1 短答式試験問題集[民法]
2
3 - 1 -
4
5 [民法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 制限行為能力者の行為であることを理由とする取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち,
8
9 誤っているものを組み合わせたものは,
10 後記1から5までのうちどれか。
11
12 (解答欄は,
13 [bP])
14 ア.未成年者がした売買契約は,
15 親権者の同意を得ないでした場合であっても,
16 その契約が日常
17 生活に関するものであるときは,
18 取り消すことができない。
19
20
21 イ.成年被後見人がした売買契約は,
22 成年後見人の同意を得てした場合であっても,
23 その契約が
24 日常生活に関するものであるときを除き,
25 取り消すことができる。
26
27
28 ウ.被保佐人がした保証契約は,
29 保佐人の同意を得てした場合には,
30 取り消すことができない。
31
32
33 エ.被補助人が,
34 補助人の同意を得なければならない行為を,
35 その同意又はこれに代わる家庭裁
36 判所の許可を得ないでしたときは,
37 その行為は取り消すことができる。
38
39
40 オ.成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は,
41 成年被後見人が
42 行為能力者となった時である。
43
44
45 1.ア
46
47 イ
48
49 2.ア
50
51 オ
52
53 3.イ
54
55 ウ
56
57 4.ウ
58
59 エ
60
61 5.エ
62
63 オ
64
65 〔第2問〕(配点:2)
66 Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから,
67 家庭裁判所は,
68 Bを不在者Aの
69 財産の管理人として選任した。
70
71 この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,
72 誤っているも
73 のを組み合わせたものは,
74 後記1から5までのうちどれか。
75
76 (解答欄は,
77 [bQ])
78 ア.Aが甲土地を所有している場合,
79 BがAを代理して甲土地をCに売却するためには,
80 家庭裁
81 判所の許可を得る必要がある。
82
83
84 イ.Aが所有する現金が発見された場合,
85 BがAを代理してその現金をD銀行のA名義普通預金
86 口座に預け入れるためには,
87 家庭裁判所の許可を得る必要はない。
88
89
90 ウ.AがEに対して借入金債務を負っており,
91 その債務が弁済期にある場合,
92 BがAのためにE
93 に対しその債務の弁済をするためには,
94 家庭裁判所の許可を得る必要はない。
95
96
97 エ.Aが被相続人Fの共同相続人の一人である場合,
98 BがAを代理してFの他の共同相続人との
99 間でFの遺産について協議による遺産分割をするためには,
100 家庭裁判所の許可を得る必要はな
101 い。
102
103
104 オ.Aに子Gがいる場合,
105 BがAを代理してGに対し結婚資金を贈与するためには,
106 家庭裁判所
107 の許可を得る必要はない。
108
109
110 1.ア
111
112 ウ
113
114 2.ア
115
116 エ
117
118 3.イ
119
120 ウ
121
122 4.イ
123
124 - 2 -
125
126 オ
127
128 5.エ
129
130 オ
131
132 〔第3問〕(配点:2)
133 代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
134 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
135 ものは,
136 後記1から5までのうちどれか。
137
138 (解答欄は,
139 [bR])
140 ア.Aの代理人Bがその代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCと契約を締結した場
141 合,
142 Cにおいて,
143 BがAのために契約を締結することを知っていたのでなければ,
144 AC間に契
145 約の効力が生じることはない。
146
147
148 イ.Aは,
149 B及びCからあらかじめ許諾を得た場合,
150 B及びCの双方を代理してBC間の契約を
151 締結することができる。
152
153
154 ウ.委任による代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合,
155 代理人は,
156 選任時に復代
157 理人が不適任であることを知っていたとしても,
158 本人に対して復代理人の選任についての責任
159 を負うことはない。
160
161
162 エ.法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合,
163 代理人は,
164 本人に対
165 して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う。
166
167
168 オ.無権代理人は,
169 本人の追認を得られなかったとしても,
170 自己に代理権があると過失なく信じ
171 て行為をしたときは,
172 相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わない。
173
174
175 1.ア
176
177 イ
178
179 2.ア
180
181 オ
182
183 3.イ
184
185 エ
186
187 4.ウ
188
189 エ
190
191 5.ウ
192
193 オ
194
195 〔第4問〕(配点:2)
196 条件に関する次のアからオまでの各記述のうち,
197 正しいものを組み合わせたものは,
198 後記1から
199 5までのうちどれか。
200
201 (解答欄は,
202 [bS])
203 ア.停止条件付法律行為は,
204 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかの
205 ぼらせる意思を表示したとしても,
206 条件が成就した時からその効果が生ずる。
207
208
209 イ.条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は,
210 一般の規定に従い,
211 処分し,
212 相続
213 し,
214 若しくは保存し,
215 又はそのために担保を供することができる。
216
217
218 ウ.不能の解除条件を付した法律行為は,
219 無効となる。
220
221
222 エ.条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは,
223
224 相手方は,
225 その条件が成就したものとみなすことができる。
226
227
228 オ.停止条件付法律行為は,
229 その条件が単に債務者の意思のみに係るときは,
230 無条件となる。
231
232
233 1.ア
234
235 ウ
236
237 2.ア
238
239 エ
240
241 3.イ
242
243 エ
244
245 4.イ
246
247 オ
248
249 5.ウ
250
251 オ
252
253 〔第5問〕(配点:2)
254 取得時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
255 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
256 合わせたものは,
257 後記1から5までのうちどれか。
258
259 (解答欄は,
260 [bT])
261 ア.時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は,
262 その建
263 物の所有権を時効により取得した者に帰属する。
264
265
266 イ.不動産の所有権を時効により取得した者は,
267 時効完成後にその不動産を譲り受けた者に対し,
268
269 登記をしなくてもその所有権の取得を対抗することができる。
270
271
272 ウ.被相続人の占有により不動産の取得時効が完成した場合,
273 その共同相続人の一人は,
274 自己の
275 相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
276
277
278 エ.自己の所有物を占有する者は,
279 その物について取得時効を援用することができない。
280
281
282 オ.占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張される場合,
283 占有者の善意
284 無過失は,
285 最初の占有者の占有開始時に判定される。
286
287
288 1.ア
289
290 ウ
291
292 2.ア
293
294 オ
295
296 3.イ
297
298 ウ
299
300 4.イ
301
302 - 3 -
303
304 エ
305
306 5.エ
307
308 オ
309
310 〔第6問〕(配点:2)
311 不動産物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,
312 判例の趣旨に照らし誤っているもの
313 を組み合わせたものは,
314 後記1から5までのうちどれか。
315
316 (解答欄は,
317 [bU])
318 ア.AがA所有の甲建物をBに売却し,
319 さらにBがこれをCに売却した場合,
320 Cは,
321 Aに対し,
322
323 登記をしなくても売買による甲建物の所有権の取得を対抗することができる。
324
325
326 イ.A所有の甲土地についてBがAから遺贈を受けた場合において,
327 Aの共同相続人の一人であ
328 るCの債権者Dが甲土地についてCが共同相続したものとしてCのその持分を差し押さえ,
329 そ
330 の旨の登記がされたときは,
331 Bは,
332 Dに対し,
333 登記をしなくても遺贈による甲土地の単独所有
334 権の取得を対抗することができる。
335
336
337 ウ.甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡し,
338 二人の子BCのうちBが相続放棄をしてCが
339 唯一の相続人となった場合において,
340 Bの債権者Dが甲土地についてBも共同相続したものと
341 してBのその持分を差し押さえ,
342 その旨の登記がされたときは,
343 Cは,
344 Dに対し,
345 登記をしな
346 くても単独相続による甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
347
348
349 エ.A所有の甲土地をAからBが買い受けた後,
350 Bの代金未払を理由にAB間の売買契約が解除
351 された場合において,
352 その後にBがCに甲土地を売却しその旨の登記がされたときは,
353 Aは,
354
355 Cに対し,
356 解除による甲土地の所有権の復帰を対抗することができない。
357
358
359 オ.Aが新築して所有する未登記の甲建物をBが不法に占有している場合,
360 Aは,
361 Bに対し,
362 登
363 記をしなければ甲建物の所有権の取得を対抗することができない。
364
365
366 1.ア
367
368 ウ
369
370 2.ア
371
372 エ
373
374 3.イ
375
376 エ
377
378 4.イ
379
380 オ
381
382 5.ウ
383
384 オ
385
386 〔第7問〕(配点:2)
387 Aは,
388 その所有する動産甲をBに保管させていた。
389
390 この事例に関する次のアからオまでの各記述
391 のうち,
392 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
393 後記1から5までのうちどれ
394 か。
395
396 (解答欄は,
397 [bV])
398 ア.Bは,
399 甲をCに売却し,
400 Cは,
401 甲がBの所有物であると過失なく信じて,
402 現実の引渡しを受
403 けた。
404
405 甲が道路運送車両法による登録を抹消された自動車であった場合,
406 Cは,
407 即時取得によ
408 り甲の所有権を取得することができない。
409
410
411 イ.Bが死亡し,
412 その唯一の相続人Dは,
413 甲がBの相続財産に属すると過失なく信じて,
414 現実に
415 占有を開始した。
416
417 甲が宝石であった場合,
418 Dは,
419 即時取得により甲の所有権を取得する。
420
421
422 ウ.Bは,
423 甲をEに贈与し,
424 Eは,
425 甲がBの所有物であると過失なく信じて,
426 現実の引渡しを受
427 けた。
428
429 甲が宝石であった場合,
430 Eは,
431 即時取得により甲の所有権を取得する。
432
433
434 エ.Bの債権者により甲が強制競売に付され,
435 Fは,
436 甲がBの所有物であると過失なく信じて,
437
438 甲を競落し,
439 現実の引渡しを受けた。
440
441 甲が宝石であった場合,
442 Fは,
443 即時取得により甲の所有
444 権を取得する。
445
446
447 オ.Bは,
448 甲をGに質入れし,
449 Gは,
450 甲がBの所有物であると過失なく信じて,
451 現実の引渡しを
452 受けた。
453
454 甲が宝石であった場合,
455 Gは,
456 即時取得により甲を目的とする質権を取得する。
457
458
459 1.ア
460
461 イ
462
463 2.ア
464
465 エ
466
467 3.イ
468
469 オ
470
471 4.ウ
472
473 - 4 -
474
475 エ
476
477 5.ウ
478
479 オ
480
481 〔第8問〕(配点:2)
482 所有権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
483 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
484 たものは,
485 後記1から5までのうちどれか。
486
487 (解答欄は,
488 [bW])
489 ア.土地の使用収益の権原なく播種された種子が苗に生育した場合,
490 その苗の所有権は,
491 播種し
492 た者ではなく,
493 その土地の所有者が取得する。
494
495
496 イ.立木の所有権に関する明認方法は,
497 現所有者と前所有者が共同して,
498 現所有者名のほか,
499 所
500 有権の取得原因,
501 前所有者名を表示することが必要である。
502
503
504 ウ.甲土地とその上の立木を所有するAが立木の所有権を留保して甲土地をBに譲渡した後,
505 B
506 がCに甲土地を立木とともに譲渡した場合,
507 Aは,
508 立木の所有権の留保について登記や明認方
509 法を備えなくても,
510 立木の所有権をCに主張することができる。
511
512
513 エ.甲土地とその上の立木を所有するAがBに甲土地を立木とともに譲渡し,
514 甲土地についてA
515 からBへの所有権移転登記がされた後,
516 CがAから立木のみを譲り受け,
517 立木について明認方
518 法を備えた場合,
519 Cは立木の所有権をBに主張することができる。
520
521
522 オ.加工者が他人の木材のみを材料としてこれに工作を加えた場合において,
523 その工作によって
524 生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは,
525 加工者がその加工物の所有権を取得する。
526
527
528 1.ア
529
530 エ
531
532 2.ア
533
534 オ
535
536 3.イ
537
538 ウ
539
540 4.イ
541
542 エ
543
544 5.ウ
545
546 オ
547
548 〔第9問〕(配点:2)
549 相隣関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
550 誤っているものを組み合わせたものは,
551 後
552 記1から5までのうちどれか。
553
554 (解答欄は,
555 [bX])
556 ア.AとBが共有する土地の分割によって公道に通じないA所有の甲土地と公道に通じるB所有
557 の乙土地が生じた場合において,
558 甲土地から公道に至るためにはC所有の丙土地を通行するの
559 が最も損害が少ないときは,
560 Aは,
561 丙土地を通行することができる。
562
563
564 イ.土地の所有者は,
565 隣地の所有者が隣地に設置した排水溝の破壊又は閉塞により自己の土地に
566 損害が及んでいる場合,
567 隣地の所有者に,
568 排水溝の修繕又は障害の除去をさせることができる。
569
570
571 ウ.土地の所有者は,
572 隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは,
573 自らその枝を切除すること
574 ができる。
575
576
577 エ.境界線上に設けられた境界標は,
578 相隣者の共有に属するものと推定される。
579
580
581 オ.土地の所有者は,
582 隣地の所有者と共同の費用で,
583 境界標を設けることができる。
584
585
586 1.ア
587
588 ウ
589
590 2.ア
591
592 オ
593
594 3.イ
595
596 エ
597
598 4.イ
599
600 オ
601
602 5.ウ
603
604 エ
605
606 〔第10問〕(配点:2)
607 A,
608 B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合に関する次のアからオまでの各記
609 述のうち,
610 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
611 後記1から5までのうちどれか。
612
613
614 (解答欄は,
615 [10])
616 ア.Aは,
617 その持分に抵当権を設定する場合,
618 B及びCの同意を得る必要がある。
619
620
621 イ.DがA,
622 B及びCに無断でD名義の所有権移転登記をした場合,
623 Aは,
624 B及びCの同意を得
625 ることなく単独で,
626 Dに対してその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
627
628
629 ウ.Aは,
630 その持分を放棄する場合,
631 B又はCの同意を得る必要がある。
632
633
634 エ.AがB及びCに無断で甲建物をEに引き渡し,
635 無償で使用させている場合,
636 Bは,
637 Cの同意
638 を得ることなく単独で,
639 Eに対して甲建物の明渡しを請求することができる。
640
641
642 オ.AがBに対して甲建物の管理に関する債権を有する場合において,
643 Bがその持分をFに譲渡
644 したときは,
645 Aは,
646 Fに対してもその債権を行使することができる。
647
648
649 1.ア
650
651 イ
652
653 2.ア
654
655 エ
656
657 3.イ
658
659 オ
660
661 4.ウ
662
663 - 5 -
664
665 エ
666
667 5.ウ
668
669 オ
670
671 〔第11問〕(配点:2)
672 不動産を目的とする担保物権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
673 判例の趣旨に照らし誤
674 っているものを組み合わせたものは,
675 後記1から5までのうちどれか。
676
677 (解答欄は,
678 [11])
679 ア.留置権者は,
680 債務者の承諾を得なくても,
681 目的不動産を賃貸することができる。
682
683
684 イ.不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには,
685 保存行為が完了した後直ちに登記をし
686 なければならない。
687
688
689 ウ.不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させたとしても,
690 質権の効力
691 は影響を受けない。
692
693
694 エ.不動産質権者は,
695 設定行為に定めがあるときは,
696 その債権の利息を請求することができる。
697
698
699 オ.抵当権の存続期間は,
700 10年を超えることができない。
701
702
703 1.ア
704
705 イ
706
707 2.ア
708
709 オ
710
711 3.イ
712
713 ウ
714
715 4.ウ
716
717 エ
718
719 5.エ
720
721 オ
722
723 〔第12問〕(配点:2)
724 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
725 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
726 たものは,
727 後記1から5までのうちどれか。
728
729 (解答欄は,
730 [12])
731 ア.留置権者が目的物を紛失したときは,
732 留置権は消滅する。
733
734
735 イ.他人の物の占有者は,
736 その物に関して生じた債権が弁済期にないときであっても,
737 その物を
738 留置することができる。
739
740
741 ウ.債務者は,
742 相当の担保を供して,
743 留置権の消滅を請求することができる。
744
745
746 エ.留置権者は,
747 留置権に基づき,
748 目的物の競売を申し立てることはできない。
749
750
751 オ.Aがその所有する甲建物をBに売却して引き渡した後,
752 Aが甲建物をCに売却してその旨の
753 登記をした場合において,
754 CがBに対して甲建物の明渡請求をしたときは,
755 Bは,
756 Aの債務不
757 履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として,
758 甲建物を留置することができる。
759
760
761 1.ア
762
763 ウ
764
765 2.ア
766
767 エ
768
769 3.イ
770
771 エ
772
773 4.イ
774
775 オ
776
777 5.ウ
778
779 オ
780
781 〔第13問〕(配点:2)
782 質権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
783 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
784 ものは,
785 後記1から5までのうちどれか。
786
787 (解答欄は,
788 [13])
789 ア.債権質の質権者は,
790 質権の目的が金銭債権でない場合,
791 これを直接に取り立てることはでき
792 ない。
793
794
795 イ.動産質権者は,
796 質物から生ずる果実を収取し,
797 他の債権者に優先して被担保債権の弁済に充
798 当することができる。
799
800
801 ウ.質権者は,
802 質権設定者の承諾を得なければ,
803 自己の債務の担保として質物をさらに質入れす
804 ることはできない。
805
806
807 エ.質権は,
808 設定行為に定めがないときは,
809 質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保
810 しない。
811
812
813 オ.Aは,
814 Bに対して有する債権を担保するために,
815 BがAに対して有する債権を目的として質
816 権の設定を受けることができる。
817
818
819 1.ア
820
821 ウ
822
823 2.ア
824
825 エ
826
827 3.イ
828
829 ウ
830
831 4.イ
832
833 - 6 -
834
835 オ
836
837 5.エ
838
839 オ
840
841 〔第14問〕(配点:2)
842 抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
843 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合
844 わせたものは,
845 後記1から5までのうちどれか。
846
847 (解答欄は,
848 [14])
849 ア.抵当権者は,
850 目的物が第三者の行為により滅失した場合,
851 物上代位により,
852 所有者がその第
853 三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる。
854
855
856 イ.一人の者が所有する互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物が工事により1棟の丙建物とな
857 った場合において,
858 甲建物と乙建物とにそれぞれ抵当権が設定されていたときは,
859 それらの抵
860 当権は,
861 丙建物のうちの甲建物と乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存
862 続する。
863
864
865 ウ.借地上の建物について抵当権が設定された場合,
866 抵当権の効力は,
867 敷地の賃借権に及ぶこと
868 はない。
869
870
871 エ.物の引渡請求権を担保するために抵当権を設定する契約は,
872 無効である。
873
874
875 オ.後日発生すべき貸付金債権を担保するために抵当権を設定する契約がされ,
876 その旨の登記が
877 された後にその貸付金債権が生じた場合,
878 抵当権はその債権を有効に担保する。
879
880
881 1.ア
882
883 ウ
884
885 2.ア
886
887 オ
888
889 3.イ
890
891 エ
892
893 4.イ
894
895 オ
896
897 5.ウ
898
899 エ
900
901 〔第15問〕(配点:2)
902 抵当権の効力が及ぶ範囲に関する次のアからオまでの各記述のうち,
903 判例の趣旨に照らし正しい
904 ものを組み合わせたものは,
905 後記1から5までのうちどれか。
906
907 (解答欄は,
908 [15])
909 ア.抵当権設定者が,
910 抵当権の目的である土地を第三者に賃貸していた場合,
911 その担保する債権
912 について不履行がなくても,
913 抵当権の効力は,
914 その賃料債権に及ぶ。
915
916
917 イ.土地の所有者が,
918 土地に抵当権を設定した後,
919 その土地上に立木を植栽した場合,
920 抵当権の
921 効力は,
922 その立木に及ぶ。
923
924
925 ウ.抵当権設定者が,
926 抵当権の目的である建物に宝石を持ち込んで保管していた場合,
927 抵当権の
928 効力は,
929 その宝石に及ぶ。
930
931
932 エ.抵当権の目的である建物が天災のため崩壊し動産となった場合,
933 抵当権の効力は,
934 その動産
935 に及ぶ。
936
937
938 オ.抵当権設定者から抵当権の目的である建物を賃借した賃借人が,
939 その所有する取り外し可能
940 なエアコンを建物内に設置している場合,
941 抵当権の効力は,
942 そのエアコンに及ばない。
943
944
945 1.ア
946
947 ウ
948
949 2.ア
950
951 エ
952
953 3.イ
954
955 ウ
956
957 4.イ
958
959 - 7 -
960
961 オ
962
963 5.エ
964
965 オ
966
967 〔第16問〕(配点:2)
968 債務者が設定した譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち,
969 判例の趣旨に照らし誤っ
970 ているものを組み合わせたものは,
971 後記1から5までのうちどれか。
972
973 (解答欄は,
974 [16])
975 ア.債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において,
976 不動産の譲渡担保権者が目的不動
977 産を譲渡したときは,
978 譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであっても,
979 債務者は,
980 残
981 債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
982
983
984 イ.債務者は,
985 被担保債権の弁済期後は,
986 譲渡担保の目的物の受戻権を放棄することにより,
987 譲
988 渡担保権者に対し清算金の支払を請求することができる。
989
990
991 ウ.債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において,
992 不動産の譲渡担保権者が目的不動
993 産を譲渡したときは,
994 債務者は,
995 譲受人からの明渡請求に対し,
996 譲渡担保権者に対する清算金
997 支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
998
999
1000 エ.譲渡担保の被担保債権の弁済期後に目的不動産が譲渡担保権者の債権者によって差し押さえ
1001 られ,
1002 その旨の登記がされた場合,
1003 債務者は,
1004 その後に被担保債権に係る債務の全額を弁済し
1005 ても,
1006 差押債権者に対し,
1007 目的不動産の所有権を主張することができない。
1008
1009
1010 オ.構成部分の変動する集合動産であっても,
1011 その種類,
1012 所在場所及び量的範囲を指定するなど
1013 の方法によって目的物の範囲が特定される場合には,
1014 一個の集合物として譲渡担保の目的とす
1015 ることができる。
1016
1017
1018 1.ア
1019
1020 ウ
1021
1022 2.ア
1023
1024 エ
1025
1026 3.イ
1027
1028 ウ
1029
1030 4.イ
1031
1032 オ
1033
1034 5.エ
1035
1036 オ
1037
1038 〔第17問〕(配点:2)
1039 保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1040 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1041 ものは,
1042 後記1から5までのうちどれか。
1043
1044 (解答欄は,
1045 [17])
1046 ア.保証契約は,
1047 書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければ,
1048 その効力を生
1049 じない。
1050
1051
1052 イ.保証人は,
1053 債権者が保証人を指名した場合でも,
1054 行為能力者であることを要する。
1055
1056
1057 ウ.貸金等根保証契約は,
1058 主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがない場合,
1059 その効力を生
1060 じない。
1061
1062
1063 エ.主たる債務につき期限が延長されても,
1064 その効力は保証債務には及ばない。
1065
1066
1067 オ.保証人が催告の抗弁権を行使したにもかかわらず,
1068 債権者が催告を怠ったために主たる債務
1069 者から全部の弁済を得られなかったときは,
1070 保証人は,
1071 債権者が直ちに催告をすれば弁済を得
1072 ることができた限度において,
1073 その義務を免れる。
1074
1075
1076 1.ア
1077
1078 ウ
1079
1080 2.ア
1081
1082 オ
1083
1084 3.イ
1085
1086 エ
1087
1088 4.イ
1089
1090 - 8 -
1091
1092 オ
1093
1094 5.ウ
1095
1096 エ
1097
1098 〔第18問〕(配点:2)
1099 指名債権の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1100 判例の趣旨に照らし正しいものを組
1101 み合わせたものは,
1102 後記1から5までのうちどれか。
1103
1104 (解答欄は,
1105 [18])
1106 ア.債権譲渡の予約について確定日付のある証書による債務者の承諾がされても,
1107 予約の完結に
1108 よる債権譲渡の効力は,
1109 その承諾をもって第三者に対抗することができない。
1110
1111
1112 イ.将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は,
1113 その締結時において目的債権の発生が確
1114 実に期待されるものでなければ,
1115 効力を生じない。
1116
1117
1118 ウ.未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,
1119 債務者の異議をとどめない承諾が
1120 されても,
1121 譲受人がその債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知ってい
1122 た場合には,
1123 債務者は,
1124 その債権譲渡の承諾後に生じた仕事完成義務不履行を理由とする当該
1125 請負契約の解除をもって譲受人に対抗することができる。
1126
1127
1128 エ.同一の債権を目的とする債権譲渡と債権差押えとの間の優劣は,
1129 債権譲渡についての債務者
1130 以外の第三者に対する対抗要件が具備された時と債権差押命令が発令された時の先後で決する。
1131
1132
1133 オ.債権が二重に譲渡され,
1134 第一の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に
1135 到達した後,
1136 第二の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に到達した場合,
1137
1138 第一の債権譲渡の確定日付が第二の債権譲渡の確定日付に後れるときは,
1139 第一の債権譲渡の譲
1140 受人は,
1141 債権の取得を第二の債権譲渡の譲受人に対抗することができない。
1142
1143
1144 1.ア
1145
1146 ウ
1147
1148 2.ア
1149
1150 オ
1151
1152 3.イ
1153
1154 ウ
1155
1156 4.イ
1157
1158 エ
1159
1160 5.エ
1161
1162 オ
1163
1164 〔第19問〕(配点:2)
1165 債務者Aが債権者Bに対して負う金銭債務(以下「本件債務」という。
1166
1167 )に関する次のアからオ
1168 までの各記述のうち,
1169 正しいものを組み合わせたものは,
1170 後記1から5までのうちどれか。
1171
1172 (解答
1173 欄は,
1174 [19])
1175 ア.Bは,
1176 Aの意思に反しては,
1177 本件債務を免除することができない。
1178
1179
1180 イ.第三者は,
1181 Aの意思に反しても,
1182 本件債務を主たる債務とする保証をすることができる。
1183
1184
1185 ウ.本件債務の物上保証人は,
1186 Aの意思に反しては,
1187 本件債務を弁済することができない。
1188
1189
1190 エ.Bと第三者Cとは,
1191 Aの意思に反しては,
1192 Cに債務者を交替する更改をすることができない。
1193
1194
1195 オ.Bは,
1196 Aの意思に反しては,
1197 Bが第三者に対して負う金銭債務について,
1198 本件債務に係る債
1199 権をもって代物弁済をすることができない。
1200
1201
1202 1.ア
1203
1204 イ
1205
1206 2.ア
1207
1208 オ
1209
1210 3.イ
1211
1212 エ
1213
1214 4.ウ
1215
1216 - 9 -
1217
1218 エ
1219
1220 5.ウ
1221
1222 オ
1223
1224 〔第20問〕(配点:3)
1225 弁済の提供に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1226 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
1227 み合わせたものは,
1228 後記1から5までのうちどれか。
1229
1230 (解答欄は,
1231 [20])
1232 ア.売買代金債権が譲渡され,
1233 債務者対抗要件が具備された場合であっても,
1234 債務者によるその
1235 代金の弁済の提供は,
1236 売買代金債権の譲渡人の現在の住所においてすれば足りる。
1237
1238
1239 イ.特定物の売主は,
1240 その特定物を売買契約の締結当時から自己の住所に保管している場合,
1241 そ
1242 の引渡債務について弁済の提供をするに当たり,
1243 買主に対し,
1244 引渡しの準備をしたことを通知
1245 してその受領の催告をすれば足りる。
1246
1247
1248 ウ.賃借人には債務不履行がないのに,
1249 賃貸人が債務不履行による賃貸借契約の解除を主張して
1250 賃料の受領を拒絶し,
1251 口頭の提供をしても賃料の弁済を受領しない意思が明確である場合,
1252 賃
1253 借人は,
1254 賃料債務について,
1255 口頭の提供をしなくても,
1256 履行遅滞の責任を負わない。
1257
1258
1259 エ.不法行為の加害者Aが被害者Bに対して第一審判決で支払を命じられた損害賠償金1億円の
1260 全額について弁済の提供をしたが,
1261 その後,
1262 控訴審判決において損害賠償金が2億円に増額さ
1263 れ,
1264 それが確定した場合,
1265 Aがした弁済の提供は,
1266 無効となる。
1267
1268
1269 オ.甲土地の賃貸人がその賃料の支払を催告したのに対し,
1270 賃借人が,
1271 賃貸借の目的物ではない
1272 乙土地も共に賃貸借の目的物であると主張して,
1273 甲土地の賃料額を超える額の金員を,
1274 その全
1275 額が受領されるのでなければ支払わない意思で提供した場合,
1276 債務の本旨に従った弁済の提供
1277 があったものとはいえない。
1278
1279
1280 1.ア
1281
1282 ウ
1283
1284 2.ア
1285
1286 エ
1287
1288 3.イ
1289
1290 ウ
1291
1292 4.イ
1293
1294 オ
1295
1296 5.エ
1297
1298 オ
1299
1300 〔第21問〕(配点:2)
1301 更改及び混同に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1302 判例の趣旨に照らし誤っているものを
1303 組み合わせたものは,
1304 後記1から5までのうちどれか。
1305
1306 (解答欄は,
1307 [21])
1308 ア.消費貸借契約の成立後,
1309 第三者が借主と連帯して債務弁済の責任を負担することを約するこ
1310 とは,
1311 更改に当たる。
1312
1313
1314 イ.債権者の交替による更改は,
1315 確定日付のある証書によってしなければ,
1316 第三者に対抗するこ
1317 とができない。
1318
1319
1320 ウ.保証人が主たる債務者を単独で相続した場合,
1321 保証債務を担保するために抵当権が設定され
1322 ているときは,
1323 保証債務は消滅しない。
1324
1325
1326 エ.更改の当事者は,
1327 更改前の債務の目的の限度であれば,
1328 その債務の担保として第三者が設定
1329 した抵当権を,
1330 その第三者の承諾を得ずに更改後の債務に移すことができる。
1331
1332
1333 オ.Aが所有する甲建物の賃借人BがAから甲建物を譲り受けて占有を継続していたが,
1334 CがA
1335 から甲建物を譲り受け,
1336 その旨の所有権移転登記を経由したため,
1337 Bにおいて甲建物の所有権
1338 の取得をCに対抗することができなくなったときは,
1339 賃借権は,
1340 Cに対する関係で消滅しなか
1341 ったものとなる。
1342
1343
1344 1.ア
1345
1346 エ
1347
1348 2.ア
1349
1350 オ
1351
1352 3.イ
1353
1354 ウ
1355
1356 4.イ
1357
1358 - 10 -
1359
1360 オ
1361
1362 5.ウ
1363
1364 エ
1365
1366 〔第22問〕(配点:2)
1367 同時履行に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1368 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1369 せたものは,
1370 後記1から5までのうちどれか。
1371
1372 (解答欄は,
1373 [22])
1374 ア.有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは,
1375 同時履行の関
1376 係にある。
1377
1378
1379 イ.売買の目的物である未登記建物に隠れた瑕疵があることを理由に売買契約が解除された場合,
1380
1381 売主の代金返還義務と買主の建物返還義務とは,
1382 同時履行の関係にある。
1383
1384
1385 ウ.建物賃貸借契約が終了し賃借人が造作買取請求権を行使した場合,
1386 賃貸人の造作買取代金支
1387 払義務と賃借人の建物明渡義務とは,
1388 同時履行の関係にある。
1389
1390
1391 エ.未成年者が行為能力の制限を理由に動産売買契約を取り消した場合,
1392 両当事者が互いに負う
1393 返還義務は,
1394 同時履行の関係にある。
1395
1396
1397 オ.期間満了による建物の賃貸借契約終了に伴う賃借人の建物明渡義務と賃貸人の敷金返還義務
1398 とは,
1399 同時履行の関係にある。
1400
1401
1402 1.ア
1403
1404 ウ
1405
1406 2.ア
1407
1408 エ
1409
1410 3.イ
1411
1412 エ
1413
1414 4.イ
1415
1416 オ
1417
1418 5.ウ
1419
1420 オ
1421
1422 〔第23問〕(配点:2)
1423 契約に関する次の1から5までの各記述のうち,
1424 正しいものはどれか。
1425
1426 (解答欄は,
1427 [23])
1428 1.死因贈与は,
1429 負担付ですることができない。
1430
1431
1432 2.準消費貸借は,
1433 目的物の引渡しがなければ成立しない。
1434
1435
1436 3.使用貸借は,
1437 書面でしなければ成立しない。
1438
1439
1440 4.寄託は,
1441 報酬を定めなければ成立しない。
1442
1443
1444 5.民法上の組合契約の出資は,
1445 金銭を目的とするものに限られない。
1446
1447
1448 〔第24問〕(配点:2)
1449 AとBは,
1450 平成31年4月1日,
1451 A所有の中古自転車(以下「甲」という。
1452
1453 )を,
1454 同月10日引
1455 渡し,
1456 同月20日代金支払の約定でBに売却する旨の売買契約を締結した。
1457
1458 この事例に関する次の
1459 アからオまでの各記述のうち,
1460 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
1461 後記1
1462 から5までのうちどれか。
1463
1464 (解答欄は,
1465 [24])
1466 ア.甲は,
1467 平成31年4月8日,
1468 Bの責めに帰すべき事由により滅失した。
1469
1470 この場合において,
1471
1472 AがBに対して同月20日に代金の支払を請求したときは,
1473 Bは,
1474 この請求を拒むことができ
1475 ない。
1476
1477
1478 イ.Aは,
1479 Bに対し,
1480 平成31年4月10日,
1481 甲を引き渡したが,
1482 甲には売買契約の締結前から
1483 隠れた瑕疵があった。
1484
1485 この場合において,
1486 その瑕疵の存在により契約をした目的を達すること
1487 ができないときは,
1488 Bは,
1489 売買契約を解除することができる。
1490
1491
1492 ウ.Aは,
1493 Bに対し,
1494 平成31年4月10日,
1495 甲を引き渡したが,
1496 Bは,
1497 同月20日を経過して
1498 も代金を支払わず,
1499 同月21日,
1500 事情を知らないCに甲を売却し,
1501 引き渡した。
1502
1503 この場合にお
1504 いて,
1505 Aが相当の期間を定めて催告してもBが代金を支払わないときは,
1506 Aは,
1507 Bとの間の売
1508 買契約を解除し,
1509 Cに対し,
1510 甲の返還を求めることができる。
1511
1512
1513 エ.AがBに約定どおり甲を引き渡さなかったことから,
1514 Bは,
1515 Aに対し,
1516 平成31年4月21
1517 日,
1518 代金につき弁済の提供をしないまま,
1519 甲の引渡しを求めた。
1520
1521 この場合,
1522 Aは,
1523 Bに対し,
1524
1525 同時履行の抗弁権を主張して,
1526 Bからの引渡請求を拒むことができる。
1527
1528
1529 オ.Aは,
1530 Bに対し,
1531 平成31年4月25日,
1532 甲を引き渡したが,
1533 Bは,
1534 Aに対し,
1535 その後も代
1536 金を支払っていない。
1537
1538 この場合,
1539 Aは,
1540 Bに対し,
1541 甲の代金及び同月21日からの利息の支払
1542 を求めることができる。
1543
1544
1545 1.ア
1546
1547 ウ
1548
1549 2.ア
1550
1551 エ
1552
1553 3.イ
1554
1555 エ
1556
1557 4.イ
1558
1559 - 11 -
1560
1561 オ
1562
1563 5.ウ
1564
1565 オ
1566
1567 〔第25問〕(配点:2)
1568 資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関する次のアからオまでの
1569 各記述のうち,
1570 誤っているものを組み合わせたものは,
1571 後記1から5までのうちどれか。
1572
1573 (解答欄
1574 は,
1575 [25])
1576 ア.賃貸借は,
1577 書面でしなければ,
1578 その効力を生じない。
1579
1580
1581 イ.賃貸借の存続期間は,
1582 20年を超えることができない。
1583
1584
1585 ウ.当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても,
1586 賃貸人がその期間内に解約をする権利を合
1587 意により留保したときは,
1588 賃貸人は,
1589 いつでも解約の申入れをすることができる。
1590
1591
1592 エ.賃貸借の期間が満了した後賃借人が土地の使用を継続する場合において,
1593 賃貸人がこれを知
1594 りながら異議を述べないときは,
1595 従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定さ
1596 れる。
1597
1598
1599 オ.賃貸借の期間を定めなかった場合において,
1600 当事者が解約の申入れをしたときは,
1601 賃貸借は,
1602
1603 解約申入れの意思表示が相手方に到達した時に終了する。
1604
1605
1606 1.ア
1607
1608 イ
1609
1610 2.ア
1611
1612 オ
1613
1614 3.イ
1615
1616 エ
1617
1618 4.ウ
1619
1620 エ
1621
1622 5.ウ
1623
1624 オ
1625
1626 〔第26問〕(配点:2)
1627 請負人の担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1628 誤っているものを組み合わせたも
1629 のは,
1630 後記1から5までのうちどれか。
1631
1632 (解答欄は,
1633 [26])
1634 ア.仕事の目的物に重要でない瑕疵がある場合において,
1635 その修補に過分の費用を要するときは,
1636
1637 注文者は,
1638 請負人に対し,
1639 瑕疵の修補を請求することができない。
1640
1641
1642 イ.仕事の目的物に瑕疵があり,
1643 その修補を請求することができる場合であっても,
1644 注文者は,
1645
1646 請負人に対し,
1647 瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することができる。
1648
1649
1650 ウ.仕事の目的物の瑕疵が注文者の与えた指図によって生じたときは,
1651 請負人は,
1652 その指図が不
1653 適当であることを知りながら注文者に告げなかったときであっても,
1654 瑕疵担保責任を負わない。
1655
1656
1657 エ.建物の建築の請負において,
1658 注文者による瑕疵修補の請求は,
1659 建物が完成した時から1年以
1660 内にしなければならない。
1661
1662
1663 オ.請負人は,
1664 瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても,
1665 知りながら告げなかっ
1666 た事実については,
1667 その責任を免れない。
1668
1669
1670 1.ア
1671
1672 イ
1673
1674 2.ア
1675
1676 オ
1677
1678 3.イ
1679
1680 ウ
1681
1682 4.ウ
1683
1684 - 12 -
1685
1686 エ
1687
1688 5.エ
1689
1690 オ
1691
1692 〔第27問〕(配点:2)
1693 不法原因給付に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1694 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
1695 合わせたものは,
1696 後記1から5までのうちどれか。
1697
1698 (解答欄は,
1699 [27])
1700 ア.強行法規に違反してされた給付であっても,
1701 不法原因給付に該当しないことがある。
1702
1703
1704 イ.登記された建物が不倫関係の維持を目的として贈与され,
1705 受贈者に引き渡されたが,
1706 所有権
1707 移転登記手続はされていない場合,
1708 贈与者は,
1709 受贈者に対し,
1710 建物の明渡請求をすることがで
1711 きない。
1712
1713
1714 ウ.贈与に基づく動産の引渡しが不法原因給付に該当し,
1715 不当利得に基づく動産の返還請求をす
1716 ることができない場合,
1717 贈与者は,
1718 受贈者に対し,
1719 所有権に基づく動産の返還請求をすること
1720 ができない。
1721
1722
1723 エ.不法原因給付の給付者と受領者との間において,
1724 その給付後に,
1725 その原因となった契約を合
1726 意の上解除してその給付を返還する特約をしたとしても,
1727 給付者は,
1728 その返還を請求すること
1729 ができない。
1730
1731
1732 オ.消費貸借が,
1733 その成立の経緯において,
1734 貸主の側に少しでも不法があったときは,
1735 借主の側
1736 に多大の不法があったとしても,
1737 貸主は貸金の返還を請求することができない。
1738
1739
1740 1.ア
1741
1742 ウ
1743
1744 2.ア
1745
1746 エ
1747
1748 3.イ
1749
1750 エ
1751
1752 4.イ
1753
1754 オ
1755
1756 5.ウ
1757
1758 オ
1759
1760 〔第28問〕(配点:2)
1761 不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1762 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1763 せたものは,
1764 後記1から5までのうちどれか。
1765
1766 (解答欄は,
1767 [28])
1768 ア.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じ,
1769 Aがその工作物
1770 の占有者として損害賠償の責任を負う場合において,
1771 その損害を賠償したAは,
1772 その損害の原
1773 因について責任を負うBに対し,
1774 求償権を行使することができる。
1775
1776
1777 イ.Aが所有する樹木の植栽又は支持に瑕疵があることによってBに損害が生じた場合であって
1778 も,
1779 Aが相当の注意をもってその管理をしていたときは,
1780 Aが損害賠償の責任を負うことはな
1781 い。
1782
1783
1784 ウ.Aが所有する甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによってBに損害が生じた場合には,
1785
1786 その瑕疵がAの前の所有者が甲建物を所有していた時期に生じたものであるときであっても,
1787
1788 Aは,
1789 甲建物の所有者として損害賠償の責任を負う。
1790
1791
1792 エ.Aがその所有する甲建物をBに賃貸し,
1793 Bが甲建物をCに転貸し,
1794 それぞれ引渡しがされた
1795 場合には,
1796 甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによって第三者に生じた損害について,
1797 B
1798 が占有者として損害賠償の責任を負うことはない。
1799
1800
1801 オ.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じ,
1802 その工作物の占有
1803 者Bが損害賠償の責任を負う場合において,
1804 Bが無資力であるときは,
1805 その工作物の所有者も
1806 損害賠償の責任を負う。
1807
1808
1809 1.ア
1810
1811 ウ
1812
1813 2.ア
1814
1815 オ
1816
1817 3.イ
1818
1819 ウ
1820
1821 4.イ
1822
1823 - 13 -
1824
1825 エ
1826
1827 5.エ
1828
1829 オ
1830
1831 〔第29問〕(配点:2)
1832 過失相殺及び損益相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1833 判例の趣旨に照らし正しいも
1834 のを組み合わせたものは,
1835 後記1から5までのうちどれか。
1836
1837 (解答欄は,
1838 [29])
1839 ア.被害者の過失を考慮するためには,
1840 被害者に自己の行為の責任を弁識するに足りる知能が備
1841 わっていることを要する。
1842
1843
1844 イ.内縁の夫が運転する自動車に同乗していた者が,
1845 内縁の夫と第三者の双方の過失による交通
1846 事故で負傷し,
1847 第三者に対し損害賠償を請求する場合において,
1848 裁判所は,
1849 損害賠償の額を定
1850 めるに当たり,
1851 内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することはできない。
1852
1853
1854 ウ.複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において,
1855 その交通事故の
1856 原因となった全ての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには,
1857
1858 絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,
1859 加害者らは
1860 連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。
1861
1862
1863 エ.被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害
1864 が発生した場合において,
1865 当該疾患の態様,
1866 程度などに照らし,
1867 加害者に損害の全部を賠償さ
1868 せるのが公平を失するときは,
1869 裁判所は,
1870 損害賠償の額を定めるに当たり,
1871 過失相殺の規定を
1872 類推適用して,
1873 被害者の疾患を考慮することができる。
1874
1875
1876 オ.不法行為により死亡した被害者の相続人が加害者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求し
1877 た場合,
1878 裁判所は,
1879 生命保険契約に基づいて給付される死亡保険金の額を,
1880 損益相殺により損
1881 害賠償額から控除することができる。
1882
1883
1884 1.ア
1885
1886 イ
1887
1888 2.ア
1889
1890 ウ
1891
1892 3.イ
1893
1894 オ
1895
1896 4.ウ
1897
1898 エ
1899
1900 5.エ
1901
1902 オ
1903
1904 〔第30問〕(配点:2)
1905 婚姻に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1906 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
1907 せたものは,
1908 後記1から5までのうちどれか。
1909
1910 (解答欄は,
1911 [30])
1912 ア.成年被後見人は,
1913 成年後見人の同意がなくても婚姻をすることができる。
1914
1915
1916 イ.婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても,
1917 それが単に他の目的を
1918 達するための便法として仮託されたものにすぎないときは,
1919 婚姻はその効力を生じない。
1920
1921
1922 ウ.養親は,
1923 養子と離縁した場合には,
1924 その者と婚姻することができる。
1925
1926
1927 エ.女性は,
1928 前婚の解消の時に懐胎していなかった場合には,
1929 前婚の解消の日から起算して
1930 100日以内であっても,
1931 再婚をすることができる。
1932
1933
1934 オ.A男がB女を強迫して婚姻を成立させた後に,
1935 強迫を理由として婚姻が取り消された場合に
1936 は,
1937 B女がその婚姻中に懐胎して子が出生したとしても,
1938 出生した子は,
1939 A男の子とは推定さ
1940 れない。
1941
1942
1943 1.ア
1944
1945 イ
1946
1947 2.ア
1948
1949 オ
1950
1951 3.イ
1952
1953 エ
1954
1955 4.ウ
1956
1957 - 14 -
1958
1959 エ
1960
1961 5.ウ
1962
1963 オ
1964
1965 〔第31問〕(配点:2)
1966 夫婦に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1967 誤っているものを組み合わせたものは,
1968 後記1
1969 から5までのうちどれか。
1970
1971 (解答欄は,
1972 [31])
1973 ア.夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について,
1974 婚姻中に消滅時効が完成することはな
1975 い。
1976
1977
1978 イ.夫婦である父母が共同して親権を行う場合において,
1979 その一方が子を代理する権限を共同名
1980 義で行使したときは,
1981 それが他の一方の意思に反したときであっても,
1982 代理行為の相手方が悪
1983 意でない限り,
1984 そのためにその行為の効力は妨げられない。
1985
1986
1987 ウ.夫婦の一方について成年後見開始の審判がされた場合,
1988 他の一方が成年後見人になる。
1989
1990
1991 エ.夫婦の一方が強度の精神病にかかり,
1992 回復の見込みがない場合であっても,
1993 裁判所は,
1994 一切
1995 の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,
1996 他の一方による離婚の請求を棄却するこ
1997 とができる。
1998
1999
2000 オ.夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合は,
2001 他の一方は,
2002 その第三者
2003 に対し責任を負わない旨を予告していたときであっても,
2004 その法律行為によって生じた債務に
2005 ついて,
2006 連帯してその責任を負う。
2007
2008
2009 1.ア
2010
2011 イ
2012
2013 2.ア
2014
2015 エ
2016
2017 3.イ
2018
2019 ウ
2020
2021 4.ウ
2022
2023 オ
2024
2025 5.エ
2026
2027 オ
2028
2029 〔第32問〕(配点:2)
2030 父母の離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2031 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
2032 わせたものは,
2033 後記1から5までのうちどれか。
2034
2035 (解答欄は,
2036 [32])
2037 ア.婚姻中の父母が別居し,
2038 子と同居していない親と同居している親との間で,
2039 子との面会交流
2040 について協議が調わない場合であっても,
2041 父母の離婚前は,
2042 家庭裁判所は,
2043 面会交流について
2044 相当な処分を命ずることはできない。
2045
2046
2047 イ.父母が協議上の離婚をする際に,
2048 その協議により子を監護すべき者を定めたときは,
2049 家庭裁
2050 判所は,
2051 その定めを変更することができない。
2052
2053
2054 ウ.父母の離婚により,
2055 子が母と氏を異にすることになった場合,
2056 その子が母の氏を称するため
2057 には,
2058 家庭裁判所の許可を得た上で,
2059 戸籍法の定めるところにより届け出ることが必要である。
2060
2061
2062 エ.子の出生前に父母が離婚した場合には,
2063 母がその子の親権者となるが,
2064 その子が出生した後
2065 に,
2066 父母の協議によって父を親権者と定めることができる。
2067
2068
2069 オ.父母が離婚した場合において,
2070 親権者と定められた母が死亡したときは,
2071 生存している父が,
2072
2073 直ちに親権者となる。
2074
2075
2076 1.ア
2077
2078 エ
2079
2080 2.ア
2081
2082 オ
2083
2084 3.イ
2085
2086 ウ
2087
2088 4.イ
2089
2090 オ
2091
2092 5.ウ
2093
2094 エ
2095
2096 〔第33問〕(配点:2)
2097 A及びBの実子であるCを養子とし,
2098 D及びEを養親とする特別養子縁組に関する次の1から5
2099 までの各記述のうち,
2100 誤っているものはどれか。
2101
2102 (解答欄は,
2103 [33])
2104 1.家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには,
2105 D及びEの請求が必要である。
2106
2107
2108 2.家庭裁判所は,
2109 D及びEが婚姻していない場合であっても,
2110 Cとの特別養子縁組を成立させ
2111 ることができる。
2112
2113
2114 3.A及びBがCを虐待していた場合には,
2115 CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに
2116 当たり,
2117 A及びBの同意を得る必要はない。
2118
2119
2120 4.特別養子縁組が成立した場合,
2121 A及びBとCとの親族関係は終了する。
2122
2123
2124 5.特別養子縁組が成立した場合,
2125 D及びEは,
2126 特別養子縁組の離縁を請求することができない。
2127
2128
2129
2130 - 15 -
2131
2132 〔第34問〕(配点:2)
2133 相続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2134 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
2135 ものは,
2136 後記1から5までのうちどれか。
2137
2138 (解答欄は,
2139 [34])
2140 ア.相続人が数人ある場合において,
2141 被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定していなかっ
2142 たとしても,
2143 被相続人が所有していた墳墓は,
2144 遺産分割の対象とならない。
2145
2146
2147 イ.遺産分割は,
2148 相続の承認又は放棄をすべき期間内には,
2149 することができない。
2150
2151
2152 ウ.複数の相続人が被相続人から賃借人の地位を承継したときは,
2153 被相続人が延滞していたその
2154 賃貸借に係る賃料債務は不可分債務となる。
2155
2156
2157 エ.被相続人が他人の過失による交通事故によって即死した場合でも,
2158 その事故による被相続人
2159 の精神的損害についての慰謝料請求権は,
2160 相続の対象となる。
2161
2162
2163 オ.遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,
2164 その建
2165 物を遺産分割により取得した相続人は,
2166 他の相続人に対し,
2167 瑕疵担保責任を追及することがで
2168 きない。
2169
2170
2171 1.ア
2172
2173 ウ
2174
2175 2.ア
2176
2177 エ
2178
2179 3.イ
2180
2181 エ
2182
2183 4.イ
2184
2185 オ
2186
2187 5.ウ
2188
2189 オ
2190
2191 〔第35問〕(配点:2)
2192 遺産分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2193 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
2194 せたものは,
2195 後記1から5までのうちどれか。
2196
2197 (解答欄は,
2198 [35])
2199 ア.共同相続人A及びBのうち,
2200 Bが遺産分割協議書を偽造して,
2201 相続財産である甲不動産につ
2202 いてBへの所有権移転登記をした場合,
2203 Bは,
2204 Aの相続回復請求権の消滅時効を援用すること
2205 ができない。
2206
2207
2208 イ.被相続人が,
2209 共同相続人A及びBのうち,
2210 Aに甲不動産を相続させる旨の遺言を残して死亡
2211 し,
2212 その遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合であっても,
2213 AB間の遺産分割協議を経
2214 なければ,
2215 Aは甲不動産を取得することができない。
2216
2217
2218 ウ.被相続人は,
2219 禁止期間を限定したとしても,
2220 遺言で遺産の分割を禁ずることはできない。
2221
2222
2223 エ.A及びBが共同相続した甲不動産をAが遺産分割協議により取得した場合において,
2224 相続開
2225 始から遺産分割までの間に甲不動産について生じた賃料債権は,
2226 その協議で特に定めなかった
2227 ときは,
2228 Aに帰属する。
2229
2230
2231 オ.共同相続人である子A及びBが被相続人である父Cの唯一の相続財産である甲不動産につい
2232 て遺産分割をした後,
2233 認知の訴えにより,
2234 DがCの子であるとされた場合において,
2235 Dが遺産
2236 分割を請求しようとするときは,
2237 Dは,
2238 価額のみによる支払の請求権を有する。
2239
2240
2241 1.ア
2242
2243 ウ
2244
2245 2.ア
2246
2247 オ
2248
2249 3.イ
2250
2251 ウ
2252
2253 4.イ
2254
2255 エ
2256
2257 5.エ
2258
2259 オ
2260
2261 〔第36問〕(配点:2)
2262 人の死亡に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2263 正しいものを組み合わせたものは,
2264 後記1
2265 から5までのうちどれか。
2266
2267 (解答欄は,
2268 [36])
2269 ア.代理権を授与した本人が死亡しても,
2270 代理権は消滅しない。
2271
2272
2273 イ.寄託者が死亡した場合,
2274 返還時期の定めがあり,
2275 その期限が到来していなくても,
2276 受寄者は
2277 寄託物を返還することができる。
2278
2279
2280 ウ.使用貸借は,
2281 貸主の死亡によっても,
2282 その効力を失わない。
2283
2284
2285 エ.組合員は死亡によって脱退する。
2286
2287
2288 オ.受遺者が遺言者よりも先に死亡したときは,
2289 受遺者の地位は,
2290 相続により受遺者の相続人に
2291 承継される。
2292
2293
2294 1.ア
2295
2296 イ
2297
2298 2.ア
2299
2300 オ
2301
2302 3.イ
2303
2304 ウ
2305
2306 4.ウ
2307
2308 - 16 -
2309
2310 エ
2311
2312 5.エ
2313
2314 オ
2315
2316 〔第37問〕(配点:2)
2317 物の保存又は財産の管理についての注意義務に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2318 正しい
2319 ものを組み合わせたものは,
2320 後記1から5までのうちどれか。
2321
2322 (解答欄は,
2323 [37])
2324 ア.特定物の引渡しを目的とする債権の債務者は,
2325 債権者に受領遅滞があった場合であっても,
2326
2327 善良な管理者の注意をもって,
2328 目的物を保存する義務を負う。
2329
2330
2331 イ.特定物の引渡しを目的とする債権の債務者が負う目的物の保存の義務は,
2332 特約により軽減す
2333 ることができる。
2334
2335
2336 ウ.贈与契約の贈与者は,
2337 目的物の引渡しまでの間,
2338 自己の財産に対するのと同一の注意をもっ
2339 て,
2340 目的物を保存すれば足りる。
2341
2342
2343 エ.相続人は,
2344 相続の承認又は放棄をするまでの間,
2345 その固有財産におけるのと同一の注意をも
2346 って,
2347 相続財産を管理すれば足りる。
2348
2349
2350 オ.限定承認者は,
2351 善良な管理者の注意をもって,
2352 相続財産を管理する義務を負う。
2353
2354
2355 1.ア
2356
2357 ウ
2358
2359 2.ア
2360
2361 エ
2362
2363 3.イ
2364
2365 エ
2366
2367 4.イ
2368
2369 - 17 -
2370
2371 オ
2372
2373 5.ウ
2374
2375 オ
2376
2377