1 短答式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 -1-
5
6 [憲法]
7 〔第1問〕(配点:3)
8 私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨
9 に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,ア
10 からウの順に[No.1]から[No.3])
11 ア.企業者は,憲法第22条,第29条等において経済活動の自由の一環として契約締結の自由
12 を保障されているので,特定の思想,信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒
13 んでも違法ではない。それゆえ,企業者が,労働者の採否決定に際し,労働者の思想,信条を
14 調査したり,その者から思想,信条自体の申告を求めることも,公序良俗に反しない。[No.
15 1]
16 イ.大学は,学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり,その設置目的を達成す
17 るために必要な事項を学則等により一方的に制定し,これによって在学する学生を規律する包
18 括的権能を有する。それゆえ,比較的保守的な校風を有する私立大学が,学内外を問わず学生
19 の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼしても,これをもって直ちに社会通念上学生の自
20 由に対する不合理な制限であるということはできない。[No.2]
21 ウ.労働組合の活動に対する組合員の協力義務の範囲は,問題とされている具体的な組合活動の
22 内容・性質,組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し,多数決原理に基づ
23 く組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から,合理的な限定を加えら
24 れるべきである。それゆえ,組合員は,組合が支援する公職選挙候補者が所属する政党への寄
25 付のために徴収する臨時組合費について納入義務を負わない。[No.3]
26 〔第2問〕(配点:2)
27 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
28 正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選
29 びなさい。(解答欄は,[No.4])
30 ア.尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であるが,このような自然的情愛ないし普遍的
31 倫理の維持は,刑法上の保護に値するものではなく,尊属殺を通常の殺人よりも重く処罰する規定
32 は,合理的な根拠に基づくものといえないから,憲法第14条第1項に違反する。
33 イ.国籍法の規定が,同じく日本国民である父から認知された子でありながら,父母の婚姻によ
34 り嫡出子たる身分を取得した者と異なり,父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は同法所
35 定の他の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別を生じさせているこ
36 とは,同規定の立法目的との合理的関連性を欠くものであり,憲法第14条第1項に違反する。
37 ウ.女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は,父性の推定の重複を回避し,
38 父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され,6か月の再婚禁止期間を設け
39 ることはこの立法目的との関連において合理性を有するから,憲法第14条第1項に違反しな
40 い。
41 1.ア○
42
43 イ○
44
45 ウ○
46
47 2.ア○
48
49 イ○
50
51 ウ×
52
53 3.ア○
54
55 イ×
56
57 ウ○
58
59 4.ア○
60
61 イ×
62
63 ウ×
64
65 5.ア×
66
67 イ○
68
69 ウ○
70
71 6.ア×
72
73 イ○
74
75 ウ×
76
77 7.ア×
78
79 イ×
80
81 ウ○
82
83 8.ア×
84
85 イ×
86
87 ウ×
88
89 -2-
90
91 〔第3問〕(配点:2)
92 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
93 正しいものには〇,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選
94 びなさい。(解答欄は,[No.5])
95 ア.裁判所による出版物の頒布等の事前差止めは,憲法第21条第2項にいう検閲に当たり原則
96 として禁じられるが,出版等の表現の自由が個人の名誉の保護と衝突する場合には,厳格かつ
97 明確な要件の下,例外的に事前差止めが許容されることがある。
98 イ.犯罪ないし違法行為のせん動は,表現活動としての性質を有するが,具体的事情の下,その
99 せん動が重大な害悪を生じさせる蓋然性が高く,その害悪の発生が差し迫っていると認められ
100 る場合であれば,公共の福祉に反し,表現の自由の保護を受けるに値しないものとして,制限
101 を受けるのはやむを得ない。
102 ウ.我が国において既に頒布され,販売されているわいせつ表現物を,税関検査による輸入規制
103 の対象とすることは,憲法第21条第1項の規定に違反するものではない。
104 1.ア○
105
106 イ○
107
108 ウ○
109
110 2.ア○
111
112 イ○
113
114 ウ×
115
116 3.ア○
117
118 イ×
119
120 ウ○
121
122 4.ア○
123
124 イ×
125
126 ウ×
127
128 5.ア×
129
130 イ○
131
132 ウ○
133
134 6.ア×
135
136 イ○
137
138 ウ×
139
140 7.ア×
141
142 イ×
143
144 ウ○
145
146 8.ア×
147
148 イ×
149
150 ウ×
151
152 〔第4問〕(配点:3)
153 集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の批判となってい
154 る場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[No.6]か
155 ら[No.8])
156 ア.a.地方公共団体は,公の施設を利用して特定の集会が開かれることにより,その集会の主
157 催者と敵対するグループ等とが衝突して,人の生命・身体・財産が侵害され,公共の安全
158 が損なわれる危険がある場合には,公の施設の利用を不許可とすることができる。
159 b.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条に
160 反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれが
161 あることを理由に公の施設の利用を拒むことは,憲法第21条の趣旨に反する。[No.6]
162 イ.a.所有権や管理権に基づく集会の規制が許されるかどうかの判断に当たっては,集会の場
163 所が一般公衆が自由に出入りできるものであるときには,集会の自由の保障に可能な限り
164 配慮する必要がある。
165 b.主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合には,その表現の場を確保することが
166 重要な意味を持ち,特に,表現の自由の行使が行動を伴うときには,表現のための物理的
167 な場所が提供されなければ,意見を受け手に伝えることができない。[No.7]
168 ウ.a.集会や集団行動については,公共の秩序を維持するため,又は公共の福祉が著しく害さ
169 れることを防止するために一定の法的規制が必要であるから,集会等の時間,場所,方法
170 を問わず,事前の許可を要すると条例で定めることもやむを得ない。
171 b.集会や集団行動が他人の権利と衝突することがあるとしても,その衝突の程度は集会等
172 の具体的態様によって大きく異なるから,一律に事前の許可にかからしめることは集会の
173 自由に対する過大な制約である。[No.8]
174
175 -3-
176
177 〔第5問〕(配点:3)
178 財産権の制限と損失補償に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨
179 に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,ア
180 からウの順に[No.9]から[No.11])
181 ア.法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても,災害を未然に防止する
182 という社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものであるときは,憲法
183 第29条第3項による損失補償を要しない。[No.9]
184 イ.財産上の権利の行使を制限する法律が補償規定を欠いている場合であっても,相当の資本を
185 投入してきた者が,一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受けるときは,
186 憲法第29条第3項を根拠として補償請求をする余地がある。[No.10]
187 ウ.財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても,その法律は,
188 補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて,憲法適合性の審査の
189 対象となる。[No.11]
190 〔第6問〕(配点:2)
191 生存権に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正し
192 いものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びな
193 さい。(解答欄は,[No.12])
194 ア.憲法第25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は,抽象的・相対的な概念であって,
195 その具体的な内容は,その時々における文化の発達の程度,経済的・社会的条件,一般的な国
196 民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに,同規定を現実
197 の立法として具体化するに当たっては,国の財政事情を無視することができず,高度の専門技
198 術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする。
199 イ.憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律として,生活保護法等の法律が制定された場
200 合,その法律は憲法第25条と一体をなし,かかる法律の定める給付水準を正当な理由なくし
201 て引き下げることは憲法上許されない。
202 ウ.憲法第25条第2項で定める防貧施策については広い立法裁量が認められる一方,同条第1
203 項で定める救貧施策については,国は国民の最低限度の生活を保障する責務を負い,前者より
204 も厳格な違憲審査基準が用いられる。
205 1.ア○
206
207 イ○
208
209 ウ○
210
211 2.ア○
212
213 イ○
214
215 ウ×
216
217 3.ア○
218
219 イ×
220
221 ウ○
222
223 4.ア○
224
225 イ×
226
227 ウ×
228
229 5.ア×
230
231 イ○
232
233 ウ○
234
235 6.ア×
236
237 イ○
238
239 ウ×
240
241 7.ア×
242
243 イ×
244
245 ウ○
246
247 8.ア×
248
249 イ×
250
251 ウ×
252
253 -4-
254
255 〔第7問〕(配点:2)
256 立憲主義の展開に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄
257 は,[No.13])
258 1.1789年のフランス人権宣言は,「権利の保障が確保されず,権力の分立が定められてい
259 ないすべての社会は,憲法をもたない」と規定し,近代立憲主義の立場を宣明するとともに,
260 所有は神聖不可侵の権利とした。
261 2.アメリカ合衆国では,憲法に明示的な定めはなかったが,合衆国最高裁判所の判例によって,
262 司法審査制度が確立した。同裁判所は,大恐慌後のニュー・ディール期には,経済的自由権を
263 重視し,政治部門と対立したが,今日では表現の自由について厳しい審査を行う立場をとって
264 いる。
265 3.ドイツでは,第一次世界大戦後,社会国家の理念を体現する規定を有するワイマール憲法が
266 成立したが,その後ナチスの台頭を招き,数々の人権侵害が行われた。現在のドイツでは,司
267 法裁判所とは別に特別の憲法裁判所が設置され,抽象的違憲審査制度を伴う憲法保障が確立し
268 ている。
269 4.イギリスは,近代立憲主義の母国であるが,裁判所が,憲法典に照らして,議会の制定した
270 法律を違憲無効とするということは行われていない。それは,イギリスが,議会主権・軟性憲
271 法の国であるとともに,不文憲法の国であって,例えば,王位継承についても人身保護につい
272 ても,成文の法規範が存在しないためである。
273 5.国際的人権保障については,世界人権宣言の採択に続いて国際人権規約が発効し,その後も
274 難民条約や女子差別撤廃条約等の個別の重要な人権条約について,我が国も締約国となった。
275 地域的な人権条約の中でも欧州人権条約については,欧州人権裁判所が裁判的保障の役割を担
276 っている。
277 〔第8問〕(配点:3)
278 政党に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞ
279 れ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[No.
280 14]から[No.16])
281 ア.憲法は,政党について規定するところがないが,政党の存在を当然に予定しており,政党は,
282 議会制民主主義を支える不可欠の要素であるから,国会が,参議院議員の選挙制度の仕組みを
283 決めるに当たり,このような政党の国政上の重要な役割を踏まえて,政党を媒体として国民の
284 政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは,国会の裁量の範囲内である。
285 [No.14]
286 イ.政党に対しては,高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなし得る自由を保障し
287 なければならず,また,党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために,自己の権利や自由に
288 一定の制約を受けることがあるのも当然であるから,政党が党員に対してした除名処分の当否
289 は,一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,裁判所の審判権は
290 及ばない。[No.15]
291 ウ.衆議院の小選挙区選挙について,候補者届出政党にのみ政見放送を認め,候補者を含むそれ
292 以外の者には政見放送を認めないものとする公職選挙法の規定は,選挙運動をする上で,候補
293 者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に単なる程度の違いを超える差
294 異を設ける結果となり,国会に与えられた合理的裁量の限界を超えるものであるから,憲法第
295 14条第1項に違反する。[No.16]
296
297 -5-
298
299 〔第9問〕(配点:3)
300 憲法第9条の解釈に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の批判とな
301 っている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[No.
302 17]から[No.19])
303 ア.a.憲法第9条第1項は,侵略戦争を放棄しているが,自衛戦争は放棄しておらず,同条第
304 2項にいう「前項の目的」とは,第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放
305 棄のみを指すから,自衛のための戦力の保持は禁じられていない。
306 b.自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは困難であり,戦力の保持を禁
307 じた第2項の規定が無意味なものとなる。[No.17]
308 イ.a.憲法第9条第1項は,侵略戦争を放棄しているが,自衛戦争は放棄しておらず,同条第
309 2項にいう「前項の目的」とは,第1項全体の精神,すなわち「正義と秩序を基調とする
310 国際平和を誠実に希求し」を指し,第2項によって警察力を上回る実力の保持が禁じられ
311 ている。
312 b.日本国憲法には,第66条第2項の文民条項を除き,戦争開始の決定手続や軍隊の編制
313 に関する規定が存在しない。[No.18]
314 ウ.a.憲法第9条は,我が国が主権国として有する固有の自衛権まで否定するものではなく,
315 自衛のために必要な最小限度の実力,すなわち自衛力の保持を禁じていない。
316 b.個人の正当防衛の権利とは異なり,国家が固有の権利として自衛権を有するということ
317 はできない。[No.19]
318 〔第10問〕(配点:2)
319 参議院の緊急集会に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っている
320 ものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[No.
321 20])
322 ア.参議院の緊急集会は,衆議院が解散されて総選挙が行われ,特別会が召集されるまでの間に,
323 国会の開会を必要とする緊急の事態が生じた場合に,内閣又は参議院の総議員の4分の1以上
324 の求めによって開かれる。
325 イ.緊急集会の期間中における参議院議員は,国会の会期中とは異なり,法律の定める場合を除
326 いて逮捕されないという特権や,議院での発言及び表決に対し院外で責任を問われないという
327 特権を有しない。
328 ウ.参議院の緊急集会は,原則として国会の権能に属する全ての事項を扱うことができるが,各
329 議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議が必要とされている憲法改正の発議を行
330 うことはできない。
331 1.ア○
332
333 イ○
334
335 ウ○
336
337 2.ア○
338
339 イ○
340
341 ウ×
342
343 3.ア○
344
345 イ×
346
347 ウ○
348
349 4.ア○
350
351 イ×
352
353 ウ×
354
355 5.ア×
356
357 イ○
358
359 ウ○
360
361 6.ア×
362
363 イ○
364
365 ウ×
366
367 7.ア×
368
369 イ×
370
371 ウ○
372
373 8.ア×
374
375 イ×
376
377 ウ×
378
379 -6-
380
381 〔第11問〕(配点:3)
382 裁判の公開に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤って
383 いる場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[No.21]から[No.23])
384 ア.判例によれば,憲法第82条にいう「公開」は,国民一般に裁判の傍聴が許されるというこ
385 とを意味するから,何人も,裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することが
386 できる。[No.21]
387 イ.判例によれば,刑事事件の証人尋問の際に,傍聴席と証人との間に衝立を置くなどして傍聴
388 人から証人を見ることができないようにすることは,審理を公開することの意義を没却するも
389 のであるから,憲法第82条に違反する。[No.22]
390 ウ.裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決することに
391 より,傍聴人を退廷させて審理をすることができる場合であっても,判決の言渡しは,傍聴人
392 を入廷させてしなければならない。[No.23]
393 〔第12問〕(配点:2)
394 憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し,「国又は地方公共団体が,法令等により一定の
395 監督をしていることで足りる」とする見解があるが,次のアからウまでの各記述について,かかる
396 見解の根拠となる記述には○を,根拠とはならない記述には×を付した場合の組合せを,後記1か
397 ら8までの中から選びなさい。(解答欄は,[No.24])
398 ア.「公の支配」を厳格に捉え過ぎると,公的援助の対象となっている私的な団体等の自主性を
399 過度に損なうことになり,望ましくない。
400 イ.憲法第89条後段の趣旨は,財政民主主義の見地から,慈善,教育,博愛の事業に対する公
401 金の支出が公の財産の濫費,濫用にならないように,国や地方公共団体が監督することにある。
402 ウ.憲法第89条後段が,慈善,教育,博愛を特に掲げ,それを同条前段の宗教団体に対する公
403 金支出等の禁止と一体のものとして定めていることを重視すべきである。
404 1.ア○
405
406 イ○
407
408 ウ○
409
410 2.ア○
411
412 イ○
413
414 ウ×
415
416 3.ア○
417
418 イ×
419
420 ウ○
421
422 4.ア○
423
424 イ×
425
426 ウ×
427
428 5.ア×
429
430 イ○
431
432 ウ○
433
434 6.ア×
435
436 イ○
437
438 ウ×
439
440 7.ア×
441
442 イ×
443
444 ウ○
445
446 8.ア×
447
448 イ×
449
450 ウ×
451
452 -7-
453
454 [行政法]
455 〔第13問〕(配点:2)
456 各省大臣による規範の定立に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の
457 判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8まで
458 の中から選びなさい。(解答欄は,[25])
459 ア.各省大臣は,主任の行政事務について,法律又は政令の特別の委任に基づくことなく,法律
460 又は政令を施行するための省令を発することができる。
461 イ.各省大臣の発する告示は,必要な事項を国民に公示するものにすぎず,文部科学大臣の発す
462 る告示である学習指導要領は,法規としての性質を有しない。
463 ウ.各省大臣の発する通達は,その機関の所掌事務についての所管の諸機関及び職員に対する拘
464 束力を有する命令又は示達であり,法規としての性質を有する。
465 1.ア〇
466
467 イ〇
468
469 ウ○
470
471 2.ア〇
472
473 イ〇
474
475 ウ×
476
477 3.ア〇
478
479 イ×
480
481 ウ○
482
483 4.ア〇
484
485 イ×
486
487 ウ×
488
489 5.ア×
490
491 イ〇
492
493 ウ○
494
495 6.ア×
496
497 イ〇
498
499 ウ×
500
501 7.ア×
502
503 イ×
504
505 ウ○
506
507 8.ア×
508
509 イ×
510
511 ウ×
512
513 〔第14問〕(配点:2)
514 行政行為に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,正
515 しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさ
516 い。(解答欄は,[26])
517 ア.行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴って将来に向かって撤回すること
518 は,法令上直接明文の規定がなくとも可能であるが,それによって不利益を被る者に生じる損
519 失を補償しなければ当該撤回の効力は生じない。
520 イ.課税処分の違法性は,滞納処分に承継されないことから,滞納処分の取消訴訟において,課
521 税処分の違法を滞納処分の違法事由として主張することは許されないが,課税処分に重大かつ
522 明白な違法があって無効であるとの主張をすることは許される。
523 ウ.裁決庁が,一定の争訟手続に従って,当事者を手続に関与させて,紛争の終局的解決を図る
524 ことを目的とする裁決をした後に当該裁決の誤りに気が付いた場合,特別の規定がなくとも当
525 該裁決を取り消すことは可能であるが,取消しによって生ずる不利益と,取消しをしないこと
526 による不利益とを比較考量し,当該裁決を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不
527 当と認められることが必要となる。
528 1.ア〇
529
530 イ〇
531
532 ウ○
533
534 2.ア〇
535
536 イ〇
537
538 ウ×
539
540 3.ア〇
541
542 イ×
543
544 ウ○
545
546 4.ア〇
547
548 イ×
549
550 ウ×
551
552 5.ア×
553
554 イ〇
555
556 ウ○
557
558 6.ア×
559
560 イ〇
561
562 ウ×
563
564 7.ア×
565
566 イ×
567
568 ウ○
569
570 8.ア×
571
572 イ×
573
574 ウ×
575
576 -8-
577
578 〔第15問〕(配点:2)
579 行政手続に関する次のアからウまでの各記述について,行政手続法に照らし,正しいものに○,
580 誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
581 (解答欄は,
582 [27])
583 ア.何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分がされ
584 ていないと思料するときは,当該処分をする権限を有する行政庁に対し,その旨を申し出て,
585 当該処分をすることを求めることができる。
586 イ.聴聞の期日における審理については,聴聞の主宰者は,非公開で行うことができ,行政庁が
587 公開することを相当と認めるときを除き,公開する必要はない。
588 ウ.弁明の機会の付与については,聴聞における代理人に関する規定は準用されているが,参加
589 人に関する規定は準用されていない。
590 1.ア〇
591
592 イ〇
593
594 ウ○
595
596 2.ア〇
597
598 イ〇
599
600 ウ×
601
602 3.ア〇
603
604 イ×
605
606 ウ○
607
608 4.ア〇
609
610 イ×
611
612 ウ×
613
614 5.ア×
615
616 イ〇
617
618 ウ○
619
620 6.ア×
621
622 イ〇
623
624 ウ×
625
626 7.ア×
627
628 イ×
629
630 ウ○
631
632 8.ア×
633
634 イ×
635
636 ウ×
637
638 〔第16問〕(配点:2)
639 行政裁量の司法審査に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に
640 照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中か
641 ら選びなさい。(解答欄は,[28])
642 ア.行政庁の裁量処分の取消しについて定める行政事件訴訟法第30条は,行政処分の当不当の
643 問題については裁判所の審理権が及ばないという当然の原則を明示したものであり,取消訴訟
644 以外の抗告訴訟にも同条が準用されるものがある。
645 イ.行政庁が行政手続法第12条第1項に従い処分基準を定めて公にしたが,後に,特段の事情
646 がないにもかかわらず,当該処分基準の定めと異なる内容の処分をしたときは,当該処分は,
647 同項に違反するものとして取り消されるのであり,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の問題は
648 生じない。
649 ウ.行政庁の裁量処分の取消しについて,行政事件訴訟法第30条は,
650 「取り消すことができる」
651 と規定しており,これは,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったときでも,公の利益に配
652 慮して当該処分を取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨を含むものである。
653 1.ア〇
654
655 イ〇
656
657 ウ○
658
659 2.ア〇
660
661 イ〇
662
663 ウ×
664
665 3.ア〇
666
667 イ×
668
669 ウ○
670
671 4.ア〇
672
673 イ×
674
675 ウ×
676
677 5.ア×
678
679 イ〇
680
681 ウ○
682
683 6.ア×
684
685 イ〇
686
687 ウ×
688
689 7.ア×
690
691 イ×
692
693 ウ○
694
695 8.ア×
696
697 イ×
698
699 ウ×
700
701 -9-
702
703 〔第17問〕(配点:3)
704 行政上の即時強制に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【
705
706 】内の各記
707
708 述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合
709 には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[29]から[32])
710 教員:即時強制は,行政上の目的を達成するために国民の身体又は財産に対して加えられる行政
711 主体による実力行使であるといわれることがありますが,このような即時強制としての実
712 力行使の例としてはどのようなものがありますか。
713 学生:例えば,(ア)【消火活動のための土地の使用,感染症の病原体に汚染された場所の交通制
714 限・遮断,警察官が現行犯逮捕をする際の武器の使用】等が挙げられます。[29]
715 教員:即時強制については,実力行使を伴う強制執行の一手段である直接強制との類似性が指摘
716 されていますが,両者はどのような点が異なるのでしょうか。
717 学生:(イ)【直接強制では,相手方に義務を賦課する行為が実力行使に先行しますが,即時強制
718 では,緊急性に応じて,義務を賦課する行為が先行する場合と,これが先行することなく
719 実力行使がされる場合の両者が含まれる点】が異なります。[30]
720 教員:公務員である鉄道公安職員が,鉄道施設に立ち入り,座り込むなどした労働組合員を実力
721 で退去させた事案に関する最高裁判所大法廷判決の多数意見は,当該退去に係る即時強制
722 の適法性を肯定したものと理解されています。多数意見は即時強制の適法性をどのような
723 理由で肯定したのでしょうか。
724 学生:多数意見は,鉄道公安職員による強制的な退去行為について,(ウ)【危険が切迫する等や
725 むを得ない事情が認められる場合には,法律による明文の根拠がなくても,具体的事情
726 に応じて必要最小限度の強制力を用いることができる】として適法性を肯定しました。
727 [
728 31]
729 教員:即時強制の実力行使により国民の身体や財産は大きな影響を受けることがありますが,違
730 法な即時強制がなされるおそれがある場合の事前の救済手段としては,どのようなものが
731 ありますか。
732 学生:抗告訴訟による事前の救済手段としては,(エ)【即時強制が行われる前に差止めの訴えを
733 提起することができます。】[32]
734
735 - 10 -
736
737 〔第18問〕(配点:3)
738 原告適格に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正
739 しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[33]か
740 ら[36])
741 ア.免許の申請が競願関係にある場合において,申請拒否処分を受けた申請者は,自己に対する
742 拒否処分の取消訴訟を提起することができるほか,競願者に対する免許処分の取消訴訟を提
743 起することもできる。[33]
744 イ.公衆浴場法が設置場所の「配置の適正」を公衆浴場営業許可の要件とする趣旨は,国民保健
745 及び環境衛生の確保のほか,濫立の防止により既存業者の利益を保護する目的をも有するか
746 ら,既存の公衆浴場業者は,近隣において新規参入を求めてきた第三者に対する上記許可に
747 つき,その取消しを求める原告適格を有する。[34]
748 ウ.航空法(平成11年法律第72号による改正前のもの)に基づく定期航空運送事業免許につ
749 いては,事業計画が「経営上及び航空保安上適切なもの」であることが免許基準とされてお
750 り,これに飛行場周辺住民の個別的利益を保護する趣旨が含まれるものとは解し難いから,
751 上記住民は,当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音により障害を受けることを理由と
752 して,その取消しを求める原告適格を有しない。[35]
753 エ.建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可について,同許可に係る建築物の倒壊,炎上等に
754 より直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し,又はこれ
755 を所有する者は,その取消しを求める原告適格を有するが,同許可に係る建築物により日照
756 を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は,その原告適格を有しない。[36]
757 〔第19問〕(配点:3)
758 訴えの利益に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ
759 正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[37]
760 から[40])
761 ア.土地改良事業施行認可処分の取消訴訟の係属中にその事業計画に係る工事及び換地処分が完
762 了したときは,事業施行地域を原状に回復することは社会通念上不可能であり,当該処分の取
763 消しを求める法律上の利益は消滅する。[37]
764 イ.自動車運転免許の効力停止処分を受けた者について,その効力停止期間が経過しても,当該
765 処分を理由に道路交通法上不利益を受けるおそれがある期間が経過していないときは,当該処
766 分の取消しを求める法律上の利益は消滅しない。[38]
767 ウ.行政手続法により定められ公にされている処分基準において,先行処分を受けたことを理由
768 として後行処分に係る量定を加重する定めがあっても,そのような量定の加重は先行処分の法
769 的効果によるものとはいえないから,先行処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくな
770 った後は,当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。[39]
771 エ.本邦に在留する外国人が再入国許可申請に対する不許可処分を受けて,再入国許可を受けな
772 いまま出国した場合には,当該不許可処分が取り消されても当該外国人が従前の在留資格のま
773 まで再入国することを認める余地はないから,当該不許可処分の取消しを求める法律上の利益
774 は消滅する。[40]
775
776 - 11 -
777
778 〔第20問〕(配点:3)
779 抗告訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【
780
781 】内の各記述につい
782
783 て,行政事件訴訟法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
784 (解答欄は,アからエの順に[41]から[44])
785 教員:今日は,取消訴訟以外の抗告訴訟について勉強しましょう。まず,不作為の違法確認訴訟
786 の原告適格について説明してください。
787 学生:(ア)【不作為の違法確認訴訟は,当該不作為の違法確認を求めるにつき法律上の利益を有
788 する者に限り,提起することができ,法律上の利益の有無の判断については,取消訴訟の
789 原告適格に関する行政事件訴訟法第9条第2項の規定が準用されます。】[41]
790 教員:次に,いわゆる申請型義務付け訴訟について説明してください。
791 学生:(イ)【申請型義務付け訴訟は,申請拒否処分がされたことが前提となるので,申請に対す
792 る応答がない段階では提起することができず,その場合には不作為の違法確認訴訟による
793 こととなります。】[42]
794 教員:では,いわゆる非申請型義務付け訴訟について説明してください。
795 学生:(ウ)
796 【非申請型義務付け訴訟は,行政庁が第三者に対する規制権限の行使をしない場合に,
797 その行使を求めて提起することが想定されていますので,自己に対する処分の義務付けを
798 求めて提起することはできません。】[43]
799 教員:最後に,差止訴訟の訴訟要件について,非申請型義務付け訴訟との違いに留意して,説明
800 してください。
801 学生:(エ)
802 【差止訴訟においては,訴訟要件として,一定の処分又は裁決がされることにより「重
803 大な損害を生ずるおそれ」があること,すなわち損害の重大性の要件が定められているほ
804 か,「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」ではないこと,すなわち補充性
805 の要件が定められています。】[44]
806 〔第21問〕(配点:3)
807 行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし,それ
808 ぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[4
809 5]から[48])
810 ア.仮の差止めの申立ては,処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を
811 避けるため緊急の必要がある場合にされるものであり,本案訴訟を提起せずに申し立てるこ
812 とができる。[45]
813 イ.仮の差止めの申立てがあった場合には,内閣総理大臣は,裁判所に対し,異議を述べること
814 ができるが,仮の差止めを認める決定があった後には,もはやこれを述べることができない。
815 [46]
816 ウ.執行停止を認める決定は,第三者に対しても効力を有するが,仮の差止め及び仮の義務付け
817 を認める決定は,いずれも第三者に対しては効力を有しない。[47]
818 エ.裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し,当該決定に基づいて行政庁が処分をした
819 場合でも,裁判所は,当該決定確定後に事情が変更したときは,当該決定における相手方の
820 申立てにより,当該決定を取り消すことができる。[48]
821
822 - 12 -
823
824 〔第22問〕(配点:2)
825 国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,正しいも
826 のに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
827 (解
828 答欄は,[49])
829 ア.憲法第17条は,国又は公共団体が公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償
830 責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであるから,公務員の不法行為による国又は
831 公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する内容の法律の規定が同条に違反するとして,
832 無効とされることはない。
833 イ.国家賠償法第2条第1項の営造物責任に関し,同法第3条第1項の「費用を負担する者」に
834 は,当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者だけでなく,この者と同等又はこ
835 れに近い設置費用を負担し,実質的にこの者と当該営造物による事業を共同して執行してい
836 ると認められる者であって,当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止し得る者も含まれ
837 る。
838 ウ.税務署長のする所得税の更正は,所得金額を過大に認定していた場合であっても,当該税務
839 署長において職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得る
840 ような事情がない限り,国家賠償法第1条第1項にいう違法があったとの評価を受けない。
841 1.ア〇
842
843 イ〇
844
845 ウ○
846
847 2.ア〇
848
849 イ〇
850
851 ウ×
852
853 3.ア〇
854
855 イ×
856
857 ウ○
858
859 4.ア〇
860
861 イ×
862
863 ウ×
864
865 5.ア×
866
867 イ〇
868
869 ウ○
870
871 6.ア×
872
873 イ〇
874
875 ウ×
876
877 7.ア×
878
879 イ×
880
881 ウ○
882
883 8.ア×
884
885 イ×
886
887 ウ×
888
889 〔第23問〕(配点:2)
890 損失補償に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,正しいもの
891 に○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解
892 答欄は,[50])
893 ア.憲法第29条第3項は「正当な補償」と規定しているだけで補償の時期については規定して
894 いないから,損失補償が私有財産の供与と交換的に同時履行されなくても,憲法に違反するも
895 のではない。
896 イ.日本国が平和条約により連合国に対する賠償義務を承認し,日本国民の在外資産を賠償に充
897 当することに対して国として異議を唱えず承認した結果,在外資産を喪失することになった国
898 民は,憲法第29条第3項に基づき国に補償を求めることができる。
899 ウ.土地収用法における損失の補償は,特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合,
900 その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的とするもので
901 あるから,被収用者は,収用の前後を通じて被収用者の保持する財産価値を等しくさせるよう
902 な補償を求めることができる。
903 1.ア〇
904
905 イ〇
906
907 ウ○
908
909 2.ア〇
910
911 イ〇
912
913 ウ×
914
915 3.ア〇
916
917 イ×
918
919 ウ○
920
921 4.ア〇
922
923 イ×
924
925 ウ×
926
927 5.ア×
928
929 イ〇
930
931 ウ○
932
933 6.ア×
934
935 イ〇
936
937 ウ×
938
939 7.ア×
940
941 イ×
942
943 ウ○
944
945 8.ア×
946
947 イ×
948
949 ウ×
950
951 - 13 -
952
953 〔第24問〕(配点:3)
954 行政不服審査法における審理員に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし,そ
955 れぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
956 (解答欄は,アからエの順に[
957 51]から[54])
958 ア.行政不服審査法は,審理手続の公正中立性とともに簡易迅速性を確保するという観点から,
959 審査庁に対し,審査請求に係る処分に関与した者以外の者を審理員に指名するよう努めるべ
960 き義務を課すにとどめている。[51]
961 イ.行政不服審査法は,口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から,審査請求人の申
962 立てに基づき口頭意見陳述を行う場合,審理員に対し,審査請求人のみならず,処分庁を含む
963 全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。[52]
964 ウ.審理員は,審理手続を終結したときは,審理員意見書を作成した上で,審査庁が主任の大臣
965 である場合にあっては,当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し,諮問しなければならな
966 い。[53]
967 エ.審査庁は,審理員意見書に拘束されるわけではないが,裁決の主文が審理員意見書と異なる
968 内容である場合には,異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。[54]
969
970 - 14 -
971
972