1 論文式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 - 1 -
5
6 [憲
7
8 法]
9
10 次の文章を読んで,
11 後記の〔設問〕に答えなさい。
12
13
14 A市は,
15 10年前に,
16 少子化による人口減少に歯止めをかけるためA市少子化対策条例(以下
17 「本件条例」という。
18
19 )を制定し,
20 それ以降,
21 様々な施策を講じてきた。
22
23 その一つに,
24 結婚を希望
25 する独身男女に出会いの場を提供したり,
26 結婚相談に応じたりする事業(以下これらを「結婚支援
27 事業」という。
28
29 )を行うNPO法人等に対する助成があった。
30
31 しかし,
32 A市では,
33 近年,
34 他市町村
35 に比べ少子化が急速に進行したため,
36 本件条例の在り方が見直されることになった。
37
38 その結果,
39
40 件条例は,
41 未婚化・晩婚化の克服と,
42 安心して家庭や子どもを持つことができる社会の実現を目指
43 す内容に改正され,
44 結婚支援事業を行うNPO法人等に対する助成についても,
45 これまで十分な効
46 果を上げてこなかったことを踏まえ,
47 成婚数を上げることを重視する方向で改められた。
48
49 これに伴
50 い,
51 助成の実施について定めるA市結婚支援事業推進補助金交付要綱も改正され,
52 助成に際し,
53
54 「申請者は,
55 法律婚が,
56 経済的安定をもたらし,
57 子どもを生みやすく,
58 育てやすい環境の形成に資
59 することに鑑み,
60 自らの活動を通じ,
61 法律婚を積極的に推進し,
62 成婚数を上げるよう力を尽くしま
63 す。
64
65 」という書面(以下「本件誓約書」という。
66
67 )を提出することが新たに義務付けられた。
68
69
70 結婚支援事業を行っているNPO法人Xは,
71 本件条例の制定当初から助成を受けており,
72 助成は
73 活動資金の大部分を占めていた。
74
75 しかし,
76 Xは,
77 結婚に関する価値観は個人の自由な選択に委ねる
78 べきであるから,
79 結婚の形にはこだわらない活動方針を採用しており,
80 法律婚だけでなく,
81 事実婚
82 を望む者に対しても,
83 広く男女の出会いの場を提供し,
84 相談に応じる事業を行っていた。
85
86 このため,
87
88 Xは,
89 改正後の本件条例に基づく助成の申請に際し,
90 本件誓約書を提出できず,
91 申請を断念したの
92 で,
93 A市からの助成は受けられなくなった。
94
95
96 そこで,
97 Xは,
98 A市が助成の要件として本件誓約書を提出させることは,
99 自らの方針に沿わない
100 見解を表明させるものであり,
101 また,
102 助成が受けられなくなる結果を招き,
103 Xの活動を著しく困難
104 にさせるため,
105 いずれも憲法上問題があるとして,
106 訴訟を提起しようとしている。
107
108
109 〔設問〕
110 Xの立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,
111 あな
112 た自身の見解を述べなさい。
113
114 なお,
115 条例と要綱の関係及び訴訟形態の問題については論じなくて
116 よい。
117
118
119
120 - 2 -
121
122 [行政法]
123 株式会社X(代表取締役はA)は,
124 Y県で飲食店Bを経営しているところ,
125 平成28年3月1日,
126
127 B店において,
128 Xの従業員Cが未成年者(20歳未満の者)であるDら4名(以下「Dら」とい
129 う。
130
131 )にビールやワイン等の酒類を提供するという事件が起きた。
132
133
134 Y県公安委員会は,
135 Xに対し,
136 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 (以
137 下「法」という。
138
139 【資料1】参照。
140
141 )第34条第2項に基づく営業停止処分をするに当たり,
142 法第
143 41条及び行政手続法所定の聴聞手続を実施した。
144
145 聴聞手続においては,
146 以下のとおりの事実が明
147 らかになった。
148
149
150 @
151
152 未成年者の飲酒に起因する事故等が社会的な問題となり,
153 飲食店業界においても,
154 未成年者
155 の飲酒防止のために積極的な取組が行われているところ,
156 B店では,
157 未成年者に酒類を提供し
158 ないよう,
159 客に自動車運転免許証等を提示させて厳格に年齢確認を実施していた。
160
161
162
163 A
164
165 事件当日には,
166 未成年者であるDらとその友人の成年者であるEら4名(以下「Eら」とい
167 う。
168
169 )が一緒に来店したために,
170 Cは,
171 Dらが未成年者であることを確認した上で,
172 Dらのグ
173 ループとEらのグループを分けて,
174 それぞれ別のテーブルに案内した。
175
176
177
178 B
179
180 Cは,
181 Dらのテーブルには酒類を運ばないようにしたが,
182 二つのテーブルが隣接していた上
183 に,
184 Cの監視が行き届かなかったこともあって,
185 DらはEらから酒類を回してもらい,
186 飲酒に
187 及んだ。
188
189
190
191 C
192
193 その後,
194 B店では,
195 このような酒類の回し飲みを防ぐために,
196 未成年者と成年者とでフロア
197 を分けるといった対策を実施した。
198
199
200
201 聴聞手続に出頭したAも,
202 これらの事実について,
203 特に争うところはないと陳述した。
204
205 その後,
206
207 聴聞手続の結果を受けて,
208 Y県公安委員会は,
209 法第34条第2項に基づき,
210 Xに対し,
211 B店に係る
212 飲食店営業の全部を3か月間停止することを命じる行政処分(以下「本件処分」という。
213
214 )をした。
215
216
217 その際,
218 本件処分に係る処分決定通知書には,
219 「根拠法令等」として「法第32条第3項,
220 第2
221 2条第6号違反により,
222 法第34条第2項を適用」,
223 「処分の内容」として「平成28年5月1日
224 から同年7月31日までの間(3か月間),
225 B店に係る飲食店営業の全部の停止を命ずる。
226
227 」,
228
229 「処分の理由」として,
230 「Xは,
231 平成28年3月1日,
232 B店において,
233 同店従業員Cをして,
234 Dら
235 に対し,
236 同人らが未成年者であることを知りながら,
237 酒類であるビール及びワイン等を提供したも
238 のである。
239
240 」と記されてあった。
241
242
243 Y県公安委員会は,
244 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令
245 等の基準」(以下「本件基準」という。
246
247 【資料2】参照)を定めて公表しているところ,
248 本件基準
249 によれば,
250 未成年者に対する酒類提供禁止違反(法第32条第3項,
251 第22条第6号)の量定は
252 「Bランク」であり,
253 「40日以上6月以下の営業停止命令。
254
255 基準期間は,
256 3月。
257
258 」と定められて
259 いた(本件基準1,
260 別表[飲食店営業]〈法(中略)の規定に違反する行為〉(10))。
261
262
263 Aは,
264 処分決定通知書を本件基準と照らし合わせてみても,
265 どうしてこのように重い処分になる
266 のか分からないとして,
267 本件処分に強い不満を覚えるとともに,
268 仮に,
269 B店で再び未成年者に酒類
270 が提供されて再度の営業停止処分を受ける事態になった場合には,
271 本件基準2の定める加重規定で
272 ある「最近3年間に営業停止命令を受けた者に対し営業停止命令を行う場合の量定は,
273 (中略)当
274 該営業停止命令の処分事由について1に定める量定の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に営業停
275 止命令を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を長期及び短期とする。
276
277 」が適用され,
278 Xの経営に深
279 刻な影響が及ぶおそれがあるかもしれないことを危惧した。
280
281
282 そこで,
283 Xは,
284 直ちに,
285 Y県を被告として本件処分の取消訴訟を提起するとともに,
286 執行停止の
287
288 - 3 -
289
290 申立てをしたが,
291 裁判所は「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とは認められないとして,
292
293 この申立てを却下した。
294
295
296 Xの立場に立って,
297 以下の設問に答えなさい。
298
299
300 なお,
301 法の抜粋を【資料1】,
302 本件基準の抜粋を【資料2】として掲げるので,
303 適宜参照しなさ
304 い。
305
306
307 〔設問1〕
308 本件処分の取消訴訟の係属中に営業停止期間が満了した後には,
309 いかなる訴訟要件が問題とな
310 り得るか。
311
312 また,
313 当該訴訟要件が満たされるためにXはどのような主張をすべきか,
314 想定される
315 Y県の反論を踏まえつつ検討しなさい。
316
317
318 〔設問2〕
319 本件処分の取消訴訟につき,
320 本案の違法事由としてXはどのような主張をすべきか,
321 手続上の
322 違法性と実体上の違法性に分けて,
323 想定されるY県の反論を踏まえつつ検討しなさい。
324
325 なお,
326
327 件処分について行政手続法が適用されること,
328 問題文中の@からCまでの各事実については当事
329 者間に争いがないことをそれぞれ前提にすること。
330
331
332
333 - 4 -
334
335 【資料1】
336
337
338 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
339 (抜粋)
340
341 (禁止行為)
342 第22条
343
344 風俗営業を営む者は,
345 次に掲げる行為をしてはならない。
346
347
348
349 一〜五
350
351
352 (略)
353
354 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
355
356
357
358 (深夜における飲食店営業の規制等)
359 第32条
360 1・2
361
362
363 (略)
364
365 第22条(第3号を除く。
366
367 )の規定は,
368 飲食店営業を営む者について準用する。
369
370 (以下略)
371
372 (指示等)
373 第34条
374
375
376 (略)
377
378
379
380 公安委員会は,
381 飲食店営業者〔(注)「飲食店営業者」とは,
382 「飲食店営業を営む者」をいう。
383
384
385 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令(中略)の規定に違反した場合において,
386 (中略)少
387 年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき(中略)は,
388 当該飲食店営業者に対し,
389
390 当該施設を用いて営む飲食店営業について,
391 6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は
392 一部の停止を命ずることができる。
393
394
395
396 (聴聞の特例)
397 第41条
398
399 公安委員会は,
400 (中略)第34条第2項,
401 (中略)の規定により営業の停止を(中略)命
402
403 じようとするときは,
404 行政手続法 (平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳
405 述のための手続の区分にかかわらず,
406 聴聞を行わなければならない。
407
408
409 2〜4(略)
410 【資料2】
411
412
413 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令等の基準(抜粋)
414
415 [飲食店営業]
416 (量定)
417
418
419 営業停止命令の量定の区分は,
420 次のとおりとし,
421 各処分事由に係る量定は,
422 別表に定めるところ
423 によるものとする。
424
425
426 Aランク
427
428 6月の営業停止命令。
429
430
431
432 Bランク
433
434 40日以上6月以下の営業停止命令。
435
436 基準期間は3月。
437
438
439
440 Cランク〜H3ランク
441
442 (略)
443
444 (常習違反加重)
445
446
447 最近3年間に営業停止命令を受けた者に対し営業停止命令を行う場合の量定は,
448 その処分事由に
449 係る量定がAランクに相当するときを除き,
450 当該営業停止命令の処分事由について1に定める量定
451 の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に営業停止命令を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を長期
452 及び短期とする。
453
454 ただし,
455 その長期は,
456 法定の期間を超えることができない。
457
458
459
460 (営業停止命令に係る期間の決定)
461
462
463 営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は,
464 次のとおりとする。
465
466
467 (1) 原則として,
468 量定がAランクに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合は,
469
470 1に定める基準期間(2に規定する場合は当該処分事由について定められた基準期間の2倍の期
471 - 5 -
472
473 間を基準期間とする。
474
475 )によることとする。
476
477
478 (2) 量定がAランクに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合において次に掲げ
479 るような処分を加重し,
480 又は軽減すべき事由があるときは,
481 (1)にかかわらず,
482 情状により,
483
484 に定める量定の範囲内において加重し,
485 又は軽減するものとする。
486
487
488
489
490 処分を加重すべき事由とは,
491 例えば,
492 次のようなものである。
493
494
495 (ア) 最近3年間に同一の処分事由により行政処分に処せられたこと。
496
497
498 (イ) 指示処分の期間中にその処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行ったこと。
499
500
501 (ウ) 処分事由に係る行為の態様が著しく悪質であること。
502
503
504 (エ) 従業者の大多数が法令違反行為に加担していること。
505
506
507 (オ) 悔悛の情が見られないこと。
508
509
510 (カ) 付近の住民からの苦情が多数あること。
511
512
513 (キ) 結果が重大であり,
514 社会的反響が著しく大きいこと。
515
516
517 (ク) 16歳未満の者の福祉を害する法令違反行為であること。
518
519
520
521
522
523 処分を軽減すべき事由とは,
524 例えば,
525 次のようなものである。
526
527
528 (ア) 他人に強いられて法令違反行為を行ったこと。
529
530
531 (イ) 営業者(法人にあっては役員)の関与がほとんどなく,
532 かつ,
533 処分事由に係る法令違反行
534 為を防止できなかったことについて過失がないと認められること。
535
536
537 (ウ) 最近3年間に処分事由に係る法令違反行為を行ったことがなく,
538 悔悛の情が著しいこと。
539
540
541 (エ) 具体的な営業の改善措置を自主的に行っていること。
542
543
544
545 (3) 量定がAランクに相当するもの以外のものについて,
546 処分を軽減すべき事由が複数あり,
547 営業
548 停止処分を行うことが著しく不合理であると認められるときは,
549 (1)(2)にかかわらず,
550 営業停止
551 処分を行わないこととする。
552
553
554 別表(抜粋)
555 [飲食店営業]
556 <法若しくは法に基づく命令又は法に基づく条例の規定に違反する行為>
557 (10)
558
559 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反(第32条第3項,
560 第22条第6号)の量定
561 ランク
562
563 - 6 -
564
565
566
567