1 論文式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [民
7
8 法]
9
10 次の文章を読んで,
11 後記の〔設問〕に答えなさい。
12
13
14 【事実】
15 1.Aは,
16 自宅の一部を作業場として印刷業を営んでいたが,
17 疾病により約3年間休業を余儀なく
18 され,
19 平成27年1月11日に死亡した。
20
21 Aには,
22 自宅で同居している妻B及び商社に勤務して
23 いて海外に赴任中の子Cがいた。
24
25 Aの財産に関しては,
26 遺贈により,
27 Aの印刷機械一式(以下「甲
28 機械」という。
29
30 )は,
31 学生の頃にAの作業をよく手伝っていたCが取得し,
32 自宅及びその他の財
33 産は,
34 Bが取得することとなった。
35
36
37 2.その後,
38 Bが甲機械の状況を確認したところ,
39 休業中に数箇所の故障が発生していることが判
40 明した。
41
42 Bは,
43 現在海外に赴任しているCとしても甲機械を使用するつもりはないだろうと考え,
44
45 型落ち等による減価が生じないうちに処分をすることにした。
46
47
48 そこで,
49 Bは,
50 平成27年5月22日,
51 近隣で印刷業を営む知人のDに対し,
52 甲機械を500
53 万円で売却した(以下では,
54 この売買契約を「本件売買契約」という。
55
56 )。
57
58 この際,
59 Bは,
60 Dに対
61 し,
62 甲機械の故障箇所を示した上で,
63 これを稼働させるためには修理が必要であることを説明し
64 たほか,
65 甲機械の所有者はCであること,
66 甲機械の売却について,
67 Cの許諾はまだ得ていないも
68 のの,
69 確実に許諾を得られるはずなので特に問題はないことを説明した。
70
71 同日,
72 本件売買契約に
73 基づき,
74 甲機械の引渡しと代金全額の支払がされた。
75
76
77 3.Dは,
78 甲機械の引渡しを受けた後,
79 30万円をかけて甲機械を修理し,
80 Dが営む印刷工場内で
81 甲機械を稼働させた。
82
83
84 4.Cは,
85 平成27年8月に海外赴任を終えて帰国したが,
86 同年9月22日,
87 Bの住む実家に立ち
88 寄った際に,
89 甲機械がBによって無断でDに譲渡されていたことに気が付いた。
90
91 そこで,
92 Cは,
93
94 Dに対し,
95 甲機械を直ちに返還するように求めた。
96
97
98 Dは,
99 甲機械を取得できる見込みはないと考え,
100 同月30日,
101 Cに甲機械を返還した上で,
102 B
103 に対し,
104 本件売買契約を解除すると伝えた。
105
106
107 その後,
108 Dは,
109 甲機械に代替する機械設備として,
110 Eから,
111 甲機械の同等品で稼働可能な中古
112 の印刷機械一式(以下「乙機械」という。
113
114 )を540万円で購入した。
115
116
117 5.Dは,
118 Bに対し,
119 支払済みの代金500万円について返還を請求するとともに,
120 甲機械に代え
121 て乙機械を購入するために要した増加代金分の費用(40万円)について支払を求めた。
122
123 さらに,
124
125 Dは,
126 B及びCに対し,
127 甲機械の修理をしたことに関し,
128 修理による甲機械の価値増加分(50
129 万円)について支払を求めた。
130
131
132 これに対し,
133 Bは,
134 本件売買契約の代金500万円の返還義務があることは認めるが,
135 その余
136 の請求は理由がないと主張し,
137 Cは,
138 Dの請求は理由がないと主張している。
139
140 さらに,
141 B及びC
142 は,
143 甲機械の使用期間に応じた使用料相当額(25万円)を支払うようDに求めることができる
144 はずであるとして,
145 Dに対し,
146 仮にDの請求が認められるとしても,
147 Dの請求が認められる額か
148 らこの分を控除すべきであると主張している。
149
150
151 〔設問〕
152 【事実】5におけるDのBに対する請求及びDのCに対する請求のそれぞれについて,
153 その法
154 的構成を明らかにした上で,
155 それぞれの請求並びに【事実】5におけるB及びCの主張が認めら
156 れるかどうかを検討しなさい。
157
158
159
160 - 2 -
161
162 [商
163
164 法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,
165 3:7)
166
167 次の文章を読んで,
168 後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
169
170
171 1.甲株式会社(以下「甲社」という。
172
173 )は,
174 平成18年9月に設立された株式会社であり,
175 太陽
176 光発電システムの販売・施工業を営んでいる。
177
178 甲社の発行済株式の総数は1000株であり,
179 そ
180 のうちAが800株,
181 Bが200株を有している。
182
183 甲社は,
184 設立以来,
185 AとBを取締役とし,
186 A
187 を代表取締役としてきた。
188
189 なお,
190 甲社は,
191 取締役会設置会社ではない。
192
193
194 2.Aは,
195 前妻と死別していたが,
196 平成20年末に,
197 甲社の経理事務員であるCと再婚した。
198
199 甲社
200 は,
201 ここ数年,
202 乙株式会社(以下「乙社」という。
203
204 )が新規に開発した太陽光パネルを主たる取
205 扱商品とすることで,
206 その業績を大きく伸ばしていた。
207
208 ところが,
209 平成27年12月20日,
210 A
211 は,
212 心筋梗塞の発作を起こし,
213 意識不明のまま病院に救急搬送され,
214 そのまま入院することとな
215 ったが,
216 甲社は,
217 Aの入院を取引先等に伏せていた。
218
219
220 3.平成27年12月25日は,
221 甲社が乙社から仕入れた太陽光パネルの代金2000万円の支払
222 日であった。
223
224 かねてより,
225 Aの指示に従って,
226 手形を作成して取引先に交付することもあったC
227 は,
228 当該代金の支払のため,
229 日頃から保管していた手形用紙及び甲社の代表者印等を独断で用い
230 て,
231 手形金額欄に2000万円,
232 振出日欄に平成27年12月25日,
233 満期欄に平成28年4月
234 25日,
235 受取人欄に乙社と記載するなど必要な事項を記載し,
236 振出人欄に「甲株式会社代表取締
237 役A」の記名捺印をして,
238 約束手形(以下「本件手形」という。
239
240 )を作成し,
241 集金に来た乙社の
242 従業員に交付した。
243
244
245 乙社は,
246 平成28年1月15日,
247 自社の原材料の仕入先である丙株式会社(以下「丙社」とい
248 う。
249
250 )に,
251 その代金支払のために本件手形を裏書して譲渡した。
252
253
254 4.Aは,
255 意識を回復することのないまま,
256 平成28年1月18日に死亡した。
257
258 これにより,
259 Bが
260 適法に甲社の代表権を有することとなったが,
261 甲社の業績は,
262 Aの急死により,
263 急速に悪化し始
264 めた。
265
266
267 Bは,
268 Cと相談の上,
269 丁株式会社(以下「丁社」という。
270
271 )に甲社を吸収合併してもらうこと
272 によって窮地を脱しようと考え,
273 丁社と交渉したところ,
274 平成28年4月下旬には,
275 丁社を吸収
276 合併存続会社,
277 甲社を吸収合併消滅会社とし,
278 合併対価を丁社株式,
279 効力発生日を同年6月1日
280 とする吸収合併契約(以下「本件吸収合併契約」という。
281
282 )を締結するに至った。
283
284
285 5.Aには前妻との間に生まれたD及びEの2人の子がおり,
286 Aの法定相続人は,
287 C,
288 D及びEの
289 3人である。
290
291 Aが遺言をせずに急死したため,
292 Aの遺産分割協議は紛糾した。
293
294 そして,
295 平成28
296 年4月下旬頃には,
297 C,
298 D及びEの3人は,
299 何の合意にも達しないまま,
300 互いに口もきかなくな
301 っていた。
302
303
304 6.Bは,
305 本件吸収合併契約について,
306 C,
307 D及びEの各人にそれぞれ詳しく説明し,
308 賛否の意向
309 を打診したところ,
310 Cからは直ちに賛成の意向を示してもらったが,
311 DとEからは賛成の意向を
312 示してもらうことができなかった。
313
314
315 7.甲社は,
316 本件吸収合併契約の承認を得るために,
317 平成28年5月15日に株主総会(以下「本
318 件株主総会」という。
319
320 )を開催した。
321
322 Bは,
323 甲社の代表者として,
324 本件株主総会の招集通知をB
325 とCのみに送付し,
326 本件株主総会には,
327 これを受領したBとCのみが出席した。
328
329 A名義の株式に
330 ついて権利行使者の指定及び通知はされていなかったが,
331 Cは,
332 議決権行使に関する甲社の同意
333 を得て,
334 A名義の全株式につき賛成する旨の議決権行使をした。
335
336 甲社は,
337 B及びCの賛成の議決
338 権行使により本件吸収合併契約の承認決議が成立したものとして,
339 丁社との吸収合併の手続を進
340 めている。
341
342 なお,
343 甲社の定款には,
344 株主総会の定足数及び決議要件について,
345 別段の定めはない。
346
347
348
349 - 3 -
350
351 〔設問1〕
352 丙社が本件手形の満期に適法な支払呈示をした場合に,
353 甲社は,
354 本件手形に係る手形金支払請求
355 を拒むことができるか。
356
357
358 〔設問2〕
359 このような吸収合併が行われることに不服があるDが会社法に基づき採ることができる手段につ
360 いて,
361 吸収合併の効力発生の前と後に分けて論じなさい。
362
363 なお,
364 これを論ずるに当たっては,
365 本件
366 株主総会の招集手続の瑕疵の有無についても,
367 言及しなさい。
368
369
370
371 - 4 -
372
373 [民事訴訟法]
374 (
375 〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,
376 3:2)
377 次の文章を読んで,
378 後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
379
380
381 【事例】
382 Xは,
383 XからY,
384 YからYへと経由された甲土地の各所有権移転登記について,
385 甲土地の所有権
386 に基づき,
387 Y及びY(以下「Yら」という。
388
389
390 )を被告として,
391 各所有権移転登記の抹消登記手続を
392 求める訴えを提起した(以下,
393 当該訴えに係る訴訟を「本件訴訟」という。
394
395 )。
396
397 本件訴訟におけるX
398 及びYらの主張は次のとおりであった。
399
400
401 X の 主 張:甲土地は,
402 Xの所有であるところ,
403 Yらは根拠なく所有権移転登記を経た。
404
405
406 Yらが主張するとおり,
407 XはYに対して1000万円の貸金返還債務を負っていた
408 ことがあったが,
409 当該債務は,
410 XがYから借り受けた1000万円の金員を支払うこと
411 によって完済している。
412
413
414 仮に,
415 Yらが主張するように,
416 甲土地について代物弁済によるYへの所有権の移転
417 が認められるとしても,
418 Xは,
419 その際,
420 Yとの間で,
421 代金1000万円でYから甲土
422 地を買い戻す旨の合意をしており,
423 その合意に基づき,
424 上記の1000万円の金員をY
425 に支払うことによって,
426 Yから甲土地を買い戻した。
427
428
429 Yらの主張:甲土地は,
430 かつてXの所有であったが,
431 XがYに対して負担していた1000万円の
432 貸金返還債務の代物弁済により,
433 XからYに所有権が移転した。
434
435 これにより,
436 Yは所
437 有権移転登記を経た。
438
439
440 その後,
441 YがYに対して甲土地の買受けを申し出たので,
442 Yは甲土地を代金100
443 0万円でYに売り渡したが,
444 その際,
445 Yは,
446 Xとの間で,
447 Xが所定の期間内にYに代
448 金1000万円を支払うことにより甲土地をXに売り渡す旨の合意をした。
449
450 しかし,
451 X
452 は期間内に代金をYに対して支払わなかったため,
453 Yは所有権移転登記を経た。
454
455
456 〔設問1〕
457 本件訴訟における証拠調べの結果,
458 次のような事実が明らかになった。
459
460
461 「Yは,
462 XがYに対して負担していた1000万円の貸金返還債務の代物弁済により甲土地の
463 所有権をXから取得した。
464
465 その後,
466 Xは,
467 Yから借り受けた1000万円の金員をYに対して支
468 払うことによって甲土地をYから買い戻したが,
469 その際,
470 所定の期間内に借り受けた1000万円
471 をYに対して返済することで甲土地を取り戻し得るとの約定で甲土地をYのために譲渡担保に供
472 した。
473
474 しかし,
475 Xは,
476 当該約定の期間内に1000万円を返済しなかったことから,
477 甲土地の受戻
478 権を失い,
479 他方で,
480 Yが甲土地の所有権を確定的に取得した。
481
482
483 」
484 以下は,
485 本件訴訟の口頭弁論終結前においてされた第一審裁判所の裁判官Aと司法修習生Bとの
486 間の会話である。
487
488
489 修習生B:証拠調べの結果明らかになった事実からすれば,
490 本件訴訟ではXの各請求をいずれも
491 棄却する旨の判決をすることができると考えます。
492
493
494 裁判官A:しかし,
495 それでは,
496 @当事者の主張していない事実を基礎とする判決をすることにな
497 り,
498 弁論主義に違反することにはなりませんか。
499
500
501 修習生B:はい。
502
503 弁論主義違反と考える立場もあります。
504
505 しかし,
506 本件訴訟では,
507 判決の基礎と
508
509 - 5 -
510
511 なるべき事実は弁論に現れており,
512 それについての法律構成が当事者と裁判所との間で
513 異なっているに過ぎないと見ることができると思います。
514
515
516 裁判官A:なるほど。
517
518 そうだとしても,
519 それで訴訟関係が明瞭になっていると言えるでしょうか。
520
521
522 Aあなたが考えるように,
523 本件訴訟において,
524 弁論主義違反の問題は生じず,
525 当事者と
526 裁判所との間で法律構成に差異が生じているに過ぎないと見たとして,
527 直ちに本件訴訟
528 の口頭弁論を終結して判決をすることが適法であると言ってよいでしょうか。
529
530 検討して
531 みてください。
532
533
534 修習生B:分かりました。
535
536
537 (1) 下線部@に関し,
538 証拠調べの結果明らかになった事実に基づきXの各請求をいずれも棄却す
539 る旨の判決をすることは弁論主義違反であるとの立場から,
540 その理由を事案に即して説明しな
541 さい。
542
543
544 (2) 下線部Aに関し,
545 裁判官Aから与えられた課題について,
546 事案に即して検討しなさい。
547
548
549 〔設問2〕
550 (
551 〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。
552
553
554 )
555 第一審裁判所は,
556 本件訴訟について審理した結果,
557 Xの主張を全面的に認めてXの各請求をいず
558 れも認容する旨の判決を言い渡し,
559 当該判決は,
560 控訴期間の満了により確定した。
561
562
563 このとき,
564 本件訴訟の口頭弁論終結後に,
565 Yが甲土地をZに売り渡し,
566 Zが所有権移転登記を経
567 た場合,
568 本件訴訟の確定判決の既判力はZに対して及ぶか,
569 検討しなさい。
570
571
572
573 - 6 -
574
575