1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 錯誤に関する次のアからオまでの各記述のうち,
9 正しいものを組み合わせたものは,
10 後記1から
11 5までのうちどれか。
12
13 (解答欄は,
14 [bP])
15 ア.錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について,
16 錯誤の重要性は,
17 表意者を基準とし
18 て判断される。
19
20
21 イ.AのBに対する意思表示がAの錯誤を理由として取り消すことができるものである場合,
22
23 Bも,
24 Aの錯誤を理由としてAの意思表示を取り消すことができる。
25
26
27 ウ.負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが,
28 受贈者で
29 あるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合,
30 Bは,
31 給付を受けた時に当該
32 贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは,
33 現に利益を受けて
34 いる限度において返還の義務を負う。
35
36
37 エ.AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合,
38 Aは,
39 その取消し前に利
40 害関係を有するに至った善意無過失のCに,
41 その取消しを対抗することができない。
42
43
44 オ.AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,
45 その錯誤がAの重大な過失による
46 ものであった場合,
47 Aは,
48 BがAに錯誤があることを知り,
49 又は重大な過失によって知らな
50 かったときを除いて,
51 錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
52
53
54 1.ア
55
56
57
58 2.ア
59
60
61
62 3.イ
63
64
65
66 4.ウ
67
68
69
70 5.エ
71
72
73
74 〔第2問〕(配点:2)
75 消滅時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
76 誤っているものを組み合わせたものは,
77
78 記1から5までのうちどれか。
79
80 (解答欄は,
81 [bQ])
82 ア.債務不履行に基づく損害賠償請求権は,
83 債権者が権利を行使することができることを知っ
84 た時から5年間行使しない場合,
85 時効によって消滅する。
86
87
88 イ.詐欺を理由とする取消権は,
89 その行為の時から5年間行使しない場合,
90 時効によって消滅
91 する。
92
93
94 ウ.不法行為に基づく損害賠償請求権は,
95 不法行為の時から20年間行使しない場合,
96 時効に
97 よって消滅する。
98
99
100 エ.10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合,
101 その時効期
102 間は,
103 短い時効期間の定めによる。
104
105
106 オ.定期金の債権は,
107 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各
108 債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合,
109 時効によって消
110 滅する。
111
112
113 1.ア
114
115
116
117 2.ア
118
119
120
121 3.イ
122
123
124
125 4.イ
126
127 -2-
128
129
130
131 5.ウ
132
133
134
135 〔第3問〕(配点:2)
136 登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
137 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
138 せたものは,
139 後記1から5までのうちどれか。
140
141 (解答欄は,
142 [bR])
143 ア.Aが所有する甲土地上に,
144 Bが無権原で乙建物を所有している。
145
146 Bは,
147 自ら乙建物の所有
148 権保存登記をした後,
149 乙建物をCに売却してその所有権を移転した。
150
151 この場合において,
152
153 からCへの乙建物の所有権移転登記がされていないときは,
154 Aは,
155 Bに対し,
156 所有権に基づ
157 き乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することができる。
158
159
160 イ.Aが所有する甲土地をAから賃借したBは,
161 甲土地上に建築した自己所有建物につき,
162
163 の妻C名義で所有権保存登記をした。
164
165 この場合において,
166 Aが甲土地をDに売却してAから
167 Dへの所有権移転登記がされたときは,
168 Bは,
169 甲土地の賃借権をDに対抗することができる。
170
171
172 ウ.Aは,
173 所有する甲土地のために,
174 Bが所有する乙土地上に地役権の設定を受け,
175 その旨の
176 登記がされた。
177
178 この場合において,
179 Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記
180 がされたときは,
181 Cは,
182 甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
183
184
185 エ.Aは,
186 Bが所有する甲建物を賃借してその引渡しを受けた。
187
188 この場合,
189 Aは,
190 Bに対し,
191
192 当然に賃借権の設定登記を請求することができる。
193
194
195 オ.Aは,
196 所有する甲土地につき,
197 Bを第一順位とする抵当権及び,
198 Cを第二順位とする抵当
199 権をそれぞれ設定し,
200 その旨の登記がされた。
201
202 この場合において,
203 甲土地のBの抵当権の被
204 担保債権が消滅したときは,
205 Cは,
206 Bに対し,
207 自己の抵当権に基づきBの抵当権設定登記の
208 抹消を請求することができる。
209
210
211 1.ア
212
213
214
215 2.ア
216
217
218
219 3.イ
220
221
222
223 4.ウ
224
225
226
227 5.ウ
228
229
230
231 〔第4問〕(配点:2)
232 即時取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,
233 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
234 合わせたものは,
235 後記1から5までのうちどれか。
236
237 (解答欄は,
238 [bS])
239 ア.Aは,
240 自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。
241
242 その後,
243 Bは,
244 宝石をCに売
245 却して現実の引渡しをした。
246
247 さらに,
248 その後,
249 Aは,
250 AB間の売買契約をBの強迫を理由と
251 して取り消した。
252
253 この場合,
254 Cは,
255 即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
256
257
258 イ.未成年者Aは,
259 自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。
260
261 その後,
262 Aは,
263 AB
264 間の売買契約を未成年であることを理由として取り消した。
265
266 この場合,
267 Bが即時取得により
268 宝石の所有権を取得することはない。
269
270
271 ウ.Aは,
272 B所有の宝石をBから賃借して引渡しを受けた上,
273 宝石をCに預けていたが,
274 宝石
275 をDに売却し,
276 Cに対し,
277 宝石を今後Dのために占有するよう命じ,
278 Dがこれを承諾した。
279
280
281 この場合,
282 Dは,
283 宝石がA所有であると信じ,
284 かつ,
285 そのことに過失がなかったとしても,
286
287 即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
288
289
290 エ.Aは,
291 Bが置き忘れた宝石を,
292 自己所有物であると過失なく信じて持ち帰った。
293
294 この場合,
295
296 Aが即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
297
298
299 オ.Aは,
300 BがCから賃借していた宝石を盗み,
301 Dに贈与した。
302
303 Dが宝石をAの所有物である
304 と過失なく信じて現実の引渡しを受けた場合,
305 Bは,
306 宝石の盗難時から2年間は,
307 Dに宝石
308 の回復を請求することができる。
309
310
311 1.ア
312
313
314
315 2.ア
316
317
318
319 3.イ
320
321
322
323 4.イ
324
325 -3-
326
327
328
329 5.エ
330
331
332
333 〔第5問〕(配点:2)
334 債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し,
335 その旨の登記がされた。
336
337
338 この場合における抵当権の消滅に関する次のアからオまでの各記述のうち,
339 判例の趣旨に照らし正
340 しいものを組み合わせたものは,
341 後記1から5までのうちどれか。
342
343 (解答欄は,
344 [bT])
345 ア.Aは,
346 抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば,
347 被担保債権が消滅して
348 いなくても,
349 抵当権が時効により消滅したと主張することができる。
350
351
352 イ.甲について,
353 その後,
354 AがCのために抵当権を設定し,
355 その旨の登記がされた場合におい
356 て,
357 BがAから甲を買い受けたときは,
358 Bの抵当権は消滅しない。
359
360
361 ウ.Aの一般債権者が甲につき強制競売の申立てをし,
362 当該強制競売手続において甲が売却さ
363 れたときは,
364 Bの抵当権は消滅する。
365
366
367 エ.甲について,
368 その後,
369 Aから譲渡担保権の設定を受けたDは,
370 譲渡担保権の実行前であっ
371 ても,
372 抵当権消滅請求をすることにより,
373 Bの抵当権を消滅させることができる。
374
375
376 オ.甲が建物である場合において,
377 Aが故意に甲を焼失させたときは,
378 Bの抵当権は消滅しな
379 い。
380
381
382 1.ア
383
384
385
386 2.ア
387
388
389
390 3.イ
391
392
393
394 4.イ
395
396
397
398 5.ウ
399
400
401
402 〔第6問〕(配点:2)
403 譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち,
404 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
405 せたものは,
406 後記1から5までのうちどれか。
407
408 (解答欄は,
409 [bU])
410 ア.所有する土地に譲渡担保権を設定した債務者は,
411 債務の弁済期が経過した後は,
412 債権者が
413 担保権の実行を完了する前であっても,
414 債務の全額を弁済して目的物を受け戻すことはでき
415 ない。
416
417
418 イ.所有する機械に譲渡担保権を設定して譲渡担保権者に現実の引渡しをした債務者Aは,
419
420 の債務の弁済をする場合,
421 債務の弁済と譲渡担保権者のAに対する目的物の引渡しとの同時
422 履行を主張することはできない。
423
424
425 ウ.債務者Aが所有する構成部分の変動する在庫商品に債権者Bのために譲渡担保権が設定さ
426 れた後,
427 商品が滅失し,
428 その損害をてん補 す る た め の 損 害 保 険 金 請 求 権 を A が 取 得 し た
429 と き は ,
430 A が 営 業 を継続しているか否かにかかわらず,
431 Bは,
432 当該保険金請求権に対して
433 物上代位権を行使することができる。
434
435
436 エ.土地の賃借人が借地上に所有する建物に譲渡担保権を設定した場合,
437 その効力が土地の賃
438 借権に及ぶことはない。
439
440
441 オ.譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は,
442 強行法規や公序良俗に反しない限り,
443
444 設定契約の当事者間において元本,
445 利息及び遅延損害金について自由に定めることができる。
446
447
448 1.ア
449
450
451
452 2.ア
453
454
455
456 3.イ
457
458
459
460 4.イ
461
462 -4-
463
464
465
466 5.ウ
467
468
469
470 〔第7問〕(配点:2)
471 Aは,
472 その債権者を害することを知りながら,
473 所有する骨董品甲をBに贈与し,
474 その際,
475 Bも甲
476 の贈与がAの債権者を害することを知っていた。
477
478 この事例におけるAの債権者Cによる詐害行為取
479 消権行使に関する次のアからオまでの各記述のうち,
480 正しいものを組み合わせたものは,
481 後記1か
482 ら5までのうちどれか。
483
484 (解答欄は,
485 [bV])
486 ア.Cが詐害行為取消訴訟を提起する場合,
487 Aを被告としなければならない。
488
489
490 イ.Bが,
491 甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,
492 引き渡した場合,
493
494 Cは,
495 Dに対し,
496 BD間の甲の売買の取消しを請求することができる。
497
498
499 ウ.Bが,
500 甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,
501 引き渡した場合,
502
503 Cは,
504 Bに対し,
505 AB間の甲の贈与の取消しを請求することができる。
506
507
508 エ.Cによる詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は,
509 Aの全ての債権者に対してもそ
510 の効力を有する。
511
512
513 オ.Bが,
514 甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,
515 引き渡した場合
516 において,
517 CのDに対する詐害行為取消請求を認容する判決が確定したときは,
518 Dは,
519 Bに
520 対し,
521 代金の返還を請求することができる。
522
523
524 1.ア
525
526
527
528 2.ア
529
530
531
532 3.イ
533
534
535
536 4.イ
537
538
539
540 5.ウ
541
542
543
544 〔第8問〕(配点:2)
545 ABCは,
546 Dに対して,
547 60万円の借入金債務(以下「甲債務」という。
548
549 )を連帯して負担し,
550
551 負担部分は均等とする合意をしていた。
552
553 この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,
554 正し
555 いものを組み合わせたものは,
556 後記1から5までのうちどれか。
557
558 (解答欄は,
559 [bW])
560 ア.DがAに対して甲債務の支払請求訴訟を提起し,
561 請求を認容する判決が確定した場合にお
562 いて,
563 D及びBが別段の意思を表示していないときは,
564 甲債務の消滅時効は,
565 Bについても
566 判決確定の時から新たにその進行を始める。
567
568
569 イ.DがCに対して甲債務を免除する意思表示をした場合において,
570 D及びAが別段の意思を
571 表示していないときは,
572 DがAの債務を免除する意思を有していなかったとしても,
573 Dは,
574
575 Aに対して60万円の支払を請求することはできない。
576
577
578 ウ.甲債務と相殺適状にある30万円の乙債務をDがCに対して負担している場合において,
579
580 Cが乙債務につき相殺を援用しない間に,
581 DがAに60万円の支払を請求したときは,
582 Aは,
583
584 20万円についてその支払を拒むことができる。
585
586
587 エ.Bは,
588 甲債務の履行期にDに対して18万円を支払った場合,
589 A及びCに求償することは
590 できない。
591
592
593 オ.甲債務と相殺適状にある20万円の乙債務をDがCに対して負担している場合において,
594
595 Aが,
596 Cが甲債務の連帯債務者であることを知りながら,
597 Cに通知せずにDに60万円を支
598 払ってCに求償し,
599 Cが乙債務との相殺をもってAに対抗したときは,
600 Aは,
601 Dに対し,
602
603 殺によって消滅すべきであった乙債務20万円の支払を請求することができる。
604
605
606 1.ア
607
608
609
610 2.ア
611
612
613
614 3.イ
615
616
617
618 4.ウ
619
620 -5-
621
622
623
624 5.エ
625
626
627
628 〔第9問〕(配点:2)
629 預貯金債権以外の金銭債権についての譲渡制限の意思表示に関する次のアからオまでの各記述の
630 うち,
631 誤っているものを組み合わせたものは,
632 後記1から5までのうちどれか。
633
634
635 (解答欄は,
636
637 [bX])
638 ア.譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合において,
639 その後に債務者が当該譲渡
640 を承諾したときは,
641 当該債権の譲渡は譲渡の時に遡って有効になる。
642
643
644 イ.譲渡制限の意思表示がされた債権の差押えがされた場合,
645 当該債権の債務者は,
646 差押債権
647 者に対し,
648 譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはでき
649 ない。
650
651
652 ウ.譲渡制限の意思表示がされていることを知りながら債権を譲り受けた譲受人は,
653 債務者が
654 譲受人に対して任意に弁済をしようとしても,
655 これを直接受けることができない。
656
657
658 エ.譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合,
659 譲受人が譲渡制限の意思表示がされ
660 たことを過失なく知らなかったときであっても,
661 債務者は,
662 弁済の責任を免れるために,
663
664 の債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
665
666
667 オ.譲渡制限の意思表示がされた債権の全額が譲渡された場合において,
668 譲渡人について破産
669 手続開始の決定があったときは,
670 債権譲渡について第三者対抗要件を備えた譲受人は,
671 債務
672 者にその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求することができる。
673
674
675 1.ア
676
677
678
679 2.ア
680
681
682
683 3.イ
684
685
686
687 4.ウ
688
689
690
691 5.エ
692
693
694
695 〔第10問〕(配点:2)
696 契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,
697 誤っているものを組み合わせたものは,
698
699 後記1から5までのうちどれか。
700
701 (解答欄は,
702 [10])
703 ア.解除権の行使について期間の定めがない場合において,
704 相手方が,
705 解除権を有する者に対
706 し,
707 相当の期間を定めて,
708 その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたに
709 もかかわらず,
710 当該期間内に解除の通知を受けないときは,
711 解除権は消滅する。
712
713
714 イ.契約の性質又は当事者の意思表示により,
715 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
716 ば契約の目的を達成することができない債務について,
717 債務者が履行をしないでその時期を
718 経過したときは,
719 契約の解除がされたものとみなされ,
720 当該債務は当然に消滅する。
721
722
723 ウ.債務の一部の履行が不能である場合において,
724 残存する部分のみでは契約をした目的を達
725 することができないときは,
726 債権者は,
727 催告をすることなく,
728 直ちに契約の全部の解除をす
729 ることができる。
730
731
732 エ.解除権を有する債権者が,
733 過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合には,
734 その債
735 権者が解除権を有することを知らなかったとしても,
736 解除権は消滅する。
737
738
739 オ.解除権が行使された場合の原状回復において,
740 金銭以外の物を返還するときは,
741 その物を
742 受領した時以後に生じた果実をも返還する義務がある。
743
744
745 1.ア
746
747
748
749 2.ア
750
751
752
753 3.イ
754
755
756
757 4.ウ
758
759 -6-
760
761
762
763 5.エ
764
765
766
767 〔第11問〕(配点:2)
768 賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,
769 誤っているものを組み合わせたものは,
770 後記
771 1から5までのうちどれか。
772
773 (解答欄は,
774 [11])
775 ア.賃貸不動産が譲渡され,
776 その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは,
777
778 渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は,
779 譲受人が承継する。
780
781
782 イ.賃貸人は,
783 賃借人の責めに帰すべき事由によって賃貸物の使用及び収益のために修繕が必
784 要となったときであっても,
785 その修繕をする義務を負う。
786
787
788 ウ.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合に
789 おいて,
790 それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは,
791 賃料は,
792
793 その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて,
794 減額される。
795
796
797 エ.賃借人が適法に賃借物を転貸し,
798 その後,
799 賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解
800 除した場合,
801 賃貸人は,
802 その解除の当時,
803 賃借人の債務不履行による解除権を有していたと
804 きであっても,
805 その合意解除をもって転借人に対抗することはできない。
806
807
808 オ.賃貸借が終了した場合,
809 賃借人は,
810 通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗につ
811 いては,
812 原状に復する義務を負わない。
813
814
815 1.ア
816
817
818
819 2.ア
820
821
822
823 3.イ
824
825
826
827 4.イ
828
829
830
831 5.ウ
832
833
834
835 〔第12問〕(配点:2)
836 組合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
837 正しいものを組み合わせたものは,
838 後記1から
839 5までのうちどれか。
840
841 (解答欄は,
842 [12])
843 ア.組合員は,
844 組合財産に属する金銭債権につき,
845 その持分に応じて単独で権利を行使するこ
846 とができる。
847
848
849 イ.組合の業務の決定は,
850 業務執行者があるときであっても,
851 組合員の過半数をもってする。
852
853
854 ウ.組合の存続期間を定めた場合であっても,
855 各組合員は,
856 やむを得ない事由があるときは,
857
858 脱退することができる。
859
860
861 エ.組合の成立後に新たに加入した組合員は,
862 その加入前に生じた組合の債務について弁済す
863 る責任を負わない。
864
865
866 オ.組合員は,
867 組合員の過半数の同意がある場合には,
868 清算前に組合財産の分割を求めること
869 ができる。
870
871
872 1.ア
873
874
875
876 2.ア
877
878
879
880 3.イ
881
882
883
884 4.ウ
885
886 -7-
887
888
889
890 5.エ
891
892
893
894 〔第13問〕(配点:2)
895 普通養子縁組に関する次のアからオまでの各記述のうち,
896 誤っているものを組み合わせたものは,
897
898 後記1から5までのうちどれか。
899
900 (解答欄は,
901 [13])
902 ア.17歳の者が縁組をして養子となるには,
903 その法定代理人の同意を得なければならない。
904
905
906 イ.後見人が被後見人を養子とするには,
907 家庭裁判所の許可を得なければならない。
908
909
910 ウ.配偶者のある者が配偶者の嫡出子を養子とする場合には,
911 配偶者の同意を得ることを要し
912 ない。
913
914
915 エ.自己の孫を養子とする場合には,
916 その孫が未成年者であっても,
917 家庭裁判所の許可を得る
918 ことを要しない。
919
920
921 オ.縁組の当事者の一方が死亡した場合には,
922 他方の当事者は,
923 家庭裁判所の許可を得なけれ
924 ば離縁をすることができない。
925
926
927 1.ア
928
929
930
931 2.ア
932
933
934
935 3.イ
936
937
938
939 4.イ
940
941
942
943 5.エ
944
945
946
947 〔第14問〕(配点:2)
948 後見に関する次のアからオまでの各記述のうち,
949 誤っているものを組み合わせたものは,
950 後記1
951 から5までのうちどれか。
952
953 (解答欄は,
954 [14])
955 ア.未成年後見人が数人ある場合,
956 身上の監護に関する権限については,
957 家庭裁判所は,
958 職権
959 で,
960 各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が職務を分掌して,
961 その権限を行使す
962 べきことを定めることができる。
963
964
965 イ.成年後見人が成年被後見人を代理してその居住している建物を売却する場合には,
966 家庭裁
967 判所の許可を得なければならない。
968
969
970 ウ.未成年被後見人Aが成年に達した後後見の計算の終了前にAと未成年後見人との間で契約
971 を締結した場合,
972 Aは,
973 その契約を取り消すことができる。
974
975
976 エ.成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには,
977 後見監督人があるとき
978 は,
979 その同意を得なければならない。
980
981
982 オ.任意後見契約が登記されている場合に家庭裁判所が後見開始の審判をするには,
983 本人の利
984 益のため特に必要があると認めるときでなければならない。
985
986
987 1.ア
988
989
990
991 2.ア
992
993
994
995 3.イ
996
997
998
999 4.イ
1000
1001 -8-
1002
1003
1004
1005 5.エ
1006
1007
1008
1009 〔第15問〕(配点:2)
1010 相続と贈与に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1011 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
1012 み合わせたものは,
1013 後記1から5までのうちどれか。
1014
1015 (解答欄は,
1016 [15])
1017 ア.特別受益に当たる贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場
1018 合,
1019 その相続人は,
1020 超過した価額に相当する財産を他の共同相続人に返還しなければならな
1021 い。
1022
1023
1024 イ.Aが,
1025 婚姻後21年が経過した時点で,
1026 Aとその配偶者Bが居住するA所有のマンション
1027 甲をBに贈与し,
1028 その後に死亡した場合,
1029 当該贈与については,
1030 その財産の価額を相続財産
1031 に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)がされたものと推定され
1032 る。
1033
1034
1035 ウ.特別受益に当たる贈与は,
1036 地震により目的物が滅失した場合であっても,
1037 相続開始の時に
1038 おいてなお原状のままであるものとみなしてその価額を定める。
1039
1040
1041 エ.不動産の死因贈与の受贈者Aが贈与者Bの相続人である場合において,
1042 限定承認がされた
1043 ときは,
1044 死因贈与に基づくBからAへの所有権移転登記が相続債権者Cによる差押登記より
1045 も先にされたとしても,
1046 Aは,
1047 Cに対し,
1048 その不動産の所有権の取得を対抗することができ
1049 ない。
1050
1051
1052 オ.特別受益に当たる贈与は,
1053 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたも
1054 のでない場合,
1055 相続開始前の10年間にしたものに限り,
1056 遺留分を算定するための財産の価
1057 額に算入される。
1058
1059
1060 1.ア
1061
1062
1063
1064 2.ア
1065
1066
1067
1068 3.イ
1069
1070
1071
1072 4.ウ
1073
1074 -9-
1075
1076
1077
1078 5.エ
1079
1080
1081
1082 [商法]
1083 〔第16問〕(配点:2)
1084 株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1085 正しいものを組み合わせたものは,
1086
1087 後記1から5までのうちどれか。
1088
1089 (解答欄は,
1090 [16])
1091 ア.各発起人は,
1092 設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
1093
1094
1095 イ.設立時募集株式の引受人が払込期日又は払込期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払
1096 込みをしていないときは,
1097 発起人は,
1098 当該払込みをしていない設立時募集株式の引受人に対
1099 して,
1100 期日を定め,
1101 その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければな
1102 らない。
1103
1104
1105 ウ.発起人がその出資に係る金銭の払込みを仮装することに関与した設立時取締役が,
1106 株式会社
1107 に対し,
1108 払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払をしたときは,
1109 出資に係る金銭の払
1110 込みを仮装した設立時発行株式について,
1111 設立時株主及び株主の権利を行使することができ
1112 る。
1113
1114
1115 エ.設立時募集株式の引受人が設立時募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合において,
1116
1117 該引受人が株式会社に対して負う払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務は,
1118
1119 株主の同意によっても,
1120 免除することができない。
1121
1122
1123 オ.判例の趣旨によれば,
1124 株式会社の設立の際,
1125 発起人による出資の履行がいわゆる見せ金によ
1126 って仮装されたものであったにもかかわらず,
1127 出資の履行が完了したとして商業登記簿の原
1128 本である電磁的記録に資本金の額の記録をさせた行為は,
1129 電磁的公正証書原本不実記録罪に
1130 当たる。
1131
1132
1133 1.ア
1134
1135
1136
1137 2.ア
1138
1139
1140
1141 3.イ
1142
1143
1144
1145 4.ウ
1146
1147
1148
1149 5.ウ
1150
1151
1152
1153 〔第17問〕(配点:2)
1154 株主の権利及び単元株制度に関する次の1から5までの各記述のうち,
1155 誤っているものはどれか。
1156
1157
1158 (解答欄は,
1159 [17])
1160 1.株式会社は,
1161 株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を
1162 与えない旨を定款で定めることができない。
1163
1164
1165 2.A種株式を10万株,
1166 B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は,
1167 A種株式につ
1168 いては単元株式数を100株,
1169 B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款
1170 で定めることができる。
1171
1172
1173 3.株式が2以上の者の共有に属する場合において,
1174 共有者が,
1175 株式会社に対し,
1176 当該株式会社
1177 が株主に対してする通知又は催告を受領する者1人の氏名又は名称を通知していないときは,
1178
1179 当該株式会社が株主に対してする通知又は催告は,
1180 当該共有者の全員に対してしなければな
1181 らない。
1182
1183
1184 4.株式会社は,
1185 単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすること
1186 ができない旨を定款で定めることができない。
1187
1188
1189 5.株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合において,
1190
1191 該株主に対する通知又は催告をすることを要しないときは,
1192 当該株主に対する当該株式会社
1193 の義務の履行を行う場所は,
1194 当該株式会社の住所地である。
1195
1196
1197
1198 - 10 -
1199
1200 〔第18問〕(配点:2)
1201 新株予約権に関する次の1から5までの各記述のうち,
1202 正しいものを2個選びなさい。
1203
1204 (解答欄
1205 は,
1206 [18],
1207 [19]順不同)
1208 1.株式会社は,
1209 取得条項付新株予約権をその取得条項に基づき取得する場合を除き,
1210 自己の新
1211 株予約権を取得することができない。
1212
1213
1214 2.株式会社が募集事項として募集新株予約権の払込金額及び払込期日を定めたときは,
1215 募集新
1216 株予約権の割当てを受けた申込者は,
1217 払込期日に,
1218 払込みをした募集新株予約権の新株予約
1219 権者となる。
1220
1221
1222 3.株式会社は,
1223 その有する自己の新株予約権を行使することができない。
1224
1225
1226 4.新株予約権を行使した新株予約権者は,
1227 当該新株予約権を行使した日に,
1228 当該新株予約権の
1229 目的である株式の株主となる。
1230
1231
1232 5.新株予約権者は,
1233 新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができない。
1234
1235
1236 〔第19問〕(配点:2)
1237 株主総会に関する次の1から5までの各記述のうち,
1238 正しいものはどれか。
1239
1240
1241 (解答欄は,
1242
1243 [20])
1244 1.株式会社は,
1245 株主が他人のために株式を有する者でないときは,
1246 当該株主が株主総会におい
1247 てその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
1248
1249
1250 2.取締役は,
1251 株主総会において,
1252 株主から特定の事項について説明を求められた場合には,
1253
1254 該事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときであっても,
1255 当該事項につい
1256 て必要な説明をしなければならない。
1257
1258
1259 3.役員を選任し,
1260 又は解任する株主総会の決議の定足数は,
1261 定款の定めによって排除すること
1262 ができる。
1263
1264
1265 4.判例の趣旨によれば,
1266 株主は,
1267 株主総会の決議の日から3か月以内に株主総会決議取消しの
1268 訴えを提起した場合には,
1269 当該期間経過後であっても,
1270 新たな取消事由を追加主張すること
1271 ができる。
1272
1273
1274 5.定足数を満たしていないのに,
1275 定足数を満たしたものとして,
1276 株式会社が株主総会の決議が
1277 成立したものとしたときは,
1278 当該決議は,
1279 無効である。
1280
1281
1282 〔第20問〕(配点:2)
1283 株式会社の取締役に関する次の1から5までの各記述のうち,
1284 誤っているものはどれか。
1285
1286 (解答
1287 欄は,
1288 [21])
1289 1.会社法上の公開会社は,
1290 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
1291
1292
1293 2.指名委員会等設置会社の取締役は,
1294 当該指名委員会等設置会社の使用人を兼ねることができ
1295 ない。
1296
1297
1298 3.正当な理由がないのに株主総会の決議によって取締役を解任された者は,
1299 株式会社に対し,
1300
1301 解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
1302
1303
1304 4.株式会社の取締役の解任の訴えについては,
1305 当該株式会社及び当該取締役の双方を被告とし
1306 なければならない。
1307
1308
1309 5.判例の趣旨によれば,
1310 株式会社の代表取締役の解職は,
1311 取締役会の解職決議が当該代表取締
1312 役に告知されることによって,
1313 その効力を生ずる。
1314
1315
1316
1317 - 11 -
1318
1319 〔第21問〕(配点:2)
1320 監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1321 正しい
1322 ものを組み合わせたものは,
1323 後記1から5までのうちどれか。
1324
1325 (解答欄は,
1326 [22])
1327 ア.監査役会設置会社においては,
1328 各監査役は,
1329 監査報告を作成することを要しない。
1330
1331
1332 イ.監査等委員会設置会社において,
1333 監査等委員会が選定する監査等委員は,
1334 株主総会において,
1335
1336 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬について監査等委員会の意見を述べることがで
1337 きる。
1338
1339
1340 ウ.監査役会設置会社において,
1341 監査役の報酬について,
1342 株主総会の決議によって,
1343 監査役の全
1344 員の報酬の総額のみを定めたときは,
1345 各監査役の個人別の報酬の額は,
1346 当該総額の範囲内に
1347 おいて,
1348 監査役の過半数をもって行う監査役会の決議によって定めなければならない。
1349
1350
1351 エ.監査等委員会設置会社は,
1352 取締役会の決議によって重要な財産の処分及び譲受けの決定を取
1353 締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
1354
1355
1356 オ.監査役会設置会社は,
1357 監査役会を招集する監査役を特定の監査役に限定する旨を定款で定め
1358 ることができる。
1359
1360
1361 1.ア
1362
1363
1364
1365 2.ア
1366
1367
1368
1369 3.イ
1370
1371
1372
1373 4.イ
1374
1375
1376
1377 5.ウ
1378
1379
1380
1381 〔第22問〕(配点:2)
1382 指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1383 誤っているものを組み合わせ
1384 たものは,
1385 後記1から5までのうちどれか。
1386
1387 (解答欄は,
1388 [23])
1389 ア.指名委員会,
1390 監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は,
1391 社外取締役でなけれ
1392 ばならない。
1393
1394
1395 イ.執行役は,
1396 取締役会の決議によって,
1397 選任され,
1398 又は解任される。
1399
1400
1401 ウ.指名委員会は,
1402 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しな
1403 いことに関する議案の内容を決定する。
1404
1405
1406 エ.報酬委員会は,
1407 その決議によって,
1408 執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任する
1409 ことができる。
1410
1411
1412 オ.監査委員は,
1413 執行役又は取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは,
1414 遅滞なく,
1415
1416 その旨を取締役会に報告しなければならない。
1417
1418
1419 1.ア
1420
1421
1422
1423 2.ア
1424
1425
1426
1427 3.イ
1428
1429
1430
1431 4.ウ
1432
1433
1434
1435 5.ウ
1436
1437
1438
1439 〔第23問〕(配点:2)
1440 株式会社の資本金の額及び発行済株式の総数に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1441 誤って
1442 いるものを組み合わせたものは,
1443 後記1から5までのうちどれか。
1444
1445 (解答欄は,
1446 [24])
1447 ア.株式会社が自己株式を消却することにより,
1448 発行済株式の総数は減少するが,
1449 資本金の額は
1450 減少しない。
1451
1452
1453 イ.株式会社が株式の併合をすることにより,
1454 発行済株式の総数は減少するが,
1455 資本金の額は減
1456 少しない。
1457
1458
1459 ウ.株式会社がその処分する自己株式を引き受ける者の募集をし,
1460 自己株式を処分することによ
1461 り,
1462 発行済株式の総数は増加しないが,
1463 資本金の額は増加する。
1464
1465
1466 エ.資本金の額は,
1467 株式会社の業績と連動して増加し,
1468 又は減少する。
1469
1470
1471 オ.発行済株式の総数が増加し,
1472 又は減少した場合には,
1473 変更の登記をしなければならない。
1474
1475
1476 1.ア
1477
1478
1479
1480 2.ア
1481
1482
1483
1484 3.イ
1485
1486
1487
1488 4.イ
1489
1490 - 12 -
1491
1492
1493
1494 5.ウ
1495
1496
1497
1498 〔第24問〕(配点:2)
1499 持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1500 誤っているものを組み合わせたものは,
1501
1502 記1から5までのうちどれか。
1503
1504 (解答欄は,
1505 [25])
1506 ア.合名会社を設立する場合には,
1507 当該合名会社の社員になろうとする者は,
1508 定款の作成後,
1509
1510 名会社の設立の登記をする時までに,
1511 その出資の全部を履行しなければならない。
1512
1513
1514 イ.合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には,
1515 当該無限責任社員となった者は,
1516
1517 その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務については,
1518 無限責任社員とし
1519 てこれを弁済する責任を負わない。
1520
1521
1522 ウ.債権者が合資会社の社員の持分を差し押さえたときは,
1523 その差押えは,
1524 持分の払戻しを請求
1525 する権利に対しても,
1526 その効力を有する。
1527
1528
1529 エ.合名会社は,
1530 会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類を作成し,
1531 会社法所定の期間保存しな
1532 ければならない。
1533
1534
1535 オ.合同会社は,
1536 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより,
1537 合名会社
1538 となる。
1539
1540
1541 1.ア
1542
1543
1544
1545 2.ア
1546
1547
1548
1549 3.イ
1550
1551
1552
1553 4.ウ
1554
1555
1556
1557 5.エ
1558
1559
1560
1561 〔第25問〕(配点:2)
1562 株式会社を各当事会社とする組織再編行為に関する次の1から5までの各記述のうち,
1563 正しいも
1564 のはどれか。
1565
1566 (解答欄は,
1567 [26])
1568 1.解散したことにより清算をする株式会社は,
1569 当該株式会社を存続会社とする吸収合併をする
1570 ことができない。
1571
1572
1573 2.吸収分割承継会社が吸収分割会社の特別支配会社である場合において,
1574 吸収分割承継会社が
1575 吸収分割に際して吸収分割会社に対して譲渡制限株式を交付するときであって,
1576 吸収分割会
1577 社が公開会社であり,
1578 かつ,
1579 種類株式発行会社でないときは,
1580 吸収分割会社は,
1581 株主総会の
1582 決議によって,
1583 吸収分割契約の承認を受けなければならない。
1584
1585
1586 3.判例の趣旨によれば,
1587 株式交換に係る反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」を
1588 定める基準日は,
1589 株式交換がその効力を生ずる日である。
1590
1591
1592 4.甲株式会社と乙株式会社が新設合併により丙株式会社を設立する場合において,
1593 甲株式会社
1594 が乙株式会社の特別支配会社であるときは,
1595 乙株式会社は,
1596 株主総会の決議によって,
1597 新設
1598 合併契約の承認を受けることを要しない。
1599
1600
1601 5.新設分割会社が株主総会の決議によって新設分割計画の承認を受けなければならないときは,
1602
1603 当該株主総会において議決権を行使することができない株主は,
1604 反対株主として,
1605 当該新設
1606 分割会社に対し,
1607 自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。
1608
1609
1610
1611 - 13 -
1612
1613 〔第26問〕(配点:2)
1614 最高裁判所平成28年3月4日第二小法廷判決(民集70巻3号827頁)は,
1615 ある議案を否決する
1616 株主総会の決議の取消しを請求する訴えは不適法であるとする。
1617
1618 次のアからオまでの各記述のうち,
1619
1620 の判決の論拠としてふさわしいものを組み合わせたものは,
1621 後記1から5までのうちどれか。
1622
1623
1624 (解答欄
1625 は,
1626
1627 [27]
1628
1629 ア.会社法は,
1630 取消事由のある株主総会の決議について,
1631 その決議の日から3か月以内に限って
1632 訴えをもって取消しを請求することができる旨を定め,
1633 法律関係の早期安定を図っている。
1634
1635
1636 イ.会社法は,
1637 株主は,
1638 原則として,
1639 株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成
1640 を得られなかった日から3年を経過していない議案と実質的に同一の議案を提出することが
1641 できない旨を定めている。
1642
1643
1644 ウ.株主総会の決議は,
1645 定足数を満たし,
1646 かつ,
1647 議案に対する法定多数の賛成があることによっ
1648 て成立するから,
1649 議案が否決され,
1650 決議が成立しなかったときは,
1651 当該議案を否決する株主
1652 総会の決議の取消しを請求する訴えは,
1653 特段の事情が認められない限り,
1654 訴えの利益を欠く。
1655
1656
1657 エ.会社法は,
1658 役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
1659 があったにもかかわらず,
1660 当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき
1661 は,
1662 会社法所定の株主は,
1663 訴えをもって当該役員の解任を請求することができる旨を定めて
1664 いる。
1665
1666
1667 オ.会社法は,
1668 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は,
1669 第三者に対してもそ
1670 の効力を有する旨を定めており,
1671 株主総会の決議によって新たな法律関係が生ずることを前
1672 提としている。
1673
1674
1675 1.ア
1676
1677
1678
1679 2.ア
1680
1681
1682
1683 3.イ
1684
1685
1686
1687 4.イ
1688
1689
1690
1691 5.ウ
1692
1693
1694
1695 〔第27問〕(配点:2)
1696 個人商人(小商人に当たる者を除く。
1697
1698 )に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1699 正しいもの
1700 を組み合わせたものは,
1701 後記1から5までのうちどれか。
1702
1703 (解答欄は,
1704 [28])
1705 ア.個人商人の商号は,
1706 その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
1707
1708
1709 イ.個人商人は,
1710 その商号の登記をしないこともできる。
1711
1712
1713 ウ.支配人は,
1714 個人商人に代わって,
1715 その営業に関し,
1716 裁判外の行為をする権限は有するが,
1717
1718 判上の行為をする権限は有しない。
1719
1720
1721 エ.個人商人は,
1722 貸借対照表を作成しなければならないが,
1723 それを公告することは要しない。
1724
1725
1726 オ.代理商の留置権の目的物は,
1727 個人商人の所有する物又は有価証券であることを要する。
1728
1729
1730 1.ア
1731
1732
1733
1734 2.ア
1735
1736
1737
1738 3.イ
1739
1740
1741
1742 4.ウ
1743
1744 - 14 -
1745
1746
1747
1748 5.ウ
1749
1750
1751
1752 〔第28問〕(配点:2)
1753 商法の規定の適用がある物品運送を引き受けた運送人の責任に関する次の1から5までの各記述
1754 のうち,
1755 誤っているものはどれか。
1756
1757 なお,
1758 条約及び特別法の規定の適用はないものとする。
1759
1760 (解答
1761 欄は,
1762 [29])
1763 1.運送人の過失によって運送品が延着したときは,
1764 当該運送人がその延着について賠償の責任
1765 を負う額は,
1766 債務不履行責任に関する民法の規定により定められる。
1767
1768
1769 2.運送品が滅失し,
1770 又は損傷した場合において,
1771 送り状に当該運送品の価額が記載されていた
1772 ときは,
1773 運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は,
1774 当該運送人の故意又は
1775 重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き,
1776 その価額を限度とする。
1777
1778
1779 3.高価品である運送品が滅失し,
1780 又は損傷した場合において,
1781 荷送人が運送を委託するに当た
1782 りその種類及び価額を通知しなかったときは,
1783 運送人は,
1784 物品運送契約の締結の当時,
1785 当該
1786 運送品が高価品であることを知っていたとき又は運送人の故意若しくは重大な過失によって
1787 その滅失若しくは損傷が生じたときを除き,
1788 その滅失又は損傷について損害賠償の責任を負
1789 わない。
1790
1791
1792 4.運送人の過失によって運送品の全部が滅失したときは,
1793 当該運送人は,
1794 荷受人に対しても,
1795
1796 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
1797
1798
1799 5.運送品に直ちに発見することができる損傷又は一部滅失があった場合には,
1800 運送人がその損
1801 傷又は一部滅失について負う損害賠償責任は,
1802 荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け
1803 取ったときは,
1804 当該運送品の引渡しの当時,
1805 当該運送人が当該運送品にその損傷又は一部滅失
1806 があることを知っていたときを除き,
1807 消滅する。
1808
1809
1810 〔第29問〕(配点:2)
1811 手形の支払及び手形保証に関する次の1から5までの各記述のうち,
1812 誤っているものはどれか。
1813
1814
1815 (解答欄は,
1816 [30])
1817 1.手形債務者が手形の満期前に期限の利益を放棄して手形金の支払をしようとするときは,
1818
1819 形所持人は,
1820 その支払を受けることを要しない。
1821
1822
1823 2.判例の趣旨によれば,
1824 約束手形の補箋の表面にした単なる署名は,
1825 保証その他これと同一の
1826 意義を有する文字の表示がなくても,
1827 保証とみなされる。
1828
1829
1830 3.裏書の連続がある手形の手形債務者は,
1831 単に所持人が無権利者であることを知っているだけ
1832 ではなく,
1833 所持人が無権利者であることを容易かつ確実に立証し得る証拠方法があることを知
1834 っていながら手形金の支払を拒まなかった場合に,
1835 悪意があると認められ,
1836 支払免責を受ける
1837 ことができない。
1838
1839
1840 4.約束手形の受取人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求した場合には,
1841 手形保証人に
1842 対しては時効の中断の効力が生じない。
1843
1844
1845 5.手形の支払免責は,
1846 手形債務者ではなく,
1847 支払担当者が支払をした場合には,
1848 適用されない。
1849
1850
1851
1852 - 15 -
1853
1854 〔第30問〕(配点:2)
1855 為替手形及び小切手に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1856 誤っているものを組み合わせた
1857 ものは,
1858 後記1から5までのうちどれか。
1859
1860 (解答欄は,
1861 [31])
1862 ア.為替手形の振出人及び小切手の振出人は,
1863 いずれも,
1864 第一次的な支払義務者ではなく,
1865 遡求
1866 義務者である。
1867
1868
1869 イ.為替手形の支払人及び小切手の支払人は,
1870 いずれも,
1871 銀行又は銀行と同視される人若しくは
1872 施設に限られる。
1873
1874
1875 ウ.為替手形については持参人払式のものが認められないが,
1876 小切手については持参人払式のも
1877 のが認められる。
1878
1879
1880 エ.為替手形及び小切手については,
1881 いずれも,
1882 利息文句を記載することにより,
1883 手形金額及び
1884 小切手金額に利息を付すことができる。
1885
1886
1887 オ.為替手形の支払人は裏書をすることができるが,
1888 小切手の支払人は裏書をすることができな
1889 い。
1890
1891
1892 1.ア
1893
1894
1895
1896 2.ア
1897
1898
1899
1900 3.イ
1901
1902
1903
1904 4.ウ
1905
1906 - 16 -
1907
1908
1909
1910 5.エ
1911
1912
1913
1914 [民事訴訟法]
1915 〔第31問〕(配点:2)
1916 訴訟能力に関する次の1から5までの各記述のうち,
1917 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選
1918 びなさい。
1919
1920 (解答欄は,
1921 [No.32] ,
1922 [No.33]順不同)
1923 1.訴訟能力を欠く者の法定代理人は,
1924 本人がした訴訟行為を取り消すことができる。
1925
1926
1927 2.訴訟能力を欠く者であっても,
1928 訴訟委任をすることができる。
1929
1930
1931 3.訴訟が第一審裁判所に係属中に,
1932 訴訟能力を欠く者が訴訟行為をしたことが明らかになった
1933 ときは,
1934 法定代理人による追認は,
1935 それまでに行われた全ての訴訟行為に対し行わなければ
1936 ならない。
1937
1938
1939 4.当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては,
1940 当該当事者は,
1941
1942 上訴をすることができる。
1943
1944
1945 5.第一審において当事者が訴訟能力を欠くことを看過して本案の判決がされ,
1946 控訴審において
1947 その事実が明らかとなったときは,
1948 控訴裁判所は,
1949 第一審判決を取り消して,
1950 訴えを却下し
1951 なければならない。
1952
1953
1954 〔第32問〕(配点:2)
1955 共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
1956 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選
1957 びなさい。
1958
1959 (解答欄は,
1960 [No.34] ,
1961 [No.35]順不同)
1962 1.土地共有者の一部の者が隣地の所有者に対して筆界(境界)確定の訴えを提起することに
1963 同調しない場合には,
1964 その他の共有者は,
1965 訴えの提起に同調しない者を隣地の所有者と共に
1966 被告として訴えることができる。
1967
1968
1969 2.ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおい
1970 ては,
1971 遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなけれ
1972 ばならない。
1973
1974
1975 3.必要的共同訴訟において,
1976 共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは,
1977
1978 決が確定する。
1979
1980
1981 4.共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的であ
1982 る権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において,
1983 原告が同時審判の申出をしたとき
1984 は,
1985 裁判所は,
1986 原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については,
1987 他方の
1988 被告との間でも判決の基礎としなければならない。
1989
1990
1991 5.同時審判の申出は,
1992 第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
1993
1994
1995
1996 - 17 -
1997
1998 〔第33問〕(配点:2)
1999 訴訟引受けに関する次の1から5までの各記述のうち,
2000 判例の趣旨に照らし誤っているものを
2001 2個選びなさい。
2002
2003 (解答欄は,
2004 [No.36] ,
2005 [No.37]順不同)
2006 1.XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合に
2007 おいて,
2008 裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは,
2009 Zがした訴訟行為は,
2010 Yの
2011 利益においてのみその効力を生ずる。
2012
2013
2014 2.XのYに対する訴訟の係属中にZがXから訴訟の目的である権利の全部を譲り受けた場合
2015 において,
2016 裁判所は,
2017 Yの訴訟の引受けの申立てにより,
2018 Zに訴訟を引き受けさせることが
2019 できる。
2020
2021
2022 3.XのYに対する訴訟が上告裁判所に係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承
2023 継した場合において,
2024 Xは,
2025 上告裁判所に対し,
2026 訴訟の引受けの申立てをすることはできな
2027 い。
2028
2029
2030 4.XのYに対する土地の賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中にZ
2031 がYからその建物の全部を借り受けてその土地を占有する場合において,
2032 裁判所は,
2033 Zに対
2034 して所有権に基づき建物退去土地明渡しを求めるとしてされたXの訴訟の引受けの申立てに
2035 より,
2036 Zに訴訟を引き受けさせることができる。
2037
2038
2039 5.XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合に
2040 おいて,
2041 裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をし,
2042 YがXの承諾を得て訴訟から脱退し
2043 たときは,
2044 その確定判決の効力は,
2045 Yに対しては及ばない。
2046
2047
2048 〔第34問〕(配点:2)
2049 裁判上の和解に関する次の1から5までの各記述のうち,
2050 正しいものを2個選びなさい。
2051
2052 (解答
2053 欄は,
2054 [No.38] ,
2055 [No.39]順不同)
2056 1.受訴裁判所は,
2057 和解の試みを受命裁判官にさせることができるが,
2058 受託裁判官にさせることは
2059 できない。
2060
2061
2062 2.当事者が裁判所において和解をした場合に,
2063 訴訟費用の負担について定めなかったときは,
2064
2065 当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。
2066
2067
2068 3.簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に,
2069 当事者は,
2070 その決定に対して異議を申し立てる
2071 ことができない。
2072
2073
2074 4.貸金返還請求訴訟において和解が成立した結果,
2075 原告の被告に対する貸金返還請求権が確定し
2076 た場合には,
2077 消滅時効が更新される。
2078
2079
2080 5.上告裁判所は,
2081 和解を試みることを相当と認める場合には,
2082 原審に事件を差し戻さなければな
2083 らない。
2084
2085
2086
2087 - 18 -
2088
2089 〔第35問〕(配点:2)
2090 訴訟記録の閲覧・謄写請求に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2091 正しいものを組み合わ
2092 せたものは,
2093 後記1から5までのうちどれか。
2094
2095 (解答欄は,
2096 [No.40])
2097 ア.何人も,
2098 裁判所書記官に対し,
2099 訴訟記録の謄写を請求することができる。
2100
2101
2102 イ.訴訟記録の謄写の請求は,
2103 裁判所の執務に支障があるときは,
2104 することができない。
2105
2106
2107 ウ.裁判所は,
2108 訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請
2109 求をすることができる者を当事者に限ることができない。
2110
2111
2112 エ.訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり,
2113 当該部分が
2114 謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあると
2115 きは,
2116 裁判所は,
2117 当該当事者の申立てにより,
2118 当該部分について,
2119 相手方当事者の謄写の請
2120 求を制限することができる。
2121
2122
2123 オ.訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき,
2124 第三者の謄写
2125 の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても,
2126 その後に当該部分が秘密でなくなった
2127 ときは,
2128 第三者は,
2129 その決定の取消しの申立てをすることができる。
2130
2131
2132 1.ア
2133
2134
2135
2136 2.ア
2137
2138
2139
2140 3.イ
2141
2142
2143
2144 4.イ
2145
2146
2147
2148 5.ウ
2149
2150
2151
2152 〔第36問〕(配点:2)
2153 送達に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2154 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
2155 たものは,
2156 後記1から5までのうちどれか。
2157
2158 (解答欄は,
2159 [No.41])
2160 ア.訴訟代理人がある間は,
2161 当事者本人に対してした訴訟関係書類の送達は無効である。
2162
2163
2164 イ.不適法なことが明らかな訴えであって,
2165 当事者のその後の訴訟活動により適法とすること
2166 が全く期待することができないものを,
2167 口頭弁論を経ずに判決で却下する場合には,
2168 被告に
2169 対し訴状を送達することを要しない。
2170
2171
2172 ウ.訴訟代理人がない場合には,
2173 当事者は,
2174 送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出るこ
2175 とを要しない。
2176
2177
2178 エ.訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状の公示送達がされた場合には,
2179 被告が口頭弁論の期
2180 日に出頭せず訴状に記載された請求原因事実を争うことを明らかにしないときであっても,
2181
2182 被告がその事実を自白したものとはみなされない。
2183
2184
2185 オ.書類の受領について相当のわきまえのある同居者が受送達者宛ての訴訟関係書類の交付を
2186 受けた場合において,
2187 当該同居者と受送達者との間に,
2188 その訴訟に関して事実上の利害関係
2189 の対立があるときは,
2190 受送達者に対する送達の効力が生じない。
2191
2192
2193 1.ア
2194
2195
2196
2197 2.ア
2198
2199
2200
2201 3.イ
2202
2203
2204
2205 4.イ
2206
2207 - 19 -
2208
2209
2210
2211 5.ウ
2212
2213
2214
2215 〔第37問〕(配点:2)
2216 確定判決の既判力に関する次の1から5までの各記述のうち,
2217 判例の趣旨に照らし正しいもの
2218 を2個選びなさい。
2219
2220 (解答欄は,
2221 [No.42] ,
2222 [No.43]順不同)
2223 1.XがYに対して所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起し,
2224 Xの建物の所有権の
2225 取得が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後,
2226 XがYに対して当該建物につ
2227 いて同一の取得原因を主張して所有権の確認を求める訴えを提起した場合において,
2228 後訴裁
2229 判所がXの請求を認容する判決をすることは,
2230 前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
2231
2232
2233 2.XがYに対して売買契約の詐欺取消しを理由として売買代金相当額の不当利得の返還を求
2234 める訴えを提起し,
2235 詐欺の事実が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後,
2236
2237 がYに対して当該売買契約について通謀虚偽表示による無効を理由として売買代金相当額の
2238 不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において,
2239 後訴裁判所がXの請求を認容する判
2240 決をすることは,
2241 前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
2242
2243
2244 3.XがYに対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める訴えを提起し,
2245 YのXに対する
2246 金員の支払が弁済に当たるとして請求を棄却する判決が確定した後,
2247 YがXに対して当該消
2248 費貸借契約に基づく貸金債務についてその金員の支払の前に債務免除があったとして,
2249 支払
2250 った金員の額の不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において,
2251 後訴裁判所がYの請
2252 求を認容する判決をすることは,
2253 前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
2254
2255
2256 4.XがYに対して土地の所有権の確認を求める訴えを提起し,
2257 請求を認容する判決が確定し
2258 た後,
2259 YがXに対して当該土地の所有権の確認を求める訴えを提起した場合において,
2260 後訴
2261 裁判所が,
2262 当該土地について前訴の口頭弁論の終結後にXから所有権を取得したとのYの主
2263 張を認めてYの請求を認容する判決をすることは,
2264 前訴の確定判決の既判力に反し許されな
2265 い。
2266
2267
2268 5.XがYに対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める訴えを提起し,
2269 請求を認容する
2270 判決が確定した後,
2271 Yが,
2272 当該消費貸借契約に基づく貸金債務についてその訴訟の口頭弁論
2273 の終結前に時効期間が経過していたとして消滅時効を援用し,
2274 Xに対して債務の不存在確認
2275 を求める訴えを提起した場合において,
2276 後訴裁判所が当該貸金債務の時効消滅を理由にYの
2277 請求を認容する判決をすることは,
2278 前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
2279
2280
2281
2282 - 20 -
2283
2284 〔第38問〕(配点:2)
2285 企業間の商取引契約(以下「本件契約」という。
2286
2287 )について訴え提起前に書面によってされた合
2288 意の訴訟上の効果に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2289 正しいものを組み合わせたものは,
2290
2291 後記1から5までのうちどれか。
2292
2293 (解答欄は,
2294 [No.44])
2295 ア.一定の文書を証拠として用いないとの合意がされた場合に,
2296 裁判所は,
2297 請求の理由の有無
2298 を判断するためにその文書を証拠として取り調べることはできない。
2299
2300
2301 イ.本件契約の下で生ずる紛争を仲裁により解決するとの合意がされたにもかかわらず,
2302 その
2303 当事者の一方が当該紛争の解決のために相手方当事者を被告として訴えを提起した場合には,
2304
2305 当該合意に基づき被告が訴えの却下を求めたときであっても,
2306 裁判所は,
2307 その裁量により,
2308
2309 訴えを却下せず,
2310 本案の判決をすることができる。
2311
2312
2313 ウ.証拠調べの手続について,
2314 特定の外国の民事訴訟法における規律に服するとの合意がされ
2315 た場合には,
2316 我が国の裁判所は,
2317 我が国の国内で証拠調べを行うときであっても,
2318 その外国
2319 の民事訴訟法における規律に従って証拠調べの手続を行わなければならない。
2320
2321
2322 エ.訴えが提起された場合には一定の主要事実の存在を認めるとの合意がされたときは,
2323 裁判
2324 所は,
2325 その事実が存在するものとしなければならない。
2326
2327
2328 オ.本件契約の下で生ずる紛争について,
2329 特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする
2330 との合意がされた場合であっても,
2331 本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価
2332 額が140万円を超えないときは,
2333 その訴訟は,
2334 当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所
2335 の管轄に属する。
2336
2337
2338 1.ア
2339
2340
2341
2342 2.ア
2343
2344
2345
2346 3.イ
2347
2348
2349
2350 4.ウ
2351
2352
2353
2354 5.エ
2355
2356
2357
2358 〔第39問〕(配点:2)
2359 弁論主義に関する次の1から5までの各記述のうち,
2360 判例の趣旨に照らし誤っているものを2
2361 個選びなさい。
2362
2363 (解答欄は,
2364 [No.45] ,
2365 [No.46]順不同)
2366 1.所有権に基づく動産引渡請求訴訟において,
2367 被告が留置権の発生の原因となる事実を主張
2368 した場合には,
2369 被告が留置権を行使する意思を表明していないときであっても,
2370 裁判所は,
2371
2372 被告が留置権を有することを判決の基礎とすることができる。
2373
2374
2375 2.所有権に基づく建物明渡請求訴訟において,
2376 「原告は,
2377 被告に対してその建物を無償で使用
2378 させていた。
2379
2380 」との事実を原告が陳述した場合には,
2381 被告がその援用をしないときであっても,
2382
2383 裁判所は,
2384 原告と被告との間でその建物の使用貸借契約が成立したことを判決の基礎とする
2385 ことができる。
2386
2387
2388 3.所有権に基づく土地の所有権移転登記手続請求訴訟において,
2389 被告が原告の土地の所有を
2390 否認している場合には,
2391 「原告がAからその土地を買い受けた後に被告がAからその土地を買
2392 い受け,
2393 これに基づき所有権移転登記がされた。
2394
2395 」との事実を当事者が主張していないときで
2396 あっても,
2397 裁判所は,
2398 その事実を判決の基礎とすることができる。
2399
2400
2401 4.保証債務履行請求訴訟において,
2402 被告が主張した弁済の事実を原告が否認している場合に
2403 は,
2404 当事者が原告の被告に対する別の債権の存在を主張していないときであっても,
2405 裁判所
2406 は,
2407 その別の債権に対して被告による弁済がされたものであるとして,
2408 「請求債権に対する弁
2409 済はない。
2410
2411 」との事実を判決の基礎とすることができる。
2412
2413
2414 5.不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において,
2415 被告が原告に損害の発生に関する過失があ
2416 ることの根拠となる事実を主張した場合には,
2417 被告が過失相殺を主張していないときであっ
2418 ても,
2419 裁判所は,
2420 過失相殺の結果を判決の基礎とすることができる。
2421
2422
2423
2424 - 21 -
2425
2426 〔第40問〕(配点:2)
2427 Xは,
2428 Yに対し,
2429 金銭債権である甲債権を,
2430 Yは,
2431 Xに対し,
2432 金銭債権である乙債権をそれぞ
2433 れ有しており,
2434 甲債権と乙債権とは,
2435 相殺適状にあるところ,
2436 XがYに対して甲債権に基づく金
2437 銭の支払を求める訴え(以下「本件訴え」といい,
2438 本件訴えに係る訴訟を「本件訴訟」という。
2439
2440
2441 を提起した。
2442
2443 この場合における相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2444 判例の趣旨に照
2445 らし正しいものを組み合わせたものは,
2446 後記1から5までのうちどれか。
2447
2448 (解答欄は,
2449 [No.47])
2450 ア.Yが本件訴訟の口頭弁論の終結時までに相殺の意思表示をせず,
2451 Xの請求を全部認容する
2452 判決が確定した場合において,
2453 Yが,
2454 その後に乙債権を自働債権とし,
2455 甲債権を受働債権と
2456 する相殺の意思表示をし,
2457 Xに対して提起した請求異議の訴えに係る訴訟において,
2458 甲債権
2459 の消滅を主張することは,
2460 この判決の既判力に抵触し,
2461 許されない。
2462
2463
2464 イ.Yが本件訴えの反訴として乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えを提起した場合におい
2465 て,
2466 Xが,
2467 甲債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,
2468
2469 債権のうち時効により消滅した部分を自働債権とし,
2470 乙債権を受働債権とする相殺の抗弁を
2471 主張することは,
2472 許されない。
2473
2474
2475 ウ.Yが本件訴訟において乙債権を自働債権とし,
2476 甲債権を受働債権とする訴訟上の相殺の抗
2477 弁を主張した場合において,
2478 Xが,
2479 甲債権と異なる他のYに対する債権を自働債権とし,
2480
2481 債権を受働債権とする訴訟上の相殺の再抗弁を主張することは,
2482 許されない。
2483
2484
2485 エ.Yが本件訴えの反訴として乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えを提起した場合におい
2486 て,
2487 Yが,
2488 Xの請求に対し,
2489 乙債権を自働債権とし,
2490 甲債権を受働債権とする相殺の抗弁を
2491 主張することは,
2492 許されない。
2493
2494
2495 オ.本件訴訟とYのXに対する乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えに係る訴訟とがそれぞ
2496 れ係属している場合に,
2497 Yが,
2498 本件訴訟において乙債権を自働債権とし,
2499 甲債権を受働債権
2500 とする相殺の抗弁を主張することは,
2501 許されない。
2502
2503
2504 1.ア
2505
2506
2507
2508 2.ア
2509
2510
2511
2512 3.イ
2513
2514
2515
2516 4.イ
2517
2518
2519
2520 5.ウ
2521
2522
2523
2524 〔第41問〕(配点:2)
2525 釈明に関する次の1から5までの各記述のうち,
2526 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
2527
2528 (解
2529 答欄は,
2530 [No.48])
2531 1.陪席裁判官は,
2532 裁判長の許可を得なければ,
2533 当事者に対して問いを発することができない。
2534
2535
2536 2.当事者は,
2537 口頭弁論の期日外において,
2538 裁判長に対して発問を求めることができない。
2539
2540
2541 3.裁判所の釈明義務違反は,
2542 上告受理申立ての理由にはならない。
2543
2544
2545 4.裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し,
2546 相手方当事者が異議を述
2547 べた場合には,
2548 裁判所は,
2549 その異議について裁判をする必要はない。
2550
2551
2552 5.裁判所は,
2553 訴訟関係を明瞭にするため,
2554 当事者本人に対し,
2555 口頭弁論の期日に出頭するこ
2556 とを命ずることができる。
2557
2558
2559
2560 - 22 -
2561
2562 〔第42問〕(配点:2)
2563 弁論準備手続と書面による準備手続との比較に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2564 正し
2565 いものを組み合わせたものは,
2566 後記1から5までのうちどれか。
2567
2568 (解答欄は,
2569 [No.49])
2570 ア.地方裁判所においては,
2571 弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれであっても,
2572 受命
2573 裁判官が手続を主宰することができる。
2574
2575
2576 イ.音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。
2577
2578 )によ
2579 り手続を行う場合に,
2580 弁論準備手続の期日においては必ず当事者の一方が裁判所に出頭しな
2581 ければならないが,
2582 書面による準備手続の協議においてはいずれの当事者も裁判所に出頭し
2583 なくともよい。
2584
2585
2586 ウ.弁論準備手続の期日及び書面による準備手続のいずれにおいても,
2587 裁判所は,
2588 文書の証拠
2589 調べをすることができない。
2590
2591
2592 エ.裁判長は,
2593 弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれにおいても,
2594 準備書面の提出を
2595 すべき期間を定めなければならない。
2596
2597
2598 オ.電話会議により手続が行われる場合に,
2599 弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭に
2600 より訴訟上の和解をすることができるが,
2601 書面による準備手続の協議においてはすることが
2602 できない。
2603
2604
2605 1.ア
2606
2607
2608
2609 2.ア
2610
2611
2612
2613 3.イ
2614
2615
2616
2617 4.イ
2618
2619
2620
2621 5.エ
2622
2623
2624
2625 〔第43問〕(配点:2)
2626 証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,
2627 正しいものはどれか。
2628
2629
2630 (解答欄は,
2631 [No.50])
2632 1.裁判所は,
2633 裁判所外において証拠調べをすることができない。
2634
2635
2636 2.証人及び当事者本人を尋問するときは,
2637 まず当事者本人を尋問しなければならない。
2638
2639
2640 3.証人尋問の申出を却下する決定に対しては,
2641 即時抗告をすることができる。
2642
2643
2644 4.当事者本人を尋問するときは,
2645 宣誓をさせずに尋問することができる。
2646
2647
2648 5.尋問をした証人について,
2649 裁判所は,
2650 再度尋問をすることはできない。
2651
2652
2653 〔第44問〕(配点:2)
2654 適法に訴えが取り下げられた場合の効果に関する次の1から5までの各記述のうち,
2655 判例の趣
2656 旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
2657
2658 (解答欄は,
2659 [No.51] ,
2660 [No.52]順不同)
2661 1.訴訟は,
2662 訴えの一部の取下げがあった場合には,
2663 その部分についてのみ初めから係属して
2664 いなかったものとみなされる。
2665
2666
2667 2.第一審裁判所は,
2668 当事者の申立てにより,
2669 訴えの取下げまでに生じた訴訟費用の負担を命
2670 じなければならない。
2671
2672
2673 3.請求を全部認容した第一審判決が控訴裁判所により取り消されて,
2674 事件が第一審に差し戻
2675 された場合において,
2676 原告が差戻し後の第一審において訴えを取り下げたときは,
2677 原告は,
2678
2679 同一の訴えを提起することができない。
2680
2681
2682 4.訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は,
2683 同一の訴えを提起することが
2684 できない。
2685
2686
2687 5.金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に,
2688 原告が訴
2689 えを取り下げた場合であっても,
2690 被告は,
2691 当該金銭債務の履行を求める訴えを提起すること
2692 ができる。
2693
2694
2695
2696 - 23 -
2697
2698 〔第45問〕(配点:2)
2699 当事者の同意・異議・不服申立てに関する次の1から5までの各記述のうち,
2700 判例の趣旨に照
2701 らし誤っているものはどれか。
2702
2703 (解答欄は,
2704 [No.53])
2705 1.一方当事者が補助参加について異議を述べ,
2706 補助参加を許さない裁判が確定した場合にお
2707 いても,
2708 相手方当事者が援用したときは,
2709 補助参加人の訴訟行為は,
2710 その効力を有する。
2711
2712
2713 2.当事者が自ら控訴をしない場合であっても,
2714 第三者は,
2715 独立当事者参加の申出と共に控訴
2716 をすることができる。
2717
2718
2719 3.裁判所が当事者尋問の期日に専門委員を手続に関与させる場合において,
2720 裁判長は,
2721 当事
2722 者の同意を得なくとも,
2723 専門委員に,
2724 尋問を受ける当事者本人に対し直接に問いを発するこ
2725 とを許すことができる。
2726
2727
2728 4.裁判所は,
2729 当事者が異議を述べたときは,
2730 証人の尋問に代え,
2731 書面の提出をさせることは
2732 できない。
2733
2734
2735 5.当事者は,
2736 第三者に対してされた文書提出命令に対して,
2737 即時抗告をすることができない。
2738
2739
2740
2741 - 24 -
2742
2743