1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 【以下の問題の解答に当たっては,
7 国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の
8 適用を考慮する必要はない。
9
10
11 [民法]
12 〔第1問〕(配点:2)
13 意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,
14 誤っているものを組み合わせたものは,
15
16 記1から5までのうちどれか。
17
18 (解答欄は,
19 [bP])
20 ア.成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合,
21 Aが成年被後見人であることをB
22 が知らなかったとしても,
23 Aの成年後見人Cは,
24 当該日用品の売買契約を取り消すことができ
25 る。
26
27
28 イ.AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが成年被後見人であった場合,
29 Aの成年後見
30 人CがBの契約解除の意思表示を知るまで,
31 当該契約解除の効力は生じない。
32
33
34 ウ.Aが隔地者Bに対し契約申込みの通知を発した後,
35 Aが行為能力を喪失した場合,
36 Bがその
37 事実を知っていたとしても,
38 当該契約申込みの効力は生じる。
39
40
41 エ.Aが隔地者Bに対し契約解除の通知を発した後,
42 Aが行為能力を喪失した場合,
43 Bがその事
44 実を知っていたとしても,
45 当該契約解除の効力は生じる。
46
47
48 オ.Aが隔地者Bに対し契約承諾の通知を発した後,
49 Aが行為能力を喪失した場合,
50 Bがその事
51 実を知っていたとしても,
52 当該契約は成立する。
53
54
55 1.ア
56
57
58
59 2.ア
60
61
62
63 3.イ
64
65
66
67 4.ウ
68
69
70
71 5.エ
72
73
74
75 〔第2問〕(配点:2)
76 代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
77 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
78 ものは,
79 後記1から5までのうちどれか。
80
81 (解答欄は,
82 [bQ])
83 ア.無権代理行為の相手方は,
84 代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかったとき
85 は,
86 民法上の無権代理人の責任を追及することができない。
87
88
89 イ.代理権は,
90 代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する。
91
92
93 ウ.成年後見人は,
94 やむを得ない事由があるときでなければ,
95 復代理人を選任することができな
96 い。
97
98
99 エ.委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合,
100 復代理人は,
101
102 代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても,
103 本人に対し,
104
105 その費用の償還を直接請求することはできない。
106
107
108 オ.Aの代理人BがCの詐欺により売買契約を締結した場合,
109 Bは当該売買契約を取り消すこと
110 ができるが,
111 Aは当該売買契約を取り消すことができない。
112
113
114 1.ア
115
116
117
118 2.ア
119
120
121
122 3.イ
123
124
125
126 4.ウ
127
128
129
130 5.エ
131
132
133
134 〔第3問〕(配点:2)
135 時効の援用に関する次のアからオまでの各記述のうち,
136 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
137 わせたものは,
138 後記1から5までのうちどれか。
139
140 (解答欄は,
141 [bR])
142 ア.抵当不動産の第三取得者は,
143 その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
144
145
146 イ.先順位抵当権の被担保債権の消滅により後順位抵当権者に対する配当額が増加する場合,
147
148 該後順位抵当権者は,
149 先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
150
151
152 ウ.詐害行為の受益者は,
153 詐害行為取消権を行使している債権者の被保全債権について,
154 その消
155 滅時効を援用することができない。
156
157
158 エ.譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に譲渡担保の目的物を第三者に譲渡したときは,
159 その
160
161 - 2 -
162
163 第三者は譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対し有する清算金支払請求権の消滅時効を援用す
164 ることができる。
165
166
167 オ.建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において,
168 その敷地上の建物の賃借人は,
169
170 物の賃貸人が敷地所有権を時効取得しなければ建物賃借権を失うときは,
171 建物の賃貸人による
172 敷地所有権の取得時効を援用することができる。
173
174
175 1.ア
176
177
178
179 2.ア
180
181
182
183 3.イ
184
185
186
187 4.ウ
188
189
190
191 5.エ
192
193
194
195 〔第4問〕(配点:2)
196 物権的請求権に関する次の1から4までの各記述のうち,
197 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
198 か。
199
200 (解答欄は,
201 [bS])
202 1.A所有の甲土地上に権原なく乙建物を所有しているBがCに乙建物を売却した場合において,
203
204 CがBからの乙建物の所有権移転登記を経由していないときは,
205 Aは,
206 Cに対し,
207 乙建物の収
208 去及び甲土地の明渡しを求めることができない。
209
210
211 2.A所有の甲土地上に権原なく乙建物を所有しているBがCに乙建物を売却し,
212 CがBからの
213 乙建物の所有権移転登記を経由した後,
214 CがDに乙建物を売却した場合には,
215 DがCからの乙
216 建物の所有権移転登記を経由していないときであっても,
217 Aは,
218 Cに対し,
219 乙建物の収去及び
220 甲土地の明渡しを求めることができない。
221
222
223 3.Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,
224 Bが甲土地を自動車の駐車場として利用していたと
225 ころ,
226 甲土地の賃借権の登記がされない間に,
227 AがCに対し甲土地を売却した場合において,
228
229 CがAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないときは,
230 Bは,
231 Cからの甲土地の明渡
232 請求を拒むことができる。
233
234
235 4.A所有の甲土地に隣接する乙土地の所有者であるBが乙土地を掘り下げたために,
236 両土地の
237 間に高低差が生じ,
238 甲土地が崩落する危険が生じている場合において,
239 その危険が生じた時か
240 ら20年を経過した後にAがBに対し甲土地の崩落防止措置を請求したときは,
241 Bはその請求
242 権の消滅時効を援用することができる。
243
244
245
246 - 3 -
247
248 〔第5問〕(配点:2)
249 Aの所有するカメラ(以下「甲」という。
250
251 )の取引に関する次のアからオまでの各記述のうち,
252
253 判例の趣旨に照らし,
254 正しいものを組み合わせたものは,
255 後記1から5までのうちどれか。
256
257 (解答
258 欄は,
259 [bT])
260 ア.Aは,
261 甲をBに賃貸していたところ,
262 CがBの家から甲を盗み,
263 Dに売却した。
264
265 Dは,
266 甲が
267 Cの所有物であると過失なく信じて,
268 現実の引渡しを受けた。
269
270 この場合,
271 Bは,
272 甲を盗まれた
273 時から2年以内であれば,
274 Dに対し,
275 甲の返還を求めることができる。
276
277
278 イ.Aは,
279 甲をBに売却したが,
280 その売買契約当時,
281 Aは意思能力を有していなかった。
282
283 その後,
284
285 Bが甲をCに売却し,
286 Cは,
287 甲がBの所有物であると過失なく信じて,
288 現実の引渡しを受けた。
289
290
291 この場合,
292 Aの法定代理人は,
293 Cに対し,
294 甲の返還を求めることができる。
295
296
297 ウ.Aは,
298 その家で甲を保管していたところ,
299 カメラを販売する商人のBがAの家から甲を盗み,
300
301 Cに売却した。
302
303 Cは,
304 甲がBの所有物であると過失なく信じて,
305 現実の引渡しを受けた。
306
307 この
308 場合,
309 Aは,
310 甲を盗まれた時から2年以内であっても,
311 CがBに支払った代価を弁償しなけれ
312 ば,
313 Cに対し,
314 甲の返還を求めることができない。
315
316
317 エ.Aは,
318 その家で甲を保管していたところ,
319 BがAの家から甲を盗み,
320 Cに売却した。
321
322 その後,
323
324 Cは,
325 甲をDに転売し,
326 Dは,
327 甲がCの所有物であると過失なく信じて,
328 現実の引渡しを受け
329 た。
330
331 この場合,
332 Aは,
333 甲を盗まれた時から2年以内であっても,
334 Dに対し,
335 甲の返還を求める
336 ことができない。
337
338
339 オ.Aは,
340 甲をBに賃貸していたところ,
341 Bが甲をCに寄託した。
342
343 その後,
344 BがAに無断で甲を
345 Dに売却するとともに,
346 Cに対し以後Dのために甲を占有するように命じた。
347
348 Dは,
349 甲がBの
350 所有物であると過失なく信じて,
351 Cによる甲の占有を承諾した。
352
353 この場合,
354 Aは,
355 Dに対し,
356
357 甲の返還を求めることができる。
358
359
360 1.ア
361
362
363
364 2.ア
365
366
367
368 3.イ
369
370
371
372 4.イ
373
374
375
376 5.エ
377
378
379
380 〔第6問〕(配点:2)
381 担保物権に関する次の1から5までの各記述のうち,
382 正しいものはどれか。
383
384
385 (解答欄は,
386
387 [bU])
388 1.
389
390 同一不動産上の先取特権,
391 質権及び抵当権の優先権の順位は,
392 当該各担保物権の登記の前
393
394 後によって決まる。
395
396
397 2.
398
399 留置権,
400 先取特権,
401 質権及び抵当権には,
402 いずれも物上代位性が認められる。
403
404
405
406 3.
407
408 留置権は,
409 占有を第三者に奪われた場合も消滅しないが,
410 その場合には,
411 第三者に対抗す
412
413 ることができない。
414
415
416 4.
417
418 留置権者及び抵当権者は,
419 いずれも目的物の競売を申し立てることができる。
420
421
422
423 5.
424
425 動産先取特権は,
426 動産質権に優先する。
427
428
429
430 〔第7問〕(配点:2)
431 抵当権に関する次の1から4までの各記述のうち,
432 正しいものはどれか。
433
434 (解答欄は,
435 [bV])
436 1.抵当権は,
437 目的物の交換価値を把握する権利であるから,
438 被担保債権額が抵当不動産の価格
439 を上回っていても,
440 物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済すれば,
441 抵当権は消滅
442 する。
443
444
445 2.抵当権の被担保債権について不履行があった場合であっても,
446 抵当権の効力は,
447 その後に生
448 じた抵当不動産の果実には及ばない。
449
450
451 3.抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合,
452 第三取得者は,
453 その請求に応じ
454 なければならない。
455
456
457 4.第一順位の抵当権者の被担保債権が弁済により消滅した場合,
458 第二順位の抵当権者は,
459 消滅
460 した第一順位の抵当権の抹消登記手続を求めることができる。
461
462
463
464 - 4 -
465
466 〔第8問〕(配点:2)
467 債権に関する次の1から5までの各記述のうち,
468 正しいものはどれか。
469
470 (解答欄は,
471 [bW])
472 1.金銭債権は,
473 当事者の意思表示によって,
474 不可分債権とすることはできない。
475
476
477 2.判例によれば,
478 履行の場所につき別段の定めのない種類債権の目的物は,
479 債務者が債権者の
480 住所に目的物を発送した時に特定する。
481
482
483 3.不可分債権者の一人が債務者に対して債務を免除した場合であっても,
484 他の不可分債権者は,
485
486 債務者に対し,
487 債務の全部の履行を請求することができる。
488
489
490 4.生命又は身体が侵害されたことによって生じた不法行為に基づく損害賠償請求権は,
491 その性
492 質上,
493 第三者に譲渡することはできない。
494
495
496 5.債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは,
497 その選択権は,
498 債権者に属す
499 る。
500
501
502 〔第9問〕(配点:2)
503 債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
504 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
505 合わせたものは,
506 後記1から5までのうちどれか。
507
508 (解答欄は,
509 [bX])
510 ア.名誉侵害を理由とする慰謝料請求権は,
511 具体的な金額が当事者間において客観的に確定した
512 ときは,
513 債権者代位権の目的となる。
514
515
516 イ.夫婦間の契約取消権は,
517 夫婦の一方の債権者による債権者代位権の目的となる。
518
519
520 ウ.認知請求権は,
521 認知されていない子の債権者による債権者代位権の目的となる。
522
523
524 エ.詐欺による取消権は,
525 債権者代位権の目的とはならない。
526
527
528 オ.遺留分減殺請求権は,
529 遺留分権利者が権利行使の確定的意思を有することを外部に表明した
530 と認められる特段の事情がある場合を除き,
531 債権者代位権の目的とはならない。
532
533
534 1.ア
535
536
537
538 2.ア
539
540
541
542 3.イ
543
544
545
546 4.ウ
547
548
549
550 5.ウ
551
552
553
554 〔第10問〕(配点:2)
555 保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,
556 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
557 ものは,
558 後記1から5までのうちどれか。
559
560 (解答欄は,
561 [10])
562 ア.賃借人の保証人は,
563 賃貸借契約が更新された後の賃料債務についても保証債務を負うが,
564
565 料不払によって賃貸借契約が解除された場合,
566 賃借人が目的物を返還しないことにより賃貸人
567 に与えた損害の賠償については保証債務を負わない。
568
569
570 イ.建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,
571 その相続人は,
572
573 続開始後に生じた賃借人の債務についても保証債務を負う。
574
575
576 ウ.身元保証契約において,
577 使用者が,
578 被用者に業務上不適任又は不誠実な事跡があって,
579 その
580 ために身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったときは,
581 使用者は,
582 遅滞なく
583 身元保証人にその旨を通知しなければならない。
584
585
586 エ.貸金等根保証契約において元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から6年を経過
587 する日と定められている場合,
588 その元本確定期日は,
589 その貸金等根保証契約の締結の日から
590 5年を経過する日となる。
591
592
593 オ.根保証契約の元本確定期日前に根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債権が譲渡された
594 ときは,
595 その譲受人は,
596 保証人に対し,
597 当該保証債務の履行を求めることができない。
598
599
600 1.ア
601
602
603
604 2.ア
605
606
607
608 3.イ
609
610
611
612 4.ウ
613
614 - 5 -
615
616
617
618 5.エ
619
620
621
622 〔第11問〕(配点:2)
623 契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
624 正しいものを組み合わせたものは,
625 後記1から
626 5までのうちどれか。
627
628 (解答欄は,
629 [11])
630 ア.贈与は,
631 当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し,
632 相手方が受諾を
633 することによって,
634 その効力を生ずるから,
635 贈与を受ける者が贈与の申込みをし,
636 相手方がこ
637 れを承諾しても贈与の効力は生じない。
638
639
640 イ.売買契約において瑕疵担保責任を免除する特約がある場合であっても,
641 その当時売買の目的
642 物について瑕疵があることを売主が知りながらその瑕疵があることを告げなかったときには,
643
644 売主は瑕疵担保責任を免れない。
645
646
647 ウ.判例によれば,
648 AがB所有の甲建物を賃貸権限を有しないCから賃借している場合において,
649
650 BがAに甲建物の明渡しを求めたときは,
651 Aは,
652 甲建物を使用収益することができなくなるお
653 それが生じたものとして,
654 Cに対し,
655 それ以降の賃料の支払を拒絶することができる。
656
657
658 エ.賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において,
659 賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を
660 負うときは,
661 賃貸人は,
662 転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負う。
663
664
665 オ.有償の金銭消費寄託契約において,
666 当事者が返還の時期を定めなかったときは,
667 寄託者は,
668
669 受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ,
670 金銭の返還を請求することができない。
671
672
673 1.ア
674
675
676
677 2.ア
678
679
680
681 3.イ
682
683
684
685 4.ウ
686
687
688
689 5.エ
690
691
692
693 〔第12問〕(配点:2)
694 委任契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
695 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
696 せたものは,
697 後記1から5までのうちどれか。
698
699 (解答欄は,
700 [12])
701 ア.委任契約を債務不履行により解除したときは,
702 その解除は,
703 将来に向かってのみその効力を
704 生ずる。
705
706
707 イ.準委任契約は,
708 書面でしなくてもその効力を生ずるが,
709 委任契約は,
710 書面でしなければ,
711
712 の効力を生じない。
713
714
715 ウ.受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済する
716 ことを請求する権利については,
717 委任者がこれを受働債権として相殺することはできない。
718
719
720 エ.委任契約は,
721 受任者の死亡によって終了するが,
722 委任者の死亡によっては終了しない。
723
724
725 オ.受任者は,
726 特約がなくとも,
727 委任者に対して報酬を請求することができる。
728
729
730 1.ア
731
732
733
734 2.ア
735
736
737
738 3.イ
739
740
741
742 4.イ
743
744
745
746 5.エ
747
748
749
750 〔第13問〕(配点:2)
751 年齢に関する次のアからオまでの各記述のうち,
752 誤っているものを組み合わせたものは,
753 後記1
754 から5までのうちどれか。
755
756 (解答欄は,
757 [13])
758 ア.15歳に達した者は,
759 遺言をすることができる。
760
761
762 イ.妻が26歳,
763 夫が19歳の夫婦は,
764 特別養子縁組における養親となることができる。
765
766
767 ウ.普通養子縁組において養子となる者が18歳であるときは,
768 その法定代理人が,
769 これに代わ
770 って,
771 縁組の承諾をすることができる。
772
773
774 エ.養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で,
775 養子となる
776 者が10歳であるときは,
777 家庭裁判所は,
778 特別養子縁組を成立させることはできない。
779
780
781 オ.16歳の子を持つ母がその子の父との婚姻により氏を改めたため,
782 その子が父母と氏を異に
783 する場合には,
784 その子は,
785 父母の婚姻中に限り,
786 家庭裁判所の許可を得ないで,
787 戸籍法の定め
788 るところにより届け出ることによって,
789 その父母の氏を称することができる。
790
791
792 1.ア
793
794
795
796 2.ア
797
798
799
800 3.イ
801
802
803
804 4.ウ
805
806 - 6 -
807
808
809
810 5.エ
811
812
813
814 〔第14問〕(配点:2)
815 夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
816
817 誤っているものを組み合わせたものは,
818 後記1から5までのうちどれか。
819
820 (解答欄は,
821 [14])
822 ア.Aが成年被後見人である場合には,
823 Cに対する親権はAの成年後見人とBが共同で行使する。
824
825
826 イ.AとBがいずれも18歳である場合には,
827 Cに対する親権は,
828 Aの親権者とBの親権者が共
829 同で行使し,
830 AとBのいずれにも親権者がいない場合には,
831 家庭裁判所がCについて未成年後
832 見人を選任する。
833
834
835 ウ.Cが18歳である場合には,
836 Aが死亡し,
837 その後にBの親権が停止されたときでも,
838 Cは,
839
840 Bの同意を得れば婚姻をすることができる。
841
842
843 エ.AとBが離婚し,
844 BがCの親権者となった後に,
845 BがDと再婚し,
846 CがDの養子となった場
847 合には,
848 BとDがCの親権者となる。
849
850
851 オ.判例によれば,
852 Aが死亡し,
853 その相続人がBとCの二人であり,
854 BがCの親権者である場合
855 において,
856 BがAを被相続人とする相続につき自ら相続放棄をするのと同時にCを代理してC
857 について相続放棄をしたときは,
858 B及びCの相続放棄はいずれも有効となる。
859
860
861 1.ア
862
863
864
865 2.ア
866
867
868
869 3.イ
870
871
872
873 4.ウ
874
875
876
877 5.エ
878
879
880
881 〔第15問〕(配点:2)
882 共同相続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
883 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
884 せたものは,
885 後記1から5までのうちどれか。
886
887 (解答欄は,
888 [15])
889 ア.共同相続人であるAとBの間で遺産分割協議が成立した場合において,
890 Aがその協議におい
891 て負担した債務を履行しないときであっても,
892 BはAの債務不履行を理由に遺産分割協議を解
893 除することはできない。
894
895
896 イ.共同相続人は,
897 既に成立している遺産分割協議の全部を共同相続人全員の合意により解除し
898 た上で,
899 改めて遺産分割協議を成立させることはできない。
900
901
902 ウ.共同相続が生じた場合,
903 相続人の一人であるAは,
904 遺産の分割までの間は,
905 相続開始時に存
906 した金銭を相続財産として保管している他の相続人Bに対して,
907 自己の相続分に相当する金銭
908 の支払を求めることはできない。
909
910
911 エ.A及びBがCに対して400万円の連帯債務を負担していたところ,
912 Aが死亡し,
913 その妻D
914 及び子Eが相続した場合,
915 Cは,
916 Eに対して,
917 Aの負担していた400万円の債務全額の支払
918 を請求することができる。
919
920
921 オ.A,
922 B及びCが共同相続した甲土地の共有持分権をCから譲り受けたDが,
923 A及びBとの共
924 有関係の解消のためにとるべき裁判手続は,
925 遺産分割審判である。
926
927
928 1.ア
929
930
931
932 2.ア
933
934
935
936 3.イ
937
938
939
940 4.イ
941
942 - 7 -
943
944
945
946 5.ウ
947
948
949
950 [商法]
951 〔第16問〕(配点:2)
952 株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
953 正しいものを組み合わせたものは,
954
955 後記1から5までのうちどれか。
956
957 (解答欄は,
958 [16])
959 ア.法人は,
960 発起人及び設立時取締役のいずれにもなることができない。
961
962
963 イ.会社法上の公開会社でない株式会社を設立する場合には,
964 発行可能株式総数を定款で定めな
965 ければならないが,
966 発行可能株式総数は,
967 設立時発行株式の総数の4倍を超えてもよい。
968
969
970 ウ.発起人のうちの一人が設立時発行株式の株主となる権利を全て失った場合であっても,
971 他の
972 発起人がその引き受けた設立時発行株式について出資の履行をした財産の価額が定款に記載さ
973 れた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは,
974 株式会社の設
975 立の無効事由とはならない。
976
977
978 エ.設立時募集株式の引受人は,
979 設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時募
980 集株式の株主となる権利を譲渡した場合には,
981 当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することが
982 できないが,
983 当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には,
984
985 該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができる。
986
987
988 オ.判例の趣旨によれば,
989 募集設立において払込みの取扱いをした銀行は,
990 払い込まれた金額に
991 相当する金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した後は,
992 払い込まれた金銭を株式会社の
993 成立前に発起人に返還したことをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
994
995
996 1.ア
997
998
999
1000 2.ア
1001
1002
1003
1004 3.イ
1005
1006
1007
1008 4.ウ
1009
1010
1011
1012 5.エ
1013
1014
1015
1016 〔第17問〕(配点:2)
1017 発行済株式の総数が5000株である株式会社が,
1018 募集株式について,
1019 金銭以外の財産(以下
1020 「現物出資財産」という。
1021
1022 )を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額を定めた場合に
1023 おける検査役の調査の要否に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1024 誤っているものを組み合わ
1025 せたものは,
1026 後記1から5までのうちどれか。
1027
1028 なお,
1029 特別法の規定により現物出資財産の出資に関
1030 する会社法の規定の適用が除外される場合は,
1031 考慮しないものとする。
1032
1033 (解答欄は,
1034 [17])
1035 ア.当該株式会社が募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が500株である場合には,
1036 当該
1037 募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
1038
1039
1040 イ.当該株式会社が現物出資財産について定めた価額の総額が500万円である場合には,
1041 当該
1042 現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
1043
1044
1045 ウ.当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,
1046 現物出資財産として,
1047
1048 その価額が1000万円と定められた市場価格のある有価証券を給付する場合において,
1049 法務
1050 省令で定める方法により算定される当該有価証券の市場価格も1000万円であるときは,
1051
1052 該有価証券についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
1053
1054
1055 エ.当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,
1056 現物出資財産として,
1057
1058 その価額が1000万円と定められた不動産を給付する場合において,
1059 当該価額が相当である
1060 ことについて税理士の証明を受けたときは,
1061 当該証明を受けた当該不動産についての現物出資
1062 財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
1063
1064
1065 オ.当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,
1066 現物出資財産として,
1067
1068 当該株式会社に対する弁済期が到来していない金銭債権を給付する場合において,
1069 当該金銭債
1070 権について定められた価額と当該金銭債権に係る負債の帳簿価額とがいずれも1000万円で
1071 あるときは,
1072 当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
1073
1074
1075 1.ア
1076
1077
1078
1079 2.ア
1080
1081
1082
1083 3.イ
1084
1085
1086
1087 4.イ
1088
1089 - 8 -
1090
1091
1092
1093 5.エ
1094
1095
1096
1097 〔第18問〕(配点:2)
1098 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1099 誤って
1100 いるものを組み合わせたものは,
1101 後記1から5までのうちどれか。
1102
1103 なお,
1104 募集株式を引き受けよう
1105 とする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合は,
1106 考慮しないものとする。
1107
1108 (解答欄は,
1109
1110 [18])
1111 ア.判例の趣旨によれば,
1112 募集事項の株主に対する通知又は公告をいずれも欠いたことは,
1113 募集
1114 株式の発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められ
1115 る場合でない限り,
1116 募集株式の発行の無効原因となる。
1117
1118
1119 イ.募集に係る株式の発行が,
1120 法令又は定款に違反しない場合であっても,
1121 著しく不公正な方法
1122 により行われる場合において,
1123 株主が不利益を受けるおそれがあるときは,
1124 株主は,
1125 株式会社
1126 に対し,
1127 当該株式の発行をやめることを請求することができる。
1128
1129
1130 ウ.株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には,
1131 株主は,
1132 募集株式の引受け
1133 の申込みをしなくても,
1134 募集株式の引受人となる。
1135
1136
1137 エ.募集株式の引受人は,
1138 募集株式の払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを
1139 相殺することができない。
1140
1141
1142 オ.募集株式の引受人が募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には,
1143 当該払込みの仮装に
1144 関する職務を行った取締役(当該払込みを仮装したものを除く。
1145
1146 )は,
1147 その職務を行うについ
1148 て注意を怠らなかったことを証明したときであっても,
1149 株式会社に対し,
1150 払込みを仮装した払
1151 込金額の支払をする義務を負う。
1152
1153
1154 1.ア
1155
1156
1157
1158 2.ア
1159
1160
1161
1162 3.イ
1163
1164
1165
1166 4.ウ
1167
1168
1169
1170 5.エ
1171
1172
1173
1174 〔第19問〕(配点:2)
1175 甲株式会社は,
1176 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社であり,
1177 これまで新株予約権を発行
1178 したことがない。
1179
1180 甲株式会社の発行可能株式総数は1万株で,
1181 発行済株式の総数は8500株(自
1182 己株式500株を含む。
1183
1184 )である。
1185
1186
1187 甲株式会社が発行する新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1188 正しいものを組み
1189 合わせたものは,
1190 後記1から5までのうちどれか。
1191
1192 (解答欄は,
1193 [19])
1194 ア.甲株式会社は,
1195 募集新株予約権について,
1196 新株予約権の目的である株式の数を10株,
1197 新株
1198 予約権を行使することができる期間の初日を割当日の1年後の日,
1199 募集新株予約権の数を30
1200 0個と決定し,
1201 新株予約権300個を発行することができる。
1202
1203
1204 イ.甲株式会社が新株予約権の発行後に定款を変更して会社法上の公開会社となる場合には,
1205
1206 該新株予約権の新株予約権者は,
1207 甲株式会社に対し,
1208 自己の有する新株予約権を公正な価格で
1209 買い取ることを請求することができる。
1210
1211
1212 ウ.甲株式会社の株主総会の決議によって,
1213 募集新株予約権についての募集事項の決定を取締役
1214 会に委任し,
1215 取締役会がその委任に基づいて募集事項を決定した場合には,
1216 甲株式会社は,
1217
1218 当日の2週間前までに,
1219 当該募集事項を株主に通知し,
1220 又は公告しなければならない。
1221
1222
1223 エ.甲株式会社がその発行する新株予約権を引き受ける者の募集において株主に新株予約権の割
1224 当てを受ける権利を与える場合には,
1225 甲株式会社も,
1226 自己株式について当該権利を有する。
1227
1228
1229 オ.募集新株予約権の引受けの申込みをした者は,
1230 割当日に,
1231 甲株式会社の割り当てた募集新株
1232 予約権の新株予約権者となるが,
1233 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合には,
1234
1235 募集新株予約権についての払込期日までに,
1236 払込金額の全額の払込みをしなければ,
1237 当該募集
1238 新株予約権を行使することができない。
1239
1240
1241 1.ア
1242
1243
1244
1245 2.ア
1246
1247
1248
1249 3.イ
1250
1251
1252
1253 4.イ
1254
1255 - 9 -
1256
1257
1258
1259 5.ウ
1260
1261
1262
1263 〔第20問〕(配点:2)
1264 株主総会に関する次の1から5までの各記述のうち,
1265 正しいものを2個選びなさい。
1266
1267 (解答欄は,
1268
1269 [20],
1270 [21]順不同)
1271 1.株式会社は,
1272 株主が代理人によってその議決権を行使することができない旨を定款で定める
1273 ことができない。
1274
1275
1276 2.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定
1277 めたときは,
1278 株主総会を開催することを要しない。
1279
1280
1281 3.株主は,
1282 必要な事項を記載した議決権行使書面を株式会社に提出した場合には,
1283 同一の議案
1284 について,
1285 代理人によってその議決権を行使することができない。
1286
1287
1288 4.株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合には,
1289
1290 取締役は,
1291 当該事項について説明をすることを要しない。
1292
1293
1294 5.株主の全員の同意を得て,
1295 招集の手続を経ることなく株主総会を開催するときは,
1296 株主の同
1297 意は,
1298 書面又は電磁的記録によりしなければならない。
1299
1300
1301 〔第21問〕(配点:2)
1302 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。
1303
1304 )と取締役会設置
1305 会社でない会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1306 誤っているものを組み合わせたものは,
1307
1308 後記1から5までのうちどれか。
1309
1310 なお,
1311 特別法の規定の適用がある場合は,
1312 考慮しないものとする。
1313
1314
1315 (解答欄は,
1316 [22])
1317 ア.取締役会設置会社においては,
1318 定款に別段の定めがある場合を除き,
1319 業務執行についての取
1320 締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要があるが,
1321 取締役会設置会社でない会社にお
1322 いては,
1323 取締役が3人いる場合であっても,
1324 業務の決定をするに当たり会議を開催する必要が
1325 ない。
1326
1327
1328 イ.取締役会設置会社においては,
1329 監査役を置くことができるが,
1330 取締役会設置会社でない会社
1331 においては,
1332 監査役を置くことができない。
1333
1334
1335 ウ.取締役会設置会社においては,
1336 代表取締役を選定しなければならないが,
1337 取締役会設置会社
1338 でない会社においては,
1339 代表取締役を定めることができない。
1340
1341
1342 エ.取締役会設置会社においては,
1343 株主総会は,
1344 会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に
1345 限り,
1346 決議をすることができるが,
1347 取締役会設置会社でない会社においては,
1348 株主総会は,
1349
1350 社に関する一切の事項について決議をすることができる。
1351
1352
1353 オ.取締役会設置会社においては,
1354 株主総会は,
1355 会社法に別段の定めがある場合を除き,
1356 当該株
1357 主総会の目的とされた事項以外の事項については,
1358 決議をすることができないが,
1359 取締役会設
1360 置会社でない会社においては,
1361 株主総会は,
1362 当該株主総会の目的とされた事項以外の事項につ
1363 いても,
1364 決議をすることができる。
1365
1366
1367 1.ア
1368
1369
1370
1371 2.ア
1372
1373
1374
1375 3.イ
1376
1377
1378
1379 4.イ
1380
1381 - 10 -
1382
1383
1384
1385 5.ウ
1386
1387
1388
1389 〔第22問〕(配点:2)
1390 監査役会と監査等委員会に関する次の1から5までの各記述のうち,
1391 誤っているものはどれか。
1392
1393
1394 なお,
1395 各記述に係る株式会社の定款には,
1396 別段の定めがないものとする。
1397
1398 (解答欄は,
1399 [23])
1400 1.各監査役及び各監査等委員は,
1401 いずれも,
1402 その権限として自ら会社の業務及び財産の状況の
1403 調査をすることができる。
1404
1405
1406 2.監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが,
1407 監査等委員会は常勤の監査等委員を選定
1408 する必要がない。
1409
1410
1411 3.監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
1412 の終結の時までであるが,
1413 監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年
1414 度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
1415
1416
1417 4.取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても,
1418 当該取締役
1419 (監査等委員であるものを除く。
1420
1421 )が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受
1422 けたときは,
1423 当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
1424
1425
1426 5.監査役会及び監査等委員会は,
1427 いずれも,
1428 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並
1429 びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
1430
1431
1432 〔第23問〕(配点:2)
1433 自己株式の取得に係る分配可能額の規制に関する次の1から5までの各記述のうち,
1434 正しいもの
1435 を2個選びなさい。
1436
1437 (解答欄は,
1438 [24],
1439 [25]順不同)
1440 1.取得条項付株式の取得により株主に対して交付する金銭の額は,
1441 分配可能額を超えてはなら
1442 ない。
1443
1444
1445 2.株式会社が譲渡制限株式の取得の承認をしない旨の決定をする場合において,
1446 譲渡制限株式
1447 の買取りの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の
1448 額は,
1449 分配可能額を超えてはならない。
1450
1451
1452 3.単元未満株式の買取りの請求があった場合において,
1453 当該単元未満株式の買取りにより株主
1454 に対して交付する金銭の額は,
1455 分配可能額を超えてはならない。
1456
1457
1458 4.株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受けることにより当該他の会社が有する当該株式会
1459 社の株式を取得する場合において,
1460 当該株式会社の株式の取得により当該他の会社に対して交
1461 付する金銭の額は,
1462 分配可能額を超えてはならない。
1463
1464
1465 5.株式交換をする場合において,
1466 株式交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求があった
1467 ときは,
1468 当該反対株主が有する株式の買取りにより当該反対株主に対して交付する金銭の額は,
1469
1470 分配可能額を超えてはならない。
1471
1472
1473
1474 - 11 -
1475
1476 〔第24問〕(配点:2)
1477 持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1478 正しいものを組み合わせたものは,
1479 後記1
1480 から5までのうちどれか。
1481
1482 (解答欄は,
1483 [26])
1484 ア.業務を執行しない無限責任社員は,
1485 業務を執行する社員の全員の承諾があれば,
1486 その持分の
1487 全部を他人に譲渡することができる。
1488
1489
1490 イ.持分会社の社員が死亡した場合にはその相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定め
1491 があるときは,
1492 当該相続人が持分を承継した時に,
1493 当該相続人に係る定款の変更をしたものと
1494 みなされる。
1495
1496
1497 ウ.持分会社の成立後に加入した社員は,
1498 その加入前に生じた持分会社の債務については,
1499 弁済
1500 する責任を負わない。
1501
1502
1503 エ.合資会社を退社した社員は,
1504 その登記をする前に生じた当該合資会社の債務について,
1505 従前
1506 の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
1507
1508
1509 オ.合資会社の有限責任社員は,
1510 その責任の限度を誤認させる行為をしたときであっても,
1511 出資
1512 の範囲を超えて合資会社の債務を弁済する責任を負わない。
1513
1514
1515 1.ア
1516
1517
1518
1519 2.ア
1520
1521
1522
1523 3.イ
1524
1525
1526
1527 4.イ
1528
1529
1530
1531 5.エ
1532
1533
1534
1535 〔第25問〕(配点:2)
1536 株式会社の吸収合併,
1537 吸収分割又は株式交換(以下「吸収合併等」という。
1538
1539 )に関する次のアか
1540 らオまでの各規律のうち,
1541 株主保護を直接の目的とするものでないものを組み合わせたものは,
1542
1543 記1から5までのうちどれか。
1544
1545 (解答欄は,
1546 [27])
1547 ア.吸収合併等の各当事会社は,
1548 いずれも,
1549 原則として,
1550 株主総会の特別決議によって,
1551 吸収合
1552 併契約等の承認を受けなければならない。
1553
1554
1555 イ.吸収合併等の各当事会社は,
1556 いずれも,
1557 吸収合併契約等備置開始日から,
1558 吸収合併契約等の
1559 内容等を記載し,
1560 又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1561
1562
1563 ウ.振替株式の発行者が吸収合併等をしようとする場合には,
1564 当該発行者は,
1565 原則として,
1566 振替
1567 機関等に対し,
1568 株式買取請求に係る振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなけれ
1569 ばならない。
1570
1571
1572 エ.吸収合併等の各当事会社の株主は,
1573 一定の場合には,
1574 自己が株式を有する会社に対し,
1575 吸収
1576 合併等をやめることを請求することができる。
1577
1578
1579 オ.吸収合併等の無効の訴えに係る請求を認容する判決は,
1580 第三者に対してもその効力を有する。
1581
1582
1583 1.ア
1584
1585
1586
1587 2.ア
1588
1589
1590
1591 3.イ
1592
1593
1594
1595 4.ウ
1596
1597
1598
1599 5.ウ
1600
1601
1602
1603 〔第26問〕(配点:2)
1604 会社関係訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1605 正しいものを組み合わせたものは,
1606
1607 記1から5までのうちどれか。
1608
1609 (解答欄は,
1610 [28])
1611 ア.株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主は,
1612 新株発行の無効の訴えを提起するこ
1613 とができない。
1614
1615
1616 イ.株式会社が取締役に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には,
1617 当該取締役の普通
1618 裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することを要する。
1619
1620
1621 ウ.判例の趣旨によれば,
1622 任期の満了により取締役を退任したが,
1623 会社法又は定款で定めた取締
1624 役の員数を欠くため,
1625 なお取締役としての権利義務を有する者については,
1626 訴えをもってその
1627 解任を請求することができない。
1628
1629
1630 エ.最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴え(いわゆる多重代表訴訟)を提起するために
1631 は,
1632 当該株主は,
1633 当該最終完全親会社等に対し,
1634 書面で特定責任追及の訴えの提起を請求しな
1635 ければならない。
1636
1637
1638
1639 - 12 -
1640
1641 オ.会社の設立の無効の訴えについては,
1642 当該訴えに係る請求を認容する確定判決が第三者に対
1643 してもその効力を有するため,
1644 被告は,
1645 当該請求を認諾することができない。
1646
1647
1648 1.ア
1649
1650
1651
1652 2.ア
1653
1654
1655
1656 3.イ
1657
1658
1659
1660 4.イ
1661
1662
1663
1664 5.ウ
1665
1666
1667
1668 〔第27問〕(配点:2)
1669 個人商人(小商人に当たる者を除く。
1670
1671 )の商業使用人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1672
1673 誤っているものを組み合わせたものは,
1674 後記1から5までのうちどれか。
1675
1676 (解答欄は,
1677 [29])
1678 ア.代理商は,
1679 商業使用人の一種である。
1680
1681
1682 イ.物品の販売を目的とする店舗の使用人は,
1683 善意の相手方に対しては,
1684 その店舗内に在る物品
1685 の販売をする権限を有するものとみなされる。
1686
1687
1688 ウ.支配人の選任及びその代理権の消滅については,
1689 その登記をしなければならない。
1690
1691
1692 エ.支配人が商人の許可を受けないで自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取
1693 引をしたときは,
1694 当該取引によって当該支配人又は第三者が得た利益の額は,
1695 その商人に生じ
1696 た損害の額と推定される。
1697
1698
1699 オ.商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は,
1700 善意の相手方に対し
1701 ては,
1702 当該営業所の営業に関し,
1703 支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
1704
1705
1706 1.ア
1707
1708
1709
1710 2.ア
1711
1712
1713
1714 3.イ
1715
1716
1717
1718 4.イ
1719
1720
1721
1722 5.ウ
1723
1724
1725
1726 〔第28問〕(配点:2)
1727 商行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1728 正しいものを組み合わせたものは,
1729 後記1か
1730 ら5までのうちどれか。
1731
1732 (解答欄は,
1733 [30])
1734 ア.商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは,
1735
1736 その申込みは,
1737 その効力を失う。
1738
1739
1740 イ.商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合には,
1741 相手方が,
1742 代理
1743 人が本人のためにすることを知らなかったときであっても,
1744 代理人に対して履行の請求をする
1745 ことはできない。
1746
1747
1748 ウ.匿名組合員は,
1749 自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合には,
1750 営業者を代
1751 表することができる。
1752
1753
1754 エ.商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,
1755 その申込みとともに受
1756 け取った物品があるときは,
1757 その申込みを拒絶したときであっても,
1758 その物品を保管する必要
1759 はない。
1760
1761
1762 オ.商行為によって生じた債権を担保するために設定された質権の質権設定者は,
1763 債務の弁済期
1764 前の契約において,
1765 質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。
1766
1767
1768 1.ア
1769
1770
1771
1772 2.ア
1773
1774
1775
1776 3.イ
1777
1778
1779
1780 4.イ
1781
1782 - 13 -
1783
1784
1785
1786 5.エ
1787
1788
1789
1790 〔第29問〕(配点:2)
1791 手形の善意取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1792 誤っているものを組み合わせたもの
1793 は,
1794 後記1から5までのうちどれか。
1795
1796 (解答欄は,
1797 [31])
1798 ア.判例の趣旨によれば,
1799 裏書の連続する手形の所持人から裏書により当該手形を譲り受ける者
1800 であっても,
1801 当該所持人が当該手形を所持することにつき疑念を抱いてしかるべき事情が認め
1802 られる場合には,
1803 振出人又は支払担当銀行に照会するなどの方法で調査をしなければ,
1804 手形を
1805 善意取得することができない。
1806
1807
1808 イ.善意取得は,
1809 手形の承継取得の一例である。
1810
1811
1812 ウ.判例の趣旨によれば,
1813 手形について除権決定があったとしても,
1814 これよりも前に当該手形を
1815 善意取得した者は,
1816 当該手形に表章された手形上の権利を失わない。
1817
1818
1819 エ.無権利者から裏書の連続した手形を取得した者がその取得時に相手方の無権利につき善意で
1820 かつ重大な過失がない場合には,
1821 その後に事情を知ったときであっても,
1822 当該手形を善意取得
1823 することができる。
1824
1825
1826 オ.相続による手形の取得にも,
1827 善意取得の適用がある。
1828
1829
1830 1.ア
1831
1832
1833
1834 2.ア
1835
1836
1837
1838 3.イ
1839
1840
1841
1842 4.イ
1843
1844
1845
1846 5.エ
1847
1848
1849
1850 〔第30問〕(配点:2)
1851 約束手形の遡求に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1852 誤っているものを組み合わせたもの
1853 は,
1854 後記1から5までのうちどれか。
1855
1856 (解答欄は,
1857 [32])
1858 ア.裏書人は,
1859 遡求義務者にならない場合がある。
1860
1861
1862 イ.判例の趣旨によれば,
1863 遡求を受けて受け戻した手形の所持人は,
1864 満期の日から3年を経過し
1865 て振出人の義務について消滅時効が完成した後であっても,
1866 前者である遡求義務者に遡求をす
1867 ることができる。
1868
1869
1870 ウ.手形が,
1871 振出人AからB,
1872 BからC,
1873 CからD,
1874 DからEに順次裏書によって譲渡され,
1875
1876 形の所持人Eが,
1877 裏書人B,
1878 C及びDのいずれに対しても遡求をすることができる要件を満た
1879 しているが,
1880 いまだその請求をしていない場合において,
1881 Eが,
1882 B,
1883 C及びDから同時に遡求
1884 金額の支払の申出を受けたときは,
1885 Eは,
1886 B,
1887 C及びDのうち,
1888 任意に選んだ者から支払を受
1889 けることができる。
1890
1891
1892 エ.判例の趣旨によれば,
1893 手形の所持人が,
1894 支払呈示期間内に,
1895 振出日が白地である確定日払の
1896 手形を,
1897 白地を補充しないで支払のため呈示し,
1898 支払を拒絶された場合には,
1899 支払呈示期間経
1900 過後に白地を補充したとしても,
1901 遡求をすることができない。
1902
1903
1904 オ.判例の趣旨によれば,
1905 約束手形の振出人に対する満期前の手形金請求訴訟の提起又は当該訴
1906 訟に係る訴状の送達は,
1907 裏書人に対する満期後の遡求権行使の要件である支払のための呈示と
1908 しての効力を有しない。
1909
1910
1911 1.ア
1912
1913
1914
1915 2.ア
1916
1917
1918
1919 3.イ
1920
1921
1922
1923 4.イ
1924
1925 - 14 -
1926
1927
1928
1929 5.ウ
1930
1931
1932
1933 [民事訴訟法]
1934 〔第31問〕(配点:2)
1935 補助参加に関する次の1から5までの各記述のうち,
1936 正しいものはどれか。
1937
1938 (解答欄は,
1939
1940 33])
1941 1.補助参加の申出は,
1942 書面でしなければならない。
1943
1944
1945 2.控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において,
1946 補助参加の申出をすると同時に,
1947 上告
1948 の提起をすることもできる。
1949
1950
1951 3.第一審で補助参加をした参加人が引き続き控訴審で訴訟行為をするためには,
1952 控訴審におけ
1953 る補助参加の申出をしなければならない。
1954
1955
1956 4.補助参加の申出に対して異議を述べることができるのは,
1957 被参加人だけであって,
1958 相手方は
1959 異議を述べることができない。
1960
1961
1962 5.当事者以外の第三者が,
1963 独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加するこ
1964 とができる場合には,
1965 当事者の一方に補助参加することはできない。
1966
1967
1968 〔第32問〕(配点:2)
1969 訴訟代理人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1970 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
1971 わせたものは,
1972 後記1から5までのうちどれか。
1973
1974 (解答欄は,
1975 [34])
1976 ア.訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は,
1977 弁護士に限られるから,
1978 簡易裁判所の事件であって
1979 も,
1980 弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。
1981
1982
1983 イ.訴訟委任を受けた訴訟代理人が,
1984 委任を受けた事件の相手方から提起された反訴に関して訴
1985 訟行為をするには,
1986 改めて,
1987 反訴に関する訴訟委任を受けなければならない。
1988
1989
1990 ウ.訴訟委任を受けた訴訟代理人が適法に訴訟復代理人に訴訟委任をしていた場合,
1991 その訴訟代
1992 理人が死亡しても,
1993 委任を受けた訴訟復代理人は,
1994 これにより訴訟代理権を失うことはない。
1995
1996
1997 エ.複数の訴訟代理人に訴訟委任をした当事者が,
1998 各訴訟代理人との間で,
1999 各訴訟代理人が単独
2000 で訴訟行為をすることができないとの定めをしたときは,
2001 各訴訟代理人が単独でした訴訟行為
2002 は無効となる。
2003
2004
2005 オ.訴訟委任を受けた訴訟代理人が,
2006 委任を受けた事件について和解をするには,
2007 特別の委任を
2008 受けていなければならない。
2009
2010
2011 1.ア
2012
2013
2014
2015 2.ア
2016
2017
2018
2019 3.イ
2020
2021
2022
2023 4.ウ
2024
2025
2026
2027 5.ウ
2028
2029
2030
2031 〔第33問〕(配点:2)
2032 民事訴訟に関する異議権(責問権)に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2033 判例の趣旨に照
2034 らし正しいものを組み合わせたものは,
2035 後記1から5までのうちどれか。
2036
2037 (解答欄は,
2038 [35])
2039 ア.当事者は,
2040 訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を放棄しようとすると
2041 きは,
2042 その旨を書面に記載し,
2043 これを裁判所に提出しなければならない。
2044
2045
2046 イ.当事者は,
2047 訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利につき,
2048 具体的な違反
2049 が実際に生じるより前にあらかじめその放棄をすることができる。
2050
2051
2052 ウ.判決の言渡しが公開の法廷で行われなかった場合,
2053 当事者は,
2054 そのことを知りながら,
2055 遅滞
2056 なく異議を述べないときであっても,
2057 異議を述べる権利を失わない。
2058
2059
2060 エ.訴えの変更の書面が被告に送達されなかった場合,
2061 当事者は,
2062 そのことを知りながら,
2063 遅滞
2064 なく異議を述べないときであっても,
2065 異議を述べる権利を失わない。
2066
2067
2068 オ.宣誓をさせるべき証人を宣誓させないで尋問した場合,
2069 当事者は,
2070 そのことを知りながら,
2071
2072 遅滞なく異議を述べないときは,
2073 異議を述べる権利を失う。
2074
2075
2076 1.ア
2077
2078
2079
2080 2.ア
2081
2082
2083
2084 3.イ
2085
2086
2087
2088 4.ウ
2089
2090 - 15 -
2091
2092
2093
2094 5.エ
2095
2096
2097
2098 〔第34問〕(配点:2)
2099 民事訴訟における裁判に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2100 正しいものを組み合わせたも
2101 のは,
2102 後記1から5までのうちどれか。
2103
2104 (解答欄は,
2105 [36])
2106 ア.判決は裁判所による裁判であるが,
2107 決定は裁判長による裁判である。
2108
2109
2110 イ.判決は公開の法廷における言渡しによってその効力を生ずるが,
2111 決定は相当と認める方法で
2112 関係人に告知することによってその効力を生ずる。
2113
2114
2115 ウ.判決は口頭弁論を経てしなければならないが,
2116 決定は口頭弁論を経ないでしなければならな
2117 い。
2118
2119
2120 エ.判決を言い渡した裁判所は,
2121 当該判決に計算違い,
2122 誤記その他これらに類する明白な誤りが
2123 あるとき以外は,
2124 言渡し後にそれを変更することができない。
2125
2126
2127 オ.適法に即時抗告がされた場合,
2128 原裁判をした裁判所又は裁判長は,
2129 抗告を理由があると認め
2130 るときは,
2131 その裁判を更正しなければならない。
2132
2133
2134 1.ア
2135
2136
2137
2138 2.ア
2139
2140
2141
2142 3.イ
2143
2144
2145
2146 4.イ
2147
2148
2149
2150 5.エ
2151
2152
2153
2154 〔第35問〕(配点:2)
2155 訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち,
2156 正しいものを組み合わせたものは,
2157 後記1から
2158 5までのうちどれか。
2159
2160 (解答欄は,
2161 [37])
2162 ア.訴えの提起による時効の中断の効力発生の時期は,
2163 被告に対する訴状の送達の時である。
2164
2165
2166 イ.訴えの取下げは,
2167 被告に訴状が送達された後は,
2168 被告の同意を得なければすることができな
2169 い。
2170
2171
2172 ウ.訴状が公示送達の方法により送達され,
2173 その後,
2174 判決も同様に公示送達の方法によって送達
2175 された場合には,
2176 これらの書類の送達の効力は,
2177 掲示を始めた日から2週間を経過することに
2178 よって生ずる。
2179
2180
2181 エ.重複する訴えが提起された場合,
2182 被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであ
2183 っても,
2184 当該訴えは適法とはならない。
2185
2186
2187 オ.訴状は,
2188 第一回の口頭弁論期日後は,
2189 これを却下することができない。
2190
2191
2192 1.ア
2193
2194
2195
2196 2.ア
2197
2198
2199
2200 3.イ
2201
2202
2203
2204 4.イ
2205
2206 - 16 -
2207
2208
2209
2210 5.エ
2211
2212
2213
2214 〔第36問〕(配点:2)
2215 確定判決の拘束力に関する次の1から5までの各記述のうち,
2216 判例の趣旨に照らし誤っているも
2217 のを2個選びなさい。
2218
2219 (解答欄は,
2220 [38],
2221 [39]順不同)
2222 1.売買による所有権の取得を請求原因として買主が提起した所有権確認請求訴訟において,
2223
2224 告である売主が詐欺を理由として売買契約の取消しをすることができたのにこれをしないまま
2225 口頭弁論が終結し,
2226 請求を認容する判決が確定した場合には,
2227 売主は自己の所有権の確認を買
2228 主に対して求める後訴において当該取消しを主張して買主の所有権の取得を争うことができな
2229 い。
2230
2231
2232 2.貸金返還請求訴訟において,
2233 被告である借主が相殺適状にある反対債権を有していたものの,
2234
2235 相殺の意思表示をしないまま口頭弁論が終結し,
2236 請求を認容する判決が確定した場合には,
2237
2238 主は,
2239 その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,
2240 その後にした相殺の意思表示
2241 による債務の消滅の効果を請求異議の事由として主張することができる。
2242
2243
2244 3.甲土地の所有権を主張するXが,
2245 Xからの贈与を原因とする所有権移転登記を有するYに対
2246 して贈与の不存在を理由に当該登記の抹消登記を求める抹消登記手続請求訴訟を提起した場合
2247 において,
2248 判決の理由中の判断においてXに甲土地の所有権があるとして,
2249 請求を認容する判
2250 決が確定したときは,
2251 YはXに対して甲土地の明渡しを求める後訴においてYが甲土地を所有
2252 する旨を主張することはできない。
2253
2254
2255 4.土地の賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟において,
2256 被告である借地人が建物
2257 買取請求権を行使しないまま口頭弁論が終結し,
2258 請求を認容する判決が確定した場合には,
2259
2260 地人は,
2261 その確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,
2262 その後にした建物買取請求
2263 権の行使の効果を請求異議の事由として主張することができない。
2264
2265
2266 5.被相続人の貸金債務につき相続人が貸主から提起された貸金返還請求訴訟において,
2267 被告で
2268 ある相続人の限定承認の事実が認められ,
2269 相続財産の限度での債務の支払を命じる留保付判決
2270 が確定した場合には,
2271 貸主は,
2272 口頭弁論の終結の前に法定単純承認の事実があったとして,
2273
2274 定承認の効力を争い,
2275 無留保の判決を得るため,
2276 改めて貸金返還請求訴訟を提起することは,
2277
2278 許されない。
2279
2280
2281 〔第37問〕(配点:2)
2282 重複起訴の禁止に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2283 判例の趣旨に照らし正しいものを組
2284 み合わせたものは,
2285 後記1から5までのうちどれか。
2286
2287 (解答欄は,
2288 [40])
2289 ア.XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に,
2290 XがZに対して当該不動産の所有
2291 権の確認を求める別訴を提起することは,
2292 許されない。
2293
2294
2295 イ.XのYに対する貸金300万円の債務不存在確認請求訴訟の係属中に,
2296 YがXに対し当該貸
2297 金の返還を求める別訴を提起することは,
2298 許されない。
2299
2300
2301 ウ.XのYに対する売買代金支払請求訴訟であるA訴訟とYのXに対する貸金返還請求訴訟であ
2302 るB訴訟とがそれぞれ係属中に,
2303 A訴訟の被告Yが,
2304 A訴訟において,
2305 B訴訟で請求している
2306 貸金債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは,
2307 許されない。
2308
2309
2310 エ.XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に,
2311 YがXに対
2312 し当該土地の所有権の確認を求める別訴を提起することは,
2313 許されない。
2314
2315
2316 オ.XのYに対する手形金債務不存在確認請求訴訟の係属中に,
2317 YがXに対し当該手形金の支払
2318 を求める別訴を手形訴訟により提起することは,
2319 許されない。
2320
2321
2322 1.ア
2323
2324
2325
2326 2.ア
2327
2328
2329
2330 3.イ
2331
2332
2333
2334 4.イ
2335
2336 - 17 -
2337
2338
2339
2340 5.エ
2341
2342
2343
2344 〔第38問〕(配点:2)
2345 訴えの変更に関する次の1から5までの各記述のうち,
2346 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選
2347 びなさい。
2348
2349 (解答欄は,
2350 [41],
2351 [42]順不同)
2352 1.債務者が第三者に無償で譲渡した不動産につき,
2353 債権者が詐害行為取消権を行使して所有権
2354 移転登記抹消登記手続請求訴訟を提起する場合において,
2355 訴訟係属中に被保全債権を甲債権か
2356 ら乙債権に変更することは,
2357 訴えの変更に当たる。
2358
2359
2360 2.控訴審における訴えの変更は,
2361 請求の基礎に同一性が認められる場合であっても,
2362 相手方の
2363 同意が必要である。
2364
2365
2366 3.訴えの変更は,
2367 著しく訴訟手続を遅滞させる場合であっても,
2368 相手方の同意があるときは,
2369
2370 許される。
2371
2372
2373 4.建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,
2374 請求を土地所有権に基づく
2375 建物収去土地明渡請求に変更することは,
2376 この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属す
2377 る旨の被告の陳述に基づいてされた場合には,
2378 許される。
2379
2380
2381 5.訴えの変更を許さない旨の決定に対しては,
2382 独立の不服申立てをすることができない。
2383
2384
2385 〔第39問〕(配点:2)
2386 釈明に関する次の1から5までの各記述のうち,
2387 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさ
2388 い。
2389
2390 (解答欄は,
2391 [43],
2392 [44]順不同)
2393 1.裁判長は,
2394 口頭弁論の期日外で一方当事者に対し攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得
2395 る事項について釈明権を行使しても,
2396 その内容を相手方に通知する必要はない。
2397
2398
2399 2.具体的な法律構成を示唆して訴えの変更を促す釈明権の行使は,
2400 許されない。
2401
2402
2403 3.攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭
2404 しない場合,
2405 裁判所は,
2406 その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
2407
2408
2409 4.裁判所は,
2410 訴訟関係を明瞭にするため,
2411 鑑定を命ずることができる。
2412
2413
2414 5.当事者は,
2415 裁判長の釈明権の行使に対して不服があっても,
2416 異議を申し立てることができな
2417 い。
2418
2419
2420 〔第40問〕(配点:2)
2421 証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2422 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
2423 せたものは,
2424 後記1から5までのうちどれか。
2425
2426 (解答欄は,
2427 [45])
2428 ア.反対尋問を経ていない証言についても,
2429 裁判所は,
2430 その証言を事実認定の資料とすることが
2431 できる。
2432
2433
2434 イ.当事者の一方が提出した証拠により相手方に有利な事実を認定するには,
2435 相手方の援用がな
2436 ければならない。
2437
2438
2439 ウ.口頭弁論の全趣旨のみをもって事実を認定することは,
2440 許されない。
2441
2442
2443 エ.損害が生じたことが認められる場合において,
2444 損害の性質上その額を立証することが極めて
2445 困難であるときは,
2446 裁判所は,
2447 口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,
2448 相当な損害額
2449 を認定することができる。
2450
2451
2452 オ.自由心証主義は,
2453 職権探知主義による訴訟にも適用される。
2454
2455
2456 1.ア
2457
2458
2459
2460 2.ア
2461
2462
2463
2464 3.イ
2465
2466
2467
2468 4.ウ
2469
2470 - 18 -
2471
2472
2473
2474 5.エ
2475
2476
2477
2478 〔第41問〕(配点:2)
2479 証言拒絶権に関する次の1から5までの各記述のうち,
2480 判例の趣旨に照らし誤っているものを2
2481 個選びなさい。
2482
2483 (解答欄は,
2484 [46],
2485 [47]順不同)
2486 1.医師は,
2487 職務上知り得た事実で黙秘すべきものにつき,
2488 証言を拒むことができる。
2489
2490
2491 2.Aの後見人であるBがその地位を解任された後は,
2492 Aは,
2493 Bの名誉を害すべき事項につき,
2494
2495 証言を拒むことができない。
2496
2497
2498 3.職業の秘密とは,
2499 その事項が公開されると当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難
2500 になる事項をいい,
2501 これに該当すれば,
2502 当然に,
2503 証人は当該事項につき証言を拒むことができ
2504 る。
2505
2506
2507 4.証言拒絶を認める決定に対しては,
2508 当事者は,
2509 即時抗告をすることができない。
2510
2511
2512 5.証人は,
2513 証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には,
2514
2515 誓を拒むことができる。
2516
2517
2518 〔第42問〕(配点:2)
2519 請求の放棄又は認諾に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2520 判例の趣旨に照らし正しいもの
2521 を組み合わせたものは,
2522 後記1から5までのうちどれか。
2523
2524 (解答欄は,
2525 [48])
2526 ア.請求の認諾は,
2527 相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。
2528
2529
2530 イ.後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには,
2531 特別の授権がなければならない。
2532
2533
2534 ウ.相手方が反対給付を履行することを条件にして,
2535 請求の認諾をすることができる。
2536
2537
2538 エ.請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されても,
2539 当事者が口頭弁論の期日に出
2540 席し,
2541 その旨を陳述しなければ,
2542 請求の放棄の効力は生じない。
2543
2544
2545 オ.請求の認諾は,
2546 訴訟要件を欠く訴えにおいてもすることができる。
2547
2548
2549 1.ア
2550
2551
2552
2553 2.ア
2554
2555
2556
2557 3.イ
2558
2559
2560
2561 4.ウ
2562
2563
2564
2565 5.エ
2566
2567
2568
2569 〔第43問〕(配点:2)
2570 訴訟上の合意に関する次の1から5までの各記述のうち,
2571 判例の趣旨に照らし誤っているものは
2572 どれか。
2573
2574 (解答欄は,
2575 [49])
2576 1.終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は,
2577 書面又はそ
2578 の内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
2579
2580
2581 2.管轄の合意は,
2582 一定の法律関係に基づく訴えに関してされなければならない。
2583
2584
2585 3.当事者間における特定の者を証人として申請しない旨の合意は裁判所を拘束するが,
2586 その者
2587 の尋問が完了した後にその尋問の結果を排除する旨の合意をしても,
2588 その合意は裁判所を拘束
2589 しない。
2590
2591
2592 4.裁判外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し,
2593 被告がその存在を主張立証した場合には,
2594
2595 判所は当該訴えを却下しなければならない。
2596
2597
2598 5.判決の言渡し前にされた当事者の一方のみが控訴しない旨の合意は,
2599 有効である。
2600
2601
2602 〔第44問〕(配点:2)
2603 略式の手続に関する次の1から5までの各記述のうち,
2604 誤っているものを2個選びなさい。
2605
2606 (解
2607 答欄は,
2608 [50],
2609 [51]順不同)
2610 1.手形による金銭の支払の請求は,
2611 手形訴訟によらなければならない。
2612
2613
2614 2.手形訴訟においては,
2615 原告は,
2616 口頭弁論の終結に至るまで,
2617 被告の承諾を要しないで,
2618 訴訟
2619 を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2620
2621
2622 3.訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えは,
2623 簡易裁判所にお
2624 ける少額訴訟によらなければならない。
2625
2626
2627
2628 - 19 -
2629
2630 4.支払督促は,
2631 債務者を審尋しないで発する。
2632
2633
2634 5.裁判所書記官が支払督促を発した場合において,
2635 債務者による適法な督促異議の申立てがあ
2636 ったときは,
2637 督促異議に係る請求について訴えの提起があったものとみなされる。
2638
2639
2640 〔第45問〕(配点:2)
2641 民事訴訟における上訴に関する次の1から5までの各記述のうち,
2642 正しいものを2個選びなさい。
2643
2644
2645 (解答欄は,
2646 [52],
2647 [53]順不同)
2648 1.第一審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においては,
2649
2650 控訴を提起することは,
2651 許されない。
2652
2653
2654 2.裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者が附帯控訴をすることは,
2655 許されない。
2656
2657
2658 3.控訴の取下げには,
2659 相手方の同意を要しない。
2660
2661
2662 4.上告は,
2663 判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするとき
2664 に限り,
2665 することができる。
2666
2667
2668 5.即時抗告期間は,
2669 裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間である。
2670
2671
2672
2673 - 20 -
2674
2675