1 短答式試験問題集[民法]
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3 -1-
4
5 [民法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 Aが19歳で,親権に服する男性であることを前提として,次のアからオまでの各記述のうち,
8 正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bP])
9 ア.Aがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締
10 結した場合には,その売買契約がその営業に関しないものであっても,Aは,その売買契約
11 を取り消すことができない。
12 イ.Aの親権者が,新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していた場合に
13 おいて,Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは,Aがその売買契
14 約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても,Aは,その売買契約を取り消
15 すことができない。
16 ウ.Aがその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても,Aは,そ
17 の認知を取り消すことができない。
18 エ.Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも,Aが成年に達す
19 るまでは,家庭裁判所は,Aについて後見開始の審判をすることができない。
20 オ.Aが相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結
21 した場合において,書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を撤回したときで
22 も,Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときは,Aは,贈与の撤回を取
23 り消すことができる。
24 1.ア
25
26
27
28 2.ア
29
30
31
32 3.イ
33
34
35
36 4.イ
37
38
39
40 5.エ
41
42
43
44 〔第2問〕(配点:2)
45 被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土
46 地を売り渡したことを前提として,当該売買契約の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
47 誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bQ])
48 ア.BがAの保佐人に対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定
49 めて催告した場合において,保佐監督人があるときは,保佐人が保佐監督人の同意を得てそ
50 の期間内に追認の確答を発しなければ,当該売買契約を取り消したものとみなされる。
51 イ.BがAに対し当該売買契約について保佐人の追認を得ることを1か月の期間を定めて催告
52 した場合において,Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは,当該売買
53 契約を取り消したものとみなされる。
54 ウ.Aが行為能力者となった後に,BがAに対し当該売買契約を追認するかどうか確答するこ
55 とを1か月の期間を定めて催告した場合において,Aがその期間内に確答を発しないときは,
56 当該売買契約を追認したものとみなされる。
57 エ.Aが行為能力者となった後に,AがBから甲土地の所有権移転登記手続の請求を受けたと
58 きは,当該売買契約を追認したものとみなされる。
59 オ.Aが行為能力者となった後に,Aが甲土地の売買代金債権を他人に譲渡したときは,当該
60 売買契約を追認したものとみなされる。
61 1.ア
62
63
64
65 2.ア
66
67
68
69 3.イ
70
71
72
73 4.イ
74
75 -2-
76
77
78
79 5.ウ
80
81
82
83 〔第3問〕(配点:2)
84 失踪宣告に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
85 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bR])
86 ア.沈没した船舶の中に在ったAについて失踪宣告がされた場合には,Aはその沈没事故の後
87 1年が経過した時に死亡したものとみなされる。
88 イ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされた場合には,A
89 は,7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
90 ウ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされ,Aが死亡した
91 ものとみなされた後にAの生存が判明した場合でも,失踪宣告がされた後にAがした売買契
92 約は,失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない。
93 エ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされ,Aが死亡した
94 ものとみなされた後に,Aの子であるBがA所有の甲土地を遺産分割により取得した。その
95 後,Bは,Cに甲土地を売却したが,その売却後にAの生存が判明し,Aの失踪宣告は取り
96 消された。その売買契約の時点で,Aの生存についてBが善意であっても,Cが悪意である
97 ときは,Cは,甲土地の所有権を取得することができない。
98 オ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされ,Aが死亡した
99 ものとみなされた後に,Aの生存が判明したが,失踪宣告が取り消されずにAが死亡した場
100 合には,もはやその失踪宣告を取り消すことができない。
101 1.ア
102
103
104
105 2.ア
106
107
108
109 3.イ
110
111
112
113 4.ウ
114
115
116
117 5.ウ
118
119
120
121 〔第4問〕(配点:2)
122 虚偽表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
123 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bS])
124 ア.甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し,AからBへの所有権移転登
125 記がされた後,Bの債権者Cが甲土地を差し押さえた場合において,その差押えの時にCが
126 仮装譲渡について善意であったときは,Aは,Cに対し,Bへの譲渡が無効であることを主
127 張することができない。
128 イ.甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡した後に,CがBとの間で甲土
129 地についてCを予約者とする売買予約を締結した場合,仮装譲渡についてCが予約成立の時
130 に善意であっても,予約完結権行使の時に悪意であれば,Cは,Aに対し,甲土地の所有権
131 を主張することができない。
132 ウ.甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地にBのための抵当権設定を仮装した後,その抵
133 当権設定が仮装であることについて善意のCがBから転抵当権の設定を受け,その旨の登記
134 がされた場合には,Aは,Cに対し,原抵当権の設定が無効であることを主張することがで
135 きない。
136 エ.甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し,AからBへの所有権移転登
137 記がされた後に,Bが死亡した場合において,Bが死亡した時にBの相続人であるCが仮装
138 譲渡について善意であったときは,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができ
139 ない。
140 オ.甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し,AからBへの所有権移転登
141 記がされた後に,BがCに甲土地を譲渡し,さらに,CがDに甲土地を譲渡した場合におい
142 て,Cが仮装譲渡について悪意であったときは,Dが仮装譲渡について善意であったとして
143 も,Aは,Dに対し,甲土地の所有権を主張することができる。
144 1.ア
145
146
147
148 2.ア
149
150
151
152 3.イ
153
154
155
156 4.ウ
157
158 -3-
159
160
161
162 5.エ
163
164
165
166 〔第5問〕(配点:2)
167 代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
168 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bT])
169 ア.代理人が自己又は第三者の利益を図るために契約をした場合において,それが代理人の権
170 限内の行為であるときは,本人は,代理人の意図を知らなかったことについて相手方に過失
171 があったとしても,その行為について責任を免れることができない。
172 イ.第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は,その他人に代理権が与えられて
173 いないことをその第三者が知り,又は過失によって知らなかったことを主張立証すれば,そ
174 の表示された代理権の範囲内においてされた行為について責任を免れる。
175 ウ.権限外の行為の表見代理は,代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有
176 すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない。
177 エ.代理権消滅後の表見代理は,相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消
178 滅前に取引をしたことがなかったときは成立しない。
179 オ.相手方から履行の請求を受けた無権代理人は,表見代理が成立することを理由として無権
180 代理人の責任を免れることはできない。
181 1.ア
182
183
184
185 2.ア
186
187
188
189 3.イ
190
191
192
193 4.ウ
194
195
196
197 5.ウ
198
199
200
201 〔第6問〕(配点:2)
202 時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
203 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bU])
204 ア.買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は,買主が目的物の引渡し
205 を受けた時から進行を始める。
206 イ.遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は,時効に
207 よって消滅することはない。
208 ウ.相続財産に関しては,相続財産管理人が選任された場合でも,相続人が確定するまでの間
209 は,時効は完成しない。
210 エ.主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には,その保証人に対しても
211 その効力を生ずる。
212 オ.債務者が,消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合に
213 は,時効完成の事実を知らなかったときでも,その後その時効を援用することは許されない。
214 1.ア
215
216
217
218 2.ア
219
220
221
222 3.イ
223
224
225
226 4.ウ
227
228 -4-
229
230
231
232 5.エ
233
234
235
236 〔第7問〕(配点:2)
237 登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
238 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bV])
239 ア.AからB,BからCに甲土地が順次売却され,それぞれその売買代金が支払われたが,所
240 有権の登記名義がAのままである場合,Cは,Bに代位して,Aに対し,AからBへの所有
241 権移転登記手続を請求することはできない。
242 イ.A所有の甲土地及び乙土地に抵当権を有するBは,甲土地の抵当権設定の登記の抹消をす
243 るつもりで,誤って乙土地の抵当権設定の登記の抹消を申請し,その旨の登記がされた。こ
244 の場合でも,Bは,乙土地の抵当権設定の登記の抹消後に上記事情を知らずに乙土地に抵当
245 権の設定を受けたCに対し,Bの抵当権が優先することを主張することができる。
246 ウ.Aは,Bから代理権を与えられていないのに,Bの代理人として,Cとの間で,B所有の
247 甲土地にCの債権を担保するための抵当権設定契約を締結し,その旨の登記がされた。この
248 場合において,Bがその抵当権設定契約を追認したときは,Bは,Cに対し,その抵当権設
249 定の登記の無効を主張することはできない。
250 エ.Aは,B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが,Cと通謀してその建物
251 についてAからCへの所有権移転登記をした。Cが実際にはその建物を所有したことがない
252 場合でも,Cは,Bに対し,建物収去土地明渡の義務を負う。
253 オ.Aは,その所有する甲建物の滅失後に新築した乙建物について,新たな保存登記をせずに
254 甲建物の登記を流用して,Bとの間で,停止条件付代物弁済契約に基づく所有権移転請求権
255 保全の仮登記をし,その後,代物弁済を原因として仮登記に基づく本登記をした。この場合,
256 その本登記は無効である。
257 1.ア
258
259
260
261 2.ア
262
263
264
265 3.イ
266
267
268
269 4.イ
270
271
272
273 5.ウ
274
275
276
277 〔第8問〕(配点:2)
278 物権の消滅等に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを
279 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bW])
280 ア.AとBが甲土地を共有している場合において,Aがその共有持分を放棄したときは,Aの
281 共有持分はBに帰属する。
282 イ.A所有の甲土地には,第一順位の抵当権を有しているBと第二順位の抵当権を有している
283 Cがおり,他には抵当権者がいない場合,CがAから甲土地を譲り受けたときでもCの抵当
284 権は消滅しない。
285 ウ.A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,
286 甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に,甲土地にCのための抵当権
287 が設定され,その旨の登記がされた場合には,その後にAが単独でBを相続したときでも,
288 その地上権は消滅しない。
289 エ.AとBは,建物所有目的で,CからC所有の甲土地を賃借した。その後,Cが死亡してA
290 が単独で甲土地を相続した場合,Aの賃借権は消滅しない。
291 オ.A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,
292 甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に,乙建物にCのための抵当権
293 が設定され,その旨の登記がされた。その後,Bは,Aに対し,その地上権を放棄する旨の
294 意思表示をした。この抵当権が実行され,Dが乙建物を取得した場合,Dは,Aに対し,地
295 上権を主張することができない。
296 1.ア
297
298
299
300 2.ア
301
302
303
304 3.イ
305
306
307
308 4.ウ
309
310 -5-
311
312
313
314 5.エ
315
316
317
318 〔第9問〕(配点:2)
319 物権についての費用負担,償金等に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを
320 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bX])
321 ア.AとBが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じ
322 た場合,甲土地の所有者Aは,公道に至るため,Bの所有する乙土地を通行することができ
323 るが,その通行について償金を支払う必要がある。
324 イ.2棟の建物がその所有者を異にし,かつ,その間に空地があるときは,各所有者は,他の
325 所有者と共同の費用で,その境界に囲障を設けることができる。
326 ウ.A所有の主たる動産とB所有の従たる動産が,付合により,損傷しなければ分離すること
327 ができなくなったときは,その合成物の所有権はAに帰属するが,BはAに対して償金を請
328 求することができる。
329 エ.AとBが建物を共有する場合において,AがBの持分に応じた管理費用について立替払を
330 し,Bに対して償還義務の履行の催告をしたにもかかわらず,Bがその義務を1年以内に履
331 行しないときは,Aは,相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
332 オ.Aが,その所有する甲土地の排水を通過させるため,甲土地より低地である乙土地の所有
333 者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合,Aは,その利益を受ける割合に応じて,
334 同設備の保存費用を分担する必要があるが,同設備の設置費用を分担する必要はない。
335 1.ア
336
337
338
339 2.ア
340
341
342
343 3.イ
344
345
346
347 4.イ
348
349
350
351 5.ウ
352
353
354
355 〔第10問〕(配点:2)
356 複数の者が共同で権利を有する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照
357 らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[10])
358 ア.A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物について,Aが単独でそ
359 の建物を占有している場合,Bは,Aに対し,その建物の明渡しを請求することができる。
360 イ.A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき,Aがその所有者
361 をAのみとする登記をした場合,Bは,Aに対し,A,B及びCの3名の持分を各3分の1
362 とする更正登記手続を求めることができる。
363 ウ.A,B及びCの3名が共同相続し,その遺産分割の前に,法定相続分に応じた持分の割合
364 により相続登記がされた土地につき,CからDに不実の持分権移転登記がされた場合,Aは,
365 Dに対し,当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。
366 エ.入会権は,登記がなくても第三者に対抗することができる。
367 オ.入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において,そ
368 の入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは,その入会団体の構成員であるBは,
369 Aに対し,入会地におけるBの使用収益権に基づき,当該地上権設定登記の抹消登記手続を
370 求めることができる。
371 1.ア
372
373
374
375 2.ア
376
377
378
379 3.イ
380
381
382
383 4.イ
384
385 -6-
386
387
388
389 5.ウ
390
391
392
393 〔第11問〕(配点:2)
394 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
395 たものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[11])
396 ア.AがBから甲建物を賃借し,Bに敷金を交付していた場合において,その賃貸借契約が終
397 了したときは,Aは,敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。
398 イ.AからB,BからCに建設機械が順次売却され,BがAに対して代金を支払っていない場
399 合に,Cが提起した所有権に基づく建設機械の引渡請求訴訟においてAの留置権が認められ
400 るときは,Cの請求は棄却される。
401 ウ.AがBから甲建物を賃借していたが,Aの賃料不払によりその賃貸借契約が解除された後,
402 明渡しの準備をしている間にAが甲建物について有益費を支出した場合,Aは,Bに対し,
403 その費用の償還請求権を被担保債権とする留置権を行使して甲建物の明渡しを拒むことはで
404 きない。
405 エ.甲土地の借地権者であるAが甲土地上にある建物について買取請求権を行使した場合,A
406 は,甲土地の賃貸人であるBに対し,その買取代金債権を被担保債権とする留置権を行使し
407 て甲土地の明渡しを拒むことはできない。
408 オ.甲建物の賃貸人Aが,賃借人Bに対して賃貸借契約の終了に基づき甲建物の明渡しを請求
409 したのに対し,Bが賃貸借の期間中に支出した有益費の償還請求権に基づいて留置権を行使
410 し,従前と同様の態様で甲建物に居住した場合,Bは,Aに対し,その居住による利得を返
411 還する義務を負う。
412 1.ア
413
414
415
416 2.ア
417
418
419
420 3.イ
421
422
423
424 4.ウ
425
426
427
428 5.ウ
429
430
431
432 〔第12問〕(配点:2)
433 物上代位に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
434 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[12])
435 ア.抵当権者は,抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対す
436 る対抗要件が備えられた場合においても,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使するこ
437 とができる。
438 イ.動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備
439 えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
440 ウ.抵当権者は,抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が転付命令の確定により差
441 押債権者に移転した場合においても,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することが
442 できる。
443 エ.抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,
444 抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とし,賃料債権を受働債権と
445 する相殺をもって抵当権者に対抗することはできない。
446 オ. 抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした場合には,その後に賃貸借契約
447 が終了し,抵当不動産が明け渡されたとしても,抵当不動産の賃借人は,抵当権者に対し,
448 敷金の充当によって当該賃料債権が消滅したことを主張することはできない。
449 1.ア
450
451
452
453 2.ア
454
455
456
457 3.イ
458
459
460
461 4.ウ
462
463 -7-
464
465
466
467 5.エ
468
469
470
471 〔第13問〕(配点:2)
472 先取特権の順位に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたもの
473 は,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[13])
474 ア.共益の費用の先取特権は,全ての特別の先取特権に優先する。
475 イ.農地の天然果実については,農業労務の先取特権が不動産賃貸の先取特権に優先する。
476 ウ.工事を始める前にその費用の予算額を登記した不動産工事の先取特権は,その登記に先立
477 って設定登記がされている抵当権に優先する。
478 エ.同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合,そ
479 の優先権の順位は同一となる。
480 オ.同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは,各先取特権者は,その債
481 権額の割合に応じて弁済を受ける。
482 1.ア
483
484
485
486 2.ア
487
488
489
490 3.イ
491
492
493
494 4.イ
495
496
497
498 5.ウ
499
500
501
502 〔第14問〕(配点:2)
503 質権又は譲渡担保権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいもの
504 を組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[14])
505 ア.同一の動産について複数の質権を設定することはできないが,同一の動産について複数の
506 譲渡担保権を設定することはできる。
507 イ.動産を目的とする質権は占有改定の方法によるその動産の引渡しによっては効力を生じな
508 いが,動産を目的とする譲渡担保権はその設定契約によって設定され,占有改定の方法によ
509 るその動産の引渡しがあれば,譲渡担保権者は第三者に譲渡担保権を対抗することができる。
510 ウ.債権質の目的である債権の弁済期が到来した場合には,被担保債権の弁済期が到来してい
511 ないときであっても,質権者は,債権質の目的である債権を直接に取り立てることができる。
512 エ.債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とす
513 るときは,質権の設定は,その証書を交付することによって,その効力を生ずる。
514 オ.動産を目的とする譲渡担保権が設定されている場合,その設定者は,正当な権原なくその
515 動産を占有する者に対し,その動産の返還を請求することができない。
516 1.ア
517
518
519
520 2.ア
521
522
523
524 3.イ
525
526
527
528 4.イ
529
530 -8-
531
532
533
534 5.ウ
535
536
537
538 〔第15問〕(配点:2)
539 A所有の甲土地には,BのAに対する500万円の債権を担保するための第一順位の抵当権,C
540 のAに対する1000万円の債権を担保するための第二順位の抵当権及びDのAに対する2000
541 万円の債権を担保するための第三順位の抵当権がそれぞれ設定されているが,EのAに対する20
542 00万円の債権を担保するための担保権は設定されていない。この場合において,甲土地の競売に
543 より2500万円が配当されることになったときに関する次のアからオまでの各記述のうち,正し
544 いものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,各債権者が有する債権の利
545 息及び損害金並びに執行費用は考慮しないものとする。(解答欄は,[15])
546 ア.競売の申立て前にEの利益のためにBの抵当権が譲渡されて対抗要件が備えられていたと
547 きは,Cに1000万円,Dに1000万円,Eに500万円が配当される。
548 イ.競売の申立て前にEの利益のためにBの抵当権が放棄されて対抗要件が備えられていたと
549 きは,Bに100万円,Cに1000万円,Dに1000万円,Eに400万円が配当され
550 る。
551 ウ.競売の申立て前にDの利益のためにBの抵当権の順位が譲渡されて対抗要件が備えられて
552 いたときは,Cに500万円,Dに2000万円が配当される。
553 エ.競売の申立て前にDの利益のためにBの抵当権の順位が放棄されて対抗要件が備えられて
554 いたときは,Cに1000万円,Dに1500万円が配当される。
555 オ.競売の申立て前に抵当権の順位が変更されてDの抵当権が第一順位,Cの抵当権が第二順
556 位,Bの抵当権が第三順位となったときは,Cに1000万円,Dに1500万円が配当さ
557 れる。
558 1.ア
559
560
561
562 2.ア
563
564
565
566 3.イ
567
568
569
570 4.ウ
571
572
573
574 5.エ
575
576
577
578 〔第16問〕(配点:2)
579 債務不履行に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
580 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[16])
581 ア.動産の売買契約が締結され,その代金の一部が支払われた後で,当該売買契約が債務不履
582 行を理由に解除された場合,売主は,受領した売買代金の一部を返還するに当たり,その受
583 領の時からの利息を付す必要はない。
584 イ.売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求において,同時履行の抗弁権が存在する場合に
585 は履行遅滞に陥らないとの見解に立つ場合,損害賠償を求める原告は,請求原因事実として
586 自己の債務の履行又は履行の提供を主張立証しなければならない。
587 ウ.AB間で売買契約が締結され,Aが債務不履行に陥っている場合において,AがBに対し
588 て相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,
589 Bがその期間内に解除の通知をしないときは,Aは,以後債務不履行責任を負わない。
590 エ.AがBに建物を賃貸し,BがAの承諾を得てCに同建物を転貸した場合において,AB間
591 の賃貸借契約がBの債務不履行を理由とする解除により終了したときは,AがCに建物の返
592 還を請求しても,Aが転貸借を承諾していた以上,BC間の転貸借契約におけるBのCに対
593 する債務は履行不能とはならない。
594 オ.期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は,貸主が相当の期間を定めずに催告をしても,
595 相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。
596 1.ア
597
598
599
600 2.ア
601
602
603
604 3.イ
605
606
607
608 4.ウ
609
610 -9-
611
612
613
614 5.エ
615
616
617
618 〔第17問〕(配点:2)
619 債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを
620 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[17])
621 ア.債権者は,自己の債権の履行期が到来していなくても,保存行為については,債務者に代
622 位して債務者の権利を行使することができる。
623 イ.AとBがCに対していずれも150万円の金銭債権を有している場合において,CがDに
624 対し100万円の金銭債権を有しているときは,Aは,自己の債権を保全するため,50万
625 円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。
626 ウ.金銭債権の債権者Aが,債務者Bの第三債務者Cに対する甲動産の引渡請求権を代位行使
627 する場合,Aは,Cに対し,Aの債権額にかかわらず,Aに甲動産を引き渡すことを求める
628 ことができる。
629 エ.債権者Aが債務者Bの第三債務者Cに対する債権を代位行使する場合において,CがBに
630 対する債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出したときは,Aは,BがCに対して主張する
631 ことができる再抗弁事由のほか,Aの独自の事情に基づく再抗弁も提出することができる。
632 オ.土地の所有者Aからその土地を賃借したBは,その土地を不法に占有するCがいる場合,
633 賃借権について対抗要件を具備しているか否かにかかわらず,賃借権を保全するために,A
634 のCに対する所有権に基づく返還請求権を代位行使することができる。
635 1.ア
636
637
638
639 2.ア
640
641
642
643 3.イ
644
645
646
647 4.ウ
648
649
650
651 5.エ
652
653
654
655 〔第18問〕(配点:2)
656 連帯債務に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
657 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[18])
658 ア.連帯債務者の一人について弁済期を他の連帯債務者と異にすることはできない。
659 イ.連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは,他の連帯債務者は従来の債務を
660 免れ,更改によって新たに発生した債務について責任を負わない。
661 ウ.AとBがCに対して連帯債務を負っている場合において,Aが債務全額の弁済をしたが,
662 Bに対する通知を怠ったため,Bは,Aの弁済を知らなかった。この場合において,その後
663 CがBに対し債務の履行を請求し,これに応じてBが債務全額の弁済をしたときは,BがA
664 に対して事前にCから履行の請求を受けた旨の通知をしなかったとしても,Bは,Aに対し,
665 自己の弁済が有効である旨主張することができる。
666 エ.連帯債務者の一人が債務を承認したことによる時効中断の効力は,他の連帯債務者には及
667 ばない。
668 オ.AとBがCに対して連帯債務を負う旨の契約をCとの間で締結した場合において,契約締
669 結の当時Aが意思無能力であったときは,Bは,Aの負担部分について債務を免れる。
670 1.ア
671
672
673
674 2.ア
675
676
677
678 3.イ
679
680
681
682 4.イ
683
684 - 10 -
685
686
687
688 5.エ
689
690
691
692 〔第19問〕(配点:2)
693 指名債権の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているもの
694 を組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[19])
695 ア.債権譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は,債務者が譲渡を承諾した場合を除
696 き,同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することができる。
697 イ.債権の譲受人は,譲渡人に代位して債務者に対して債権譲渡の通知をすることにより,そ
698 の債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
699 ウ.抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した場合,
700 その後,被担保債権の債権者がその債権を第三者に譲渡し,債務者が異議をとどめないで債
701 権譲渡を承諾しても,当該第三取得者に対する関係においては,抵当権の効力は復活しない。
702 エ.債権が二重に譲渡され,第一の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある
703 証書によらずに通知をした後に,第二の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付
704 のある証書による通知をした場合,第一の譲受人は債権の取得を債務者にも対抗することが
705 できない。
706 オ.債権が二重に譲渡され,確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは,
707 譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は,同順位の譲受人が他に存在することを理由
708 として弁済の責任を免れることができる。
709 1.ア
710
711
712
713 2.ア
714
715
716
717 3.イ
718
719
720
721 4.ウ
722
723
724
725 5.ウ
726
727
728
729 〔第20問〕(配点:2)
730 債務の引受けに関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み
731 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[20])
732 ア.債権者Aが,債務者Bの意思に反して,引受人Cとの間で併存的債務引受の契約をした場
733 合,その効力は生じない。
734 イ.債権者Aに対する債務者Bの債務について,Cを引受人とする併存的債務引受の効力が生
735 じた場合において,Bの債務が時効により消滅したとしても,AはCに対して債務の全額を
736 請求することができる。
737 ウ.債権者Aは,債務者Bの意思に反しない場合,引受人Cとの二者間の契約により,免責的
738 債務引受の効力を生じさせることができる。
739 エ.債権者Aに対する債務者Bの債務について,Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生
740 じた場合には,Bの債務を担保するために第三者Dが設定していた抵当権は,Cの債務を担
741 保することについてDの同意がない限り,消滅する。
742 オ.中古自動車の売買契約における売主Aに対する買主Bの代金債務について,Cを引受人と
743 する免責的債務引受の効力が生じた場合において,その自動車に隠れた瑕疵があり契約の目
744 的を達成することができないときは,Cはその売買契約を解除することができる。
745 1.ア
746
747
748
749 2.ア
750
751
752
753 3.イ
754
755
756
757 4.ウ
758
759 - 11 -
760
761
762
763 5.エ
764
765
766
767 〔第21問〕(配点:2)
768 弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
769 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[21])
770 ア.AのBに対する債権を目的としてAがCのために質権を設定し,AがBに対してその質権
771 の設定を通知した後であっても,BがAに弁済をした場合には,Bは,Cに対してもその弁
772 済の効果を対抗することができる。
773 イ.Aがその所有する土地をBに賃貸し,Bがその土地上にあるB所有の建物をCに賃貸して
774 いた場合,Cは,Bの意思に反するときでも,AB間の賃貸借契約における賃料について,
775 Aに弁済をすることができる。
776 ウ.AのBに対する債権についてCがAの代理人であると偽って,Bから弁済を受けた場合に
777 は,表見代理の要件を満たさない限り,Bは,Aに対し,その弁済が有効であると主張する
778 ことはできない。
779 エ.AのBに対する債権についてBが弁済を受領する権限がないCに対して弁済をした場合に
780 おいて,Aがこれによって利益を受けたときは,Cに弁済を受領する権限がないことをBが
781 知っていたとしても,Aが利益を受けた限度で,その弁済は効力を有する。
782 オ.動産の引渡債務を負うAが,債権者Bに対し,他人の所有する動産を弁済として引き渡し,
783 その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合,その弁済は有効と
784 なる。
785 1.ア
786
787
788
789 2.ア
790
791
792
793 3.イ
794
795
796
797 4.イ
798
799
800
801 5.エ
802
803
804
805 〔第22問〕(配点:2)
806 AのBに対する1000万円の債務(以下「本件債務」という。)について,AB間でA所有の
807 甲土地で代物弁済をする合意をした場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に
808 照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
809 (解答欄は,[22])
810 ア.Bが,甲土地の所有権を取得するには,代物弁済の合意に加えて,給付の完了として対抗
811 要件を具備する必要がある。
812 イ.代物弁済の合意をしても,その所有権移転登記手続の完了前であれば,AはBに1000
813 万円を支払って,本件債務を弁済により消滅させることができる。
814 ウ.AがCから売買契約により甲土地の所有権を取得した後に代物弁済の合意がされ,その合
815 意に基づいてAからBへの所有権移転登記がされた後,CがAの強迫を理由としてその売買
816 契約を取り消したときは,Aは,Bに対し,本件債務の消滅を主張することができない。
817 エ.代物弁済がされて一旦甲土地の所有権がBに移転した後,本件債務の発生原因となった契
818 約が解除された場合でも,甲土地の所有権はBに帰属する。
819 オ.甲土地の所有権移転登記手続に必要な書類をBがAから受領した時点で本件債務の消滅の
820 効果が生じるという特約がある場合,BがAからその書類を受領した時に,本件債務の消滅
821 の効果が生じる。
822 1.ア
823
824
825
826 2.ア
827
828
829
830 3.イ
831
832
833
834 4.ウ
835
836 - 12 -
837
838
839
840 5.エ
841
842
843
844 〔第23問〕(配点:2)
845 隔地者間の契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたもの
846 は,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[23])
847 ア.承諾者が申込みに条件を付して承諾し,その他変更を加えてこれを承諾したときは,その
848 申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。
849 イ.申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,
850 承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
851 ウ.承諾期間の定めのある申込みに対し,その承諾の通知がその期間内に発送された場合には,
852 その承諾の通知が申込者に到達しなかったときであっても,契約は成立し,その効力が生ず
853 る。
854 エ.申込者は,遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
855 オ.承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送された後,申込みの撤回の通知が承
856 諾者に到達した場合において,その申込みの撤回の通知が通常の場合には承諾の通知の発送
857 の前に到達すべき時に発送したものであることを承諾者が知ることができたときは,承諾者
858 が申込みの撤回の通知が延着した旨の通知を申込者に対して発送したか否かにかかわらず,
859 契約は成立しなかったものとみなされる。
860 1.ア
861
862
863
864 2.ア
865
866
867
868 3.イ
869
870
871
872 4.ウ
873
874
875
876 5.エ
877
878
879
880 〔第24問〕(配点:2)
881 売買契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組
882 み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[24])
883 ア.債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において,その債務不履行の時から10年
884 を経過したときは,解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。
885 イ.売主が目的物を引き渡し,買主が代金の一部を支払った場合において,債務不履行を理由
886 に売買契約が解除されたときは,売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは,同
887 時履行の関係にない。
888 ウ.売主が目的物を引き渡したが,買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において,
889 売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても,売主がその催告
890 に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは,売主は,相当期間の経過後
891 も当該売買契約を解除することができない。
892 エ.売主が目的物を引き渡したが,買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において,
893 売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず,買主が代金
894 の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは,売主は,相当の期間が経過する前であって
895 も,当該売買契約を解除することができる。
896 オ.買主の債務不履行を理由に売主が解除権を取得したとしても,その解除権の行使前に買主
897 がその債務を履行したときは,売主は,その解除権を行使することができない。
898 1.ア
899
900
901
902 2.ア
903
904
905
906 3.イ
907
908
909
910 4.ウ
911
912 - 13 -
913
914
915
916 5.エ
917
918
919
920 〔第25問〕(配点:2)
921 贈与に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
922 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[25])
923 ア.書面によらないで動産の贈与がされ,その引渡しがされた場合において,その引渡しが占
924 有改定により行われたときは,贈与者は,贈与を撤回することができる。
925 イ.贈与者が他人の不動産を贈与した場合において,他人の物であることを知りながら受贈者
926 に告げなかったときは,贈与者は,その不動産の所有権を取得して受贈者に移転する義務を
927 負う。
928 ウ.定期の給付を目的とする贈与は,受贈者の死亡によって,その効力を失うが,贈与者が死
929 亡しても,その効力は失われない。
930 エ.贈与については,負担付きのものであっても,双務契約に関する規定は準用されない。
931 オ.書面によって死因贈与がされたとしても,贈与者は,生前,いつでもその贈与を撤回する
932 ことができる。
933 1.ア
934
935
936
937 2.ア
938
939
940
941 3.イ
942
943
944
945 4.イ
946
947
948
949 5.ウ
950
951
952
953 〔第26問〕(配点:2)
954 不動産の売買契約に基づき売主が買主に対して代金の支払を訴訟で請求する場合に関する次の1
955 から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(解答欄は,[26])
956 1.売主は,請求原因において,売買契約締結当時,その目的物が売主の所有であったことを
957 主張する必要がある。
958 2.買主が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合には,売主は,代金の支払を目的物の引
959 渡し及び所有権移転登記手続よりも先に履行する旨の合意があったことを再抗弁として主張
960 することができる。
961 3.売買契約の目的不動産について隠れた瑕疵があり,買主が損害賠償請求権を有する場合に
962 は,売主の代金請求権と買主の損害賠償請求権は同時履行の関係にある。
963 4.売主が目的物の引渡しについて履行の提供をした場合でも,その提供が継続されていない
964 ときは,買主は同時履行の抗弁権を失わない。
965 5.売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるときは,買主は,抵当権消滅請求の手
966 続が終わるまで,代金の支払を拒むことができる。
967
968 - 14 -
969
970 〔第27問〕(配点:2)
971 A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)が締結さ
972 れた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
973 たものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[27])
974 ア.本件売買契約が締結された時に,Aが甲土地を他の者に譲渡する意思がなく,BがAから
975 甲土地の所有権を取得することができない場合であっても,本件売買契約は有効に成立する。
976 イ.Bが死亡し,AがBを単独で相続したときは,Aは,Cに対し,甲土地の売主としての履
977 行を拒むことはできない。
978 ウ.Cが甲土地の引渡しをBから受けるのと同時にBに対して甲土地の代金を支払ったが,B
979 が甲土地の所有権を取得することができなかったことから,Cは,本件売買契約を解除した。
980 その後,CがAから甲土地の引渡しを請求されたときは,Cは,Bから甲土地の代金の返還
981 を受けるまで,甲土地を留置することができる。
982 エ.本件売買契約が締結された時にBが甲土地の所有権がBに属しないことを知らず,Cが甲
983 土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合において,Bが甲土地の所有権を取得し
984 てCに移転することができないときは,Bは,Cに対し,甲土地の所有権を移転することが
985 できない旨を通知して,本件売買契約を解除することができる。
986 オ.Cが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がBに属しないことを知らなかった場合にお
987 いて,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないときは,Cは,甲土地の
988 所有権がBに属しないことを知った時から1年以内に限り,本件売買契約を解除することが
989 できる。
990 1.ア
991
992
993
994 2.ア
995
996
997
998 3.イ
999
1000
1001
1002 4.イ
1003
1004
1005
1006 5.エ
1007
1008
1009
1010 〔第28問〕(配点:2)
1011 請負に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1012 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[28])
1013 ア.請負人は,仕事の目的物の引渡しを要する場合には,これを引き渡した後でなければ,報
1014 酬を請求することができない。
1015 イ.請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕
1016 疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額
1017 の支払を拒むことができる。
1018 ウ.建築請負の目的物である建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合であっても,
1019 注文者は,請負人に対し,建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはで
1020 きない。
1021 エ.請負人の担保責任の存続期間は,これを契約で伸長することができない。
1022 オ.請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をするこ
1023 とができるが,契約の目的である仕事の内容が可分である場合において,請負人が既に仕事
1024 の一部を完成させており,その完成部分が注文者にとって有益なものであるときは,未完成
1025 部分に限り,契約を解除することができる。
1026 1.ア
1027
1028
1029
1030 2.ア
1031
1032
1033
1034 3.イ
1035
1036
1037
1038 4.イ
1039
1040 - 15 -
1041
1042
1043
1044 5.ウ
1045
1046
1047
1048 〔第29問〕(配点:2)
1049 寄託に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1
1050 から5までのうちどれか。なお,次のアからエまでの各記述の寄託は,消費寄託ではないものとす
1051 る。(解答欄は,[29])
1052 ア.受寄者は,無償で寄託を受けた場合には,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,
1053 寄託物を保管すれば足りる。
1054 イ.寄託者は,有償か無償かを問わず,過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったと
1055 き,又は受寄者がこれを知っていたときを除いて,寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損
1056 害を受寄者に賠償しなければならない。
1057 ウ.受寄者は,寄託者の承諾を得なければ,寄託物を使用し,又は第三者にこれを保管させる
1058 ことができない。
1059 エ.受寄者は,寄託物の返還時期の定めがあるときであっても,寄託者に対して返還する旨の
1060 通知をした後,相当の期間が経過すれば,返還時期の前に寄託物を返還することができる。
1061 オ.消費寄託における寄託者は,寄託物の返還時期の定めがあるときであっても,いつでも寄
1062 託物の返還を請求することができる。
1063 1.ア
1064
1065
1066
1067 2.ア
1068
1069
1070
1071 3.イ
1072
1073
1074
1075 4.ウ
1076
1077
1078
1079 5.エ
1080
1081
1082
1083 〔第30問〕(配点:2)
1084 Aが運転するタクシーとBが運転するタクシーが衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)
1085 が発生し,Aが運転するタクシーの乗客Cが負傷し,Cに300万円の損害が生じた。本件事故に
1086 ついての過失割合は,Aが4割で,Bが6割であり,Cに過失はなかった。この事例に関する次の
1087 アからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から
1088 5までのうちどれか。(解答欄は,[30])
1089 ア.CがAに対して本件事故後3年以内に損害賠償を請求する訴訟を提起すれば,CのBに対
1090 する損害賠償請求権の消滅時効も中断する。
1091 イ.BがCに対して損害賠償債務の弁済として100万円の支払をした場合には,Bは,Aに
1092 対し,40万円を求償することができる。
1093 ウ.Bが,Cとの間で,BがCに対して200万円を支払うとともに,CがAの損害賠償債務
1094 及びBのその余の損害賠償債務を免除する旨の和解契約を締結した場合であっても,Cは,
1095 Aに対し,100万円の支払を求めることができる。
1096 エ.Aに使用者Dがおり,Dが本件事故について使用者責任を負う場合において,DがCに対
1097 して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは,Dは,Aに対し,信義則上相
1098 当と認められる限度において求償することができる。
1099 オ.Bに使用者Eがおり,Eが本件事故について使用者責任を負う場合において,AがCに対
1100 して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは,Aは,Eに対し,180万円
1101 を求償することができる。
1102 1.ア
1103
1104
1105
1106 2.ア
1107
1108
1109
1110 3.イ
1111
1112
1113
1114 4.イ
1115
1116 - 16 -
1117
1118
1119
1120 5.エ
1121
1122
1123
1124 〔第31問〕(配点:2)
1125 A男はB女と婚姻したが,Bには姉Cと妹Dがおり,Cには配偶者Eがいる。その後,Aは,B
1126 の同意を得て,Fを養子としたが,その縁組前からFには子Gがいた。この場合に関する次のアか
1127 らオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から
1128 5までのうちどれか。(解答欄は,[31])
1129 ア.EはAの親族である。
1130 イ.GはAの親族ではない。
1131 ウ.Bが死亡した場合,Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り,AとCとの親族関係
1132 は終了しない。
1133 エ.AがBと離婚した後であっても,AはDと婚姻することができない。
1134 オ.家庭裁判所は,特別の事情があるときは,Dを扶養する義務をAに負わせることができる。
1135 1.ア
1136
1137
1138
1139 2.ア
1140
1141
1142
1143 3.イ
1144
1145
1146
1147 4.ウ
1148
1149
1150
1151 5.ウ
1152
1153
1154
1155 〔第32問〕(配点:2)
1156 離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
1157 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[32])
1158 ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による
1159 離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
1160 イ.婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称す
1161 るためには,離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。
1162 ウ.夫婦に未成年の子がいる場合には,子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限
1163 り,協議上の離婚をすることはできない。
1164 エ.AB夫婦に未成年の子がいる場合には,協議上の離婚をする際の合意によっても,離婚後に
1165 AB両名をその子の親権者と定めることはできない。
1166 オ.裁判所は,離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり,当事者の一方が過当に負担した婚
1167 姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
1168 1.ア
1169
1170
1171
1172 2.ア
1173
1174
1175
1176 3.イ
1177
1178
1179
1180 4.ウ
1181
1182
1183
1184 5.エ
1185
1186
1187
1188 〔第33問〕(配点:2)
1189 成年後見に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
1190 から5までのうちどれか。(解答欄は,[33])
1191 ア.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者についても,その者の配偶者が
1192 保佐開始の審判を求める申立てをした場合には,家庭裁判所は,保佐開始の審判をすること
1193 ができる。
1194 イ.家庭裁判所が本人以外の者の請求によって,本人のために特定の法律行為について保佐人
1195 に代理権を付与する旨の審判をするには,本人の同意がなければならない。
1196 ウ.家庭裁判所は,後見開始の審判をするときは,職権で,成年後見人を選任する。
1197 エ.成年後見人と本人との利益が相反する行為については,成年後見人は,成年後見監督人が
1198 いる場合であっても,本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなけれ
1199 ばならない。
1200 オ.任意後見契約が登記された後に,家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において,
1201 本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したとき
1202 は,その売買契約は,本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことがで
1203 きる。
1204 1.ア
1205
1206
1207
1208 2.ア
1209
1210
1211
1212 3.イ
1213
1214
1215
1216 4.イ
1217 - 17 -
1218
1219
1220
1221 5.エ
1222
1223
1224
1225 〔第34問〕(配点:3)
1226 次の【事例】において,Aを被相続人とする遺産分割におけるB,C及びDの具体的相続分の額
1227 として,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
1228 なお,遺産分割の対象となる財産並びに贈与及び遺贈の目的財産の価額は相続開始時の価額を示し
1229 ており,その後に価額の変動はないものとする。(解答欄は,[34])
1230 【事
1231
1232
1233 例】
1234
1235 相続人
1236 Aの相続人は,配偶者であるBと,子であるC及びDとする。
1237
1238
1239
1240 遺産分割の対象となる財産
1241 3000万円の金銭
1242
1243
1244
1245 時系列
1246 @
1247
1248 Aは,平成21年2月21日,Bに対し,Bの生計の資本としてA所有の区分所有建物(価額
1249 2100万円)を贈与した。
1250
1251 A
1252
1253 Aは,平成24年4月24日,Cに対し,Cの生計の資本として1000万円を贈与した。
1254
1255 B
1256
1257 Aは,平成25年5月20日,Cの子であるEに対し,Eの生計の資本として1000万円を
1258 贈与した。
1259
1260 C
1261
1262 Aは,平成25年10月20日,Dに対し,A所有の土地(価額1000万円)を遺贈する旨
1263 の遺言を作成した。
1264
1265 D
1266
1267 Aは,平成26年2月26日に死亡した。
1268
1269 E
1270
1271 家庭裁判所は,寄与分を定める処分の審判において,Cに300万円の寄与分があるとの判断
1272 を示し,この審判は平成27年3月21日に確定した。
1273 1.B:1250万円
1274
1275 C:1075万円
1276
1277 D:675万円
1278
1279 2.B:1300万円
1280
1281 C:1000万円
1282
1283 D:700万円
1284
1285 3.B:1400万円
1286
1287 C:
1288
1289 900万円
1290
1291 D:700万円
1292
1293 4.B:1750万円
1294
1295 C:
1296
1297 325万円
1298
1299 D:925万円
1300
1301 5.B:1800万円
1302
1303 C:
1304
1305 250万円
1306
1307 D:950万円
1308
1309 〔第35問〕(配点:2)
1310 遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1311 (解
1312 答欄は,[35])
1313 1.被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合,Bの子Cが遺留分権利者となる。
1314 2.自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が,死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続
1315 人の一人に変更した場合,遺留分権利者は,その変更行為の減殺を請求することができる。
1316 3.特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入
1317 することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈
1318 与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。
1319 4.遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,相続の開始を知った時から1年間行使しないときは,
1320 時効によって消滅する。
1321 5.相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。
1322
1323 - 18 -
1324
1325 〔第36問〕(配点:2)
1326 団体等に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1327 (解
1328 答欄は,[36])
1329 1.組合の債権者は,各組合員に対して,その権利を行使することができない。
1330 2.組合員の債権者は,組合財産に対して,その権利を行使することができる。
1331 3.一般社団法人の債権者は,各社員に対して,その権利を行使することができる。
1332 4.一般社団法人の社員の債権者は,法人の財産に対して,その権利を行使することができない。
1333 5.権利能力なき社団の債権者は,各構成員に対して,その権利を行使することができる。
1334 〔第37問〕(配点:2)
1335 契約の第三者に対する効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っ
1336 ているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[37])
1337 ア.建物建築工事請負契約において,注文者と請負人との間に,契約が中途で解除された際の出
1338 来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に,当該契約が中途で解除された
1339 ときは,その請負人が下請負人に当該工事を請け負わせ,下請負人が自ら材料を提供して出
1340 来形部分を築造したとしても,当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する。
1341 イ.債務者と引受人との間の契約でする併存的債務引受は,債権者が引受けによる利益を享受す
1342 る意思を表示しなくても,その効力が生ずる。
1343 ウ.委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合において,その復代理人が委任事務を処
1344 理するに当たり金銭その他の物を受領したときは,復代理人は,本人に対して受領物を引き
1345 渡す義務を負う。
1346 エ.受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは,その第三者は寄託者に対して,
1347 保管費用の償還を請求することができる。
1348 オ.賃借人が適法に賃借物を転貸したときは,転借人は賃貸人に対して,賃借物の修繕を請求す
1349 ることができる。
1350 1.ア
1351
1352
1353
1354 2.ア
1355
1356
1357
1358 3.イ
1359
1360
1361
1362 4.ウ
1363
1364 - 19 -
1365
1366
1367
1368 5.エ
1369
1370
1371
1372