1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 制限行為能力者の行為であることを理由とする取消しに関する次のアからオまでの各記述のう
9 ち,
10 誤っているものを組み合わせたものは,
11 後記1から5までのうちどれか。
12
13
14 (解答欄は,
15
16 [bP])
17 ア.未成年者がした売買契約は,
18 親権者の同意を得ないでした場合であっても,
19 その契約が日常
20 生活に関するものであるときは,
21 取り消すことができない。
22
23
24 イ.成年被後見人がした売買契約は,
25 成年後見人の同意を得てした場合であっても,
26 その契約が
27 日常生活に関するものであるときを除き,
28 取り消すことができる。
29
30
31 ウ.被保佐人がした保証契約は,
32 保佐人の同意を得てした場合には,
33 取り消すことができない。
34
35
36 エ.被補助人が,
37 補助人の同意を得なければならない行為を,
38 その同意又はこれに代わる家庭裁
39 判所の許可を得ないでしたときは,
40 その行為は取り消すことができる。
41
42
43 オ.成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は,
44 成年被後見人が
45 行為能力者となった時である。
46
47
48 1.ア
49
50 イ
51
52 2.ア
53
54 オ
55
56 3.イ
57
58 ウ
59
60 4.ウ
61
62 エ
63
64 5.エ
65
66 オ
67
68 〔第2問〕(配点:2)
69 条件に関する次のアからオまでの各記述のうち,
70 正しいものを組み合わせたものは,
71 後記1から
72 5までのうちどれか。
73
74 (解答欄は,
75 [bQ])
76 ア.停止条件付法律行為は,
77 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかの
78 ぼらせる意思を表示したとしても,
79 条件が成就した時からその効果が生ずる。
80
81
82 イ.条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は,
83 一般の規定に従い,
84 処分し,
85 相続
86 し,
87 若しくは保存し,
88 又はそのために担保を供することができる。
89
90
91 ウ.不能の解除条件を付した法律行為は,
92 無効となる。
93
94
95 エ.条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは,
96
97 相手方は,
98 その条件が成就したものとみなすことができる。
99
100
101 オ.停止条件付法律行為は,
102 その条件が単に債務者の意思のみに係るときは,
103 無条件となる。
104
105
106 1.ア
107
108 ウ
109
110 2.ア
111
112 エ
113
114 3.イ
115
116 エ
117
118 4.イ
119
120 オ
121
122 5.ウ
123
124 オ
125
126 〔第3問〕(配点:2)
127 物権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
128 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
129 せたものは,
130 後記1から5までのうちどれか。
131
132 (解答欄は,
133 [bR])
134 ア.物権は,
135 一筆の土地の一部について成立することはない。
136
137
138 イ.不特定物を売買契約の目的とした場合,
139 その目的物が特定しない限り,
140 所有権は買主に移転
141 しない。
142
143
144 ウ.複数の物の上に一つの物権の効力が及ぶことはない。
145
146
147 エ.金銭の所有権者は,
148 その占有者と一致しないことがある。
149
150
151 オ.物権は,
152 権利を目的として成立することがある。
153
154
155 1.ア
156
157 ウ
158
159 2.ア
160
161 オ
162
163 3.イ
164
165 ウ
166
167 4.イ
168
169 -2-
170
171 エ
172
173 5.エ
174
175 オ
176
177 〔第4問〕(配点:2)
178 A,
179 B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合に関する次のアからオまでの各記
180 述のうち,
181 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
182 後記1から5までのうちどれか。
183
184
185 (解答欄は,
186 [bS])
187 ア.Aは,
188 その持分に抵当権を設定する場合,
189 B及びCの同意を得る必要がある。
190
191
192 イ.DがA,
193 B及びCに無断でD名義の所有権移転登記をした場合,
194 Aは,
195 B及びCの同意を得
196 ることなく単独で,
197 Dに対してその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
198
199
200 ウ.Aは,
201 その持分を放棄する場合,
202 B又はCの同意を得る必要がある。
203
204
205 エ.AがB及びCに無断で甲建物をEに引き渡し,
206 無償で使用させている場合,
207 Bは,
208 Cの同意
209 を得ることなく単独で,
210 Eに対して甲建物の明渡しを請求することができる。
211
212
213 オ.AがBに対して甲建物の管理に関する債権を有する場合において,
214 Bがその持分をFに譲渡
215 したときは,
216 Aは,
217 Fに対してもその債権を行使することができる。
218
219
220 1.ア
221
222 イ
223
224 2.ア
225
226 エ
227
228 3.イ
229
230 オ
231
232 4.ウ
233
234 エ
235
236 5.ウ
237
238 オ
239
240 〔第5問〕(配点:2)
241 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
242 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
243 たものは,
244 後記1から5までのうちどれか。
245
246 (解答欄は,
247 [bT])
248 ア.留置権者が目的物を紛失したときは,
249 留置権は消滅する。
250
251
252 イ.他人の物の占有者は,
253 その物に関して生じた債権が弁済期にないときであっても,
254 その物を
255 留置することができる。
256
257
258 ウ.債務者は,
259 相当の担保を供して,
260 留置権の消滅を請求することができる。
261
262
263 エ.留置権者は,
264 留置権に基づき,
265 目的物の競売を申し立てることはできない。
266
267
268 オ.Aがその所有する甲建物をBに売却して引き渡した後,
269 Aが甲建物をCに売却してその旨の
270 登記をした場合において,
271 CがBに対して甲建物の明渡請求をしたときは,
272 Bは,
273 Aの債務不
274 履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として,
275 甲建物を留置することができる。
276
277
278 1.ア
279
280 ウ
281
282 2.ア
283
284 エ
285
286 3.イ
287
288 エ
289
290 4.イ
291
292 オ
293
294 5.ウ
295
296 オ
297
298 〔第6問〕(配点:2)
299 抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
300 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合
301 わせたものは,
302 後記1から5までのうちどれか。
303
304 (解答欄は,
305 [bU])
306 ア.抵当権者は,
307 目的物が第三者の行為により滅失した場合,
308 物上代位により,
309 所有者がその第
310 三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる。
311
312
313 イ.一人の者が所有する互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物が工事により1棟の丙建物とな
314 った場合において,
315 甲建物と乙建物とにそれぞれ抵当権が設定されていたときは,
316 それらの抵
317 当権は,
318 丙建物のうちの甲建物と乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存
319 続する。
320
321
322 ウ.借地上の建物について抵当権が設定された場合,
323 抵当権の効力は,
324 敷地の賃借権に及ぶこと
325 はない。
326
327
328 エ.物の引渡請求権を担保するために抵当権を設定する契約は,
329 無効である。
330
331
332 オ.後日発生すべき貸付金債権を担保するために抵当権を設定する契約がされ,
333 その旨の登記が
334 された後にその貸付金債権が生じた場合,
335 抵当権はその債権を有効に担保する。
336
337
338 1.ア
339
340 ウ
341
342 2.ア
343
344 オ
345
346 3.イ
347
348 エ
349
350 4.イ
351
352 -3-
353
354 オ
355
356 5.ウ
357
358 エ
359
360 〔第7問〕(配点:2)
361 保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,
362 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
363 ものは,
364 後記1から5までのうちどれか。
365
366 (解答欄は,
367 [bV])
368 ア.保証契約は,
369 書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければ,
370 その効力を生
371 じない。
372
373
374 イ.保証人は,
375 債権者が保証人を指名した場合でも,
376 行為能力者であることを要する。
377
378
379 ウ.貸金等根保証契約は,
380 主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがない場合,
381 その効力を生
382 じない。
383
384
385 エ.主たる債務につき期限が延長されても,
386 その効力は保証債務には及ばない。
387
388
389 オ.保証人が催告の抗弁権を行使したにもかかわらず,
390 債権者が催告を怠ったために主たる債務
391 者から全部の弁済を得られなかったときは,
392 保証人は,
393 債権者が直ちに催告をすれば弁済を得
394 ることができた限度において,
395 その義務を免れる。
396
397
398 1.ア
399
400 ウ
401
402 2.ア
403
404 オ
405
406 3.イ
407
408 エ
409
410 4.イ
411
412 オ
413
414 5.ウ
415
416 エ
417
418 〔第8問〕(配点:2)
419 弁済の充当に関する次の1から4までの各記述のうち,
420 誤っているものはどれか。
421
422
423 (解答欄は,
424
425 [
426 8])
427 1.法定充当において,
428 債務者のした給付が数個の債務の全てを消滅させるのに足りず,
429 かつ,
430
431 全ての債務が弁済期にあるときは,
432 その給付は,
433 債務者のために弁済の利益が多い債務に先に
434 充当される。
435
436
437 2.債務者のした給付が数個の債務の全てを消滅させるのに足りない場合に,
438 債務者は給付の時
439 に充当の指定をせず,
440 債権者が給付の受領の時に特定の債務に充当する旨を指定したところ,
441
442 債務者が直ちに異議を述べたときは,
443 債権者のした指定は効力を有しない。
444
445
446 3.債務者が1個の債務について費用,
447 利息及び元本を支払うべき場合において,
448 債務者のした
449 給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは,
450 債務者が給付の時にその給付を元本に
451 充当する旨を指定すれば,
452 その給付は元本に充当される。
453
454
455 4.債務者が1個の債務について費用,
456 利息及び元本を支払うべき場合において,
457 債務者のした
458 給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは,
459 債権者と債務者がその給付を利息に充
460 当する旨を合意すれば,
461 その給付は利息に充当される。
462
463
464
465 〔第9問〕(配点:2)
466 債務者Aが債権者Bに対して負う金銭債務(以下「本件債務」という。
467
468 )に関する次のアからオ
469 までの各記述のうち,
470 正しいものを組み合わせたものは,
471 後記1から5までのうちどれか。
472
473 (解答
474 欄は,
475 [bX])
476 ア.Bは,
477 Aの意思に反しては,
478 本件債務を免除することができない。
479
480
481 イ.第三者は,
482 Aの意思に反しても,
483 本件債務を主たる債務とする保証をすることができる。
484
485
486 ウ.本件債務の物上保証人は,
487 Aの意思に反しては,
488 本件債務を弁済することができない。
489
490
491 エ.Bと第三者Cとは,
492 Aの意思に反しては,
493 Cに債務者を交替する更改をすることができない。
494
495
496 オ.Bは,
497 Aの意思に反しては,
498 Bが第三者に対して負う金銭債務について,
499 本件債務に係る債
500 権をもって代物弁済をすることができない。
501
502
503 1.ア
504
505 イ
506
507 2.ア
508
509 オ
510
511 3.イ
512
513 エ
514
515 4.ウ
516
517 -4-
518
519 エ
520
521 5.ウ
522
523 オ
524
525 〔第10問〕(配点:2)
526 契約に関する次の1から5までの記述のうち,
527 正しいものはどれか。
528
529 (解答欄は,
530 [10])
531 1.死因贈与は,
532 負担付ですることができない。
533
534
535 2.準消費貸借は,
536 目的物の引渡しがなければ成立しない。
537
538
539 3.使用貸借は,
540 書面でしなければ成立しない。
541
542
543 4.寄託は,
544 報酬を定めなければ成立しない。
545
546
547 5.民法上の組合契約の出資は,
548 金銭を目的とするものに限られない。
549
550
551 〔第11問〕(配点:2)
552 請負人の担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
553 誤っているものを組み合わせたも
554 のは,
555 後記1から5までのうちどれか。
556
557 (解答欄は,
558 [11])
559 ア.仕事の目的物に重要でない瑕疵がある場合において,
560 その修補に過分の費用を要するときは,
561
562 注文者は,
563 請負人に対し,
564 瑕疵の修補を請求することができない。
565
566
567 イ.仕事の目的物に瑕疵があり,
568 その修補を請求することができる場合であっても,
569 注文者は,
570
571 請負人に対し,
572 瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することができる。
573
574
575 ウ.仕事の目的物の瑕疵が注文者の与えた指図によって生じたときは,
576 請負人は,
577 その指図が不
578 適当であることを知りながら注文者に告げなかったときであっても,
579 瑕疵担保責任を負わない。
580
581
582 エ.建物の建築の請負において,
583 注文者による瑕疵修補の請求は,
584 建物が完成した時から1年以
585 内にしなければならない。
586
587
588 オ.請負人は,
589 瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても,
590 知りながら告げなかっ
591 た事実については,
592 その責任を免れない。
593
594
595 1.ア
596
597 イ
598
599 2.ア
600
601 オ
602
603 3.イ
604
605 ウ
606
607 4.ウ
608
609 エ
610
611 5.エ
612
613 オ
614
615 〔第12問〕(配点:2)
616 過失相殺及び損益相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
617 判例の趣旨に照らし正しいも
618 のを組み合わせたものは,
619 後記1から5までのうちどれか。
620
621 (解答欄は,
622 [12])
623 ア.被害者の過失を考慮するためには,
624 被害者に自己の行為の責任を弁識するに足りる知能が備
625 わっていることを要する。
626
627
628 イ.内縁の夫が運転する自動車に同乗していた者が,
629 内縁の夫と第三者の双方の過失による交通
630 事故で負傷し,
631 第三者に対し損害賠償を請求する場合において,
632 裁判所は,
633 損害賠償の額を定
634 めるに当たり,
635 内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することはできない。
636
637
638 ウ.複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において,
639 その交通事故の
640 原因となった全ての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには,
641
642 絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,
643 加害者らは
644 連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。
645
646
647 エ.被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害
648 が発生した場合において,
649 当該疾患の態様,
650 程度などに照らし,
651 加害者に損害の全部を賠償さ
652 せるのが公平を失するときは,
653 裁判所は,
654 損害賠償の額を定めるに当たり,
655 過失相殺の規定を
656 類推適用して,
657 被害者の疾患を考慮することができる。
658
659
660 オ.不法行為により死亡した被害者の相続人が加害者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求し
661 た場合,
662 裁判所は,
663 生命保険契約に基づいて給付される死亡保険金の額を,
664 損益相殺により損
665 害賠償額から控除することができる。
666
667
668 1.ア
669
670 イ
671
672 2.ア
673
674 ウ
675
676 3.イ
677
678 オ
679
680 4.ウ
681
682 -5-
683
684 エ
685
686 5.エ
687
688 オ
689
690 〔第13問〕(配点:2)
691 財産分与に関する次のアからオまでの各記述のうち,
692 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
693 合わせたものは,
694 後記1から5までのうちどれか。
695
696 (解答欄は,
697 [13])
698 ア.離婚に伴う財産分与は,
699 離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的として
700 もすることができる。
701
702
703 イ.離婚に伴う財産分与請求権については,
704 協議又は審判その他の手続によって具体的内容が形
705 成されるまでは,
706 これを保全するために債権者代位権を行使することはできない。
707
708
709 ウ.離婚に伴う財産分与を得た者は,
710 その財産分与が損害賠償の要素を含む趣旨とは解されない
711 ときには,
712 別個に不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することを妨げられない。
713
714
715 エ.離婚に伴う財産分与としてされた財産処分は,
716 詐害行為として取り消されることはない。
717
718
719 オ.内縁の夫が死亡して内縁関係が解消したときには,
720 内縁の妻は,
721 内縁の夫の相続人に対し,
722
723 財産の分与を請求することができる。
724
725
726 1.ア
727
728 ウ
729
730 2.ア
731
732 オ
733
734 3.イ
735
736 ウ
737
738 4.イ
739
740 エ
741
742 5.エ
743
744 オ
745
746 〔第14問〕(配点:2)
747 A及びBの実子であるCを養子とし,
748 D及びEを養親とする特別養子縁組に関する次の1から5
749 までの各記述のうち,
750 誤っているものはどれか。
751
752 (解答欄は,
753 [14])
754 1.家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには,
755 D及びEの請求が必要である。
756
757
758 2.家庭裁判所は,
759 D及びEが婚姻していない場合であっても,
760 Cとの特別養子縁組を成立させ
761 ることができる。
762
763
764 3.A及びBがCを虐待していた場合には,
765 CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに
766 当たり,
767 A及びBの同意を得る必要はない。
768
769
770 4.特別養子縁組が成立した場合,
771 A及びBとCとの親族関係は終了する。
772
773
774 5.特別養子縁組が成立した場合,
775 D及びEは,
776 特別養子縁組の離縁を請求することができない。
777
778
779 〔第15問〕(配点:2)
780 遺産分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,
781 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
782 せたものは,
783 後記1から5までのうちどれか。
784
785 (解答欄は,
786 [15])
787 ア.共同相続人A及びBのうち,
788 Bが遺産分割協議書を偽造して,
789 相続財産である甲不動産につ
790 いてBへの所有権移転登記をした場合,
791 Bは,
792 Aの相続回復請求権の消滅時効を援用すること
793 ができない。
794
795
796 イ.被相続人が,
797 共同相続人A及びBのうち,
798 Aに甲不動産を相続させる旨の遺言を残して死亡
799 し,
800 その遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合であっても,
801 AB間の遺産分割協議を経
802 なければ,
803 Aは甲不動産を取得することができない。
804
805
806 ウ.被相続人は,
807 禁止期間を限定したとしても,
808 遺言で遺産の分割を禁ずることはできない。
809
810
811 エ.A及びBが共同相続した甲不動産をAが遺産分割協議により取得した場合において,
812 相続開
813 始から遺産分割までの間に甲不動産について生じた賃料債権は,
814 その協議で特に定めなかった
815 ときは,
816 Aに帰属する。
817
818
819 オ.共同相続人である子A及びBが被相続人である父Cの唯一の相続財産である甲不動産につい
820 て遺産分割をした後,
821 認知の訴えにより,
822 DがCの子であるとされた場合において,
823 Dが遺産
824 分割を請求しようとするときは,
825 Dは,
826 価額のみによる支払の請求権を有する。
827
828
829 1.ア
830
831 ウ
832
833 2.ア
834
835 オ
836
837 3.イ
838
839 ウ
840
841 4.イ
842
843 -6-
844
845 エ
846
847 5.エ
848
849 オ
850
851 [商法]
852 〔第16問〕(配点:2)
853 発起設立により株式会社を設立する場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である
854 場合を除く。
855
856 )における設立時取締役に関する次の1から5までの各記述のうち,
857 正しいものを2
858 個選びなさい。
859
860 (解答欄は,
861 [16],
862 [17]順不同)
863 1.公証人の認証を受けた定款で設立時取締役として定められ,
864 設立時取締役に選任されたもの
865 とみなされたものは,
866 発起人の全員の同意によっても解任することができない。
867
868
869 2.設立時取締役は,
870 その選任後遅滞なく,
871 株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反してい
872 ないことを調査しなければならず,
873 法令又は定款に違反する事項があると認めるときは,
874 発
875 起人にその旨を通知しなければならない。
876
877
878 3.株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載さ
879 れた価額に著しく不足するときであっても,
880 定款に記載された現物出資に関する事項につい
881 て裁判所が選任した検査役の調査を経た場合には,
882 設立時取締役は,
883 当該株式会社に対し,
884
885 当該不足額を支払う義務を負わない。
886
887
888 4.株式会社が成立しなかったときは,
889 設立時取締役は,
890 連帯して,
891 株式会社の設立に関してし
892 た行為についてその責任を負い,
893 株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
894
895
896 5.設立時取締役の株式会社に対する責任は,
897 株主代表訴訟の対象とならない。
898
899
900 〔第17問〕(配点:2)
901 異なる種類の株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
902 誤っているものを組み合わせたも
903 のは,
904 後記1から5までのうちどれか。
905
906 (解答欄は,
907 [18])
908 ア.会社法上の公開会社は,
909 株主に対してその有する当該種類の株式の数にかかわらず同額の剰
910 余金の配当をすることを内容とする種類の株式を発行することはできない。
911
912
913 イ.会社法上の公開会社は,
914 当該種類の株式の株主が1株につき複数個の議決権を有することを
915 内容とする種類の株式を発行することができる。
916
917
918 ウ.指名委員会等設置会社は,
919 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において
920 取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。
921
922
923 エ.株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができな
924 い議決権制限株式の株主であっても,
925 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総
926 会においては,
927 議決権を有する。
928
929
930 オ.定款で定めた各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計数は,
931 定款で定めた発行可能株式
932 総数と一致していなければならない。
933
934
935 1.ア
936
937 ウ
938
939 2.ア
940
941 エ
942
943 3.イ
944
945 ウ
946
947 4.イ
948
949 -7-
950
951 オ
952
953 5.エ
954
955 オ
956
957 〔第18問〕(配点:2)
958 株式の譲渡及び株主名簿の名義書換に関する次のアからオまでの各記述のうち,
959 正しいものを組
960 み合わせたものは,
961 後記1から5までのうちどれか。
962
963 (解答欄は,
964 [19])
965 ア.判例の趣旨によれば,
966 株式を譲り受けた株式取得者が株主名簿の名義書換の請求をしたにも
967 かかわらず,
968 株式会社が正当な事由なく当該請求に応じなかったときは,
969 当該株式会社は,
970
971 株主名簿の名義書換がないことを理由として,
972 株式の譲渡を否定することができず,
973 当該株
974 式取得者を株主として取り扱わなければならない。
975
976
977 イ.判例の趣旨によれば,
978 株券発行会社の株式について,
979 株式会社が定めた剰余金の配当の基準
980 日より前に株券が交付されて譲渡されたが,
981 当該基準日までに株主名簿の名義書換の請求が
982 されなかったときは,
983 株主名簿上の株主である譲渡人が適法に配当金を受領することができ,
984
985 譲渡人は,
986 譲受人に対し,
987 受領した配当金相当額の金員について不当利得返還義務を負わな
988 い。
989
990
991 ウ.相続により譲渡制限株式を取得した株式取得者が株式会社に対し,
992 株主名簿の名義書換の請
993 求をするには,
994 当該譲渡制限株式を取得したことについて当該株式会社の承認を受けていな
995 ければならない。
996
997
998 エ.振替株式は,
999 株券発行会社でない株式会社の株式であるから,
1000 振替株式の譲渡は,
1001 当事者間
1002 においては,
1003 意思表示のみによって,
1004 その効力を生ずる。
1005
1006
1007 オ.振替株式に係る株主名簿の名義書換は,
1008 振替機関から株式会社に対してされる総株主通知に
1009 基づいて行われる。
1010
1011
1012 1.ア
1013
1014 ウ
1015
1016 2.ア
1017
1018 オ
1019
1020 3.イ
1021
1022 ウ
1023
1024 4.イ
1025
1026 -8-
1027
1028 エ
1029
1030 5.エ
1031
1032 オ
1033
1034 〔第19問〕(配点:2)
1035 種類株式発行会社でない株式会社の株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1036 正しい
1037 ものを組み合わせたものは,
1038 後記1から5までのうちどれか。
1039
1040 (解答欄は,
1041 [20])
1042 ア.株式会社が特定の株主から当該株式会社の株式を有償で取得する旨の株主総会の議案につい
1043 て,
1044 特定の株主に自己をも加えたものとすることを請求した株主は,
1045 特定の株主以外の株主
1046 の全部が当該議案について議決権を行使することができない場合を除き,
1047 当該議案について
1048 議決権を行使することができない。
1049
1050
1051 イ.取締役会設置会社でない株式会社が当該株式会社の譲渡制限株式の相続人に対し,
1052 当該譲渡
1053 制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することを議案とする株主総会を招集する場
1054 合には,
1055 当該相続人である株主に対しては当該株主総会の招集の通知を発することを要しな
1056 い。
1057
1058
1059 ウ.会社法上の公開会社が支配株主の異動を伴う募集株式の発行をする場合において,
1060 総株主の
1061 議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が特定引受人による募集株式の引受けに反対
1062 する旨を当該公開会社に対し通知したときは,
1063 定款に別段の定めがある場合を除き,
1064 株主総
1065 会の特別決議によって,
1066 当該特定引受人に対する募集株式の割当ての承認を受けなければな
1067 らない。
1068
1069
1070 エ.株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である株式会社
1071 において,
1072 株主総会に出席しない株主が電磁的方法による議決権の行使をすることができる
1073 旨を定めたときは,
1074 当該株主が書面による議決権の行使をすることができる旨を定めること
1075 を要しない。
1076
1077
1078 オ.吸収合併契約の承認を議案とする株主総会において書面又は電磁的方法による議決権の行使
1079 をすることができることとされた株主が,
1080 株主総会の日の前日までに,
1081 書面又は電磁的方法
1082 によって当該議案に反対する議決権の行使をした場合には,
1083 当該株主総会に先立って当該吸
1084 収合併に反対する旨を株式会社に対し通知したものと認められ,
1085 反対株主として株式買取請
1086 求をすることができる。
1087
1088
1089 1.ア
1090
1091 エ
1092
1093 2.ア
1094
1095 オ
1096
1097 3.イ
1098
1099 ウ
1100
1101 4.イ
1102
1103 エ
1104
1105 5.ウ
1106
1107 オ
1108
1109 〔第20問〕(配点:2)
1110 取締役に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1111 誤っているものを組み合わせたものは,
1112 後記
1113 1から5までのうちどれか。
1114
1115 (解答欄は,
1116 [21])
1117 ア.株式会社は,
1118 破産手続開始の決定を受け,
1119 復権していない自然人を取締役として選任するこ
1120 とができる。
1121
1122
1123 イ.取締役会設置会社においては,
1124 第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する
1125 取引をした取締役は,
1126 当該取引につき取締役会の承認を受けなかった場合であっても,
1127 当該
1128 取引後,
1129 遅滞なく,
1130 当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
1131
1132
1133 ウ.監査役設置会社が当該監査役設置会社の取締役であった者に対してその責任を追及する訴え
1134 を提起する場合には,
1135 当該訴えについては,
1136 代表取締役が当該監査役設置会社を代表する。
1137
1138
1139 エ.株式会社の取締役が自己のために当該株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が生
1140 じたときは,
1141 当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は,
1142 総株主の同意によっても,
1143
1144 免除することができない。
1145
1146
1147 オ.監査等委員会設置会社の取締役のうち社外取締役であるものについては,
1148 社外取締役である
1149 旨を登記しなければならない。
1150
1151
1152 1.ア
1153
1154 イ
1155
1156 2.ア
1157
1158 オ
1159
1160 3.イ
1161
1162 ウ
1163
1164 4.ウ
1165
1166 -9-
1167
1168 エ
1169
1170 5.エ
1171
1172 オ
1173
1174 〔第21問〕(配点:2)
1175 監査役会設置会社の取締役の報酬等に関する次の1から5までの各記述のうち,
1176 誤っているもの
1177 はどれか。
1178
1179 なお,
1180 各記述について,
1181 定款には,
1182 報酬等に関する事項の定めがないものとする。
1183
1184 (解
1185 答欄は,
1186 [22])
1187 1.判例の趣旨によれば,
1188 取締役の報酬については,
1189 株主総会の決議により,
1190 取締役全員の報酬
1191 の総額の最高限度額を定め,
1192 各取締役に対する配分の決定を取締役会の決定に委任すること
1193 ができ,
1194 その委任を受けた取締役会は,
1195 その決議によって,
1196 各取締役の報酬の額の決定を代
1197 表取締役に再委任することができる。
1198
1199
1200 2.判例の趣旨によれば,
1201 退任する取締役の退職慰労金については,
1202 株主総会の決議により,
1203 明
1204 示的又は黙示的に,
1205 その支給に関する基準を示し,
1206 具体的な金額等は当該基準によって定め
1207 るべきものとして,
1208 その決定を取締役会の決定に委任することができる。
1209
1210
1211 3.退任する取締役の退職慰労金に係る株主総会の決議においては,
1212 確定した額を定めるのでは
1213 なく,
1214 具体的な算定方法を定めることはできない。
1215
1216
1217 4.株式会社が取締役に対し報酬として当該株式会社の株式を交付する場合には,
1218 交付する株式
1219 の数ではなく,
1220 具体的な算定方法を株主総会の決議により定めることができる。
1221
1222
1223 5.判例の趣旨によれば,
1224 退任した取締役が株主総会の決議を経て株式会社の内規に従い具体的
1225 な退職慰労年金債権を取得した場合には,
1226 その後,
1227 取締役会の決議によって当該内規が廃止
1228 されたときであっても,
1229 退任取締役相互間の公平を図るため集団的,
1230 画一的な処理が制度上
1231 要請されているという理由のみから,
1232 当該内規の廃止の効力を既に退任した取締役に及ぼし,
1233
1234 その同意なく未支給の退職慰労年金債権を失わせることはできない。
1235
1236
1237 〔第22問〕(配点:2)
1238 監査等委員会設置会社に関する次の1から5までの各記述のうち,
1239 正しいものを2個選びなさい。
1240
1241
1242 (解答欄は,
1243 [23],
1244 [24]順不同)
1245 1.監査等委員会設置会社においては,
1246 最低4人の取締役を置かなければならない。
1247
1248
1249 2.大会社でない監査等委員会設置会社は,
1250 会計監査人を置くことを要しない。
1251
1252
1253 3.会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社においては,
1254 定款によって,
1255 監査等委員で
1256 ある取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
1257 主総会の終結の時まで伸長することができる。
1258
1259
1260 4.監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には,
1261 当該監査等委員会設
1262 置会社の取締役会は,
1263 その決議によって,
1264 株主総会を招集する場合における株主総会の日時
1265 及び場所の決定を取締役に委任することができる。
1266
1267
1268 5.監査等委員は,
1269 取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において,
1270 当
1271 該行為によって監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,
1272 当該取締
1273 役に対し,
1274 当該行為をやめることを請求することができる。
1275
1276
1277
1278 - 10 -
1279
1280 〔第23問〕(配点:2)
1281 株式会社の資本金及び準備金に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1282 正しいものを組み合わ
1283 せたものは,
1284 後記1から5までのうちどれか。
1285
1286 (解答欄は,
1287 [25])
1288 ア.株式会社が取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに当該取得条項付新株予約権の新株
1289 予約権者に対して当該株式会社の新たに発行する株式を交付するときは,
1290 当該株式会社は,
1291
1292 資本金の額を増加することができない。
1293
1294
1295 イ.株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において,
1296 当該資本金の額の減少
1297 の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは,
1298 当該株式会
1299 社の債権者は,
1300 当該株式会社に対し,
1301 当該資本金の額の減少について異議を述べることがで
1302 きない。
1303
1304
1305 ウ.株式会社が準備金の額を減少する場合において,
1306 減少する準備金の額の全部を資本金とする
1307 ときは,
1308 当該株式会社の債権者は,
1309 当該株式会社に対し,
1310 当該準備金の額の減少について異
1311 議を述べることができない。
1312
1313
1314 エ.株式会社が剰余金の額を減少して,
1315 資本金の額を増加するには,
1316 株主総会の特別決議によら
1317 なければならない。
1318
1319
1320 オ.株式会社における資本金の額の減少について承認をしたものとみなされた債権者は,
1321 当該資
1322 本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
1323
1324
1325 1.ア
1326
1327 イ
1328
1329 2.ア
1330
1331 エ
1332
1333 3.イ
1334
1335 オ
1336
1337 4.ウ
1338
1339 エ
1340
1341 5.ウ
1342
1343 オ
1344
1345 〔第24問〕(配点:2)
1346 合同会社に関する次の1から5までの各記述のうち,
1347 正しいものを2個選びなさい。
1348
1349
1350 (解答欄は,
1351
1352 [26],
1353 [27]順不同)
1354 1.合同会社においては,
1355 業務を執行する社員を定款で定めた場合であっても,
1356 社員の全員の氏
1357 名又は名称を登記しなければならない。
1358
1359
1360 2.公告方法が官報に掲載する方法である合同会社は,
1361 貸借対照表の作成後遅滞なく,
1362 当該貸借
1363 対照表又はその要旨を公告しなければならない。
1364
1365
1366 3.合同会社の業務を執行する社員が当該社員以外の社員の全員の承認を受けて自己又は第三者
1367 のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしたときであっても,
1368 当該取引によって
1369 当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は,
1370 当該合同会社に生じた損害の額と推
1371 定される。
1372
1373
1374 4.合同会社の存続期間を定款で定めた場合であっても,
1375 合同会社の社員は,
1376 やむを得ない事由
1377 があるときは,
1378 いつでも退社することができる。
1379
1380
1381 5.合同会社は,
1382 社債を発行することができる。
1383
1384
1385
1386 - 11 -
1387
1388 〔第25問〕(配点:2)
1389 株式会社の吸収分割に関する次の1から5までの各記述のうち,
1390 正しいものはどれか。
1391
1392 なお,
1393 各
1394 記述に係る株式会社の定款には,
1395 別段の定めがないものとする。
1396
1397 (解答欄は,
1398 [28])
1399 1.吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合であっても,
1400 一定数の
1401 株式を有する当該吸収分割株式会社の株主が吸収分割に反対する旨を当該吸収分割株式会社
1402 に対し通知したときは,
1403 当該吸収分割株式会社は,
1404 株主総会の決議によって,
1405 吸収分割契約
1406 の承認を受けなければならない。
1407
1408
1409 2.吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式
1410 会社の総資産額の5分の1を超えない場合であっても,
1411 一定数の株式を有する当該吸収分割
1412 株式会社の株主が当該吸収分割に反対する旨を当該吸収分割株式会社に対し通知したときは,
1413
1414 当該吸収分割株式会社は,
1415 株主総会の決議によって,
1416 吸収分割契約の承認を受けなければな
1417 らない。
1418
1419
1420 3.吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合であっても,
1421 吸収分割
1422 が法令又は定款に違反するときであって,
1423 当該吸収分割株式会社の株主が不利益を受けるお
1424 それがあるときは,
1425 当該吸収分割株式会社の株主は,
1426 当該吸収分割株式会社に対し,
1427 当該吸
1428 収分割をやめることを請求することができる。
1429
1430
1431 4.吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式
1432 会社の総資産額の5分の1を超えない場合であっても,
1433 当該吸収分割株式会社の反対株主は,
1434
1435 当該吸収分割株式会社に対し,
1436 自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求するこ
1437 とができる。
1438
1439
1440 5.吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式
1441 会社の総資産額の5分の1を超えない場合には,
1442 当該吸収分割後当該吸収分割株式会社に対
1443 して債務の履行を請求することができない当該吸収分割株式会社の債権者であっても,
1444 当該
1445 吸収分割株式会社に対し,
1446 当該吸収分割について異議を述べることができない。
1447
1448
1449 〔第26問〕(配点:2)
1450
1451 株主代表訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
1452 正しいものはどれか。
1453
1454 なお,
1455 各記述に
1456 係る株式会社の定款には,
1457 別段の定めがないものとする。
1458
1459
1460 (解答欄は,
1461
1462 [29]
1463 )
1464 1.株式会社は,
1465 株主による提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合
1466 において,
1467 当該株主から請求を受けたときは,
1468 当該株主に対し,
1469 遅滞なく,
1470 責任追及等の訴
1471 えを提起しない理由を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
1472
1473
1474 2.会社法上の公開会社でない最終完全親会社等は,
1475 定款によって,
1476 特定責任追及の訴えを提起
1477 することができる当該最終完全親会社等の株主を,
1478 当該最終完全親会社等の総株主の議決権
1479 の50分の1以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の50分の
1480 1以上の数の株式を有する株主と定めることができる。
1481
1482
1483
1484 3.株式会社の最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合には,
1485 当該株式会
1486 社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか,
1487 当該最終完全親会社等の本店の所在地を管
1488 轄する地方裁判所にも,
1489 当該訴えを提起することができる。
1490
1491
1492 4.株式会社の株主が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に当該株式会社が参加していない場
1493 合において,
1494 当該訴訟における和解をしようとするときは,
1495 裁判所は,
1496 当該株式会社に対し,
1497
1498 当該和解の内容を通知し,
1499 当該訴訟に当該株式会社が参加した場合に限り,
1500 和解を成立させ
1501 ることができる。
1502
1503
1504 5.責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても,
1505 その
1506 者が当該株式会社の株式交換により当該株式会社の完全親会社の社債を取得したときは,
1507 そ
1508 - 12 -
1509
1510 の者が,
1511 訴訟を追行することができる。
1512
1513
1514 〔第27問〕(配点:2)
1515 会社又は個人商人(小商人に当たる者を除く。
1516
1517 )が選任する支配人に関する次のアからオまでの
1518 各記述のうち,
1519 誤っているものを組み合わせたものは,
1520 後記1から5までのうちどれか。
1521
1522 (解答欄
1523 は,
1524 [30])
1525 ア.判例の趣旨によれば,
1526 個人商人が支配人を選任したが,
1527 その登記をする前である場合におい
1528 て,
1529 当該支配人が当該個人商人の支配人として第三者と取引をしたときは,
1530 当該第三者は,
1531
1532 当該個人商人に当該取引の効果が帰属することを主張することができる。
1533
1534
1535 イ.監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合には,
1536 当該支配人は,
1537 取締役会の決定
1538 がなくとも,
1539 支配人以外の重要な使用人を選任することができる。
1540
1541
1542 ウ.個人商人の支配人の代理権の消滅は,
1543 その登記の後でも,
1544 第三者が正当な事由によってその
1545 登記があることを知らなかったときは,
1546 当該第三者に対抗することができない。
1547
1548
1549 エ.判例の趣旨によれば,
1550 会社の支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人が,
1551
1552 善意の相手方に対し当該支店の支配人と同一の権限を有するものとみなされるのは,
1553 当該支
1554 店が営業所としての実質を備えている場合に限られる。
1555
1556
1557 オ.判例の趣旨によれば,
1558 個人商人のA営業所のみの支配人として選任された者がB営業所の営
1559 業に関する行為を行った場合には,
1560 その者は,
1561 善意の第三者に対しては,
1562 B営業所の支配人
1563 と同一の権限を有するものとみなされる。
1564
1565
1566 1.ア
1567
1568 イ
1569
1570 2.ア
1571
1572 エ
1573
1574 3.イ
1575
1576 オ
1577
1578 4.ウ
1579
1580 エ
1581
1582 5.ウ
1583
1584 オ
1585
1586 〔第28問〕(配点:2)
1587 商行為に関する次の1から5までの各記述のうち,
1588 正しいものを2個選びなさい。
1589
1590
1591 (解答欄は,
1592
1593 [
1594 31],
1595 [32]順不同)
1596 1.判例の趣旨によれば,
1597 会社の行為は商行為と推定され,
1598 これを争う者において当該行為が当
1599 該会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
1600
1601
1602 2.商人である隔地者の間において,
1603 承諾の期間を定めない契約の申込みを受けた者が相当の期
1604 間内に承諾の通知を発しなかったときは,
1605 その申込みは効力を失う。
1606
1607
1608 3.商人間の売買において,
1609 売主が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず,
1610 買主
1611 がその目的物の受領を拒んだときは,
1612 売主がその物を競売に付するためには,
1613 裁判所の許可
1614 を得なければならない。
1615
1616
1617 4.判例の趣旨によれば,
1618 商人間の売買における買主の目的物の検査義務及び瑕疵又は数量の不
1619 足の通知義務に関する商法の規定は,
1620 不特定物の売買の場合には,
1621 適用されない。
1622
1623
1624 5.商人間の売買において,
1625 瑕疵がある目的物を引き渡されたことを理由として買主が売買契約
1626 を解除した場合には,
1627 売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあるときであっても,
1628 買主
1629 は,
1630 直ちにその目的物を売主に送り返さなければならない。
1631
1632
1633
1634 - 13 -
1635
1636 〔第29問〕(配点:2)
1637 手形の裏書に関する次の1から5までの各記述のうち,
1638 誤っているものはどれか。
1639
1640
1641 (解答欄は,
1642 [
1643 33])
1644 1.商品の引渡しを条件とするなど,
1645 一定の条件を付した裏書は,
1646 手形上の権利を移転する効力
1647 を有しない。
1648
1649
1650 2.裏書は,
1651 手形の裏面に単に裏書人の署名をすることによって行うことができる。
1652
1653
1654 3.判例の趣旨によれば,
1655 約束手形の受取人欄の記載が変造された場合であっても,
1656 手形面上,
1657
1658 変造後の受取人から現在の手形所持人へ順次連続した裏書の記載があるときは,
1659 当該手形所
1660 持人は,
1661 振出人に対する関係においても,
1662 当該手形の適法な所持人と推定される。
1663
1664
1665 4.判例の趣旨によれば,
1666 手形の裏書中に実在しない会社の裏書が介在している場合であっても,
1667
1668 裏書が形式的に連続しているときは,
1669 手形所持人は,
1670 振出人に対する関係において,
1671 当該手
1672 形の適法な所持人と推定される。
1673
1674
1675 5.判例の趣旨によれば,
1676 約束手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消され
1677 た場合には,
1678 当該裏書は,
1679 裏書の連続の関係においては,
1680 白地式裏書となる。
1681
1682
1683 〔第30問〕(配点:2)
1684 AがBに対し振り出した白地手形に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1685 誤っているものを
1686 組み合わせたものは,
1687 後記1から5までのうちどれか。
1688
1689 なお,
1690 白地部分以外の手形要件は具備さ
1691 れているものとする。
1692
1693 (解答欄は,
1694 [34])
1695 ア.判例の趣旨によれば,
1696 AがBに対し受取人白地の約束手形を振り出し,
1697 Bが白地の補充をし
1698 ないままこれをCに裏書譲渡した場合において,
1699 CがAに対し満期日に受取人白地のまま手
1700 形金を請求したときは,
1701 Aは,
1702 履行遅滞に陥らない。
1703
1704
1705 イ.判例の趣旨によれば,
1706 AがBに対し振出日白地の約束手形を振り出し,
1707 BがAに対し満期日
1708 から3年以内に振出日白地のまま手形金請求の訴えを提起し,
1709 その後,
1710 Bが当該訴えの事実
1711 審口頭弁論終結時までに白地の補充をした場合において,
1712 その補充の時が満期日から3年を
1713 経過した後であったときは,
1714 Aは,
1715 その手形上の権利の消滅時効を援用することができる。
1716
1717
1718 ウ.判例の趣旨によれば,
1719 AがBに対し満期及び受取人が白地の約束手形を振り出した場合にお
1720 いて,
1721 Bが振出日から5年以内にAとの間であらかじめされた白地の補充に関する合意に基
1722 づき満期の記載を補充し,
1723 Aに対し満期日から3年以内に受取人の記載を補充して手形金を
1724 請求したときは,
1725 Aは,
1726 その手形上の権利の消滅時効を援用することができない。
1727
1728
1729 エ.判例の趣旨によれば,
1730 AがBに対し振り出した手形が白地手形であって,
1731 Bが白地の補充を
1732 しないままこれをCに裏書譲渡した場合において,
1733 CがAとBとの間であらかじめされた白
1734 地の補充に関する合意と異なる補充をしたときであっても,
1735 Cが善意でかつ重大な過失がな
1736 いときは,
1737 Aは,
1738 その白地の補充に関する合意に反することをもってCに対抗することがで
1739 きない。
1740
1741
1742 オ.判例の趣旨によれば,
1743 AがBに対し振り出した手形が白地手形であって,
1744 Bが白地の補充を
1745 する前に当該手形を紛失した場合において,
1746 当該手形について除権決定があったときは,
1747 B
1748 は,
1749 Aに対し,
1750 手形外で白地を補充する旨の意思表示をすることにより手形金を請求するこ
1751 とができる。
1752
1753
1754 1.ア
1755
1756 エ
1757
1758 2.ア
1759
1760 オ
1761
1762 3.イ
1763
1764 ウ
1765
1766 4.イ
1767
1768 - 14 -
1769
1770 オ
1771
1772 5.ウ
1773
1774 エ
1775
1776 [民事訴訟法]
1777 〔第31問〕(配点:2)
1778 管轄に関する次の1から5までの各記述のうち,
1779 判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選
1780 びなさい。
1781
1782 (解答欄は,
1783 [35],
1784 [36]順不同)
1785 1.管轄の有無は,
1786 口頭弁論の終結の時を基準に判断される。
1787
1788
1789 2.原告が特定の裁判所を専属的な管轄裁判所とする合意に反して,
1790 当該裁判所以外の裁判所に
1791 訴えを提起した場合であっても,
1792 被告が応訴すれば,
1793 応訴管轄が生ずる。
1794
1795
1796 3.当事者は,
1797 合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる。
1798
1799
1800 4.裁判所は,
1801 管轄に関する事項について,
1802 職権で証拠調べをすることができる。
1803
1804
1805 5.被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出した後に本案について弁論をした場合に
1806 は,
1807 応訴管轄は生じない。
1808
1809
1810 〔第32問〕(配点:2)
1811 選定当事者に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1812 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
1813 合わせたものは,
1814 後記1から5までのうちどれか。
1815
1816 (解答欄は,
1817 [37])
1818 ア.訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき,
1819 かつ,
1820 主要な攻撃防御
1821 方法が共通である複数の者は,
1822 民事訴訟法第30条第1項の「共同の利益を有する多数の者」
1823 に当たる。
1824
1825
1826 イ.複数の選定当事者が選定されている場合において,
1827 その一部が訴訟係属中に死亡したとき
1828 は,
1829 他の選定当事者は,
1830 その資格を失う。
1831
1832
1833 ウ.選定当事者は,
1834 選定者の特別の授権がなければ,
1835 選定者のために訴えの取下げ,
1836 和解並び
1837 に請求の放棄及び認諾をすることができない。
1838
1839
1840 エ.訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には,
1841 選定者は,
1842 脱退のための行為をしなくと
1843 も,
1844 当該訴訟から脱退する。
1845
1846
1847 オ.選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,
1848 当該選定者が裁判所に
1849 対しその事実を書面で証明しなければ,
1850 当該取消しの効力は生じない。
1851
1852
1853 1.ア
1854
1855 イ
1856
1857 2.ア
1858
1859 エ
1860
1861 3.イ
1862
1863 ウ
1864
1865 4.ウ
1866
1867 オ
1868
1869 5.エ
1870
1871 オ
1872
1873 (参照条文)民事訴訟法
1874 (選定当事者)
1875 第30条
1876
1877 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは,
1878 その中から,
1879 全員
1880
1881 のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
1882
1883
1884 2〜5
1885
1886 (略)
1887
1888 〔第33問〕(配点:2)
1889 独立当事者参加に関する次の1から5までの各記述のうち,
1890 判例の趣旨に照らし正しいものは
1891 どれか。
1892
1893 (解答欄は,
1894 [38])
1895 1.訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者は,
1896 原告の請求を棄却する判決
1897 を求める旨を述べれば,
1898 自ら請求を定立しなくとも,
1899 その訴訟に参加することができる。
1900
1901
1902 2.訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方とし
1903 て参加の申出をした場合において,
1904 原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは,
1905 裁
1906 判所は,
1907 その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
1908
1909
1910 3.土地の所有権確認請求訴訟において,
1911 原告が売買契約により土地を取得したと主張し,
1912 被
1913 告がこの売買契約の成立の事実を認めた場合であっても,
1914 その訴訟係属前からその土地の所
1915 有権を有することを主張する第三者が原告及び被告を相手方としてその訴訟に参加し,
1916 その
1917 - 15 -
1918
1919 売買契約の成立の事実を否認したときは,
1920 裁判所は,
1921 終局判決において,
1922 証拠調べの結果に
1923 基づき,
1924 その売買契約の成立を認めないとの判断をすることができる。
1925
1926
1927 4.第三者が自己の権利を主張するために原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合に,
1928
1929 原告は,
1930 被告の同意を得てその訴訟から脱退することができるが,
1931 被告及び参加人の同意を
1932 得ても訴えを取り下げることはできない。
1933
1934
1935 5.訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方とし
1936 て訴訟に参加した場合において,
1937 原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは,
1938 裁判
1939 所は,
1940 その参加に係る訴えについて,
1941 不適法なものとして却下しなければならない。
1942
1943
1944 〔第34問〕(配点:2)
1945 訴訟上の和解に関する次の1から5までの各記述のうち,
1946 判例の趣旨に照らし誤っているもの
1947 を2個選びなさい。
1948
1949 (解答欄は,
1950 [39],
1951 [40]順不同)
1952 1.裁判所は,
1953 口頭弁論の終結後に和解を試みる場合には,
1954 口頭弁論の再開を命じなければな
1955 らない。
1956
1957
1958 2.訴訟上の和解は,
1959 訴訟物である権利以外の権利をその対象に含めることができる。
1960
1961
1962 3.当事者以外の第三者も,
1963 訴訟上の和解に参加することができ,
1964 和解が成立した場合には,
1965
1966 和解調書の執行力は,
1967 その第三者にも及ぶ。
1968
1969
1970 4.建物明渡請求訴訟において,
1971 被告が請求原因事実を全て認め,
1972 抗弁を提出しなかった場合
1973 であっても,
1974 当事者は,
1975 建物明渡期限の猶予を内容とする和解をすることができる。
1976
1977
1978 5.当事者が訴訟上の和解をした後,
1979 要素の錯誤があるとしてその和解の効力を争うためには,
1980
1981 和解無効確認の訴えによらなければならない。
1982
1983
1984 〔第35問〕(配点:2)
1985 訴えの追加等に関する次の1から5までの各記述のうち,
1986 誤っているものはどれか。
1987
1988
1989 (解答欄は,
1990
1991 [41])
1992 1.係属中の訴訟の被告と共同の利益を有する者であって当事者でないものが,
1993 当該被告を自
1994 己のためにも被告となるべき者として選定した場合に,
1995 原告は,
1996 口頭弁論の終結に至るまで,
1997
1998 その選定者に係る請求の追加をすることができる。
1999
2000
2001 2.原告は,
2002 請求又は請求の原因の変更をするときは,
2003 これを記載した書面を直接相手方に送
2004 付しなければならない。
2005
2006
2007 3.裁判所は,
2008 請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは,
2009 申立てにより又は職
2010 権で,
2011 その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
2012
2013
2014 4.被告は,
2015 本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的として,
2016 口頭弁論の
2017 終結に至るまで,
2018 反訴を提起することができる。
2019
2020
2021 5.反訴は,
2022 本訴の係属する裁判所に提起することができるが,
2023 反訴の目的である請求が他の
2024 裁判所の専属管轄に属するときは,
2025 その限りではない。
2026
2027
2028
2029 - 16 -
2030
2031 〔第36問〕(配点:2)
2032 訴訟要件に関する次の1から5までの各記述のうち,
2033 正しいものを2個選びなさい。
2034
2035
2036 (解答欄は,
2037
2038 [42],
2039 [43]順不同)
2040 1.第一審裁判所は,
2041 法律の定めにより他の裁判所が専属的な土地管轄を有する訴えが提起さ
2042 れた場合には,
2043 判決でその訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
2044
2045
2046 2.第一審裁判所は,
2047 訴えが不適法であると認める場合には,
2048 口頭弁論を経ずに判決で訴えを
2049 却下しなければならない。
2050
2051
2052 3.第一審裁判所の裁判長は,
2053 訴えの適法性を判断するための事実上及び法律上の事項につい
2054 て,
2055 当事者に対して釈明権を行使することができない。
2056
2057
2058 4.第一審裁判所は,
2059 当事者間で争いになった訴訟要件の存在について中間判決をすることが
2060 できる。
2061
2062
2063 5.第一審裁判所は,
2064 訴えの取下げが効力を生じた後においては,
2065 その訴えが不適法であると
2066 認める場合であっても,
2067 訴えを却下する判決をすることができない。
2068
2069
2070 〔第37問〕(配点:2)
2071 当事者が第一審の期日に欠席した場合に関する次の1から5までの各記述のうち,
2072 誤っている
2073 ものを2個選びなさい。
2074
2075 (解答欄は,
2076 [44],
2077 [45]順不同)
2078 1.訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には,
2079 被告がそ
2080 の期日に出頭しなかったときであっても,
2081 裁判所は,
2082 その期日において口頭弁論を終結する
2083 ことはできない。
2084
2085
2086 2.当事者双方が,
2087 連続して2回,
2088 口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,
2089 訴えの取下げ
2090 があったものとみなされる。
2091
2092
2093 3.裁判所は,
2094 当事者双方が期日に出頭しなかった場合には,
2095 準備的口頭弁論を終了すること
2096 ができない。
2097
2098
2099 4.裁判所は,
2100 当事者双方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合であっても,
2101 審理の現状及
2102 び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,
2103 口頭弁論を終結することができ
2104 る。
2105
2106
2107 5.口頭弁論の続行の期日に被告が出頭しなかった場合であっても,
2108 事前に原告の準備書面が
2109 被告に送達されていたときには,
2110 原告は,
2111 その期日において,
2112 その準備書面に記載された事
2113 実を主張することができる。
2114
2115
2116 〔第38問〕(配点:2)
2117 弁論準備手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2118 正しいものを組み合わせたものは,
2119
2120 後記1から5までのうちどれか。
2121
2122 (解答欄は,
2123 [46])
2124 ア.裁判所は,
2125 事件を弁論準備手続に付する場合には,
2126 当事者の意見を聴かなければならない。
2127
2128
2129 イ.裁判所は,
2130 弁論準備手続において,
2131 当事者の一方が申し出た者の傍聴を許す場合には,
2132 他
2133 方の当事者の意見を聴かなければならない。
2134
2135
2136 ウ.裁判所は,
2137 弁論準備手続において,
2138 証拠の申出に関する裁判をすることはできるが,
2139 証拠
2140 調べをすることはできない。
2141
2142
2143 エ.当事者は,
2144 口頭弁論において,
2145 弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
2146
2147
2148 オ.裁判所は,
2149 受命裁判官又は受託裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2150
2151
2152 1.ア
2153
2154 イ
2155
2156 2.ア
2157
2158 エ
2159
2160 3.イ
2161
2162 オ
2163
2164 4.ウ
2165
2166 - 17 -
2167
2168 エ
2169
2170 5.ウ
2171
2172 オ
2173
2174 〔第39問〕(配点:2)
2175 訴訟上の義務に関する次の1から5までの各記述のうち,
2176 誤っているものはどれか。
2177
2178
2179 (解答欄は,
2180
2181 [47])
2182 1.当事者は,
2183 訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に,
2184 その文書につき文書提出命
2185 令の申立てがされたときは,
2186 その文書を提出しなければならない。
2187
2188
2189 2.鑑定に必要な学識経験を有し,
2190 鑑定人となることができる者は,
2191 受訴裁判所により鑑定人
2192 に指定された場合には,
2193 鑑定をしなければならない。
2194
2195
2196 3.裁判所は,
2197 事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において,
2198 当事者の一方がその取
2199 消しを申し立てたときは,
2200 当該裁判を取り消さなければならない。
2201
2202
2203 4.被告は,
2204 訴訟が係属した場合には,
2205 送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければ
2206 ならない。
2207
2208
2209 5.単独の裁判官が代わった場合において,
2210 その前に尋問をした証人について,
2211 当事者が更に
2212 尋問の申出をしたときは,
2213 裁判所は,
2214 その尋問をしなければならない。
2215
2216
2217 〔第40問〕(配点:2)
2218 音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。
2219
2220 )又は映像
2221 と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テ
2222 レビ会議」という。
2223
2224 )による手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2225 正しいものを組み合
2226 わせたものは,
2227 後記1から5までのうちどれか。
2228
2229 (解答欄は,
2230 [48])
2231 ア.電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができるのは,
2232 当事者の一
2233 方が期日に出頭した場合に限られる。
2234
2235
2236 イ.弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には,
2237 期日に出頭
2238 していない原告は,
2239 訴えを取り下げることはできない。
2240
2241
2242 ウ.テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない。
2243
2244
2245 エ.少額訴訟においては,
2246 電話会議によって証人を尋問することができる。
2247
2248
2249 オ.テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができるのは,
2250 鑑定人が遠隔の地
2251 に居住している場合に限られる。
2252
2253
2254 1.ア
2255
2256 イ
2257
2258 2.ア
2259
2260 エ
2261
2262 3.イ
2263
2264 ウ
2265
2266 4.ウ
2267
2268 オ
2269
2270 5.エ
2271
2272 オ
2273
2274 〔第41問〕(配点:2)
2275 証拠調べに関する次のアからオまでの各記述のうち,
2276 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
2277 わせたものは,
2278 後記1から5までのうちどれか。
2279
2280 (解答欄は,
2281 [49])
2282 ア.証拠の申出は,
2283 期日前においてもすることができる。
2284
2285
2286 イ.調査嘱託の嘱託先から送付された回答書を証拠資料とするためには,
2287 回答書を文書として
2288 取り調べなければならない。
2289
2290
2291 ウ.証人の尋問の終了後は,
2292 その尋問の申出を撤回することができない。
2293
2294
2295 エ.文書の証拠調べは,
2296 書証の申出をした者が当該文書を朗読し,
2297 又はその要旨を告げる方法
2298 により行われる。
2299
2300
2301 オ.訴え提起後は,
2302 証拠保全の申立てをすることができない。
2303
2304
2305 1.ア
2306
2307 ウ
2308
2309 2.ア
2310
2311 エ
2312
2313 3.イ
2314
2315 エ
2316
2317 4.イ
2318
2319 - 18 -
2320
2321 オ
2322
2323 5.ウ
2324
2325 オ
2326
2327 〔第42問〕(配点:2)
2328 処分権主義に関する次の1から5までの各記述のうち,
2329 判例の趣旨に照らし誤っているものを
2330 2個選びなさい。
2331
2332 (解答欄は,
2333 [50],
2334 [51]順不同)
2335 1.不法行為による人身に係る損害賠償請求権に基づき,
2336 慰謝料100万円及び休業損害30
2337 0万円の支払を求める請求に対し,
2338 裁判所は,
2339 慰謝料150万円及び休業損害200万円の
2340 支払を命ずる判決をすることができる。
2341
2342
2343 2.原告の被告に対する損害賠償債務のうち100万円を超える部分の不存在確認請求に対し,
2344
2345 裁判所は,
2346 その損害賠償債務のうち50万円を超える部分が不存在であることを確認すると
2347 の判決をすることができる。
2348
2349
2350 3.境界確定訴訟において,
2351 裁判所は,
2352 原告の請求を棄却するとの判決をすることができる。
2353
2354
2355 4.建物所有目的の土地賃貸借契約の終了に基づき,
2356 建物収去土地明渡しを求める請求に対し,
2357
2358 被告が建物買取請求権を行使した場合には,
2359 裁判所は,
2360 建物を引き渡して土地を明け渡すこ
2361 とを命ずる判決をすることができる。
2362
2363
2364 5.相続財産に属する債務の債権者が相続人に対してその債務の弁済を求める訴訟において,
2365
2366 相続人が主張する限定承認の事実を認めることができる場合には,
2367 裁判所は,
2368 相続によって
2369 得た財産の限度で当該債務の弁済を命ずる判決をすることができる。
2370
2371
2372 〔第43問〕(配点:2)
2373 確定判決の効力が及ぶ者に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2374 判例の趣旨に照らし誤っ
2375 ているものを組み合わせたものは,
2376 後記1から5までのうちどれか。
2377
2378 (解答欄は,
2379 [52])
2380 ア.XがYに対して土地の賃貸借契約終了に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,
2381
2382 Xの請求を認容する判決が確定した後,
2383 ZがYから当該建物を借り受けて当該土地を占有す
2384 る場合に,
2385 この判決の効力は,
2386 Zにも及ぶ。
2387
2388
2389 イ.XがY法人に対して損害賠償を求める訴えを提起し,
2390 Xの請求を認容する判決が確定した
2391 後,
2392 Y法人がZ法人を新たに設立して資産を移転したが,
2393 法人格の濫用であるとしてZ法人
2394 の法人格が否認される場合に,
2395 この判決の効力は,
2396 Z法人にも及ぶ。
2397
2398
2399 ウ.XがYを被告として離婚の訴えを提起し,
2400 Xの請求を棄却する判決が確定した場合に,
2401 こ
2402 の判決の効力は,
2403 第三者にも及ぶ。
2404
2405
2406 エ.XがYに対して動産の引渡しを求める訴えを提起し,
2407 Xの請求を認容する判決が確定した
2408 場合に,
2409 この判決の効力は,
2410 その訴えに係る第一審の口頭弁論の終結前にYから当該動産を
2411 賃借したZにも及ぶ。
2412
2413
2414 オ.XがYに対して所有権移転登記の原因となる行為の不存在を理由として所有権に基づき不
2415 動産の所有権移転登記抹消登記手続を求める訴えを提起し,
2416 Xの請求を認容する判決が確定
2417 した後,
2418 YがZに対して当該不動産の所有権移転登記手続をした場合に,
2419 この判決の効力は,
2420
2421 Zにも及ぶ。
2422
2423
2424 1.ア
2425
2426 エ
2427
2428 2.ア
2429
2430 オ
2431
2432 3.イ
2433
2434 ウ
2435
2436 4.イ
2437
2438 - 19 -
2439
2440 エ
2441
2442 5.ウ
2443
2444 オ
2445
2446 〔第44問〕(配点:2)
2447 控訴審における審理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2448 判例の趣旨に照らし正しいも
2449 のを組み合わせたものは,
2450 後記1から5までのうちどれか。
2451
2452 (解答欄は,
2453 [53])
2454 ア.当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合に,
2455 その期日に出頭した当事
2456 者は,
2457 当事者双方に係る第一審口頭弁論の結果を陳述することができる。
2458
2459
2460 イ.第一審において,
2461 被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされたために請求を全部認
2462 容する判決がされた場合であって,
2463 被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部
2464 を争うときは,
2465 その旨を明らかにするとともに,
2466 その争おうとする請求原因事実が真実でな
2467 いことを立証しなければならない。
2468
2469
2470 ウ.第一審において弁論準備手続を終結している場合であって,
2471 当事者が控訴審において新た
2472 な攻撃防御方法を提出しないときは,
2473 控訴裁判所は,
2474 事件を弁論準備手続に付することはで
2475 きない。
2476
2477
2478 エ.第一審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して
2479 本案判決をした場合であって,
2480 当該管轄違いの主張に係る判断に誤りがあるときは,
2481 当事者
2482 は,
2483 控訴審において,
2484 当該合意があることを理由として,
2485 第一審裁判所が管轄権を有しない
2486 ことを主張することができる。
2487
2488
2489 オ.当事者が控訴審において新たに提出した攻撃防御方法について,
2490 控訴裁判所は,
2491 控訴審の
2492 審理経過だけでなく,
2493 第一審における審理経過についても考慮し,
2494 時機に後れたものである
2495 か否かを判断する。
2496
2497
2498 1.ア
2499
2500 イ
2501
2502 2.ア
2503
2504 オ
2505
2506 3.イ
2507
2508 ウ
2509
2510 4.ウ
2511
2512 エ
2513
2514 5.エ
2515
2516 オ
2517
2518 〔第45問〕(配点:2)
2519 申立て等があった場合の効果に関する次の1から5までの各記述のうち,
2520 正しいものを2個選
2521 びなさい。
2522
2523 (解答欄は,
2524 [54],
2525 [55]順不同)
2526 1.事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは,
2527 その申立てについての裁判が確定す
2528 るまで,
2529 第三者は,
2530 秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
2531
2532
2533 2.第1回口頭弁論期日の前において,
2534 著しい遅滞を避けるための移送の申立てがあったとき
2535 は,
2536 裁判所は,
2537 訴訟手続を停止しなければならない。
2538
2539
2540 3.文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときは,
2541 裁判所は,
2542 その
2543 即時抗告についての裁判が確定するまで,
2544 訴訟手続を停止しなければならない。
2545
2546
2547 4.補助参加人は,
2548 補助参加について異議があった場合においても,
2549 補助参加を許さない裁判
2550 が確定するまでの間は,
2551 訴訟行為をすることができる。
2552
2553
2554 5.ある事件の訴訟手続において,
2555 他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたと
2556 きは,
2557 裁判所は,
2558 その訴訟手続を停止しなければならない。
2559
2560
2561
2562 - 20 -
2563
2564