1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 錯誤に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から
9 5までのうちどれか。(解答欄は,[bP])
10 ア.錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について,錯誤の重要性は,表意者を基準とし
11 て判断される。
12 イ.AのBに対する意思表示がAの錯誤を理由として取り消すことができるものである場合,
13 Bも,Aの錯誤を理由としてAの意思表示を取り消すことができる。
14 ウ.負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが,受贈者で
15 あるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合,Bは,給付を受けた時に当該
16 贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは,現に利益を受けて
17 いる限度において返還の義務を負う。
18 エ.AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合,Aは,その取消し前に利
19 害関係を有するに至った善意無過失のCに,その取消しを対抗することができない。
20 オ.AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,その錯誤がAの重大な過失による
21 ものであった場合,Aは,BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らな
22 かったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
23 1.ア
24
25
26
27 2.ア
28
29
30
31 3.イ
32
33
34
35 4.ウ
36
37
38
39 5.エ
40
41
42
43 〔第2問〕(配点:2)
44 消滅時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後
45 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bQ])
46 ア.債務不履行に基づく損害賠償請求権は,債権者が権利を行使することができることを知っ
47 た時から5年間行使しない場合,時効によって消滅する。
48 イ.詐欺を理由とする取消権は,その行為の時から5年間行使しない場合,時効によって消滅
49 する。
50 ウ.不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から20年間行使しない場合,時効に
51 よって消滅する。
52 エ.10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合,その時効期
53 間は,短い時効期間の定めによる。
54 オ.定期金の債権は,債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各
55 債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合,時効によって消
56 滅する。
57 1.ア
58
59
60
61 2.ア
62
63
64
65 3.イ
66
67
68
69 4.イ
70
71 -2-
72
73
74
75 5.ウ
76
77
78
79 〔第3問〕(配点:2)
80 登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
81 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bR])
82 ア.Aが所有する甲土地上に,Bが無権原で乙建物を所有している。Bは,自ら乙建物の所有
83 権保存登記をした後,乙建物をCに売却してその所有権を移転した。この場合において,B
84 からCへの乙建物の所有権移転登記がされていないときは,Aは,Bに対し,所有権に基づ
85 き乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することができる。
86 イ.Aが所有する甲土地をAから賃借したBは,甲土地上に建築した自己所有建物につき,B
87 の妻C名義で所有権保存登記をした。この場合において,Aが甲土地をDに売却してAから
88 Dへの所有権移転登記がされたときは,Bは,甲土地の賃借権をDに対抗することができる。
89 ウ.Aは,所有する甲土地のために,Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け,その旨の
90 登記がされた。この場合において,Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記
91 がされたときは,Cは,甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
92 エ.Aは,Bが所有する甲建物を賃借してその引渡しを受けた。この場合,Aは,Bに対し,
93 当然に賃借権の設定登記を請求することができる。
94 オ.Aは,所有する甲土地につき,Bを第一順位とする抵当権及び,Cを第二順位とする抵当
95 権をそれぞれ設定し,その旨の登記がされた。この場合において,甲土地のBの抵当権の被
96 担保債権が消滅したときは,Cは,Bに対し,自己の抵当権に基づきBの抵当権設定登記の
97 抹消を請求することができる。
98 1.ア
99
100
101
102 2.ア
103
104
105
106 3.イ
107
108
109
110 4.ウ
111
112
113
114 5.ウ
115
116
117
118 〔第4問〕(配点:2)
119 即時取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
120 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bS])
121 ア.Aは,自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。その後,Bは,宝石をCに売
122 却して現実の引渡しをした。さらに,その後,Aは,AB間の売買契約をBの強迫を理由と
123 して取り消した。この場合,Cは,即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
124 イ.未成年者Aは,自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。その後,Aは,AB
125 間の売買契約を未成年であることを理由として取り消した。この場合,Bが即時取得により
126 宝石の所有権を取得することはない。
127 ウ.Aは,B所有の宝石をBから賃借して引渡しを受けた上,宝石をCに預けていたが,宝石
128 をDに売却し,Cに対し,宝石を今後Dのために占有するよう命じ,Dがこれを承諾した。
129 この場合,Dは,宝石がA所有であると信じ,かつ,そのことに過失がなかったとしても,
130 即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
131 エ.Aは,Bが置き忘れた宝石を,自己所有物であると過失なく信じて持ち帰った。この場合,
132 Aが即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
133 オ.Aは,BがCから賃借していた宝石を盗み,Dに贈与した。Dが宝石をAの所有物である
134 と過失なく信じて現実の引渡しを受けた場合,Bは,宝石の盗難時から2年間は,Dに宝石
135 の回復を請求することができる。
136 1.ア
137
138
139
140 2.ア
141
142
143
144 3.イ
145
146
147
148 4.イ
149
150 -3-
151
152
153
154 5.エ
155
156
157
158 〔第5問〕(配点:2)
159 債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し,その旨の登記がされた。
160 この場合における抵当権の消滅に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正
161 しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bT])
162 ア.Aは,抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば,被担保債権が消滅して
163 いなくても,抵当権が時効により消滅したと主張することができる。
164 イ.甲について,その後,AがCのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合におい
165 て,BがAから甲を買い受けたときは,Bの抵当権は消滅しない。
166 ウ.Aの一般債権者が甲につき強制競売の申立てをし,当該強制競売手続において甲が売却さ
167 れたときは,Bの抵当権は消滅する。
168 エ.甲について,その後,Aから譲渡担保権の設定を受けたDは,譲渡担保権の実行前であっ
169 ても,抵当権消滅請求をすることにより,Bの抵当権を消滅させることができる。
170 オ.甲が建物である場合において,Aが故意に甲を焼失させたときは,Bの抵当権は消滅しな
171 い。
172 1.ア
173
174
175
176 2.ア
177
178
179
180 3.イ
181
182
183
184 4.イ
185
186
187
188 5.ウ
189
190
191
192 〔第6問〕(配点:2)
193 譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
194 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bU])
195 ア.所有する土地に譲渡担保権を設定した債務者は,債務の弁済期が経過した後は,債権者が
196 担保権の実行を完了する前であっても,債務の全額を弁済して目的物を受け戻すことはでき
197 ない。
198 イ.所有する機械に譲渡担保権を設定して譲渡担保権者に現実の引渡しをした債務者Aは,そ
199 の債務の弁済をする場合,債務の弁済と譲渡担保権者のAに対する目的物の引渡しとの同時
200 履行を主張することはできない。
201 ウ.債務者Aが所有する構成部分の変動する在庫商品に債権者Bのために譲渡担保権が設定さ
202 れた後,商品が滅失し,その損害をてん補 す る た め の 損 害 保 険 金 請 求 権 を A が 取 得 し た
203 と き は , A が 営 業 を継続しているか否かにかかわらず,Bは,当該保険金請求権に対して
204 物上代位権を行使することができる。
205 エ.土地の賃借人が借地上に所有する建物に譲渡担保権を設定した場合,その効力が土地の賃
206 借権に及ぶことはない。
207 オ.譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は,強行法規や公序良俗に反しない限り,
208 設定契約の当事者間において元本,利息及び遅延損害金について自由に定めることができる。
209 1.ア
210
211
212
213 2.ア
214
215
216
217 3.イ
218
219
220
221 4.イ
222
223 -4-
224
225
226
227 5.ウ
228
229
230
231 〔第7問〕(配点:2)
232 Aは,その債権者を害することを知りながら,所有する骨董品甲をBに贈与し,その際,Bも甲
233 の贈与がAの債権者を害することを知っていた。この事例におけるAの債権者Cによる詐害行為取
234 消権行使に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1か
235 ら5までのうちどれか。(解答欄は,[bV])
236 ア.Cが詐害行為取消訴訟を提起する場合,Aを被告としなければならない。
237 イ.Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,
238 Cは,Dに対し,BD間の甲の売買の取消しを請求することができる。
239 ウ.Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,
240 Cは,Bに対し,AB間の甲の贈与の取消しを請求することができる。
241 エ.Cによる詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は,Aの全ての債権者に対してもそ
242 の効力を有する。
243 オ.Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合
244 において,CのDに対する詐害行為取消請求を認容する判決が確定したときは,Dは,Bに
245 対し,代金の返還を請求することができる。
246 1.ア
247
248
249
250 2.ア
251
252
253
254 3.イ
255
256
257
258 4.イ
259
260
261
262 5.ウ
263
264
265
266 〔第8問〕(配点:2)
267 ABCは,Dに対して,60万円の借入金債務(以下「甲債務」という。)を連帯して負担し,
268 負担部分は均等とする合意をしていた。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,正し
269 いものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bW])
270 ア.DがAに対して甲債務の支払請求訴訟を提起し,請求を認容する判決が確定した場合にお
271 いて,D及びBが別段の意思を表示していないときは,甲債務の消滅時効は,Bについても
272 判決確定の時から新たにその進行を始める。
273 イ.DがCに対して甲債務を免除する意思表示をした場合において,D及びAが別段の意思を
274 表示していないときは,DがAの債務を免除する意思を有していなかったとしても,Dは,
275 Aに対して60万円の支払を請求することはできない。
276 ウ.甲債務と相殺適状にある30万円の乙債務をDがCに対して負担している場合において,
277 Cが乙債務につき相殺を援用しない間に,DがAに60万円の支払を請求したときは,Aは,
278 20万円についてその支払を拒むことができる。
279 エ.Bは,甲債務の履行期にDに対して18万円を支払った場合,A及びCに求償することは
280 できない。
281 オ.甲債務と相殺適状にある20万円の乙債務をDがCに対して負担している場合において,
282 Aが,Cが甲債務の連帯債務者であることを知りながら,Cに通知せずにDに60万円を支
283 払ってCに求償し,Cが乙債務との相殺をもってAに対抗したときは,Aは,Dに対し,相
284 殺によって消滅すべきであった乙債務20万円の支払を請求することができる。
285 1.ア
286
287
288
289 2.ア
290
291
292
293 3.イ
294
295
296
297 4.ウ
298
299 -5-
300
301
302
303 5.エ
304
305
306
307 〔第9問〕(配点:2)
308 預貯金債権以外の金銭債権についての譲渡制限の意思表示に関する次のアからオまでの各記述の
309 うち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
310 (解答欄は,
311 [bX])
312 ア.譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合において,その後に債務者が当該譲渡
313 を承諾したときは,当該債権の譲渡は譲渡の時に遡って有効になる。
314 イ.譲渡制限の意思表示がされた債権の差押えがされた場合,当該債権の債務者は,差押債権
315 者に対し,譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはでき
316 ない。
317 ウ.譲渡制限の意思表示がされていることを知りながら債権を譲り受けた譲受人は,債務者が
318 譲受人に対して任意に弁済をしようとしても,これを直接受けることができない。
319 エ.譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合,譲受人が譲渡制限の意思表示がされ
320 たことを過失なく知らなかったときであっても,債務者は,弁済の責任を免れるために,そ
321 の債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
322 オ.譲渡制限の意思表示がされた債権の全額が譲渡された場合において,譲渡人について破産
323 手続開始の決定があったときは,債権譲渡について第三者対抗要件を備えた譲受人は,債務
324 者にその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求することができる。
325 1.ア
326
327
328
329 2.ア
330
331
332
333 3.イ
334
335
336
337 4.ウ
338
339
340
341 5.エ
342
343
344
345 〔第10問〕(配点:2)
346 契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,
347 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[10])
348 ア.解除権の行使について期間の定めがない場合において,相手方が,解除権を有する者に対
349 し,相当の期間を定めて,その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたに
350 もかかわらず,当該期間内に解除の通知を受けないときは,解除権は消滅する。
351 イ.契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
352 ば契約の目的を達成することができない債務について,債務者が履行をしないでその時期を
353 経過したときは,契約の解除がされたものとみなされ,当該債務は当然に消滅する。
354 ウ.債務の一部の履行が不能である場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達
355 することができないときは,債権者は,催告をすることなく,直ちに契約の全部の解除をす
356 ることができる。
357 エ.解除権を有する債権者が,過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合には,その債
358 権者が解除権を有することを知らなかったとしても,解除権は消滅する。
359 オ.解除権が行使された場合の原状回復において,金銭以外の物を返還するときは,その物を
360 受領した時以後に生じた果実をも返還する義務がある。
361 1.ア
362
363
364
365 2.ア
366
367
368
369 3.イ
370
371
372
373 4.ウ
374
375 -6-
376
377
378
379 5.エ
380
381
382
383 〔第11問〕(配点:2)
384 賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記
385 1から5までのうちどれか。(解答欄は,[11])
386 ア.賃貸不動産が譲渡され,その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは,譲
387 渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は,譲受人が承継する。
388 イ.賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由によって賃貸物の使用及び収益のために修繕が必
389 要となったときであっても,その修繕をする義務を負う。
390 ウ.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合に
391 おいて,それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは,賃料は,
392 その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて,減額される。
393 エ.賃借人が適法に賃借物を転貸し,その後,賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解
394 除した場合,賃貸人は,その解除の当時,賃借人の債務不履行による解除権を有していたと
395 きであっても,その合意解除をもって転借人に対抗することはできない。
396 オ.賃貸借が終了した場合,賃借人は,通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗につ
397 いては,原状に復する義務を負わない。
398 1.ア
399
400
401
402 2.ア
403
404
405
406 3.イ
407
408
409
410 4.イ
411
412
413
414 5.ウ
415
416
417
418 〔第12問〕(配点:2)
419 組合に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から
420 5までのうちどれか。(解答欄は,[12])
421 ア.組合員は,組合財産に属する金銭債権につき,その持分に応じて単独で権利を行使するこ
422 とができる。
423 イ.組合の業務の決定は,業務執行者があるときであっても,組合員の過半数をもってする。
424 ウ.組合の存続期間を定めた場合であっても,各組合員は,やむを得ない事由があるときは,
425 脱退することができる。
426 エ.組合の成立後に新たに加入した組合員は,その加入前に生じた組合の債務について弁済す
427 る責任を負わない。
428 オ.組合員は,組合員の過半数の同意がある場合には,清算前に組合財産の分割を求めること
429 ができる。
430 1.ア
431
432
433
434 2.ア
435
436
437
438 3.イ
439
440
441
442 4.ウ
443
444 -7-
445
446
447
448 5.エ
449
450
451
452 〔第13問〕(配点:2)
453 普通養子縁組に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,
454 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[13])
455 ア.17歳の者が縁組をして養子となるには,その法定代理人の同意を得なければならない。
456 イ.後見人が被後見人を養子とするには,家庭裁判所の許可を得なければならない。
457 ウ.配偶者のある者が配偶者の嫡出子を養子とする場合には,配偶者の同意を得ることを要し
458 ない。
459 エ.自己の孫を養子とする場合には,その孫が未成年者であっても,家庭裁判所の許可を得る
460 ことを要しない。
461 オ.縁組の当事者の一方が死亡した場合には,他方の当事者は,家庭裁判所の許可を得なけれ
462 ば離縁をすることができない。
463 1.ア
464
465
466
467 2.ア
468
469
470
471 3.イ
472
473
474
475 4.イ
476
477
478
479 5.エ
480
481
482
483 〔第14問〕(配点:2)
484 後見に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1
485 から5までのうちどれか。(解答欄は,[14])
486 ア.未成年後見人が数人ある場合,身上の監護に関する権限については,家庭裁判所は,職権
487 で,各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が職務を分掌して,その権限を行使す
488 べきことを定めることができる。
489 イ.成年後見人が成年被後見人を代理してその居住している建物を売却する場合には,家庭裁
490 判所の許可を得なければならない。
491 ウ.未成年被後見人Aが成年に達した後後見の計算の終了前にAと未成年後見人との間で契約
492 を締結した場合,Aは,その契約を取り消すことができる。
493 エ.成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには,後見監督人があるとき
494 は,その同意を得なければならない。
495 オ.任意後見契約が登記されている場合に家庭裁判所が後見開始の審判をするには,本人の利
496 益のため特に必要があると認めるときでなければならない。
497 1.ア
498
499
500
501 2.ア
502
503
504
505 3.イ
506
507
508
509 4.イ
510
511 -8-
512
513
514
515 5.エ
516
517
518
519 〔第15問〕(配点:2)
520 相続と贈与に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組
521 み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[15])
522 ア.特別受益に当たる贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場
523 合,その相続人は,超過した価額に相当する財産を他の共同相続人に返還しなければならな
524 い。
525 イ.Aが,婚姻後21年が経過した時点で,Aとその配偶者Bが居住するA所有のマンション
526 甲をBに贈与し,その後に死亡した場合,当該贈与については,その財産の価額を相続財産
527 に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)がされたものと推定され
528 る。
529 ウ.特別受益に当たる贈与は,地震により目的物が滅失した場合であっても,相続開始の時に
530 おいてなお原状のままであるものとみなしてその価額を定める。
531 エ.不動産の死因贈与の受贈者Aが贈与者Bの相続人である場合において,限定承認がされた
532 ときは,死因贈与に基づくBからAへの所有権移転登記が相続債権者Cによる差押登記より
533 も先にされたとしても,Aは,Cに対し,その不動産の所有権の取得を対抗することができ
534 ない。
535 オ.特別受益に当たる贈与は,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたも
536 のでない場合,相続開始前の10年間にしたものに限り,遺留分を算定するための財産の価
537 額に算入される。
538 1.ア
539
540
541
542 2.ア
543
544
545
546 3.イ
547
548
549
550 4.ウ
551
552 -9-
553
554
555
556 5.エ
557
558
559
560 [商法]
561 〔第16問〕(配点:2)
562 株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,
563 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[16])
564 ア.各発起人は,設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
565 イ.設立時募集株式の引受人が払込期日又は払込期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払
566 込みをしていないときは,発起人は,当該払込みをしていない設立時募集株式の引受人に対
567 して,期日を定め,その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければな
568 らない。
569 ウ.発起人がその出資に係る金銭の払込みを仮装することに関与した設立時取締役が,株式会社
570 に対し,払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払をしたときは,出資に係る金銭の払
571 込みを仮装した設立時発行株式について,設立時株主及び株主の権利を行使することができ
572 る。
573 エ.設立時募集株式の引受人が設立時募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合において,当
574 該引受人が株式会社に対して負う払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務は,総
575 株主の同意によっても,免除することができない。
576 オ.判例の趣旨によれば,株式会社の設立の際,発起人による出資の履行がいわゆる見せ金によ
577 って仮装されたものであったにもかかわらず,出資の履行が完了したとして商業登記簿の原
578 本である電磁的記録に資本金の額の記録をさせた行為は,電磁的公正証書原本不実記録罪に
579 当たる。
580 1.ア
581
582
583
584 2.ア
585
586
587
588 3.イ
589
590
591
592 4.ウ
593
594
595
596 5.ウ
597
598
599
600 〔第17問〕(配点:2)
601 株主の権利及び単元株制度に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
602 (解答欄は,[17])
603 1.株式会社は,株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を
604 与えない旨を定款で定めることができない。
605 2.A種株式を10万株,B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は,A種株式につ
606 いては単元株式数を100株,B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款
607 で定めることができる。
608 3.株式が2以上の者の共有に属する場合において,共有者が,株式会社に対し,当該株式会社
609 が株主に対してする通知又は催告を受領する者1人の氏名又は名称を通知していないときは,
610 当該株式会社が株主に対してする通知又は催告は,当該共有者の全員に対してしなければな
611 らない。
612 4.株式会社は,単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすること
613 ができない旨を定款で定めることができない。
614 5.株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合において,当
615 該株主に対する通知又は催告をすることを要しないときは,当該株主に対する当該株式会社
616 の義務の履行を行う場所は,当該株式会社の住所地である。
617
618 - 10 -
619
620 〔第18問〕(配点:2)
621 新株予約権に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄
622 は,[18],[19]順不同)
623 1.株式会社は,取得条項付新株予約権をその取得条項に基づき取得する場合を除き,自己の新
624 株予約権を取得することができない。
625 2.株式会社が募集事項として募集新株予約権の払込金額及び払込期日を定めたときは,募集新
626 株予約権の割当てを受けた申込者は,払込期日に,払込みをした募集新株予約権の新株予約
627 権者となる。
628 3.株式会社は,その有する自己の新株予約権を行使することができない。
629 4.新株予約権を行使した新株予約権者は,当該新株予約権を行使した日に,当該新株予約権の
630 目的である株式の株主となる。
631 5.新株予約権者は,新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができない。
632 〔第19問〕(配点:2)
633 株主総会に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
634 (解答欄は,
635 [20])
636 1.株式会社は,株主が他人のために株式を有する者でないときは,当該株主が株主総会におい
637 てその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
638 2.取締役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合には,当
639 該事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときであっても,当該事項につい
640 て必要な説明をしなければならない。
641 3.役員を選任し,又は解任する株主総会の決議の定足数は,定款の定めによって排除すること
642 ができる。
643 4.判例の趣旨によれば,株主は,株主総会の決議の日から3か月以内に株主総会決議取消しの
644 訴えを提起した場合には,当該期間経過後であっても,新たな取消事由を追加主張すること
645 ができる。
646 5.定足数を満たしていないのに,定足数を満たしたものとして,株式会社が株主総会の決議が
647 成立したものとしたときは,当該決議は,無効である。
648 〔第20問〕(配点:2)
649 株式会社の取締役に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答
650 欄は,[21])
651 1.会社法上の公開会社は,取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
652 2.指名委員会等設置会社の取締役は,当該指名委員会等設置会社の使用人を兼ねることができ
653 ない。
654 3.正当な理由がないのに株主総会の決議によって取締役を解任された者は,株式会社に対し,
655 解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
656 4.株式会社の取締役の解任の訴えについては,当該株式会社及び当該取締役の双方を被告とし
657 なければならない。
658 5.判例の趣旨によれば,株式会社の代表取締役の解職は,取締役会の解職決議が当該代表取締
659 役に告知されることによって,その効力を生ずる。
660
661 - 11 -
662
663 〔第21問〕(配点:2)
664 監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しい
665 ものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[22])
666 ア.監査役会設置会社においては,各監査役は,監査報告を作成することを要しない。
667 イ.監査等委員会設置会社において,監査等委員会が選定する監査等委員は,株主総会において,
668 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬について監査等委員会の意見を述べることがで
669 きる。
670 ウ.監査役会設置会社において,監査役の報酬について,株主総会の決議によって,監査役の全
671 員の報酬の総額のみを定めたときは,各監査役の個人別の報酬の額は,当該総額の範囲内に
672 おいて,監査役の過半数をもって行う監査役会の決議によって定めなければならない。
673 エ.監査等委員会設置会社は,取締役会の決議によって重要な財産の処分及び譲受けの決定を取
674 締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
675 オ.監査役会設置会社は,監査役会を招集する監査役を特定の監査役に限定する旨を定款で定め
676 ることができる。
677 1.ア
678
679
680
681 2.ア
682
683
684
685 3.イ
686
687
688
689 4.イ
690
691
692
693 5.ウ
694
695
696
697 〔第22問〕(配点:2)
698 指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせ
699 たものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[23])
700 ア.指名委員会,監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は,社外取締役でなけれ
701 ばならない。
702 イ.執行役は,取締役会の決議によって,選任され,又は解任される。
703 ウ.指名委員会は,株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しな
704 いことに関する議案の内容を決定する。
705 エ.報酬委員会は,その決議によって,執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任する
706 ことができる。
707 オ.監査委員は,執行役又は取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは,遅滞なく,
708 その旨を取締役会に報告しなければならない。
709 1.ア
710
711
712
713 2.ア
714
715
716
717 3.イ
718
719
720
721 4.ウ
722
723
724
725 5.ウ
726
727
728
729 〔第23問〕(配点:2)
730 株式会社の資本金の額及び発行済株式の総数に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤って
731 いるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[24])
732 ア.株式会社が自己株式を消却することにより,発行済株式の総数は減少するが,資本金の額は
733 減少しない。
734 イ.株式会社が株式の併合をすることにより,発行済株式の総数は減少するが,資本金の額は減
735 少しない。
736 ウ.株式会社がその処分する自己株式を引き受ける者の募集をし,自己株式を処分することによ
737 り,発行済株式の総数は増加しないが,資本金の額は増加する。
738 エ.資本金の額は,株式会社の業績と連動して増加し,又は減少する。
739 オ.発行済株式の総数が増加し,又は減少した場合には,変更の登記をしなければならない。
740 1.ア
741
742
743
744 2.ア
745
746
747
748 3.イ
749
750
751
752 4.イ
753
754 - 12 -
755
756
757
758 5.ウ
759
760
761
762 〔第24問〕(配点:2)
763 持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後
764 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[25])
765 ア.合名会社を設立する場合には,当該合名会社の社員になろうとする者は,定款の作成後,合
766 名会社の設立の登記をする時までに,その出資の全部を履行しなければならない。
767 イ.合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には,当該無限責任社員となった者は,
768 その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務については,無限責任社員とし
769 てこれを弁済する責任を負わない。
770 ウ.債権者が合資会社の社員の持分を差し押さえたときは,その差押えは,持分の払戻しを請求
771 する権利に対しても,その効力を有する。
772 エ.合名会社は,会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類を作成し,会社法所定の期間保存しな
773 ければならない。
774 オ.合同会社は,その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより,合名会社
775 となる。
776 1.ア
777
778
779
780 2.ア
781
782
783
784 3.イ
785
786
787
788 4.ウ
789
790
791
792 5.エ
793
794
795
796 〔第25問〕(配点:2)
797 株式会社を各当事会社とする組織再編行為に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいも
798 のはどれか。(解答欄は,[26])
799 1.解散したことにより清算をする株式会社は,当該株式会社を存続会社とする吸収合併をする
800 ことができない。
801 2.吸収分割承継会社が吸収分割会社の特別支配会社である場合において,吸収分割承継会社が
802 吸収分割に際して吸収分割会社に対して譲渡制限株式を交付するときであって,吸収分割会
803 社が公開会社であり,かつ,種類株式発行会社でないときは,吸収分割会社は,株主総会の
804 決議によって,吸収分割契約の承認を受けなければならない。
805 3.判例の趣旨によれば,株式交換に係る反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」を
806 定める基準日は,株式交換がその効力を生ずる日である。
807 4.甲株式会社と乙株式会社が新設合併により丙株式会社を設立する場合において,甲株式会社
808 が乙株式会社の特別支配会社であるときは,乙株式会社は,株主総会の決議によって,新設
809 合併契約の承認を受けることを要しない。
810 5.新設分割会社が株主総会の決議によって新設分割計画の承認を受けなければならないときは,
811 当該株主総会において議決権を行使することができない株主は,反対株主として,当該新設
812 分割会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。
813
814 - 13 -
815
816 〔第26問〕(配点:2)
817 最高裁判所平成28年3月4日第二小法廷判決(民集70巻3号827頁)は,ある議案を否決する
818 株主総会の決議の取消しを請求する訴えは不適法であるとする。次のアからオまでの各記述のうち,こ
819 の判決の論拠としてふさわしいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
820 (解答欄
821 は,
822 [27]
823
824 ア.会社法は,取消事由のある株主総会の決議について,その決議の日から3か月以内に限って
825 訴えをもって取消しを請求することができる旨を定め,法律関係の早期安定を図っている。
826 イ.会社法は,株主は,原則として,株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成
827 を得られなかった日から3年を経過していない議案と実質的に同一の議案を提出することが
828 できない旨を定めている。
829 ウ.株主総会の決議は,定足数を満たし,かつ,議案に対する法定多数の賛成があることによっ
830 て成立するから,議案が否決され,決議が成立しなかったときは,当該議案を否決する株主
831 総会の決議の取消しを請求する訴えは,特段の事情が認められない限り,訴えの利益を欠く。
832 エ.会社法は,役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
833 があったにもかかわらず,当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき
834 は,会社法所定の株主は,訴えをもって当該役員の解任を請求することができる旨を定めて
835 いる。
836 オ.会社法は,会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は,第三者に対してもそ
837 の効力を有する旨を定めており,株主総会の決議によって新たな法律関係が生ずることを前
838 提としている。
839 1.ア
840
841
842
843 2.ア
844
845
846
847 3.イ
848
849
850
851 4.イ
852
853
854
855 5.ウ
856
857
858
859 〔第27問〕(配点:2)
860 個人商人(小商人に当たる者を除く。)に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいもの
861 を組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[28])
862 ア.個人商人の商号は,その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
863 イ.個人商人は,その商号の登記をしないこともできる。
864 ウ.支配人は,個人商人に代わって,その営業に関し,裁判外の行為をする権限は有するが,裁
865 判上の行為をする権限は有しない。
866 エ.個人商人は,貸借対照表を作成しなければならないが,それを公告することは要しない。
867 オ.代理商の留置権の目的物は,個人商人の所有する物又は有価証券であることを要する。
868 1.ア
869
870
871
872 2.ア
873
874
875
876 3.イ
877
878
879
880 4.ウ
881
882 - 14 -
883
884
885
886 5.ウ
887
888
889
890 〔第28問〕(配点:2)
891 商法の規定の適用がある物品運送を引き受けた運送人の責任に関する次の1から5までの各記述
892 のうち,誤っているものはどれか。なお,条約及び特別法の規定の適用はないものとする。(解答
893 欄は,[29])
894 1.運送人の過失によって運送品が延着したときは,当該運送人がその延着について賠償の責任
895 を負う額は,債務不履行責任に関する民法の規定により定められる。
896 2.運送品が滅失し,又は損傷した場合において,送り状に当該運送品の価額が記載されていた
897 ときは,運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は,当該運送人の故意又は
898 重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き,その価額を限度とする。
899 3.高価品である運送品が滅失し,又は損傷した場合において,荷送人が運送を委託するに当た
900 りその種類及び価額を通知しなかったときは,運送人は,物品運送契約の締結の当時,当該
901 運送品が高価品であることを知っていたとき又は運送人の故意若しくは重大な過失によって
902 その滅失若しくは損傷が生じたときを除き,その滅失又は損傷について損害賠償の責任を負
903 わない。
904 4.運送人の過失によって運送品の全部が滅失したときは,当該運送人は,荷受人に対しても,
905 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
906 5.運送品に直ちに発見することができる損傷又は一部滅失があった場合には,運送人がその損
907 傷又は一部滅失について負う損害賠償責任は,荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け
908 取ったときは,当該運送品の引渡しの当時,当該運送人が当該運送品にその損傷又は一部滅失
909 があることを知っていたときを除き,消滅する。
910 〔第29問〕(配点:2)
911 手形の支払及び手形保証に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
912 (解答欄は,[30])
913 1.手形債務者が手形の満期前に期限の利益を放棄して手形金の支払をしようとするときは,手
914 形所持人は,その支払を受けることを要しない。
915 2.判例の趣旨によれば,約束手形の補箋の表面にした単なる署名は,保証その他これと同一の
916 意義を有する文字の表示がなくても,保証とみなされる。
917 3.裏書の連続がある手形の手形債務者は,単に所持人が無権利者であることを知っているだけ
918 ではなく,所持人が無権利者であることを容易かつ確実に立証し得る証拠方法があることを知
919 っていながら手形金の支払を拒まなかった場合に,悪意があると認められ,支払免責を受ける
920 ことができない。
921 4.約束手形の受取人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求した場合には,手形保証人に
922 対しては時効の中断の効力が生じない。
923 5.手形の支払免責は,手形債務者ではなく,支払担当者が支払をした場合には,適用されない。
924
925 - 15 -
926
927 〔第30問〕(配点:2)
928 為替手形及び小切手に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせた
929 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[31])
930 ア.為替手形の振出人及び小切手の振出人は,いずれも,第一次的な支払義務者ではなく,遡求
931 義務者である。
932 イ.為替手形の支払人及び小切手の支払人は,いずれも,銀行又は銀行と同視される人若しくは
933 施設に限られる。
934 ウ.為替手形については持参人払式のものが認められないが,小切手については持参人払式のも
935 のが認められる。
936 エ.為替手形及び小切手については,いずれも,利息文句を記載することにより,手形金額及び
937 小切手金額に利息を付すことができる。
938 オ.為替手形の支払人は裏書をすることができるが,小切手の支払人は裏書をすることができな
939 い。
940 1.ア
941
942
943
944 2.ア
945
946
947
948 3.イ
949
950
951
952 4.ウ
953
954 - 16 -
955
956
957
958 5.エ
959
960
961
962 [民事訴訟法]
963 〔第31問〕(配点:2)
964 訴訟能力に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選
965 びなさい。(解答欄は,[No.32] ,[No.33]順不同)
966 1.訴訟能力を欠く者の法定代理人は,本人がした訴訟行為を取り消すことができる。
967 2.訴訟能力を欠く者であっても,訴訟委任をすることができる。
968 3.訴訟が第一審裁判所に係属中に,訴訟能力を欠く者が訴訟行為をしたことが明らかになった
969 ときは,法定代理人による追認は,それまでに行われた全ての訴訟行為に対し行わなければ
970 ならない。
971 4.当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては,当該当事者は,
972 上訴をすることができる。
973 5.第一審において当事者が訴訟能力を欠くことを看過して本案の判決がされ,控訴審において
974 その事実が明らかとなったときは,控訴裁判所は,第一審判決を取り消して,訴えを却下し
975 なければならない。
976 〔第32問〕(配点:2)
977 共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選
978 びなさい。(解答欄は,[No.34] ,[No.35]順不同)
979 1.土地共有者の一部の者が隣地の所有者に対して筆界(境界)確定の訴えを提起することに
980 同調しない場合には,その他の共有者は,訴えの提起に同調しない者を隣地の所有者と共に
981 被告として訴えることができる。
982 2.ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおい
983 ては,遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなけれ
984 ばならない。
985 3.必要的共同訴訟において,共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは,判
986 決が確定する。
987 4.共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的であ
988 る権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において,原告が同時審判の申出をしたとき
989 は,裁判所は,原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については,他方の
990 被告との間でも判決の基礎としなければならない。
991 5.同時審判の申出は,第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
992
993 - 17 -
994
995 〔第33問〕(配点:2)
996 訴訟引受けに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを
997 2個選びなさい。(解答欄は,[No.36] ,[No.37]順不同)
998 1.XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合に
999 おいて,裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは,Zがした訴訟行為は,Yの
1000 利益においてのみその効力を生ずる。
1001 2.XのYに対する訴訟の係属中にZがXから訴訟の目的である権利の全部を譲り受けた場合
1002 において,裁判所は,Yの訴訟の引受けの申立てにより,Zに訴訟を引き受けさせることが
1003 できる。
1004 3.XのYに対する訴訟が上告裁判所に係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承
1005 継した場合において,Xは,上告裁判所に対し,訴訟の引受けの申立てをすることはできな
1006 い。
1007 4.XのYに対する土地の賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中にZ
1008 がYからその建物の全部を借り受けてその土地を占有する場合において,裁判所は,Zに対
1009 して所有権に基づき建物退去土地明渡しを求めるとしてされたXの訴訟の引受けの申立てに
1010 より,Zに訴訟を引き受けさせることができる。
1011 5.XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合に
1012 おいて,裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をし,YがXの承諾を得て訴訟から脱退し
1013 たときは,その確定判決の効力は,Yに対しては及ばない。
1014 〔第34問〕(配点:2)
1015 裁判上の和解に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答
1016 欄は,[No.38] ,[No.39]順不同)
1017 1.受訴裁判所は,和解の試みを受命裁判官にさせることができるが,受託裁判官にさせることは
1018 できない。
1019 2.当事者が裁判所において和解をした場合に,訴訟費用の負担について定めなかったときは,各
1020 当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。
1021 3.簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に,当事者は,その決定に対して異議を申し立てる
1022 ことができない。
1023 4.貸金返還請求訴訟において和解が成立した結果,原告の被告に対する貸金返還請求権が確定し
1024 た場合には,消滅時効が更新される。
1025 5.上告裁判所は,和解を試みることを相当と認める場合には,原審に事件を差し戻さなければな
1026 らない。
1027
1028 - 18 -
1029
1030 〔第35問〕(配点:2)
1031 訴訟記録の閲覧・謄写請求に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わ
1032 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.40])
1033 ア.何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の謄写を請求することができる。
1034 イ.訴訟記録の謄写の請求は,裁判所の執務に支障があるときは,することができない。
1035 ウ.裁判所は,訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請
1036 求をすることができる者を当事者に限ることができない。
1037 エ.訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり,当該部分が
1038 謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあると
1039 きは,裁判所は,当該当事者の申立てにより,当該部分について,相手方当事者の謄写の請
1040 求を制限することができる。
1041 オ.訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき,第三者の謄写
1042 の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても,その後に当該部分が秘密でなくなった
1043 ときは,第三者は,その決定の取消しの申立てをすることができる。
1044 1.ア
1045
1046
1047
1048 2.ア
1049
1050
1051
1052 3.イ
1053
1054
1055
1056 4.イ
1057
1058
1059
1060 5.ウ
1061
1062
1063
1064 〔第36問〕(配点:2)
1065 送達に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
1066 たものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.41])
1067 ア.訴訟代理人がある間は,当事者本人に対してした訴訟関係書類の送達は無効である。
1068 イ.不適法なことが明らかな訴えであって,当事者のその後の訴訟活動により適法とすること
1069 が全く期待することができないものを,口頭弁論を経ずに判決で却下する場合には,被告に
1070 対し訴状を送達することを要しない。
1071 ウ.訴訟代理人がない場合には,当事者は,送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出るこ
1072 とを要しない。
1073 エ.訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状の公示送達がされた場合には,被告が口頭弁論の期
1074 日に出頭せず訴状に記載された請求原因事実を争うことを明らかにしないときであっても,
1075 被告がその事実を自白したものとはみなされない。
1076 オ.書類の受領について相当のわきまえのある同居者が受送達者宛ての訴訟関係書類の交付を
1077 受けた場合において,当該同居者と受送達者との間に,その訴訟に関して事実上の利害関係
1078 の対立があるときは,受送達者に対する送達の効力が生じない。
1079 1.ア
1080
1081
1082
1083 2.ア
1084
1085
1086
1087 3.イ
1088
1089
1090
1091 4.イ
1092
1093 - 19 -
1094
1095
1096
1097 5.ウ
1098
1099
1100
1101 〔第37問〕(配点:2)
1102 確定判決の既判力に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいもの
1103 を2個選びなさい。(解答欄は,[No.42] ,[No.43]順不同)
1104 1.XがYに対して所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起し,Xの建物の所有権の
1105 取得が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後,XがYに対して当該建物につ
1106 いて同一の取得原因を主張して所有権の確認を求める訴えを提起した場合において,後訴裁
1107 判所がXの請求を認容する判決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
1108 2.XがYに対して売買契約の詐欺取消しを理由として売買代金相当額の不当利得の返還を求
1109 める訴えを提起し,詐欺の事実が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後,X
1110 がYに対して当該売買契約について通謀虚偽表示による無効を理由として売買代金相当額の
1111 不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において,後訴裁判所がXの請求を認容する判
1112 決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
1113 3.XがYに対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める訴えを提起し,YのXに対する
1114 金員の支払が弁済に当たるとして請求を棄却する判決が確定した後,YがXに対して当該消
1115 費貸借契約に基づく貸金債務についてその金員の支払の前に債務免除があったとして,支払
1116 った金員の額の不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において,後訴裁判所がYの請
1117 求を認容する判決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
1118 4.XがYに対して土地の所有権の確認を求める訴えを提起し,請求を認容する判決が確定し
1119 た後,YがXに対して当該土地の所有権の確認を求める訴えを提起した場合において,後訴
1120 裁判所が,当該土地について前訴の口頭弁論の終結後にXから所有権を取得したとのYの主
1121 張を認めてYの請求を認容する判決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されな
1122 い。
1123 5.XがYに対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める訴えを提起し,請求を認容する
1124 判決が確定した後,Yが,当該消費貸借契約に基づく貸金債務についてその訴訟の口頭弁論
1125 の終結前に時効期間が経過していたとして消滅時効を援用し,Xに対して債務の不存在確認
1126 を求める訴えを提起した場合において,後訴裁判所が当該貸金債務の時効消滅を理由にYの
1127 請求を認容する判決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
1128
1129 - 20 -
1130
1131 〔第38問〕(配点:2)
1132 企業間の商取引契約(以下「本件契約」という。)について訴え提起前に書面によってされた合
1133 意の訴訟上の効果に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,
1134 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.44])
1135 ア.一定の文書を証拠として用いないとの合意がされた場合に,裁判所は,請求の理由の有無
1136 を判断するためにその文書を証拠として取り調べることはできない。
1137 イ.本件契約の下で生ずる紛争を仲裁により解決するとの合意がされたにもかかわらず,その
1138 当事者の一方が当該紛争の解決のために相手方当事者を被告として訴えを提起した場合には,
1139 当該合意に基づき被告が訴えの却下を求めたときであっても,裁判所は,その裁量により,
1140 訴えを却下せず,本案の判決をすることができる。
1141 ウ.証拠調べの手続について,特定の外国の民事訴訟法における規律に服するとの合意がされ
1142 た場合には,我が国の裁判所は,我が国の国内で証拠調べを行うときであっても,その外国
1143 の民事訴訟法における規律に従って証拠調べの手続を行わなければならない。
1144 エ.訴えが提起された場合には一定の主要事実の存在を認めるとの合意がされたときは,裁判
1145 所は,その事実が存在するものとしなければならない。
1146 オ.本件契約の下で生ずる紛争について,特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする
1147 との合意がされた場合であっても,本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価
1148 額が140万円を超えないときは,その訴訟は,当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所
1149 の管轄に属する。
1150 1.ア
1151
1152
1153
1154 2.ア
1155
1156
1157
1158 3.イ
1159
1160
1161
1162 4.ウ
1163
1164
1165
1166 5.エ
1167
1168
1169
1170 〔第39問〕(配点:2)
1171 弁論主義に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2
1172 個選びなさい。(解答欄は,[No.45] ,[No.46]順不同)
1173 1.所有権に基づく動産引渡請求訴訟において,被告が留置権の発生の原因となる事実を主張
1174 した場合には,被告が留置権を行使する意思を表明していないときであっても,裁判所は,
1175 被告が留置権を有することを判決の基礎とすることができる。
1176 2.所有権に基づく建物明渡請求訴訟において,「原告は,被告に対してその建物を無償で使用
1177 させていた。」との事実を原告が陳述した場合には,被告がその援用をしないときであっても,
1178 裁判所は,原告と被告との間でその建物の使用貸借契約が成立したことを判決の基礎とする
1179 ことができる。
1180 3.所有権に基づく土地の所有権移転登記手続請求訴訟において,被告が原告の土地の所有を
1181 否認している場合には,「原告がAからその土地を買い受けた後に被告がAからその土地を買
1182 い受け,これに基づき所有権移転登記がされた。」との事実を当事者が主張していないときで
1183 あっても,裁判所は,その事実を判決の基礎とすることができる。
1184 4.保証債務履行請求訴訟において,被告が主張した弁済の事実を原告が否認している場合に
1185 は,当事者が原告の被告に対する別の債権の存在を主張していないときであっても,裁判所
1186 は,その別の債権に対して被告による弁済がされたものであるとして,「請求債権に対する弁
1187 済はない。」との事実を判決の基礎とすることができる。
1188 5.不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において,被告が原告に損害の発生に関する過失があ
1189 ることの根拠となる事実を主張した場合には,被告が過失相殺を主張していないときであっ
1190 ても,裁判所は,過失相殺の結果を判決の基礎とすることができる。
1191
1192 - 21 -
1193
1194 〔第40問〕(配点:2)
1195 Xは,Yに対し,金銭債権である甲債権を,Yは,Xに対し,金銭債権である乙債権をそれぞ
1196 れ有しており,甲債権と乙債権とは,相殺適状にあるところ,XがYに対して甲債権に基づく金
1197 銭の支払を求める訴え(以下「本件訴え」といい,本件訴えに係る訴訟を「本件訴訟」という。)
1198 を提起した。この場合における相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照
1199 らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.47])
1200 ア.Yが本件訴訟の口頭弁論の終結時までに相殺の意思表示をせず,Xの請求を全部認容する
1201 判決が確定した場合において,Yが,その後に乙債権を自働債権とし,甲債権を受働債権と
1202 する相殺の意思表示をし,Xに対して提起した請求異議の訴えに係る訴訟において,甲債権
1203 の消滅を主張することは,この判決の既判力に抵触し,許されない。
1204 イ.Yが本件訴えの反訴として乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えを提起した場合におい
1205 て,Xが,甲債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,甲
1206 債権のうち時効により消滅した部分を自働債権とし,乙債権を受働債権とする相殺の抗弁を
1207 主張することは,許されない。
1208 ウ.Yが本件訴訟において乙債権を自働債権とし,甲債権を受働債権とする訴訟上の相殺の抗
1209 弁を主張した場合において,Xが,甲債権と異なる他のYに対する債権を自働債権とし,乙
1210 債権を受働債権とする訴訟上の相殺の再抗弁を主張することは,許されない。
1211 エ.Yが本件訴えの反訴として乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えを提起した場合におい
1212 て,Yが,Xの請求に対し,乙債権を自働債権とし,甲債権を受働債権とする相殺の抗弁を
1213 主張することは,許されない。
1214 オ.本件訴訟とYのXに対する乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えに係る訴訟とがそれぞ
1215 れ係属している場合に,Yが,本件訴訟において乙債権を自働債権とし,甲債権を受働債権
1216 とする相殺の抗弁を主張することは,許されない。
1217 1.ア
1218
1219
1220
1221 2.ア
1222
1223
1224
1225 3.イ
1226
1227
1228
1229 4.イ
1230
1231
1232
1233 5.ウ
1234
1235
1236
1237 〔第41問〕(配点:2)
1238 釈明に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。(解
1239 答欄は,[No.48])
1240 1.陪席裁判官は,裁判長の許可を得なければ,当事者に対して問いを発することができない。
1241 2.当事者は,口頭弁論の期日外において,裁判長に対して発問を求めることができない。
1242 3.裁判所の釈明義務違反は,上告受理申立ての理由にはならない。
1243 4.裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し,相手方当事者が異議を述
1244 べた場合には,裁判所は,その異議について裁判をする必要はない。
1245 5.裁判所は,訴訟関係を明瞭にするため,当事者本人に対し,口頭弁論の期日に出頭するこ
1246 とを命ずることができる。
1247
1248 - 22 -
1249
1250 〔第42問〕(配点:2)
1251 弁論準備手続と書面による準備手続との比較に関する次のアからオまでの各記述のうち,正し
1252 いものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.49])
1253 ア.地方裁判所においては,弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれであっても,受命
1254 裁判官が手続を主宰することができる。
1255 イ.音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)によ
1256 り手続を行う場合に,弁論準備手続の期日においては必ず当事者の一方が裁判所に出頭しな
1257 ければならないが,書面による準備手続の協議においてはいずれの当事者も裁判所に出頭し
1258 なくともよい。
1259 ウ.弁論準備手続の期日及び書面による準備手続のいずれにおいても,裁判所は,文書の証拠
1260 調べをすることができない。
1261 エ.裁判長は,弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれにおいても,準備書面の提出を
1262 すべき期間を定めなければならない。
1263 オ.電話会議により手続が行われる場合に,弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭に
1264 より訴訟上の和解をすることができるが,書面による準備手続の協議においてはすることが
1265 できない。
1266 1.ア
1267
1268
1269
1270 2.ア
1271
1272
1273
1274 3.イ
1275
1276
1277
1278 4.イ
1279
1280
1281
1282 5.エ
1283
1284
1285
1286 〔第43問〕(配点:2)
1287 証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1288 (解答欄は,[No.50])
1289 1.裁判所は,裁判所外において証拠調べをすることができない。
1290 2.証人及び当事者本人を尋問するときは,まず当事者本人を尋問しなければならない。
1291 3.証人尋問の申出を却下する決定に対しては,即時抗告をすることができる。
1292 4.当事者本人を尋問するときは,宣誓をさせずに尋問することができる。
1293 5.尋問をした証人について,裁判所は,再度尋問をすることはできない。
1294 〔第44問〕(配点:2)
1295 適法に訴えが取り下げられた場合の効果に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣
1296 旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.51] ,[No.52]順不同)
1297 1.訴訟は,訴えの一部の取下げがあった場合には,その部分についてのみ初めから係属して
1298 いなかったものとみなされる。
1299 2.第一審裁判所は,当事者の申立てにより,訴えの取下げまでに生じた訴訟費用の負担を命
1300 じなければならない。
1301 3.請求を全部認容した第一審判決が控訴裁判所により取り消されて,事件が第一審に差し戻
1302 された場合において,原告が差戻し後の第一審において訴えを取り下げたときは,原告は,
1303 同一の訴えを提起することができない。
1304 4.訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は,同一の訴えを提起することが
1305 できない。
1306 5.金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に,原告が訴
1307 えを取り下げた場合であっても,被告は,当該金銭債務の履行を求める訴えを提起すること
1308 ができる。
1309
1310 - 23 -
1311
1312 〔第45問〕(配点:2)
1313 当事者の同意・異議・不服申立てに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照
1314 らし誤っているものはどれか。(解答欄は,[No.53])
1315 1.一方当事者が補助参加について異議を述べ,補助参加を許さない裁判が確定した場合にお
1316 いても,相手方当事者が援用したときは,補助参加人の訴訟行為は,その効力を有する。
1317 2.当事者が自ら控訴をしない場合であっても,第三者は,独立当事者参加の申出と共に控訴
1318 をすることができる。
1319 3.裁判所が当事者尋問の期日に専門委員を手続に関与させる場合において,裁判長は,当事
1320 者の同意を得なくとも,専門委員に,尋問を受ける当事者本人に対し直接に問いを発するこ
1321 とを許すことができる。
1322 4.裁判所は,当事者が異議を述べたときは,証人の尋問に代え,書面の提出をさせることは
1323 できない。
1324 5.当事者は,第三者に対してされた文書提出命令に対して,即時抗告をすることができない。
1325
1326 - 24 -
1327
1328