1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 法人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
9 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
10 ものは,
11 後記1から5までのうちどれか。
12
13 (解答欄は,
14 [bP])
15 ア.法人は成年後見人になることができない。
16
17
18 イ.法人は民法上の組合の組合員になることができない。
19
20
21 ウ.法人は財産以外の損害について不法行為に基づき損害賠償を請求することができない。
22
23
24 エ.法人は遺言執行者になることができる。
25
26
27 オ.法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。
28
29
30 1.ア
31
32
33
34 2.ア
35
36
37
38 3.イ
39
40
41
42 4.ウ
43
44
45
46 5.エ
47
48
49
50 〔第2問〕(配点:2)
51 任意代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
52 誤っているものを組み合わせたものは,
53
54 記1から5までのうちどれか。
55
56 (解答欄は,
57 [bQ])
58 ア.特定の法律行為をすることを委託された代理人が本人の指図に従ってその行為をした場合,
59
60 本人は,
61 自ら過失によって知らなかった事情について代理人が過失なく知らなかったことを主
62 張することができない。
63
64
65 イ.権限の定めのない代理人は,
66 保存行為をする権限のみを有する。
67
68
69 ウ.代理人が相手方と通謀して売買契約の締結を仮装した場合,
70 相手方は,
71 本人がその通謀虚偽
72 表示を知っていたか否かにかかわらず,
73 当該売買契約の無効を主張することができる。
74
75
76 エ.代理人が保佐開始の審判を受けたときは,
77 代理権は消滅する。
78
79
80 オ.代理人が相手方と売買契約を締結した後,
81 その代理人が制限行為能力者であったことが判明
82 した場合であっても,
83 本人は当該売買契約を行為能力の制限によって取り消すことができない。
84
85
86 1.ア
87
88
89
90 2.ア
91
92
93
94 3.イ
95
96
97
98 4.ウ
99
100
101
102 5.ウ
103
104
105
106 〔第3問〕(配点:2)
107 占有権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
108 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
109 たものは,
110 後記1から5までのうちどれか。
111
112 (解答欄は,
113 [bR])
114 ア.占有保持の訴えは,
115 妨害の存する間のみ提起することができる。
116
117
118 イ.Aが所有する甲建物にAと同居しているAの未成年の子Bは,
119 甲建物の占有権を有しない。
120
121
122 ウ.Aは,
123 Bが所有する甲土地を解除条件付でBから買い受ける旨の売買契約を締結し,
124 当該売
125 買契約に基づいてBから甲土地の引渡しを受けた。
126
127 その後,
128 解除条件が成就した場合,
129 Aの甲
130 土地に対する占有は自主占有でなくなる。
131
132
133 エ.甲土地を占有していた権利能力なき社団が一般社団法人になった場合,
134 その一般社団法人は,
135
136 甲土地の取得時効を主張するに際して,
137 権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張す
138 ることができる。
139
140
141 オ.占有の訴えに対し,
142 本権に基づく反訴を提起することはできない。
143
144
145 1.ア
146
147
148
149 2.ア
150
151
152
153 3.イ
154
155
156
157 4.ウ
158
159 - 2 -
160
161
162
163 5.ウ
164
165
166
167 〔第4問〕(配点:2)
168 所有権の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,
169 判例の趣旨に照らし誤っているものを
170 組み合わせたものは,
171 後記1から5までのうちどれか。
172
173 (解答欄は,
174 [bS])
175 ア.AがA所有の甲土地をBに譲渡し,
176 Bが甲土地上に立木を植栽して明認方法を施した場合に
177 おいて,
178 その後,
179 AがCに甲土地を譲渡して,
180 Cに対する所有権移転登記をしたときは,
181 明認
182 方法が存続していたとしても,
183 BはCに対して,
184 立木の所有権を対抗することができない。
185
186
187 イ.AがBに対して,
188 完成した建物の所有権の帰属について特約をせずに,
189 A所有の土地上に建
190 物を建築することを注文したところ,
191 Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中
192 止した場合(その時点における時価400万円相当)において,
193 Aから残工事を請け負ったC
194 が自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げ(その時点における時価9
195 00万円相当),
196 かつ,
197 AがCに代金を支払っていないときは,
198 当該建物の所有権は,
199 Cに帰
200 属する。
201
202
203 ウ.Aの所有する船舶(時価600万円相当)に,
204 Bの所有する発動機(時価400万円相当)
205 が取り付けられた場合において,
206 損傷しなければこれらを分離することができず,
207 主従の区別
208 がつかないときは,
209 当該発動機付船舶は,
210 3対2の割合でAとBが共有する。
211
212
213 エ.Aが所有する建物を賃借したBがAの同意を得て増築をした場合には,
214 その増築部分につい
215 て取引上の独立性がなくても,
216 増築部分の所有権は,
217 Bに帰属する。
218
219
220 オ.Aの所有する液体甲(100立方メートル)が,
221 Bの所有する液体乙(10立方メートル)
222 と混和して識別することができなくなり,
223 液体丙(110立方メートル)となった場合におい
224 て,
225 Aが液体丙の所有権を取得したときは,
226 BはAに対し,
227 不当利得の規定に従い,
228 その償金
229 を請求することができる。
230
231
232 1.ア
233
234
235
236 2.ア
237
238
239
240 3.イ
241
242
243
244 4.ウ
245
246
247
248 5.エ
249
250
251
252 〔第5問〕(配点:2)
253 担保物権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
254 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
255 合わせたものは,
256 後記1から5までのうちどれか。
257
258 (解答欄は,
259 [bT])
260 ア.留置権は,
261 債務者以外の者の物についても成立する。
262
263
264 イ.一般の先取特権は,
265 債務者以外の者の財産についても成立する。
266
267
268 ウ.質権は,
269 債務者の財産についてのみ設定することができる。
270
271
272 エ.抵当権は,
273 永小作権を目的として設定することができる。
274
275
276 オ.立木に土地と分離して抵当権を設定した場合,
277 明認方法によって,
278 その抵当権を第三者に対
279 抗することはできない。
280
281
282 1.ア
283
284
285
286 2.ア
287
288
289
290 3.イ
291
292
293
294 4.イ
295
296 - 3 -
297
298
299
300 5.エ
301
302
303
304 〔第6問〕(配点:2)
305 法定地上権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
306 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
307 わせたものは,
308 後記1から5までのうちどれか。
309
310 (解答欄は,
311 [bU])
312 ア.Aが所有する甲土地及びその上の乙建物にBのために共同抵当権が設定された後,
313 乙建物が
314 取り壊され,
315 甲土地上に新たにAが所有する丙建物が建築されて,
316 丙建物につきCのために抵
317 当権が設定された場合において,
318 甲土地に対するBの抵当権の実行によりDが甲土地を取得し
319 たときは,
320 法定地上権が成立する。
321
322
323 イ.Aが所有する更地の甲土地に第一順位の抵当権が設定された後,
324 甲土地上にAが所有する乙
325 建物が建築され,
326 甲土地に第二順位の抵当権が設定された場合において,
327 第二順位の抵当権の
328 実行によりBが甲土地を取得したときは,
329 法定地上権は成立しない。
330
331
332 ウ.Aが所有する甲土地上にBが所有する乙建物があるところ,
333 甲土地にCのために第一順位の
334 抵当権が設定された後,
335 Bが甲土地の所有権を取得し,
336 甲土地にDのために第二順位の抵当権
337 を設定した場合において,
338 Cの抵当権が弁済により消滅し,
339 その後,
340 Dの抵当権の実行により
341 Eが甲土地を取得したときは,
342 法定地上権が成立する。
343
344
345 エ.Aが甲土地及びその上の乙建物を所有しているが,
346 甲土地の所有権移転登記をしていなかっ
347 たところ,
348 乙建物に抵当権が設定され,
349 抵当権の実行によりBが乙建物を取得したときは,
350
351 定地上権は成立しない。
352
353
354 オ.AとBが共有する甲土地上にAが所有する乙建物があるところ,
355 Aが甲土地の共有持分につ
356 いて抵当権を設定した場合において,
357 抵当権の実行によりCがその共有持分を取得したときは,
358
359 法定地上権が成立する。
360
361
362 1.ア
363
364
365
366 2.ア
367
368
369
370 3.イ
371
372
373
374 4.イ
375
376
377
378 5.エ
379
380
381
382 〔第7問〕(配点:2)
383 詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
384 判例の趣旨に照らし正しいものを組
385 み合わせたものは,
386 後記1から5までのうちどれか。
387
388 (解答欄は,
389 [bV])
390 ア.相続の放棄は,
391 相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著し
392 い場合に限り,
393 詐害行為取消権の対象となる。
394
395
396 イ.不動産の買主は,
397 その売主がその不動産を第三者に贈与した場合,
398 それによって売主が無資
399 力となったとしても,
400 当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。
401
402
403 ウ.詐害行為取消権の対象となる贈与の目的物が不可分なものであるときは,
404 その価額が債権額
405 を超過する場合であっても,
406 贈与の全部について取り消すことができる。
407
408
409 エ.贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係において,
410 当該贈与を詐害行為取
411 消権の対象とすることはできない。
412
413
414 オ.債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において,
415 債務者がこれについてした確
416 定日付のある債権譲渡の通知は,
417 詐害行為取消権行使の対象とならない。
418
419
420 1.ア
421
422
423
424 2.ア
425
426
427
428 3.イ
429
430
431
432 4.ウ
433
434 - 4 -
435
436
437
438 5.エ
439
440
441
442 〔第8問〕(配点:2)
443 保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,
444 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
445 せたものは,
446 後記1から5までのうちどれか。
447
448 (解答欄は,
449 [bW])
450 ア.保証が付された債権が譲渡された場合においては,
451 譲渡人から主たる債務者に対して債権譲
452 渡の通知をすれば,
453 保証人に対して通知をしなくても,
454 譲受人は保証人に対して保証債務の履
455 行を請求することができる。
456
457
458 イ.未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をした場合において,
459 その債務の
460 保証人は,
461 保証契約締結の当時,
462 未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為を
463 したことを知っており,
464 かつ,
465 その後に,
466 当該未成年者の行為が,
467 未成年者の行為であること
468 を理由に取り消されたときは,
469 当該未成年者が負担していた債務と同一の目的を有する独立の
470 債務を負担したものと推定される。
471
472
473 ウ.主たる債務者が債権者に対し反対債権を有している場合であっても,
474 保証人は,
475 債権者から
476 保証債務の履行を請求されたときは,
477 保証債務を履行しなければならない。
478
479
480 エ.主たる債務について違約金の定めがない場合,
481 保証人は,
482 債権者との間で,
483 保証債務につい
484 てのみ違約金を約定することができない。
485
486
487 オ.特定物の売買契約が売主の債務不履行により解除され,
488 売主が代金返還義務を負担したとき
489 は,
490 売主のための保証人は,
491 反対の特約のない限り,
492 当該代金返還義務について保証の責任を
493 負う。
494
495
496 1.ア
497
498
499
500 2.ア
501
502
503
504 3.イ
505
506
507
508 4.ウ
509
510
511
512 5.ウ
513
514
515
516 〔第9問〕(配点:2)
517 弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち,
518 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
519 ものは,
520 後記1から5までのうちどれか。
521
522 (解答欄は,
523 [bX])
524 ア.委託を受けない保証人は,
525 主たる債務者の意思に反して弁済することができない。
526
527
528 イ.弁済を受領する権限を有しない者に対する弁済は,
529 債権者がこれによって利益を受けたとし
530 ても,
531 債権者に対し効力を有しない。
532
533
534 ウ.第三者は,
535 当事者が合意により禁止したときは,
536 弁済をすることができない。
537
538
539 エ.弁済の時期について不確定期限があるときは,
540 債務者は,
541 その期限の到来した後に履行の請
542 求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
543
544
545 オ.預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入出機から預金の払戻しを受ける行為に
546 ついては,
547 弁済の効力が生じることはない。
548
549
550 1.ア
551
552
553
554 2.ア
555
556
557
558 3.イ
559
560
561
562 4.イ
563
564 - 5 -
565
566
567
568 5.ウ
569
570
571
572 〔第10問〕(配点:2)
573 民法上の金銭消費貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,
574 判例の趣旨に照らし誤ってい
575 るものを組み合わせたものは,
576 後記1から5までのうちどれか。
577
578 (解答欄は,
579 [10])
580 ア.金銭消費貸借の予約は,
581 書面によらなければならない。
582
583
584 イ.貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても,
585 金銭消費貸借は効力を生ず
586 る。
587
588
589 ウ.金銭消費貸借において,
590 反対の意思の表示がない限り,
591 貸主は法定利率による利息を請求す
592 ることができる。
593
594
595 エ.金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合,
596 借主は,
597 特約のない限り,
598
599 元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。
600
601
602 オ.金銭消費貸借において,
603 返還場所に関する合意をしなかった場合には,
604 借主は貸主の現在の
605 住所に弁済金を持参して返還をしなければならない。
606
607
608 1.ア
609
610
611
612 2.ア
613
614
615
616 3.イ
617
618
619
620 4.イ
621
622
623
624 5.エ
625
626
627
628 〔第11問〕(配点:2)
629 不動産の賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,
630 判例の趣旨に照らし誤っているもの
631 を組み合わせたものは,
632 後記1から5までのうちどれか。
633
634 (解答欄は,
635 [11])
636 ア.所有者の承諾を得ずにされた他人物賃貸借の賃借人は,
637 後日,
638 所有者からその明渡しの請求
639 を受けたときは,
640 それ以後,
641 賃貸人に対して賃料の支払を拒むことができる。
642
643
644 イ.対抗力のある賃借権を有する賃借人は,
645 賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し,
646
647 は賃借物を第三者に転貸することができる。
648
649
650 ウ.対抗力のある賃借権が設定された不動産の譲渡がされた場合において,
651 新所有者が旧所有者
652 の賃貸人としての地位を承継するには,
653 賃借人に対して承継の通知をしなければならない。
654
655
656 エ.賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において,
657 そのために賃借人が
658 賃借をした目的を達することができなくなるときは,
659 賃借人は,
660 契約の解除をすることができ
661 る。
662
663
664 オ.賃貸借は,
665 賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても,
666 当然には終了しない。
667
668
669 1.ア
670
671
672
673 2.ア
674
675
676
677 3.イ
678
679
680
681 4.ウ
682
683
684
685 5.エ
686
687
688
689 〔第12問〕(配点:2)
690 事務管理に関する次の1から5までの各記述のうち,
691 誤っているものはどれか。
692
693 (解答欄は,
694
695 12])
696 1.事務管理の管理者は,
697 本人が既に知っている場合を除き,
698 事務管理を始めたことを遅滞なく
699 本人に通知しなければならない。
700
701
702 2.事務管理によって管理者が本人のために有益な債務を負担した場合には,
703 管理者は,
704 自己に
705 代わってその債務の弁済をすることを本人に対して請求することができる。
706
707
708 3.事務管理の管理者は,
709 本人の請求があるときは,
710 いつでも事務管理の状況を報告しなければ
711 ならない。
712
713
714 4.事務管理の管理者は,
715 本人が現に管理に着手するまで,
716 事務管理を継続しなければならない。
717
718
719 5.本人の身体,
720 名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした管理者は,
721
722 これによって本人に損害が生じたときであっても,
723 悪意又は重大な過失があるのでなければ,
724
725 これによって生じた損害賠償の責任を負わない。
726
727
728
729 - 6 -
730
731 〔第13問〕(配点:2)
732 いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。
733
734 この場合に関する次のアからオ
735 までの各記述のうち,
736 正しいものを組み合わせたものは,
737 後記1から5までのうちどれか。
738
739 (解答
740 欄は,
741 [13])
742 ア.Aが成年被後見人であるとしても,
743 AがCを認知するにはAの成年後見人の同意を要しない。
744
745
746 イ.AがCを認知した場合,
747 Cの監護について必要な事項は,
748 家庭裁判所がこれを定める。
749
750
751 ウ.Cは,
752 Aが死亡した場合,
753 認知の訴えを提起することができない。
754
755
756 エ.AがCを認知した後,
757 AとBが婚姻したとしても,
758 Cは嫡出子の身分を取得することはない。
759
760
761 オ.AがCを認知しない間にCが死亡した場合において,
762 Cに未成年の子Dがあったときは,
763
764 の承諾を得なくとも,
765 AはCを認知することができる。
766
767
768 1.ア
769
770
771
772 2.ア
773
774
775
776 3.イ
777
778
779
780 4.イ
781
782
783
784 5.エ
785
786
787
788 〔第14問〕(配点:2)
789 相続人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
790 正しいものを組み合わせたものは,
791 後記1か
792 ら5までのうちどれか。
793
794 (解答欄は,
795 [14])
796 ア.Aが死亡した場合,
797 Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることはない。
798
799
800 イ.Aが死亡した場合,
801 Aの祖父BがAの相続人となることはない。
802
803
804 ウ.Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し,
805 その相続権を失った場合において,
806 その後,
807 Aの死
808 亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは,
809 CはAの代襲相続人となる。
810
811
812 エ.Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合において,
813 その後,
814 出生した子CはAの相続人とならない。
815
816
817 オ.Aが死亡した場合において,
818 Aの子Bが相続の放棄をしたときは,
819 Bの子CはAの代襲相続
820 人となることはない。
821
822
823 1.ア
824
825
826
827 2.ア
828
829
830
831 3.イ
832
833
834
835 4.ウ
836
837
838
839 5.ウ
840
841
842
843 〔第15問〕(配点:2)
844 遺言の方式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
845 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
846 み合わせたものは,
847 後記1から5までのうちどれか。
848
849 (解答欄は,
850 [15])
851 ア.自筆証書遺言における押印を指印によってすることはできない。
852
853
854 イ.秘密証書遺言をするには,
855 遺言者が証書の本文及び氏名を自書し,
856 押印をしなければならな
857 い。
858
859
860 ウ.公正証書遺言において,
861 遺言者が署名することができない場合には,
862 公証人がその事由を付
863 記して,
864 署名に代えることができる。
865
866
867 エ.自筆証書遺言の加除その他の変更は,
868 遺言者が,
869 その場所を指示し,
870 これを変更した旨を付
871 記して特にこれに署名し,
872 かつ,
873 その変更の場所に押印をしなければ,
874 その効力を生じない。
875
876
877 オ.成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには,
878 医師二人以上の立
879 会いがなければならない。
880
881
882 1.ア
883
884
885
886 2.ア
887
888
889
890 3.イ
891
892
893
894 4.ウ
895
896 - 7 -
897
898
899
900 5.エ
901
902
903
904 [商法]
905 〔第16問〕(配点:2)
906 株式会社の設立に関する次の1から5までの各記述のうち,
907 正しいものはどれか。
908
909 (解答欄は,
910
911 [16])
912 1.発起人が2人以上ある場合において,
913 そのうちの1人を発起人総代に選定したときは,
914 定款
915 には,
916 当該発起人総代のみの署名又は記名押印があれば足りる。
917
918
919 2.株式会社の成立により発起人が受ける報酬は,
920 定款に定めがない場合であっても,
921 成立後の
922 株式会社が負担する。
923
924
925 3.発起人は,
926 株式会社の成立前は,
927 定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
928
929
930 4.発起人が2人以上ある場合において,
931 株式会社の設立に際して,
932 定款に記載又は記録しない
933 で,
934 成立後の株式会社の資本金の額に関する事項を定めようとするときは,
935 その過半数の同意
936 を得れば足りる。
937
938
939 5.設立時募集株式の引受人は,
940 創立総会においてその議決権を行使した後であっても,
941 株式会
942 社の成立前であれば,
943 詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすること
944 ができる。
945
946
947 〔第17問〕(配点:2)
948 株主の権利に関する次のアからオまでの各記述のうち,
949 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
950 み合わせたものは,
951 後記1から5までのうちどれか。
952
953 (解答欄は,
954 [17])
955 ア.基準日前に株式の譲渡があった場合には,
956 会社側においては,
957 株主名簿の名義書換が何らか
958 の都合でされていなくとも,
959 当該譲渡を認め,
960 基準日が定められた権利を譲受人に行使させる
961 ことができる。
962
963
964 イ.株式会社の株主が,
965 当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため,
966 裁判所に検査役
967 選任の申立てをした時点で,
968 当該申立てをするために必要な持株要件を満たしていたとしても,
969
970 その後,
971 当該株式会社が新株を発行したことにより,
972 当該株主が当該持株要件を満たさないも
973 のとなった場合には,
974 特段の事情のない限り,
975 当該申立ては,
976 申立人の適格を欠くものとして
977 不適法となる。
978
979
980 ウ.株式会社の会計帳簿の閲覧の請求をする株主は,
981 当該請求の理由を明らかにし,
982 かつ,
983 当該
984 請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することを立証しなければならない。
985
986
987 エ.株式会社の会計帳簿の閲覧の請求をした株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にあ
988 る事業を営む場合には,
989 当該株式会社は,
990 当該株主に会計帳簿の閲覧によって知り得る情報を
991 自己の事業に利用するなどの主観的意図がないときであっても,
992 当該請求を拒むことができる。
993
994
995 オ.株主の提起した株主総会の決議の取消しの訴えの係属中当該株主が死亡した場合には,
996 相続
997 により株式を取得した相続人はその訴訟の原告たる地位を承継せず,
998 その訴訟は当然に終了す
999 る。
1000
1001
1002 1.ア
1003
1004
1005
1006 2.ア
1007
1008
1009
1010 3.イ
1011
1012
1013
1014 4.ウ
1015
1016 - 8 -
1017
1018
1019
1020 5.ウ
1021
1022
1023
1024 〔第18問〕(配点:2)
1025 新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1026 正しいものを組み合わせたものは,
1027 後記
1028 1から5までのうちどれか。
1029
1030 (解答欄は,
1031 [18])
1032 ア.会社法上の公開会社が,
1033 その取締役に対し,
1034 職務執行の対価として,
1035 募集新株予約権と引換
1036 えに金銭の払込みを要しないこととして,
1037 その新株予約権を発行する場合には,
1038 金銭の払込み
1039 を要しないこととすることが当該取締役に特に有利な条件でないときであっても,
1040 株主総会の
1041 特別決議によって,
1042 当該募集新株予約権の募集事項を定めなければならない。
1043
1044
1045 イ.株式会社が新株予約権を発行する場合には,
1046 当該新株予約権の内容として,
1047 合併により当該
1048 株式会社が消滅するときは,
1049 当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株
1050 予約権を交付することとする旨及びその条件を定めることはできない。
1051
1052
1053 ウ. 譲渡制限新株予約権の新株予約権者は,
1054 株式会社に対し譲渡等承認請求をする場合において,
1055
1056 当該株式会社が譲渡を承認しない旨の決定をするときは,
1057 当該株式会社又は当該株式会社の指
1058 定する者が当該譲渡制限新株予約権を買い取ることを請求することはできない。
1059
1060
1061 エ.募集新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合において,
1062 株主が不利益を
1063 受けるおそれがあるときは,
1064 株主は,
1065 株式会社に対し,
1066 当該新株予約権の発行をやめることを
1067 請求することができる。
1068
1069
1070 オ.株式会社は,
1071 会社法の規定に基づき,
1072 新株予約権の併合又は新株予約権の分割をすることが
1073 できる。
1074
1075
1076 1.ア
1077
1078
1079
1080 2.ア
1081
1082
1083
1084 3.イ
1085
1086
1087
1088 4.ウ
1089
1090
1091
1092 5.ウ
1093
1094
1095
1096 〔第19問〕(配点:2)
1097 株主総会に関する次の1から5までの各記述のうち,
1098 正しいものを2個選びなさい。
1099
1100 (解答欄は,
1101
1102 [19],
1103 [20]順不同)
1104 1.株主総会は,
1105 会社法上の公開会社でない株式会社に限り,
1106 株主の全員の同意があるときは,
1107
1108 招集の手続を経ることなく開催することができる。
1109
1110
1111 2.株主が,
1112 株主総会において,
1113 株主総会の目的である事項につき議案を提出するには,
1114 株式会
1115 社に対し,
1116 株主総会の日の3日前までに,
1117 当該議案を提出する旨及びその理由を通知しなけれ
1118 ばならない。
1119
1120
1121 3.株主が,
1122 取締役に対し,
1123 法定の行使期限までに,
1124 適法に,
1125 株主総会の目的である事項につき
1126 当該株主が提出しようとする議案の要領を株主総会の招集の通知に記載し,
1127 又は記録すること
1128 を請求したにもかかわらず,
1129 当該要領が株主総会の招集の通知に記載され,
1130 又は記録されなか
1131 ったことは,
1132 当該事項と関連しない株主総会の目的である事項に関する決議の取消事由となら
1133 ない。
1134
1135
1136 4.判例の趣旨によれば,
1137 取締役選任の株主総会決議取消しの訴えの係属中,
1138 その決議に基づい
1139 て選任された取締役が全て任期満了により退任し,
1140 その後の株主総会の決議によって取締役が
1141 新たに選任されたときは,
1142 特別の事情のない限り,
1143 当該決議取消しの訴えは,
1144 訴えの利益を欠
1145 くこととなる。
1146
1147
1148 5.株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことは,
1149 当該決議の
1150 無効事由となる。
1151
1152
1153
1154 - 9 -
1155
1156 〔第20問〕
1157 (配点:2)
1158 取締役会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1159 取締役会が有する監督機能に資する行為又
1160 は制度としてふさわしいものを組み合わせたものは,
1161 後記1から5までのうちどれか。
1162
1163 (解答欄は,
1164
1165 [21])
1166 ア.会社法上の公開会社でない株式会社が,
1167 取締役会の決議によるほか株主総会の決議によって
1168 も代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けること。
1169
1170
1171 イ.取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定すること。
1172
1173
1174 ウ.取締役会が代表取締役を解職するとされていること。
1175
1176
1177 エ.取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは,
1178 その取締役が取締役会を招
1179 集するとされていること。
1180
1181
1182 オ.取締役会は,
1183 3か月に1回以上,
1184 開催しなければならないとされていること。
1185
1186
1187 1.ア
1188
1189
1190
1191 2.ア
1192
1193
1194
1195 3.イ
1196
1197
1198
1199 4.イ
1200
1201
1202
1203 5.ウ
1204
1205
1206
1207 〔第21問〕(配点:2)
1208 監査役及び監査役会に関する次の1から5までの各記述のうち,
1209 誤っているものはどれか。
1210
1211 (解
1212 答欄は,
1213 [22])
1214 1.監査役は,
1215 正当な理由がなくとも,
1216 株主総会の決議によって解任することができる。
1217
1218
1219 2.監査役会は,
1220 会計監査人が職務上の義務に違反し,
1221 又は職務を怠ったときは,
1222 監査役の全員
1223 の同意によって,
1224 その会計監査人を解任することができる。
1225
1226
1227 3.監査役設置会社において,
1228 「取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした
1229 場合において,
1230 当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
1231 たときは,
1232 当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす」旨の定款の定めが
1233 ある場合には,
1234 監査役が当該提案について異議を述べたときであっても,
1235 当該提案を可決する
1236 旨の取締役会の決議があったものとみなされる。
1237
1238
1239 4.会社法上の公開会社の監査役は,
1240 取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは,
1241
1242 遅滞なく,
1243 その旨を取締役会に報告しなければならない。
1244
1245
1246 5.監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役
1247 は,
1248 その職務を行うため必要があるときは,
1249 当該株式会社の子会社に対して会計に関する報告
1250 を求め,
1251 又は当該子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
1252
1253
1254
1255 - 10 -
1256
1257 〔第22問〕(配点:2)
1258 株式会社の役員等の損害賠償責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1259 誤っているものを
1260 組み合わせたものは,
1261 後記1から5までのうちどれか。
1262
1263 (解答欄は,
1264 [23])
1265 ア.取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会
1266 社と取引をしたときは,
1267 当該取引によって当該取締役が得た利益の額は,
1268 当該取締役がその任
1269 務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。
1270
1271
1272 イ.監査役会設置会社においては,
1273 取締役は,
1274 定款を変更して当該監査役会設置会社が責任限定
1275 契約を社外取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出する
1276 には,
1277 各監査役の同意を得なければならない。
1278
1279
1280 ウ.株式会社の取締役が第三者のために当該株式会社と取引をした場合において,
1281 当該取締役が
1282 その任務を怠ったことによって当該株式会社に損害が生じたときは,
1283 当該取締役の当該株式会
1284 社に対する損害賠償責任は,
1285 任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事
1286 由によるものであることをもって免れることができない。
1287
1288
1289 エ.監査役は,
1290 監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をしたときは,
1291 当該記載
1292 をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き,
1293 これによって第三者に生
1294 じた損害を賠償する責任を負う。
1295
1296
1297 オ.執行役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損
1298 害を賠償する責任を負う場合において,
1299 監査委員である取締役もその職務を行うについて悪意
1300 又は重大な過失があったことにより当該損害を賠償する責任を負うときは,
1301 これらの者は,
1302
1303 帯債務者とされる。
1304
1305
1306 1.ア
1307
1308
1309
1310 2.ア
1311
1312
1313
1314 3.イ
1315
1316
1317
1318 4.ウ
1319
1320
1321
1322 5.エ
1323
1324
1325
1326 〔第23問〕(配点:2)
1327 持分会社に関する次の1から5までの各記述のうち,
1328 正しいものを2個選びなさい。
1329
1330 (解答欄は,
1331
1332 [24],
1333 [25]順不同)
1334 1.合名会社の設立に際して作成した定款は,
1335 公証人の認証を受けることを要しない。
1336
1337
1338 2.合名会社の債権者は,
1339 当該合名会社の営業時間内は,
1340 いつでも,
1341 その計算書類の閲覧の請求
1342 をすることができる。
1343
1344
1345 3.合資会社の無限責任社員は,
1346 当該合資会社の財産の状況にかかわらず,
1347 連帯して,
1348 当該合資
1349 会社の債務を弁済する責任を負う。
1350
1351
1352 4.新たに合資会社の有限責任社員になろうとする者は,
1353 当該有限責任社員の加入に係る定款の
1354 変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは,
1355 当該
1356 払込み又は給付を完了した時に,
1357 当該合資会社の有限責任社員となる。
1358
1359
1360 5.合同会社が資本金の額を減少する場合には,
1361 当該合同会社は,
1362 債権者異議手続をとらなけれ
1363 ばならない。
1364
1365
1366
1367 - 11 -
1368
1369 〔第24問〕(配点:2)
1370 種類株式発行会社でない会社法上の公開会社における剰余金の配当に関する次の1から5までの
1371 各記述のうち,
1372 正しいものはどれか。
1373
1374 なお,
1375 当該公開会社の純資産額は,
1376 300万円を下回らない
1377 ものとし,
1378 また,
1379 配当財産の帳簿価額の総額は,
1380 剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配
1381 可能額を超えないものとする。
1382
1383 (解答欄は,
1384 [26])
1385 1. 配当財産が金銭であるときは,
1386 当該公開会社は,
1387 株主総会の決議によって,
1388 その株主に対し,
1389
1390 株主の有する株式1000株までは1株につき100円,
1391 1000株を超える株式については
1392 1株につき50円を割り当てる旨を定めることができる。
1393
1394
1395 2.配当財産が金銭以外の財産であるときは,
1396 当該公開会社は,
1397 株主総会の決議によって,
1398 一定
1399 の数未満の数の株式を有する株主に対して当該配当財産の割当てをしないこととすることがで
1400 きる。
1401
1402
1403 3.当該公開会社は,
1404 当該公開会社の株式を配当財産として剰余金の配当をすることができる。
1405
1406
1407 4.当該公開会社は,
1408 定款の定めがない場合であっても,
1409 一事業年度の途中において1回に限り
1410 取締役会の決議によって中間配当をすることができる。
1411
1412
1413 5.当該公開会社が定時株主総会の決議に基づき剰余金の配当をした場合において,
1414 当該剰余金
1415 の配当をした日の属する事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認を受けた時におい
1416 て欠損が生じたときは,
1417 当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は,
1418 当該公開会社
1419 に対し,
1420 連帯して,
1421 当該欠損の額を支払う義務を負う。
1422
1423
1424 〔第25問〕(配点:2)
1425 債権者異議手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1426 誤ったものを組み合わせたものは,
1427
1428 後記1から5までのうちどれか。
1429
1430 (解答欄は,
1431 [27])
1432 ア.組織変更をする株式会社の債権者は,
1433 当該株式会社に対し,
1434 組織変更について異議を述べる
1435 ことができない。
1436
1437
1438 イ.新設合併をする株式会社の債権者は,
1439 当該株式会社に対し,
1440 新設合併について異議を述べる
1441 ことができる。
1442
1443
1444 ウ.吸収分割をする株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければなら
1445 ない場合において,
1446 当該株式会社の債権者が当該株式会社に対し吸収分割について異議を述べ
1447 ることができるときは,
1448 当該債権者が異議を述べることができる期間の初日は,
1449 当該承認があ
1450 った日後の日でなければならない。
1451
1452
1453 エ.株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対
1454 価が金銭のみである場合には,
1455 当該株式交換完全親株式会社の債権者は,
1456 当該株式交換完全親
1457 株式会社に対し,
1458 株式交換について異議を述べることができる。
1459
1460
1461 オ.社債管理者の設置がされていない社債の社債権者が,
1462 当該社債を発行した株式会社に対し,
1463
1464 資本金の額の減少について異議を述べるには,
1465 社債権者集会の決議によらなければならない。
1466
1467
1468 1.ア
1469
1470
1471
1472 2.ア
1473
1474
1475
1476 3.イ
1477
1478
1479
1480 4.イ
1481
1482 - 12 -
1483
1484
1485
1486 5.エ
1487
1488
1489
1490 〔第26問〕(配点:2)
1491 株主代表訴訟に係る会社法上の制度に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1492 当該制度の趣旨
1493 がなれ合いの訴訟による弊害の防止を目的とするものとしてふさわしいものを組み合わせたものは,
1494
1495 後記1から5までのうちどれか。
1496
1497 (解答欄は,
1498 [28])
1499 ア. 会社法上の公開会社においては,
1500 6か月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,
1501
1502 その期間)前から引き続き株式を有する株主でなければ,
1503 株主代表訴訟を提起することができ
1504 ない。
1505
1506
1507 イ.株主が株主代表訴訟を提起したときは,
1508 裁判所は,
1509 被告の申立てにより,
1510 当該株主に対し,
1511
1512 相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
1513
1514
1515 ウ.会社法上の公開会社は,
1516 株主代表訴訟を提起した株主から訴訟告知を受けたときは,
1517 遅滞な
1518 く,
1519 その旨を公告し,
1520 又は株主に通知しなければならない。
1521
1522
1523 エ.株主代表訴訟を提起した株主が勝訴した場合において,
1524 当該株主代表訴訟に関し,
1525 必要な費
1526 用を支出したときは,
1527 当該株式会社に対し,
1528 その費用の額の範囲内で相当と認められる額の支
1529 払を請求することができる。
1530
1531
1532 オ.一定の場合には,
1533 株主は,
1534 株主代表訴訟に係る確定した終局判決に対し,
1535 再審の訴えをもっ
1536 て,
1537 不服を申し立てることができる。
1538
1539
1540 1.ア
1541
1542
1543
1544 2.ア
1545
1546
1547
1548 3.イ
1549
1550
1551
1552 4.ウ
1553
1554
1555
1556 5.エ
1557
1558
1559
1560 〔第27問〕(配点:2)
1561 商人からその営業又は事業を承継した者の責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1562 判例
1563 の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
1564 後記1から5までのうちどれか。
1565
1566 なお,
1567
1568 「譲渡人」とは営業又は事業を譲渡した者を,
1569 「譲受人」とは営業又は事業を譲り受けた者を,
1570
1571 れぞれ指すものとする。
1572
1573 (解答欄は,
1574 [29])
1575 ア.譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には,
1576 その譲受人も,
1577 譲渡人の営業によって
1578 生じた債務を弁済する責任を負うとの商法の規定の趣旨は,
1579 当該債務の債権者において,
1580 同一
1581 の営業主体による営業が継続しているものと信じたり,
1582 営業主体の変更があったけれども譲受
1583 人により譲渡人の債務の引受けがされたと信じたりすることが通常の事態と考えられるため,
1584
1585 そのような信頼を保護することにある。
1586
1587
1588 イ.「霞が関商事合同会社」から事業を譲り受けた会社が「新霞が関商事株式会社」の商号を使
1589 用するときは,
1590 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に当たらず,
1591 譲受人は,
1592 譲渡人
1593 の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
1594
1595
1596 ウ.営業の現物出資を受けて設立された会社が現物出資をした商人の商号を引き続き使用する場
1597 合には,
1598 当該会社は,
1599 当該商人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
1600
1601
1602 エ.ゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合におい
1603 て,
1604 ゴルフ場の事業が譲渡され,
1605 譲渡人が用いていたゴルフクラブの名称を譲受人が引き続き
1606 使用しているときであっても,
1607 譲渡人の商号を譲受人が引き続き使用していないときは,
1608 譲受
1609 人は,
1610 譲渡人の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
1611
1612
1613 オ.新設分割により新設分割会社の事業を承継した新設分割設立会社は,
1614 新設分割会社の商号を
1615 引き続き使用する場合であっても,
1616 新設分割会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を
1617 負わない。
1618
1619
1620 1.ア
1621
1622
1623
1624 2.ア
1625
1626
1627
1628 3.イ
1629
1630
1631
1632 4.イ
1633
1634 - 13 -
1635
1636
1637
1638 5.エ
1639
1640
1641
1642 〔第28問〕(配点:2)
1643 商人及び商行為に関する次の1から5までの各記述のうち,
1644 誤っているものはどれか。
1645
1646 (解答欄
1647 は,
1648 [30])
1649 1.利益を得て譲渡する意思をもって動産を有償取得する行為は,
1650 商人が行う場合に限り,
1651 商行
1652 為となる。
1653
1654
1655 2.支配人の代理権は,
1656 当該支配人を選任した商人の死亡によっては,
1657 消滅しない。
1658
1659
1660 3.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは,
1661 遅滞な
1662 く,
1663 契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず,
1664 これを怠ったときは,
1665 その商人
1666 は,
1667 当該契約の申込みを承諾したものとみなされる。
1668
1669
1670 4.委託を受けた商人がその営業の範囲内において委託者のために行為をした場合には,
1671 委託者
1672 との間で報酬についての合意がないときであっても,
1673 その委託者に対し,
1674 相当な報酬を請求す
1675 ることができる。
1676
1677
1678 5.問屋は,
1679 取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは,
1680 自ら買主となることができ
1681 る。
1682
1683
1684 〔第29問〕(配点:2)
1685 小切手に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1686 誤っているものを組み合わせたものは,
1687 後記
1688 1から5までのうちどれか。
1689
1690 (解答欄は,
1691 [31])
1692 ア.小切手は,
1693 引受けをすることができない。
1694
1695
1696 イ.小切手は,
1697 振出人の自己宛てで振り出すことができない。
1698
1699
1700 ウ.特定の日に支払う旨の記載をした小切手であっても,
1701 一覧払のものとされる。
1702
1703
1704 エ.一般線引小切手は,
1705 二条の平行線内に銀行の名称を記載することにより,
1706 特定線引小切手に
1707 変更することができる。
1708
1709
1710 オ.小切手の所持人の裏書人,
1711 振出人その他の債務者に対する遡求権は,
1712 支払呈示期間経過後3
1713 年をもって時効によって消滅する。
1714
1715
1716 1.ア
1717
1718
1719
1720 2.ア
1721
1722
1723
1724 3.イ
1725
1726
1727
1728 4.イ
1729
1730
1731
1732 5.ウ
1733
1734
1735
1736 〔第30問〕(配点:2)
1737 約束手形の振出人が負う手形債務がどのようにして生ずるかについては,
1738 幾つかの立場がある。
1739
1740
1741 次のアからオまでの各記述のうち,
1742 「この立場」が,
1743 当該手形債務は,
1744 手形の作成及び署名という
1745 一方的行為によって発生すると解する立場を指すものとしてふさわしいものを組み合わせたものは,
1746
1747 後記1から5までのうちどれか。
1748
1749 (解答欄は,
1750 [32])
1751 ア.「この立場」は,
1752 一般に,
1753 署名によって署名者自身を権利者とする手形上の権利が成立し,
1754
1755 その権利が手形の交付によって相手方に譲渡されると解している。
1756
1757
1758 イ.「この立場」は,
1759 手形という書面を通じて意思表示がされ,
1760 手形の授受により,
1761 意思表示が
1762 相手方に到達すると解している。
1763
1764
1765 ウ.「この立場」は,
1766 手形を一旦作成し,
1767 署名した後であっても,
1768 占有を手放すまでは,
1769 署名者
1770 は自由に手形債務の内容を変更し,
1771 又は消滅させることができるから,
1772 手形を相手方に交付し
1773 て初めて債務を負担すると解することが手形行為者の通常の意思に合致すると主張する。
1774
1775
1776 エ.「この立場」に対しては,
1777 民法上も単独行為によって債権債務関係は生じ得るし,
1778 相手方の
1779 承諾を必要と考えるのは擬制的であるという批判がある。
1780
1781
1782 オ.「この立場」は,
1783 振出人が署名したが,
1784 受取人に交付する前の手形が振出人の下で保管され
1785 ていた間に盗取されたときは,
1786 当該手形を盗取した者から,
1787 善意でかつ重大な過失がなく当該
1788 手形を取得した者は,
1789 善意取得によって保護されると解している。
1790
1791
1792 1.ア
1793
1794
1795
1796 2.ア
1797
1798
1799
1800 3.イ
1801
1802
1803
1804 4.イ
1805
1806 - 14 -
1807
1808
1809
1810 5.ウ
1811
1812
1813
1814 [民事訴訟法]
1815 〔第31問〕(配点:2)
1816 Xは,
1817 Yに対し,
1818 甲建物を賃貸した。
1819
1820 この賃貸借契約においては,
1821 賃料,
1822 債務不履行に基づく損
1823 害賠償金その他の賃貸借契約に基づきYがXに支払う一切の金員は,
1824 Xが営む設計事務所に持参す
1825 る方法により支払うものとされていた。
1826
1827 その後,
1828 Yが賃料の支払を怠ったため,
1829 Xは,
1830 賃貸借契約
1831 を解除したが,
1832 Yは,
1833 甲建物の使用を続けている。
1834
1835 そこで,
1836 Xは,
1837 Yに対し,
1838 @賃貸借契約終了に
1839 基づく目的物返還請求として甲建物の明渡し,
1840 A賃貸借契約に基づく賃料の支払,
1841 B賃貸借契約終
1842 了による目的物返還義務の履行遅滞に基づく賃料相当損害金の支払を併せて求める訴え(以下「本
1843 件訴え」という。
1844
1845 )を提起することにした。
1846
1847 本件訴えの管轄に関する次の1から5までの各記述の
1848 うち,
1849 正しいものはどれか。
1850
1851 なお,
1852 X及びYは,
1853 いずれも自然人とし,
1854 各記述中の各所在地を管轄
1855 する裁判所は,
1856 いずれも異なるものとする。
1857
1858 (解答欄は,
1859 [33])
1860 1.Xは,
1861 本件訴えを,
1862 Xの自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが,
1863 設計事
1864 務所の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。
1865
1866
1867 2.Xは,
1868 本件訴えを,
1869 設計事務所の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが,
1870 Yの
1871 自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。
1872
1873
1874 3.Xは,
1875 本件訴えを,
1876 Yの自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが,
1877 甲建物
1878 の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。
1879
1880
1881 4.Xは,
1882 本件訴えを,
1883 甲建物の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが,
1884 Xの自宅
1885 の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。
1886
1887
1888 5.Xは,
1889 本件訴えを,
1890 設計事務所の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが,
1891 甲建
1892 物の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。
1893
1894
1895 〔第32問〕(配点:2)
1896 当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,
1897 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びな
1898 さい。
1899
1900 (解答欄は,
1901 [34],
1902 [35]順不同)
1903 1.訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は,
1904 これを有するに至った当該当事者の追認により,
1905
1906 行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
1907
1908
1909 2.遺言で遺言執行者が定められている場合に,
1910 既に完了している遺贈による登記について,
1911
1912 続人が原告となって抹消登記手続を求める訴えを提起するときは,
1913 受遺者ではなく,
1914 遺言執行
1915 者を被告としなければならない。
1916
1917
1918 3.係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者
1919 として選定するためには,
1920 自ら訴えを提起して係属中の訴訟との併合を求め,
1921 共同訴訟関係を
1922 成立させなければならない。
1923
1924
1925 4.権利能力のない社団は,
1926 構成員全員に総有的に帰属する不動産について,
1927 その所有権の登記
1928 名義人に対し,
1929 当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の
1930 原告適格を有する。
1931
1932
1933 5.未成年者が両親を法定代理人として訴えを提起した後に婚姻した後であっても,
1934 その両親は,
1935
1936 法定代理人として訴訟行為をしなければならない。
1937
1938
1939
1940 - 15 -
1941
1942 〔第33問〕(配点:2)
1943 固有必要的共同訴訟の成否に関する次の1から5までの各記述のうち,
1944 判例の趣旨に照らし誤っ
1945 ているものはどれか。
1946
1947 (解答欄は,
1948 [36])
1949 1.不動産の共有者は,
1950 共有者以外の者がその不動産につき不実の所有権移転登記を経由した場
1951 合には,
1952 その者を被告として,
1953 各自単独で,
1954 持分権に基づき,
1955 所有権移転登記の抹消登記手続
1956 を求める訴えを提起することができる。
1957
1958
1959 2.被相続人から被相続人名義の不動産の贈与を受けた者は,
1960 被相続人の共同相続人のうちの一
1961 人を被告として,
1962 贈与契約に基づき,
1963 所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができ
1964 る。
1965
1966
1967 3.不動産の共有者は,
1968 他の共有者のうちの一人を被告として,
1969 各自単独で,
1970 共有物分割を求め
1971 る訴えを提起することができる。
1972
1973
1974 4.土地の所有者は,
1975 土地上の建物の共有者のうちの一人を被告として,
1976 所有権に基づき,
1977 建物
1978 収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。
1979
1980
1981 5.不動産の賃貸人は,
1982 共同賃借人のうちの一人を被告として,
1983 賃貸借契約の終了に基づき,
1984
1985 動産の明渡しを求める訴えを提起することができる。
1986
1987
1988 〔第34問〕(配点:2)
1989 多数当事者訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
1990 判例の趣旨に照らし正しいものはど
1991 れか。
1992
1993 (解答欄は,
1994 [37])
1995 1.通常共同訴訟に係る訴えが提起された場合には,
1996 裁判所は,
1997 職権で,
1998 通常共同訴訟の要件を
1999 満たすか否かについて調査をし,
2000 その要件を欠くと判断したときには,
2001 その訴えを却下しなけ
2002 ればならない。
2003
2004
2005 2.参加承継においては,
2006 被承継人は,
2007 相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはでき
2008 ないが,
2009 引受承継においては,
2010 被承継人は,
2011 相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することが
2012 できる。
2013
2014
2015 3.訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく,
2016 訴訟の目
2017 的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも,
2018 承継人は,
2019 当事者の双方又は
2020 一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
2021
2022
2023 4.第三者が参加承継の申出をした場合には,
2024 裁判所は,
2025 当事者及び第三者を審尋した上,
2026 決定
2027 で,
2028 その許否について判断を示さなければならない。
2029
2030
2031 5.当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には,
2032 被告知者は,
2033 自らが訴訟に参加すること
2034 ができる第三者に当たらないことを理由として,
2035 即時抗告をすることができる。
2036
2037
2038
2039 - 16 -
2040
2041 〔第35問〕(配点:2)
2042 訴えの利益に関する次の1から5までの各記述のうち,
2043 判例の趣旨に照らし誤っているものを2
2044 個選びなさい。
2045
2046 (解答欄は,
2047 [38],
2048 [39]順不同)
2049 1.債権的請求権に基づく給付の訴えについては,
2050 その債権に対して仮差押えの執行がされた
2051 場合には,
2052 訴えの利益が認められない。
2053
2054
2055 2.給付の訴えについては,
2056 その給付に係る請求権について強制執行をしない旨の合意がある場
2057 合であっても,
2058 訴えの利益が認められる。
2059
2060
2061 3.所有権確認の訴えについては,
2062 その所有権に基づく物権的請求権による給付の訴えを提起す
2063 ることができる場合であっても,
2064 即時確定の利益があると認められる限り,
2065 訴えの利益が認
2066 められる。
2067
2068
2069 4.法律関係を証する書面の記載内容の真実性に争いがある場合には,
2070 その記載内容が真実であ
2071 ることの確認を求める訴えについては,
2072 訴えの利益が認められる。
2073
2074
2075 5.共同相続人間において,
2076 ある財産が被相続人の遺産かどうかに争いがある場合には,
2077 当該財
2078 産が被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,
2079 訴えの利益が認められる。
2080
2081
2082 〔第36問〕(配点:2)
2083 裁判所又は裁判長の行為に関する次の1から5までの各記述のうち,
2084 誤っているものを2個選び
2085 なさい。
2086
2087 (解答欄は,
2088 [40],
2089 [41]順不同)
2090 1.裁判長は,
2091 地方裁判所で行う証人の尋問において,
2092 当事者に先立って尋問をしようとすると
2093 きは,
2094 当事者の意見を聴かなければならない。
2095
2096
2097 2.裁判所は,
2098 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず,
2099 その他何らの防御の方法
2100 も提出しない場合に,
2101 判決書の原本に基づかないで原告の請求を認容する判決をするときは,
2102
2103 当事者の意見を聴かなければならない。
2104
2105
2106 3.裁判所は,
2107 争点及び証拠の整理を行うため必要があると認め,
2108 事件を弁論準備手続に付する
2109 ときは,
2110 当事者の意見を聴かなければならない。
2111
2112
2113 4.裁判所は,
2114 弁論準備手続において,
2115 専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続
2116 に関与させる決定を行うときは,
2117 当事者の意見を聴かなければならない。
2118
2119
2120 5.裁判所は,
2121 口頭弁論を分離するときは,
2122 当事者の意見を聴かなければならない。
2123
2124
2125
2126 - 17 -
2127
2128 〔第37問〕(配点:2)
2129 先行する訴訟行為を前提とした新たな訴訟行為の可否に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2130
2131 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
2132 後記1から5までのうちどれか。
2133
2134 (解
2135 答欄は,
2136 [42])
2137 ア.被告が主張する積極否認の内容となる重要な間接事実に立脚した新たな請求の追加的変更で
2138 あっても,
2139 従前の請求と請求の基礎の同一性がない場合には,
2140 このような訴えの変更は,
2141 許さ
2142 れない。
2143
2144
2145 イ.原告の土地明渡請求に対し,
2146 第一審裁判所が判決でその土地について賃借権を有するとの被
2147 告の抗弁に係る事実を認めた場合には,
2148 被告は,
2149 控訴審において,
2150 反訴として,
2151 原告の同意を
2152 要せずに,
2153 その土地についての賃借権存在確認の訴えを提起することができる。
2154
2155
2156 ウ.附帯控訴は,
2157 一旦取り下げても,
2158 口頭弁論終結に至るまでは,
2159 再び申し立てることができる。
2160
2161
2162 エ.本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は,
2163 その訴えと訴訟物を同一とする
2164 再訴の提起を正当なものとする新たな利益又は必要性が存するときは,
2165 取り下げた訴えと訴訟
2166 物を同一とする再訴を提起することができる。
2167
2168
2169 オ.第一審において全部勝訴の判決を得た原告は,
2170 被告が控訴した場合であっても,
2171 附帯控訴の
2172 形式で請求を拡張することができない。
2173
2174
2175 1.ア
2176
2177
2178
2179 2.ア
2180
2181
2182
2183 3.イ
2184
2185
2186
2187 4.ウ
2188
2189
2190
2191 5.エ
2192
2193
2194
2195 〔第38問〕(配点:2)
2196 抗弁に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2197 誤っているものを組み合わせたものは,
2198 後記1
2199 から5までのうちどれか(解答欄は,
2200 [43])。
2201
2202
2203 ア.10年の時効取得を原因とする土地の所有権移転登記手続を求める訴えの請求原因に対する
2204 「原告は,
2205 占有開始の時に当該土地の所有権を有しないことを知っていた。
2206
2207 」との主張は,
2208
2209 弁である。
2210
2211
2212 イ.売買契約に基づく動産の引渡しを求める訴えの請求原因に対する「原告が被告に対して代金
2213 の支払をするまで当該動産の引渡しを拒絶する。
2214
2215 」との主張は,
2216 抗弁である。
2217
2218
2219 ウ.消費貸借契約に基づく貸金返還を求める訴えの請求原因に対する「金銭の交付が贈与契約に
2220 基づくものであったから,
2221 金銭の返還請求権は発生しない。
2222
2223 」との主張は,
2224 抗弁である。
2225
2226
2227 エ.所有権に基づく土地の明渡しを求める訴えの請求原因に対する「原告は,
2228 他の第三者に対し
2229 て当該土地を売り,
2230 所有権を失った。
2231
2232 」との主張は,
2233 抗弁である。
2234
2235
2236 オ.保証契約に基づく保証債務の履行を求める訴えの請求原因に対する「主債務者が保証契約書
2237 を偽造した。
2238
2239 」との主張は,
2240 抗弁である。
2241
2242
2243 1.ア
2244
2245
2246
2247 2.ア
2248
2249
2250
2251 3.イ
2252
2253
2254
2255 4.ウ
2256
2257 - 18 -
2258
2259
2260
2261 5.エ
2262
2263
2264
2265 〔第39問〕(配点:2)
2266 文書又は検証物に関する次の1から5までの各記述のうち,
2267 誤っているものを2個選びなさい。
2268
2269
2270 (解答欄は,
2271 [44],
2272 [45]順不同)
2273 1.裁判所は,
2274 当事者が文書提出命令に従わないときは,
2275 当該文書の記載に関する相手方の主張
2276 を真実と認めることができる。
2277
2278
2279 2.裁判所は,
2280 第三者が文書提出命令に従わないからといって,
2281 文書提出命令を申し立てた当事
2282 者の当該文書の記載に関する主張を真実と認めることはできない。
2283
2284
2285 3.裁判所は,
2286 文書の成立の真否に争いがあり,
2287 対照をするのに適当な相手方の筆跡がない場合
2288 に,
2289 対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命じたにもかかわらず,
2290 相手方が正当な理由な
2291 くこれに従わないときは,
2292 当該文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることが
2293 できる。
2294
2295
2296 4.裁判所は,
2297 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真
2298 正を争ったときは,
2299 当該文書の記載の内容が真実であると認めることができる。
2300
2301
2302 5.裁判所は,
2303 当事者が検証物提示命令に従わないからといって,
2304 当該検証物の性状に関する相
2305 手方の主張を真実と認めることはできない。
2306
2307
2308 〔第40問〕(配点:2)
2309 私文書の成立に関する次の1から5までの各記述のうち,
2310 判例の趣旨に照らし誤っているものは
2311 どれか。
2312
2313 (解答欄は,
2314 [46])
2315 1.文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが,
2316 私文書の成立について当事
2317 者間に争いがない場合には,
2318 裁判所は,
2319 証拠に基づかなくても,
2320 当該私文書が真正に成立した
2321 ものと認めることができる。
2322
2323
2324 2.成立に争いのある私文書に本人による署名と押印のいずれも存在しない場合であっても,
2325
2326 判所は,
2327 証拠及び弁論の全趣旨に基づき,
2328 自由な心証によって,
2329 当該私文書が真正に成立した
2330 ものと認めることができる。
2331
2332
2333 3.成立に争いのある私文書に本人名義の署名が存在する場合には,
2334 その署名をしたのが本人で
2335 あるかどうかかが明らかでないときであっても,
2336 その署名は本人の意思に基づいてされたもの
2337 と事実上推定され,
2338 ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。
2339
2340
2341 4.成立に争いのある私文書に本人の印章による印影が存在する場合には,
2342 その印影は本人の意
2343 思に基づいて顕出されたものと事実上推定され,
2344 ひいては当該私文書が真正に成立したものと
2345 推定される。
2346
2347
2348 5.成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが,
2349 その署名がされた後に当該私文書
2350 の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には,
2351 当該私文書が真正に成立し
2352 たとの推定は覆される。
2353
2354
2355
2356 - 19 -
2357
2358 〔第41問〕(配点:2)
2359 判決が確定した場合に関する次の1から5までの各記述のうち,
2360 判例の趣旨に照らし正しいもの
2361 を2個選びなさい。
2362
2363 (解答欄は,
2364 [47],
2365 [48]順不同)
2366 1.XのYに対する貸金返還請求訴訟の第一審の口頭弁論が平成30年3月16日に終結し,
2367
2368 求を全部認容する判決が同年4月20日に言い渡されて同年5月9日に確定した場合に,
2369 Yが
2370 Xに対してこの確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,
2371 同月1日にこの貸金に対
2372 して弁済したことを請求異議の事由として主張することができる。
2373
2374
2375 2.XがYに対して1000万円の貸金債権の一部として100万円の支払を求める訴訟におい
2376 て,
2377 1000万円の貸付けはあったが940万円は弁済されたとして,
2378 60万円の限度で請求
2379 を認容する判決が確定した場合に,
2380 Xは,
2381 Yに対し,
2382 貸金1000万円のうち前訴で請求しな
2383 かった900万円の支払を求める訴えを提起することができる。
2384
2385
2386 3.XがYに対して交通事故による損害賠償として1000万円の支払を求める訴訟において,
2387
2388 400万円の限度で請求を認容する判決が確定した場合に,
2389 XがYに対してその後に同一の交
2390 通事故による損害賠償を求めて提起した訴えにおいて,
2391 前訴の事実審の口頭弁論終結時までに
2392 予見することができなかった後遺障害がその後に発生したと主張することは,
2393 前訴の確定判決
2394 の既判力に抵触し,
2395 許されない。
2396
2397
2398 4.XY間の甲土地の売買契約が錯誤により無効であるとしてXがYに対して提起した所有権に
2399 基づく所有権移転登記抹消登記手続を求める訴えに対し,
2400 要素の錯誤がないとして,
2401 請求を棄
2402 却する判決が確定した場合に,
2403 YがXに対して当該売買契約に基づき甲土地の引渡しを求める
2404 後訴において,
2405 Xが要素の錯誤の存在を主張することは,
2406 前訴の確定判決の既判力に抵触し,
2407
2408 許されない。
2409
2410
2411 5.XがYに有する貸金債権の連帯保証人Zに対して提起した保証債務履行請求の訴えに対し,
2412
2413 請求を認容する判決が確定した後,
2414 XのYに対する貸金返還請求訴訟において,
2415 保証債務履行
2416 請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時前にYが弁済したとして,
2417 請求を棄却する判決が確定した
2418 場合に,
2419 ZがXに対して保証債務履行請求訴訟の確定判決について提起した請求異議の訴えに
2420 おいて,
2421 貸金返還請求訴訟の確定判決を請求異議の事由として援用することは,
2422 許されない。
2423
2424
2425
2426 - 20 -
2427
2428 〔第42問〕(配点:2)
2429 訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,
2430 正しいものはどれか。
2431
2432 (解答欄は,
2433 [
2434 49])
2435 1.訴えは,
2436 判決が確定した後も,
2437 その全部又は一部を取り下げることができる。
2438
2439
2440 2.控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において,
2441 1月以内に
2442 期日指定の申立てをしないときは,
2443 訴えの取下げがあったものとみなされる。
2444
2445
2446 3.訴えの取下げは,
2447 期日外においてもすることができる。
2448
2449
2450 4.本訴が取り下げられた場合において,
2451 反訴を取り下げるには,
2452 相手方の同意を得なければな
2453 らない。
2454
2455
2456 5.原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,
2457 訴えの取下げがあったもの
2458 とみなされる。
2459
2460
2461 〔第43問〕(配点:2)
2462 決定又は命令に対する不服申立てに関する次のアからオまでの各記述のうち,
2463 判例の趣旨に照ら
2464 し正しいものを組み合わせたものは,
2465 後記1から5までのうちどれか。
2466
2467 (解答欄は,
2468 [50])
2469 ア.簡易裁判所の裁判官の訴状却下命令に対しては,
2470 地方裁判所に即時抗告をすることができる。
2471
2472
2473 イ.地方裁判所が文書提出命令の申立てについてその文書の証拠調べをする必要性がないという
2474 理由でこれを却下するとした決定に対しては,
2475 その必要性があることを理由として,
2476 即時抗告
2477 をすることができる。
2478
2479
2480 ウ.高等裁判所が再抗告についてした決定に対しては,
2481 その決定が憲法に違反することを理由と
2482 して,
2483 特別抗告をすることができる。
2484
2485
2486 エ.高等裁判所がその決定に対する許可抗告の申立てについて抗告を許可しなかった場合であっ
2487 ても,
2488 最高裁判所は,
2489 法令の解釈に関する重要な事項を含むと認めるときは,
2490 抗告を受理する
2491 ことができる。
2492
2493
2494 オ.決定に対して再審の申立てをすることはできない。
2495
2496
2497 1.ア
2498
2499
2500
2501 2.ア
2502
2503
2504
2505 3.イ
2506
2507
2508
2509 4.イ
2510
2511
2512
2513 5.エ
2514
2515
2516
2517 〔第44問〕(配点:2)
2518 控訴に関する次の1から5までの各記述のうち,
2519 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
2520
2521
2522 (解答欄は,
2523 [51])
2524 1.控訴の提起は,
2525 判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に,
2526 控訴状を第一審裁判所
2527 に提出することによって行う。
2528
2529
2530 2.控訴状には,
2531 第一審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
2532
2533
2534 3.請求の客観的予備的併合がされている場合において,
2535 主位的請求を認容し,
2536 予備的請求に対
2537 する判断をしなかった第一審判決に対し,
2538 被告が控訴したときは,
2539 控訴裁判所は,
2540 主位的請求
2541 を棄却するとの判断をした上,
2542 予備的請求について判断をすることができる。
2543
2544
2545 4.請求の客観的予備的併合がされている場合において,
2546 主位的請求を棄却し,
2547 予備的請求を認
2548 容した第一審判決に対し,
2549 被告が控訴し,
2550 原告が控訴及び附帯控訴のいずれもしないときは,
2551
2552 控訴裁判所は,
2553 主位的請求に対する第一審裁判所の判断の当否の判断をすることはできない。
2554
2555
2556 5.金銭の給付訴訟において,
2557 被告の相殺の抗弁が認められて原告の請求が棄却され,
2558 原告が控
2559 訴し,
2560 被告が控訴及び附帯控訴のいずれもしない場合に,
2561 控訴裁判所が請求原因事実が認めら
2562 れないとの判断をしたときは,
2563 第一審判決を取り消して,
2564 請求を棄却するとの判決をすること
2565 ができる。
2566
2567
2568
2569 - 21 -
2570
2571 〔第45問〕(配点:2)
2572 少額訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2573 正しいものを組み合わせたものは,
2574 後記1
2575 から5までのうちどれか。
2576
2577 (解答欄は,
2578 [52])
2579 ア.被告は,
2580 反訴を提起することができる。
2581
2582
2583 イ.証拠調べは,
2584 即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
2585
2586
2587 ウ.被告は,
2588 口頭弁論の終結がされるまで,
2589 訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすること
2590 ができる。
2591
2592
2593 エ.裁判所は,
2594 請求を認容する判決をする場合に,
2595 被告の資力その他の事情を考慮して特に必要
2596 があると認めるときは,
2597 判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において,
2598 認容する請求
2599 に係る金銭の支払について,
2600 その分割払の定めをすることができる。
2601
2602
2603 オ.少額訴訟の終局判決に対して適法な異議がされ,
2604 通常の手続により審理及び裁判をすること
2605 とされた場合の終局判決に対しては,
2606 控訴をすることができる。
2607
2608
2609 1.ア
2610
2611
2612
2613 2.ア
2614
2615
2616
2617 3.イ
2618
2619
2620
2621 4.イ
2622
2623 - 22 -
2624
2625
2626
2627 5.ウ
2628
2629
2630
2631