1 短答式試験問題集[刑法]
2
3 - 1 -
4
5 [刑法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 不作為犯に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
8 誤っているも
9 のの組合せは,
10 後記1から5までのうちどれか。
11
12 (解答欄は,
13 [bP])
14 ア.不作為犯は,
15 結果発生を防止しなければならない義務が法律上の規定に基づくものでない場
16 合であっても,
17 成立する余地がある。
18
19
20 イ.不作為犯は,
21 死体遺棄罪についても成立する余地がある。
22
23
24 ウ.不真正不作為犯の故意は,
25 結果の発生を意欲していなくても,
26 認められる余地がある。
27
28
29 エ.不作為犯は,
30 作為可能性がない場合であっても,
31 成立する余地がある。
32
33
34 オ.不作為犯の因果関係は,
35 期待された作為に出ていれば結果が発生しなかったことが,
36 合理的
37 な疑いを超える程度に確実であったといえない場合であっても,
38 その可能性さえあれば,
39 認め
40 られる余地がある。
41
42
43 1.ア
44
45 イ
46
47 2.ア
48
49 ウ
50
51 3.イ
52
53 エ
54
55 4.ウ
56
57 オ
58
59 5.エ
60
61 オ
62
63 〔第2問〕(配点:2)
64 次の【事例】に関する後記アからエまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合,
65 正し
66 いものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。
67
68 (解答欄は,
69 [bQ])
70 【事
71
72 例】
73 甲及び乙は,
74 宝石商の丙から宝石を奪うことを計画した。
75
76 その計画は,
77 甲が,
78 宝石取引のあっ
79
80 せんにかこつけてホテルの一室に丙を呼び出し,
81 別室の顧客に見せる必要があるとうそを言って
82 丙から宝石を受領し,
83 甲の退室後に,
84 乙が同室に入って丙を殺害するという内容であった。
85
86
87 甲は,
88 計画に従って,
89 ホテルの一室で丙から宝石を受領して退室し,
90 それと入れ替わりに同室
91 に立ち入った乙が丙の腹部を包丁で刺し,
92 丙に重傷を負わせたが,
93 殺害には至らなかった。
94
95
96 【記
97
98 述】
99
100 ア.甲が丙から宝石を受領した行為について詐欺罪が成立すると考えた場合,
101 甲及び乙に,
102 事後
103 強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。
104
105
106 イ.甲が丙から宝石を受領した行為について詐欺罪が成立すると考えた場合,
107 同一の被害を二重
108 に評価することはできないため,
109 甲及び乙が,
110 丙から宝石の代金相当額の支払を免れる意図を
111 持っていたとしても,
112 甲及び乙に,
113 殺人未遂罪が成立するにとどまり,
114 いわゆる二項強盗によ
115 る強盗殺人未遂罪が成立することはない。
116
117
118 ウ.甲及び乙が,
119 丙から宝石の代金相当額の支払を免れる意図を持っていたとしても,
120 丙がこれ
121 を免除又は猶予する旨の財産的処分行為をしていないため,
122 甲及び乙に,
123 いわゆる二項強盗に
124 よる強盗殺人未遂罪が成立することはない。
125
126
127 エ.乙が丙の腹部を包丁で刺した行為が,
128 丙から宝石の占有を奪取する手段とならないと考えた
129 場合,
130 甲及び乙に,
131 いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。
132
133
134 1.0個
135
136 2.1個
137
138 3.2個
139
140 4.3個
141
142 - 2 -
143
144 5.4個
145
146 〔第3問〕(配点:4)
147 承継的共犯に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し,
148 正しい
149 場合には1を,
150 誤っている場合には2を選びなさい。
151
152 (解答欄は,
153 アからオの順に[bR]から[
154 7])
155 【見
156
157 解】
158
159 A.共犯は,
160 一個の犯罪を共同して行うものであり,
161 後から犯罪に加担した者も,
162 情を知って一
163 罪の一部に加担した以上,
164 犯罪全体について責任を負う。
165
166
167 B.共犯は,
168 自己の行為と因果性がある範囲においてのみ責任を負うべきであって,
169 自らが生じ
170 させていない過去の事実について責任を負うべきではない。
171
172
173 C.先行者が生じさせた結果は承継しないが,
174 先行者が生じさせた犯行を容易にする状態が存在
175 する場合に,
176 後行者がその状態を利用して犯罪を実現したときには,
177 後行者も犯罪全体につい
178 て責任を負う。
179
180
181 【記
182
183 述】
184
185 ア.Aの見解に対しては,
186 何を一罪として扱うかは,
187 立法政策によって決まるため,
188 一罪性に決
189 定的な意味を認めるのは適切ではないとの批判が可能である。
190
191 [bR]
192 イ.Aの見解は,
193 共犯の処罰根拠に関する因果的共犯論に基づいて主張されるものである。
194
195 [
196 4]
197 ウ.Bの見解に対しては,
198 複数の行為からなる犯罪で後行行為だけでは処罰されない場合に,
199 処
200 罰の間隙が生じるとの批判が可能である。
201
202 [bT]
203 エ.Cの見解に対しては,
204 単なる憂さ晴らしにより他人に暴行を加えて抗拒不能状態にした後,
205
206 財物奪取の意思が生じ,
207 その状態を利用して同人から財物を奪取した場合,
208 一般に強盗罪が成
209 立しないとされていることとの比較から問題があるとの批判が可能である。
210
211 [bU]
212 オ.甲がVに暴行を加えた後,
213 なお強く抵抗するVに乙が甲と共謀の上で暴行を加え,
214 Vが負傷
215 したが,
216 その傷害結果が共謀成立の前後いずれの暴行によって生じたかを特定できない場合,
217
218 Cの見解からは,
219 乙には傷害罪の承継的共犯は成立しないことになるのが自然であるが,
220 この
221 帰結は刑法第207条との関係で不均衡であるとの批判が可能である。
222
223 [bV]
224 〔第4問〕(配点:2)
225 傷害の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
226 正しいものは
227 どれか。
228
229 (解答欄は,
230 [bW])
231 1.傷害罪は,
232 他人の身体の生理的機能を毀損する犯罪であるから,
233 精神疾患の一種である心的
234 外傷後ストレス障害(いわゆるPTSD)を負わせるなど精神的機能の障害を惹起した場合,
235
236 傷害罪が成立することはない。
237
238
239 2.傷害罪は,
240 暴行罪の結果的加重犯であるから,
241 被害者に暴行を加えずに身体の生理的機能を
242 毀損した場合,
243 傷害罪が成立することはない。
244
245
246 3.被害者に睡眠薬を摂取させたことによって一定時間にわたり筋弛緩作用等を伴う急性薬物中
247 毒の症状を生じさせた場合,
248 傷害罪が成立することはない。
249
250
251 4.傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合,
252
253 現場助勢罪が成立することはない。
254
255
256 5.同時傷害の特例は,
257 刑法の基本原理に対する重大な例外規定であり,
258 厳格に適用されなけれ
259 ばならないため,
260 その要件を満たす傷害から被害者に死亡結果が生じた場合,
261 同特例の適用に
262 より傷害致死罪が成立することはない。
263
264
265
266 - 3 -
267
268 〔第5問〕(配点:3)
269 次の各【見解】と後記の各【事例】を前提として,
270 後記アからエまでの各【記述】を検討し,
271 正
272 しい場合には1を,
273 誤っている場合には2を選びなさい。
274
275 (解答欄は,
276 アからエの順に[bX]か
277 ら[12])
278 【見
279
280 解】
281
282 A.行為当時,
283 客観的に存在した全ての事情及び行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた
284 事情を判断の基礎とし,
285 その行為から結果が発生することが相当であると認められる場合に因
286 果関係を肯定する。
287
288
289 B.一般人が認識・予見できたであろう事情及び行為者が認識・予見していた事情を判断の基礎
290 とし,
291 その行為から結果が発生することが相当であると認められる場合に因果関係を肯定する。
292
293
294 C.行為の危険性が結果へと現実化したといえる場合に因果関係を肯定する。
295
296 行為の危険性は行
297 為時に存在した全ての事情を基礎として判断する。
298
299
300 【事
301
302 例】
303
304 T.甲は,
305 乙の顔面を手拳で1回殴打した。
306
307 その殴打は,
308 それだけで一般に人を死亡させるほど
309 の強さではなかったが,
310 乙はもともと特殊な病気により脳組織が脆弱となっており,
311 その1回
312 の殴打で脳組織が崩壊し,
313 その結果,
314 乙が死亡した。
315
316
317 U.甲は,
318 乙の首をナイフで突き刺し,
319 直ちに治療しなければ数時間のうちに死亡するほどの出
320 血を来す傷害を負わせた。
321
322 乙は,
323 直ちに病院で適切な医療処置を受け,
324 一旦容体が安定したが,
325
326 その後,
327 医師の指示に従わず安静に努めなかったため,
328 治療の効果が減殺され,
329 前記傷害に基
330 づき死亡した。
331
332
333 V.甲は,
334 路上で乙の頭部を激しく殴打し,
335 直ちに治療しなければ1日後には死亡するほどの脳
336 出血を伴う傷害を負わせ,
337 倒れたまま動けない乙を残して立ち去った。
338
339 そこへたまたま通り掛
340 かった無関係の通行人が,
341 乙の腹部を多数回蹴って,
342 内臓を破裂させ,
343 数時間後に乙は内臓破
344 裂により死亡した。
345
346
347 【記
348
349 述】
350 甲の行為と乙の死亡との間の因果関係については,
351
352
353 ア.Tの事例で,
354 行為当時,
355 乙は特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認
356 識できず,
357 甲も認識していなかった場合,
358 A及びCの見解からは肯定され,
359 Bの見解からは否
360 定される。
361
362 [bX]
363 イ.Tの事例で,
364 行為当時,
365 乙は特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認
366 識できず,
367 甲も認識していなかったが,
368 甲はこれを認識できた場合,
369 AからCまでのいずれの
370 見解からも肯定される。
371
372 [10]
373 ウ.Uの事例で,
374 行為当時,
375 乙が治療を受けた後,
376 医師の指示に従わず安静に努めなくなること
377 を一般人は予見できなかったが,
378 甲は予見していた場合,
379 Bの見解からは肯定され,
380 A及びC
381 の見解からは否定される。
382
383 [11]
384 エ.Vの事例で,
385 行為当時,
386 乙が通行人に蹴られることを一般人は予見できず,
387 甲も予見してい
388 なかった場合,
389 AからCまでのいずれの見解からも否定される。
390
391 [12]
392
393 - 4 -
394
395 〔第6問〕(配点:2)
396 学生A,
397 B及びCは,
398 監禁罪の客体に関して,
399 次の各【見解】のうち,
400 いずれか異なる見解を採
401 り,
402 後記【事例】について【会話】のとおり検討している。
403
404 学生A,
405 B及びCの採る見解として正
406 しいものの組合せは,
407 後記1から5までのうちどれか。
408
409 (解答欄は,
410 [13])
411 【見
412
413 解】
414
415 ア.監禁されている時点で移動する一般的な能力がある者は,
416 その時点で移動できなくても,
417 監
418 禁罪の客体となる。
419
420
421 イ.監禁されている時点で移動する一般的な能力があり,
422 その時点で現実に移動できる者は,
423 監
424 禁罪の客体となる。
425
426
427 ウ.監禁されている時点で移動する一般的な能力があり,
428 その時点で現実に移動でき,
429 かつ,
430 移
431 動する意思がある者は,
432 監禁罪の客体となる。
433
434
435 【事
436
437 例】
438 乙が窓のない部屋の中に一人でいたところ,
439 甲は,
440 午後1時から午後3時までの間,
441 その部屋
442
443 の唯一の出入口であるドアに外から施錠し,
444 その間,
445 乙がその部屋の外に出られないようにした。
446
447
448 【会
449
450 話】
451
452 学生A.乙が甲による施錠に気付かなかった場合,
453 B君が採る見解によれば,
454 監禁罪は成立しま
455 すか。
456
457
458 学生B.成立します。
459
460
461 学生C.私が採る見解でも成立します。
462
463 では,
464 乙が午後0時30分頃に眠ってしまい,
465 その後,
466
467 午後2時頃に目覚めて,
468 甲による施錠に気付かないまま午後4時まで室内で過ごした場合,
469
470 A君が採る見解によれば,
471 監禁罪は成立しますか。
472
473
474 学生A.成立しません。
475
476
477 学生B.私が採る見解では,
478 結論はA君と異なります。
479
480 では,
481 今のC君の事例を少し修正し,
482 乙
483 が午後3時過ぎに目覚め,
484 甲による施錠に気付かなかったという場合,
485 C君が採る見解に
486 よれば,
487 監禁罪は成立しますか。
488
489
490 学生C.成立しません。
491
492
493 1.A−ア
494
495 B−ウ
496
497 C−イ
498
499 2.A−イ
500
501 B−ア
502
503 C−ウ
504
505 3.A−イ
506
507 B−ウ
508
509 C−ア
510
511 4.A−ウ
512
513 B−ア
514
515 C−イ
516
517 5.A−ウ
518
519 B−イ
520
521 C−ア
522
523 - 5 -
524
525 〔第7問〕(配点:3)
526 罪数に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
527 正しいものを2個選びな
528 さい。
529
530 (解答欄は,
531 [14],
532 [15]順不同)
533 1.甲は,
534 乙を恐喝して乙から財物の交付を受けるとともに財産上の利益を得た。
535
536 甲には,
537 包括
538 して1個の恐喝罪が成立する。
539
540
541 2.甲は,
542 乙ら3名をその面前で同時に恐喝して3名全員からそれぞれ財物を出させ,
543 その3名
544 分の財物の交付を乙から一括して受けた。
545
546 甲には,
547 3個の恐喝罪が成立し,
548 これらは併合罪と
549 なる。
550
551
552 3.甲は,
553 乙を恐喝して乙から財物の交付を受け,
554 その恐喝の手段として用いられた暴行により
555 乙に傷害を負わせた。
556
557 甲には,
558 恐喝罪と傷害罪が成立し,
559 これらは併合罪となる。
560
561
562 4.甲は,
563 恐喝の手段として乙を監禁し,
564 その間に乙を脅迫して乙から財物の交付を受けた。
565
566 甲
567 には,
568 監禁罪と恐喝罪が成立し,
569 これらは併合罪となる。
570
571
572 5.甲は,
573 乙が窃取した財物と知りながら,
574 乙を恐喝してその財物の交付を受けた。
575
576 甲には,
577 盗
578 品等無償譲受け罪と恐喝罪が成立し,
579 これらは併合罪となる。
580
581
582 〔第8問〕(配点:3)
583 放火罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
584 誤っているもの
585 を2個選びなさい。
586
587 (解答欄は,
588 [16],
589 [17]順不同)
590 1.「建造物」とは,
591 家屋その他これに類する工作物であって,
592 土地に定着し,
593 人の起居出入り
594 に適する構造を有するものをいい,
595 毀損しなければ家屋から取り外すことができない状態にあ
596 る雨戸は,
597 「建造物」の一部に当たる。
598
599
600 2.「放火」とは,
601 目的物の焼損を惹起させる行為をいい,
602 目的物への直接的な点火行為に限ら
603 れず,
604 媒介物への点火行為であっても,
605 その燃焼作用が継続して目的物に延焼し得るものであ
606 る場合,
607 「放火」に当たる。
608
609
610 3.「焼損」とは,
611 火力により目的物の重要部分が焼失し,
612 その本来の効用が失われた状態をい
613 い,
614 不燃性の建造物のコンクリート壁が媒介物の火力によって崩落した場合,
615 「焼損」に当た
616 る。
617
618
619 4.建造物等以外放火罪にいう「公共の危険」は,
620 現住建造物等放火罪や他人所有非現住建造物
621 等放火罪の客体である建造物等に対する延焼の危険に限られず,
622 不特定又は多数の人の生命,
623
624 身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
625
626
627 5.現住建造物等放火罪にいう「現に人が住居に使用し」の「人」には犯人が含まれるが,
628 「現
629 に人がいる」の「人」には犯人が含まれない。
630
631
632
633 - 6 -
634
635 〔第9問〕(配点:2)
636 被害者の承諾に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
637 正しいも
638 のはどれか。
639
640 (解答欄は,
641 [18])
642 1.甲は,
643 乙の承諾を得て,
644 乙から借り受けた乙所有の重機を丙に転貸していたが,
645 同重機の修
646 理のため一時これを丙から預かった際,
647 乙の承諾を得て,
648 丙に無断で,
649 自己の借金の返済とし
650 て同重機を自己の債権者に譲渡した。
651
652 この場合,
653 甲には,
654 横領罪が成立する。
655
656
657 2.甲は,
658 自らが組長を務める暴力団の組員乙から,
659 「暴力団を脱退したい。
660
661 」との申出を受けた
662 ので,
663 「落とし前として,
664 指を詰めろ。
665
666 」と言い,
667 乙の承諾を得て,
668 乙の右手小指の根元を出刃
669 包丁で切断した。
670
671 この場合,
672 甲には,
673 傷害罪は成立しない。
674
675
676 3.甲は,
677 乙との不倫関係を清算しようと考え,
678 真実は,
679 乙と心中するつもりはないにもかかわ
680 らず,
681 乙に対し,
682 「あの世で一緒になろう。
683
684 私も君の後を追って死ぬから。
685
686 」と言って心中を持
687 ちかけ,
688 その旨誤信してこれを承諾した乙に毒薬を手渡したところ,
689 乙がそれを飲んで死亡し
690 た。
691
692 この場合,
693 甲には,
694 自殺関与罪が成立する。
695
696
697 4.甲は,
698 知人乙から,
699 「生活が苦しく刑務所に入りたいので,
700 私から脅されたという事実をで
701 っち上げて,
702 私を告訴してほしい。
703
704 」と依頼され,
705 乙の承諾を得て,
706 乙を脅迫罪で告訴した。
707
708
709 この場合,
710 甲には,
711 虚偽告訴罪は成立しない。
712
713
714 5.甲は,
715 自らが刑務官を務める刑務所で受刑中の成人女性乙と恋愛関係になり,
716 乙の承諾を得
717 て,
718 勤務中,
719 同刑務所内において,
720 乙と性交した。
721
722 この場合,
723 甲には,
724 特別公務員暴行陵虐罪
725 が成立する。
726
727
728 〔第10問〕(配点:2)
729 公務員職権濫用罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
730 誤っ
731 ているものはどれか。
732
733 (解答欄は,
734 [19])
735 1.公務員職権濫用罪の成立には,
736 必ずしも職権行使の相手方の意思に直接働きかけ,
737 それを制
738 圧することまで要しない。
739
740
741 2.公務員職権濫用罪の成立には,
742 必ずしも公務員の不法な行為が職務としてなされることまで
743 要しない。
744
745
746 3.公務員職権濫用罪にいう「職権」は,
747 必ずしも法律上の強制力を伴うことまで要しない。
748
749
750 4.公務員職権濫用罪にいう「職権」は,
751 職権行使の相手方に対し,
752 必ずしも法律上又は事実上
753 の負担や不利益を生ぜしめるに足りる特別の職務権限であることまで要しない。
754
755
756 5.公務員職権濫用罪にいう「権利の行使を妨害した」の「権利」は,
757 必ずしも法律に明記され
758 たものであることを要しない。
759
760
761
762 - 7 -
763
764 〔第11問〕(配点:3)
765 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
766 誤っているものを2個選びなさ
767 い。
768
769 (解答欄は,
770 [20],
771 [21]順不同)
772 1.甲は,
773 乙から,
774 甲宛てに荷物を発送したので受け取ってほしいと依頼され,
775 もしかしたら同
776 荷物には覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物が入っているかもしれないと思いながら,
777 乙
778 が覚せい剤を忍び込ませた荷物を受け取って所持していた。
779
780 この場合,
781 甲には,
782 覚せい剤取締
783 法違反(覚せい剤所持)の罪が成立する。
784
785
786 2.甲と乙は,
787 丙に暴行を加えて傷害を負わせることを共謀したところ,
788 乙において,
789 丙に暴行
790 を加えている最中に興奮して殺意を生じ,
791 丙を殺害した。
792
793 この場合,
794 甲には,
795 傷害罪の共同正
796 犯が成立する。
797
798
799 3.甲は,
800 乙が第三者から窃取した指輪を,
801 もしかしたら盗品かもしれないと思いながら,
802 あえ
803 て有償で乙から譲り受けた後,
804 同指輪に乙と同じイニシャルが刻み込まれていることに気付き,
805
806 盗品ではないと確信するに至った。
807
808 この場合,
809 甲には,
810 盗品等有償譲受け罪が成立する。
811
812
813 4.甲は,
814 わいせつな映像を録画したDVDを,
815 あらかじめその内容を再生して確認し,
816 この程
817 度ではわいせつ物には当たらないと考えて,
818 多数の者に販売した。
819
820 この場合,
821 甲には,
822 わいせ
823 つ物頒布罪が成立する。
824
825
826 5.甲は,
827 乙を殺害しようと考え,
828 乙の背部を狙って拳銃の弾丸を発射したところ,
829 同弾丸が乙
830 ではなく,
831 乙の隣にいた丙の腹部に当たり,
832 丙を死亡させた。
833
834 この場合,
835 甲には,
836 乙に対する
837 殺人未遂罪と丙に対する重過失致死罪が成立する。
838
839
840 〔第12問〕(配点:2)
841 業務妨害罪に関する次の【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち,
842 誤っている
843 ものはどれか。
844
845 (解答欄は,
846 [22])
847 【見
848
849 解】
850 業務妨害罪は人の社会的活動の自由を保護法益とするものであるが,
851 公務も人の社会的活動に
852
853 ほかならないから,
854 公務の性質いかんにかかわらず,
855 同罪によって保護されると解するのが妥当
856 である。
857
858
859 【記
860
861 述】
862
863 1.この【見解】に対しては,
864 公務執行妨害罪という国家的法益に対する罪と業務妨害罪のよう
865 な個人的法益に対する罪とを安易に混同するものであるとの批判が可能である。
866
867
868 2.この【見解】に基づけば,
869 公務員と共に公務に従事する非公務員に暴行を加えてその公務を
870 妨害した場合,
871 威力業務妨害罪が成立すると考えることが可能である。
872
873
874 3.この【見解】に対しては,
875 逮捕行為のような強制力を行使する権力的公務は,
876 暴行にも脅迫
877 にも至らない手段による妨害を受けた時にそれを自力で排除し得るから,
878 そのような公務まで
879 業務として保護する必要はないとの批判が可能である。
880
881
882 4.この【見解】に基づけば,
883 公務が暴行又は脅迫によって妨害された場合,
884 公務執行妨害罪は
885 業務妨害罪の特別法という関係にあるから前者のみが成立すると考えることが可能である。
886
887
888 5.この【見解】に対しては,
889 威力や偽計による公務の妨害は公務執行妨害罪にも業務妨害罪に
890 も当たらないこととなり,
891 公務が業務に比して刑法上軽い保護しか受けられないという不都合
892 があるとの批判が可能である。
893
894
895
896 - 8 -
897
898 〔第13問〕(配点:2)
899 学生A,
900 B及びCは,
901 次の【事例】における窃盗罪の実行の着手時期について,
902 後記【会話】の
903 とおり議論している。
904
905 【会話】中の@からEまでの(
906
907 )内から適切なものを選んだ場合,
908 正しい
909
910 ものの組合せは,
911 後記1から5までのうちどれか。
912
913 (解答欄は,
914 [23])
915 【事
916
917 例】
918 甲は,
919 X宅のタンスに宝石が保管されていることを知ったため,
920 その宝石を窃取する目的で,
921
922
923 X宅に玄関から侵入し,
924 宝石が保管されているタンスの在りかを探し始めて,
925 それが置かれてい
926 た居間に立ち入ろうとしたところ,
927 居間から出てきたXと鉢合わせとなり,
928 取り押さえられた。
929
930
931 【会
932
933 話】
934
935 学生A.私は,
936 甲がX宅に侵入した時点で窃盗罪の実行の着手を認めてよいと思います。
937
938 この時
939 点で,
940 @(a.犯意の飛躍的表動があった・b.法益侵害の危険が飛躍的に高まった)と
941 いえるからです。
942
943
944 学生B.A君は,
945 犯罪を行為者の危険な性格の発現であると考えているのですね。
946
947 私は,
948 実行の
949 着手の「実行」とは構成要件該当行為のことで,
950 「着手」とはそれを開始することだと解
951 するので,
952 【事例】では,
953 窃盗罪の実行の着手は,
954 A(c.認められない・d.居間に立
955 ち入ろうとした時点で認められる)と考えます。
956
957
958 学生A.B君の見解に対しては,
959 実行の着手時期がB(e.不明確になる・f.遅くなり過ぎ
960 る)との批判がありますね。
961
962
963 学生C.私は,
964 実行の着手時期とは,
965 未遂犯の成立時期のことであるので,
966 未遂犯の処罰根拠に
967 遡り,
968 実質的に考えることが必要だと思います。
969
970 そのため,
971 窃盗罪の実行の着手時期は,
972
973 C(g.占有侵害の現実的危険性が発生した・h.窃取行為と密接に関連する行為を開始
974 した)時点だと解するので,
975 【事例】では,
976 窃盗罪の実行の着手は,
977 D(i.認められな
978 い・j.X宅内でタンスの在りかを探し始めた時点で認められる)と考えます。
979
980 この点,
981
982 B君の見解を修正し,
983 実行の着手時期をE(k.占有侵害の現実的危険性が発生した・l.
984 窃取行為と密接に関連する行為を開始した)時点とする見解もありますが,
985 この見解に対
986 しては,
987 形式面を重視すると言いながら,
988 結局,
989 実質的な観点を取り入れているとの批判
990 があります。
991
992
993 1.@a
994
995 Ek
996
997 2.Ac
998
999 Ch
1000
1001 3.Ad
1002
1003 Di
1004
1005 - 9 -
1006
1007 4.Bf
1008
1009 El
1010
1011 5.Cg
1012
1013 Dj
1014
1015 〔第14問〕(配点:2)
1016 学生A,
1017 B及びCは,
1018 次の各【事例】を題材にして,
1019 後記【会話】のとおり議論している。
1020
1021 【会
1022 話】中の@からGまでの(
1023
1024 )内から適切な語句を選んだ場合,
1025 正しいものの組合せは,
1026 後記1か
1027
1028 ら5までのうちどれか。
1029
1030 (解答欄は,
1031 [24])
1032 【事
1033
1034 例】
1035
1036 T.店員甲は,
1037 自己の担当する売場の商品を勤務時間中にこっそり持ち出して,
1038 後日転売した。
1039
1040
1041 U.店員甲は,
1042 店長乙に言われて,
1043 店の売掛金を集金したが,
1044 これを持ち逃げした。
1045
1046
1047 V.甲は,
1048 パーティーで使うために友人乙から借りたネックレスを,
1049 無断で質入れした。
1050
1051
1052 W.甲は,
1053 登記名義を有する所有者乙から自己使用を条件に借りた土地を,
1054 しばらく自己使用し
1055 た後,
1056 無断で丙に賃貸して利益を得た。
1057
1058
1059 【会
1060
1061 話】
1062
1063 学生A.事例Tにおいて,
1064 甲にはどのような財産犯が成立するだろうか。
1065
1066
1067 学生B.店の商品であれば,
1068 @(a.店長・b.店員)が占有しているといえるから,
1069 A(a.
1070 横領罪・b.窃盗罪)が成立すると思う。
1071
1072
1073 学生C.反対だ。
1074
1075 占有は,
1076 B(a.店長・b.店員)にあると認めるべきだから,
1077 C(a.横領
1078 罪・b.窃盗罪)が成立すると考える。
1079
1080
1081 学生B.事例Uにおいて,
1082 Cさんの見解によれば,
1083 甲に(C)は成立するのか。
1084
1085
1086 学生C.成立すると考える。
1087
1088
1089 学生A.その結論は,
1090 事例Uにおける判例の立場と一致しない。
1091
1092 では,
1093 Cさんは,
1094 事例Vにおい
1095 ても,
1096 甲に(C)が成立すると考えるのか。
1097
1098
1099 学生C.いや,
1100 成立しないと考える。
1101
1102 物を人から借りている場合は別だ。
1103
1104
1105 学生B.そうだとすると,
1106 Cさんは,
1107 事例Wにおいて,
1108 甲には,
1109 どのような財産犯が成立すると
1110 考えるのか。
1111
1112
1113 学生C.土地のような不動産の場合,
1114 動産とは異なり,
1115 その占有は,
1116 D(a.登記名義を有する
1117 者・b.現実に不動産を占有・使用する者)にあると認めるべきだと思うから,
1118 土地に対
1119 する占有の程度・態様が著しく変更された場合,
1120 甲にはE(a.横領罪・b.不動産侵奪
1121 罪)が成立する可能性があると考える。
1122
1123
1124 学生A.そうだろうか。
1125
1126 F(a.横領罪にいう「横領」・b.不動産侵奪罪にいう「侵奪」)があ
1127 ったとはいえないのではないか。
1128
1129 むしろ,
1130 Cさんの見解によれば,
1131 G(a.背任罪・b.
1132 横領罪)の成否を検討すべきだと思う。
1133
1134
1135 1.@a
1136
1137 Ab
1138
1139 Bb
1140
1141 Ca
1142
1143 Da
1144
1145 Eb
1146
1147 Fb
1148
1149 Ga
1150
1151 2.@a
1152
1153 Ab
1154
1155 Bb
1156
1157 Ca
1158
1159 Db
1160
1161 Ea
1162
1163 Fa
1164
1165 Gb
1166
1167 3.@b
1168
1169 Aa
1170
1171 Ba
1172
1173 Cb
1174
1175 Da
1176
1177 Eb
1178
1179 Fb
1180
1181 Ga
1182
1183 4.@b
1184
1185 Aa
1186
1187 Ba
1188
1189 Cb
1190
1191 Da
1192
1193 Eb
1194
1195 Fb
1196
1197 Gb
1198
1199 5.@b
1200
1201 Aa
1202
1203 Ba
1204
1205 Cb
1206
1207 Db
1208
1209 Ea
1210
1211 Fa
1212
1213 Gb
1214
1215 - 10 -
1216
1217 〔第15問〕(配点:3)
1218 正当防衛に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
1219 正しいものを
1220 2個選びなさい。
1221
1222 (解答欄は,
1223 [25],
1224 [26]順不同)
1225 1.当然又はほとんど確実に侵害が予期された場合において,
1226 単に予期された侵害を避けなかっ
1227 たにとどまらず,
1228 その機会を利用して積極的に相手方に対し加害行為をする意思で暴行に及ん
1229 だときは,
1230 その暴行行為については,
1231 正当防衛が成立する余地はない。
1232
1233
1234 2.いわゆるけんか闘争において相手方に対してした暴行行為については,
1235 正当防衛が成立する
1236 余地はない。
1237
1238
1239 3.手拳で殴る素振りをしながら「お前殴られたいのか。
1240
1241 」と言って近付いてきた相手方を,
1242 殺
1243 傷能力のある刃物を構えて脅した場合,
1244 その脅迫行為については,
1245 正当防衛が成立する余地は
1246 ない。
1247
1248
1249 4.自己に対しナイフを示して脅している相手方に対し専ら攻撃の意思で暴行に及んだ場合,
1250 そ
1251 の暴行行為については,
1252 正当防衛が成立する余地はない。
1253
1254
1255 5.財産的権利を防衛するために相手方の身体に暴行を加えて傷害を負わせた場合,
1256 その暴行行
1257 為については,
1258 正当防衛が成立する余地はない。
1259
1260
1261 〔第16問〕(配点:2)
1262 次のアからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合,
1263 後記の各【結論】との組合
1264 せとして正しいものは,
1265 後記1から5までのうちどれか。
1266
1267 なお,
1268 【結論】の詐欺罪には詐欺未遂罪
1269 も含むものとする。
1270
1271 (解答欄は,
1272 [27])
1273 【記
1274
1275 述】
1276
1277 ア.他人のためにその事務を処理する者が,
1278 任務に背いて,
1279 その他人を欺く行為をし,
1280 同人を錯
1281 誤に陥らせて財物を交付させた。
1282
1283
1284 イ.他人を恐喝するに際して,
1285 脅迫文言の中に虚偽の部分があり,
1286 それも同人に畏怖の念を生じ
1287 させる一材料となって,
1288 その畏怖の結果として,
1289 同人に財物を交付させた。
1290
1291
1292 ウ.新聞販売店から集金業務を委託されている集金員が,
1293 集金した購読料を同店に持ち帰らずに
1294 自己の用途に費消するつもりであるのに,
1295 これを秘して,
1296 正規の手続や方式に従って購読者か
1297 ら購読料を集金し,
1298 自己の遊興費に費消した。
1299
1300
1301 エ.保険金を詐取する目的で,
1302 火災保険の付された自己所有の家屋に放火した。
1303
1304
1305 オ.他人に売買代金として偽造通貨を行使し,
1306 同人を錯誤に陥らせて財物を交付させた。
1307
1308
1309 【結
1310
1311 論】
1312
1313 T.詐欺罪のみが成立し得る。
1314
1315
1316 U.詐欺罪と他の罪の双方が成立し得る。
1317
1318
1319 V.詐欺罪は成立しない。
1320
1321
1322 1.アT−イU
1323
1324 2.アU−ウV
1325
1326 3.イV−エV
1327
1328 4.ウU−オU
1329
1330 - 11 -
1331
1332 5.エU−オV
1333
1334 〔第17問〕(配点:4)
1335 過失犯に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,
1336 正しい場合には1を,
1337
1338 誤っている場合には2を選びなさい。
1339
1340 (解答欄は,
1341 アからオの順に[28]から[32])
1342 ア.刑法第38条第1項ただし書の「法律に特別の規定がある場合」とは,
1343 過失犯を処罰する旨
1344 の明文の規定がある場合に限られない。
1345
1346 [28]
1347 イ.公務員が法令により付与された権限を行使するか否かについて,
1348 当該公務員に裁量が認めら
1349 れている場合,
1350 その権限の不行使を注意義務違反とする過失犯が成立することはない。
1351
1352 [
1353 29]
1354 ウ.行政取締法規の義務は,
1355 過失犯の注意義務にもなるため,
1356 行政取締法規の義務を遵守する限
1357 り,
1358 他に慣習等から導かれる義務を遵守せずとも,
1359 過失犯が成立することはない。
1360
1361 [30]
1362 エ.過失犯が成立するには,
1363 因果経過の予見可能性を要するため,
1364 現実の結果発生に至る経過を
1365 逐一具体的に予見できなければ,
1366 過失犯が成立することはない。
1367
1368 [31]
1369 オ.業務上過失致死傷罪の「業務」とは,
1370 人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為
1371 であって,
1372 かつ,
1373 その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうため,
1374
1375 他人の生命身体の危険を防止することを義務内容とする業務は,
1376 これに含まれない。
1377
1378 [32]
1379 〔第18問〕(配点:2)
1380 司法作用に対する罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
1381 正
1382 しいものはどれか。
1383
1384 (解答欄は,
1385 [33])
1386 1.証人等威迫罪は,
1387 判決確定前であれば,
1388 その事件で証人として証言を終えた者を威迫した場
1389 合でも,
1390 成立する。
1391
1392
1393 2.証人等威迫罪は,
1394 公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとする意図がなければ,
1395 成立しない。
1396
1397
1398 3.偽証罪は,
1399 証人がした虚偽の陳述が裁判の結果に影響しないのであれば,
1400 成立しない。
1401
1402
1403 4.偽証罪は,
1404 証人が殊更記憶に反する陳述をした場合でも,
1405 陳述内容が真実であれば,
1406 成立し
1407 ない。
1408
1409
1410 5.虚偽告訴罪は,
1411 告訴の内容が客観的真実に合致していた場合でも,
1412 申告者が虚偽であると認
1413 識していれば,
1414 成立する。
1415
1416
1417 〔第19問〕(配点:3)
1418 身分犯の共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
1419 正しいも
1420 のを2個選びなさい。
1421
1422 (解答欄は,
1423 [34],
1424 [35]順不同)
1425 1.刑法第65条の身分には一時的な心理状態は含まれないので,
1426 目的犯に当たる犯罪行為を,
1427
1428 当該目的を有する者と有しない者が共同して行った場合,
1429 同条の適用の余地はない。
1430
1431
1432 2.刑法第65条第2項は加減的身分のない者が当該身分のある者に加功した場合について規定
1433 するものであるので,
1434 賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合,
1435 同項の適
1436 用の余地はない。
1437
1438
1439 3.非占有者が業務上の占有者による横領行為に加功した場合,
1440 当該非占有者には,
1441 刑法第65
1442 条第1項の適用により業務上横領罪の共犯が成立し,
1443 同条第2項の適用により単純横領罪の刑
1444 が科される。
1445
1446
1447 4.刑法第65条の身分は,
1448 一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態
1449 の全てを指称するものであるので,
1450 責任能力のある者が刑事未成年者を教唆して犯罪を行わせ
1451 た場合,
1452 同条が適用される。
1453
1454
1455 5.自首による刑の減免は一身的な事由であるので,
1456 共犯者のうち一人に自首が成立する場合,
1457
1458 刑法第65条第1項の適用はなく,
1459 その減免の効果は自首した者以外には及ばない。
1460
1461
1462
1463 - 12 -
1464
1465 〔第20問〕(配点:2)
1466 次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合,
1467 誤っ
1468 ているものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。
1469
1470 (解答欄は,
1471 [36])
1472 【事
1473
1474 例】
1475 甲は,
1476 友人乙から,
1477 借金の返済に窮している旨の相談をされ,
1478 乙に対し,
1479 「実家に親父の高級
1480
1481 腕時計がある。
1482
1483 それを盗んで売りさばけば金になる。
1484
1485 」と提案し,
1486 甲と別居する甲の実父V方か
1487 らV所有の腕時計を盗むことを唆した。
1488
1489 乙は,
1490 甲の提案を受け,
1491 V方に窃盗に入ることとしたが,
1492
1493 仮に,
1494 窃盗を行う際にVらに見付かって逮捕されそうになった場合には,
1495 Vらをナイフで脅して
1496 これを抑圧し,
1497 逃走しようと考えた。
1498
1499
1500 乙は,
1501 某日午後0時頃,
1502 前記の意図でナイフを購入し,
1503 それを携帯してV方に向かい,
1504 同日午
1505 後1時頃,
1506 腕時計を盗む目的で,
1507 V方に窓から侵入した上,
1508 寝室でV所有の腕時計(時価100
1509 万円相当)を窃取した。
1510
1511 乙は,
1512 その後間もなく,
1513 V方玄関ドアの施錠を外して戸外に出て,
1514 誰か
1515 らも発見,
1516 追跡されることなく,
1517 V方から約1キロメートル離れた公園まで逃げた。
1518
1519 乙は,
1520 同所
1521 において,
1522 やはり現金も欲しいと考え,
1523 再度V方に窃盗に入ることを決意し,
1524 V方に戻り,
1525 同日
1526 午後1時30分頃,
1527 V方玄関内に入ったところ,
1528 その直後に帰宅してきたVと鉢合わせとなった
1529 ことから,
1530 逮捕を免れるため,
1531 前記ナイフをVの面前に示し,
1532 Vが恐怖の余り身動きできないう
1533 ちに逃走した。
1534
1535
1536 乙は,
1537 翌日,
1538 甲に前記腕時計の売却を依頼した。
1539
1540 甲は,
1541 同腕時計の売却先を探し,
1542 知人丙に対
1543 し,
1544 その買取りを申し向けたところ,
1545 丙が80万円で購入する旨答えたことから,
1546 同腕時計を丙
1547 に売却した。
1548
1549 甲は,
1550 丙から同腕時計の売却代金として80万円を受け取ったが,
1551 その後,
1552 これを
1553 自己のものにしようと考え,
1554 乙に無断で,
1555 その全額を遊興費として費消した。
1556
1557
1558 【記
1559
1560 述】
1561
1562 ア.乙が某日午後0時頃に購入したナイフを携帯してV方に向かったことについては,
1563 「強盗の
1564 罪を犯す目的」が認められないので,
1565 乙に強盗予備罪は成立しない。
1566
1567
1568 イ.乙がVをナイフで脅迫したことについては,
1569 腕時計の窃取行為との時間的・場所的な近接性
1570 に照らせば,
1571 窃盗の機会の継続中に行われたものといえるため,
1572 乙に事後強盗罪が成立する。
1573
1574
1575 ウ.甲が乙に腕時計の窃盗を唆したことと,
1576 その売却をあっせんしたことは,
1577 原因と結果の関係
1578 に立つので,
1579 窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪は牽連犯となる。
1580
1581
1582 エ.Vの直系血族である甲には盗品等に関する罪について親族等の間の犯罪に関する特例が適用
1583 されるため,
1584 盗品等有償処分あっせん罪について,
1585 甲はその刑を免除される。
1586
1587
1588 オ.甲が腕時計の売却代金を費消したことについては,
1589 同腕時計の窃盗犯人である乙は甲に対し
1590 てその代金の引渡しを請求する権利がないので,
1591 甲に委託物横領罪は成立しない。
1592
1593
1594 1.1個
1595
1596 2.2個
1597
1598 3.3個
1599
1600 4.4個
1601
1602 - 13 -
1603
1604 5.5個
1605
1606