1 短答式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 -1-
5
6 [憲法]
7 〔第1問〕(配点:3)
8 選挙人の投票価値の平等に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根
9 拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に
10 [bP]から[bR])
11 ア.a.衆議院議員選挙においては,各選挙区間の議員1人当たりの有権者数の比率の較差が1
12 対1を超えることは,憲法上正当化されない。
13 b.投票価値の平等は,国民の意思を公正かつ効果的に代表するために国会が正当に考慮す
14 ることのできる他の政策的な目的との関連において,調和的に実現されるべきである。
15
16 1]
17 イ.a.参議院議員選挙においては,二院制の下,地域代表の性質を有するという参議院の特殊
18 性により,投票価値の平等の要請が後退するのもやむを得ない。
19 b.参議院は,国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する義務を負っており,衆参
20 両院の選挙制度は同質的とされるべきである。[bQ]
21 ウ.a.地方議会議員選挙においては,当該地方公共団体の住民が,選挙権行使の資格だけでな
22 く,投票価値においても平等に取り扱われるべきである。
23 b.憲法第14条第1項に定める法の下の平等は,選挙権に関しては,国民は全て政治的価
24 値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものである。[bR]
25 〔第2問〕(配点:2)
26 思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照ら
27 して,正しいものには〇,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中
28 から選びなさい。(解答欄は,[bS])
29 ア.企業内においても労働者の思想,信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであることに鑑
30 みると,企業がその労働者に対して特定政党への所属の有無を確認するだけでなく,当該政党
31 に所属しない旨の書面を要求する行為は,それが企業秘密の漏えいという企業秩序違反行為に
32 関する調査の一環として行われたとしても,労働者の思想・信条の自由に対する直接的制約で
33 あるから,その経緯や調査方法の相当性にかかわらず,違法性が認められる。
34 イ.公立学校の卒業式等の式典においてその教員に国旗掲揚の下での国歌斉唱の際に起立斉唱を
35 求めることは,慣例上の儀礼的な所作を求めるものではあるが,自らの歴史観ないし世界観と
36 の関係で国歌や国旗に対する敬意の表明には応じ難いと考える者がこれらに対する敬意の表明
37 の要素を含む行為を求められることは,その者の歴史観ないし世界観に由来する行動とは異な
38 る外部的行動を求められることになり,その限りにおいて思想及び良心の自由についての間接
39 的な制約となる面がある。
40 ウ.政治団体への寄付が強制加入団体である税理士会の目的の範囲内かどうかを判断するに当た
41 っては,会員の思想・信条の自由との関係で,その会員には様々の思想・信条及び主義・主張
42 を有する者が存在することが当然に予定されていること,政治団体に寄付するかどうかは選挙
43 における投票の自由と表裏をなすものとして会員各人が個人的な政治的思想,見解,判断等に
44 基づいて自主的に決定すべき事柄であることなどを考慮することが必要である。
45 1.ア〇
46
47 イ〇
48
49 ウ〇
50
51 2.ア〇
52
53 イ〇
54
55 ウ×
56
57 3.ア〇
58
59 イ×
60
61 ウ〇
62
63 4.ア〇
64
65 イ×
66
67 ウ×
68
69 5.ア×
70
71 イ〇
72
73 ウ〇
74
75 6.ア×
76
77 イ〇
78
79 ウ×
80
81 7.ア×
82
83 イ×
84
85 ウ〇
86
87 8.ア×
88
89 イ×
90
91 ウ×
92
93 -2-
94
95 〔第3問〕(配点:2)
96 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
97 正しいものには〇,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選
98 びなさい。(解答欄は,[bT])
99 ア.自己の政治的意見を記載したビラを配布することは表現の自由の行使ということができるが,
100 居住者が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分や敷地内に管理権者の承諾なく立ち入
101 り,集合郵便受けや各室玄関ドアの郵便受けに当該ビラを投かんする行為は,管理権者の管理
102 権を侵害するのみならず,そこで生活する者の私生活の平穏を侵害するものであるから,この
103 ような立入り行為をもって邸宅侵入の罪に問うことは許される。
104 イ.表現の自由も絶対無制限に保障されるものではなく,公共の福祉のため必要かつ合理的な制
105 限は是認されるものであって,たとえ思想を外部に発表するための手段であっても,その手段
106 が他人の財産権,管理権を不当に害するごときものは許されないといわなければならないから,
107 私鉄の駅構内において,同駅管理者の許諾を受けずにビラ配布や拡声器による演説を行い,駅
108 構内からの退去要求を受けながらそれを無視して約20分間同駅構内に滞留した行為を不退去
109 罪等により処罰することは許される。
110 ウ.公共の福祉のため,表現の自由に対し必要かつ合理的な制限をすることは許されるが,政治
111 的表現の自由は,民主政に資する価値を有する特に重要な権利であるから,政党の演説会開催
112 の告知宣伝を内容とする立て看板を街路樹にくくりつける行為について,美観風致の維持及び
113 公衆に対する危害防止の目的のために屋外広告物の表示の場所・方法等を規制する屋外広告物
114 条例を適用して処罰することは,許されない。
115 1.ア〇
116
117 イ〇
118
119 ウ〇
120
121 2.ア〇
122
123 イ〇
124
125 ウ×
126
127 3.ア〇
128
129 イ×
130
131 ウ〇
132
133 4.ア〇
134
135 イ×
136
137 ウ×
138
139 5.ア×
140
141 イ〇
142
143 ウ〇
144
145 6.ア×
146
147 イ〇
148
149 ウ×
150
151 7.ア×
152
153 イ×
154
155 ウ〇
156
157 8.ア×
158
159 イ×
160
161 ウ×
162
163 〔第4問〕(配点:3)
164 知る権利に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている
165 場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。
166 (解答欄は,アからウの順に[bU]から[
167 8])
168 ア.a.マス・メディアの報道に対して反論記事の掲載等を求める権利は,憲法第21条第1項
169 が保障する表現の自由に含まれる知る権利の一局面であり,同項を直接の根拠として認め
170 られる。
171 b.インターネットの普及によって双方向的な情報流通が可能となり,誰もが自ら情報の発
172 信者となることが容易になった。[bU]
173 イ.a.日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に受信契約の締結を
174 強制する放送法の規定は,憲法第21条第1項の保障する情報摂取の自由を制限するもの
175 であり,その合憲性は厳格に審査される必要がある。
176 b.国民の知る権利を実現するためにいかなる放送制度を採用するかは立法裁量の問題であ
177 る。[bV]
178 ウ.a.児童買春その他の犯罪から児童を保護すること等の目的のため,電子掲示板の運営者に
179 届出義務を課した上,一定の書き込みに関する削除義務を課すことは,憲法第21条第1
180 項に違反する。
181 b.インターネット上において表現の場を提供する行為は知る権利に資するものとして,憲
182 法第21条第1項の保障を受ける。[bW]
183
184 -3-
185
186 〔第5問〕(配点:3)
187 憲法第23条に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っ
188 ている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[bX]から[11])
189 ア.憲法第23条は,学問研究に関する外部からの干渉を許さない趣旨であるから,先端技術分
190 野においても,研究活動の内容や方法等に対する制限は学会の自主規制等に委ねるべきであり,
191 法律によって制約することは許されない。[bX]
192 イ.判例によれば,普通教育においては,児童生徒には大学の学生のような批判能力がなく,学
193 校や教師を選択する余地も乏しいことなどから,憲法第23条によっても,普通教育における
194 教師に完全な教授の自由は認められない。[10]
195 ウ.大学の自治は,大学における研究教育の自由を制度的に保障するために憲法第23条によっ
196 て保障されていると解されるから,教授の任免や施設の管理等,研究教育の内容に直接関係し
197 ない事項については,大学の自治権は及ばない。[11]
198 〔第6問〕(配点:2)
199 労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものに
200 は×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[12])
201 ア.労働基本権の社会権的性格から,国は労働基本権の保障を確実にするため積極的な措置を採
202 るべきであり,労働組合法は不当労働行為の救済のため労働委員会を設置している。
203 イ.争議権は憲法で保障されるが,正当な争議行為に対する民事免責は,使用者と労働者の間の
204 契約により排除することができる。
205 ウ.判例は,団結権を確保するために労働組合の統制権を認めるが,公職選挙に当たり労働組合
206 が統一候補を決定し,それ以外の立候補した組合員に対し,これを統制違反者として処分する
207 ことは違法としている。
208 1.ア○
209
210 イ○
211
212 ウ○
213
214 2.ア○
215
216 イ○
217
218 ウ×
219
220 3.ア○
221
222 イ×
223
224 ウ○
225
226 4.ア○
227
228 イ×
229
230 ウ×
231
232 5.ア×
233
234 イ○
235
236 ウ○
237
238 6.ア×
239
240 イ○
241
242 ウ×
243
244 7.ア×
245
246 イ×
247
248 ウ○
249
250 8.ア×
251
252 イ×
253
254 ウ×
255
256 〔第7問〕(配点:2)
257 主権に関する次のアからエまでの各記述について,国政に関する最高の決定権という意味で主権
258 の概念を用いたものの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[13])
259 ア.
260 「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」
261 (ポ
262 ツダム宣言第8項)というときの「主権」
263 イ.「日本国民は,(中略)ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。」(憲
264 法前文第1項)というときの「主権」
265 ウ.「政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し,
266 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」(憲法前文第3項)というときの
267 「主権」
268 エ.「天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日
269 本国民の総意に基く。」(憲法第1条)というときの「主権」
270 1.アとイ
271
272 2.アとウ
273
274 3.アとエ
275
276 4.イとウ
277
278 -4-
279
280 5.イとエ
281
282 6.ウとエ
283
284 〔第8問〕(配点:3)
285 天皇が国会の開会式に出席して述べる「おことば」の憲法上の位置付けに関する次のアからウま
286 での各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には
287 2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[14]から[16])
288 ア.a.天皇は象徴であり,「おことば」を述べることは象徴としての行為である。
289 b.象徴という言葉は社会心理的な意味を有するものであり,天皇を象徴と定めた憲法の規
290 定から法的効果を導くことはできない。[14]
291 イ.a.天皇は公人であり,「おことば」を述べることは公人としての行為である。
292 b.天皇の行為は限定するべきであり,天皇の行為には,憲法が定める国事行為と私的行為
293 の二つしかないと考えるべきである。[15]
294 ウ.a.天皇は憲法が列挙する国事行為を行い,
295 「おことば」を述べることは「儀式を行ふこと」
296 (憲法第7条第10号)に含まれる。
297 b.天皇が自ら儀式を主宰する場合だけでなく,式に参列して儀式的・儀礼的行為を行うこ
298 とも「儀式を行ふこと」と解釈することができる。[16]
299 〔第9問〕(配点:3)
300 衆議院解散権に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っ
301 ている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[17]から[19])
302 ア. 天皇の国事行為は元来政治的なものであるが,天皇は拒否権を持たないため,国事行為につ
303 いて「助言と承認」を行う内閣に実質的決定権があるという見解によれば,憲法第7条により
304 内閣の衆議院解散権が基礎付けられる。[17]
305 イ.内閣が衆議院を解散できるのは憲法第69条所定の場合に限られるという見解によっても,
306 新たな政治的課題が生じ,国民の意思を問う高度の必要性があるときには,内閣による解散が
307 認められる。[18]
308 ウ.内閣の衆議院解散権の根拠を議院内閣制自体に求める見解は,政府が議会の解散権を有し,
309 政府と議会が均衡していることが,日本国憲法が採用する議院内閣制の本質的要素であるとの
310 考えに基づいている。[19]
311 〔第10問〕(配点:2)
312 裁判官の職権の独立に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤ってい
313 るものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
314 (解答欄は,[20])
315 ア.裁判官の職権の独立は,最高裁判所による裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則
316 制定権,下級裁判所裁判官の指名権等の司法の自主性を保障する制度によって担保されている。
317 イ.裁判官の職権の独立は,裁判に不当な影響を与えるおそれのある外部的行為の排除を要求す
318 るから,議院は,国政調査として,係属中の具体的事件の事実認定や量刑の判断が適切かどう
319 かを調査・批判することはできない。
320 ウ.裁判官の職権の独立は,外部からの干渉のみならず裁判所内部における干渉の排除も要求す
321 るから,裁判官は,どのような訴訟指揮をしたとしても,そのことを理由に裁判所内部で懲戒
322 処分を受けることはない。
323 1.ア〇
324
325 イ〇
326
327 ウ〇
328
329 2.ア〇
330
331 イ〇
332
333 ウ×
334
335 3.ア〇
336
337 イ×
338
339 ウ〇
340
341 4.ア〇
342
343 イ×
344
345 ウ×
346
347 5.ア×
348
349 イ〇
350
351 ウ〇
352
353 6.ア×
354
355 イ〇
356
357 ウ×
358
359 7.ア×
360
361 イ×
362
363 ウ〇
364
365 8.ア×
366
367 イ×
368
369 ウ×
370
371 -5-
372
373 〔第11問〕(配点:2)
374 条約に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を
375 付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[21])
376 ア.条約締結の国会承認については,衆議院の優越が認められており,条約承認の議案は,先に
377 衆議院に提出しなければならない。
378 イ.条約を締結する権限は内閣にあるが,批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国
379 事行為である。
380 ウ.条約は,国会による承認及び内閣による締結の後,天皇が国事行為としてこれを公布するこ
381 とによって有効に成立する。
382 1.ア○
383
384 イ○
385
386 ウ○
387
388 2.ア○
389
390 イ○
391
392 ウ×
393
394 3.ア○
395
396 イ×
397
398 ウ○
399
400 4.ア○
401
402 イ×
403
404 ウ×
405
406 5.ア×
407
408 イ○
409
410 ウ○
411
412 6.ア×
413
414 イ○
415
416 ウ×
417
418 7.ア×
419
420 イ×
421
422 ウ○
423
424 8.ア×
425
426 イ×
427
428 ウ×
429
430 〔第12問〕(配点:3)
431 次の対話は,憲法改正に関する教授と学生の対話である。教授の各質問に対する次のアからウま
432 での学生の各回答について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
433 (解答欄は,アからウの順に[22]から[24])
434 教授.憲法第96条第1項は,「この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,
435 国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。」と規定している
436 が,この「総議員」の意味には争いがあって,@法定議員数と解する説と,A現に各議院に
437 在職する議員数の総数とする説があるね。A説の根拠として考えられるものは何かな。
438 ア.定足数が一定になり「総議員」の数を巡る争いを避けられること,憲法改正の発議要件を
439 厳格にして議決を慎重にさせるのが憲法の趣旨に合致することなどがあります。[22]
440 教授.それから,改正案を国会に提案する権限を内閣が有するか否かについても,肯定説と否定
441 説とが対立しているね。肯定説に対しては,否定説の立場から,内閣の発案権を認めると国
442 会の自主的審議権が害されるとの批判がされているが,この批判に対する肯定説の立場から
443 の反論として,どのようなものが考えられるだろうか。
444 イ.内閣に発案権を認めたとしても,各議院は内閣の改正案に対する修正権を持つので,国会
445 の自主的審議権を害するおそれはないとの反論が可能だと思います。[23]
446 教授.憲法改正は,改正案が国民に提案され,国民投票が行われ,その過半数の賛成で承認され
447 るのでなければ成立しないね。「過半数」の意味については,@有権者総数の過半数か,A
448 無効投票を含めた投票総数の過半数か,B有効投票総数の過半数か,を巡り議論があるとこ
449 ろだが,@説に対する批判として考えられるものを挙げてみよう。
450 ウ.@説に対しては,棄権者が全て改正案に反対の意思と評価されてしまう点で妥当ではない
451 との批判が考えられます。[24]
452
453 -6-
454
455 [行政法]
456 〔第13問〕(配点:3)
457 処分基準と審査基準に関する次のアからエまでの各記述について,行政手続法に照らし,それ
458 ぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[2
459 5]から[28])
460 ア.処分基準と審査基準は,いずれも,不利益処分に関する基準である。[25]
461 イ.処分基準と審査基準のいずれについても,これらを公表することは行政庁の努力義務にとど
462 まる。[26]
463 ウ.行政庁が,処分基準を定める場合には,意見公募手続が必要であるが,審査基準を定める場
464 合には,意見公募手続は必要ではない。[27]
465 エ.行政庁は,処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても,できる限り具体的なもの
466 としなければならない。[28]
467 〔第14問〕(配点:3)
468 行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正
469 しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[29]か
470 ら[32])
471 ア.車両制限令における道路管理者の特殊な車両の特例の認定は,同令所定の車両についての制
472 限に関する基準に適合しないことが,車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためや
473 むを得ないものであるかどうかの認定にすぎず,基本的には裁量の余地のない確認的行為の性
474 格を有するものであるから,具体的事案に応じ道路行政上比較衡量的判断を含む行政裁量を行
475 使することは,許されない。[29]
476 イ.地方公共団体が,公共工事の契約に関する指名競争入札に参加させようとする者を指名す
477 るに当たり,工事現場等への距離が近く現場に関する知識等を有していることから契約の確
478 実な履行が期待できることや,地元の経済の活性化にも寄与することなどを考慮し,地元企
479 業を優先する指名を行うことは,その合理性を肯定することができる。[30]
480 ウ.廃棄物の処理及び清掃に関する法律において,一般廃棄物処理業は,専ら自由競争に委ね
481 られるべき性格の事業とは位置付けられていないものであり,一般廃棄物処理業の許可をす
482 るか否かの判断に当たっては,その申請者の能力だけではなく,一定の区域における一般廃
483 棄物の処理がその発生量に応じた需給状況の下において,当該区域の全体にわたって適正に
484 行われることが確保されるか否かを審査することが求められていることから,行政庁には一
485 定の裁量が与えられていると解される。[31]
486 エ.毒物及び劇物取締法に基づく毒物及び劇物の輸入業や販売業の登録は,登録を受けようと
487 する者の設備の面から規制を加えるものであるが,行政庁には,専門技術的な裁量が認めら
488 れていることから,設備だけではなく,登録の対象となる製品の用途や目的を考慮し,当該
489 製品による人の生命身体への危険が予測できる場合には,登録を拒否することができる。[
490 32]
491
492 -7-
493
494 〔第15問〕(配点:2)
495 行政指導に関する次のアからウまでの各記述について,行政手続法に照らし,正しいものに○,
496 誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
497 (解答欄は,
498 [33])
499 ア.行政指導に携わる者は,当該行政指導をする際に,行政機関が許認可等をする権限又は許
500 認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは,その相手方に対して,当該権
501 限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件を示さなければならない
502 が,当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由を示す必要はない。
503 イ.法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者が,当該行政指導をした行政機関
504 に対し,当該行政指導がその根拠となる法律の規定する要件に適合しない旨を申し出て,当
505 該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めたときは,当該行政機関は,当該行政
506 指導が当該法律に規定する要件に適合することを確認するまでの間,当該行政指導を一時中
507 止しなければならない。
508 ウ.行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければな
509 らないから,許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思が
510 ない場合においてする行政指導にあっては,当該行政指導に携わる者は,当該権限を行使し得
511 る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことを
512 してはならない。
513 1.ア〇
514
515 イ〇
516
517 ウ○
518
519 2.ア〇
520
521 イ〇
522
523 ウ×
524
525 3.ア〇
526
527 イ×
528
529 ウ○
530
531 4.ア〇
532
533 イ×
534
535 ウ×
536
537 5.ア×
538
539 イ〇
540
541 ウ○
542
543 6.ア×
544
545 イ〇
546
547 ウ×
548
549 7.ア×
550
551 イ×
552
553 ウ○
554
555 8.ア×
556
557 イ×
558
559 ウ×
560
561 -8-
562
563 〔第16問〕(配点:2)
564 医師法第7条の3第1項に基づく立入検査に関する教員と学生による以下の対話中の次のアから
565 ウまでの【
566
567 】内の各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せ
568
569 を,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[34])
570 教員:医師法第7条の3第1項に基づく立入検査の強制力について,どのようなことがいえます
571 か。
572 学生:(ア)【医師法第33条の2第3号により,立入検査の拒否に罰則が定められていることか
573 らすると,同法は,間接的心理的に立入検査の受忍を強制しようとするものといえます。】
574 教員:それでは,ある医師について,医師法第7条第1項の規定による処分をすべきか否かを調
575 査するため,同法第7条の3第1項に基づく当該医師の開設する病院の立入検査が行わ
576 れようとしているにもかかわらず,当該医師が立入検査を拒否しているという事例を想
577 定してください。立入検査に関しては,医師法上,第7条の3以外の規定はありません
578 が,立入検査をしようとする行政庁の職員はどのようなことができますか。
579 学生:(イ)【立入検査をしようとする職員は,必要最小限の実力を行使して当該医師を排除した
580 上で,立入検査を行うことができます。】
581 教員:税務調査に関する最高裁判所の判例に照らすと,立入検査が医師法第7条の3第3項の規
582 定に反するのは,どのような場合であるといえますか。
583 学生:(ウ)【立入検査の権限を犯罪捜査のための手段として行使したような場合には,その立入
584 検査は医師法第7条の3第3項に違反します。】
585 (参照条文)医師法
586 第4条
587
588
589 次の各号のいずれかに該当する者には,免許を与えないことがある。
590 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定
591
592 めるもの
593
594
595 麻薬,大麻又はあへんの中毒者
596
597
598
599 罰金以上の刑に処せられた者
600
601
602
603 前号に該当する者を除くほか,医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
604
605 第7条
606
607 医師が第4条各号のいずれかに該当し,又は医師としての品位を損するような行
608
609 為のあつたときは,厚生労働大臣は,次に掲げる処分をすることができる。
610
611
612 戒告
613
614
615
616 3年以内の医業の停止
617
618
619
620 免許の取消し
621
622 2〜17
623
624 (略)
625
626 第7条の3
627
628 厚生労働大臣は,医師について第7条第1項の規定による処分をすべきか否
629
630 かを調査する必要があると認めるときは,当該事案に関係する者若しくは参考人から意
631 見若しくは報告を徴し,診療録その他の物件の所有者に対し,当該物件の提出を命じ,
632 又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り,診療録その他
633 の物件を検査させることができる。
634
635
636 前項の規定により立入検査をしようとする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,
637 関係人の請求があつたときは,これを提示しなければならない。
638
639
640
641 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解しては
642 ならない。
643
644 第33条の2
645 一,二
646
647
648 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
649
650 (略)
651
652 第7条の3第1項の規定による陳述をせず,報告をせず,若しくは虚偽の陳述若し
653 くは報告をし,物件を提出せず,又は検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
654 -9-
655
656 1.ア〇
657
658 イ〇
659
660 ウ○
661
662 2.ア〇
663
664 イ〇
665
666 ウ×
667
668 3.ア〇
669
670 イ×
671
672 ウ○
673
674 4.ア〇
675
676 イ×
677
678 ウ×
679
680 5.ア×
681
682 イ〇
683
684 ウ○
685
686 6.ア×
687
688 イ〇
689
690 ウ×
691
692 7.ア×
693
694 イ×
695
696 ウ○
697
698 8.ア×
699
700 イ×
701
702 ウ×
703
704 - 10 -
705
706 〔第17問〕(配点:3)
707 甲市では,市内の住宅において,物の堆積又は放置あるいは雑草の繁茂等により,不良な生活環
708 境が生じている例が見られ,行政の対応が求められていた。そこで,甲市は新たな条例(以下「本
709 件条例」という。)を定めることにより,住宅における不良な生活環境に対処することを検討して
710 いる。本件条例を所掌する部門の部長と職員による以下の対話中の次のアからエまでの【
711
712 】内の
713
714 各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
715 (解答欄は,
716 アからエの順に[35]から[38])
717 部長:本件条例では,住宅に不良な生活環境が生じている場合には,当該住宅の所有者に堆積
718 した物の撤去等の適切な措置をとることを命令することができると定めます。しかし,
719 命令の相手方が従うとは限りませんから,命令の実効性を確保する仕組みを条例に定め
720 る必要があります。どのような仕組みが考えられますか。
721 職員:(ア)【命令に従わない場合には,行政刑罰を科すことが考えられます。行政刑罰は刑事
722 罰の一種で,原則として刑事訴訟法が適用されます。】[35]
723 部長:他にどのような仕組みが考えられますか。
724 職員:(イ)【執行罰が考えられます。執行罰は命令による義務の不履行に対して一定額の過料
725 を科すこととし,不履行があった場合には強制的にこれを徴収するというものです。た
726 だし,1回の不履行に対して1回しか徴収することはできず,義務が履行されるまで何
727 度も徴収することはできないとされています。】[36]
728 部長:次に,行政代執行について考えてみましょう。行政代執行法が,独自に定められた条例
729 に適用されるかについては,消極的な見解も見られますが,ここでは,本件条例に基づ
730 く命令について,行政代執行法が適用されるとの前提で考えてみましょう。例えば,住
731 宅に生じている不良な生活環境がこれ以上悪化しないように,条例に基づく当該住宅の
732 使用禁止命令を発することができる場合,その実効性を確保するために,行政代執行法
733 に基づいて,当該住宅の封鎖を行うことは可能でしょうか。
734 職員:(ウ)【使用禁止命令は,行政代執行法における「他人が代つてなすことのできる行為」
735 に関するものではないので,行政代執行を行うことはできません。】しかし,堆積した物
736 の撤去を命じる命令であれば,行政代執行によって行うことができます。[37]
737 部長:行政代執行法によると,代執行に要した費用は義務者から徴収することとされています。
738 仮に,義務者が費用を支払わない場合,義務者から代執行に要した費用を強制的に徴収
739 することはできますか。
740 職員:(エ)【行政代執行法には明文の定めはありませんが,このような権力的な行政活動に基づ
741 く債権については,国税滞納処分の例によって徴収することができると考えられていま
742 す。】[38]
743
744 - 11 -
745
746 〔第18問〕(配点:3)
747 処分性に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【
748
749 】内の各記述について,
750
751 最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
752 (解答欄は,アからエの順に[39]から[42])
753 教員:まず,行政庁と相手方との基本的な関係が私法上の契約関係である場合に,行政庁が相
754 手方に対してする行為に処分性が認められることがありますか。
755 学生:例えば,(ア)【弁済供託は,民法上の寄託契約の性質を有するものですが,供託官が弁
756 済者から供託物の取戻しの請求を受けた場合において,これを理由がないと認めて却下
757 する行為は,処分性が認められます。】[39]
758 教員:行政庁が相手方に対して一定の事項を通知する行為につき,処分性が認められることが
759 ありますか。
760 学生:例えば,(イ)【道路交通法に基づく反則金の納付の通告は,これに従わない場合には刑
761 事手続が開始され,実際上反則金の納付を余儀なくされることから,処分性が認められ
762 ます。】[40]
763 教員:行政計画の処分性についてはどのように考えますか。類型に分けて説明してください。
764 学生:まず,当該計画に基づき将来具体的な事業が施行されることが予定されている,いわゆる
765 非完結型の計画につき,(ウ)【土地区画整理事業の事業計画の決定は,後続の仮換地指定
766 や換地処分の取消訴訟によって権利救済の目的が十分達成でき,事件の成熟性が欠けるこ
767 とから,処分性は認められません。】次に,当該計画に基づき将来具体的な事業が施行さ
768 れることが予定されていない,いわゆる完結型の計画につき,(エ)【都市計画法に基づく
769 用途地域の指定は,当該地域内の土地所有者等に建築制限等の制約を課し,その法的地位
770 に変動をもたらすものであることから,処分性が認められます。】[41及び42]
771 〔第19問〕(配点:3)
772 抗告訴訟の審理に関する次のアからエまでの各記述について,行政事件訴訟法又は最高裁判所
773 の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
774 (解答欄は,
775 アからエの順に[43]から[46])
776 ア.原処分の取消訴訟と原処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起するこ
777 とができる場合,裁決の取消訴訟においては,原処分の違法を理由として取消しを求めるこ
778 とができない。[43]
779 イ.取消訴訟の違法判断の基準時は処分時であるから,原子炉施設の安全性に関する判断の適
780 否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟において,裁判所の審理,判断は,当該処分当
781 時の科学技術水準に照らして行われるべきである。[44]
782 ウ.取消訴訟においては職権証拠調べが認められているから,裁判所は,必要があると認めると
783 きは,当事者の申立てを待たずに証人尋問を行うことができ,尋問の結果について当事者の
784 意見をきく必要はない。[45]
785 エ.処分が無効であることを主張する原告は,当該処分に重大かつ明白な瑕疵がある旨を抽象的
786 に主張すれば足り,当該処分が有効であることを主張する被告が,当該処分が有効であるこ
787 とを基礎付ける具体的な事実を主張立証する必要がある。[46]
788
789 - 12 -
790
791 〔第20問〕(配点:2)
792 申請拒否処分がなされた場合における義務付けの訴えに関する次のアからウまでの各記述につ
793 いて,行政事件訴訟法に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,
794 後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[47])
795 ア.この場合の義務付けの訴えは,その申請をした者だけではなく,申請された処分をすべき
796 旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者も提起することができる。
797 イ.この場合の義務付けの訴えは,原則として申請拒否処分に対する取消訴訟と併合して提起
798 しなければならないが,申請拒否処分が無効である場合には,義務付けの訴えを単独で提起
799 することができる。
800 ウ.この場合の義務付けの訴えは,申請された処分がなされないことにより重大な損害を生ず
801 るおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り,提起する
802 ことができる。
803 1.ア〇
804
805 イ〇
806
807 ウ○
808
809 2.ア〇
810
811 イ〇
812
813 ウ×
814
815 3.ア〇
816
817 イ×
818
819 ウ○
820
821 4.ア〇
822
823 イ×
824
825 ウ×
826
827 5.ア×
828
829 イ〇
830
831 ウ○
832
833 6.ア×
834
835 イ〇
836
837 ウ×
838
839 7.ア×
840
841 イ×
842
843 ウ○
844
845 8.ア×
846
847 イ×
848
849 ウ×
850
851 〔第21問〕(配点:2)
852 処分の執行停止及び仮の差止めに関する次のアからウまでの各記述について,行政事件訴訟法に
853 照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から
854 選びなさい。(解答欄は,[48])
855 ア.執行停止は,処分の執行等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要
856 件となっているが,仮の差止めは,処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を
857 避けるため緊急の必要があることが要件となっている。
858 イ.執行停止及び仮の差止めのいずれについても,本案について理由があるとみえるときでなけ
859 れば,裁判所はその決定をすることができない。
860 ウ.執行停止は,あらかじめ当事者の意見をきかなければ,裁判所はその決定をすることがで
861 きないが,仮の差止めは,あらかじめ当事者の意見をきかなくても,裁判所はその決定をす
862 ることができる。
863 1.ア〇
864
865 イ〇
866
867 ウ○
868
869 2.ア〇
870
871 イ〇
872
873 ウ×
874
875 3.ア〇
876
877 イ×
878
879 ウ○
880
881 4.ア〇
882
883 イ×
884
885 ウ×
886
887 5.ア×
888
889 イ〇
890
891 ウ○
892
893 6.ア×
894
895 イ〇
896
897 ウ×
898
899 7.ア×
900
901 イ×
902
903 ウ○
904
905 8.ア×
906
907 イ×
908
909 ウ×
910
911 - 13 -
912
913 〔第22問〕(配点:2)
914 国家賠償に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,正しいもの
915 に○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解
916 答欄は,[49])
917 ア.警察官が,交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に,
918 逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合,当該警察官の職務執行は,当該追跡が職
919 務目的を遂行する上で必要なものであり,かつ,追跡の開始・継続及び追跡の方法が相当で
920 あったとしても,当該第三者に対する関係では違法なものとなる。
921 イ.国の公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて,故意により違法に他人に
922 損害を与えた場合であっても,国は被害者に対し賠償責任を負うが,当該公務員個人は被害
923 者に対し直接に賠償責任を負わない。
924 ウ.裁判官による争訟の裁判に事実認定や法律解釈の誤りがあった場合には,上訴等の訴訟法
925 上の救済方法によって是正することが予定されているから,当該裁判官が違法又は不当な目
926 的をもって上記のような誤った裁判をした場合であっても,国の賠償責任を生ずることはな
927 い。
928 1.ア〇
929
930 イ〇
931
932 ウ○
933
934 2.ア〇
935
936 イ〇
937
938 ウ×
939
940 3.ア〇
941
942 イ×
943
944 ウ○
945
946 4.ア〇
947
948 イ×
949
950 ウ×
951
952 5.ア×
953
954 イ〇
955
956 ウ○
957
958 6.ア×
959
960 イ〇
961
962 ウ×
963
964 7.ア×
965
966 イ×
967
968 ウ○
969
970 8.ア×
971
972 イ×
973
974 ウ×
975
976 〔第23問〕(配点:3)
977 不服申立てに関する次のアからエまでの各記述について,行政不服審査法に照らし,それぞれ正
978 しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[50]か
979 ら[53])
980 ア.申請に対する不作為についての審査請求に理由があるときは,審査庁は裁決で当該不作為
981 が違法又は不当であることを宣言するほか,審査庁が不作為庁の上級行政庁である場合には,
982 審査庁は当該不作為庁に対して申請された処分をすべき旨を命じなければならず,審査庁が
983 不作為庁である場合には,審査庁は当該処分をしなければならない。[50]
984 イ.処分の取消しを求める審査請求が適法にされた場合において,処分庁の上級行政庁又は処
985 分庁である審査庁は,必要があると認める場合には,当該処分の効力,処分の執行又は手続
986 の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。ただし,処分の効力の停止
987 は,それ以外の措置によって目的を達することができるときは,することができない。
988 [51]
989 ウ.処分庁の上級行政庁である審査庁が,申請を却下し,又は棄却する処分を取り消す裁決を
990 する場合に,当該審査庁は,当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは,処
991 分庁に対し,当該処分をすべきことを命じなければならないが,この命令が発せられない場
992 合に当該申請に対してどのような処分をするかについては,裁決の内容にかかわらず処分庁
993 の判断に委ねられる。[52]
994 エ.再調査の請求をすることができる処分について,処分庁が誤って再調査の請求をすること
995 ができる旨を教示しなかった場合に,当該処分についての審査請求がされたときは,審査庁
996 は,審査請求人からの申立てがなくとも,速やかに審査請求書又は審査請求録取書を処分庁
997 に送付しなければならず,これらの送付がされたときは,初めから処分庁に再調査の請求が
998 されたものとみなされる。[53]
999
1000 - 14 -
1001
1002 〔第24問〕(配点:2)
1003 行政組織法に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×
1004 を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[54])
1005 ア.対等な行政機関間で権限について疑義が生じたときは,上級行政機関がこれを決すること
1006 になるところ,主任の大臣の間における権限についての疑義は,内閣総理大臣が,閣議にか
1007 けて,これを裁定する。
1008 イ.上級行政機関は,下級行政機関に対する指揮監督権を有するが,法律の特別の授権がない場
1009 合には,下級行政機関の権限を当該下級行政機関に代わって自ら行使することはできない。
1010 ウ.上級行政機関から下級行政機関に対して,法律の規定に基づいて権限の委任が行われた場
1011 合には,当該権限の行使に関する限り,当該上級行政機関の当該下級行政機関に対する指揮
1012 監督関係は失われるが,専決が行われた場合にも,当該上級行政機関の当該下級行政機関に
1013 対する指揮監督関係は同様に失われる。
1014 1.ア〇
1015
1016 イ〇
1017
1018 ウ○
1019
1020 2.ア〇
1021
1022 イ〇
1023
1024 ウ×
1025
1026 3.ア〇
1027
1028 イ×
1029
1030 ウ○
1031
1032 4.ア〇
1033
1034 イ×
1035
1036 ウ×
1037
1038 5.ア×
1039
1040 イ〇
1041
1042 ウ○
1043
1044 6.ア×
1045
1046 イ〇
1047
1048 ウ×
1049
1050 7.ア×
1051
1052 イ×
1053
1054 ウ○
1055
1056 8.ア×
1057
1058 イ×
1059
1060 ウ×
1061
1062 - 15 -
1063
1064