1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 Aが19歳で,
9 親権に服する男性であることを前提として,
10 次のアからオまでの各記述のうち,
11
12 正しいものを組み合わせたものは,
13 後記1から5までのうちどれか。
14
15 (解答欄は,
16 [bP])
17 ア.Aがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締
18 結した場合には,
19 その売買契約がその営業に関しないものであっても,
20 Aは,
21 その売買契約
22 を取り消すことができない。
23
24
25 イ.Aの親権者が,
26 新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していた場合に
27 おいて,
28 Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは,
29 Aがその売買契
30 約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても,
31 Aは,
32 その売買契約を取り消
33 すことができない。
34
35
36 ウ.Aがその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても,
37 Aは,
38
39 の認知を取り消すことができない。
40
41
42 エ.Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも,
43 Aが成年に達す
44 るまでは,
45 家庭裁判所は,
46 Aについて後見開始の審判をすることができない。
47
48
49 オ.Aが相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結
50 した場合において,
51 書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を撤回したときで
52 も,
53 Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときは,
54 Aは,
55 贈与の撤回を取
56 り消すことができる。
57
58
59 1.ア
60
61
62
63 2.ア
64
65
66
67 3.イ
68
69
70
71 4.イ
72
73
74
75 5.エ
76
77
78
79 〔第2問〕(配点:2)
80 失踪宣告に関する次のアからオまでの各記述のうち,
81 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
82 せたものは,
83 後記1から5までのうちどれか。
84
85 (解答欄は,
86 [bQ])
87 ア.沈没した船舶の中に在ったAについて失踪宣告がされた場合には,
88 Aはその沈没事故の後
89 1年が経過した時に死亡したものとみなされる。
90
91
92 イ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,
93 Aについて失踪宣告がされた場合には,
94
95 は,
96 7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
97
98
99 ウ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,
100 Aについて失踪宣告がされ,
101 Aが死亡した
102 ものとみなされた後にAの生存が判明した場合でも,
103 失踪宣告がされた後にAがした売買契
104 約は,
105 失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない。
106
107
108 エ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,
109 Aについて失踪宣告がされ,
110 Aが死亡した
111 ものとみなされた後に,
112 Aの子であるBがA所有の甲土地を遺産分割により取得した。
113
114 その
115 後,
116 Bは,
117 Cに甲土地を売却したが,
118 その売却後にAの生存が判明し,
119 Aの失踪宣告は取り
120 消された。
121
122 その売買契約の時点で,
123 Aの生存についてBが善意であっても,
124 Cが悪意である
125 ときは,
126 Cは,
127 甲土地の所有権を取得することができない。
128
129
130 オ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,
131 Aについて失踪宣告がされ,
132 Aが死亡した
133 ものとみなされた後に,
134 Aの生存が判明したが,
135 失踪宣告が取り消されずにAが死亡した場
136 合には,
137 もはやその失踪宣告を取り消すことができない。
138
139
140 1.ア
141
142
143
144 2.ア
145
146
147
148 3.イ
149
150
151
152 4.ウ
153
154 - 2 -
155
156
157
158 5.ウ
159
160
161
162 〔第3問〕(配点:2)
163 時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
164 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
165 せたものは,
166 後記1から5までのうちどれか。
167
168 (解答欄は,
169 [bR])
170 ア.買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は,
171 買主が目的物の引渡し
172 を受けた時から進行を始める。
173
174
175 イ.遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は,
176 時効に
177 よって消滅することはない。
178
179
180 ウ.相続財産に関しては,
181 相続財産管理人が選任された場合でも,
182 相続人が確定するまでの間
183 は,
184 時効は完成しない。
185
186
187 エ.主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には,
188 その保証人に対しても
189 その効力を生ずる。
190
191
192 オ.債務者が,
193 消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合に
194 は,
195 時効完成の事実を知らなかったときでも,
196 その後その時効を援用することは許されない。
197
198
199 1.ア
200
201
202
203 2.ア
204
205
206
207 3.イ
208
209
210
211 4.ウ
212
213
214
215 5.エ
216
217
218
219 〔第4問〕(配点:2)
220 複数の者が共同で権利を有する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
221 判例の趣旨に照
222 らし正しいものを組み合わせたものは,
223 後記1から5までのうちどれか。
224
225 (解答欄は,
226 [bS])
227 ア.A,
228 B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物について,
229 Aが単独でそ
230 の建物を占有している場合,
231 Bは,
232 Aに対し,
233 その建物の明渡しを請求することができる。
234
235
236 イ.A,
237 B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき,
238 Aがその所有者
239 をAのみとする登記をした場合,
240 Bは,
241 Aに対し,
242 A,
243 B及びCの3名の持分を各3分の1
244 とする更正登記手続を求めることができる。
245
246
247 ウ.A,
248 B及びCの3名が共同相続し,
249 その遺産分割の前に,
250 法定相続分に応じた持分の割合
251 により相続登記がされた土地につき,
252 CからDに不実の持分権移転登記がされた場合,
253 Aは,
254
255 Dに対し,
256 当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。
257
258
259 エ.入会権は,
260 登記がなくても第三者に対抗することができる。
261
262
263 オ.入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において,
264
265 の入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは,
266 その入会団体の構成員であるBは,
267
268 Aに対し,
269 入会地におけるBの使用収益権に基づき,
270 当該地上権設定登記の抹消登記手続を
271 求めることができる。
272
273
274 1.ア
275
276
277
278 2.ア
279
280
281
282 3.イ
283
284
285
286 4.イ
287
288 - 3 -
289
290
291
292 5.ウ
293
294
295
296 〔第5問〕(配点:2)
297 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
298 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
299 たものは,
300 後記1から5までのうちどれか。
301
302 (解答欄は,
303 [bT])
304 ア.AがBから甲建物を賃借し,
305 Bに敷金を交付していた場合において,
306 その賃貸借契約が終
307 了したときは,
308 Aは,
309 敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。
310
311
312 イ.AからB,
313 BからCに建設機械が順次売却され,
314 BがAに対して代金を支払っていない場
315 合に,
316 Cが提起した所有権に基づく建設機械の引渡請求訴訟においてAの留置権が認められ
317 るときは,
318 Cの請求は棄却される。
319
320
321 ウ.AがBから甲建物を賃借していたが,
322 Aの賃料不払によりその賃貸借契約が解除された後,
323
324 明渡しの準備をしている間にAが甲建物について有益費を支出した場合,
325 Aは,
326 Bに対し,
327
328 その費用の償還請求権を被担保債権とする留置権を行使して甲建物の明渡しを拒むことはで
329 きない。
330
331
332 エ.甲土地の借地権者であるAが甲土地上にある建物について買取請求権を行使した場合,
333
334 は,
335 甲土地の賃貸人であるBに対し,
336 その買取代金債権を被担保債権とする留置権を行使し
337 て甲土地の明渡しを拒むことはできない。
338
339
340 オ.甲建物の賃貸人Aが,
341 賃借人Bに対して賃貸借契約の終了に基づき甲建物の明渡しを請求
342 したのに対し,
343 Bが賃貸借の期間中に支出した有益費の償還請求権に基づいて留置権を行使
344 し,
345 従前と同様の態様で甲建物に居住した場合,
346 Bは,
347 Aに対し,
348 その居住による利得を返
349 還する義務を負う。
350
351
352 1.ア
353
354
355
356 2.ア
357
358
359
360 3.イ
361
362
363
364 4.ウ
365
366
367
368 5.ウ
369
370
371
372 〔第6問〕(配点:2)
373 AのBに対する債権を被担保債権として,
374 C所有の甲土地について抵当権(以下「本件抵当権」
375 という。
376
377 )が設定され,
378 その旨の登記がされている場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
379
380 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
381 後記1から5までのうちどれか。
382
383 (解
384 答欄は,
385 [bU])
386 ア.甲土地の従物である石灯籠が本件抵当権の設定前に備え付けられていた場合,
387 本件抵当権
388 の効力は,
389 その石灯籠には及ばない。
390
391
392 イ.Cが甲土地をDに賃貸し,
393 さらにDが甲土地をEに転貸したときは,
394 DをCと同視するこ
395 とを相当とする場合を除き,
396 Aは,
397 Dが取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使す
398 ることができない。
399
400
401 ウ.本件抵当権が根抵当権でない場合において,
402 AがBに対して被担保債権として元本債権の
403 ほか3年分の利息債権を有しているときは,
404 Cは,
405 Aに対して,
406 元本債権のほかその最後の
407 2年分の利息債権を弁済すれば,
408 本件抵当権を消滅させることができる。
409
410
411 エ.被担保債権の弁済期が到来した場合であっても,
412 Cは,
413 Aに対し,
414 本件抵当権が実行され
415 る前に,
416 あらかじめ求償権を行使することはできない。
417
418
419 オ.本件抵当権の登記がされた後に,
420 CがDに対し甲土地を賃貸し,
421 Dが甲土地上に乙建物を
422 建築して所有する場合において,
423 Dが甲土地の占有についてAに対抗することができる権利
424 を有しないときは,
425 Aは,
426 Dの承諾の有無にかかわらず,
427 甲土地及び乙建物を一括して競売
428 することができる。
429
430
431 1.ア
432
433
434
435 2.ア
436
437
438
439 3.イ
440
441
442
443 4.イ
444
445 - 4 -
446
447
448
449 5.エ
450
451
452
453 〔第7問〕(配点:2)
454 債務不履行に関する次のアからオまでの各記述のうち,
455 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
456 わせたものは,
457 後記1から5までのうちどれか。
458
459 (解答欄は,
460 [bV])
461 ア.動産の売買契約が締結され,
462 その代金の一部が支払われた後で,
463 当該売買契約が債務不履
464 行を理由に解除された場合,
465 売主は,
466 受領した売買代金の一部を返還するに当たり,
467 その受
468 領の時からの利息を付す必要はない。
469
470
471 イ.売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求において,
472 同時履行の抗弁権が存在する場合に
473 は履行遅滞に陥らないとの見解に立つ場合,
474 損害賠償を求める原告は,
475 請求原因事実として
476 自己の債務の履行又は履行の提供を主張立証しなければならない。
477
478
479 ウ.AB間で売買契約が締結され,
480 Aが債務不履行に陥っている場合において,
481 AがBに対し
482 て相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,
483
484 Bがその期間内に解除の通知をしないときは,
485 Aは,
486 以後債務不履行責任を負わない。
487
488
489 エ.AがBに建物を賃貸し,
490 BがAの承諾を得てCに同建物を転貸した場合において,
491 AB間
492 の賃貸借契約がBの債務不履行を理由とする解除により終了したときは,
493 AがCに建物の返
494 還を請求しても,
495 Aが転貸借を承諾していた以上,
496 BC間の転貸借契約におけるBのCに対
497 する債務は履行不能とはならない。
498
499
500 オ.期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は,
501 貸主が相当の期間を定めずに催告をしても,
502
503 相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。
504
505
506 1.ア
507
508
509
510 2.ア
511
512
513
514 3.イ
515
516
517
518 4.ウ
519
520
521
522 5.エ
523
524
525
526 〔第8問〕(配点:2)
527 指名債権の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち,
528 判例の趣旨に照らし誤っているもの
529 を組み合わせたものは,
530 後記1から5までのうちどれか。
531
532 (解答欄は,
533 [bW])
534 ア.債権譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は,
535 債務者が譲渡を承諾した場合を除
536 き,
537 同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することができる。
538
539
540 イ.債権の譲受人は,
541 譲渡人に代位して債務者に対して債権譲渡の通知をすることにより,
542
543 の債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
544
545
546 ウ.抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した場合,
547
548 その後,
549 被担保債権の債権者がその債権を第三者に譲渡し,
550 債務者が異議をとどめないで債
551 権譲渡を承諾しても,
552 当該第三取得者に対する関係においては,
553 抵当権の効力は復活しない。
554
555
556 エ.債権が二重に譲渡され,
557 第一の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある
558 証書によらずに通知をした後に,
559 第二の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付
560 のある証書による通知をした場合,
561 第一の譲受人は債権の取得を債務者にも対抗することが
562 できない。
563
564
565 オ.債権が二重に譲渡され,
566 確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは,
567
568 譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は,
569 同順位の譲受人が他に存在することを理由
570 として弁済の責任を免れることができる。
571
572
573 1.ア
574
575
576
577 2.ア
578
579
580
581 3.イ
582
583
584
585 4.ウ
586
587 - 5 -
588
589
590
591 5.ウ
592
593
594
595 〔第9問〕(配点:2)
596 相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
597 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
598 ものは,
599 後記1から5までのうちどれか。
600
601 (解答欄は,
602 [bX])
603 ア.相殺の意思表示に条件を付することはできないが,
604 期限を付することはできる。
605
606
607 イ.債権者Aの債務者Bに対する甲債権がAの債権者Cに差し押さえられても,
608 差押え前から
609 BがAに対する乙債権を有していた場合,
610 Bは,
611 甲債権と乙債権の弁済期の先後を問わず,
612
613 相殺適状にあれば,
614 相殺をすることができる。
615
616
617 ウ.時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには,
618 消滅時効が援用された
619 自働債権は,
620 その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。
621
622
623 エ.請負契約の注文者は,
624 瑕疵修補に代わる損害賠償債権と請負代金債権が同時履行の関係に
625 ある場合には,
626 前者を自働債権,
627 後者を受働債権として相殺することはできない。
628
629
630 オ.不法行為に基づく損害賠償債務を負う債務者であっても,
631 自働債権と受働債権のいずれも
632 が不法行為に基づく損害賠償債権である場合には,
633 相殺をすることができる。
634
635
636 1.ア
637
638
639
640 2.ア
641
642
643
644 3.イ
645
646
647
648 4.イ
649
650
651
652 5.エ
653
654
655
656 〔第10問〕(配点:2)
657 売買契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,
658 判例の趣旨に照らし正しいものを組
659 み合わせたものは,
660 後記1から5までのうちどれか。
661
662 (解答欄は,
663 [10])
664 ア.債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において,
665 その債務不履行の時から10年
666 を経過したときは,
667 解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。
668
669
670 イ.売主が目的物を引き渡し,
671 買主が代金の一部を支払った場合において,
672 債務不履行を理由
673 に売買契約が解除されたときは,
674 売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは,
675
676 時履行の関係にない。
677
678
679 ウ.売主が目的物を引き渡したが,
680 買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において,
681
682 売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても,
683 売主がその催告
684 に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは,
685 売主は,
686 相当期間の経過後
687 も当該売買契約を解除することができない。
688
689
690 エ.売主が目的物を引き渡したが,
691 買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において,
692
693 売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず,
694 買主が代金
695 の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは,
696 売主は,
697 相当の期間が経過する前であって
698 も,
699 当該売買契約を解除することができる。
700
701
702 オ.買主の債務不履行を理由に売主が解除権を取得したとしても,
703 その解除権の行使前に買主
704 がその債務を履行したときは,
705 売主は,
706 その解除権を行使することができない。
707
708
709 1.ア
710
711
712
713 2.ア
714
715
716
717 3.イ
718
719
720
721 4.ウ
722
723 - 6 -
724
725
726
727 5.エ
728
729
730
731 〔第11問〕(配点:2)
732 不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
733 判例
734 の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
735 後記1から5までのうちどれか。
736
737 (解答欄
738 は,
739 [11])
740 ア.買戻しの期間は,
741 10年を超えることができない。
742
743
744 イ.買戻しの特約において,
745 その期間を定めたときであっても,
746 後日これを伸長することができ
747 る。
748
749
750 ウ.売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは,
751 買戻しは,
752 第三者に対しても,
753 その効
754 力を生ずる。
755
756
757 エ.売主は,
758 買戻しの特約により,
759 買主が支払った代金及び契約の費用を返還して,
760 売買の解
761 除をすることができる。
762
763
764 オ.売主が買戻しの実行をしたときは,
765 買主は,
766 売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得
767 した果実を売主に返還しなければならない。
768
769
770 1.ア
771
772
773
774 2.ア
775
776
777
778 3.イ
779
780
781
782 4.ウ
783
784
785
786 5.エ
787
788
789
790 〔第12問〕(配点:2)
791 Aが運転するタクシーとBが運転するタクシーが衝突する交通事故(以下「本件事故」という。
792
793
794 が発生し,
795 Aが運転するタクシーの乗客Cが負傷し,
796 Cに300万円の損害が生じた。
797
798 本件事故に
799 ついての過失割合は,
800 Aが4割で,
801 Bが6割であり,
802 Cに過失はなかった。
803
804 この事例に関する次の
805 アからオまでの各記述のうち,
806 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
807 後記1から
808 5までのうちどれか。
809
810 (解答欄は,
811 [12])
812 ア.CがAに対して本件事故後3年以内に損害賠償を請求する訴訟を提起すれば,
813 CのBに対
814 する損害賠償請求権の消滅時効も中断する。
815
816
817 イ.BがCに対して損害賠償債務の弁済として100万円の支払をした場合には,
818 Bは,
819 Aに
820 対し,
821 40万円を求償することができる。
822
823
824 ウ.Bが,
825 Cとの間で,
826 BがCに対して200万円を支払うとともに,
827 CがAの損害賠償債務
828 及びBのその余の損害賠償債務を免除する旨の和解契約を締結した場合であっても,
829 Cは,
830
831 Aに対し,
832 100万円の支払を求めることができる。
833
834
835 エ.Aに使用者Dがおり,
836 Dが本件事故について使用者責任を負う場合において,
837 DがCに対
838 して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは,
839 Dは,
840 Aに対し,
841 信義則上相
842 当と認められる限度において求償することができる。
843
844
845 オ.Bに使用者Eがおり,
846 Eが本件事故について使用者責任を負う場合において,
847 AがCに対
848 して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは,
849 Aは,
850 Eに対し,
851 180万円
852 を求償することができる。
853
854
855 1.ア
856
857
858
859 2.ア
860
861
862
863 3.イ
864
865
866
867 4.イ
868
869 - 7 -
870
871
872
873 5.エ
874
875
876
877 〔第13問〕(配点:2)
878 離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち,
879 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
880 せたものは,
881 後記1から5までのうちどれか。
882
883 (解答欄は,
884 [13])
885 ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,
886 判決による
887 離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
888
889
890 イ.婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,
891 婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称す
892 るためには,
893 離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。
894
895
896 ウ.夫婦に未成年の子がいる場合には,
897 子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限
898 り,
899 協議上の離婚をすることはできない。
900
901
902 エ.AB夫婦に未成年の子がいる場合には,
903 協議上の離婚をする際の合意によっても,
904 離婚後に
905 AB両名をその子の親権者と定めることはできない。
906
907
908 オ.裁判所は,
909 離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり,
910 当事者の一方が過当に負担した婚
911 姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
912
913
914 1.ア
915
916
917
918 2.ア
919
920
921
922 3.イ
923
924
925
926 4.ウ
927
928
929
930 5.エ
931
932
933
934 〔第14問〕(配点:2)
935 遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,
936 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
937
938
939 (解
940 答欄は,
941 [14])
942 1.被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合,
943 Bの子Cが遺留分権利者となる。
944
945
946 2.自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が,
947 死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続
948 人の一人に変更した場合,
949 遺留分権利者は,
950 その変更行為の減殺を請求することができる。
951
952
953 3.特別受益に当たる贈与について,
954 贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入
955 することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,
956 その贈
957 与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。
958
959
960 4.遺留分減殺請求権は,
961 遺留分権利者が,
962 相続の開始を知った時から1年間行使しないときは,
963
964 時効によって消滅する。
965
966
967 5.相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。
968
969
970 〔第15問〕(配点:2)
971 契約の第三者に対する効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
972 判例の趣旨に照らし誤っ
973 ているものを組み合わせたものは,
974 後記1から5までのうちどれか。
975
976 (解答欄は,
977 [15])
978 ア.建物建築工事請負契約において,
979 注文者と請負人との間に,
980 契約が中途で解除された際の出
981 来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に,
982 当該契約が中途で解除された
983 ときは,
984 その請負人が下請負人に当該工事を請け負わせ,
985 下請負人が自ら材料を提供して出
986 来形部分を築造したとしても,
987 当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する。
988
989
990 イ.債務者と引受人との間の契約でする併存的債務引受は,
991 債権者が引受けによる利益を享受す
992 る意思を表示しなくても,
993 その効力が生ずる。
994
995
996 ウ.委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合において,
997 その復代理人が委任事務を処
998 理するに当たり金銭その他の物を受領したときは,
999 復代理人は,
1000 本人に対して受領物を引き
1001 渡す義務を負う。
1002
1003
1004 エ.受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは,
1005 その第三者は寄託者に対して,
1006
1007 保管費用の償還を請求することができる。
1008
1009
1010 オ.賃借人が適法に賃借物を転貸したときは,
1011 転借人は賃貸人に対して,
1012 賃借物の修繕を請求す
1013 ることができる。
1014
1015
1016 1.ア
1017
1018
1019
1020 2.ア
1021
1022
1023
1024 3.イ
1025
1026
1027
1028 4.ウ
1029 - 8 -
1030
1031
1032
1033 5.エ
1034
1035
1036
1037 [商法]
1038 〔第16問〕(配点:2)
1039 株式会社の設立に関する次の1から5までの各記述のうち,
1040 正しいものはどれか。
1041
1042
1043 (解答欄は,
1044 [
1045 16])
1046 1.募集設立においては,
1047 設立時取締役は,
1048 定款で定めている場合を除き,
1049 発起人が選任する。
1050
1051
1052 2.募集設立においては,
1053 設立時募集株式の引受人であっても,
1054 定款で定めることにより,
1055 現物
1056 出資をすることができる。
1057
1058
1059 3.設立時募集株式の引受人は,
1060 設立時募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には,
1061 会社
1062 に対し,
1063 払込みを仮装した払込金額の全額の支払がされる前であっても,
1064 払込みを仮装した設
1065 立時発行株式について,
1066 設立時株主及び株主の権利を行使することができる。
1067
1068
1069 4.募集設立においては,
1070 発起人でない者であって,
1071 設立時発行株式を引き受ける者の募集の広
1072 告に自己の氏名又は名称及び会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは,
1073 現物
1074 出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合を除き,
1075 当該会社の成立
1076 の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは,
1077 当該会社
1078 に対し,
1079 当該不足額を支払う義務を負う。
1080
1081
1082 5.設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合であ
1083 っても,
1084 発起人は,
1085 その者に対し,
1086 設立時募集株式に関する事項等を通知しなければならない。
1087
1088
1089 〔第17問〕(配点:2)
1090 譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定款の定めを設けている取締役会設
1091 置会社における株式の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1092 正しいものを組み合わせた
1093 ものは,
1094 後記1から5までのうちどれか。
1095
1096 (解答欄は,
1097 [17])
1098 ア.譲渡制限株式に関しては,
1099 相続その他の一般承継による当該株式の取得について取締役会の
1100 承認を要する旨を定款で定めることができる。
1101
1102
1103 イ.譲渡制限株式に関しては,
1104 当該株式を従業員以外の者に譲渡する場合に限り,
1105 取締役会の承
1106 認を要する旨を定款で定めることができる。
1107
1108
1109 ウ.判例の趣旨によれば,
1110 いわゆる一人会社であっても,
1111 取締役会の承認がない限り,
1112 譲渡制限
1113 株式の譲渡は,
1114 会社に対し,
1115 その効力を有しない。
1116
1117
1118 エ.取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式が譲渡された場合には,
1119 当該株式の譲受人は,
1120 当該
1121 株式の取得について取締役会の承認を求めることができない。
1122
1123
1124 オ.取締役会が譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をし,
1125 会社が当該株式を買い
1126 取り,
1127 又は当該株式を買い取る者(以下「指定買取人」という。
1128
1129 )を指定しなければならない
1130 ときは,
1131 当該会社は,
1132 当該株式の一部について買い取り,
1133 残りについて指定買取人を指定する
1134 ことができる。
1135
1136
1137 1.ア
1138
1139
1140
1141 2.ア
1142
1143
1144
1145 3.イ
1146
1147
1148
1149 4.ウ
1150
1151 - 9 -
1152
1153
1154
1155 5.エ
1156
1157
1158
1159 〔第18問〕(配点:2)
1160 種類株式発行会社でない取締役会設置会社における株式の併合及び株式の分割に関する次のアか
1161 らオまでの各記述のうち,
1162 正しいものを組み合わせたものは,
1163 後記1から5までのうちどれか。
1164
1165
1166 お,
1167 各記述について,
1168 定款には,
1169 単元株式数の定めがないものとする。
1170
1171 (解答欄は,
1172 [18])
1173 ア.株式の併合については,
1174 株式の併合が法令又は定款に違反する場合において,
1175 株主が不利益
1176 を受けるおそれがあるときは,
1177 株主が会社に対し株式の併合をやめることを請求することがで
1178 きる権利が会社法に規定されているが,
1179 株式の分割については,
1180 株主が会社に対し株式の分割
1181 をやめることを請求することができる権利が会社法に規定されていない。
1182
1183
1184 イ.株式の併合及び株式の分割のいずれについても,
1185 反対株主の株式買取請求権が会社法に規定
1186 されている。
1187
1188
1189 ウ.会社は,
1190 取締役会の決議によって株式の併合をすることができる旨を定款で定めることがで
1191 きる。
1192
1193
1194 エ.発行可能株式総数が1000株であって,
1195 発行済株式の総数が300株である会社が1株を
1196 5株とする株式の分割をする場合には,
1197 株主総会の決議によらないで,
1198 発行可能株式総数を4
1199 000株に増加する定款の変更をすることができる。
1200
1201
1202 オ.会社が会社法上の公開会社である場合であっても,
1203 株式の併合により,
1204 その効力が生ずる日
1205 における発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることとなることが認められる。
1206
1207
1208 1.ア
1209
1210
1211
1212 2.ア
1213
1214
1215
1216 3.イ
1217
1218
1219
1220 4.ウ
1221
1222
1223
1224 5.エ
1225
1226
1227
1228 〔第19問〕(配点:2)
1229 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1230 会社支配の公正維持を目的とするものとし
1231 てふさわしいものを組み合わせたものは,
1232 後記1から5までのうちどれか。
1233
1234 (解答欄は,
1235 [19])
1236 ア.単元未満株主は,
1237 その有する単元未満株式について,
1238 株主総会において議決権を行使するこ
1239 とができない。
1240
1241
1242 イ.取締役会設置会社においては,
1243 株主総会は,
1244 会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に
1245 限り,
1246 決議をすることができる。
1247
1248
1249 ウ.会社は,
1250 自己株式については,
1251 株主総会における議決権を有しない。
1252
1253
1254 エ.判例の趣旨によれば,
1255 会社は,
1256 定款の定めによって,
1257 株主総会における議決権行使の代理人
1258 の資格を当該会社の株主に限ることができる。
1259
1260
1261 オ.A株式会社(以下「A社」という。
1262
1263 )がその株主であるB株式会社(以下「B社」という。
1264
1265
1266 の議決権の総数の4分の1以上を有する場合には,
1267 B社は,
1268 A社の株主総会において,
1269 議決権
1270 を有しない。
1271
1272
1273 1.ア
1274
1275
1276
1277 2.ア
1278
1279
1280
1281 3.イ
1282
1283
1284
1285 4.ウ
1286
1287 - 10 -
1288
1289
1290
1291 5.ウ
1292
1293
1294
1295 〔第20問〕(配点:2)
1296 株式会社(特例有限会社を除く。
1297
1298 )の機関に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1299 正しいも
1300 のを組み合わせたものは,
1301 後記1から5までのうちどれか。
1302
1303 (解答欄は,
1304 [20])
1305 ア.監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない会社は,
1306 その発行する全部の株式の
1307 内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止
1308 する定款の変更をする場合には,
1309 監査役を置かなければならない。
1310
1311
1312 イ.会計監査人設置会社でない会社は,
1313 株式の発行により資本金の額を2億円から10億円に増
1314 加する場合には,
1315 当該株式の発行の効力が生ずる日までに,
1316 会計監査人を置かなければならな
1317 い。
1318
1319
1320 ウ.会社法上の公開会社であって大会社である監査役会設置会社は,
1321 その発行する株式について
1322 有価証券報告書の提出を義務付けられている場合であっても,
1323 会社法上,
1324 社外取締役を置くこ
1325 とは義務付けられていない。
1326
1327
1328 エ.会社法上の公開会社である大会社が監査役を置く場合には,
1329 監査役は3人以上でなければな
1330 らないが,
1331 そのうち半数以上が社外監査役であることは要しない。
1332
1333
1334 オ.監査等委員会設置会社は,
1335 会計監査人に加えて,
1336 会計参与を置くことができない。
1337
1338
1339 1.ア
1340
1341
1342
1343 2.ア
1344
1345
1346
1347 3.イ
1348
1349
1350
1351 4.イ
1352
1353
1354
1355 5.ウ
1356
1357
1358
1359 〔第21問〕(配点:2)
1360 株式会社の役員の選任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1361 正しいものを組み合わせたも
1362 のは,
1363 後記1から5までのうちどれか。
1364
1365 (解答欄は,
1366 [21])
1367 ア.役員選任の効力は,
1368 株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく,
1369 被選任者が就任
1370 を承諾することによって発生する。
1371
1372
1373 イ.株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したこと
1374 は,
1375 当該決議の無効事由となる。
1376
1377
1378 ウ.定款の定めがない場合には,
1379 役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任
1380 することができない。
1381
1382
1383 エ.取締役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによって加重することができるが,
1384 監査
1385 役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによっても加重することができない。
1386
1387
1388 オ.監査役は,
1389 株主総会において,
1390 自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
1391
1392
1393 1.ア
1394
1395
1396
1397 2.ア
1398
1399
1400
1401 3.イ
1402
1403
1404
1405 4.ウ
1406
1407 - 11 -
1408
1409
1410
1411 5.ウ
1412
1413
1414
1415 〔第22問〕(配点:2)
1416 取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。
1417
1418 )は,
1419 事業として甲県内においてト
1420 ラックによる陸上貨物運送を行っている。
1421
1422 A社の取締役であるBの行為に関する次のアからオまで
1423 の各記述のうち,
1424 正しいものを組み合わせたものは,
1425 後記1から5までのうちどれか。
1426
1427 (解答欄は,
1428
1429 [22])
1430 ア.営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが,
1431 A社の取締役会
1432 において,
1433 当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも,
1434 その承認を受けることも
1435 していない場合には,
1436 A社は,
1437 当該運送に係る取引によってBが得た利益を自己の利益とみな
1438 すことができる。
1439
1440
1441 イ.営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが,
1442 A社の取締役会
1443 において,
1444 当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも,
1445 その承認を受けることも
1446 していない場合において,
1447 当該運送に係る取引によってA社に損害が生じたときは,
1448 Bは,
1449
1450 の任務を怠ったものと推定される。
1451
1452
1453 ウ.A社が,
1454 その事業計画及び市場調査に基づき,
1455 甲県に隣接する乙県内においてトラックによ
1456 る陸上貨物運送を開始することを取締役会の決議によって決定し,
1457 乙県内においてトラックタ
1458 ーミナル用の不動産を取得した後,
1459 Bが,
1460 営業として乙県内においてトラックによる陸上貨物
1461 運送を行おうとする場合には,
1462 A社が乙県内においてトラックによる陸上貨物運送をいまだ開
1463 始していないときであっても,
1464 Bは,
1465 A社の取締役会において,
1466 当該運送に係る取引につき重
1467 要な事実を開示し,
1468 その承認を受けなければならない。
1469
1470
1471 エ.Bが事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているC株式会社の代表
1472 取締役となって当該運送に係る取引をしようとする場合には,
1473 Bは,
1474 A社の取締役会において,
1475
1476 当該取引につき重要な事実を開示し,
1477 その承認を受けなければならない。
1478
1479
1480 オ.Bが,
1481 トラックによる陸上貨物運送を行うことを事業の目的とするD株式会社(以下「D社」
1482 という。
1483
1484 )を設立し,
1485 その発行する全部の株式を保有する場合において,
1486 自らはD社の代表取
1487 締役でないときは,
1488 甲県内における陸上貨物運送に係る取引について継続的に自ら決定してD
1489 社の代表取締役に指示しているときであっても,
1490 Bは,
1491 A社の取締役会において,
1492 当該取引に
1493 つき重要な事実を開示し,
1494 その承認を受けることを要しない。
1495
1496
1497 1.ア
1498
1499
1500
1501 2.ア
1502
1503
1504
1505 3.イ
1506
1507
1508
1509 4.ウ
1510
1511 - 12 -
1512
1513
1514
1515 5.ウ
1516
1517
1518
1519 〔第23問〕(配点:2)
1520 株式会社の資本金及び準備金に関する次の1から5までの各記述のうち,
1521 正しいものはどれか。
1522
1523
1524 (解答欄は,
1525 [23])
1526 1.会社は,
1527 剰余金の配当をする場合において,
1528 当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に
1529 10分の1を乗じて得た額を準備金として計上しなければならないときは,
1530 当該額を利益準備
1531 金として計上しなければならず,
1532 資本準備金として計上することができない。
1533
1534
1535 2.取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において,
1536 当該資本金の
1537 額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは,
1538 取締
1539 役会の決議により資本金の額を減少することができる。
1540
1541
1542 3.資本金又は準備金の額の減少は,
1543 その手続に違法がある場合であっても,
1544 当然には無効とな
1545 らず,
1546 その無効は,
1547 訴えをもってのみ主張することができる。
1548
1549
1550 4.取締役会設置会社において,
1551 剰余金の額を減少して資本金の額を増加することは,
1552 株主総会
1553 の決議によらなければならないが,
1554 剰余金の額を減少して準備金の額を増加することは,
1555 取締
1556 役会の決議によりすることができる。
1557
1558
1559 5.会社が定時株主総会の決議により資本金の額を減少する場合において,
1560 減少する資本金の額
1561 が当該定時株主総会の日における欠損の額を超えないときは,
1562 当該会社の債権者は,
1563 当該会社
1564 に対し,
1565 資本金の額の減少について異議を述べることができない。
1566
1567
1568 〔第24問〕(配点:2)
1569 株式会社を各当事会社とする事業譲渡及び吸収分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1570
1571 正しいものを組み合わせたものは,
1572 後記1から5までのうちどれか。
1573
1574 なお,
1575 特別法の規定の適用が
1576 ある場合は,
1577 考慮しないものとする。
1578
1579 (解答欄は,
1580 [24])
1581 ア.事業譲渡をする場合には,
1582 譲渡会社の新株予約権者は,
1583 譲渡会社に対し,
1584 自己の有する新株
1585 予約権を買い取ることを請求することができないが,
1586 吸収分割をする場合には,
1587 吸収分割会社
1588 の新株予約権者は,
1589 吸収分割会社に対し,
1590 自己の有する新株予約権を買い取ることを請求する
1591 ことができることがある。
1592
1593
1594 イ.譲渡会社及び吸収分割会社のいずれについても,
1595 当事会社の別段の意思表示がない限り競業
1596 避止義務を負う旨が会社法に規定されている。
1597
1598
1599 ウ.事業譲渡については,
1600 債権者異議手続をすることを要しないが,
1601 吸収分割については,
1602 債権
1603 者異議手続をしなければならないことがある。
1604
1605
1606 エ.事業譲渡の無効及び吸収分割の無効は,
1607 いずれも訴えをもってのみ主張することができる。
1608
1609
1610 オ.吸収分割会社が吸収分割承継会社に承継されない債務の債権者を害することを知って吸収分
1611 割をした場合には,
1612 当該債権者が吸収分割承継会社に対して当該債務の履行を請求することが
1613 できるときがあることが会社法に規定されているが,
1614 譲渡会社が譲受会社に承継されない債務
1615 の債権者を害することを知って事業譲渡をした場合には,
1616 当該債権者が譲受会社に対して当該
1617 債務の履行を請求することができるときがあることは会社法に規定されていない。
1618
1619
1620 1.ア
1621
1622
1623
1624 2.ア
1625
1626
1627
1628 3.イ
1629
1630
1631
1632 4.イ
1633
1634 - 13 -
1635
1636
1637
1638 5.エ
1639
1640
1641
1642 〔第25問〕(配点:2)
1643 株主代表訴訟の対象となる取締役の責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1644 会社法が取
1645 締役の地位に基づいて取締役に負わせている責任のほか,
1646 取締役が会社との取引によって負担する
1647 ことになった債務についての責任も含まれるという判例の立場と整合するものを組み合わせたもの
1648 は,
1649 後記1から5までのうちどれか。
1650
1651 (解答欄は,
1652 [25])
1653 ア.取締役に対して会社の取得した動産の所有権に基づき当該会社への当該動産の引渡しを求め
1654 る訴えは,
1655 株主代表訴訟として適法である。
1656
1657
1658 イ.取締役が会社に対して責任を負う場合には,
1659 役員相互間のなれ合いから会社による取締役の
1660 責任追及が行われないおそれがあるので,
1661 会社や株主の利益を保護するため,
1662 株主代表訴訟の
1663 制度が設けられている。
1664
1665
1666 ウ.会社が取締役の責任追及をけ怠するおそれがあるのは,
1667 取締役の地位に基づく責任が追及さ
1668 れる場合に限られないから,
1669 取締役が職務遂行とは関係なく会社に対して行った不法行為に基
1670 づいて負うに至った債務についても,
1671 株主が取締役の責任を追及する訴えを提起することがで
1672 きることとする必要がある。
1673
1674
1675 エ.取締役は会社に対して忠実義務を負っており,
1676 取締役は,
1677 会社との取引によって負担するこ
1678 とになった債務についても,
1679 会社に対して忠実に履行すべき義務を負う。
1680
1681
1682 オ.取引上の債務の履行については会社の裁量を認めることが望ましい場合があるので,
1683 株主は,
1684
1685 総株主の同意によってのみ免責が可能とされている会社法上の取締役の責任追及のためにの
1686 み,
1687 取締役の責任を追及する訴えを提起することができると解すべきである。
1688
1689
1690 1.ア
1691
1692
1693
1694 2.ア
1695
1696
1697
1698 3.イ
1699
1700
1701
1702 4.ウ
1703
1704
1705
1706 5.エ
1707
1708
1709
1710 〔第26問〕(配点:2)
1711 株式会社(特例有限会社を除く。
1712
1713 )の公告に関する次の1から5までの各記述のうち,
1714 誤ってい
1715 るものはどれか。
1716
1717 なお,
1718 社債,
1719 株式等の振替に関する法律の適用がある場合は,
1720 考慮しないものと
1721 する。
1722
1723 (解答欄は,
1724 [26])
1725 1.会社法上の公開会社は,
1726 株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項
1727 の通知をしなければならない場合であっても,
1728 当該募集事項の公告をしたときは,
1729 株主に株式
1730 の割当てを受ける権利を与えるときを除き,
1731 当該通知をすることを要しない。
1732
1733
1734 2.取締役は,
1735 虚偽の公告をした場合には,
1736 注意を怠らなかったことを証明したときを除き,
1737
1738 れによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
1739
1740
1741 3.公告方法が官報に掲載する方法である会社は,
1742 貸借対照表又はその要旨の公告をしなければ
1743 ならない場合であっても,
1744 定時株主総会の終結後遅滞なく,
1745 貸借対照表の内容である情報を,
1746
1747 定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間,
1748 継続して電磁的方法により不特定多数
1749 の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったときは,
1750 当該公告をすることを要し
1751 ない。
1752
1753
1754 4.公告方法が電子公告である吸収合併消滅株式会社は,
1755 吸収合併の債権者異議手続においてし
1756 なければならない公告を,
1757 官報のほか,
1758 電子公告によってするときは,
1759 知れている債権者に対
1760 する各別の催告をすることを要しない。
1761
1762
1763 5.会社の公告方法は,
1764 定款の絶対的記載事項である。
1765
1766
1767
1768 - 14 -
1769
1770 〔第27問〕(配点:2)
1771 自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した個人商人の責任に関する次の1から5ま
1772 での各記述のうち,
1773 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1774
1775 (解答欄は,
1776 [27])
1777 1.商人が,
1778 営業としてする薬局の開設者として自己の商号を使用することを他人に許容し,
1779
1780 該他人が薬局開設の許可を申請した場合は,
1781 自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許
1782 諾した場合に該当する。
1783
1784
1785 2.手形行為上自己の商号を使用することを許諾したにすぎない者であっても,
1786 自己の商号を使
1787 用して営業を行うことを他人に許諾したものということができる。
1788
1789
1790 3.商人が,
1791 自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に,
1792 当該商人が当該営
1793 業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し当該取引によって生じた債務を弁済す
1794 る責任を負うためには,
1795 特段の事情のない限り,
1796 商号使用の許諾を受けた者の営業がその許諾
1797 をした商人の営業と同種の営業であることを要する。
1798
1799
1800 4.商号使用の許諾を受けた者が交通事故その他の事実行為たる不法行為に起因して負担するに
1801 至った損害賠償債務は,
1802 自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人が責任を
1803 負う「当該取引によって生じた債務」に当たらない。
1804
1805
1806 5.商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合において,
1807 当該商人が当
1808 該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に重大な過失があるときは,
1809 当該商人は,
1810
1811 その者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
1812
1813
1814 〔第28問〕(配点:2)
1815 商行為に関する次の1から5までの各記述のうち,
1816 誤っているものはどれか。
1817
1818 (解答欄は,
1819 [
1820 28])
1821 1.相手方のためには商行為となる行為でなくても,
1822 数人の者がそのうちの一人のために商行為
1823 となる行為によって債務を負担したときは,
1824 その債務は,
1825 各自が連帯して負担する。
1826
1827
1828 2.商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは,
1829 その立替えの日
1830 以後の法定利息を請求することができる。
1831
1832
1833 3.当事者の別段の意思表示がない限り,
1834 商人間においてその双方のために商行為となる行為に
1835 よって生じた債権が弁済期にある場合には,
1836 債権者は,
1837 その債権の弁済を受けるまで,
1838 その債
1839 務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物であれば,
1840 その物
1841 の占有取得後に債務者がその物の所有権を失ったときであっても,
1842 その物を留置することがで
1843 きる。
1844
1845
1846 4.商人間の売買において,
1847 当事者の意思表示により,
1848 一定の期間内に履行をしなければ契約を
1849 した目的を達することができない場合において,
1850 当事者の一方が履行をしないでその時期を経
1851 過したときは,
1852 相手方が直ちにその履行の請求をした場合を除き,
1853 契約が解除されたこととな
1854 る。
1855
1856
1857 5.商人は,
1858 その営業の範囲内において寄託を受けた場合であっても,
1859 報酬を受けるときに限っ
1860 て,
1861 善良な管理者の注意をもって,
1862 寄託物を保管する義務を負う。
1863
1864
1865
1866 - 15 -
1867
1868 〔第29問〕(配点:2)
1869 AがBに対し振り出した約束手形に関する次の1から5までの各記述のうち,
1870 誤っているものを
1871 2個選びなさい。
1872
1873 なお,
1874 支払拒絶証書の作成は,
1875 免除されているものとする。
1876
1877
1878 (解答欄は,
1879 [29],
1880
1881 [30]順不同)
1882 1.Bは,
1883 手形金額の一部のみであっても裏書により譲渡することができる。
1884
1885
1886 2.Bから裏書を受けたCは,
1887 Aに対し,
1888 支払呈示期間内に支払のため手形を呈示した場合にお
1889 いて,
1890 支払がなかったときは,
1891 Bに対し,
1892 手形金を請求することができる。
1893
1894
1895 3.Bから裏書を受けたCがDに対し「取立てのため」との文言を付して裏書をし,
1896 Dが,
1897 Aに
1898 対し,
1899 支払のため手形を呈示したが,
1900 支払がなかったため,
1901 手形をCに返還した場合には,
1902
1903 に対する被裏書人欄の記載を抹消しないときであっても,
1904 裏書の連続が認められる。
1905
1906
1907 4.Bから裏書を受けたCは,
1908 Aに対し,
1909 支払呈示期間経過後に支払のため手形を呈示した場合
1910 であっても,
1911 満期日からの遅延損害金を請求することができる。
1912
1913
1914 5.Bが,
1915 Cに対し,
1916 裏書をするに当たり,
1917 被裏書人名を記入しないで白地のまま交付し,
1918 さら
1919 に,
1920 CがDに対し裏書をしないで単なる交付により譲渡した場合には,
1921 Cは,
1922 手形所持人に対
1923 し,
1924 担保責任を負わない。
1925
1926
1927 〔第30問〕(配点:2)
1928 手形抗弁に関する次の1から5までの各記述のうち,
1929 正しいものはどれか。
1930
1931 (解答欄は,
1932 [
1933 31])
1934 1.判例の趣旨によれば,
1935 AがBに対し振り出した約束手形につきBがCに裏書をした場合には,
1936
1937 BC間の裏書の原因関係が消滅したときであっても,
1938 Aは,
1939 Cからの手形金請求を拒むことは
1940 できない。
1941
1942
1943 2.判例の趣旨によれば,
1944 AがBに対し振り出した約束手形につきBがCに裏書をした場合には,
1945
1946 AB間の手形振出し及びBC間の裏書の原因関係が共に消滅したときであっても,
1947 Aは,
1948 Cが
1949 債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ,
1950 AB間の原因関係が消滅したこ
1951 とを主張して,
1952 Cからの手形金請求を拒むことができない。
1953
1954
1955 3.判例の趣旨によれば,
1956 AがBに対し振り出した約束手形につき,
1957 AB間の手形振出しの原因
1958 関係が消滅した場合において,
1959 Bが当該原因関係の消滅の事実について善意であるCに対し裏
1960 書をした後,
1961 再度CからBに対し裏書がされたときは,
1962 Aは,
1963 当該原因関係が消滅したことを
1964 主張して,
1965 Bからの手形金請求を拒むことができる。
1966
1967
1968 4.AがBに対し振り出した約束手形につき,
1969 AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合に
1970 おいて,
1971 Bが,
1972 支払のための呈示をすることなく,
1973 Cに対し満期日の翌日に裏書をしたときは,
1974
1975 Cが当該原因関係の消滅の事実について善意であったとしても,
1976 Aは,
1977 当該原因関係が消滅し
1978 たことを主張して,
1979 Cからの手形金請求を拒むことができる。
1980
1981
1982 5.AがBに対し振り出した約束手形につき,
1983 AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合に
1984 おいて,
1985 BがCに対し「取立てのため」との文言を付して裏書をしたときは,
1986 Aは,
1987 Cが債務
1988 者を害することを知って手形を取得した場合でなければ,
1989 当該原因関係が消滅したことを主張
1990 して,
1991 Cからの手形金請求を拒むことができない。
1992
1993
1994
1995 - 16 -
1996
1997 [民事訴訟法]
1998 〔第31問〕(配点:2)
1999 移送に関する次の1から5までの各記述のうち,
2000 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
2001
2002
2003 (解答欄は,
2004 [32])
2005 1.大阪簡易裁判所が,
2006 事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を
2007 大阪地方裁判所に移送した場合であっても,
2008 大阪地方裁判所は,
2009 証拠の偏在等の事情を考慮し
2010 当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,
2011 当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所
2012 に移送することができる。
2013
2014
2015 2.貸主である原告が,
2016 東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告とし
2017 て,
2018 各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,
2019 各被告に対する請求額を合
2020 算すると140万円を超えるとして,
2021 東京地方裁判所に併合して提起した場合には,
2022 東京地方
2023 裁判所は,
2024 各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,
2025
2026 被告ごとに弁論を分離した上で,
2027 訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送すること
2028 はできない。
2029
2030
2031 3.消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には,
2032 その後移
2033 送の申立てがされ,
2034 当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても,
2035 その効力は影響を受
2036 けない。
2037
2038
2039 4.簡易裁判所は,
2040 その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは,
2041
2042 の申立ての前に被告が本案について弁論をしていない限り,
2043 当該訴訟の全部又は一部をその所
2044 在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
2045
2046
2047 5.移送の決定に対しては,
2048 即時抗告をすることができるが,
2049 移送の申立てを却下した決定に対
2050 しては,
2051 即時抗告をすることができない。
2052
2053
2054 〔第32問〕(配点:2)
2055 主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
2056 判例の趣旨
2057 に照らし正しいものを2個選びなさい。
2058
2059 (解答欄は,
2060 [33],
2061 [34]順不同)
2062 1.訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には,
2063 主債務者に訴訟代理人があるときを除き,
2064
2065 債務者についての訴訟手続は中断するが,
2066 保証人についての訴訟手続は,
2067 保証人に訴訟代理人
2068 があるか否かを問わず,
2069 中断しない。
2070
2071
2072 2.原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合には,
2073 保証人に対する訴えも,
2074 同時に取り下
2075 げられたことになる。
2076
2077
2078 3.主債務者が主たる債務の弁済の事実を主張した場合には,
2079 保証人がその事実を主張していな
2080 くても,
2081 保証人との関係でその事実が主張されたことになる。
2082
2083
2084 4.被告らがいずれも主たる債務の弁済の事実を主張した場合において,
2085 主債務者が提出した証
2086 拠によりその事実が認められるものの,
2087 保証人が証拠を提出しないときは,
2088 保証人との関係で
2089 その事実を認定することはできない。
2090
2091
2092 5.主債務者が請求原因事実を争っている場合には,
2093 保証人が請求原因事実の全てを自白したと
2094 しても,
2095 主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。
2096
2097
2098
2099 - 17 -
2100
2101 〔第33問〕(配点:2)
2102 訴訟告知に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2103 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
2104 合わせたものは,
2105 後記1から5までのうちどれか。
2106
2107 (解答欄は,
2108 [35])
2109 ア.訴訟告知書には,
2110 訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければなら
2111 ない。
2112
2113
2114 イ.訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には,
2115 告知者は,
2116 その参加
2117 につき異議を述べることはできない。
2118
2119
2120 ウ.訴訟告知を受けた者は,
2121 その訴訟に補助参加の申出をしなければ,
2122 その訴訟に参加すること
2123 ができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない。
2124
2125
2126 エ.裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは,
2127 その訴訟の判決
2128 が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限
2129 られる。
2130
2131
2132 オ.訴訟告知は,
2133 独立当事者参加をすることができる第三者に対しても,
2134 することができる。
2135
2136
2137 1.ア
2138
2139
2140
2141 2.ア
2142
2143
2144
2145 3.イ
2146
2147
2148
2149 4.イ
2150
2151
2152
2153 5.ウ
2154
2155
2156
2157 〔第34問〕(配点:2)
2158 訴訟記録に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2159 誤っているものを組み合わせたものは,
2160
2161 記1から5までのうちどれか。
2162
2163 (解答欄は,
2164 [36])
2165 ア.民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は,
2166 何人でもすることができる。
2167
2168
2169 イ.民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は,
2170 当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り,
2171 するこ
2172 とができる。
2173
2174
2175 ウ.民事訴訟の訴訟記録の閲覧及び謄写の請求は,
2176 裁判所書記官に対して行い,
2177 当該請求を拒絶
2178 した裁判所書記官の処分に対しては,
2179 即時抗告をすることができる。
2180
2181
2182 エ.民事訴訟の訴訟記録中に,
2183 閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがある
2184 と認められる部分があるときは,
2185 当該当事者は,
2186 その部分の閲覧請求権者を当事者に限る旨の
2187 申立てを裁判所にすることができる。
2188
2189
2190 オ.人事訴訟の訴訟記録中事実の調査に係る部分についての閲覧の請求は,
2191 裁判所が許可したと
2192 きに限り,
2193 することができる。
2194
2195
2196 1.ア
2197
2198
2199
2200 2.ア
2201
2202
2203
2204 3.イ
2205
2206
2207
2208 4.ウ
2209
2210 - 18 -
2211
2212
2213
2214 5.エ
2215
2216
2217
2218 〔第35問〕(配点:2)
2219 専門委員に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2220 誤っているものを組み合わせたものは,
2221
2222 記1から5までのうちどれか。
2223
2224 (解答欄は,
2225 [37])
2226 ア.専門委員について除斥の申立てがあったときは,
2227 その専門委員は,
2228 その申立てについての決
2229 定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
2230
2231
2232 イ.裁判所は,
2233 争点の整理をするに当たり,
2234 訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるとき
2235 は,
2236 当事者の意見を聴けばその同意がなくとも,
2237 専門的な知見に基づく説明を聴くために専門
2238 委員を手続に関与させることができる。
2239
2240
2241 ウ.裁判所は,
2242 当事者双方の申立てがあるときは,
2243 専門委員を手続に関与させる決定を取り消さ
2244 なければならない。
2245
2246
2247 エ.裁判長は,
2248 当事者の意見を聴けばその同意がなくとも,
2249 証拠調べの手続に関与している専門
2250 委員が証拠調べの期日において証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。
2251
2252
2253 オ.裁判所は,
2254 和解を試みるに当たり,
2255 必要があると認めるときは,
2256 当事者の意見を聴けばその
2257 同意がなくとも,
2258 当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見
2259 に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
2260
2261
2262 1.ア
2263
2264
2265
2266 2.ア
2267
2268
2269
2270 3.イ
2271
2272
2273
2274 4.ウ
2275
2276
2277
2278 5.エ
2279
2280
2281
2282 〔第36問〕(配点:2)
2283 訴訟手続の中断に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2284 判例の趣旨に照らし誤っているもの
2285 を組み合わせたものは,
2286 後記1から5までのうちどれか。
2287
2288 ただし,
2289 アからエまでの各記述において,
2290
2291 訴訟代理人は選任されていなかったものとする。
2292
2293 (解答欄は,
2294 [38])
2295 ア.貸金請求訴訟において,
2296 口頭弁論終結後判決の言渡し前に被告が死亡した場合には,
2297 訴訟
2298 手続は中断しない。
2299
2300
2301 イ.訴訟物が一身専属権である訴訟において,
2302 原告が死亡した場合には,
2303 訴訟手続は中断せず,
2304
2305 訴訟は終了する。
2306
2307
2308 ウ.ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において,
2309 当該第三者が死亡したときは,
2310
2311 訴訟手続は中断する。
2312
2313
2314 エ.債権者が債権者代位権に基づきその債務者に属する債権を行使する訴訟において,
2315 当該債
2316 務者が死亡した場合には,
2317 訴訟手続は中断しない。
2318
2319
2320 オ.訴訟代理人が選任されている訴訟において,
2321 訴訟代理人が死亡した場合には,
2322 訴訟手続は
2323 中断する。
2324
2325
2326 1.ア
2327
2328
2329
2330 2.ア
2331
2332
2333
2334 3.イ
2335
2336
2337
2338 4.イ
2339
2340 - 19 -
2341
2342
2343
2344 5.エ
2345
2346
2347
2348 〔第37問〕(配点:2)
2349 争点及び証拠の整理手続に関する次の1から5までの各記述のうち,
2350 正しいものを2個選びなさ
2351 い。
2352
2353 (解答欄は,
2354 [39],
2355 [40]順不同)
2356 1.裁判所は,
2357 弁論準備手続の期日に相当と認める者の傍聴を許すことができるが,
2358 当事者が申
2359 し出た者については,
2360 手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認められる場合であっても,
2361
2362 その傍聴を許さなければならない。
2363
2364
2365 2.弁論準備手続を行う受命裁判官は,
2366 調査の嘱託,
2367 鑑定の嘱託,
2368 文書を提出してする書証の申
2369 出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
2370
2371
2372 3.裁判所は,
2373 当事者双方の申立てがある場合であっても,
2374 相当でないと認めるときは,
2375 弁論準
2376 備手続に付する裁判を取り消さないことができる。
2377
2378
2379 4.準備的口頭弁論において,
2380 裁判所は,
2381 争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは,
2382
2383 当事者本人の尋問を行うことができる。
2384
2385
2386 5.書面による準備手続において,
2387 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をす
2388 ることができる方法により,
2389 争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必
2390 要な事項について協議を行う場合には,
2391 裁判所は,
2392 当該協議の期日において,
2393 文書の証拠調べ
2394 をすることができる。
2395
2396
2397 〔第38問〕(配点:2)
2398 裁判上の自白に関する次の1から5までの各記述のうち,
2399 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
2400 か。
2401
2402 (解答欄は,
2403 [41])
2404 1.売買契約に基づく代金請求訴訟において,
2405 原告が売買契約書を書証として提出し,
2406 被告が当
2407 該売買契約書が真正に成立したことを認める陳述をした場合には,
2408 裁判所は,
2409 当該売買契約書
2410 が真正に成立しなかったものと判断することができない。
2411
2412
2413 2.消費貸借契約に基づく貸金請求訴訟において,
2414 原告が被告との間で過去に別の消費貸借契約
2415 を締結したことを主張し,
2416 被告がこれを認める陳述をした場合には,
2417 被告は,
2418 当該陳述を撤回
2419 することができない。
2420
2421
2422 3.所有権に基づく動産引渡請求訴訟において,
2423 原告が,
2424 当該動産を所有していたAからこれを
2425 購入したことを主張し,
2426 被告が,
2427 原告の主張のうちAが当該動産を所有していたことを認める
2428 陳述をした場合には,
2429 裁判所は,
2430 Aが当該動産を所有していたことを判決の基礎とすることが
2431 できる。
2432
2433
2434 4.土地の無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟におい
2435 て,
2436 被告が合意解除を理由とする当該賃貸借契約の終了を認める陳述をした場合には,
2437 裁判所
2438 は,
2439 当該賃貸借契約の終了を判決の基礎としなければならない。
2440
2441
2442 5.所有権に基づく建物明渡請求訴訟において,
2443 被告が当該建物の占有は使用貸借契約に基づく
2444 ものであると主張し,
2445 原告が被告の主張を援用して当該使用貸借契約の終了を主張した場合に
2446 は,
2447 被告は,
2448 使用貸借契約に関する主張を撤回して,
2449 当該建物の占有が賃貸借契約に基づくも
2450 のであると主張することができない。
2451
2452
2453
2454 - 20 -
2455
2456 〔第39問〕(配点:2)
2457 証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,
2458 正しいものを2個選びなさい。
2459
2460
2461 (解答欄は,
2462
2463 [42],
2464 [43]順不同)
2465 1.当事者の一方が期日に出頭しない場合には,
2466 証人尋問をすることができない。
2467
2468
2469 2.証人尋問は,
2470 映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが
2471 できる方法によってすることはできない。
2472
2473
2474 3.16歳未満の者を証人として尋問する場合には,
2475 宣誓をさせることができない。
2476
2477
2478 4.鑑定人は,
2479 鑑定に必要な学識経験を有する第三者の中から指定されるものであって,
2480 宣誓を
2481 する義務を負わない。
2482
2483
2484 5.鑑定人に口頭で鑑定意見を述べさせた後に,
2485 鑑定人に対し質問をする場合には,
2486 裁判長,
2487
2488 定の申出をした当事者,
2489 他の当事者の順序で行うのが原則である。
2490
2491
2492 〔第40問〕(配点:2)
2493 判決に関する次の1から5までの各記述のうち,
2494 正しいものはどれか。
2495
2496 (解答欄は,
2497 [44])
2498 1.判決は,
2499 言渡しによってその効力を生じ,
2500 当事者が上訴をする場合には,
2501 判決の言渡しの日
2502 の翌日から14日以内にしなければならない。
2503
2504
2505 2.判決書の原本は,
2506 判決の言渡し後に作成することもできる。
2507
2508
2509 3.判決の言渡しは,
2510 当事者双方が欠席した場合であっても,
2511 することができる。
2512
2513
2514 4.判決の言渡しは,
2515 主文と理由を朗読する方法によりしなければならない。
2516
2517
2518 5.裁判所書記官は,
2519 当事者の申請がなければ,
2520 判決書の正本や判決書に代わる調書の謄本を当
2521 事者に送達する必要はない。
2522
2523
2524 〔第41問〕(配点:2)
2525 処分権主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2526 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
2527 わせたものは,
2528 後記1から5までのうちどれか。
2529
2530 (解答欄は,
2531 [45])
2532 ア.裁判所は,
2533 原告が500万円の債務のうち200万円の存在は認めるもののそれを超える
2534 債務の不存在の確認を求める訴訟において,
2535 300万円の債務が存在すると認めるときは,
2536
2537 500万円の債務のうち300万円を超える債務の不存在を確認し,
2538 その余の部分につき請
2539 求を棄却する判決をしなければならない。
2540
2541
2542 イ.裁判所は,
2543 訴訟外において原告が被告との間で訴えを取り下げる旨の合意をしたと認める
2544 ときは,
2545 訴えの取下げによる訴訟終了の宣言をしなければならない。
2546
2547
2548 ウ.財産権上の請求に関する判決については,
2549 裁判所は,
2550 原告の申立てがない場合であっても,
2551
2552 必要があると認めるときは,
2553 仮執行宣言を付すことができる。
2554
2555
2556 エ.裁判所は,
2557 少額訴訟につき請求を認容する判決をする場合において,
2558 被告の資力その他の
2559 事情を考慮して特に必要があると認めるときは,
2560 認容する請求に係る金銭の支払について分
2561 割払の定めをし,
2562 かつ,
2563 これと併せて期限の利益を喪失することなく支払をした額の合計額
2564 が元本のうち一定額を超えた場合には残部の支払義務を免除する旨の定めをすることができ
2565 る。
2566
2567
2568 オ.裁判所は,
2569 特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において,
2570 相殺の抗弁に理由があると認
2571 めるときは,
2572 請求額から自働債権の額を控除した残存額の限度で請求を認容する判決をしな
2573 ければならない。
2574
2575
2576 1.ア
2577
2578
2579
2580 2.ア
2581
2582
2583
2584 3.イ
2585
2586
2587
2588 4.エ
2589
2590 - 21 -
2591
2592
2593
2594 5.ウ
2595
2596
2597
2598 〔第42問〕(配点:2)
2599 BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ,
2600 Aは,
2601 Bに対し,
2602 土地賃貸借契
2603 約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。
2604
2605 この場合に関する次の1から5までの各
2606 記述のうち,
2607 誤っているものを2個選びなさい。
2608
2609 (解答欄は,
2610 [46],
2611 [47]順不同)
2612 1.民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解すると,
2613
2614 口頭弁論終結前にBがCに当該建物を貸し渡した事案では,
2615 Cに訴訟を引き受けさせることは
2616 できないこととなる。
2617
2618
2619 2.民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を訴訟物たる権利の譲受け又は義務
2620 の引受けをした者と解すると,
2621 口頭弁論終結後にBがCに当該建物を貸し渡した事案では,
2622
2623 に確定判決の効力が及ぶこととなる。
2624
2625
2626 3.民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解す
2627 ると,
2628 口頭弁論終結前にCがBに無断で空き家だった当該建物に入居した事案では,
2629 Cに訴訟
2630 を引き受けさせることができることとなる。
2631
2632
2633 4.民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解す
2634 ると,
2635 口頭弁論終結前にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し,
2636 その所有権移転登記を
2637 した事案では,
2638 Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
2639
2640
2641 5.民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受け
2642 た者と解すると,
2643 口頭弁論終結後にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し,
2644 その所有権
2645 移転登記をした事案では,
2646 Cに確定判決の効力が及ぶこととなる。
2647
2648
2649 (参照条文)民事訴訟法
2650 (義務承継人の訴訟引受け)
2651 第50条
2652
2653 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したとき
2654
2655 は,
2656 裁判所は,
2657 当事者の申立てにより,
2658 決定で,
2659 その第三者に訴訟を引き受けさせることが
2660 できる。
2661
2662
2663 2・3
2664
2665 (略)
2666
2667 (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
2668 第115条
2669
2670
2671
2672 確定判決は,
2673 次に掲げる者に対してその効力を有する。
2674
2675
2676
2677
2678
2679 当事者
2680
2681
2682
2683 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
2684
2685
2686
2687 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
2688
2689
2690
2691 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2692 (略)
2693
2694 〔第43問〕(配点:2)
2695 裁判によらない訴訟の完結に関する次の1から5までの各記述のうち,
2696 判例の趣旨に照らし正し
2697 いものを2個選びなさい。
2698
2699 (解答欄は,
2700 [48],
2701 [49]順不同)
2702 1.本案について終局判決がされた後,
2703 その判決が控訴審で取り消され,
2704 事件が第一審に差し戻
2705 された場合において,
2706 改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは,
2707 再訴禁止
2708 の効果を生じない。
2709
2710
2711 2.当事者双方が,
2712 あらかじめ裁判所から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し,
2713
2714 口頭弁論の期日に出頭しないときは,
2715 裁判所は,
2716 当事者間に和解が調ったものとみなすことが
2717 できる。
2718
2719
2720 3.口頭弁論の期日に成立した和解の無効を主張する当事者は,
2721 新たな期日の指定の申立てをし
2722 なければならず,
2723 和解が無効であることの確認の訴えを提起することができない。
2724
2725
2726 4.請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭せず,
2727 相手方
2728 - 22 -
2729
2730 のみが出頭したときは,
2731 裁判所は,
2732 不出頭の当事者が請求の放棄又は認諾をする旨の陳述をし
2733 たものとみなすことができる。
2734
2735
2736 5.離婚請求訴訟において,
2737 被告は,
2738 請求の認諾をすることができない。
2739
2740
2741 〔第44問〕(配点:2)
2742 相隣地をめぐる所有権確認訴訟及び筆界(境界)確定訴訟に関する次の1から5までの各記述の
2743 うち,
2744 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
2745
2746 (解答欄は,
2747 [50])
2748 1.所有権確認訴訟では,
2749 裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが,
2750 筆界
2751 (境界)確定訴訟では,
2752 裁判上の和解により筆界(境界)を定めることができない。
2753
2754
2755 2.所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に,
2756 土地所有権の確認を求める中間確認の訴えを
2757 提起することはできるが,
2758 筆界(境界)確定を求める中間確認の訴えを提起することはできな
2759 い。
2760
2761
2762 3.所有権確認訴訟では,
2763 原告の主張する所有権の範囲より原告に有利な内容の判決をすること
2764 はできないが,
2765 筆界(境界)確定訴訟では,
2766 原告の主張する筆界(境界)より原告に有利な内
2767 容の判決をすることはできる。
2768
2769
2770 4.所有権確認訴訟では,
2771 相隣地の各所有者が当事者適格を有するが,
2772 筆界(境界)確定訴訟で
2773 は,
2774 相隣地の各登記名義人が当事者適格を有する。
2775
2776
2777 5.所有権確認訴訟では,
2778 請求の趣旨において原告の主張する土地所有権の範囲を特定する必要
2779 があるが,
2780 筆界(境界)確定訴訟では,
2781 請求の趣旨において原告の主張する筆界(境界)を特
2782 定する必要はない。
2783
2784
2785 〔第45問〕(配点:2)
2786 貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合の手続に関する次のアからオ
2787 までの各記述のうち,
2788 正しいものを組み合わせたものは,
2789 後記1から5までのうちどれか。
2790
2791 (解答
2792 欄は,
2793 [51])
2794 ア.口頭弁論は,
2795 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項につい
2796 ても,
2797 書面で準備する必要はなく,
2798 口頭弁論前直接に相手方に通知する必要もない。
2799
2800
2801 イ.裁判所は,
2802 相当と認める場合には,
2803 当事者に異議がないときに限り,
2804 証人の尋問に代え,
2805
2806 面の提出をさせることができる。
2807
2808
2809 ウ.裁判所は,
2810 必要があると認めるときは,
2811 司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見
2812 を聴くことができる。
2813
2814
2815 エ.裁判所は,
2816 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず,
2817 その他何らの防御の方法
2818 をも提出しない場合において,
2819 相当と認めるときは,
2820 和解に代わる決定をすることができる。
2821
2822
2823 オ.被告は,
2824 反訴を提起することができない。
2825
2826
2827 1.ア
2828
2829
2830
2831 2.ア
2832
2833
2834
2835 3.イ
2836
2837
2838
2839 4.ウ
2840
2841 - 23 -
2842
2843
2844
2845 5.エ
2846
2847
2848
2849