1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
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4 - 1 -
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6 【以下の問題の解答に当たっては,国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の
7 適用を考慮する必要はない。】
8 [民法]
9 〔第1問〕(配点:2)
10 意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後
11 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bP])
12 ア.成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合,Aが成年被後見人であることをB
13 が知らなかったとしても,Aの成年後見人Cは,当該日用品の売買契約を取り消すことができ
14 る。
15 イ.AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが成年被後見人であった場合,Aの成年後見
16 人CがBの契約解除の意思表示を知るまで,当該契約解除の効力は生じない。
17 ウ.Aが隔地者Bに対し契約申込みの通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその
18 事実を知っていたとしても,当該契約申込みの効力は生じる。
19 エ.Aが隔地者Bに対し契約解除の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事
20 実を知っていたとしても,当該契約解除の効力は生じる。
21 オ.Aが隔地者Bに対し契約承諾の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事
22 実を知っていたとしても,当該契約は成立する。
23 1.ア
24
25
26
27 2.ア
28
29
30
31 3.イ
32
33
34
35 4.ウ
36
37
38
39 5.エ
40
41
42
43 〔第2問〕(配点:2)
44 代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
45 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bQ])
46 ア.無権代理行為の相手方は,代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかったとき
47 は,民法上の無権代理人の責任を追及することができない。
48 イ.代理権は,代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する。
49 ウ.成年後見人は,やむを得ない事由があるときでなければ,復代理人を選任することができな
50 い。
51 エ.委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合,復代理人は,復
52 代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても,本人に対し,
53 その費用の償還を直接請求することはできない。
54 オ.Aの代理人BがCの詐欺により売買契約を締結した場合,Bは当該売買契約を取り消すこと
55 ができるが,Aは当該売買契約を取り消すことができない。
56 1.ア
57
58
59
60 2.ア
61
62
63
64 3.イ
65
66
67
68 4.ウ
69
70
71
72 5.エ
73
74
75
76 〔第3問〕(配点:2)
77 時効の援用に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
78 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bR])
79 ア.抵当不動産の第三取得者は,その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
80 イ.先順位抵当権の被担保債権の消滅により後順位抵当権者に対する配当額が増加する場合,当
81 該後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
82 ウ.詐害行為の受益者は,詐害行為取消権を行使している債権者の被保全債権について,その消
83 滅時効を援用することができない。
84 エ.譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に譲渡担保の目的物を第三者に譲渡したときは,その
85
86 - 2 -
87
88 第三者は譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対し有する清算金支払請求権の消滅時効を援用す
89 ることができる。
90 オ.建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において,その敷地上の建物の賃借人は,建
91 物の賃貸人が敷地所有権を時効取得しなければ建物賃借権を失うときは,建物の賃貸人による
92 敷地所有権の取得時効を援用することができる。
93 1.ア
94
95
96
97 2.ア
98
99
100
101 3.イ
102
103
104
105 4.ウ
106
107
108
109 5.エ
110
111
112
113 〔第4問〕(配点:2)
114 物権的請求権に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
115 か。(解答欄は,[bS])
116 1.A所有の甲土地上に権原なく乙建物を所有しているBがCに乙建物を売却した場合において,
117 CがBからの乙建物の所有権移転登記を経由していないときは,Aは,Cに対し,乙建物の収
118 去及び甲土地の明渡しを求めることができない。
119 2.A所有の甲土地上に権原なく乙建物を所有しているBがCに乙建物を売却し,CがBからの
120 乙建物の所有権移転登記を経由した後,CがDに乙建物を売却した場合には,DがCからの乙
121 建物の所有権移転登記を経由していないときであっても,Aは,Cに対し,乙建物の収去及び
122 甲土地の明渡しを求めることができない。
123 3.Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,Bが甲土地を自動車の駐車場として利用していたと
124 ころ,甲土地の賃借権の登記がされない間に,AがCに対し甲土地を売却した場合において,
125 CがAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないときは,Bは,Cからの甲土地の明渡
126 請求を拒むことができる。
127 4.A所有の甲土地に隣接する乙土地の所有者であるBが乙土地を掘り下げたために,両土地の
128 間に高低差が生じ,甲土地が崩落する危険が生じている場合において,その危険が生じた時か
129 ら20年を経過した後にAがBに対し甲土地の崩落防止措置を請求したときは,Bはその請求
130 権の消滅時効を援用することができる。
131
132 - 3 -
133
134 〔第5問〕(配点:2)
135 Aの所有するカメラ(以下「甲」という。)の取引に関する次のアからオまでの各記述のうち,
136 判例の趣旨に照らし,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答
137 欄は,[bT])
138 ア.Aは,甲をBに賃貸していたところ,CがBの家から甲を盗み,Dに売却した。Dは,甲が
139 Cの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。この場合,Bは,甲を盗まれた
140 時から2年以内であれば,Dに対し,甲の返還を求めることができる。
141 イ.Aは,甲をBに売却したが,その売買契約当時,Aは意思能力を有していなかった。その後,
142 Bが甲をCに売却し,Cは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。
143 この場合,Aの法定代理人は,Cに対し,甲の返還を求めることができる。
144 ウ.Aは,その家で甲を保管していたところ,カメラを販売する商人のBがAの家から甲を盗み,
145 Cに売却した。Cは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。この
146 場合,Aは,甲を盗まれた時から2年以内であっても,CがBに支払った代価を弁償しなけれ
147 ば,Cに対し,甲の返還を求めることができない。
148 エ.Aは,その家で甲を保管していたところ,BがAの家から甲を盗み,Cに売却した。その後,
149 Cは,甲をDに転売し,Dは,甲がCの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受け
150 た。この場合,Aは,甲を盗まれた時から2年以内であっても,Dに対し,甲の返還を求める
151 ことができない。
152 オ.Aは,甲をBに賃貸していたところ,Bが甲をCに寄託した。その後,BがAに無断で甲を
153 Dに売却するとともに,Cに対し以後Dのために甲を占有するように命じた。Dは,甲がBの
154 所有物であると過失なく信じて,Cによる甲の占有を承諾した。この場合,Aは,Dに対し,
155 甲の返還を求めることができる。
156 1.ア
157
158
159
160 2.ア
161
162
163
164 3.イ
165
166
167
168 4.イ
169
170
171
172 5.エ
173
174
175
176 〔第6問〕(配点:2)
177 担保物権に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
178 (解答欄は,
179 [bU])
180 1.
181
182 同一不動産上の先取特権,質権及び抵当権の優先権の順位は,当該各担保物権の登記の前
183
184 後によって決まる。
185 2.
186
187 留置権,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められる。
188
189 3.
190
191 留置権は,占有を第三者に奪われた場合も消滅しないが,その場合には,第三者に対抗す
192
193 ることができない。
194 4.
195
196 留置権者及び抵当権者は,いずれも目的物の競売を申し立てることができる。
197
198 5.
199
200 動産先取特権は,動産質権に優先する。
201
202 〔第7問〕(配点:2)
203 抵当権に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[bV])
204 1.抵当権は,目的物の交換価値を把握する権利であるから,被担保債権額が抵当不動産の価格
205 を上回っていても,物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済すれば,抵当権は消滅
206 する。
207 2.抵当権の被担保債権について不履行があった場合であっても,抵当権の効力は,その後に生
208 じた抵当不動産の果実には及ばない。
209 3.抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合,第三取得者は,その請求に応じ
210 なければならない。
211 4.第一順位の抵当権者の被担保債権が弁済により消滅した場合,第二順位の抵当権者は,消滅
212 した第一順位の抵当権の抹消登記手続を求めることができる。
213
214 - 4 -
215
216 〔第8問〕(配点:2)
217 債権に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[bW])
218 1.金銭債権は,当事者の意思表示によって,不可分債権とすることはできない。
219 2.判例によれば,履行の場所につき別段の定めのない種類債権の目的物は,債務者が債権者の
220 住所に目的物を発送した時に特定する。
221 3.不可分債権者の一人が債務者に対して債務を免除した場合であっても,他の不可分債権者は,
222 債務者に対し,債務の全部の履行を請求することができる。
223 4.生命又は身体が侵害されたことによって生じた不法行為に基づく損害賠償請求権は,その性
224 質上,第三者に譲渡することはできない。
225 5.債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは,その選択権は,債権者に属す
226 る。
227 〔第9問〕(配点:2)
228 債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み
229 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bX])
230 ア.名誉侵害を理由とする慰謝料請求権は,具体的な金額が当事者間において客観的に確定した
231 ときは,債権者代位権の目的となる。
232 イ.夫婦間の契約取消権は,夫婦の一方の債権者による債権者代位権の目的となる。
233 ウ.認知請求権は,認知されていない子の債権者による債権者代位権の目的となる。
234 エ.詐欺による取消権は,債権者代位権の目的とはならない。
235 オ.遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が権利行使の確定的意思を有することを外部に表明した
236 と認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位権の目的とはならない。
237 1.ア
238
239
240
241 2.ア
242
243
244
245 3.イ
246
247
248
249 4.ウ
250
251
252
253 5.ウ
254
255
256
257 〔第10問〕(配点:2)
258 保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
259 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[10])
260 ア.賃借人の保証人は,賃貸借契約が更新された後の賃料債務についても保証債務を負うが,賃
261 料不払によって賃貸借契約が解除された場合,賃借人が目的物を返還しないことにより賃貸人
262 に与えた損害の賠償については保証債務を負わない。
263 イ.建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は,相
264 続開始後に生じた賃借人の債務についても保証債務を負う。
265 ウ.身元保証契約において,使用者が,被用者に業務上不適任又は不誠実な事跡があって,その
266 ために身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったときは,使用者は,遅滞なく
267 身元保証人にその旨を通知しなければならない。
268 エ.貸金等根保証契約において元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から6年を経過
269 する日と定められている場合,その元本確定期日は,その貸金等根保証契約の締結の日から
270 5年を経過する日となる。
271 オ.根保証契約の元本確定期日前に根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債権が譲渡された
272 ときは,その譲受人は,保証人に対し,当該保証債務の履行を求めることができない。
273 1.ア
274
275
276
277 2.ア
278
279
280
281 3.イ
282
283
284
285 4.ウ
286
287 - 5 -
288
289
290
291 5.エ
292
293
294
295 〔第11問〕(配点:2)
296 契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から
297 5までのうちどれか。(解答欄は,[11])
298 ア.贈与は,当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し,相手方が受諾を
299 することによって,その効力を生ずるから,贈与を受ける者が贈与の申込みをし,相手方がこ
300 れを承諾しても贈与の効力は生じない。
301 イ.売買契約において瑕疵担保責任を免除する特約がある場合であっても,その当時売買の目的
302 物について瑕疵があることを売主が知りながらその瑕疵があることを告げなかったときには,
303 売主は瑕疵担保責任を免れない。
304 ウ.判例によれば,AがB所有の甲建物を賃貸権限を有しないCから賃借している場合において,
305 BがAに甲建物の明渡しを求めたときは,Aは,甲建物を使用収益することができなくなるお
306 それが生じたものとして,Cに対し,それ以降の賃料の支払を拒絶することができる。
307 エ.賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において,賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を
308 負うときは,賃貸人は,転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負う。
309 オ.有償の金銭消費寄託契約において,当事者が返還の時期を定めなかったときは,寄託者は,
310 受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ,金銭の返還を請求することができない。
311 1.ア
312
313
314
315 2.ア
316
317
318
319 3.イ
320
321
322
323 4.ウ
324
325
326
327 5.エ
328
329
330
331 〔第12問〕(配点:2)
332 委任契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
333 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[12])
334 ア.委任契約を債務不履行により解除したときは,その解除は,将来に向かってのみその効力を
335 生ずる。
336 イ.準委任契約は,書面でしなくてもその効力を生ずるが,委任契約は,書面でしなければ,そ
337 の効力を生じない。
338 ウ.受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済する
339 ことを請求する権利については,委任者がこれを受働債権として相殺することはできない。
340 エ.委任契約は,受任者の死亡によって終了するが,委任者の死亡によっては終了しない。
341 オ.受任者は,特約がなくとも,委任者に対して報酬を請求することができる。
342 1.ア
343
344
345
346 2.ア
347
348
349
350 3.イ
351
352
353
354 4.イ
355
356
357
358 5.エ
359
360
361
362 〔第13問〕(配点:2)
363 年齢に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1
364 から5までのうちどれか。(解答欄は,[13])
365 ア.15歳に達した者は,遺言をすることができる。
366 イ.妻が26歳,夫が19歳の夫婦は,特別養子縁組における養親となることができる。
367 ウ.普通養子縁組において養子となる者が18歳であるときは,その法定代理人が,これに代わ
368 って,縁組の承諾をすることができる。
369 エ.養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で,養子となる
370 者が10歳であるときは,家庭裁判所は,特別養子縁組を成立させることはできない。
371 オ.16歳の子を持つ母がその子の父との婚姻により氏を改めたため,その子が父母と氏を異に
372 する場合には,その子は,父母の婚姻中に限り,家庭裁判所の許可を得ないで,戸籍法の定め
373 るところにより届け出ることによって,その父母の氏を称することができる。
374 1.ア
375
376
377
378 2.ア
379
380
381
382 3.イ
383
384
385
386 4.ウ
387
388 - 6 -
389
390
391
392 5.エ
393
394
395
396 〔第14問〕(配点:2)
397 夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
398 誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[14])
399 ア.Aが成年被後見人である場合には,Cに対する親権はAの成年後見人とBが共同で行使する。
400 イ.AとBがいずれも18歳である場合には,Cに対する親権は,Aの親権者とBの親権者が共
401 同で行使し,AとBのいずれにも親権者がいない場合には,家庭裁判所がCについて未成年後
402 見人を選任する。
403 ウ.Cが18歳である場合には,Aが死亡し,その後にBの親権が停止されたときでも,Cは,
404 Bの同意を得れば婚姻をすることができる。
405 エ.AとBが離婚し,BがCの親権者となった後に,BがDと再婚し,CがDの養子となった場
406 合には,BとDがCの親権者となる。
407 オ.判例によれば,Aが死亡し,その相続人がBとCの二人であり,BがCの親権者である場合
408 において,BがAを被相続人とする相続につき自ら相続放棄をするのと同時にCを代理してC
409 について相続放棄をしたときは,B及びCの相続放棄はいずれも有効となる。
410 1.ア
411
412
413
414 2.ア
415
416
417
418 3.イ
419
420
421
422 4.ウ
423
424
425
426 5.エ
427
428
429
430 〔第15問〕(配点:2)
431 共同相続に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
432 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[15])
433 ア.共同相続人であるAとBの間で遺産分割協議が成立した場合において,Aがその協議におい
434 て負担した債務を履行しないときであっても,BはAの債務不履行を理由に遺産分割協議を解
435 除することはできない。
436 イ.共同相続人は,既に成立している遺産分割協議の全部を共同相続人全員の合意により解除し
437 た上で,改めて遺産分割協議を成立させることはできない。
438 ウ.共同相続が生じた場合,相続人の一人であるAは,遺産の分割までの間は,相続開始時に存
439 した金銭を相続財産として保管している他の相続人Bに対して,自己の相続分に相当する金銭
440 の支払を求めることはできない。
441 エ.A及びBがCに対して400万円の連帯債務を負担していたところ,Aが死亡し,その妻D
442 及び子Eが相続した場合,Cは,Eに対して,Aの負担していた400万円の債務全額の支払
443 を請求することができる。
444 オ.A,B及びCが共同相続した甲土地の共有持分権をCから譲り受けたDが,A及びBとの共
445 有関係の解消のためにとるべき裁判手続は,遺産分割審判である。
446 1.ア
447
448
449
450 2.ア
451
452
453
454 3.イ
455
456
457
458 4.イ
459
460 - 7 -
461
462
463
464 5.ウ
465
466
467
468 [商法]
469 〔第16問〕(配点:2)
470 株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,
471 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[16])
472 ア.法人は,発起人及び設立時取締役のいずれにもなることができない。
473 イ.会社法上の公開会社でない株式会社を設立する場合には,発行可能株式総数を定款で定めな
474 ければならないが,発行可能株式総数は,設立時発行株式の総数の4倍を超えてもよい。
475 ウ.発起人のうちの一人が設立時発行株式の株主となる権利を全て失った場合であっても,他の
476 発起人がその引き受けた設立時発行株式について出資の履行をした財産の価額が定款に記載さ
477 れた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは,株式会社の設
478 立の無効事由とはならない。
479 エ.設立時募集株式の引受人は,設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時募
480 集株式の株主となる権利を譲渡した場合には,当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することが
481 できないが,当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には,当
482 該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができる。
483 オ.判例の趣旨によれば,募集設立において払込みの取扱いをした銀行は,払い込まれた金額に
484 相当する金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した後は,払い込まれた金銭を株式会社の
485 成立前に発起人に返還したことをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
486 1.ア
487
488
489
490 2.ア
491
492
493
494 3.イ
495
496
497
498 4.ウ
499
500
501
502 5.エ
503
504
505
506 〔第17問〕(配点:2)
507 発行済株式の総数が5000株である株式会社が,募集株式について,金銭以外の財産(以下
508 「現物出資財産」という。)を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額を定めた場合に
509 おける検査役の調査の要否に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わ
510 せたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,特別法の規定により現物出資財産の出資に関
511 する会社法の規定の適用が除外される場合は,考慮しないものとする。(解答欄は,[17])
512 ア.当該株式会社が募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が500株である場合には,当該
513 募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
514 イ.当該株式会社が現物出資財産について定めた価額の総額が500万円である場合には,当該
515 現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
516 ウ.当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,現物出資財産として,
517 その価額が1000万円と定められた市場価格のある有価証券を給付する場合において,法務
518 省令で定める方法により算定される当該有価証券の市場価格も1000万円であるときは,当
519 該有価証券についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
520 エ.当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,現物出資財産として,
521 その価額が1000万円と定められた不動産を給付する場合において,当該価額が相当である
522 ことについて税理士の証明を受けたときは,当該証明を受けた当該不動産についての現物出資
523 財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
524 オ.当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,現物出資財産として,
525 当該株式会社に対する弁済期が到来していない金銭債権を給付する場合において,当該金銭債
526 権について定められた価額と当該金銭債権に係る負債の帳簿価額とがいずれも1000万円で
527 あるときは,当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
528 1.ア
529
530
531
532 2.ア
533
534
535
536 3.イ
537
538
539
540 4.イ
541
542 - 8 -
543
544
545
546 5.エ
547
548
549
550 〔第18問〕(配点:2)
551 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤って
552 いるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,募集株式を引き受けよう
553 とする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合は,考慮しないものとする。(解答欄は,
554 [18])
555 ア.判例の趣旨によれば,募集事項の株主に対する通知又は公告をいずれも欠いたことは,募集
556 株式の発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められ
557 る場合でない限り,募集株式の発行の無効原因となる。
558 イ.募集に係る株式の発行が,法令又は定款に違反しない場合であっても,著しく不公正な方法
559 により行われる場合において,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,株主は,株式会社
560 に対し,当該株式の発行をやめることを請求することができる。
561 ウ.株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には,株主は,募集株式の引受け
562 の申込みをしなくても,募集株式の引受人となる。
563 エ.募集株式の引受人は,募集株式の払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを
564 相殺することができない。
565 オ.募集株式の引受人が募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には,当該払込みの仮装に
566 関する職務を行った取締役(当該払込みを仮装したものを除く。)は,その職務を行うについ
567 て注意を怠らなかったことを証明したときであっても,株式会社に対し,払込みを仮装した払
568 込金額の支払をする義務を負う。
569 1.ア
570
571
572
573 2.ア
574
575
576
577 3.イ
578
579
580
581 4.ウ
582
583
584
585 5.エ
586
587
588
589 〔第19問〕(配点:2)
590 甲株式会社は,会社法上の公開会社でない取締役会設置会社であり,これまで新株予約権を発行
591 したことがない。甲株式会社の発行可能株式総数は1万株で,発行済株式の総数は8500株(自
592 己株式500株を含む。)である。
593 甲株式会社が発行する新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み
594 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[19])
595 ア.甲株式会社は,募集新株予約権について,新株予約権の目的である株式の数を10株,新株
596 予約権を行使することができる期間の初日を割当日の1年後の日,募集新株予約権の数を30
597 0個と決定し,新株予約権300個を発行することができる。
598 イ.甲株式会社が新株予約権の発行後に定款を変更して会社法上の公開会社となる場合には,当
599 該新株予約権の新株予約権者は,甲株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で
600 買い取ることを請求することができる。
601 ウ.甲株式会社の株主総会の決議によって,募集新株予約権についての募集事項の決定を取締役
602 会に委任し,取締役会がその委任に基づいて募集事項を決定した場合には,甲株式会社は,割
603 当日の2週間前までに,当該募集事項を株主に通知し,又は公告しなければならない。
604 エ.甲株式会社がその発行する新株予約権を引き受ける者の募集において株主に新株予約権の割
605 当てを受ける権利を与える場合には,甲株式会社も,自己株式について当該権利を有する。
606 オ.募集新株予約権の引受けの申込みをした者は,割当日に,甲株式会社の割り当てた募集新株
607 予約権の新株予約権者となるが,募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合には,
608 募集新株予約権についての払込期日までに,払込金額の全額の払込みをしなければ,当該募集
609 新株予約権を行使することができない。
610 1.ア
611
612
613
614 2.ア
615
616
617
618 3.イ
619
620
621
622 4.イ
623
624 - 9 -
625
626
627
628 5.ウ
629
630
631
632 〔第20問〕(配点:2)
633 株主総会に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,
634 [20],[21]順不同)
635 1.株式会社は,株主が代理人によってその議決権を行使することができない旨を定款で定める
636 ことができない。
637 2.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定
638 めたときは,株主総会を開催することを要しない。
639 3.株主は,必要な事項を記載した議決権行使書面を株式会社に提出した場合には,同一の議案
640 について,代理人によってその議決権を行使することができない。
641 4.株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合には,
642 取締役は,当該事項について説明をすることを要しない。
643 5.株主の全員の同意を得て,招集の手続を経ることなく株主総会を開催するときは,株主の同
644 意は,書面又は電磁的記録によりしなければならない。
645 〔第21問〕(配点:2)
646 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)と取締役会設置
647 会社でない会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,
648 後記1から5までのうちどれか。なお,特別法の規定の適用がある場合は,考慮しないものとする。
649 (解答欄は,[22])
650 ア.取締役会設置会社においては,定款に別段の定めがある場合を除き,業務執行についての取
651 締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要があるが,取締役会設置会社でない会社にお
652 いては,取締役が3人いる場合であっても,業務の決定をするに当たり会議を開催する必要が
653 ない。
654 イ.取締役会設置会社においては,監査役を置くことができるが,取締役会設置会社でない会社
655 においては,監査役を置くことができない。
656 ウ.取締役会設置会社においては,代表取締役を選定しなければならないが,取締役会設置会社
657 でない会社においては,代表取締役を定めることができない。
658 エ.取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に
659 限り,決議をすることができるが,取締役会設置会社でない会社においては,株主総会は,会
660 社に関する一切の事項について決議をすることができる。
661 オ.取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に別段の定めがある場合を除き,当該株
662 主総会の目的とされた事項以外の事項については,決議をすることができないが,取締役会設
663 置会社でない会社においては,株主総会は,当該株主総会の目的とされた事項以外の事項につ
664 いても,決議をすることができる。
665 1.ア
666
667
668
669 2.ア
670
671
672
673 3.イ
674
675
676
677 4.イ
678
679 - 10 -
680
681
682
683 5.ウ
684
685
686
687 〔第22問〕(配点:2)
688 監査役会と監査等委員会に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
689 なお,各記述に係る株式会社の定款には,別段の定めがないものとする。(解答欄は,[23])
690 1.各監査役及び各監査等委員は,いずれも,その権限として自ら会社の業務及び財産の状況の
691 調査をすることができる。
692 2.監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが,監査等委員会は常勤の監査等委員を選定
693 する必要がない。
694 3.監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
695 の終結の時までであるが,監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年
696 度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
697 4.取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても,当該取締役
698 (監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受
699 けたときは,当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
700 5.監査役会及び監査等委員会は,いずれも,株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並
701 びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
702 〔第23問〕(配点:2)
703 自己株式の取得に係る分配可能額の規制に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいもの
704 を2個選びなさい。(解答欄は,[24],[25]順不同)
705 1.取得条項付株式の取得により株主に対して交付する金銭の額は,分配可能額を超えてはなら
706 ない。
707 2.株式会社が譲渡制限株式の取得の承認をしない旨の決定をする場合において,譲渡制限株式
708 の買取りの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の
709 額は,分配可能額を超えてはならない。
710 3.単元未満株式の買取りの請求があった場合において,当該単元未満株式の買取りにより株主
711 に対して交付する金銭の額は,分配可能額を超えてはならない。
712 4.株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受けることにより当該他の会社が有する当該株式会
713 社の株式を取得する場合において,当該株式会社の株式の取得により当該他の会社に対して交
714 付する金銭の額は,分配可能額を超えてはならない。
715 5.株式交換をする場合において,株式交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求があった
716 ときは,当該反対株主が有する株式の買取りにより当該反対株主に対して交付する金銭の額は,
717 分配可能額を超えてはならない。
718
719 - 11 -
720
721 〔第24問〕(配点:2)
722 持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
723 から5までのうちどれか。(解答欄は,[26])
724 ア.業務を執行しない無限責任社員は,業務を執行する社員の全員の承諾があれば,その持分の
725 全部を他人に譲渡することができる。
726 イ.持分会社の社員が死亡した場合にはその相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定め
727 があるときは,当該相続人が持分を承継した時に,当該相続人に係る定款の変更をしたものと
728 みなされる。
729 ウ.持分会社の成立後に加入した社員は,その加入前に生じた持分会社の債務については,弁済
730 する責任を負わない。
731 エ.合資会社を退社した社員は,その登記をする前に生じた当該合資会社の債務について,従前
732 の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
733 オ.合資会社の有限責任社員は,その責任の限度を誤認させる行為をしたときであっても,出資
734 の範囲を超えて合資会社の債務を弁済する責任を負わない。
735 1.ア
736
737
738
739 2.ア
740
741
742
743 3.イ
744
745
746
747 4.イ
748
749
750
751 5.エ
752
753
754
755 〔第25問〕(配点:2)
756 株式会社の吸収合併,吸収分割又は株式交換(以下「吸収合併等」という。)に関する次のアか
757 らオまでの各規律のうち,株主保護を直接の目的とするものでないものを組み合わせたものは,後
758 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[27])
759 ア.吸収合併等の各当事会社は,いずれも,原則として,株主総会の特別決議によって,吸収合
760 併契約等の承認を受けなければならない。
761 イ.吸収合併等の各当事会社は,いずれも,吸収合併契約等備置開始日から,吸収合併契約等の
762 内容等を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
763 ウ.振替株式の発行者が吸収合併等をしようとする場合には,当該発行者は,原則として,振替
764 機関等に対し,株式買取請求に係る振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなけれ
765 ばならない。
766 エ.吸収合併等の各当事会社の株主は,一定の場合には,自己が株式を有する会社に対し,吸収
767 合併等をやめることを請求することができる。
768 オ.吸収合併等の無効の訴えに係る請求を認容する判決は,第三者に対してもその効力を有する。
769 1.ア
770
771
772
773 2.ア
774
775
776
777 3.イ
778
779
780
781 4.ウ
782
783
784
785 5.ウ
786
787
788
789 〔第26問〕(配点:2)
790 会社関係訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後
791 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[28])
792 ア.株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主は,新株発行の無効の訴えを提起するこ
793 とができない。
794 イ.株式会社が取締役に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には,当該取締役の普通
795 裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することを要する。
796 ウ.判例の趣旨によれば,任期の満了により取締役を退任したが,会社法又は定款で定めた取締
797 役の員数を欠くため,なお取締役としての権利義務を有する者については,訴えをもってその
798 解任を請求することができない。
799 エ.最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴え(いわゆる多重代表訴訟)を提起するために
800 は,当該株主は,当該最終完全親会社等に対し,書面で特定責任追及の訴えの提起を請求しな
801 ければならない。
802
803 - 12 -
804
805 オ.会社の設立の無効の訴えについては,当該訴えに係る請求を認容する確定判決が第三者に対
806 してもその効力を有するため,被告は,当該請求を認諾することができない。
807 1.ア
808
809
810
811 2.ア
812
813
814
815 3.イ
816
817
818
819 4.イ
820
821
822
823 5.ウ
824
825
826
827 〔第27問〕(配点:2)
828 個人商人(小商人に当たる者を除く。)の商業使用人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
829 誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[29])
830 ア.代理商は,商業使用人の一種である。
831 イ.物品の販売を目的とする店舗の使用人は,善意の相手方に対しては,その店舗内に在る物品
832 の販売をする権限を有するものとみなされる。
833 ウ.支配人の選任及びその代理権の消滅については,その登記をしなければならない。
834 エ.支配人が商人の許可を受けないで自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取
835 引をしたときは,当該取引によって当該支配人又は第三者が得た利益の額は,その商人に生じ
836 た損害の額と推定される。
837 オ.商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は,善意の相手方に対し
838 ては,当該営業所の営業に関し,支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
839 1.ア
840
841
842
843 2.ア
844
845
846
847 3.イ
848
849
850
851 4.イ
852
853
854
855 5.ウ
856
857
858
859 〔第28問〕(配点:2)
860 商行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1か
861 ら5までのうちどれか。(解答欄は,[30])
862 ア.商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは,
863 その申込みは,その効力を失う。
864 イ.商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合には,相手方が,代理
865 人が本人のためにすることを知らなかったときであっても,代理人に対して履行の請求をする
866 ことはできない。
867 ウ.匿名組合員は,自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合には,営業者を代
868 表することができる。
869 エ.商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,その申込みとともに受
870 け取った物品があるときは,その申込みを拒絶したときであっても,その物品を保管する必要
871 はない。
872 オ.商行為によって生じた債権を担保するために設定された質権の質権設定者は,債務の弁済期
873 前の契約において,質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。
874 1.ア
875
876
877
878 2.ア
879
880
881
882 3.イ
883
884
885
886 4.イ
887
888 - 13 -
889
890
891
892 5.エ
893
894
895
896 〔第29問〕(配点:2)
897 手形の善意取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたもの
898 は,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[31])
899 ア.判例の趣旨によれば,裏書の連続する手形の所持人から裏書により当該手形を譲り受ける者
900 であっても,当該所持人が当該手形を所持することにつき疑念を抱いてしかるべき事情が認め
901 られる場合には,振出人又は支払担当銀行に照会するなどの方法で調査をしなければ,手形を
902 善意取得することができない。
903 イ.善意取得は,手形の承継取得の一例である。
904 ウ.判例の趣旨によれば,手形について除権決定があったとしても,これよりも前に当該手形を
905 善意取得した者は,当該手形に表章された手形上の権利を失わない。
906 エ.無権利者から裏書の連続した手形を取得した者がその取得時に相手方の無権利につき善意で
907 かつ重大な過失がない場合には,その後に事情を知ったときであっても,当該手形を善意取得
908 することができる。
909 オ.相続による手形の取得にも,善意取得の適用がある。
910 1.ア
911
912
913
914 2.ア
915
916
917
918 3.イ
919
920
921
922 4.イ
923
924
925
926 5.エ
927
928
929
930 〔第30問〕(配点:2)
931 約束手形の遡求に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたもの
932 は,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[32])
933 ア.裏書人は,遡求義務者にならない場合がある。
934 イ.判例の趣旨によれば,遡求を受けて受け戻した手形の所持人は,満期の日から3年を経過し
935 て振出人の義務について消滅時効が完成した後であっても,前者である遡求義務者に遡求をす
936 ることができる。
937 ウ.手形が,振出人AからB,BからC,CからD,DからEに順次裏書によって譲渡され,手
938 形の所持人Eが,裏書人B,C及びDのいずれに対しても遡求をすることができる要件を満た
939 しているが,いまだその請求をしていない場合において,Eが,B,C及びDから同時に遡求
940 金額の支払の申出を受けたときは,Eは,B,C及びDのうち,任意に選んだ者から支払を受
941 けることができる。
942 エ.判例の趣旨によれば,手形の所持人が,支払呈示期間内に,振出日が白地である確定日払の
943 手形を,白地を補充しないで支払のため呈示し,支払を拒絶された場合には,支払呈示期間経
944 過後に白地を補充したとしても,遡求をすることができない。
945 オ.判例の趣旨によれば,約束手形の振出人に対する満期前の手形金請求訴訟の提起又は当該訴
946 訟に係る訴状の送達は,裏書人に対する満期後の遡求権行使の要件である支払のための呈示と
947 しての効力を有しない。
948 1.ア
949
950
951
952 2.ア
953
954
955
956 3.イ
957
958
959
960 4.イ
961
962 - 14 -
963
964
965
966 5.ウ
967
968
969
970 [民事訴訟法]
971 〔第31問〕(配点:2)
972 補助参加に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[
973 33])
974 1.補助参加の申出は,書面でしなければならない。
975 2.控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において,補助参加の申出をすると同時に,上告
976 の提起をすることもできる。
977 3.第一審で補助参加をした参加人が引き続き控訴審で訴訟行為をするためには,控訴審におけ
978 る補助参加の申出をしなければならない。
979 4.補助参加の申出に対して異議を述べることができるのは,被参加人だけであって,相手方は
980 異議を述べることができない。
981 5.当事者以外の第三者が,独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加するこ
982 とができる場合には,当事者の一方に補助参加することはできない。
983 〔第32問〕(配点:2)
984 訴訟代理人に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
985 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[34])
986 ア.訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は,弁護士に限られるから,簡易裁判所の事件であって
987 も,弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。
988 イ.訴訟委任を受けた訴訟代理人が,委任を受けた事件の相手方から提起された反訴に関して訴
989 訟行為をするには,改めて,反訴に関する訴訟委任を受けなければならない。
990 ウ.訴訟委任を受けた訴訟代理人が適法に訴訟復代理人に訴訟委任をしていた場合,その訴訟代
991 理人が死亡しても,委任を受けた訴訟復代理人は,これにより訴訟代理権を失うことはない。
992 エ.複数の訴訟代理人に訴訟委任をした当事者が,各訴訟代理人との間で,各訴訟代理人が単独
993 で訴訟行為をすることができないとの定めをしたときは,各訴訟代理人が単独でした訴訟行為
994 は無効となる。
995 オ.訴訟委任を受けた訴訟代理人が,委任を受けた事件について和解をするには,特別の委任を
996 受けていなければならない。
997 1.ア
998
999
1000
1001 2.ア
1002
1003
1004
1005 3.イ
1006
1007
1008
1009 4.ウ
1010
1011
1012
1013 5.ウ
1014
1015
1016
1017 〔第33問〕(配点:2)
1018 民事訴訟に関する異議権(責問権)に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照
1019 らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[35])
1020 ア.当事者は,訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を放棄しようとすると
1021 きは,その旨を書面に記載し,これを裁判所に提出しなければならない。
1022 イ.当事者は,訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利につき,具体的な違反
1023 が実際に生じるより前にあらかじめその放棄をすることができる。
1024 ウ.判決の言渡しが公開の法廷で行われなかった場合,当事者は,そのことを知りながら,遅滞
1025 なく異議を述べないときであっても,異議を述べる権利を失わない。
1026 エ.訴えの変更の書面が被告に送達されなかった場合,当事者は,そのことを知りながら,遅滞
1027 なく異議を述べないときであっても,異議を述べる権利を失わない。
1028 オ.宣誓をさせるべき証人を宣誓させないで尋問した場合,当事者は,そのことを知りながら,
1029 遅滞なく異議を述べないときは,異議を述べる権利を失う。
1030 1.ア
1031
1032
1033
1034 2.ア
1035
1036
1037
1038 3.イ
1039
1040
1041
1042 4.ウ
1043
1044 - 15 -
1045
1046
1047
1048 5.エ
1049
1050
1051
1052 〔第34問〕(配点:2)
1053 民事訴訟における裁判に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたも
1054 のは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[36])
1055 ア.判決は裁判所による裁判であるが,決定は裁判長による裁判である。
1056 イ.判決は公開の法廷における言渡しによってその効力を生ずるが,決定は相当と認める方法で
1057 関係人に告知することによってその効力を生ずる。
1058 ウ.判決は口頭弁論を経てしなければならないが,決定は口頭弁論を経ないでしなければならな
1059 い。
1060 エ.判決を言い渡した裁判所は,当該判決に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りが
1061 あるとき以外は,言渡し後にそれを変更することができない。
1062 オ.適法に即時抗告がされた場合,原裁判をした裁判所又は裁判長は,抗告を理由があると認め
1063 るときは,その裁判を更正しなければならない。
1064 1.ア
1065
1066
1067
1068 2.ア
1069
1070
1071
1072 3.イ
1073
1074
1075
1076 4.イ
1077
1078
1079
1080 5.エ
1081
1082
1083
1084 〔第35問〕(配点:2)
1085 訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から
1086 5までのうちどれか。(解答欄は,[37])
1087 ア.訴えの提起による時効の中断の効力発生の時期は,被告に対する訴状の送達の時である。
1088 イ.訴えの取下げは,被告に訴状が送達された後は,被告の同意を得なければすることができな
1089 い。
1090 ウ.訴状が公示送達の方法により送達され,その後,判決も同様に公示送達の方法によって送達
1091 された場合には,これらの書類の送達の効力は,掲示を始めた日から2週間を経過することに
1092 よって生ずる。
1093 エ.重複する訴えが提起された場合,被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであ
1094 っても,当該訴えは適法とはならない。
1095 オ.訴状は,第一回の口頭弁論期日後は,これを却下することができない。
1096 1.ア
1097
1098
1099
1100 2.ア
1101
1102
1103
1104 3.イ
1105
1106
1107
1108 4.イ
1109
1110 - 16 -
1111
1112
1113
1114 5.エ
1115
1116
1117
1118 〔第36問〕(配点:2)
1119 確定判決の拘束力に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているも
1120 のを2個選びなさい。(解答欄は,[38],[39]順不同)
1121 1.売買による所有権の取得を請求原因として買主が提起した所有権確認請求訴訟において,被
1122 告である売主が詐欺を理由として売買契約の取消しをすることができたのにこれをしないまま
1123 口頭弁論が終結し,請求を認容する判決が確定した場合には,売主は自己の所有権の確認を買
1124 主に対して求める後訴において当該取消しを主張して買主の所有権の取得を争うことができな
1125 い。
1126 2.貸金返還請求訴訟において,被告である借主が相殺適状にある反対債権を有していたものの,
1127 相殺の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し,請求を認容する判決が確定した場合には,借
1128 主は,その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,その後にした相殺の意思表示
1129 による債務の消滅の効果を請求異議の事由として主張することができる。
1130 3.甲土地の所有権を主張するXが,Xからの贈与を原因とする所有権移転登記を有するYに対
1131 して贈与の不存在を理由に当該登記の抹消登記を求める抹消登記手続請求訴訟を提起した場合
1132 において,判決の理由中の判断においてXに甲土地の所有権があるとして,請求を認容する判
1133 決が確定したときは,YはXに対して甲土地の明渡しを求める後訴においてYが甲土地を所有
1134 する旨を主張することはできない。
1135 4.土地の賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟において,被告である借地人が建物
1136 買取請求権を行使しないまま口頭弁論が終結し,請求を認容する判決が確定した場合には,借
1137 地人は,その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,その後にした建物買取請求
1138 権の行使の効果を請求異議の事由として主張することができない。
1139 5.被相続人の貸金債務につき相続人が貸主から提起された貸金返還請求訴訟において,被告で
1140 ある相続人の限定承認の事実が認められ,相続財産の限度での債務の支払を命じる留保付判決
1141 が確定した場合には,貸主は,口頭弁論の終結の前に法定単純承認の事実があったとして,限
1142 定承認の効力を争い,無留保の判決を得るため,改めて貸金返還請求訴訟を提起することは,
1143 許されない。
1144 〔第37問〕(配点:2)
1145 重複起訴の禁止に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組
1146 み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[40])
1147 ア.XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に,XがZに対して当該不動産の所有
1148 権の確認を求める別訴を提起することは,許されない。
1149 イ.XのYに対する貸金300万円の債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該貸
1150 金の返還を求める別訴を提起することは,許されない。
1151 ウ.XのYに対する売買代金支払請求訴訟であるA訴訟とYのXに対する貸金返還請求訴訟であ
1152 るB訴訟とがそれぞれ係属中に,A訴訟の被告Yが,A訴訟において,B訴訟で請求している
1153 貸金債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは,許されない。
1154 エ.XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に,YがXに対
1155 し当該土地の所有権の確認を求める別訴を提起することは,許されない。
1156 オ.XのYに対する手形金債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該手形金の支払
1157 を求める別訴を手形訴訟により提起することは,許されない。
1158 1.ア
1159
1160
1161
1162 2.ア
1163
1164
1165
1166 3.イ
1167
1168
1169
1170 4.イ
1171
1172 - 17 -
1173
1174
1175
1176 5.エ
1177
1178
1179
1180 〔第38問〕(配点:2)
1181 訴えの変更に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選
1182 びなさい。(解答欄は,[41],[42]順不同)
1183 1.債務者が第三者に無償で譲渡した不動産につき,債権者が詐害行為取消権を行使して所有権
1184 移転登記抹消登記手続請求訴訟を提起する場合において,訴訟係属中に被保全債権を甲債権か
1185 ら乙債権に変更することは,訴えの変更に当たる。
1186 2.控訴審における訴えの変更は,請求の基礎に同一性が認められる場合であっても,相手方の
1187 同意が必要である。
1188 3.訴えの変更は,著しく訴訟手続を遅滞させる場合であっても,相手方の同意があるときは,
1189 許される。
1190 4.建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,請求を土地所有権に基づく
1191 建物収去土地明渡請求に変更することは,この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属す
1192 る旨の被告の陳述に基づいてされた場合には,許される。
1193 5.訴えの変更を許さない旨の決定に対しては,独立の不服申立てをすることができない。
1194 〔第39問〕(配点:2)
1195 釈明に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさ
1196 い。(解答欄は,[43],[44]順不同)
1197 1.裁判長は,口頭弁論の期日外で一方当事者に対し攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得
1198 る事項について釈明権を行使しても,その内容を相手方に通知する必要はない。
1199 2.具体的な法律構成を示唆して訴えの変更を促す釈明権の行使は,許されない。
1200 3.攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭
1201 しない場合,裁判所は,その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
1202 4.裁判所は,訴訟関係を明瞭にするため,鑑定を命ずることができる。
1203 5.当事者は,裁判長の釈明権の行使に対して不服があっても,異議を申し立てることができな
1204 い。
1205 〔第40問〕(配点:2)
1206 証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
1207 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[45])
1208 ア.反対尋問を経ていない証言についても,裁判所は,その証言を事実認定の資料とすることが
1209 できる。
1210 イ.当事者の一方が提出した証拠により相手方に有利な事実を認定するには,相手方の援用がな
1211 ければならない。
1212 ウ.口頭弁論の全趣旨のみをもって事実を認定することは,許されない。
1213 エ.損害が生じたことが認められる場合において,損害の性質上その額を立証することが極めて
1214 困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額
1215 を認定することができる。
1216 オ.自由心証主義は,職権探知主義による訴訟にも適用される。
1217 1.ア
1218
1219
1220
1221 2.ア
1222
1223
1224
1225 3.イ
1226
1227
1228
1229 4.ウ
1230
1231 - 18 -
1232
1233
1234
1235 5.エ
1236
1237
1238
1239 〔第41問〕(配点:2)
1240 証言拒絶権に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2
1241 個選びなさい。(解答欄は,[46],[47]順不同)
1242 1.医師は,職務上知り得た事実で黙秘すべきものにつき,証言を拒むことができる。
1243 2.Aの後見人であるBがその地位を解任された後は,Aは,Bの名誉を害すべき事項につき,
1244 証言を拒むことができない。
1245 3.職業の秘密とは,その事項が公開されると当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難
1246 になる事項をいい,これに該当すれば,当然に,証人は当該事項につき証言を拒むことができ
1247 る。
1248 4.証言拒絶を認める決定に対しては,当事者は,即時抗告をすることができない。
1249 5.証人は,証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には,宣
1250 誓を拒むことができる。
1251 〔第42問〕(配点:2)
1252 請求の放棄又は認諾に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいもの
1253 を組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[48])
1254 ア.請求の認諾は,相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。
1255 イ.後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには,特別の授権がなければならない。
1256 ウ.相手方が反対給付を履行することを条件にして,請求の認諾をすることができる。
1257 エ.請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されても,当事者が口頭弁論の期日に出
1258 席し,その旨を陳述しなければ,請求の放棄の効力は生じない。
1259 オ.請求の認諾は,訴訟要件を欠く訴えにおいてもすることができる。
1260 1.ア
1261
1262
1263
1264 2.ア
1265
1266
1267
1268 3.イ
1269
1270
1271
1272 4.ウ
1273
1274
1275
1276 5.エ
1277
1278
1279
1280 〔第43問〕(配点:2)
1281 訴訟上の合意に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものは
1282 どれか。(解答欄は,[49])
1283 1.終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は,書面又はそ
1284 の内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
1285 2.管轄の合意は,一定の法律関係に基づく訴えに関してされなければならない。
1286 3.当事者間における特定の者を証人として申請しない旨の合意は裁判所を拘束するが,その者
1287 の尋問が完了した後にその尋問の結果を排除する旨の合意をしても,その合意は裁判所を拘束
1288 しない。
1289 4.裁判外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し,被告がその存在を主張立証した場合には,裁
1290 判所は当該訴えを却下しなければならない。
1291 5.判決の言渡し前にされた当事者の一方のみが控訴しない旨の合意は,有効である。
1292 〔第44問〕(配点:2)
1293 略式の手続に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解
1294 答欄は,[50],[51]順不同)
1295 1.手形による金銭の支払の請求は,手形訴訟によらなければならない。
1296 2.手形訴訟においては,原告は,口頭弁論の終結に至るまで,被告の承諾を要しないで,訴訟
1297 を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
1298 3.訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えは,簡易裁判所にお
1299 ける少額訴訟によらなければならない。
1300
1301 - 19 -
1302
1303 4.支払督促は,債務者を審尋しないで発する。
1304 5.裁判所書記官が支払督促を発した場合において,債務者による適法な督促異議の申立てがあ
1305 ったときは,督促異議に係る請求について訴えの提起があったものとみなされる。
1306 〔第45問〕(配点:2)
1307 民事訴訟における上訴に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1308 (解答欄は,[52],[53]順不同)
1309 1.第一審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においては,
1310 控訴を提起することは,許されない。
1311 2.裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者が附帯控訴をすることは,許されない。
1312 3.控訴の取下げには,相手方の同意を要しない。
1313 4.上告は,判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするとき
1314 に限り,することができる。
1315 5.即時抗告期間は,裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間である。
1316
1317 - 20 -
1318
1319