1 短答式試験問題集[民法]
2
3 - 1 -
4
5 [民法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 胎児に関する次のアからオまでの各記述のうち,
8 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
9 ものは,
10 後記1から5までのうちどれか。
11
12 (解答欄は,
13 [bP])
14 ア.胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない。
15
16
17 イ.胎児を受遺者として遺贈をすることはできない。
18
19
20 ウ.胎児の父は,
21 胎児の母の承諾を得ても,
22 胎児を認知することはできない。
23
24
25 エ.胎児の母は,
26 胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない。
27
28
29 オ.胎児のときに不法行為を受けた者は,
30 出生前にその父母が胎児を代理して加害者とした和解
31 に拘束される。
32
33
34 1.ア
35
36 ウ
37
38 2.ア
39
40 エ
41
42 3.イ
43
44 ウ
45
46 4.イ
47
48 オ
49
50 5.エ
51
52 オ
53
54 〔第2問〕(配点:2)
55 法人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
56 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
57 ものは,
58 後記1から5までのうちどれか。
59
60 (解答欄は,
61 [bQ])
62 ア.法人は成年後見人になることができない。
63
64
65 イ.法人は民法上の組合の組合員になることができない。
66
67
68 ウ.法人は財産以外の損害について不法行為に基づき損害賠償を請求することができない。
69
70
71 エ.法人は遺言執行者になることができる。
72
73
74 オ.法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。
75
76
77 1.ア
78
79 イ
80
81 2.ア
82
83 オ
84
85 3.イ
86
87 ウ
88
89 4.ウ
90
91 - 2 -
92
93 エ
94
95 5.エ
96
97 オ
98
99 〔第3問〕(配点:2)
100 意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,
101 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
102 せたものは,
103 後記1から5までのうちどれか。
104
105 (解答欄は,
106 [bR])
107 ア.土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合,
108 その建物賃借
109 人は,
110 民法第94条第2項の「第三者」に当たらない。
111
112
113 イ.強迫による意思表示の取消しが認められるためには,
114 表意者が,
115 畏怖の結果,
116 完全に意思の
117 自由を失ったことを要する。
118
119
120 ウ.Aを欺罔してその農地を買い受けたBが,
121 農地法上の許可を停止条件とする所有権移転の仮
122 登記を得た上で,
123 当該売買契約上の権利をCに譲渡して当該仮登記移転の付記登記をした場合
124 には,
125 Cは民法第96条第3項の「第三者」に当たる。
126
127
128 エ.協議離婚に伴う財産分与契約において,
129 分与者は,
130 自己に譲渡所得税が課されることを知ら
131 ず,
132 課税されないとの理解を当然の前提とし,
133 かつ,
134 その旨を黙示的に表示していた場合であ
135 っても,
136 財産分与契約について錯誤による無効を主張することはできない。
137
138
139 オ.特定の意思表示が記載された内容証明郵便が受取人不在のために配達することができず,
140 留
141 置期間の経過により差出人に還付された場合,
142 受取人がその内容を十分に推知することができ,
143
144 受領も困難でなかったとしても,
145 当該意思表示が受取人に到達したものと認められることはな
146 い。
147
148
149 1.ア
150
151 イ
152
153 2.ア
154
155 ウ
156
157 3.イ
158
159 オ
160
161 4.ウ
162
163 エ
164
165 5.エ
166
167 オ
168
169 (参照条文)民法
170 (虚偽表示)
171 第94条
172 2
173
174 (略)
175
176 前項の規定による意思表示の無効は,
177 善意の第三者に対抗することができない。
178
179
180 (詐欺又は強迫)
181
182 第96条
183 3
184
185 1,
186 2(略)
187
188 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,
189 善意の第三者に対抗することができない。
190
191
192
193 〔第4問〕(配点:2)
194 任意代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
195 誤っているものを組み合わせたものは,
196 後
197 記1から5までのうちどれか。
198
199 (解答欄は,
200 [bS])
201 ア.特定の法律行為をすることを委託された代理人が本人の指図に従ってその行為をした場合,
202
203 本人は,
204 自ら過失によって知らなかった事情について代理人が過失なく知らなかったことを主
205 張することができない。
206
207
208 イ.権限の定めのない代理人は,
209 保存行為をする権限のみを有する。
210
211
212 ウ.代理人が相手方と通謀して売買契約の締結を仮装した場合,
213 相手方は,
214 本人がその通謀虚偽
215 表示を知っていたか否かにかかわらず,
216 当該売買契約の無効を主張することができる。
217
218
219 エ.代理人が保佐開始の審判を受けたときは,
220 代理権は消滅する。
221
222
223 オ.代理人が相手方と売買契約を締結した後,
224 その代理人が制限行為能力者であったことが判明
225 した場合であっても,
226 本人は当該売買契約を行為能力の制限によって取り消すことができない。
227
228
229 1.ア
230
231 イ
232
233 2.ア
234
235 オ
236
237 3.イ
238
239 エ
240
241 4.ウ
242
243 - 3 -
244
245 エ
246
247 5.ウ
248
249 オ
250
251 〔第5問〕(配点:2)
252 追認に関する次のアからオまでの各記述のうち,
253 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
254 せたものは,
255 後記1から5までのうちどれか。
256
257 (解答欄は,
258 [bT])
259 ア.無権代理行為について本人が追認を拒絶した後は,
260 本人であっても追認によってその行為を
261 有効とすることができない。
262
263
264 イ.事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成して提出した場合において,
265
266 当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し,
267 かつ,
268 後に他方が届出の事実を知ってこれ
269 を追認したときは,
270 その婚姻は追認時から将来に向かって効力を生ずる。
271
272
273 ウ.代理権を有しない者がした契約を本人が相手方に対して追認した場合であっても,
274 契約の時
275 においてその者が代理権を有しないことを相手方が知らなかったときは,
276 相手方は契約を取り
277 消すことができる。
278
279
280 エ.親権者の代理行為が利益相反行為に当たる場合,
281 本人は,
282 成年に達すれば,
283 追認することが
284 できる。
285
286
287 オ.養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合であっても,
288 養子本人は,
289
290 縁組の承諾をすることができる満15歳に達すれば,
291 追認することができる。
292
293
294 1.ア
295
296 ウ
297
298 2.ア
299
300 オ
301
302 3.イ
303
304 ウ
305
306 4.イ
307
308 エ
309
310 5.エ
311
312 オ
313
314 〔第6問〕(配点:2)
315 消滅時効の中断に関する次のアからオまでの各記述のうち,
316 判例の趣旨に照らし正しいものを組
317 み合わせたものは,
318 後記1から5までのうちどれか。
319
320 (解答欄は,
321 [bU])
322 ア.判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である。
323
324
325 イ.訴訟上相殺の主張がされ,
326 受働債権につき債務の承認がされたものと認められる場合におい
327 て,
328 その後相殺の主張が撤回されたときは,
329 承認による時効中断の効力は失われる。
330
331
332 ウ.一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えの提起があった場合,
333
334 裁判上の請求による時効中断の効力は,
335 その一部の範囲においてのみ生じ,
336 残部に及ばない。
337
338
339 エ.不動産の仮差押えによる時効中断の効力は,
340 仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決
341 が確定した時に消滅する。
342
343
344 オ.目的物の引渡請求訴訟において留置権の抗弁を主張したときは,
345 その被担保債権について裁
346 判上の請求による時効中断の効力を生ずる。
347
348
349 1.ア
350
351 イ
352
353 2.ア
354
355 ウ
356
357 3.イ
358
359 エ
360
361 4.ウ
362
363 - 4 -
364
365 オ
366
367 5.エ
368
369 オ
370
371 〔第7問〕(配点:2)
372 Aは,
373 Bとの間でAが所有する甲土地を売却する旨の売買契約(以下「本件第1売買契約」とい
374 う。
375
376 )を締結し,
377 Bからその代金の支払を受けたが,
378 AからBへの所有権移転登記手続をせず,
379 C
380 との間で甲土地を売却する旨の売買契約(以下「本件第2売買契約」という。
381
382 )を締結し,
383 Aから
384 Cへの所有権移転登記手続をした。
385
386 その後,
387 Aは行方不明になり,
388 Bは,
389 Cに対し,
390 所有権に基づ
391 いてCからBへの移転登記手続請求訴訟を提起した。
392
393 この場合に関する次のアからオまでの各記述
394 のうち,
395 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
396 後記1から5までのうちどれか。
397
398
399 (解答欄は,
400 [bV])
401 ア.Bは,
402 請求原因として,
403 Aが甲土地を所有していたこと,
404 本件第1売買契約の成立及びCの
405 登記の存在を主張立証しなければならない。
406
407
408 イ.Cは,
409 対抗要件の抗弁を主張する場合には,
410 本件第2売買契約の成立及びCが本件第2売買
411 契約締結当時,
412 本件第1売買契約について善意無過失であったことを主張立証しなければなら
413 ない。
414
415
416 ウ.Cは,
417 BがBのCに対する登記請求権を行使することができる時から20年以上行使してい
418 なかったとしても,
419 その登記請求権の時効による消滅をもって,
420 抗弁とすることはできない。
421
422
423 エ.Cが抗弁として本件第2売買契約の成立及びCの登記がこれに基づくことを主張立証した場
424 合,
425 Bは,
426 Cが本件第2売買契約締結当時,
427 本件第1売買契約について悪意であったことをも
428 って,
429 再抗弁とすることができる。
430
431
432 オ.本件第2売買契約がAの錯誤により無効であった場合,
433 Cが抗弁として本件第2売買契約の
434 成立及びCの登記がこれに基づくことを主張立証したときは,
435 Bは,
436 本件第2売買契約につい
437 てAに要素の錯誤があることをもって,
438 再抗弁とすることができる。
439
440
441 1.ア
442
443 ウ
444
445 2.ア
446
447 エ
448
449 3.イ
450
451 ウ
452
453 4.イ
454
455 オ
456
457 5.エ
458
459 オ
460
461 〔第8問〕(配点:2)
462 占有権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
463 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
464 たものは,
465 後記1から5までのうちどれか。
466
467 (解答欄は,
468 [bW])
469 ア.占有保持の訴えは,
470 妨害の存する間のみ提起することができる。
471
472
473 イ.Aが所有する甲建物にAと同居しているAの未成年の子Bは,
474 甲建物の占有権を有しない。
475
476
477 ウ.Aは,
478 Bが所有する甲土地を解除条件付でBから買い受ける旨の売買契約を締結し,
479 当該売
480 買契約に基づいてBから甲土地の引渡しを受けた。
481
482 その後,
483 解除条件が成就した場合,
484 Aの甲
485 土地に対する占有は自主占有でなくなる。
486
487
488 エ.甲土地を占有していた権利能力なき社団が一般社団法人になった場合,
489 その一般社団法人は,
490
491 甲土地の取得時効を主張するに際して,
492 権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張す
493 ることができる。
494
495
496 オ.占有の訴えに対し,
497 本権に基づく反訴を提起することはできない。
498
499
500 1.ア
501
502 イ
503
504 2.ア
505
506 オ
507
508 3.イ
509
510 エ
511
512 4.ウ
513
514 - 5 -
515
516 エ
517
518 5.ウ
519
520 オ
521
522 〔第9問〕(配点:2)
523 用益物権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
524 誤っているものを組み合わせたものは,
525 後
526 記1から5までのうちどれか。
527
528 (解答欄は,
529 [bX])
530 ア.無償の地上権を設定することはできない。
531
532
533 イ.地上権は,
534 存続期間を定めないで,
535 設定することができる。
536
537
538 ウ.無償の永小作権を設定することはできない。
539
540
541 エ.無償の地役権を設定することはできない。
542
543
544 オ.地役権は,
545 存続期間を定めないで,
546 設定することができる。
547
548
549 1.ア
550
551 エ
552
553 2.ア
554
555 オ
556
557 3.イ
558
559 ウ
560
561 4.イ
562
563 エ
564
565 5.ウ
566
567 オ
568
569 〔第10問〕(配点:3)
570 不動産物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,
571 判例の趣旨に照らし正しいものを組
572 み合わせたものは,
573 後記1から5までのうちどれか。
574
575 (解答欄は,
576 [10])
577 ア.未成年者AがA所有の甲土地をBに売却し,
578 その旨の所有権移転登記がされた後,
579 Bが,
580 A
581 の未成年の事実を過失なく知らないCに甲土地を売却し,
582 その旨の所有権移転登記がされた場
583 合において,
584 AがBに対する売買の意思表示を取り消したときは,
585 Cは,
586 Aに対し,
587 甲土地の
588 所有権の取得を主張することができない。
589
590
591 イ.AがA所有の甲土地をBに売却し,
592 その代金が未払である間に,
593 AからBへ所有権移転登記
594 がされた後,
595 Bが,
596 Bの代金未払の事実を知っているCに甲土地を売却し,
597 その旨の所有権移
598 転登記がされた場合において,
599 AがBの履行遅滞によりAB間の売買契約を解除したときは,
600
601 Cは,
602 Aに対し,
603 甲土地の所有権の取得を主張することができない。
604
605
606 ウ.AがA所有の甲土地をBに売却したが,
607 代金の支払をめぐってAB間で争いを生じ,
608 その後,
609
610 Bが甲土地の所有権を有することを確認する旨の示談が成立した場合において,
611 当該示談に立
612 会人として関与し,
613 示談書に立会人として署名捺印していたCが,
614 AからBに所有権移転登記
615 がされる前に,
616 Aに対する債権に基づいて,
617 A名義の甲土地を差し押さえ,
618 その旨の差押えの
619 登記がされたときは,
620 Bは,
621 Cに対し,
622 甲土地の所有権の取得を主張することができない。
623
624
625 エ.AがA所有の甲土地をBに売却した後,
626 CがBを害する目的で甲土地をAから買い受け,
627 そ
628 の旨の所有権移転登記がされた場合において,
629 Cが事情を知らないDに対して甲土地を売却し,
630
631 その旨の所有権移転登記がされたときは,
632 Bは,
633 Dに対し,
634 甲土地の所有権の取得を主張する
635 ことができる。
636
637
638 オ.BがA所有のA名義の甲土地を占有し,
639 取得時効が完成した後,
640 CがAから甲土地について
641 抵当権の設定を受けて抵当権設定登記がされた場合において,
642 Bがその抵当権の設定の事実を
643 知らずにその後引き続き時効取得に必要な期間甲土地を占有し,
644 その期間経過後に取得時効を
645 援用したときは,
646 Bは,
647 Cに対し,
648 抵当権の消滅を主張することができる。
649
650
651 1.ア
652
653 エ
654
655 2.ア
656
657 オ
658
659 3.イ
660
661 ウ
662
663 4.イ
664
665 - 6 -
666
667 オ
668
669 5.ウ
670
671 エ
672
673 〔第11問〕(配点:2)
674 所有権の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,
675 判例の趣旨に照らし誤っているものを
676 組み合わせたものは,
677 後記1から5までのうちどれか。
678
679 (解答欄は,
680 [11])
681 ア.AがA所有の甲土地をBに譲渡し,
682 Bが甲土地上に立木を植栽して明認方法を施した場合に
683 おいて,
684 その後,
685 AがCに甲土地を譲渡して,
686 Cに対する所有権移転登記をしたときは,
687 明認
688 方法が存続していたとしても,
689 BはCに対して,
690 立木の所有権を対抗することができない。
691
692
693 イ.AがBに対して,
694 完成した建物の所有権の帰属について特約をせずに,
695 A所有の土地上に建
696 物を建築することを注文したところ,
697 Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中
698 止した場合(その時点における時価400万円相当)において,
699 Aから残工事を請け負ったC
700 が自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げ(その時点における時価9
701 00万円相当),
702 かつ,
703 AがCに代金を支払っていないときは,
704 当該建物の所有権は,
705 Cに帰
706 属する。
707
708
709 ウ.Aの所有する船舶(時価600万円相当)に,
710 Bの所有する発動機(時価400万円相当)
711 が取り付けられた場合において,
712 損傷しなければこれらを分離することができず,
713 主従の区別
714 がつかないときは,
715 当該発動機付船舶は,
716 3対2の割合でAとBが共有する。
717
718
719 エ.Aが所有する建物を賃借したBがAの同意を得て増築をした場合には,
720 その増築部分につい
721 て取引上の独立性がなくても,
722 増築部分の所有権は,
723 Bに帰属する。
724
725
726 オ.Aの所有する液体甲(100立方メートル)が,
727 Bの所有する液体乙(10立方メートル)
728 と混和して識別することができなくなり,
729 液体丙(110立方メートル)となった場合におい
730 て,
731 Aが液体丙の所有権を取得したときは,
732 BはAに対し,
733 不当利得の規定に従い,
734 その償金
735 を請求することができる。
736
737
738 1.ア
739
740 イ
741
742 2.ア
743
744 エ
745
746 3.イ
747
748 ウ
749
750 4.ウ
751
752 オ
753
754 5.エ
755
756 オ
757
758 〔第12問〕(配点:2)
759 担保物権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
760 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
761 せたものは,
762 後記1から5までのうちどれか。
763
764 (解答欄は,
765 [12])
766 ア.留置権は,
767 その目的物の一部が債務者に引き渡された場合,
768 目的物の残部についても消滅す
769 る。
770
771
772 イ.AがBに対して動産売買の先取特権を有していた場合,
773 BがCに対してその目的物である動
774 産を売却し,
775 占有改定によりこれを引き渡したとしても,
776 Aの動産売買の先取特権は消滅しな
777 い。
778
779
780 ウ.動産質権の設定は,
781 指図による占有移転をもって目的物を債権者に引き渡すことによっても,
782
783 その効力を生じる。
784
785
786 エ.不動産質権については,
787 質権者と質権設定者との間の特約で,
788 質権者が目的物を使用収益し
789 ない旨を定めることができる。
790
791
792 オ.抵当権者は,
793 目的物が不法に占有された場合であっても,
794 不法占有者に対して,
795 抵当権に基
796 づいて目的物を直接自己に明け渡すよう求めることはできない。
797
798
799 1.ア
800
801 イ
802
803 2.ア
804
805 オ
806
807 3.イ
808
809 ウ
810
811 4.ウ
812
813 - 7 -
814
815 エ
816
817 5.エ
818
819 オ
820
821 〔第13問〕(配点:2)
822 抵当権の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
823 誤っているものを組み合わせたものは,
824
825 後記1から5までのうちどれか。
826
827 (解答欄は,
828 [13])
829 ア.抵当不動産についてその所有者から地上権を買い受けた第三者が,
830 抵当権者の請求に応じて
831 その抵当権者にその代価を弁済したときは,
832 抵当権は,
833 その第三者のために消滅する。
834
835
836 イ.主たる債務者の承継人は,
837 抵当権消滅請求をすることができない。
838
839
840 ウ.建物の賃貸借は,
841 その登記がなくても,
842 建物の引渡しがあったときは,
843 その引渡し前に登記
844 をした抵当権を有する全ての者が同意をし,
845 かつ,
846 その同意の登記があれば,
847 その同意をした
848 抵当権者に対抗することができる。
849
850
851 エ.抵当不動産をその所有者から買い受けた者は,
852 その不動産について必要費を支出した場合に
853 おいて,
854 抵当権の実行によりその不動産が競売されたときは,
855 その代価から最先順位の抵当権
856 者より先にその支出した額の償還を受けることができる。
857
858
859 オ.抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である土地を使用収益する者
860 は,
861 抵当権の実行によりその土地が競売された場合,
862 買受人の買受けの時から6か月を経過す
863 るまでは,
864 その土地を買受人に明け渡す必要がない。
865
866
867 1.ア
868
869 イ
870
871 2.ア
872
873 エ
874
875 3.イ
876
877 ウ
878
879 4.ウ
880
881 オ
882
883 5.エ
884
885 オ
886
887 〔第14問〕(配点:2)
888 法定地上権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
889 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
890 わせたものは,
891 後記1から5までのうちどれか。
892
893 (解答欄は,
894 [14])
895 ア.Aが所有する甲土地及びその上の乙建物にBのために共同抵当権が設定された後,
896 乙建物が
897 取り壊され,
898 甲土地上に新たにAが所有する丙建物が建築されて,
899 丙建物につきCのために抵
900 当権が設定された場合において,
901 甲土地に対するBの抵当権の実行によりDが甲土地を取得し
902 たときは,
903 法定地上権が成立する。
904
905
906 イ.Aが所有する更地の甲土地に第一順位の抵当権が設定された後,
907 甲土地上にAが所有する乙
908 建物が建築され,
909 甲土地に第二順位の抵当権が設定された場合において,
910 第二順位の抵当権の
911 実行によりBが甲土地を取得したときは,
912 法定地上権は成立しない。
913
914
915 ウ.Aが所有する甲土地上にBが所有する乙建物があるところ,
916 甲土地にCのために第一順位の
917 抵当権が設定された後,
918 Bが甲土地の所有権を取得し,
919 甲土地にDのために第二順位の抵当権
920 を設定した場合において,
921 Cの抵当権が弁済により消滅し,
922 その後,
923 Dの抵当権の実行により
924 Eが甲土地を取得したときは,
925 法定地上権が成立する。
926
927
928 エ.Aが甲土地及びその上の乙建物を所有しているが,
929 甲土地の所有権移転登記をしていなかっ
930 たところ,
931 乙建物に抵当権が設定され,
932 抵当権の実行によりBが乙建物を取得したときは,
933 法
934 定地上権は成立しない。
935
936
937 オ.AとBが共有する甲土地上にAが所有する乙建物があるところ,
938 Aが甲土地の共有持分につ
939 いて抵当権を設定した場合において,
940 抵当権の実行によりCがその共有持分を取得したときは,
941
942 法定地上権が成立する。
943
944
945 1.ア
946
947 ウ
948
949 2.ア
950
951 エ
952
953 3.イ
954
955 ウ
956
957 4.イ
958
959 - 8 -
960
961 オ
962
963 5.エ
964
965 オ
966
967 〔第15問〕(配点:2)
968 根抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
969 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
970 合わせたものは,
971 後記1から5までのうちどれか。
972
973 (解答欄は,
974 [15])
975 ア.元本の確定前において債務者を変更するには,
976 後順位の抵当権者の承諾を得なければならな
977 い。
978
979
980 イ.根抵当権者は,
981 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合,
982 いつでも,
983 担保すべき
984 元本の確定を請求することができる。
985
986
987 ウ.根抵当権者は,
988 根抵当権を実行した場合,
989 当該競売手続において極度額を超える部分につい
990 て配当を受けることはない。
991
992
993 エ.根抵当権の極度額の減額をするには,
994 利害関係を有する者の承諾を得ることを要しない。
995
996
997 オ.元本の確定後においては,
998 根抵当権設定者は,
999 その根抵当権の極度額を,
1000 現に存する債務の
1001 額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加え
1002 た額に減額することを請求することができる。
1003
1004
1005 1.ア
1006
1007 ウ
1008
1009 2.ア
1010
1011 エ
1012
1013 3.イ
1014
1015 エ
1016
1017 4.イ
1018
1019 オ
1020
1021 5.ウ
1022
1023 オ
1024
1025 〔第16問〕(配点:2)
1026 債権の目的に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1027 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
1028 わせたものは,
1029 後記1から5までのうちどれか。
1030
1031 (解答欄は,
1032 [16])
1033 ア.金銭に見積もることができないものは,
1034 債権の目的とすることができない。
1035
1036
1037 イ.外国の通貨で債権額を指定した場合には,
1038 債務者は,
1039 日本の通貨で弁済をすることができな
1040 い。
1041
1042
1043 ウ.元本債権が消滅したとしても,
1044 弁済期が到来した利息債権は,
1045 当然には消滅しない。
1046
1047
1048 エ.甲倉庫内の米のうち1トンの引渡しを受ける旨の制限種類債権は,
1049 甲倉庫内の米が全て滅失
1050 したときは,
1051 履行不能となる。
1052
1053
1054 オ.選択債権においては,
1055 別段の意思表示がないときは,
1056 選択権は債権者に属する。
1057
1058
1059 1.ア
1060
1061 イ
1062
1063 2.ア
1064
1065 ウ
1066
1067 3.イ
1068
1069 オ
1070
1071 4.ウ
1072
1073 エ
1074
1075 5.エ
1076
1077 オ
1078
1079 〔第17問〕(配点:2)
1080 詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1081 判例の趣旨に照らし正しいものを組
1082 み合わせたものは,
1083 後記1から5までのうちどれか。
1084
1085 (解答欄は,
1086 [17])
1087 ア.相続の放棄は,
1088 相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著し
1089 い場合に限り,
1090 詐害行為取消権の対象となる。
1091
1092
1093 イ.不動産の買主は,
1094 その売主がその不動産を第三者に贈与した場合,
1095 それによって売主が無資
1096 力となったとしても,
1097 当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。
1098
1099
1100 ウ.詐害行為取消権の対象となる贈与の目的物が不可分なものであるときは,
1101 その価額が債権額
1102 を超過する場合であっても,
1103 贈与の全部について取り消すことができる。
1104
1105
1106 エ.贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係において,
1107 当該贈与を詐害行為取
1108 消権の対象とすることはできない。
1109
1110
1111 オ.債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において,
1112 債務者がこれについてした確
1113 定日付のある債権譲渡の通知は,
1114 詐害行為取消権行使の対象とならない。
1115
1116
1117 1.ア
1118
1119 イ
1120
1121 2.ア
1122
1123 エ
1124
1125 3.イ
1126
1127 ウ
1128
1129 4.ウ
1130
1131 - 9 -
1132
1133 オ
1134
1135 5.エ
1136
1137 オ
1138
1139 〔第18問〕(配点:2)
1140 保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1141 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
1142 せたものは,
1143 後記1から5までのうちどれか。
1144
1145 (解答欄は,
1146 [18])
1147 ア.保証が付された債権が譲渡された場合においては,
1148 譲渡人から主たる債務者に対して債権譲
1149 渡の通知をすれば,
1150 保証人に対して通知をしなくても,
1151 譲受人は保証人に対して保証債務の履
1152 行を請求することができる。
1153
1154
1155 イ.未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をした場合において,
1156 その債務の
1157 保証人は,
1158 保証契約締結の当時,
1159 未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為を
1160 したことを知っており,
1161 かつ,
1162 その後に,
1163 当該未成年者の行為が,
1164 未成年者の行為であること
1165 を理由に取り消されたときは,
1166 当該未成年者が負担していた債務と同一の目的を有する独立の
1167 債務を負担したものと推定される。
1168
1169
1170 ウ.主たる債務者が債権者に対し反対債権を有している場合であっても,
1171 保証人は,
1172 債権者から
1173 保証債務の履行を請求されたときは,
1174 保証債務を履行しなければならない。
1175
1176
1177 エ.主たる債務について違約金の定めがない場合,
1178 保証人は,
1179 債権者との間で,
1180 保証債務につい
1181 てのみ違約金を約定することができない。
1182
1183
1184 オ.特定物の売買契約が売主の債務不履行により解除され,
1185 売主が代金返還義務を負担したとき
1186 は,
1187 売主のための保証人は,
1188 反対の特約のない限り,
1189 当該代金返還義務について保証の責任を
1190 負う。
1191
1192
1193 1.ア
1194
1195 イ
1196
1197 2.ア
1198
1199 オ
1200
1201 3.イ
1202
1203 エ
1204
1205 4.ウ
1206
1207 エ
1208
1209 5.ウ
1210
1211 オ
1212
1213 〔第19問〕(配点:2)
1214 弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1215 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1216 ものは,
1217 後記1から5までのうちどれか。
1218
1219 (解答欄は,
1220 [19])
1221 ア.委託を受けない保証人は,
1222 主たる債務者の意思に反して弁済することができない。
1223
1224
1225 イ.弁済を受領する権限を有しない者に対する弁済は,
1226 債権者がこれによって利益を受けたとし
1227 ても,
1228 債権者に対し効力を有しない。
1229
1230
1231 ウ.第三者は,
1232 当事者が合意により禁止したときは,
1233 弁済をすることができない。
1234
1235
1236 エ.弁済の時期について不確定期限があるときは,
1237 債務者は,
1238 その期限の到来した後に履行の請
1239 求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
1240
1241
1242 オ.預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入出機から預金の払戻しを受ける行為に
1243 ついては,
1244 弁済の効力が生じることはない。
1245
1246
1247 1.ア
1248
1249 ウ
1250
1251 2.ア
1252
1253 オ
1254
1255 3.イ
1256
1257 エ
1258
1259 4.イ
1260
1261 - 10 -
1262
1263 オ
1264
1265 5.ウ
1266
1267 エ
1268
1269 〔第20問〕(配点:2)
1270 弁済の目的物の供託に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1271 判例の趣旨に照らし正しいもの
1272 を組み合わせたものは,
1273 後記1から5までのうちどれか。
1274
1275 (解答欄は,
1276 [20])
1277 ア.債務の弁済について利害関係を有する第三者が債権者に弁済の提供をしたのに債権者がその
1278 受領を拒んだ場合,
1279 当該第三者は,
1280 債務者の意思に反するときは,
1281 供託することができない。
1282
1283
1284 イ.口頭の提供をしても債権者が弁済の受領を拒むことが明確な場合,
1285 債務者は,
1286 口頭の提供を
1287 しなくても,
1288 供託することができる。
1289
1290
1291 ウ.指名債権が二重に譲渡され,
1292 確定日付のある2つの譲渡通知が債務者に到達したが,
1293 その先
1294 後関係が不明である場合,
1295 債務者は供託することができる。
1296
1297
1298 エ.金銭債務について弁済供託がされた場合,
1299 債権者が供託金を受け取った時に債務は消滅する。
1300
1301
1302 オ.自己が相当と考える額を債務者が供託した場合には,
1303 債務の全額に満たなくても,
1304 その額に
1305 ついては供託は有効である。
1306
1307
1308 1.ア
1309
1310 イ
1311
1312 2.ア
1313
1314 オ
1315
1316 3.イ
1317
1318 ウ
1319
1320 4.ウ
1321
1322 エ
1323
1324 5.エ
1325
1326 オ
1327
1328 〔第21問〕(配点:3)
1329 相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1330 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1331 ものは,
1332 後記1から5までのうちどれか。
1333
1334 (解答欄は,
1335 [21])
1336 ア.抵当不動産の所有権を取得したAが,
1337 抵当権者Bに対する売買代金債権を有している場合に
1338 は,
1339 当該売買代金債権と抵当権の被担保債務であるCに対する貸金債務とを対当額において相
1340 殺することができる。
1341
1342
1343 イ.弁済期の定めのない貸金債権を有する者は,
1344 当該貸金債権の債務者に対して,
1345 弁済期が未到
1346 来の売買代金債務を負担している場合には,
1347 当該売買代金債務の期限の利益を放棄した上で,
1348
1349 これらの債権債務を対当額において相殺することができる。
1350
1351
1352 ウ.請負代金債務を負担する注文者が,
1353 請負人に対する貸金債権を譲り受けたが,
1354 譲受けの時点
1355 で当該貸金債権の消滅時効が完成していた。
1356
1357 その後,
1358 請負人により消滅時効が援用された場合,
1359
1360 注文者は,
1361 これらの債権債務を対当額において相殺することができない。
1362
1363
1364 エ.車両同士の交通事故が双方の運転者の過失に基因して発生し,
1365 双方に物的損害のみが生じた
1366 場合,
1367 一方の運転者は,
1368 双方の損害賠償債権を対当額において相殺することができる。
1369
1370
1371 オ.AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ,
1372 Cが,
1373 Aと称して,
1374 B銀行に対し,
1375
1376 その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし,
1377 B銀行は,
1378 CをAと誤信したため貸付け
1379 に応じた。
1380
1381 この場合,
1382 B銀行は,
1383 貸付けの際に,
1384 Cを預金者本人と認定するにつき金融機関と
1385 して負担すべき相当の注意義務を尽くしていたとしても,
1386 その貸付債権と定期預金債権とを対
1387 当額において相殺することができない。
1388
1389
1390 1.ア
1391
1392 ウ
1393
1394 2.ア
1395
1396 エ
1397
1398 3.イ
1399
1400 ウ
1401
1402 4.イ
1403
1404 - 11 -
1405
1406 オ
1407
1408 5.エ
1409
1410 オ
1411
1412 〔第22問〕(配点:2)
1413 免除に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1414 正しいものを組み合わせたものは,
1415 後記1から
1416 5までのうちどれか。
1417
1418 (解答欄は,
1419 [22])
1420 ア.債権者が債務者に免除の意思を表示した場合,
1421 免除の効果は,
1422 債務者が債権者に対して免除
1423 の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
1424
1425
1426 イ.債務の免除があった場合において,
1427 債務者が債務の免除を受けたことを忘れて弁済したとき
1428 は,
1429 債務者はその返還を求めることはできない。
1430
1431
1432 ウ.Aに対し,
1433 BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合において,
1434 A
1435 がCについて連帯の免除をしたときでも,
1436 B及びDは,
1437 Aに対し,
1438 300万円の連帯債務を負
1439 う。
1440
1441
1442 エ.Aに対し,
1443 BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合において,
1444 A
1445 がCに対して300万円の連帯債務全額について免除をしたときでも,
1446 B及びDは,
1447 Aに対し,
1448
1449 300万円の連帯債務を負う。
1450
1451
1452 オ.主たる債務者について債務の免除があった場合には,
1453 連帯保証人の債務は消滅する。
1454
1455
1456 1.ア
1457
1458 イ
1459
1460 2.ア
1461
1462 エ
1463
1464 3.イ
1465
1466 ウ
1467
1468 4.ウ
1469
1470 オ
1471
1472 5.エ
1473
1474 オ
1475
1476 〔第23問〕(配点:2)
1477 民法上の金銭消費貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1478 判例の趣旨に照らし誤ってい
1479 るものを組み合わせたものは,
1480 後記1から5までのうちどれか。
1481
1482 (解答欄は,
1483 [23])
1484 ア.金銭消費貸借の予約は,
1485 書面によらなければならない。
1486
1487
1488 イ.貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても,
1489 金銭消費貸借は効力を生ず
1490 る。
1491
1492
1493 ウ.金銭消費貸借において,
1494 反対の意思の表示がない限り,
1495 貸主は法定利率による利息を請求す
1496 ることができる。
1497
1498
1499 エ.金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合,
1500 借主は,
1501 特約のない限り,
1502
1503 元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。
1504
1505
1506 オ.金銭消費貸借において,
1507 返還場所に関する合意をしなかった場合には,
1508 借主は貸主の現在の
1509 住所に弁済金を持参して返還をしなければならない。
1510
1511
1512 1.ア
1513
1514 ウ
1515
1516 2.ア
1517
1518 エ
1519
1520 3.イ
1521
1522 ウ
1523
1524 4.イ
1525
1526 - 12 -
1527
1528 オ
1529
1530 5.エ
1531
1532 オ
1533
1534 〔第24問〕(配点:2)
1535 使用貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1536 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1537 せたものは,
1538 後記1から5までのうちどれか。
1539
1540 (解答欄は,
1541 [24])
1542 ア.建物の使用貸借において,
1543 目的建物に瑕疵があり,
1544 貸主がそれを知らなかったことについて
1545 過失がある場合には,
1546 貸主は担保責任を負う。
1547
1548
1549 イ.Aの共同相続人の一人であるBが相続開始前からAの許諾を得て遺産である建物においてA
1550 と同居していた場合,
1551 BはAの死亡時から遺産分割により当該建物の所有関係が最終的に確定
1552 するまでの間であっても,
1553 当該建物を無償で使用することができない。
1554
1555
1556 ウ.建物所有者AとBの間で,
1557 Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の
1558 合意をしたが,
1559 その引渡し前に,
1560 Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した
1561 場合,
1562 BはAに対して,
1563 使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることが
1564 できない。
1565
1566
1567 エ.借主が有益費を支出した場合において,
1568 その価格の増加が現存するときは,
1569 貸主は,
1570 その選
1571 択に従い,
1572 借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる。
1573
1574
1575 オ.借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは,
1576 貸主は,
1577 借主に対して,
1578
1579 催告をしなければ,
1580 契約を解除することができない。
1581
1582
1583 1.ア
1584
1585 イ
1586
1587 2.ア
1588
1589 エ
1590
1591 3.イ
1592
1593 オ
1594
1595 4.ウ
1596
1597 エ
1598
1599 5.ウ
1600
1601 オ
1602
1603 〔第25問〕(配点:2)
1604 Aは,
1605 Bに対し,
1606 Aの所有する甲建物を賃料月額10万円で賃貸し,
1607 甲建物をBに引き渡した。
1608
1609
1610 その後,
1611 Bは,
1612 Cに対し,
1613 甲建物を賃料月額12万円で賃貸し,
1614 甲建物をCに引き渡した。
1615
1616 この事
1617 例に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1618 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたもの
1619 は,
1620 後記1から5までのうちどれか。
1621
1622 (解答欄は,
1623 [25])
1624 ア.AがBC間の賃貸借を承諾していた場合,
1625 Aは,
1626 Cに対し,
1627 甲建物の賃料として月額12万
1628 円の支払を請求することができる。
1629
1630
1631 イ.AがBC間の賃貸借を承諾していた場合,
1632 Cは,
1633 甲建物の修繕を直接Aに対し請求すること
1634 ができない。
1635
1636
1637 ウ.AがBC間の賃貸借を承諾していた場合において,
1638 AがBとの間で甲建物の賃貸借を合意解
1639 除したときは,
1640 Aは,
1641 Cに対し,
1642 甲建物の明渡しを請求することができる。
1643
1644
1645 エ.AがBC間の賃貸借を承諾していなかった場合において,
1646 AB間の賃貸借が終了したときは,
1647
1648 Aは,
1649 Cに対し,
1650 所有権に基づく甲建物の明渡しを請求することはできるが,
1651 AB間の賃貸借
1652 の終了に基づく甲建物の明渡しを請求することはできない。
1653
1654
1655 オ.AがBC間の賃貸借を承諾していなかった場合,
1656 Aは,
1657 当然にAB間の賃貸借を解除するこ
1658 とができる。
1659
1660
1661 1.ア
1662
1663 イ
1664
1665 2.ア
1666
1667 オ
1668
1669 3.イ
1670
1671 エ
1672
1673 4.ウ
1674
1675 - 13 -
1676
1677 エ
1678
1679 5.ウ
1680
1681 オ
1682
1683 〔第26問〕(配点:2)
1684 委任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1685 正しいものを組み合わせたものは,
1686 後記1から
1687 5までのうちどれか。
1688
1689 (解答欄は,
1690 [26])
1691 ア.無償委任の受任者は,
1692 自己のためにするのと同一の注意をもって,
1693 委任事務を処理しなけれ
1694 ばならない。
1695
1696
1697 イ.受任者は,
1698 いつでも,
1699 第三者に委任事務の処理を委託することができる。
1700
1701
1702 ウ.受任者は,
1703 委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,
1704 委任者に対し,
1705
1706 その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
1707
1708
1709 エ.委任は,
1710 受任者が後見開始の審判を受けたときは,
1711 終了する。
1712
1713
1714 オ.受任者は,
1715 やむを得ない事由がなければ,
1716 委任契約を解除することができない。
1717
1718
1719 1.ア
1720
1721 イ
1722
1723 2.ア
1724
1725 オ
1726
1727 3.イ
1728
1729 ウ
1730
1731 4.ウ
1732
1733 エ
1734
1735 5.エ
1736
1737 オ
1738
1739 〔第27問〕(配点:3)
1740 和解に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1741 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
1742 せたものは,
1743 後記1から5までのうちどれか。
1744
1745 (解答欄は,
1746 [27])
1747 ア.AがBに対してAB間の売買契約に基づく甲不動産の引渡しを請求したが,
1748 Bがこれを拒否
1749 したため争いを生じた場合には,
1750 AB間で,
1751 BがAに対して係争物とは全く関係のない乙不動
1752 産を譲り渡す旨の和解契約を締結することはできない。
1753
1754
1755 イ.Aから債権を買い受けたBとその債権の債務者であるCとの間で和解契約が締結された。
1756
1757 こ
1758 の和解に際しては,
1759 その債権に係る支払額が争われ,
1760 AB間の売買契約が有効か否かは争われ
1761 ていなかったが,
1762 後に売買契約が無効であることが判明したときは,
1763 Bは,
1764 当該和解契約の錯
1765 誤による無効を主張することができる。
1766
1767
1768 ウ.Aは,
1769 Bとの賭博に負けたため,
1770 Cに事情を話して小切手を振り出させ,
1771 これらの経緯を知
1772 るBに交付したところ,
1773 BC間で,
1774 小切手の支払金額につき争いが生じ,
1775 和解契約が成立した。
1776
1777
1778 この場合,
1779 BC間の和解契約は公序良俗に反し無効である。
1780
1781
1782 エ.Aは,
1783 Bの運転する自動車と接触し負傷したため,
1784 Bに対し損害賠償を請求したところ,
1785 A
1786 B間で,
1787 全損害を把握し難い状況の下において,
1788 BがAに対して早急に少額の賠償金を支払い,
1789
1790 Aはそれ以外請求しない旨の和解契約が成立した。
1791
1792 その後,
1793 Aに和解契約の当時は予期し得な
1794 かった後遺症が生じた。
1795
1796 この場合,
1797 Aは,
1798 Bに対し,
1799 新たに生じた後遺症につき損害賠償を請
1800 求することができる。
1801
1802
1803 オ.Aは,
1804 自己の所有する建物をBに賃貸したが,
1805 Bが賃料の支払を遅滞したため,
1806 Bに対して
1807 賃料の支払を請求し,
1808 AB間で,
1809 Bが以後賃料の支払を1か月分でも怠ったときには賃貸借契
1810 約は当然解除となる旨の和解契約が成立した。
1811
1812 この場合,
1813 その後に賃料の不払があったときは,
1814
1815 Bは,
1816 信頼関係の不破壊を主張して解除の効力を争うことができない。
1817
1818
1819 1.ア
1820
1821 イ
1822
1823 2.ア
1824
1825 オ
1826
1827 3.イ
1828
1829 エ
1830
1831 4.ウ
1832
1833 - 14 -
1834
1835 エ
1836
1837 5.ウ
1838
1839 オ
1840
1841 〔第28問〕(配点:2)
1842 Aが長期出張で不在中に,
1843 Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した。
1844
1845 その後,
1846 Aの居宅の
1847 隣地に居宅を有するBがAのために義務なく行った行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1848
1849 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
1850 後記1から5までのうちどれか。
1851
1852 (解答欄
1853 は,
1854 [28])
1855 ア.Bが自ら生け垣を修理した場合には,
1856 Bは,
1857 Aに対し,
1858 その修理に対する報酬の支払を請求
1859 することはできない。
1860
1861
1862 イ.Bが造園業者に依頼して生け垣の修理をさせた場合には,
1863 Bは,
1864 Aに対し,
1865 造園業者へ未払
1866 の請負代金を支払うよう請求することはできない。
1867
1868
1869 ウ.Bが自ら生け垣を修理した後,
1870 台風により生け垣全体が倒壊した場合において,
1871 生け垣の修
1872 理がAの意思に反していたときは,
1873 Bは,
1874 Aに対し,
1875 その修理に要した費用の支払を請求する
1876 ことはできない。
1877
1878
1879 エ.Bが自ら生け垣の修理を始めたが,
1880 途中で放置したために生け垣全体が枯れてしまった場合
1881 には,
1882 Aは,
1883 Bに対し,
1884 生け垣が枯れた分の損害の賠償を請求することはできない。
1885
1886
1887 オ.Bが,
1888 Aの居宅の防犯だけでなくBの居宅の防犯も目的として自ら生け垣を修理した場合に
1889 は,
1890 Bは,
1891 Aに対し,
1892 その修理に要した費用の支払を請求することはできない。
1893
1894
1895 1.ア
1896
1897 ウ
1898
1899 2.ア
1900
1901 エ
1902
1903 3.イ
1904
1905 エ
1906
1907 4.イ
1908
1909 オ
1910
1911 5.ウ
1912
1913 オ
1914
1915 〔第29問〕(配点:2)
1916 不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1917 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1918 せたものは,
1919 後記1から5までのうちどれか。
1920
1921 (解答欄は,
1922 [29])
1923 ア.精神上の障害により責任無能力者となった夫と同居する妻は,
1924 責任無能力者である夫を監督
1925 する法定の義務を負う者として,
1926 夫が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
1927
1928
1929 イ.請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合には,
1930 その注文又は指図について注文
1931 者に過失があったときを除き,
1932 注文者は,
1933 その損害を賠償する責任を負わない。
1934
1935
1936 ウ.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合において,
1937
1938 その工作物の所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,
1939 その工作物の占有
1940 者が,
1941 その損害を賠償する責任を負う。
1942
1943
1944 エ.動物の占有者は,
1945 その動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは,
1946
1947 その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負わない。
1948
1949
1950 オ.交通事故により傷害を受けた者が搬送先の医師の診療上の過失により死亡した場合には,
1951 交
1952 通事故の加害者と医師が被害者の被った損害について連帯して賠償する責任を負うことはない。
1953
1954
1955 1.ア
1956
1957 エ
1958
1959 2.ア
1960
1961 オ
1962
1963 3.イ
1964
1965 ウ
1966
1967 4.イ
1968
1969 - 15 -
1970
1971 エ
1972
1973 5.ウ
1974
1975 オ
1976
1977 〔第30問〕(配点:2)
1978 親子関係をめぐる訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1979 判例の趣旨に照らし正しいも
1980 のを組み合わせたものは,
1981 後記1から5までのうちどれか。
1982
1983 (解答欄は,
1984 [30])
1985 ア.嫡出否認の訴えは,
1986 夫のほか,
1987 子の血縁上の父も提起することができる。
1988
1989
1990 イ.妻以外の第三者が生んだ子を嫡出子として出生を届け出たため戸籍上嫡出子となっている子
1991 について,
1992 夫が父子関係を争う場合,
1993 嫡出否認の訴えによることはできない。
1994
1995
1996 ウ.夫が長期間服役しており,
1997 妻が夫の子を懐胎することが不可能であったと認められる時期に
1998 妻が懐胎した子について,
1999 夫が父子関係を争う場合には,
2000 嫡出否認の訴えによらなければなら
2001 ない。
2002
2003
2004 エ.母子関係の存在を争う第三者は,
2005 母と子のどちらか一方が死亡した後は,
2006 親子関係不存在確
2007 認の訴えを提起することができない。
2008
2009
2010 オ.女性が,
2011 再婚禁止期間内に婚姻届が誤って受理されて再婚し,
2012 出産した場合において,
2013 生ま
2014 れた子に対し嫡出の推定が重複するときは,
2015 父を定めることを目的とする訴えによって裁判所
2016 がこれを定める。
2017
2018
2019 1.ア
2020
2021 ウ
2022
2023 2.ア
2024
2025 エ
2026
2027 3.イ
2028
2029 エ
2030
2031 4.イ
2032
2033 オ
2034
2035 5.ウ
2036
2037 オ
2038
2039 〔第31問〕(配点:2)
2040 いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。
2041
2042 この場合に関する次のアからオ
2043 までの各記述のうち,
2044 正しいものを組み合わせたものは,
2045 後記1から5までのうちどれか。
2046
2047 (解答
2048 欄は,
2049 [31])
2050 ア.Aが成年被後見人であるとしても,
2051 AがCを認知するにはAの成年後見人の同意を要しない。
2052
2053
2054 イ.AがCを認知した場合,
2055 Cの監護について必要な事項は,
2056 家庭裁判所がこれを定める。
2057
2058
2059 ウ.Cは,
2060 Aが死亡した場合,
2061 認知の訴えを提起することができない。
2062
2063
2064 エ.AがCを認知した後,
2065 AとBが婚姻したとしても,
2066 Cは嫡出子の身分を取得することはない。
2067
2068
2069 オ.AがCを認知しない間にCが死亡した場合において,
2070 Cに未成年の子Dがあったときは,
2071 D
2072 の承諾を得なくとも,
2073 AはCを認知することができる。
2074
2075
2076 1.ア
2077
2078 ウ
2079
2080 2.ア
2081
2082 オ
2083
2084 3.イ
2085
2086 ウ
2087
2088 4.イ
2089
2090 エ
2091
2092 5.エ
2093
2094 オ
2095
2096 〔第32問〕(配点:2)
2097 相続人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2098 正しいものを組み合わせたものは,
2099 後記1か
2100 ら5までのうちどれか。
2101
2102 (解答欄は,
2103 [32])
2104 ア.Aが死亡した場合,
2105 Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることはない。
2106
2107
2108 イ.Aが死亡した場合,
2109 Aの祖父BがAの相続人となることはない。
2110
2111
2112 ウ.Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し,
2113 その相続権を失った場合において,
2114 その後,
2115 Aの死
2116 亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは,
2117 CはAの代襲相続人となる。
2118
2119
2120 エ.Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合において,
2121 その後,
2122 出生した子CはAの相続人とならない。
2123
2124
2125 オ.Aが死亡した場合において,
2126 Aの子Bが相続の放棄をしたときは,
2127 Bの子CはAの代襲相続
2128 人となることはない。
2129
2130
2131 1.ア
2132
2133 イ
2134
2135 2.ア
2136
2137 エ
2138
2139 3.イ
2140
2141 オ
2142
2143 4.ウ
2144
2145 - 16 -
2146
2147 エ
2148
2149 5.ウ
2150
2151 オ
2152
2153 〔第33問〕(配点:2)
2154 相続の承認又は放棄に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2155 正しいものを組み合わせたもの
2156 は,
2157 後記1から5までのうちどれか。
2158
2159 (解答欄は,
2160 [33])
2161 ア.相続の放棄をした者は,
2162 その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めること
2163 ができるまで,
2164 善良な管理者の注意をもって,
2165 その財産の管理を継続しなければならない。
2166
2167
2168 イ.共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者は,
2169 その旨を家庭裁判所に申述して放棄の取消
2170 しをすることができる。
2171
2172
2173 ウ.相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合であって
2174 も,
2175 Bの承認後にAが私に相続財産を消費した場合には,
2176 Aは単純承認をしたものとみなされ
2177 る。
2178
2179
2180 エ.限定承認者は,
2181 相続債権者及び受遺者に対する公告の期間の満了前には,
2182 相続債権者及び受
2183 遺者に対して弁済を拒むことができる。
2184
2185
2186 オ.共同相続人のうち一人が相続の放棄をした場合,
2187 他の共同相続人は限定承認をすることがで
2188 きなくなる。
2189
2190
2191 1.ア
2192
2193 イ
2194
2195 2.ア
2196
2197 オ
2198
2199 3.イ
2200
2201 エ
2202
2203 4.ウ
2204
2205 エ
2206
2207 5.ウ
2208
2209 オ
2210
2211 〔第34問〕(配点:2)
2212 相続人の不存在に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2213 判例の趣旨に照らし正しいものを組
2214 み合わせたものは,
2215 後記1から5までのうちどれか。
2216
2217 (解答欄は,
2218 [34])
2219 ア.相続人があることは明らかでないが,
2220 相続財産全部の包括受遺者があることは明らかである
2221 場合には,
2222 相続財産法人は成立しない。
2223
2224
2225 イ.相続財産法人が成立し,
2226 家庭裁判所によって相続財産の管理人が選任された後に,
2227 相続人の
2228 あることが明らかになった場合には,
2229 その時点で,
2230 相続財産管理人の代理権は消滅する。
2231
2232
2233 ウ.共有者の一人が相続人なくして死亡した場合において,
2234 相続債権者及び受遺者に対する清算
2235 手続が終了したときは,
2236 その共有持分は他の共有者に帰属し,
2237 特別縁故者への財産分与の対象
2238 にはならない。
2239
2240
2241 エ.相続人は,
2242 相続人の捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張しなかった場合には,
2243
2244 特別縁故者に対する相続財産の分与後,
2245 残余財産があったとしても,
2246 相続権を主張することが
2247 できない。
2248
2249
2250 オ.家庭裁判所は,
2251 特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合,
2252 清算後残存すべき相続財産
2253 の全部を与えることはできない。
2254
2255
2256 1.ア
2257
2258 イ
2259
2260 2.ア
2261
2262 エ
2263
2264 3.イ
2265
2266 オ
2267
2268 4.ウ
2269
2270 - 17 -
2271
2272 エ
2273
2274 5.ウ
2275
2276 オ
2277
2278 〔第35問〕(配点:2)
2279 遺言の方式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2280 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
2281 み合わせたものは,
2282 後記1から5までのうちどれか。
2283
2284 (解答欄は,
2285 [35])
2286 ア.自筆証書遺言における押印を指印によってすることはできない。
2287
2288
2289 イ.秘密証書遺言をするには,
2290 遺言者が証書の本文及び氏名を自書し,
2291 押印をしなければならな
2292 い。
2293
2294
2295 ウ.公正証書遺言において,
2296 遺言者が署名することができない場合には,
2297 公証人がその事由を付
2298 記して,
2299 署名に代えることができる。
2300
2301
2302 エ.自筆証書遺言の加除その他の変更は,
2303 遺言者が,
2304 その場所を指示し,
2305 これを変更した旨を付
2306 記して特にこれに署名し,
2307 かつ,
2308 その変更の場所に押印をしなければ,
2309 その効力を生じない。
2310
2311
2312 オ.成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには,
2313 医師二人以上の立
2314 会いがなければならない。
2315
2316
2317 1.ア
2318
2319 イ
2320
2321 2.ア
2322
2323 オ
2324
2325 3.イ
2326
2327 ウ
2328
2329 4.ウ
2330
2331 エ
2332
2333 5.エ
2334
2335 オ
2336
2337 〔第36問〕(配点:2)
2338 混同に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2339 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
2340 ものは,
2341 後記1から5までのうちどれか。
2342
2343 (解答欄は,
2344 [36])
2345 ア.債権質に供されている債権を債務者が相続したときは,
2346 当該債権は消滅する。
2347
2348
2349 イ.賃貸人たる地位と転借人たる地位とが同一人に帰属した場合,
2350 転貸借関係は消滅する。
2351
2352
2353 ウ.連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは,
2354 当該連帯債務者は弁済をしたもの
2355 とみなされ,
2356 他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができる。
2357
2358
2359 エ.甲土地の賃借権が対抗要件を具備した後に,
2360 甲土地に抵当権が設定された場合において,
2361 甲
2362 土地の所有権と賃借権が同一人に帰属するに至ったときは,
2363 賃借権は消滅する。
2364
2365
2366 オ.保証人が債権者を相続したときは,
2367 保証債務は消滅する。
2368
2369
2370 1.ア
2371
2372 エ
2373
2374 2.ア
2375
2376 オ
2377
2378 3.イ
2379
2380 ウ
2381
2382 4.イ
2383
2384 - 18 -
2385
2386 エ
2387
2388 5.ウ
2389
2390 オ
2391
2392