1 短答式試験問題集[憲法]
2
3 -1-
4
5 [憲法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 公権力との間で特別な法律関係にある個人に対する人権の制約に関する次のアからウまでの各記
8 述について,
9 正しいものには○,
10 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
11 後記1から8
12 までの中から選びなさい。
13
14 (解答欄は,
15 [bP])
16 ア.公務員の労働基本権の制限に関し,
17 全農林警職法事件判決(最高裁判所昭和48年4月25
18 日大法廷判決,
19 刑集27巻4号547頁)以降の最高裁判所の判例は,
20 職務の内容にかかわ
21 らず公務員の争議行為を一律に禁止することについて,
22 合憲とする判断を維持している。
23
24
25 イ.公権力が特別権力関係に属する個人に対して包括的な支配権を有し,
26 その個人の人権を法律
27 の根拠なくして制限することができるほか,
28 特別権力関係内部における公権力の行為は司法
29 審査に服さないとする特別権力関係論は,
30 日本国憲法の下では妥当し難い。
31
32
33 ウ.かつて特別権力関係とされた在監関係につき,
34 現在では,
35 刑事収容施設及び被収容者等の処
36 遇に関する法律において刑事施設被収容者の権利義務が明確化され,
37 書籍等の閲覧,
38 外部の
39 者との面会及び信書の発受の各制限についてその要件が法定されたことにより,
40 刑事施設の
41 長らはそれらの制限の可否について裁量を失った。
42
43
44 1.ア○
45
46 イ○
47
48 ウ○
49
50 2.ア○
51
52 イ○
53
54 ウ×
55
56 3.ア○
57
58 イ×
59
60 ウ○
61
62 4.ア○
63
64 イ×
65
66 ウ×
67
68 5.ア×
69
70 イ○
71
72 ウ○
73
74 6.ア×
75
76 イ○
77
78 ウ×
79
80 7.ア×
81
82 イ×
83
84 ウ○
85
86 8.ア×
87
88 イ×
89
90 ウ×
91
92 〔第2問〕(配点:3)
93 夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法第750条の規定が,
94
95 憲法第13条の規定に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成27
96 年12月16日大法廷判決,
97 民集69巻8号2586頁)に関する次のアからウまでの各記述に
98 ついて,
99 それぞれ正しい場合には1を,
100 誤っている場合には2を選びなさい。
101
102 (解答欄は,
103 アから
104 ウの順に[bQ]から[bS])
105 ア.前記判決は,
106 氏名について,
107 その個人からみれば,
108 人が個人として尊重される基礎であり,
109
110 その個人の人格の象徴であって,
111 人格権の一内容を構成するが,
112 具体的な法制度を離れて,
113
114 氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,
115 違憲であるか否かを論ずるのは相
116 当ではないとした。
117
118 [bQ]
119 イ.前記判決は,
120 氏には,
121 名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称と
122 しての意義があるとの点を強調して,
123 婚姻を含めた身分関係の変動に伴って自らの意思に関
124 わりなく氏が改められるとしてもやむを得ないという結論を導いている。
125
126 [bR]
127 ウ.前記判決は,
128 現行の法制度の下における氏の性質等に鑑み,
129 婚姻の際に「氏の変更を強制
130 されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるといえるとしつつも,
131
132 結論として,
133 民法第750条の規定が憲法第13条に違反するとまではいえないとした。
134
135 [
136 4]
137
138 -2-
139
140 〔第3問〕(配点:3)
141 日本国民である父親から出生後に認知された子の日本国籍の取得をめぐる国籍法違憲判決(最高
142 裁判所平成20年6月4日大法廷判決,
143 民集62巻6号1367頁)に関する次のアからウまでの
144 各記述について,
145 それぞれ正しい場合には1を,
146 誤っている場合には2を選びなさい。
147
148
149 (解答欄は,
150
151 アからウの順に[bT]から[bV])
152 ア.前記判決は,
153 日本国民を血統上の親として出生しながら,
154 日本国籍を生来的に取得できなか
155 った子について,
156 日本国籍を生来的に取得した子よりも日本国籍の取得の要件を加重すべきで
157 あるとする立法目的には,
158 法律婚を尊重する観点から合理的な根拠があるとした。
159
160 [bT]
161 イ.前記判決は,
162 日本国民である父親から出生後に認知された子について,
163 父母の婚姻が日本国
164 籍の取得の要件とされている点をして,
165 立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく
166 超える手段を採用したものであるとした。
167
168 [bU]
169 ウ.前記判決は,
170 婚姻関係にない父母から出生した子について将来にわたって不合理な偏見を生
171 じさせるおそれがあることなどを指摘し,
172 父母の婚姻という事柄をもって日本国籍の取得の要
173 件に区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては慎重に検討することが必要
174 であるとした。
175
176 [bV]
177 〔第4問〕(配点:3)
178 思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
179 最高裁判所の判例の趣旨に照ら
180 して,
181 それぞれ正しい場合には1を,
182 誤っている場合には2を選びなさい。
183
184 (解答欄は,
185 アからウ
186 の順に[bW]から[10])
187 ア.企業が従業員を採用するに際して,
188 その者の在学中における団体加入や学生運動参加の事実
189 の有無について申告を求めることは,
190 その事実がその者の思想・良心と全く関係ないものでは
191 ないから,
192 違法である。
193
194 [bW]
195 イ.市立小学校の入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は,
196 音楽専
197 科の教諭にとって通常想定され期待されるものであり,
198 当該教諭が特定の思想を有するという
199 ことを外部に表明する行為であると評価することは困難なものである。
200
201 [bX]
202 ウ.公立高等学校の卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱する行為は,
203 学校の儀礼的行事にお
204 ける慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,
205 同校の校長が教諭に当該行為を
206 命じても,
207 当該教諭の思想・良心の自由を何ら制約するものではない。
208
209 [10]
210
211 -3-
212
213 〔第5問〕(配点:3)
214 いわゆる政教分離に関する次のアからウまでの各記述について,
215 最高裁判所の判例の趣旨に照ら
216 して,
217 それぞれ正しい場合には1を,
218 誤っている場合には2を選びなさい。
219
220 (解答欄は,
221 アからウ
222 の順に[11]から[13])
223 ア.国公有地が特定の宗教的施設の敷地として無償提供された場合に政教分離原則に違反するか
224 否かを判断するに当たり,
225 当該宗教的施設の性格,
226 当該無償提供に至る経緯及びその提供の態
227 様については考慮に入れるべきであるが,
228 これらに対する一般人の評価についてまで考慮に入
229 れることは,
230 多数者による少数者の宗教的抑圧につながるおそれがあるので相当ではない。
231
232 [
233 11]
234 イ.宗教上の祝典,
235 儀式,
236 行事については,
237 その目的が宗教的意義を持ち,
238 その効果が宗教に対
239 する援助,
240 助長,
241 促進又は圧迫,
242 干渉等になるような行為であれば,
243 憲法第20条第3項によ
244 り禁止される「宗教的活動」に含まれるが,
245 その判断に当たっては,
246 社会通念に従って客観的
247 になされなければならないから,
248 行為者がどのような宗教的意識を有していたかについてまで
249 考慮に入れるべきではない。
250
251 [12]
252 ウ.地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供してき
253 たところ,
254 当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解消する必要が
255 ある一方で,
256 当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると,
257 信教の自由に重大な不利益を
258 及ぼしかねないことなどの事情がある場合には,
259 当該町内会に当該公有地を譲与したとしても
260 直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。
261
262 [13]
263 〔第6問〕(配点:3)
264 公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに,
265 政治的意見を記載したビラを投かんす
266 る目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決(平成20年4
267 月11日第二小法廷判決,
268 刑集62巻5号1217頁)に関する次のアからエまでの各記述につい
269 て,
270 それぞれ正しい場合には1を,
271 誤っている場合には2を選びなさい。
272
273 (解答欄は,
274 アからエの
275 順に[14]から[17])
276 ア.前記判決は,
277 被告人らによる政治的意見を記載したビラの配布は,
278 表現の自由の行使という
279 ことができ,
280 その行為を刑法第130条前段の罪により処罰することは,
281 表現そのものを処罰
282 することの憲法適合性が問題となるとした。
283
284 [14]
285 イ.前記判決は,
286 表現の自由は,
287 送り手の情報が妨げられることなく受け手に受領されることを
288 当然に内包しており,
289 本件で被告人らの行為に刑事罰を科すことは,
290 本件公務員宿舎の居住者
291 が情報に接する機会を奪い,
292 その受領権を侵害することになるとした。
293
294 [15]
295 ウ.前記判決は,
296 本件立入りの場所が自衛隊・防衛庁当局が管理するものであることから,
297 いわ
298 ゆるパブリック・フォーラムたる性質を持つものであることを前提としつつ,
299 判示したもので
300 ある。
301
302 [16]
303 エ.前記判決の後の判決(最高裁判所平成21年11月30日第二小法廷判決,
304 刑集63巻9号
305 1765頁)では,
306 政党のビラを配布するために民間の分譲マンションの各住戸の廊下等共用
307 部分に立ち入った行為につき,
308 表現の自由の重要性に鑑み,
309 当該マンションの管理者が商業的
310 な宣伝・広告のビラのみならず政党のビラを配布することまで禁止するのは合理性を欠くとし
311 て,
312 かかる行為を刑法第130条の罪に問うことは憲法第21条第1項に反する旨判示された。
313
314
315 [17]
316
317 -4-
318
319 〔第7問〕(配点:2)
320 取材の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
321 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
322
323 正しいものには○,
324 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
325 後記1から8までの中から選
326 びなさい。
327
328 (解答欄は,
329 [18])
330 ア.報道機関の取材結果に対する裁判所による提出命令の可否の判断に当たっては,
331 個別事情を
332 考慮することなく,
333 公正な刑事裁判の一般的価値とこれと対立する取材の自由・報道の自由の
334 一般的価値とを比較衡量して判断するという手法によるのが相当である。
335
336
337 イ.適正迅速な捜査は公正な刑事裁判の不可欠の前提であることから,
338 取材の自由に対する制約
339 の許否に関しては捜査と公判とで本質的な差異はなく,
340 したがって,
341 差押えの主体にかかわら
342 ず,
343 報道機関の取材結果に対する差押えの可否を判断する際の基本的な考え方は変わらない。
344
345
346 ウ.民事訴訟における,
347 報道関係者による取材源に係る証言拒絶は,
348 当該報道が公共の利益に関
349 わり,
350 取材方法が適切であり,
351 取材源が秘密の開示を承諾していない場合には,
352 当該民事事件
353 が社会的意義や影響のある重大な民事事件であっても,
354 原則として許容される。
355
356
357 1.ア○
358
359 イ○
360
361 ウ○
362
363 2.ア○
364
365 イ○
366
367 ウ×
368
369 3.ア○
370
371 イ×
372
373 ウ○
374
375 4.ア○
376
377 イ×
378
379 ウ×
380
381 5.ア×
382
383 イ○
384
385 ウ○
386
387 6.ア×
388
389 イ○
390
391 ウ×
392
393 7.ア×
394
395 イ×
396
397 ウ○
398
399 8.ア×
400
401 イ×
402
403 ウ×
404
405 〔第8問〕(配点:2)
406 憲法第22条第1項の解釈に関する次のアからウまでの各記述について,
407 最高裁判所の判例の趣
408 旨に照らして,
409 正しいものには○,
410 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
411 後記1から8
412 までの中から選びなさい。
413
414 (解答欄は,
415 [19])
416 ア.農業災害補償法が一定の稲作農業者を農業共済組合に当然に加入させる仕組みを採用したこ
417 との合憲性は,
418 当該仕組みが国民の主食である米の生産の確保と稲作を行う自作農の経営の保
419 護を目的とすることから,
420 必要最小限度の規制であるか否かによって判断される。
421
422
423 イ.憲法第22条第1項は職業選択の自由を保障しているが,
424 いわゆる営業の自由は,
425 財産権の
426 行使という側面を併せ有することから,
427 同項及び第29条第1項の規定によって根拠付けられ
428 る。
429
430
431 ウ.職業の許可制は,
432 狭義の職業の選択の自由そのものに制約を課す強力な制限であるため,
433
434 会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置であっても,
435 より緩やかな規制によっ
436 てはその目的を十分に達することができない場合でなければ,
437 合憲性を肯定し得ない。
438
439
440 1.ア○
441
442 イ○
443
444 ウ○
445
446 2.ア○
447
448 イ○
449
450 ウ×
451
452 3.ア○
453
454 イ×
455
456 ウ○
457
458 4.ア○
459
460 イ×
461
462 ウ×
463
464 5.ア×
465
466 イ○
467
468 ウ○
469
470 6.ア×
471
472 イ○
473
474 ウ×
475
476 7.ア×
477
478 イ×
479
480 ウ○
481
482 8.ア×
483
484 イ×
485
486 ウ×
487
488 -5-
489
490 〔第9問〕(配点:2)
491 第三者所有物没収事件判決(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決,
492 刑集16巻11号
493 1593頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
494 正しいものには○,
495 誤っているものに
496 は×を付した場合の組合せを,
497 後記1から8までの中から選びなさい。
498
499 (解答欄は,
500 [20])
501 ア.前記判決は,
502 被告人以外の第三者の所有物(以下「第三者所有物」という。
503
504 )を没収する場
505 合において,
506 当該第三者に対し告知,
507 弁解,
508 防御の機会を与えることなくその所有物を没収す
509 ることは,
510 適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を科するに外ならない旨判示し
511 た。
512
513
514 イ.前記判決は,
515 被告人に対する附加刑として科される第三者所有物に対する没収の言渡により,
516
517 当該第三者の占有権が剥奪されるにとどまり,
518 所有権剥奪の効果は生じないことを,
519 その判断
520 の前提としている。
521
522
523 ウ.前記判決では,
524 第三者所有物について没収の言渡を受けた被告人は,
525 その没収の裁判の違憲
526 を理由として上告することができるとされた。
527
528
529 1.ア○
530
531 イ○
532
533 ウ○
534
535 2.ア○
536
537 イ○
538
539 ウ×
540
541 3.ア○
542
543 イ×
544
545 ウ○
546
547 4.ア○
548
549 イ×
550
551 ウ×
552
553 5.ア×
554
555 イ○
556
557 ウ○
558
559 6.ア×
560
561 イ○
562
563 ウ×
564
565 7.ア×
566
567 イ×
568
569 ウ○
570
571 8.ア×
572
573 イ×
574
575 ウ×
576
577 〔第10問〕(配点:2)
578 生存権とこれを具体化した法制度に関する次のアからウまでの各記述について,
579 最高裁判所の判
580 例の趣旨に照らして,
581 正しいものには○,
582 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
583 後記1
584 から8までの中から選びなさい。
585
586 (解答欄は,
587 [21])
588 ア.国民年金制度は,
589 憲法第25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度である
590 から,
591 同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,
592 立法府の
593 広い裁量にゆだねられており,
594 著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,
595 濫用とみざるを得な
596 いような場合を除いて,
597 裁判所が審査判断するに適しない事柄であり,
598 何ら合理的理由のない
599 不当な差別的取扱いがあっても,
600 憲法第14条違反の問題は生じ得ない。
601
602
603 イ.憲法第25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は,
604 きわめて抽象的・相対的な概念
605 であって,
606 その具体的内容は,
607 その時々における文化の発達の程度,
608 経済的・社会的条件,
609
610 般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるから,
611 国の立法
612 として具体化される場合にも,
613 国の財政事情は考慮されるべきではない。
614
615
616 ウ.国は,
617 難民条約の批准及びこれに伴う国会審議等を契機に,
618 外国人に対する生活保護につい
619 て一定の範囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認めるに至ったものであり,
620 少なく
621 とも永住外国人にも憲法第25条第1項の保障が及ぶものとなったと解すべきであるから,
622
623 活保護法の適用対象となる「国民」には永住外国人も含まれる。
624
625
626 1.ア○
627
628 イ○
629
630 ウ○
631
632 2.ア○
633
634 イ○
635
636 ウ×
637
638 3.ア○
639
640 イ×
641
642 ウ○
643
644 4.ア○
645
646 イ×
647
648 ウ×
649
650 5.ア×
651
652 イ○
653
654 ウ○
655
656 6.ア×
657
658 イ○
659
660 ウ×
661
662 7.ア×
663
664 イ×
665
666 ウ○
667
668 8.ア×
669
670 イ×
671
672 ウ×
673
674 -6-
675
676 〔第11問〕(配点:2)
677
678 刑事補償請求権に関する次の学生アからエまでの各発言について,
679 正しいものの組合せを,
680 後記
681 1から6までの中から選びなさい。
682
683
684 (解答欄は,
685 [22])
686 ア.
687 「抑留又は拘禁という人権制限措置を受けたけれども結果として無罪とされた者に,
688 相応の
689 補償をすることによって,
690 公平の要請を満たそうとするのが憲法第40条なんだね。
691
692
693
694 イ.
695 「無罪判決を受けた刑事被告人が,
696 抑留又は拘禁されたことを理由に,
697 憲法第17条に定め
698 る国家賠償を求め得るケースはあり得ないからね。
699
700
701
702 ウ.
703 「憲法第40条は『無罪の裁判を受けたとき』について定めているけど,
704 この文言の意味に
705 ついて,
706 無罪判決が確定したとき又は一旦確定していた有罪判決が再審の結果取り消されて無
707 罪が言い渡されたときを意味すると解する説によれば,
708 同条は免訴や公訴棄却の裁判を受けた
709 場合についても補償することを要請していることになるよ。
710
711
712
713 エ.
714 「不起訴となった事実Aに基づく抑留又は拘禁であっても,
715 そのうちに実質上は無罪となっ
716 た事実Bについての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは,
717 その部分の抑留又は
718 拘禁も憲法第40条の『抑留又は拘禁』に包含されるとした最高裁判所の判例があったな。
719
720
721
722 1.ア イ
723
724 2.ア ウ
725
726 3.ア エ
727
728 4.イ ウ
729
730 5.イ エ
731
732 6.ウ エ
733
734 〔第12問〕(配点:3)
735 天皇に関する次のアからウまでの各記述について,
736 それぞれ正しい場合には1を,
737 誤っている場
738 合には2を選びなさい。
739
740 (解答欄は,
741 アからウの順に[23]から[25])
742 ア.天皇の人権には,
743 天皇の象徴たる地位に基づく制約があり,
744 特定の政党に加入することや国
745 籍を離脱することは認められないが,
746 学問の自由についてはかかる制約を受けることなく一般
747 の国民と同等に保障されている。
748
749 [23]
750 イ.判例は,
751 天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み,
752 天皇には民事裁
753 判権が及ばないとし,
754 摂政についても,
755 天皇の名でその国事に関する行為を行うことから同
756 様であるとしている。
757
758 [24]
759 ウ.憲法第2条は,
760 皇位が世襲のものである旨定めているところ,
761 その具体的な在り方を定める
762 皇室典範において,
763 皇位の継承において皇長子の長子より皇次子を優先させることとしても
764 憲法に反するものではない。
765
766 [25]
767 〔第13問〕(配点:3)
768 選挙権及び選挙制度に関する次のアからウまでの各記述について,
769 最高裁判所の判例の趣旨に照
770 らして,
771 それぞれ正しい場合には1を,
772 誤っている場合には2を選びなさい。
773
774 (解答欄は,
775 アから
776 ウの順に[26]から[28])
777 ア.憲法は,
778 国民主権の原理に基づき,
779 国民に対して,
780 両議院の議員の選挙において投票をする
781 ことによって国の政治に参加することができる権利の保障は認めているが,
782 投票をする機会
783 の平等までは保障していない。
784
785 [26]
786 イ.選挙運動の一つの手段である政見放送において,
787 政見放送の品位を損なう言動を禁止した公
788 職選挙法第150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は,
789 法的に保護さ
790 れた利益とはいえず,
791 したがって,
792 上記言動がそのまま放送されなかったとしても,
793 法的利
794 益の侵害があったとはいえない。
795
796 [27]
797 ウ.憲法は,
798 両議院の議員の選挙において投票をすることを,
799 一定の年齢に達した国民の固有の
800 権利として保障しており,
801 自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制
802 限をすることは別として,
803 選挙権又はその行使を制限するためには,
804 そのような制限をするこ
805 とがやむを得ないと認められる事由がなければならない。
806
807 [28]
808 -7-
809
810 〔第14問〕(配点:3)
811 政党に関する次のアからウまでの各記述について,
812 それぞれ正しい場合には1を,
813 誤っている場
814 合には2を選びなさい。
815
816 (解答欄は,
817 アからウの順に[29]から[31])
818 ア.憲法には政党について直接規定されていないが,
819 政党は,
820 憲法の定める議会制民主主義を支
821 える上で極めて重要な存在であることから,
822 憲法は,
823 政党の存在を当然に予定しているとする
824 のが判例の立場である。
825
826 [29]
827 イ.憲法第51条は,
828 「両議院の議員は,
829 議院で行つた演説,
830 討論又は表決について,
831 院外で責
832 任を問はれない。
833
834 」と定め,
835 国民の代表たる国会議員の職務執行の自由を保障しているから,
836
837 議院内での国会議員による発言や表決を理由にその所属政党が除名処分をすることはできな
838 い。
839
840 [30]
841 ウ.政党がその所属党員に対してした除名その他の処分の当否について,
842 裁判所は,
843 原則として
844 適正な手続にのっとってされたか否かを審査して判断すべきであり,
845 一般市民としての権利利
846 益を侵害する場合に限り処分内容の当否を審査できるとするのが判例の立場である。
847
848 [31]
849 〔第15問〕(配点:2)
850 国会の立法手続に関する次のアからウまでの各記述について,
851 正しいものには○,
852 誤っているも
853 のには×を付した場合の組合せを,
854 後記1から8までの中から選びなさい。
855
856 (解答欄は,
857 [32])
858 ア.国会の活動につき,
859 憲法は,
860 常会(第52条),
861 臨時会(第53条),
862 特別会(第54条第1
863 項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し,
864 国会法は,
865 会期内に議決に至
866 らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
867
868
869 イ.国会の議事手続については両議院の自主性を尊重すべきであるから,
870 裁判所としては,
871 法律
872 制定の議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効無効を判断すべきではないというのが
873 判例の立場である。
874
875
876 ウ.内閣の法律案提出権が認められるのは,
877 議院内閣制においては国会と内閣との協働が当然に
878 要請されており,
879 憲法第72条の「議案」に法律案も含まれるからであるとの立場に立ったと
880 しても,
881 法律により内閣の法律案提出権を否定することができる。
882
883
884 1.ア〇
885
886 イ〇
887
888 ウ〇
889
890 2.ア〇
891
892 イ〇
893
894 ウ×
895
896 3.ア〇
897
898 イ×
899
900 ウ〇
901
902 4.ア〇
903
904 イ×
905
906 ウ×
907
908 5.ア×
909
910 イ〇
911
912 ウ〇
913
914 6.ア×
915
916 イ〇
917
918 ウ×
919
920 7.ア×
921
922 イ×
923
924 ウ〇
925
926 8.ア×
927
928 イ×
929
930 ウ×
931
932 -8-
933
934 〔第16問〕(配点:3)
935 内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,
936 それぞれ正しい場合には1
937 を,
938 誤っている場合には2を選びなさい。
939
940 (解答欄は,
941 アからウの順に[33]から[35])
942 ア.憲法は閣議について規定していないが,
943 内閣が行政権の行使について国会に対し連帯して責
944 任を負うとする憲法第66条第3項の趣旨により,
945 会合しないで文書を各大臣間に持ち回って
946 署名を得る持ち回り閣議は許されないとされている。
947
948 [33]
949 イ.内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,
950
951 閣総理大臣が死亡した場合のほか,
952 憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国
953 会議員の地位を失った場合に限られる。
954
955 [34]
956 ウ.憲法第73条第6号は,
957 内閣の政令制定権を規定しているところ,
958 法律を執行するための必
959 要な細則を定める執行命令及び法律が政令に委任した事項を定める委任命令は許されるが,
960
961 存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。
962
963 [35]
964 〔第17問〕(配点:2)
965 最高裁判所の規則制定権に関する次のアからウまでの各記述について,
966 正しいものには○,
967 誤っ
968 ているものには×を付した場合の組合せを,
969 後記1から8までの中から選びなさい。
970
971
972 (解答欄は,
973 [
974 36])
975 ア.最高裁判所は,
976 裁判所の内部規律に関する事項について規則を定める権限を有するが,
977 憲法
978 第76条第3項は,
979 すべて裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されると定めているから,
980 裁判官
981 を対象とする事項を規則で制定することはできない。
982
983
984 イ.最高裁判所の制定する規則は,
985 その対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限ら
986 れないという点で,
987 議院規則と異なる性質を有する。
988
989
990 ウ.「この法律に定めるもののほか,
991 非訟事件の手続に関し必要な事項は,
992 最高裁判所規則で定
993 める。
994
995 」との非訟事件手続法第2条の規定は,
996 憲法第77条第1項において規則の対象とされ
997 ている「訴訟に関する手続」に非訟事件の手続が含まれないとの立場を前提としている。
998
999
1000 1.ア○
1001
1002 イ○
1003
1004 ウ○
1005
1006 2.ア○
1007
1008 イ○
1009
1010 ウ×
1011
1012 3.ア○
1013
1014 イ×
1015
1016 ウ○
1017
1018 4.ア○
1019
1020 イ×
1021
1022 ウ×
1023
1024 5.ア×
1025
1026 イ○
1027
1028 ウ○
1029
1030 6.ア×
1031
1032 イ○
1033
1034 ウ×
1035
1036 7.ア×
1037
1038 イ×
1039
1040 ウ○
1041
1042 8.ア×
1043
1044 イ×
1045
1046 ウ×
1047
1048 -9-
1049
1050 〔第18問〕(配点:2)
1051 裁判所の違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について,
1052 正しいものには○,
1053 誤っている
1054 ものには×を付した場合の組合せを,
1055 後記1から8までの中から選びなさい。
1056
1057
1058 (解答欄は,
1059 [37])
1060 ア.裁判所は,
1061 処罰対象となる行為が過度に広汎であることが争われている罰則の合憲性の判断
1062 に当たり,
1063 その規制目的や当該目的達成の手段としての合理性等を審査する場合がある。
1064
1065
1066 イ.合憲限定解釈は,
1067 合憲性が争われている法令について法令違憲との判決を下すことを回避す
1068 る手段の一つである。
1069
1070
1071 ウ.合憲的な適用であることが明らかである場合には,
1072 適用された法令に合憲的に適用できる部
1073 分と違憲的に適用される可能性のある部分とが不可分の関係で含まれていたとしても,
1074 法令違
1075 憲と判断する余地はないことになる。
1076
1077
1078 1.ア○
1079
1080 イ○
1081
1082 ウ○
1083
1084 2.ア○
1085
1086 イ○
1087
1088 ウ×
1089
1090 3.ア○
1091
1092 イ×
1093
1094 ウ○
1095
1096 4.ア○
1097
1098 イ×
1099
1100 ウ×
1101
1102 5.ア×
1103
1104 イ○
1105
1106 ウ○
1107
1108 6.ア×
1109
1110 イ○
1111
1112 ウ×
1113
1114 7.ア×
1115
1116 イ×
1117
1118 ウ○
1119
1120 8.ア×
1121
1122 イ×
1123
1124 ウ×
1125
1126 〔第19問〕(配点:3)
1127 財政に関する次のアからウまでの各記述について,
1128 それぞれ正しい場合には1を,
1129 誤っている場合に
1130 は2を選びなさい。
1131
1132
1133 (解答欄は,
1134 アからウの順に[38]から[40])
1135 ア.
1136 「租税を除く外,
1137 国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業
1138 における専売価格若しくは事業料金については,
1139 すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければ
1140 ならない。
1141
1142
1143 」と規定する財政法第3条について,
1144 その根拠を憲法第83条の財政民主主義に求める
1145 見解に対しては,
1146 財政法第3条は,
1147 具体的な金額又は金額算定基準まで法律によって定めることま
1148 で要求していないのであるから,
1149 憲法第83条と矛盾することになるとの批判が妥当する。
1150
1151 [38]
1152 イ.最高裁判所の判例によれば,
1153 個人への特別の給付に対する反対給付として当該個人に対して課す
1154 る国民健康保険料のような金銭給付は憲法第84条の「租税」には当たらないと狭く解したとして
1155 も,
1156
1157 「租税」以外の公課の賦課要件について定めた条例が憲法第84条の趣旨に反することはあり
1158 得る。
1159
1160 [39]
1161 ウ.国費を支出するには国会の議決に基づくことを必要とするが,
1162 国費の支出に関する国会の議決は
1163 使途の確定した支出についてなされるべきものであるから,
1164 使途が未確定である予備費を設けるこ
1165 とについては国会の議決を要しない。
1166
1167 [40]
1168
1169 - 10 -
1170
1171 〔第20問〕
1172 (配点:2)
1173 憲法改正に関する次のアからウまでの各記述について,
1174 正しいものには○,
1175 誤っているものには
1176 ×を付した場合の組合せを,
1177 後記1から8までの中から選びなさい。
1178
1179 (解答欄は,
1180 [41])
1181 ア.憲法改正には,
1182 国民投票において「その過半数の賛成」を必要とするとされているが,
1183 日本
1184 国憲法の改正手続に関する法律によって,
1185 「その過半数」とは,
1186 有権者総数の過半数を意味す
1187 るとされている。
1188
1189
1190 イ.憲法第96条第2項は,
1191 国民の承認を経た憲法改正について,
1192 「直ちにこれを公布する」と
1193 定めているが,
1194 ここで「直ちに」とされているのは,
1195 公布を恣意的に遅らせてはならないこと
1196 を定めたものである。
1197
1198
1199 ウ.憲法を始源的に創設する「憲法制定権力」と憲法によって与えられた「憲法改正権」とは同
1200 質であるとの見解は,
1201 憲法改正の限界について理論上限界はないとする立場の根拠となり得
1202 る。
1203
1204
1205 1.ア○ イ○ ウ○
1206 2.ア○ イ○ ウ×
1207 3.ア○ イ× ウ○
1208 4.ア○ イ× ウ×
1209 5.ア× イ○ ウ○
1210 6.ア× イ○ ウ×
1211 7.ア× イ× ウ○
1212 8.ア× イ× ウ×
1213
1214 - 11 -
1215
1216