1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
9 から5までのうちどれか。(解答欄は,[bP])
10 ア.意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は,後見開始の審判を受けていなくても,その契
11 約の無効を主張することができる。
12 イ.被保佐人が,保佐人の同意を得て,自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結した
13 ときは,被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており,かつ,そのことにつき重
14 大な過失がない場合でも,その契約の無効を主張することができない。
15 ウ.第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は,相手方が第三者による詐欺の事
16 実を知らなかった場合にも,その詐欺によって生じた錯誤が錯誤無効の要件を満たすときは,
17 相手方に対し,その意思表示の無効を主張することができる。
18 エ.被保佐人は,保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとき
19 は,自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることはできない。
20 オ.被保佐人と契約を締結しようとする者は,家庭裁判所に対し,利害関係人として,被保佐人
21 に十分な判断能力があることを理由に保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
22 1.ア
23
24 ウ
25
26 2.ア
27
28 エ
29
30 3.イ
31
32 エ
33
34 4.イ
35
36 オ
37
38 5.ウ
39
40 オ
41
42 〔第2問〕(配点:2)
43 表見代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
44 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bQ])
45 ア.本人から登記申請を委任された者が,その権限を越えて,本人を代理して第三者と取引行為
46 をした場合において,その登記申請の権限が本人の私法上の契約による義務を履行するために
47 付与されたものであり,第三者が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは,委
48 任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する。
49 イ.原材料甲を仕入れる代理権を本人から付与された者が,その代理権を利用して利益を図ろう
50 と考え,本人を代理して第三者から甲を買い受け,これを他に転売しその利益を着服した場合,
51 権限外の行為についての表見代理に関する規定が類推され,第三者は,本人に対し,甲の代金
52 の支払を求めることができる。
53 ウ.子が父から何らの代理権も与えられていないのに,父の代理人として相手方に対し父所有の
54 不動産を売却した場合,相手方において,子に売買契約を締結する代理権があると信じ,その
55 ように信じたことに正当な理由があるときは,表見代理が成立する。
56 エ.本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が,本人を代理して
57 当該不動産を売却した場合,売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り,又はそれを知
58 らないことについて過失があったときでも,転得者が善意無過失であるときは,表見代理が成
59 立する。
60 オ.夫が,日常の家事の範囲を越えて,妻を代理して法律行為をした場合,相手方において,そ
61 の行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があると
62 きは,権限外の行為についての表見代理に関する規定の趣旨が類推され,妻は夫がした法律行
63 為によって生じた債務について,連帯してその責任を負う。
64 1.ア
65
66 ウ
67
68 2.ア
69
70 オ
71
72 3.イ
73
74 ウ
75
76 4.イ
77
78 - 2 -
79
80 エ
81
82 5.エ
83
84 オ
85
86 〔第3問〕(配点:2)
87 物権の帰属に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄
88 は,[bR],[bS]順不同)
89 1.未成年者との間で売買契約を締結して同人所有の動産を購入した者は,その後に当該売買契
90 約が行為能力の制限を理由に取り消された場合に,売主が未成年であることについて善意無過
91 失であったとしても,即時取得を理由としてその動産の所有権の取得を主張することはできな
92 い。
93 2.相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産のうち,不動産の所有権は,
94 国庫に帰属するが,動産の所有権は,相続開始後に所有の意思をもって占有を始めた者に直ち
95 に帰属する。
96 3.他人の動産に工作を加えた者があるときの加工物の所有権は,民法の規定に従って帰属する
97 者が定められ,加工前に所有者と加工者との間で民法の加工に関する規定と異なる合意をして
98 も,その合意の効力は生じない。
99 4.土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは,他の共有者もこれを取得する。
100 5.所有者を異にし,主従の区別のある2個の動産が付合した場合,従たる動産の所有者は,そ
101 の付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。
102 〔第4問〕(配点:2)
103 共有に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
104 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bT])
105 ア.共有地について筆界の確定を求める訴えを提起しようとする場合に,一部の共有者が訴えの
106 提起に同調しないときは,その余の共有者は,隣接する土地の所有者と訴えの提起に同調しな
107 い共有者とを被告として,上記訴えを提起することができる。
108 イ.裁判所に請求して共有物の分割をする場合,共有物の現物を分割するか,共有物を競売して
109 売得金を分割する方法のいずれかによらなければならず,共有物を共有者のうちの一人の単独
110 所有又は数人の共有とし,これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法に
111 よることはできない。
112 ウ.共有物について賃貸借契約を締結することは,過半数の持分を有する共有者によって可能で
113 あるが,賃貸借契約の解除は,共有者全員によってされる必要がある。
114 エ.ABが共有する土地につき,Cが無権限で自己への所有権移転登記をした場合,Aは,単独
115 で,Cに対し,抹消登記手続を請求することができる。
116 オ.ABが各2分の1の持分で甲土地を共有している場合に,Bは,AB間の協議に基づかずに
117 Aの承認を受けて甲土地を占有するCに対し,単独で,甲土地の明渡しを求めることはできな
118 い。
119 1.ア
120
121 イ
122
123 2.ア
124
125 エ
126
127 3.イ
128
129 ウ
130
131 4.ウ
132
133 - 3 -
134
135 オ
136
137 5.エ
138
139 オ
140
141 〔第5問〕(配点:2)
142 被相続人Aに係る相続と登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤
143 っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bU])
144 ア.法定相続人としてBCがいる場合において,Bが相続放棄した後に,Bの債権者Dが,相続
145 財産である未登記建物につきBも共同相続したものとして代位による所有権保存登記をした
146 上,その建物のBの持分について差押えをしたときは,Cは,Dに対し,登記をしなくても相
147 続による当該建物の取得を対抗することができる。
148 イ.Aが,子BCのうち,Bに対してはA所有の不動産を贈与し,Cに対してはこれを遺贈する
149 旨の遺言をし,その後に相続が開始した場合,Bは,Cに対し,登記をしなければ贈与による
150 所有権の取得を対抗することができない。
151 ウ.Aが,その所有する不動産を相続人Bに相続させる旨の遺言をし,相続が開始した後に,他
152 の相続人Cの債権者Dが,その不動産につき代位による共同相続登記をして持分を差し押さえ
153 た場合,Bは,Dに対し,登記をしなくても上記遺言による所有権の取得を対抗することがで
154 きる。
155 エ.AからBCが共同相続した不動産について,Cが単独で相続した旨の不実の登記をし,Dに
156 売却して所有権移転登記をした場合,Bは,Dに対し,登記をしなければ自己の持分の取得を
157 対抗することができない。
158 オ.AからBCが共同相続した不動産について,遺産分割の協議により所有権を取得した相続人
159 Bは,遺産分割後にCの法定相続分に応じた上記不動産の持分をCから買い受けたDに対し,
160 登記をしなくても法定相続分を超える所有権の取得を対抗することができる。
161 1.ア
162
163 イ
164
165 2.ア
166
167 エ
168
169 3.イ
170
171 ウ
172
173 4.ウ
174
175 オ
176
177 5.エ
178
179 オ
180
181 〔第6問〕(配点:2)
182 担保物権の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄
183 は,[bV])
184 1.留置権者は,債権の全部の弁済を受けるまでは,留置物の全部についてその権利を行使する
185 ことができる。
186 2.一般の先取特権者は,不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価が配当される場合を
187 除き,まず不動産以外の財産から弁済を受け,なお不足があるのでなければ,不動産から弁済
188 を受けることができない。
189 3.質権の目的である債権が金銭債権であるときは,質権者は,その被担保債権の額にかかわら
190 ず,当該金銭債権の全額を取り立てることができる。
191 4.抵当権の実行としての競売がされる前に抵当権の被担保債権について抵当不動産以外の財産
192 の代価を配当すべき場合には,当該抵当権者以外の債権者は,当該抵当権者に配当すべき金額
193 の供託を請求することができる。
194 5.根抵当権の元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは,
195 他人の債務を担保するため当該根抵当権を設定した者は,その極度額に相当する金額を払い渡
196 し又は供託して,当該根抵当権の消滅請求をすることができる。
197
198 - 4 -
199
200 〔第7問〕(配点:2)
201 抵当権に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[bW])
202 1.債務者が所有する不動産に抵当権の設定登記がされ,これが存続している場合には,債務者
203 は継続的に被担保債権に係る債務の存在を承認していることになるから,その抵当権の被担保
204 債権については消滅時効が進行しない。
205 2.債務者が所有する不動産に抵当権が設定され,その登記がされている場合,その債務者が当
206 該不動産を10年間継続して占有したとしても,その債務者は,抵当権者に対し,抵当権の負
207 担のない所有権を時効により取得したとして,抵当権設定登記の抹消登記手続を請求すること
208 はできない。
209 3.債務者が所有する同一の不動産について,第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,
210 それぞれその旨の登記がされている場合,第一順位の抵当権の実行としての競売の結果,第一
211 順位の抵当権者のみが配当を受けたときは,第二順位の抵当権は消滅しない。
212 4.債務者が所有する同一の不動産について,第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,
213 それぞれその旨の登記がされている場合,第一順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者
214 が弁済したときは,債務者は,弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する。
215 5.債務者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合,その被担保債権に係る債務につい
216 て他の者により併存的債務引受がされたときは,当該債務引受によって生じた債権も,その抵
217 当権の被担保債権となる。
218 〔第8問〕(配点:2)
219 債権者Aが債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した場合に関する次のアからオま
220 での各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのう
221 ちどれか。なお,本問では,Cに対する債権譲渡を「第一譲渡」といい,Dに対する債権譲渡を「第
222 二譲渡」という。(解答欄は,[bX])
223 ア.Aが第一譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達し,第二
224 譲渡については通知をしていない場合に,BがCに対して弁済をすれば,甲債権はこれによっ
225 て消滅する。
226 イ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,Aが確定日付のある証書によらずに通知をして
227 これらがBに到達した場合には,これらの通知の到達後に,BがCに対して弁済をしても甲債
228 権は消滅しない。
229 ウ.Aが第一譲渡については確定日付のある証書によって通知をしてこれがBに到達し,第二譲
230 渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達した場合には,これら
231 の通知の到達後に,BがDに対して弁済をすれば,甲債権はこれによって消滅する。
232 エ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,Aが確定日付のある証書によって通知をし,こ
233 れらの通知が同時にBに到達した場合には,Bは,Dからの請求に応じなくても債務不履行責
234 任を負うことはない。
235 オ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,Aが確定日付のある証書によって通知をし,こ
236 れらの通知が同時にBに到達した後に,BがCに対して弁済をすれば,甲債権はこれによって
237 消滅する。
238 1.ア
239
240 ウ
241
242 2.ア
243
244 オ
245
246 3.イ
247
248 ウ
249
250 4.イ
251
252 - 5 -
253
254 エ
255
256 5.エ
257
258 オ
259
260 〔第9問〕(配点:2)
261 債権の消滅原因に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,
262 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[10])
263 ア.判例によれば,土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において,建物の賃借
264 人は,その土地の賃料について,土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。
265 イ.弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には,その供託をした者は,
266 債権者が供託を受諾する前であっても,供託物を取り戻すことができない。
267 ウ.相殺の意思表示には,条件を付することができる。
268 エ.判例によれば,債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は,
269 保証人が検索の抗弁権を有するときであっても,双方の債務が弁済期にあれば,することがで
270 きる。
271 オ.債権者は,債務者の承諾がなければ,その債務を免除することができない。
272 1.ア
273
274 イ
275
276 2.ア
277
278 オ
279
280 3.イ
281
282 ウ
283
284 4.ウ
285
286 エ
287
288 5.エ
289
290 オ
291
292 〔第10問〕(配点:2)
293 弁済による代位に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているもの
294 はどれか。(解答欄は,[11])
295 1.弁済者が弁済による代位により取得した原債権を行使して訴訟においてその給付を請求する
296 ためには,原債権の発生原因事実のほか,求償権の発生原因事実も主張立証しなければならな
297 い。
298 2.弁済による代位が生じた場合,弁済者が代位により取得する担保権の被担保債権は,求償権
299 ではなく原債権である。
300 3.連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し,当該債権が混同によって
301 消滅した場合,その者は,他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で,代位により連帯
302 債務に係る債権を取得する。
303 4.物上保証人が抵当権の実行を受けた場合,債権者の承諾がなければ債権者に代位することは
304 できない。
305 5.弁済者が弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。
306
307 - 6 -
308
309 〔第11問〕(配点:2)
310 売主の担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたもの
311 は,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[12])
312 ア.他人の土地の売買において,売主がその土地を取得して買主に移転することができない場合
313 であっても,契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときは,売主は,
314 契約の解除をすることができる。
315 イ.売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において,買主がその滅
316 失を知らなかったときは,買主は,その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求す
317 ることができる。
318 ウ.判例によれば,数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には,売主は,
319 数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により,代金の増額を請求す
320 ることができる。
321 エ.売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の
322 契約の解除は,買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
323 オ.強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において,買受人は,そのことを知
324 らず,かつ,そのために買受けをした目的を達することができないときであっても,契約の解
325 除をすることができない。
326 1.ア
327
328 イ
329
330 2.ア
331
332 エ
333
334 3.イ
335
336 オ
337
338 4.ウ
339
340 エ
341
342 5.ウ
343
344 オ
345
346 〔第12問〕(配点:2)
347 委任に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
348 (解答欄は,
349 [13]
350 )
351 1.委任は,受任者からは,やむを得ない事由がなければ解除することができない。
352 2.受任者は,委任者の請求があるときは,いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければな
353 らない。
354 3.委任者が死亡した場合でも,委任者の相続人がこれを受任者に通知せず,かつ,受任者が委
355 任者の死亡を知らなかったときは,委任者の相続人は,委任者の死亡による委任の終了を受任
356 者に対抗することができない。
357 4.報酬を支払う旨の特約がある場合において,委任が受任者の責めに帰することができない事
358 由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求
359 することができる。
360 5.受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,委任者に対し,
361 自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
362 〔第13問〕(配点:2)
363 組合に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
364 (解答欄は,
365 [14])
366 1.金銭を出資の目的とした場合,組合員がその出資をすることを怠ったときは,その利息を支
367 払うほか,損害の賠償をしなければならない。
368 2.業務執行組合員については,正当な事由がある場合に限り,他の組合員の全員の一致によっ
369 て解任することができる。
370 3.各組合員は,組合の業務を執行する権限を有しないときであっても,その業務及び組合財産
371 の状況を検査することができる。
372 4.組合の存続期間を定めた場合,各組合員は,脱退することはできないが,やむを得ない事由
373 があるときは,組合の解散を請求することができる。
374 5.脱退した組合員の持分は,その出資の種類を問わず,金銭で払い戻すことができる。
375
376 - 7 -
377
378 〔第14問〕(配点:2)
379 実親子関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,
380 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[15])
381 ア.再婚禁止期間内に再婚をした女性が出産した場合において,嫡出の推定に関する民法の規定
382 によりその子の父を定めることができないときは,父を定めることを目的とする訴えにより,
383 裁判所がこれを定める。
384 イ.嫡出否認の訴えは,子が出生した時から1年を経過すると提起することができない。
385 ウ.判例によれば,母の夫が服役していた間に母が懐胎したことが明らかな子は夫の子と推定さ
386 れないから,母も嫡出否認の訴えを提起することができる。
387 エ.父は,死亡した子でも,その直系卑属があるときに限り,認知することができるが,その直
388 系卑属が成年者であるときは,その承諾を得なければならない。
389 オ.戸籍法の定めるところにより認知の届出がされた場合であっても,子その他の利害関係人は,
390 認知が真実に反することを理由として認知無効の訴えを提起することができる。
391 1.ア
392
393 ウ
394
395 2.ア
396
397 エ
398
399 3.イ
400
401 ウ
402
403 4.イ
404
405 オ
406
407 5.エ
408
409 オ
410
411 〔第15問〕(配点:2)
412 遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
413 (解答欄は,
414 [
415 16]
416 ,[17]順不同)
417 1.贈与の減殺を請求された受贈者は,その返還すべき財産から生じた果実は返還することを要
418 しない。
419 2.不相当な対価をもってした建物の売買契約で,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えるこ
420 とを知ってしたものについて遺留分権利者がその減殺を請求するときは,遺留分権利者は,相
421 手方に対し,その対価を償還する必要はない。
422 3.相続の開始後における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。
423 4.遺贈は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,その目的の価額の割合に応
424 じて減殺し,贈与は,後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する。
425 5.共同相続人の一人が遺留分を放棄しても,他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
426
427 - 8 -
428
429 [商法]
430 〔第16問〕(配点:2)
431 株式会社の募集設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせた
432 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[18])
433 ア.設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には,発起人は,各申込者に
434 対し,申込みに係る株式の数の割合に応じて,設立時募集株式を割り当てなければならない。
435 イ.発起人は,払込みの取扱いをした銀行に対し,設立時募集株式のみならず,発起人が引き受
436 けた設立時発行株式についても,払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交
437 付を請求することができる。
438 ウ.設立の廃止については,創立総会の招集に際して創立総会の目的である事項として定められ
439 ていなくても,創立総会において,決議をすることができる。
440 エ.公証人による定款の認証を受けた後に,創立総会の決議により定款を変更した場合には,改
441 めて公証人の認証を受ける必要はない。
442 オ.株式会社は,定款又は創立総会の決議により定められた設立の効力発生日に成立する。
443 1.ア
444
445 ウ
446
447 2.ア
448
449 オ
450
451 3.イ
452
453 ウ
454
455 4.イ
456
457 エ
458
459 5.エ
460
461 オ
462
463 〔第17問〕(配点:2)
464 株式会社の譲渡制限株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせた
465 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[19])
466 ア.会社が,定款を変更して,その発行する全部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取
467 得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には,総株主の同意を得なければ
468 ならない。
469 イ.会社は,その発行する一部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取得について会社の
470 承認を要する旨の定款の定めを設けることはできない。
471 ウ.譲渡制限株式の株主が死亡した場合には,その相続人は,当該譲渡制限株式の取得について
472 会社の承認を得ない限り,会社に対し,株主の地位を主張することはできない。
473 エ.判例の趣旨によれば,取締役会設置会社の唯一の株主がその保有する譲渡制限株式を他に譲
474 渡した場合には,取締役会の決議による承認がないときであっても,その譲渡は,当事者間だ
475 けではなく,会社に対する関係においても,有効である。
476 オ.取締役会設置会社は,定款の定めにより,譲渡による株式の取得についての承認の決定を株
477 主総会の決議によるものとすることができる。
478 1.ア
479
480 イ
481
482 2.ア
483
484 ウ
485
486 3.イ
487
488 オ
489
490 4.ウ
491
492 - 9 -
493
494 エ
495
496 5.エ
497
498 オ
499
500 〔第18問〕(配点:2)
501 社債,株式等の振替に関する法律に規定する振替株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
502 誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,各記述において,
503 振替口座簿は,電磁的記録をもって作成されているものとする。(解答欄は,[20])
504 ア.振替株式に係る株主名簿の名義書換は,振替機関から会社に対し総株主通知がされた場合に
505 は行われるが,振替機関から会社に対し個別株主通知がされた場合には行われない。
506 イ.振替株式の譲渡は,当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるが,振替の申請により,
507 振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ,
508 会社に対抗することができない。
509 ウ.振替口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に,譲渡人が有する振替株式の数を超過する振
510 替株式の数が誤って記録されていた場合でも,譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替
511 株式を譲り受ける旨の合意をし,かつ,振替の申請により,譲受人の口座における保有欄にそ
512 の譲渡に係る数の増加の記録がされたときは,譲受人は,悪意又は重大な過失があるときを除
513 き,その増加の記録に係る権利を取得する。
514 エ.振替株式の質入れがあった場合には,総株主通知の際に,その振替株式の質入れの事実を会
515 社に知らせないようにすることはできない。
516 オ.振替株式を発行した会社は,正当な理由があるときは,振替機関に対し,所定の費用を支払
517 って,その備える振替口座簿中の加入者の口座に記録されている事項を証明した書面の交付を
518 請求することができる。
519 1.ア
520
521 エ
522
523 2.ア
524
525 オ
526
527 3.イ
528
529 ウ
530
531 4.イ
532
533 エ
534
535 5.ウ
536
537 オ
538
539 〔第19問〕(配点:2)
540 株主総会における株主の議決権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合
541 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[21])
542 ア.株主総会の招集の通知は,その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき
543 議決権を行使することができない株主に対しては,することを要しない。
544 イ.株主は,議決権行使書面によって議決権を行使した場合には,その議決権行使に係る議題に
545 ついて株主総会に出席することができない。
546 ウ.株主は,その有する議決権を統一しないで行使することはできない。
547 エ.株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は,その決議において,議決権を行使
548 することができない。
549 オ.株主は,株主総会の議案に賛成する議決権を行使した場合でも,その議案に係る株主総会の
550 決議の取消しの訴えを提起することができる。
551 1.ア
552
553 エ
554
555 2.ア
556
557 オ
558
559 3.イ
560
561 ウ
562
563 4.イ
564
565 - 10 -
566
567 エ
568
569 5.ウ
570
571 オ
572
573 〔第20問〕(配点:2)
574 取締役会設置会社の機関に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わ
575 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[22])
576 ア.取締役を選任する株主総会の決議の定足数は,定款の定めにより,議決権を行使することが
577 できる株主の議決権の3分の1とすることができる。
578 イ.監査役が3人いる場合には,そのうちの2人の同意により,職務を怠った会計監査人を解任
579 することができる。
580 ウ.判例によれば,代表取締役の解職に関する取締役会の決議について,その代表取締役は,議
581 決に加わることができない。
582 エ.取締役会の決議は,定款の定めにより,議決に加わることができる取締役の過半数が出席し,
583 その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
584 オ.会社は,定款の定めにより,会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることが
585 できる。
586 1.ア
587
588 ウ
589
590 2.ア
591
592 エ
593
594 3.イ
595
596 エ
597
598 4.イ
599
600 オ
601
602 5.ウ
603
604 オ
605
606 〔第21問〕(配点:2)
607 取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが,甲社を代表し
608 て,甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関する次のアからオ
609 までの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答
610 欄は,[23])
611 ア.本件取引が利益相反取引である場合には,Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを
612 承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても,本件取引により甲社に損害が生じた
613 ときは,Bは,その任務を怠ったものと推定される。
614 イ.本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず,取締役会の承認を受けずにされた場合には,
615 本件取引によりBが得た利益の額は,甲社に生じた損害の額と推定される。
616 ウ.判例によれば,本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず,取締役会の承認を受けずに
617 された場合でも,Bが有効な取締役会の承認があったと信じて取引をしていたときは,甲社は,
618 Bに対し,本件取引の無効を主張することはできない。
619 エ.判例によれば,本件取引の内容が,Bが甲社に対して無利息かつ無担保で金銭を貸し付ける
620 ものである場合には,利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。
621 オ.判例によれば,本件取引の内容が,不動産鑑定士による鑑定評価の評価額を代金額として甲
622 社がBから不動産を買い受けるものである場合には,利益相反取引として甲社の取締役会の承
623 認を受ける必要はない。
624 1.ア
625
626 エ
627
628 2.ア
629
630 オ
631
632 3.イ
633
634 ウ
635
636 4.イ
637
638 - 11 -
639
640 エ
641
642 5.ウ
643
644 オ
645
646 〔第22問〕(配点:2)
647 監査役会設置会社における監査役及び監査役会に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っ
648 ているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[24])
649 ア.監査役会は,監査の方針を決定する。
650 イ.監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには,監査役会の同意を得る必要はない。
651 ウ.取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには,監査役会の同意を得なけれ
652 ばならない。
653 エ.株主代表訴訟において,会社が被告である取締役を補助するためその訴訟に参加するには,
654 監査役会の同意を得なければならない。
655 オ.監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには,監査役会の同意を得なければならな
656 い。
657 1.ア
658
659 イ
660
661 2.ア
662
663 ウ
664
665 3.イ
666
667 オ
668
669 4.ウ
670
671 エ
672
673 5.エ
674
675 オ
676
677 〔第23問〕(配点:2)
678 株式会社の資本金の額に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたも
679 のは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[25])
680 ア.会社を設立する際に作成すべき定款には,資本金の額を記載し,又は記録しなければならな
681 い。
682 イ.会社が資本金の額を減少する場合には,それと同時に株式の発行が行われることにより,そ
683 の資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないと
684 きであっても,その会社の債権者は,その資本金の額の減少について異議を述べることができ
685 る。
686 ウ.取締役会設置会社が資本金の額を減少する場合において,減少する資本金の額の全部を準備
687 金とするときは,その資本金の額の減少については,株主総会決議を要せず,取締役会決議に
688 よってこれを行うことができる。
689 エ.監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は,
690 資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
691 オ.会社が資本金の額を減少したときは,その会社は,その本店の所在地のみならず,その支店
692 の所在地においても,変更の登記をしなければならない。
693 1.ア
694
695 ウ
696
697 2.ア
698
699 エ
700
701 3.イ
702
703 エ
704
705 4.イ
706
707 オ
708
709 5.ウ
710
711 オ
712
713 〔第24問〕(配点:2)
714 持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
715 から5までのうちどれか。(解答欄は,[26])
716 ア.合同会社を設立しようとする場合において,定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財
717 産であるときは,社員になろうとする者は,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをしなけれ
718 ばならない。
719 イ.合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は,他の社員の全員の同意によ
720 って除名することができる。
721 ウ.合名会社の社員が会社の債務を弁済する責任を負う場合には,その社員は,会社が主張する
722 ことができる抗弁をもって会社の債権者に対抗することができる。
723 エ.合資会社は,社員が1人となったときは,解散する。
724 オ.合名会社は,定款で定めた解散の事由の発生によって解散したときは,総社員の同意によっ
725 て,会社の財産の処分の方法を定め,清算人を置かないで清算をすることができる。
726 1.ア
727
728 イ
729
730 2.ア
731
732 エ
733
734 3.イ
735
736 オ
737
738 4.ウ
739
740 - 12 -
741
742 エ
743
744 5.ウ
745
746 オ
747
748 〔第25問〕(配点:2)
749 株式会社を各当事会社とする吸収合併に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを
750 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[27])
751 ア.存続会社は,その親会社の株式を消滅会社の株主に対して合併対価として交付することはで
752 きない。
753 イ.存続会社は,消滅会社の自己株式については,合併対価が金銭であっても,合併対価を割り
754 当てることはできない。
755 ウ.消滅会社が会社法上の公開会社である場合には,存続会社は,消滅会社の株主に対し,合併
756 対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
757 エ.存続会社は,消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し,その有する新株予約権に代えて
758 存続会社の株式を交付することができる。
759 オ.消滅会社の反対株主は,合併対価として交付を受ける株式の価額が各当事会社の財産の状況
760 その他の事情に照らして相当である場合でも,株式買取請求権を行使することができる。
761 1.ア
762
763 ウ
764
765 2.ア
766
767 エ
768
769 3.イ
770
771 ウ
772
773 4.イ
774
775 オ
776
777 5.エ
778
779 オ
780
781 〔第26問〕(配点:2)
782 株主総会の決議の取消しの訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合
783 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[28])
784 ア.判例の趣旨によれば,株主は,株主総会の決議の取消しの訴えを提起した場合において,決
785 議の日から3か月を経過した後に新たな取消事由を追加主張することは,許されない。
786 イ.判例の趣旨によれば,株主総会の決議の取消しの訴えに係る訴訟の係属中に原告である株主
787 が死亡した場合には,訴訟は,これにより終了する。
788 ウ.判例の趣旨によれば,取締役の選任を目的とする株主総会につきその決議の取消しの訴えが
789 提起された場合には,その決議により選任された取締役は,会社の共同訴訟人としてその訴訟
790 に参加することができる。
791 エ.裁判所は,株主総会の決議の方法が法令に違反する場合でも,その違反する事実が重大でな
792 く,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,裁量により請求を棄却するこ
793 とができる。
794 オ.株主総会の決議の取消しの訴えは,総株主の同意を得ない限り,取り下げることができない。
795 1.ア
796
797 エ
798
799 2.ア
800
801 オ
802
803 3.イ
804
805 ウ
806
807 4.イ
808
809 オ
810
811 5.ウ
812
813 エ
814
815 〔第27問〕(配点:2)
816 商業登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後
817 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[29])
818 ア.株式会社の代表取締役の就任は,その登記の前でも,悪意の第三者に対抗することができる。
819 イ.株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は,その登記の後でも,第三者が正当な事由に
820 よってその登記があることを知らなかったときは,その第三者に対抗することができない。
821 ウ.判例の趣旨によれば,株式会社の代表取締役は,その登記の後でなければ,民事訴訟におけ
822 る当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。
823 エ.判例の趣旨によれば,個人商人が支配人を選任した場合には,その登記の前でも,その支配
824 人と取引をした第三者は,その個人商人に支配人の選任を対抗することができる。
825 オ.個人商人は,その商号を定めたときは,その登記をしなければならない。
826 1.ア
827
828 ウ
829
830 2.ア
831
832 エ
833
834 3.イ
835
836 エ
837
838 4.イ
839
840 - 13 -
841
842 オ
843
844 5.ウ
845
846 オ
847
848 〔第28問〕(配点:2)
849 商行為に関する規定の適用についての次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わ
850 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[30])
851 ア.判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為
852 がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
853 イ.商行為の委任による代理の場合であっても,代理権は,本人の死亡によって消滅する。
854 ウ.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,
855 遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは,その商人は,その契約の申込みを承諾した
856 ものとみなされる。
857 エ.判例の趣旨によれば,商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償債務についての法
858 定利率は,年5分である。
859 オ.判例の趣旨によれば,会社法第423条第1項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償
860 請求権は,商行為によって生じた債権に当たり,その消滅時効期間は,5年である。
861 1.ア
862
863 ウ
864
865 2.ア
866
867 オ
868
869 3.イ
870
871 ウ
872
873 4.イ
874
875 エ
876
877 5.エ
878
879 オ
880
881 (参照条文)会社法
882 第423条
883
884 取締役,会計参与,監査役,執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」
885
886 という。)は,その任務を怠ったときは,株式会社に対し,これによって生じた損害を賠償する
887 責任を負う。
888 2,3
889
890 (略)
891
892 〔第29問〕(配点:2)
893 手形上の記載からは,約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも,代表者個人のた
894 めにされたものであるとも解し得る場合には,手形所持人は,法人及び代表者個人のいずれに対し
895 ても手形金の請求をすることができるとの見解がある。次のアからオまでの各記述のうち,この見
896 解と整合しないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
897 (解答欄は,
898 [31]
899 )
900 ア.法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示は,法人のために
901 されたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りる。
902 イ.手形上の記載を解釈するに当たっては,一般の社会通念に従ってその記載の趣旨を合理的に
903 判断すべきである。
904 ウ.手形上,法人名と個人名とが併記されている場合には,法人の代表者である旨の記載がなく
905 ても,法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示と解釈すべき
906 である。
907 エ.この手形金の請求を受けた者は,その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直
908 接の相手方に対し,その旨の人的抗弁を主張することができる。
909 オ.手形上の記載を解釈するに当たっては,手形外の証拠もしんしゃくすることができる。
910 1.ア
911
912 イ
913
914 2.ア
915
916 ウ
917
918 3.イ
919
920 エ
921
922 4.ウ
923
924 - 14 -
925
926 オ
927
928 5.エ
929
930 オ
931
932 〔第30問〕(配点:2)
933 AがBに対して約束手形を振り出し,Cが手形保証をした場合に関する次のアからオまでの各記
934 述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
935 (解答欄は,
936 [
937 32])
938 ア.Aが未成年者であり,その法定代理人がAの手形行為を取り消した場合でも,これによって,
939 Cの手形保証債務は,無効とはならない。
940 イ.判例によれば,Aの手形債務が時効により消滅した場合でも,Cの手形保証債務は,消滅
941 しない。
942 ウ.BがCに手形保証債務の履行を請求するためには,遡求権保全の手続を採る必要はない。
943 エ.判例によれば,A・B間の手形振出しの原因関係においてAの債務の不発生が確定した場合
944 でも,Cは,Bに対し,手形保証債務の履行を拒むことはできない。
945 オ.Cが,Aに弁済をする資力があり,かつ,執行が容易であることを証明した場合でも,Bは,
946 Aの財産についてではなく,Cの財産について執行することができる。
947 1.ア
948
949 イ
950
951 2.ア
952
953 オ
954
955 3.イ
956
957 エ
958
959 4.ウ
960
961 - 15 -
962
963 エ
964
965 5.ウ
966
967 オ
968
969 [民事訴訟法]
970 〔第31問〕(配点:2)
971 大阪市に居住するXが,東京都千代田区に居住するYに対し,貸金100万円の返還を求める訴
972 えを提起した。この場合における訴訟の移送に関する次の1から5までの各記述のうち,誤ってい
973 るものはどれか。(解答欄は,[33])
974 1.Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるとき
975 は,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
976 2.Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の
977 申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴
978 訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
979 3.Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,同裁判所が,Yの申立てにより,合意された管轄
980 裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,この移送の裁判が確定した場合であっても,
981 名古屋簡易裁判所は,Xの申立てにより,この管轄の合意が無効であることを理由に,訴訟を
982 大阪簡易裁判所に移送することができる。
983 4.この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,Xがこの訴えを同
984 裁判所に提起した場合であっても,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又
985 は職権で,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
986 5.この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこ
987 の訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの
988 移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
989 〔第32問〕(配点:2)
990 当事者適格に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
991 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[34])
992 ア.XのYに対する貸金返還請求訴訟において,Yに金員を貸与したのがXではなくZであるこ
993 とが明らかとなった場合には,Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
994 イ.XのYに対する貸金返還請求訴訟において,訴訟物とされている貸金債権をXが訴えの提起
995 後にZに譲渡したことが明らかとなった場合には,Xの訴えが原告適格を欠くものとして却下
996 されることはない。
997 ウ.XのYに対する筆界(境界)確定の訴えにおいて,Yが筆界に争いのある隣接土地の賃借人
998 である場合には,Xの訴えが被告適格を欠くものとして却下されることはない。
999 エ.Xが,Zに対する売買代金債権を被保全債権として,ZのYに対する貸金債権を代位行使し
1000 て,Yに対して提起した貸金返還請求訴訟において,XのZに対する売買代金債権が存在しな
1001 いことが明らかとなった場合には,Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
1002 オ.株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて,当該会社と解任対象とされた役員
1003 の双方を被告とした場合には,役員に対する訴えは被告適格を欠くものとして却下される。
1004 1.ア
1005
1006 ウ
1007
1008 2.ア
1009
1010 エ
1011
1012 3.イ
1013
1014 エ
1015
1016 4.イ
1017
1018 - 16 -
1019
1020 オ
1021
1022 5.ウ
1023
1024 オ
1025
1026 〔第33問〕(配点:2)
1027 訴訟承継に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解答
1028 欄は,[35],[36]順不同)
1029 1.貸金返還請求訴訟の係属中に,当事者が死亡したときは,その者の相続人は,相続の放棄を
1030 しない限り,当事者となる。
1031 2.貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は,参加承継の
1032 申立てをして訴訟を承継する義務を負う。
1033 3.貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承
1034 継をしたときは,その参加は,訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断の効力を生ずる。
1035 4.貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承
1036 継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
1037 5.貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受け
1038 たときは,原告は,当該第三者に対して,訴訟引受けの申立てをすることができる。
1039 〔第34問〕(配点:2)
1040 株式会社が訴訟の当事者である場合に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているもの
1041 はどれか。(解答欄は,[37])
1042 1.株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式
1043 会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
1044 2.株式会社に代表者がない場合において,当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,
1045 遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,特別代理人の選任を申し立てることが
1046 できる。
1047 3.株式会社に対する送達は,その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,
1048 その効力を有しない。
1049 4.株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには,当事者本人の尋問の手続
1050 によらなければならない。
1051 5.判決書には,株式会社の代表者を記載しなければならない。
1052 〔第35問〕(配点:2)
1053 訴訟代理人(訴訟委任に基づく訴訟代理人に限る。以下同じ。)に関する次の1から5までの各
1054 記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[38])
1055 1.訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない。
1056 2.解任による訴訟代理権の消滅は,本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなけれ
1057 ば,その効力を生じない。
1058 3.当事者が死亡しても,訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
1059 4.当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には,各訴訟代理人は,単独で訴訟行為をすることが
1060 できない。
1061 5.訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは,裁判所は,職権で調査をしなければなら
1062 ない。
1063
1064 - 17 -
1065
1066 〔第36問〕(配点:2)
1067 次のアからオまでの各記述のうち,訴訟手続が中断しない場合の組合せとして正しいものは,後
1068 記1から5までのうちどれか。ただし,いずれの場合も当事者に訴訟委任に基づく訴訟代理人はな
1069 いものとする。(解答欄は,[39])
1070 ア.当事者である破産管財人が解任された場合
1071 イ.当事者が支配人によって訴訟追行している場合において,当該支配人が辞任したとき
1072 ウ.当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において,当該代表者が辞任した
1073 とき
1074 エ.被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,当該特別代理人が改任
1075 されたとき
1076 オ.複数の選定当事者のうちの一人が死亡した場合
1077 1.ア
1078
1079 ウ
1080
1081 2.ア
1082
1083 エ
1084
1085 3.イ
1086
1087 ウ
1088
1089 4.イ
1090
1091 オ
1092
1093 5.エ
1094
1095 オ
1096
1097 〔第37問〕(配点:2)
1098 確認の利益に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2
1099 個選びなさい。(解答欄は,[40],[41]順不同)
1100 1.売買契約の無効確認を求める訴えについて,確認の利益が認められることはない。
1101 2.遺言の無効確認を求める訴えについて,確認の利益が認められることはない。
1102 3.ある財産が遺産に属することの確認を求める訴えについて,確認の利益が認められることは
1103 ない。
1104 4.郵便に付した信書で過去の事実を報告するものが偽造であることの確認を求める訴えについ
1105 て,確認の利益が認められることはない。
1106 5.訴訟で当事者の一方の訴訟代理人につきその訴訟代理権の存否が争われた場合において,別
1107 訴として提起された,訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める訴えについて,確認の利
1108 益が認められることはない。
1109 〔第38問〕(配点:2)
1110 Xは,甲土地を前所有者であるAから買い受けたところ,Yが同土地を占有しているとして,Y
1111 に対し,所有権に基づく甲土地の明渡しを求める訴えを提起した。
1112 これに対し,Yが次のアからオまでの各主張をした場合において,その主張がXの請求原因に対
1113 する抗弁を含まないものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄
1114 は,[42])
1115 ア.Xが甲土地をAから買い受けたことはなく,甲土地は,現在もAが所有している。
1116 イ.Xは,甲土地をAから買い受けた後,Bに売り渡した。
1117 ウ.Xは,甲土地をAから買い受けたが,Yも,甲土地をAから買い受けた上で自らに対する所
1118 有権移転登記を経由した。
1119 エ.Yの占有は,Xが甲土地を買い受ける前から,同土地をAから無償で借り受けていることに
1120 基づく。
1121 オ.Yの占有は,Xが甲土地を買い受けた後,同土地をXから賃借していることに基づく。
1122 1.ア
1123
1124 ウ
1125
1126 2.ア
1127
1128 エ
1129
1130 3.イ
1131
1132 エ
1133
1134 4.イ
1135
1136 - 18 -
1137
1138 オ
1139
1140 5.ウ
1141
1142 オ
1143
1144 〔第39問〕(配点:2)
1145 準備書面に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1146 (解答欄は,
1147 [43]
1148 ,[44]順不同)
1149 1.準備書面は,記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて,裁判所を通じ
1150 て相手方に送達しなければならない。
1151 2.相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には,準備書面に記載のない事項でも陳述することが
1152 できる。
1153 3.準備書面は,裁判所に提出されただけでは,判決の基礎とすることができない。
1154 4.口頭弁論は,簡易裁判所においても,書面で準備しなければならない。
1155 5.当事者は,裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,口頭弁論期日において陳述
1156 することができない。
1157 〔第40問〕(配点:2)
1158 職権証拠調べの可否に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解
1159 答欄は,[45])
1160 1.裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
1161 2.裁判所は,当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは,証拠調べのため,職
1162 権で,その提出を命ずることができる。
1163 3.裁判所は,訴訟の係属中,職権で,証拠保全をすることができる。
1164 4.裁判所は,検証をするに当たり,職権で,鑑定を命ずることができる。
1165 5.裁判所は,人事訴訟においては,職権で,証拠調べをすることができる。
1166 〔第41問〕(配点:2)
1167 当事者本人の尋問に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1168 (解
1169 答欄は,[46],[47]順不同)
1170 1.地方裁判所は,当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において,当事者
1171 に異議がないときは,当事者本人の尋問に代え,書面の提出をさせることができる。
1172 2.当事者本人の尋問においては,その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが,陳述
1173 を拒む正当な理由となる。
1174 3.当事者本人は,裁判長の許可を受けたときであっても,記憶喚起のため,書類に基づいて陳
1175 述することができない。
1176 4.裁判所は,職権で,当事者本人を尋問することができる。
1177 5.裁判所は,証人及び当事者本人の尋問を行うときは,当事者から意見を聴いて,まず当事者
1178 本人の尋問をすることができる。
1179
1180 - 19 -
1181
1182 〔第42問〕(配点:2)
1183 私文書の成立に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後
1184 記1から5までのうちどれか。なお,各記述におけるAはいずれも被告であり,かつ,私人である
1185 とする。(解答欄は,[48])
1186 ア.A名義で事件の経過を記載した報告書は,Aの意思に基づいて作成されたことが認められれ
1187 ば,その内容が真実であると推定される。
1188 イ.作成者をAとして提出されたが,Aの署名も押印もない文書につき,裁判所は,他の証拠を
1189 併せて考慮することにより,その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができ
1190 る。
1191 ウ.作成者をAとして提出された借用証書につき,Aが借主欄に署名したことは認められるが,
1192 署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には,当該借用証書は,真正に成立
1193 したものと推定されない。
1194 エ.判例の趣旨によれば,Aの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には,その
1195 文書は,Aを作成者として真正に成立したものと推定される。
1196 オ.作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には,押印がないときであっても,
1197 その文書は,真正に成立したものと推定される。
1198 1.ア
1199
1200 ウ
1201
1202 2.ア
1203
1204 エ
1205
1206 3.イ
1207
1208 ウ
1209
1210 4.イ
1211
1212 オ
1213
1214 5.エ
1215
1216 オ
1217
1218 〔第43問〕(配点:2)
1219 処分権主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組
1220 み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[49])
1221 ア.訴訟物が特定されない訴状は,裁判長の命令にもかかわらず原告がその不備を補正しないと
1222 きは,裁判長の命令により却下される。
1223 イ.原告が給付判決を求めている場合において,訴訟物とされている請求権の履行期が到来して
1224 いないことが明らかになったときは,裁判所は,当該請求権の存在を確認する判決をすること
1225 ができる。
1226 ウ.家屋明渡請求訴訟において,留置権の抗弁が認められるときは,裁判所は,当該留置権によ
1227 り担保される債権の弁済を受けることと引換えに家屋の引渡しを命ずる。
1228 エ.債務の全額である100万円についての不存在確認を求める訴訟において,裁判所は,当該
1229 債務の一部である10万円の債務が存在すると認めるときは,100万円のうち10万円を超
1230 える債務の不存在を確認し,その余の請求を棄却する。
1231 オ.共有物分割の訴えにおいて,原告が分割の方法として共有物の現物を分割することを求めて
1232 いるときは,裁判所は,当該共有物を競売してその売得金で分割する内容の判決をすることが
1233 できない。
1234 1.ア
1235
1236 ウ
1237
1238 2.ア
1239
1240 エ
1241
1242 3.イ
1243
1244 エ
1245
1246 4.イ
1247
1248 - 20 -
1249
1250 オ
1251
1252 5.ウ
1253
1254 オ
1255
1256 〔第44問〕(配点:2)
1257 訴訟上の和解に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個
1258 選びなさい。(解答欄は,[50],[51]順不同)
1259 1.訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから,重複する訴
1260 えの場合には,前訴が取り下げられない限り,後訴において訴訟上の和解をすることはできな
1261 い。
1262 2.訴訟上の和解には,当事者以外の第三者も加わることができるが,そのためには訴訟参加の
1263 手続を経ることを要する。
1264 3.成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤無効を主張して和解の効力を争うために
1265 は,和解が無効であることの確認を求める別訴を提起しなければならない。
1266 4.裁判所は,訴訟の係属後であれば,第1回口頭弁論期日前であっても,和解を試みることが
1267 できる。
1268 5.筆界(境界)確定の訴えにおいて,筆界を定める効果を有する内容の和解をすることはでき
1269 ない。
1270 〔第45問〕(配点:2)
1271 控訴に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさ
1272 い。(解答欄は,[52],[53]順不同)
1273 1.被告が第一審で請求棄却を求めた場合において,訴えを却下する判決が言い渡されたときは,
1274 被告には控訴の利益が認められない。
1275 2.第一審判決が予備的相殺の抗弁を認めて原告の請求を棄却したのに対し,原告が控訴し,被
1276 告が控訴も附帯控訴もしない場合において,控訴裁判所が原告の請求債権はそもそも存在しな
1277 いと判断するときは,控訴裁判所は,第一審判決を維持し,控訴を棄却しなければならない。
1278 3.裁判所は,控訴審の第一回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法を,
1279 時機に後れたものとして却下することはできない。
1280 4.一部請求であることを明示した訴えにおいて全部勝訴した原告は,被告が控訴をしたときは,
1281 附帯控訴により残部について請求を拡張することができる。
1282 5.控訴審が原判決を取り消し,事件を原審に差し戻す判決をした場合には,それにより事件が
1283 原裁判所に移審するため,当該差戻判決に対して上告をすることはできない。
1284
1285 - 21 -
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