1 論文式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 -1-
5
6 [憲
7
8 法]
9
10 次の文章を読んで,
11 後記の〔設問〕に答えなさい。
12
13
14 甲市は,
15 農業や農産品の加工を主産業とする小さな町である。
16
17 近年,
18 同市ではこれらの産業に
19 従事する外国人が急増しているが,
20 そのほとんどはA国出身の者である。
21
22 甲市立乙中学校は,
23 A国
24 民の集住地区を学区としており,
25 小規模校であることもあって生徒の4分の1がA国民となってい
26 る。
27
28 A国民のほとんどはB教という宗教の信者である。
29
30
31 XはA国民の女性であり,
32 乙中学校を卒業し,
33 甲市内の農産品加工工場で働いている。
34
35 Xの親
36 もA国民であり,
37 Xと同じ工場に勤務している。
38
39 この両名(以下「Xら」という。
40
41 )は熱心なB教
42 徒であり,
43 その戒律を忠実に守り,
44 礼拝も欠かさない。
45
46 B教の戒律によれば,
47 女性は家庭内以外に
48 おいては,
49 顔面や手など一部を除き,
50 肌や髪を露出し,
51 あるいは体型がはっきり分かるような服装
52 をしてはならない。
53
54 これはB教における重要な戒律であるとされている。
55
56
57 ところで,
58 Xが工場に勤務するようになった経緯として,
59 次のようなことがあった。
60
61 Xらは,
62
63 Xの中学校入学当初より毎年,
64 保健体育科目のうち水泳については,
65 戒律との関係で水着(学校指
66 定のものはもちろん,
67 肌の露出を最小限にしたものも含む。
68
69 )を着用することができず参加できな
70 いので,
71 プールサイドでの見学及びレポートの提出という代替措置をとるように要望していた。
72
73
74 お,
75 Xは,
76 水泳以外の保健体育の授業及びその他の学校生活については,
77 服装に関して特例が認め
78 られた上で他の生徒と同様に参加している。
79
80
81 しかし,
82 乙中学校の校長は,
83 検討の上,
84 水泳の授業については,
85 代替措置を一切とらないこと
86 とした。
87
88 その理由として,
89 まず,
90 信仰に配慮して代替措置をとることは教育の中立性に反するおそ
91 れがあり,
92 また,
93 代替措置の要望が真に信仰を理由とするものなのかどうかの判断が困難であると
94 した。
95
96 さらに,
97 上記のように,
98 乙中学校の生徒にはB教徒も相当割合含まれているところ,
99 戒律と
100 の関係で葛藤を抱きつつも水泳授業に参加している女子生徒もおり,
101 校長は,
102 Xらの要望に応える
103 ことはその意味でも公平性を欠くし,
104 仮にXらの要望に応えるとすると,
105 他のB教徒の女子生徒も
106 次々に同様の要望を行う可能性が高く,
107 それにも応えるとすれば,
108 見学者が増える一方で水泳実技
109 への参加者が減少して水泳授業の実施や成績評価に支障が生じるおそれがあるとも述べた。
110
111
112 Xは,
113 3年間の中学校在籍中に行われた水泳の授業には参加しなかったが,
114 自主的に見学をして
115 レポートを提出していた。
116
117 担当教員はこれを受領したものの,
118 成績評価の際には考慮しなかった。
119
120
121 調査書(一般に「内申書」と呼ばれるもの)における3年間の保健体育の評定はいずれも,
122 5段階
123 評価で低い方から2段階目の「2」であった。
124
125 Xは運動を比較的得意としているため,
126 こうした低
127 評価には上記の不参加が影響していることは明らかであり,
128 学校側もそのような説明を行っている。
129
130
131 Xは近隣の県立高校への進学を希望していたが,
132 入学試験において調査書の低評価により合格最低
133 点に僅かに及ばず不合格となり,
134 経済的な事情もあって私立高校に進学することもできず,
135 冒頭に
136 述べたとおり就労の道を選んだ。
137
138 客観的に見て,
139 保健体育科目で上記の要望が受け入れられていれ
140 ば,
141 Xは志望の県立高校に合格することができたと考えられる。
142
143
144 Xは,
145 戒律に従っただけであるのに中学校からこのような評価を受けたことに不満を持っており,
146
147 法的措置をとろうと考えている。
148
149
150 〔設問〕
151 必要に応じて対立する見解にも触れつつ,
152 この事例に含まれる憲法上の問題を論じなさい。
153
154
155 なお,
156 Xらに永住資格はないが,
157 適法に滞在しているものとする。
158
159 また,
160 学習指導要領上,
161 水泳
162 実技は中学校の各学年につき必修とされているものとする。
163
164
165
166 -2-
167
168 [行政法]
169 屋外広告物法は,
170 都道府県が条例により「屋外広告物」(常時又は一定の期間継続して屋外で公
171 衆に表示されるものであって,
172 看板,
173 立看板,
174 はり紙及びはり札並びに広告塔,
175 広告板,
176 建物その
177 他の工作物等に掲出され,
178 又は表示されたもの並びにこれらに類するもの)を規制することを認め
179 ており,
180 これを受けて,
181 A県は,
182 屋外広告物(以下「広告物」という。
183
184 )を規制するため,
185 A県屋
186 外広告物条例(以下「条例」という。
187
188 )を制定している。
189
190 条例は,
191 一定の地域,
192 区域又は場所につ
193 いて,
194 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。
195
196 )の表示又は設置が禁止され
197 ている禁止地域等としているが,
198 それ以外の条例第6条第1項各号所定の地域,
199 区域又は場所(以
200 下「許可地域等」という。
201
202 )についても,
203 広告物等の表示又は設置には,
204 同項により,
205 知事の許可
206 を要するものとしている。
207
208 そして,
209 同項及び第9条の委任を受けて定められたA県屋外広告物条例
210 施行規則(以下「規則」という。
211
212 )第10条第1項及び別表第4は,
213 各広告物等に共通する許可基
214 準を定め,
215 規則第10条第2項及び別表第5二は,
216 建築物等から独立した広告物等の許可基準を定
217 めている。
218
219
220 広告事業者であるBは,
221 A県内の土地を賃借し,
222 依頼主の広告を表示するため,
223 建築物等から
224 独立した広告物等である広告用電光掲示板(大型ディスプレイを使い,
225 店舗や商品のコマーシャル
226 映像を放映するもの。
227
228 以下「本件広告物」という。
229
230 )の設置を計画した。
231
232 そして,
233 当該土地が都市
234 計画区域内であり,
235 条例第6条第1項第1号所定の許可地域等に含まれているため,
236 Bは,
237 A県知
238 事に対し,
239 同項による許可の申請(以下「本件申請」という。
240
241 )をした。
242
243
244 本件広告物の設置が申請された地点(以下「本件申請地点」という。
245
246 )の付近には鉄道の線路が
247 あり,
248 その一部区間の線路と本件申請地点との距離は100メートル未満である。
249
250 もっとも,
251 当該
252 区間の線路は地下にあるため,
253 設置予定の本件広告物を電車内から見通すことはできない。
254
255 また,
256
257 本件申請地点は商業地域ではなく,
258 本件広告物は「自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告
259 物等」には該当しない。
260
261 これらのことから,
262 A県の担当課は,
263 本件申請について,
264 規則別表第5二
265 (ハ)の基準(以下「基準1」という。
266
267 )に適合しない旨の判断をした。
268
269 他方,
270 規則別表第4及び
271 第5のその他の基準については適合するとの判断がされたことから,
272 担当課は,
273 Bに対し,
274 本件広
275 告物の設置場所の変更を指導したものの,
276 Bは,
277 これに納得せず,
278 設置場所の変更には応じていな
279 い。
280
281
282 一方,
283 本件申請がされたことは,
284 本件申請地点の隣地に居住するCの知るところとなった。
285
286
287 して,
288 Cは,
289 本件広告物について,
290 派手な色彩や動きの速い動画が表示されることにより,
291 落ちつ
292 いた住宅地である周辺の景観を害し,
293 また,
294 明るすぎる映像が深夜まで表示されることにより,
295
296 件広告物に面した寝室を用いるCの安眠を害するおそれがあり,
297 規則別表第4二の基準(以下「基
298 準2」という。
299
300 )に適合しないとして,
301 これを許可しないよう,
302 A県の担当課に強く申し入れてい
303 る。
304
305
306 以上を前提として,
307 以下の設問に答えなさい。
308
309
310 なお,
311 条例及び規則の抜粋を【資料】として掲げるので,
312 適宜参照しなさい。
313
314
315 〔設問1〕
316 A県知事が本件申請に対して許可処分(以下「本件許可処分」という。
317
318 )をした場合,
319 Cは,
320
321 れが基準2に適合しないとして,
322 本件許可処分の取消訴訟(以下「本件取消訴訟1」という。
323
324 )の
325 提起を予定している。
326
327 Cは,
328 本件取消訴訟1における自己の原告適格について,
329 どのような主張を
330 すべきか。
331
332 想定されるA県の反論を踏まえながら,
333 検討しなさい。
334
335
336 〔設問2〕
337
338 -3-
339
340 A県知事が本件広告物の基準1への違反を理由として本件申請に対して不許可処分(以下「本
341 件不許可処分」という。
342
343 )をした場合,
344 Bは,
345 本件不許可処分の取消訴訟(以下「本件取消訴訟2」
346 という。
347
348 )の提起を予定している。
349
350 Bは,
351 本件取消訴訟2において,
352 本件不許可処分の違法事由と
353 して,
354 基準1が条例に反して無効である旨を主張したい。
355
356 この点につき,
357 Bがすべき主張を検討し
358 なさい。
359
360
361
362 -4-
363
364 【資料】
365
366
367 A県屋外広告物条例(抜粋)
368
369 (目的)
370 第1条
371
372 この条例は,
373 屋外広告物法に基づき,
374 屋外広告物(以下「広告物」という。
375
376 )及び屋外広告
377
378 業について必要な規制を行い,
379 もって良好な景観を形成し,
380 及び風致を維持し,
381 並びに公衆に対
382 する危害を防止することを目的とする。
383
384
385 (広告物の在り方)
386 第2条
387
388 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。
389
390 )は,
391 良好な景観の形成を阻
392
393 害し,
394 及び風致を害し,
395 並びに公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
396
397
398 (許可地域等)
399 第6条
400
401 次の各号に掲げる地域,
402 区域又は場所(禁止地域等を除く。
403
404 以下「許可地域等」という。
405
406
407
408 において,
409 広告物等を表示し,
410 又は設置しようとする者は,
411 規則で定めるところにより,
412 知事の
413 許可を受けなければならない。
414
415
416
417
418 都市計画区域
419
420
421
422 道路及び鉄道等に接続し,
423 かつ,
424 当該道路及び鉄道等から展望できる地域のうち,
425 知事が交
426 通の安全を妨げるおそれがあり,
427 又は自然の景観を害するおそれがあると認めて指定する区域
428 (第1号の区域を除く。
429
430
431
432 三,
433
434
435
436
437
438 前各号に掲げるもののほか,
439 知事が良好な景観を形成し,
440 若しくは風致を維持し,
441 又は公衆
442 に対する危害を防止するため必要と認めて指定する地域又は場所
443
444
445
446
447
448 (許可の基準)
449 第9条
450
451
452 第6条第1項の規定による許可の基準は,
453 規則で定める。
454
455
456
457 A県屋外広告物条例施行規則(抜粋)
458
459 (趣旨)
460 第1条
461
462 この規則は,
463 A県屋外広告物条例(以下「条例」という。
464
465 )に基づき,
466 条例の施行に関し必
467
468 要な事項を定めるものとする。
469
470
471 (許可の基準)
472 第10条
473
474 条例第6条第1項の規定による許可の基準のうち,
475 各広告物等に共通する基準は,
476 別表第
477
478 4のとおりとする。
479
480
481
482
483 前項に規定するもののほか,
484 条例第6条第1項の規定による許可の基準は別表第5のとおりとす
485 る。
486
487
488
489 別表第4(第10条第1項関係)
490
491
492 地色に黒色又は原色(赤,
493 青及び黄の色をいう。
494
495 )を使用したことにより,
496 良好な景観の形成を
497 阻害し,
498 若しくは風致を害し,
499 又は交通の安全を妨げるものでないこと。
500
501
502
503
504
505 蛍光塗料,
506 発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したこと等により,
507 良好な景観の形成を阻害
508 し,
509 若しくは風致を害し,
510 又は交通の安全を妨げるものでないこと。
511
512
513
514 別表第5(第10条第2項関係)
515
516
517
518 -5-
519
520
521
522 建築物等から独立した広告物等
523
524 (イ)
525
526 一表示面積は,
527 30平方メートル以下であること。
528
529
530
531 (ロ)
532
533 上端の高さは,
534 15メートル以下であること。
535
536
537
538 (ハ)
539
540 自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告物等以外の広告物等について,
541 鉄道等までの
542 距離は,
543 100メートル(商業地域にあっては,
544 20メートル)以上であること。
545
546
547
548 三〜九
549
550
551
552 -6-
553
554