1 短答式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 -1-
5
6 [憲法]
7 〔第1問〕(配点:3)
8 選挙人の投票価値の平等に関する次のアからウまでの各記述について,
9 bの見解がaの見解の根
10 拠となっている場合には1を,
11 そうでない場合には2を選びなさい。
12
13 (解答欄は,
14 アからウの順に
15 [bP]から[bR])
16 ア.a.衆議院議員選挙においては,
17 各選挙区間の議員1人当たりの有権者数の比率の較差が1
18 対1を超えることは,
19 憲法上正当化されない。
20
21
22 b.投票価値の平等は,
23 国民の意思を公正かつ効果的に代表するために国会が正当に考慮す
24 ることのできる他の政策的な目的との関連において,
25 調和的に実現されるべきである。
26
27
28 [
29 1]
30 イ.a.参議院議員選挙においては,
31 二院制の下,
32 地域代表の性質を有するという参議院の特殊
33 性により,
34 投票価値の平等の要請が後退するのもやむを得ない。
35
36
37 b.参議院は,
38 国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する義務を負っており,
39 衆参
40 両院の選挙制度は同質的とされるべきである。
41
42 [bQ]
43 ウ.a.地方議会議員選挙においては,
44 当該地方公共団体の住民が,
45 選挙権行使の資格だけでな
46 く,
47 投票価値においても平等に取り扱われるべきである。
48
49
50 b.憲法第14条第1項に定める法の下の平等は,
51 選挙権に関しては,
52 国民は全て政治的価
53 値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものである。
54
55 [bR]
56 〔第2問〕(配点:2)
57 思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
58 最高裁判所の判例の趣旨に照ら
59 して,
60 正しいものには〇,
61 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
62 後記1から8までの中
63 から選びなさい。
64
65 (解答欄は,
66 [bS])
67 ア.企業内においても労働者の思想,
68 信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであることに鑑
69 みると,
70 企業がその労働者に対して特定政党への所属の有無を確認するだけでなく,
71 当該政党
72 に所属しない旨の書面を要求する行為は,
73 それが企業秘密の漏えいという企業秩序違反行為に
74 関する調査の一環として行われたとしても,
75 労働者の思想・信条の自由に対する直接的制約で
76 あるから,
77 その経緯や調査方法の相当性にかかわらず,
78 違法性が認められる。
79
80
81 イ.公立学校の卒業式等の式典においてその教員に国旗掲揚の下での国歌斉唱の際に起立斉唱を
82 求めることは,
83 慣例上の儀礼的な所作を求めるものではあるが,
84 自らの歴史観ないし世界観と
85 の関係で国歌や国旗に対する敬意の表明には応じ難いと考える者がこれらに対する敬意の表明
86 の要素を含む行為を求められることは,
87 その者の歴史観ないし世界観に由来する行動とは異な
88 る外部的行動を求められることになり,
89 その限りにおいて思想及び良心の自由についての間接
90 的な制約となる面がある。
91
92
93 ウ.政治団体への寄付が強制加入団体である税理士会の目的の範囲内かどうかを判断するに当た
94 っては,
95 会員の思想・信条の自由との関係で,
96 その会員には様々の思想・信条及び主義・主張
97 を有する者が存在することが当然に予定されていること,
98 政治団体に寄付するかどうかは選挙
99 における投票の自由と表裏をなすものとして会員各人が個人的な政治的思想,
100 見解,
101 判断等に
102 基づいて自主的に決定すべき事柄であることなどを考慮することが必要である。
103
104
105 1.ア〇
106
107 イ〇
108
109 ウ〇
110
111 2.ア〇
112
113 イ〇
114
115 ウ×
116
117 3.ア〇
118
119 イ×
120
121 ウ〇
122
123 4.ア〇
124
125 イ×
126
127 ウ×
128
129 5.ア×
130
131 イ〇
132
133 ウ〇
134
135 6.ア×
136
137 イ〇
138
139 ウ×
140
141 7.ア×
142
143 イ×
144
145 ウ〇
146
147 8.ア×
148
149 イ×
150
151 ウ×
152
153 -2-
154
155 〔第3問〕(配点:2)
156 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
157 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
158
159 正しいものには〇,
160 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
161 後記1から8までの中から選
162 びなさい。
163
164 (解答欄は,
165 [bT])
166 ア.自己の政治的意見を記載したビラを配布することは表現の自由の行使ということができるが,
167
168 居住者が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分や敷地内に管理権者の承諾なく立ち入
169 り,
170 集合郵便受けや各室玄関ドアの郵便受けに当該ビラを投かんする行為は,
171 管理権者の管理
172 権を侵害するのみならず,
173 そこで生活する者の私生活の平穏を侵害するものであるから,
174 この
175 ような立入り行為をもって邸宅侵入の罪に問うことは許される。
176
177
178 イ.表現の自由も絶対無制限に保障されるものではなく,
179 公共の福祉のため必要かつ合理的な制
180 限は是認されるものであって,
181 たとえ思想を外部に発表するための手段であっても,
182 その手段
183 が他人の財産権,
184 管理権を不当に害するごときものは許されないといわなければならないから,
185
186 私鉄の駅構内において,
187 同駅管理者の許諾を受けずにビラ配布や拡声器による演説を行い,
188 駅
189 構内からの退去要求を受けながらそれを無視して約20分間同駅構内に滞留した行為を不退去
190 罪等により処罰することは許される。
191
192
193 ウ.公共の福祉のため,
194 表現の自由に対し必要かつ合理的な制限をすることは許されるが,
195 政治
196 的表現の自由は,
197 民主政に資する価値を有する特に重要な権利であるから,
198 政党の演説会開催
199 の告知宣伝を内容とする立て看板を街路樹にくくりつける行為について,
200 美観風致の維持及び
201 公衆に対する危害防止の目的のために屋外広告物の表示の場所・方法等を規制する屋外広告物
202 条例を適用して処罰することは,
203 許されない。
204
205
206 1.ア〇
207
208 イ〇
209
210 ウ〇
211
212 2.ア〇
213
214 イ〇
215
216 ウ×
217
218 3.ア〇
219
220 イ×
221
222 ウ〇
223
224 4.ア〇
225
226 イ×
227
228 ウ×
229
230 5.ア×
231
232 イ〇
233
234 ウ〇
235
236 6.ア×
237
238 イ〇
239
240 ウ×
241
242 7.ア×
243
244 イ×
245
246 ウ〇
247
248 8.ア×
249
250 イ×
251
252 ウ×
253
254 〔第4問〕(配点:3)
255 知る権利に関する次のアからウまでの各記述について,
256 bの見解がaの見解の根拠となっている
257 場合には1を,
258 そうでない場合には2を選びなさい。
259
260
261 (解答欄は,
262 アからウの順に[bU]から[
263 8])
264 ア.a.マス・メディアの報道に対して反論記事の掲載等を求める権利は,
265 憲法第21条第1項
266 が保障する表現の自由に含まれる知る権利の一局面であり,
267 同項を直接の根拠として認め
268 られる。
269
270
271 b.インターネットの普及によって双方向的な情報流通が可能となり,
272 誰もが自ら情報の発
273 信者となることが容易になった。
274
275 [bU]
276 イ.a.日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に受信契約の締結を
277 強制する放送法の規定は,
278 憲法第21条第1項の保障する情報摂取の自由を制限するもの
279 であり,
280 その合憲性は厳格に審査される必要がある。
281
282
283 b.国民の知る権利を実現するためにいかなる放送制度を採用するかは立法裁量の問題であ
284 る。
285
286 [bV]
287 ウ.a.児童買春その他の犯罪から児童を保護すること等の目的のため,
288 電子掲示板の運営者に
289 届出義務を課した上,
290 一定の書き込みに関する削除義務を課すことは,
291 憲法第21条第1
292 項に違反する。
293
294
295 b.インターネット上において表現の場を提供する行為は知る権利に資するものとして,
296 憲
297 法第21条第1項の保障を受ける。
298
299 [bW]
300
301 -3-
302
303 〔第5問〕(配点:3)
304 憲法第23条に関する次のアからウまでの各記述について,
305 それぞれ正しい場合には1を,
306 誤っ
307 ている場合には2を選びなさい。
308
309 (解答欄は,
310 アからウの順に[bX]から[11])
311 ア.憲法第23条は,
312 学問研究に関する外部からの干渉を許さない趣旨であるから,
313 先端技術分
314 野においても,
315 研究活動の内容や方法等に対する制限は学会の自主規制等に委ねるべきであり,
316
317 法律によって制約することは許されない。
318
319 [bX]
320 イ.判例によれば,
321 普通教育においては,
322 児童生徒には大学の学生のような批判能力がなく,
323 学
324 校や教師を選択する余地も乏しいことなどから,
325 憲法第23条によっても,
326 普通教育における
327 教師に完全な教授の自由は認められない。
328
329 [10]
330 ウ.大学の自治は,
331 大学における研究教育の自由を制度的に保障するために憲法第23条によっ
332 て保障されていると解されるから,
333 教授の任免や施設の管理等,
334 研究教育の内容に直接関係し
335 ない事項については,
336 大学の自治権は及ばない。
337
338 [11]
339 〔第6問〕(配点:2)
340 労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について,
341 正しいものには○,
342 誤っているものに
343 は×を付した場合の組合せを,
344 後記1から8までの中から選びなさい。
345
346 (解答欄は,
347 [12])
348 ア.労働基本権の社会権的性格から,
349 国は労働基本権の保障を確実にするため積極的な措置を採
350 るべきであり,
351 労働組合法は不当労働行為の救済のため労働委員会を設置している。
352
353
354 イ.争議権は憲法で保障されるが,
355 正当な争議行為に対する民事免責は,
356 使用者と労働者の間の
357 契約により排除することができる。
358
359
360 ウ.判例は,
361 団結権を確保するために労働組合の統制権を認めるが,
362 公職選挙に当たり労働組合
363 が統一候補を決定し,
364 それ以外の立候補した組合員に対し,
365 これを統制違反者として処分する
366 ことは違法としている。
367
368
369 1.ア○
370
371 イ○
372
373 ウ○
374
375 2.ア○
376
377 イ○
378
379 ウ×
380
381 3.ア○
382
383 イ×
384
385 ウ○
386
387 4.ア○
388
389 イ×
390
391 ウ×
392
393 5.ア×
394
395 イ○
396
397 ウ○
398
399 6.ア×
400
401 イ○
402
403 ウ×
404
405 7.ア×
406
407 イ×
408
409 ウ○
410
411 8.ア×
412
413 イ×
414
415 ウ×
416
417 〔第7問〕(配点:2)
418 主権に関する次のアからエまでの各記述について,
419 国政に関する最高の決定権という意味で主権
420 の概念を用いたものの組合せを,
421 後記1から6までの中から選びなさい。
422
423 (解答欄は,
424 [13])
425 ア.
426 「日本国ノ主権ハ本州,
427 北海道,
428 九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」
429 (ポ
430 ツダム宣言第8項)というときの「主権」
431 イ.「日本国民は,
432 (中略)ここに主権が国民に存することを宣言し,
433 この憲法を確定する。
434
435 」(憲
436 法前文第1項)というときの「主権」
437 ウ.「政治道徳の法則は,
438 普遍的なものであり,
439 この法則に従ふことは,
440 自国の主権を維持し,
441
442 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
443
444 」(憲法前文第3項)というときの
445 「主権」
446 エ.「天皇は,
447 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,
448 この地位は,
449 主権の存する日
450 本国民の総意に基く。
451
452 」(憲法第1条)というときの「主権」
453 1.アとイ
454
455 2.アとウ
456
457 3.アとエ
458
459 4.イとウ
460
461 -4-
462
463 5.イとエ
464
465 6.ウとエ
466
467 〔第8問〕(配点:3)
468 天皇が国会の開会式に出席して述べる「おことば」の憲法上の位置付けに関する次のアからウま
469 での各記述について,
470 bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,
471 そうでない場合には
472 2を選びなさい。
473
474 (解答欄は,
475 アからウの順に[14]から[16])
476 ア.a.天皇は象徴であり,
477 「おことば」を述べることは象徴としての行為である。
478
479
480 b.象徴という言葉は社会心理的な意味を有するものであり,
481 天皇を象徴と定めた憲法の規
482 定から法的効果を導くことはできない。
483
484 [14]
485 イ.a.天皇は公人であり,
486 「おことば」を述べることは公人としての行為である。
487
488
489 b.天皇の行為は限定するべきであり,
490 天皇の行為には,
491 憲法が定める国事行為と私的行為
492 の二つしかないと考えるべきである。
493
494 [15]
495 ウ.a.天皇は憲法が列挙する国事行為を行い,
496
497 「おことば」を述べることは「儀式を行ふこと」
498 (憲法第7条第10号)に含まれる。
499
500
501 b.天皇が自ら儀式を主宰する場合だけでなく,
502 式に参列して儀式的・儀礼的行為を行うこ
503 とも「儀式を行ふこと」と解釈することができる。
504
505 [16]
506 〔第9問〕(配点:3)
507 衆議院解散権に関する次のアからウまでの各記述について,
508 それぞれ正しい場合には1を,
509 誤っ
510 ている場合には2を選びなさい。
511
512 (解答欄は,
513 アからウの順に[17]から[19])
514 ア. 天皇の国事行為は元来政治的なものであるが,
515 天皇は拒否権を持たないため,
516 国事行為につ
517 いて「助言と承認」を行う内閣に実質的決定権があるという見解によれば,
518 憲法第7条により
519 内閣の衆議院解散権が基礎付けられる。
520
521 [17]
522 イ.内閣が衆議院を解散できるのは憲法第69条所定の場合に限られるという見解によっても,
523
524 新たな政治的課題が生じ,
525 国民の意思を問う高度の必要性があるときには,
526 内閣による解散が
527 認められる。
528
529 [18]
530 ウ.内閣の衆議院解散権の根拠を議院内閣制自体に求める見解は,
531 政府が議会の解散権を有し,
532
533 政府と議会が均衡していることが,
534 日本国憲法が採用する議院内閣制の本質的要素であるとの
535 考えに基づいている。
536
537 [19]
538 〔第10問〕(配点:2)
539 裁判官の職権の独立に関する次のアからウまでの各記述について,
540 正しいものには○,
541 誤ってい
542 るものには×を付した場合の組合せを,
543 後記1から8までの中から選びなさい。
544
545
546 (解答欄は,
547 [20])
548 ア.裁判官の職権の独立は,
549 最高裁判所による裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則
550 制定権,
551 下級裁判所裁判官の指名権等の司法の自主性を保障する制度によって担保されている。
552
553
554 イ.裁判官の職権の独立は,
555 裁判に不当な影響を与えるおそれのある外部的行為の排除を要求す
556 るから,
557 議院は,
558 国政調査として,
559 係属中の具体的事件の事実認定や量刑の判断が適切かどう
560 かを調査・批判することはできない。
561
562
563 ウ.裁判官の職権の独立は,
564 外部からの干渉のみならず裁判所内部における干渉の排除も要求す
565 るから,
566 裁判官は,
567 どのような訴訟指揮をしたとしても,
568 そのことを理由に裁判所内部で懲戒
569 処分を受けることはない。
570
571
572 1.ア〇
573
574 イ〇
575
576 ウ〇
577
578 2.ア〇
579
580 イ〇
581
582 ウ×
583
584 3.ア〇
585
586 イ×
587
588 ウ〇
589
590 4.ア〇
591
592 イ×
593
594 ウ×
595
596 5.ア×
597
598 イ〇
599
600 ウ〇
601
602 6.ア×
603
604 イ〇
605
606 ウ×
607
608 7.ア×
609
610 イ×
611
612 ウ〇
613
614 8.ア×
615
616 イ×
617
618 ウ×
619
620 -5-
621
622 〔第11問〕(配点:2)
623 条約に関する次のアからウまでの各記述について,
624 正しいものには○,
625 誤っているものには×を
626 付した場合の組合せを,
627 後記1から8までの中から選びなさい。
628
629 (解答欄は,
630 [21])
631 ア.条約締結の国会承認については,
632 衆議院の優越が認められており,
633 条約承認の議案は,
634 先に
635 衆議院に提出しなければならない。
636
637
638 イ.条約を締結する権限は内閣にあるが,
639 批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国
640 事行為である。
641
642
643 ウ.条約は,
644 国会による承認及び内閣による締結の後,
645 天皇が国事行為としてこれを公布するこ
646 とによって有効に成立する。
647
648
649 1.ア○
650
651 イ○
652
653 ウ○
654
655 2.ア○
656
657 イ○
658
659 ウ×
660
661 3.ア○
662
663 イ×
664
665 ウ○
666
667 4.ア○
668
669 イ×
670
671 ウ×
672
673 5.ア×
674
675 イ○
676
677 ウ○
678
679 6.ア×
680
681 イ○
682
683 ウ×
684
685 7.ア×
686
687 イ×
688
689 ウ○
690
691 8.ア×
692
693 イ×
694
695 ウ×
696
697 〔第12問〕(配点:3)
698 次の対話は,
699 憲法改正に関する教授と学生の対話である。
700
701 教授の各質問に対する次のアからウま
702 での学生の各回答について,
703 それぞれ正しい場合には1を,
704 誤っている場合には2を選びなさい。
705
706
707 (解答欄は,
708 アからウの順に[22]から[24])
709 教授.憲法第96条第1項は,
710 「この憲法の改正は,
711 各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,
712
713 国会が,
714 これを発議し,
715 国民に提案してその承認を経なければならない。
716
717 」と規定している
718 が,
719 この「総議員」の意味には争いがあって,
720 @法定議員数と解する説と,
721 A現に各議院に
722 在職する議員数の総数とする説があるね。
723
724 A説の根拠として考えられるものは何かな。
725
726
727 ア.定足数が一定になり「総議員」の数を巡る争いを避けられること,
728 憲法改正の発議要件を
729 厳格にして議決を慎重にさせるのが憲法の趣旨に合致することなどがあります。
730
731 [22]
732 教授.それから,
733 改正案を国会に提案する権限を内閣が有するか否かについても,
734 肯定説と否定
735 説とが対立しているね。
736
737 肯定説に対しては,
738 否定説の立場から,
739 内閣の発案権を認めると国
740 会の自主的審議権が害されるとの批判がされているが,
741 この批判に対する肯定説の立場から
742 の反論として,
743 どのようなものが考えられるだろうか。
744
745
746 イ.内閣に発案権を認めたとしても,
747 各議院は内閣の改正案に対する修正権を持つので,
748 国会
749 の自主的審議権を害するおそれはないとの反論が可能だと思います。
750
751 [23]
752 教授.憲法改正は,
753 改正案が国民に提案され,
754 国民投票が行われ,
755 その過半数の賛成で承認され
756 るのでなければ成立しないね。
757
758 「過半数」の意味については,
759 @有権者総数の過半数か,
760 A
761 無効投票を含めた投票総数の過半数か,
762 B有効投票総数の過半数か,
763 を巡り議論があるとこ
764 ろだが,
765 @説に対する批判として考えられるものを挙げてみよう。
766
767
768 ウ.@説に対しては,
769 棄権者が全て改正案に反対の意思と評価されてしまう点で妥当ではない
770 との批判が考えられます。
771
772 [24]
773
774 -6-
775
776 [行政法]
777 〔第13問〕(配点:3)
778 処分基準と審査基準に関する次のアからエまでの各記述について,
779 行政手続法に照らし,
780 それ
781 ぞれ正しい場合には1を,
782 誤っている場合には2を選びなさい。
783
784 (解答欄は,
785 アからエの順に[2
786 5]から[28])
787 ア.処分基準と審査基準は,
788 いずれも,
789 不利益処分に関する基準である。
790
791 [25]
792 イ.処分基準と審査基準のいずれについても,
793 これらを公表することは行政庁の努力義務にとど
794 まる。
795
796 [26]
797 ウ.行政庁が,
798 処分基準を定める場合には,
799 意見公募手続が必要であるが,
800 審査基準を定める場
801 合には,
802 意見公募手続は必要ではない。
803
804 [27]
805 エ.行政庁は,
806 処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても,
807 できる限り具体的なもの
808 としなければならない。
809
810 [28]
811 〔第14問〕(配点:3)
812 行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について,
813 最高裁判所の判例に照らし,
814 それぞれ正
815 しい場合には1を,
816 誤っている場合には2を選びなさい。
817
818 (解答欄は,
819 アからエの順に[29]か
820 ら[32])
821 ア.車両制限令における道路管理者の特殊な車両の特例の認定は,
822 同令所定の車両についての制
823 限に関する基準に適合しないことが,
824 車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためや
825 むを得ないものであるかどうかの認定にすぎず,
826 基本的には裁量の余地のない確認的行為の性
827 格を有するものであるから,
828 具体的事案に応じ道路行政上比較衡量的判断を含む行政裁量を行
829 使することは,
830 許されない。
831
832 [29]
833 イ.地方公共団体が,
834 公共工事の契約に関する指名競争入札に参加させようとする者を指名す
835 るに当たり,
836 工事現場等への距離が近く現場に関する知識等を有していることから契約の確
837 実な履行が期待できることや,
838 地元の経済の活性化にも寄与することなどを考慮し,
839 地元企
840 業を優先する指名を行うことは,
841 その合理性を肯定することができる。
842
843 [30]
844 ウ.廃棄物の処理及び清掃に関する法律において,
845 一般廃棄物処理業は,
846 専ら自由競争に委ね
847 られるべき性格の事業とは位置付けられていないものであり,
848 一般廃棄物処理業の許可をす
849 るか否かの判断に当たっては,
850 その申請者の能力だけではなく,
851 一定の区域における一般廃
852 棄物の処理がその発生量に応じた需給状況の下において,
853 当該区域の全体にわたって適正に
854 行われることが確保されるか否かを審査することが求められていることから,
855 行政庁には一
856 定の裁量が与えられていると解される。
857
858 [31]
859 エ.毒物及び劇物取締法に基づく毒物及び劇物の輸入業や販売業の登録は,
860 登録を受けようと
861 する者の設備の面から規制を加えるものであるが,
862 行政庁には,
863 専門技術的な裁量が認めら
864 れていることから,
865 設備だけではなく,
866 登録の対象となる製品の用途や目的を考慮し,
867 当該
868 製品による人の生命身体への危険が予測できる場合には,
869 登録を拒否することができる。
870
871 [
872 32]
873
874 -7-
875
876 〔第15問〕(配点:2)
877 行政指導に関する次のアからウまでの各記述について,
878 行政手続法に照らし,
879 正しいものに○,
880
881 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
882 後記1から8までの中から選びなさい。
883
884
885 (解答欄は,
886
887 [33])
888 ア.行政指導に携わる者は,
889 当該行政指導をする際に,
890 行政機関が許認可等をする権限又は許
891 認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは,
892 その相手方に対して,
893 当該権
894 限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件を示さなければならない
895 が,
896 当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由を示す必要はない。
897
898
899 イ.法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者が,
900 当該行政指導をした行政機関
901 に対し,
902 当該行政指導がその根拠となる法律の規定する要件に適合しない旨を申し出て,
903 当
904 該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めたときは,
905 当該行政機関は,
906 当該行政
907 指導が当該法律に規定する要件に適合することを確認するまでの間,
908 当該行政指導を一時中
909 止しなければならない。
910
911
912 ウ.行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければな
913 らないから,
914 許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思が
915 ない場合においてする行政指導にあっては,
916 当該行政指導に携わる者は,
917 当該権限を行使し得
918 る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことを
919 してはならない。
920
921
922 1.ア〇
923
924 イ〇
925
926 ウ○
927
928 2.ア〇
929
930 イ〇
931
932 ウ×
933
934 3.ア〇
935
936 イ×
937
938 ウ○
939
940 4.ア〇
941
942 イ×
943
944 ウ×
945
946 5.ア×
947
948 イ〇
949
950 ウ○
951
952 6.ア×
953
954 イ〇
955
956 ウ×
957
958 7.ア×
959
960 イ×
961
962 ウ○
963
964 8.ア×
965
966 イ×
967
968 ウ×
969
970 -8-
971
972 〔第16問〕(配点:2)
973 医師法第7条の3第1項に基づく立入検査に関する教員と学生による以下の対話中の次のアから
974 ウまでの【
975
976 】内の各記述について,
977 正しいものに○,
978 誤っているものに×を付した場合の組合せ
979
980 を,
981 後記1から8までの中から選びなさい。
982
983 (解答欄は,
984 [34])
985 教員:医師法第7条の3第1項に基づく立入検査の強制力について,
986 どのようなことがいえます
987 か。
988
989
990 学生:(ア)【医師法第33条の2第3号により,
991 立入検査の拒否に罰則が定められていることか
992 らすると,
993 同法は,
994 間接的心理的に立入検査の受忍を強制しようとするものといえます。
995
996 】
997 教員:それでは,
998 ある医師について,
999 医師法第7条第1項の規定による処分をすべきか否かを調
1000 査するため,
1001 同法第7条の3第1項に基づく当該医師の開設する病院の立入検査が行わ
1002 れようとしているにもかかわらず,
1003 当該医師が立入検査を拒否しているという事例を想
1004 定してください。
1005
1006 立入検査に関しては,
1007 医師法上,
1008 第7条の3以外の規定はありません
1009 が,
1010 立入検査をしようとする行政庁の職員はどのようなことができますか。
1011
1012
1013 学生:(イ)【立入検査をしようとする職員は,
1014 必要最小限の実力を行使して当該医師を排除した
1015 上で,
1016 立入検査を行うことができます。
1017
1018 】
1019 教員:税務調査に関する最高裁判所の判例に照らすと,
1020 立入検査が医師法第7条の3第3項の規
1021 定に反するのは,
1022 どのような場合であるといえますか。
1023
1024
1025 学生:(ウ)【立入検査の権限を犯罪捜査のための手段として行使したような場合には,
1026 その立入
1027 検査は医師法第7条の3第3項に違反します。
1028
1029 】
1030 (参照条文)医師法
1031 第4条
1032 一
1033
1034 次の各号のいずれかに該当する者には,
1035 免許を与えないことがある。
1036
1037
1038 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定
1039
1040 めるもの
1041 二
1042
1043 麻薬,
1044 大麻又はあへんの中毒者
1045
1046 三
1047
1048 罰金以上の刑に処せられた者
1049
1050 四
1051
1052 前号に該当する者を除くほか,
1053 医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
1054
1055 第7条
1056
1057 医師が第4条各号のいずれかに該当し,
1058 又は医師としての品位を損するような行
1059
1060 為のあつたときは,
1061 厚生労働大臣は,
1062 次に掲げる処分をすることができる。
1063
1064
1065 一
1066
1067 戒告
1068
1069 二
1070
1071 3年以内の医業の停止
1072
1073 三
1074
1075 免許の取消し
1076
1077 2〜17
1078
1079 (略)
1080
1081 第7条の3
1082
1083 厚生労働大臣は,
1084 医師について第7条第1項の規定による処分をすべきか否
1085
1086 かを調査する必要があると認めるときは,
1087 当該事案に関係する者若しくは参考人から意
1088 見若しくは報告を徴し,
1089 診療録その他の物件の所有者に対し,
1090 当該物件の提出を命じ,
1091
1092 又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り,
1093 診療録その他
1094 の物件を検査させることができる。
1095
1096
1097 2
1098
1099 前項の規定により立入検査をしようとする職員は,
1100 その身分を示す証明書を携帯し,
1101
1102 関係人の請求があつたときは,
1103 これを提示しなければならない。
1104
1105
1106
1107 3
1108
1109 第1項の規定による立入検査の権限は,
1110 犯罪捜査のために認められたものと解しては
1111 ならない。
1112
1113
1114
1115 第33条の2
1116 一,
1117 二
1118 三
1119
1120 次の各号のいずれかに該当する者は,
1121 50万円以下の罰金に処する。
1122
1123
1124
1125 (略)
1126
1127 第7条の3第1項の規定による陳述をせず,
1128 報告をせず,
1129 若しくは虚偽の陳述若し
1130 くは報告をし,
1131 物件を提出せず,
1132 又は検査を拒み,
1133 妨げ,
1134 若しくは忌避した者
1135 -9-
1136
1137 1.ア〇
1138
1139 イ〇
1140
1141 ウ○
1142
1143 2.ア〇
1144
1145 イ〇
1146
1147 ウ×
1148
1149 3.ア〇
1150
1151 イ×
1152
1153 ウ○
1154
1155 4.ア〇
1156
1157 イ×
1158
1159 ウ×
1160
1161 5.ア×
1162
1163 イ〇
1164
1165 ウ○
1166
1167 6.ア×
1168
1169 イ〇
1170
1171 ウ×
1172
1173 7.ア×
1174
1175 イ×
1176
1177 ウ○
1178
1179 8.ア×
1180
1181 イ×
1182
1183 ウ×
1184
1185 - 10 -
1186
1187 〔第17問〕(配点:3)
1188 甲市では,
1189 市内の住宅において,
1190 物の堆積又は放置あるいは雑草の繁茂等により,
1191 不良な生活環
1192 境が生じている例が見られ,
1193 行政の対応が求められていた。
1194
1195 そこで,
1196 甲市は新たな条例(以下「本
1197 件条例」という。
1198
1199 )を定めることにより,
1200 住宅における不良な生活環境に対処することを検討して
1201 いる。
1202
1203 本件条例を所掌する部門の部長と職員による以下の対話中の次のアからエまでの【
1204
1205 】内の
1206
1207 各記述について,
1208 それぞれ正しい場合には1を,
1209 誤っている場合には2を選びなさい。
1210
1211
1212 (解答欄は,
1213
1214 アからエの順に[35]から[38])
1215 部長:本件条例では,
1216 住宅に不良な生活環境が生じている場合には,
1217 当該住宅の所有者に堆積
1218 した物の撤去等の適切な措置をとることを命令することができると定めます。
1219
1220 しかし,
1221
1222 命令の相手方が従うとは限りませんから,
1223 命令の実効性を確保する仕組みを条例に定め
1224 る必要があります。
1225
1226 どのような仕組みが考えられますか。
1227
1228
1229 職員:(ア)【命令に従わない場合には,
1230 行政刑罰を科すことが考えられます。
1231
1232 行政刑罰は刑事
1233 罰の一種で,
1234 原則として刑事訴訟法が適用されます。
1235
1236 】[35]
1237 部長:他にどのような仕組みが考えられますか。
1238
1239
1240 職員:(イ)【執行罰が考えられます。
1241
1242 執行罰は命令による義務の不履行に対して一定額の過料
1243 を科すこととし,
1244 不履行があった場合には強制的にこれを徴収するというものです。
1245
1246 た
1247 だし,
1248 1回の不履行に対して1回しか徴収することはできず,
1249 義務が履行されるまで何
1250 度も徴収することはできないとされています。
1251
1252 】[36]
1253 部長:次に,
1254 行政代執行について考えてみましょう。
1255
1256 行政代執行法が,
1257 独自に定められた条例
1258 に適用されるかについては,
1259 消極的な見解も見られますが,
1260 ここでは,
1261 本件条例に基づ
1262 く命令について,
1263 行政代執行法が適用されるとの前提で考えてみましょう。
1264
1265 例えば,
1266 住
1267 宅に生じている不良な生活環境がこれ以上悪化しないように,
1268 条例に基づく当該住宅の
1269 使用禁止命令を発することができる場合,
1270 その実効性を確保するために,
1271 行政代執行法
1272 に基づいて,
1273 当該住宅の封鎖を行うことは可能でしょうか。
1274
1275
1276 職員:(ウ)【使用禁止命令は,
1277 行政代執行法における「他人が代つてなすことのできる行為」
1278 に関するものではないので,
1279 行政代執行を行うことはできません。
1280
1281 】しかし,
1282 堆積した物
1283 の撤去を命じる命令であれば,
1284 行政代執行によって行うことができます。
1285
1286 [37]
1287 部長:行政代執行法によると,
1288 代執行に要した費用は義務者から徴収することとされています。
1289
1290
1291 仮に,
1292 義務者が費用を支払わない場合,
1293 義務者から代執行に要した費用を強制的に徴収
1294 することはできますか。
1295
1296
1297 職員:(エ)【行政代執行法には明文の定めはありませんが,
1298 このような権力的な行政活動に基づ
1299 く債権については,
1300 国税滞納処分の例によって徴収することができると考えられていま
1301 す。
1302
1303 】[38]
1304
1305 - 11 -
1306
1307 〔第18問〕(配点:3)
1308 処分性に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【
1309
1310 】内の各記述について,
1311
1312
1313 最高裁判所の判例に照らし,
1314 それぞれ正しい場合には1を,
1315 誤っている場合には2を選びなさい。
1316
1317
1318 (解答欄は,
1319 アからエの順に[39]から[42])
1320 教員:まず,
1321 行政庁と相手方との基本的な関係が私法上の契約関係である場合に,
1322 行政庁が相
1323 手方に対してする行為に処分性が認められることがありますか。
1324
1325
1326 学生:例えば,
1327 (ア)【弁済供託は,
1328 民法上の寄託契約の性質を有するものですが,
1329 供託官が弁
1330 済者から供託物の取戻しの請求を受けた場合において,
1331 これを理由がないと認めて却下
1332 する行為は,
1333 処分性が認められます。
1334
1335 】[39]
1336 教員:行政庁が相手方に対して一定の事項を通知する行為につき,
1337 処分性が認められることが
1338 ありますか。
1339
1340
1341 学生:例えば,
1342 (イ)【道路交通法に基づく反則金の納付の通告は,
1343 これに従わない場合には刑
1344 事手続が開始され,
1345 実際上反則金の納付を余儀なくされることから,
1346 処分性が認められ
1347 ます。
1348
1349 】[40]
1350 教員:行政計画の処分性についてはどのように考えますか。
1351
1352 類型に分けて説明してください。
1353
1354
1355 学生:まず,
1356 当該計画に基づき将来具体的な事業が施行されることが予定されている,
1357 いわゆる
1358 非完結型の計画につき,
1359 (ウ)【土地区画整理事業の事業計画の決定は,
1360 後続の仮換地指定
1361 や換地処分の取消訴訟によって権利救済の目的が十分達成でき,
1362 事件の成熟性が欠けるこ
1363 とから,
1364 処分性は認められません。
1365
1366 】次に,
1367 当該計画に基づき将来具体的な事業が施行さ
1368 れることが予定されていない,
1369 いわゆる完結型の計画につき,
1370 (エ)【都市計画法に基づく
1371 用途地域の指定は,
1372 当該地域内の土地所有者等に建築制限等の制約を課し,
1373 その法的地位
1374 に変動をもたらすものであることから,
1375 処分性が認められます。
1376
1377 】[41及び42]
1378 〔第19問〕(配点:3)
1379 抗告訴訟の審理に関する次のアからエまでの各記述について,
1380 行政事件訴訟法又は最高裁判所
1381 の判例に照らし,
1382 それぞれ正しい場合には1を,
1383 誤っている場合には2を選びなさい。
1384
1385
1386 (解答欄は,
1387
1388 アからエの順に[43]から[46])
1389 ア.原処分の取消訴訟と原処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起するこ
1390 とができる場合,
1391 裁決の取消訴訟においては,
1392 原処分の違法を理由として取消しを求めるこ
1393 とができない。
1394
1395 [43]
1396 イ.取消訴訟の違法判断の基準時は処分時であるから,
1397 原子炉施設の安全性に関する判断の適
1398 否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟において,
1399 裁判所の審理,
1400 判断は,
1401 当該処分当
1402 時の科学技術水準に照らして行われるべきである。
1403
1404 [44]
1405 ウ.取消訴訟においては職権証拠調べが認められているから,
1406 裁判所は,
1407 必要があると認めると
1408 きは,
1409 当事者の申立てを待たずに証人尋問を行うことができ,
1410 尋問の結果について当事者の
1411 意見をきく必要はない。
1412
1413 [45]
1414 エ.処分が無効であることを主張する原告は,
1415 当該処分に重大かつ明白な瑕疵がある旨を抽象的
1416 に主張すれば足り,
1417 当該処分が有効であることを主張する被告が,
1418 当該処分が有効であるこ
1419 とを基礎付ける具体的な事実を主張立証する必要がある。
1420
1421 [46]
1422
1423 - 12 -
1424
1425 〔第20問〕(配点:2)
1426 申請拒否処分がなされた場合における義務付けの訴えに関する次のアからウまでの各記述につ
1427 いて,
1428 行政事件訴訟法に照らし,
1429 正しいものに○,
1430 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1431
1432 後記1から8までの中から選びなさい。
1433
1434 (解答欄は,
1435 [47])
1436 ア.この場合の義務付けの訴えは,
1437 その申請をした者だけではなく,
1438 申請された処分をすべき
1439 旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者も提起することができる。
1440
1441
1442 イ.この場合の義務付けの訴えは,
1443 原則として申請拒否処分に対する取消訴訟と併合して提起
1444 しなければならないが,
1445 申請拒否処分が無効である場合には,
1446 義務付けの訴えを単独で提起
1447 することができる。
1448
1449
1450 ウ.この場合の義務付けの訴えは,
1451 申請された処分がなされないことにより重大な損害を生ず
1452 るおそれがあり,
1453 かつ,
1454 その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り,
1455 提起する
1456 ことができる。
1457
1458
1459 1.ア〇
1460
1461 イ〇
1462
1463 ウ○
1464
1465 2.ア〇
1466
1467 イ〇
1468
1469 ウ×
1470
1471 3.ア〇
1472
1473 イ×
1474
1475 ウ○
1476
1477 4.ア〇
1478
1479 イ×
1480
1481 ウ×
1482
1483 5.ア×
1484
1485 イ〇
1486
1487 ウ○
1488
1489 6.ア×
1490
1491 イ〇
1492
1493 ウ×
1494
1495 7.ア×
1496
1497 イ×
1498
1499 ウ○
1500
1501 8.ア×
1502
1503 イ×
1504
1505 ウ×
1506
1507 〔第21問〕(配点:2)
1508 処分の執行停止及び仮の差止めに関する次のアからウまでの各記述について,
1509 行政事件訴訟法に
1510 照らし,
1511 正しいものに○,
1512 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1513 後記1から8までの中から
1514 選びなさい。
1515
1516 (解答欄は,
1517 [48])
1518 ア.執行停止は,
1519 処分の執行等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要
1520 件となっているが,
1521 仮の差止めは,
1522 処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を
1523 避けるため緊急の必要があることが要件となっている。
1524
1525
1526 イ.執行停止及び仮の差止めのいずれについても,
1527 本案について理由があるとみえるときでなけ
1528 れば,
1529 裁判所はその決定をすることができない。
1530
1531
1532 ウ.執行停止は,
1533 あらかじめ当事者の意見をきかなければ,
1534 裁判所はその決定をすることがで
1535 きないが,
1536 仮の差止めは,
1537 あらかじめ当事者の意見をきかなくても,
1538 裁判所はその決定をす
1539 ることができる。
1540
1541
1542 1.ア〇
1543
1544 イ〇
1545
1546 ウ○
1547
1548 2.ア〇
1549
1550 イ〇
1551
1552 ウ×
1553
1554 3.ア〇
1555
1556 イ×
1557
1558 ウ○
1559
1560 4.ア〇
1561
1562 イ×
1563
1564 ウ×
1565
1566 5.ア×
1567
1568 イ〇
1569
1570 ウ○
1571
1572 6.ア×
1573
1574 イ〇
1575
1576 ウ×
1577
1578 7.ア×
1579
1580 イ×
1581
1582 ウ○
1583
1584 8.ア×
1585
1586 イ×
1587
1588 ウ×
1589
1590 - 13 -
1591
1592 〔第22問〕(配点:2)
1593 国家賠償に関する次のアからウまでの各記述について,
1594 最高裁判所の判例に照らし,
1595 正しいもの
1596 に○,
1597 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1598 後記1から8までの中から選びなさい。
1599
1600 (解
1601 答欄は,
1602 [49])
1603 ア.警察官が,
1604 交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に,
1605
1606 逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合,
1607 当該警察官の職務執行は,
1608 当該追跡が職
1609 務目的を遂行する上で必要なものであり,
1610 かつ,
1611 追跡の開始・継続及び追跡の方法が相当で
1612 あったとしても,
1613 当該第三者に対する関係では違法なものとなる。
1614
1615
1616 イ.国の公権力の行使に当たる公務員が,
1617 その職務を行うについて,
1618 故意により違法に他人に
1619 損害を与えた場合であっても,
1620 国は被害者に対し賠償責任を負うが,
1621 当該公務員個人は被害
1622 者に対し直接に賠償責任を負わない。
1623
1624
1625 ウ.裁判官による争訟の裁判に事実認定や法律解釈の誤りがあった場合には,
1626 上訴等の訴訟法
1627 上の救済方法によって是正することが予定されているから,
1628 当該裁判官が違法又は不当な目
1629 的をもって上記のような誤った裁判をした場合であっても,
1630 国の賠償責任を生ずることはな
1631 い。
1632
1633
1634 1.ア〇
1635
1636 イ〇
1637
1638 ウ○
1639
1640 2.ア〇
1641
1642 イ〇
1643
1644 ウ×
1645
1646 3.ア〇
1647
1648 イ×
1649
1650 ウ○
1651
1652 4.ア〇
1653
1654 イ×
1655
1656 ウ×
1657
1658 5.ア×
1659
1660 イ〇
1661
1662 ウ○
1663
1664 6.ア×
1665
1666 イ〇
1667
1668 ウ×
1669
1670 7.ア×
1671
1672 イ×
1673
1674 ウ○
1675
1676 8.ア×
1677
1678 イ×
1679
1680 ウ×
1681
1682 〔第23問〕(配点:3)
1683 不服申立てに関する次のアからエまでの各記述について,
1684 行政不服審査法に照らし,
1685 それぞれ正
1686 しい場合には1を,
1687 誤っている場合には2を選びなさい。
1688
1689 (解答欄は,
1690 アからエの順に[50]か
1691 ら[53])
1692 ア.申請に対する不作為についての審査請求に理由があるときは,
1693 審査庁は裁決で当該不作為
1694 が違法又は不当であることを宣言するほか,
1695 審査庁が不作為庁の上級行政庁である場合には,
1696
1697 審査庁は当該不作為庁に対して申請された処分をすべき旨を命じなければならず,
1698 審査庁が
1699 不作為庁である場合には,
1700 審査庁は当該処分をしなければならない。
1701
1702 [50]
1703 イ.処分の取消しを求める審査請求が適法にされた場合において,
1704 処分庁の上級行政庁又は処
1705 分庁である審査庁は,
1706 必要があると認める場合には,
1707 当該処分の効力,
1708 処分の執行又は手続
1709 の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。
1710
1711 ただし,
1712 処分の効力の停止
1713 は,
1714 それ以外の措置によって目的を達することができるときは,
1715 することができない。
1716
1717
1718 [51]
1719 ウ.処分庁の上級行政庁である審査庁が,
1720 申請を却下し,
1721 又は棄却する処分を取り消す裁決を
1722 する場合に,
1723 当該審査庁は,
1724 当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは,
1725 処
1726 分庁に対し,
1727 当該処分をすべきことを命じなければならないが,
1728 この命令が発せられない場
1729 合に当該申請に対してどのような処分をするかについては,
1730 裁決の内容にかかわらず処分庁
1731 の判断に委ねられる。
1732
1733 [52]
1734 エ.再調査の請求をすることができる処分について,
1735 処分庁が誤って再調査の請求をすること
1736 ができる旨を教示しなかった場合に,
1737 当該処分についての審査請求がされたときは,
1738 審査庁
1739 は,
1740 審査請求人からの申立てがなくとも,
1741 速やかに審査請求書又は審査請求録取書を処分庁
1742 に送付しなければならず,
1743 これらの送付がされたときは,
1744 初めから処分庁に再調査の請求が
1745 されたものとみなされる。
1746
1747 [53]
1748
1749 - 14 -
1750
1751 〔第24問〕(配点:2)
1752 行政組織法に関する次のアからウまでの各記述について,
1753 正しいものに○,
1754 誤っているものに×
1755 を付した場合の組合せを,
1756 後記1から8までの中から選びなさい。
1757
1758 (解答欄は,
1759 [54])
1760 ア.対等な行政機関間で権限について疑義が生じたときは,
1761 上級行政機関がこれを決すること
1762 になるところ,
1763 主任の大臣の間における権限についての疑義は,
1764 内閣総理大臣が,
1765 閣議にか
1766 けて,
1767 これを裁定する。
1768
1769
1770 イ.上級行政機関は,
1771 下級行政機関に対する指揮監督権を有するが,
1772 法律の特別の授権がない場
1773 合には,
1774 下級行政機関の権限を当該下級行政機関に代わって自ら行使することはできない。
1775
1776
1777 ウ.上級行政機関から下級行政機関に対して,
1778 法律の規定に基づいて権限の委任が行われた場
1779 合には,
1780 当該権限の行使に関する限り,
1781 当該上級行政機関の当該下級行政機関に対する指揮
1782 監督関係は失われるが,
1783 専決が行われた場合にも,
1784 当該上級行政機関の当該下級行政機関に
1785 対する指揮監督関係は同様に失われる。
1786
1787
1788 1.ア〇
1789
1790 イ〇
1791
1792 ウ○
1793
1794 2.ア〇
1795
1796 イ〇
1797
1798 ウ×
1799
1800 3.ア〇
1801
1802 イ×
1803
1804 ウ○
1805
1806 4.ア〇
1807
1808 イ×
1809
1810 ウ×
1811
1812 5.ア×
1813
1814 イ〇
1815
1816 ウ○
1817
1818 6.ア×
1819
1820 イ〇
1821
1822 ウ×
1823
1824 7.ア×
1825
1826 イ×
1827
1828 ウ○
1829
1830 8.ア×
1831
1832 イ×
1833
1834 ウ×
1835
1836 - 15 -
1837
1838