1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,
9 正しいものを組み合わせたものは,
10 後記1
11 から5までのうちどれか。
12
13 (解答欄は,
14 [bP])
15 ア.意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は,
16 後見開始の審判を受けていなくても,
17 その契
18 約の無効を主張することができる。
19
20
21 イ.被保佐人が,
22 保佐人の同意を得て,
23 自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結した
24 ときは,
25 被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており,
26 かつ,
27 そのことにつき重
28 大な過失がない場合でも,
29 その契約の無効を主張することができない。
30
31
32 ウ.第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は,
33 相手方が第三者による詐欺の事
34 実を知らなかった場合にも,
35 その詐欺によって生じた錯誤が錯誤無効の要件を満たすときは,
36
37 相手方に対し,
38 その意思表示の無効を主張することができる。
39
40
41 エ.被保佐人は,
42 保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとき
43 は,
44 自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることはできない。
45
46
47 オ.被保佐人と契約を締結しようとする者は,
48 家庭裁判所に対し,
49 利害関係人として,
50 被保佐人
51 に十分な判断能力があることを理由に保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
52
53
54 1.ア
55
56 ウ
57
58 2.ア
59
60 エ
61
62 3.イ
63
64 エ
65
66 4.イ
67
68 オ
69
70 5.ウ
71
72 オ
73
74 〔第2問〕(配点:2)
75 表見代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
76 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
77 せたものは,
78 後記1から5までのうちどれか。
79
80 (解答欄は,
81 [bQ])
82 ア.本人から登記申請を委任された者が,
83 その権限を越えて,
84 本人を代理して第三者と取引行為
85 をした場合において,
86 その登記申請の権限が本人の私法上の契約による義務を履行するために
87 付与されたものであり,
88 第三者が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは,
89 委
90 任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する。
91
92
93 イ.原材料甲を仕入れる代理権を本人から付与された者が,
94 その代理権を利用して利益を図ろう
95 と考え,
96 本人を代理して第三者から甲を買い受け,
97 これを他に転売しその利益を着服した場合,
98
99 権限外の行為についての表見代理に関する規定が類推され,
100 第三者は,
101 本人に対し,
102 甲の代金
103 の支払を求めることができる。
104
105
106 ウ.子が父から何らの代理権も与えられていないのに,
107 父の代理人として相手方に対し父所有の
108 不動産を売却した場合,
109 相手方において,
110 子に売買契約を締結する代理権があると信じ,
111 その
112 ように信じたことに正当な理由があるときは,
113 表見代理が成立する。
114
115
116 エ.本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が,
117 本人を代理して
118 当該不動産を売却した場合,
119 売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り,
120 又はそれを知
121 らないことについて過失があったときでも,
122 転得者が善意無過失であるときは,
123 表見代理が成
124 立する。
125
126
127 オ.夫が,
128 日常の家事の範囲を越えて,
129 妻を代理して法律行為をした場合,
130 相手方において,
131 そ
132 の行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があると
133 きは,
134 権限外の行為についての表見代理に関する規定の趣旨が類推され,
135 妻は夫がした法律行
136 為によって生じた債務について,
137 連帯してその責任を負う。
138
139
140 1.ア
141
142 ウ
143
144 2.ア
145
146 オ
147
148 3.イ
149
150 ウ
151
152 4.イ
153
154 - 2 -
155
156 エ
157
158 5.エ
159
160 オ
161
162 〔第3問〕(配点:2)
163 物権の帰属に関する次の1から5までの各記述のうち,
164 正しいものを2個選びなさい。
165
166 (解答欄
167 は,
168 [bR],
169 [bS]順不同)
170 1.未成年者との間で売買契約を締結して同人所有の動産を購入した者は,
171 その後に当該売買契
172 約が行為能力の制限を理由に取り消された場合に,
173 売主が未成年であることについて善意無過
174 失であったとしても,
175 即時取得を理由としてその動産の所有権の取得を主張することはできな
176 い。
177
178
179 2.相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産のうち,
180 不動産の所有権は,
181
182 国庫に帰属するが,
183 動産の所有権は,
184 相続開始後に所有の意思をもって占有を始めた者に直ち
185 に帰属する。
186
187
188 3.他人の動産に工作を加えた者があるときの加工物の所有権は,
189 民法の規定に従って帰属する
190 者が定められ,
191 加工前に所有者と加工者との間で民法の加工に関する規定と異なる合意をして
192 も,
193 その合意の効力は生じない。
194
195
196 4.土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは,
197 他の共有者もこれを取得する。
198
199
200 5.所有者を異にし,
201 主従の区別のある2個の動産が付合した場合,
202 従たる動産の所有者は,
203 そ
204 の付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。
205
206
207 〔第4問〕(配点:2)
208 共有に関する次のアからオまでの各記述のうち,
209 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
210 せたものは,
211 後記1から5までのうちどれか。
212
213 (解答欄は,
214 [bT])
215 ア.共有地について筆界の確定を求める訴えを提起しようとする場合に,
216 一部の共有者が訴えの
217 提起に同調しないときは,
218 その余の共有者は,
219 隣接する土地の所有者と訴えの提起に同調しな
220 い共有者とを被告として,
221 上記訴えを提起することができる。
222
223
224 イ.裁判所に請求して共有物の分割をする場合,
225 共有物の現物を分割するか,
226 共有物を競売して
227 売得金を分割する方法のいずれかによらなければならず,
228 共有物を共有者のうちの一人の単独
229 所有又は数人の共有とし,
230 これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法に
231 よることはできない。
232
233
234 ウ.共有物について賃貸借契約を締結することは,
235 過半数の持分を有する共有者によって可能で
236 あるが,
237 賃貸借契約の解除は,
238 共有者全員によってされる必要がある。
239
240
241 エ.ABが共有する土地につき,
242 Cが無権限で自己への所有権移転登記をした場合,
243 Aは,
244 単独
245 で,
246 Cに対し,
247 抹消登記手続を請求することができる。
248
249
250 オ.ABが各2分の1の持分で甲土地を共有している場合に,
251 Bは,
252 AB間の協議に基づかずに
253 Aの承認を受けて甲土地を占有するCに対し,
254 単独で,
255 甲土地の明渡しを求めることはできな
256 い。
257
258
259 1.ア
260
261 イ
262
263 2.ア
264
265 エ
266
267 3.イ
268
269 ウ
270
271 4.ウ
272
273 - 3 -
274
275 オ
276
277 5.エ
278
279 オ
280
281 〔第5問〕(配点:2)
282 被相続人Aに係る相続と登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
283 判例の趣旨に照らし誤
284 っているものを組み合わせたものは,
285 後記1から5までのうちどれか。
286
287 (解答欄は,
288 [bU])
289 ア.法定相続人としてBCがいる場合において,
290 Bが相続放棄した後に,
291 Bの債権者Dが,
292 相続
293 財産である未登記建物につきBも共同相続したものとして代位による所有権保存登記をした
294 上,
295 その建物のBの持分について差押えをしたときは,
296 Cは,
297 Dに対し,
298 登記をしなくても相
299 続による当該建物の取得を対抗することができる。
300
301
302 イ.Aが,
303 子BCのうち,
304 Bに対してはA所有の不動産を贈与し,
305 Cに対してはこれを遺贈する
306 旨の遺言をし,
307 その後に相続が開始した場合,
308 Bは,
309 Cに対し,
310 登記をしなければ贈与による
311 所有権の取得を対抗することができない。
312
313
314 ウ.Aが,
315 その所有する不動産を相続人Bに相続させる旨の遺言をし,
316 相続が開始した後に,
317 他
318 の相続人Cの債権者Dが,
319 その不動産につき代位による共同相続登記をして持分を差し押さえ
320 た場合,
321 Bは,
322 Dに対し,
323 登記をしなくても上記遺言による所有権の取得を対抗することがで
324 きる。
325
326
327 エ.AからBCが共同相続した不動産について,
328 Cが単独で相続した旨の不実の登記をし,
329 Dに
330 売却して所有権移転登記をした場合,
331 Bは,
332 Dに対し,
333 登記をしなければ自己の持分の取得を
334 対抗することができない。
335
336
337 オ.AからBCが共同相続した不動産について,
338 遺産分割の協議により所有権を取得した相続人
339 Bは,
340 遺産分割後にCの法定相続分に応じた上記不動産の持分をCから買い受けたDに対し,
341
342 登記をしなくても法定相続分を超える所有権の取得を対抗することができる。
343
344
345 1.ア
346
347 イ
348
349 2.ア
350
351 エ
352
353 3.イ
354
355 ウ
356
357 4.ウ
358
359 オ
360
361 5.エ
362
363 オ
364
365 〔第6問〕(配点:2)
366 担保物権の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,
367 誤っているものはどれか。
368
369 (解答欄
370 は,
371 [bV])
372 1.留置権者は,
373 債権の全部の弁済を受けるまでは,
374 留置物の全部についてその権利を行使する
375 ことができる。
376
377
378 2.一般の先取特権者は,
379 不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価が配当される場合を
380 除き,
381 まず不動産以外の財産から弁済を受け,
382 なお不足があるのでなければ,
383 不動産から弁済
384 を受けることができない。
385
386
387 3.質権の目的である債権が金銭債権であるときは,
388 質権者は,
389 その被担保債権の額にかかわら
390 ず,
391 当該金銭債権の全額を取り立てることができる。
392
393
394 4.抵当権の実行としての競売がされる前に抵当権の被担保債権について抵当不動産以外の財産
395 の代価を配当すべき場合には,
396 当該抵当権者以外の債権者は,
397 当該抵当権者に配当すべき金額
398 の供託を請求することができる。
399
400
401 5.根抵当権の元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは,
402
403 他人の債務を担保するため当該根抵当権を設定した者は,
404 その極度額に相当する金額を払い渡
405 し又は供託して,
406 当該根抵当権の消滅請求をすることができる。
407
408
409
410 - 4 -
411
412 〔第7問〕(配点:2)
413 抵当権に関する次の1から5までの各記述のうち,
414 正しいものはどれか。
415
416 (解答欄は,
417 [bW])
418 1.債務者が所有する不動産に抵当権の設定登記がされ,
419 これが存続している場合には,
420 債務者
421 は継続的に被担保債権に係る債務の存在を承認していることになるから,
422 その抵当権の被担保
423 債権については消滅時効が進行しない。
424
425
426 2.債務者が所有する不動産に抵当権が設定され,
427 その登記がされている場合,
428 その債務者が当
429 該不動産を10年間継続して占有したとしても,
430 その債務者は,
431 抵当権者に対し,
432 抵当権の負
433 担のない所有権を時効により取得したとして,
434 抵当権設定登記の抹消登記手続を請求すること
435 はできない。
436
437
438 3.債務者が所有する同一の不動産について,
439 第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,
440
441 それぞれその旨の登記がされている場合,
442 第一順位の抵当権の実行としての競売の結果,
443 第一
444 順位の抵当権者のみが配当を受けたときは,
445 第二順位の抵当権は消滅しない。
446
447
448 4.債務者が所有する同一の不動産について,
449 第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,
450
451 それぞれその旨の登記がされている場合,
452 第一順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者
453 が弁済したときは,
454 債務者は,
455 弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する。
456
457
458 5.債務者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合,
459 その被担保債権に係る債務につい
460 て他の者により併存的債務引受がされたときは,
461 当該債務引受によって生じた債権も,
462 その抵
463 当権の被担保債権となる。
464
465
466 〔第8問〕(配点:2)
467 債権者Aが債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した場合に関する次のアからオま
468 での各記述のうち,
469 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
470 後記1から5までのう
471 ちどれか。
472
473 なお,
474 本問では,
475 Cに対する債権譲渡を「第一譲渡」といい,
476 Dに対する債権譲渡を「第
477 二譲渡」という。
478
479 (解答欄は,
480 [bX])
481 ア.Aが第一譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達し,
482 第二
483 譲渡については通知をしていない場合に,
484 BがCに対して弁済をすれば,
485 甲債権はこれによっ
486 て消滅する。
487
488
489 イ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,
490 Aが確定日付のある証書によらずに通知をして
491 これらがBに到達した場合には,
492 これらの通知の到達後に,
493 BがCに対して弁済をしても甲債
494 権は消滅しない。
495
496
497 ウ.Aが第一譲渡については確定日付のある証書によって通知をしてこれがBに到達し,
498 第二譲
499 渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達した場合には,
500 これら
501 の通知の到達後に,
502 BがDに対して弁済をすれば,
503 甲債権はこれによって消滅する。
504
505
506 エ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,
507 Aが確定日付のある証書によって通知をし,
508 こ
509 れらの通知が同時にBに到達した場合には,
510 Bは,
511 Dからの請求に応じなくても債務不履行責
512 任を負うことはない。
513
514
515 オ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,
516 Aが確定日付のある証書によって通知をし,
517 こ
518 れらの通知が同時にBに到達した後に,
519 BがCに対して弁済をすれば,
520 甲債権はこれによって
521 消滅する。
522
523
524 1.ア
525
526 ウ
527
528 2.ア
529
530 オ
531
532 3.イ
533
534 ウ
535
536 4.イ
537
538 - 5 -
539
540 エ
541
542 5.エ
543
544 オ
545
546 〔第9問〕(配点:2)
547 債権の消滅原因に関する次のアからオまでの各記述のうち,
548 正しいものを組み合わせたものは,
549
550 後記1から5までのうちどれか。
551
552 (解答欄は,
553 [10])
554 ア.判例によれば,
555 土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において,
556 建物の賃借
557 人は,
558 その土地の賃料について,
559 土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。
560
561
562 イ.弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には,
563 その供託をした者は,
564
565 債権者が供託を受諾する前であっても,
566 供託物を取り戻すことができない。
567
568
569 ウ.相殺の意思表示には,
570 条件を付することができる。
571
572
573 エ.判例によれば,
574 債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は,
575
576 保証人が検索の抗弁権を有するときであっても,
577 双方の債務が弁済期にあれば,
578 することがで
579 きる。
580
581
582 オ.債権者は,
583 債務者の承諾がなければ,
584 その債務を免除することができない。
585
586
587 1.ア
588
589 イ
590
591 2.ア
592
593 オ
594
595 3.イ
596
597 ウ
598
599 4.ウ
600
601 エ
602
603 5.エ
604
605 オ
606
607 〔第10問〕(配点:2)
608 弁済による代位に関する次の1から5までの各記述のうち,
609 判例の趣旨に照らし誤っているもの
610 はどれか。
611
612 (解答欄は,
613 [11])
614 1.弁済者が弁済による代位により取得した原債権を行使して訴訟においてその給付を請求する
615 ためには,
616 原債権の発生原因事実のほか,
617 求償権の発生原因事実も主張立証しなければならな
618 い。
619
620
621 2.弁済による代位が生じた場合,
622 弁済者が代位により取得する担保権の被担保債権は,
623 求償権
624 ではなく原債権である。
625
626
627 3.連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し,
628 当該債権が混同によって
629 消滅した場合,
630 その者は,
631 他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で,
632 代位により連帯
633 債務に係る債権を取得する。
634
635
636 4.物上保証人が抵当権の実行を受けた場合,
637 債権者の承諾がなければ債権者に代位することは
638 できない。
639
640
641 5.弁済者が弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。
642
643
644
645 - 6 -
646
647 〔第11問〕(配点:2)
648 売主の担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
649 誤っているものを組み合わせたもの
650 は,
651 後記1から5までのうちどれか。
652
653 (解答欄は,
654 [12])
655 ア.他人の土地の売買において,
656 売主がその土地を取得して買主に移転することができない場合
657 であっても,
658 契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときは,
659 売主は,
660
661 契約の解除をすることができる。
662
663
664 イ.売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において,
665 買主がその滅
666 失を知らなかったときは,
667 買主は,
668 その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求す
669 ることができる。
670
671
672 ウ.判例によれば,
673 数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には,
674 売主は,
675
676 数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により,
677 代金の増額を請求す
678 ることができる。
679
680
681 エ.売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の
682 契約の解除は,
683 買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
684
685
686 オ.強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において,
687 買受人は,
688 そのことを知
689 らず,
690 かつ,
691 そのために買受けをした目的を達することができないときであっても,
692 契約の解
693 除をすることができない。
694
695
696 1.ア
697
698 イ
699
700 2.ア
701
702 エ
703
704 3.イ
705
706 オ
707
708 4.ウ
709
710 エ
711
712 5.ウ
713
714 オ
715
716 〔第12問〕(配点:2)
717 委任に関する次の1から5までの各記述のうち,
718 誤っているものはどれか。
719
720
721 (解答欄は,
722
723 [13]
724 )
725 1.委任は,
726 受任者からは,
727 やむを得ない事由がなければ解除することができない。
728
729
730 2.受任者は,
731 委任者の請求があるときは,
732 いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければな
733 らない。
734
735
736 3.委任者が死亡した場合でも,
737 委任者の相続人がこれを受任者に通知せず,
738 かつ,
739 受任者が委
740 任者の死亡を知らなかったときは,
741 委任者の相続人は,
742 委任者の死亡による委任の終了を受任
743 者に対抗することができない。
744
745
746 4.報酬を支払う旨の特約がある場合において,
747 委任が受任者の責めに帰することができない事
748 由によって履行の中途で終了したときは,
749 受任者は,
750 既にした履行の割合に応じて報酬を請求
751 することができる。
752
753
754 5.受任者は,
755 委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,
756 委任者に対し,
757
758 自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
759
760
761 〔第13問〕(配点:2)
762 組合に関する次の1から5までの各記述のうち,
763 誤っているものはどれか。
764
765
766 (解答欄は,
767
768 [14])
769 1.金銭を出資の目的とした場合,
770 組合員がその出資をすることを怠ったときは,
771 その利息を支
772 払うほか,
773 損害の賠償をしなければならない。
774
775
776 2.業務執行組合員については,
777 正当な事由がある場合に限り,
778 他の組合員の全員の一致によっ
779 て解任することができる。
780
781
782 3.各組合員は,
783 組合の業務を執行する権限を有しないときであっても,
784 その業務及び組合財産
785 の状況を検査することができる。
786
787
788 4.組合の存続期間を定めた場合,
789 各組合員は,
790 脱退することはできないが,
791 やむを得ない事由
792 があるときは,
793 組合の解散を請求することができる。
794
795
796 5.脱退した組合員の持分は,
797 その出資の種類を問わず,
798 金銭で払い戻すことができる。
799
800
801
802 - 7 -
803
804 〔第14問〕(配点:2)
805 実親子関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
806 誤っているものを組み合わせたものは,
807
808 後記1から5までのうちどれか。
809
810 (解答欄は,
811 [15])
812 ア.再婚禁止期間内に再婚をした女性が出産した場合において,
813 嫡出の推定に関する民法の規定
814 によりその子の父を定めることができないときは,
815 父を定めることを目的とする訴えにより,
816
817 裁判所がこれを定める。
818
819
820 イ.嫡出否認の訴えは,
821 子が出生した時から1年を経過すると提起することができない。
822
823
824 ウ.判例によれば,
825 母の夫が服役していた間に母が懐胎したことが明らかな子は夫の子と推定さ
826 れないから,
827 母も嫡出否認の訴えを提起することができる。
828
829
830 エ.父は,
831 死亡した子でも,
832 その直系卑属があるときに限り,
833 認知することができるが,
834 その直
835 系卑属が成年者であるときは,
836 その承諾を得なければならない。
837
838
839 オ.戸籍法の定めるところにより認知の届出がされた場合であっても,
840 子その他の利害関係人は,
841
842 認知が真実に反することを理由として認知無効の訴えを提起することができる。
843
844
845 1.ア
846
847 ウ
848
849 2.ア
850
851 エ
852
853 3.イ
854
855 ウ
856
857 4.イ
858
859 オ
860
861 5.エ
862
863 オ
864
865 〔第15問〕(配点:2)
866 遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,
867 正しいものを2個選びなさい。
868
869
870 (解答欄は,
871
872 [
873 16]
874 ,
875 [17]順不同)
876 1.贈与の減殺を請求された受贈者は,
877 その返還すべき財産から生じた果実は返還することを要
878 しない。
879
880
881 2.不相当な対価をもってした建物の売買契約で,
882 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えるこ
883 とを知ってしたものについて遺留分権利者がその減殺を請求するときは,
884 遺留分権利者は,
885 相
886 手方に対し,
887 その対価を償還する必要はない。
888
889
890 3.相続の開始後における遺留分の放棄は,
891 家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。
892
893
894 4.遺贈は,
895 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,
896 その目的の価額の割合に応
897 じて減殺し,
898 贈与は,
899 後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する。
900
901
902 5.共同相続人の一人が遺留分を放棄しても,
903 他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
904
905
906
907 - 8 -
908
909 [商法]
910 〔第16問〕(配点:2)
911 株式会社の募集設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
912 誤っているものを組み合わせた
913 ものは,
914 後記1から5までのうちどれか。
915
916 (解答欄は,
917 [18])
918 ア.設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には,
919 発起人は,
920 各申込者に
921 対し,
922 申込みに係る株式の数の割合に応じて,
923 設立時募集株式を割り当てなければならない。
924
925
926 イ.発起人は,
927 払込みの取扱いをした銀行に対し,
928 設立時募集株式のみならず,
929 発起人が引き受
930 けた設立時発行株式についても,
931 払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交
932 付を請求することができる。
933
934
935 ウ.設立の廃止については,
936 創立総会の招集に際して創立総会の目的である事項として定められ
937 ていなくても,
938 創立総会において,
939 決議をすることができる。
940
941
942 エ.公証人による定款の認証を受けた後に,
943 創立総会の決議により定款を変更した場合には,
944 改
945 めて公証人の認証を受ける必要はない。
946
947
948 オ.株式会社は,
949 定款又は創立総会の決議により定められた設立の効力発生日に成立する。
950
951
952 1.ア
953
954 ウ
955
956 2.ア
957
958 オ
959
960 3.イ
961
962 ウ
963
964 4.イ
965
966 エ
967
968 5.エ
969
970 オ
971
972 〔第17問〕(配点:2)
973 株式会社の譲渡制限株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
974 正しいものを組み合わせた
975 ものは,
976 後記1から5までのうちどれか。
977
978 (解答欄は,
979 [19])
980 ア.会社が,
981 定款を変更して,
982 その発行する全部の株式の内容として,
983 譲渡による当該株式の取
984 得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には,
985 総株主の同意を得なければ
986 ならない。
987
988
989 イ.会社は,
990 その発行する一部の株式の内容として,
991 譲渡による当該株式の取得について会社の
992 承認を要する旨の定款の定めを設けることはできない。
993
994
995 ウ.譲渡制限株式の株主が死亡した場合には,
996 その相続人は,
997 当該譲渡制限株式の取得について
998 会社の承認を得ない限り,
999 会社に対し,
1000 株主の地位を主張することはできない。
1001
1002
1003 エ.判例の趣旨によれば,
1004 取締役会設置会社の唯一の株主がその保有する譲渡制限株式を他に譲
1005 渡した場合には,
1006 取締役会の決議による承認がないときであっても,
1007 その譲渡は,
1008 当事者間だ
1009 けではなく,
1010 会社に対する関係においても,
1011 有効である。
1012
1013
1014 オ.取締役会設置会社は,
1015 定款の定めにより,
1016 譲渡による株式の取得についての承認の決定を株
1017 主総会の決議によるものとすることができる。
1018
1019
1020 1.ア
1021
1022 イ
1023
1024 2.ア
1025
1026 ウ
1027
1028 3.イ
1029
1030 オ
1031
1032 4.ウ
1033
1034 - 9 -
1035
1036 エ
1037
1038 5.エ
1039
1040 オ
1041
1042 〔第18問〕(配点:2)
1043 社債,
1044 株式等の振替に関する法律に規定する振替株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1045
1046 誤っているものを組み合わせたものは,
1047 後記1から5までのうちどれか。
1048
1049 なお,
1050 各記述において,
1051
1052 振替口座簿は,
1053 電磁的記録をもって作成されているものとする。
1054
1055 (解答欄は,
1056 [20])
1057 ア.振替株式に係る株主名簿の名義書換は,
1058 振替機関から会社に対し総株主通知がされた場合に
1059 は行われるが,
1060 振替機関から会社に対し個別株主通知がされた場合には行われない。
1061
1062
1063 イ.振替株式の譲渡は,
1064 当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるが,
1065 振替の申請により,
1066
1067 振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ,
1068
1069 会社に対抗することができない。
1070
1071
1072 ウ.振替口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に,
1073 譲渡人が有する振替株式の数を超過する振
1074 替株式の数が誤って記録されていた場合でも,
1075 譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替
1076 株式を譲り受ける旨の合意をし,
1077 かつ,
1078 振替の申請により,
1079 譲受人の口座における保有欄にそ
1080 の譲渡に係る数の増加の記録がされたときは,
1081 譲受人は,
1082 悪意又は重大な過失があるときを除
1083 き,
1084 その増加の記録に係る権利を取得する。
1085
1086
1087 エ.振替株式の質入れがあった場合には,
1088 総株主通知の際に,
1089 その振替株式の質入れの事実を会
1090 社に知らせないようにすることはできない。
1091
1092
1093 オ.振替株式を発行した会社は,
1094 正当な理由があるときは,
1095 振替機関に対し,
1096 所定の費用を支払
1097 って,
1098 その備える振替口座簿中の加入者の口座に記録されている事項を証明した書面の交付を
1099 請求することができる。
1100
1101
1102 1.ア
1103
1104 エ
1105
1106 2.ア
1107
1108 オ
1109
1110 3.イ
1111
1112 ウ
1113
1114 4.イ
1115
1116 エ
1117
1118 5.ウ
1119
1120 オ
1121
1122 〔第19問〕(配点:2)
1123 株主総会における株主の議決権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1124 正しいものを組み合
1125 わせたものは,
1126 後記1から5までのうちどれか。
1127
1128 (解答欄は,
1129 [21])
1130 ア.株主総会の招集の通知は,
1131 その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき
1132 議決権を行使することができない株主に対しては,
1133 することを要しない。
1134
1135
1136 イ.株主は,
1137 議決権行使書面によって議決権を行使した場合には,
1138 その議決権行使に係る議題に
1139 ついて株主総会に出席することができない。
1140
1141
1142 ウ.株主は,
1143 その有する議決権を統一しないで行使することはできない。
1144
1145
1146 エ.株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は,
1147 その決議において,
1148 議決権を行使
1149 することができない。
1150
1151
1152 オ.株主は,
1153 株主総会の議案に賛成する議決権を行使した場合でも,
1154 その議案に係る株主総会の
1155 決議の取消しの訴えを提起することができる。
1156
1157
1158 1.ア
1159
1160 エ
1161
1162 2.ア
1163
1164 オ
1165
1166 3.イ
1167
1168 ウ
1169
1170 4.イ
1171
1172 - 10 -
1173
1174 エ
1175
1176 5.ウ
1177
1178 オ
1179
1180 〔第20問〕(配点:2)
1181 取締役会設置会社の機関に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1182 誤っているものを組み合わ
1183 せたものは,
1184 後記1から5までのうちどれか。
1185
1186 (解答欄は,
1187 [22])
1188 ア.取締役を選任する株主総会の決議の定足数は,
1189 定款の定めにより,
1190 議決権を行使することが
1191 できる株主の議決権の3分の1とすることができる。
1192
1193
1194 イ.監査役が3人いる場合には,
1195 そのうちの2人の同意により,
1196 職務を怠った会計監査人を解任
1197 することができる。
1198
1199
1200 ウ.判例によれば,
1201 代表取締役の解職に関する取締役会の決議について,
1202 その代表取締役は,
1203 議
1204 決に加わることができない。
1205
1206
1207 エ.取締役会の決議は,
1208 定款の定めにより,
1209 議決に加わることができる取締役の過半数が出席し,
1210
1211 その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
1212
1213
1214 オ.会社は,
1215 定款の定めにより,
1216 会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることが
1217 できる。
1218
1219
1220 1.ア
1221
1222 ウ
1223
1224 2.ア
1225
1226 エ
1227
1228 3.イ
1229
1230 エ
1231
1232 4.イ
1233
1234 オ
1235
1236 5.ウ
1237
1238 オ
1239
1240 〔第21問〕(配点:2)
1241 取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。
1242
1243 )の代表取締役Aが,
1244 甲社を代表し
1245 て,
1246 甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。
1247
1248 )を行う場合に関する次のアからオ
1249 までの各記述のうち,
1250 正しいものを組み合わせたものは,
1251 後記1から5までのうちどれか。
1252
1253 (解答
1254 欄は,
1255 [23])
1256 ア.本件取引が利益相反取引である場合には,
1257 Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを
1258 承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても,
1259 本件取引により甲社に損害が生じた
1260 ときは,
1261 Bは,
1262 その任務を怠ったものと推定される。
1263
1264
1265 イ.本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず,
1266 取締役会の承認を受けずにされた場合には,
1267
1268 本件取引によりBが得た利益の額は,
1269 甲社に生じた損害の額と推定される。
1270
1271
1272 ウ.判例によれば,
1273 本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず,
1274 取締役会の承認を受けずに
1275 された場合でも,
1276 Bが有効な取締役会の承認があったと信じて取引をしていたときは,
1277 甲社は,
1278
1279 Bに対し,
1280 本件取引の無効を主張することはできない。
1281
1282
1283 エ.判例によれば,
1284 本件取引の内容が,
1285 Bが甲社に対して無利息かつ無担保で金銭を貸し付ける
1286 ものである場合には,
1287 利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。
1288
1289
1290 オ.判例によれば,
1291 本件取引の内容が,
1292 不動産鑑定士による鑑定評価の評価額を代金額として甲
1293 社がBから不動産を買い受けるものである場合には,
1294 利益相反取引として甲社の取締役会の承
1295 認を受ける必要はない。
1296
1297
1298 1.ア
1299
1300 エ
1301
1302 2.ア
1303
1304 オ
1305
1306 3.イ
1307
1308 ウ
1309
1310 4.イ
1311
1312 - 11 -
1313
1314 エ
1315
1316 5.ウ
1317
1318 オ
1319
1320 〔第22問〕(配点:2)
1321 監査役会設置会社における監査役及び監査役会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1322 誤っ
1323 ているものを組み合わせたものは,
1324 後記1から5までのうちどれか。
1325
1326 (解答欄は,
1327 [24])
1328 ア.監査役会は,
1329 監査の方針を決定する。
1330
1331
1332 イ.監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには,
1333 監査役会の同意を得る必要はない。
1334
1335
1336 ウ.取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには,
1337 監査役会の同意を得なけれ
1338 ばならない。
1339
1340
1341 エ.株主代表訴訟において,
1342 会社が被告である取締役を補助するためその訴訟に参加するには,
1343
1344 監査役会の同意を得なければならない。
1345
1346
1347 オ.監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには,
1348 監査役会の同意を得なければならな
1349 い。
1350
1351
1352 1.ア
1353
1354 イ
1355
1356 2.ア
1357
1358 ウ
1359
1360 3.イ
1361
1362 オ
1363
1364 4.ウ
1365
1366 エ
1367
1368 5.エ
1369
1370 オ
1371
1372 〔第23問〕(配点:2)
1373 株式会社の資本金の額に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1374 正しいものを組み合わせたも
1375 のは,
1376 後記1から5までのうちどれか。
1377
1378 (解答欄は,
1379 [25])
1380 ア.会社を設立する際に作成すべき定款には,
1381 資本金の額を記載し,
1382 又は記録しなければならな
1383 い。
1384
1385
1386 イ.会社が資本金の額を減少する場合には,
1387 それと同時に株式の発行が行われることにより,
1388 そ
1389 の資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないと
1390 きであっても,
1391 その会社の債権者は,
1392 その資本金の額の減少について異議を述べることができ
1393 る。
1394
1395
1396 ウ.取締役会設置会社が資本金の額を減少する場合において,
1397 減少する資本金の額の全部を準備
1398 金とするときは,
1399 その資本金の額の減少については,
1400 株主総会決議を要せず,
1401 取締役会決議に
1402 よってこれを行うことができる。
1403
1404
1405 エ.監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は,
1406
1407 資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
1408
1409
1410 オ.会社が資本金の額を減少したときは,
1411 その会社は,
1412 その本店の所在地のみならず,
1413 その支店
1414 の所在地においても,
1415 変更の登記をしなければならない。
1416
1417
1418 1.ア
1419
1420 ウ
1421
1422 2.ア
1423
1424 エ
1425
1426 3.イ
1427
1428 エ
1429
1430 4.イ
1431
1432 オ
1433
1434 5.ウ
1435
1436 オ
1437
1438 〔第24問〕(配点:2)
1439 持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1440 正しいものを組み合わせたものは,
1441 後記1
1442 から5までのうちどれか。
1443
1444 (解答欄は,
1445 [26])
1446 ア.合同会社を設立しようとする場合において,
1447 定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財
1448 産であるときは,
1449 社員になろうとする者は,
1450 裁判所に対し,
1451 検査役の選任の申立てをしなけれ
1452 ばならない。
1453
1454
1455 イ.合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は,
1456 他の社員の全員の同意によ
1457 って除名することができる。
1458
1459
1460 ウ.合名会社の社員が会社の債務を弁済する責任を負う場合には,
1461 その社員は,
1462 会社が主張する
1463 ことができる抗弁をもって会社の債権者に対抗することができる。
1464
1465
1466 エ.合資会社は,
1467 社員が1人となったときは,
1468 解散する。
1469
1470
1471 オ.合名会社は,
1472 定款で定めた解散の事由の発生によって解散したときは,
1473 総社員の同意によっ
1474 て,
1475 会社の財産の処分の方法を定め,
1476 清算人を置かないで清算をすることができる。
1477
1478
1479 1.ア
1480
1481 イ
1482
1483 2.ア
1484
1485 エ
1486
1487 3.イ
1488
1489 オ
1490
1491 4.ウ
1492
1493 - 12 -
1494
1495 エ
1496
1497 5.ウ
1498
1499 オ
1500
1501 〔第25問〕(配点:2)
1502 株式会社を各当事会社とする吸収合併に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1503 正しいものを
1504 組み合わせたものは,
1505 後記1から5までのうちどれか。
1506
1507 (解答欄は,
1508 [27])
1509 ア.存続会社は,
1510 その親会社の株式を消滅会社の株主に対して合併対価として交付することはで
1511 きない。
1512
1513
1514 イ.存続会社は,
1515 消滅会社の自己株式については,
1516 合併対価が金銭であっても,
1517 合併対価を割り
1518 当てることはできない。
1519
1520
1521 ウ.消滅会社が会社法上の公開会社である場合には,
1522 存続会社は,
1523 消滅会社の株主に対し,
1524 合併
1525 対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
1526
1527
1528 エ.存続会社は,
1529 消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し,
1530 その有する新株予約権に代えて
1531 存続会社の株式を交付することができる。
1532
1533
1534 オ.消滅会社の反対株主は,
1535 合併対価として交付を受ける株式の価額が各当事会社の財産の状況
1536 その他の事情に照らして相当である場合でも,
1537 株式買取請求権を行使することができる。
1538
1539
1540 1.ア
1541
1542 ウ
1543
1544 2.ア
1545
1546 エ
1547
1548 3.イ
1549
1550 ウ
1551
1552 4.イ
1553
1554 オ
1555
1556 5.エ
1557
1558 オ
1559
1560 〔第26問〕(配点:2)
1561 株主総会の決議の取消しの訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち,
1562 正しいものを組み合
1563 わせたものは,
1564 後記1から5までのうちどれか。
1565
1566 (解答欄は,
1567 [28])
1568 ア.判例の趣旨によれば,
1569 株主は,
1570 株主総会の決議の取消しの訴えを提起した場合において,
1571 決
1572 議の日から3か月を経過した後に新たな取消事由を追加主張することは,
1573 許されない。
1574
1575
1576 イ.判例の趣旨によれば,
1577 株主総会の決議の取消しの訴えに係る訴訟の係属中に原告である株主
1578 が死亡した場合には,
1579 訴訟は,
1580 これにより終了する。
1581
1582
1583 ウ.判例の趣旨によれば,
1584 取締役の選任を目的とする株主総会につきその決議の取消しの訴えが
1585 提起された場合には,
1586 その決議により選任された取締役は,
1587 会社の共同訴訟人としてその訴訟
1588 に参加することができる。
1589
1590
1591 エ.裁判所は,
1592 株主総会の決議の方法が法令に違反する場合でも,
1593 その違反する事実が重大でな
1594 く,
1595 かつ,
1596 決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,
1597 裁量により請求を棄却するこ
1598 とができる。
1599
1600
1601 オ.株主総会の決議の取消しの訴えは,
1602 総株主の同意を得ない限り,
1603 取り下げることができない。
1604
1605
1606 1.ア
1607
1608 エ
1609
1610 2.ア
1611
1612 オ
1613
1614 3.イ
1615
1616 ウ
1617
1618 4.イ
1619
1620 オ
1621
1622 5.ウ
1623
1624 エ
1625
1626 〔第27問〕(配点:2)
1627 商業登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1628 誤っているものを組み合わせたものは,
1629 後
1630 記1から5までのうちどれか。
1631
1632 (解答欄は,
1633 [29])
1634 ア.株式会社の代表取締役の就任は,
1635 その登記の前でも,
1636 悪意の第三者に対抗することができる。
1637
1638
1639 イ.株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は,
1640 その登記の後でも,
1641 第三者が正当な事由に
1642 よってその登記があることを知らなかったときは,
1643 その第三者に対抗することができない。
1644
1645
1646 ウ.判例の趣旨によれば,
1647 株式会社の代表取締役は,
1648 その登記の後でなければ,
1649 民事訴訟におけ
1650 る当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。
1651
1652
1653 エ.判例の趣旨によれば,
1654 個人商人が支配人を選任した場合には,
1655 その登記の前でも,
1656 その支配
1657 人と取引をした第三者は,
1658 その個人商人に支配人の選任を対抗することができる。
1659
1660
1661 オ.個人商人は,
1662 その商号を定めたときは,
1663 その登記をしなければならない。
1664
1665
1666 1.ア
1667
1668 ウ
1669
1670 2.ア
1671
1672 エ
1673
1674 3.イ
1675
1676 エ
1677
1678 4.イ
1679
1680 - 13 -
1681
1682 オ
1683
1684 5.ウ
1685
1686 オ
1687
1688 〔第28問〕(配点:2)
1689 商行為に関する規定の適用についての次のアからオまでの各記述のうち,
1690 正しいものを組み合わ
1691 せたものは,
1692 後記1から5までのうちどれか。
1693
1694 (解答欄は,
1695 [30])
1696 ア.判例の趣旨によれば,
1697 会社の行為は,
1698 商行為と推定され,
1699 これを争う者において,
1700 その行為
1701 がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
1702
1703
1704 イ.商行為の委任による代理の場合であっても,
1705 代理権は,
1706 本人の死亡によって消滅する。
1707
1708
1709 ウ.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,
1710
1711 遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは,
1712 その商人は,
1713 その契約の申込みを承諾した
1714 ものとみなされる。
1715
1716
1717 エ.判例の趣旨によれば,
1718 商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償債務についての法
1719 定利率は,
1720 年5分である。
1721
1722
1723 オ.判例の趣旨によれば,
1724 会社法第423条第1項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償
1725 請求権は,
1726 商行為によって生じた債権に当たり,
1727 その消滅時効期間は,
1728 5年である。
1729
1730
1731 1.ア
1732
1733 ウ
1734
1735 2.ア
1736
1737 オ
1738
1739 3.イ
1740
1741 ウ
1742
1743 4.イ
1744
1745 エ
1746
1747 5.エ
1748
1749 オ
1750
1751 (参照条文)会社法
1752 第423条
1753
1754 取締役,
1755 会計参与,
1756 監査役,
1757 執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」
1758
1759 という。
1760
1761 )は,
1762 その任務を怠ったときは,
1763 株式会社に対し,
1764 これによって生じた損害を賠償する
1765 責任を負う。
1766
1767
1768 2,
1769 3
1770
1771 (略)
1772
1773 〔第29問〕(配点:2)
1774 手形上の記載からは,
1775 約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも,
1776 代表者個人のた
1777 めにされたものであるとも解し得る場合には,
1778 手形所持人は,
1779 法人及び代表者個人のいずれに対し
1780 ても手形金の請求をすることができるとの見解がある。
1781
1782 次のアからオまでの各記述のうち,
1783 この見
1784 解と整合しないものを組み合わせたものは,
1785 後記1から5までのうちどれか。
1786
1787
1788 (解答欄は,
1789
1790 [31]
1791 )
1792 ア.法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示は,
1793 法人のために
1794 されたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りる。
1795
1796
1797 イ.手形上の記載を解釈するに当たっては,
1798 一般の社会通念に従ってその記載の趣旨を合理的に
1799 判断すべきである。
1800
1801
1802 ウ.手形上,
1803 法人名と個人名とが併記されている場合には,
1804 法人の代表者である旨の記載がなく
1805 ても,
1806 法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示と解釈すべき
1807 である。
1808
1809
1810 エ.この手形金の請求を受けた者は,
1811 その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直
1812 接の相手方に対し,
1813 その旨の人的抗弁を主張することができる。
1814
1815
1816 オ.手形上の記載を解釈するに当たっては,
1817 手形外の証拠もしんしゃくすることができる。
1818
1819
1820 1.ア
1821
1822 イ
1823
1824 2.ア
1825
1826 ウ
1827
1828 3.イ
1829
1830 エ
1831
1832 4.ウ
1833
1834 - 14 -
1835
1836 オ
1837
1838 5.エ
1839
1840 オ
1841
1842 〔第30問〕(配点:2)
1843 AがBに対して約束手形を振り出し,
1844 Cが手形保証をした場合に関する次のアからオまでの各記
1845 述のうち,
1846 誤っているものを組み合わせたものは,
1847 後記1から5までのうちどれか。
1848
1849
1850 (解答欄は,
1851
1852 [
1853 32])
1854 ア.Aが未成年者であり,
1855 その法定代理人がAの手形行為を取り消した場合でも,
1856 これによって,
1857
1858 Cの手形保証債務は,
1859 無効とはならない。
1860
1861
1862 イ.判例によれば,
1863 Aの手形債務が時効により消滅した場合でも,
1864 Cの手形保証債務は,
1865 消滅
1866 しない。
1867
1868
1869 ウ.BがCに手形保証債務の履行を請求するためには,
1870 遡求権保全の手続を採る必要はない。
1871
1872
1873 エ.判例によれば,
1874 A・B間の手形振出しの原因関係においてAの債務の不発生が確定した場合
1875 でも,
1876 Cは,
1877 Bに対し,
1878 手形保証債務の履行を拒むことはできない。
1879
1880
1881 オ.Cが,
1882 Aに弁済をする資力があり,
1883 かつ,
1884 執行が容易であることを証明した場合でも,
1885 Bは,
1886
1887 Aの財産についてではなく,
1888 Cの財産について執行することができる。
1889
1890
1891 1.ア
1892
1893 イ
1894
1895 2.ア
1896
1897 オ
1898
1899 3.イ
1900
1901 エ
1902
1903 4.ウ
1904
1905 - 15 -
1906
1907 エ
1908
1909 5.ウ
1910
1911 オ
1912
1913 [民事訴訟法]
1914 〔第31問〕(配点:2)
1915 大阪市に居住するXが,
1916 東京都千代田区に居住するYに対し,
1917 貸金100万円の返還を求める訴
1918 えを提起した。
1919
1920 この場合における訴訟の移送に関する次の1から5までの各記述のうち,
1921 誤ってい
1922 るものはどれか。
1923
1924 (解答欄は,
1925 [33])
1926 1.Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,
1927 東京簡易裁判所は,
1928 相当と認めるとき
1929 は,
1930 申立てにより又は職権で,
1931 訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
1932
1933
1934 2.Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,
1935 Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の
1936 申立てがあり,
1937 Xが移送に同意した場合であっても,
1938 大阪簡易裁判所は,
1939 移送により著しく訴
1940 訟手続を遅滞させることとなるときは,
1941 訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
1942
1943
1944 3.Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,
1945 同裁判所が,
1946 Yの申立てにより,
1947 合意された管轄
1948 裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,
1949 この移送の裁判が確定した場合であっても,
1950
1951 名古屋簡易裁判所は,
1952 Xの申立てにより,
1953 この管轄の合意が無効であることを理由に,
1954 訴訟を
1955 大阪簡易裁判所に移送することができる。
1956
1957
1958 4.この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,
1959 Xがこの訴えを同
1960 裁判所に提起した場合であっても,
1961 東京地方裁判所は,
1962 相当と認めるときは,
1963 申立てにより又
1964 は職権で,
1965 訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
1966
1967
1968 5.この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,
1969 Xがこ
1970 の訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,
1971 東京地方裁判所は,
1972 相当と認めるときは,
1973 Yの
1974 移送の申立てにより,
1975 訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
1976
1977
1978 〔第32問〕(配点:2)
1979 当事者適格に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1980 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
1981 わせたものは,
1982 後記1から5までのうちどれか。
1983
1984 (解答欄は,
1985 [34])
1986 ア.XのYに対する貸金返還請求訴訟において,
1987 Yに金員を貸与したのがXではなくZであるこ
1988 とが明らかとなった場合には,
1989 Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
1990
1991
1992 イ.XのYに対する貸金返還請求訴訟において,
1993 訴訟物とされている貸金債権をXが訴えの提起
1994 後にZに譲渡したことが明らかとなった場合には,
1995 Xの訴えが原告適格を欠くものとして却下
1996 されることはない。
1997
1998
1999 ウ.XのYに対する筆界(境界)確定の訴えにおいて,
2000 Yが筆界に争いのある隣接土地の賃借人
2001 である場合には,
2002 Xの訴えが被告適格を欠くものとして却下されることはない。
2003
2004
2005 エ.Xが,
2006 Zに対する売買代金債権を被保全債権として,
2007 ZのYに対する貸金債権を代位行使し
2008 て,
2009 Yに対して提起した貸金返還請求訴訟において,
2010 XのZに対する売買代金債権が存在しな
2011 いことが明らかとなった場合には,
2012 Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
2013
2014
2015 オ.株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて,
2016 当該会社と解任対象とされた役員
2017 の双方を被告とした場合には,
2018 役員に対する訴えは被告適格を欠くものとして却下される。
2019
2020
2021 1.ア
2022
2023 ウ
2024
2025 2.ア
2026
2027 エ
2028
2029 3.イ
2030
2031 エ
2032
2033 4.イ
2034
2035 - 16 -
2036
2037 オ
2038
2039 5.ウ
2040
2041 オ
2042
2043 〔第33問〕(配点:2)
2044 訴訟承継に関する次の1から5までの各記述のうち,
2045 誤っているものを2個選びなさい。
2046
2047 (解答
2048 欄は,
2049 [35],
2050 [36]順不同)
2051 1.貸金返還請求訴訟の係属中に,
2052 当事者が死亡したときは,
2053 その者の相続人は,
2054 相続の放棄を
2055 しない限り,
2056 当事者となる。
2057
2058
2059 2.貸金返還請求訴訟の係属中に,
2060 訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は,
2061 参加承継の
2062 申立てをして訴訟を承継する義務を負う。
2063
2064
2065 3.貸金返還請求訴訟の係属中に,
2066 訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承
2067 継をしたときは,
2068 その参加は,
2069 訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断の効力を生ずる。
2070
2071
2072 4.貸金返還請求訴訟の係属中に,
2073 訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承
2074 継をしたときは,
2075 参加前の原告は,
2076 相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
2077
2078
2079 5.貸金返還請求訴訟の係属中に,
2080 訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受け
2081 たときは,
2082 原告は,
2083 当該第三者に対して,
2084 訴訟引受けの申立てをすることができる。
2085
2086
2087 〔第34問〕(配点:2)
2088 株式会社が訴訟の当事者である場合に関する次の1から5までの各記述のうち,
2089 誤っているもの
2090 はどれか。
2091
2092 (解答欄は,
2093 [37])
2094 1.株式会社がその事業を停止し,
2095 その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,
2096 当該株式
2097 会社の普通裁判籍は,
2098 代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
2099
2100
2101 2.株式会社に代表者がない場合において,
2102 当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,
2103
2104 遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,
2105 特別代理人の選任を申し立てることが
2106 できる。
2107
2108
2109 3.株式会社に対する送達は,
2110 その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,
2111
2112 その効力を有しない。
2113
2114
2115 4.株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには,
2116 当事者本人の尋問の手続
2117 によらなければならない。
2118
2119
2120 5.判決書には,
2121 株式会社の代表者を記載しなければならない。
2122
2123
2124 〔第35問〕(配点:2)
2125 訴訟代理人(訴訟委任に基づく訴訟代理人に限る。
2126
2127 以下同じ。
2128
2129 )に関する次の1から5までの各
2130 記述のうち,
2131 誤っているものはどれか。
2132
2133 (解答欄は,
2134 [38])
2135 1.訴訟代理人の権限は,
2136 書面で証明しなければならない。
2137
2138
2139 2.解任による訴訟代理権の消滅は,
2140 本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなけれ
2141 ば,
2142 その効力を生じない。
2143
2144
2145 3.当事者が死亡しても,
2146 訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
2147
2148
2149 4.当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には,
2150 各訴訟代理人は,
2151 単独で訴訟行為をすることが
2152 できない。
2153
2154
2155 5.訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは,
2156 裁判所は,
2157 職権で調査をしなければなら
2158 ない。
2159
2160
2161
2162 - 17 -
2163
2164 〔第36問〕(配点:2)
2165 次のアからオまでの各記述のうち,
2166 訴訟手続が中断しない場合の組合せとして正しいものは,
2167 後
2168 記1から5までのうちどれか。
2169
2170 ただし,
2171 いずれの場合も当事者に訴訟委任に基づく訴訟代理人はな
2172 いものとする。
2173
2174 (解答欄は,
2175 [39])
2176 ア.当事者である破産管財人が解任された場合
2177 イ.当事者が支配人によって訴訟追行している場合において,
2178 当該支配人が辞任したとき
2179 ウ.当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において,
2180 当該代表者が辞任した
2181 とき
2182 エ.被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,
2183 当該特別代理人が改任
2184 されたとき
2185 オ.複数の選定当事者のうちの一人が死亡した場合
2186 1.ア
2187
2188 ウ
2189
2190 2.ア
2191
2192 エ
2193
2194 3.イ
2195
2196 ウ
2197
2198 4.イ
2199
2200 オ
2201
2202 5.エ
2203
2204 オ
2205
2206 〔第37問〕(配点:2)
2207 確認の利益に関する次の1から5までの各記述のうち,
2208 判例の趣旨に照らし誤っているものを2
2209 個選びなさい。
2210
2211 (解答欄は,
2212 [40],
2213 [41]順不同)
2214 1.売買契約の無効確認を求める訴えについて,
2215 確認の利益が認められることはない。
2216
2217
2218 2.遺言の無効確認を求める訴えについて,
2219 確認の利益が認められることはない。
2220
2221
2222 3.ある財産が遺産に属することの確認を求める訴えについて,
2223 確認の利益が認められることは
2224 ない。
2225
2226
2227 4.郵便に付した信書で過去の事実を報告するものが偽造であることの確認を求める訴えについ
2228 て,
2229 確認の利益が認められることはない。
2230
2231
2232 5.訴訟で当事者の一方の訴訟代理人につきその訴訟代理権の存否が争われた場合において,
2233 別
2234 訴として提起された,
2235 訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める訴えについて,
2236 確認の利
2237 益が認められることはない。
2238
2239
2240 〔第38問〕(配点:2)
2241 Xは,
2242 甲土地を前所有者であるAから買い受けたところ,
2243 Yが同土地を占有しているとして,
2244 Y
2245 に対し,
2246 所有権に基づく甲土地の明渡しを求める訴えを提起した。
2247
2248
2249 これに対し,
2250 Yが次のアからオまでの各主張をした場合において,
2251 その主張がXの請求原因に対
2252 する抗弁を含まないものの組合せとして正しいものは,
2253 後記1から5までのうちどれか。
2254
2255 (解答欄
2256 は,
2257 [42])
2258 ア.Xが甲土地をAから買い受けたことはなく,
2259 甲土地は,
2260 現在もAが所有している。
2261
2262
2263 イ.Xは,
2264 甲土地をAから買い受けた後,
2265 Bに売り渡した。
2266
2267
2268 ウ.Xは,
2269 甲土地をAから買い受けたが,
2270 Yも,
2271 甲土地をAから買い受けた上で自らに対する所
2272 有権移転登記を経由した。
2273
2274
2275 エ.Yの占有は,
2276 Xが甲土地を買い受ける前から,
2277 同土地をAから無償で借り受けていることに
2278 基づく。
2279
2280
2281 オ.Yの占有は,
2282 Xが甲土地を買い受けた後,
2283 同土地をXから賃借していることに基づく。
2284
2285
2286 1.ア
2287
2288 ウ
2289
2290 2.ア
2291
2292 エ
2293
2294 3.イ
2295
2296 エ
2297
2298 4.イ
2299
2300 - 18 -
2301
2302 オ
2303
2304 5.ウ
2305
2306 オ
2307
2308 〔第39問〕(配点:2)
2309 準備書面に関する次の1から5までの各記述のうち,
2310 正しいものを2個選びなさい。
2311
2312
2313 (解答欄は,
2314
2315 [43]
2316 ,
2317 [44]順不同)
2318 1.準備書面は,
2319 記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて,
2320 裁判所を通じ
2321 て相手方に送達しなければならない。
2322
2323
2324 2.相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には,
2325 準備書面に記載のない事項でも陳述することが
2326 できる。
2327
2328
2329 3.準備書面は,
2330 裁判所に提出されただけでは,
2331 判決の基礎とすることができない。
2332
2333
2334 4.口頭弁論は,
2335 簡易裁判所においても,
2336 書面で準備しなければならない。
2337
2338
2339 5.当事者は,
2340 裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,
2341 口頭弁論期日において陳述
2342 することができない。
2343
2344
2345 〔第40問〕(配点:2)
2346 職権証拠調べの可否に関する次の1から5までの各記述のうち,
2347 誤っているものはどれか。
2348
2349 (解
2350 答欄は,
2351 [45])
2352 1.裁判所は,
2353 管轄の原因事実について,
2354 職権で,
2355 証拠調べをすることができる。
2356
2357
2358 2.裁判所は,
2359 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは,
2360 証拠調べのため,
2361 職
2362 権で,
2363 その提出を命ずることができる。
2364
2365
2366 3.裁判所は,
2367 訴訟の係属中,
2368 職権で,
2369 証拠保全をすることができる。
2370
2371
2372 4.裁判所は,
2373 検証をするに当たり,
2374 職権で,
2375 鑑定を命ずることができる。
2376
2377
2378 5.裁判所は,
2379 人事訴訟においては,
2380 職権で,
2381 証拠調べをすることができる。
2382
2383
2384 〔第41問〕(配点:2)
2385 当事者本人の尋問に関する次の1から5までの各記述のうち,
2386 正しいものを2個選びなさい。
2387
2388
2389 (解
2390 答欄は,
2391 [46],
2392 [47]順不同)
2393 1.地方裁判所は,
2394 当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において,
2395 当事者
2396 に異議がないときは,
2397 当事者本人の尋問に代え,
2398 書面の提出をさせることができる。
2399
2400
2401 2.当事者本人の尋問においては,
2402 その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが,
2403 陳述
2404 を拒む正当な理由となる。
2405
2406
2407 3.当事者本人は,
2408 裁判長の許可を受けたときであっても,
2409 記憶喚起のため,
2410 書類に基づいて陳
2411 述することができない。
2412
2413
2414 4.裁判所は,
2415 職権で,
2416 当事者本人を尋問することができる。
2417
2418
2419 5.裁判所は,
2420 証人及び当事者本人の尋問を行うときは,
2421 当事者から意見を聴いて,
2422 まず当事者
2423 本人の尋問をすることができる。
2424
2425
2426
2427 - 19 -
2428
2429 〔第42問〕(配点:2)
2430 私文書の成立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2431 正しいものを組み合わせたものは,
2432 後
2433 記1から5までのうちどれか。
2434
2435 なお,
2436 各記述におけるAはいずれも被告であり,
2437 かつ,
2438 私人である
2439 とする。
2440
2441 (解答欄は,
2442 [48])
2443 ア.A名義で事件の経過を記載した報告書は,
2444 Aの意思に基づいて作成されたことが認められれ
2445 ば,
2446 その内容が真実であると推定される。
2447
2448
2449 イ.作成者をAとして提出されたが,
2450 Aの署名も押印もない文書につき,
2451 裁判所は,
2452 他の証拠を
2453 併せて考慮することにより,
2454 その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができ
2455 る。
2456
2457
2458 ウ.作成者をAとして提出された借用証書につき,
2459 Aが借主欄に署名したことは認められるが,
2460
2461 署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には,
2462 当該借用証書は,
2463 真正に成立
2464 したものと推定されない。
2465
2466
2467 エ.判例の趣旨によれば,
2468 Aの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には,
2469 その
2470 文書は,
2471 Aを作成者として真正に成立したものと推定される。
2472
2473
2474 オ.作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には,
2475 押印がないときであっても,
2476
2477 その文書は,
2478 真正に成立したものと推定される。
2479
2480
2481 1.ア
2482
2483 ウ
2484
2485 2.ア
2486
2487 エ
2488
2489 3.イ
2490
2491 ウ
2492
2493 4.イ
2494
2495 オ
2496
2497 5.エ
2498
2499 オ
2500
2501 〔第43問〕(配点:2)
2502 処分権主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2503 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
2504 み合わせたものは,
2505 後記1から5までのうちどれか。
2506
2507 (解答欄は,
2508 [49])
2509 ア.訴訟物が特定されない訴状は,
2510 裁判長の命令にもかかわらず原告がその不備を補正しないと
2511 きは,
2512 裁判長の命令により却下される。
2513
2514
2515 イ.原告が給付判決を求めている場合において,
2516 訴訟物とされている請求権の履行期が到来して
2517 いないことが明らかになったときは,
2518 裁判所は,
2519 当該請求権の存在を確認する判決をすること
2520 ができる。
2521
2522
2523 ウ.家屋明渡請求訴訟において,
2524 留置権の抗弁が認められるときは,
2525 裁判所は,
2526 当該留置権によ
2527 り担保される債権の弁済を受けることと引換えに家屋の引渡しを命ずる。
2528
2529
2530 エ.債務の全額である100万円についての不存在確認を求める訴訟において,
2531 裁判所は,
2532 当該
2533 債務の一部である10万円の債務が存在すると認めるときは,
2534 100万円のうち10万円を超
2535 える債務の不存在を確認し,
2536 その余の請求を棄却する。
2537
2538
2539 オ.共有物分割の訴えにおいて,
2540 原告が分割の方法として共有物の現物を分割することを求めて
2541 いるときは,
2542 裁判所は,
2543 当該共有物を競売してその売得金で分割する内容の判決をすることが
2544 できない。
2545
2546
2547 1.ア
2548
2549 ウ
2550
2551 2.ア
2552
2553 エ
2554
2555 3.イ
2556
2557 エ
2558
2559 4.イ
2560
2561 - 20 -
2562
2563 オ
2564
2565 5.ウ
2566
2567 オ
2568
2569 〔第44問〕(配点:2)
2570 訴訟上の和解に関する次の1から5までの各記述のうち,
2571 判例の趣旨に照らし正しいものを2個
2572 選びなさい。
2573
2574 (解答欄は,
2575 [50],
2576 [51]順不同)
2577 1.訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから,
2578 重複する訴
2579 えの場合には,
2580 前訴が取り下げられない限り,
2581 後訴において訴訟上の和解をすることはできな
2582 い。
2583
2584
2585 2.訴訟上の和解には,
2586 当事者以外の第三者も加わることができるが,
2587 そのためには訴訟参加の
2588 手続を経ることを要する。
2589
2590
2591 3.成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤無効を主張して和解の効力を争うために
2592 は,
2593 和解が無効であることの確認を求める別訴を提起しなければならない。
2594
2595
2596 4.裁判所は,
2597 訴訟の係属後であれば,
2598 第1回口頭弁論期日前であっても,
2599 和解を試みることが
2600 できる。
2601
2602
2603 5.筆界(境界)確定の訴えにおいて,
2604 筆界を定める効果を有する内容の和解をすることはでき
2605 ない。
2606
2607
2608 〔第45問〕(配点:2)
2609 控訴に関する次の1から5までの各記述のうち,
2610 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさ
2611 い。
2612
2613 (解答欄は,
2614 [52],
2615 [53]順不同)
2616 1.被告が第一審で請求棄却を求めた場合において,
2617 訴えを却下する判決が言い渡されたときは,
2618
2619 被告には控訴の利益が認められない。
2620
2621
2622 2.第一審判決が予備的相殺の抗弁を認めて原告の請求を棄却したのに対し,
2623 原告が控訴し,
2624 被
2625 告が控訴も附帯控訴もしない場合において,
2626 控訴裁判所が原告の請求債権はそもそも存在しな
2627 いと判断するときは,
2628 控訴裁判所は,
2629 第一審判決を維持し,
2630 控訴を棄却しなければならない。
2631
2632
2633 3.裁判所は,
2634 控訴審の第一回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法を,
2635
2636 時機に後れたものとして却下することはできない。
2637
2638
2639 4.一部請求であることを明示した訴えにおいて全部勝訴した原告は,
2640 被告が控訴をしたときは,
2641
2642 附帯控訴により残部について請求を拡張することができる。
2643
2644
2645 5.控訴審が原判決を取り消し,
2646 事件を原審に差し戻す判決をした場合には,
2647 それにより事件が
2648 原裁判所に移審するため,
2649 当該差戻判決に対して上告をすることはできない。
2650
2651
2652
2653 - 21 -
2654
2655