 事実の取調べを行うことはできない。
2139
2140
2141 エ.上告裁判所は,
2142 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって,
2143 原判決を破棄しなければ著し
2144 く正義に反すると認めるときは,
2145 判決で原判決を破棄することができる。
2146
2147
2148 オ.上告裁判所は,
2149 第二審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合において,
2150 その
2151 判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは,
2152 これを破棄しなくともよい。
2153
2154
2155 1.ア
2156
2157
2158
2159 2.ア
2160
2161
2162
2163 3.イ
2164
2165
2166
2167 4.ウ
2168
2169 - 17 -
2170
2171
2172
2173 5.エ
2174
2175
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