1 短答式試験問題集[民法]
2
3 -1-
4
5 [民法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 Aが19歳で,
8 親権に服する男性であることを前提として,
9 次のアからオまでの各記述のうち,
10
11 正しいものを組み合わせたものは,
12 後記1から5までのうちどれか。
13
14 (解答欄は,
15 [bP])
16 ア.Aがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締
17 結した場合には,
18 その売買契約がその営業に関しないものであっても,
19 Aは,
20 その売買契約
21 を取り消すことができない。
22
23
24 イ.Aの親権者が,
25 新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していた場合に
26 おいて,
27 Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは,
28 Aがその売買契
29 約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても,
30 Aは,
31 その売買契約を取り消
32 すことができない。
33
34
35 ウ.Aがその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても,
36 Aは,
37
38 の認知を取り消すことができない。
39
40
41 エ.Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも,
42 Aが成年に達す
43 るまでは,
44 家庭裁判所は,
45 Aについて後見開始の審判をすることができない。
46
47
48 オ.Aが相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結
49 した場合において,
50 書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を撤回したときで
51 も,
52 Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときは,
53 Aは,
54 贈与の撤回を取
55 り消すことができる。
56
57
58 1.ア
59
60
61
62 2.ア
63
64
65
66 3.イ
67
68
69
70 4.イ
71
72
73
74 5.エ
75
76
77
78 〔第2問〕(配点:2)
79 被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土
80 地を売り渡したことを前提として,
81 当該売買契約の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
82
83 誤っているものを組み合わせたものは,
84 後記1から5までのうちどれか。
85
86 (解答欄は,
87 [bQ])
88 ア.BがAの保佐人に対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定
89 めて催告した場合において,
90 保佐監督人があるときは,
91 保佐人が保佐監督人の同意を得てそ
92 の期間内に追認の確答を発しなければ,
93 当該売買契約を取り消したものとみなされる。
94
95
96 イ.BがAに対し当該売買契約について保佐人の追認を得ることを1か月の期間を定めて催告
97 した場合において,
98 Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは,
99 当該売買
100 契約を取り消したものとみなされる。
101
102
103 ウ.Aが行為能力者となった後に,
104 BがAに対し当該売買契約を追認するかどうか確答するこ
105 とを1か月の期間を定めて催告した場合において,
106 Aがその期間内に確答を発しないときは,
107
108 当該売買契約を追認したものとみなされる。
109
110
111 エ.Aが行為能力者となった後に,
112 AがBから甲土地の所有権移転登記手続の請求を受けたと
113 きは,
114 当該売買契約を追認したものとみなされる。
115
116
117 オ.Aが行為能力者となった後に,
118 Aが甲土地の売買代金債権を他人に譲渡したときは,
119 当該
120 売買契約を追認したものとみなされる。
121
122
123 1.ア
124
125
126
127 2.ア
128
129
130
131 3.イ
132
133
134
135 4.イ
136
137 -2-
138
139
140
141 5.ウ
142
143
144
145 〔第3問〕(配点:2)
146 失踪宣告に関する次のアからオまでの各記述のうち,
147 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
148 せたものは,
149 後記1から5までのうちどれか。
150
151 (解答欄は,
152 [bR])
153 ア.沈没した船舶の中に在ったAについて失踪宣告がされた場合には,
154 Aはその沈没事故の後
155 1年が経過した時に死亡したものとみなされる。
156
157
158 イ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,
159 Aについて失踪宣告がされた場合には,
160
161 は,
162 7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
163
164
165 ウ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,
166 Aについて失踪宣告がされ,
167 Aが死亡した
168 ものとみなされた後にAの生存が判明した場合でも,
169 失踪宣告がされた後にAがした売買契
170 約は,
171 失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない。
172
173
174 エ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,
175 Aについて失踪宣告がされ,
176 Aが死亡した
177 ものとみなされた後に,
178 Aの子であるBがA所有の甲土地を遺産分割により取得した。
179
180 その
181 後,
182 Bは,
183 Cに甲土地を売却したが,
184 その売却後にAの生存が判明し,
185 Aの失踪宣告は取り
186 消された。
187
188 その売買契約の時点で,
189 Aの生存についてBが善意であっても,
190 Cが悪意である
191 ときは,
192 Cは,
193 甲土地の所有権を取得することができない。
194
195
196 オ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,
197 Aについて失踪宣告がされ,
198 Aが死亡した
199 ものとみなされた後に,
200 Aの生存が判明したが,
201 失踪宣告が取り消されずにAが死亡した場
202 合には,
203 もはやその失踪宣告を取り消すことができない。
204
205
206 1.ア
207
208
209
210 2.ア
211
212
213
214 3.イ
215
216
217
218 4.ウ
219
220
221
222 5.ウ
223
224
225
226 〔第4問〕(配点:2)
227 虚偽表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,
228 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
229 合わせたものは,
230 後記1から5までのうちどれか。
231
232 (解答欄は,
233 [bS])
234 ア.甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し,
235 AからBへの所有権移転登
236 記がされた後,
237 Bの債権者Cが甲土地を差し押さえた場合において,
238 その差押えの時にCが
239 仮装譲渡について善意であったときは,
240 Aは,
241 Cに対し,
242 Bへの譲渡が無効であることを主
243 張することができない。
244
245
246 イ.甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡した後に,
247 CがBとの間で甲土
248 地についてCを予約者とする売買予約を締結した場合,
249 仮装譲渡についてCが予約成立の時
250 に善意であっても,
251 予約完結権行使の時に悪意であれば,
252 Cは,
253 Aに対し,
254 甲土地の所有権
255 を主張することができない。
256
257
258 ウ.甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地にBのための抵当権設定を仮装した後,
259 その抵
260 当権設定が仮装であることについて善意のCがBから転抵当権の設定を受け,
261 その旨の登記
262 がされた場合には,
263 Aは,
264 Cに対し,
265 原抵当権の設定が無効であることを主張することがで
266 きない。
267
268
269 エ.甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し,
270 AからBへの所有権移転登
271 記がされた後に,
272 Bが死亡した場合において,
273 Bが死亡した時にBの相続人であるCが仮装
274 譲渡について善意であったときは,
275 Aは,
276 Cに対し,
277 甲土地の所有権を主張することができ
278 ない。
279
280
281 オ.甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し,
282 AからBへの所有権移転登
283 記がされた後に,
284 BがCに甲土地を譲渡し,
285 さらに,
286 CがDに甲土地を譲渡した場合におい
287 て,
288 Cが仮装譲渡について悪意であったときは,
289 Dが仮装譲渡について善意であったとして
290 も,
291 Aは,
292 Dに対し,
293 甲土地の所有権を主張することができる。
294
295
296 1.ア
297
298
299
300 2.ア
301
302
303
304 3.イ
305
306
307
308 4.ウ
309
310 -3-
311
312
313
314 5.エ
315
316
317
318 〔第5問〕(配点:2)
319 代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
320 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
321 ものは,
322 後記1から5までのうちどれか。
323
324 (解答欄は,
325 [bT])
326 ア.代理人が自己又は第三者の利益を図るために契約をした場合において,
327 それが代理人の権
328 限内の行為であるときは,
329 本人は,
330 代理人の意図を知らなかったことについて相手方に過失
331 があったとしても,
332 その行為について責任を免れることができない。
333
334
335 イ.第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は,
336 その他人に代理権が与えられて
337 いないことをその第三者が知り,
338 又は過失によって知らなかったことを主張立証すれば,
339
340 の表示された代理権の範囲内においてされた行為について責任を免れる。
341
342
343 ウ.権限外の行為の表見代理は,
344 代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有
345 すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない。
346
347
348 エ.代理権消滅後の表見代理は,
349 相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消
350 滅前に取引をしたことがなかったときは成立しない。
351
352
353 オ.相手方から履行の請求を受けた無権代理人は,
354 表見代理が成立することを理由として無権
355 代理人の責任を免れることはできない。
356
357
358 1.ア
359
360
361
362 2.ア
363
364
365
366 3.イ
367
368
369
370 4.ウ
371
372
373
374 5.ウ
375
376
377
378 〔第6問〕(配点:2)
379 時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
380 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
381 せたものは,
382 後記1から5までのうちどれか。
383
384 (解答欄は,
385 [bU])
386 ア.買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は,
387 買主が目的物の引渡し
388 を受けた時から進行を始める。
389
390
391 イ.遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は,
392 時効に
393 よって消滅することはない。
394
395
396 ウ.相続財産に関しては,
397 相続財産管理人が選任された場合でも,
398 相続人が確定するまでの間
399 は,
400 時効は完成しない。
401
402
403 エ.主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には,
404 その保証人に対しても
405 その効力を生ずる。
406
407
408 オ.債務者が,
409 消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合に
410 は,
411 時効完成の事実を知らなかったときでも,
412 その後その時効を援用することは許されない。
413
414
415 1.ア
416
417
418
419 2.ア
420
421
422
423 3.イ
424
425
426
427 4.ウ
428
429 -4-
430
431
432
433 5.エ
434
435
436
437 〔第7問〕(配点:2)
438 登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
439 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
440 ものは,
441 後記1から5までのうちどれか。
442
443 (解答欄は,
444 [bV])
445 ア.AからB,
446 BからCに甲土地が順次売却され,
447 それぞれその売買代金が支払われたが,
448
449 有権の登記名義がAのままである場合,
450 Cは,
451 Bに代位して,
452 Aに対し,
453 AからBへの所有
454 権移転登記手続を請求することはできない。
455
456
457 イ.A所有の甲土地及び乙土地に抵当権を有するBは,
458 甲土地の抵当権設定の登記の抹消をす
459 るつもりで,
460 誤って乙土地の抵当権設定の登記の抹消を申請し,
461 その旨の登記がされた。
462
463
464 の場合でも,
465 Bは,
466 乙土地の抵当権設定の登記の抹消後に上記事情を知らずに乙土地に抵当
467 権の設定を受けたCに対し,
468 Bの抵当権が優先することを主張することができる。
469
470
471 ウ.Aは,
472 Bから代理権を与えられていないのに,
473 Bの代理人として,
474 Cとの間で,
475 B所有の
476 甲土地にCの債権を担保するための抵当権設定契約を締結し,
477 その旨の登記がされた。
478
479 この
480 場合において,
481 Bがその抵当権設定契約を追認したときは,
482 Bは,
483 Cに対し,
484 その抵当権設
485 定の登記の無効を主張することはできない。
486
487
488 エ.Aは,
489 B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが,
490 Cと通謀してその建物
491 についてAからCへの所有権移転登記をした。
492
493 Cが実際にはその建物を所有したことがない
494 場合でも,
495 Cは,
496 Bに対し,
497 建物収去土地明渡の義務を負う。
498
499
500 オ.Aは,
501 その所有する甲建物の滅失後に新築した乙建物について,
502 新たな保存登記をせずに
503 甲建物の登記を流用して,
504 Bとの間で,
505 停止条件付代物弁済契約に基づく所有権移転請求権
506 保全の仮登記をし,
507 その後,
508 代物弁済を原因として仮登記に基づく本登記をした。
509
510 この場合,
511
512 その本登記は無効である。
513
514
515 1.ア
516
517
518
519 2.ア
520
521
522
523 3.イ
524
525
526
527 4.イ
528
529
530
531 5.ウ
532
533
534
535 〔第8問〕(配点:2)
536 物権の消滅等に関する次のアからオまでの各記述のうち,
537 判例の趣旨に照らし誤っているものを
538 組み合わせたものは,
539 後記1から5までのうちどれか。
540
541 (解答欄は,
542 [bW])
543 ア.AとBが甲土地を共有している場合において,
544 Aがその共有持分を放棄したときは,
545 Aの
546 共有持分はBに帰属する。
547
548
549 イ.A所有の甲土地には,
550 第一順位の抵当権を有しているBと第二順位の抵当権を有している
551 Cがおり,
552 他には抵当権者がいない場合,
553 CがAから甲土地を譲り受けたときでもCの抵当
554 権は消滅しない。
555
556
557 ウ.A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,
558
559 甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に,
560 甲土地にCのための抵当権
561 が設定され,
562 その旨の登記がされた場合には,
563 その後にAが単独でBを相続したときでも,
564
565 その地上権は消滅しない。
566
567
568 エ.AとBは,
569 建物所有目的で,
570 CからC所有の甲土地を賃借した。
571
572 その後,
573 Cが死亡してA
574 が単独で甲土地を相続した場合,
575 Aの賃借権は消滅しない。
576
577
578 オ.A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,
579
580 甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に,
581 乙建物にCのための抵当権
582 が設定され,
583 その旨の登記がされた。
584
585 その後,
586 Bは,
587 Aに対し,
588 その地上権を放棄する旨の
589 意思表示をした。
590
591 この抵当権が実行され,
592 Dが乙建物を取得した場合,
593 Dは,
594 Aに対し,
595
596 上権を主張することができない。
597
598
599 1.ア
600
601
602
603 2.ア
604
605
606
607 3.イ
608
609
610
611 4.ウ
612
613 -5-
614
615
616
617 5.エ
618
619
620
621 〔第9問〕(配点:2)
622 物権についての費用負担,
623 償金等に関する次のアからオまでの各記述のうち,
624 誤っているものを
625 組み合わせたものは,
626 後記1から5までのうちどれか。
627
628 (解答欄は,
629 [bX])
630 ア.AとBが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じ
631 た場合,
632 甲土地の所有者Aは,
633 公道に至るため,
634 Bの所有する乙土地を通行することができ
635 るが,
636 その通行について償金を支払う必要がある。
637
638
639 イ.2棟の建物がその所有者を異にし,
640 かつ,
641 その間に空地があるときは,
642 各所有者は,
643 他の
644 所有者と共同の費用で,
645 その境界に囲障を設けることができる。
646
647
648 ウ.A所有の主たる動産とB所有の従たる動産が,
649 付合により,
650 損傷しなければ分離すること
651 ができなくなったときは,
652 その合成物の所有権はAに帰属するが,
653 BはAに対して償金を請
654 求することができる。
655
656
657 エ.AとBが建物を共有する場合において,
658 AがBの持分に応じた管理費用について立替払を
659 し,
660 Bに対して償還義務の履行の催告をしたにもかかわらず,
661 Bがその義務を1年以内に履
662 行しないときは,
663 Aは,
664 相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
665
666
667 オ.Aが,
668 その所有する甲土地の排水を通過させるため,
669 甲土地より低地である乙土地の所有
670 者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合,
671 Aは,
672 その利益を受ける割合に応じて,
673
674 同設備の保存費用を分担する必要があるが,
675 同設備の設置費用を分担する必要はない。
676
677
678 1.ア
679
680
681
682 2.ア
683
684
685
686 3.イ
687
688
689
690 4.イ
691
692
693
694 5.ウ
695
696
697
698 〔第10問〕(配点:2)
699 複数の者が共同で権利を有する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
700 判例の趣旨に照
701 らし正しいものを組み合わせたものは,
702 後記1から5までのうちどれか。
703
704 (解答欄は,
705 [10])
706 ア.A,
707 B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物について,
708 Aが単独でそ
709 の建物を占有している場合,
710 Bは,
711 Aに対し,
712 その建物の明渡しを請求することができる。
713
714
715 イ.A,
716 B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき,
717 Aがその所有者
718 をAのみとする登記をした場合,
719 Bは,
720 Aに対し,
721 A,
722 B及びCの3名の持分を各3分の1
723 とする更正登記手続を求めることができる。
724
725
726 ウ.A,
727 B及びCの3名が共同相続し,
728 その遺産分割の前に,
729 法定相続分に応じた持分の割合
730 により相続登記がされた土地につき,
731 CからDに不実の持分権移転登記がされた場合,
732 Aは,
733
734 Dに対し,
735 当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。
736
737
738 エ.入会権は,
739 登記がなくても第三者に対抗することができる。
740
741
742 オ.入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において,
743
744 の入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは,
745 その入会団体の構成員であるBは,
746
747 Aに対し,
748 入会地におけるBの使用収益権に基づき,
749 当該地上権設定登記の抹消登記手続を
750 求めることができる。
751
752
753 1.ア
754
755
756
757 2.ア
758
759
760
761 3.イ
762
763
764
765 4.イ
766
767 -6-
768
769
770
771 5.ウ
772
773
774
775 〔第11問〕(配点:2)
776 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
777 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
778 たものは,
779 後記1から5までのうちどれか。
780
781 (解答欄は,
782 [11])
783 ア.AがBから甲建物を賃借し,
784 Bに敷金を交付していた場合において,
785 その賃貸借契約が終
786 了したときは,
787 Aは,
788 敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。
789
790
791 イ.AからB,
792 BからCに建設機械が順次売却され,
793 BがAに対して代金を支払っていない場
794 合に,
795 Cが提起した所有権に基づく建設機械の引渡請求訴訟においてAの留置権が認められ
796 るときは,
797 Cの請求は棄却される。
798
799
800 ウ.AがBから甲建物を賃借していたが,
801 Aの賃料不払によりその賃貸借契約が解除された後,
802
803 明渡しの準備をしている間にAが甲建物について有益費を支出した場合,
804 Aは,
805 Bに対し,
806
807 その費用の償還請求権を被担保債権とする留置権を行使して甲建物の明渡しを拒むことはで
808 きない。
809
810
811 エ.甲土地の借地権者であるAが甲土地上にある建物について買取請求権を行使した場合,
812
813 は,
814 甲土地の賃貸人であるBに対し,
815 その買取代金債権を被担保債権とする留置権を行使し
816 て甲土地の明渡しを拒むことはできない。
817
818
819 オ.甲建物の賃貸人Aが,
820 賃借人Bに対して賃貸借契約の終了に基づき甲建物の明渡しを請求
821 したのに対し,
822 Bが賃貸借の期間中に支出した有益費の償還請求権に基づいて留置権を行使
823 し,
824 従前と同様の態様で甲建物に居住した場合,
825 Bは,
826 Aに対し,
827 その居住による利得を返
828 還する義務を負う。
829
830
831 1.ア
832
833
834
835 2.ア
836
837
838
839 3.イ
840
841
842
843 4.ウ
844
845
846
847 5.ウ
848
849
850
851 〔第12問〕(配点:2)
852 物上代位に関する次のアからオまでの各記述のうち,
853 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
854 合わせたものは,
855 後記1から5までのうちどれか。
856
857 (解答欄は,
858 [12])
859 ア.抵当権者は,
860 抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対す
861 る対抗要件が備えられた場合においても,
862 目的債権を差し押さえて物上代位権を行使するこ
863 とができる。
864
865
866 イ.動産売買の先取特権者は,
867 物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備
868 えられた後においては,
869 目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
870
871
872 ウ.抵当権者は,
873 抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が転付命令の確定により差
874 押債権者に移転した場合においても,
875 目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することが
876 できる。
877
878
879 エ.抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,
880 抵当不動産の賃借人は,
881
882 抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とし,
883 賃料債権を受働債権と
884 する相殺をもって抵当権者に対抗することはできない。
885
886
887 オ. 抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした場合には,
888 その後に賃貸借契約
889 が終了し,
890 抵当不動産が明け渡されたとしても,
891 抵当不動産の賃借人は,
892 抵当権者に対し,
893
894 敷金の充当によって当該賃料債権が消滅したことを主張することはできない。
895
896
897 1.ア
898
899
900
901 2.ア
902
903
904
905 3.イ
906
907
908
909 4.ウ
910
911 -7-
912
913
914
915 5.エ
916
917
918
919 〔第13問〕(配点:2)
920 先取特権の順位に関する次のアからオまでの各記述のうち,
921 誤っているものを組み合わせたもの
922 は,
923 後記1から5までのうちどれか。
924
925 (解答欄は,
926 [13])
927 ア.共益の費用の先取特権は,
928 全ての特別の先取特権に優先する。
929
930
931 イ.農地の天然果実については,
932 農業労務の先取特権が不動産賃貸の先取特権に優先する。
933
934
935 ウ.工事を始める前にその費用の予算額を登記した不動産工事の先取特権は,
936 その登記に先立
937 って設定登記がされている抵当権に優先する。
938
939
940 エ.同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合,
941
942 の優先権の順位は同一となる。
943
944
945 オ.同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは,
946 各先取特権者は,
947 その債
948 権額の割合に応じて弁済を受ける。
949
950
951 1.ア
952
953
954
955 2.ア
956
957
958
959 3.イ
960
961
962
963 4.イ
964
965
966
967 5.ウ
968
969
970
971 〔第14問〕(配点:2)
972 質権又は譲渡担保権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
973 判例の趣旨に照らし正しいもの
974 を組み合わせたものは,
975 後記1から5までのうちどれか。
976
977 (解答欄は,
978 [14])
979 ア.同一の動産について複数の質権を設定することはできないが,
980 同一の動産について複数の
981 譲渡担保権を設定することはできる。
982
983
984 イ.動産を目的とする質権は占有改定の方法によるその動産の引渡しによっては効力を生じな
985 いが,
986 動産を目的とする譲渡担保権はその設定契約によって設定され,
987 占有改定の方法によ
988 るその動産の引渡しがあれば,
989 譲渡担保権者は第三者に譲渡担保権を対抗することができる。
990
991
992 ウ.債権質の目的である債権の弁済期が到来した場合には,
993 被担保債権の弁済期が到来してい
994 ないときであっても,
995 質権者は,
996 債権質の目的である債権を直接に取り立てることができる。
997
998
999 エ.債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とす
1000 るときは,
1001 質権の設定は,
1002 その証書を交付することによって,
1003 その効力を生ずる。
1004
1005
1006 オ.動産を目的とする譲渡担保権が設定されている場合,
1007 その設定者は,
1008 正当な権原なくその
1009 動産を占有する者に対し,
1010 その動産の返還を請求することができない。
1011
1012
1013 1.ア
1014
1015
1016
1017 2.ア
1018
1019
1020
1021 3.イ
1022
1023
1024
1025 4.イ
1026
1027 -8-
1028
1029
1030
1031 5.ウ
1032
1033
1034
1035 〔第15問〕(配点:2)
1036 A所有の甲土地には,
1037 BのAに対する500万円の債権を担保するための第一順位の抵当権,
1038
1039 のAに対する1000万円の債権を担保するための第二順位の抵当権及びDのAに対する2000
1040 万円の債権を担保するための第三順位の抵当権がそれぞれ設定されているが,
1041 EのAに対する20
1042 00万円の債権を担保するための担保権は設定されていない。
1043
1044 この場合において,
1045 甲土地の競売に
1046 より2500万円が配当されることになったときに関する次のアからオまでの各記述のうち,
1047 正し
1048 いものを組み合わせたものは,
1049 後記1から5までのうちどれか。
1050
1051 なお,
1052 各債権者が有する債権の利
1053 息及び損害金並びに執行費用は考慮しないものとする。
1054
1055 (解答欄は,
1056 [15])
1057 ア.競売の申立て前にEの利益のためにBの抵当権が譲渡されて対抗要件が備えられていたと
1058 きは,
1059 Cに1000万円,
1060 Dに1000万円,
1061 Eに500万円が配当される。
1062
1063
1064 イ.競売の申立て前にEの利益のためにBの抵当権が放棄されて対抗要件が備えられていたと
1065 きは,
1066 Bに100万円,
1067 Cに1000万円,
1068 Dに1000万円,
1069 Eに400万円が配当され
1070 る。
1071
1072
1073 ウ.競売の申立て前にDの利益のためにBの抵当権の順位が譲渡されて対抗要件が備えられて
1074 いたときは,
1075 Cに500万円,
1076 Dに2000万円が配当される。
1077
1078
1079 エ.競売の申立て前にDの利益のためにBの抵当権の順位が放棄されて対抗要件が備えられて
1080 いたときは,
1081 Cに1000万円,
1082 Dに1500万円が配当される。
1083
1084
1085 オ.競売の申立て前に抵当権の順位が変更されてDの抵当権が第一順位,
1086 Cの抵当権が第二順
1087 位,
1088 Bの抵当権が第三順位となったときは,
1089 Cに1000万円,
1090 Dに1500万円が配当さ
1091 れる。
1092
1093
1094 1.ア
1095
1096
1097
1098 2.ア
1099
1100
1101
1102 3.イ
1103
1104
1105
1106 4.ウ
1107
1108
1109
1110 5.エ
1111
1112
1113
1114 〔第16問〕(配点:2)
1115 債務不履行に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1116 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
1117 わせたものは,
1118 後記1から5までのうちどれか。
1119
1120 (解答欄は,
1121 [16])
1122 ア.動産の売買契約が締結され,
1123 その代金の一部が支払われた後で,
1124 当該売買契約が債務不履
1125 行を理由に解除された場合,
1126 売主は,
1127 受領した売買代金の一部を返還するに当たり,
1128 その受
1129 領の時からの利息を付す必要はない。
1130
1131
1132 イ.売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求において,
1133 同時履行の抗弁権が存在する場合に
1134 は履行遅滞に陥らないとの見解に立つ場合,
1135 損害賠償を求める原告は,
1136 請求原因事実として
1137 自己の債務の履行又は履行の提供を主張立証しなければならない。
1138
1139
1140 ウ.AB間で売買契約が締結され,
1141 Aが債務不履行に陥っている場合において,
1142 AがBに対し
1143 て相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,
1144
1145 Bがその期間内に解除の通知をしないときは,
1146 Aは,
1147 以後債務不履行責任を負わない。
1148
1149
1150 エ.AがBに建物を賃貸し,
1151 BがAの承諾を得てCに同建物を転貸した場合において,
1152 AB間
1153 の賃貸借契約がBの債務不履行を理由とする解除により終了したときは,
1154 AがCに建物の返
1155 還を請求しても,
1156 Aが転貸借を承諾していた以上,
1157 BC間の転貸借契約におけるBのCに対
1158 する債務は履行不能とはならない。
1159
1160
1161 オ.期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は,
1162 貸主が相当の期間を定めずに催告をしても,
1163
1164 相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。
1165
1166
1167 1.ア
1168
1169
1170
1171 2.ア
1172
1173
1174
1175 3.イ
1176
1177
1178
1179 4.ウ
1180
1181 -9-
1182
1183
1184
1185 5.エ
1186
1187
1188
1189 〔第17問〕(配点:2)
1190 債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1191 判例の趣旨に照らし誤っているものを
1192 組み合わせたものは,
1193 後記1から5までのうちどれか。
1194
1195 (解答欄は,
1196 [17])
1197 ア.債権者は,
1198 自己の債権の履行期が到来していなくても,
1199 保存行為については,
1200 債務者に代
1201 位して債務者の権利を行使することができる。
1202
1203
1204 イ.AとBがCに対していずれも150万円の金銭債権を有している場合において,
1205 CがDに
1206 対し100万円の金銭債権を有しているときは,
1207 Aは,
1208 自己の債権を保全するため,
1209 50万
1210 円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。
1211
1212
1213 ウ.金銭債権の債権者Aが,
1214 債務者Bの第三債務者Cに対する甲動産の引渡請求権を代位行使
1215 する場合,
1216 Aは,
1217 Cに対し,
1218 Aの債権額にかかわらず,
1219 Aに甲動産を引き渡すことを求める
1220 ことができる。
1221
1222
1223 エ.債権者Aが債務者Bの第三債務者Cに対する債権を代位行使する場合において,
1224 CがBに
1225 対する債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出したときは,
1226 Aは,
1227 BがCに対して主張する
1228 ことができる再抗弁事由のほか,
1229 Aの独自の事情に基づく再抗弁も提出することができる。
1230
1231
1232 オ.土地の所有者Aからその土地を賃借したBは,
1233 その土地を不法に占有するCがいる場合,
1234
1235 賃借権について対抗要件を具備しているか否かにかかわらず,
1236 賃借権を保全するために,
1237
1238 のCに対する所有権に基づく返還請求権を代位行使することができる。
1239
1240
1241 1.ア
1242
1243
1244
1245 2.ア
1246
1247
1248
1249 3.イ
1250
1251
1252
1253 4.ウ
1254
1255
1256
1257 5.エ
1258
1259
1260
1261 〔第18問〕(配点:2)
1262 連帯債務に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1263 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1264 せたものは,
1265 後記1から5までのうちどれか。
1266
1267 (解答欄は,
1268 [18])
1269 ア.連帯債務者の一人について弁済期を他の連帯債務者と異にすることはできない。
1270
1271
1272 イ.連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは,
1273 他の連帯債務者は従来の債務を
1274 免れ,
1275 更改によって新たに発生した債務について責任を負わない。
1276
1277
1278 ウ.AとBがCに対して連帯債務を負っている場合において,
1279 Aが債務全額の弁済をしたが,
1280
1281 Bに対する通知を怠ったため,
1282 Bは,
1283 Aの弁済を知らなかった。
1284
1285 この場合において,
1286 その後
1287 CがBに対し債務の履行を請求し,
1288 これに応じてBが債務全額の弁済をしたときは,
1289 BがA
1290 に対して事前にCから履行の請求を受けた旨の通知をしなかったとしても,
1291 Bは,
1292 Aに対し,
1293
1294 自己の弁済が有効である旨主張することができる。
1295
1296
1297 エ.連帯債務者の一人が債務を承認したことによる時効中断の効力は,
1298 他の連帯債務者には及
1299 ばない。
1300
1301
1302 オ.AとBがCに対して連帯債務を負う旨の契約をCとの間で締結した場合において,
1303 契約締
1304 結の当時Aが意思無能力であったときは,
1305 Bは,
1306 Aの負担部分について債務を免れる。
1307
1308
1309 1.ア
1310
1311
1312
1313 2.ア
1314
1315
1316
1317 3.イ
1318
1319
1320
1321 4.イ
1322
1323 - 10 -
1324
1325
1326
1327 5.エ
1328
1329
1330
1331 〔第19問〕(配点:2)
1332 指名債権の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1333 判例の趣旨に照らし誤っているもの
1334 を組み合わせたものは,
1335 後記1から5までのうちどれか。
1336
1337 (解答欄は,
1338 [19])
1339 ア.債権譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は,
1340 債務者が譲渡を承諾した場合を除
1341 き,
1342 同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することができる。
1343
1344
1345 イ.債権の譲受人は,
1346 譲渡人に代位して債務者に対して債権譲渡の通知をすることにより,
1347
1348 の債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
1349
1350
1351 ウ.抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した場合,
1352
1353 その後,
1354 被担保債権の債権者がその債権を第三者に譲渡し,
1355 債務者が異議をとどめないで債
1356 権譲渡を承諾しても,
1357 当該第三取得者に対する関係においては,
1358 抵当権の効力は復活しない。
1359
1360
1361 エ.債権が二重に譲渡され,
1362 第一の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある
1363 証書によらずに通知をした後に,
1364 第二の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付
1365 のある証書による通知をした場合,
1366 第一の譲受人は債権の取得を債務者にも対抗することが
1367 できない。
1368
1369
1370 オ.債権が二重に譲渡され,
1371 確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは,
1372
1373 譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は,
1374 同順位の譲受人が他に存在することを理由
1375 として弁済の責任を免れることができる。
1376
1377
1378 1.ア
1379
1380
1381
1382 2.ア
1383
1384
1385
1386 3.イ
1387
1388
1389
1390 4.ウ
1391
1392
1393
1394 5.ウ
1395
1396
1397
1398 〔第20問〕(配点:2)
1399 債務の引受けに関する次のアからオまでの各記述のうち,
1400 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
1401 合わせたものは,
1402 後記1から5までのうちどれか。
1403
1404 (解答欄は,
1405 [20])
1406 ア.債権者Aが,
1407 債務者Bの意思に反して,
1408 引受人Cとの間で併存的債務引受の契約をした場
1409 合,
1410 その効力は生じない。
1411
1412
1413 イ.債権者Aに対する債務者Bの債務について,
1414 Cを引受人とする併存的債務引受の効力が生
1415 じた場合において,
1416 Bの債務が時効により消滅したとしても,
1417 AはCに対して債務の全額を
1418 請求することができる。
1419
1420
1421 ウ.債権者Aは,
1422 債務者Bの意思に反しない場合,
1423 引受人Cとの二者間の契約により,
1424 免責的
1425 債務引受の効力を生じさせることができる。
1426
1427
1428 エ.債権者Aに対する債務者Bの債務について,
1429 Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生
1430 じた場合には,
1431 Bの債務を担保するために第三者Dが設定していた抵当権は,
1432 Cの債務を担
1433 保することについてDの同意がない限り,
1434 消滅する。
1435
1436
1437 オ.中古自動車の売買契約における売主Aに対する買主Bの代金債務について,
1438 Cを引受人と
1439 する免責的債務引受の効力が生じた場合において,
1440 その自動車に隠れた瑕疵があり契約の目
1441 的を達成することができないときは,
1442 Cはその売買契約を解除することができる。
1443
1444
1445 1.ア
1446
1447
1448
1449 2.ア
1450
1451
1452
1453 3.イ
1454
1455
1456
1457 4.ウ
1458
1459 - 11 -
1460
1461
1462
1463 5.エ
1464
1465
1466
1467 〔第21問〕(配点:2)
1468 弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1469 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
1470 せたものは,
1471 後記1から5までのうちどれか。
1472
1473 (解答欄は,
1474 [21])
1475 ア.AのBに対する債権を目的としてAがCのために質権を設定し,
1476 AがBに対してその質権
1477 の設定を通知した後であっても,
1478 BがAに弁済をした場合には,
1479 Bは,
1480 Cに対してもその弁
1481 済の効果を対抗することができる。
1482
1483
1484 イ.Aがその所有する土地をBに賃貸し,
1485 Bがその土地上にあるB所有の建物をCに賃貸して
1486 いた場合,
1487 Cは,
1488 Bの意思に反するときでも,
1489 AB間の賃貸借契約における賃料について,
1490
1491 Aに弁済をすることができる。
1492
1493
1494 ウ.AのBに対する債権についてCがAの代理人であると偽って,
1495 Bから弁済を受けた場合に
1496 は,
1497 表見代理の要件を満たさない限り,
1498 Bは,
1499 Aに対し,
1500 その弁済が有効であると主張する
1501 ことはできない。
1502
1503
1504 エ.AのBに対する債権についてBが弁済を受領する権限がないCに対して弁済をした場合に
1505 おいて,
1506 Aがこれによって利益を受けたときは,
1507 Cに弁済を受領する権限がないことをBが
1508 知っていたとしても,
1509 Aが利益を受けた限度で,
1510 その弁済は効力を有する。
1511
1512
1513 オ.動産の引渡債務を負うAが,
1514 債権者Bに対し,
1515 他人の所有する動産を弁済として引き渡し,
1516
1517 その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合,
1518 その弁済は有効と
1519 なる。
1520
1521
1522 1.ア
1523
1524
1525
1526 2.ア
1527
1528
1529
1530 3.イ
1531
1532
1533
1534 4.イ
1535
1536
1537
1538 5.エ
1539
1540
1541
1542 〔第22問〕(配点:2)
1543 AのBに対する1000万円の債務(以下「本件債務」という。
1544
1545 )について,
1546 AB間でA所有の
1547 甲土地で代物弁済をする合意をした場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1548 判例の趣旨に
1549 照らし誤っているものを組み合わせたものは,
1550 後記1から5までのうちどれか。
1551
1552
1553 (解答欄は,
1554 [22])
1555 ア.Bが,
1556 甲土地の所有権を取得するには,
1557 代物弁済の合意に加えて,
1558 給付の完了として対抗
1559 要件を具備する必要がある。
1560
1561
1562 イ.代物弁済の合意をしても,
1563 その所有権移転登記手続の完了前であれば,
1564 AはBに1000
1565 万円を支払って,
1566 本件債務を弁済により消滅させることができる。
1567
1568
1569 ウ.AがCから売買契約により甲土地の所有権を取得した後に代物弁済の合意がされ,
1570 その合
1571 意に基づいてAからBへの所有権移転登記がされた後,
1572 CがAの強迫を理由としてその売買
1573 契約を取り消したときは,
1574 Aは,
1575 Bに対し,
1576 本件債務の消滅を主張することができない。
1577
1578
1579 エ.代物弁済がされて一旦甲土地の所有権がBに移転した後,
1580 本件債務の発生原因となった契
1581 約が解除された場合でも,
1582 甲土地の所有権はBに帰属する。
1583
1584
1585 オ.甲土地の所有権移転登記手続に必要な書類をBがAから受領した時点で本件債務の消滅の
1586 効果が生じるという特約がある場合,
1587 BがAからその書類を受領した時に,
1588 本件債務の消滅
1589 の効果が生じる。
1590
1591
1592 1.ア
1593
1594
1595
1596 2.ア
1597
1598
1599
1600 3.イ
1601
1602
1603
1604 4.ウ
1605
1606 - 12 -
1607
1608
1609
1610 5.エ
1611
1612
1613
1614 〔第23問〕(配点:2)
1615 隔地者間の契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1616 誤っているものを組み合わせたもの
1617 は,
1618 後記1から5までのうちどれか。
1619
1620 (解答欄は,
1621 [23])
1622 ア.承諾者が申込みに条件を付して承諾し,
1623 その他変更を加えてこれを承諾したときは,
1624 その
1625 申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。
1626
1627
1628 イ.申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,
1629 契約は,
1630
1631 承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
1632
1633
1634 ウ.承諾期間の定めのある申込みに対し,
1635 その承諾の通知がその期間内に発送された場合には,
1636
1637 その承諾の通知が申込者に到達しなかったときであっても,
1638 契約は成立し,
1639 その効力が生ず
1640 る。
1641
1642
1643 エ.申込者は,
1644 遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
1645
1646
1647 オ.承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送された後,
1648 申込みの撤回の通知が承
1649 諾者に到達した場合において,
1650 その申込みの撤回の通知が通常の場合には承諾の通知の発送
1651 の前に到達すべき時に発送したものであることを承諾者が知ることができたときは,
1652 承諾者
1653 が申込みの撤回の通知が延着した旨の通知を申込者に対して発送したか否かにかかわらず,
1654
1655 契約は成立しなかったものとみなされる。
1656
1657
1658 1.ア
1659
1660
1661
1662 2.ア
1663
1664
1665
1666 3.イ
1667
1668
1669
1670 4.ウ
1671
1672
1673
1674 5.エ
1675
1676
1677
1678 〔第24問〕(配点:2)
1679 売買契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1680 判例の趣旨に照らし正しいものを組
1681 み合わせたものは,
1682 後記1から5までのうちどれか。
1683
1684 (解答欄は,
1685 [24])
1686 ア.債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において,
1687 その債務不履行の時から10年
1688 を経過したときは,
1689 解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。
1690
1691
1692 イ.売主が目的物を引き渡し,
1693 買主が代金の一部を支払った場合において,
1694 債務不履行を理由
1695 に売買契約が解除されたときは,
1696 売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは,
1697
1698 時履行の関係にない。
1699
1700
1701 ウ.売主が目的物を引き渡したが,
1702 買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において,
1703
1704 売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても,
1705 売主がその催告
1706 に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは,
1707 売主は,
1708 相当期間の経過後
1709 も当該売買契約を解除することができない。
1710
1711
1712 エ.売主が目的物を引き渡したが,
1713 買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において,
1714
1715 売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず,
1716 買主が代金
1717 の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは,
1718 売主は,
1719 相当の期間が経過する前であって
1720 も,
1721 当該売買契約を解除することができる。
1722
1723
1724 オ.買主の債務不履行を理由に売主が解除権を取得したとしても,
1725 その解除権の行使前に買主
1726 がその債務を履行したときは,
1727 売主は,
1728 その解除権を行使することができない。
1729
1730
1731 1.ア
1732
1733
1734
1735 2.ア
1736
1737
1738
1739 3.イ
1740
1741
1742
1743 4.ウ
1744
1745 - 13 -
1746
1747
1748
1749 5.エ
1750
1751
1752
1753 〔第25問〕(配点:2)
1754 贈与に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1755 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1756 ものは,
1757 後記1から5までのうちどれか。
1758
1759 (解答欄は,
1760 [25])
1761 ア.書面によらないで動産の贈与がされ,
1762 その引渡しがされた場合において,
1763 その引渡しが占
1764 有改定により行われたときは,
1765 贈与者は,
1766 贈与を撤回することができる。
1767
1768
1769 イ.贈与者が他人の不動産を贈与した場合において,
1770 他人の物であることを知りながら受贈者
1771 に告げなかったときは,
1772 贈与者は,
1773 その不動産の所有権を取得して受贈者に移転する義務を
1774 負う。
1775
1776
1777 ウ.定期の給付を目的とする贈与は,
1778 受贈者の死亡によって,
1779 その効力を失うが,
1780 贈与者が死
1781 亡しても,
1782 その効力は失われない。
1783
1784
1785 エ.贈与については,
1786 負担付きのものであっても,
1787 双務契約に関する規定は準用されない。
1788
1789
1790 オ.書面によって死因贈与がされたとしても,
1791 贈与者は,
1792 生前,
1793 いつでもその贈与を撤回する
1794 ことができる。
1795
1796
1797 1.ア
1798
1799
1800
1801 2.ア
1802
1803
1804
1805 3.イ
1806
1807
1808
1809 4.イ
1810
1811
1812
1813 5.ウ
1814
1815
1816
1817 〔第26問〕(配点:2)
1818 不動産の売買契約に基づき売主が買主に対して代金の支払を訴訟で請求する場合に関する次の1
1819 から5までの各記述のうち,
1820 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1821
1822 (解答欄は,
1823 [26])
1824 1.売主は,
1825 請求原因において,
1826 売買契約締結当時,
1827 その目的物が売主の所有であったことを
1828 主張する必要がある。
1829
1830
1831 2.買主が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合には,
1832 売主は,
1833 代金の支払を目的物の引
1834 渡し及び所有権移転登記手続よりも先に履行する旨の合意があったことを再抗弁として主張
1835 することができる。
1836
1837
1838 3.売買契約の目的不動産について隠れた瑕疵があり,
1839 買主が損害賠償請求権を有する場合に
1840 は,
1841 売主の代金請求権と買主の損害賠償請求権は同時履行の関係にある。
1842
1843
1844 4.売主が目的物の引渡しについて履行の提供をした場合でも,
1845 その提供が継続されていない
1846 ときは,
1847 買主は同時履行の抗弁権を失わない。
1848
1849
1850 5.売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるときは,
1851 買主は,
1852 抵当権消滅請求の手
1853 続が終わるまで,
1854 代金の支払を拒むことができる。
1855
1856
1857
1858 - 14 -
1859
1860 〔第27問〕(配点:2)
1861 A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。
1862
1863 )が締結さ
1864 れた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1865 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
1866 たものは,
1867 後記1から5までのうちどれか。
1868
1869 (解答欄は,
1870 [27])
1871 ア.本件売買契約が締結された時に,
1872 Aが甲土地を他の者に譲渡する意思がなく,
1873 BがAから
1874 甲土地の所有権を取得することができない場合であっても,
1875 本件売買契約は有効に成立する。
1876
1877
1878 イ.Bが死亡し,
1879 AがBを単独で相続したときは,
1880 Aは,
1881 Cに対し,
1882 甲土地の売主としての履
1883 行を拒むことはできない。
1884
1885
1886 ウ.Cが甲土地の引渡しをBから受けるのと同時にBに対して甲土地の代金を支払ったが,
1887
1888 が甲土地の所有権を取得することができなかったことから,
1889 Cは,
1890 本件売買契約を解除した。
1891
1892
1893 その後,
1894 CがAから甲土地の引渡しを請求されたときは,
1895 Cは,
1896 Bから甲土地の代金の返還
1897 を受けるまで,
1898 甲土地を留置することができる。
1899
1900
1901 エ.本件売買契約が締結された時にBが甲土地の所有権がBに属しないことを知らず,
1902 Cが甲
1903 土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合において,
1904 Bが甲土地の所有権を取得し
1905 てCに移転することができないときは,
1906 Bは,
1907 Cに対し,
1908 甲土地の所有権を移転することが
1909 できない旨を通知して,
1910 本件売買契約を解除することができる。
1911
1912
1913 オ.Cが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がBに属しないことを知らなかった場合にお
1914 いて,
1915 Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないときは,
1916 Cは,
1917 甲土地の
1918 所有権がBに属しないことを知った時から1年以内に限り,
1919 本件売買契約を解除することが
1920 できる。
1921
1922
1923 1.ア
1924
1925
1926
1927 2.ア
1928
1929
1930
1931 3.イ
1932
1933
1934
1935 4.イ
1936
1937
1938
1939 5.エ
1940
1941
1942
1943 〔第28問〕(配点:2)
1944 請負に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1945 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1946 ものは,
1947 後記1から5までのうちどれか。
1948
1949 (解答欄は,
1950 [28])
1951 ア.請負人は,
1952 仕事の目的物の引渡しを要する場合には,
1953 これを引き渡した後でなければ,
1954
1955 酬を請求することができない。
1956
1957
1958 イ.請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,
1959 その目的物に瑕疵があり,
1960 注文者が瑕
1961 疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,
1962 注文者は,
1963 その賠償を受けるまでは報酬全額
1964 の支払を拒むことができる。
1965
1966
1967 ウ.建築請負の目的物である建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合であっても,
1968
1969 注文者は,
1970 請負人に対し,
1971 建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはで
1972 きない。
1973
1974
1975 エ.請負人の担保責任の存続期間は,
1976 これを契約で伸長することができない。
1977
1978
1979 オ.請負人が仕事を完成しない間は,
1980 注文者は,
1981 いつでも損害を賠償して契約の解除をするこ
1982 とができるが,
1983 契約の目的である仕事の内容が可分である場合において,
1984 請負人が既に仕事
1985 の一部を完成させており,
1986 その完成部分が注文者にとって有益なものであるときは,
1987 未完成
1988 部分に限り,
1989 契約を解除することができる。
1990
1991
1992 1.ア
1993
1994
1995
1996 2.ア
1997
1998
1999
2000 3.イ
2001
2002
2003
2004 4.イ
2005
2006 - 15 -
2007
2008
2009
2010 5.ウ
2011
2012
2013
2014 〔第29問〕(配点:2)
2015 寄託に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2016 誤っているものを組み合わせたものは,
2017 後記1
2018 から5までのうちどれか。
2019
2020 なお,
2021 次のアからエまでの各記述の寄託は,
2022 消費寄託ではないものとす
2023 る。
2024
2025 (解答欄は,
2026 [29])
2027 ア.受寄者は,
2028 無償で寄託を受けた場合には,
2029 自己の財産に対するのと同一の注意をもって,
2030
2031 寄託物を保管すれば足りる。
2032
2033
2034 イ.寄託者は,
2035 有償か無償かを問わず,
2036 過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったと
2037 き,
2038 又は受寄者がこれを知っていたときを除いて,
2039 寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損
2040 害を受寄者に賠償しなければならない。
2041
2042
2043 ウ.受寄者は,
2044 寄託者の承諾を得なければ,
2045 寄託物を使用し,
2046 又は第三者にこれを保管させる
2047 ことができない。
2048
2049
2050 エ.受寄者は,
2051 寄託物の返還時期の定めがあるときであっても,
2052 寄託者に対して返還する旨の
2053 通知をした後,
2054 相当の期間が経過すれば,
2055 返還時期の前に寄託物を返還することができる。
2056
2057
2058 オ.消費寄託における寄託者は,
2059 寄託物の返還時期の定めがあるときであっても,
2060 いつでも寄
2061 託物の返還を請求することができる。
2062
2063
2064 1.ア
2065
2066
2067
2068 2.ア
2069
2070
2071
2072 3.イ
2073
2074
2075
2076 4.ウ
2077
2078
2079
2080 5.エ
2081
2082
2083
2084 〔第30問〕(配点:2)
2085 Aが運転するタクシーとBが運転するタクシーが衝突する交通事故(以下「本件事故」という。
2086
2087
2088 が発生し,
2089 Aが運転するタクシーの乗客Cが負傷し,
2090 Cに300万円の損害が生じた。
2091
2092 本件事故に
2093 ついての過失割合は,
2094 Aが4割で,
2095 Bが6割であり,
2096 Cに過失はなかった。
2097
2098 この事例に関する次の
2099 アからオまでの各記述のうち,
2100 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
2101 後記1から
2102 5までのうちどれか。
2103
2104 (解答欄は,
2105 [30])
2106 ア.CがAに対して本件事故後3年以内に損害賠償を請求する訴訟を提起すれば,
2107 CのBに対
2108 する損害賠償請求権の消滅時効も中断する。
2109
2110
2111 イ.BがCに対して損害賠償債務の弁済として100万円の支払をした場合には,
2112 Bは,
2113 Aに
2114 対し,
2115 40万円を求償することができる。
2116
2117
2118 ウ.Bが,
2119 Cとの間で,
2120 BがCに対して200万円を支払うとともに,
2121 CがAの損害賠償債務
2122 及びBのその余の損害賠償債務を免除する旨の和解契約を締結した場合であっても,
2123 Cは,
2124
2125 Aに対し,
2126 100万円の支払を求めることができる。
2127
2128
2129 エ.Aに使用者Dがおり,
2130 Dが本件事故について使用者責任を負う場合において,
2131 DがCに対
2132 して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは,
2133 Dは,
2134 Aに対し,
2135 信義則上相
2136 当と認められる限度において求償することができる。
2137
2138
2139 オ.Bに使用者Eがおり,
2140 Eが本件事故について使用者責任を負う場合において,
2141 AがCに対
2142 して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは,
2143 Aは,
2144 Eに対し,
2145 180万円
2146 を求償することができる。
2147
2148
2149 1.ア
2150
2151
2152
2153 2.ア
2154
2155
2156
2157 3.イ
2158
2159
2160
2161 4.イ
2162
2163 - 16 -
2164
2165
2166
2167 5.エ
2168
2169
2170
2171 〔第31問〕(配点:2)
2172 A男はB女と婚姻したが,
2173 Bには姉Cと妹Dがおり,
2174 Cには配偶者Eがいる。
2175
2176 その後,
2177 Aは,
2178
2179 の同意を得て,
2180 Fを養子としたが,
2181 その縁組前からFには子Gがいた。
2182
2183 この場合に関する次のアか
2184 らオまでの各記述のうち,
2185 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
2186 後記1から
2187 5までのうちどれか。
2188
2189 (解答欄は,
2190 [31])
2191 ア.EはAの親族である。
2192
2193
2194 イ.GはAの親族ではない。
2195
2196
2197 ウ.Bが死亡した場合,
2198 Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り,
2199 AとCとの親族関係
2200 は終了しない。
2201
2202
2203 エ.AがBと離婚した後であっても,
2204 AはDと婚姻することができない。
2205
2206
2207 オ.家庭裁判所は,
2208 特別の事情があるときは,
2209 Dを扶養する義務をAに負わせることができる。
2210
2211
2212 1.ア
2213
2214
2215
2216 2.ア
2217
2218
2219
2220 3.イ
2221
2222
2223
2224 4.ウ
2225
2226
2227
2228 5.ウ
2229
2230
2231
2232 〔第32問〕(配点:2)
2233 離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2234 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
2235 せたものは,
2236 後記1から5までのうちどれか。
2237
2238 (解答欄は,
2239 [32])
2240 ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,
2241 判決による
2242 離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
2243
2244
2245 イ.婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,
2246 婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称す
2247 るためには,
2248 離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。
2249
2250
2251 ウ.夫婦に未成年の子がいる場合には,
2252 子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限
2253 り,
2254 協議上の離婚をすることはできない。
2255
2256
2257 エ.AB夫婦に未成年の子がいる場合には,
2258 協議上の離婚をする際の合意によっても,
2259 離婚後に
2260 AB両名をその子の親権者と定めることはできない。
2261
2262
2263 オ.裁判所は,
2264 離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり,
2265 当事者の一方が過当に負担した婚
2266 姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
2267
2268
2269 1.ア
2270
2271
2272
2273 2.ア
2274
2275
2276
2277 3.イ
2278
2279
2280
2281 4.ウ
2282
2283
2284
2285 5.エ
2286
2287
2288
2289 〔第33問〕(配点:2)
2290 成年後見に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2291 正しいものを組み合わせたものは,
2292 後記1
2293 から5までのうちどれか。
2294
2295 (解答欄は,
2296 [33])
2297 ア.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者についても,
2298 その者の配偶者が
2299 保佐開始の審判を求める申立てをした場合には,
2300 家庭裁判所は,
2301 保佐開始の審判をすること
2302 ができる。
2303
2304
2305 イ.家庭裁判所が本人以外の者の請求によって,
2306 本人のために特定の法律行為について保佐人
2307 に代理権を付与する旨の審判をするには,
2308 本人の同意がなければならない。
2309
2310
2311 ウ.家庭裁判所は,
2312 後見開始の審判をするときは,
2313 職権で,
2314 成年後見人を選任する。
2315
2316
2317 エ.成年後見人と本人との利益が相反する行為については,
2318 成年後見人は,
2319 成年後見監督人が
2320 いる場合であっても,
2321 本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなけれ
2322 ばならない。
2323
2324
2325 オ.任意後見契約が登記された後に,
2326 家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において,
2327
2328 本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したとき
2329 は,
2330 その売買契約は,
2331 本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことがで
2332 きる。
2333
2334
2335 1.ア
2336
2337
2338
2339 2.ア
2340
2341
2342
2343 3.イ
2344
2345
2346
2347 4.イ
2348 - 17 -
2349
2350
2351
2352 5.エ
2353
2354
2355
2356 〔第34問〕(配点:3)
2357 次の【事例】において,
2358 Aを被相続人とする遺産分割におけるB,
2359 C及びDの具体的相続分の額
2360 として,
2361 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
2362 後記1から5までのうちどれか。
2363
2364
2365 なお,
2366 遺産分割の対象となる財産並びに贈与及び遺贈の目的財産の価額は相続開始時の価額を示し
2367 ており,
2368 その後に価額の変動はないものとする。
2369
2370 (解答欄は,
2371 [34])
2372 【事
2373
2374
2375 例】
2376
2377 相続人
2378 Aの相続人は,
2379 配偶者であるBと,
2380 子であるC及びDとする。
2381
2382
2383
2384
2385
2386 遺産分割の対象となる財産
2387 3000万円の金銭
2388
2389
2390
2391 時系列
2392 @
2393
2394 Aは,
2395 平成21年2月21日,
2396 Bに対し,
2397 Bの生計の資本としてA所有の区分所有建物(価額
2398 2100万円)を贈与した。
2399
2400
2401
2402 A
2403
2404 Aは,
2405 平成24年4月24日,
2406 Cに対し,
2407 Cの生計の資本として1000万円を贈与した。
2408
2409
2410
2411 B
2412
2413 Aは,
2414 平成25年5月20日,
2415 Cの子であるEに対し,
2416 Eの生計の資本として1000万円を
2417 贈与した。
2418
2419
2420
2421 C
2422
2423 Aは,
2424 平成25年10月20日,
2425 Dに対し,
2426 A所有の土地(価額1000万円)を遺贈する旨
2427 の遺言を作成した。
2428
2429
2430
2431 D
2432
2433 Aは,
2434 平成26年2月26日に死亡した。
2435
2436
2437
2438 E
2439
2440 家庭裁判所は,
2441 寄与分を定める処分の審判において,
2442 Cに300万円の寄与分があるとの判断
2443 を示し,
2444 この審判は平成27年3月21日に確定した。
2445
2446
2447 1.B:1250万円
2448
2449 C:1075万円
2450
2451 D:675万円
2452
2453 2.B:1300万円
2454
2455 C:1000万円
2456
2457 D:700万円
2458
2459 3.B:1400万円
2460
2461 C:
2462
2463 900万円
2464
2465 D:700万円
2466
2467 4.B:1750万円
2468
2469 C:
2470
2471 325万円
2472
2473 D:925万円
2474
2475 5.B:1800万円
2476
2477 C:
2478
2479 250万円
2480
2481 D:950万円
2482
2483 〔第35問〕(配点:2)
2484 遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,
2485 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
2486
2487
2488 (解
2489 答欄は,
2490 [35])
2491 1.被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合,
2492 Bの子Cが遺留分権利者となる。
2493
2494
2495 2.自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が,
2496 死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続
2497 人の一人に変更した場合,
2498 遺留分権利者は,
2499 その変更行為の減殺を請求することができる。
2500
2501
2502 3.特別受益に当たる贈与について,
2503 贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入
2504 することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,
2505 その贈
2506 与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。
2507
2508
2509 4.遺留分減殺請求権は,
2510 遺留分権利者が,
2511 相続の開始を知った時から1年間行使しないときは,
2512
2513 時効によって消滅する。
2514
2515
2516 5.相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。
2517
2518
2519
2520 - 18 -
2521
2522 〔第36問〕(配点:2)
2523 団体等に関する次の1から5までの各記述のうち,
2524 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
2525
2526
2527 (解
2528 答欄は,
2529 [36])
2530 1.組合の債権者は,
2531 各組合員に対して,
2532 その権利を行使することができない。
2533
2534
2535 2.組合員の債権者は,
2536 組合財産に対して,
2537 その権利を行使することができる。
2538
2539
2540 3.一般社団法人の債権者は,
2541 各社員に対して,
2542 その権利を行使することができる。
2543
2544
2545 4.一般社団法人の社員の債権者は,
2546 法人の財産に対して,
2547 その権利を行使することができない。
2548
2549
2550 5.権利能力なき社団の債権者は,
2551 各構成員に対して,
2552 その権利を行使することができる。
2553
2554
2555 〔第37問〕(配点:2)
2556 契約の第三者に対する効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2557 判例の趣旨に照らし誤っ
2558 ているものを組み合わせたものは,
2559 後記1から5までのうちどれか。
2560
2561 (解答欄は,
2562 [37])
2563 ア.建物建築工事請負契約において,
2564 注文者と請負人との間に,
2565 契約が中途で解除された際の出
2566 来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に,
2567 当該契約が中途で解除された
2568 ときは,
2569 その請負人が下請負人に当該工事を請け負わせ,
2570 下請負人が自ら材料を提供して出
2571 来形部分を築造したとしても,
2572 当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する。
2573
2574
2575 イ.債務者と引受人との間の契約でする併存的債務引受は,
2576 債権者が引受けによる利益を享受す
2577 る意思を表示しなくても,
2578 その効力が生ずる。
2579
2580
2581 ウ.委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合において,
2582 その復代理人が委任事務を処
2583 理するに当たり金銭その他の物を受領したときは,
2584 復代理人は,
2585 本人に対して受領物を引き
2586 渡す義務を負う。
2587
2588
2589 エ.受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは,
2590 その第三者は寄託者に対して,
2591
2592 保管費用の償還を請求することができる。
2593
2594
2595 オ.賃借人が適法に賃借物を転貸したときは,
2596 転借人は賃貸人に対して,
2597 賃借物の修繕を請求す
2598 ることができる。
2599
2600
2601 1.ア
2602
2603
2604
2605 2.ア
2606
2607
2608
2609 3.イ
2610
2611
2612
2613 4.ウ
2614
2615 - 19 -
2616
2617
2618
2619 5.エ
2620
2621
2622
2623