1 短答式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 - 1 -
5
6 [憲法]
7 〔第1問〕(配点:3)
8 私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,
9 判例の趣旨に照らして,
10
11 それぞれ正しい場合には1を,
12 誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[
13 1]から[bR])
14 ア.企業者は,
15 雇用の自由を有するから,
16 労働者の思想,
17 信条を理由として雇入れを拒んでも当
18 然に違法ということはできないが,
19 労働者の採否決定に当たり,
20 その思想,
21 信条を調査し,
22
23 働者に関連事項の申告を求めることまでは許されない。
24
25 [bP]
26 イ.大学は,
27 その設置目的を達成するため,
28 必要な事項を定めて学生を規律する権能を有するか
29 ら,
30 私立大学が,
31 その伝統,
32 校風や教育方針に鑑み,
33 学内外における学生の政治的活動につき,
34
35 かなり広範な規律を及ぼしても,
36 直ちに不合理ということはできない。
37
38 [bQ]
39 ウ.長期間にわたり形成された地方の慣習に根ざした権利である入会権については,
40 その慣習が
41 存続しているときは最大限尊重すべきであるから,
42 権利者の資格を原則として男子孫に限る旨
43 の特定の地域団体における慣習も,
44 直ちに公序良俗に反するとはいえない。
45
46 [bR]
47 〔第2問〕(配点:2)
48 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について,
49 判例の趣旨に照らして,
50 正しい
51 ものには○,
52 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
53 後記1から8までの中から選び
54 なさい。(解答欄は,
55 [bS])
56 ア.憲法は,
57 外国人を日本国民と全く平等に扱うことまでは要求していないが,
58 我が国に入国す
59 る全ての外国人に対し,
60 法律により,
61 日本国民と異なる規制を設けることは,
62 人種的な差別を
63 する趣旨ではなくても,
64 憲法第14条第1項後段の「人種」による差別として許されない。
65
66
67 イ.選挙権の平等には各選挙人の投票価値の平等も含まれるが,
68 国会によって定められた選挙制
69 度における投票価値が不平等であっても,
70 その不平等が国会の有する裁量権の行使として合理
71 的と認められるのであれば,
72 憲法第14条に違反しない。
73
74
75 ウ.条例においては,
76 一定の取締規定を設け,
77 法律による委任の範囲で,
78 その違反に対する罰則
79 を規定することが許されるが,
80 禁錮又は懲役の刑は,
81 全国一律に規律すべきものと解されるの
82 で,
83 それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,
84 憲法第14条に違反する。
85
86
87 1.ア○
88
89 イ○
90
91 ウ○
92
93 2.ア○
94
95 イ○
96
97 ウ×
98
99 3.ア○
100
101 イ×
102
103 ウ○
104
105 4.ア○
106
107 イ×
108
109 ウ×
110
111 5.ア×
112
113 イ○
114
115 ウ○
116
117 6.ア×
118
119 イ○
120
121 ウ×
122
123 7.ア×
124
125 イ×
126
127 ウ○
128
129 8.ア×
130
131 イ×
132
133 ウ×
134
135 〔第3問〕(配点:2)
136 取材の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
137 判例の趣旨に照らして,
138 正しいものに
139 は○,
140 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
141 後記1から8までの中から選びなさい。(解
142 答欄は,
143 [bT])
144 ア.報道機関の報道は,
145 国民の知る権利に奉仕するものであるため,
146 報道の自由は,
147 表現の自由
148 を規定した憲法第21条によって保障されるが,
149 報道のための取材の自由も,
150 報道が正しい内
151 容を持つために,
152 報道の自由の一環として同条によって直接保障される。
153
154
155 イ.取材の自由は,
156 公正な刑事裁判の実現の要請からある程度制約を受けることがあるが,
157 公正
158 な刑事裁判を実現するに当たっては,
159 適正迅速な捜査が不可欠の前提であるから,
160 適正迅速な
161 捜査の要請からも取材の自由が制約を受けることがある。
162
163
164 ウ.法廷における筆記行為の自由は憲法第21条の規定の精神に照らして尊重されるべきである
165 が,
166 その制限は表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準までは要求さ
167
168 - 2 -
169
170 れず,
171 メモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には制限される。
172
173
174 1.ア○
175
176 イ○
177
178 ウ○
179
180 2.ア○
181
182 イ○
183
184 ウ×
185
186 3.ア○
187
188 イ×
189
190 ウ○
191
192 4.ア○
193
194 イ×
195
196 ウ×
197
198 5.ア×
199
200 イ○
201
202 ウ○
203
204 6.ア×
205
206 イ○
207
208 ウ×
209
210 7.ア×
211
212 イ×
213
214 ウ○
215
216 8.ア×
217
218 イ×
219
220 ウ×
221
222 〔第4問〕(配点:3)
223 海外渡航の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
224 それぞれ正しい場合には1を,
225
226 っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,
227 アからウの順に[bU]から[bW])
228 ア.海外渡航の自由は,
229 出国の自由と再入国の自由を包括する概念であるが,
230 その性質は,
231 経済
232 的自由の側面にとどまらず,
233 精神的自由,
234 人身の自由などと関連し,
235 複合的かつ多元的な性質
236 を持つ。
237
238 [bU]
239 イ.憲法第22条第1項の「公共の福祉」との文言によって直ちに広範な政策的制約が許される
240 ものではないと考えれば,
241 海外渡航の自由について,
242 憲法上の根拠を同項に求めるか他の条項
243 に求めるかによって,
244 許される制約の程度に決定的な差異は生じない。
245
246 [bV]
247 ウ.判例は,
248 「著しく,
249 かつ,
250 直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると
251 認めるに足りる相当の理由がある者」につき外務大臣が旅券の発給を拒否できる旨定めた旅券
252 法の規定を,
253 公共の福祉のための合理的な制限を定めたものとして合憲と解している。
254
255 [bW]
256 〔第5問 〕 (配 点 :2)
257 学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
258 判例の趣旨に照らして,
259 正しいも
260 のには○を,
261 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
262 後記1から8までの中から選び
263 なさい。(解答欄は,
264 [bX])
265 ア.学問の自由は,
266 学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており,
267 憲法第23条
268 は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたもの
269 であるから,
270 同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり,
271 国民一般はその保障
272 の対象ではない。
273
274
275 イ.大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められているところ,
276
277 内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって,
278 その集会の目的や性格を考
279 慮することは,
280 学内で行われる活動をその思想内容に着目して規制することになり,
281 大学の自
282 治を認めた趣旨に抵触するから,
283 許されない。
284
285
286 ウ.普通教育の場において使用される教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく,
287
288 教科書検定は,
289 記載内容がいまだ学界において支持を得ていないとき,
290 あるいは当該教科課程
291 で取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど一定の検定基準に違反する場合に,
292
293 科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから,
294 憲法第23条に反しない。
295
296
297 1.ア○
298
299 イ○
300
301 ウ○
302
303 2.ア○
304
305 イ○
306
307 ウ×
308
309 3.ア○
310
311 イ×
312
313 ウ○
314
315 4.ア○
316
317 イ×
318
319 ウ×
320
321 5.ア×
322
323 イ○
324
325 ウ○
326
327 6.ア×
328
329 イ○
330
331 ウ×
332
333 7.ア×
334
335 イ×
336
337 ウ○
338
339 8.ア×
340
341 イ×
342
343 ウ×
344
345 - 3 -
346
347 〔第6問〕(配点:3)
348 労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について,
349 それぞれ正しい場合には1を,
350 誤って
351 いる場合には2を選びなさい。(解答欄は,
352 アからウの順に[10]から[12])
353 ア.公務員の争議行為の制限は国民生活全体の利益を維持増進する必要との調和の見地から合理
354 性の認められる必要最小限度のものでなければならず,
355 職務の性質や違いを考慮することなく
356 公務員の争議行為を一律に禁止することは憲法上許されないとするのが判例の立場である。[
357 10]
358 イ.憲法により団結権が保障されている労働組合においては,
359 組合の目的の範囲内にある活動で
360 あれば,
361 その全ての活動について組合員に対して統制権を行使し得るから,
362 労働組合が統制権
363 に基づいて組合員を除名した処分には司法審査が及ばない。
364
365 [11]
366 ウ.憲法第28条が保障する労働基本権は,
367 使用者との関係において労働者の権利を保護するこ
368 とを目的の一つとするので,
369 私人相互の関係でも意味を持ち,
370 契約自由の原則は制限されるこ
371 とになる。
372
373 [12]
374 〔第7問〕(配点:2)
375 天皇が国会開会式に出席した上で述べる「おことば」の憲法上の位置付けに関する次のアからウ
376 までの各記述について,
377 正しいものには○,
378 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
379 後記
380 1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,
381 [13])
382 ア.「おことば」を象徴としての地位に基づく公的行為であると捉える見解については,
383 象徴と
384 しての地位が天皇の一身専属のものであることを前提にすると,
385 天皇の権能を代行する摂政は
386 「おことば」を述べることができないのではないかという問題点がある。
387
388
389 イ.「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為とし
390 て準国事行為と位置付ける見解については,
391 「おことば」について内閣による「助言と承認」
392 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。
393
394
395 ウ.「おことば」は国事行為である「儀式を行ふ」(憲法第7条第10号)に含まれるという見
396 解については,
397 上記「儀式を行ふ」を「儀式を主宰する」という意味に解すると,
398 文理上無理
399 があるという問題点がある。
400
401
402 1.ア○
403
404 イ○
405
406 ウ○
407
408 2.ア○
409
410 イ○
411
412 ウ×
413
414 3.ア○
415
416 イ×
417
418 ウ○
419
420 4.ア○
421
422 イ×
423
424 ウ×
425
426 5.ア×
427
428 イ○
429
430 ウ○
431
432 6.ア×
433
434 イ○
435
436 ウ×
437
438 7.ア×
439
440 イ×
441
442 ウ○
443
444 8.ア×
445
446 イ×
447
448 ウ×
449
450 〔第8問〕(配点:2)
451 政党に関する次のアからウまでの各記述について,
452 正しいものには○,
453 誤っているものには×を
454 付した場合の組合せを,
455 後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,
456 [14])
457 ア.政党は,
458 政治上の信条,
459 意見等を共通にする者が任意に結成するものであって,
460 党員に対し
461 て政治的忠誠を要求し,
462 一定の統制を施すなどの自治権能を有する。
463
464
465 イ.政党は,
466 内部的自律権を有し,
467 政党が組織内の自律的運用として党員に対してした除名等の
468 処分の当否については,
469 原則として政党による自律的な解決に委ねられる。
470
471
472 ウ.小選挙区選出の衆議院議員について,
473 政党の方針に反したことを理由として除名された場合
474 に議員の身分を当然喪失するとの制度を設けても,
475 違憲とは解されない。
476
477
478 1.ア○
479
480 イ○
481
482 ウ○
483
484 2.ア○
485
486 イ○
487
488 ウ×
489
490 3.ア○
491
492 イ×
493
494 ウ○
495
496 4.ア○
497
498 イ×
499
500 ウ×
501
502 5.ア×
503
504 イ○
505
506 ウ○
507
508 6.ア×
509
510 イ○
511
512 ウ×
513
514 7.ア×
515
516 イ×
517
518 ウ○
519
520 8.ア×
521
522 イ×
523
524 ウ×
525
526 - 4 -
527
528 〔第9問〕(配点:3)
529 いわゆる在外邦人選挙権制限違憲訴訟上告審判決(最高裁判所平成17年9月14日大法廷判決,
530
531 民集59巻7号2087頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
532 それぞれ正しい場合に
533 は1を,
534 誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,
535 アからウの順に[15]から[17])
536 ア.前記判決は,
537 国政選挙の選挙権について,
538 「国民の国政への参加の機会を保障する基本的権
539 利として議会制民主主義の根幹を成すものであり,
540 民主国家においては,
541 一定の年齢に達した
542 国民の全てに平等に与えられるべきものである」と指摘しているが,
543 同判決の考え方に従った
544 としても,
545 自ら選挙の公正を害する行為をした者の選挙権について一定の制限をすることまで
546 違憲となるわけではない。
547
548 [15]
549 イ.比例代表選出議員の選挙と異なり,
550 衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議
551 員の選挙については,
552 選挙権を行使する者が日本国内の特定地域に現に居住していることを前
553 提としているから,
554 上記判決の考え方に従ったとしても,
555 衆議院小選挙区選出議員の選挙及び
556 参議院選挙区選出議員の選挙における在外日本国民の選挙権の行使を制限することまで違憲と
557 なるわけではない。
558
559 [16]
560 ウ.前記判決は,
561 在外日本国民の選挙権行使を制限する公職選挙法の規定について違憲と判断し
562 たものであるが,
563 「仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであると
564 しても,
565 それゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものでは
566 ない」として,
567 立法不作為を理由とする国家賠償請求は認めなかった。
568
569 [17]
570 〔第10問〕(配点:2)
571 内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,
572 正しいものには○,
573 誤って
574 いるものには×を付した場合の組合せを,
575 後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,
576 [
577 18])
578 ア.大日本帝国憲法において内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかったのに対し,
579 日本国憲法
580 が内閣総理大臣に首長としての地位を認め,
581 その権限を強化しているのは,
582 内閣の一体性と統
583 一性を確保し,
584 内閣の国会に対する連帯責任の強化を図るものである。
585
586
587 イ.判例によれば,
588 内閣総理大臣は,
589 閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても,
590
591 少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り,
592 行政各部に対し,
593 随時その所掌事務について一
594 定の方向で処理するよう指導,
595 助言等の指示を与える権限を有する。
596
597
598 ウ.内閣は,
599 憲法第73条第1号により法律を執行する義務を負うから,
600 たとえ内閣が違憲と判
601 断する法律であっても,
602 その法律を執行しなければならず,
603 また,
604 最高裁判所が違憲と判断し
605 た場合でも,
606 国会がその法律を改廃しない限りは,
607 その執行をしなければならない。
608
609
610 1.ア○
611
612 イ○
613
614 ウ○
615
616 2.ア○
617
618 イ○
619
620 ウ×
621
622 3.ア○
623
624 イ×
625
626 ウ○
627
628 4.ア○
629
630 イ×
631
632 ウ×
633
634 5.ア×
635
636 イ○
637
638 ウ○
639
640 6.ア×
641
642 イ○
643
644 ウ×
645
646 7.ア×
647
648 イ×
649
650 ウ○
651
652 8.ア×
653
654 イ×
655
656 ウ×
657
658 - 5 -
659
660 〔第11問〕(配点:3)
661 違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について,
662 判例の趣旨に照らして,
663 それぞれ正しい
664 場合には1を,
665 誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,
666 アからウの順に[19]から[
667 21])
668 ア.第三者の所有物を没収する言渡しを受けた被告人は,
669 当該第三者の権利を援用して,
670 所有者
671 に対し何ら告知,
672 弁解,
673 防御の機会を与えることなくその所有権を奪うことは憲法に違反する
674 旨主張することはできない。
675
676 [19]
677 イ.嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定は,
678 遅くとも同規定が
679 違憲とされた事案の被相続人の相続が開始した時点において,
680 憲法第14条第1項に違反して
681 いたとする最高裁判所の決定は,
682 当該事案限りのものであって,
683 先例としての事実上の拘束性
684 はない。
685
686 [20]
687 ウ.日本国民である父と外国人である母との間に生まれた嫡出でない子につき,
688 父母の婚姻及び
689 その認知等所定の要件を備えた場合に届出により日本国籍が取得できる旨定めた国籍法(平成
690 20年法律第88号による改正前のもの。
691
692 以下同じ。
693
694 )第3条第1項は,
695 憲法第14条第1項
696 に違反するが,
697 血統主義を補完するために出生後の国籍取得の制度を設けた国籍法の趣旨に照
698 らし,
699 同法第3条第1項を全部無効とする解釈は採り得ない。
700
701 [21]
702 〔第12問〕(配点:3)
703 憲法改正について理論上一定の限界があるか否かについて限界説と無限界説とが対立しているが,
704
705 次のアからウまでの各記述のうち,
706 限界説の立場に立つ記述には1を,
707 無限界説の立場に立つ記述
708 には2を選びなさい。(解答欄は,
709 アからウの順に[22]から[24])
710 ア.憲法規範に価値序列や段階性は認められず,
711 「不変」「不可侵」「永久」等の語を用いて定
712 めた改正禁止規定は,
713 たやすく改正すべきではないとの考えを明らかにしたものである。
714
715 [
716 22]
717 イ.法は,
718 元来,
719 人間の社会生活に奉仕する手段であり,
720 かつ社会は絶えず変化するものである
721 から,
722 現在の規範・価値によって将来の世代を拘束するのは不当である。
723
724 [23]
725 ウ.憲法規範には実定化された自然法規範が含まれており,
726 それは実定化されたとしても自然法
727 規範としての性質を失うものではない。
728
729 [24]
730
731 - 6 -
732
733 [行政法]
734 〔第13問〕(配点:3)
735 最高裁判所平成25年1月11日第二小法廷判決(民集67巻1号1頁。
736
737 以下「本判決」とい
738 う。
739
740 )は,
741 一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品について,
742 インターネット販売を含
743 む郵便等販売を規制する薬事法施行規則(平成26年厚生労働省令第8号による改正前のもの。
744
745
746 下「本件施行規則」という。
747
748 )の薬事法(平成25年法律第103号による改正前のもの。
749
750 以下同
751 じ。
752
753 )への適合性について判断した判決である。
754
755 問題となった本件施行規則は,
756 第一類医薬品及び
757 第二類医薬品につき,
758 店舗販売業者による店舗以外の場所にいる者に対する郵便等販売を一律に禁
759 止するものであった。
760
761 本判決に関する次のアからエまでの各記述について,
762 それぞれ正しい場合に
763 は1を,
764 誤っている場合には2を選びなさい。
765
766 (解答欄は,
767 アからエの順に[25]から[
768 28])
769 ア.本判決は,
770 当事者訴訟(行政事件訴訟法第4条後段)として,
771 原告が第一類医薬品及び第二
772 類医薬品につき郵便等販売をすることができる権利(地位)を有することの確認を求める訴え
773 を適法に提起することができることを前提としたものである。
774
775 [25]
776 イ.本判決は,
777 一般用医薬品の郵便等販売の規制を本件施行規則に委任することについて,
778 授権
779 する薬事法の規定がある程度不明確であったとしても,
780 行政庁には専門技術的な観点からの一
781 定の裁量権が認められているから,
782 一般用医薬品の郵便等販売を規制する本件施行規則を制定
783 することが許されるとしたものである。
784
785 [26]
786 ウ.本判決は,
787 薬事法の規定の趣旨を考慮する際には,
788 薬事法の立法過程で一般用医薬品を店舗
789 において対面で販売する必要性が強調されていたなどの立法過程における議論を考慮してはな
790 らないとしたものである。
791
792 [27]
793 エ.本判決は,
794 従前違法とされていなかった第一類医薬品及び第二類医薬品の郵便等販売を一律
795 に禁止する本件施行規則は,
796 職業活動の自由を相当程度制約するものであるから,
797 憲法第22
798 条第1項に違反すると判示したものである。
799
800 [28]
801 (参照条文)薬事法(平成25年法律第103号による改正前のもの)
802 (一般用医薬品の区分)
803 第36条の3
804
805 一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを
806
807 除く。
808
809 )は,
810 次のように区分する。
811
812
813
814
815 第一類医薬品
816
817 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるお
818
819 それがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指
820 定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当すると
821 された医薬品(注:既に製造販売の承認を与えられている医薬品と,
822 有効成分,
823 分量,
824
825 用法,
826 用量,
827 効能,
828 効果等が明らかに異なるとされた医薬品)であつて当該申請に係る
829 承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
830
831
832 第二類医薬品
833
834 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるお
835
836 それがある医薬品(第一類医薬品を除く。
837
838 )であつて厚生労働大臣が指定するもの
839
840 2,
841
842
843 第三類医薬品
844
845 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
846
847 (略)
848
849 - 7 -
850
851 〔第14問〕(配点:2)
852 A県知事は,
853 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者Bについて,
854 介護報酬の不正請求が行
855 われているとの内部通報を受けたため,
856 調査の上,
857 不利益処分をすることにした。
858
859 次のアからウま
860 での各記述について,
861 行政手続法に照らし,
862 正しいものに○,
863 誤っているものに×を付した場合の
864 組合せを,
865 後記1から8までの中から選びなさい。
866
867 (解答欄は,
868 [29])
869 ア.A県知事がBに対し,
870 指定の効力の一部停止処分をしようとする場合には,
871 原則として聴聞
872 手続を執らなければならない。
873
874
875 イ.Bに対する不利益処分の発動に強い関心を持っているライバル事業者Cは,
876 聴聞手続におい
877 て,
878 A県知事に対し,
879 当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
880
881
882 ウ.Bからサービスを受けている高齢者Dは,
883 サービスを受けられなくなると日常生活に困難を
884 来すことから,
885 Bに対する不利益処分の発動に反対するため,
886 主宰者の許可を得て聴聞手続に
887 参加し,
888 口頭で意見を述べることができる。
889
890
891 1.ア〇
892
893 イ〇
894
895 ウ○
896
897 2.ア〇
898
899 イ〇
900
901 ウ×
902
903 3.ア〇
904
905 イ×
906
907 ウ○
908
909 4.ア〇
910
911 イ×
912
913 ウ×
914
915 5.ア×
916
917 イ〇
918
919 ウ○
920
921 6.ア×
922
923 イ〇
924
925 ウ×
926
927 7.ア×
928
929 イ×
930
931 ウ○
932
933 8.ア×
934
935 イ×
936
937 ウ×
938
939 〔第15問〕(配点:3)
940 行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について,
941 それぞれ正しい場合には1を,
942 誤ってい
943 る場合には2を選びなさい。
944
945 (解答欄は,
946 アからエの順に[30]から[33])
947 ア.不利益処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合でも,
948 処分の必要性と処分による不利益
949 の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認め
950 られることを要するとされることがある。
951
952 [30]
953 イ.処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合でも,
954 処分の理由の提示に不備があったときは,
955
956 当該処分の取消事由となることがある。
957
958 [31]
959 ウ.申請に対する裁量処分を行うかどうかを判断するための審査基準となる通達があるときは,
960
961 行政庁は,
962 当該通達に拘束されるから,
963 事案の性質に応じて当該通達の定めと異なる内容の処
964 分をすることは許されない。
965
966 [32]
967 エ.生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準の改定については,
968
969 生労働大臣の専門技術的かつ政策的な裁量に委ねられている。
970
971 したがって,
972 裁判所は,
973 厚生労
974 働大臣による最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続における過誤,
975 欠落の有無等
976 の観点からみて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められることを理由に,
977 当該保護
978 の基準の改定を違法とすることはできない。
979
980 [33]
981
982 - 8 -
983
984 〔第16問〕(配点:3)
985 行政指導に関する次のアからエまでの各記述について,
986 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
987
988 れぞれ正しい場合には1を,
989 誤っている場合には2を選びなさい。
990
991 (解答欄は,
992 アからエの順に
993 [34]から[37])
994 ア.法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は,
995 原則として,
996 当該行政指導をし
997 た行政機関に対して,
998 当該行政指導の中止等の措置を求めることができる。
999
1000 [34]
1001 イ.同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとする
1002 ときは,
1003 行政機関はその基準として行政指導指針を定めるよう努めなければならない。
1004
1005 [35]
1006 ウ.行政指導は法的拘束力を有しない事実行為に過ぎないことから,
1007 国家賠償法第1条第1項に
1008 いう公権力の行使には当たらず,
1009 違法な行政指導によって損害を受けた者は同法に基づき損害
1010 賠償請求をすることはできない。
1011
1012 [36]
1013 エ.行政指導はあくまで相手方私人に対して任意の協力を求めるものであることから,
1014 行政指導
1015 である勧告に従わなかった者に対して,
1016 勧告に従わなかったことを理由にして不利益処分を行
1017 うことは,
1018 法律の明文の根拠があっても許されない。
1019
1020 [37]
1021 〔第17問〕(配点:2)
1022 次のアからエまでの各記述は,
1023 行政上の義務の実効性を確保するための条文の規定を示したもの
1024 である。
1025
1026 それぞれの【
1027
1028 】内の行為のうち,
1029 その性質がいわゆる執行罰に当たるものを一つ,
1030 後記
1031
1032 1から4までの中から選びなさい。
1033
1034 (解答欄は,
1035 [38])
1036 ア.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
1037 第97条
1038
1039 排除措置命令(注:私的独占など私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
1040
1041 の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が当該違反行為を排除するた
1042 めに必要な措置を命じることを指す。
1043
1044 )に違反したものは,
1045 50万円以下の【過料に処す
1046 る】。
1047
1048 ただし,
1049 その行為につき刑を科するべきときは,
1050 この限りでない。
1051
1052
1053 イ.成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)
1054 第3条
1055
1056 国土交通大臣は,
1057 規制区域内に所在する建築物その他の工作物について,
1058 その工作物
1059
1060 が次の各号に掲げる用に供され,
1061 又は供されるおそれがあると認めるときは,
1062 当該工作物の
1063 所有者,
1064 管理者又は占有者に対して,
1065 期限を付して,
1066 当該工作物をその用に供することを禁
1067 止することを命ずることができる。
1068
1069
1070
1071
1072 多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用
1073
1074
1075
1076 暴力主義的破壊活動等に使用され,
1077 又は使用されるおそれがあると認められる爆発物,
1078
1079 火炎びん等の物の製造又は保管の場所の用
1080
1081
1082
1083 成田国際空港又はその周辺における航空機の航行に対する暴力主義的破壊活動者による
1084 妨害の用
1085
1086 2〜5(略)
1087
1088
1089 国土交通大臣は,
1090 第1項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる
1091 用に供されていると認めるときは,
1092 当該工作物について【封鎖その他その用に供させないた
1093 めに必要な措置を講ずること】ができる。
1094
1095
1096
1097 ウ.砂防法(明治30年法律第29号)
1098 第36条
1099
1100 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土
1101
1102 交通大臣若ハ都道府県知事ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行ス
1103 ルモ不充分ナルトキハ500円以内ニ於テ指定シタル【過料ニ処スルコト】ヲ予告シテ其ノ
1104 履行ヲ命スルコトヲ得
1105 エ.行政代執行法(昭和23年法律第43号)
1106 第2条
1107
1108 法律(法律の委任に基く命令,
1109 規則及び条例を含む。
1110
1111 以下同じ。
1112
1113 )により直接に命ぜ
1114
1115 - 9 -
1116
1117 られ,
1118 又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に
1119 限る。
1120
1121 )について義務者がこれを履行しない場合,
1122 他の手段によつてその履行を確保するこ
1123 とが困難であり,
1124 且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは,
1125
1126 当該行政庁は,
1127 【自ら義務者のなすべき行為をなし,
1128 又は第三者をしてこれをなさしめ,
1129
1130 の費用を義務者から徴収すること】ができる。
1131
1132
1133 1.ア
1134
1135 2.イ
1136
1137 3.ウ
1138
1139 4.エ
1140
1141 〔第18問〕(配点:2)
1142 行政機関の保有する情報の公開に関する法律及びその適用に関する次のアからウまでの各記述に
1143 ついて,
1144 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1145 正しいものに○,
1146 誤っているものに×を付した場合
1147 の組合せを,
1148 後記1から8までの中から選びなさい。
1149
1150 (解答欄は,
1151 [39])
1152 ア.開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定
1153 の取消訴訟においては,
1154 その取消しを求める者が,
1155 当該不開示決定時に当該行政機関が当該行
1156 政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う。
1157
1158
1159 イ.行政機関の長が,
1160 開示請求があった日から30日以内に開示請求に係る行政文書の全部若し
1161 くは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしないときは,
1162 開示をしない旨の決
1163 定があったものとみなされる。
1164
1165
1166 ウ.行政文書を開示しない旨の決定について行政不服審査法に基づく審査請求があったときは,
1167
1168 当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は,
1169 必ず情報公開・個人情報保護審査会に諮
1170 問しなければならない。
1171
1172
1173 1.ア〇
1174
1175 イ〇
1176
1177 ウ○
1178
1179 2.ア〇
1180
1181 イ〇
1182
1183 ウ×
1184
1185 3.ア〇
1186
1187 イ×
1188
1189 ウ○
1190
1191 4.ア〇
1192
1193 イ×
1194
1195 ウ×
1196
1197 5.ア×
1198
1199 イ〇
1200
1201 ウ○
1202
1203 6.ア×
1204
1205 イ〇
1206
1207 ウ×
1208
1209 7.ア×
1210
1211 イ×
1212
1213 ウ○
1214
1215 8.ア×
1216
1217 イ×
1218
1219 ウ×
1220
1221 - 10 -
1222
1223 〔第19問〕(配点:2)
1224 訴えの利益に関する次のアからウまでの各記述について,
1225 最高裁判所の判例に照らし,
1226 正しいも
1227 のに○,
1228 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1229 後記1から8までの中から選びなさい。
1230
1231
1232 (解答欄は,
1233 [40])
1234 ア.道路交通法に基づき,
1235 自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は,
1236 無違反,
1237 無処分で法定
1238 の期間を経過し,
1239 以後,
1240 前歴のない者として取り扱われるに至ったとしても,
1241 当該処分の記載
1242 のある免許証を所持することにより,
1243 名誉,
1244 信用等を損なう可能性が継続して存在し,
1245 その程
1246 度は重大なものであって,
1247 それを排除することは法の保護に値する利益であるといえるから,
1248
1249 当該処分の取消しにつき,
1250 訴えの利益を有する。
1251
1252
1253 イ.道路交通法は,
1254 優良運転者の実績を賞揚し,
1255 優良な運転をするように自動車運転免許証の保
1256 有者を誘導して交通事故の防止を図る目的で,
1257 優良運転者であることを免許証に記載して公に
1258 明らかにするとともに,
1259 優良運転者に対し更新手続上の優遇措置を講じていることなどに照ら
1260 せば,
1261 免許証の有効期間の更新に当たり,
1262 一般運転者として扱われ,
1263 優良運転者である旨の記
1264 載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は,
1265 上記記載のある免許証を交付して行う更
1266 新処分を受ける法律上の地位を否定されたことを理由として,
1267 これを回復するため,
1268 当該更新
1269 処分の取消しを求める訴えの利益を有する。
1270
1271
1272 ウ.建築基準法に基づく建築確認は,
1273 それを受けなければ工事をすることができないという法的
1274 効果が付与されているものにすぎないが,
1275 建築確認が違法であるとして判決で取り消されれば,
1276
1277 相当程度の確実さをもって,
1278 工事完了後,
1279 建築主事等において検査済証の交付を拒否すること
1280 になるか,
1281 又は特定行政庁において違反是正命令を発すべきことになるのであるから,
1282 当該工
1283 事が完了した場合においても,
1284 その取消しを求める訴えの利益は失われない。
1285
1286
1287 1.ア〇
1288
1289 イ〇
1290
1291 ウ○
1292
1293 2.ア〇
1294
1295 イ〇
1296
1297 ウ×
1298
1299 3.ア〇
1300
1301 イ×
1302
1303 ウ○
1304
1305 4.ア〇
1306
1307 イ×
1308
1309 ウ×
1310
1311 5.ア×
1312
1313 イ〇
1314
1315 ウ○
1316
1317 6.ア×
1318
1319 イ〇
1320
1321 ウ×
1322
1323 7.ア×
1324
1325 イ×
1326
1327 ウ○
1328
1329 8.ア×
1330
1331 イ×
1332
1333 ウ×
1334
1335 〔第20問〕(配点:2)
1336 行政処分の取消訴訟における主張の可否に関する次のアからウまでの各記述について,
1337 最高裁判
1338 所の判例に照らし,
1339 正しいものに○,
1340 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1341 後記1から8
1342 までの中から選びなさい。
1343
1344 (解答欄は,
1345 [41])
1346 ア.青色申告による法人税の申告に対し,
1347 不動産の取得価額が申告額より低額であることを更正
1348 の理由として更正処分がされた場合に,
1349 その取消訴訟において,
1350 被告が,
1351 仮に当該不動産の取
1352 得価額が上記のとおりでないとしてもその販売価額が申告額より多額であると主張して争うこ
1353 とは許されない。
1354
1355
1356 イ.労災保険給付の申請に対し,
1357 申請に係る疾病が労働者災害補償保険法の適用対象である疾病
1358 に当たらないとの理由で不支給決定がされた場合に,
1359 その取消訴訟において,
1360 被告が,
1361 同疾病
1362 が仮に同法の適用対象であるとしても当該疾病に業務起因性がないと主張して争うことは許さ
1363 れない。
1364
1365
1366 ウ.情報公開条例に基づく公開請求に対し,
1367 同請求に係る情報が特定の非公開事由に該当するこ
1368 とを理由に非公開決定がされた場合に,
1369 その取消訴訟において,
1370 被告が,
1371 仮に同情報が上記事
1372 由に該当しないとしても別の非公開事由にも該当すると主張して争うことは許されない。
1373
1374
1375 1.ア〇
1376
1377 イ〇
1378
1379 ウ○
1380
1381 2.ア〇
1382
1383 イ〇
1384
1385 ウ×
1386
1387 3.ア〇
1388
1389 イ×
1390
1391 ウ○
1392
1393 4.ア〇
1394
1395 イ×
1396
1397 ウ×
1398
1399 5.ア×
1400
1401 イ〇
1402
1403 ウ○
1404
1405 6.ア×
1406
1407 イ〇
1408
1409 ウ×
1410
1411 7.ア×
1412
1413 イ×
1414
1415 ウ○
1416
1417 8.ア×
1418
1419 イ×
1420
1421 ウ×
1422
1423 - 11 -
1424
1425 〔第21問〕(配点:3)
1426 判決の効力に関する次のアからエまでの各記述について,
1427 最高裁判所の判例に照らし,
1428 それぞれ
1429 正しい場合には1を,
1430 誤っている場合には2を選びなさい。
1431
1432 (解答欄は,
1433 アからエの順に[42]
1434 から[45])
1435 ア.水俣病患者認定申請に対する応答処分をしない行政庁の不作為の違法確認を求める訴訟にお
1436 ける違法と,
1437 当該認定申請に対する行政庁の応答処分の遅延による精神的損害につき賠償を求
1438 める国家賠償請求訴訟における違法は同じであるから,
1439 前者の訴訟に係る認容判決の既判力は,
1440
1441 後者の訴訟の当事者及び裁判所に及ぶとされている。
1442
1443 [42]
1444 イ.AとBが同一周波の無線局の開設に係る免許をめぐって競願関係にある場合は,
1445 免許付与と
1446 免許申請拒否処分は表裏の関係にあるので,
1447 Bに与えられた免許が,
1448 Aの提起した免許取消訴
1449 訟に係る判決で取り消されると,
1450 免許申請拒否処分を受けたAには,
1451 取消判決の拘束力による
1452 再審査の結果,
1453 免許を与えられる可能性がある。
1454
1455 [43]
1456 ウ.都市計画法では,
1457 客観的にみて許可基準の要件に適合しない開発行為に関する工事がされた
1458 ときは,
1459 都道府県知事は,
1460 当該工事を行った者に対して,
1461 違反是正命令を発することができる
1462 から,
1463 開発許可が判決で取り消されたときは,
1464 当該取消判決に違反是正命令を発すべき法的拘
1465 束力が生ずることになる。
1466
1467 [44]
1468 エ.最高裁判所は,
1469 市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為が抗告訴訟の対象とな
1470 る行政処分に当たると判断した根拠の一つとして,
1471 取消判決には第三者効が認められているこ
1472 とを挙げている。
1473
1474 [45]
1475 〔第22問〕(配点:2)
1476 行政事件訴訟法第3条第6項,
1477 第7項に定める「義務付けの訴え」及び「差止めの訴え」に関す
1478 る次のアからウまでの各記述について,
1479 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1480 正しいものに○,
1481
1482 っているものに×を付した場合の組合せを,
1483 後記1から8までの中から選びなさい。
1484
1485 (解答欄は,
1486
1487 [46])
1488 ア.行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる判決は,
1489 常に第三者に対しても効力を有するから,
1490
1491 行政庁が判決に従って当該処分をした場合,
1492 当該処分の名宛人は当該処分の効力を争うことは
1493 できない。
1494
1495
1496 イ.「差止めの訴え」の訴訟要件については,
1497 一定の処分がされようとしていること,
1498 すなわち,
1499
1500 行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があることが,
1501 救済の必要性を基礎付ける前提とし
1502 て必要となる。
1503
1504
1505 ウ.裁判所が,
1506 「差止めの訴え」に係る処分につき,
1507 行政庁がその処分をしてはならない旨を命
1508 ずる判決をすることができるのは,
1509 その処分につき行政庁に裁量が認められていない場合に限
1510 られる。
1511
1512
1513 1.ア〇
1514
1515 イ〇
1516
1517 ウ○
1518
1519 2.ア〇
1520
1521 イ〇
1522
1523 ウ×
1524
1525 3.ア〇
1526
1527 イ×
1528
1529 ウ○
1530
1531 4.ア〇
1532
1533 イ×
1534
1535 ウ×
1536
1537 5.ア×
1538
1539 イ〇
1540
1541 ウ○
1542
1543 6.ア×
1544
1545 イ〇
1546
1547 ウ×
1548
1549 7.ア×
1550
1551 イ×
1552
1553 ウ○
1554
1555 8.ア×
1556
1557 イ×
1558
1559 ウ×
1560
1561 - 12 -
1562
1563 〔第23問〕(配点:3)
1564 行政処分の執行停止申立手続に関する次のアからエまでの各記述について,
1565 それぞれ正しい場合に
1566 は1を,
1567 誤っている場合には2を選びなさい。
1568
1569 (解答欄は,
1570 アからエの順に[47]から[50])
1571 ア.自己が受けた行政処分に不服がある者は,
1572 当該処分の執行により生ずる重大な損害を避ける
1573 ため緊急の必要があるときは,
1574 当該処分の取消訴訟を提起することなく,
1575 裁判所に対し,
1576 当該
1577 処分の執行停止決定をするよう申し立てることができる。
1578
1579 [47]
1580 イ.執行停止決定がされるための要件の一つとして,
1581 当該処分,
1582 処分の執行又は手続の続行によ
1583 り重大な損害を生ずるおそれがあることが必要であるが,
1584 その有無を判断するに当たっては,
1585
1586 損害の回復の困難の程度を考慮するものとし,
1587 損害の性質及び程度並びに当該処分の内容及び
1588 性質をも勘案するものとされている。
1589
1590 [48]
1591 ウ.執行停止決定は,
1592 原則として口頭弁論を経てする必要があり,
1593 緊急の必要がある場合に限り,
1594
1595 口頭弁論を経ないですることができる。
1596
1597 [49]
1598 エ.執行停止決定が確定した後に,
1599 事情が変更したときは,
1600 裁判所は,
1601 相手方の申立てにより,
1602
1603 当該決定を取り消すことができる。
1604
1605 [50]
1606 〔第24問〕(配点:3)
1607 内閣の組織,
1608 権限等に関する次のアからエまでの各記述について,
1609 それぞれ正しい場合には1を,
1610
1611 誤っている場合には2を選びなさい。
1612
1613 (解答欄は,
1614 アからエの順に[51]から[54])
1615 ア.内閣総理大臣は,
1616 主任の大臣として行政事務を分担管理する国務大臣を任命することとされ
1617 ており,
1618 行政事務を分担管理しない大臣を置くことはできない。
1619
1620 [51]
1621 イ.最高裁判所の判例によれば,
1622 内閣総理大臣は,
1623 閣議にかけて決定した方針が存在しない場合に
1624 おいても,
1625 内閣の明示の意思に反しない限り,
1626 行政各部に対し,
1627 随時,
1628 その所掌事務について一
1629 定の方向で処理するよう指導,
1630 助言等の指示を与える権限を有すると解されている。
1631
1632 [52]
1633 ウ.内閣を補助する組織として内閣に置かれる内閣補助部局は,
1634 内閣官房及び内閣府に限られて
1635 いる。
1636
1637 [53]
1638 エ.内閣総理大臣は,
1639 自ら各省大臣の職に就くこともできる。
1640
1641 [54]
1642
1643 - 13 -
1644
1645