1 短答式試験問題集
2 [刑法・刑事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [刑法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 正当防衛及び緊急避難に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
9
10 正しいものはどれか。
11
12 (解答欄は,
13 [bP])
14 1.国家的法益を防衛するための正当防衛が成立する余地はない。
15
16
17 2.相手方から急迫不正の侵害を受け,
18 第三者の所有物を用いて相手方に反撃し,
19 同所有物を損
20 壊した場合において,
21 その行為が器物損壊罪の構成要件に該当するとき,
22 その行為につき緊急
23 避難が成立する余地はない。
24
25
26 3.相手方から急迫不正の侵害を受け,
27 これに逆上して相手方に反撃を加えた場合,
28 正当防衛が
29 成立する余地はない。
30
31
32 4.相手方から急迫不正の侵害を受け,
33 相手方に反撃を加えた場合,
34 その侵害が相手方の過失に
35 基づくものであれば,
36 正当防衛が成立する余地はない。
37
38
39 5.正当防衛が成立する行為に対しては,
40 正当防衛が成立する余地はない。
41
42
43 〔第2問〕(配点:3)
44 放火の罪等に関する次の1から5までの各記述のうち,
45 正しいものを2個選びなさい。
46
47
48 (解答欄は,
49
50 [bQ],
51 [bR]順不同)
52 1.建造物等以外放火罪は,
53 抽象的危険犯である。
54
55
56 2.建造物等以外放火罪には,
57 未遂処罰規定がない。
58
59
60 3.人がいない他人所有の空き家に放火し,
61 予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移っ
62 てこれを焼損した場合は,
63 延焼罪が成立する。
64
65
66 4.客を乗せて航行中の他人所有のフェリーに放火した場合は,
67 建造物等以外放火罪が成立する。
68 5.失火により,
69 自己所有の自動二輪車を焼損し,
70 それによって公共の危険を生じさせた場合は,
71
72 失火罪が成立する。
73
74
75 〔第3問〕(配点:2)
76 学生A,
77 B及びCは,
78 不真正不作為犯の作為義務違反に関して次の【会話】のとおり検討してい
79 る。
80
81 【会話】中の@からDまでの(
82
83 )内から適切な語句を選んだ場合,
84 正しいものの組合せは,
85
86
87 後記1から5までのうちどれか。
88
89 ただし,
90 【会話】中の「法律上の防止義務」とは,
91 法令,
92 法律行
93 為,
94 条理等に基づき法益侵害を防止する法的義務をいい,
95 また,
96 いずれの事例も結果回避は容易で
97 あったとする。
98
99 (解答欄は,
100 [bS])
101 【会
102
103 話】
104
105 学生A.「甲は,
106 人通りの多い市街地で自動車を運転していた際,
107 誤って乙を跳ねて重傷を負わ
108 せたが,
109 怖くなったことから,
110 乙を放置したまま逃走したところ,
111 乙が死亡した。
112
113 」とい
114 う事例において,
115 殺人罪の成否に関し,
116 不真正不作為犯の作為義務を検討してみよう。
117
118
119 は,
120 不真正不作為犯の作為義務違反は,
121 法律上の防止義務を負う者が,
122 法益侵害への因果
123 関係を具体的・現実的に支配している状況下で防止措置を採らなかった場合に認められる
124 と考えるので,
125 甲には作為義務違反が@(a.認められる・b.認められない)ことにな
126 る。
127
128
129 学生B.私は,
130 不真正不作為犯の作為義務違反は,
131 法律上の防止義務を負う者が,
132 既に発生して
133 いる法益侵害の危険を利用する意思で防止措置を採らなかった場合に認められると考える
134 ので,
135 この事例では,
136 甲には作為義務違反がA(a.認められる・b.認められない)こ
137 とになる。
138
139
140 学生C.私は,
141 不真正不作為犯の作為義務違反は,
142 法益侵害に向かう因果の流れを自ら設定した
143
144 - 2 -
145
146 者が,
147 その法益侵害の防止措置を採らなかった場合に認められると考えるので,
148 この事例
149 では,
150 甲には作為義務違反がB(a.認められる・b.認められない)ことになる。
151
152
153 学生A.次に,
154 「一人暮らしをしている丙は,
155 自宅に遊びに来ていた丁が帰った後,
156 丁のたばこ
157 の火の不始末でカーテンが燃えているのに気付いたが,
158 家に掛けてある火災保険の保険金
159 を手に入れようと考え,
160 そのまま放置して外出したところ,
161 カーテンの火が燃え移って家
162 が全焼した。
163
164 」という事例において,
165 非現住建造物等放火罪の成否に関し,
166 不真正不作為
167 犯の作為義務を検討してみよう。
168
169 C君の立場からだと,
170 丙には作為義務違反がC(a.認
171 められる・b.認められない)ことになるよね。
172
173
174 学生B.先ほど話した私の立場からは,
175 今の事例では,
176 丙には作為義務違反がD(a.認められ
177 る・b.認められない)ことになる。
178
179
180 1.@a
181
182 Ab
183
184 Ba
185
186 Ca
187
188 Db
189
190 2.@a
191
192 Aa
193
194 Bb
195
196 Ca
197
198 Db
199
200 3.@b
201
202 Aa
203
204 Ba
205
206 Cb
207
208 Db
209
210 4.@b
211
212 Ab
213
214 Ba
215
216 Cb
217
218 Da
219
220 5.@b
221
222 Ab
223
224 Bb
225
226 Ca
227
228 Da
229
230 〔第4問〕(配点:4)
231 住居を侵す罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,
232 正しい場合には1
233 を,
234 誤っている場合には2を選びなさい。
235
236
237 (解答欄は,
238 アからオの順に[bT]から[bX])
239 ア.強盗の意図を隠してA方の玄関前で「こんばんは。
240
241 」と言ったところ,
242 来客と勘違いしたA
243 から「どうぞお入りください。
244
245 」と言われてA方住居に立ち入った場合,
246 住居侵入罪が成立す
247 る。
248
249 [bT]
250 イ.建造物への立入りが平穏な態様で行われた場合には,
251 管理権者があらかじめ立入り拒否の意
252 思を積極的に明示していない限り,
253 建造物侵入罪が成立することはない。
254
255 [bU]
256 ウ.平穏を害する態様での住居への立入りであっても,
257 住居権者の同意に基づくものである場合
258 には,
259 住居侵入罪の構成要件には該当するが,
260 違法性が阻却される。
261
262 [bV]
263 エ.現金自動預払機が設置されている銀行支店出張所は,
264 一般の利用客の立入りが許容されてい
265 る場所であるので,
266 同機を利用する客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で立ち
267 入っても,
268 平穏な態様での立入りであれば,
269 建造物侵入罪が成立することはない。
270
271 [bW]
272 オ.住居権者の意思に反して住居に立ち入った上,
273 その後,
274 退去を求められたにもかかわらず数
275 日間にわたってその住居に滞留した場合には,
276 住居侵入罪だけでなく,
277 不退去罪も成立する。
278
279
280 [bX]
281
282 - 3 -
283
284 〔第5問〕(配点:2)
285 学生A,
286 B及びCは,
287 次の【事例】における甲の罪責について,
288 後記【会話】のとおり検討してい
289 る。
290
291 【会話】中の@からDまでの(
292
293 )内から適切な語句を選んだ場合,
294 正しいものの組合せは,
295
296
297 後記1から5までのうちどれか。
298
299 (解答欄は,
300 [10])
301 【事
302
303 例】
304 甲は,
305 乙が甲に向けて拳銃を発射してきたので,
306 防衛のため,
307 殺意をもって,
308 携帯していた拳
309
310 銃を乙に向けて発射した。
311
312 その弾丸は,
313 乙に当たり乙を死亡させるとともに,
314 乙を貫通して,
315
316 またま乙のそばを通り掛かった丙にも当たって丙を死亡させた。
317
318
319 【会
320
321 話】
322
323 学生A.私は,
324 甲の行為は,
325 乙に対する殺人既遂罪と丙に対する殺人既遂罪の構成要件に該当す
326 ると考えます。
327
328 そして,
329 乙に対する行為については,
330 正当防衛が成立すると考えます。
331
332
333 れを前提として丙に対する行為について検討しましょう。
334
335 私は,
336 @(a.正当防衛・b.
337 緊急避難)が成立すると考えます。
338
339
340 学生B.私は,
341 Aさんの見解に反対です。
342
343 この事例のように,
344 防衛行為によって攻撃者以外の第
345 三者の法益を侵害した場合,
346 第三者との関係は,
347 「正対不正」の関係とはいえないと考え
348 るからです。
349
350 私は,
351 丙に対する行為については,
352 A(c.正当防衛・d.緊急避難)が成
353 立すると考えます。
354
355
356 学生A.私は,
357 A(c.正当防衛・d.緊急避難)が成立するためには,
358 当該第三者の法益を侵
359 害したことによって初めて現在の危難を避けることができたという関係が必要だと考える
360 ので,
361 Bさんの見解には反対です。
362
363 Cさんは,
364 どう考えますか。
365
366
367 学生C.甲は,
368 主観的にはB(e.正当防衛・f.緊急避難)と認識して拳銃を発射し,
369 丙に死
370 亡の結果が発生しているので,
371 丙に対する行為については,
372 C(g.誤想防衛・h.誤想
373 避難)であると考えます。
374
375 そして,
376 C(g.誤想防衛・h.誤想避難)についての判例の
377 立場によれば,
378 D(i.違法性・j.故意)が阻却されると考えます。
379
380
381 1.@a
382
383 Ad
384
385 Be
386
387 Cg
388
389 Dj
390
391 2.@b
392
393 Ac
394
395 Bf
396
397 Ch
398
399 Di
400
401 3.@a
402
403 Ad
404
405 Bf
406
407 Ch
408
409 Dj
410
411 4.@b
412
413 Ac
414
415 Be
416
417 Ch
418
419 Dj
420
421 5.@a
422
423 Ad
424
425 Be
426
427 Cg
428
429 Di
430
431 〔第6問〕(配点:2)
432 文書偽造の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
433 Xに
434
435
436 )内の罪が成立しないものの組合せとして正しいものは,
437 後記1から5までのうちどれか。
438
439
440 (解
441
442 答欄は,
443 [11])
444 ア.医師Xは,
445 Yに依頼され,
446 Yが保険会社に提出するために虚偽の病名を記載した診断書を作
447 成した。
448
449 (虚偽診断書作成罪)
450 イ.Xは,
451 自動車運転免許の効力停止中に自動車を運転し,
452 速度違反の取締りを受けた際,
453 警察
454 官に対し,
455 あらかじめYから名義使用の承諾を受けていたことから,
456 Yの氏名を名乗り,
457 交通
458 事件原票の供述者欄にY名義で署名押印した。
459
460 (有印私文書偽造罪)
461 ウ.Yの代理人でないXは,
462 Yに無断で,
463 行使の目的をもって,
464 金銭消費貸借契約書用紙に「Y
465 代理人X」と記載し,
466 その横に「X」と刻した印鑑を押すなどして,
467 Yを債務者とする金銭消
468 費貸借契約書を作成した。
469
470 (有印私文書偽造罪)
471 エ.Xは,
472 身分証明書として使おうと考え,
473 A県公安委員会が発行したYの自動車運転免許証の
474 写真をXの写真に貼り替えた。
475
476 (有印公文書偽造罪)
477 オ.Xは,
478 Yの所有する不動産を勝手に売却しようと考え,
479 Yに無断で,
480 行使の目的をもって,
481
482
483 - 4 -
484
485 不動産の売買契約書用紙に売主として「Y」と記載するなどして,
486 同不動産の売買契約書を作
487 成したが,
488 「Y」と刻した印鑑は押さなかった。
489
490 (無印私文書偽造罪)
491 1.ア
492
493
494
495 2.ア
496
497
498
499 3.イ
500
501
502
503 4.イ
504
505
506
507 5.エ
508
509
510
511 〔第7問〕(配点:3)
512 因果関係に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
513 正しいものを2個選
514 びなさい。
515
516 (解答欄は,
517 [12],
518 [13]順不同)
519 1.甲が,
520 殺害目的でVの首を両手で絞め,
521 失神してぐったりとしたVを死んだものと誤解し,
522
523 死体を隠すつもりでVを雪山に運んで放置したところ,
524 Vは意識を回復しないまま凍死した。
525
526
527 甲がVの首を両手で絞めた行為とVの死亡との間には,
528 因果関係がない。
529
530
531 2.甲が,
532 心臓発作を起こしやすい持病を持ったVを突き飛ばして尻餅をつくように路上に転倒
533 させたところ,
534 Vはその転倒のショックで心臓発作を起こして死亡した。
535
536 Vにその持病がある
537 ことを甲が知り得なかった場合でも,
538 甲がVを突き飛ばして路上に転倒させた行為とVの死亡
539 との間には,
540 因果関係がある。
541
542
543 3.甲は,
544 Vの頸部を包丁で刺し,
545 Vは,
546 同刺創に基づく血液循環障害による脳機能障害により
547 死亡した。
548
549 その死亡するまでの経過は,
550 Vは,
551 受傷後,
552 病院で緊急手術を受けて一命をとりと
553 め,
554 引き続き安静な状態で治療を継続すれば数週間で退院することが可能であったものの,
555
556 静にすることなく病室内を歩き回ったため治療の効果が上がらず,
557 同脳機能障害により死亡し
558 たというものであった。
559
560 この場合でも,
561 甲がVの頸部を包丁で刺した行為とVの死亡との間に
562 は,
563 因果関係がある。
564
565
566 4.甲は,
567 深夜,
568 市街地にある道幅の狭い車道上に無灯火のまま駐車していた普通乗用自動車の
569 後部トランクにVを閉じ込めて監禁したが,
570 数分後,
571 たまたま普通乗用自動車で通り掛かった
572 乙が居眠り運転をして同車を甲の普通乗用自動車の後部トランクに衝突させ,
573 Vは全身打撲の
574 傷害を負い死亡した。
575
576 甲がVをトランクに監禁した行為とVの死亡との間には,
577 因果関係がな
578 い。
579
580
581 5.甲は,
582 ホテルの一室で未成年者Vに求められてその腕に覚せい剤を注射したところ,
583 その場
584 でVが錯乱状態に陥った。
585
586 甲は,
587 覚せい剤を注射した事実の発覚を恐れ,
588 そのままVを放置し
589 て逃走し,
590 Vは覚せい剤中毒により死亡した。
591
592 Vが錯乱状態に陥った時点で甲がVに適切な治
593 療を受けさせることによりVを救命できた可能性が僅かでもあれば,
594 甲がVを放置した行為と
595 Vの死亡との間には,
596 因果関係がある。
597
598
599
600 - 5 -
601
602 〔第8問〕(配点:2)
603 わいせつの罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
604 誤ってい
605 るものはどれか。
606
607 (解答欄は,
608 [14])
609 1.甲は,
610 人通りの多い駅構内において,
611 自己の性器を露出させたが,
612 実際には,
613 それに気付い
614 た人はいなかった。
615
616 この場合,
617 甲には公然わいせつ罪は成立しない。
618
619
620 2.甲は,
621 日本国外で販売する目的で,
622 日本国内において,
623 わいせつな映像が録画されたDVD
624 を所持した。
625
626 この場合,
627 甲にはわいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しない。
628
629
630 3.甲は,
631 友人乙からの土産に対するお礼として,
632 わいせつな映像が録画されたDVD1枚を乙
633 にプレゼントした。
634
635 この場合,
636 甲にはわいせつ物頒布罪は成立しない。
637
638
639 4.甲は,
640 不特定多数の通行人を勧誘して5名の客を集めた上,
641 自宅であるマンションの一室に
642 おいて,
643 外部との出入りを完全に遮断した状態で,
644 わいせつな映像が録画されたDVDを再生
645 し,
646 その5名の客に有料で見せた。
647
648 この場合,
649 甲にはわいせつ物公然陳列罪が成立する。
650
651
652 5.甲は,
653 海水浴場において,
654 不特定多数の者の面前で,
655 乙女の衣服を全てはぎ取るなどして強
656 いてわいせつな行為をした。
657
658 この場合,
659 甲には,
660 強制わいせつ罪が成立するのみならず,
661 公然
662 わいせつ罪も成立する。
663
664
665 〔第9問〕(配点:2)
666 次の【事例】に関する後記1から5までの各記述のうち,
667 甲に窃盗罪の従犯の成立を肯定する論
668 拠となり得ないものはどれか。
669
670 (解答欄は,
671 [15])
672 【事
673
674 例】
675 甲は,
676 乙又は乙の友人が窃盗罪を犯そうとしていることを知り,
677 その手助けのため,
678 乙に対し,
679
680
681 同罪の遂行に必要な道具を貸したところ,
682 さらに,
683 乙はその道具を友人丙に貸し,
684 丙がこれを用
685 いて同罪を犯した。
686
687
688 なお,
689 丙には同罪の正犯が成立し,
690 乙にはその従犯が成立するものとする。
691
692
693 1.従犯には独立した犯罪性が認められる。
694
695
696 2.従犯の幇助には,
697 教唆者を教唆した者については正犯の刑を科すとする刑法第61条第2項
698 のような規定がない。
699
700
701 3.共犯は修正された構成要件に該当する行為であるところ,
702 従犯もその構成要件においては
703 「正犯」となる。
704
705
706 4.幇助は正犯を容易にすることであるという定義からすると,
707 幇助行為が直接的になされた
708 か,
709 間接的になされたかは必ずしも問われない。
710
711
712 5.教唆犯に対する幇助行為は従犯として処罰される。
713
714
715 〔第10問〕(配点:2)
716 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
717 正しいものはどれか。
718
719
720 (解答欄は,
721
722 [16])
723 1.甲は,
724 警察官から職務質問をされそうになったのでその場から急いで立ち去ろうと考え,
725
726 またま路上に駐車されていた他人所有の自動車に乗り込み,
727 適当な場所で乗り捨てるつもりで,
728
729 同自動車を運転してその場から走り去った。
730
731 この場合,
732 甲には,
733 不法領得の意思が認められ,
734
735 窃盗罪が成立する。
736
737
738 2.甲は,
739 タクシーの売上金を奪おうと考えて,
740 乗客を装ってタクシーに乗り込み,
741 行き先を指
742 定して人気のない場所に誘導した上,
743 同所で,
744 乗車料金を請求してきた運転手の首元に鋭利な
745 ガラス片を突き付けて売上金を渡すよう要求したが,
746 同運転手から抵抗されて売上金を手に入
747 れることができず,
748 そのままその場から立ち去った。
749
750 この場合,
751 甲には強盗未遂罪のみが成立
752 する。
753
754
755
756 - 6 -
757
758 3.甲は,
759 視力回復の効果が全くない飲料について,
760 その効果が絶大で入手困難なものと偽って,
761 信じた客にこれを販売し,
762 その代金として現金の交付を受けたが,
763 その販売価格は適正,
764 妥当
765 なものであった。
766
767 この場合,
768 甲には詐欺罪は成立しない。
769
770
771 4.甲は,
772 乙がその同居の親族から盗んできたカメラを,
773 盗品であると知りながら乙から購入し
774 た。
775
776 この場合,
777 乙は,
778 窃盗罪についての刑が免除されることから,
779 甲には盗品等有償譲受け罪
780 は成立しない。
781
782
783 5.甲は,
784 乙所有の土地について,
785 価格が暴落すると偽って,
786 これを信じた乙との間で,
787 時価の
788 半額で同土地を買い受ける旨の売買契約を締結した。
789
790 この場合,
791 その売買契約が成立したこと
792 のみをもって,
793 甲には詐欺既遂罪が成立する。
794
795
796
797 - 7 -
798
799 〔第11問〕(配点:2)
800 学生A,
801 B及びCは,
802 事実の錯誤に関して,
803 次の【会話】のとおり検討している。
804
805
806 【会話】中の@か
807 らJまでの( )内から適切な語句を選んだ場合,
808 正しいものの組合せは,
809 後記1から5までのうち
810 どれか。
811
812
813 (解答欄は,
814 [17])
815 【会
816
817 話】
818
819 学生A.Xが甲を狙って殺人の故意で拳銃を発射し,
820 甲にかすり傷を負わせ,
821 さらに,
822 その弾丸
823 が偶然に乙に命中して乙を死亡させた事例について考えてみよう。
824
825 私は,
826 同一の構成要件
827 の範囲内であれば,
828 故意を阻却しないと考え,
829 故意の個数については,
830 @(a.故意の個
831 数を問題としない・b.故意の個数を問題とし一個の故意を認める)立場を採ります。
832
833
834 すから,
835 私は,
836 事例の場合,
837 故意犯としては乙に対する殺人既遂罪のみが成立すると考え
838 ます。
839
840
841 学生B.私は,
842 基本的にはA君と同じ立場ですが,
843 故意の個数について,
844 A(c.故意の個数を
845 問題としない・d.故意の個数を問題とし一個の故意を認める)立場に立ちます。
846
847 A君の
848 考えだと,
849 B(e.意図した・f.意図しない)複数の客体に既遂の結果が発生した場合,
850
851 いずれの客体に故意犯を認めるのか不明だからです。
852
853
854 学生C.B君の立場は,
855 C(g.罪刑法定主義・h.責任主義)に反することになりませんか。
856
857
858 私は,
859 この原則を尊重し,
860 D(i.客体の錯誤・j.方法の錯誤)の場合には故意を認め
861 ますが,
862 E(k.客体の錯誤・l.方法の錯誤)の場合には故意を認めるべきではないと
863 思います。
864
865 ですから,
866 私は,
867 事例の場合,
868 乙に対する殺人既遂罪は成立しないと考えます。
869
870
871 学生A.でも,
872 C君の立場では,
873 方法の錯誤と客体の錯誤との明確な区別が可能であることが前
874 提となりますね。
875
876 また,
877 未遂犯や過失犯を処罰する規定の有無によっては,
878 処罰の範囲が
879 不当にF(m.狭まる・n.広がる)ことになると思います。
880
881
882 一方で,
883 B君の立場では,
884 処断刑が不当に重くなりませんか。
885
886
887 学生B.私は,
888 甲に対する罪と乙に対する罪の関係をG(o.併合罪・p.観念的競合)と考え
889 ますので,
890 処断刑はA君の立場による場合と同一となります。
891
892
893 学生A.でも,
894 複数の客体に既遂の結果が発生した場合,
895 H(q.意図した・r.意図しない)
896 客体についてのI(s.故意犯・t.過失犯)を,
897 刑をJ(u.重くする・v.軽くする)
898 方向で量刑上考慮するとなると,
899 やはり問題ではないでしょうか。
900
901
902 1.@b
903
904 Ac
905
906 Bf
907
908 Cg
909
910 Dj
911
912 Ek
913
914 Fm
915
916 Gp
917
918 Hq
919
920 Is
921
922 Jv
923
924 2.@a
925
926 Ad
927
928 Be
929
930 Cg
931
932 Dj
933
934 Ek
935
936 Fn
937
938 Go
939
940 Hr
941
942 It
943
944 Jv
945
946 3.@b
947
948 Ac
949
950 Bf
951
952 Ch
953
954 Di
955
956 El
957
958 Fm
959
960 Gp
961
962 Hr
963
964 Is
965
966 Ju
967
968 4.@a
969
970 Ad
971
972 Be
973
974 Ch
975
976 Di
977
978 El
979
980 Fn
981
982 Go
983
984 Hq
985
986 Is
987
988 Ju
989
990 5.@b
991
992 Ac
993
994 Bf
995
996 Ch
997
998 Di
999
1000 El
1001
1002 Fn
1003
1004 Gp
1005
1006 Hr
1007
1008 It
1009
1010 Ju
1011
1012 〔第12問〕(配点:2)
1013 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
1014 正しいものはどれか。
1015
1016
1017 (解答欄は,
1018
1019 [18])
1020 1.共謀共同正犯が成立するためには,
1021 実行行為を行わない者が実行行為者に対して指揮命令を
1022 することが必要である。
1023
1024
1025 2.共謀共同正犯が成立するためには,
1026 実行行為を行わない者が実行行為の具体的内容の詳細を
1027 認識していることが必要である。
1028
1029
1030 3.共謀共同正犯が成立するためには,
1031 数人相互の間に,
1032 実行行為者の犯行の認識だけでなく,
1033
1034 共同犯行の認識があることが必要である。
1035
1036
1037 4.順次共謀の形式では,
1038 共謀共同正犯は成立しない。
1039
1040
1041 5.共謀が明示的に行われなければ,
1042 共謀共同正犯は成立しない。
1043
1044
1045
1046 - 8 -
1047
1048 〔第13問〕(配点:2)
1049 次の【事例】に関する後記アからエまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合,
1050 正し
1051 いものの組合せは,
1052 後記1から5までのうちどれか。
1053
1054 (解答欄は,
1055 [19])
1056 【事
1057
1058 例】
1059 甲は,
1060 内縁の妻Aと同居していたところ,
1061 遊興費に窮し,
1062 A所有のドレス20着及び指輪1個
1063
1064 と,
1065 A管理のA名義のクレジットカード1枚(その規約上,
1066 会員である名義人のみが利用でき,
1067
1068 他人への譲渡,
1069 貸与等が禁じられ,
1070 また,
1071 加盟店は,
1072 利用者が会員本人であることを善良な管理
1073 者の注意義務をもって確認することが定められている。
1074
1075 )を,
1076 Aの部屋から盗み出した。
1077
1078
1079 甲は,
1080 丙にドレス及び指輪の売却を仲介してもらおうと考え,
1081 これらの盗品を丙方に運ぼうと
1082 した。
1083
1084 しかし,
1085 甲は,
1086 ドレスの数が多く一人で運ぶのが困難であったため,
1087 乙に対し,
1088 ドレスと
1089 指輪が盗品であることを話した上で,
1090 丙宅への運搬を手伝ってほしいと頼んだ。
1091
1092 乙がこれを了解
1093 したので,
1094 甲及び乙は,
1095 指輪とドレスのうち10着を甲が,
1096 残りのドレス10着を乙が,
1097 それぞ
1098 れ運転する自動車に載せて丙宅へ運ぶこととし,
1099 これらの盗品を丙宅へ運んだ。
1100
1101
1102 丙は,
1103 ドレス及び指輪を,
1104 甲がAから盗んできたものであることを承知した上で甲から預かり,
1105
1106 甲からの依頼どおりに売却先を探すこととしたが,
1107 指輪についてはAが母親の形見として大切に
1108 していたものであることを知っていたことから,
1109 高値でAに売り付けようと考え,
1110 後日,
1111 Aに対
1112 し,
1113 代金50万円で指輪を売却し,
1114 その売却代金を甲に渡した。
1115
1116
1117 また,
1118 甲は,
1119 Aから盗んだクレジットカードを担保として丁から現金30万円を借りたが,
1120
1121 の際,
1122 丁に対し,
1123 「これはA名義のクレジットカードだけど,
1124 Aから使用を許されており,
1125 お前
1126 がこのカードを利用して買物をしても,
1127 その利用代金はAにおいて決済される。
1128
1129 」と伝えた。
1130
1131
1132 の後,
1133 甲が丁に対して金を返さなかったことから,
1134 丁は,
1135 甲の話を信じ,
1136 デパートにおいて,
1137
1138 に成り済まして同カードを用いて腕時計1個を購入した。
1139
1140
1141 【記
1142
1143 述】
1144
1145 ア.甲がAの指輪を盗んだことにつき,
1146 甲の行為は窃盗罪に該当するが,
1147 Aは甲の内縁の妻であ
1148 るから,
1149 刑法第244条第1項により刑が免除される。
1150
1151
1152 イ.乙が盗品のドレス10着を,
1153 窃盗犯人である甲が指輪とドレス10着を,
1154 それぞれ丙宅まで
1155 運搬したことにつき,
1156 乙は甲と共同してこれら盗品を運搬したのであるから,
1157 乙にはドレス
1158 20着全てと指輪につき盗品等運搬罪が成立する。
1159
1160
1161 ウ.丙がAを相手方として指輪の売却をあっせんしたことにつき,
1162 Aは窃盗の被害者であるが,
1163
1164 丙には盗品等処分あっせん罪が成立する。
1165
1166
1167 エ.丁がA名義のクレジットカードで腕時計を購入したことにつき,
1168 丁は,
1169 Aから同カードの使
1170 用を許されており,
1171 かつ,
1172 自らの使用に係る同カードの利用代金がAにおいて決済されるもの
1173 と信じていたので,
1174 丁に詐欺罪は成立しない。
1175
1176
1177 1.ア
1178
1179
1180
1181 2.ア
1182
1183
1184
1185 3.イ
1186
1187
1188
1189 4.イ
1190
1191 - 9 -
1192
1193
1194
1195 5.ウ
1196
1197
1198
1199 [刑事訴訟法]
1200 〔第14問〕(配点:2)
1201 次のアからオまでの各記述は,
1202 甲が,
1203 平成26年11月1日に乙に強姦されたとの事実により乙
1204 を告訴する場合について述べたものである。
1205
1206 これらの記述のうち,
1207 正しいものの組合せは,
1208 後記1
1209 から5までのうちどれか。
1210
1211 (解答欄は,
1212 [20])
1213 ア.司法警察員は,
1214 甲からの告訴を受けたときは,
1215 乙を逮捕しなければならない。
1216
1217
1218 イ.甲は,
1219 告訴を一旦取り消した後でも,
1220 再度適法に告訴をすることができる。
1221
1222
1223 ウ.告訴は,
1224 必ず書面によってしなければならない。
1225
1226
1227 エ.甲は,
1228 公訴の提起があるまでは,
1229 告訴を取り消すことができる。
1230
1231
1232 オ.甲の告訴が犯人を知った日から1年を経過した後にされたときでも,
1233 検察官は適法に公訴を
1234 提起することができる。
1235
1236
1237 1.ア
1238
1239
1240
1241 2.ア
1242
1243
1244
1245 3.イ
1246
1247
1248
1249 4.ウ
1250
1251
1252
1253 5.エ
1254
1255
1256
1257 〔第15問〕(配点:2)
1258 逮捕に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1259 正しいものは幾つあるか。
1260
1261 後記1から6までの
1262 うちから選びなさい。
1263
1264 ただし,
1265 判例がある場合には,
1266 それに照らして考えるものとする。
1267
1268 (解答欄
1269 は,
1270 [21])
1271 ア.司法警察員は,
1272 逮捕状により被疑者を逮捕し,
1273 弁解の機会を与えた後,
1274 留置の必要がないと
1275 判断したときは,
1276 被疑者を検察官に送致することなく,
1277 直ちに釈放しなければならない。
1278
1279
1280 イ.検察官は,
1281 逮捕中の被疑者につき,
1282 公訴を提起することはできない。
1283
1284
1285 ウ.現行犯人である「現に罪を行い終つた者」というためには,
1286 犯罪の実行行為の全部を完了し
1287 ていることが必要である。
1288
1289
1290 エ.現行犯逮捕が許されるためには,
1291 逮捕者が,
1292 少なくとも犯行の一部を現認していることが必
1293 要である。
1294
1295
1296 オ.司法警察員は,
1297 私人から現行犯人の引渡しを受けた場合,
1298 直ちに逮捕状を求める手続をしな
1299 ければならず,
1300 逮捕状が発せられないときは,
1301 直ちに釈放しなければならない。
1302
1303
1304 1.0個
1305
1306 2.1個
1307
1308 3.2個
1309
1310 4.3個
1311
1312 5.4個
1313
1314 6.5個
1315
1316 〔第16問〕(配点:3)
1317 次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,
1318 誤っているものは幾つあるか。
1319
1320
1321 後記1から6までのうちから選びなさい。
1322
1323 (解答欄は,
1324 [22])
1325 【事
1326
1327 例】
1328 平成27年2月1日,
1329 H県I警察署所属の司法警察員Xは,
1330 私人から「H県営J公園で,
1331 女性
1332
1333 が血を流して死んでいる。
1334
1335 」との通報を受け,
1336 同公園に向かい,
1337 その女性の死体を確認した。
1338
1339
1340 から変死体を発見した旨の連絡を受けたH地方検察庁検察官Yは,
1341 自ら検視を実施した。
1342
1343 検視の
1344 結果,
1345 所持品等から,
1346 前記死体がH県内に住むVであることが判明し,
1347 胸部にはナイフで刺され
1348 たような傷痕が認められた。
1349
1350 そこで,
1351 Vを被害者とする殺人事件の捜査が開始された。
1352
1353
1354 Xは,
1355 同日,
1356 J公園の草むらで,
1357 血痕が付着したナイフを発見し,
1358 その場でこれを領置した。
1359
1360
1361 また,
1362 Yは,
1363 前記検視の結果を踏まえ,
1364 Vの死体については捜査の必要から解剖を実施すること
1365 とし,
1366 同月2日,
1367 Z医師による同死体の解剖が行われた。
1368
1369 その結果,
1370 Vの死因は,
1371 胸部刺創によ
1372 る失血死であることが判明した。
1373
1374
1375 その後,
1376 J公園に設置された防犯カメラに,
1377 甲がVの胸付近を刃物で刺す場面が撮影されてい
1378 ることが明らかとなり,
1379 Xは,
1380 同月4日,
1381 甲を被疑者とする逮捕状の発付を受けた。
1382
1383 Xは,
1384 同日,
1385
1386 甲方に向かったところ,
1387 ちょうど甲がボストンバッグ1個を持って甲方から出てきた。
1388
1389 そこで,
1390
1391
1392 - 10 -
1393
1394 Xは,
1395 甲方前路上において,
1396 甲に前記逮捕状を示した上で,
1397 これを逮捕し,
1398 その際,
1399 甲が持って
1400 いたボストンバッグのチャックを開け,
1401 その中の物を取り出したところ,
1402 血の付いたシャツを認
1403 めたことから,
1404 同シャツをその場で差し押さえた。
1405
1406 その後,
1407 Xは,
1408 I警察署において,
1409 逮捕され
1410 た甲の指紋を採取し,
1411 甲の正面及び左右の顔写真を撮影した。
1412
1413
1414 【記
1415
1416 述】
1417
1418 ア.Yが検視を実施するには,
1419 検証許可状の発付を受ける必要がある。
1420
1421
1422 イ.Xがナイフを領置するには,
1423 差押許可状の発付を受ける必要がない。
1424
1425
1426 ウ.ZがVの死体を解剖するには,
1427 鑑定処分許可状の発付を受ける必要がある。
1428
1429
1430 エ.Xがボストンバッグのチャックを開けて中の物を取り出し,
1431 シャツを差し押さえるには,
1432
1433 索差押許可状の発付を受ける必要がない。
1434
1435
1436 オ.Xが甲の指紋を採取し,
1437 甲の顔写真を撮影するには,
1438 身体検査令状の発付を受ける必要があ
1439 る。
1440
1441
1442 1.0個
1443
1444 2.1個
1445
1446 3.2個
1447
1448 4.3個
1449
1450 5.4個
1451
1452 6.5個
1453
1454 〔第17問〕(配点:2)
1455 次のアからオまでの各記述のうち,
1456 誤っているものの組合せは,
1457 後記1から5までのうちどれか。
1458
1459
1460 ただし,
1461 判例がある場合には,
1462 それに照らして考えるものとする。
1463
1464 (解答欄は,
1465 [23])
1466 ア.被告人又は被疑者の兄弟姉妹は,
1467 被告人又は被疑者の意思にかかわらず,
1468 弁護人を選任する
1469 ことができる。
1470
1471
1472 イ.被告人の国選弁護人の選任は,
1473 審級ごとにしなければならない。
1474
1475
1476 ウ.被疑者の国選弁護人の選任は,
1477 勾留の執行停止により被疑者が釈放された場合にはその効力
1478 を失う。
1479
1480
1481 エ.国選弁護人は,
1482 辞任を申し出ても,
1483 裁判所又は裁判官が解任しない限り,
1484 弁護人の地位を失
1485 わない。
1486
1487
1488 オ.被告人の私選弁護人の選任は,
1489 弁護士が裁判所にその旨直接申し出る限り,
1490 書面による必要
1491 はない。
1492
1493
1494 1.ア
1495
1496
1497
1498 2.ア
1499
1500
1501
1502 3.イ
1503
1504
1505
1506 4.ウ
1507
1508
1509
1510 5.エ
1511
1512
1513
1514 〔第18問〕(配点:3)
1515 次のアからオまでの各記述は,
1516 刑事訴訟法の各規定の要旨を記述したものである。
1517
1518 これらの各記
1519 述中の(
1520
1521 )内からそれぞれ適切なものを選んだ場合,
1522 aが正しいものには1を,
1523 bが正しいもの
1524
1525 には2を選びなさい。
1526
1527 (解答欄は,
1528 アからオの順に[24]から[28])
1529 ア.検察官は,
1530 逮捕状により被疑者を逮捕したときは,
1531 直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任
1532 することができる旨を告げた上,
1533 弁解の機会を与え,
1534 留置の必要があると思料するときは被疑
1535 者が身体を拘束された時から(a.24
1536
1537 b.48)時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求
1538
1539 しなければならない。
1540
1541 [24]
1542 イ.裁判官は,
1543 やむを得ない事由があると認めるときは,
1544 検察官の請求により,
1545 被疑者の勾留の
1546 期間を延長することができる。
1547
1548 この期間の延長は,
1549 通じて(a.10
1550
1551 b.20)日を超える
1552
1553 ことができない。
1554
1555 [25]
1556 ウ.検察官は,
1557 死刑又は無期若しくは長期(a.3
1558
1559 b.5)年以上の懲役若しくは禁錮にあた
1560
1561 る罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で,
1562 急速を要し,
1563 裁判官の逮捕状を求
1564 めることができないときは,
1565 その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
1566
1567 [26]
1568 エ.被告人の勾留の期間は,
1569 公訴の提起があった日から(a.1
1570 27]
1571 オ.控訴の提起期間は,
1572 (a.7
1573
1574 b.14)日とする。
1575
1576 [28]
1577
1578 - 11 -
1579
1580 b.2)箇月とする。
1581
1582 [
1583
1584 〔第19問〕(配点:2)
1585 公訴時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1586 正しいものの組合せは,
1587 後記1から5まで
1588 のうちどれか。
1589
1590 ただし,
1591 判例がある場合には,
1592 それに照らして考えるものとする。
1593
1594 (解答欄は,
1595
1596 29])
1597 ア.公訴時効期間の満了日が,
1598 日曜日,
1599 土曜日,
1600 国民の祝日に関する法律に規定する休日に当た
1601 るときは,
1602 これを期間に算入しない。
1603
1604
1605 イ.結果犯について,
1606 実行行為が終了した日と結果が発生した日が異なるとき,
1607 公訴時効は,
1608
1609 行行為の終了時から進行する。
1610
1611
1612 ウ.共犯者の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は,
1613 他の共犯者に対してその効力を
1614 有するが,
1615 この場合において,
1616 停止した時効は,
1617 当該事件についてした第一審判決の言渡し時
1618 からその進行を始める。
1619
1620
1621 エ.一個の行為が数個の罪名に触れる観念的競合の場合における公訴時効期間の算定については,
1622
1623 数個の罪名を各別に論じることなく,
1624 これを一体として観察し,
1625 その最も重い罪の刑につき定
1626 められた時効期間による。
1627
1628
1629 オ.検察官が,
1630 A事実を起訴した後,
1631 これと一罪の関係にあると判断してB事実を訴因に追加す
1632 る旨訴因変更請求をし,
1633 裁判所もこれを許可したが,
1634 審理の結果,
1635 両事実は併合罪の関係にあ
1636 ることが判明し,
1637 裁判所は,
1638 同許可決定を取り消した。
1639
1640 この場合でも,
1641 B事実について,
1642 訴因
1643 変更請求によって公訴時効の進行は停止する。
1644
1645
1646 1.ア
1647
1648
1649
1650 2.ア
1651
1652
1653
1654 3.イ
1655
1656
1657
1658 4.ウ
1659
1660
1661
1662 5.エ
1663
1664
1665
1666 〔第20問〕(配点:2)
1667 公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1668 正しいものの組合せは,
1669 後記1から
1670 5までのうちどれか。
1671
1672 (解答欄は,
1673 [30])
1674 ア.裁判所は,
1675 裁判員裁判の対象事件ではない事件についても,
1676 必要があると認めるときは,
1677
1678 判前整理手続に付することができる。
1679
1680
1681 イ.裁判所は,
1682 公判前整理手続において,
1683 弁護人から,
1684 被告人の自白調書につきその自白の任意
1685 性を争う旨の意見が述べられた場合には,
1686 公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能
1687 力を判断しなければならない。
1688
1689
1690 ウ.検察官は,
1691 公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定に対して,
1692 不服申立てを
1693 することができない。
1694
1695
1696 エ.裁判所は,
1697 公判前整理手続に付された事件の公判において,
1698 検察官,
1699 被告人及び弁護人が公
1700 判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について,
1701 やむを得ない事由によって請求
1702 できなかった場合でなくても,
1703 必要と認めるときは,
1704 職権で証拠調べをすることができる。
1705
1706
1707 オ.裁判所は,
1708 事件を公判前整理手続に付した場合,
1709 同手続を終結させて公判を開始した後には,
1710
1711 期日間整理手続に付することができない。
1712
1713
1714 1.ア
1715
1716
1717
1718 2.ア
1719
1720
1721
1722 3.イ
1723
1724
1725
1726 - 12 -
1727
1728 4.ウ
1729
1730
1731
1732 5.エ
1733
1734
1735
1736 〔第21問〕(配点:2)
1737 次の【記述】は,
1738 訴因変更の要否に関する最高裁判所の決定からの引用である。
1739
1740 【記述】中の@
1741 からCまでの(
1742
1743 )内から適切な語句を選んだ場合,
1744 その組合せとして正しいものは,
1745 後記1から
1746
1747 5までのうちどれか。
1748
1749 (解答欄は,
1750 [31])
1751 【記
1752
1753 述】
1754 殺人罪の共同正犯の訴因としては,
1755 その実行行為者がだれであるかが明示されていないからと
1756
1757 いって,
1758 それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえない
1759 と考えられるから,
1760 訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとして
1761 も,
1762 @(a.審判対象の画定
1763
1764 b.被告人の防御)という見地からは,
1765 訴因変更が必要となると
1766
1767 はいえないものと解される。
1768
1769 とはいえ,
1770 実行行為者がだれであるかは,
1771 一般的に,
1772 A(a.審判
1773 対象の画定 b.被告人の防御)にとって重要な事項であるから,
1774 当該訴因の成否について争い
1775 がある場合等においては,
1776 B(a.他の犯罪事実との識別
1777
1778 b.争点の明確化)などのため,
1779
1780
1781 察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ,
1782 検察官が訴因においてその
1783 実行行為者の明示をした以上,
1784 判決においてそれと実質的に異なる認定をするには,
1785 原則として,
1786
1787 訴因変更手続を要するものと解するのが相当である。
1788
1789 しかしながら,
1790 実行行為者の明示は,
1791 前記
1792 のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから,
1793 少なくとも,
1794 被告人の防御の具体的な状
1795 況等の審理の経過に照らし,
1796 C(a.被告人に不意打ちを与えるものではない b.他の犯罪事
1797 実との識別を損なうものではない)と認められ,
1798 かつ,
1799 判決で認定される事実が訴因に記載され
1800 た事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,
1801 例外的に,
1802 訴因変更手
1803 続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではないものと解すべきである。
1804
1805
1806 1.@a
1807
1808 Ab Ba
1809
1810 Ca
1811
1812 2.@a
1813
1814 Ab Bb
1815
1816 Ca
1817
1818 3.@a
1819
1820 Ab Bb
1821
1822 Cb
1823
1824 4.@b
1825
1826 Aa Ba
1827
1828 Ca
1829
1830 5.@b
1831
1832 Aa Ba
1833
1834 Cb
1835
1836 - 13 -
1837
1838 〔第22問〕(配点:3)
1839 次の教授と学生の【会話】は,
1840 各種書面の証拠能力に関する議論である。
1841
1842 【会話】中の@からD
1843 までの(
1844
1845 )内から適切な語句を選んだ場合,
1846 aが正しいものには1を,
1847 bが正しいものには2を
1848
1849 選びなさい。
1850
1851 (解答欄は,
1852 @からDの順に[32]から[36])
1853 【会
1854
1855 話】
1856 教授:刑事訴訟法第321条第3項の「検証の結果を記載した書面」に,
1857 捜査機関が任意捜査
1858 として行う実況見分の結果を記載した書面(以下「実況見分調書」という。
1859
1860 )が含まれる
1861 かについて,
1862 あなたはどのように考えますか。
1863
1864
1865 学生:私は,
1866 実況見分調書も含まれると考えます。
1867
1868 検証と実況見分は,
1869 @(a.いずれも弁護
1870 人の立会権が明文で認められており
1871
1872 b.いずれも客観的・技術的性質を有しており)虚
1873
1874 偽が入る余地が少ないと考えるからです。
1875
1876 [32]
1877 教授:次に,
1878 私人が作成した書面について,
1879 刑事訴訟法第321条第3項の準用又は類推が認
1880 められるかについて,
1881 あなたはどのように考えますか。
1882
1883
1884 学生:私は,
1885 認められると考えます。
1886
1887 ただし,
1888 私人が作成した書面全般に準用又は類推を認め
1889 るべきではなく,
1890 私は,
1891 A(a.捜査機関の実況見分に準ずるだけの客観性・業務性が認
1892 められるときは
1893
1894 b.特別の学識経験に基づいた報告であれば)準用又は類推を認めてよ
1895
1896 いと考えています。
1897
1898 [33]
1899 教授:火災原因の調査を行う会社に勤める元消防士で,
1900 通算約20年間火災原因の調査・判定
1901 に携わった経験のある私人が,
1902 燃焼実験を行ってその考察結果を報告した書面の証拠能力
1903 について,
1904 判例はどのような判断を示しましたか。
1905
1906
1907 学生:判例は,
1908 B(a.刑事訴訟法第321条第3項の準用により証拠能力を有する
1909
1910 b.刑
1911
1912 事訴訟法第321条第3項の準用は否定されるが,
1913 同条第4項の準用により証拠能力を有
1914 する)旨の判断を示しました。
1915
1916 [34]
1917 教授:では,
1918 医師が作成する診断書について,
1919 判例は,
1920 どの条文を根拠に証拠能力を認めてい
1921 ますか。
1922
1923
1924 学生:C(a.刑事訴訟法第321条第3項
1925
1926 b.刑事訴訟法第321条第4項)を根拠とし
1927
1928 ています。
1929
1930 [35]
1931 教授:また,
1932 判例によれば,
1933 酒酔い鑑識カードの化学判定欄及び被疑者の言語,
1934 動作,
1935 酒臭,
1936
1937 外貌,
1938 態度等の外部的状態に関する各記載は,
1939 いずれも刑事訴訟法第321条第3項によ
1940 り証拠能力が認められるとされていますが,
1941 更に警察官が被疑者に質問を行い,
1942 これに対
1943 する被疑者の応答を記載した部分について,
1944 判例はどのように述べていますか。
1945
1946
1947 学生:D(a.化学判定欄等と一体となって刑事訴訟法第321条第3項により証拠能力が認
1948 められる
1949
1950 b.警察官作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事訴訟法第321条第1
1951
1952 項第3号により証拠能力が認められる)と述べています。
1953
1954 [36]
1955 〔第23問〕(配点:2)
1956 次の【会話】は,
1957 乙と共謀の上,
1958 丙を殺害したという事件で起訴された甲の公判において,
1959 「甲
1960 の指示により丙を殺害した。
1961
1962 」旨の乙の供述のみによって,
1963 甲を有罪とすることはできるかについ
1964 ての議論である。
1965
1966 甲を有罪とすることはできるとの立場から発言する学生の人数は,
1967 後記1から5
1968 までのうちどれか。
1969
1970 (解答欄は,
1971 [37])
1972 【会
1973
1974 話】
1975 学生A:この場合に問題となるのは,
1976 共犯者の自白にいわゆる補強証拠が必要か,
1977 すなわち,
1978
1979 憲法第38条第3項,
1980 刑事訴訟法第319条第2項により,
1981 「本人の自白」を唯一の証
1982 拠として有罪とすることは許されず,
1983 補強証拠が必要とされるところ,
1984 この「本人の自
1985 白」に共犯者の自白も含まれるかということですよね。
1986
1987
1988
1989 - 14 -
1990
1991 学生B:補強法則は,
1992 自由心証主義の例外ですから,
1993 条文の解釈は厳格に行うべきだと思いま
1994 す。
1995
1996
1997 学生C:私は,
1998 自白偏重防止という観点から,
1999 本人の自白と共犯者の自白とで区別すべきでは
2000 ないと考えます。
2001
2002
2003 学生D:私は,
2004 他に補強証拠がない場合に,
2005 自白した者が無罪となり,
2006 否認した者が有罪とな
2007 るような非常識な結論を導く解釈を採ることは,
2008 許されないと思います。
2009
2010
2011 学生A:自白した者が無罪となるのは,
2012 自白に補強証拠がないためであり,
2013 否認した者が有罪
2014 となるのは,
2015 共犯者の供述が信用できると判断された結果だから,
2016 別に不合理ではない
2017 でしょう。
2018
2019
2020 学生B:共犯者の自白に対しては反対尋問ができるのだから,
2021 被告人本人の自白とは違います
2022 よ。
2023
2024
2025 学生C:誤判のおそれという観点からは,
2026 むしろ共犯者の自白の方が危険だということも考え
2027 るべきでしょう。
2028
2029
2030 学生D:共犯者は,
2031 自己の刑事責任を免れ又は軽くするために,
2032 他人を巻き込んだり責任転嫁
2033 したりするような供述をする危険性がありますからね。
2034
2035
2036 1.0人
2037
2038 2.1人
2039
2040 3.2人
2041
2042 4.3人
2043
2044 5.4人
2045
2046 〔第24問〕(配点:3)
2047 次の【事例】に関し,
2048 捜査機関が収集した後記アからオまでの【証拠】について,
2049 「直接証拠と
2050 は,
2051 犯罪事実を直接に証明する証拠をいう。
2052
2053 」とする見解を前提とした場合,
2054 直接証拠に該当する
2055 ものには1を,
2056 直接証拠に該当しないものには2を選びなさい。
2057
2058 (解答欄は,
2059 アからオの順に[
2060 38]から[42])
2061 【事
2062
2063 例】
2064 甲は,
2065 平成28年2月1日午後7時頃,
2066 Hマンション401号室のV方において,
2067 Vを包丁で
2068
2069 刺殺した。
2070
2071
2072 【証
2073
2074 拠】
2075
2076 ア.
2077 「平成28年2月1日午後6時58分頃,
2078 包丁を持った甲がHマンション1階でエレベーター
2079 に乗り,
2080 4階で降りた後,
2081 401号室方向に向かう状況」を撮影した防犯カメラ映像[38]
2082 イ.V方居室内で,
2083 隠れて犯行を見ていたA(Vの交際相手)の「甲は,
2084 Vを包丁で刺して殺し
2085 ました。
2086
2087 」との供述を録取した検察官調書[39]
2088 ウ.V方の隣室である402号室に住むBの「平成28年2月1日午後7時頃,
2089 401号室から,
2090
2091 Vの声で,
2092 『おい,
2093 甲,
2094 包丁で何するんだ。
2095
2096 やめろ。
2097
2098 』という声を聞いた。
2099
2100 」との供述を録取し
2101 た検察官調書[40]
2102 エ.V方に遺留されていた,
2103 Vの血液及び甲の指紋が付着した包丁[41]
2104 オ.甲及びVの共通の知人であるCの「甲は,
2105 Vのことを恨んでいた。
2106
2107 甲がVを殺したことに間
2108 違いないと思う。
2109
2110 」との供述を録取した検察官調書[42]
2111
2112 - 15 -
2113
2114 〔第25問〕(配点:2)
2115 被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の法律上定められた権限に関
2116 する次のアからオまでの各記述のうち,
2117 正しいものの組合せは,
2118 後記1から5までのうちどれか。
2119
2120
2121 (解答欄は,
2122 [43])
2123 ア.裁判員裁判の対象事件において,
2124 公判前整理手続期日に出席することができる。
2125
2126
2127 イ.情状に関する事項について,
2128 証拠調べを請求することができる。
2129
2130
2131 ウ.裁判所が申出を相当と認めるときは,
2132 情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争
2133 うために必要な事項について,
2134 その証人を尋問することができる。
2135
2136
2137 エ.裁判所が申出を相当と認めるときは,
2138 訴因として特定された事実の範囲内で事実及び法律の
2139 適用について意見を陳述することができる。
2140
2141
2142 オ.上訴をすることができる。
2143
2144
2145 1.ア
2146
2147
2148
2149 2.ア
2150
2151
2152
2153 3.イ
2154
2155
2156
2157 4.ウ
2158
2159
2160
2161 5.エ
2162
2163
2164
2165 〔第26問〕(配点:2)
2166 次のアからオまでの各記述は,
2167 有罪の確定判決に対する再審について述べたものである。
2168
2169 これらの
2170 記述のうち,
2171 誤っているものの組合せは,
2172 後記1から5までのうちどれか。
2173
2174
2175 (解答欄は,
2176 [44])
2177 ア.有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には,
2178 その者の子であっても再審の請求をすること
2179 ができない。
2180
2181
2182 イ.検察官は,
2183 再審の請求をすることができる。
2184
2185
2186 ウ.有罪の言渡しを受けた者は,
2187 再審の請求をする場合には,
2188 弁護人を選任することができる。
2189
2190
2191 エ.再審の請求を受けた裁判所は,
2192 同請求が理由のあるときは,
2193 再審開始の決定をしなければな
2194 らない。
2195
2196
2197 オ.再審開始の決定が確定したときは,
2198 再審の請求が対象とした確定判決は,
2199 その効力を失う。
2200
2201
2202 1.ア
2203
2204
2205
2206 2.ア
2207
2208
2209
2210 3.イ
2211
2212
2213
2214 - 16 -
2215
2216 4.ウ
2217
2218
2219
2220 5.エ
2221
2222
2223
2224