1 短答式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 -1-
5
6 [憲法]
7 〔第1問〕(配点:3)
8 私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,
9 最高裁判所の判例の趣旨
10 に照らして,
11 それぞれ正しい場合には1を,
12 誤っている場合には2を選びなさい。
13
14 (解答欄は,
15
16 からウの順に[No.1]から[No.3])
17 ア.企業者は,
18 憲法第22条,
19 第29条等において経済活動の自由の一環として契約締結の自由
20 を保障されているので,
21 特定の思想,
22 信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒
23 んでも違法ではない。
24
25 それゆえ,
26 企業者が,
27 労働者の採否決定に際し,
28 労働者の思想,
29 信条を
30 調査したり,
31 その者から思想,
32 信条自体の申告を求めることも,
33 公序良俗に反しない。
34
35 [No.
36 1]
37 イ.大学は,
38 学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり,
39 その設置目的を達成す
40 るために必要な事項を学則等により一方的に制定し,
41 これによって在学する学生を規律する包
42 括的権能を有する。
43
44 それゆえ,
45 比較的保守的な校風を有する私立大学が,
46 学内外を問わず学生
47 の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼしても,
48 これをもって直ちに社会通念上学生の自
49 由に対する不合理な制限であるということはできない。
50
51 [No.2]
52 ウ.労働組合の活動に対する組合員の協力義務の範囲は,
53 問題とされている具体的な組合活動の
54 内容・性質,
55 組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し,
56 多数決原理に基づ
57 く組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から,
58 合理的な限定を加えら
59 れるべきである。
60
61 それゆえ,
62 組合員は,
63 組合が支援する公職選挙候補者が所属する政党への寄
64 付のために徴収する臨時組合費について納入義務を負わない。
65
66 [No.3]
67 〔第2問〕(配点:2)
68 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について,
69 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
70
71 正しいものには○,
72 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
73 後記1から8までの中から選
74 びなさい。
75
76 (解答欄は,
77 [No.4])
78 ア.尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であるが,
79 このような自然的情愛ないし普遍的
80 倫理の維持は,
81 刑法上の保護に値するものではなく,
82 尊属殺を通常の殺人よりも重く処罰する規定
83 は,
84 合理的な根拠に基づくものといえないから,
85 憲法第14条第1項に違反する。
86
87
88 イ.国籍法の規定が,
89 同じく日本国民である父から認知された子でありながら,
90 父母の婚姻によ
91 り嫡出子たる身分を取得した者と異なり,
92 父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は同法所
93 定の他の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別を生じさせているこ
94 とは,
95 同規定の立法目的との合理的関連性を欠くものであり,
96 憲法第14条第1項に違反する。
97
98
99 ウ.女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は,
100 父性の推定の重複を回避し,
101
102 父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され,
103 6か月の再婚禁止期間を設け
104 ることはこの立法目的との関連において合理性を有するから,
105 憲法第14条第1項に違反しな
106 い。
107
108
109 1.ア○
110
111 イ○
112
113 ウ○
114
115 2.ア○
116
117 イ○
118
119 ウ×
120
121 3.ア○
122
123 イ×
124
125 ウ○
126
127 4.ア○
128
129 イ×
130
131 ウ×
132
133 5.ア×
134
135 イ○
136
137 ウ○
138
139 6.ア×
140
141 イ○
142
143 ウ×
144
145 7.ア×
146
147 イ×
148
149 ウ○
150
151 8.ア×
152
153 イ×
154
155 ウ×
156
157 -2-
158
159 〔第3問〕(配点:2)
160 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
161 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
162
163 正しいものには〇,
164 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
165 後記1から8までの中から選
166 びなさい。
167
168 (解答欄は,
169 [No.5])
170 ア.裁判所による出版物の頒布等の事前差止めは,
171 憲法第21条第2項にいう検閲に当たり原則
172 として禁じられるが,
173 出版等の表現の自由が個人の名誉の保護と衝突する場合には,
174 厳格かつ
175 明確な要件の下,
176 例外的に事前差止めが許容されることがある。
177
178
179 イ.犯罪ないし違法行為のせん動は,
180 表現活動としての性質を有するが,
181 具体的事情の下,
182 その
183 せん動が重大な害悪を生じさせる蓋然性が高く,
184 その害悪の発生が差し迫っていると認められ
185 る場合であれば,
186 公共の福祉に反し,
187 表現の自由の保護を受けるに値しないものとして,
188 制限
189 を受けるのはやむを得ない。
190
191
192 ウ.我が国において既に頒布され,
193 販売されているわいせつ表現物を,
194 税関検査による輸入規制
195 の対象とすることは,
196 憲法第21条第1項の規定に違反するものではない。
197
198
199 1.ア○
200
201 イ○
202
203 ウ○
204
205 2.ア○
206
207 イ○
208
209 ウ×
210
211 3.ア○
212
213 イ×
214
215 ウ○
216
217 4.ア○
218
219 イ×
220
221 ウ×
222
223 5.ア×
224
225 イ○
226
227 ウ○
228
229 6.ア×
230
231 イ○
232
233 ウ×
234
235 7.ア×
236
237 イ×
238
239 ウ○
240
241 8.ア×
242
243 イ×
244
245 ウ×
246
247 〔第4問〕(配点:3)
248 集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
249 bの見解がaの見解の批判となってい
250 る場合には1を,
251 そうでない場合には2を選びなさい。
252
253 (解答欄は,
254 アからウの順に[No.6]か
255 ら[No.8])
256 ア.a.地方公共団体は,
257 公の施設を利用して特定の集会が開かれることにより,
258 その集会の主
259 催者と敵対するグループ等とが衝突して,
260 人の生命・身体・財産が侵害され,
261 公共の安全
262 が損なわれる危険がある場合には,
263 公の施設の利用を不許可とすることができる。
264
265
266 b.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,
267 その集会の目的や主催者の思想,
268 信条に
269 反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し,
270 妨害しようとして紛争を起こすおそれが
271 あることを理由に公の施設の利用を拒むことは,
272 憲法第21条の趣旨に反する。
273
274 [No.6]
275 イ.a.所有権や管理権に基づく集会の規制が許されるかどうかの判断に当たっては,
276 集会の場
277 所が一般公衆が自由に出入りできるものであるときには,
278 集会の自由の保障に可能な限り
279 配慮する必要がある。
280
281
282 b.主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合には,
283 その表現の場を確保することが
284 重要な意味を持ち,
285 特に,
286 表現の自由の行使が行動を伴うときには,
287 表現のための物理的
288 な場所が提供されなければ,
289 意見を受け手に伝えることができない。
290
291 [No.7]
292 ウ.a.集会や集団行動については,
293 公共の秩序を維持するため,
294 又は公共の福祉が著しく害さ
295 れることを防止するために一定の法的規制が必要であるから,
296 集会等の時間,
297 場所,
298 方法
299 を問わず,
300 事前の許可を要すると条例で定めることもやむを得ない。
301
302
303 b.集会や集団行動が他人の権利と衝突することがあるとしても,
304 その衝突の程度は集会等
305 の具体的態様によって大きく異なるから,
306 一律に事前の許可にかからしめることは集会の
307 自由に対する過大な制約である。
308
309 [No.8]
310
311 -3-
312
313 〔第5問〕(配点:3)
314 財産権の制限と損失補償に関する次のアからウまでの各記述について,
315 最高裁判所の判例の趣旨
316 に照らして,
317 それぞれ正しい場合には1を,
318 誤っている場合には2を選びなさい。
319
320 (解答欄は,
321
322 からウの順に[No.9]から[No.11])
323 ア.法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても,
324 災害を未然に防止する
325 という社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものであるときは,
326 憲法
327 第29条第3項による損失補償を要しない。
328
329 [No.9]
330 イ.財産上の権利の行使を制限する法律が補償規定を欠いている場合であっても,
331 相当の資本を
332 投入してきた者が,
333 一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受けるときは,
334
335 憲法第29条第3項を根拠として補償請求をする余地がある。
336
337 [No.10]
338 ウ.財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても,
339 その法律は,
340
341 補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて,
342 憲法適合性の審査の
343 対象となる。
344
345 [No.11]
346 〔第6問〕(配点:2)
347 生存権に関する次のアからウまでの各記述について,
348 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
349 正し
350 いものには○,
351 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
352 後記1から8までの中から選びな
353 さい。
354
355 (解答欄は,
356 [No.12])
357 ア.憲法第25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は,
358 抽象的・相対的な概念であって,
359
360 その具体的な内容は,
361 その時々における文化の発達の程度,
362 経済的・社会的条件,
363 一般的な国
364 民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに,
365 同規定を現実
366 の立法として具体化するに当たっては,
367 国の財政事情を無視することができず,
368 高度の専門技
369 術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする。
370
371
372 イ.憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律として,
373 生活保護法等の法律が制定された場
374 合,
375 その法律は憲法第25条と一体をなし,
376 かかる法律の定める給付水準を正当な理由なくし
377 て引き下げることは憲法上許されない。
378
379
380 ウ.憲法第25条第2項で定める防貧施策については広い立法裁量が認められる一方,
381 同条第1
382 項で定める救貧施策については,
383 国は国民の最低限度の生活を保障する責務を負い,
384 前者より
385 も厳格な違憲審査基準が用いられる。
386
387
388 1.ア○
389
390 イ○
391
392 ウ○
393
394 2.ア○
395
396 イ○
397
398 ウ×
399
400 3.ア○
401
402 イ×
403
404 ウ○
405
406 4.ア○
407
408 イ×
409
410 ウ×
411
412 5.ア×
413
414 イ○
415
416 ウ○
417
418 6.ア×
419
420 イ○
421
422 ウ×
423
424 7.ア×
425
426 イ×
427
428 ウ○
429
430 8.ア×
431
432 イ×
433
434 ウ×
435
436 -4-
437
438 〔第7問〕(配点:2)
439 立憲主義の展開に関する次の1から5までの各記述のうち,
440 誤っているものはどれか。
441
442 (解答欄
443 は,
444 [No.13])
445 1.1789年のフランス人権宣言は,
446 「権利の保障が確保されず,
447 権力の分立が定められてい
448 ないすべての社会は,
449 憲法をもたない」と規定し,
450 近代立憲主義の立場を宣明するとともに,
451
452 所有は神聖不可侵の権利とした。
453
454
455 2.アメリカ合衆国では,
456 憲法に明示的な定めはなかったが,
457 合衆国最高裁判所の判例によって,
458
459 司法審査制度が確立した。
460
461 同裁判所は,
462 大恐慌後のニュー・ディール期には,
463 経済的自由権を
464 重視し,
465 政治部門と対立したが,
466 今日では表現の自由について厳しい審査を行う立場をとって
467 いる。
468
469
470 3.ドイツでは,
471 第一次世界大戦後,
472 社会国家の理念を体現する規定を有するワイマール憲法が
473 成立したが,
474 その後ナチスの台頭を招き,
475 数々の人権侵害が行われた。
476
477 現在のドイツでは,
478
479 法裁判所とは別に特別の憲法裁判所が設置され,
480 抽象的違憲審査制度を伴う憲法保障が確立し
481 ている。
482
483
484 4.イギリスは,
485 近代立憲主義の母国であるが,
486 裁判所が,
487 憲法典に照らして,
488 議会の制定した
489 法律を違憲無効とするということは行われていない。
490
491 それは,
492 イギリスが,
493 議会主権・軟性憲
494 法の国であるとともに,
495 不文憲法の国であって,
496 例えば,
497 王位継承についても人身保護につい
498 ても,
499 成文の法規範が存在しないためである。
500
501
502 5.国際的人権保障については,
503 世界人権宣言の採択に続いて国際人権規約が発効し,
504 その後も
505 難民条約や女子差別撤廃条約等の個別の重要な人権条約について,
506 我が国も締約国となった。
507
508
509 地域的な人権条約の中でも欧州人権条約については,
510 欧州人権裁判所が裁判的保障の役割を担
511 っている。
512
513
514 〔第8問〕(配点:3)
515 政党に関する次のアからウまでの各記述について,
516 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
517 それぞ
518 れ正しい場合には1を,
519 誤っている場合には2を選びなさい。
520
521 (解答欄は,
522 アからウの順に[No.
523 14]から[No.16])
524 ア.憲法は,
525 政党について規定するところがないが,
526 政党の存在を当然に予定しており,
527 政党は,
528
529 議会制民主主義を支える不可欠の要素であるから,
530 国会が,
531 参議院議員の選挙制度の仕組みを
532 決めるに当たり,
533 このような政党の国政上の重要な役割を踏まえて,
534 政党を媒体として国民の
535 政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは,
536 国会の裁量の範囲内である。
537
538
539 [No.14]
540 イ.政党に対しては,
541 高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなし得る自由を保障し
542 なければならず,
543 また,
544 党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために,
545 自己の権利や自由に
546 一定の制約を受けることがあるのも当然であるから,
547 政党が党員に対してした除名処分の当否
548 は,
549 一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,
550 裁判所の審判権は
551 及ばない。
552
553 [No.15]
554 ウ.衆議院の小選挙区選挙について,
555 候補者届出政党にのみ政見放送を認め,
556 候補者を含むそれ
557 以外の者には政見放送を認めないものとする公職選挙法の規定は,
558 選挙運動をする上で,
559 候補
560 者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に単なる程度の違いを超える差
561 異を設ける結果となり,
562 国会に与えられた合理的裁量の限界を超えるものであるから,
563 憲法第
564 14条第1項に違反する。
565
566 [No.16]
567
568 -5-
569
570 〔第9問〕(配点:3)
571 憲法第9条の解釈に関する次のアからウまでの各記述について,
572 bの見解がaの見解の批判とな
573 っている場合には1を,
574 そうでない場合には2を選びなさい。
575
576 (解答欄は,
577 アからウの順に[No.
578 17]から[No.19])
579 ア.a.憲法第9条第1項は,
580 侵略戦争を放棄しているが,
581 自衛戦争は放棄しておらず,
582 同条第
583 2項にいう「前項の目的」とは,
584 第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放
585 棄のみを指すから,
586 自衛のための戦力の保持は禁じられていない。
587
588
589 b.自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは困難であり,
590 戦力の保持を禁
591 じた第2項の規定が無意味なものとなる。
592
593 [No.17]
594 イ.a.憲法第9条第1項は,
595 侵略戦争を放棄しているが,
596 自衛戦争は放棄しておらず,
597 同条第
598 2項にいう「前項の目的」とは,
599 第1項全体の精神,
600 すなわち「正義と秩序を基調とする
601 国際平和を誠実に希求し」を指し,
602 第2項によって警察力を上回る実力の保持が禁じられ
603 ている。
604
605
606 b.日本国憲法には,
607 第66条第2項の文民条項を除き,
608 戦争開始の決定手続や軍隊の編制
609 に関する規定が存在しない。
610
611 [No.18]
612 ウ.a.憲法第9条は,
613 我が国が主権国として有する固有の自衛権まで否定するものではなく,
614
615 自衛のために必要な最小限度の実力,
616 すなわち自衛力の保持を禁じていない。
617
618
619 b.個人の正当防衛の権利とは異なり,
620 国家が固有の権利として自衛権を有するということ
621 はできない。
622
623 [No.19]
624 〔第10問〕(配点:2)
625 参議院の緊急集会に関する次のアからウまでの各記述について,
626 正しいものには○,
627 誤っている
628 ものには×を付した場合の組合せを,
629 後記1から8までの中から選びなさい。
630
631 (解答欄は,
632 [No.
633 20])
634 ア.参議院の緊急集会は,
635 衆議院が解散されて総選挙が行われ,
636 特別会が召集されるまでの間に,
637
638 国会の開会を必要とする緊急の事態が生じた場合に,
639 内閣又は参議院の総議員の4分の1以上
640 の求めによって開かれる。
641
642
643 イ.緊急集会の期間中における参議院議員は,
644 国会の会期中とは異なり,
645 法律の定める場合を除
646 いて逮捕されないという特権や,
647 議院での発言及び表決に対し院外で責任を問われないという
648 特権を有しない。
649
650
651 ウ.参議院の緊急集会は,
652 原則として国会の権能に属する全ての事項を扱うことができるが,
653
654 議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議が必要とされている憲法改正の発議を行
655 うことはできない。
656
657
658 1.ア○
659
660 イ○
661
662 ウ○
663
664 2.ア○
665
666 イ○
667
668 ウ×
669
670 3.ア○
671
672 イ×
673
674 ウ○
675
676 4.ア○
677
678 イ×
679
680 ウ×
681
682 5.ア×
683
684 イ○
685
686 ウ○
687
688 6.ア×
689
690 イ○
691
692 ウ×
693
694 7.ア×
695
696 イ×
697
698 ウ○
699
700 8.ア×
701
702 イ×
703
704 ウ×
705
706 -6-
707
708 〔第11問〕(配点:3)
709 裁判の公開に関する次のアからウまでの各記述について,
710 それぞれ正しい場合には1を,
711 誤って
712 いる場合には2を選びなさい。
713
714 (解答欄は,
715 アからウの順に[No.21]から[No.23])
716 ア.判例によれば,
717 憲法第82条にいう「公開」は,
718 国民一般に裁判の傍聴が許されるというこ
719 とを意味するから,
720 何人も,
721 裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することが
722 できる。
723
724 [No.21]
725 イ.判例によれば,
726 刑事事件の証人尋問の際に,
727 傍聴席と証人との間に衝立を置くなどして傍聴
728 人から証人を見ることができないようにすることは,
729 審理を公開することの意義を没却するも
730 のであるから,
731 憲法第82条に違反する。
732
733 [No.22]
734 ウ.裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決することに
735 より,
736 傍聴人を退廷させて審理をすることができる場合であっても,
737 判決の言渡しは,
738 傍聴人
739 を入廷させてしなければならない。
740
741 [No.23]
742 〔第12問〕(配点:2)
743 憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し,
744 「国又は地方公共団体が,
745 法令等により一定の
746 監督をしていることで足りる」とする見解があるが,
747 次のアからウまでの各記述について,
748 かかる
749 見解の根拠となる記述には○を,
750 根拠とはならない記述には×を付した場合の組合せを,
751 後記1か
752 ら8までの中から選びなさい。
753
754 (解答欄は,
755 [No.24])
756 ア.「公の支配」を厳格に捉え過ぎると,
757 公的援助の対象となっている私的な団体等の自主性を
758 過度に損なうことになり,
759 望ましくない。
760
761
762 イ.憲法第89条後段の趣旨は,
763 財政民主主義の見地から,
764 慈善,
765 教育,
766 博愛の事業に対する公
767 金の支出が公の財産の濫費,
768 濫用にならないように,
769 国や地方公共団体が監督することにある。
770
771
772 ウ.憲法第89条後段が,
773 慈善,
774 教育,
775 博愛を特に掲げ,
776 それを同条前段の宗教団体に対する公
777 金支出等の禁止と一体のものとして定めていることを重視すべきである。
778
779
780 1.ア○
781
782 イ○
783
784 ウ○
785
786 2.ア○
787
788 イ○
789
790 ウ×
791
792 3.ア○
793
794 イ×
795
796 ウ○
797
798 4.ア○
799
800 イ×
801
802 ウ×
803
804 5.ア×
805
806 イ○
807
808 ウ○
809
810 6.ア×
811
812 イ○
813
814 ウ×
815
816 7.ア×
817
818 イ×
819
820 ウ○
821
822 8.ア×
823
824 イ×
825
826 ウ×
827
828 -7-
829
830 [行政法]
831 〔第13問〕(配点:2)
832 各省大臣による規範の定立に関する次のアからウまでの各記述について,
833 法令又は最高裁判所の
834 判例に照らし,
835 正しいものに○,
836 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
837 後記1から8まで
838 の中から選びなさい。
839
840 (解答欄は,
841 [25])
842 ア.各省大臣は,
843 主任の行政事務について,
844 法律又は政令の特別の委任に基づくことなく,
845 法律
846 又は政令を施行するための省令を発することができる。
847
848
849 イ.各省大臣の発する告示は,
850 必要な事項を国民に公示するものにすぎず,
851 文部科学大臣の発す
852 る告示である学習指導要領は,
853 法規としての性質を有しない。
854
855
856 ウ.各省大臣の発する通達は,
857 その機関の所掌事務についての所管の諸機関及び職員に対する拘
858 束力を有する命令又は示達であり,
859 法規としての性質を有する。
860
861
862 1.ア〇
863
864 イ〇
865
866 ウ○
867
868 2.ア〇
869
870 イ〇
871
872 ウ×
873
874 3.ア〇
875
876 イ×
877
878 ウ○
879
880 4.ア〇
881
882 イ×
883
884 ウ×
885
886 5.ア×
887
888 イ〇
889
890 ウ○
891
892 6.ア×
893
894 イ〇
895
896 ウ×
897
898 7.ア×
899
900 イ×
901
902 ウ○
903
904 8.ア×
905
906 イ×
907
908 ウ×
909
910 〔第14問〕(配点:2)
911 行政行為に関する次のアからウまでの各記述について,
912 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
913
914 しいものに○,
915 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
916 後記1から8までの中から選びなさ
917 い。
918
919 (解答欄は,
920 [26])
921 ア.行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴って将来に向かって撤回すること
922 は,
923 法令上直接明文の規定がなくとも可能であるが,
924 それによって不利益を被る者に生じる損
925 失を補償しなければ当該撤回の効力は生じない。
926
927
928 イ.課税処分の違法性は,
929 滞納処分に承継されないことから,
930 滞納処分の取消訴訟において,
931
932 税処分の違法を滞納処分の違法事由として主張することは許されないが,
933 課税処分に重大かつ
934 明白な違法があって無効であるとの主張をすることは許される。
935
936
937 ウ.裁決庁が,
938 一定の争訟手続に従って,
939 当事者を手続に関与させて,
940 紛争の終局的解決を図る
941 ことを目的とする裁決をした後に当該裁決の誤りに気が付いた場合,
942 特別の規定がなくとも当
943 該裁決を取り消すことは可能であるが,
944 取消しによって生ずる不利益と,
945 取消しをしないこと
946 による不利益とを比較考量し,
947 当該裁決を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不
948 当と認められることが必要となる。
949
950
951 1.ア〇
952
953 イ〇
954
955 ウ○
956
957 2.ア〇
958
959 イ〇
960
961 ウ×
962
963 3.ア〇
964
965 イ×
966
967 ウ○
968
969 4.ア〇
970
971 イ×
972
973 ウ×
974
975 5.ア×
976
977 イ〇
978
979 ウ○
980
981 6.ア×
982
983 イ〇
984
985 ウ×
986
987 7.ア×
988
989 イ×
990
991 ウ○
992
993 8.ア×
994
995 イ×
996
997 ウ×
998
999 -8-
1000
1001 〔第15問〕(配点:2)
1002 行政手続に関する次のアからウまでの各記述について,
1003 行政手続法に照らし,
1004 正しいものに○,
1005
1006 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1007 後記1から8までの中から選びなさい。
1008
1009
1010 (解答欄は,
1011
1012 [27])
1013 ア.何人も,
1014 法令に違反する事実がある場合において,
1015 その是正のためにされるべき処分がされ
1016 ていないと思料するときは,
1017 当該処分をする権限を有する行政庁に対し,
1018 その旨を申し出て,
1019
1020 当該処分をすることを求めることができる。
1021
1022
1023 イ.聴聞の期日における審理については,
1024 聴聞の主宰者は,
1025 非公開で行うことができ,
1026 行政庁が
1027 公開することを相当と認めるときを除き,
1028 公開する必要はない。
1029
1030
1031 ウ.弁明の機会の付与については,
1032 聴聞における代理人に関する規定は準用されているが,
1033 参加
1034 人に関する規定は準用されていない。
1035
1036
1037 1.ア〇
1038
1039 イ〇
1040
1041 ウ○
1042
1043 2.ア〇
1044
1045 イ〇
1046
1047 ウ×
1048
1049 3.ア〇
1050
1051 イ×
1052
1053 ウ○
1054
1055 4.ア〇
1056
1057 イ×
1058
1059 ウ×
1060
1061 5.ア×
1062
1063 イ〇
1064
1065 ウ○
1066
1067 6.ア×
1068
1069 イ〇
1070
1071 ウ×
1072
1073 7.ア×
1074
1075 イ×
1076
1077 ウ○
1078
1079 8.ア×
1080
1081 イ×
1082
1083 ウ×
1084
1085 〔第16問〕(配点:2)
1086 行政裁量の司法審査に関する次のアからウまでの各記述について,
1087 法令又は最高裁判所の判例に
1088 照らし,
1089 正しいものに○,
1090 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1091 後記1から8までの中か
1092 ら選びなさい。
1093
1094 (解答欄は,
1095 [28])
1096 ア.行政庁の裁量処分の取消しについて定める行政事件訴訟法第30条は,
1097 行政処分の当不当の
1098 問題については裁判所の審理権が及ばないという当然の原則を明示したものであり,
1099 取消訴訟
1100 以外の抗告訴訟にも同条が準用されるものがある。
1101
1102
1103 イ.行政庁が行政手続法第12条第1項に従い処分基準を定めて公にしたが,
1104 後に,
1105 特段の事情
1106 がないにもかかわらず,
1107 当該処分基準の定めと異なる内容の処分をしたときは,
1108 当該処分は,
1109
1110 同項に違反するものとして取り消されるのであり,
1111 裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の問題は
1112 生じない。
1113
1114
1115 ウ.行政庁の裁量処分の取消しについて,
1116 行政事件訴訟法第30条は,
1117
1118 「取り消すことができる」
1119 と規定しており,
1120 これは,
1121 裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったときでも,
1122 公の利益に配
1123 慮して当該処分を取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨を含むものである。
1124
1125
1126 1.ア〇
1127
1128 イ〇
1129
1130 ウ○
1131
1132 2.ア〇
1133
1134 イ〇
1135
1136 ウ×
1137
1138 3.ア〇
1139
1140 イ×
1141
1142 ウ○
1143
1144 4.ア〇
1145
1146 イ×
1147
1148 ウ×
1149
1150 5.ア×
1151
1152 イ〇
1153
1154 ウ○
1155
1156 6.ア×
1157
1158 イ〇
1159
1160 ウ×
1161
1162 7.ア×
1163
1164 イ×
1165
1166 ウ○
1167
1168 8.ア×
1169
1170 イ×
1171
1172 ウ×
1173
1174 -9-
1175
1176 〔第17問〕(配点:3)
1177 行政上の即時強制に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【
1178
1179 】内の各記
1180
1181 述について,
1182 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1183 それぞれ正しい場合には1を,
1184 誤っている場合
1185 には2を選びなさい。
1186
1187 (解答欄は,
1188 アからエの順に[29]から[32])
1189 教員:即時強制は,
1190 行政上の目的を達成するために国民の身体又は財産に対して加えられる行政
1191 主体による実力行使であるといわれることがありますが,
1192 このような即時強制としての実
1193 力行使の例としてはどのようなものがありますか。
1194
1195
1196 学生:例えば,
1197 (ア)【消火活動のための土地の使用,
1198 感染症の病原体に汚染された場所の交通制
1199 限・遮断,
1200 警察官が現行犯逮捕をする際の武器の使用】等が挙げられます。
1201
1202 [29]
1203 教員:即時強制については,
1204 実力行使を伴う強制執行の一手段である直接強制との類似性が指摘
1205 されていますが,
1206 両者はどのような点が異なるのでしょうか。
1207
1208
1209 学生:(イ)【直接強制では,
1210 相手方に義務を賦課する行為が実力行使に先行しますが,
1211 即時強制
1212 では,
1213 緊急性に応じて,
1214 義務を賦課する行為が先行する場合と,
1215 これが先行することなく
1216 実力行使がされる場合の両者が含まれる点】が異なります。
1217
1218 [30]
1219 教員:公務員である鉄道公安職員が,
1220 鉄道施設に立ち入り,
1221 座り込むなどした労働組合員を実力
1222 で退去させた事案に関する最高裁判所大法廷判決の多数意見は,
1223 当該退去に係る即時強制
1224 の適法性を肯定したものと理解されています。
1225
1226 多数意見は即時強制の適法性をどのような
1227 理由で肯定したのでしょうか。
1228
1229
1230 学生:多数意見は,
1231 鉄道公安職員による強制的な退去行為について,
1232 (ウ)【危険が切迫する等や
1233 むを得ない事情が認められる場合には,
1234 法律による明文の根拠がなくても,
1235 具体的事情
1236 に応じて必要最小限度の強制力を用いることができる】として適法性を肯定しました。
1237
1238
1239
1240 31]
1241 教員:即時強制の実力行使により国民の身体や財産は大きな影響を受けることがありますが,
1242
1243 法な即時強制がなされるおそれがある場合の事前の救済手段としては,
1244 どのようなものが
1245 ありますか。
1246
1247
1248 学生:抗告訴訟による事前の救済手段としては,
1249 (エ)【即時強制が行われる前に差止めの訴えを
1250 提起することができます。
1251
1252 】[32]
1253
1254 - 10 -
1255
1256 〔第18問〕(配点:3)
1257 原告適格に関する次のアからエまでの各記述について,
1258 最高裁判所の判例に照らし,
1259 それぞれ正
1260 しい場合には1を,
1261 誤っている場合には2を選びなさい。
1262
1263 (解答欄は,
1264 アからエの順に[33]か
1265 ら[36])
1266 ア.免許の申請が競願関係にある場合において,
1267 申請拒否処分を受けた申請者は,
1268 自己に対する
1269 拒否処分の取消訴訟を提起することができるほか,
1270 競願者に対する免許処分の取消訴訟を提
1271 起することもできる。
1272
1273 [33]
1274 イ.公衆浴場法が設置場所の「配置の適正」を公衆浴場営業許可の要件とする趣旨は,
1275 国民保健
1276 及び環境衛生の確保のほか,
1277 濫立の防止により既存業者の利益を保護する目的をも有するか
1278 ら,
1279 既存の公衆浴場業者は,
1280 近隣において新規参入を求めてきた第三者に対する上記許可に
1281 つき,
1282 その取消しを求める原告適格を有する。
1283
1284 [34]
1285 ウ.航空法(平成11年法律第72号による改正前のもの)に基づく定期航空運送事業免許につ
1286 いては,
1287 事業計画が「経営上及び航空保安上適切なもの」であることが免許基準とされてお
1288 り,
1289 これに飛行場周辺住民の個別的利益を保護する趣旨が含まれるものとは解し難いから,
1290
1291 上記住民は,
1292 当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音により障害を受けることを理由と
1293 して,
1294 その取消しを求める原告適格を有しない。
1295
1296 [35]
1297 エ.建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可について,
1298 同許可に係る建築物の倒壊,
1299 炎上等に
1300 より直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し,
1301 又はこれ
1302 を所有する者は,
1303 その取消しを求める原告適格を有するが,
1304 同許可に係る建築物により日照
1305 を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は,
1306 その原告適格を有しない。
1307
1308 [36]
1309 〔第19問〕(配点:3)
1310 訴えの利益に関する次のアからエまでの各記述について,
1311 最高裁判所の判例に照らし,
1312 それぞれ
1313 正しい場合には1を,
1314 誤っている場合には2を選びなさい。
1315
1316 (解答欄は,
1317 アからエの順に[37]
1318 から[40])
1319 ア.土地改良事業施行認可処分の取消訴訟の係属中にその事業計画に係る工事及び換地処分が完
1320 了したときは,
1321 事業施行地域を原状に回復することは社会通念上不可能であり,
1322 当該処分の取
1323 消しを求める法律上の利益は消滅する。
1324
1325 [37]
1326 イ.自動車運転免許の効力停止処分を受けた者について,
1327 その効力停止期間が経過しても,
1328 当該
1329 処分を理由に道路交通法上不利益を受けるおそれがある期間が経過していないときは,
1330 当該処
1331 分の取消しを求める法律上の利益は消滅しない。
1332
1333 [38]
1334 ウ.行政手続法により定められ公にされている処分基準において,
1335 先行処分を受けたことを理由
1336 として後行処分に係る量定を加重する定めがあっても,
1337 そのような量定の加重は先行処分の法
1338 的効果によるものとはいえないから,
1339 先行処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくな
1340 った後は,
1341 当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。
1342
1343 [39]
1344 エ.本邦に在留する外国人が再入国許可申請に対する不許可処分を受けて,
1345 再入国許可を受けな
1346 いまま出国した場合には,
1347 当該不許可処分が取り消されても当該外国人が従前の在留資格のま
1348 まで再入国することを認める余地はないから,
1349 当該不許可処分の取消しを求める法律上の利益
1350 は消滅する。
1351
1352 [40]
1353
1354 - 11 -
1355
1356 〔第20問〕(配点:3)
1357 抗告訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【
1358
1359 】内の各記述につい
1360
1361 て,
1362 行政事件訴訟法に照らし,
1363 それぞれ正しい場合には1を,
1364 誤っている場合には2を選びなさい。
1365
1366
1367 (解答欄は,
1368 アからエの順に[41]から[44])
1369 教員:今日は,
1370 取消訴訟以外の抗告訴訟について勉強しましょう。
1371
1372 まず,
1373 不作為の違法確認訴訟
1374 の原告適格について説明してください。
1375
1376
1377 学生:(ア)【不作為の違法確認訴訟は,
1378 当該不作為の違法確認を求めるにつき法律上の利益を有
1379 する者に限り,
1380 提起することができ,
1381 法律上の利益の有無の判断については,
1382 取消訴訟の
1383 原告適格に関する行政事件訴訟法第9条第2項の規定が準用されます。
1384
1385 】[41]
1386 教員:次に,
1387 いわゆる申請型義務付け訴訟について説明してください。
1388
1389
1390 学生:(イ)【申請型義務付け訴訟は,
1391 申請拒否処分がされたことが前提となるので,
1392 申請に対す
1393 る応答がない段階では提起することができず,
1394 その場合には不作為の違法確認訴訟による
1395 こととなります。
1396
1397 】[42]
1398 教員:では,
1399 いわゆる非申請型義務付け訴訟について説明してください。
1400
1401
1402 学生:(ウ)
1403 【非申請型義務付け訴訟は,
1404 行政庁が第三者に対する規制権限の行使をしない場合に,
1405
1406 その行使を求めて提起することが想定されていますので,
1407 自己に対する処分の義務付けを
1408 求めて提起することはできません。
1409
1410 】[43]
1411 教員:最後に,
1412 差止訴訟の訴訟要件について,
1413 非申請型義務付け訴訟との違いに留意して,
1414 説明
1415 してください。
1416
1417
1418 学生:(エ)
1419 【差止訴訟においては,
1420 訴訟要件として,
1421 一定の処分又は裁決がされることにより「重
1422 大な損害を生ずるおそれ」があること,
1423 すなわち損害の重大性の要件が定められているほ
1424 か,
1425 「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」ではないこと,
1426 すなわち補充性
1427 の要件が定められています。
1428
1429 】[44]
1430 〔第21問〕(配点:3)
1431 行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,
1432 同法に照らし,
1433 それ
1434 ぞれ正しい場合には1を,
1435 誤っている場合には2を選びなさい。
1436
1437 (解答欄は,
1438 アからエの順に[4
1439 5]から[48])
1440 ア.仮の差止めの申立ては,
1441 処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を
1442 避けるため緊急の必要がある場合にされるものであり,
1443 本案訴訟を提起せずに申し立てるこ
1444 とができる。
1445
1446 [45]
1447 イ.仮の差止めの申立てがあった場合には,
1448 内閣総理大臣は,
1449 裁判所に対し,
1450 異議を述べること
1451 ができるが,
1452 仮の差止めを認める決定があった後には,
1453 もはやこれを述べることができない。
1454
1455
1456 [46]
1457 ウ.執行停止を認める決定は,
1458 第三者に対しても効力を有するが,
1459 仮の差止め及び仮の義務付け
1460 を認める決定は,
1461 いずれも第三者に対しては効力を有しない。
1462
1463 [47]
1464 エ.裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し,
1465 当該決定に基づいて行政庁が処分をした
1466 場合でも,
1467 裁判所は,
1468 当該決定確定後に事情が変更したときは,
1469 当該決定における相手方の
1470 申立てにより,
1471 当該決定を取り消すことができる。
1472
1473 [48]
1474
1475 - 12 -
1476
1477 〔第22問〕(配点:2)
1478 国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について,
1479 最高裁判所の判例に照らし,
1480 正しいも
1481 のに○,
1482 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1483 後記1から8までの中から選びなさい。
1484
1485
1486 (解
1487 答欄は,
1488 [49])
1489 ア.憲法第17条は,
1490 国又は公共団体が公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償
1491 責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであるから,
1492 公務員の不法行為による国又は
1493 公共団体の損害賠償責任を免除し,
1494 又は制限する内容の法律の規定が同条に違反するとして,
1495
1496 無効とされることはない。
1497
1498
1499 イ.国家賠償法第2条第1項の営造物責任に関し,
1500 同法第3条第1項の「費用を負担する者」に
1501 は,
1502 当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者だけでなく,
1503 この者と同等又はこ
1504 れに近い設置費用を負担し,
1505 実質的にこの者と当該営造物による事業を共同して執行してい
1506 ると認められる者であって,
1507 当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止し得る者も含まれ
1508 る。
1509
1510
1511 ウ.税務署長のする所得税の更正は,
1512 所得金額を過大に認定していた場合であっても,
1513 当該税務
1514 署長において職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得る
1515 ような事情がない限り,
1516 国家賠償法第1条第1項にいう違法があったとの評価を受けない。
1517
1518
1519 1.ア〇
1520
1521 イ〇
1522
1523 ウ○
1524
1525 2.ア〇
1526
1527 イ〇
1528
1529 ウ×
1530
1531 3.ア〇
1532
1533 イ×
1534
1535 ウ○
1536
1537 4.ア〇
1538
1539 イ×
1540
1541 ウ×
1542
1543 5.ア×
1544
1545 イ〇
1546
1547 ウ○
1548
1549 6.ア×
1550
1551 イ〇
1552
1553 ウ×
1554
1555 7.ア×
1556
1557 イ×
1558
1559 ウ○
1560
1561 8.ア×
1562
1563 イ×
1564
1565 ウ×
1566
1567 〔第23問〕(配点:2)
1568 損失補償に関する次のアからウまでの各記述について,
1569 最高裁判所の判例に照らし,
1570 正しいもの
1571 に○,
1572 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1573 後記1から8までの中から選びなさい。
1574
1575 (解
1576 答欄は,
1577 [50])
1578 ア.憲法第29条第3項は「正当な補償」と規定しているだけで補償の時期については規定して
1579 いないから,
1580 損失補償が私有財産の供与と交換的に同時履行されなくても,
1581 憲法に違反するも
1582 のではない。
1583
1584
1585 イ.日本国が平和条約により連合国に対する賠償義務を承認し,
1586 日本国民の在外資産を賠償に充
1587 当することに対して国として異議を唱えず承認した結果,
1588 在外資産を喪失することになった国
1589 民は,
1590 憲法第29条第3項に基づき国に補償を求めることができる。
1591
1592
1593 ウ.土地収用法における損失の補償は,
1594 特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合,
1595
1596 その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的とするもので
1597 あるから,
1598 被収用者は,
1599 収用の前後を通じて被収用者の保持する財産価値を等しくさせるよう
1600 な補償を求めることができる。
1601
1602
1603 1.ア〇
1604
1605 イ〇
1606
1607 ウ○
1608
1609 2.ア〇
1610
1611 イ〇
1612
1613 ウ×
1614
1615 3.ア〇
1616
1617 イ×
1618
1619 ウ○
1620
1621 4.ア〇
1622
1623 イ×
1624
1625 ウ×
1626
1627 5.ア×
1628
1629 イ〇
1630
1631 ウ○
1632
1633 6.ア×
1634
1635 イ〇
1636
1637 ウ×
1638
1639 7.ア×
1640
1641 イ×
1642
1643 ウ○
1644
1645 8.ア×
1646
1647 イ×
1648
1649 ウ×
1650
1651 - 13 -
1652
1653 〔第24問〕(配点:3)
1654 行政不服審査法における審理員に関する次のアからエまでの各記述について,
1655 同法に照らし,
1656
1657 れぞれ正しい場合には1を,
1658 誤っている場合には2を選びなさい。
1659
1660
1661 (解答欄は,
1662 アからエの順に[
1663 51]から[54])
1664 ア.行政不服審査法は,
1665 審理手続の公正中立性とともに簡易迅速性を確保するという観点から,
1666
1667 審査庁に対し,
1668 審査請求に係る処分に関与した者以外の者を審理員に指名するよう努めるべ
1669 き義務を課すにとどめている。
1670
1671 [51]
1672 イ.行政不服審査法は,
1673 口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から,
1674 審査請求人の申
1675 立てに基づき口頭意見陳述を行う場合,
1676 審理員に対し,
1677 審査請求人のみならず,
1678 処分庁を含む
1679 全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。
1680
1681 [52]
1682 ウ.審理員は,
1683 審理手続を終結したときは,
1684 審理員意見書を作成した上で,
1685 審査庁が主任の大臣
1686 である場合にあっては,
1687 当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し,
1688 諮問しなければならな
1689 い。
1690
1691 [53]
1692 エ.審査庁は,
1693 審理員意見書に拘束されるわけではないが,
1694 裁決の主文が審理員意見書と異なる
1695 内容である場合には,
1696 異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。
1697
1698 [54]
1699
1700 - 14 -
1701
1702