1 短答式試験問題集[憲法]
2
3 - 1 -
4
5 [憲法]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 次の対話は,
8 公務員の人権に関する教授と学生の対話である。
9
10 教授の各質問に対する次のアから
11 ウまでの学生の各回答について,
12 それぞれ正しい場合には1を,
13 誤っている場合には2を選びなさ
14 い。
15
16 (解答欄は,
17 アからウの順に[bP]から[bR])
18 教授.公務員の地位のように権利主体と公権力との間に特殊な法律関係がある場合には,
19 憲法の
20 人権保障が原則として及ばないなどとする理論がありますね。
21
22 このような理論によって公務
23 員の人権に対する制約を正当化した最高裁判所の判決がありますか。
24
25
26 ア.
27
28 はい。
29
30 猿払事件判決(最高裁判所昭和49年11月6日大法廷判決,
31 刑集28巻9号39
32 3頁)が,
33 先生のおっしゃる趣旨の判示をして,
34 公務員の政治的意見表明の自由に対する制
35 約を正当化しています。
36
37 [bP]
38
39 教授.あなたの言うその判決は,
40 国家公務員法第102条第1項が一定の行動類型に属する政治
41 的行為を禁止していることに伴い生じ得る意見表明の自由の制約については,
42 どのような判
43 示をしていますか。
44
45
46 イ.
47
48 公務員の政治的中立性を損なうおそれのある行動類型に属する政治的行為を禁止すること
49 に伴い意見表明の自由が制約されることになっても,
50 そのような制約は行動の禁止に伴う限
51 度での間接的・付随的制約にとどまると判示しています。
52
53 [bQ]
54
55 教授.堀越事件判決(最高裁判所平成24年12月7日第二小法廷判決,
56 刑集66巻12号13
57 37頁)は,
58 公務員のしたある行為が国家公務員法第102条第1項にいう「政治的行為」
59 に該当するか否かの判断についてどのような枠組みを示していますか。
60
61
62 ウ.
63
64 同項にいう「政治的行為」の意義を,
65 公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれ
66 が実質的に認められるものと解した上,
67 その判断においては,
68 当該公務員の地位,
69 その職務
70 の内容や権限等,
71 当該公務員がした行為の性質,
72 態様,
73 目的,
74 内容等の諸般の事情を総合し
75 て判断するのが相当であると判示しています。
76
77 [bR]
78
79 〔第2問〕(配点:2)
80 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について,
81 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
82
83 正しいものには○,
84 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
85 後記1から8までの中から選
86 びなさい。
87
88 (解答欄は,
89 [bS])
90 ア.子にとって自ら選択できないような事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず,
91 子を個人
92 として尊重し,
93 その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたという事情は,
94 嫡出
95 子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失われたと判断すべき根拠となる。
96
97
98 イ.憲法第14条第1項は国民に対し法の下の平等を保障した規定であり,
99 平等の要請は,
100 事柄
101 の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,
102 差別的な取扱いをすることを禁止す
103 る趣旨と解され,
104 特に同項後段の事項は,
105 合憲性の推定が排除される事項を限定列挙したもの
106 である。
107
108
109 ウ.地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定することができるとしている条例制定権の規定
110 (憲法第94条)に照らすと,
111 地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を制定する結
112 果,
113 その取扱いに差別を生ずることがあっても,
114 地域差の故をもって憲法第14条第1項に反
115 するとはいえない。
116
117
118 1.ア○
119
120 イ○
121
122 ウ○
123
124 2.ア○
125
126 イ○
127
128 ウ×
129
130 3.ア○
131
132 イ×
133
134 ウ○
135
136 4.ア○
137
138 イ×
139
140 ウ×
141
142 5.ア×
143
144 イ○
145
146 ウ○
147
148 6.ア×
149
150 イ○
151
152 ウ×
153
154 7.ア×
155
156 イ×
157
158 ウ○
159
160 8.ア×
161
162 イ×
163
164 ウ×
165
166 - 2 -
167
168 〔第3問〕(配点:2)
169 思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
170 最高裁判所の判例の趣旨に照ら
171 して,
172 正しいものには○,
173 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
174 後記1から8までの中
175 から選びなさい。
176
177 (解答欄は,
178 [bT])
179 ア.良心の自由とは是非弁別の判断に関する事項を外部に表現する自由及び表現しない自由をも
180 広く含むと解されるが,
181 裁判所が謝罪広告を強制したとしても,
182 単に事態の真相を告白し,
183 陳
184 謝の意を表明するにとどまる限りは,
185 良心の自由を不当に制限するものではない。
186
187
188 イ.司法書士会が大震災で被災した他県の司法書士会に復興支援拠出金を寄付することは,
189 司法
190 書士会の目的の範囲を逸脱せず,
191 また,
192 司法書士会がその寄付のために会員から負担金を徴収
193 することは,
194 強制加入団体であることを考慮しても,
195 会員の政治的又は宗教的立場や思想,
196 信
197 条の自由を害するものではない。
198
199
200 ウ.破壊活動防止法第39条及び第40条のせん動罪は,
201 政治目的をもって,
202 所定の犯罪のせん
203 動をすることを処罰するものであるが,
204 せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象
205 とするもので,
206 行為の基礎となった思想,
207 信条を処罰するものではないから,
208 せん動罪が政治
209 思想を処罰するもので憲法第19条に違反するとの主張は前提を欠く。
210
211
212 1.ア○
213
214 イ○
215
216 ウ○
217
218 2.ア○
219
220 イ○
221
222 ウ×
223
224 3.ア○
225
226 イ×
227
228 ウ○
229
230 4.ア○
231
232 イ×
233
234 ウ×
235
236 5.ア×
237
238 イ○
239
240 ウ○
241
242 6.ア×
243
244 イ○
245
246 ウ×
247
248 7.ア×
249
250 イ×
251
252 ウ○
253
254 8.ア×
255
256 イ×
257
258 ウ×
259
260 〔第4問〕(配点:3)
261 信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
262 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
263
264 それぞれ正しい場合には1を,
265 誤っている場合には2を選びなさい。
266
267 (解答欄は,
268 アからウの順に
269 [bU]から[bW])
270 ア.輸血以外に救命手段がない場合には輸血を拒否するという意思決定を尊重すべきとはいえな
271 いので,
272 患者が,
273 輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして,
274 輸血を伴う医療行
275 為を拒否するとの明確な意思を有していたとしても,
276 このような意思決定をする権利は,
277 人格
278 権としての保護に値しない。
279
280 [bU]
281 イ.信仰上の理由から剣道実技の履修を拒否した高等専門学校の生徒に対して学校長が行った原
282 級留置処分及び退学処分は,
283 履修拒否が生徒の信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由か
284 らのものであり,
285 代替措置の申入れに対して学校側はそれが不可能でないのに何ら検討するこ
286 となく拒否したなどという事情の下では,
287 裁量権の範囲を超えて違法である。
288
289 [bV]
290 ウ.宗教法人に対する解散命令のような法的規制は,
291 たとえ信者の宗教上の行為を法的に制約す
292 る効果を伴わないとしても,
293 これに何らかの支障を生じさせることがあり得ることから,
294 信教
295 の自由の重要性に鑑み,
296 憲法上,
297 そのような規制が許容されるものであるかどうかは慎重に吟
298 味しなければならない。
299
300 [bW]
301
302 - 3 -
303
304 〔第5問〕(配点:3)
305 次の見解は,
306 インターネット上の名誉毀損罪の成否と表現の自由について論じたものである。
307
308 こ
309 の見解に関する次のアからエまでの各記述について,
310 それぞれ正しい場合には1を,
311 誤っている場
312 合には2を選びなさい。
313
314 (解答欄は,
315 アからエの順に[bX]から[12])
316 「インターネットの利用者は,
317 自己の見解を外部に向かって発信することができるから,
318 インタ
319 ーネットを利用している被害者は,
320 自己に向けられた加害者のインターネット上の表現行為に対し,
321
322 言論による反論が可能である。
323
324 したがって,
325 インターネットの利用者が名誉毀損の表現行為をした
326 場合には,
327 新聞などのマス・メディアを通じた表現の場合よりも,
328 名誉毀損罪の成立する範囲を限
329 定すべきである。
330
331 」
332 ア.この見解に対しては,
333 インターネット上の全ての情報を知ることは不可能であり,
334 自己の名
335 誉を毀損する表現が存在することを知らない被害者に対して反論を要求すること自体,
336 そもそ
337 も不可能である,
338 という批判があり得る。
339
340 [bX]
341 イ.言論の応酬により当不当を判断することができるのは意見や論評であって,
342 事実の摘示によ
343 る名誉毀損の場合には,
344 被害者と加害者が言論の応酬をしても,
345 インターネット利用者は真偽
346 を判断することができないという指摘は,
347 この見解の根拠となり得る。
348
349 [10]
350 ウ.この見解に対しては,
351 インターネット上に載せた情報は,
352 不特定多数の利用者が瞬時に閲覧
353 可能となり,
354 全世界に伝播される可能性もあることから,
355 被害者のインターネット上の反論に
356 よって名誉の回復が図られる保証もない,
357 という批判があり得る。
358
359 [11]
360 エ.言論による侵害に対しては,
361 言論で対抗するのが表現の自由の基本原則であり,
362 被害者が加
363 害者に対し十分な反論ができ,
364 功を奏するのであれば,
365 被害者の社会的評価が害されるおそれ
366 はないという指摘は,
367 この見解の根拠となり得る。
368
369 [12]
370 〔第6問〕(配点:3)
371 集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
372 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
373
374 それぞれ正しい場合には1を,
375 誤っている場合には2を選びなさい。
376
377 (解答欄は,
378 アからウの順に
379 [13]から[15])
380 ア.市民会館は,
381 集会をするために必須の施設であるから,
382 その使用について,
383 届出制ではなく,
384
385 許可制を採ることは,
386 集会の自由を不当に制限することになる。
387
388 [13]
389 イ.道路については,
390 交通の安全と円滑を図るという機能面が重視される結果,
391 道路における集
392 団行動の規制は,
393 集会の自由に対する制限には当たらない。
394
395 [14]
396 ウ.市の管理する公園について,
397 人の生命,
398 身体又は財産が侵害され,
399 公共の安全が損なわれる,
400
401 明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合でないのに,
402 その使用を規制するの
403 は,
404 集会の自由を不当に制限することになる。
405
406 [15]
407
408 - 4 -
409
410 〔第7問〕(配点:2)
411 学問の自由及び教育の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
412 最高裁判所の判例の趣
413 旨に照らして,
414 正しいものには○,
415 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
416 後記1から8
417 までの中から選びなさい。
418
419 (解答欄は,
420 [16])
421 ア.大学における学生の集会が,
422 大学の公認した団体が大学の許可を得て開催したものであれば,
423
424 真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく,
425 実社会の政治的社会的活動に当た
426 る場合であっても,
427 同集会への警察官の立入りは,
428 大学の有する学問の自由と自治を侵害する
429 こととなる。
430
431
432 イ.学問の自由は,
433 学問研究の自由とその研究結果の発表の自由だけでなく,
434 その研究結果を教
435 授する自由をも含むところ,
436 教育の本質上,
437 教師は,
438 高等学校以下の普通教育においても,
439 教
440 授の自由を有し,
441 自らの判断で教育内容を決定することができるのであって,
442 国が教育内容の
443 決定に介入することは許されない。
444
445
446 ウ.親は,
447 子の将来に関して最も深い関心を持ち,
448 かつ,
449 配慮をすべき立場にある者として,
450 子
451 に対する教育の自由を有しており,
452 このような親の教育の自由は,
453 主として家庭教育等学校外
454 における教育や学校選択の自由にあらわれるところ,
455 親の学校選択の自由は,
456 特定の学校の選
457 択を強要又は妨害された場合,
458 その侵害が問題となり得る。
459
460
461 1.ア○
462
463 イ○
464
465 ウ○
466
467 2.ア○
468
469 イ○
470
471 ウ×
472
473 3.ア○
474
475 イ×
476
477 ウ○
478
479 4.ア○
480
481 イ×
482
483 ウ×
484
485 5.ア×
486
487 イ○
488
489 ウ○
490
491 6.ア×
492
493 イ○
494
495 ウ×
496
497 7.ア×
498
499 イ×
500
501 ウ○
502
503 8.ア×
504
505 イ×
506
507 ウ×
508
509 〔第8問〕(配点:2)
510 居住・移転の自由に関する次のアからエまでの各記述について,
511 明らかに誤っているものの組合
512 せを,
513 後記1から6までの中から選びなさい。
514
515 (解答欄は,
516 [17])
517 ア.自衛官につき,
518 防衛大臣が指定する場所に居住しなければならないとする法律の規定は,
519 当
520 該国民が自ら自衛官に志願した結果として課される制約であるところ,
521 我が国の防衛のためい
522 つでも職務に従事できる態勢にあることが求められるという自衛官の職務の性質に照らし,
523 こ
524 のような居住地の制限は合理的な制限であって合憲と解される。
525
526
527 イ.外務大臣において,
528 著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害するおそれがあると認める
529 に足りる相当な理由がある者につき一般旅券を発給しないことができるとする法律の規定は,
530
531 単に旅券の発給を制限するに過ぎず,
532 海外渡航の自由を制約するものではないため合憲と解さ
533 れる。
534
535
536 ウ.住民が住所を変更したときには市町村長に届け出なければならない旨を義務付ける法律の規
537 定は,
538 住所・居所の決定や移転それ自体を制限するものではなく,
539 規制態様が軽微である反面,
540
541 住民票の整備により得られる公益が大きいことから合憲と解される。
542
543
544 エ.破産手続中の破産者につき,
545 裁判所の許可なく居住地を離れることを禁止する法律の規定は,
546
547 破産手続という限られた期間内にのみ適用されるものに過ぎず,
548 仮に裁判所の許可が得られな
549 くても破産手続が終結すれば自由に居住地を離れることができるため,
550 居住・移転の自由に対
551 する制約が認められず合憲と解される。
552
553
554 1.ア
555
556 イ
557
558 2.ア
559
560 ウ
561
562 3.ア
563
564 エ
565
566 4.イ
567
568 - 5 -
569
570 ウ
571
572 5.イ
573
574 エ
575
576 6.ウ
577
578 エ
579
580 〔第9問〕(配点:3)
581 労働基本権に関する次のアからエまでの各記述について,
582 それぞれ正しい場合には1を,
583 誤って
584 いる場合には2を選びなさい。
585
586 (解答欄は,
587 アからエの順に[18]から[21])
588 ア.憲法上,
589 国は,
590 労働基本権をむやみに制約する立法等の措置を行うことは許されず,
591 また同
592 時に,
593 国は,
594 労働者の労働基本権を保障する措置を講じる義務があり,
595 その意味で,
596 労働基本
597 権には自由権としての側面と社会権としての側面があるといえる。
598
599 [18]
600 イ.労働基本権には,
601 団結権,
602 団体交渉権及び団体行動権があるが,
603 これらのうち団結権は最も
604 重要かつ基本的な権利であるから,
605 団体交渉権や団体行動権について現行法上特別な制約に服
606 している自衛官や警察官にも団結権は認められている。
607
608 [19]
609 ウ.判例は,
610 労働基本権について,
611 公務員にもその保障が及ぶとし,
612 その制約の合憲性を判断す
613 る上で,
614 職務の公共性は考慮されるべきではないとする一方,
615 人事院が設けられていることな
616 どの代替措置が整備されていることを重視して,
617 一般私企業とは異なる制約に服するものとす
618 る。
619
620 [20]
621 エ.憲法第28条は,
622 その性質上,
623 私人間の関係に適用される余地はなく,
624 そのため,
625 判例は,
626
627 労働組合への加入を強制するために使用者と労働組合との間に締結されるユニオン・ショップ
628 協定の効力を団結権との関係で判断する場合にも,
629 憲法を直接適用していない。
630
631 [21]
632 〔第10問〕(配点:2)
633 憲法第24条に関する次のアからウまでの各記述について,
634 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
635
636 正しいものには○,
637 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
638 後記1から8までの中から選
639 びなさい。
640
641 (解答欄は,
642 [22])
643 ア.憲法第24条第1項は,
644 婚姻については当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべ
645 きであるとの趣旨を明らかにしたものであるから,
646 婚姻に関する法制度の内容が意に沿わない
647 ことを理由として婚姻しない者が生じるのであれば,
648 その法制度を定めた法律は,
649 憲法第24
650 条第1項の趣旨に沿わない制約を課しているものとの評価を免れないことになる。
651
652
653 イ.憲法第24条第2項は,
654 婚姻及び家族に関する事項について,
655 具体的な制度の構築を第一次
656 的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,
657 その立法に当たっては,
658 個人の尊厳と両性
659 の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,
660 指針を示すことによって,
661 その裁量の限界を画
662 したものである。
663
664
665 ウ.憲法第24条は,
666 婚姻及び家族に関する立法において,
667 憲法上の権利として保障される人格
668 権を不当に侵害せず,
669 かつ,
670 両性の形式的な平等が保たれた内容の法律の制定を求めるにとど
671 まらず,
672 憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと,
673 両性の
674 実質的な平等が保たれるように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるもの
675 である。
676
677
678 1.ア○
679
680 イ○
681
682 ウ○
683
684 2.ア○
685
686 イ○
687
688 ウ×
689
690 3.ア○
691
692 イ×
693
694 ウ○
695
696 4.ア○
697
698 イ×
699
700 ウ×
701
702 5.ア×
703
704 イ○
705
706 ウ○
707
708 6.ア×
709
710 イ○
711
712 ウ×
713
714 7.ア×
715
716 イ×
717
718 ウ○
719
720 8.ア×
721
722 イ×
723
724 ウ×
725
726 - 6 -
727
728 〔第11問〕(配点:3)
729 憲法の最高法規性に関する次のアからエまでの各記述について,
730 それぞれ正しい場合には1を,
731
732 誤っている場合には2を選びなさい。
733
734 (解答欄は,
735 アからエの順に[23]から[26])
736 ア.憲法第97条は,
737 憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けて
738 おり,
739 憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。
740
741 [23]
742 イ.日本国憲法において抵抗権が認められているという見解は,
743 憲法が最高法規であることと矛
744 盾する。
745
746 [24]
747 ウ.憲法がその国の法体系において最高法規と位置付けられる場合において,
748 国家緊急権がその
749 中に明文で規定されることはあり得ない。
750
751 [25]
752 エ.抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制のうちいずれの違憲審査制を採るかは,
753 憲法の最高法
754 規性から当然に導かれるわけではない。
755
756 [26]
757 〔第12問〕(配点:3)
758 天皇及び皇室に関する次のアからエまでの各記述について,
759 それぞれ正しい場合には1を,
760 誤っ
761 ている場合には2を選びなさい。
762
763 (解答欄は,
764 アからエの順に[27]から[30])
765 ア.天皇が,
766 法律の定めるところにより,
767 国事行為を委任する場合,
768 この委任行為自体は明らか
769 に国事行為ではないから,
770 内閣の助言と承認を要しない。
771
772 [27]
773 イ.国事行為は,
774 形式的・儀礼的な行為であるため,
775 国事行為としての天皇の行為がなくても,
776
777 政令の公布や国会の召集の法的効力は発生する。
778
779 [28]
780 ウ.摂政は,
781 天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり,
782 天皇が未成年のときなど皇
783 室典範に定める原因が生じることにより設置される。
784
785 [29]
786 エ.憲法第88条は,
787 すべて皇室財産は国に属すると規定しており,
788 皇室が私有財産を保有した
789 り運用したりすることは禁じられている。
790
791 [30]
792 〔第13問〕(配点:3)
793 選挙に関する次のアからウまでの各記述について,
794 それぞれ正しい場合には1を,
795 誤っている場
796 合には2を選びなさい。
797
798 (解答欄は,
799 アからウの順に[31]から[33])
800 ア.判例は,
801 参議院議員選挙における定数不均衡の問題について,
802 参議院の半数改選制の要請を
803 踏まえれば投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められても憲法に違反するとはいえないと
804 して,
805 衆議院の場合よりも広い立法裁量を認めてきており,
806 これまで違憲状態を認定したこと
807 はない。
808
809 [31]
810 イ.判例は,
811 衆議院議員選挙におけるいわゆる1人別枠方式について,
812 小選挙区比例代表並立制
813 の導入に当たり,
814 直ちに人口比例のみに基づいて定数配分を行った場合の影響に配慮するため
815 の方策であり,
816 新選挙制度が定着し運用が安定すればその合理性は失われるとしている。
817
818
819 [32]
820 ウ.判例は,
821 公職選挙法による選挙運動用の文書図画の頒布・掲示の規制について,
822 表現の自由
823 に対する最小限の制約とはいえないが,
824 憲法第47条の趣旨に照らせば,
825 国会の定めた選挙運
826 動のルールは合理的と考えられないような特段の事情のない限り尊重されなければならず,
827 当
828 該規制は立法裁量の範囲を逸脱しているとまではいえないので合憲であるとしている。
829
830 [33]
831
832 - 7 -
833
834 〔第14問〕(配点:2)
835 憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,
836 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
837
838 正しいものには○,
839 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
840 後記1から8までの中から選
841 びなさい。
842
843 (解答欄は,
844 [34])
845 ア.憲法第9条第2項が保持を禁止した戦力とは,
846 我が国がその主体となってこれに指揮権,
847 管
848 理権を行使し得る戦力に限られず,
849 我が国との安全保障条約に基づき我が国に駐留する外国の
850 軍隊も,
851 我が国の要請に応じて武力を行使する可能性があるので,
852 同項の戦力に該当し得る。
853
854
855 イ.憲法前文が定める平和的生存権は,
856 憲法第9条及び第3章の規定によって具体化され,
857 裁判
858 規範として現実的・個別的内容を持つものであるから,
859 森林法上の保安林指定の解除処分が自
860 衛隊の基地の建設を目的とするものである場合,
861 周辺の住民は,
862 同処分の取消訴訟において,
863
864 平和的生存権の侵害のおそれを根拠として原告適格を有する。
865
866
867 ウ.国が自衛隊の用地を取得するために私人と締結した土地売買契約は,
868 当該契約が実質的にみ
869 て公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情のない限り,
870 憲法第9
871 条の直接適用を受けず,
872 私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるに過
873 ぎない。
874
875
876 1.ア○
877
878 イ○
879
880 ウ○
881
882 2.ア○
883
884 イ○
885
886 ウ×
887
888 3.ア○
889
890 イ×
891
892 ウ○
893
894 4.ア○
895
896 イ×
897
898 ウ×
899
900 5.ア×
901
902 イ○
903
904 ウ○
905
906 6.ア×
907
908 イ○
909
910 ウ×
911
912 7.ア×
913
914 イ×
915
916 ウ○
917
918 8.ア×
919
920 イ×
921
922 ウ×
923
924 〔第15問〕(配点:3)
925 衆議院の優越に関する次のアからウまでの各記述について,
926 それぞれ正しい場合には1を,
927 誤っ
928 ている場合には2を選びなさい。
929
930 (解答欄は,
931 アからウの順に[35]から[37])
932 ア.条約の承認に関する衆議院の優越の程度は,
933 法律案の議決,
934 予算の議決のいずれの場合と比
935 べても小さい。
936
937 [35]
938 イ.参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと,
939 衆議院に解散の制度があることは,
940 衆
941 議院の優越の根拠とはならない。
942
943 [36]
944 ウ.憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については,
945 議決において衆議院の優越はなく,
946 両議
947 院の議決は対等である。
948
949 [37]
950 〔第16問〕(配点:2)
951 弾劾裁判所に関する次のアからウまでの各記述について,
952 正しいものには○,
953 誤っているものに
954 は×を付した場合の組合せを,
955 後記1から8までの中から選びなさい。
956
957 (解答欄は,
958 [38])
959 ア.弾劾裁判所に対し裁判官の罷免を求める訴追は,
960 国会の両議院において当該裁判官の罷免を
961 求める議案が可決されることにより,
962 国会が行う。
963
964
965 イ.国会の両議院の議員で組織される弾劾裁判所は,
966 国会が閉会中であっても活動することがで
967 きる。
968
969
970 ウ.弾劾裁判所により罷免の裁判の宣告を受けた裁判官は,
971 最高裁判所に対し,
972 その裁判を不服
973 として取消しを求めることができる。
974
975
976 1.ア○
977
978 イ○
979
980 ウ○
981
982 2.ア○
983
984 イ○
985
986 ウ×
987
988 3.ア○
989
990 イ×
991
992 ウ○
993
994 4.ア○
995
996 イ×
997
998 ウ×
999
1000 5.ア×
1001
1002 イ○
1003
1004 ウ○
1005
1006 6.ア×
1007
1008 イ○
1009
1010 ウ×
1011
1012 7.ア×
1013
1014 イ×
1015
1016 ウ○
1017
1018 8.ア×
1019
1020 イ×
1021
1022 ウ×
1023
1024 - 8 -
1025
1026 〔第17問〕(配点:2)
1027 司法審査が団体の内部事項に関する行為に及ぶかに関する次の学生アからエまでの各発言につい
1028 て,
1029 正しいものの組合せを,
1030 後記1から6までの中から選びなさい。
1031
1032 (解答欄は,
1033 [39])
1034 ア.「自律的な団体の内部紛争に対して司法審査が及ぶかという問題に関して,
1035 地方議会には,
1036
1037 国会の両議院のような自律権はないものの,
1038 地方議会議員に対する懲罰としての除名処分は,
1039
1040 内部規律の問題であるから,
1041 司法審査の対象とはならないとした判例があるよ。
1042
1043 」
1044 イ.「判例の考え方からすると,
1045 発声障害により自ら発声することができない地方議会議員が,
1046
1047 第三者による代読等,
1048 自らの発声以外の方法による発言を希望したのに対し,
1049 これを認めない
1050 という地方議会の決定は,
1051 純然たる内部規律の問題であるから,
1052 司法審査の対象にはならない
1053 ことになるね。
1054
1055 」
1056 ウ.「大学の単位認定行為は,
1057 特段の事情のない限り,
1058 純然たる大学内部の問題であって,
1059 大学
1060 の自主的な判断に委ねられるべきだから,
1061 司法審査の対象とならないとした判例もあった
1062 な。
1063
1064 」
1065 エ.「判例の考え方からすると,
1066 特定の授業科目の単位の取得が国家資格取得の前提要件とされ
1067 ている場合には,
1068 大学の単位認定行為が司法審査の対象になる可能性もあるね。
1069
1070 」
1071 1.ア
1072
1073 イ
1074
1075 2.ア
1076
1077 ウ
1078
1079 3.ア
1080
1081 エ
1082
1083 4.イ
1084
1085 ウ
1086
1087 5.イ
1088
1089 エ
1090
1091 6.ウ
1092
1093 エ
1094
1095 〔第18問〕(配点:3)
1096 旭川市国民健康保険条例違憲訴訟判決(最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決,
1097 民集60巻
1098 2号587頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
1099 それぞれ正しい場合には1を,
1100 誤っ
1101 ている場合には2を選びなさい。
1102
1103 (解答欄は,
1104 アからウの順に[40]から[42])
1105 ア. 憲法第84条は,
1106 「あらたに租税を課し,
1107 又は現行の租税を変更するには,
1108 法律又は法律の
1109 定める条件によることを必要とする。
1110
1111 」と定めているところ,
1112 同条にいう「法律」には条例も
1113 含まれるとする見解は,
1114 この判決と矛盾抵触する。
1115
1116 [40]
1117 イ. この判決によれば,
1118 租税以外の公課であっても,
1119 租税に類似する性質を有するものについて
1120 は,
1121 憲法第84条の趣旨が及ぶところ,
1122 その賦課徴収の強制の度合いは,
1123 当該公課と租税との
1124 類似性を検討するときの要素となる。
1125
1126 [41]
1127 ウ. この判決は,
1128 法律の委任に基づき保険料の賦課要件を定めるべき条例が保険料率の決定等を
1129 市長に委任していることにつき,
1130 委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方等
1131 を検討して,
1132 憲法第84条の趣旨に反しないものと判断した。
1133
1134 [42]
1135
1136 - 9 -
1137
1138 〔第19問〕(配点:2)
1139 次の文章は,
1140 憲法上の地方公共団体の意義について述べた最高裁判所の判決(最高裁判所昭和3
1141 8年3月27日大法廷判決,
1142 刑集17巻2号121頁)の判示を要約したものである。
1143
1144 この判決に
1145 関する次のアからエまでの各記述について,
1146 明らかに誤っているものの組合せを,
1147 後記1から6ま
1148 での中から選びなさい。
1149
1150 (解答欄は,
1151 [43])
1152 「憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたったのは,
1153 新憲法の基調とする政治民主化
1154 の一環として,
1155 住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は,
1156 その地方の住民の手でその住民
1157 の団体が主体となって処理する政治形態を保障しようとする趣旨からである。
1158
1159 この趣旨に徴すると
1160 きは,
1161 憲法第93条第2項にいう地方公共団体といい得るためには,
1162 単に法律で地方公共団体とし
1163 て取り扱われているということだけでは足らず,
1164 事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営
1165 み,
1166 共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し,
1167 沿革的にみても,
1168 また現実の行政の上に
1169 おいても,
1170 相当程度の自主立法権,
1171 自主行政権,
1172 自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された
1173 地域団体であることを必要とするものというべきである。
1174
1175 」
1176 ア.この判決は,
1177 憲法によって保障された地方自治がどのような性質を有するかという問題につ
1178 いて,
1179 個人が国家に対して固有かつ不可侵の権利を持つのと同様に,
1180 地方公共団体もまた固有
1181 の前国家的な基本権を有するという立場に立つものである。
1182
1183
1184 イ.この判決は,
1185 「事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み,
1186 共同体意識をもってい
1187 るという社会的基盤」の存在を地方公共団体の要件として挙げるが,
1188 「共同体意識」というのは
1189 測定不能で漠然とした概念ではないかとの批判がある。
1190
1191
1192 ウ.この判決のように,
1193 沿革上及び行政上の実態を基準に,
1194 憲法上の地方公共団体に当たるか否
1195 かを判断することは,
1196 憲法の下位規範である地方自治法によって憲法の解釈を行うこととなる
1197 との指摘がある。
1198
1199
1200 エ.この判決には,
1201 憲法第92条にいう「地方自治の本旨」が,
1202 第93条で具体化されている住民
1203 自治と第94条で具体化されている団体自治によって構成されていると解する余地がなくなる
1204 という問題点がある。
1205
1206
1207 1.ア
1208
1209 イ
1210
1211 2.ア
1212
1213 ウ
1214
1215 3.ア
1216
1217 エ
1218
1219 4.イ
1220
1221 ウ
1222
1223 5.イ
1224
1225 エ
1226
1227 6.ウ
1228
1229 エ
1230
1231 〔第20問〕(配点:2)
1232 憲法改正に関する次のアからウまでの各記述について,
1233 正しいものには○,
1234 誤っているものには
1235 ×を付した場合の組合せを,
1236 後記1から8までの中から選びなさい。
1237
1238 (解答欄は,
1239 [44])
1240 ア.国会法によれば,
1241 議員が憲法改正原案を発議するには,
1242 衆議院においては議員100人以上,
1243
1244 参議院においては議員50人以上の賛成を要するが,
1245 その発議に当たっては,
1246 内容において関
1247 連する事項ごとに区分して行うものとされている。
1248
1249
1250 イ.国会が発議した憲法改正に関する国民の承認は,
1251 衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙
1252 の際に行われる国民投票によることも可能であるが,
1253 これらの選挙の際に行われる場合は日本
1254 国憲法の改正手続に関する法律は適用されない。
1255
1256
1257 ウ.日本国憲法の改正手続に関する法律では,
1258 憲法改正案に対する国民投票運動に関し,
1259 公職選
1260 挙法により規制される選挙運動と比較すると,
1261 戸別訪問の禁止がないなど規制が緩和されてい
1262 る。
1263
1264
1265 1.ア○
1266
1267 イ○
1268
1269 ウ○
1270
1271 2.ア○
1272
1273 イ○
1274
1275 ウ×
1276
1277 3.ア○
1278
1279 イ×
1280
1281 ウ○
1282
1283 4.ア○
1284
1285 イ×
1286
1287 ウ×
1288
1289 5.ア×
1290
1291 イ○
1292
1293 ウ○
1294
1295 6.ア×
1296
1297 イ○
1298
1299 ウ×
1300
1301 7.ア×
1302
1303 イ×
1304
1305 ウ○
1306
1307 8.ア×
1308
1309 イ×
1310
1311 ウ×
1312
1313 - 10 -
1314
1315