1 短答式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 - 1 -
5
6 [憲法]
7 〔第1問〕(配点:3)
8 日本国民である父親から出生後に認知された子の日本国籍の取得をめぐる国籍法違憲判決(最高
9 裁判所平成20年6月4日大法廷判決,民集62巻6号1367頁)に関する次のアからウまでの
10 各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,
11 アからウの順に[bP]から[bR])
12 ア.前記判決は,日本国民を血統上の親として出生しながら,日本国籍を生来的に取得できなか
13 った子について,日本国籍を生来的に取得した子よりも日本国籍の取得の要件を加重すべきで
14 あるとする立法目的には,法律婚を尊重する観点から合理的な根拠があるとした。[bP]
15 イ.前記判決は,日本国民である父親から出生後に認知された子について,父母の婚姻が日本国
16 籍の取得の要件とされている点をして,立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく
17 超える手段を採用したものであるとした。[bQ]
18 ウ.前記判決は,婚姻関係にない父母から出生した子について将来にわたって不合理な偏見を生
19 じさせるおそれがあることなどを指摘し,父母の婚姻という事柄をもって日本国籍の取得の要
20 件に区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては慎重に検討することが必要
21 であるとした。[bR]
22 〔第2問〕(配点:3)
23 思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照ら
24 して,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウ
25 の順に[bS]から[bU])
26 ア.企業が従業員を採用するに際して,その者の在学中における団体加入や学生運動参加の事実
27 の有無について申告を求めることは,その事実がその者の思想・良心と全く関係ないものでは
28 ないから,違法である。[bS]
29 イ.市立小学校の入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は,音楽専
30 科の教諭にとって通常想定され期待されるものであり,当該教諭が特定の思想を有するという
31 ことを外部に表明する行為であると評価することは困難なものである。[bT]
32 ウ.公立高等学校の卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱する行為は,学校の儀礼的行事にお
33 ける慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,同校の校長が教諭に当該行為を
34 命じても,当該教諭の思想・良心の自由を何ら制約するものではない。[bU]
35
36 - 2 -
37
38 〔第3問〕(配点:3)
39 知る権利や表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に
40 照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アか
41 らウの順に[bV]から[bX])
42 ア.放送事業者は,権利の侵害を受けた者の請求に基づく調査によって放送内容が真実でないこ
43 とが判明した場合,放送法の規定により訂正放送をしなければならないが,これは,放送内容
44 の真実性の保障及び干渉排除による表現の自由の確保の観点から,放送事業者において自律的
45 に訂正放送を行うことを公法上の義務として定めたものである。[bV]
46 イ.裁判の傍聴人が法廷においてメモを取ることについては,憲法第21条第1項の規定により
47 憲法上の権利として保障されており,法廷警察権によってこれを制限又は禁止することは,公
48 正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれがあるにとどまらず,訴訟の運営に具体的な支障
49 が現実に生じている場合でなければ許されない。[bW]
50 ウ.報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料
51 を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであることから,事実の報道の自由は,思想の
52 表明の自由と同様に憲法第21条の保障のもとにあり,報道が正しい内容を持つためには,報
53 道のための取材の自由についても,憲法第21条の精神に照らし十分尊重に値する。[bX]
54 〔第4問〕(配点:2)
55 憲法第22条第1項の解釈に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣
56 旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8
57 までの中から選びなさい。(解答欄は,[10])
58 ア.農業災害補償法が一定の稲作農業者を農業共済組合に当然に加入させる仕組みを採用したこ
59 との合憲性は,当該仕組みが国民の主食である米の生産の確保と稲作を行う自作農の経営の保
60 護を目的とすることから,必要最小限度の規制であるか否かによって判断される。
61 イ.憲法第22条第1項は職業選択の自由を保障しているが,いわゆる営業の自由は,財産権の
62 行使という側面を併せ有することから,同項及び第29条第1項の規定によって根拠付けられ
63 る。
64 ウ.職業の許可制は,狭義の職業の選択の自由そのものに制約を課す強力な制限であるため,社
65 会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置であっても,より緩やかな規制によっ
66 てはその目的を十分に達することができない場合でなければ,合憲性を肯定し得ない。
67 1.ア○
68
69 イ○
70
71 ウ○
72
73 2.ア○
74
75 イ○
76
77 ウ×
78
79 3.ア○
80
81 イ×
82
83 ウ○
84
85 4.ア○
86
87 イ×
88
89 ウ×
90
91 5.ア×
92
93 イ○
94
95 ウ○
96
97 6.ア×
98
99 イ○
100
101 ウ×
102
103 7.ア×
104
105 イ×
106
107 ウ○
108
109 8.ア×
110
111 イ×
112
113 ウ×
114
115 - 3 -
116
117 〔第5問〕(配点:2)
118 外国人の人権に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
119 正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選
120 びなさい。(解答欄は,[11])
121 ア.地方公務員のうち,住民の権利義務を直接形成し,その範囲を確定するなどの公権力の行使
122 に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれ
123 らに参画することを職務とするものについては,原則として日本国籍を有する者が就任するこ
124 とが想定され,外国人が就任することは想定されていない。
125 イ.我が国に在留する外国人のうち,永住者等でその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密
126 な関係を持つに至ったと認められる者についてであっても,法律をもって,地方公共団体の長,
127 その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは,憲法上禁止されている。
128 ウ.基本的人権の保障は,権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き,
129 外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきで,政治活動の自由についても,政治的意思決定
130 又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑み相当でないと解されるものを除き,そ
131 の保障が及ぶ。
132 1.ア○
133
134 イ○
135
136 ウ○
137
138 2.ア○
139
140 イ○
141
142 ウ×
143
144 3.ア○
145
146 イ×
147
148 ウ○
149
150 4.ア○
151
152 イ×
153
154 ウ×
155
156 5.ア×
157
158 イ○
159
160 ウ○
161
162 6.ア×
163
164 イ○
165
166 ウ×
167
168 7.ア×
169
170 イ×
171
172 ウ○
173
174 8.ア×
175
176 イ×
177
178 ウ×
179
180 〔第6問〕(配点:2)
181 生存権とこれを具体化した法制度に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判
182 例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1
183 から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[12])
184 ア.国民年金制度は,憲法第25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度である
185 から,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の
186 広い裁量にゆだねられており,著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得な
187 いような場合を除いて,裁判所が審査判断するに適しない事柄であり,何ら合理的理由のない
188 不当な差別的取扱いがあっても,憲法第14条違反の問題は生じ得ない。
189 イ.憲法第25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は,きわめて抽象的・相対的な概念
190 であって,その具体的内容は,その時々における文化の発達の程度,経済的・社会的条件,一
191 般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるから,国の立法
192 として具体化される場合にも,国の財政事情は考慮されるべきではない。
193 ウ.国は,難民条約の批准及びこれに伴う国会審議等を契機に,外国人に対する生活保護につい
194 て一定の範囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認めるに至ったものであり,少なく
195 とも永住外国人にも憲法第25条第1項の保障が及ぶものとなったと解すべきであるから,生
196 活保護法の適用対象となる「国民」には永住外国人も含まれる。
197 1.ア○
198
199 イ○
200
201 ウ○
202
203 2.ア○
204
205 イ○
206
207 ウ×
208
209 3.ア○
210
211 イ×
212
213 ウ○
214
215 4.ア○
216
217 イ×
218
219 ウ×
220
221 5.ア×
222
223 イ○
224
225 ウ○
226
227 6.ア×
228
229 イ○
230
231 ウ×
232
233 7.ア×
234
235 イ×
236
237 ウ○
238
239 8.ア×
240
241 イ×
242
243 ウ×
244
245 - 4 -
246
247 〔第7問〕
248 (配点:3)
249 憲法の意義に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤って
250 いる場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[13]から[16])
251 ア.日本国憲法の前文は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの基本原理を明らかに
252 しており,憲法の一部をなすものであって,当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることがで
253 きるという意味で,最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。[13]
254 イ.「憲法」が成文の憲法を指す場合に,「形式的意味の憲法」と呼ばれるが,この意味の憲法は,
255 その内容において人権保障に関する規定が含まれているかどうかを問わない。[14]
256 ウ.国家であれば,権力の組織や構造が定まっていると考えられ,この意味では全ての国家は憲
257 法を持つと言われるが,この場合の「憲法」は,「固有の意味の憲法」と呼ばれる。[15]
258 エ.1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定
259 められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲
260 法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。[16]
261 〔第8問〕(配点:3)
262 選挙権及び選挙制度に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照
263 らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アから
264 ウの順に[17]から[19])
265 ア.憲法は,国民主権の原理に基づき,国民に対して,両議院の議員の選挙において投票をする
266 ことによって国の政治に参加することができる権利の保障は認めているが,投票をする機会
267 の平等までは保障していない。[17]
268 イ.選挙運動の一つの手段である政見放送において,政見放送の品位を損なう言動を禁止した公
269 職選挙法第150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は,法的に保護さ
270 れた利益とはいえず,したがって,上記言動がそのまま放送されなかったとしても,法的利
271 益の侵害があったとはいえない。[18]
272 ウ.憲法は,両議院の議員の選挙において投票をすることを,一定の年齢に達した国民の固有の
273 権利として保障しており,自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制
274 限をすることは別として,選挙権又はその行使を制限するためには,そのような制限をするこ
275 とがやむを得ないと認められる事由がなければならない。[19]
276
277 - 5 -
278
279 〔第9問〕(配点:2)
280 憲法第9条の解釈に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているも
281 のには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[20])
282 ア.憲法第9条第1項について,侵略戦争を放棄したものであり,自衛戦争を放棄したものでは
283 ないという考え方に立ったとしても,同条第2項前段によって第1項の目的を達成するために
284 一切の戦力の保持が禁止されており,同条第2項後段によって交戦権も否認されているとの考
285 え方に立てば,結果として自衛のための戦争も放棄されていることになる。
286 イ.戦争はおよそ国際紛争解決の手段として行われるものであり,その目的のいかんを問わず憲
287 法第9条第1項により放棄されているという考え方に立ったとしても,同条第2項の「前項の
288 目的を達するため」につき,戦力不保持を定めるに至った動機を示すものとの考え方に立てば,
289 結果として自衛のための戦争は認められていることになる。
290 ウ.憲法第9条第1項について,侵略戦争を放棄したものであり,自衛戦争を放棄したものでは
291 ないという考え方に立った場合,第9条第2項の「交戦権」につき,交戦国に国際法上認めら
292 れる権利と考えるか,国として戦いを交える権利と考えるかに関わらず,自衛のための戦争は
293 認められていることになる。
294 1.ア○
295
296 イ○
297
298 ウ○
299
300 2.ア○
301
302 イ○
303
304 ウ×
305
306 3.ア○
307
308 イ×
309
310 ウ○
311
312 4.ア○
313
314 イ×
315
316 ウ×
317
318 5.ア×
319
320 イ○
321
322 ウ○
323
324 6.ア×
325
326 イ○
327
328 ウ×
329
330 7.ア×
331
332 イ×
333
334 ウ○
335
336 8.ア×
337
338 イ×
339
340 ウ×
341
342 〔第10問〕(配点:3)
343 内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1
344 を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[21]から[23])
345 ア.憲法は閣議について規定していないが,内閣が行政権の行使について国会に対し連帯して責
346 任を負うとする憲法第66条第3項の趣旨により,会合しないで文書を各大臣間に持ち回って
347 署名を得る持ち回り閣議は許されないとされている。[21]
348 イ.内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,内
349 閣総理大臣が死亡した場合のほか,憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国
350 会議員の地位を失った場合に限られる。[22]
351 ウ.憲法第73条第6号は,内閣の政令制定権を規定しているところ,法律を執行するための必
352 要な細則を定める執行命令及び法律が政令に委任した事項を定める委任命令は許されるが,既
353 存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。[23]
354 〔第11問〕(配点:2)
355 裁判所の違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているも
356 のには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[24])
357 ア.裁判所は,処罰対象となる行為が過度に広汎であることが争われている罰則の合憲性の判断
358 に当たり,その規制目的や当該目的達成の手段としての合理性等を審査する場合がある。
359 イ.合憲限定解釈は,合憲性が争われている法令について法令違憲との判決を下すことを回避す
360 る手段の一つである。
361 ウ.合憲的な適用であることが明らかである場合には,適用された法令に合憲的に適用できる部
362 分と違憲的に適用される可能性のある部分とが不可分の関係で含まれていたとしても,法令違
363 憲と判断する余地はないことになる。
364 1.ア○
365
366 イ○
367
368 ウ○
369
370 2.ア○
371
372 イ○
373
374 ウ×
375
376 3.ア○
377
378 イ×
379
380 ウ○
381
382 4.ア○
383
384 イ×
385
386 ウ×
387
388 5.ア×
389
390 イ○
391
392 ウ○
393
394 6.ア×
395
396 イ○
397
398 ウ×
399
400 7.ア×
401
402 イ×
403
404 ウ○
405
406 8.ア×
407
408 イ×
409
410 ウ×
411 - 6 -
412
413 〔第12問〕
414 (配点:2)
415 憲法改正に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには
416 ×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[25])
417 ア.憲法改正には,国民投票において「その過半数の賛成」を必要とするとされているが,日本
418 国憲法の改正手続に関する法律によって,「その過半数」とは,有権者総数の過半数を意味す
419 るとされている。
420 イ.憲法第96条第2項は,国民の承認を経た憲法改正について,「直ちにこれを公布する」と
421 定めているが,ここで「直ちに」とされているのは,公布を恣意的に遅らせてはならないこと
422 を定めたものである。
423 ウ.憲法を始源的に創設する「憲法制定権力」と憲法によって与えられた「憲法改正権」とは同
424 質であるとの見解は,憲法改正の限界について理論上限界はないとする立場の根拠となり得
425 る。
426 1.ア○ イ○ ウ○
427 2.ア○ イ○ ウ×
428 3.ア○ イ× ウ○
429 4.ア○ イ× ウ×
430 5.ア× イ○ ウ○
431 6.ア× イ○ ウ×
432 7.ア× イ× ウ○
433 8.ア× イ× ウ×
434
435 - 7 -
436
437 [行政法]
438 〔第13問〕(配点:2)
439 以下のAからCは,法律と法規命令との関係が問題とされた最高裁判所の判決に関する文章であ
440 る。次のアからウまでの【
441
442 】内の各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付し
443
444 た場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[26])
445 A:被勾留者の接見について,原則として幼年者との接見を許さないとした上で例外として限ら
446 れた場合に監獄の長の裁量によりこれを許すこととしていた旧監獄法施行規則の規定と,旧監
447 獄法との関係が問題とされた最高裁判所平成3年7月9日第三小法廷判決(民集45巻6号1
448 049頁)は,(ア)【憲法及び旧監獄法による委任の趣旨を踏まえて限定的に解釈すれば,上
449 記施行規則の規定は旧監獄法による委任の範囲を超えていないとしたものである。】
450 B:父から認知された婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外した
451 児童扶養手当法施行令の規定の一部と,児童扶養手当法との関係が問題とされた最高裁判所平
452 成14年1月31日第一小法廷判決(民集56巻1号246頁)は,(イ)【児童扶養手当法に
453 よる委任の範囲を逸脱したものとして,上記施行令の規定の一部を違法無効と判断したもので
454 ある。】
455 C:国家公務員に禁止される「政治的行為」の具体的内容を定めた人事院規則の規定と,国家公
456 務員法との関係が問題とされた最高裁判所平成24年12月7日第二小法廷判決(刑集66巻
457 12号1722頁)は,(ウ)【憲法の規定及び国家公務員法の委任の趣旨を踏まえて,上記規
458 則の規定を限定的に解釈したものである。】
459 1.ア〇
460
461 イ〇
462
463 ウ○
464
465 2.ア〇
466
467 イ〇
468
469 ウ×
470
471 3.ア〇
472
473 イ×
474
475 ウ○
476
477 4.ア〇
478
479 イ×
480
481 ウ×
482
483 5.ア×
484
485 イ〇
486
487 ウ○
488
489 6.ア×
490
491 イ〇
492
493 ウ×
494
495 7.ア×
496
497 イ×
498
499 ウ○
500
501 8.ア×
502
503 イ×
504
505 ウ×
506
507 〔第14問〕(配点:2)
508 行政上の法律関係に対する民事法の適用に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判
509 所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8
510 までの中から選びなさい。(解答欄は,[27])
511 ア.普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結行為であっても,
512 私人間における双方代理と同様の利害状況となることがあり得るから,双方代理を禁じた民法
513 第108条の規定が類推適用されるが,その代表権は執行機関に専属する権限であるから,双
514 方代理行為がされた後に議会の追認の議決があっても,民法第116条の規定を類推適用して
515 本人による追認の効果が生ずるものではない。
516 イ.建物を築造する場合に境界線から50センチメートル以上の距離を保つべきことを定める民
517 法第234条第1項の規定は,建築基準法第65条の定める防火地域又は準防火地域内にある
518 耐火構造の外壁を有する建築物についても,直ちに適用が排除されるものではなく,民法の規
519 定により保護される隣地の採光・通風,相隣者間の生活利益を犠牲にしてもなお制限を超える
520 建築を許すだけの合理的な理由がある場合に限って,建築基準法の規定が優先適用される。
521 (参照条文)建築基準法
522 (隣地境界線に接する外壁)
523 第65条
524
525 防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,
526
527 その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
528 ウ.生活保護法に基づき被保護者が受ける保護受給権は,当該個人に与えられた一身専属の権利
529 であって,原則として相続の対象となるものではないが,被保護者の生存中の金銭給付を内容
530 とする扶助で既に遅滞にあるものについては,相続の対象となる。
531 - 8 -
532
533 1.ア〇
534
535 イ〇
536
537 ウ○
538
539 2.ア〇
540
541 イ〇
542
543 ウ×
544
545 3.ア〇
546
547 イ×
548
549 ウ○
550
551 4.ア〇
552
553 イ×
554
555 ウ×
556
557 5.ア×
558
559 イ〇
560
561 ウ○
562
563 6.ア×
564
565 イ〇
566
567 ウ×
568
569 7.ア×
570
571 イ×
572
573 ウ○
574
575 8.ア×
576
577 イ×
578
579 ウ×
580
581 〔第15問〕(配点:3)
582 行政手続法上の処分基準及び審査基準に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最
583 高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
584 (解答欄は,アからエの順に[28]から[31])
585 ア.行政手続法の規定により処分基準が定められ公にされている場合において,同法に基づく不
586 利益処分の理由の提示は,処分基準の内容にかかわらず,処分の原因となる事実と処分の根拠
587 法条が示されるのみでは足りず,処分基準の適用関係が示されていない限り,同法の要求する
588 理由の提示として十分ではなく,当該不利益処分は違法となる。[28]
589 イ.行政庁が裁量処分である職権による授益的処分における考慮要素の例示を公表している場合,
590 これは,行政手続法の規定による処分基準に該当するものではない。[29]
591 ウ.行政手続法の規定により定められ公にされている処分基準において,先行の処分を受けたこ
592 とを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合であっ
593 ても,処分基準は行政機関の内部的な指針を定めた内規の性質を有するにとどまるものである
594 から,当該行政庁が処分基準に定めのない事項に係る事情を考慮して後行の処分につき当該処
595 分基準の定めと異なる取扱いをすることは,当該処分基準の定めに拘束されるべき特段の事情
596 のない限り,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用として違法となるものではない。[30]
597 エ.建築物の建築に係る許認可処分の審査基準において,一定の距離の範囲内に居住する近隣住
598 民の健康や生活環境上の利益の保護を目的とする内容の定めがあるときは,当該処分の取消訴
599 訟における近隣住民の原告適格の判断において,当該審査基準は,それ自体が,原告適格の判
600 断における考慮事項を定める行政事件訴訟法第9条第2項の「関係法令」として考慮の対象と
601 なる。[31]
602 〔第16問〕(配点:2)
603 行政裁量に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,正しいもの
604 に○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解
605 答欄は,[32])
606 ア.公立高等専門学校の校長が学生に対し退学処分を行うかどうかの判断は,校長の合理的な教
607 育的裁量に委ねられるべきものであるが,退学処分は,当該学生を学外に排除することが教育
608 上やむを得ないと認められる場合に限って選択されるべきであり,その要件の認定につき他の
609 処分の選択に比較して特に慎重な配慮が要請される。
610 イ.原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における
611 裁判所の審理,判断は,専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた行政庁の判断に不合
612 理な点があるか否かという観点から行われるべきであるから,その合理性の有無は当該設置許
613 可処分時の科学技術水準に照らして審理,判断されるべきである。
614 ウ.公立学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量に委ねられてい
615 るものと解されるが,学校施設の設置目的に照らせば,学校教育上支障がない場合には原則と
616 して許可すべきものであり,学校教育上の支障がないにもかかわらず不許可とすることは管理
617 者の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となる。
618 1.ア〇
619
620 イ〇
621
622 ウ○
623
624 2.ア〇
625
626 イ〇
627
628 ウ×
629
630 3.ア〇
631
632 イ×
633
634 ウ○
635
636 4.ア〇
637
638 イ×
639
640 ウ×
641
642 5.ア×
643
644 イ〇
645
646 ウ○
647
648 6.ア×
649
650 イ〇
651
652 ウ×
653
654 7.ア×
655
656 イ×
657
658 ウ○
659
660 8.ア×
661
662 イ×
663
664 ウ×
665 - 9 -
666
667 〔第17問〕(配点:3)
668 行政上の義務の履行確保と裁判手続に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高
669 裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解
670 答欄は,アからエの順に[33]から[36])
671 ア.行政上の強制徴収が認められている金銭債権については,その履行を求める民事訴訟を提起
672 することはできず,民事執行法による強制執行をすることも許されない。[33]
673 イ.国が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は,法律上の争
674 訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく,法律に特別の規定がある場合に限り,
675 提起することが許される。[34]
676 ウ.地方公共団体が,産業廃棄物処分業者に対して,当該地方公共団体と当該産業廃棄物処分業
677 者との間で締結した公害防止協定に基づく義務の履行を求める訴えは,法律上の争訟とはいえ
678 ないから,不適法である。[35]
679 エ.秩序罰としての過料は,法律に基づくものであっても,条例に基づくものであっても,裁判
680 手続によらなければ科すことができない。[36]
681 〔第18問〕(配点:2)
682 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に関する次のアからウまでの各記述について,
683 法令に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8まで
684 の中から選びなさい。(解答欄は,[37])
685 ア.開示請求の対象となる個人情報は,生存する個人に関する情報に限られるが,死者に関する
686 情報が死者の遺族の個人情報となる場合には,当該遺族が自己の個人情報として開示請求を行
687 うことができる。
688 イ.行政機関の長は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても,
689 個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,当該保有個人情報を開示する
690 ことができる。
691 ウ.開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けた者は,当該保有個人情報の内容が事実でない
692 と思料するときは,当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
693 1.ア〇
694
695 イ〇
696
697 ウ○
698
699 2.ア〇
700
701 イ〇
702
703 ウ×
704
705 3.ア〇
706
707 イ×
708
709 ウ○
710
711 4.ア〇
712
713 イ×
714
715 ウ×
716
717 5.ア×
718
719 イ〇
720
721 ウ○
722
723 6.ア×
724
725 イ〇
726
727 ウ×
728
729 7.ア×
730
731 イ×
732
733 ウ○
734
735 8.ア×
736
737 イ×
738
739 ウ×
740
741 〔第19問〕(配点:3)
742 取消訴訟に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,そ
743 れぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に
744 [38]から[41])
745 ア.条例の制定は,普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するが,条例の内容によっては,
746 その制定行為が行政庁の処分と実質的に同視し得るものとして取消訴訟の対象となる。[38]
747 イ.森林法に基づく保安林の指定など,人ではなく物を対象とする行政庁の決定は,特定の者を
748 名宛人とするものではないから,取消訴訟の対象となる処分に当たることはない。[39]
749 ウ.国有の普通財産の売払いは,取消訴訟の対象となる処分に当たる。[40]
750 エ.国に対して過誤納金の還付に係る請求権の存在を主張して給付の訴えを提起することができ
751 る場合であっても,当該請求権に係る手続上の地位を否定する内容の行政庁の拒否通知を対象
752 とする取消訴訟を提起して,当該請求権の存否を争えることがある。[41]
753
754 - 10 -
755
756 〔第20問〕(配点:3)
757 処分の取消しの訴えに関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に
758 照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アから
759 エの順に[42]から[45])
760 ア.処分の取消しの訴えは,当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合
761 においても,直ちに提起することを妨げないが,当該処分につき審査請求がされているときは,
762 その審査請求に対する裁決があるまで,提起することができない。[42]
763 イ.処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起するこ
764 とができない旨の法律の定めがある場合において,不適法な審査請求がされたにもかかわらず,
765 裁決庁が誤って審査請求を棄却する旨の裁決をしたときは,適法に処分の取消しの訴えを提起
766 することができる。[43]
767 ウ.処分があったことを知った日から6か月を経過したとき又は処分の日から1年を経過したと
768 きは,正当な理由がない限り,処分の取消しの訴えを提起して当該処分の効力を争うことがで
769 きなくなるとともに,国家賠償請求訴訟を提起して当該処分の違法性を主張することもできな
770 くなる。[44]
771 エ.訴えの変更がされた場合における出訴期間の遵守の有無は,特別の規定のない限り,変更前
772 後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるとき,又は両者の間に存する関係から,変更後の
773 新請求に係る訴えを当初の訴えの提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守におい
774 て欠けるところがないと解すべき特段の事情があるときを除き,訴えの変更の時を基準として
775 判断される。[45]
776 〔第21問〕(配点:3)
777 義務付けの訴え及び差止めの訴えに関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁
778 判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答
779 欄は,アからエの順に[46]から[49])
780 ア.法令に基づく許可の申請を却下した処分の取消しを求める訴えとその許可の義務付けを求め
781 る訴えが併合提起されている場合において,前者の処分の取消しの訴えにつき請求が棄却され
782 る場合には,後者の義務付けの訴えも請求が棄却される。[46]
783 イ.差止めの訴えにつき,行政事件訴訟法の定める訴訟要件である「重大な損害を生ずるおそれ」
784 があると認められるためには,処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,処分がさ
785 れた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより救済を受けることが容
786 易ではなく困難なものであるというだけでは足りず,処分がされる前に差止めを命ずる方法に
787 よるのでなければ救済を受けることが不可能なものである場合に限られる。[47]
788 ウ.訴訟要件を充足して適法に提起された処分の義務付けの訴えに係る請求が認容されるために
789 は,行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであ
790 ると認められるか,又はその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用と
791 なることが明らかであると認められることを要する。[48]
792 エ.差止めの訴えにつき,他のより適切な訴訟類型の訴えが適法に併合提起されている場合には,
793 当該事案においては後者の訴えに係る請求を棄却すべき場合であっても,行政事件訴訟法が訴
794 訟要件を欠く場合として定める「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たる
795 ため,当該差止めの訴えは不適法な訴えとして却下される。[49]
796
797 - 11 -
798
799 〔第22問〕(配点:3)
800 国家賠償法に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,
801 それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に
802 [50]から[53])
803 ア.国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,
804 その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱し
805 て著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係におい
806 て,国家賠償法第1条第1項の適用上違法となる。[50]
807 イ.国家賠償法第1条は,加害行為が公務員の故意又は重過失による場合には,被害者が当該公
808 務員個人に対して賠償請求することを妨げない趣旨である。[51]
809 ウ.道路の設置又は管理の瑕疵に基づく国又は公共団体の賠償責任については,過失の存在を必
810 要としないから,道路の安全性が欠如していたために事故が発生した場合,道路管理者が道路
811 を安全な状態に保つことが可能であったか否かにかかわらず,賠償責任を免れない。[52]
812 エ.河川の管理についての瑕疵の有無は,河川管理における財政的,技術的及び社会的諸制約
813 の下での同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性
814 を備えていると認められるか否かを基準として判断される。[53]
815 〔第23問〕(配点:2)
816 国家賠償と損失補償に関する教員と学生の対話中の次のアからウまでの【
817
818 】内の各記述につい
819
820 て,法令又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組
821 合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[54])
822 教員:今日は損失補償と国家賠償の違いについて考えてみましょう。国家賠償と比べた損失補償
823 の特徴は何でしょうか。
824 学生:一つ目の特徴としては,損失補償について定めた一般法は存在しないということです。
825 (ア)【個別法に損失補償を認める規定が存在しない場合には,裁判を提起して損失補償を
826 求めることはできないと解されています。】
827 教員:なるほど。では,その他の特徴は何でしょうか。
828 学生:損失補償は,適法な公権力の行使により特別の犠牲が生じた場合に,公平負担の見地から
829 認められるものですので,公権力の行使が適法であることが前提とされています。
830 教員:そこでいう特別の犠牲とは,財産上の損害に限られるのでしょうか。
831 学生:難しい問題ですが,(イ)【予防接種による副作用被害が問題となった事案では,生命や身
832 体に対する損害であっても損失補償の対象になり得ると主張されました。しかし,このよう
833 な損失補償による救済を明示的に認めた最高裁判所の判例はありません。】
834 教員:それでは,最後の質問ですが,損失補償が認められる場合に,その補償はどの程度の額で
835 なければならないのでしょうか。
836 学生:はい,損失補償に際しては「正当な補償」が必要であると解されています。ただ,(ウ)【第
837 二次世界大戦後の農地改革をめぐる最高裁判所の判例では,この「正当な補償」の額は,そ
838 の当時の経済状態において成立すると考えられる価格と完全に一致することを要しないとさ
839 れました。】
840 1.ア〇
841
842 イ〇
843
844 ウ○
845
846 2.ア〇
847
848 イ〇
849
850 ウ×
851
852 3.ア〇
853
854 イ×
855
856 ウ○
857
858 4.ア〇
859
860 イ×
861
862 ウ×
863
864 5.ア×
865
866 イ〇
867
868 ウ○
869
870 6.ア×
871
872 イ〇
873
874 ウ×
875
876 7.ア×
877
878 イ×
879
880 ウ○
881
882 8.ア×
883
884 イ×
885
886 ウ×
887
888 - 12 -
889
890 〔第24問〕(配点:2)
891 行政庁の権限の委任及び専決に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所
892 の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8ま
893 での中から選びなさい。(解答欄は,[55])
894 ア.行政庁が他の行政機関に法律に基づく処分の権限を委任することは,法律の根拠がなければ
895 行うことができないが,行政庁がその権限に属する行為を他の行政機関に専決させることは,
896 法律の根拠がなくても行うことができる。
897 イ.行政庁Aの有する処分の権限が行政機関Bに委任された場合,当該処分はBの名で行われ,
898 Bが当該処分をした行政庁となる。
899 ウ.行政庁Aの権限とされている処分を行政機関Bが専決により行う場合,当該処分はAの名で
900 行われ,Aが当該処分をした行政庁となる。
901 1.ア〇
902
903 イ〇
904
905 ウ○
906
907 2.ア〇
908
909 イ〇
910
911 ウ×
912
913 3.ア〇
914
915 イ×
916
917 ウ○
918
919 4.ア〇
920
921 イ×
922
923 ウ×
924
925 5.ア×
926
927 イ〇
928
929 ウ○
930
931 6.ア×
932
933 イ〇
934
935 ウ×
936
937 7.ア×
938
939 イ×
940
941 ウ○
942
943 8.ア×
944
945 イ×
946
947 ウ×
948
949 - 13 -
950
951