1 短答式試験問題集[憲法]
2
3 - 1 -
4
5 [憲法]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 国又は地方公共団体との特殊な法律関係における人権に関する次のアからウまでの各記述につい
8 て,
9 bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,
10 そうでない場合には2を選びなさい。
11
12
13 (解答欄は,
14 アからウの順に[bP]から[bR])
15 ア.a.当該法律関係の特殊性だけを理由とする基本的人権の制約は正当化できず,
16 個々の法律
17 関係ごとに,
18 いかなる人権が,
19 いかなる理由で,
20 どの程度制限されるのかを具体的に検討
21 すべきである。
22
23
24 b.特殊な法律関係といっても様々な関係があり,
25 それらを特殊な法律関係として一律に捉
26 え,
27 同様の人権制約が妥当すると解するのは相当でない。
28
29 [bP]
30 イ.a.特別な法律関係にある者に対して公権力が包括的な支配権を有し,
31 法律の根拠なく人権
32 を制限することができ,
33 それについて裁判所の審査が及ばないとする伝統的な特別権力関
34 係論は,
35 日本国憲法下では妥当し得ない。
36
37
38 b.日本国憲法は,
39 国会を唯一の立法機関とし,
40 徹底した法治主義の原則をとり,
41 基本的人
42 権の尊重を基本原則としている。
43
44 [bQ]
45 ウ.a.刑事施設被収容者の収容関係について,
46 人が国又は地方公共団体の通常の統治権に服す
47 ることで成立する一般権力関係におけるのとは異なる人権制限を行う必要性は,
48 現在もな
49 お肯定できる。
50
51
52 b.刑事施設被収容者といえども人権の享有主体であることに変わりはなく,
53 取り分け未決
54 勾留中の者については,
55 無罪推定原則が及んでいる。
56
57 [bR]
58 〔第2問〕(配点:3)
59 私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,
60 それぞれ正しい場合には
61 1を,
62 誤っている場合には2を選びなさい。
63
64 (解答欄は,
65 アからウの順に[bS]から[bU])
66 ア.「憲法の人権規定は,
67 私人間においても直接適用される」とする説のうち,
68 私的自治の原則
69 により,
70 人権の効力は私人相互間の場合にはその本質的な核心が侵されない限度で相対化され
71 ることを認める見解は,
72 こうした相対化を認める限度において,
73 直接適用説といっても間接適
74 用説に類似したものになる。
75
76 [bS]
77 イ.「憲法の人権規定は,
78 公権力の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的
79 に出たもので,
80 私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」とする説を前提
81 にすると,
82 私人間における権利・自由の対立については,
83 その侵害の態様,
84 程度が社会的に許
85 容し得る一定の限界を超える場合に,
86 私法規定の解釈を通じてその間の適切な調整を図ること
87 ができるとの見解は採り得ない。
88
89 [bT]
90 ウ.「私人間の関係においても,
91 相互の社会的力関係の相違から,
92 一方が他方に優越し,
93 事実上
94 後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合,
95 憲法の人権規定は私人間に直接適用される」と
96 する説について,
97 判例は,
98 こうした支配関係はその支配力の態様,
99 程度,
100 規模等において様々
101 であり,
102 どのような場合にこれを国又は公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であると
103 している。
104
105 [bU]
106
107 - 2 -
108
109 〔第3問〕(配点:3)
110 憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,
111 最高裁
112 判所の判例の趣旨に照らして,
113 それぞれ正しい場合には1を,
114 誤っている場合には2を選びなさい。
115
116
117 (解答欄は,
118 アからウの順に[bV]から[bX])
119 ア.何人も,
120 個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するところ,
121
122 行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより個人情報を収集,
123 管理又は利用すること
124 は,
125 外部からの不当なアクセス等による情報漏えいの具体的な危険があるものの,
126 正当な行政
127 目的の範囲内において行われるものである以上,
128 かかる自由を侵害するものではない。
129
130
131 7]
132 イ.何人も,
133 前科及び犯罪経歴をみだりに公開されない自由を有するところ,
134 前科等の有無が訴
135 訟の重要な争点となっていて,
136 市区町村長に照会して回答を得なければ他に立証方法がない場
137 合であっても,
138 裁判所から市区町村長に照会することが可能であるから,
139 市区町村長が弁護士
140 法に基づく照会に応じて前科等につき報告することは,
141 公権力の違法な行使として許されない。
142
143
144 [bW]
145 ウ.何人も,
146 その承諾なしに,
147 みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するところ,
148 現に
149 犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって,
150 証拠保全の必要性及び
151 緊急性があり,
152 かつ,
153 その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行わ
154 れるときは,
155 警察官による犯人の容ぼうの写真撮影は,
156 憲法に違反しない。
157
158 [bX]
159 〔第4問〕(配点:2)
160 信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
161 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
162
163 正しいものには○,
164 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
165 後記1から8までの中から選
166 びなさい。
167
168 (解答欄は,
169 [10])
170 ア.内閣総理大臣が靖国神社を参拝する行為は,
171 他の宗教を信じる者に心理的圧迫を加えること
172 になるので,
173 これにより自己の心情ないし宗教上の感情が害され不快の念を抱いた者は,
174 国の
175 宗教活動を禁じた憲法第20条第3項の定める政教分離原則に違反することを理由として国に
176 損害賠償を請求することができる。
177
178
179 イ.憲法第20条第1項前段及び同条第2項によって保障される信教の自由は,
180 自己の信仰と相
181 容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対しても寛容であることを要請するものであり,
182
183 県護国神社による殉職した自衛官の合祀は,
184 遺族が同神社の宗教行事に参加を強制されるなど
185 の干渉等とならない限り,
186 同神社が自由になし得る。
187
188
189 ウ.憲法第20条第3項の禁止する宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典,
190 儀式,
191 行事
192 等であっても,
193 国又はその機関が,
194 宗教的信条に反するとしてその参加を拒否する者に対して
195 それらへの参加を強制することは,
196 その者の信教の自由を直接侵害するものとして同条第2項
197 に違反する。
198
199
200 1.ア○
201
202 イ○
203
204 ウ○
205
206 2.ア○
207
208 イ○
209
210 ウ×
211
212 3.ア○
213
214 イ×
215
216 ウ○
217
218 4.ア○
219
220 イ×
221
222 ウ×
223
224 5.ア×
225
226 イ○
227
228 ウ○
229
230 6.ア×
231
232 イ○
233
234 ウ×
235
236 7.ア×
237
238 イ×
239
240 ウ○
241
242 8.ア×
243
244 イ×
245
246 ウ×
247
248 - 3 -
249
250 〔第5問〕(配点:2)
251 表現の自由の制約の合憲性に関する次のアからウまでの各記述について,
252 最高裁判所の判例の趣
253 旨に照らして,
254 正しいものには○,
255 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
256 後記1から8
257 までの中から選びなさい。
258
259 (解答欄は,
260 [11])
261 ア.軽犯罪法第1条第33号は,
262 「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし」た者を処
263 罰の対象としているところ,
264 はり札をする行為自体は思想を外部に発表する手段の1つである
265 と認められるものの,
266 その手段が他人の財産権,
267 管理権を不当に害することは許されないから,
268
269 この程度の規制は,
270 公共の福祉のため,
271 許された必要かつ合理的な制限であるというべきであ
272 る。
273
274
275 イ.公職選挙法第138条第1項は,
276 選挙に関し,
277 投票を得るなどの目的をもって「戸別訪問を
278 すること」を禁止しているところ,
279 戸別訪問は,
280 容易に他の方法により代替され得るものでは
281 なく,
282 通常,
283 それ自体何らの悪性を有するものでもないから,
284 その規制の合憲性を判断するに
285 当たっては,
286 他に目的を達成することができるより狭い範囲の規制方法があるか否かを検討す
287 べきである。
288
289
290 ウ.関税法第69条の11第1項第7号(旧関税定率法第21条第1項第3号)は,
291 輸入を禁止
292 する物品として「風俗を害すべき書籍,
293 図画」等と規定しているが,
294 我が国内における健全な
295 性的風俗を維持確保すべきことは公共の福祉に合致するものである上,
296 「風俗」という用語が
297 「性的風俗」を意味することはその文言自体から明らかであるので,
298 明確性の原則にも反せず,
299
300 このような制限はやむを得ない。
301
302
303 1.ア○
304
305 イ○
306
307 ウ○
308
309 2.ア○
310
311 イ○
312
313 ウ×
314
315 3.ア○
316
317 イ×
318
319 ウ○
320
321 4.ア○
322
323 イ×
324
325 ウ×
326
327 5.ア×
328
329 イ○
330
331 ウ○
332
333 6.ア×
334
335 イ○
336
337 ウ×
338
339 7.ア×
340
341 イ×
342
343 ウ○
344
345 8.ア×
346
347 イ×
348
349 ウ×
350
351 - 4 -
352
353 〔第6問〕(配点:3)
354 憲法第21条に関する次のアからウまでの各記述について,
355 bの見解がaの見解の根拠となって
356 いる場合には1を,
357 そうでない場合には2を選びなさい。
358
359 (解答欄は,
360 アからウの順に[12]か
361 ら[14])
362 ア.a.「検閲」とは,
363 行政権が主体となって,
364 思想内容等の表現物を対象とし,
365 その全部又は
366 一部の発表の禁止を目的として,
367 対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に,
368 発表
369 前にその内容を審査した上,
370 不適当と認めるものの発表を禁止することを,
371 その特質とし
372 て備えるものであり,
373 絶対的に禁止される。
374
375
376 b.大日本帝国憲法下においては,
377 文書,
378 図画ないし新聞,
379 雑誌等を出版直前ないし発行時
380 に提出させた上,
381 その発売,
382 頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ,
383 その運用を通じ
384 て実質的な検閲が行われたほか,
385 映画フィルムにつき典型的な検閲が行われる等,
386 思想の
387 自由な発表,
388 交流が妨げられるに至った経験を有する。
389
390 [12]
391 イ.a.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価,
392 批判等の表現行為に関する出版物の公布等
393 の事前差止めは,
394 原則として許されず,
395 その表現内容が真実でなく,
396 又はそれが専ら公益
397 を図る目的のものではないことが明白であって,
398 かつ,
399 被害者が重大にして著しく回復困
400 難な損害を被るおそれがあるときにのみ例外的に許される。
401
402
403 b.表現行為に対する事前抑制は,
404 表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読
405 者等の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ,
406 公の批判の
407 機会を減少させるものであり,
408 性質上,
409 予測に基づくものとならざるを得ないこと等から
410 広汎にわたりやすく,
411 濫用のおそれがある上,
412 実際上の抑止的効果が大きい。
413
414 [13]
415 ウ.a.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,
416 その集会の目的や主催者の思想,
417 信条等
418 に反対する者らが,
419 これを実力で阻止し,
420 妨害しようとして紛争を起こすおそれがあるこ
421 とを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは,
422 警察の警備等によってもなお混乱を
423 防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる。
424
425
426 b.集団行動による思想等の表現は,
427 現在する多数人の集合体自体の力によって支持されて
428 いるから,
429 平穏静粛な集団であっても,
430 一瞬にして暴徒と化し,
431 勢いの赴くところ実力に
432 よって法と秩序をじゅうりんし,
433 集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何と
434 もし得ないような事態に発展する危険が存在する。
435
436 [14]
437
438 - 5 -
439
440 〔第7問〕(配点:2)
441 職業の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
442 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
443
444 正しいものには○,
445 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
446 後記1から8までの中から選
447 びなさい。
448
449 (解答欄は,
450 [15])
451 ア.薬局の開設につき,
452 これを許可制とすることの目的が,
453 国民の生命及び健康に対する危険の
454 防止にある場合,
455 当該規制の合憲性を肯定するためには,
456 それが重要な公共の利益のために必
457 要かつ合理的な措置であることに加え,
458 より緩やかな規制によってはその目的を十分に達成す
459 ることができないと認められることも要する。
460
461
462 イ.個人の経済活動の自由に対して,
463 社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るという積極
464 目的の規制を設けることが正当化される根拠として,
465 国民の生存権やその一環としての勤労権
466 が保障されているなど,
467 経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を行うことが憲法上の要
468 請とされていることを挙げることができる。
469
470
471 ウ.酒類販売業について免許制とすることを定めた酒税法の規定は,
472 酒類販売業者には経済的基
473 盤の弱い中小事業者が多いことに照らし,
474 酒類販売業者を相互間の過当競争による共倒れから
475 保護するという積極目的の規制であり,
476 当該規制の目的に合理性が認められ,
477 その手段・態様
478 も著しく不合理であることが明白であるとは認められないから,
479 違憲ではない。
480
481
482 1.ア○
483
484 イ○
485
486 ウ○
487
488 2.ア○
489
490 イ○
491
492 ウ×
493
494 3.ア○
495
496 イ×
497
498 ウ○
499
500 4.ア○
501
502 イ×
503
504 ウ×
505
506 5.ア×
507
508 イ○
509
510 ウ○
511
512 6.ア×
513
514 イ○
515
516 ウ×
517
518 7.ア×
519
520 イ×
521
522 ウ○
523
524 8.ア×
525
526 イ×
527
528 ウ×
529
530 〔第8問〕(配点:3)
531 刑事手続上の人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,
532 最高裁判所の判例の趣旨に
533 照らして,
534 それぞれ正しい場合には1を,
535 誤っている場合には2を選びなさい。
536
537 (解答欄は,
538 アか
539 らウの順に[16]から[18])
540 ア.起訴されていない余罪を被告人が自認している場合に余罪を実質上処罰する趣旨で被告人を
541 重く処罰することは,
542 憲法第31条に由来する不告不理の原則に反するが,
543 憲法第38条第3
544 項の規定する補強法則との関係では問題は生じない。
545
546 [16]
547 イ.迅速な裁判を受ける権利を保障する憲法第37条第1項は,
548 それ自体が裁判規範性を有して
549 おり,
550 審理の著しい遅延の結果,
551 被告人の上記権利が害される異常な事態が生じた場合には,
552
553 法律上の具体的な根拠がなくても審理を打ち切るべきである。
554
555 [17]
556 ウ.ビデオリンク方式による証人尋問は,
557 犯罪被害者等の保護の要請から,
558 裁判の公開原則の例
559 外として定められたものであり,
560 公開裁判を受ける権利を保障した憲法第37条第1項,
561 裁判
562 の公開を定めた憲法第82条第1項に反しない。
563
564 [18]
565
566 - 6 -
567
568 〔第9問〕(配点:2)
569 次の対話は,
570 婚姻の自由に関する教授と学生の対話である。
571
572 教授の各質問に対する次のアからウ
573 までの学生の各回答について,
574 正しいものには○,
575 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
576
577 後記1から8までの中から選びなさい。
578
579 (解答欄は,
580 [19])
581 教授.婚姻の自由の憲法上の位置付けについての判例としては,
582 再婚禁止期間一部違憲判決(最
583 高裁判所平成27年12月16日大法廷判決,
584 民集69巻8号2427頁)が重要ですが,
585
586 この判決はどのように述べているでしょうか。
587
588
589 ア.この判決は,
590 婚姻をするかどうか,
591 いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意
592 思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は,
593 「憲法第24条第1項によ
594 って保障される」としています。
595
596
597 教授.再婚禁止期間を定めた当時の民法第733条の規定は,
598 婚姻をするについての自由の直接
599 的な制約だとされましたが,
600 夫婦同氏制を定める民法第750条について,
601 夫婦同氏制合憲
602 判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決,
603 民集69巻8号2586頁)はどの
604 ように述べていますか。
605
606
607 イ.同条は,
608 婚姻の効力の1つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたものであり,
609
610 婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではないとした上で,
611 このような事実上
612 の制約については立法裁量の審査の際に考慮すべきであるとしています。
613
614
615 教授.ところで,
616 近年,
617 海外主要国では同性婚の権利が憲法上保障されているとする判決が出さ
618 れたり,
619 法改正あるいは憲法改正によって同性婚の権利が保障される例が増えてきています。
620
621
622 憲法第24条第1項は,
623 婚姻が「両性の合意のみ」に基づいて成立するとしていますが,
624
625 条項の解釈論として,
626 同性婚の権利はどのように考えられるでしょうか。
627
628
629 ウ.今,
630 先生のおっしゃった文言を重視すれば,
631 同性婚の権利を同条項が保障しているとする
632 のは難しいと思います。
633
634 他方,
635 同条項は,
636 家制度の下での婚姻に関する戸主権を否定するこ
637 とを主たる趣旨とするので,
638 この文言を過度に重視すべきではないという見解もあります。
639
640
641 1.ア○
642
643 イ○
644
645 ウ○
646
647 2.ア○
648
649 イ○
650
651 ウ×
652
653 3.ア○
654
655 イ×
656
657 ウ○
658
659 4.ア○
660
661 イ×
662
663 ウ×
664
665 5.ア×
666
667 イ○
668
669 ウ○
670
671 6.ア×
672
673 イ○
674
675 ウ×
676
677 7.ア×
678
679 イ×
680
681 ウ○
682
683 8.ア×
684
685 イ×
686
687 ウ×
688
689 〔第10問〕(配点:2)
690 国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について,
691 正しいものには○,
692 誤っているものに
693 は×を付した場合の組合せを,
694 後記1から8までの中から選びなさい。
695
696 (解答欄は,
697 [20])
698 ア.憲法第26条第2項は,
699 保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めている。
700
701
702 の点,
703 親権者には教育の自由があるから,
704 子女に普通教育を受けさせない親権者に対し,
705 法律
706 に制裁規定を設けることはできない。
707
708
709 イ.憲法第27条第1項は,
710 勤労の義務を定めている。
711
712 このため,
713 国は,
714 憲法第18条によって
715 禁止されている「その意に反する苦役」に当たらない程度のものであれば,
716 法律の定めによっ
717 て刑罰をもって国民に勤労を強制することができる。
718
719
720 ウ.憲法第30条は,
721 納税の義務を定めている。
722
723 この規定は,
724 国政の運営に必要な財政を支える
725 ための国民としての当然の義務を確認したものにすぎず,
726 法律の定めなくして具体的な納税義
727 務を国民に課すことはできない。
728
729
730 1.ア○
731
732 イ○
733
734 ウ○
735
736 2.ア○
737
738 イ○
739
740 ウ×
741
742 3.ア○
743
744 イ×
745
746 ウ○
747
748 4.ア○
749
750 イ×
751
752 ウ×
753
754 5.ア×
755
756 イ○
757
758 ウ○
759
760 6.ア×
761
762 イ○
763
764 ウ×
765
766 7.ア×
767
768 イ×
769
770 ウ○
771
772 8.ア×
773
774 イ×
775
776 ウ×
777
778 - 7 -
779
780 〔第11問〕(配点:2)
781 憲法の概念に関する次のアからウまでの各記述について,
782 正しいものには○,
783 誤っているものに
784 は×を付した場合の組合せを,
785 後記1から8までの中から選びなさい。
786
787 (解答欄は,
788 [21])
789 ア.「固有の意味の憲法」とは,
790 国家の統治の在り方を定めた基本法としての近代前の憲法を指
791 す。
792
793 これに対して,
794 「立憲的意味の憲法」とは,
795 国家権力を制限して国民の権利を保障すると
796 いう思想に基づく近代以降の憲法のことをいう。
797
798
799 イ.「形式的意味の憲法」とは,
800 憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。
801
802
803 れに対して,
804 「実質的意味の憲法」とは,
805 その存在形式のいかんを問わず,
806 内容的に憲法と観
807 念されるもののことをいう。
808
809
810 ウ.「硬性憲法」とは,
811 日本国憲法のように,
812 憲法改正が困難な憲法を指す。
813
814 これに対して,
815 「軟
816 性憲法」とは,
817 ドイツ連邦共和国基本法のように,
818 憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が
819 成立してきた憲法のことをいう。
820
821
822 1.ア○
823
824 イ○
825
826 ウ○
827
828 2.ア○
829
830 イ○
831
832 ウ×
833
834 3.ア○
835
836 イ×
837
838 ウ○
839
840 4.ア○
841
842 イ×
843
844 ウ×
845
846 5.ア×
847
848 イ○
849
850 ウ○
851
852 6.ア×
853
854 イ○
855
856 ウ×
857
858 7.ア×
859
860 イ×
861
862 ウ○
863
864 8.ア×
865
866 イ×
867
868 ウ×
869
870 〔第12問〕(配点:2)
871 天皇に関する次のアからウまでの各記述について,
872 正しいものには〇,
873 誤っているものには×を
874 付した場合の組合せを,
875 後記1から8までの中から選びなさい。
876
877 (解答欄は,
878 [22])
879 ア.憲法第6条第1項は,
880 天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが,
881
882 国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上,
883 天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって,
884
885 内閣の助言と承認は不要である。
886
887
888 イ.憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,
889 憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異な
890 り,
891 国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,
892 天皇が内閣の助言と承
893 認に基づいて国事行為を委任するものである。
894
895
896 ウ.憲法第7条は,
897 天皇の国事行為について列挙しているが,
898 天皇の即位に際して行われる大嘗
899 祭は,
900 即位の礼と同様に憲法第7条第10号の定める「儀式」に当たるから,
901 国事行為として
902 行うことができる。
903
904
905 1.ア○
906
907 イ○
908
909 ウ○
910
911 2.ア○
912
913 イ○
914
915 ウ×
916
917 3.ア○
918
919 イ×
920
921 ウ○
922
923 4.ア○
924
925 イ×
926
927 ウ×
928
929 5.ア×
930
931 イ○
932
933 ウ○
934
935 6.ア×
936
937 イ○
938
939 ウ×
940
941 7.ア×
942
943 イ×
944
945 ウ○
946
947 8.ア×
948
949 イ×
950
951 ウ×
952
953 - 8 -
954
955 〔第13問〕(配点:3)
956 憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,
957 bの見解がaの見解の根拠となってい
958 る場合には1を,
959 そうでない場合には2を選びなさい。
960
961 (解答欄は,
962 アからウの順に[23]から
963 [25])
964 ア.a.戦争の放棄について規定した憲法第9条第1項は,
965 自衛のためであると侵略のためであ
966 るとを問わず,
967 全ての戦争を放棄することとしたものである。
968
969
970 b.「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」という文言は,
971 戦争抛棄ニ関スル条約
972 (いわゆる不戦条約)に見られるような,
973 通常の国際法上の用例に従って解釈されるべき
974 である。
975
976 [23]
977 イ.a.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(いわゆる日米安保条約)
978 に基づき日本国内に駐留するアメリカ合衆国の軍隊は,
979 憲法第9条第2項で保持しないこ
980 ととされた「戦力」に該当する。
981
982
983 b.憲法第9条第2項が戦力の不保持を定めているのは,
984 わが国が戦力を保持し,
985 自らその
986 主体となってこれに指揮権,
987 管理権を行使することにより,
988 同条第1項において放棄する
989 とした侵略戦争を引き起こすことがないようにするためである。
990
991 [24]
992 ウ.a.憲法第9条に違反する具体的な立法又は行政処分により,
993 個人に何らかの不利益が生じ
994 たとしても,
995 同条で保障された個人の権利が侵害されたものということはできない。
996
997
998 b.憲法第9条は,
999 前文における平和主義の原則を受けて規定されたものであり,
1000 平和達成
1001 のための禁止事項を前文よりも具体的に列挙しているが,
1002 これは国家機関に対して一定の
1003 行為を禁止するものであって,
1004 その保護法益は国民一般の公益である。
1005
1006 [25]
1007 〔第14問〕(配点:2)
1008 議院の権能に関する次のアからウまでの各記述について,
1009 正しいものには○,
1010 誤っているものに
1011 は×を付した場合の組合せを,
1012 後記1から8までの中から選びなさい。
1013
1014 (解答欄は,
1015 [26])
1016 ア.国政調査権について,
1017 議院が保持する諸権能を実効的に行使するために認められた権能であ
1018 ると解する見解によれば,
1019 各議院が,
1020 国政調査権の行使として,
1021 特定の事件について裁判所の
1022 下した判決の内容の当否を調査することが認められる。
1023
1024
1025 イ.議院規則について,
1026 両議院の会議その他の手続及び内部の規律に関する国会法の規定に法的
1027 効力を認めると,
1028 国会法の改廃について両議院の意思が異なる場合に,
1029 参議院の自主性が損な
1030 われるおそれがある。
1031
1032
1033 ウ.議院による懲罰について,
1034 公開議場における戒告,
1035 公開議場における陳謝,
1036 一定期間の登院
1037 停止,
1038 除名の4種のいずれの懲罰を科すにも,
1039 議院がその組織体としての秩序を維持するため,
1040
1041 出席議員の過半数の議決を要する。
1042
1043
1044 1.ア○
1045
1046 イ○
1047
1048 ウ○
1049
1050 2.ア○
1051
1052 イ○
1053
1054 ウ×
1055
1056 3.ア○
1057
1058 イ×
1059
1060 ウ○
1061
1062 4.ア○
1063
1064 イ×
1065
1066 ウ×
1067
1068 5.ア×
1069
1070 イ○
1071
1072 ウ○
1073
1074 6.ア×
1075
1076 イ○
1077
1078 ウ×
1079
1080 7.ア×
1081
1082 イ×
1083
1084 ウ○
1085
1086 8.ア×
1087
1088 イ×
1089
1090 ウ×
1091
1092 - 9 -
1093
1094 〔第15問〕(配点:3)
1095 内閣に関する次のアからウまでの各記述について,
1096 それぞれ正しい場合には1を,
1097 誤っている場
1098 合には2を選びなさい。
1099
1100 (解答欄は,
1101 アからウの順に[27]から[29])
1102 ア.内閣は,
1103 行政権の行使について,
1104 国会に対し連帯して責任を負うことから,
1105 閣議によってそ
1106 の職権を行うことが求められ,
1107 したがって,
1108 国務大臣の罷免については,
1109 閣議にかけて決定し
1110 なければ,
1111 行うことができない。
1112
1113 [27]
1114 イ.国務大臣は,
1115 国会議員でない者からも選ぶことができるが,
1116 国会議員の中から選ばれた国務
1117 大臣は,
1118 その在任中に国会議員の身分を失った場合,
1119 その法的効果として自動的に国務大臣の
1120 身分を失う。
1121
1122 [28]
1123 ウ.衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは,
1124 10日以内に衆議院が解散されない
1125 限り,
1126 内閣は総辞職をしなければならないが,
1127 参議院における問責決議には,
1128 かかる法的効力
1129 はない。
1130
1131 [29]
1132 〔第16問〕(配点:2)
1133 違憲判断の在り方に関する次のアからウまでの各記述について,
1134 最高裁判所の判例の趣旨に照ら
1135 して,
1136 正しいものには○,
1137 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
1138 後記1から8までの中
1139 から選びなさい。
1140
1141 (解答欄は,
1142 [30])
1143 ア.国籍法の規定に関し,
1144 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子の国籍取得
1145 に過剰な要件を設けることにより区別を生じさせている部分のみを除いて合理的に解釈するこ
1146 とは,
1147 裁判所が法律にない新たな国籍取得の要件を創設するもので,
1148 国会の本来的な機能であ
1149 る立法作用を行うものとして許されない。
1150
1151
1152 イ.衆議院の議員定数配分規定が選挙権の平等に反して違憲と判断された場合,
1153 行政事件訴訟法
1154 の事情判決の規定には,
1155 一般的な法の基本原則に基づくものとして理解すべき要素も含まれて
1156 いると考えられ,
1157 公職選挙法も選挙関係訴訟については上記規定の準用を明示的に排除してい
1158 ないため,
1159 事情判決の法理により,
1160 その選挙の違法を主文で宣言することができる。
1161
1162
1163 ウ.嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とした民法の法定相続分規定は,
1164 遅くと
1165 も当該規定が違憲とされた事案の相続が開始した当時に憲法第14条第1項に違反していたた
1166 め,
1167 その当時以降に開始された他の相続につき,
1168 関係者間の法律関係が確定的な段階に至って
1169 いない事案であれば,
1170 違憲無効とされた当該規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なも
1171 のとするのが相当である。
1172
1173
1174 1.ア○
1175
1176 イ○
1177
1178 ウ○
1179
1180 2.ア○
1181
1182 イ○
1183
1184 ウ×
1185
1186 3.ア○
1187
1188 イ×
1189
1190 ウ○
1191
1192 4.ア○
1193
1194 イ×
1195
1196 ウ×
1197
1198 5.ア×
1199
1200 イ○
1201
1202 ウ○
1203
1204 6.ア×
1205
1206 イ○
1207
1208 ウ×
1209
1210 7.ア×
1211
1212 イ×
1213
1214 ウ○
1215
1216 8.ア×
1217
1218 イ×
1219
1220 ウ×
1221
1222 - 10 -
1223
1224 〔第17問〕(配点:2)
1225 財政に関する次のアからエまでの各記述について,
1226 正しいものの組合せを,
1227 後記1から6までの
1228 中から選びなさい。
1229
1230 (解答欄は,
1231 [31])
1232 ア.予算は法律であるとする予算法律説の立場に立てば,
1233 予算措置を必要とする法律が成立した
1234 のに,
1235 それを執行するための予算が伴わないという事態は生じ得ないこととなる。
1236
1237
1238 イ.国会は,
1239 予算の議決に際し,
1240 増額修正を行うことができるが,
1241 予算の作成・提出権が内閣に
1242 専属していることから,
1243 原案に新たな項を加えることはいかなる場合も許されない。
1244
1245
1246 ウ.国会の決算審査は,
1247 予算執行者である内閣の責任を明らかにするためのものであり,
1248 決算に
1249 は法規範性がなく,
1250 不承認の議決がなされても,
1251 既になされた収入支出には影響がない。
1252
1253
1254 エ.内閣は,
1255 毎年,
1256 国会に対し決算を提出するほか,
1257 定期に,
1258 少なくとも毎年1回,
1259 国会及び国
1260 民に対して財政状況を報告しなければならない。
1261
1262
1263 1.アとイ
1264
1265 2.アとウ
1266
1267 3.アとエ
1268
1269 4.イとウ
1270
1271 5.イとエ
1272
1273 6.ウとエ
1274
1275 〔第18問〕(配点:3)
1276 地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,
1277 それぞれ正しい場合には1を,
1278 誤ってい
1279 る場合には2を選びなさい。
1280
1281 (解答欄は,
1282 アからウの順に[32]から[34])
1283 ア.地方議会は地方公共団体における議事機関であり,
1284 国会と同様の議会自治・議会自律の原則
1285 が認められるから,
1286 地方議会議員が議会で行った演説,
1287 討論等について議会外で責任を問われ
1288 ない権利が憲法上保障される。
1289
1290 [32]
1291 イ.小規模な普通地方公共団体の議事機関として,
1292 議会ではなく,
1293 選挙権を有する者全員によっ
1294 て組織される総会を設けることは,
1295 地方自治の本旨に反するものではないから,
1296 憲法第93条
1297 第1項に反しない。
1298
1299 [33]
1300 ウ.憲法第93条第2項は,
1301 地方公共団体の長,
1302 地方議会の議員等を地方公共団体の住民が直接
1303 選挙すべき旨を定めており,
1304 地方公共団体の長及び地方議会の議員の解職請求があった場合に
1305 その可否を住民投票によって決すべきことも同項の要請である。
1306
1307 [34]
1308 〔第19問〕(配点:3)
1309 憲法と条約の効力関係に関する次のアからウまでの各記述について,
1310 それぞれ正しい場合には1
1311 を,
1312 誤っている場合には2を選びなさい。
1313
1314 (解答欄は,
1315 アからウの順に[35]から[37])
1316 ア.憲法優位説によれば,
1317 条約締結の機関と手続を定めた憲法の規定は,
1318 条約の形式的効力と関
1319 わりがないと考えることになる。
1320
1321 [35]
1322 イ.条約優位説によれば,
1323 違憲審査権の対象に「条約」という文言がない憲法の規定は,
1324 憲法が
1325 条約との関係で必ずしも最高法規でないことを示していると考えることになる。
1326
1327 [36]
1328 ウ.憲法優位説によれば,
1329 条約の承認手続と比べて憲法改正手続が厳格であることは,
1330 憲法が優
1331 位する効力を有する根拠となると考えることになる。
1332
1333 [37]
1334
1335 - 11 -
1336
1337 〔第20問〕(配点:3)
1338 日本国憲法の改正に関する次のアからウまでの各記述について,
1339 それぞれ正しい場合には1を,
1340
1341 誤っている場合には2を選びなさい。
1342
1343 (解答欄は,
1344 アからウの順に[38]から[40])
1345 ア. 憲法改正の手続において必要とされる発議とは,
1346 通常の議案についていわれる発議が原案を
1347 提出することを意味するのとは異なり,
1348 国民に提案すべき憲法の改正案を国会が決定すること
1349 を意味している。
1350
1351 [38]
1352 イ. 国民による承認の要件として必要とされる過半数の賛成の意味については,
1353 憲法上複数の解
1354 釈があり得たが,
1355 それらの中から,
1356 法律で,
1357 有効投票総数の過半数の賛成をいうものと定めら
1358 れた。
1359
1360 [39]
1361 ウ. 国民投票において過半数の賛成があったとしても,
1362 一定の投票率に達しなかったときは,
1363
1364 の国民投票は成立せず,
1365 国民の承認を得られなかったものとする制度が,
1366 法律で設けられてい
1367 る。
1368
1369 [40]
1370
1371 - 12 -
1372
1373